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総括所見:ノルウェー(第1回・1994年) 第2回(2000年)/第3回(2005年)/第4回(2010年)OPSC(2005年)/OPAC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.23(1994年4月25日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1994年4月18日および19日に開かれた第149回~第151回会合(CRC/C/SR.149-151)においてノルウェーの第1回報告書(CRC/C/8/Add.7)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1994年4月22日に開かれた第156回会合において。 A.序 2.委員会は、委員会のガイドラインにしたがった報告書、およびノルウェーの開発援助政策について提供された補足的情報に関して、締約国に対する評価の意を表明する。委員会はまた、事前質問票に対して文書回答を提出したこと、および議論の過程で追加的情報を提供したことに関しても、締約国に対する評価の意を表明したい。これにより、委員会は、締約国代表との率直かつ建設的な対話に携わることができた。 B.積極的な側面 3.委員会は、締約国が、子どもの権利の実施を向上させるための措置を国内的にも国際的にも促進することに対して堅い決意を示していることを評価する。これとの関連で、委員会は、ノルウェーが子どものために活動するオンブズマンを世界で初めて設置した国であることに留意するものである。委員会はまた、政府、自治体およびオンブズマンならびに非政府組織を含む市民社会とのあいだに対話の精神が存在することにも留意する。加えて、委員会は、達成された進展および直面した問題を評価する一助とし、かつ問題が生じたさい、それに対応するために必要な戦略をよりよい形で決定できるようにするため、政府がこれらのさまざまな機関および組織との協力を重視していることに留意するものである。 4.委員会はまた、ノルウェーが、自国の開発援助プログラムにおいても、かつ関連する国際的な議論の場への参加を通じても、社会部門を優先すべきことをもっとも強く重視している国のひとつであることも、特筆に値すると考える。同様に、委員会は、締約国が研究組織「チャイルドウォッチ・インターナショナル」の発足を支援したこと、および、対話および協力の精神にのっとり、とくに人権問題に関して国内の専門家による援助の提供を促進することを目的としてNORDEMを発展させていることに、関心をもって留意するものである。 5.委員会は、条約への留保を撤回の方向で再検討するためにノルウェー政府がとった措置を歓迎する。委員会はまた、条約第51条で禁じられている条約の趣旨および目的と両立しない留保がいかなる締約国によって行なわれた場合にも、ノルウェー政府が懸念を表明していることも評価するものである。 6.同様に、委員会は、多くの国に影響を与えている現在の経済的後退期にあって、かつ社会サービスの地方分権化が進展しているなかにあって、児童福祉プログラムのための予算が締約国において増加していることに、満足感とともに留意する。委員会はまた、児童福祉プログラムの実施に関して自治体の政策および措置を監視するシステムが、県知事の報告手続を通じて設置されていることも評価するものである。 7.委員会は、外国人に対する不寛容の傾向と闘い、かつ人種主義および外国人嫌悪の問題に対応するために、締約国が青少年の関与および参加によるものも含めて相当の努力を行なっていることに留意する。委員会はまた、地域レベルの場においてこうした問題と向き合うにあたってそのようなアプローチを奨励するために、締約国が積極的な役割を果たしていることも歓迎するものである。 C.主要な懸念事項 8.委員会は、一部の人権条約を編入する特別規定の導入のため政府委員会の報告書によって憲法改正が提案されていること、および、この提案では子どもの権利条約の編入が対象とされていないことに留意する。 9.委員会は、義務的宗教教育を受けたくないと考える子どものために選択忌避制度が設けられているとはいえ、そのためには親が正式な要請を提出して当該の子どもの信仰を明らかにしなければならず、それがそのような子どものプライバシーへの権利の侵害と感じられる可能性があることに、留意する。 10.自己の出自を知る子どもの権利に関して、委員会は、人工授精との関わりで、とくに精子提供者の素性が秘密とされる点で、条約のこの規定と締約国の政策とのあいだに矛盾が生じる可能性があることに留意する。 11.委員会は、庇護申請を行なう子どもに関わる法律および政策が実際に適用されるさいの一部の側面について、とくに保護者のいない未成年者も含む子どもの事情聴取の方法との関わりで、懸念を覚える。さらに、委員会は、警察に対し、家族全体が離れ離れにならず、かつ子どもに対する不当な重圧がかけられることを確保する目的で家族の一部構成員の国外退去を遅らせるよう指示が出されない場合があることを、懸念するものである。 12.委員会は、庇護申請を拒否されながら同国に留まっているあらゆる子どもが、保健および教育への権利を法的にではなく事実上保障されてきたことに留意する。そのようなサービスは、条約第2条および第3条の文言および精神にしたがい、原則の問題として提供されるべきであるというのが委員会の見解である。 D.提案および勧告 13.委員会は、締約国に対し、条約に対する留保を遠からず撤回するために必要な措置をとるよう奨励したいと願い、かつ、この点に関してどのような発展があったかについてひきつづき情報を得たいと考えるものである。 14.ノルウェー政府が憲法を改正することにより一部の人権条約の編入に関する特別規定を設けるのであれば、委員会は、子どもの権利条約への言及も編入するよう奨励したい。 15.委員会は、締約国が立法において子どもの権利条約第37条(a)の意味するところを考慮すること、および、これとの関連で、ノルウェーも加盟国である拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約第1条に掲げられている拷問の定義にも注意を払うことを、提案したい。 16.委員会は、締約国が、難民である子どもとの関わりで子ども家族問題省の役割を強化する可能性を検討するよう提案したい。 17.子どもの権利を促進しかつ保護する継続的な努力の一環として、委員会は、締約国が、議論の過程で提起されたさまざまな問題に関する調査を実行しまたは奨励するよう提案したい。このような問題には、ノルウェーにおける青少年の自殺率が相対的に高いことの理由、ならびに、条約で保障されたあらゆる権利の実施の進展または後退を監視するための指標の発展および活用が含まれる。 18.委員会は、たとえばひとり親家庭の子どもが直面している特段の困難もさらなる研究の価値があるのではないかと提案する。 19.条約に関する意識をさらに喚起するために締約国が行なっている継続的な努力との関わりで、委員会は、教員、ソーシャルワーカー、法執行官および裁判官を含むさまざまな専門家グループの研修プログラムに条約の規定および原則に関する教育を編入することが検討されるべきであるとの見解に立つものである。 20.委員会はまた、とくに特定のグループの子ども(たとえば少年司法の運営制度の対象となっている子ども)の状況、および、エイズに罹患した子どもおよびHIVに感染した子どもに対する差別の防止に関わる条約の原則および規定について対象を明確にした条約の広報を行なうため、適切な方法および手段を活用するようにも提案する。 21.委員会はまた、とくに人権教育のための10年を設定する可能性に関する総会決議48/127にかんがみ、人権教育の促進に関して締約国が進めてきている政策も歓迎し、かつ、締約国に対し、この機会を活用して、学童を対象としたカリキュラムに子どもの権利条約についての教育を編入することを促進するよう、奨励する。 22.同様に、委員会は、締約国が、とくに地方レベルにおいて、自己に影響を与える事柄に子どもをさらに関与させ、かつそのような参加を促進するための措置を奨励するよう提案したい。 23.委員会は、締約国が、差別の禁止の一般原則およびプライバシーへの権利に照らし、子どもの宗教教育に関する方針を見直すよう提案する。 24.委員会は、締約国が、条約の原則および規定に照らし、庇護申請している子どもに関する政策をあらためて包括的に見直すことを検討するよう、提案する。これとの関連で、家族の分離を引き起こす国外退去を避けるための解決策を模索することも、提案されるところである。委員会はまた、締約国が、自治体のあいだでサービスの水準の違いが生じないことを確保する目的で、教育および保健サービスの提供について、その管轄下にあるあらゆる子どもとの関わりも含めてさらに議論してもよいのではないかとも提案する。 25.委員会は、締約国が、18歳未満の者に対する手続が条約第40条3項の精神と全面的に両立することを確保するため、少年司法制度の見直しを検討するよう提案する。 26.委員会は、締約国に対し、条約の内容をノルウェーのあらゆる子どもおよびおとなにひきつづき知らせ、かつ、条約に関する文書をノルウェーの主要な移民グループの言語に翻訳するよう奨励する。委員会はまた、締約国が、委員会に対する締約国報告書、委員会における議論後に作成された議事要録および総括所見ならびに事前質問票およびそれに対する文書回答をまとめた特別パッケージを作成し、かつそれをできるかぎり広く入手可能とするようにも勧告したい。 更新履歴:ページ作成(2011年8月31日)。
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総括所見:南アフリカ(OPSC・2016年) 第1回(2000年)/第2回(2016年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ZAF/CO/1(2016年10月26日)/第73会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2016年9月20日に開かれた第2143回会合(CRC/C/SR.2143参照)において南アフリカの第1回報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/ZAF/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつさまざまな部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2、2016年9月30日採択)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の条約を批准したことに評価の意とともに留意する。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(2004年批准)。 (b) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2004年批准)。 (c) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2004年批准)。 (d) 国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(2003年批准)。 (e) 国際労働機関(ILO)・最悪の形態の児童労働条約(1999年、第182号)(2000年批准)。 5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下の法律の採択を含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律(2013年法律第7号)。 (b) 刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年法律第32号)。 III.データ データ収集 6.委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪(子どもの売買、児童買春および児童ポルノを含む)を網羅した信頼のできるデータおよび養子縁組に関するデータが存在しないことを懸念する。同様に、委員会は、このような犯罪にさらされるおそれが高い子ども(家族間暴力の被害者である女子、路上の状況にある子ども、子どもの移住者、難民および庇護希望者、施設で暮らしている子どもならびに非公式な慣習的養子縁組を通じて養子とされた子どもなど)の全般的状況に関するデータが存在しないことを懸念するものである。 7.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされているすべての分野に関するデータ収集およびデータ分析(選択議定書上の犯罪を理由とする訴追および有罪判決の件数に関するデータを含む)のための、包括的な、調整のとれた、かつ効果的なシステムを発展させかつ実施すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国籍および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位ごとにデータを細分化すること。 (c) 収集された情報を、選択議定書の実施に関する政策決定、影響評価および進捗状況の監視のために積極的に活用すること。 IV.一般的実施措置 立法 8.委員会は、国内法で児童買春、児童ポルノおよび子どもの人身取引が対象とされていることに留意する。しかしながら委員会は、現行刑法において、たとえば利得を目的とした子どもの臓器移植、強制労働に子どもを従事させること、または養子縁組に関する適用可能な国際法文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことなど、選択議定書第2条および第3条で定義された子どもの売買に関連するすべての行為および活動(当該犯罪が国内でもしくは国境を越えて行なわれたか、または個人的にもしくは組織的に行なわれたかを問わない)が効果的に扱われていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられたすべての行為および活動(あらゆる形態の子どもの売買を含む)が刑法で全面的に対象とされることを確保するよう勧告する。 包括的な政策および戦略 10.委員会は、選択議定書の実施に関連する多くの法律および政策が、多部門にわたる介入を調整するための十分な政策枠組みの策定を必要としていることに留意する。しかしながら委員会は、関連のさまざまな政策を調整するための、そのような全般的政策枠組みが定められていないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書のすべての規定の実施に特段の注意を払い、かつ子どもの商業的性的搾取に反対する一連の世界会議で採択された成果文書を考慮に入れながら、子どもの権利に関する包括的な政策および戦略に、選択議定書で対象とされているすべての問題を含めること。 (b) 子どもたち、コミュニティおよび市民社会組織の、政策立案への積極的かつ意味のある参加を確保すること。 調整および評価 12.委員会は、選択議定書の実施に関連する法律および政策の実施をいくつかの政府部局が担当していることに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施のために必要な、部門横断型の効果的な調整を可能とする調整機構が設けられていないことを懸念するものである。 13.子どもの権利条約に基づく総括所見(CRC/C/ZAF/CO/2参照)のパラ9および10を参照しながら、委員会は、締約国が、国家子どもの権利部門横断調整委員会に対し、さまざまな部門を横断して、かつ国、広域行政圏および地方のレベルで条約およびその選択議定書の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限が与えられ、かつ、その活動のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、コミュニティを基盤とする団体および非公式なコミュニティ体制との活動の調整を強化することも勧告するものである。 研修 14.委員会は、選択議定書を実施する政策、法律およびプログラムについての、業務運用指針の策定および関係者を対象とした集中的研修(法執行官、検察官、裁判官、ソーシャルワーカー、ならびに、メディアで働いている専門家および出版物制作についての専門家を対象とするものを含む)を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の効果的実施のための、警察および裁判所といった主要な関係機関の能力および専門性の構築が十分ではないことを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が以下のことのための努力を引き続き行なうよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪についておよびこのような犯罪の被害を受けた子どものために活動している専門家および機関(家族間暴力、子どもの保護および性犯罪の担当部局、警察の人身取引対策班およびサイバー犯罪担当課、性犯罪裁判所ならびに子ども裁判所を含む)を対象として、選択議定書に関するさらなる研修を実施すること。 (b) これらの専門家および機関に対し、選択議定書の実施に関連する法律、政策およびプログラムの効果的実施のための業務用ツール(指針および標準業務要綱など)を提供すること。 資源配分 16.委員会は、選択議定書の全面的実施のために必要な多くのサービス(子どもの保護および支援のためのサービスならびに子どもを対象とする専門の警察および裁判所によるサービスを含む)に対し、いまなお十分な資源が配分されていないことを懸念する。 17.委員会は、以下のことを確保する目的で、選択議定書の全面的実施のために十分な技術的資源、人的資源および財源を配分するよう勧告する。 (a) 子ども法および人身取引の防止およびこれとの闘いに関する法律の実施。 (b) 子ども裁判所、性犯罪裁判所および映画出版物委員会の効果的運営。 (c) 性的暴行の被害者に対して複合領域的サービスを提供する、トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの効果的運営および拡大。 市民社会 18.委員会は、子どもの保護および福祉のための法定サービス(選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもに関連するサービスを含む)の提供に市民社会がおおいに関与していることに留意する。しかしながら委員会は、このような市民社会組織に対して政府が拠出している資金が、良質なサービスの提供にともなう費用をまかなうためには不十分であることを懸念するものである。 19.選択議定書で対象とされている犯罪から子どもを保護するために必要な、子どもの保護および福祉のためのサービスを提供する第一次的責任は国にあることに留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政府によるサービス提供についての予算配分額および市民社会組織によるサービス提供のための資金拠出額が十分であるかどうか再検討すること。 (b) 補助金に関する決定の透明性(受給者の選択基準に関する透明性を含む)を向上させること。 (c) 子どものためのサービス提供に関する予算の策定およびその実施状況の監視に際して、市民社会組織との積極的かつ意味のある協議および市民社会組織によるそのような参加を確保すること。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(1)および(2)) 議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 20.委員会は、子どもに対して虐待を行なった犯罪者に子どもが接することを余儀なくされないようにすることを目的とした、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度が設置されたことに留意する。委員会はまた、子どもの人身取引および誘拐を防止するため、締約国が強力な国境管理措置を導入したことにも留意するものである。しかしながら委員会は、2つの登録制度の機能が重複していることにより、その有効性が阻害される可能性があることを懸念する。委員会はまた、導入された国境管理措置の有効性および比例性についても懸念を覚えるものである。 21.委員会は、締約国が、全国子どもの保護登録制度および全国性犯罪者登録制度、ならびに、子どもの人身取引および誘拐の防止を目的とした国境管理措置の有効性を再検討するよう勧告する。その際、締約国は、あらゆる関係者(子どもたちならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織を含む)を協議するべきであり、かつ、目的達成のための効果的かつ比例的な措置を特定するため、客観的なデータおよび情報を積極的に活用するべきである。 養子縁組 22.委員会は、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組の一環として行なわれるものを含む)が締約国で一般的であることに留意する。このような非公式な養護の取決めは、拡大家族およびコミュニティにおける代替的養護の選択肢としての可能性を有している場合もあるものの、委員会は、このような慣習的養子縁組が規制および公的監視の対象となっていないため、養子縁組を目的とする子どもの売買のおそれがともなうことを懸念するものである。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 政策的対応を発展させるための基礎として、非公式な養護の取決め(慣習的養子縁組を含む)の状況に関する細分化されたデータの収集および調査研究の実施を進めること。 (b) 子どもたち、家族、コミュニティならびに子どもとともにおよび子どものために活動する市民社会組織の積極的かつ意味のある参加を得ながら、慣習的養子縁組を規制する枠組みおよびそのような養子縁組を監視するための制度を発展させること。 児童セックスツーリズム 24.委員会は、刑法(性犯罪および関連の事項)改正法(2007年)に基づいて児童セックスツアーの宣伝が犯罪化されたことを含め、児童セックスツーリズムに対処するために行なわれてきた努力に留意する。にもかかわらず、委員会は、締約国が、アフリカにおける児童セックスツーリズムの主たる中心地のひとつであるとされていることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 規制の枠組みの実施を強化するとともに、児童セックスツーリズムの防止および解消を図るために必要なあらゆる立法上、行政上、社会上その他の措置をとること。 (b) 児童セックスツーリズムの事件が捜査されること、および、加害者とされる者が訴追され、かつ有罪判決を受けたときは適正な制裁を科されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 (c) 児童セックスツーリズムの有害な影響に関する観光業界へのアドボカシーを強化するとともに、旅行代理店および旅行業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範および選択議定書の規定(法律上の制裁に関する情報を含む)を広く普及すること。 (d) 観光業界の企業に対し、「旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」の署名企業となることを引き続き働きかけること。 (e) セックスツーリズムに関する細分化されたデータが体系的に収集されることを確保すること。 (f) 児童セックスツーリズムの被害をうけるおそれが高まっている子ども、とくに路上の状況にある子どもに対して正当な注意を払うこと。 オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するためにとられた措置 26.委員会は、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待の事件の増加が報告されていることを懸念する。 27.情報通信技術と子どもの性的虐待について取り上げた、子どもの権利に関する人権理事会決議31/7、ならびに、2014年(ロンドン)および2015年(アブダビ)で開催された「We Protect」(私たちは保護する)サミットの成果を参照しつつ、委員会は、締約国が、関連の業界および組織と緊密に連携しながら、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対処するための国家的対応策をとるよう勧告する。このような対応策は、最低限、以下の要素から構成されるべきである。 (a) 適正な法的枠組み、調整および監督のための専門機関ならびに具体的な分析、調査研究および監視の機能を通じて、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれに対応していくための国家的政策。 (b) 訓練を受けた警察、検察機関および司法機関をともなう、専門の、積極的な、反応性が高くかつ被害者に焦点を当てた刑事司法制度、国内的および国際的に再犯を防止するための犯罪者管理、ならびに、インターポールのデータベースと連携した全国データベース。 (c) 子どものための適切な支援サービス(捜査、訴追およびアフターケア時の統合的サービスを含む)、子どもとともにおよび子どものために働く訓練を受けた専門家、ならびに、苦情申立て、賠償請求および救済のためのアクセスしやすい手続。 (d) オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための戦略(意識啓発のための公衆教育プログラム、オンラインでの行動および安全に関する学校での必修教育、ならびに、オンラインにおける子どもの性的搾取および性的虐待をともなう犯罪に関する知識およびその通報を含む)、政策および実践の発展への子ども参加、子どもの性的搾取および性的虐待をともなうオンライン・コンテンツをブロックしかつ削除し、事案を法執行機関に通報し、かつ革新的解決策を発展させていくことについての業界への働きかけ、オンラインにおける子どもの性的搾取に終止符を打つために活動している団体との緊密な協力、ならびに、十分な情報に基づく倫理的なメディア報道。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2)および(3)ならびに第5条~7条) 現行刑事法令 28.委員会は、締約国の刑法で、選択議定書で対象とされているすべての形態の犯罪が定義されかつ犯罪とされているわけではないことを懸念する。 29.委員会は、締約国が、選択議定書第2条および第3条にしたがって子どもの売買を定義しかつ犯罪化するとともに、当該定義を子どもの人身取引事件に限定しないことを勧告する。とくに、締約国は以下の行為を明示的に定義しかつ犯罪化するべきである。 (a) 不法な養子縁組を通じた子どもの売買。 (b) 利得を目的とした子どもの臓器移植。 (c) 子どもを強制労働に従事させること。 30.委員会は、映画出版物法および刑法(性犯罪および関連の事項)改正法において罪を犯した成人と子どもが区別されておらず、かつ、自分自身の画像を同意に基づいて共有した子どもが児童ポルノの製造、所持および配布を理由に有罪とされる可能性があることを懸念する。委員会はまた、現行刑法で、ポルノ的資料の処分も対象とする、ポルノグラフィーの包括的定義が定められていないことも懸念するものである。 31.委員会は、締約国が、以下のことを目的として刑法を見直すよう勧告する。 (a) 子どもが自ら作成した画像を同意に基づいて共有することを非犯罪化すること。 (b) 児童ポルノに関して罪を犯した成人と子どもを区別し、かつ、罪を犯した子どもが、尊厳に関する子どもの意識の促進に一致する方法で、かつ子どもの権利条約および選択議定書の規定を全面的に遵守しながら取り扱われることを確保すること。 (c) ポルノグラフィーに関する現行の定義を、ポルノ的資料の処分も対象とするために改正する方向で見直すこと。 (d) デジタルメディアおよび情報通信技術を通じた自己作成コンテンツの使用に関わるリスクについての、子どもを対象とした意識啓発プログラムを発展させかつ強化すること。 不処罰 32.委員会は、トゥトゥゼラ・ケアセンターで提供されるサービスによって性犯罪の通報手続が改善され、性犯罪の有罪判決率が高まったことに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪を行なった者の訴追率および有罪判決率が非常に低いままであることを深く懸念するものである。 33.委員会は、締約国に対し、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる事件が捜査されること、および、実行犯が訴追され、かつその犯罪の重大性に相応する適切な制裁によって処罰されることを確保するために必要なあらゆる措置をとるよう勧告する。 域外裁判権 34.委員会は、子ども法第291条により、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なった子どもの人身取引事件を訴追する国の裁判権が認められており、かつ、性犯罪法第61条において、南アフリカの国民、永住者または南アフリカに登記されている法人が国外で行なったいかなる犯罪についても裁判権が及ぶ(当該犯罪が南アフリカの領海で、または南アフリカで登記されているもしくは登記されなければならない船舶もしくは航空機のなかで行なわれた場合を含む)と規定されている旨の、締約国報告書(CRC/C/OPSC/ZAF/1, paras. 124-126参照)に記載された情報に留意する。しかしながら委員会は、これらの規定によっても、選択議定書第3条第1項に掲げられているすべての犯罪について、かつ選択議定書第4条第2項の規定に一致する方法で締約国が裁判権を設定することはできないことを懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、選択議定書第3条第1項に掲げられている諸犯罪および選択議定書第4条第2項に定められているすべての場合(とくに、罪を犯した疑いのある者が締約国の国民または締約国の領域に常居所を有する者である場合および被害者が締約国の国民である場合)について明示的に裁判権を設定するために、適切な措置をとるよう勧告する。 犯罪人引渡し 36.委員会は、南アフリカは1962年に犯罪人引渡し法(法律第67号)を制定しており、かつ、選択議定書の批准以降、いくつかの二国間および多国間の相互司法共助協定を批准し、これに調印しまたはこれに関する交渉を行なってきた旨の、締約国報告書に記載された情報(paras. 186 and 187)に留意する。委員会はまた、締約国が、犯罪人引渡し条約の存在を犯罪人引渡しの条件としていることにも留意するものである。 37.委員会は、締約国に対し、犯罪人引渡し条約が存在する場合にしか犯罪人引渡しを認めていない条件を撤回し、かつ、選択議定書に定められた子どもに対するすべての犯罪についての犯罪人引渡しの法的根拠として選択議定書を活用することを検討するよう、奨励する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条(3)および(4)) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 38.委員会は、買春の被害を受けた子どもが犯罪者として扱われていること、ならびに、性的搾取および性的虐待の被害者および証人が刑事司法制度および保健制度において再被害に直面していることを懸念する。 39.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を確立し(刑事司法制度における明確な訴追免除義務の確立を含む)、かつ、これらの子どもが法執行機関および司法機関によって犯罪者ではなく被害者として取り扱われることを確保すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもまたは証人である子どもが再被害を受けず、かつ、証言の録画のような証拠が司法手続で常に認容されることを確保すること。 刑事司法制度における保護措置 40.委員会は、罪を犯した子どもが全国性犯罪者登録制度のもとで登録される可能性があることを懸念する。 41.委員会は、締約国が、性犯罪を行なった子どもを全国性犯罪者登録制度の対象とすることを再検討するとともに、性犯罪を行なった子どもに適用される手続において、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が全面的に尊重されることを確保するよう、勧告する。 被害者の回復および再統合 42.委員会は、性的攻撃の被害者に対して医学的、心理的その他のサービスを提供するトゥトゥゼラ・ケアセンターが設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの回復および再統合のためのサービスの利用可能性、アクセス可能性および質が依然として限られていることを懸念するものである。 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) トゥトゥゼラ・ケアセンターおよびワンストップセンターの数を増やして全国が網羅されるようにすること。 (b) ソーシャルワーカーを増員し、かつ、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どものニーズを満たすための能力構築を図ること。 (c) 選択議定書で対象とされている犯罪の被害を受けた子どもを援助するための、とくにそのような子どもの特定ならびに警察および必要な支援サービスへの付託を可能とする業務運用機構または業務運用ツール(標準業務運用基準など)を開発すること。 (d) シェルターおよびセーフハウスの数を増やすこと。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 44.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪について防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪のいずれかについて責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 45.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 46.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ、政府、議会、裁判所、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 47.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年3月6日)。
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総括所見:シリア(OPAC・2007年) 第1回(1997年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/SYR/CO/1(2007年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年10月2日に開かれた第1278回会合(CRC/C/SR.1278)においてシリア・アラブ共和国の第1回報告書(CRC/C/OPAC/SYR/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合(CRC/C/SR.1284)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書、および、議定書で保障された諸権利について締約国で適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する追加的情報を提供してくれた事前質問事項(CRC/C/OPAC/SYR/Q/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、多部門型の代表団との間で行なわれた建設的対話も評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関して2003年6月6日に(CRC/C/15/Add.212)、かつ子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2006年9月29日に(CRC/C/OPSC/SYR/CO/1)採択された以前の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう勧告する。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 選択議定書の批准の際、締約国が、現行法および国防省に適用される法律においては、18歳未満のいかなる者も実働軍または予備隊に入隊することは認められておらず、かつ当該年齢未満のいかなる者の徴募も認められていないこと、および、たとえ例外的事情がある場合にもいかなる逸脱も認められていないことを宣言したこと。 (b) 締約国が、報告書において、大学段階までのあらゆる学校およびあらゆる教育段階で教えられているカリキュラムから軍事教育の科目が削除された旨を確認したこと。 5.委員会はまた、締約国が以下の条約を批准したことに対する評価の意もあらためて表明する。 (a) すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約(2005年6月2日)。 (b) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2004年9月18日〔8月19日〕)。 (c) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO条約(第182号、1999年)(2003年5月22日)。 6.委員会はまた、締約国が、子どもの保護の分野で行なわれている研究および活動に関して国連児童基金(ユニセフ)、国連難民高等弁務官(UNHCR)および赤十字国際委員会(ICRC)のような国際機関と連携していることにも、評価の意とともに留意する。 C.議定書の実施を阻害する要因および困難 7.委員会は、占領下にあるシリア領ゴラン高原で人道機関が活動していないこともあり、当該地域における議定書の実施に関する情報が存在しないことを懸念する。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法 8.委員会は、締約国の法律に、18歳未満の者の義務的徴募または選択議定書の規定に違反する他のいずれかの行為を犯罪化する具体的規定がないことを懸念する。 9.軍隊または武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関わる選択議定書の規定の違反を法律で明示的に禁止すること。 (b) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 (c) 議定書に反する行為(子どもを軍隊または武装集団に徴集しもしくは徴募することまたは敵対行為に積極的に参加させるために子どもを使用することを含む)に関する、これらの犯罪がシリア国民もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権について、刑法その他の法律に明示的規定を置くこと。 (d) 2000年11月22日に署名した国際刑事裁判所規程を批准すること。 国家的行動計画 10.委員会は、締約国が、子どもの保護のための国家的計画(2008~2010年)に条約の規定を統合することを検討していることに留意する。 11.委員会は、締約国に対し、条約およびその2つの選択議定書の趣旨および規定が国家的計画に統合されることを確保するよう、奨励する。 普及および研修 12.委員会は、学校カリキュラムへの包摂および意識啓発キャンペーンを通じて子どもの権利条約に関する情報を普及するために締約国がとった措置に、評価の意とともに留意する。 13.第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、選択議定書の規定についても適当な手段によって広く周知されかつ促進されるようにすることを勧告する。委員会はさらに、締約国が、すべての関連の専門家集団(教員、医療専門家、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士および裁判官など、武力紛争の影響を受けている国の出身である子どもの庇護希望者、難民および移民とともに働く者を含む)を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発、教育および研修を発展させるよう、勧告するものである。 平和教育 14.あらゆる段階の教育カリキュラムに人権教育ならびに社会問題およびジェンダーの問題が統合されたことには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、学校カリキュラムの一要素としての平和教育の包摂について締約国から情報が提供されなかったことを遺憾に思う。 15.委員会は、締約国が、学校カリキュラムに平和教育を包摂し、かつ学校内で平和および寛容の文化を奨励するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、教育制度への平和教育の包摂に関する教員研修を発展させるよう、勧告するものである。 武器輸出 16.委員会は、代表団から提供された、武器輸出は行なわれていない旨の情報に留意するものの、締約国の法律に、子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている可能性がある国への武器の販売を禁ずる具体的規定がないことにも留意する。 17.委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっている――またはその可能性がある――国が最終目的地である場合における武器の販売について、具体的な禁止規定の導入を検討するよう勧告する。 18.委員会はさらに、締約国が、議定書第7条にしたがい、技術的協力および財政的援助等も通じた、この議定書の実施における協力(議定書に反するあらゆる活動の防止ならびに議定書の規定に反する行為の被害を受けた者のリハビリテーションおよび社会的再統合に関するものを含む)を強化するよう、勧告する。 2.身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関してとられた措置 19.委員会は、締約国が子どもの難民、庇護希望者および移民の目的地国のひとつであり、かつ、そのなかには武力紛争の影響を最近受けている国からやってきた子どももいることに留意する。委員会はまた、子どもの難民および庇護希望者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を援助するための努力が、市民社会および国際機関と連携して行なわれてきたことにも留意するものである。委員会は、武力紛争に関与している国々からの難民の大量流入により、議定書に反する形で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもの特定に困難が生じていることに、懸念を表明するものである。 20.武力紛争に関与した可能性のある子どもを具体的に援助する目的で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) シリアに入国する子どもの難民、庇護希望者および移民であって、議定書に反する形で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもを可能なかぎり早い段階で特定すること。 (b) これらの子どもの状況を注意深く評価するとともに、議定書第6条3項にしたがい、これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、文化的に配慮された学際的な援助を直ちに提供すること。 (c) 前掲の文脈において、難民としての地位が希望されている場合には難民認定等も通じ、関係する子どもの法的保護を向上させるための方法を検討すること。 (d) 身体的および心理的回復ならびに再統合のために提供されている現行のプログラムおよびサービスについて定期的評価を行なうこと。 (e) 子どもを出身国に送還するための手配が、それが子どもの最善の利益にかなう場合にのみ行なわれることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 (f) この点に関してとられた措置についての情報を次回の報告書に記載すること。 21.これとの関連で、委員会はさらに、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(CRC/GC/2005/6)に対して締約国の注意を喚起したい。 3.フォローアップおよび普及 22.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚、議会、国防省および適用可能なときは県当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 23.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 4.次回報告書 24.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年6月25日)。
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沖縄は、これまでシマ社会と呼ばれ、相互扶助の生活が日常化された共同社会と考えられてきました。 しかし、第二次世界大戦と、その後の基地の島としての固定化、さらに日本への復帰による本土化の中で、これまでの精神風土が崩され、共同性も生活習慣も大きく変えられてきたといわれています。 その中で、子どもたちの中でさまざまな事件が起こり、親による子どもへの虐待や放置といった現実も起こってきています。また学校で、地域社会でのきびしい現実も起こっています。 どうして、このような状況が生まれてきてしまったのか。日常的に子どもたちと関わりつつ沖縄の暮らしを考えつづけてこられた方々に、現場から感じる子ども論を語っていただこうと考えています。 長い間、子ども会活動に関わってこられた玉寄さんには、子ども会の歴史を。そして、児童相談所の現状を砂川さんから、さらに保育園と子育て支援センター「なんくる家」の活動から見えてくるものを石川さんに。 そして最後に久高島での子どもたちとの関わりを坂本さんに語っていただき参加者と共に沖縄の子ども社会について考えたいと思います。できれば今後も継続した集まりとネットワークが、このシンポジウムから生まれることを期待しています。 加藤彰彦・小沢牧子(司会) 児童相談所から見る子どもの様子 砂川恵正(中央児童相談所所長) 児童相談所ではこれまで保護者または学校等関係機関の相談・通告により援助活動を開始されていたのが、現在は子どもの人権保障、最善の利益という視点で要保護状態の解消への対応が強まり、保護者及び関係機関からの相談等がなくとも、保護者の意図としない介入的援助活動を開始しなければならないようになりました。 県内の要保護児童の家庭の特徴の一つに養育意識の低さ、単身世帯、経済的困窮世帯または自己の出身世帯との関係を絶った孤立的な世帯等が見られます。このような家庭の状況から子どもの養育機能を見るとネグレクト状態の家庭が目立つように思われます。児童虐待だけでなく、非行相談の家庭背景にもかなりの数でネグレクト家庭が認められます。 ネグレクトの状態(子どもと保護者の関係性)によって、その後の子どもの心身の発達やあらゆる場面での適応状態に大きく影響してきます。従って保護者の養育意識の変容を図る援助を行わなければなりませんが、その為には児童相談所完結型の援助では限界があり、地域のあらゆるマンパワーをまきこんだ援助体制が必要になります。命の太さを実感しつつ、児童相談所の任務を果たしたいと考えています。 社会福祉法人みどり保育園 石川キヨ子(社会福祉法人みどり保育園園長) わたしは20代でみどり保育園を立ち上げました。そして、何のためらいもなく園長になりました。正直にお話すると、ためらいがあったかどうかを忘れてしまっているのかもしれません。 保育園歴ゼロの園長の誕生でした。わが子2才、母親歴2年生の園長でした。無我夢中ということばをそのまま生きてきました。考えるゆとりはなく、ただただ仕事(保育)を身体で覚えるという感覚でした。 ベテラン保育士の中に混じった新米園長です。 時は過ぎて……30年が経過しました。古い保育室は改修工事を終えました。園庭のガジマルは大木に、わたしの頭には白いものも……。孫の世代が入園してきます。いまやっと(お恥ずかしいのですが、本当にやっとこの頃)子どもの育つ力を心底信ずることができるのです。子どもの動き一つ一つに意味があること……。眼差しの先の興味関心と行動に移すときの頃合いの測り方。飽くなき探求心と旺盛な欲求。大人が世話してあげるのが「子ども」だと思っていた私たちの想像をはるかに超えた命の太さ。 魂の尊さと崇高さ。己を信ずる力……すべて大人が失ってしまったものをもっているのが子どもたちなんだと思い知らされました。目まぐるしく動く価値観の中で、一番身近な存在の子どもの生命力こそが揺るぎないものであることに気づくことこそ、自分の存在に気づくことではないでしょうか。わたしたち大人は何かを心の底から信ずることをやめてしまっています。でも子どもの育ちを見つめながら、ふたたび信じられる存在が目の前にあることを確認していきたいです。 わたしもやっとそのことに気づきました。子どもの置かれている立場を守るためにも子どもの存在を中心にお話してみたいと考えています。 久高島留学センターからの報告 坂本清治(久高島留学センター代表) 久高留学センターの活動について 親元から離れて山村や離島に生活しながら、その地域の学校に通学することを「山村留学」といいます。当センターは10数名の小中学生が共同生活する山村留学の寮で、2001年にスタートしました。 静かで美しい環境、独特の文化的背景、適性規模のコミュニティ、その中での共同生活が子ども達を大きく成長させています。学校の児童生徒数の増加(5年間で12名から48名へ)、人口も20数年ぶりに300人代に復活したことは県内の離島関係者の耳目を集めています。 現状とこれから 当センターの募集活動は手作りのホームページだけで行われていますが、年間100件以上の問い合わせがあり、相当数の方をお断りしていることになります。留学を希望する子どもたちの中にはとても困難な状況(イジメ、引きこもり、不登校など)にある子も多く、子どもたちを取り巻く環境が急速に悪化していることも背景にあると考えています。 一方、学校存続や地域振興のため、他の離島関係者から同活動の導入について相談を受けるケースも続いています。子ども達と地域の双方にとって有益であるこの活動を、沖縄県行政の一つの看板として、全国の子どもたちに発信し、多くの離島やヤンバルでたくさんの子ども達を受け入れられたら素敵だと思っています。 (玉寄哲永さんから浅野誠さんにシンポジストの変更が在りました。) 浅野誠(浅野にんげん塾主宰)
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総括所見:中国(OPSC・2005年、マカオ特別行政区を含む) 第1回(1996年)/第2回(2005年)/第3回・第4回(2013年)OPAC(2013年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/CHN/CO/1(2005年11月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月19日および20日に開かれた第1062回~第1065回会合(CRC/C/SR.1062-1065参照)において、2005年5月11日に提出された中国(マカオ特別行政区を含む)の第1回報告書(CRC/C/OPSA/CHN/1 and Part II)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、本土およびマカオ特別行政区(SAR)における選択議定書の実施状況を取り上げた締約国の第1回報告書の提出を歓迎する。委員会は、代表団との間に持たれた率直かつ開かれた対話を評価するものである。 B.積極的側面 3.委員会は、第1回報告書を、〔条約に関する〕第2回定期報告書とあわせて検討できるように時宜を得た形で提出するために締約国が行なった努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の適用が香港SARに拡大されていないことを遺憾に思うものである。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 4.委員会は、中国本土において人身取引および性的搾取と闘うために締約国がますます努力を行なっていること、および、代表団から提供された情報によれば、とくに被害者とその家族の再統合に関して本土と諸SARの間の調整がますます行なわれるようになっていることを、歓迎する。にもかかわらず、委員会は、本土における問題への対応は主として公安部によって行なわれていて他の省庁とは限られた調整しか図られていないこと、および、人身取引の社会経済的側面に十分な注意が払われていないことを懸念するものである。 5.委員会は、締約国が、関連省庁、影響を受けている子どもおよび若者ならびに非政府組織(とくに人身取引および性的搾取の社会経済的側面に対処できる組織)を含む中央調整機関を中国本土で設置することを検討するよう、勧告する。委員会はまた、締約国に対し、被害者に対する援助ならびに犯罪の防止および訴追に関する活動を本土と諸SARの間でさらに調整するよう促すものである。 国家的行動計画 6.締約国が、2004年10月、メコン圏における人身取引対策に関する了解覚書に調印したことには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、本土またはマカオSARのいずれについても、人身取引および性的搾取と闘うための適用可能な行動計画が存在しないことを懸念する。 7.委員会は、締約国が、ストックホルム〔宣言〕および行動綱領、横浜グローバル・コミットメントおよび選択議定書の規定に基づき、本土およびマカオSARにそれぞれ適用される行動計画を策定しかつ実施するよう勧告する。 データ収集 8.委員会は、中国本土およびマカオSARのいずれについても、締約国報告書に、性的搾取および国境を越えた人身取引に関する限られたデータしか記載されていないことを遺憾に思う。委員会はさらに、データに表れているのはほぼ例外なく、誘拐された女性および子どもではなく救出された女性および子どもの人数であること、および、データでしばしば異なる期間が扱われていることを懸念するものである。このことは、子ども売買、児童買春および児童ポルノに関する状況の正確な評価および監視を阻害することにつながる。 9.委員会は、締約国が、SAR、本土、本土の省および地域ならびに適用可能な場合には近隣諸国の別に分類された、人身取引、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの被害者に関する細分化されたデータ(影響を受けている男女の子どもの人数に関するデータも含む)を収集する努力を強化するよう勧告する。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 10.本土において子どもの取引および売買が1997年刑法により犯罪化されていることには留意しながらも、委員会は、同刑法で、選択議定書第3条1項に掲げられたあらゆる目的によるおよびあらゆる形態の子どもの売買が対象とされていないことを懸念する。 11.委員会は、締約国が1997年刑法を改正し、養子縁組目的の売買および取引にとくに注意を払いながら、選択議定書第3条1項に列挙されたあらゆる目的による子どもの取引および売買を禁止するよう勧告する。 3.刑事手続 犯罪人引渡し 12.委員会は、国外で行なわれたとされる犯罪に関わる犯罪人引渡しについても国内訴追についても双方可罰性が要件とされているため、選択議定書第1条、第2条および第3条に掲げられた犯罪の訴追が妨げられることを懸念する。 13.委員会は、締約国が、国外で行なわれた犯罪に関わる犯罪人引渡しおよび(または)本土における訴追についての双方可罰性要件を廃止する目的で法改正を行なうよう勧告する。 4.被害を受けた子どもの権利の保護 被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 14.委員会は、再統合および回復に関わって被害を受けた子どもを援助するための本土におけるサービスについて提供された情報が限られていることを懸念する。委員会はまた、マカオSARにおいて、人身取引および性的搾取の被害を受けた子どものためにとくに立案された援助プログラムが存在しないことも懸念するものである。 15.委員会は、締約国が、人身取引および性的搾取の被害を受けた子どもに対してその回復および再統合を援助するために本土およびマカオSARで提供されるサービスを拡大するとともに、当該サービスがこのような被害者のニーズに対応することをとくに目的として立案されることを確保するよう、勧告する。 5.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 16.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関わる犯罪を処罰するために中国本土でとられた措置には留意しながらも、委員会は、これらの犯罪の防止に対して十分な注意が払われていないことを懸念する。委員会はまた、領域内における遊技活動の拡大にともなって防止の努力も強化されつつあるという、マカオSAR代表から提供された情報にも留意するものである。 17.委員会は、締約国が、とくに社会経済的原因に対応するための措置、公衆意識啓発キャンペーン、ならびに、人身取引および性的搾取の防止およびそのリスクの削減に関する親および子ども向けの教育を通じて子どもの売買、児童買春および児童ポルノを防止することに、いっそうの注意を払うよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、マカオSARにおける防止関連の努力をさらに増進させ、かつ、次回定期報告書でこれらの努力に関する追加情報を提供するよう促すものである。 6.国際的な援助および協力 18.委員会は、締約国とベトナム等の近隣諸国との間でいっそうの地域的協力が行なわれていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、性的搾取および買春が目的であると思われる、国境を越えた女子の人身取引(締約国からのおよび締約国への取引の双方)が増えているという報告に懸念を覚えるものである。 19.委員会は、本土において締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 国際機関または地域機関および近隣諸国と連携しながら、子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよびセックス・ツーリズムを目的とする、国境を越えた人身取引の規模および性質についてのさらなる調査研究を実施すること。 (b) 子どもの売買、児童買春、児童ポルノおよびセックス・ツーリズムをともなう行為の防止、摘発および捜査ならびに責任者の訴追および処罰を目的としたさらなる二国間、地域間および多国間協定を通じ、国際協力を拡大すること。 7.フォローアップおよび普及 フォローアップ 20.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を本土の国務院および全国人民代表大会ならびにマカオSARの行政会議および立法会の構成員ならびに適用可能なときは省および地方の当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 21.委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 8.次回報告書 22.選択議定書第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって2009年3月31日が提出期限とされている、条約に基づく次回(第3回・第4回統合)定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年9月13日)。
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総括所見:アイスランド(OPSC・2006年) 第1回(1996年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPAC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/ISL/CO/1(2006年6月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年5月26日に開かれた第1146回会合(CRC/C/SR.1146参照)においてアイスランドの第1回報告書(CRC/C/OPSA/ISL/1)を検討し、2006年6月2日に開かれた第1157回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、締約国の包括的な第1回報告書の提出および事前質問事項(CRC/C/OPSC/ISL/Q/1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルな代表団との間で行なわれた率直かつ建設的な対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月31日に採択され、かつCRC/C/15/Add.203に掲載された以前の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は、選択議定書を実施し、かつ選択議定書上の権利の保護を強化するために締約国がとったさまざまな措置、とくに以下の措置に、評価の意とともに留意する。 (a) アイスランドの子どもの権利を強化した子ども法(法律第76/2003号)の採択。 (b) 刑法を改正し、かつ「人身取引」の新たな定義および子どもに対する性犯罪の厳罰化を導入した法律第40/2003号の制定。 (c) 国連児童基金(ユニセフ)の事務所の設置(2003年11月)。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 5.委員会は、選択議定書の実施に関与するさまざまな省庁および国家機関に関して提供された情報に留意するものの、選択議定書で網羅されている権利を保護するためにさまざまな省庁が行なっている活動の、包括的かつ十分に調整された実施を確保するための特定可能な機関が存在しないことを懸念する。委員会はまた、議定書の実施を定期的に評価するための特定可能な機構が存在しないことも遺憾に思うものである。 6.委員会は、締約国に対し、選択議定書で対象とされている分野における調整を引き続き強化するとともに、議定書の実施を定期的に評価するよう奨励する。 国家的行動計画 7.選択議定書を実施するために締約国が行なっている努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、締約国で子どものための国家的行動計画が策定されていないことを懸念する。 8.委員会は、締約国が、子どもに関する特別会期(2002年5月)で総会が採択した成果文書「子どもにふさわしい世界」で要請されているように、市民社会を含む関連のパートナーと協議しかつ協力しながら子どものための国家的行動計画を策定し、採択しかつ実施するための努力を強化するよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、子どもの性的搾取(児童買春および児童ポルノを含む)の防止に特段の注意を払うよう勧告するものである。 普及および研修 9.委員会は、選択議定書の規定に関する子ども、親およびさまざまな専門家の意識を高めるために締約国が行なっている努力を歓迎するとともに、締約国に対し、とくに学校カリキュラムに選択議定書の規定を含めることを通じて、子どもおよび親に特段の注意を払いながら、選択議定書の規定に関する住民の意識を高めるための努力を引き続き強化するよう、奨励する。委員会はまた、締約国が、関連のすべての専門家集団を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを開発することも勧告するものである。 データ収集 10.委員会は、児童ポルノを除いて選択議定書の規定に該当する事案が報告されていないことに留意するとともに、締約国が、選択議定書の適用範囲に該当する活動の性質および規模を評価するための研究を行ない、かつ、報告されていない事案を明らかにするための努力についての情報を記載するよう、勧告する。 予算配分 11.委員会は、選択議定書に掲げられた規定を実施するための予算配分について提供された情報が限られていることを遺憾に思う。 12.委員会は、締約国が、選択議定書の包括的実施のための予算配分に関するさらなる情報を次回報告書で提供するよう、勧告する。 2.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止 現行刑事法令 13.委員会は、とくに子ども保護法(法律第80/2002号)および子ども法(法律第76/2003号)の採択、刑法を改正して「人身取引」の新たな定義を導入した法律第40/2003号の制定ならびに売買春を禁ずる広範な法律によって、子どもの売買、児童買春および児童ポルノを犯罪とするために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、売春を行なう子どもが犯罪者として扱われていることを懸念するものである。さらに委員会は、性的同意年齢がやや低い(14歳)ために14歳以上の子どもに対して性的搾取からの十分な保護が提供されない可能性があること、子どもに対する性犯罪についての現行の公訴時効、および、選択議定書第3条1項に定められた犯罪について法人の責任を問えないことについて、依然として懸念を覚える。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 売春に従事した子どもが犯罪者として扱われるのではなく被害者と見なされることを確保するため、法律を見直すこと。 (b) 14歳以上の子どもが性的搾取から効果的に保護されることを確保するための立法上の措置をとること。 (c) 一般刑法の改正案を採択し、子どもに対する性的虐待事件についての公訴時効を延長すること。 (d) 選択議定書第3条1項に定められた犯罪の責任を法人に対しても拡大すること。 3.刑事手続 域外裁判権 15.委員会は、一般刑法第5条で「双方可罰性」の原則が定められており、国外で重大なまたはより軽微な犯罪を行なった者をアイスランドで処罰できるのは当該行為が行為地国の法律で処罰対象とされている場合のみであるとされていることに留意する。委員会は、この要件により、選択議定書第1条、第2条および第3条に定められた犯罪を訴追する可能性が制約され、したがってこれらの犯罪からの子どもの保護が限定的なものとなることを懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、国外で行なわれた犯罪をアイスランドで訴追する際の双方可罰性要件を廃止する目的で法改正を行なうよう、勧告する。 4.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 17.18歳未満の被害者から法廷陳述を受ける際の体制に関する規則第321/1999号には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、締約国が、選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を刑事司法手続のあらゆる段階で保護するための措置を、引き続き強化するよう勧告する。 18.委員会は、性的虐待の被害を受けた子どもに対し、「子どもの家」(Barnahus)によって提供されている処遇およびサービスに関する締約国報告書の情報を歓迎する。委員会は、締約国が、その効果的職務遂行のための十分な財源および人的資源を提供する等の手段により、「子どもの家」の考え方を引き続き強化し、かつその対象範囲を締約国全域に拡大するべきである旨の勧告を、あらためて繰り返すものである。締約国は、このようなサービスおよび援助プログラムの内容および効果に関するさらなる情報を次回の定期報告書に記載するよう、要請される。 5.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 19.委員会は、国および地方のレベルでの意識啓発キャンペーンならびに児童買春および児童ポルノの規模に関する2002年の政府研究報告書を含め、防止に関して締約国が行なっているさまざまな努力に評価の意とともに留意する。委員会は、締約国が、引き続き意識啓発の努力を強化するとともに、政府報告書に掲げられた勧告を速やかに実施するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告するものである。 20.アイスランド赤十字社が運営する、おとなと子どもの双方を対象とする現行のホットラインの存在には留意しながらも、委員会は、赤十字社が、資金欠乏を理由として、ヘルプラインと連携していた夜間シェルターを閉鎖した旨の情報があること、および、とくに子どもを対象とするヘルプラインが締約国に存在しないことを、懸念する。 21.委員会は、締約国が、暴力および虐待の被害を受けた子どもをとくに対象とするヘルプラインを創設するための金銭的および技術的支援を提供するよう、勧告する。委員会はまた、ホットライン・サービスにアクセスするための費用をヘルプラインも子どもも支払わなくてよいようにし、さらにホットラインが24時間のサービスを提供できるようにするため、子どもヘルプラインに対し、全国からアクセス可能な3ケタのフリーダイヤル番号が与えられるべきことも勧告するものである。 犯罪を広告する資料の製造および配布の禁止 22.委員会は、子どもによるインターネットの安全な利用を確保するための措置も含む情報社会国家政策(2004~2007年)が採択されたことに、評価の意とともに留意する。委員会はまた、欧州評議会・サイバー犯罪条約(2001年)の批准および実施に関連して一般刑法の改正が提案されていることにも留意するとともに、締約国に対し、当該条約を遅滞なく批准し、かつ、選択議定書で述べられた犯罪を広告する資料の製造および配布を効果的に禁ずるための措置を引き続き強化するよう、促すものである。 6.国際的な援助および協力 防止 23.締約国がとっている防止措置には留意しながらも、委員会は、締約国が、立法上の枠組みを強化するとともに、国際組織犯罪防止条約を補足する人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書および人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約の批准を検討するよう、勧告する。 法執行 24.委員会は、司法共助および治安協力の領域で締約国が調印したさまざまな二国間および多国間の協定に評価の意とともに留意し、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノをともなう行為の防止、摘発、捜査、その責任者の訴追および処罰のため、とくにこの分野で問題に直面している国々の法執行機関との、二国間、地域間および多国間の協力を引き続き強化するよう、勧告する。 財政援助その他の援助 25.委員会は、二国間および多国間の開発協力を含む国際協力の分野で締約国が行なっている貢献およびさまざまな子どもの権利関連の活動に評価の意とともに留意し、締約国に対し、とくにGDPの0.7%を国際開発援助に振り向けるという国際連合の目標の達成に努めることにより、国際協力の分野における活動を引き続き強化するよう、奨励する。 7.フォローアップおよび普及 フォローアップ 26.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連省庁、議会(アルシング)および県当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 27.委員会は、条約〔ママ〕、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した総括所見を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 D.次回報告書 28.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって2008年5月26日が提出期限とされている、条約に基づく次回定期報告書(第3回・第4回)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月2日)。
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台湾・子どもの権利条約実施法 本法に基づく独自審査の第1回総括所見(2017年) 中華民國103年6月4日總統華總一義字第10300085351號(2014年6月4日公布/2014年11月20日施行/2019年6月19日改正) 原文:中文 日本語訳:平野裕二(翻訳は、台湾政府の英訳をもとにし、原文を随時参照しながら行なった) 第1条 1989年の子どもの権利に関する条約(以下「条約」)を実施し、子どもおよび若者の身体的および精神的発達を完成させ、かつ子どもおよび若者の権利の保護および促進を具体化するために、この法律を制定する。 第2条 子どもおよび若者の権利の保護および促進に関する条約の規定は、国内法としての効力を有する。 第3条 条約の規定が適用される法律および行政措置は、条約の趣旨および国際連合子どもの権利委員会による条約の解釈を参照するものとする。 第4条 各級政府機関は、子どもおよび若者の権利の保護に関連する条約の規定にしたがってその権限を行使し、子どもおよび若者の権利の不法な侵害を防止し、かつ子どもおよび若者の権利の実現を積極的に促進する。 第5条 各級政府機関は、現行法が定める業務職掌に基づき、条約に規定された事項の計画、促進および実施に責任を負い、かつ、当該業務の見直しをさらに進める。ある事項を複数の機関が所掌するときは、当該機関間で連絡調整を図るものとする。政府は、条約が保護する子どもおよび若者の権利を保護しかつその実現を促進する目的で、各国政府、国内外の非政府組織および人権機関と協力する。 第6条(改正内容) 条約に関連する業務を促進するため、行政院は、子どもおよび若者、学識経験者ならびに民間機関および関連する公的機関の代表を招請し、子どもおよび若者の福祉および権利の促進のための委員会を設置する。同委員会は、定期的会合の召集、調整、研究、検証および協議を行ない、かつ次の事項を遂行する。 1.条約に関する広報および教育訓練。 2.各級政府機関による条約の実施の監督。 3.国内における子どもおよび若者の権利の現状に関する研究および調査。 4.国家報告書の提出。 5.条約違反に関する苦情の受理。 6.条約に関連するその他の事項。 前項にいう子どもおよび若者、学識経験者ならびに民間機関および関連する公的機関の代表の人数は、委員総数の2分の1を下回らないものとする。 第1項にいう委員会の男女の委員数は、それぞれ委員総数の3分の1を下回らないものとする。 第7条 政府は、子どもおよび若者の権利に関する報告制度を設置し、かつ、この法律の施行後2年以内に第1回国家報告書を提出する。その後は、5年ごとに国家報告書を提出するものとする。当該報告書の審査のため、関連の学識経験者および民間機関の代表を招請する。政府は、その意見に基づいてその後の政策の検討および研究を行なう。 第8条 各級政府機関による条約の実施における子どもおよび若者の権利の保護のために必要な予算は、財政状況に基づいて優先的に配分され、かつ漸進的に執行される。 第9条 各級政府機関は、条約の規定に基づいた、その管轄下にある立法および行政措置に関する優先的見直し事項リストを、この法律の施行後1年以内に提出する。条約の基準と一致しないすべての法令の是正(追加、改正または廃止による)および行政措置の改善は、この法律の施行後3年以内に行なうものとする。その余の法令の制定(改正)、修正または廃止および行政措置の改善は、この法律の施行後5年以内に完了するものとする。 第10条 この法律は、2014年11月20日より施行する。 更新履歴:ページ作成(2019年10月12日)。/2019年6月19日の改正内容(第6条)を反映。
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総括所見:カナダ(OPAC・2006年) 第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/CAN/CO/1(2006年1月9日)and CRC/C/OPAC/CAN/CO/1/Corr.1(2006年6月24日) 原文:英語(平野裕二仮訳) ※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2006年5月17日に開かれた第1218回会合(CRC/C/SR.1218参照)においてカナダの第1回報告書(CRC/C/OPAC/CAN/1)を検討した。この検討は、締約国の代表団が第39会期に採択された委員会の決定第8号にしたがって報告書の技術的審査を選択したため、代表団の出席を得ずに行なわれたものである。委員会は、2006年6月2日に開かれた第1157回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書で保障された権利に関してカナダーで適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する詳細な情報を提供してくれる、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答の提出を歓迎する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年10月3日に採択され、CRC/C/15/Add.215に掲げられた委員会の前回の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.積極的側面 4.委員会は以下のことを歓迎する。 (a) 2000年に施行された国防法(NDA)改正により、敵対行為が発生している場所または武装戦闘が行なわれる可能性のある場所へは18歳未満の者を配置しないという、カナダ軍の従前からの方針が法律で確固たるものとされたこと。 (b) カナダ国際開発庁(CIDA)が子ども保護調査研究基金(CPRF)を通じて調査研究のための多くの取り組みを支援していること、および、戦争の影響を受けている子どもに関する、CIDAおよび国際協力大臣の特別顧問が任命されたこと。 (c) CIDA内に子ども保護部が創設されたこと。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 国家的行動計画 5.委員会は、2001年に発表されたCIDAの「子ども保護行動計画」において、特別な保護を必要とする子どもの権利が促進され、かつ、武力紛争の影響を受けている子どもが計画の戦略的焦点分野のひとつに位置づけられていることを歓迎する。委員会はさらに、2004年の国家的行動計画「子どもにふさわしいカナダ」において、武力紛争の影響を受けている子どものニーズに対応し、かつ子どもの軍事的徴募を防止するための継続的支援が掲げられていることを歓迎するものである。 6.委員会は、締約国が、条約第44条にしたがって作成される次回の定期報告書(後掲パラ18〔ママ〕参照)で議定書の実施に関する情報を提出する際、これらの行動計画の効果および(または)成果に関するさらなる情報を提供するよう、勧告する。 立法 7.委員会は、ローマ規程を実施する人道に対する犯罪および戦争犯罪法が2000年に制定されたことを歓迎する。これにより、ジェノサイド、人道に対する犯罪および戦争犯罪(「15歳未満の子どもを……強制的に徴集しもしくは志願に基づいて編入することまたは敵対行為に積極的に参加させるために使用すること」を含む)を行なった者は、当該犯罪が行なわれたとされる時期以降にカナダにいるときは、当該犯罪について訴追される可能性がある。 軍隊または武装集団のための子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への子どもの関与に関する選択議定書の規定の違反について、当該違反が締約国の市民である者もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権を設定すること。 (b) 軍の要員が、選択議定書に掲げられた権利を侵害するいかなる行為も、その旨のいかなる軍令の存在にも関わらず行なわないことを、立法を通じて確保すること。 2.子どもの採用 志願入隊 8.委員会は、国防法第20条3項が、議定書第3条(b)にしたがい、16歳以上18歳未満の者をカナダ軍の予備隊または現役部隊に入隊させる際には事前に該当者の親または後見人1名の同意を得なければならないと定めていることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、条約第38条3項に照らし、採用手続において最年長者を優先させるための措置がとられていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、志願兵の採用手続において最年長者を優先させ、かつ、志願入隊年齢の引き上げを検討するよう勧告する。 軍学校 10.委員会は、締約国に対し、王立軍事大学に通っている子どもの地位について、とくにこのような子どもは単に軍事大学の文民生徒と見なされているのかまたはすでに軍の新隊員と見なされているのかに関する、さらなる情報を提供するよう慫慂する。 3.敵対行為への子どもの関与 戦争捕虜 11.委員会は、敵対行為の際に18歳未満の者を捕虜とすることについてのカナダ軍の規則および手続がすべての捕虜に対して適用されるものと同一であること、および、抑留されたすべての少年は、国際法上の締約国の義務にしたがい、成人から分離され、かつ特別の敬意をもって処遇されることに留意する。しかしながら委員会は、捕虜とされた18歳未満の者が他の国家当局に移送された際に国際人権基準および国際人道法にしたがって処遇されることを確保するためにとられた措置についての情報がないことを、懸念するものである。 12.委員会は、締約国が、武力紛争地域で捕虜とされた18歳未満の被抑留者が他の国家当局に移送される際、当該被抑留者の人権が尊重されると信じる理由があり、かつ、受け入れ国がジュネーブ諸条約を適用する意思および能力を有していると締約国が納得した場合にのみこのような移送が行なわれることを確保するよう、勧告する。締約国はまた、次回の報告書でこの点に関する具体的情報を提供するべきである。 4.武装解除、動員解除および社会的再統合に関してとられた措置 身体的および心理的回復のための援助 13.委員会は、武力紛争の影響を受けた子どもの移住者および難民の心理的および身体的回復ならびに社会的再統合について、州および準州のレベルで設けられている適切なサービスを通じた対応が行なわれている旨の情報を歓迎する。委員会は、締約国に対し、前掲サービスを継続し、かつ必要なときは強化するとともに、これらのサービスを享受した子どもに関する具体的情報を次回の報告書で提供するよう、奨励するものである。 5.国際的な援助および協力 被害者の保護 14.締約国が、小型武器および軽兵器の移譲の統制の向上およびこのような移譲に対する制限的統制を一貫して唱道しており、かつこれらの武器の責任ある移譲を促進するための共通原則の提案について積極的姿勢を示してきたことは認知しながらも、委員会は、小型武器および軽兵器が締約国から輸出されていることにも留意する。これとの関連で、委員会は、締約国が、自国の国内法および国内実務において、18歳に満たない者が軍隊または国の軍隊とは異なる武装集団の構成員として敵対行為に直接参加している可能性がある国への小型武器および軽兵器の貿易がいかなる場合でも禁じられることを確保するよう、勧告するものである。委員会はまた、締約国に対し、この問題に関する具体的情報を次回の報告書で提供するようにも慫慂する。 財政援助その他の援助 15.委員会は、戦争の影響を受けている子どものためのプログラムを有している多数の国連機関および国際機関(ユニセフ、国連開発計画(UNDP)、世界銀行および赤十字国際委員会(ICRC)を含む)への、締約国の財政的支援を称賛する。委員会はまた、子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表事務所およびさまざまな非政府組織に対する締約国の支援も歓迎するものである。 16.委員会は、締約国が、選択議定書の全面的実施のための協力(選択議定書に反するすべての活動の防止、ならびに、選択議定書に反する行為の被害を受けた者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関するものを含む)を継続するよう勧告する。 6.フォローアップおよび普及 17.選択議定書がカナダ民族遺産省のウェブサイトを通じて普及されており、かつ関心のあるいかなる人に対しても要望に応じて配布されていることには留意しながらも、委員会は、締約国が、関連のあらゆる専門家集団(とくに軍の要員)を対象とした、選択議定書の規定に関する、国内のすべての言語による教育および研修を強化するよう勧告する。委員会は、締約国が、とくに子どもにやさしい訳文を用いた学校カリキュラムを通じ、選択議定書を一般公衆ならびにとくに子どもおよびその親に対して広く知らせるよう、勧告するものである。 18.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 D.次回報告書 19.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合定期報告書(提出期限2009年1月11日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月30日)。
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総括所見:東ティモール(OPSC・2008年) 第1回(2008年)/第2回・第3回(2015年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/TLS/CO/1(2008年2月1日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年1月17日に開かれた第1290回会合(CRC/C/SR.1290参照)において東ティモールの第1回報告書(CRC/C/OPSC/TLS/1)を検討し、2008年2月1日に開かれた第1313回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、この選択議定書に基づく締約国の第1回報告書(CRC/C/OPSC/TLS/1)の提出、および、事前質問事項(CRC/C/OPSC/TLS/Q/1/Add.1)に対する文書回答の時宜を得た提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな代表団との間に持たれた建設的な対話も評価するものである。 3.委員会は、この総括所見が、条約に関する締約国の第1回報告書について採択された総括所見(CRC/C/TLS/CO/1)および武力紛争への子どもに関する選択議定書について採択された総括所見(CRC/C/OPAC/TLS/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを勧告する。 A.積極的側面 4.委員会は、人身取引作業部会の設置をはじめ、締約国が選択議定書の実施に向けた措置をとり始めたことを歓迎する。外務協力省が議長を務める同作業部会は、刑法草案が関連の国際基準に一致することを確保することに貢献し、かつ、人身取引に関する国家的行動計画の策定を促した。 B.主要な懸念事項および勧告 I.データ データ収集 5.委員会は、包括的なデータ収集システムが設けられていないために、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの規模ならびにこれらの活動に関与させられた子どもの人数に関する情報およびデータがきわめて限られていることを遺憾に思う。 6.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 議定書が対象とする犯罪に関する、とくに年齢、性別、社会経済的背景および地域ごとに細分化されたデータを体系的に収集しかつ分析するための包括的なデータ収集システムを設置すること。データには、議定書が対象とする犯罪を理由とする訴追および有罪判決の数についての情報も含まれるべきである。 (b) 国連児童機関(ユニセフ)をはじめとする関連の国連機関および国連計画の援助を求めること。 II.実施に関する一般的措置 国家的行動計画 7.委員会は、選択議定書で取り上げられている犯罪からの保護との関連も含め、子どもの権利の実施に関する包括的な国家的行動計画が策定されていないことに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、人身取引作業部会が2004年に起草した人身取引対策実施要領および同作業部会から策定を促された国家人身取引行動計画がまだ整備されていないことに留意するものである。 8.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の実施に関する包括的な国家行動計画の策定を進めるとともに、議定書の実施のための効果的措置が当該計画に含まれることを確保すること。 (b) 人身取引作業部会が提案しているように国家人身取引行動計画を策定するとともに、同作業部会が起草した人身取引対策実施要領の採択を検討すること。 議定書の実施の調整および評価 9.委員会は、社会連帯省ならびに入国管理局および警察が、選択議定書が対象とする分野で制定法上の権限を有する主要な政府機関であり、かつ、法務省、教育文化省および平等促進担当国務長官もこの分野で職務を行なっていることに、留意する。委員会はさらに、人権アドバイザー事務所が関連の活動の調整を担当しており、その役割は国家子どもの権利委員会の設置と同時に同委員会に引き継がれる予定であることに、留意するものである。 10.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利条約の実施に関する締約国報告書についての総括所見(CRC/C/TLS/CO/1)で述べられているように、国家子どもの権利委員会の設置を急ぐこと。 (b) 選択議定書の実施を担当する諸機関(社会連帯省ならびに入国管理局および警察を含む)の間で効果的な調整が行なわれ、かつすべての実施活動が効果的に監視されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 普及および研修 11.委員会は、選択議定書の規定を広く公衆に広報するための具体的措置がとられていないこと、および、議定書に関連する問題についての体系的な研修活動が行なわれていないことに留意する。 12.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 関連のすべての専門家集団を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的な教育および研修を導入するための措置をとるとともに、議定書に関わる問題についての意識啓発の面で市民社会と協力すること。 (b) 学校カリキュラムへの導入、地域言語への関連資料の翻訳、コミュニティの参加の奨励その他の適切な手段を通じ、子どもを含む幅広い公衆の間で選択議定書の規定に関する情報を普及するための措置をとること。 (c) ユニセフをはじめとする関連の国連機関および国連計画の援助を引き続き求めること。 資源配分 13.委員会は、選択議定書の実施のために配分されている予算に関して具体的情報が利用可能とされなかったことを遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書の実施のための予算配分に関する情報を提供すること。 (b) 防止および保護を目的としたプロジェクトおよび計画の策定および実施のために必要な人的資源および財源を提供すること。 (c) 貧困削減のための戦略および政策の策定および実施に、選択議定書の実施に関する考慮事項を統合すること。 III.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 15.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪を防止し、かつリスク要因に対応するための効果的措置がとられていないことに、懸念を表明する。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第9条1項にしたがい、そのような犯罪の防止を目的とした法律、行政措置ならびに社会政策および社会プログラムを強化すること。 (b) 子どもが売買、買春およびポルノの被害を受けやすくなることを助長する間接的リスク要因(貧困、低開発および文化的態度など)に対応するための十分な措置を実施すること。 17.委員会は、適正な出生登録制度が選択議定書で対象とされている犯罪に対するもっとも重要な防止措置のひとつであることを強調しつつ、出生登録を促進するために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、とくに農村部および遠隔地において、出生登録率がいまなおきわめて低いことを依然として懸念するものである。 18.委員会は、締約国に対し、条約に基づく締約国報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/TLS/CO/1)のパラ36および36の勧告にしたがって、自国の管轄内にあるすべての子どもの登録を保障する目的で出生登録制度を改善するための努力を強化するよう、促す。 IV.子ども売買、児童ポルノおよび児童買春ならびに関連する事項の禁止 現行刑事法令 19.委員会は、選択議定書第3条に列挙されたすべての行為および活動を刑法で犯罪化しようとする締約国の意図には留意するものの、締約国の現行法で十分かつ包括的な保護が提供されていないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの保護の分野、および、とくに選択議定書が対象とする分野における法律が18歳未満のすべての者に適用されることを確保すること。 (b) 子どもの売買が、選択議定書第3条1項(a)に列挙されたすべての場合に禁じられることを確保すること。 (c) 選択議定書第3条1項(b)および(c)にしたがい、児童ポルノおよび児童買春に関する十分な定義および刑罰を定めた特別法を採択しかつ実施すること。 21.委員会はさらに、締約国が、子どもの権利条約に基づく締約国報告書についての委員会の総括所見のパラ53および79に掲げられた文書(国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約、および、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約)に加えて、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2000年)を批准するよう、勧告する。 裁判権/犯罪人引渡し 22.委員会は、第4条で言及されている場合において、選択議定書に掲げられた犯罪についての域外裁判権に対してどのようなアプローチをとっているかに関する情報および犯罪人引渡しの問題に関する情報が、締約国から提供されなかったことを遺憾に思う。 23.委員会は、第4条にしたがって選択議定書に掲げられた犯罪についての裁判権を設定するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。さらに、選択議定書第5条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 選択議定書第3条1項に掲げられた犯罪を今後の犯罪人引渡し条約に含めること。 (b) 犯罪人引渡し条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの要請があった場合に、選択議定書が対象とする犯罪については選択議定書を犯罪人引渡しの法的根拠とみなすこと。 V.被害を受けた子どもの権利の保護 議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 24.委員会は、司法制度において子どもの被害者および証人を保護するための措置および保障の、包括的なかつ一貫したシステムが存在しないことを懸念する。 25.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書上のいかなる犯罪の被害者である子どもも、そのこと自体を理由として犯罪者にも処罰の対象にもされないこと、および、このような子どもがスティグマを付与されかつ社会的に周縁化されないようにするためにあらゆる可能な措置がとられることを、確保すること。 (b) 選択議定書第8条1項に照らし、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもの被害者および証人の保護を確保すること。締約国は、これとの関連で、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20)を指針とするべきである。 被害者の回復および再統合 26.委員会は、締約国が、保健省および平等促進担当国務長官を通じ、他の機関および主体と協力しながら、心理的支援および再統合のためのサービスを提供していることに留意する。しかしながら委員会は、カウンセリングおよびリハビリテーションのサービスが締約国で十分に利用可能とされていないことを懸念するものである。 27.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第9条3項にしたがって、男女を問わず被害を受けたすべての子どもに対し、全面的な社会的再統合ならびに全面的な身体的および心理的回復のためのものを含む十分なサービスが利用可能とされることを確保すること。 (b) 選択議定書第8条4項にしたがって、議定書で禁じられている犯罪の被害者とともに働く者を対象とした適切な研修、とくに法律面および心理社会面の研修を確保するための措置をとること。 (c) 選択議定書第9条4項にしたがい、この議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 ヘルプライン 28.委員会は、子どもヘルプラインが、子どもの状況を監視し、かつ選択議定書が対象とする犯罪から子どもを保護するための有用な手段となりうることを認識する。これとの関連で、委員会は、締約国では現在、子どもヘルプラインが運営されていないことを懸念するものである。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 3ケタの番号で、フリーダイヤルでかつ24時間対応の、子どものための全国的ヘルプラインを設置すること。 (b) 当該サービスを設置しかつ維持するための支援を提供すること。 (c) 当該サービスが、もっとも周縁化された集団を対象とした積極的利用促進の要素を有することを確保すること。 VI.国際的な援助および協力 30.締約国が国際社会と緊密に協力しながら活動していることには留意しながらも、委員会は、選択議定書を実施するための地域間および二国間の技術的協力の可能性が全面的に模索されているわけではないことを懸念する。 31.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノをともなう行為の防止、摘発および捜査のための地域間および二国間の技術的協力を強化するよう、勧告する。 32.委員会はまた、締約国に対し、選択議定書の実施を目的とするプログラムの策定および実行に関して国連の諸機関および諸計画ならびに非政府組織と引き続き協力することも、奨励する。 法執行 33.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とする行為の防止、摘発および捜査ならびに責任者の訴追および処罰を目的とした国際的な司法共助および捜査共助を確立するための措置をとるよう、奨励する。 VII.フォローアップおよび普及 フォローアップ 34.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 35.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこれに関して採択された総括所見を、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティの指導者、メディア関係者および子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 VIII.次回報告書 36.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年3月16日)。英語では先行未編集版しか入手できなかったため、フランス語の正式文書を参照しつつ訳出した。
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