約 34,923 件
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/72.html
(同前) 第四八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 出願審査の請求に係る特許出願の表示 (本条追加、昭四五法律九一、改正、平八法律六八) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、出願審査の請求をする際に提出すべき出願審査請求書事項について規定したものである。二号中「特許出願の表示」の欄には、特許出願の番号などを記載することになる(なお特許出願と同時に出願審査請求をする場合などには特許出願の番号がないので、その番号に代わるものによって出願審査の請求をしようとする特許出願を特定する等の必要がある)が、具体的な記載事項については、特許法施行規則で定めている。 なお、平成八年の一部改正では、一号から「法人であつては代表者の氏名」を削除し、旧二号の「提出の年月日」を削除した(改正理由は三六条の解説参照)。(青本第17版)
https://w.atwiki.jp/hamaosenmatome/pages/46.html
http //www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=120673 【公衆被ばく線量の法令は年1ミリシーベルト】 本日は、意外に知られていない「年間1ミリシーベルト」の法令基準に関してである。我が国は、2011年3月17日以降突如「年間20ミリシーベルト」を強要された。われわれ国民は、何も悪いことをしていないのに、被ばくしろ安全だ、と云われた。 すなわち、1億放射能総特攻玉砕を命じられた未開国の如し。命じたのは、民主党政権であって他に無いということだけは皆さんはよくよく覚えておいて頂きたい。 だが一方で法令は改定されておらず、児玉教授が指摘したように無法状態に置かれている。裁判所も「3.8ミリシーベルトでゴルフができないことはない」「放射性物質は無主物(落し物)」「あなたたちだけ疎開させられない」とか云っている。現在の民主党政権では、酷い無法無策政治がまかり通っており、ようするに理念の問題というより能力不足に起因する部分が大きい。 昨日の政府事故調の中間報告では、本件事故対処は、官邸5階の一部の省庁幹部らと東電幹部によって行なわれたとされ、地下の危機管理センターとの意思疎通が混乱していたとされている。 新たに知った事実として平成23年10月20日、知らないうちに保安院は6月6日公表の放出核種量を訂正していた。そこでは、なんとテルル132が8.8京ベクレルも放出されていたのである。(本紙驚愕)本件は、重大な問題を惹起するのに、官邸は全く何も動いていない。このデータに不感症なのだから、後は推して知るべしが民主党の政策レベルであろう。民主党政調会長が仰天した話も聞こえてこない。理念(口先)はあっても、実力が覚束ないのが現在の民主党政権の限界としかいいようがない。 さて、「年間1ミリシーベルト」の法令基準であるが、大元の法律は、 原子力基本法第20条の「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める」という記述。 その法律というのが「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」で、その下に「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示(文部科学省告示第94号 平成17年7月4日)」がある。 「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十四条の三第一項第一号イ及びこの規定に基づき、設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示を次のように定める。 第一条(外部被ばくに係る線量限度) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする。 このほか「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」第14条4項に、「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」との記載がある。すなわち、我が国の公衆線量限度の法令は、年間1ミリシーベルトであり、現状は無法状態である。 従って、放射性物質を持ち出すことも、運搬することも、保管することも出来ない。なのに環境省の細野大臣は「福島を日本で一番がんが少ない県にします(がんはなかったことにしますの意)」とか云っている。 率直に申して、早くこの政権を降ろし、もう幕を引くべき時だと断じるものである。 以上
https://w.atwiki.jp/kou6/pages/18.html
設置・改修等における制約 確認申請・消防同意規制対象一定規模以上の建築物 規定の用途 規制要素新築 増築 改築 移転 修繕 模様替 用途変更 確認申請担当者 建築主 確認申請受理・消防同意申請の担当管轄建築主事 指定確認検査機関 消防同意の回答管轄消防庁 消防本部の不在に対し市町村長 消防署長 消防同意の判定基準消防法 消防法施行令 消防法施行規則 市町村条例 建築基準法 消防同意の回答期間法令への充足における回答期間一般 3日以内 その他 7日以内 消防同意の応答管轄当該申請担当管轄に同一 確認許可の回答管轄当該受理担当管轄に同一 確認申請の却下における制約着工の禁止 消防設備の着工届出時機 工事施工前10日以内 担当者 対応甲種消防設備士 届出先消防長 消防署長 検査申請設置時機 工事完了 期間 4日以内 申請先消防長 消防署長 所要書類届出書 関係書類 定期点検 消防用設備等の定期点検対象特定防火対象物 山林・舟車を除く非特定防火対象物下記全条件の適合に対し制約1000[m2]以上 消防長・署長に因る指定 特定1階段等防火対象物 制約該当者 防火対象物の関係者・点検委託が可能 点検担当者 点検資格者に限定 防火対象物の定期点検対象特定防火対象物 1年 山林・舟車除く非特定防火対象物 3年 所要手続 維持台帳への記録
https://w.atwiki.jp/wikiwiki2/pages/655.html
警備業法 e-gov https //elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000117 日本法令検索 https //hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000062723 current=-1 警備業法施行例 e-gov https //elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357CO0000000308 警備業法施行規則 e-gov https //elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358M50000002001 警備業の要件に関する規則 e-gov https //elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358M50400000001 通達 https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian.html#seiki 警備業法等の解釈運用基準について(R1.8.30) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20190904seianki23.pdf 警備業法施行規則の一部を改正する内閣府令等の施行について(R1.8.30) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/seianki22.pdf 警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の運用について(R3.1.7) 検定合格者審査の実施要領について(R3.1.7) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/kenteigoukakusyasinsa.pdf 警備員指導教育責任者講習及び機械警備業務管理者講習の運用について(R2.12.28) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/koushu.pdf 警備員等の検定の運用について(R2.12.28) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/kentei.pdf 「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」の手続について(R2.12.25) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20201225_aopato-tetuduki.pdf 「自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯を装備する場合の取扱いについて」の一部改正について(通知)(R2.12.25) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/20201225_aopato-toriatukai.pdf 現任指導教育責任者講習の運用について(H31.3.12) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/310312-5.pdf 警備業者の事件事故等に関する報告について(H31.3.12) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/310312-7.pdf 警備業功労者表彰等取扱要綱の一部改正(H31.3.12) https //www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/310312-1.pdf 警備業法及び探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく行政処分の公表基準(H23.7.4) https //www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20110704.pdf 警備員等の護身用具の携帯の禁止及び制限に関する都道府県公安委員会規則の基準の趣旨等(H21.3.26) https //www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20090326-2.pdf 警備員指導教育責任者講習等の修了者と同等以上の知識及び能力を有することの認定基準(H18.2.13) https //www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20060213.pdf 警備業務の共同実施に関する指針(H15.12.15) https //www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20031215-2.pdf 警備業者に対する警備業務提供委託に関する指針(H15.12.15) https //www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki20031215-1.pdf
https://w.atwiki.jp/wiki6_piro/pages/2882.html
自転車専用道路 じてんしゃせんようどうろ 道路法による、「もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分」(道路法第48条の13第1項)。 道路の一部分である自転車道(道路構造令)…、自転車道(道路交通法)とは異なり、自転車交通のために設けられる独立した道路であり、道路の部分となる場合でも別の路線として指定される。 自転車以外の通行は認められていない(道路法第48条の15第1項、道路法施行規則第4条第1項)ため、歩行者・自転車以外の軽車両・小型特殊自動車である農耕作業用自動車なども通行できない。 道路構造令の基準では、幅員は3メートル以上とされ、やむを得ない場合2.5メートルまで縮小できると定められている(道路構造令第39条第1項)。 スポーツやレクリエーションとしての自転車利用(サイクリング)を主な目的として、一般に河川や湖沼の沿岸、海岸、鉄道廃線跡などに、公園・景勝地・観光地などと一体として設置されることが多い。 平成18年4月1日現在、475km整備されている。 関連項目 建築・都市辞典 旅辞典 特殊街路 自転車道 道路
https://w.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/164.html
※有志により"改正国籍法の偽装認知の量刑の検証"をしております。・・・現在進行形。 218 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 12 36 ID f4jJ56on 217 お疲れさまです。 量刑について追記させて下さい。 法務省に電凸された方の情報によれば、 併合罪となるという回答が得られているようです。 ですが、裁判所がそのように判断する保証も義務もありません。 また、改正法による罰則はとりあえず刑が軽いと思われる訳ですが、 ではどの程度の刑にすればいいのか? そもそも請願書にそこまで書くべきか、という問題もありますが、 以下他の犯罪に対する刑の参考です。 ・窃盗→10年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法235条) ・自動車事故による傷害(業務上過失致死傷等) →7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(同211条2項) ・酒気帯び運転→5年以下の懲役または100万円以下の罰金(道路交通法117条の2) ・公正証書原本不実記載→5年以下の懲役または50万円以下の罰金(刑法157条1項) ・公文書偽造→1年以上10年以下の懲役(同155条1項) ・私文書偽造→3年以上5年以下の懲役(同169条1項) ・入管法違反 →3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金 またはその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科(出入国管理及び難民認定法70条) ・暴行→2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料(刑法208条) 皆さんのご意見はいかがでしょうか。 219 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 28 18 ID f4jJ56on で…勝手に仕切るのは大変僭越ですけれども、 私は偽装認知の防止策としてのDNA鑑定と民法の関係について、 これから考えたいと思っています。 そこで、とりあえず国籍法施行規則が改正されましたので、 その条文を吟味したいと思います。 現時点でネットにあがっているのはpdfファイルですので、 以下改正部分を書き出します。 なお、ファイルは以下からダウンロードできます。 http //search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3 CLASSNAME=Pcm1040 btnDownload=yes hdnSeqno=0000046533 220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 48 54 ID xEHKPs7m 国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋 1条4項(改正) 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。 1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、 出生の年月日および場所、住所並びに男女の別 1条5項(新設) 法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の 添付を要しないものとする。 1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本 又は全部事項証明書 2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の 渡航履歴を証する書面 5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料 1条6項(新設;再取得の場合) 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる 書類を添付しなければならない。 ■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項 ■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している 署名押印とされる部分をを署名と改正 昭和59年改正の経過措置の届出についての調整 221 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 09 00 37 ID xEHKPs7m 施行規則の条文をわざわざあげたのは、 規則の解釈によりDNA鑑定を盛り込める可能性があるからです。 あとこの件に関して問題なのは、申し上げるまでもなく民法との整合性です。 なお、改正国籍法の新旧対照は以下です。 ttp //www.moj.go.jp//HOUAN/kokuseki/refer04.html 前後しますが、今後の検討課題として、 偽装認知防止策をどのように盛り込むかということの他に、 経過措置の問題点の洗い出しがあると思うのですが、 経過措置だけに、それを変えるよう求めるのは困難が予想されます。 これから考えをまとめ、頭を整理します。 何度も連投失礼いたしましたm(_ _)m 222 :法学部卒 ◆bRlrBif2es :2009/01/10(土) 14 33 42 ID nKps9WbH 流れぶった切りで失礼します。 実務と言うより法学的な検討だと思いますが、法学雑誌ジュリストの11/1号に(旧)国籍法 3条違憲判決の特集があったようです。 http //www.yuhikaku.co.jp/jurist/detail/017707 218 どこまで細かい数字を入れて良いのか、入れない方が良いのかについては、別件で出ている 請願を参考にするのが良いと思います。 といっても今、請願の件名だけでなく要旨が載っている参議院のサイト(衆議院はタイトルのみ) が落ちてるらしくてアクセスできず、今スグは無理ですが… 223 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 23 39 00 ID VnMKOs39 222 ありがとうございます。 アクセスできるようになったら確認してみますね。 224 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/11(日) 01 45 55 ID MbF7fVNI さしあたり、まずは問題点の洗い出しです。 ttp //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/49.html 1 偽装認知の防止策の導入の必要性が本当にあるか 2 偽装認知の防止策としてDNA鑑定は有効なのか (検体のすり替え等の可能性を含む) 3 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか ttp //www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html 4 DNA鑑定はプライバシーの侵害にあたるか ttp //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-12-06/2008120604_01_0.html (国による個人情報の管理の問題を含む) 5 民法上認知には実親子関係は必要とされていない(民法779条以下)が、 国籍取得の際にのみDNA鑑定による実親子関係の証明を求めてもよいのか 他にありますでしょうか? 合計: - 今日: - 昨日: -
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/2338.html
教育原理 3.教育課程 解答 問1.わが国の学校教育における教育課程について次の空欄に適切な語句を入れよ。 (『小学校学習指導要領解説 総則編』2008) 学校において編成する教育課程とは、学校教育の(目標)や(目的)を達成するために、教育の内容を児童の(心身の発達)に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の(教育計画)であると言うことができる。 問2.次の文に当てはまる教育課程の類型を答えよ。 ① 19世紀末に至って自然科学の隆盛等を反映し内容が拡大されるのに応じて、知能・技能の学問体系に則して構成されたカリキュラム。体系知識の伝達に適するが子どもの興味から乖離しやすい。(教科カリキュラム) ② 1920年代から登場した。子どもの生活や経験を基盤としている。子どもの興味・関心や生活環境を重視するため自主性が培われる一方、学習内容の系統化が困難。 (経験カリキュラム) ③ 子どもに共通して基礎となる内容を中心に学習し、体系は前提としない。例えば社会科を学んでいて、必要に応じて算数や理科を学ぶこと。(コアカリキュラム) ④ 1960年代アメリカでスプートニク・ショック等を背景とし、科学の発展に即応した教育が要求され、ブルーナーがウッズホール会議で「どの教科でも知的性格をそのままに保って、発達のどの段階の子どもにも効果的に教えることができる」という仮説を提示。この仮説に基づいて学問の構造を反映した教育課程。(学問中心カリキュラム) 問3.教育課程の編成について、以下の文の空欄に適切な語句を入れよ。 学習指導要領に示している、教育課程編成の主体は(各学校)である。→大まかな教育課程は教育委員会、具体的なものは各学校というふうに分担されている。 学校教育法施行規則第50条第1項 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、過程及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、(道徳)、(外国語活動)、(総合的な学習の時間)並びに(特別活動)によって編成するものとする。 学校教育法施行規則第52条は、小学校の(教育課程の基準)として(文部科学大臣)が公示する小学校学習指導要領によるものとすると規定している。 2002年1月17日文部科学省「確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』」には「学習指導要領は(最低基準)であり、理解の進んでいる子どもは、発展的な学習でより力を伸ばす」と明示された。 問4.教育課程編成の特例を5つ挙げよ。 (複式学級) (特別支援学級・通級) () などから5つ。ほかにもあったら編集して書き込んでください! 問5.次の文の空欄に適切な語句を入れよ。 2000年12月の教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」 1)これからの評価の基本的な考え方 イ.これからの評価においては、観点別学習状況の評価を基本とした現行の評価方法を発展させ、(目標に準拠した)評価(いわゆる絶対評価)を一層重視するとともに、児童生徒一人一人の良い点や可能性、進歩の状況などを評価するため、(個人内)評価を工夫することが重要である。 2) 指導要録の改善についての基本方針 <小学校・中学校> 第一に、(学習指導要領)に示す基礎的・基本手金内容の確実な習得を図るなどの観点から、(学習指導要領)に示す目標を実現しているかどうかの評価を重視し、現在いわゆる(絶対)評価を加味した(相対)評価をすることとされている各教科の評定を、(目標に準拠した)評価(いわゆる絶対評価)に改めること。 [[教育原理 3.教育課程 問題] こばやし
https://w.atwiki.jp/katuotataki/pages/19.html
お~い、下手な鉄砲数打てば当たる。後援者(自冶体)からの回答じゃ 四国、パラグライダー運航の目的で使用は、アマチュア無線でない と言っている。簡単明解な見解ですな。バカグライダーでも理解できる。 総務省四国総合通信局陸上課私設無線担当から、「アマチュア無線は、 パラグライダー運航の目的で使用することはできません」が、 当該目的のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定する 「アマチュア業務の範囲内」で通信を行う場合では問題ないと の回答を得ております。 開催者に問い合わせをしたところ、法律の範囲内であり、 生命の危険に関与するような緊急時のみに使用している ということであります。 しかし、緊急時に使用することが法律に問題があるかどうかは、 全国的に明確な見解がでていない状況でありますので、 ****としましても勉強し対応させていただきたいと思い ます。 【解説】 文中の「開催者に問い合わせをしたところ」 これ、大会での使用に関するコメントです。 しかも本文の回答者は「後援者(自冶体)」ですね。 大会での使用なら総務省はNG出すのは当たり前。 完全に誘い受けの質問です。 レジャー用途には一切関係ない話題です。
https://w.atwiki.jp/katuotataki/pages/88.html
スクールにおけるエリア管理・スクーリング時の電波誘導などのためのアマチュア無線の利用について スクールは、一般的に、スクール生やフライト希望者に対して、フライトに係る料金の支払いを求め、 それに応じた者にのみ、一定の条件のもとでフライトを許すという形の運営形態をとっている。従って、 スクールの行うこの種の通信の性質は「収益活動のための通信」(換言すると、「金銭上の利益のため」 の通信)と考えられるため、「金銭上の利益のためでなく」と規定される。 アマチュア業務の定義(電波法施行規則第3条第15けたものである。そのため、この種の内容の通信を アマチュア無線を用いて行うことについても、アマチュア業務の定義と比較すると、「個人的な無線技術の 興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」の部分に抵触することとなる。結果的に、上記の通信 にアマチュア無線を用いれば、電波法第52条(無線局の目的外使用の禁止に違反した通信となる。 上記のとおり、パラ業界は、「悪質な商用無線」に利用している。 このような業界は、アマ無線界では、初めての経験である。 悪徳業者は、年末までに閉店をすべきである。 スクールは事業者なのでアマチュア無線を使うことは出来ません。 ルールを守って正しく使いましょう
https://w.atwiki.jp/junperopero/pages/39.html
←平成19年 商業登記法 第32問 p.77 (9)イ改7 【正誤】 ○ → × に訂正 ▼根拠 この問題は 合併対価の一部が吸収合併存続会社の《取得の対価を譲渡制限株式とする取得条項付株式》であるとき、吸収合併消滅会社の承認決議はどうなるのか が論点です。 本肢での条件は 吸収合併消滅会社が単一株式発行会社である(会社法309条3項カッコ書) のみなので、 1.消滅会社が公開会社であるときは、株主総会の特殊決議が必要である(会社法309条3項2号) 2.消滅会社が公開会社でないときは、株主総会の特殊決議は不要であり、特別決議で足りる(会社法309条3項2号のカッコ書きに当てはまらないので特殊決議は不適用) と場合分けされるので、 吸収合併消滅会社が公開会社でない場合においては、特殊決議を要しないので、誤り となります。 p.78 (11)イ改9 【正誤】 ○ → × に訂正 ▼根拠 すぐ上の解説と同じです。 取得条項付「株式」 が 取得条項付「予約権」に置換されているだけです。 会社法施行規則186条にあるとおり、これも譲渡制限株式等に含まれますので、株主総会の特殊決議を要するのは、 『吸収合併消滅会社が単一株式発行会社であり、かつ、公開会社であるとき』に限られます。 よって、本肢も誤りです。