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土地および建物の権利、権利の変動 民法、不動産登記法、借地借家法、区分所有法等 土地および建物の法令上の制限 都市計画、国土利用計画法、都市計画法、建築基準法、宅地造成等規制法、土地区画整理法、農地法等 土地および建物の税に関する法令 登録免許税法、印紙税法、所得税法、地価税法等 土地および建物の価格評定 不動産の鑑定評価に関するもの、地価公示法等 宅地建物取引業法及び同法の関係法令 宅地建物取引業法、同施行令・施行規則等 ◎土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別 土地や建物について不動産に関わる者としての常識的な知識 ◎土地及び建物の需給に関する法令・実務 住宅金融支援機構法、不当景品類及び不当表示防止法、統計等
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身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。 手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。 手帳の交付対象となる障害 ・視覚障害 ・聴覚障害 ・平衡機能障害 ・音声、言語機能障害 ・そしゃく機能障害 ・肢体不自由 ・心臓機能障害 ・じん臓機能障害 ・呼吸器機能障害 ・ぼうこう直腸機能障害 ・小腸機能障害 ・免疫機能障害
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市町村名→条例名/状況(施行or無し)/条例URL/備考・記入日 松江市 浜田市→外国人高齢者等福祉手当給付事業の利用申請http //www.city.hamada.shimane.jp/kurashi/fukushi/kourei/kaigo_010.html 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 東出雲町 奥出雲町 飯南町 斐川町 川本町 美郷町 邑南町→○邑南町在日外国人高齢者等福祉給付金支給条例 http //www.town.ohnan.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r0730272001.html#top ○邑南町在日外国人高齢者等福祉給付金支給条例施行規則 http //www.town.ohnan.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r0730273001.html 津和野町 吉賀町 海士町 西ノ島町 知夫村 隠岐の島町
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(同前)実意商 第一九一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。(改正、昭五七法律八三、平八法律一一〇) 2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。 3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効果を生じる。 旧法との関係 八二条、一〇七条、施規二一条 趣旨 本条は、公示送達について規定したものである。一項は公示送達の要件である。旧施行規則二一条は「第九九条ノ規定ニ依リ送達ヲ為スコト能ハサル場合」と規定していたが、この場合は前条において準用する民事訴訟法の規定にしたがい、補充補充か差置送達によればよいから、本条にはこれに対応する規定を設けなかった。「その他送達をすべき場所」とは、法人の営業所等をいう。また、住所、居所等が知れない場合とは、相当手をつくして調査にもかかわらずわからない場合でなければならないと解されている。前条において準用する民事訴訟法一〇七条一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により「送達することができないとき」とは、昭和五七年の一部改正により就業場所への送達手続が新設されたことに伴うものであり、住所、居所等がわからず就業場所へ送達したが何らかの理由により還付されてきた場合に公示送達することを規定したものである。に項は公示送達の方法である。民事訴訟法では官報または新聞紙に掲載するのであるが、特許法においては官報のほかに特許庁の発行する特許公報を利用するという便法を用いた。三項は公示送達の効果であり、官報に掲載した日から二〇日を経過すれば効果を生じ、書類の送達があったことになる。なお、旧施行規則二一条三項には「同一事件ニ付同一人ニ対シテ為ス公示送達ニ付テハ官報及特許公報ノ公告ハ之ヲ省略スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ効力ヲ生ス」という規定があったが、全国に一つしかない特許庁の掲示板に掲示したことによって即時に公示送達の効力を発生するとするのは送達を受けるべき者の利益を不当に害するおそれがあるという理由でこの規定は削除した。 なお、本条一項は平成八年の民事訴訟法の改正に伴い改正されたが、これは、引用する民事訴訟法規定の条番号を変更したものであり、実質的な内容変更を伴うものではない。(青本第17版)
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311大震災瓦礫処理問題 / 放射能に汚染された瓦礫(がれき)の処理問題 ▼ ■ 読み解く!放射性物質汚染対処特措法(1)~廃棄物の処理~ 「㈱Re-Tem〔経営管理部 法務G〕」より ①対策地域内廃棄物 対策地域とは 環境大臣が汚染廃棄物対策地域として指定した、「警戒区域・計画的避難区域」を指す 警戒区域・計画的避難区域とは 福島県内の11の市町村(2012年1月現在 )→ 楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村の全域、並びに田村市、南相馬市、川俣町、川内町の区域内の警戒区域、計画的避難区域 対策地域内廃棄物とは 警戒区域・計画的避難区域内のすべての廃棄物(例)災害廃棄物(かれき等)、除染に伴い生ずる廃棄物(草木等) 処理責任 国が処理計画を立て、処理を実施 対象者 対策地域内廃棄物の ・現場保管者 ・収集運搬者 ・中間処理業者 ・埋立処分業者 対象者の義務 以下の「保管基準」、「収集運搬基準」、「中間処理基準」、「埋立基準」を遵守すること ▼ ■ うちのSNSより引用。石原のジジイはもう死ぬんだから余計なこと言うな! 「nikaidou.com(2012.4.10)」より ・環境省は警戒区域内の事業廃棄物を広域処理させます 環境省が、警戒区域等の見直しに伴って、「事業活動」によって出る廃棄物を、事業系一般廃棄物又は産業廃棄物として、産廃事業者が処理できるようにしようと企んでいる模様。 ・この耄碌じじい(*1)、マスターが本館でおっしゃっていた、鹿島繋がりの利権が大きく知れ渡る前に日本中で汚染瓦礫を処理させて、「他の自治体でもやっているだろ」で逃げるつもりなんでしょうかね。 ★ がれき受け入れ、自治体 残る温度差 都知事「首長が責任持て」 「Yahoo!ニュース〔産経新聞〕2012.4.7」より / 魚拓 ☆■ 次は警戒区域内のガレキを広域処理?パブコメ送ろう! 「震災廃棄物を考える会・京都ブログ(2012.4.7)」より ・産廃は今までにも広域処理されていました(関東の産廃が九州や東北で埋め立てされるなど)。今まで国が管理することになっていた警戒区域等のがれきが産廃処理ルートに乗ってしまうと、私たちの知らない間に全国各地の処分場に拡散され、埋められてしまいます。 ☆ 放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ) 「環境省(2012.4.3)」より ・環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行規則改正案について、平成24年4月3日(火)~4月9日(月)までの間、広く国民の皆様の御意見をお聴きするパブリックコメントを実施します。 本件は、行政手続法に基づく手続です。 ------------------------------ ☆ 【終了】警戒区域の放射能ごみが広域処理? パブコメしよう! 「togetter」より 4/10 0:05更新 パブコメ応募締め切りました。参加された方、お疲れ様でした。このまとめは残しておきます。 .
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市町村名→条例名/状況(施行or無し)/条例URL/備考・記入日 松江市 浜田市→外国人高齢者等福祉手当給付事業の利用申請http //www.city.hamada.shimane.jp/kurashi/fukushi/kourei/kaigo_010.html 出雲市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 東出雲町 奥出雲町 飯南町 斐川町 川本町 美郷町 邑南町→○邑南町在日外国人高齢者等福祉給付金支給条例 http //www.town.ohnan.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r0730272001.html#top ○邑南町在日外国人高齢者等福祉給付金支給条例施行規則 http //www.town.ohnan.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/r0730273001.html 津和野町 吉賀町 海士町 西ノ島町 知夫村 隠岐の島町
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(優先審査) 第四八条の六 特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。(本条追加、昭四五法律九一、改正、平六法律一一六) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、審査の順位の特則について規定したものである。 審査は従来出願(先願)順に行うものとされていたが、昭和四五年の一部改正において審査請求制度を採用したことに伴い(四八条の二)出願審査請求順に行うこととなった。 しかし、出願公開があった場合で、その発明を第三者が業として実施しているときにも、この原則を徹底すると弊害を生ずることが予想される。 そこで、このような場合には、特許庁長官は審査官に他の出願の審査の順序にかかわらず、先にその出願を審査させることができることとしたものである。 なお、このようなことは特許庁の事務の取扱方法に関するものであり、庁内部の指揮命令に属するので必ずしも法定する必要のないものであるが、出願公開制度に伴う弊害の除去のためには、審査の順位をくりあげることができることを明確にし、必要な手続を施行規則等に定めて運用することがより適切であると考えた、明定することによって一般人の理解と協力をも得ることをねらって条文化したものである。出願公開後第三者に警告してもなお特許出願に係る発明を業として実施している場合には、特許出願人は、特許権の設定の登録後にその実施に対する補償金を請求することができる(六五条)。しかし、出願公開後その出願が審査されるまでの期間が長いと、その間に第三者の実施により出願人が予想外の影響を受け、補償金ではカバーできないということも考えられる。また、実施をしている第三者の場合、出願人から六五条の規定による警告を受けたが、もともとその発明は新規性がなく特許されるものではないということが明らかであるというものがある。そのようなものついて販売店その他得意先に警告されると事実上取引が混乱し、迷惑を受けることになる。このような出願について、その状況が明確になれば、優先的に審査し、早く結論を出して混乱を防ごうとするものである。手続等必要な事項は特許法施行規則で定めている。 [字句の解釈] 1 <特許出願に係る発明> 特許請求の範囲に記載された発明である。したがって発明の詳細な説明の欄には記載されているが、特許請求の範囲に記載されていないような内容の発明は含まれない。 2 <必要がある場合>緊急に審査をする必要がある場合という意味である。第三者が特許出願に係る発明を業として実施してる場合であっても、当事者の話合いによって実施されているとき又は実施の状況によって格段に急ぐ必要はないというものについては、優先権審査をしないことになる。(青本第17版)
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takeolaw や takeolibrary にて言及のあった、武雄市図書館・歴史資料館に関連する法令のまとめです。 正確性は無保証ですので注意してください。 参考 Wikipedia 法律に関する免責事項 詳しい方、是非コメント記入をお願いします。 本ページの内容については、Togetterの「武雄新図書館構想 条例の問題」と重なる部分があると思います。 強制は出来ませんが、推測・懸念・予想を含めた形よりも、事実として法令が「図書館・歴史資料館」の運用に影響を及ぼす物がもう少し具体的になるような形で記入いただければよいなと考えています。 情報公開請求の状況については、 情報開示についてを参照ください。 論点について 法令から見た論点について、湯淺墾道先生のブログ記事 武雄市図書館問題の論点メモから引用します。 今回の問題には、大別して3つの論点があり、錯綜しているように思う。 自治体の個人情報保護制度全般の問題 自治体における「公私」の問題 自治体における政策形成過程の問題 参考リンク Wikipedia 法令 参議院法制局 条・項・号・号の細分 Togetterまとめ 武雄新図書館構想 条例の問題 Togetterまとめ 【新武雄市図書館】 CCCを指定管理者とする理由 #takeolibrary Togetterまとめ 【武雄市図書館】指定管理者/随意契約の謎 #takeolibrary Togetterまとめ keikuma 氏の語る競争入札の話 Togetterまとめ 【武雄市図書館】「指定管理者と特命随契」講座 #takeolibrary Togetterまとめ 弁護士 結城圭一先生 (yuki_k1) の武雄市図書館問題に関連するつぶやきと考察 Togetterまとめ 鈴木正朝先生 (suzukimasatomo) の武雄市図書館問題に関連するつぶやき Togetterまとめ Tポイントと公共図書館の公共性は共存し得るのか Togetterまとめ Tポイントを付与すると無料貸出が出来なくなるか Togetterまとめ 武雄市議会H24.06.15 議案審議・質疑 筑波大学 図書館の建設に関係する法規 ※ 武雄市図書館関係のリンク集 に法律・情報法学関係者のblogへのリンクもあります。 また、本で調べてみたい方は参考文献のページも参考にしてみてください。 憲法 日本国憲法 「思想・信条の自由」は19条、「プライバシーの権利」は13条に基づくものとして扱われる。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 図書館の自由に関する宣言は、「思想・信条の自由」を守ることを意図している。 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。 知る自由は、また、思想・良心の自由をはじめとして、いっさいの基本的人権と密接にかかわり、それらの保障を実現するための基礎的な要件である。それは、憲法が示すように、国民の不断の努力によって保持されなければならない。 法律 個人情報の保護に関する法律 地方自治法 社会教育法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 図書館法 文化財保護法 民法 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 行政不服審査法 行政事件訴訟法 刑法 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 準則/通知/通達/ガイドライン等 経産省 電子商取引及び情報財取引等に関する準則 経産省 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン 総務省 指定管理者制度の運用について 総務省 自治行政局長通知(通知平成15年7月17日総行行第87号)(抄) 財務省 公共調達の適正化について 財務省 財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン 財務省 財務省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン 解説・事例集 佐賀県 条例 佐賀県文化財保護条例 ※注:武雄市図書館・歴史資料館は、図書館と博物館が不可分一体となった施設です。設置条例、および条例施行規則は同じものを共有しています。 武雄市 条例 武雄市情報公開条例 第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。 https //twitter.com/keikuma/status/209181886780674049 情報公開条例「公文書の開示を請求できるもの」での分類、1. (通勤、通学者、利害関係者等を含めた)広義市民のみ 2.広義市民のみだけどそれ以外にも開示する様に努める 3.何人も(但し、広義市民以外不服申立不可) 4.何人も(不服申立可) 武雄市は、4。 #takeolibrary 武雄市個人情報保護条例 武雄市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 武雄市文化財保護条例 武雄市図書館・歴史資料館設置条例 武雄市 条例施行規則等 武雄市図書館・歴史資料館設置条例施行規則 武雄市個人情報保護審議会規則 武雄市 例規 武雄市 例規集
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エコキャッピカ PAT. 商品 ●単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 ●先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。 名称 エコキャッピカ 規格 D19~D25 単管兼用 色 黄・緑 入数 200コ エコ点字パネル ●表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 ●促進耐候試験(約3年間を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 ●財団法人日本環境協会より認定を受け、エコマークを商品表面に入れ込みました。 ●裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。 ●JIS規格適合製品です。 エコ点字パネルは下記に係る基準をクリアしています。 土壌汚染対策法 ●環境省告示 第18号 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)の規定に基づき、環境大臣が定める土壌溶質量調査に係る基準(カドミウム、鉛、6価クロム、ヒ素、水銀、セレン) ●環境省告示 第19号 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)の規定に基づき、環境大臣が定める土壌溶質量調査に係る基準(カドミウム、鉛、ヒ素、水銀) エコ点字パネル300角 規格 300×300 色 黄 入数 20枚 エコ点字パネル400角 規格 400×400 色 黄 入数 15枚 エコ点字パネル ホームタイプ 規格 400×300 色 黄 入数 20枚 プライマー 名称 プライマー 規格 0.8kg 入数 1缶 ※プライマー使用量の目安: 300角=約30枚分 400角=約15枚分 ホームタイプ=約20枚分 エコメッシュフェンス PAT. 商品 ●上部ひもに「ECO」の表記が入り、本体には再生PEを使用しています。 ●住宅工事や道路工事等での防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防塵に最適です。 ●パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しができます。 ●パイプ挿入部は単管パイプ用と25φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置、使用するパイプによって使い分けが可能です。 ●従来のフェンスやバリケードに比べて安価に施工できます。 名称 エコメッシュフェンス 規格 1m×50m 色 オレンジ・グリーン 材質 再生ポリエチレン 入数 1巻 エコ歩行者マット ●再生樹脂使用でエコマーク認定を受けました。 ●歩行者の安全通路を確保します。 ●樹脂製のため色飛びや劣化が少なく、再利用やリースにも適しています。 ●表面に水が溜まりにくい模様をつけており、すべり止めの効果もあります。 名称 エコ歩行者マット 規格 3t×600w×3.6M巻 色 グリーン 入数 1巻 ※数量によってお好みの色・ロゴ入りでの製作もできます。 アラオ株式会社エコマーク アラオ株式会社エコキャッピカ アラオ株式会社エコ点字パネル アラオ株式会社エコメッシュフェンス アラオ株式会社エコ歩行者マット アラオ株式会社工場 アラオ株式会社安心 アラオ株式会社便利 アラオ株式会社求人 アラオ株式会社アクセス アラオ株式会社ブログ アラオ株式会社wiki
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法令用語 法令下記階層に因り構成法律政令 主に施行令省令 施行規則 消防法施行令別表第1防火対象物の区分 「・・・かかわらず」制約外として取扱 用語の定義 消防対象物下記等の工作物・物件山林 舟車 船渠(せんきょ) 係留船舶 建築物 防火対象物消防対象物に対し付属部位を伴う対象物特定防火対象物不特定多数の出入を伴う防火対象物 非特定防火対象物特定防火対象物を除く防火対象物 舟車下記等の総称鉄道 車両 消火器の設置義務を伴う車両 高層建築物全高31[m]超の建築物 無窓階(むそうかい)建物階層に因り分類10F以下下記開口部の合計が床面積に対し1/30以下の階層消火活動における所要面積下記の何れかに対し2箇所付設直径1[m]以上の円が内接可能な面積 高さ1.2[m]以上、幅0.75[m]以上 避難用途において直径0.5[m]以上の円が内接可能な面積 11F以上直径0.5[m]以上の円が内接可能な開口部の面積合計が床面積に対し1/30以下の階層 関係のある場所防火・消防対象物の設置場所 関係者所有者 管理者 占有者