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法令体系 消防組織法消防機関の構成を規定 消防法消防に対する規制を規定 消防法施行令消防法に対し施行用途の法律 消防設備における制約下記に対し規定設置基準 点検 維持管理 施工対象 消防法施行規則消防法・施行令に対し詳細を規定 規格省令・基準告示下記等消防設備の規格を規定寸法 強度 使用材料 消防組織法 規定内容消防の責務を受託 構成員の任命権者消防長 職員を任命消防吏員 階級を伴う消防職員 消防団長 団員を任命 消防組織表 機関名 権者 構成員 消防本部 消防長 消防吏員他職員 消防署 消防署長 消防吏員他職員 消防団 消防団長 消防団員 設置単位市区町村毎に下記の全て若しくは何れかを設置消防本部 消防署 消防団 市町村条例消防の法令に対し厳格化が可能
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法人税法施行令(ほうじんぜいほうしこうれい) 昭和四十年三月三十一日政令第九十七号 最終改正:平成一九年十二月二七日法律第三九二号 最終改正までの未施行法令:平成十九年三月三十日政令第八十三号(一部未施行)、平成十九年十二月二十七日政令第三百九十二号(未施行) 内閣は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、法人税法施行規則(昭和二十二年勅令第百十一号)の全部を改正するこの政令を制定する。 目次 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 各事業年度の所得の金額の計算 第二款 損金の額の計算 第十目 役員の給与等 第五章 更正及び決定 第二編 内国法人の法人税 第一章 各事業年度の所得に対する法人税 第一節 各事業年度の所得の金額の計算 第二款 損金の額の計算 第十目 役員の給与等 (過大な役員給与の額) 第七十条 法第三十四条第二項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。 一 次に掲げる金額のうちいずれか多い金額 イ 内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与(法第三十四条第二項に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。)の額(第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額) 第五章 更正及び決定 (同族会社等の行為又は計算の否認) 第百三十二条 税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合は法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。 一 内国法人である同族会社 二 イからハまでのいずれにも該当する内国法人 イ 三以上の支店、工場その他の事業所を有すること。 ロ その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。 ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその内国法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその内国法人の発行済株式又は出資(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の三分の二以上に相当すること。
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p.6 Q27 × → ○ に訂正 ▼根拠 会社法施行規則20条1項の改正により、譲渡制限株式についても会社法108条3項の要綱を定めることができることとされました。 なお、定めることのできるのは、 『譲渡による取得を制限する旨以外の事項』 です。 p.21 Q126 ○ → × に訂正 ▼根拠 会社法319条3項において、 株主『及び債権者』は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求(=閲覧謄写請求)をすることができる。 とされています。 施行当時の条文では、株主のみとされていたようです。 (なお、施行当時の条文は未確認です) p.34 Q221 3行目 「諦観」 を 『定款』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 問題編の方も訂正しておきましょう。
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ありさ 『教育学(講義)』 教員免許更新制 勤労生産・奉仕的行事 経験主義 コア・カリキュラム 広領域カリキュラム 個別学習 肢体不自由者 『児童の世紀』 就学基準 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 助教法 人権教育のための国連10年 生徒指導 総額裁量制 地域改善対策協議会 チュービンゲン決議 適性処遇交互作用 道徳的実践意欲・態度 同和対策事業特別措置法 特別教育活動 人間中心カリキュラム 発見学習 病弱者 部落解放全国委員会 ペーターゼン ホームルーム 明示的カリキュラム 問答法 四段階教授法 ADHD TT 学校教育法施行規則第57条 児童福祉法第28条 日本国憲法第14条
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ゆき 教育課程 教科カリキュラム クラブ活動 経済協力開発機構 合科授業 国際理解教育 コメニウス 実質陶冶 指導要録 就学義務 生涯教育 助産術 「人権教育のための国連10年」に関する国内行動計画 スキナー 『世界図絵(会)』 相関カリキュラム 地域改善対策特別措置法 聴覚障害者 手塚岸衛 道徳的実践力 同和対策審議会 特別支援学級 認定就学者 発達障害 開かれた学校づくり 部落解放同盟 ペスタロッチ ホームルーム活動 盲学校 有意味受容学習 ライン ATI 学校教育法第71条の2 学校教育法施行規則第73条の21 社会教育法第3条 日本国憲法第26条
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年表 国の法令にはどんなものがあるの?解説 法令原文 その他の関連法規 ここにない法令を探す 熊本県の条例や計画にはどんなものがあるの? 水俣市の条例や計画にはどんなものがあるの? 環境基準いろいろな基準値を教えて 裁判所の判例 年表 廃棄物・リサイクル行政関連年表 国の法令にはどんなものがあるの? 解説 循環型社会基本法廃棄物・リサイクル対策の基盤となる法律「循環型社会形成基本法」&「基本計画」/「廃棄物処理法」/「各種リサイクル法規」をまとめて紹介 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(ウィキペディア) 廃棄物処理法の問題点も含めた解説 法令原文 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令の運用に伴う留意事項について 環境影響評価関連法令まとめて紹介 管理型最終処分場の排水基準(共同省令第2条第1項第4号)(PDFファイル) 廃棄物最終処分場の性能に関する指針 その他の関連法規 水質汚濁防止法(水濁法)(水濁法) 廃棄物処理法と水濁法の関係 ダイオキシン特措法関連 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行令 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則 鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(PDF) 猛禽類保護の進め方~特にイヌワシ、クマタカ、オオタカについて~ ここにない法令を探す 環境省の法令・告示・通達:廃棄物関係は「廃棄物・リサイクル」をクリック。 法令データ検索システム(総務省) 熊本県の条例や計画にはどんなものがあるの? 熊本県環境基本条例 熊本県環境基本指針・熊本県環境基本計画 熊本県廃棄物処理計画 熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 熊本県産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱 熊本県産業廃棄物指導要綱 熊本県地下水保全条例 熊本県生活環境の保全等に関する条例 環境影響評価関連はこちらへ 水俣市の条例や計画にはどんなものがあるの? 水俣市役所環境方針 水俣市環境基本条例 全国条例データベース 他の町の条例も調べてみよう 環境基準 いろいろな基準値を教えて 国管理型処分場の排水基準 環境基準(大気、土壌、水、ダイオキシン等)上記のうち水質汚濁に係る環境基準(環境省)人の健康の保護に関する環境基準 生活環境の保全に関する環境基準(河川) 熊本県熊本県の水質上乗せ規制(上乗せ規制・横だし規制、平成20年4月1日実施予定) 水質汚濁防止法では全国一律の基準によっては人の健康を保護し、 生活環境を保全することが困難な水域について、都道府県が国の基準より厳しい基準を条例で定めることができるとされている。 裁判所の判例 裁判所:判例の検索・ダウンロードができる。
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建築基準法 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40 H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=S25HO201 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 建築基準法施行令 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40 H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=S25SE338 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 建築基準法施行規則 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%8c%9a%92%7a%8a%ee%8f%80%96%40 H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=S25F04201000040 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 都市計画法 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%93%73%8e%73%8c%76%89%e6 H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=S43HO100 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 都市計画法施行令 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%93%73%8e%73%8c%76%89%e6 H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=S44SE158 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 都市計画法施行規則 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%93%73%8e%73%8c%76%89%e6 H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=S44F04201000049 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%95%97%92%76%92%6e%8b%e6 H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=S44SE317 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 景観法 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%8c%69%8a%cf H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=H16HO110 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 景観法施行令 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%8c%69%8a%cf H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=H16SE398 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 景観法施行規則 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%8c%69%8a%cf H_NAME_YOMI=%82%a0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=H16F16001000100 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 建築協定について(藤沢市) http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sidouka/data14244.shtml 片瀬山5丁目住宅地区建築協定抜粋<完全版の書き込み求む> http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/sidouka/page100014.shtml 藤沢市例規集データベース http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_menu.html 藤沢市都市景観条例 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20703011.html 藤沢市都市景観規則 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20706971.html 藤沢市建築協定に関する条例 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20703501.html 藤沢市建築基準法施行細則 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20703511.html 藤沢市建築計画概要書等閲覧規則 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20703531.html 藤沢市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20706861.html 藤沢市中高層建築物等の建築に係る紛争の調整に関する条例 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20703561.html 藤沢市中高層建築物等の建築に係る紛争の調整に関する条例施行規則 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20703571.html 藤沢市建築紛争調停委員会規則 http //www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gyousei/reiki/reiki_honbun/ag20703581.html
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(同前)実意商 第一九一条 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないとき、又は前条において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。(改正、昭五七法律八三、平八法律一一〇) 2 公示送達は、送達する書類を送達を受けるべき者に何時でも交付すべき旨を官報及び特許公報に掲載するとともに特許庁の掲示場に掲示することにより行う。 3 公示送達は、官報に掲載した日から二十日を経過することにより、その効果を生じる。 旧法との関係 八二条、一〇七条、施規二一条 趣旨 本条は、公示送達について規定したものである。一項は公示送達の要件である。旧施行規則二一条は「第九九条ノ規定ニ依リ送達ヲ為スコト能ハサル場合」と規定していたが、この場合は前条において準用する民事訴訟法の規定にしたがい、補充補充か差置送達によればよいから、本条にはこれに対応する規定を設けなかった。「その他送達をすべき場所」とは、法人の営業所等をいう。また、住所、居所等が知れない場合とは、相当手をつくして調査にもかかわらずわからない場合でなければならないと解されている。前条において準用する民事訴訟法一〇七条一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により「送達することができないとき」とは、昭和五七年の一部改正により就業場所への送達手続が新設されたことに伴うものであり、住所、居所等がわからず就業場所へ送達したが何らかの理由により還付されてきた場合に公示送達することを規定したものである。に項は公示送達の方法である。民事訴訟法では官報または新聞紙に掲載するのであるが、特許法においては官報のほかに特許庁の発行する特許公報を利用するという便法を用いた。三項は公示送達の効果であり、官報に掲載した日から二〇日を経過すれば効果を生じ、書類の送達があったことになる。なお、旧施行規則二一条三項には「同一事件ニ付同一人ニ対シテ為ス公示送達ニ付テハ官報及特許公報ノ公告ハ之ヲ省略スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ其ノ効力ヲ生ス」という規定があったが、全国に一つしかない特許庁の掲示板に掲示したことによって即時に公示送達の効力を発生するとするのは送達を受けるべき者の利益を不当に害するおそれがあるという理由でこの規定は削除した。 なお、本条一項は平成八年の民事訴訟法の改正に伴い改正されたが、これは、引用する民事訴訟法規定の条番号を変更したものであり、実質的な内容変更を伴うものではない。(青本第17版)
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りえ 儀式的行事 『教育の過程』 近代教授学の父 経験カリキュラム 顕在的カリキュラム 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 個に応じた指導 自然主義的教育観 児童中心主義 『社会的教育学』 生涯学習振興法 少人数学級 人権教育・啓発に関する基本計画 心理的外傷 生徒会活動 全体計画 確かな学力の向上のための2002アピール「学びのすすめ」 注入主義 ティーム・ティーチング 道徳的価値 同和教育 特別活動 ナトルプ バズ・セッション 評価 不登校 プロジェクト・メソッド ポール・ラングラン 無知の知 問題解決学習 幼稚園教育要領 6・6討議 PTA 学校教育法施行規則第53条 児童福祉法第27条 日本国憲法第13条
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問21 感染症の予防及び感染症の患者に対する 医療に関する法律(感染症法)に定められた感染症のうち、 平成23年以前に国内においてヒトでの報告例がないのはどれか。 1つ選べ。 1 コレラ 2 レジオネラ症 3 細菌性赤痢 4 つつが虫病 5 鳥インフルエンザ(H5Nl) 問22 グリシン抱合を受ける化合物はどれか。1つ選べ。 画像あり 問23 シアン中毒の解毒剤として用いられる薬物はどれか。1つ選べ。 1 チオ硫酸ナトリウム 2 プラリドキシムヨウ化物(PAM) 3 ナロキソン 4 デフェロキサミン 5 ジメルカプロール 問24 水道法施行規則に基づいてそ