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特定商取引に関する法律等の施行について http //www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/kaisei2004/tokusyohou_tsuutatsu041111.pdf 特定商取引に関する法律施行令 http //www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consumer/law/tokterei.html 特定商取引に関する法律施行規則 http //www.pref.niigata.jp/seikatsukankyo/kenminseikatsu/consumer/law/toktesok.html
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登録販売者@wiki[医薬品販売の資格] → 改名しました 旧:医薬品登録販売者@Wiki このサイトは医薬品登録販売者についての情報をまとめているページです。 試験の情報や最新の情報をお持ちの場合は、どんどんと更新をしてください。 情報が古い・間違っている場合があります。詳細につきましては、必ず協会や厚生労働省などに問い合わせるようにしてください。 登録販売者について 登録販売者は、改正薬事法により誕生した新しい医薬資格です。 薬剤師とは別に一般用医薬品(大衆薬)の販売をすることができる専門家のことです。 コンビニなどで一般用医薬品を販売できるようになるため、注目されている資格です。 このサイトを見てわかること 登録販売者について。(厚生労働省HPや2ch[にちゃんねる]やMixi、各専門学校、講座など) 登録販売者(登録販売士/登録販売師/医薬品登録販売者)についての解説をしています。薬種商や各種資格についてのまとめなど。 医薬品登録販売士は日登協の独自資格です。登録販売者と間違えないようにしましょう。 試験について 各都道府県(東京、群馬など)によって問題が違います。(一部県で同一の場合あり)レベル的には「大差」はありません。 試験問題のページに問題が掲載されているサイトへのリンクを張っています。 しっかりと基礎さえあれば解ける問題です。 解答速報について 解答速報が色々な企業から発表されていますが、あくまでその企業の独自の速報です。 比較すれば違う場合もあり、全面的に信用せずに、合格発表通知を待ちましょう。 参考書の解説をリニューアルしました 参考書や問題集の比較/感想に記載しています。 登録販売者試験については? 試験日程、詳細などについては試験日程でまとめています。 「薬事法施行規則の一部を改正する省令」について 薬事法改正その他にミラーしています。 2009/2/6 改正薬事法の省令が発表されました! 「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」(平成21年2月6日厚生労働省令第10号)PDF 【厚労省】改正薬事法の関係省令を公布‐ネット販売は第3類薬に限定 官報 平成21年2月6日付(号外 第23号) 「薬事法施行規則等の一部を改正する省令案」に関する意見の募集結果について 「医薬品の販売等に係る体制及び環境整備に関する検討会」の報告書が発表されました 厚生労働省で。 _,.. ---- .._ ,. '" `丶、 / ` 、 ,..-‐/ ... ,ィ ,.i .∧ , ヽ.. , ' .l . ;',. ;/.. // /,' / ', l、 .i ヽ. ,' .. | . ;',' ; ','フ'7フ''7/ ',.ト',_|, , ',.', ,' . !'''l/! ;'/ /'゙ / '! ゙; | 、.|、| 'l. ,'. . { l'.l/ 、_ _,. 'l/',|.';| l ';、ヾ  ̄ `‐-‐'/! ';. '. ! / `‐、 ゝ |'゙ | | / \ 、_, _.,.,_ ノ ! | /. _rl`' 、_ ///;ト,゙; ./ 合格しますように.. `´ /\\ `i;┬ ////゙l゙l ヾ/ ,. く ` 、\ 〉l゙ l / !.|. / . . . \ . . . .` 、ソ/ . | | | /. . . . . . . . . \ . . . У . ;l /./. / . . . . . . .r'´`‐,`、 /.,. ‐{ | !` 、 ,'. . . . . . . . .';_,゚.,ノ. ./, ' . . . ', | |`、 | ! . . . . . . . . . .゙、 . / . . . . . .ヽ, / ,! . `、 eof
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1 校長 学校教育法28条3項に「校長は公務をつかさどり、所属職員を監督する」とある。校長は学校には必ず置かなければならない。 2 「補助機関」 (参考)学校教育法施行規則23条の2 「第二十三条の二 小学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。 2 職員会議は、校長が主宰する。」 職員会議については、「決定機関説」「審議機関説」「補助機関説」の3つがあり、学説上は今でも対立している。決定機関説とは、学校の重要事項は職員会議の承認が必要であるという説、審議機関説は承認が必要ではないが、重要事項の審議のために必ず置く機関という説であり、補助機関説は、決定は校長が独自に行い、その決定を執行する執行機関と考える説である。学校慣習法では、審議機関説が近いものがあったが、文部科学省は一貫して補助機関説を主張し、学校現場で対立してきた。それで法的に規定したわけだが、国会で審議された「学校教育法」の改正としてではなく、文部科学省内で決めた省令によった。補助機関説といっても、単に手足のように校長が職員を動かそうとしても、実際に職員が納得しなければ実効性はないから、校長が効果的に学校運営を行おうとすれば、当然職員会議を審議機関として活用する必要があることは、多くの人に認められている。 3 学校評議員会 設置者(公立の場合は教育委員会) (参考)学校教育法施行規則 「第二十三条の三 小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。 2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。 」 4 学校運営協議会 異なる点は ア 教育委員会が指定する学校に置かれる。 イ 地域住民、在籍生徒の親(保護者)が含まれる。 ウ 人選は教育委員会が行う。 エ 校長は教育計画を作成して、運営協議会に提出する義務がある。 オ 職員の採用に対して意見を言うことができる。
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4・アマチュア無線の免許を持つフライヤーが、フライト時に、純粋に私的(個人的)な内容の交信をす るために利用する。(競技大会の運営事務やスクールの運営管理等に従事・関係している者との通信を除く) まず、「アマチュア無線局の免許(コールサインの所有者・免許切れに注意)が、パラグライダーでフライト中に、 その免許の範囲内において、かつ、自己が正当に免許を受けたアマュア無線の無線設備を利用したうえで、他の アマチュア局(正当に免許されたものに限る。)との間において『客観的にみてアマチュア業務の範疇に含まれ ると認められる内容の通信』を行う」ことについては、電波法第52条に関する違法性の問題を生じさせないこと を押さえておく必要がある。 ところが、フライヤー個人がフライト中において、上記のような適法性に疑いの無い通信をすることは、まずほ とんどないと考えられる。 では、どのようなものが多いのかといえば、無線が趣味でないため「フライトをする仲間内において行う、 フライトに関係する各種の連絡(フライトの設定・風向・風速・気流に関する情報、上空における障害物の 有無やTO&LDの確認など)」です。 この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上の利益の ためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダーの飛行に関す るもの」であるため、「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しな いのではないか、という点において、無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。 長いけど要点はここ この種の通信の内容を分析すると、アマチュア業務に関する電波法施行規則の定義のうち「金銭上の利益の ためでなく」の部分への抵触の可能性は少ないものの、その通信内容が主に「パラグライダーの飛行に関す るもの」であるため、「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しな いのではないか、という点において、無線局の目的外使用を禁じる電波法第52条との間で問題が生じる。 通信内容が「個人的な無線技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究」に該当しないので パラグライダーで使っちゃダメだという主張ですがレジャーでアマチュア無線は使えます
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統合授業 養護学校の小学部、中学部または高等部において、知的障害者を教育する場合及び、盲学校、聾学校及び、養護学校(特別支援学校)の小学部、中学部または高等部において重複障害者を教育する場合で、特に必要があるときに、各教科、道徳、特別活動及び自立活動の全部または、一部について、合わせて授業を行うことをいう。(学校教育法施行規則第73条の11第2項) まゆみ
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問い合わせ内容 件名:パラグライダーでのアマチュア無線について 問合せ・相談内容:パラグライダーでのアマチュア無線運用に関して合法なのか違法なのか教えて下さい 飛行エリアには非営利のエリア管理団体が存在し、管理団体が決めた飛行規則(エリアルール)に アマチュア無線機の携帯及び使用が定められおり アマチュア無線機での通信手段がないと飛行が許可されません。 このような飛行エリアの指示を受ける為に陸上との連絡用として アマチュア無線を運用することが可能なのでしょうか? カツオ君が質問した内容だったのですが (パラのエリアルールについての質問) 回答を模造されたら話がおかしくなるので こちらも同じ質問をしてたんです。 総務省より回答 ○○様 メールでの行政相談のご利用ありがとうございます。ご照会の「アマチュア業務 (無線)の解釈」についての件ですが、以下のとおり、関東総合通信局から提示の あった「総務省本省が各総合通信局に示した回答」をお知らせします。 なお、不明 な点がありましたら、関東総合通信局 企画広報課(電話03-6238-1632)に照会し てください。 「アマチュア無線は、電波法施行規則に定めるアマチュア業務の範囲内で使用される 必要があります。スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 囲内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。」 なお、アマ チュア業務の定義(電波法施行規則第2条第1項第15号)は、次のとおりです。 「金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓 練、通信及び技術的研究の業務をいう。」 総務省 東京行政評価事務所 行政相談課 ま、予想通りと言えば予想通りですね。 スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。 そりゃそうだ。 問い合わせ内容の アマチュア無線機の携帯及び使用が定められおり アマチュア無線機での通信手段がないと飛行が許可されません。 これは電波法とは全く関係ないんだからw そう言う問題じゃないんですよね。 このような飛行エリアの指示を受ける為に陸上との連絡用として アマチュア無線を運用することが可能なのでしょうか? これが回答の スカイレジャーで使用する場合も同様であり、アマチュア業務の範 内で使用されているか否か個別具体的に判断する必要があります。 ここに繋がるわけです。 アマチュア業務の範囲と言うのは 金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓 、通信及び技術的研究の業務をいう。 これは九州より返答もらってますね 九州総合通信局の見解1 結局はデンパなオヤジが期待する回答ではありませんでしたw
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まい 教育的教授 キルパトリック 訓育 健康安全・体育的行事 校務分掌 子どもと親の相談員 司書 児童相談所 社会教育主事 生涯学習審議会 小集団学習 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 壬申戸籍 生活科 潜在的カリキュラム 確かな学力 中央教育審議会 通級による指導 道徳性 陶冶 特殊教育 ドルトン・プラン 博物館 範例学習 福祉事務所 プログラム学習 訪問教育 無意図的教育 モリソン・プラン 養護・訓練 聾学校 OECD 学校教育法施行規則第24条 児童虐待の防止等に関する法律第2条 日本国憲法第11条
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防火対象建築物には設置が義務付けられる。基準は建築物の種類、面積など。 階ごとに、階各部分から消火器への歩行距離が20mになるようにし(大型消火器の場合は30m)、「消火器」と表示した標識を設置する。 消火器設置基準 消防法施行令(改正:平成20年9月24日政令第301号) 第2章 消火設備に関する基準 (消火器具に関する基準) 1 第10条 消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。 別表第1(1)項イ、(2)項、(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(20)項に掲げる防火対象物 別表第1(1)項ロ、(3)項から(6)項まで、(9)項及び(12)項から(14)項までに掲げる防火対象物で、 延べ面積が150m2以上のもの(注記:面積150m2以上の共同住宅 (5)項ロ が該当) 別表第1(7)項、(8)項、(10)項、(11)項及び(15)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300m2以上のもの 前3号に掲げるもののほか、別表第1に掲げる建築物その他の工作物で、少量危険物(危険物のうち、危険物の規制に関する政令 (昭和34年政令第306号)第1条の11 に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)又は指定可燃物(同令 別表第4の品名欄に掲げる物品で、同表の数量欄に定める数量以上のものをいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱うもの 前各号に掲げる防火対象物以外の別表第1に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、 総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は3階以上の階で、床面積が50m2以上のもの 2 前項に規定するもののほか、消火器具の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 前項各号に掲げる防火対象物又はその部分には、防火対象物の用途、構造若しくは規模又は消火器具の種類若しくは性能に応じ、総務省令で定めるところにより、別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を設置すること。ただし、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。) を放射する消火器は、別表第1(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める 地階、無窓階その他の場所に設置してはならない。 (注記:但し書きは、これらの消火器で酸欠死亡事故が発生したことによる) 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、かつ、使用に際して容易に持ち出すことができる箇所に設置すること。 第一項各号に掲げる防火対象物又はその部分に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、 ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を次条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条若しくは第18条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときは、 同項の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、消火器具の設置個数を減少することができる。 (消防法施行令別表第二) 共同住宅の場合、「建築物その他の工作物」として、水、泡消火器のほか、「りん酸塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」(ABC粉末消火器)が適応対象消火器になっています。「炭酸水素塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器」 は、電気設備や危険物の一部の用途に適用するもので、「建築物その他の工作物」としては適用になっていません。 消火器の設置条件(消防法施行規則第6条) (1)「面積による計算式」・・・(延べ面積を消火能力で割った本数を、歩行距離20m以下おきに配置します。) F => S/FS F・・・・・消火器具の能力単位の数値の合計表(能力単位は消火器本体に表示されています。「消火器10型」でA3とある場合、3です。) S・・・・・消火器具を設置する防火対象物又はその部分の階ごとの延べ面積又は床面積(m2) FS・・・・共同住宅の場合は、100m2、その他のものは、消防法施行規則第6条参照 (2)「歩行距離 その他 設置のしかた」 (1) 消火器具は、防火対象物の階ごとに、防火対象物の各部分から、それぞれ一定の消火器具に至る歩行距離が20m(消火能力が10以上の大型消火器にあっては30m)以下となるように配置します。(消防法施行規則第6条6項) (2) 消火器具は、通行又は避難に支障がなく、使用に際して容易に持ち出すことができる位置に設けます。(以下、消防法施行規則第9条) (3) 消火器具は、床面からの高さが1.5m以下の箇所に設けます。(消火器具の下端ではなく、全体が当該高さ以下の意) (4) 消火器具は、水その他消化剤が凍結し、変質し、又は噴出するおそれが少ない箇所に設けること。但し、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りではありません。 (5) 消火器具は、本体容器又はその他の部品の腐食が著しく促進されるような場所(化学工場、メッキ工場、温泉地など)、著しく湿気の多い場所(厨房など)、たえず潮風又は雨雪にさらされる箇所などに設置する場合は、適当な防護措置をします。 (6) 消火器には、地震による振動等による転倒を防止するための措置をします。ただし、粉末消火器その他転倒しても消化剤が漏出するおそれのない消火器にあっては、この限りではありません。 (7) 屋外に設置する場合は、格納箱に収納するなどの防護措置をします。 (8) 消火器具を設置した箇所には、次の通り表示した標識を見やすい位置に設けます。(赤地に白文字、24cm×8cm以上) (1) 消火器にあっては「消火器」 (2) 水バケツにあっては「消火バケツ」 (3) 水槽にあっては「消火水槽」 (4) 乾燥砂にあっては「消火砂」 (5) 膨張ひる石又は膨張真珠岩にあっては「消火ひる石」
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(審決)実意商 第一五七条 審決があったときは、審判は、終了する。 2 審決は、次に掲げる事項を記載した文章をもつて行わなければならない。 一 審判の番号 二 当事者及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 審判事件の表示 四 審決の結論及び理由 五 審決の年月日 (改正、平八法律一一〇) 3 特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を許否された者に送達しなければならない。 [旧法との関係] 一〇五条一項、施規六三条 趣旨 本条は、審決について規定したものである。一項は、審決によって審判が終了する旨の規定である。審判は審判請求によって開始し、原則として審決によって終了するが、例外的に審決によらないで終了する場合がある。審判請求の取下げがこれである。民事訴訟では判定によらない裁判の終了原因として、裁判上の和解、請求の放棄、認諾等があげられるが、これは民事訴訟がいわゆる当事者主義によっていることの反映である。職権による審理が行われ当事者の自由な処分が認められない特許審判では、このような終了事由は存在しない。審判が審決によって終了するかどうかは無効審判の費用の負担の決定方法において差異を生ずる(一六九条)。 二項は審決の記載事項について規定したものである。旧法においては施行規則で規定されていたが、審決の重要性にかんがみ法律で規定することとした。旧施行規則六三条は「審決ノ主文及理由」としたが、「主文」を「結論」という語に改めた。なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、判決書に審判官が署名捺印する部分については、判決の作成に際しての方式を規定するものであり、手続に細目であることから規則事項となったが、特許法においてもこれと同様に本条二項における審決書に審判官が記名押印する部分を省令事項とすることとした。 三項は審決の謄本の送達に関する規定である。送達は審決の内容を当事者に知らせることを目的とする。参加を申請して許されなかった者にも送達するのは、この者が訴えを提起することを一七八条で認めたからである。詳細は同条の説明を参照されたい。訴えは審決の謄本送達後三〇日以内に提起しなければならない。裁判で審決が取り消されると審決は終了しなかったことになり、ふたたび審理が続行される(一八一条二項)。(青本第17版)
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(同前)実意商 第一九〇条 民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるおのとする。 (改正、昭四一法律一一一、昭五七法律八三、平八法律一一〇、平一一法律四一、平一一法律一六〇、平一四法律一〇〇) 旧法との関係 八二条、一〇七条、施規一九条 趣旨 本条は送達の手続について規定したものである。旧施行規則は旧民事訴訟法一六一条一項、一六二条、一六三条、一六四条一項、一七二条、一七三条(現行民事訴訟法九八条二項、九九条、一〇〇条、一〇一条、一〇七条一項一号、一〇七条三項に相当)については準用をしていなかったが、本条ではこれらの規定も準用することとした。したがって、送達の手続は民事訴訟法の場合とほとんど同じである。なお、昭和五七年の民事訴訟法の改正により就業場所への送達手続が新設された(旧民事訴訟法一六九条二項等(現行民事訴訟法一〇三条二項等))。ただ、民事訴訟法のうち、送達事務所の嘱託(旧民事訴訟法一六一条二項(現行では民事訴訟規則三九条に移行))、調書の交付による送達(旧民事訴訟法一六四条二項(現行では民事訴訟規則四〇条に移行))、送達受取人の届出義務(旧民事訴訟法一七〇条(現行民事訴訟法一〇四条[送達場所等の届出]に相当))、休日夜間における送達の制限(旧民事訴訟法一七四条(現行では削除[昭四一法律一一一]))、外国でする送達(旧民事訴訟法一七五条(現行民事訴訟法一〇八条に相当))の規定は、特許関係の事件の性質上、準用されないことになる。 特許庁において審査に関する書類の送達の事務を取り扱うのは、特許庁長官が指定する職員であり、審判に関する書類の送達の事務を取り扱うのは、審判書記官である。また、執行官(昭和四一年の執行官法制定によって執行吏の名称が改められた)がいないため送達はすべて郵便によって行われる(旧施行規則においては特許庁の使丁による送達が規定されていたが、実際にはこの使丁によって送達された例はなく、現行法では使丁による送達は廃止した。)。民事訴訟法九八条二項、九九条一項、一〇〇条の読替規定は、このことを明確にしたものである。民事訴訟法では、補充送達、差置送達ができない場合に場合についてのみ民事訴訟法一〇七条一項の規定により郵便に付する送達が認めているが、特許法では審査に関する書類については補充送達、差置送達の可否にかかわらず、郵便に付する送達ができることにした。これが民事訴訟法一〇七条一項の読替え規定をおいた理由である。 なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する民事訴訟法規定の条番号の変更等が行われた(内容が変更されたものは民事訴訟法一〇〇条であり、裁判所書記官は、裁判所に出頭した者に対して、自ら送達することができるように改正された。また、旧民事訴訟法一六四条一項「送達の原則」における「謄本」の部分及び旧民事訴訟法一七一条四項[補充送達をした場合の通知]については規則事項に移行したので、引き続き特許法に準用することができないため、同旨の規定を特許法施行規則に設けることとした。その他の準用規定については旧法におけるものと同じであり、実質的な内容変更を伴うものではない。)。 また、平成一一年の一部改正により、裁判に関する書類の送達の事務は、公証期間である審判書記官が行うこととしたことに伴い、準用する民事訴訟法中の裁判所書記官の読替え規定において、審判書記官を追加した。 平成一四年において、民事事業者による送達に関する法律(平成一四年法律九九条)が制定され、それまでの書留郵便に加えて、特定の信書便についても送達手段として認めることとし、信書便に関する規則は最高裁判所で定めがなかったため、経済産業省令で規定することとした。(青本第17版)