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教育原理 3.教育課程 問題 問1.わが国の学校教育における教育課程について次の空欄に適切な語句を入れよ。 (『小学校学習指導要領解説 総則編』2008) 学校において編成する教育課程とは、学校教育の( )や( )を達成するために、教育の内容を児童の( )に応じ、授業時数との関連において総合的に組織した学校の( )であると言うことができる。 問2.次の文に当てはまる教育課程の類型を答えよ。 ① 19世紀末に至って自然科学の隆盛等を反映し内容が拡大されるのに応じて、知能・技能の学問体系に則して構成されたカリキュラム。体系知識の伝達に適するが子どもの興味から乖離しやすい。( ) ② 1920年代から登場した。子どもの生活や経験を基盤としている。子どもの興味・関心や生活環境を重視するため自主性が培われる一方、学習内容の系統化が困難。 ( ) ③ 子どもに共通して基礎となる内容を中心に学習し、体系は前提としない。例えば社会科を学んでいて、必要に応じて算数や理科を学ぶこと。( ) ④ 1960年代アメリカでスプートニク・ショック等を背景とし、科学の発展に即応した教育が要求され、ブルーナーがウッズホール会議で「どの教科でも知的性格をそのままに保って、発達のどの段階の子どもにも効果的に教えることができる」という仮説を提示。この仮説に基づいて学問の構造を反映した教育課程。( ) 問3.教育課程の編成について、以下の文の空欄に適切な語句を入れよ。 編成の主体は( )である。 学校教育法施行規則第50条第1項 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、過程及び体育の各教科(以下この節において「各教科」という。)、( )、( )、( )並びに( )によって編成するものとする。 学校教育法施行規則第52条は、小学校の( )として( )が公示する小学校学習指導要領によるものとすると規定している。 2002年1月17日文部科学省「確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』」には「学習指導要領は( )であり、理解の進んでいる子どもは、発展的な学習でより力を伸ばす」と明示された。 問4.教育課程編成の特例を5つ挙げよ。 問5.次の文の空欄に適切な語句を入れよ。 2000年12月の教育課程審議会答申「児童生徒の学習と教育課程の実施状況の評価の在り方について」 1)これからの評価の基本的な考え方 イ.これからの評価においては、観点別学習状況の評価を基本とした現行の評価方法を発展させ、( )評価(いわゆる絶対評価)を一層重視するとともに、児童生徒一人一人の良い点や可能性、進歩の状況などを評価するため、( )評価を工夫することが重要である。 2) 指導要録の改善についての基本方針 <小学校・中学校> 第一に、( )に示す基礎的・基本手金内容の確実な習得を図るなどの観点から、( )に示す目標を実現しているかどうかの評価を重視し、現在いわゆる( )評価を加味した( )評価をすることとされている各教科の評定を、( )評価(いわゆる絶対評価)に改めること。 教育原理 3.教育課程 解答 こばやし
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温泉法 昭和23年7月10日法律第125五号(最終改正:平成19年11月30日法律第121号) 温泉法施行令 昭和59年3月9日政令第25号(最終改正:平成20年5月21日政令第184号) 温泉法施行規則 昭和23年8月9日厚生省令第35号(最終改正:平成20年5月28日環境省令第5号) 法律・政令・省令の関係(参考) 鉱泉分析法指針 昭和26年(1951年)に当時の厚生省が制定した「衛生検査指針」の中で、温泉法に基づいて温泉成分の標準的な分析方法を定めた「温泉分析法指針」があった。 その後、昭和32年(1957年)の改訂で「鉱泉分析法指針」と改称し、現在は環境省自然観光局が管轄となっている。行政指針であり、法律ではない。 この中で、「鉱泉」という言葉を定義している。 鉱泉とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、もしくは特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。
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第一〇条 削除(削除、平八法律一一〇) 参考 <「書面による代理権の証明」の法律事項から省令事項への移行>本条は代理権の証明方法を規定したものであり、書面を唯一の証明手段としている。証明手段として書面を採用することは、手続における付随的、技術的な事項であるから、手続の細目であると考えられる。大正一〇年法、明治四二年法においては、「書面による代理権の証明」は手続の細目として取り扱われ省令事項となっていたが、昭和三四年法において、民事訴訟法の規定に合わせ、旧特許法一〇条のように法律事項とされた。しかし、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、「書面による代理権の証明」は手続の細目であるとして、法律事項から削除され、最高裁判所規定に移されたが、過去の経緯等を考慮すると、特許法においても同様に、本条を削除し、あらためて特許法施行規則に「書面による代理権の証明」についての規定を設けることとした。(青本第17版)
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薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行についてのミラー 三重県薬事工業情報提供システム 通知集詳細 薬食発第0131001号 平成20年1月31日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特別区長 厚生労働省医薬食品局長 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について 「薬事法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)については、平成18年6月14日に平成18年法律第69号として公布され、平成18年6月14日付け薬食発第0614006号医薬食品局長通知「薬事法の一部を改正する法律について」により通知されたところである。 その後、「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成19年政令第285号)が平成19年9月7日に公布され、改正法のうち登録販売者試験に係る規定については平成20年4月1日より施行されることとなり、これを受けて「薬事法施行規則の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第9号)(以下「改正省令」という。)が平成20年1月31日に公布された。 このため、貴職におかれては、下記事項に御留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきを期されたい。 なお、既存配置販売業者においては、改正法附則第10条の規定により新法第30条第1項の許可を受けなくとも、引き続き既存配置販売業者に係る業務を行うことができるが、改正法附則第12条の規定により配置員の資質の向上に努めなければならないこととされており、別途示す一定水準の講習、研修等の受講を適切に行うこと。 記 Ⅰ 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成19年政令第285号)関係 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、平成20年4月1日とする。 Ⅱ 薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第9号)関係 1 登録販売者制度について (1)試験の実施方法 薬事法(昭和35年法律第145号)第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)については、筆記試験とし、次の事項について毎年少なくとも一回行うこ ととする。 ① 医薬品に共通する特性と基本的な知識 ② 人体の働きと医薬品 ③ 主な医薬品とその作用 ④ 薬事に関する法規と制度 ⑤ 医薬品の適正使用と安全対策 なお、登録販売者試験の実施に係る詳細については、平成19年8月8日付け薬食総発第0808001号医薬食品局総務課長通知「登録販売者試験の実施について」を参照されたい。 (2)登録販売者試験の公示 登録販売者試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、登録販売者試験を受けようとする者の受験機会を確保できるよう、あらかじめ都道府県知事が公示するものとする。なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載等でも差し支えないが、登録販売者試験を受けようとする者に広く周知を図ることができる手段により行うこととする。 (3)受験資格 登録販売者試験を受けようとする者には、受験資格として、学歴や一般用医薬品の販売等に関する実務に従事したことを求めることとする。なお、一般用医薬品の販売等に関する実務に従事したことの証明方法、学歴に関する考え方及び都道府県知事が受験資格を有すると認める者の範囲については以下のとおりとする。 ① 医薬品の販売等に関する実務に従事したことの証明方法については、以下のとおりとする。 ア 改正法附則第1条に規定する公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「新法施行日」という。)以前の実務経験について 新法施行日以前の実務経験の期間については、薬局、一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下同じ)、薬種商販売業又は配置販売業における一般用医薬品の販売等の実務に従事した期間とし、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者(以下「薬局開設者等」という。)の証明を必要とすることとする。 また、当該期間については、原則として、継続した期間として1年間又は4年間とする。ただし、薬局開設者等の廃業といった登録販売者試験を受けようとする者の責によらない理由がある場合など都道府県知事がやむを得ないと認めるときには、他の一般用医薬品の販売等の実務に従事していた期間と合算することは差し支えない。 イ 新法施行日以後の実務経験について 新法施行日以後の実務経験の期間については、改正法による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)に基づく薬局、店舗販売業又は配置販売業における一般用医薬品の 販売等の実務に従事した期間とし、別紙様式2により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者(以下「新薬局開設者等」という。)及び薬局の管理者、店舗管理者又は区域管理者(複数の区域において実務を行った場合には、主な実務を行った区域の区域管理者とする。)の証明を必要とすることとする。 その際、新薬事法の趣旨にかんがみ、一般用医薬品を販売等する際の情報提供又は購入者等からの相談への対応については、薬剤師又は登録販売者が行うものであり、それ以外の者が行う業務は、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で、その補助として行うものに限られることに留意が必要である。 また、当該期間の考え方については、上記アと同様とする。 ウ 改正法附則第2条、第5条、第8条又は第10条に基づき経過措置として引き続き業務を行うことができることとされた販売業者の下での実務経験について 改正法附則第2条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存一般販売業者、同法附則第5条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存薬種商、同法附則第8条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた薬事法附則第6条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(以下「旧薬種商」という。)又は改正法附則第10条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存配置販売業者の下で一般用医薬品の販売等の実務に従事した場合には、同法附則第2条に基づく新法施行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間の当該実務に従事した期間については、上記イに関わらず、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の5第2項第4号又は第5号に規定する実務経験の期間とみなすこととする。 その場合、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した既存一般販売業者、既存薬種商、旧薬種商又は既存配置販売業者(当該販売業者が新薬事法に基づく店舗販売業者又は配置販売業者となった場合には新薬事法に基づく当該販売業者でも可)の証明を必要とすることとする。 また、当該期間の考え方については、上記アと同様とする。 エ 上記アからウまでの実務経験の期間の通算について 新法施行日以後に登録販売者試験を受けようとする者に関する上記アの実務経験の期間については、上記イに関わらず、改正省令附則第2条第1項に基づき薬事法施行規則第159条の5第2項第4号又は第5号の実務経験の期間とみなすこととする。その場合、当該期間については、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者の証明を必要とすることとする。 これにより、新法施行日以後に登録販売者試験を受けようとする者については、上記アからウまでの実務経験の期間を通算することが可能である。 また、当該通算した期間の考え方については、上記アと同様とする。 ② 学歴に関する考え方及び都道府県知事が受験資格を有すると認める者の範囲については 以下のとおりとする。 ア 薬科大学等を卒業した者の取扱いについて 旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者、平成18年3月31日以前に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者又は平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部に限る。)を修めて卒業した者は、受験資格を有すると認められる。 一方、平成18年4月1日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部を除く。)を修めて卒業した者は、下記イと同様の取扱いをするものであること。 イ 高校等を卒業した者の取扱いについて 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく旧制中学若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、上記①のアからウまでの期間が1年以上である者については、受験資格を有すると認められる。 なお、大学を卒業した者(高等学校を卒業しないで大学に入学し、大学を卒業した者を含む。)についても、旧制中学若しくは高等学校と同等以上の学校を卒業した者と認められる。 ウ 外国薬学校卒業者等の取扱いについて 外国薬学校卒業者等のうち、平成17年2月8日付け薬食発第0208001号医薬食品局長通知「外国薬学校卒業者等の薬剤師国家試験受験資格認定の取扱いについて」で示した薬剤師国家試験受験資格の認定基準と照らし合わせて、上記アに該当する者と同等であると認められる者については、薬事法施行規則第159条の5第2項第6号の知識経験を有する者と認めて差し支えない。 エ 高等学校卒業程度認定試験の合格者の取扱いについて 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく高等学校卒業程度認定試験の合格者であって、上記①のアからウまでの期間が1年以上である者については、薬事法施行規則第159条の5第2項第6号の知識経験を有する者と認めて差し支えない。 (4)受験の申請 登録販売者試験の受験申請にあたっての添付書類等を以下のとおり定めることとする。なお、受験申請書の様式及び受験手数料については都道府県の条例等により規定するものとする。 ① 受験資格を有することを証明する書類 実務経験を証明する書類については、上記(3)①のア及びウの場合には、別紙様式1によるものとし、イの場合には、別紙様式2によるものとする。アからウまでの実務経験の期間を通算する場合には、通算する期間ごとに別紙様式1又は別紙様式2による証明を必要とすることとする。 また、薬科大学等及び高校等を卒業した者については、卒業証明書等を必要とすることとする。 申請時に受験資格を有しないが、受験日前日までに受験資格を有すると見込まれる者については申請時には見込証明書を提出させ、受験日前日までにあらためて受験資格を有することを証明する書類の提出を求めることとする。 別紙様式1又は別紙様式2が提出された場合、別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容について、全ての項目が行われていたどうかを確認することとする。 受験日前日までに受験資格を有することを証明する書類が提出されなかった場合及び別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容が1項目でも行われていない場合、受験は認められないものであり、受験した場合であってもその受験は無効とする。 ② 写真(あらかじめ受験申請書に貼付する形式でも差し支えない) ③ その他都道府県知事が必要と認める書類 (5)合格の通知及び公示 試験合格者には合格通知書を交付するとともに、合格者の受験番号を公示することとする。なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載等でも差し支えない。また、試験終了後に試験問題並びにその正答及び合格基準について公表することが望ましい。 その他、都道府県により以下の内容について併せて整備を行うこととする。 ① 試験合格者名簿の設置と保管 試験合格者の名簿を都道府県に備え付けた上で、永年保管することとする。登録がなされた場合又は登録が消除された場合は、その旨を合格者名簿にも追記することとする。なお、試験合格者の死亡等の事実が判明した場合は名簿から削除してもよい。 ② 合格通知書の様式及び交付の方法 合格を通知する書類(以下「合格通知書」という。)の様式については、必要に応じて都道府県の規則等によって規定することとする。また、合格通知書の交付の方法について、直接授与、郵送等の方法を整備することとする。 ③ 合格通知書の再発行等 合格通知書を紛失等した場合の合格通知書の再発行又は合格証明書の発行の手続きについては都道府県において規定することとする。なお、その際、不正に複数の合格通知書等を入手しないよう、試験合格者名簿で登録の有無を確認の上、再発行等するようにされたい。 (6)販売従事登録 試験合格者の登録手続等について、以下のとおり定めるとともに、販売従事登録証の様式 及び交付について規定することとする。なお、販売従事登録の手数料については都道府県の条例等により規定することとする。 ① 登録販売者名簿の設置と記載事項 登録販売者名簿を都道府県に備え付けることについて規定し、当該名簿への記載事項を以下のとおり定めることとする。 ア 登録番号及び登録年月日 イ 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 ウ 登録販売者試験に合格した年月及び試験施行地都道府県 エ その他都道府県知事が必要と認める事項 登録番号については、都道府県番号(2桁)-西暦年(2桁)-登録順(5桁)のとおり付番すること(例えば、北海道で2008年に登録申請し、登録順1番である場合、「01-08-00001」と付番すること)。 また、その他都道府県知事が必要と認める事項として、過去に薬事関係の処分を受けた者についてはその理由、処分期間等を記載すること。 ② 販売従事登録に添付すべき書類について 販売従事登録にあたっての添付書類等を以下のとおり定めることとする。 ア 登録販売者試験に合格したことを証明する書類 イ 戸籍謄本又は抄本 ウ 麻薬等の中毒者でないこと等を示す診断書 エ 薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合は、使用関係を示す書類 添付書類については原本のみ認めることとする。なお、登録販売者試験に合格したことを証明する書類は合格通知書の提出を求めることとするが、いったん登録を消除した者が再度登録を行う場合、消除により失効済みの処理を行った販売従事登録証をもって、合格したことを証明する書類として差し支えない。 ③ 試験合格者名簿との照合について 販売従事登録にあたっては、試験合格者名簿と照合の上で合格の事実を確認することとする。この場合、他の都道府県において試験に合格した者については、当該都道府県に確認することとする。 ④ 複数登録の禁止 複数の都道府県での販売従事登録は認めないこととし、試験合格後、最初に一般用医薬品の販売に従事する都道府県で登録することを標準とする。なお、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても、一般用医薬品の販売等に従事することは認めることとし、その場合には、初めに登録した都道府県の登録番号を用いることとする。 (7)販売従事登録の変更又は消除及び登録証の書換え交付、再交付又は返納 販売従事登録の変更、消除、登録証の書換え交付、再交付、返納の手続き等について以下のとおり規定することとする。なお、それぞれの手続の手数料については都道府県の条例等により規定することとする。 ① 販売従事登録の変更、販売従事登録証の書換え交付 (6)① イの事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、当該変更があった登録販売者により販売従事登録の変更を届け出させることとする。併せて、販売従事登録証の記載事項の変更を伴う場合には、販売従事登録証を添えて、販売従事登録証の書換え交付を申請させることが望ましい。 ② 販売従事登録の消除、販売従事登録証の返納 登録販売者が一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合又は死亡し、若しくは、失踪の宣告を受けた場合、30日以内に登録販売者又はその死亡等の届出義務者に販売従事登録の消除を申請させ、併せて販売従事登録証を返納させることとする。 登録販売者が一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなったため消除の申請がなされた場合には、登録販売者試験の合格通知書を消除対象者に返却することとする。この場合、合格通知書の代わりに、返納された販売従事登録証に失効済みの処理を行った上で返却してもよい。 また、消除申請があった場合のほか、死亡したこと若しくは失踪の宣告を受けたことが確認された場合又は欠格事項に該当する場合若しくは不正により登録を受けたことが判明した場合には、都道府県知事が販売従事登録を消除することとする。この場合、登録の消除から5日以内に販売従事登録証を返納させることとする。 なお、消除対象者が他の都道府県において試験に合格した者である場合には、当該都道府県に消除の事実及び消除理由を連絡することとする。 ③ 販売従事登録証の再交付 販売従事登録証を汚損した場合、販売従事登録証を添えて、登録販売者に再交付を申請させることが望ましい。 また、販売従事登録証を紛失した場合には、登録販売者に再交付を申請させることが望ましい。なお、紛失した販売従事登録証が発見された場合には、5日以内に発見した販売従事登録証を返納させることとする。 2 薬種商の登録について 改正法附則第7条の規定に基づき登録販売者試験に合格した者とみなされた薬種商の登録手続については、申請書類として上記1(6)② アの書類の代わりに、現に薬種商販売業の許可を受けていること又は過去に許可を受けたことを証明する書類が必要であることを定めるとともに、新法施行日の前の登録手続きについて規定することとする。 なお、薬種商販売業の許可を法人で受けている場合、当該者が適格者であることが確認できる書類を併せて求めることとする。 3 その他 昭和49年9月10日付け薬発第816号厚生省薬務局長通知「薬種商試験の施行について」に係る薬種商試験(以下「承継者試験」という。)の合格者のうち、いまだ薬種商販売業の許可を受けていない者は、改正法附則第7条に該当せず、上記2で示した薬種商の対象外である。 このため、いまだ薬種商販売業の許可を受けていない承継者試験の合格者に対しては、当該者が改正法附則第7条の規定により登録販売者試験に合格した者とみなされることを希望する 場合には、新法施行日の前までに薬種商販売業の許可申請を行うように指導するようお願いする。承継者試験の合格者が薬種商販売業の許可申請を行った際、承継予定店舗で許可を受けている者(以下「被承継者」という。)が継続して許可を受けることを希望する場合には、承継予定店舗の許可更新時に承継者試験の合格者が開業したと同時に廃業する場合に限り、被承継者が継続して許可を受けることが可能である。許可更新が新法施行日以降になる場合は、改正法附則第17条の規定により、新法施行日の前までに薬種商販売業の許可申請を受けた上で、許可更新日まで許可・不許可の処分を行わないものとする。 併せて、昭和50年1月17日付け薬企第4号厚生省薬務局企画課長通知「薬種商承継者試験の取扱について」は廃止することとし、被承継者が承継にあたって廃業した場合においても今後新たな許可を受けることは可能であること及び承継者試験の合格者が薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第51条に規定する試験に合格した者と認められるものであることとする。
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義務教育、普通教育、授業料 義務教育については、日本国憲法や教育基本法の基本事項、就学年齢などの規定のある学校教育法、学校教育法施行令・学校教育法施行規則などに規定されdている。 「義務教育」 日本国憲法に定められた義務教育は、子どもの教育を受ける権利から導かれる。義務教育の内容の「普通教育」は、すべての者に共通で、一般的基礎的な教育のこと。 義務教育の就学義務を負っているのは「国民」いなっているが、具体的には「保護者」。 義務就学期間は学校教育法で「9年」と規定。6歳から15歳までとなっている。 「就学義務の猶予・免除(学校教育法)」 「学齢児童」または「学齢生徒」でも、病弱、発育不完全などの理由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、義務を猶予または免除出来る。 「就学の免除」 経済的理由によって、就学困難と思われる者は市町村は援助を与えなければならない。 {この年齢と期間の根拠は?} {どのくらいの基準で猶予・免除出来るのは?} {どのくらいの経済的支援を受けられるのか}
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1 教科・道徳・特別活動・総合的な学習(ただし私立学校では、宗教を道徳に加えるか、乃至換えることができる。) (参考)学校教育法施行規則 第二十四条 小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科(以下本節中「各教科」という。)、道徳、特別活動並びに総合的な学習の時間によつて編成するものとする。 ○2 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この場合においては、宗教をもつて前項の道徳に代えることができる。 2 ア 児童会活動 イ クラブ活動 ウ 学校行事 エ 学級活動 学習指導要領の特別活動についての記述はここ 3 (設置者である)教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条) しかし、実際の日常的な教育課程については、校長が作成している。そのように学校管理規則によって定めていることが多い。もちろん、実際に作成するのは、教える教師集団であり、校長はそれを監督しているにすぎない。また校外の活動を伴うことについては、教育委員会への届け出、あるいは承認を必要としている場合も少なくない。
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http //www.olivenews.net/news_30/newsdisp.php?n=120673 【公衆被ばく線量の法令は年1ミリシーベルト】 本日は、意外に知られていない「年間1ミリシーベルト」の法令基準に関してである。我が国は、2011年3月17日以降突如「年間20ミリシーベルト」を強要された。われわれ国民は、何も悪いことをしていないのに、被ばくしろ安全だ、と云われた。 すなわち、1億放射能総特攻玉砕を命じられた未開国の如し。命じたのは、民主党政権であって他に無いということだけは皆さんはよくよく覚えておいて頂きたい。 だが一方で法令は改定されておらず、児玉教授が指摘したように無法状態に置かれている。裁判所も「3.8ミリシーベルトでゴルフができないことはない」「放射性物質は無主物(落し物)」「あなたたちだけ疎開させられない」とか云っている。現在の民主党政権では、酷い無法無策政治がまかり通っており、ようするに理念の問題というより能力不足に起因する部分が大きい。 昨日の政府事故調の中間報告では、本件事故対処は、官邸5階の一部の省庁幹部らと東電幹部によって行なわれたとされ、地下の危機管理センターとの意思疎通が混乱していたとされている。 新たに知った事実として平成23年10月20日、知らないうちに保安院は6月6日公表の放出核種量を訂正していた。そこでは、なんとテルル132が8.8京ベクレルも放出されていたのである。(本紙驚愕)本件は、重大な問題を惹起するのに、官邸は全く何も動いていない。このデータに不感症なのだから、後は推して知るべしが民主党の政策レベルであろう。民主党政調会長が仰天した話も聞こえてこない。理念(口先)はあっても、実力が覚束ないのが現在の民主党政権の限界としかいいようがない。 さて、「年間1ミリシーベルト」の法令基準であるが、大元の法律は、 原子力基本法第20条の「放射線による障害を防止し、公共の安全を確保するため、放射性物質及び放射線発生装置に係る製造、販売、使用、測定等に対する規制その他保安及び保健上の措置に関しては、別に法律で定める」という記述。 その法律というのが「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」で、その下に「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示(文部科学省告示第94号 平成17年7月4日)」がある。 「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十四条の三第一項第一号イ及びこの規定に基づき、設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示を次のように定める。 第一条(外部被ばくに係る線量限度) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする。 このほか「放射線を放出する同位元素の数量等を定める件」第14条4項に、「規則第1条第1項第2号ハ及び第5号ハに規定する線量限度は、実効線量が4月1日を始期とする1年間につき1ミリシーベルトとする。」との記載がある。すなわち、我が国の公衆線量限度の法令は、年間1ミリシーベルトであり、現状は無法状態である。 従って、放射性物質を持ち出すことも、運搬することも、保管することも出来ない。なのに環境省の細野大臣は「福島を日本で一番がんが少ない県にします(がんはなかったことにしますの意)」とか云っている。 率直に申して、早くこの政権を降ろし、もう幕を引くべき時だと断じるものである。 以上
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(同前) 第四八条の四 出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 出願審査の請求に係る特許出願の表示 (本条追加、昭四五法律九一、改正、平八法律六八) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、出願審査の請求をする際に提出すべき出願審査請求書事項について規定したものである。二号中「特許出願の表示」の欄には、特許出願の番号などを記載することになる(なお特許出願と同時に出願審査請求をする場合などには特許出願の番号がないので、その番号に代わるものによって出願審査の請求をしようとする特許出願を特定する等の必要がある)が、具体的な記載事項については、特許法施行規則で定めている。 なお、平成八年の一部改正では、一号から「法人であつては代表者の氏名」を削除し、旧二号の「提出の年月日」を削除した(改正理由は三六条の解説参照)。(青本第17版)
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監獄法(平成11年法律第160号による改正前のもの) 第45条 在監者ニ接見センコトヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス 2 受刑者及ビ監置ニ処セラレタル者ニハ其親族ニ非サル者ト接見ヲ為サシムルコトヲ得ス但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス 第50条 接見ノ立会、信書ノ検閲其他接見及ヒ信書ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 監獄法施行規則 第120条 14歳未満ノ者ニハ在監者ト接見ヲ為スコトヲ許サス 第121条 接見の時間は30分以内とす但弁護人との接見は此限に在らす 第122条 接見は執務時間内に非されは之を許さす 第123条 接見の度数は拘留受刑者及ひ監置に処せられたる者に付ては10日毎に1回、禁錮受刑者に付ては15日毎に1回、懲役受刑者に付ては1月毎に1回とす但20歳未満の受刑者又は之に準する処遇を為す受刑者の接見度数は所長に於て教化上必要と認むる程度を標準として適宜之を増加することを得 第124条 所長ニ於テ処遇上其他必要アリト認ムルトキハ前4条ノ制限ニ依ラサルコトヲ得