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http //www.nicovideo.jp/watch/sm13059716 【緊急拡散!】 アニメ・漫画表現規制の真の危険性!(反日の実態) 関連 表現規制問題のしくみ 青少年ネット規制法 2008年6月11日、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(青少年ネット規制法)が制定されました。 ゼロから学ぶ「青少年ネット規制法」【ASCII.jpまとめ】青少年ネット規制法 ↓成立以前の情報 「青少年インターネット規制法案」が成立すると、日本のネットは完全に死ぬ 2008年3月26日、広島市議会において青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例が可決、成立し、2008年3月28日付けで公布された。2008年3月26日に同法施行規則が公布され、同法第14条に基づき「広島市青少年と電子メディアに関する審議会」を2008年4月1日から先行して施行される。最終的に同法は2008年7月1日から完全に施行された。 児童ポルノサイトブロッキング法の弊害を知って取りやめたドイツ 関連 表現規制問題のしくみ ドイツの児童ポルノサイトブロッキング法は、ネット検閲法との大非難を浴び、反対電子請願は13万筆を超えて正式な請願として成立、国会でもこの請願の代表者の聴取が行われ、憲法訴訟が既に提起され、さらにいくつか提起が予想され、ドイツ政府もブロッキングの撤廃を告知するに至っている。 関連 人権擁護法案 関連サイト (↓自動検索による外部リンクリストです。) #bf
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判示事項の要旨: 1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律32条にいう「都道府県知事」は,「被爆者の死亡の際における居住地又は現在地の都道府県知事」に限定されるものではない。 2 同法施行令19条及び同法施行規則71条は,葬祭料の支給者ないし同支給申請書の提出先を「被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事」に限定し,死亡の際国内に居住も現在もしていなかった被爆者に係る葬祭料支給申請を認めていない限度において,法の委任の範囲を超えた無効なものというべきである。 3 したがって,亡Aが死亡の際,長崎市に居住も現在もしていなかったことを理由としてされた本件却下処分は違法であって,取消しを免れない。 主 文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求める裁判 1 控訴の趣旨 (1) 原判決を取り消す。 (2) 被控訴人の請求を棄却する。 2 原審における被控訴人の請求の趣旨 控訴人が,平成16年8月10日付けで被控訴人に対してした葬祭料支給申請の却下処分を取り消す。 第2 事案の概要等及び当事者の主張 本件事案の概要,葬祭料の支給に関する法律の規定等及び前提事実は,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要等」記載のとおりであり,当事者の主張は,同「第3 当事者の主張」記載のとおりであるから,これらを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,被控訴人の本訴請求は理由があるものと判断する。その理由は,後記2のとおり付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第4 当裁判所の判断」記載の理由説示と同一であるから,これを引用する。 2(1) 原判決10頁18行目の「実施し」の後に「(以上,いずれも第3章)」を加える。 (2) 同15頁15行目の「いうべきである。」の後に行を改めて次のとおり加える。 「 控訴人はまた,法32条の『都道府県知事』を『被爆者の死亡の際の居住地(居住地を有しないときは,その現在地)の都道府県知事』に限定しないとすれば,国外からの葬祭料支給申請をいずれの都道府県知事が受理すべきか不明であるし,仮に全国のいずれの都道府県知事に対しても上記申請ができるとすれば,当該被爆者と何のかかわりもなかった都道府県知事が認定判断を行うこととなり,同認定判断に必要な当該申請に係る事情の把握等を適正にすることが困難となるし,いずれの都道府県知事に対しても申請ができるということになれば,手当の二重申請・二重支給等を防止し得ず,我が国における被爆者援護事業が混乱に陥るなどと主張する。 しかし,上記の点については,被爆者はいずれも都道府県知事から被爆者健康手帳の交付を受けている(法1,2条)のであるから,例えば,国外から葬祭料の支給申請をしようとする者は,その申請に係る被爆者に被爆者健康手帳の交付をした都道府県知事に対してこれを行う,などという取扱いをすれば解決することであって,何ら上記判断の妨げとはならないものというべきである。」 3 以上によれば,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。 福岡高等裁判所第2民事部 裁判長裁判官 石 井 宏 治 裁判官 永 留 克 記 裁判官 髙 宮 健 二 【参考:第1審判決】 主 文 1 被告が,平成16年8月10日付けで原告に対してした葬祭料支給申請の却下処分を取り消す。 2 訴訟費用は,被告の負担とする。 事実及び理由 第1 申立て 1 原告 主文同旨 2 被告 原告の請求を棄却する。 訴訟費用は,原告の負担とする。 第2 事案の概要等 1 事案の概要 原告は,訴外Aの妻であるが,本件は,韓国に居住していたAが死亡したことにより,原告が,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)に基づいて葬祭料支給申請をしたところ,被告がAの死亡の際の居住地ないし現在地が長崎市ではないことを理由として同申請を却下したことから,原告がこの却下処分の取消しを求めている事案である。 2 葬祭料の支給に関する法律の規定等 (1) 被爆者健康手帳など ア 法は,原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者等であって,被爆者健康手帳の交付を受けたものを「被爆者」とし,被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するために制定された法律である(法前文,1条)。 イ 被爆者健康手帳は,交付を受けようとする者の居住地(居住地を有しないときは,その現在地。以下,単に「居住地」という。)の都道府県知事(広島市及び長崎市については市長。以下では,特に断らない限り,単に「都道府県知事」という。)が,交付を受けようとする者の申請に基づいて審査し,当該申請者が法1条各号のいずれかに該当すると認めるときに交付するものとされている(法2条1項,2項,法49条)。 (2) 葬祭料の支給に関する法律等の規定は以下のとおりである。 ア 法32条 都道府県知事は,被爆者が死亡したときは,葬祭を行う者に対し,政令で定めるところにより,葬祭料を支給する。ただし,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は,この限りでない。 イ 法施行令(以下「施行令」という。)19条 葬祭料は,被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事が支給するものとし,その額は,19万3000円とする。 ウ 法施行規則(以下「施行規則」という。)71条 葬祭料の支給を受けようとする者は,葬祭料支給申請書(様式第二十九号)に,死亡診断書又は死体検案書を添えて,これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 エ 省令への委任 法52条は,「この法律に特別の規定があるものを除くほか,この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は,厚生労働省令で定める。」と規定している。 3 前提事実 (1) Aは,昭和55年5月2日,被告から被爆者健康手帳の交付を受けていた者である(当事者間に争いがない。)が,健康手帳の交付を受けてしばらくして離日し,以後大韓民国に居住し,平成16年7月25日に同国釜山広域市で死亡した(甲4の②のⅰ,ⅱ,5,乙10の①,②。なお,原告とAとの間の子であるCの陳述録取書(甲5)には,Aの死亡年月日を同年8月3日としている部分があるが,除籍謄本の記載に照らして誤りと思われる。)。 (2) 原告は,平成16年7月29日付けで,被告に対し,法32条に基づいてAの葬祭料の支給申請をしたが,被告は,Aの死亡の際の居住地が長崎市ではないことを理由として,同年8月10日付けでその申請を却下した(以下「本件却下処分」という。当事者間に争いがない。) (3) 原告は,同年9月21日,本件却下処分の取消しを求めて,当庁に本件訴訟を提起した。 第3 当事者の主張 1 原告 (1) 法は,葬祭料の支給義務を負う者について,単に「都道府県知事」と規定しているだけであり,この都道府県知事は,被爆者健康手帳を交付した都道府県知事,異動後は現居住又は現在地の都道府県知事,在外の場合は最後に手帳交付を受けた都道府県知事と解すべきであり,施行規則及び施行令がこれを「被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事」に限るかのような規定を置いていることは,法の授権を超える制約を課すものであって,無効である。 (2) 仮に法が葬祭料の支給義務を負う者を「被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事」に限定しているとすれば,居住地の如何によって被爆者を憲法上の平等取扱,公正手続に反して差別し,不利益を課すものであって違憲というべきである。また,法が国外からの被爆者健康手帳の交付申請を認めていないとすれば,これも不平等を招くことになるから,立法の齟齬,不備,過誤として一部無効というべきである。 (3) 実質的な審査の困難は,どこの知事が申請先になるかで一律に発生したり質量的に決まるものではなく,支給の適正の確保と申請先をどこの知事とするのかは別個の問題である。 2 被告 (1) 法32条の「都道府県知事」は,被爆者の「死亡の際の居住地(居住地を有しないときは,その現在地)の都道府県知事」と解すべきである。法に定める「被爆者」は,その居住地の都道府県知事に申請をして被爆者手帳の交付を受けた者であり,葬祭料も含めた各種の援護措置は都道府県知事によって実施されるのであるから,各種の援護措置の申請を受ける都道府県知事も被爆者の居住地の都道府県知事と解するのが常識的で自然な解釈である。そして,このような解釈は,以下に述べるとおり,法の立法経緯,立法者意思に合致し,手当支給の適正確保の必要性にも適合するものである。 (2) 立法の経緯 法は,平成6年に当時施行されていた原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「原爆医療法」という。)及び原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(以下「被爆者特措法」という。また,以上の二つの法律を「旧原爆二法」という。)を一本化し,総合的な被爆者対策を実施する観点から制定されたものであるが,旧原爆二法は,国内に居住も現在もしない者からの各種手当の申請を認めていなかった。したがって,旧原爆二法を一本化して制定された法においても,国外からの申請を予定するものではなかったと考えられる。 (3) 立法者意思 法の立法当時の国会における審議では,議員からの質問に対して,政府委員が法の適用対象は日本国内に居住する者である旨の答弁がされ,それ以上にこの点に関する審議はされずに法案が可決成立したものであるから,立法者意思は国外からの申請は認められないとするものであったというべきである。 なお,法に国家補償の性格があるとすることには疑問があり,これを強調することは適切ではない。 (4) 法全体の趣旨 法は,「被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため,…被爆者に対する援護を総合的に実施するものとする。」(法6条)とし,そのために,都道府県知事が,健康管理のための健康診断等(法第3章第2節),各種手当等の支給(同第4節),福祉事業(同第5節)を行うものとしている。このように,法の目的は被爆者の健康保持,増進及び福祉の向上であり,それに定める各種の援護措置を実施するのは都道府県知事とされている。そして,ここで実施される事業は,いずれも,被爆者の日常的な健康状態と密接に関わるものであり,それらを容易に把握することのできる居住地の都道府県知事が行うことが,法の目的の達成及び事業の適正な運営に資するものである。このような法の援護事業の目的及びその具体的な援護事業の内容,性質に照らすと,法文上は単に「都道府県知事」との文言を使用しているとしても,その意味するところは,「その居住地の都道府県知事」と解すべきである。 (5) 支給の適正確保の観点 ア 法が被爆者健康手帳の交付の申請先を居住地の都道府県知事としている趣旨 法は,被爆者健康手帳の申請時に,当該申請者が日本に居住又は現在することを要件としている(法2条1項)。この趣旨は,当該申請者が法1条各号所定の要件に該当するか否かの審査が,当該申請者を「被爆者」と認めて各種給付を受ける権利を付与するか否かを判断するための重要な審査であることや,被爆者に対する各種手当等の支給財源が租税収入による公費であることから,単なる書面審査にとどまることなく,申請者の本人確認や被爆当時の具体的な状況等の確認を行い,可能な限り申請者本人や申請者の被爆の事実を証明する者等から事情聴取等を行うとともに,十分な関係資料を収集して事実確認等に努め,もって,被爆者健康手帳交付事務の適正を図ろうというものである。仮に国外からの申請を認めるとすれば,本人確認や詳細な被爆状況の事情聴取等の実施が事実上困難となり,ひいては,認定事務が単なる書面審査だけの形式的なものになり,本来被爆者に該当しない者に被爆者健康手帳を交付し,各種給付を行ってしまうという事態が起こりうる。 イ 葬祭料に係る法32条について (ア) 法32条の葬祭料は,被爆者が死亡したものであること,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかでないこと,申請者が死亡した当該被爆者の葬祭を行う者であることを要件として支給されるものである。そして,葬祭料の支給,不支給を決定するに当たっては,被爆者健康手帳の交付について述べたところと同様,その支給の適正等を図るため,上記各要件該当性を適正に判断することが必要である。そのためには,当該申請者に上記要件該当性の判断に必要な書面を提出させ,その書面自体が信用できるものであることが必要であるのみならず,住民基本台帳等により,当該被爆者の死亡の事実及び申請者が当該被爆者の葬祭を行う者であるか否かを確認するとともに,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるかどうかを判断するため,場合によっては被爆者の死亡診断を行った医師等から事情聴取を行ったり,医学的専門知識を有する専門家の意見を聴くなどして,実質的な審査を行うことが必要である。 (イ) 施行規則71条は,葬祭料支給申請書に,死亡診断書又は死体検案書を添えて提出しなければならないものとしているところ,ここでいう死亡診断書又は死体検案書は,我が国の医師免許を受けた医師の作成する死亡診断書,死体検案書を予定している。国内の免許を受けた医師が作成した死亡診断書,死体検案書であれば,その水準の高さ,虚偽診断書を作成した場合の刑罰,行政罰があることにより類型的に高度の信用性を認めることができるからである。 これに対して,国外の医師,医療機関が作成した死亡診断書又は死体検案書の場合,我が国と異なる医療制度,医療水準の下で作成されたものであるから,類型的に国内のそれと同様の信用性が担保されているとはいえない上,虚偽の診断書や偽造の診断書の作成防止に関する担保もない。さらに,一般に国外からの申請を許容すれば,国によっては,その言語を翻訳できる者が限られているような少数言語で記載された診断書が提出される可能性も否定できないが,都道府県知事においてそのような言語における専門用語を適切に翻訳し,その内容を審査することも困難である。その上,国内の医療機関であれば,死亡した被爆者の葬祭料支給要件該当性につき都道府県知事が照会等を行うのも容易であるのに対し,国外の医療機関に対し都道府県知事が照会等を行うことは,言語の問題,外交上の問題等から,事実上極めて困難である。 以上のとおり,施行規則71条は国内の病院又は診療所の医師の死亡診断書又は死体検案書を想定しているものであり,被爆者が国外に居住し,国外で死亡したために国内の医師の死亡診断書又は死体検案書を添えることができない場合には葬祭料支給の要件を欠くというべきであって,そのことには,支給の適正の確保の観点から,合理性がある。 (ウ) 被爆者の死亡の事実及び申請者が当該被爆者の葬祭を行う者であるか否かを住民基本台帳等により確認したり,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるかどうかを判断するため,場合によっては,被爆者の死亡診断を行った医師等から事情聴取を行ったり,医学的専門知識を有する専門家の意見を聴くなどして,実質的な審査を行うことが必要である。被告は,死因に係る審査は,申請者から提出された所定の形式の死亡診断書(死体検案書)に基づき,その記載を前提として行っているが,国外で死亡した被爆者に係る申請を許容するとすれば,外国において作成された死亡診断書(死体検案書)の信用性を長崎市の機関において判断することとなり,死因に関する実質的な審査が極めて困難となる。また,被告は,「葬祭を行う者」であるか否かを判断するに際しては,原則として葬祭料支給申請者が,会葬御礼に記載された喪主又は葬儀代金の領収証の宛名と同一であれば,同人を「葬祭を行う者」として取り扱っているが,これらの資料が国外で作成されたものである場合についても,その信用性を判断することは,上記同様困難である。 (オ) 仮に死亡の際の居住地が国内にない被爆者の葬祭を行う者からの葬祭料支給申請を許容することとなれば,上記のような実質的な審査が困難となり,支給決定事務が単なる書面審査だけの形式的なものとなって,本来受給資格のない申請者に対して支給決定がされるおそれも生じかねない。 (6) 以上のとおり,法32条の「都道府県知事」について,「居住地の都道府県知事」と解さず,国外からの申請を認めることとすると,同条の各支給要件該当性について適正な判断をすることは困難となる。国外からの申請を認めるかどうかは,実体的要件たる各支給要件の該当性に係る判断に入る前の手続的な問題ではあるが,実体要件該当性の判断と不可分に結び付いており,国外からの申請を認めないことは,実体要件の判断の適正を図り,もって支給の適正確保を図るという法の要請に由来するものである。したがって,法32条の「都道府県知事」は「居住地の都道府県知事」と解すべきである。 なお,法の規定とは別に,その枠外でそれぞれの国情に応じて在外被爆者の健康保持等のための各種支援事業が実施されていることを付言しておく。 第4 当裁判所の判断 1 法32条の「都道府県知事」の意義 (1) 法32条が,葬祭料を支給する者を「都道府県知事」と規定していることは前記のとおりである。この点,被告は,立法の経緯,立法者意思,法における全体の構造や,手当支給の適正を確保する必要性などを理由として,法32条の「都道府県知事」とは「その居住地の都道府県知事」と解すべきであると主張する。 しかし,被告も認めるとおり,法は「その居住地の都道府県知事」と「都道府県知事」を一応区別して規定しているほか,法32条の文言が単に「都道府県知事」となっていること,被告の主張を前提としても,法におけるすべての「都道府県知事」の文言を一律に「その居住地の都道府県知事」と解釈することはできず,例外を認めざるを得ないことなどからすれば,形式的な解釈から直ちに同条項の「都道府県知事」が「その居住地の都道府県知事」を意味するものと断定することはできず,法の立法目的や趣旨を踏まえて実質的に検討する必要がある。 法は,前文において,「(前略)国の責任において,原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ,高齢化の進行している被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ(中略)るため,この法律を制定する。」と規定し,そのため「国は,被爆者の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため,都道府県並びに広島市及び長崎市と連携を図りながら,被爆者に対する援護を総合的に実施するもの」とし(6条),健康管理(第2節),医療(第3節),各種手当の支給(第4節),福祉事業(第5節)を実施し,平和を祈念するための事業を行うものとしている(41条)。 法が,いわゆる社会保障法としての性格をもつものであることは明らかであるが,前記のような前文を置き,平和を祈念する事業をも行うものとして,被爆者のみを対象としてこのような立法がされた所以を考えると,「原子爆弾の被爆による健康上の障害がかつて例をみない特異かつ深刻なものであることと並んで,かかる障害が遡れば戦争という国の行為によってもたらされたものであり,しかも被爆者の多くが今なお生活上一般の戦争被害者よりも不安定な状態に置かれているという事実を見逃すことはできない。」(原爆医療法に関する最高裁判所昭和53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号435頁)。このように,法による各種の援護措置は,原子爆弾による被害という特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面をも有するものであることは否定できないのであり,このような趣旨も含めて法は,被爆による健康被害に苦しむ被爆者を広く救済することを目的として立法化された法律であるから,その各条項の意味及び趣旨が一義的に明らかでない場合は,この立法目的に沿うよう合理的な解釈をすべきである。 (2) 法及び施行規則には日本に居住又は現在する者のみをその適用対象にすることを定めた規定はなく,前記のような法の趣旨及び性格,特に法が被爆者が被った特殊の被害にかんがみ被爆者に援護を講じるという人道目的の立法であることなどに照らせば,法1条の被爆者たる資格を取得した者が日本国内に居住も現在もしなくなったとしても(以下,このような被爆者を「在外被爆者」という。),この事実をもって当然に被爆者たる地位を喪失すると解することはできない(現在では,被告もこの理を認めている。)。そうである以上,在外被爆者であっても法の定める総合的な援護対策の対象に当然含まれるのであるから,これらの者について一般的に法の定める援護を受けることができない事態を招くことは,法の趣旨に反するものというべきである。 (3) ところで,施行令19条は,「葬祭料は,被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事が支給するもの」とし,施行規則71条は,「葬祭料の支給を受けようとする者は,葬祭料支給申請書(様式第二十九号)・・を被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない」と定めており,法32条の「都道府県知事」をこれら施行令や施行規則と同様「被爆者の死亡の際のおける居住地の都道府県知事」と解するとすれば,在外被爆者については,死亡の際にたまたま本邦に現在していたという例外的な場合でない限り,一般的に葬祭料の支給は受けられないことになる。この点,被告は,立法の経緯,立法者意思,支給の適正の担保を根拠として,死亡当時日本に居住も現在もしていなかった在外被爆者については,葬祭料支給の法的な要件に欠けると主張しているので,以下,これらの被告の掲げる根拠について検討する。 (4) 立法の経緯 法は,平成6年12月16日,被爆者の健康管理及び医療給付を定めた原爆医療法,医療特別手当の支給等の措置を定めた被爆者特措法を一本化して被爆者に対する総合的な援護対策を講じるために制定され,平成7年7月1日から施行されているものである。 被告は,旧原爆二法は,国内に居住も現在もしない者からの各種手当の申請を認めておらず,旧原爆二法を一本化して制定された法においても,国外からの申請を予定するものではないと主張する。 被爆者特措法は,法と同様に医療特別手当,特別手当,原子爆弾小頭症手当,健康管理手当,保健手当,介護手当,葬祭料など各種手当の支給に関する規定を置き,そのいずれについても支給の責任を負担する者を「都道府県知事」と定めているが,政府は,旧原爆二法が施行されていた当時同法は日本国内に居住する者を適用対象とし,在外被爆者は適用対象にはならないとする解釈をとっていたことが認められる(乙2のD政府委員の答弁)。そうであれば,そのような解釈の結果必然的に被爆者特措法の「都道府県知事」は,被爆者の居住ないし現在する地域の都道府県知事に限定して解されていたものと考えられる。 しかし,前述のとおり,被爆者たる地位は離日によって当然に消滅するものではない(すなわち,在外被爆者についても法及び旧原爆二法は適用される)から,このことを前提に「都道府県知事」をどのように解釈するかが問題となっている本件において,旧原爆二法当時の「都道府県知事」の政府解釈は参考にはならない。そして,被爆者特措法の定める各種手当の支給の責任者とされる都道府県知事が,被爆者の「居住地の都道府県知事」を意味するか否かは,法における「都道府県知事」の解釈と同様の問題であり,被爆者特措法が国外からの各種手当の申請を認めていなかったと断定することはできない。 (5) 立法者意思 被告は,立法者意思としても,法は国外からの申請を予定していないと主張する。確かに,証拠(乙2)によると,法の立法審議がされていた平成6年12月6日の参議院厚生委員会において,議員から「法は旧来の原爆二法同様,海外の在住者は対象外となるのでしょうか。」との質問がされ,政府委員は「新法の適用につきましては,現行の原爆二法と同様に日本国内に居住する者を対象とするという立場をとっております。ただ,国籍条項というものはございませんので,国内に居住する外国人被爆者についてもこれは適用されるという考え方でございます。」と答弁し,この点に関してそれ以上の審議はされていないことが認められる。しかし,このような委員会におけるごく断片的なやり取りだけで,国外からの各種手当の支給申請はできないとすることが立法者意思であったということはできないのみならず,前述のとおり前記政府答弁は,離日によって被爆者たる地位は当然に消滅するという解釈を述べたものであるから,これが変更された現在において被告の主張するところが立法者意思であったと解することはできない。 (6) 葬祭料の支給の適正の確保 法による葬祭料は,①被爆者が死亡したこと,②その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかでないこと,③葬祭料の支給を申請する者が葬祭を行う者であることを要件として支給される(32条) ア 被告は,このような要件の審査は,申請者に上記要件該当性の判断に必要な書面を提出させ,その書面自体が信用できるものであることが必要であること,住民基本台帳等により,当該被爆者の死亡の事実及び申請者が当該被爆者の葬祭を行う者であるか否かを確認するとともに,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるかどうかを判断するため,場合によっては,被爆者の死亡診断を行った医師等から事情聴取を行ったり,医学的専門知識を有する専門家の意見を聴くなどして,実質的な審査を行うことが必要であること,国外からの申請を認めると①死亡診断書又は死体検案書の信用性を確保できず,その審査が困難であること,②申請者が死亡した被爆者の葬祭を行う者であるか否かの確認,当該被爆者の死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるかどうかの審査に著しい困難が伴う場合があること等を主張している。 イ 葬祭料の支給の適正が確保されなければならないことは被告の指摘するとおりであり,国外からの申請を認めた場合に被告が主張するような審査の形骸化のおそれがあり,また,葬祭料の支給の要件である前記①ないし③のいずれについても実質的な審査が困難な事例が出てくることは予想できることである。また,通常被爆者の居住ないし現在する都道府県の知事がその被爆者との関連が最も深いのであるから,一般的には上記要件の審査をもっともよくなし得る立場にあるということができる。 しかし,例えば,日本に居住する被爆者がたまたま国外にあるときに死亡し,日本の医師の作成に係る死亡診断書ないし死体検案書を入手できない場合に葬祭料の支給申請を認めないとすることはいかにも不合理である(被告がそのような解釈を採っているのかは必ずしも明らかではないが,本件における被告の主張による限りそのような取扱いになるものと考えられる。)。また,上記の場合に仮に被爆者の死亡に立ち会っていない,ないしはその死体を見分していない国内で医師免許を受けた医師が死亡診断書ないし死体検案書を作成して遺族等が葬祭料の支給の申請をした場合のほか,被爆者が国内で死亡したが国外で葬祭を行い,あるいは在外被爆者が国内にある時に死亡したような場合等を考えると,葬祭料の支給申請の要件審査が困難となる事例は被告の解釈を前提としても発生しうるものである。 他方,仮に,国外からの葬祭料の支給申請を認めることによって,法32条の要件該当性の判断に困難が伴うことがあるとしても,被爆者健康手帳の交付を受けている者につき,現在のように通信技術の発達した時代において審査のために必要な資料が全く入手できないということは考えにくい。また,被告は,国外の医療機関が作成した診断書は類型的に信用性が高くないと主張するが,必ずしも外国の医療機関の作成した診断書が国内の医療機関が作成したものよりも信用性が劣るというわけではないであろうし,国外の在外被爆者の申請を個々にみれば,必要な資料を具備し,十分な事実確認をすることができる場合もあり得ると考えられるのであるから,被告の主張する事情は,個別の在外被爆者による申請について不支給とする場合の理由とはなり得ても,在外被爆者による申請を一律に否定する理由にはなり得ないというべきである。 (7) 法は,被爆による健康上の障害が特異,かつ深刻なものであり,このような障害が遡れば戦争という国の行為によってもたらされたものであることを背景として,そのような被害に苦しむ被爆者を広く救済することを目的として立法化されたものである。そして,在外被爆者も法の定める総合的な援護対策の対象に当然含まれるのであるから,これらの者について一般的に法の定める援護を受けることができない事態を招くことは,法の趣旨に反するものであるが,法32条の「都道府県知事」を被告のように解釈すると在外被爆者のほとんどは葬祭料の支給を受けることができなくなることは前述のとおりである。そして,海外からの申請を認めない理由として被告が主張する立法の経緯,立法者意思,法全体の趣旨は,いずれも被告の解釈を支える根拠とはならないことはこれまで説明したとおりであり,また,支給の適正確保の要請があることは被告が指摘するとおりであるが,それ自体はいわば技術的な問題にすぎず,想定される各種の申請の態様を考えると,個別の支給申請を排斥する理由にはなり得ても,在外被爆者の国外からの申請を一切認めない理由とするには十分なものではない。 上記のような法の趣旨とこれまで説明してきたところからすると,法32条の「都道府県知事」を被爆者の死亡した際の「居住地ないし現在地の都道府県知事」と限定して解釈することはできないというべきである。 2 施行令19条は,「葬祭料は,被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事が支給するもの」とし,施行規則71条は,「葬祭料の支給を受けようとする者は,葬祭料支給申請書(様式第二十九号)・・を被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない」と規定し,在外被爆者からの申請を認めていないが,前記のような法の趣旨からすると,このような限定は法の委任の範囲を超え,その限度で上記施行令及び施行規則の定めは無効というべきである。なお,被告は,支給申請者が葬祭料の支給申請書に添えて都道府県知事に提出すべきものとされる死亡診断書又は死体検案書(施行規則71条)には,国外の医療機関が作成した診断書は含まれないと主張するが,これまで述べたところからすれば,そのような解釈を採ることはできない。 3 被告は,単にAが死亡した当時,長崎市に居住及び現在していないことを理由として,本件却下処分を行ったのであるが,以上説示したところによれば,かかる処分が法32条に反し違法であることは明らかである。 第5 結論 よって,原告の請求には理由があるから,これを認容することとし,訴訟費用の負担につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 長崎地方裁判所民事部 裁判長裁判官 田 川 直 之 裁判官 伊 東 讓 二 裁判官 渡 部 美 佳
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薬事法施行規則の一部を改正する省令案の概要 1.概要 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)により、医薬品の販売制度全般の見直しをするにあたり、一般用医薬品の販売に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために試験を行い、それに合格した者を登録すること(登録販売者制度)についての施行(平成20年4月1日)に伴い、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)の改正を行うもの。 2.改正内容の案 薬事法施行規則に以下の内容を追加する。 ○ 登録販売者試験 薬事法第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)は、筆記試験とする。 筆記試験は、次の1~5の事項について行う。 1 医薬品に共通する特性と基本的な知識 2 人体の働きと医薬品 3 主な医薬品とその作用 4 薬事に関する法規及び制度 5 医薬品の適正使用と安全対策 登録販売者試験は、毎年少なくとも1回、都道府県知事が行なう。 試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、あらかじめ、都道府県知事が公告する。 ○ 受験申請 登録販売者試験を受けようとする者は、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、住所、連絡先、氏名、生年月日及び性別を記載した申請書に次の1~3の書類を添えて、登録販売者試験を受けようとする場所の都道府県知事に提出しなければならない。 1 受験資格を有することを証する書類 2 写真 3 その他都道府県知事が必要と認める書類 登録販売者試験を受けようとする者は、次の1~6のいずれかに該当する者でなければならない。 1 旧制大学及び旧専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者 2 平成18年3月31日以前に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者 3 平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(6年制課程に限る。)を修めて卒業した者 4 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、1年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 5 4年以上薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者 6 1~5に該当する者のほか、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとするに当たり1~5に該当する者と同等以上の知識経験を有すると都道府県知事が認めた者 上記1~6については改正法施行の日に、「一般販売業、薬種商販売業」を「店舗販売業」に、「配置販売業の」を「配置販売業において薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下に」に改める。 ○ 試験合格者等の公告等 都道府県知事は、登録販売者試験に合格した者に、当該試験に合格したことを証する証書を授与するほか、その者の受験番号を公告する。 ○ 販売従事登録の申請 販売従事登録を受けようとする者は、申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 別添様式1による申請書には、次の1~3の書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該申請書の提出先とされている都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りではない。 1 申請者が登録販売者試験に合格したことを証する証書 2 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書 3 申請者が薬局開設者又は医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他薬局開設者又は医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類 ○ 登録販売者名簿及び登録証の交付 薬事法第36条の4第2項の規定による登録(以下「販売従事登録」という。)を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次の1~4の事項を登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 3 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名 4 1~3のほか、当該者が適正に医薬品を販売していることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項 都道府県知事は、販売従事登録を行ったときは、当該販売従事登録を受けた者に対して、別添様式2による販売従事登録証を交付しなければならない。 ○ 登録販売者名簿の登録事項の変更 登録販売者は、登録販売者名簿の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、変更を届け出なければならない。 届出は、別添様式3による変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 ○ 販売従事登録の消除 登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなったときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 登録販売者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 申請の際は、別添様式4による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 都道府県知事は、登録販売者が次の1~3のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならない。 1 消除の申請がされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪そうの宣告を受けたことが確認されたとき 2 薬事法第5条第3号イからホまでのいずれかに該当するに至ったとき 3 偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき ○ 販売従事登録証の書換え交付 登録販売者は、販売従事登録証の記載事項に変更を生じたときは、販売従事登録証の書換え交付を申請することができる。 申請の際は、別添様式5による申請書にその販売従事登録証を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 ○ 販売従事登録証の再交付 登録販売者は、販売従事登録証を破り、よごし、又は失ったときは、販売従事登録証の再交付を申請することができる。 申請の際は、別添様式6による申請書を、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならない。 販売従事登録証を破り、又はよごした登録販売者が申請をする場合には、申請書にその販売従事登録証を添えなければならない。 登録販売者は、販売従事登録証の再交付を受けた後、失った販売従事登録証を発見したときは、5日以内に、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。 ○ 販売従事登録証の返納 登録販売者は、販売従事登録の消除を申請するときは、販売従事登録証を、登録を受けた都道府県知事に返納しなければならない。死亡又は失踪そうの届出義務者として販売従事登録の消除を申請する者についても、同様とする。 登録販売者は、登録を消除されたときは、5日以内に、販売従事登録証を、登録を消除された都道府県知事に返納しなければならない。 3.施行期日等 ○ 施行期日 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。 ただし、経過措置は改正法施行の日(公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行する。 ○ 経過措置 改正法施行の日前に、薬局又は一般販売業、薬種商販売業若しくは配置販売業の実務に従事した者についての当該実務に従事した期間(以下「旧法実務従事期間」という。)は、新規則での実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該旧法実務従事期間は、その通算に係る実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 改正法施行の日から改正法附則第2条に規定する政令で定める日までの間、既存一般販売業者、既存薬種商又は既存配置販売業者に係る業務の実務に従事した者についての当該実務に従事した期間(以下「経過措置実務従事期間」という。)は、新規則での実務に従事した期間に通算することができる。この場合において、当該経過措置実務従事期間は、その通算に係る実務に従事した期間とみなして新規則の規定を適用する。 改正法附則第7条第1項の規定による登録は新規則の規定により行うものとする。 上記の登録は、経過措置規定の施行前に、新規則に基づいて行うことができる。
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政治的教養、政治的活動、宗教的活動 「政治教育と中立性」 教育基本法第14条第1項の「公民」とは、参政権を有する国民をいい、主権者にふさわしい国民を育成するために政治的教養が必要だとしている。 第2項は、教育の政治的中立性を定めたもので、「法律に定める学校」での特定の政党のための政治教育その他政治的活動は禁止されている。 教職員の政治的活動については、教育公務員特例法第18条で政治的行為の制限が規定されている。 「宗教教育と中立性」 教育基本法第15条は、教育上尊重しなければならないものとして、「宗教に関する寛容の態度」「宗教に関する一般的な教養」「宗教の社会生活における地位」の3つをあげている。 多様な価値観を認め、宗教の本質や歴史的・社会的役割などを客観的・中立的に教えることを意味。 また、宗教中立性について考察すると、私立学校では狭義の宗教教育、すなわち特定の宗教のための宗教教育や宗教的活動が認められている。 ゆえに学校教育法施行規則で私立小学校の教育課程に「宗教」の教科を加えることが出来る。 「公民館の政治的中立と宗教的中立(社会教育法)」 公民館は特定の政党の利害に関する事業、特定の候補者を支持することは禁止されている。 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、特定の教団を支援してはならない。 {どこから宗教という定義なのか?}
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①各契約時に交付された書面の賃金業法17条書面該当性,②弁済の後に交付された書面の同法18条書面該当性,③同法18条書面は「直ちに」交付されたといえるか,④支払は任意のものといえるか,がいずれも認められた事案 主文 1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,貸金業者である被控訴人が,控訴人Aに対し,平成11年9月14日に150万円を貸し付け(以下,この契約を「本件契約」という。),貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)43条1項の適用を受けるみなし弁済がなされたと主張して,同控訴人及びその連帯保証人である控訴人Bに対し,それぞれ消費貸借契約及び連帯保証契約に基づき,残元金及びこれに対する平成14年9月19日から支払済みまで利息制限法所定の制限利率の範囲内である年30%の割合による遅延損害金の各支払を求めている事案である。 2 控訴人らは,原審において,①被控訴人が本件契約締結時に控訴人らに交付した書面は,貸金業法17条1項(平成11年法律第155号による改正前のもの。以下同じ。)所定の事項を記載した書面(以下「17条書面」という。)には当たらない,②銀行振込の場合には,みなし弁済規定(貸金業法43条1項)の適用はない,③被控訴人が弁済の後に控訴人Aに交付したと主張する書面は,貸金業法18条1項(平成15年法律第136号による改正前のもの。以下同じ。)所定の事項を記載した書面(以下「18条書面」という。)に当たらないし,現実にかつ弁済の都度「直ちに」交付されたとの証明がない,④控訴人らの支払は,原告の過酷かつ卑劣な営業政策によりなされたもので任意のものとはいえない,⑤利息制限法所定の制限利率を上回り,利息制限法により無効とされ支払義務のない約定利息(以下「制限超過利息」という。)の支払を遅延しても,期限の利益は喪失しないなどと主張して争った。 原審は,控訴人らの主張をすべて排斥して被控訴人の請求を認容したため,控訴人らが,これを不服として控訴し,当審においては,原審における①,③(ただし,現実に交付されたか否かの点は除く。)及び④の各主張に加え,⑥本件契約は,利息制限法によれば無効な利息の支払を,一括弁済を強要することで強制する内容になっており,支払は任意のものとはいえない旨述べ,原判決は取り消されるべきであると主張している。 3 当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認定できる事実(後者は各項末尾掲記の各証拠によって認定) (1) 当事者 被控訴人は,平成7年12月19日に貸金業法3条所定の登録を受け,貸金業を営む法人である。 (甲1ないし3,弁論の全趣旨) (2) 本件契約の内容等 ア 被控訴人は,平成11年9月14日,控訴人Aとの間で,次の事項を内容とする本件契約を締結し,同人に対し,150万円を交付した(甲4)。 (ア) 契約番号 003692 (イ) 貸付金額 150万円 (ウ) 利 息 29.80%(年365日の日割計算) 遅延損害金 36.50%(年365日の日割計算) (エ) 弁 済 期 平成11年10月から平成16年9月まで毎月25日限 り 弁済方法 元金2万5000円宛を経過利息とともに被控訴人の本・支店に持参又は郵送・口座振込の方法で支払う。 (オ) 特 約 「元金又は利息の支払いを遅滞したとき(中略)は催告の手続きを要せずして期限の利益を失いただちに元利金を一時に支払います。」(以下「本件期限の利益喪失条項」という。) イ 控訴人Bは,平成11年9月14日,本件契約に基づく控訴人Aの被控訴人に対する債務を連帯保証した(甲4。以下,この契約と本件契約とを併せて「本件各契約」という。)。 ウ 被控訴人は,同日,控訴人らに対し,期限の利益喪失につき,「元金又は利息の支払いを遅滞したとき、又は債務者、保証人のうち本書条項違反及び退職、廃業、休業等あるときは催告の手続きを要せずして期限の利益を失いただちに元利金を一時に支払います。但し、その他債権を害する行為あるときは催告をもって期限の利益を失います。」との記載のある貸付契約説明書(甲5。以下「本件貸付契約説明書」という。)のほか別紙1の償還表(甲6。以下「償還表」という。)を交付した。 (甲4ないし6) エ 控訴人Aは,被控訴人に対し,本件契約に基づき,別紙2の計算書の日付欄記載の日に,同支払欄記載の金額の金員を弁済した。 4 争点 (1) 本件各契約時に交付された書面の17条書面該当性(①) (2) 弁済の後に交付された書面の18条書面該当性(③) (3) 18条書面は「直ちに」交付されたといえるか(②,③) (4) 控訴人Aによる支払は任意のものといえるか(④,⑥) 5 争点に関する当事者の主張 (1) 争点(1)(本件各契約時に交付された書面の17条書面該当性(①))について (控訴人らの主張) ア 原判決は,貸金業法43条1項は,利息制限法の特則で,一定の要件の下で,債権者が同法の制限を超える利息を取得することを認容するものであり,かつ,「利息の支払を怠ったとき」との合意を「利息制限法所定の制限利息の支払を怠ったとき」と限定的に解釈すべき理由はなく,そのような解釈を裏付ける事実を認めるに足りる証拠もないと判断した。 イ しかしながら,制限超過利息は無効で支払義務が存在しないとする最高裁判決(昭和44年5月27日判決)等に徴すると,債務者は債権者に対し支払期日に制限利息を支払えば期限の利益を喪失しないこととなるのであるから,本件貸付契約説明書における期限の利益喪失についての記載は,約定利息をすべて支払わなければ期限の利益を喪失する旨,顧客に弁済を強要するような,虚偽であるだけでなく,あいまいな表現を用いた契約内容が一義的に明瞭とは言い難いもので,平成12年総理府・大蔵省令第25号による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行規則(以下,貸金業の規制等に関する法律施行規則を「施行規則」という。)13条1項1号リを満たさず,このような書面は17条書面に該当しない。 (被控訴人の主張) ア 貸金業法にみなし弁済の規定(貸金業法43条1項)が設けられているのであるから,貸金業者が契約締結の段階において制限超過利息の合意をすること自体は,同法においても,当然に予定されている。 そして,債務者に実際に合意した契約の内容を書面によって明確に知らしめることにより債務者の保護を図った貸金業法17条1項の趣旨及び「貸金業者は,貸付けに係る契約を締結したとき,(中略)その契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。」との同条項の表現等からすれば,当事者の合意した以上のことを記載することは,法や規則上何ら要求されているものではなく,貸金業者においては,制限超過利息の合意をした場合であっても,実際に債務者と合意した内容をそのまま交付書面に記載すべきであって,そのような記載は,何ら「虚偽の記載」に該当しない。 したがって,本件貸付契約説明書には,平成12年総理府・大蔵省令第25号による改正前の施行規則13条1項1号リの「期限の利益の喪失の定めがあるときは,その旨及びその内容」の記載が適法になされている。 イ 前項以外の点についても貸金業法17条1項所定の事項が適法に記載された17条書面を,被控訴人は控訴人らに対し,本件各契約時に,それぞれ交付した。 (2) 争点(2)(弁済の後に交付された書面の18条書面該当性(③))について (控訴人らの主張) ア 原判決は,施行規則15条2項によれば,当該弁済を受けた債権に係る貸付の契約を契約番号その他により明示することをもって,貸金業法18条1項1号から3号まで並びに施行規則15条1項2号及び3号に掲げる事項の記載に代えることができる旨定めており,契約年月日の記載がなく,契約番号しかない受取証書であっても,18条書面に当たると認めることができると判断した。 イ しかし,契約年月日の記載がなく,契約番号により契約を特定する方法は,当該契約がいつ始まったかを特定することができず,債務者の保護に欠けるものである。貸金業法43条1項の適用要件は厳格に解すべきであるところ,貸金業法18条1項が受取証書に契約年月日そのものの記載を要求していることからすれば,施行規則が契約番号で足りるとしていることは,法律の委任の範囲を超えるものであるから,契約年月日の記載がない受取証書は,契約番号の記載があっても,18条書面には該当しない。 (被控訴人の主張) ア 施行規則15条2項は,貸金業法18条1項の委任の範囲内のものといえるし,施行規則15条2項に適合して18条書面の要件を満たしているのであれば,論理必然的に貸金業法43条1項にいう受取証書といえるのであるから,契約番号の記載のある受取証書は18条書面に該当する。 イ 前項以外の点についても貸金業法18条1項所定の事項が適法に記載された18条書面を,被控訴人は控訴人Aに対し,弁済の都度交付した。 (3) 争点(3)(18条書面は「直ちに」交付されたといえるか(②,③))について (控訴人らの主張) ア 原判決は,控訴人Aの銀行振込から三,四日後(遅くともそれに土日祝祭日の日数が加算された後)には,領収書兼利用明細書の交付がなされたと認めることができるとした上で,銀行振込の場合には,振込者の確認等,領収書兼利用明細書の交付のために時間がかかること,そのことを承知の上で,控訴人Aは,銀行振込の方法を選んだことなどを総合すると,前記交付は,弁済の直後になされたと認めることができると判断した。 イ しかし,貸金業者に,入金のあった日のうちに18条書面の発送を完了するよう要求しても,不可能を強いるものではないから,入金確認をした日の翌営業日に領収書兼利用明細書を普通郵便で発送しても,18条書面を「直ちに」交付したことにはならない。 (被控訴人の主張) 銀行振込の方法により入金された場合,入金日の翌営業日に領収書兼利用明細書を普通郵便で発送していれば,18条書面を「直ちに」交付したといえる。 (4) 争点(4)(控訴人Aによる支払は任意のものといえるか(④,⑥))について (控訴人らの主張) ア 原判決は,控訴人Aが弁済をなす際に,詐欺・脅迫・錯誤等の自己の自由な意思によることができない事情が証拠上認められないとして,控訴人Aの支払は任意のものであると判断した。 イ しかしながら,被控訴人の営業は,保証人狙いともいえるような過剰融資をした上で,契約の際に,返済日が日曜日や祝祭日などの休日の場合の扱いについての記載がない貸付契約説明書や償還表を交付し,返済期日に遅れて返済してもいかなるペナルティーをも課さないことを債務者に告げるなどの方法により,外形的,形式的には期限の利益を喪失した状態に債務者を陥れて,利息制限法違反の約定どおりの利息等の支払を一括弁済の恐怖の下に支払わせるものであって,これにより債務者は制限超過利息の支払を強制されているといえ,その支払は任意のものとはいえない。 ウ 「約定に従って利息の支払がされた場合であっても、その支払は、その支払がなければ当初の契約において定められた期限の利益を失い、遅延損害金を支払わなければならないという不利益を避けるためにされたものであって、債務者が自己の自由な意思に従ってしたものということはできない。」「期限の利益喪失条項は,当事者間の合意に基づくものではあるが,そのような条項に服さなければ借り入れることができない以上,利息制限法の趣旨に照らして,この約定に基づく支払を任意の支払ということはできないというべきである。」とする最二小判平成16年2月20日・民集58巻2号475頁の滝井繁男裁判官の補足意見に従えば,本件各契約の期限の利益喪失条項は,利息制限法によると無効な利息の支払を,一括弁済を強要することで強制する内容になっているのであるから,支払の任意性は認められない。 エ そして,充当計算の結果は別紙2の計算書のとおりとなる。 (被控訴人の主張) ア 被控訴人は,控訴人Aの信用調査を十分に行った上,貸付けを行ったものであるし,本件貸付契約説明書及び償還表には返済日が休業日である場合の扱いについて,本件契約書及び本件貸付契約説明書には本件期限の利益喪失条項について,それぞれ記載がある。したがって,控訴人らが主張する事実は認められないのであり,この点に関する控訴人らの主張は失当である。 イ(ア) 控訴人ら指摘の補足意見は,当該事案において,貸金業者の営業姿勢 や,弁済期がわずか1か月先に設定されており,利息の前払をしなければ期限の延長を受けられないなどの事案の特殊性から,当該事案における期限の利益喪失条項の下での制限超過利息の支払には任意性がないとしたものにすぎず,5年間60回の元金分割払契約であり,利息の天引や前払請求は一切行っておらず,利息はすべて後払である本件契約とは,事実関係を全く異にするから,本件には全く妥当しない。 (イ) また,本件期限の利益喪失条項の下においては,債務者は,利息制限法に従った弁済をする旨を自由にかつ簡単に表示することができ,これをすれば期限の利益を喪失することはないのであるから,約定利息の支払を強制されることにはならない。 (ウ) したがって,本件における支払には任意性が認められる。 ウ そして,充当計算の結果は,別紙3の元利金計算書のとおりとなる。 第3 当裁判所の判断 1 争点(1)(本件各契約時に交付された書面の17条書面該当性(①))について (1) みなし弁済について定めた貸金業法43条は,同条の要求する一定の要件を満たせば,制限利息を超過する部分の支払を,有効な弁済とみなすことによって,利息又は損害金に充当されたものとして取扱うことになる結果,元本への充当を生じさせないものであり,その意味で,利息制限法1条1項の特則たる性質を有するものであるから,制限を超過する部分の契約は無効であるとしても,みなし弁済が認められる前提として,制限超過利息の支払について合意すること自体を貸金業法が禁止するものではないことは明らかである。貸金業法17条1項は,後日になって契約内容をめぐって当事者間に紛争が生ずることを防止するため,契約した合意の内容を明らかにする書面の交付を要求しているのであるから,当事者が,契約に際して制限超過利息の合意をした場合には,その内容を前提に契約内容を記載すれば足りるものと解される。したがって,本件貸付契約説明書においては,本件契約で現実になされた制限超過利息の合意を前提に,期限の利益の喪失について「利息の支払いを怠ったとき」との合意がされたのであるから,その旨が記載されていれば足りるといえる。控訴人らが指摘する最高裁昭和44年判決は,制限超過利息は実体法上無効となることを示しているにすぎず,当事者の合意の内容を制限利息に限定して読み替えることまで要求したものとは解されないから,原判決の述べるとおり,本件契約における合意の内容を「利息制限法所定の制限利息の支払を怠ったとき」と意味を異にして解釈すべき理由はない。このことは,貸金業法17条1項に違反する行為が刑事罰の対象となっていて,罪刑法定主義の要請により,法文の文言を離れて解釈すべきでないことからも裏打ちされる。そうすると,本件期限の利益喪失条項が,17条書面の要件を満たすことは明らかである。 (2) また,証拠(甲4,5,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,前項の本件期限の利益喪失条項以外の点についても,貸金業法17条1項所定の事項が適法に記載された17条書面を,被控訴人は控訴人らに対し,本件各契約時に,それぞれ交付したことが認められる。 2 争点(2)(弁済の後に交付された書面の18条書面該当性(③))について (1) 控訴人らは,弁済の後に交付された領収書兼利用明細書(甲42ないし73・各枝番号有り。以下「本件各領収書兼利用明細書」という。)には,契約番号の記載はあるものの,契約年月日の記載がないので,当該契約がいつ始まったかを特定することができず,債務者の保護に欠けるので,18条書面に該当しないと主張する。 この点,貸金業法18条1項柱書は,「内閣府令で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。」と規定しているので,文理上契約年月日の記載の方法等についても内閣府令(施行規則15条2項)に委任しているものと解される。また,実質的に考えても,貸金業法18条1項が18条書面の交付を要求しているのは,債務者が貸付に係る契約の内容又はこれに基づく支払の充当関係が不明確であることなどによって不利益を受けることがないようにするためのものであり,そして,同条項2号が,弁済をした者に交付することを要求した書面に契約年月日を記載すべきとしているのは,同じ貸金業者・債務者間において複数の貸付けに係る契約が存在する場合に,当該弁済がどの契約に係る債務の弁済であるかを弁済者に知らしめるためである。そうすると,同書面に契約年月日の記載に代えて契約番号が明示されていれば,契約書や既に交付を受けている17条書面等の記載と照らし合わせるなどすることによりいずれの債務に対する弁済がなされたかは明らかとなるのであるから,上記の目的は十分に達成されるといえる。 したがって,契約年月日の記載に代えて契約番号を記載することを認めることは,貸金業法18条1項の趣旨等に照らしてみても合理性があり,同条項の委任の範囲内にあることは明らかであるから,施行規則15条2項に従って,契約番号が記載されている本件各領収書兼利用明細書は18条書面の要件を満たすと解するのが相当である。 (2) 証拠(甲7ないし41,42ないし73・各枝番号有り,証人C)及び弁論の全趣旨によれば,前項の契約年月日の記載以外の点についても,貸金業法18条1項所定の事項が適法に記載された18条書面を,被控訴人は控訴人Aに対し,弁済の都度,交付したことが認められる。 3 争点(3)(18条書面は「直ちに」交付されたといえるか(②,③))について (1) 貸金業法43条1項によるみなし弁済の効果を生ずるためには,債務者の利息の支払が貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされた場合であっても,特段の事情のない限り,貸金業者は,右の払込みを受けたことを確認した都度,直ちに同法18条1項に規定する書面を債務者に交付しなければならないと解される(最一小判平成11年1月21日・民集53巻1号98頁参照)。 (2) 争いのない事実及び証拠上容易に認定できる事実,証拠(甲7ないし41,42ないし73・各枝番号有り,証人C)並びに弁論の全趣旨によれば,控訴人Aは,別紙2計算書記載のとおり,すべて銀行振込の方法で弁済したこと,被控訴人において入金を確認した後,被控訴人の翌営業日には,適法な18条書面と認められる本件各領収書兼利用明細書(前記2)が,その都度普通郵便で発送され,控訴人Aの弁済日の二,三日後(土日祝祭日にかかれば,その日数が加算されたころ)には,本件各領収書兼利用明細書が控訴人Aに交付されたものと認められる。 (3) 貸金業法18条1項は,受取証書を「直ちに」交付することを要求している。貸金業法の目的は,貸金業者の業務の適性を確保して,資金需要者等の利益を保護するなどの点にあり,かかる目的を達成するために貸金業者に対して必要な規制を定めるとともに,かかる規制が実効性を有するようにすることを一つの目的として例外的に利息制限法を超過する利息の支払を有効なものとみなしており,貸金業者に対する上記規制に違反した場合には罰則が設けられている(同法49条3号)ことなどを考慮すると,その要件具備の判断は厳格に行うのが相当であるところ,18条書面の趣旨は,債務者に充当計算を可能ならしめて異議の機会を与え,後日の紛争を防止する点にあると考えられるのであるから,弁済充当の結果に対する関心の高い弁済の直後に18条書面の交付がなければ,債務者が異議を述べる等の権利行使が困難となり実質的にその機会を奪うことになる。そして,文理上,「直ちに」とは,「遅滞なく」や「速やかに」よりも時間的即時性が強く一切の遅れを許さない趣旨を表現するとされているけれども,他方,この用語は規範的で解釈の余地の全くない文言ではないから,銀行預金口座に対する送金の方法により弁済を受ける場合には,一般的に貸金業者において通常入金の確認に要する時間や18条書面の郵便による発送から到達に要する時間(経験則上広島市から同市内までは普通郵便で一,二日を要すると考えられる。)等の事情をも考慮して,「直ちに」交付がなされたか否かを判断すべきであると考えられる。そうすると,上記の諸事情を総合的に考慮すると,貸金業者が銀行預金口座に対する送金の方法により弁済を受ける場合には,原則として,入金の翌営業日までには18条書面を発送しなければならず,これを超えて発送がなされたときには特段の事情がない限り「直ちに」交付したことにはならないが,入金の翌営業日までに18条書面を発送していれば特段の事情がない限り「直ちに」交付したことになると解するのが相当である。 したがって,このことに照らせば,上記特段の事情についての主張・立証のない本件においては,被控訴人の控訴人Aに対する18条書面の交付は,「直ちに」なされたものというべきである。 4 争点(4)(控訴人Aによる支払は任意のものといえるか(④,⑥))について (1) 貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とは,債務者が利息の契約に基づく利息又は賠償額の予定に基づく賠償金の支払に充当されることを認識した上,自己の自由な意思によってこれらを支払ったことをいい,債務者において,その支払った金銭の額が利息制限法1条1項又は4条1項に定める利息又は賠償額の予定の制限額を超えていることあるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要するものではないと解される(最二小判平成2年1月22日・民集44巻1号332頁参照)。 (2)ア 本件契約による貸金は,ただ1回の単純な貸付による150万円の金銭債権で,60回(5年間)にわたり元利金を分割弁済する契約内容であり,被控訴人から控訴人Aに交付された本件契約証書(甲4)や本件貸付契約説明書(甲5)には元金の分割支払に伴う利息の具体的計算方法が記載され,被控訴人から控訴人Aに交付された償還表(甲6)には予定どおり分割支払をした場合の毎月の元金・利息額が明記されていたのであるから,控訴人Aとしては,毎月の支払によっていくらの利息等を支払うことになるのかについてこれら書面の記載を目安として自ら計算して把握することは容易であったということができる。そして,控訴人Aは,弁済の都度,被控訴人から,利率,利息計算の期間,利息充当額,元金充当額,弁済後の残存元金額等が明記された本件各領収書兼利用明細書(甲7ないし41)の郵送を受けながら支払を継続したものであるから,毎月支払う額の中から利息や損害金の支払に充当される部分があることを当然に認識しながらその支払を継続したものということができる。 また,被控訴人広島支店の管理部に所属する被控訴人従業員Cは,原審において,従業員は債務者の支払が遅れた場合には督促をすること,被控訴人においては,上記督促につき,その方法は郵送による通知と電話に限ること,電話の場合は午前8時から午後9時までの時間に限るとともに,乱暴な言葉を使ったり,第三者に会社名を名乗ったりはしないなどという内規を定めていること,本件における督促の際,内規は守っていたことなどを証言しているところ,これを覆すに足る証拠はない。 したがって,控訴人Aの被控訴人への弁済は,自己の自由な意思によって任意に利息等の支払を行ったものということができる。 イ これに対して,控訴人らは,被控訴人の営業は保証人狙いといえるような過剰融資である,本件契約時に休日の場合の扱いについての記載がない貸付契約説明書や償還表を交付している,返済期日に遅れて返済してもいかなるペナルティーをも課さないことを告げている,最高裁平成16年判決の滝井補足意見に従うべきであるなどと主張する。 しかしながら,控訴人ら主張の控訴人の営業が保証人狙いといえる過剰融資であることを認めるに足りる証拠はないし,本件貸付契約説明書には「約定支払日が土曜,日曜,祝日(中略)その他債権者の休業日に当たる日は翌営業日を支払日とします。」との記載があり(甲5の第2項),償還表の日付欄には上記記載に従った日が記載されている(甲6)し,本件契約証書(甲4)や本件貸付契約説明書(甲5)には支払遅滞の場合の期限利益喪失条項・一括払及び損害金支払義務の記載がなされている。また,控訴人らが援用する最高裁平成16年判決の滝井意見はあくまでも同裁判官の個人的な少数意見である(本件と事案も異なっている。)だけでなく,債務者としては,本件期限の利益喪失条項の下においても,制限利率に従って利息等を支払う旨の異議を留める機会が与えられており,その旨の異議を留めて支払えば期限の利益を喪失することはないのであるから,本件期限の利益喪失条項の存在自体によって直ちに上記制限利率を超える約定利息額の支払が強制されるということはできない。したがって,控訴人らの主張はいずれも失当である。 5 貸付取引の計算過程 控訴人らは,制限超過利息の支払を遅滞しても期限の利益は喪失しないと主張するが(原審における⑤の主張),控訴人らは支払期日である平成12年12月25日には制限利息さえも支払っていないのみならず,前判示のように貸金業法所定のみなし弁済が成立する以上は,制限超過利息についても支払遅滞があると期限の利益は喪失すると解さざるを得ないので,控訴人らの主張は採用できない。そうすると,被控訴人と控訴人らとの間の貸付取引の計算過程は,別紙3の元利金計算書記載のとおりとなる。したがって,控訴人らは被控訴人に対し,連帯して元利金合計71万5950円及びこれに対する平成14年9月19日から支払済みまで利息制限法所定の制限利率の範囲内である年30%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払う義務がある。 6 結論 以上によれば,被控訴人の請求は理由があり,これを認容した原判決は相当であるから,本件控訴は理由がない。 広島地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官 坂 本 倫 城 裁判官 榎 本 光 宏 裁判官 赤 松 亨 太 別紙1ないし3 省略
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商標とは 商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所(誰が提供しているか)を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいい、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物や電磁的方法により行う映像面に付して使用する。需要者は、標章を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。(Wikipediaより引用) そのうち、®(Rの囲み文字)を登録商標マーク・登録商標記号と呼びます。 にょ。左上部分より(リンク先女体化注意) (スクリーンショット) 個人誌より、一例 登録商標マークはアメリカ国内の法律に基づく制度であり、日本国内においては特に規定は明文化されていないようです。 しかし、下記に示す通り現在の日本では登録済みの商標であると認識される事が多いため、非登録商標にこの記号を使用する事は出来ません。 一般の商標には、「商標マーク ™」(trade mark)、「役務商標マーク ℠」(service mark)、登録商標には「登録商標マーク ®」(registered trademark)を表記することが多いが、いずれもアメリカ国内法の規定に基づく表記である。日本の商標制度では、「登録商標マーク ®」に関する明文上の規定は、「商標法」および「商標法施行規則」等にはない。また商標法施行規則17条では、商標登録表示は、「登録商標」の文字と登録番号としている。しかし、英語教育が行き届き、アメリカ経済の影響を多大に受け、実生活でも商標法第73条が、付するように努めなければならないと規定する商標登録表示として、「®」表示が多用されている日本において、一般需要者は、「®」を「registeredの略」もしくは「登録を意味するもの」と理解し、同時に、使用者も需要者が登録商標であると認識すると期待している。 従って、非登録商標に「®」を付する行為は、商標法第74条第1項で言うところの「虚偽表示」にあたると看做されている。(同上) 商標法(虚偽表示について) (虚偽表示の禁止) 第七十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。 一 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 二 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為 三 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為 四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為 五 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為 なお、商標権侵害は非親告罪です。 悪質な場合は、商標権者からの告訴がなくても、警察自ら侵害者を逮捕することもあり、 その場合、商標法第八十条に則り、三年以下の懲役または三百万円以下の罰金が科せられます。 (虚偽表示の罪) 第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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(共同審判)実意商 第一三二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは、これらの者は、共同して審判を請求することができる。(改正、昭六二法律二七、平五法律二六) 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。 4 第一項若しくは前項の規定により審判を請求した者又は第二項の規定により審判を請求された者の一人について、審判手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 旧法との関係 施規五二条 趣旨 本条は、共同審判について規定したものである。旧法においてはいかなる場合に共同審判を請求することができ、または請求しなければならないかについて必ずしも明確にされていなかった。わずかに施行規則五二条において「共有ニ係ル特許権ニ付特許権者ニ対シ審判又ハ抗告審判ヲ請求スル場合ニ於デハ其ノ共有者ノ全員ヲ以テ被請求人ト為スヘシ」と規定しているのみであった。したがって、たとえば、特許を受ける権利が共有に係り共同して特許出願をした場合において、その特許出願について拒絶査定があったときは、その共有者のうち一人が抗告審判を請求することができるかどうかということなどについても学説は分かれた。本条はこれらの点を明確にしたものにほかならない。 一項は、民事訴訟法にいうところの類似必要的共同訴訟に該当するものである(会社設立無効の訴や婚姻の無効の訴のように、特許の無効は審判において請求した数人について合一にのみ確定すべきものであるから)。ただ、特許無効の審判については請求項ごとの無効の審判を請求することができるので(一二三条一項ただし書)、同一の特許権についての無効審判でありながら甲は特許請求の範囲に記載された第一番目の請求項について請求し、乙は同じく第二番目の請求項について請求する場合があり、この場合は合一にのみ確定すべきものであるということにはならない。したがって、このような場合には本条第一項にいう共同審判にはならない(一八五条参照)。 なお、平成五年の一部改正において、訂正無効審判が廃止されたので、該当箇所を削除した。また、平成一五年の一部改正において、一二三条一項の審判及び一二五条の二第一項の審判を特許無効審判及び延長登録無効審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 二項は、前に述べたように旧施行規則五二条の規定と同じもので、三項に規定する場合と同様、民事訴訟法にいう固有必要的共同訴訟に該当するものである。 三項は、二項の場合の逆で、特許権の共同者が審判請求人になる場合にあって、この場合も民事訴訟法にいう固有共同訴訟に該当するものである。本項の規定が適用あるのは拒絶査定対してしんp何を請求する場合及び訂正審判を請求する場合である。無効審判を請求する場合は、他人の特許権について請求する場合であるので(自己の特許権について無効審判を請求する場合は考えられないので)、ここにいう「共有に係る特許権について」には該当しない。 四項は、民事訴訟法四〇条三項と同じく、共同審判請求人または共同審判被請求人の一人について生じた中断又は中止の原因が全員に及ぶべき旨を規定したものである。 なお、民事訴訟法においては、本条に規定している事項についても規定している。たとえば、四〇条一項、二項等である。しかし、これらの規定は、大部分民事訴訟が当事者主義をとっていることを前提として設けられたものであるので、特許法の規定としてはなじまないものとして、規定されていない。(青本第17版)
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コールサイン言わないパラ軍団に混信なんて言葉は関係ないっす 混信の定義を勉強しましょう 混信の定義とは? 電波法施行規則 第一章 総則 (定義等) 第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする 六十四 「混信」とは、他の無線局の正常な業務の運行を妨害する電波の発射、輻射又は誘導をいう。 カツオが主張したいのは コールサイン言わない=無線局の正常な業務の運行ではない こう言いたいわけですね。 しかし、違法を判断するのは司法なんです。警察でもハムでもなく司法になります。 警察は「取り締まり」を行いますが、法律違反の判決は司法機関ですよね。 相手が無免許だったりルールを守っていない疑いがある場合 無線家が出来る唯一の方法は「80条報告」のみです。 ですから相手が正常じゃないと勝手に判断して相手の交信にかぶせた場合は 被せた側も妨害と取られてしまうんです。 悪名高いガイダンス局というのもありましたけど http //www.madlabo.com/mad2/jk1whn/jarl_kansa/Guidance-Youryo.pdf これでさえ相手の交信が終了したことを確認しないと電波が出せないルールでした。 カツオたちの思考って 「俺たちが世直しをする!」 みたいなところを感じますが、自分たちがルールを守ることはあまり考えてないんです。 「相手が違法だから俺たちも法を破って裁きを下す!」 これって正義でも何でもありません。ただの無法者です。
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220 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/10(土) 08 48 54 ID xEHKPs7m 国籍法施行規則の一部を改正する省令抜粋 1条4項(改正) 届書には、次の事項を記載して届出をする者が署名しなければならない。 1号 国籍の取得をしようとする者の氏名、現に有する国籍、 出生の年月日および場所、住所並びに男女の別 1条5項(新設) 法第3条1項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 前項の届書に次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 やむを得ない理由により、第三号又は第四号の書類を添付することが できないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の 添付を要しないものとする。 1号 認知した父又は母の出世時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本 又は全部事項証明書 2号 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 3号 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書 4号 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の 渡航履歴を証する書面 5号 その他実親子関係を認めるに足りる資料 1条6項(新設;再取得の場合) 法第17条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第4項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる 書類を添付しなければならない。 ■認知による国籍取得に関する改正→1条4項、5項 ■その他の改正→嫡出子と非嫡出子の記載を外している 署名押印とされる部分をを署名と改正 昭和59年改正の経過措置の届出についての調整 254 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/13(火) 02 44 32 ID CTQQ84aP 追記です。 220 改正施行規則1条5項5号の、 「その他実親子関係を認めるに足りる資料 」に、 DNA鑑定書は解釈上含まれると思います。 現場担当者が、これはあやしいなと思ったら、 この条文を根拠に提出を求めることは可能でしょう。 求めても提出がない場合、 書類不備として国籍取得届を受理しないということもできるはずです。 したがって、現状のままでもDNA鑑定が行われる余地がある訳ですが、 あくまでも現場の裁量に過ぎず、強制力はないでしょう…。 286 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01 04 03 ID dkJ86VLa 200さんに限らず、私のレスにおかしい点がありましたら、 ご指摘よろしくお願い申し上げます。 254にも書きましたが、 施行規則1条5項5号に、「その他実親子関係を認めるに足りる資料」 との文言が入っていることから、 認知による国籍取得の場合でも、 実の親子関係(血縁関係)があることを前提としていると解釈できます。 以下、DNA鑑定と「差別」についての検討です。 DNA鑑定は外国人に対する差別にあたるか ? ttp //www.komei.or.jp/news/2008/1124/13093.html 287 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01 08 50 ID bmGMmUj7 DNA鑑定の導入に否定的な意見として、外国人に対する差別にあたるから、 というものがあります。 まず個人的な意見ですが、この問題点の設定自体がおかしいと考えます。 国籍取得にあたり、取得要件を満たしているかどうか審査するのは 当然のことであり、そのために国籍法が存在していると考えられるからです。 言い換えれば、国籍法はそもそも外国人と日本人を「区別」する法なのだから、 国籍法の規定に対して外国人差別だと言い立てるのはナンセンスです。 ですので、「DNA鑑定導入が差別」という問題提起をするのならば、 「生後認知による国籍取得の場合のみDNA鑑定を求めるのは、 差別に当たるのではないか」と言うべきだったと考えます。 この問題点について検討したいと思います。 288 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01 11 25 ID bmGMmUj7 差別については、憲法14条1項は全ての差別を認めない趣旨ではなく、 合理的な差別は認めるとするのが判例の立場です。 両親が婚姻関係にあるかどうかについては、憲法14条1項の文言である 「社会的身分」にあたるのではないかとされています。 したがって、生後認知による国籍取得に限ってDNA鑑定を求めることが、 憲法14条1項違反にあたるか否かが問題となります。 同条は立法者をも拘束すると解釈されており、 ある法律が憲法14条1項に違反しているかどうかを判断する基準 (違憲審査基準〕としては、いわゆる合理性の基準を用いるべきである、 というのが判例の立場です。 国籍をいかなる者に付与するかは、 憲法10条で立法に裁量が認められている点からも、 この基準は妥当であると考えられます。 合理性の基準とは、 1 立法目的が正当なものであること(合理的根拠があること) 2 目的と手段との間に合理的な関連性があること 以上を満たさない場合、その法律は憲法14条1項に反し無効とされます。 参考:非嫡出子相続分規定事件(最高裁平成7年7月5日決定) ttp //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=25608 hanreiKbn=01 なお、問題の引き金となった例の最高裁判決(平成20年6月4日)も、 同じ基準を用いて国籍法3条1項の違憲審査をしています。 参考文献:芦部信喜『憲法 第四版』 佐藤幸治『憲法〔第三版〕』 289 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01 16 27 ID ZixE6hhN 以下具体的に検討します。 1 立法目的の正当性 →偽装認知の防止 立法の基礎となる事実。 国籍法施行規則に「実親子関係」との文言があることから、 国籍法は認知による国籍取得であっても、 実の親子関係あることを前提とする趣旨であると考えられること。 偽装結婚が増えている現状: →不当な手段により国内に在留する外国人が増加していること 偽装結婚の仲介行為も増えている現状: →ビジネスとして偽装結婚を仲介し利益を得ている者が増えていること したがって、偽装認知を防止する目的は正当なものと考えられる。 2 目的と手段との合理性 DNA鑑定は真実の親子関係を認定するための科学的に有効な手段といえます。 また、DNA鑑定書は、生のDNA情報そのものではなく、 鑑定の結果親子関係の存在する科学的な確率を示す書類に過ぎない。 したがって、DNA鑑定を偽装認知の防止策として用いることは、 目的を逸脱した手段とはいえず、合理的なものであると考えられる。 結論:生後認知による国籍取得の際にDNA鑑定を求めるよう法で定めることは、 憲法14条1項の禁止する不合理な差別にあたらないのではないか。 したがって、DNA鑑定を導入する余地はあると考えます。 付帯決議に採用されたのも同様の理由によるのではないでしょうか? なんだか法学初心者が書いたっぽいので補足 まず、不正防止のためにDNA鑑定が許されるとして、それを生後認知子のみに行うのは合理的関連性がないと思われる。 最高裁の多数意見では、親の婚姻は不正防止には必ずしも役に立たないとしているんだから、親が婚姻している嫡出子にも鑑定を 行わなければ合理的関連性を主張できない。 しかしそうなると問題になるのが、日本人同士の結婚は鑑定しなくてよくて、国際結婚だと鑑定しなければならいってなると これは14条にまず引っかかる。 そういうことを考慮すると、現在の民法の規定では遺伝子検査はまずむり。やるなら全国民にしないとね 290 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 01 17 53 ID ZixE6hhN 問題点 ただし、同じ「認知」ということから、 胎児認知による国籍取得(国籍法2条)との関係で、 やはり差別の問題が生じます。 この点をどうするかについて、私にはまだ結論が出ていませんorz 皆さんのご意見が頂ければ幸いです。 連投失礼いたしました。 291 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 02 14 47 ID PZFw4e19 忘れていました。追記です。 問題点2 父が認知をしたものの、 その後亡くなってしまいDNA鑑定ができない場合どうするか、 という問題が生じます。 まれなケースだとは思いますが… この場合はその他の方法で実親子関係を証明せざるを得ません。 ですので、DNA鑑定を導入する場合には、 このようなケースを救済する方法も同時に定める必要があると思います。 294 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/16(金) 23 38 38 ID WOGStqSC 補足情報です。 参考:DNA情報の濫用を禁じるユネスコの ヒト遺伝情報に関する世界宣言は、親子鑑定は除外しています。 1条(c) この宣言の規定は、刑事犯に関する調査、検出及び犯罪訴追手続き並びに、国際人権に矛盾のない国内法を条件とした親子鑑定を除き、ヒトの遺伝データ、ヒトのタンパク質データ及び生物学的試料の収集、処理、使用、及び保管に適用される。 http //www.mext.go.jp/unesco/009/005/004.pdf 参考:国内におけるDNA情報に関する指針等 日本法医学会指針 http //www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41001a62j.pdf 日本DNA多型学会指針 http //www.meti.go.jp/committee/downloadfiles/g41001a61j.pdf 経済産業省ガイドライン http //www.meti.go.jp/committee/materials/downloadfiles/g41022b01j.pdf 合計: - 今日: - 昨日: -
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在外被爆者の遺族が,葬祭料の支給申請を却下されたことなどにより精神的苦痛を被ったとして,国及び大阪府に対し国家賠償請求をしたが,原告らの主張する利益が侵害されたとはいえないとして請求を棄却した事例 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告らは連帯して,原告ら各自に対し,10万円を支払え。 第2 事案の概要 1 原告Aは,亡A’の妻であり,原告Bは亡B’の子であるが,大韓民国(以下「韓国」という。)に居住していた亡A’及び亡B’が死亡したため,原告らが,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)32条に基づき,大阪府知事(以下「府知事」という。)に対し,葬祭料の支給申請をしたところ,府知事は,亡A’及び亡B’が死亡の際に大阪府に居住又は現在していなかったことを理由に各申請をそれぞれ却下した(以下「本件各処分」という。)。本件は,原告らが,本件各処分が違法であり,精神的苦痛を被ったとして,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償を求めている事案である。 2 法の規定 (1) 被爆者等 法は,被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するために制定された(法前文)。被爆者とは,原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者及び当時その者の胎児であった者等であって,被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう(法1条)。 被爆者健康手帳は,交付を受けようとする者の居住地(居住地を有しないときは,その現在地。以下,単に「居住地」という。)の都道府県知事(広島市及び長崎市については市長。以下では,単に「都道府県知事」という。)が,交付を受けようとする者の申請に基づいて審査し,当該申請者が法1条各号のいずれかに該当すると認めるときに交付する(法2条1項,2項,49条)。 (2) 葬祭料の支給 都道府県知事は,被爆者が死亡したときは,葬祭を行う者に対し,政令で定めるところにより,葬祭料を支給する。ただし,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は,この限りでない(法32条)。 葬祭料は,被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事が支給するものとし,その額は18万9000円とする(平成16年4月1日政令第151号附則2項による同改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「施行令」という。)19条)。 葬祭料の支給を受けようとする者は,葬祭料支給申請書に,死亡診断書又は死体検案書を添えて,これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)71条)。 3 争いのない事実及び証拠(書証番号は枝番を含む。)により容易に認められる事実 (1) 本件各処分に至る経緯 ア 原告Aに対する処分 (ア) 亡A’,原子爆弾が投下された当時,広島市に在った母の胎児であった者であり,府知事より被爆者健康手帳の交付を受けていた者であるが(甲3),平成16年2月6日,韓国の慶尚南道金海市において死亡した(甲1,2)。なお,亡A’が,最後に日本国内に有した現在地は,大阪府である。 (イ) 原告Aは,平成16年2月8日,亡A’の葬祭を行い(甲4),同年6月23日,府知事に対し,葬祭料の支給申請をした(甲5)。 (ウ) 府知事は,同年7月30日,死亡した被爆者の死亡の際における居住地が大阪府でないことを理由に,同申請を却下した(甲6)。 イ 原告Bに対する処分 (ア) 亡B’は,原子爆弾が投下された当時の広島市に在った者であり,府知事より被爆者健康手帳の交付を受けていた者であるが(甲10),平成16年2月25日,韓国の慶尚南道陜川郡において死亡した(甲7,8,9)。なお,亡B’が,最後に日本国内に有した現在地は大阪府である。 (イ) 原告Bは,平成16年2月27日,亡B’の葬祭を行い(甲11),同年6月23日,府知事に対して,葬祭料の支給申請をした(甲12)。府知事は,同年7月30日,原告Aと同じ理由で同申請を却下した(甲13)。 (2) 本件各処分が取り消された経緯 原告らは,平成16年9月21日,本件各処分の取消し及び国家賠償を求めて本訴を提起した。本件と同様,葬祭料の支給申請をしたが,被爆者の死亡の際の居住地が日本国内にないことを理由に同申請を却下された者が,原告として,その却下処分の取消しを求めた事件(長崎地方裁判所平成16年(行ウ)第9号事件)において,長崎地方裁判所は,法32条の「都道府県知事」を被爆者死亡の際における居住地の都道府県知事であると限定解釈することはできないとし,施行令19条及び施行規則71条の定めはその限度で無効であるとして,上記却下処分を取り消した(甲19)。控訴審の福岡高等裁判所も同判断を維持する旨の判決をし(甲24),控訴人である長崎市長は上告しなかったため,同判決は確定した。 府知事は,平成17年10月20日,本件各処分を職権で取り消し(甲25,26),原告らは本件各処分の取消しを求める訴えを取り下げた。 4 争点及び当事者の主張 (1) 被告国に対する請求について ア 国賠法上の違法について (原告らの主張) (ア) 厚生労働大臣が,施行令及び施行規則の改正(平成15年政令第14号,厚生労働省令第16号)に際し,葬祭料の支給につき,「被爆者」が日本国に居住又は現在しなかった場合の定めを設けるべきであったにもかかわらず,そのような定めを規定しなかったこと,厚生労働省の担当職員が,府知事に対し原告らによる葬祭料の支給申請を却下するよう指導したことは,国賠法上違法である。 法が国家補償的・人道的目的を有すること,法が健康管理及び各種手当の実施主体を都道府県知事と規定しているのは,所定の援護と援護の実施主体とを連結するための管轄を定めたにすぎないことからすれば,日本に居住又は現在していない者について,法の適用を排除することはできない。 また,被告らは,葬祭料の支給の適正を確保するためにも,法32条の「都道府県知事」を死亡の際における居住地の都道府県知事であると解すると主張するが,日本国内の死亡診断書と原告らの死亡診断書の記載内容はほぼ同じであること,日本国内に居住していれば国外で死亡しても葬祭料が支給されることからすれば,妥当でない。 (イ) 被告らは,被告らの上記行為により,法律上保護された利益の侵害はないと主張する。 確かに,違法な行政処分には,その是正のために,行政不服申立てや取消訴訟が予定されているが,仮に,後で是正されたとしても,違法な行政処分が,「社会通念上甘受すべきものというべき一定の限度」を超える場合には,法的に保護すべき人格的な利益に対する侵害として不法行為が成立する余地がある。そして,被告らは,日本国内に居住・現在していない被爆者に対し,長年にわたり,根拠にならない理由を挙げ連ね,差別的な取扱いを続けてきた。原告らは,大阪高等裁判所平成14年12月5日判決(以下「平成14年判決」という。)の確定によって,在外被爆者も日本国内に居住する被爆者と同等に扱われると信じていたにもかかわらず,本件各処分を受け,誤った本件各処分により内心の静穏な感情を害されない利益を侵害されたものである。実際,原告Bは,死に際しても不当な差別を受けたことに,「日本政府から敵対視された」という感情まで抱いている。 なお,原告Bが,日本政府がかつて40億円を拠出した在韓被爆者基金から葬祭についての支給を受けていたとしても,上記40億円はすでに使い果たされており,同基金は,韓国政府によって運営されているから,これにより原告らの上記感情は緩むものではない。 (被告国の主張) (ア) 国賠法1条1項の違法は,公権力の行使に当たる公務員が,個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該行為を行うことをいう。法令の解釈についても,仮に当該解釈が誤っていたとしても,このことをもって直ちに国賠法上の違法が肯定されるわけではなく,公務員が当該解釈を採用するに当たって相当の根拠がある場合には違法とはいえない。 被告らは,法32条の葬祭料の支給を行う「都道府県知事」を被爆者死亡の際における居住地の都道府県知事であると解し,その旨定めた施行令19条及び施行規則71条に従って事務処理を行ってきた。施行令19条及び施行規則71条が,法32条に反しているとしても,その法解釈は国会の審議の経過を踏まえた立法者意思や立法経過(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「原爆医療法」という。)及び原子爆弾被爆者に対する特別措置法(以下「被爆者特措法」という。)において,被爆者健康手帳や各手当について,国外からの申請を一切認めていなかったこと)からすると相当の根拠があり,これに従った被告らの行為は国賠法上違法とはいえない。 また,国外からの葬祭料支給申請を認めると,① 国外の医師・医療機関が作成した死亡診断書等は類型的に国内のそれと同様の信用性が担保されているとはいえず,② 少数言語で記載された診断書が提出されても,都道府県知事において適切に翻訳し,その内容を審査することは困難であり,③ 都道府県知事が,国外の医療機関に対し,照会等を行うことは極めて困難であって,葬祭料の支給の適正を確保できない。 (イ) また,法律上保護された利益の侵害がなければ,国賠法上違法があるとはいえない。原告らは,葬祭料の支給申請を違法に却下されたことにより内心の静穏な感情を害されたと主張するが,内心の静穏な感情が法的保護の対象となるのは,特別の病像を持つ水俣病認定申請のような特別の場合に限定されるべきであり,本件葬祭料の申請については,一般の行政認定申請の場合と比較して独特で深刻なものということはできないから,上記静穏な感情は,法的保護の対象とはならないというべきである。したがって,原告らについて法律上保護された利益の侵害はなく,国賠法上の違法はない。 イ 故意又は過失の有無 (原告らの主張) 前記平成14年判決が確定し,日本国外に居住地を移した被爆者に法の適用がないという昭和49年7月22日衛発第402号各都道府県知事・広島・長崎市長あて厚生省公衆衛生局長通達(以下「402号通達」という。)が廃止された以降は,ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれについても相当の根拠が認められるという状況はなくなった。 よって,被爆者が死亡の際に,日本国に居住又は現在しなかった場合の葬祭料の申請に関する定めを設けず,原告らの葬祭料支給申請を却下するよう指導したことについて違法性を認識すべきであり,かつ,容易に認識し得るにもかかわらず,これを認識しなかった厚生労働大臣又は厚生労働省の担当職員には,故意又は過失がある。 (被告国の主張) ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれにも相当の根拠が認められる場合に,公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を執行したときは,後にその執行が違法と評価されたからといって,直ちに上記公務員に過失があったものとすることは相当ではない(最高裁判所昭和46年6月24日第一小法廷判決・民集25巻4号574頁,最高裁判所平成16年1月15日第一小法廷判決・民集58巻1号156頁参照)。 本件の場合,法32条の「都道府県知事」は,実務上,死亡の際の居住地の都道府県知事と解されており,本件各処分時にはこのような解釈を否定する確定した裁判例もなく,法の構造や立法経緯等にかんがみれば,その解釈に相当の根拠が認められるから,このような解釈に従って,施行令19条及び施行規則71条を改正しなかったことについて,厚生労働大臣に何ら故意又は過失はなく,また,被告大阪府の職員からの照会に対する厚生労働省の担当職員の回答についても,何ら故意又は過失はない。 (2) 被告大阪府に対する請求 ア 国賠法上の違法について (原告らの主張) 府知事は,被爆者が死亡の際に日本国内に居住現在しないことを理由に葬祭料の支給申請を却下することにつき相当の根拠がないにもかかわらず,同申請を却下したことについて,職務上の注意義務違反がある。 (被告大阪府の主張) 行政機関は,法令に従った執行をすべき義務があるところ,法32条の「都道府県知事」を居住地の都道府県知事と解することに相当の根拠が認められるから,原告らの申請を却下したことについて,府知事に何らの職務上の法的義務の違背はない。 また,同条に基づく都道府県知事による葬祭料支給事務は,第1号法定受託事務であり,全国統一的な処理が必要とされるところ,府知事は,事前に厚生労働省の担当職員に対して照会し,その回答を踏まえて,本件各処分を行った。よって,府知事は,本件各処分に当たり,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたということはできず,府知事の本件各処分に国賠法上の違法は認められない。 イ 故意又は過失の有無 (原告らの主張) 府知事は,被爆者が死亡の際に日本国内に居住又は現在しないことを理由に葬祭料の支給申請を却下することはできないことを認識すべきであり,かつ,容易に認識し得るにもかかわらず,これを認識しなかった府知事には,故意又は過失がある。 (被告大阪府の主張) 法32条に定める「都道府県知事」は,実務上「死亡の際の居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。)の都道府県知事」と解されており,このような解釈を否定する確定した裁判例もないこと,法の構造や立法経緯等にかんがみれば,その解釈に相当の根拠が認められる。したがって,府知事がこのような解釈に立脚して本件各処分を行ったことについて,国賠法上の故意又は過失は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 国賠法上の違法の有無について (1) 国賠法上の違法の判断基準 国賠法1条1項は,公権力の行使に当たる公務員が,個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定したものである。 行政処分が違法であったとしても,直ちに国賠法上違法の評価を受けるものではなく,公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得る事情がある場合に限り,同項の違法の評価を受けるものと解される。そして,この判断においては,行政処分の要件充足性の有無とともに,被侵害利益の有無・性質,侵害行為の態様及びその原因等の諸般の事情を考慮すべきであるが,本件各処分の要件充足性が認められる場合や原告らが主張する被侵害利益への侵害が認められない場合には,同項の違法を認める余地がないので,まず,これらの点を検討する。 (2) 本件各処分の要件充足性(法32条の「都道府県知事」の解釈) ア 府知事は,法32条の「都道府県知事」を被爆者の死亡した際の居住地の都道府県知事と解し,本件各処分をした。 そして,法が,葬祭料のほか,健康管理その他の各種手当の実施主体を都道府県知事と規定していること(法第3章第2節,同第4節,同第5節),法の立法審議がされた平成6年12月6日の国会参議院厚生委員会において,政府委員が,法の適用は原爆二法と同様に日本国内に居住する者を対象とするという立場であると答弁していること(乙2),法が後記のとおり,非拠出制の社会保障法としての側面を有すること,国外の医師が作成した死亡診断書等については,その記載内容や信用性の審査が困難な場合も予想されることなど,被告らの主張に沿う事情もある。 イ しかし,① 本件各処分時においては,日本国外に居住地を移した被爆者の取扱いに関する402号通達が見直され(施行令及び施行規則の改正(平成15年政令第14号,平成15年厚生労働省令第16号)),日本において手当の支給認定を受けた手当受給権者が出国した場合及び日本において手当の支給申請をした者が出国した後に手当の支給認定を受けた場合であっても,その者に対し手当を支給するという取扱いがされていたこと,② 法は,非拠出制の社会保障法としての性格を持つとともに,国家補償的配慮を根底にして,被爆者の特異かつ深刻な健康被害等に着目し,国籍も資力も問わずこれを広く援護し,救済しようとするものと解されること(法前文,原爆医療法に関する最高裁判所昭和53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号435頁参照),③ 法32条の趣旨は,日頃から死に対する特別な不安感を抱く被爆者への国家的な関心の表明として,被爆者が死亡した場合に,その葬祭を行う者に対し葬祭料を支給することにより,被爆者の精神的不安をやわらげることにあること(乙1),④ 葬祭料の支給要件は,申請者が葬祭を行う者であることと被爆者が死亡したことであり,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合に限って,その支給を認めないというものである(法32条)から,要件の判断のためには死亡診断書等の書類審査や医療機関への照会等で足りることが多く,被爆者健康手帳の交付申請などの場合とは異なり,被爆者が死亡の際に国内に居住又は現在したことが必ずしも必要でないこと,⑤ 国外の医師・医療機関が作成した死亡診断書等は必ずしも国内のそれと同様の信用性が担保されているとはいえず,少数言語で記載された診断書が提出された場合,都道府県知事において適切に翻訳し,その内容を審査することが困難な場合もあり得るが,これらについては個別事案ごとの対応が可能であり,法32条の被爆者から在外被爆者を一律に除外する十分な理由とはいえないことなどに照らせば,法32条の「都道府県知事」を被爆者の死亡した際の居住地の都道府県知事と限定して解釈することは相当でなく,このような限定解釈に基づく本件各処分は処分要件を満たさないというべきである。 (3) 被侵害利益の侵害の有無 ア 被告らの行為について,国賠法1条の違法性があるというためには,本件各処分により,原告らの法律上保護された利益が侵害されたことが必要である。 そして,本件各処分のように,金銭の給付を求める申請が誤った法解釈に基づいて却下された場合,申請者は,不快な感情を抱くのが通常であるが,この不快な感情は,金銭ないし金銭債権という財産権の侵害に伴うものであるから,その後,同処分が職権により取り消され,申請が認められるに至った場合には,原則として,財産権の回復とともに上記精神的な苦痛も回復されたとみるべきである。 イ 原告らは,本件各処分により,「誤った処分により内心の静穏な感情を害されない利益」を侵害されたと主張する。 確かに,人は,社会の中で内心の静穏を維持しながら生活できるという人格権を有している。しかし,社会生活の中で,各人の価値観や考え方の相違などから,精神的な摩擦や葛藤が生じることは避けられないものであり,このような葛藤が生じた場合,直ちに内心の静穏が害されたとして,これを損害賠償の対象とすることは相当でない。社会生活の中で,他者から内心の静穏を害されることがあっても,一定限度では甘受すべきものであり,内心の感情の動揺が極めて大きく,社会通念上その限度を超える精神的苦痛を被ったと認められる場合に限り,人格的利益として法的に保護されるものと解すべきである。 原告らは,本件各処分による精神的苦痛が上記社会通念上甘受すべき限度を超える理由として,在外被爆者が長年にわたり差別的な扱いを受けてきたこと,平成14年判決で在外被爆者も同等に扱われると信じていたのに,本件各処分によりその信頼が裏切られたこと,これらにより,原告Bは「日本政府に敵対視された」という感情まで抱いていることを主張する。 このうち,被告らが,長年にわたり,在外被爆者に対しては被爆者特措法は適用されないとする解釈を示した402号通達に準拠して法を運用してきたこと,原告らが,同通達の見直しにより,在外被爆者が死亡した場合にも葬祭料は支給されるという期待を持ったことは認められる(原告B本人(8頁),弁論の全趣旨)が,被告らが差別的な意図を持って法を運用してきたと認めるに足りる証拠はない。そして,葬祭料が,被爆者が特別な不安感を抱いていることに対する国家的関心の表明として,死亡被爆者の葬祭を行う者(遺族に限らない。)に対し支給されるものであり(乙6),その給付額は18万9000円であること,本件各処分の理由は,法32条の「都道府県知事」を被爆者死亡の際の居住地の都道府県知事と解した法解釈に基づくものであり,亡A’,亡B’及び原告らに固有の事情に基づくものでもなく,その法解釈にも一応の根拠があったこと(前記(2)ア参照)なども併せて考えれば,本件各処分が原告らの上記期待を裏切るものであったとしても,その精神的な苦痛は,本件各処分が職権で取り消され,原告らに対し葬祭料が支給されれば回復されるものであり,原告らの内心の静穏が,社会通念上甘受すべき限度を超える程度にまで侵害されたと認めることはできない。 なお,原告Bは,本件各処分が取り消されても,日本政府から敵対視までされた悔しさは和らがないという意見を述べる(甲30の2)が,上記程度まで内心の静穏が害されたか否かは,社会通念を基準に,客観的に判断されるべきであるから,原告Bがこのような感情を抱いているとしても,上記判断を左右しない。 (4) 結論 このように,原告らが主張する被侵害利益に対する侵害の事実が認められない以上,その余の点を判断するまでもなく,府知事が本件各処分をしたことに国賠法上の違法があるとはいえず,厚生労働省の担当職員が,被爆者が日本国内に居住又は現在しなかった場合の定めを規定せず,府知事に対し原告らの葬祭料支給申請を却下するよう指導したことについても,同様の理由で国賠法上の違法があるとはいえない。 2 以上のとおり,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第7民事部 裁判長裁判官 廣 谷 章 雄 裁判官 山 田 明 裁判官 芥 川 朋 子