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資料 総務省 原発損害関係の資料原子力損害の賠償に関する法律 最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号 原子力損害の賠償に関する法律施行令 最終改正:平成二一年八月七日政令第二〇一号 原子力損害賠償補償契約に関する法律施行規則 平成二十一年十二月二十四日文部科学省令第三十七号 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 最終改正:平成二二年四月一日政令第八七号 原子力損害の賠償に関する法律施行規則 最終改正:平成二〇年八月五日文部科学省令第二五号 原子力損害賠償補償契約に関する法律 最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号 財団法人高度情報科学技術研究機構 アトミカ 原子力百科事典より2006/03 日本の原子力損害賠償制度の概要 2000/02 諸外国の原子力損害賠償制度の概要 原発 2011/05/09 2020年代までは原発が経済的 英政府委員会が報告書【産経ニュース】2011/05/29 「脱原発は10年以内に可能」ドイツ政府諮問委が報告書【asahi.com】 2011/04/25 原発の本当のコスト 大島堅一×武田徹×宮台真司【東日本復興考現学】 2010/11/01 「原子力発電は安い」は嘘。その理由は?【立命館大学国際関係学部・大島堅一】 2010/09/07 第48回原子力委員会 資料第1-1号 ─費用論からの問題提起─【立命館大学国際関係学部・大島堅一】2011/04/06 ある環境経済学者の原発コスト分析を考える 上記の疑問点 3.11以降、原発関係の損失 2011/05/29 原発賠償条約、加盟を検討 海外から巨額請求の恐れ【asahi.com】 2011/05/27 原発汚染水処理1リットル210円 計531億円と試算【asahi.com】 2011/05/27 放射性物質:校庭の土壌処理、国が経費負担へ 文科省方針【毎日jp】 2011/05/23 東京電力(9501)は大幅反落 「継続企業前提に重要な不確実性」注記で改めて先行き警戒感強まる【毎日jp】 2011/05/21 東電決算が示した賠償支援の不確実さ 【日本経済新聞】 2011/05/17 福島第1原発:茨城漁連が賠償請求…東電に4億円余【毎日jp】第1原発の事故で3月末までに約4億2500万円の損害を受けたとして東電に請求 2011/05/17 福島第1原発:福島のJAなど 4月被害額は4億円と算定【毎日jp】3、4月分の被害額を約4億5079万円と算定し、東京電力に請求することを決めた 2011/05/16 精神的損害、4類型で賠償=避難場所で違い-原子力紛争審査会【時事ドットコム】 2011/05/13 韓国:日本産食品の輸入激減 原発事故に伴う規制強化で【毎日jp】1日平均の輸入件数は30件と4月と比べ7分の1、重量は75トンで4分の1に減少 2011/05/12 警戒区域の家畜を殺処分へ 政府、福島県に指示【産経NEWS】震災前の時点で牛が約3400頭、豚が約3万1500頭、鶏が約63万羽 2011/05/02 傾国の汚染水処理~1トン2億円、6万トン12兆円? 【togetter】2011年4月27日 (水)衆議院インターネット審議中継(0:40あたりから)【Youtube】 原発廃炉コスト 2011/03/30 東電:福島第一原発廃炉に30年、1兆円以上-専門家らが試算(1) 【ブルームバーグ】 2009/03/09 原発の廃炉は巨大な工事 【朝日新聞文字おこし】 2007/02/08 原発の廃炉費用、想定より3千億円増 電事連が試算 【asahi.com】 2002/03/31 原子力発電所の廃炉コスト 【朝日新聞引用】 風力発電 2011/05/25 「風力のコストは40円/kWh!」と主張するけど実は全然データを知らない「コンサル」の人とのやりとり。【togetter】 2011/04/28 平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書 第4章 風力発電の賦存量および導入ポテンシャル【環境省】 風の王国 プロジェクト -風車1000本、秋田の挑戦-秋田県沿岸と大潟村の民家から離れた場所に大型風車(2400kW級)を合計1000基設置します。 設置する風車は国産風車とし、その工場も秋田に誘致します。(年産100基) 総事業費は5000億円程度。 水力発電 2011/04/28 平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書 第5章 中小水力発電の賦存量および導入ポテンシャル【環境省】 太陽光発電 2011/04/28 平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書 第3章 太陽光発電の導入ポテンシャル【環境省】 バイオマス発電 地熱発電 2011/04/28 平成22年度 再生可能エネルギー導入ポテンシャル調査報告書 第6章 地熱発電の賦存量および導入ポテンシャル【環境省】 ここを編集
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第145回番組審議会からのご報告 審議日程:2006年4月20日 ○出席委員(定数7名) 長島猛人副委員長 中島祥雄委員 片岡直子委員 ■審議番組名:「WEEK−END Party〜forever young」 ■放送日時:毎週土曜日24 00〜28 00 下記に委員の方から寄せられたご意見を掲載いたします。 −記− ◎曲はたくさんあり、宝庫なので、いろいろな切り口でいけると思う。 ◎放送時間は、土曜の深夜より、土曜の昼間のほうがいい。 ◎本多慶子はエレガントなイメージがあったので、放送を聴いて驚いた。番組の始まりは気合いの入りすぎか? ◎ゲストが過去の人ではなく、現役というのがいい。貴重な話が聴け、感心することが多かった。 ◎この時代の音楽を取り上げる企画はいい。心なしか富澤一誠が「ジャパニーズ・ドリーム」より、生き生きしている。 ◎番組ターゲット層に本多慶子のテンションは大丈夫か。不安がある。 ◎「K‘sトランスミッション」もクオリティの高い番組。同じフォーク、ニューミュージックを扱うので重なるし、連日になる。これがいいのか、悪いのかわからない。 ◎「WEEK−END Party」は目線を外して、芸能よりにするとか、差別化するとリスナーが呼べるのではないか。 ◎音楽音痴でも楽しく聴ける。 ◎団塊世代、定年した人たちを狙った、おじさん向けの番組。 ◎若い人はフォークソングを知らない。この番組をどう聴くか。 ◎昔の歌でも良い物は口ずさむ。 ※番組審議会の内容の公表は、放送法第3条および放送法施行規則第1条の3第1項に基づいて行っているものです。
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在外被爆者の遺族が,葬祭料の支給申請を却下されたことなどにより精神的苦痛を被ったとして,国及び大阪府に対し国家賠償請求をしたが,原告らの主張する利益が侵害されたとはいえないとして請求を棄却した事例 主 文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告らは連帯して,原告ら各自に対し,10万円を支払え。 第2 事案の概要 1 原告Aは,亡A’の妻であり,原告Bは亡B’の子であるが,大韓民国(以下「韓国」という。)に居住していた亡A’及び亡B’が死亡したため,原告らが,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)32条に基づき,大阪府知事(以下「府知事」という。)に対し,葬祭料の支給申請をしたところ,府知事は,亡A’及び亡B’が死亡の際に大阪府に居住又は現在していなかったことを理由に各申請をそれぞれ却下した(以下「本件各処分」という。)。本件は,原告らが,本件各処分が違法であり,精神的苦痛を被ったとして,被告らに対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づく損害賠償を求めている事案である。 2 法の規定 (1) 被爆者等 法は,被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じ,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記するために制定された(法前文)。被爆者とは,原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域内に在った者及び当時その者の胎児であった者等であって,被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう(法1条)。 被爆者健康手帳は,交付を受けようとする者の居住地(居住地を有しないときは,その現在地。以下,単に「居住地」という。)の都道府県知事(広島市及び長崎市については市長。以下では,単に「都道府県知事」という。)が,交付を受けようとする者の申請に基づいて審査し,当該申請者が法1条各号のいずれかに該当すると認めるときに交付する(法2条1項,2項,49条)。 (2) 葬祭料の支給 都道府県知事は,被爆者が死亡したときは,葬祭を行う者に対し,政令で定めるところにより,葬祭料を支給する。ただし,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は,この限りでない(法32条)。 葬祭料は,被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事が支給するものとし,その額は18万9000円とする(平成16年4月1日政令第151号附則2項による同改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(以下「施行令」という。)19条)。 葬祭料の支給を受けようとする者は,葬祭料支給申請書に,死亡診断書又は死体検案書を添えて,これを被爆者の死亡の際における居住地の都道府県知事に提出しなければならない(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)71条)。 3 争いのない事実及び証拠(書証番号は枝番を含む。)により容易に認められる事実 (1) 本件各処分に至る経緯 ア 原告Aに対する処分 (ア) 亡A’,原子爆弾が投下された当時,広島市に在った母の胎児であった者であり,府知事より被爆者健康手帳の交付を受けていた者であるが(甲3),平成16年2月6日,韓国の慶尚南道金海市において死亡した(甲1,2)。なお,亡A’が,最後に日本国内に有した現在地は,大阪府である。 (イ) 原告Aは,平成16年2月8日,亡A’の葬祭を行い(甲4),同年6月23日,府知事に対し,葬祭料の支給申請をした(甲5)。 (ウ) 府知事は,同年7月30日,死亡した被爆者の死亡の際における居住地が大阪府でないことを理由に,同申請を却下した(甲6)。 イ 原告Bに対する処分 (ア) 亡B’は,原子爆弾が投下された当時の広島市に在った者であり,府知事より被爆者健康手帳の交付を受けていた者であるが(甲10),平成16年2月25日,韓国の慶尚南道陜川郡において死亡した(甲7,8,9)。なお,亡B’が,最後に日本国内に有した現在地は大阪府である。 (イ) 原告Bは,平成16年2月27日,亡B’の葬祭を行い(甲11),同年6月23日,府知事に対して,葬祭料の支給申請をした(甲12)。府知事は,同年7月30日,原告Aと同じ理由で同申請を却下した(甲13)。 (2) 本件各処分が取り消された経緯 原告らは,平成16年9月21日,本件各処分の取消し及び国家賠償を求めて本訴を提起した。本件と同様,葬祭料の支給申請をしたが,被爆者の死亡の際の居住地が日本国内にないことを理由に同申請を却下された者が,原告として,その却下処分の取消しを求めた事件(長崎地方裁判所平成16年(行ウ)第9号事件)において,長崎地方裁判所は,法32条の「都道府県知事」を被爆者死亡の際における居住地の都道府県知事であると限定解釈することはできないとし,施行令19条及び施行規則71条の定めはその限度で無効であるとして,上記却下処分を取り消した(甲19)。控訴審の福岡高等裁判所も同判断を維持する旨の判決をし(甲24),控訴人である長崎市長は上告しなかったため,同判決は確定した。 府知事は,平成17年10月20日,本件各処分を職権で取り消し(甲25,26),原告らは本件各処分の取消しを求める訴えを取り下げた。 4 争点及び当事者の主張 (1) 被告国に対する請求について ア 国賠法上の違法について (原告らの主張) (ア) 厚生労働大臣が,施行令及び施行規則の改正(平成15年政令第14号,厚生労働省令第16号)に際し,葬祭料の支給につき,「被爆者」が日本国に居住又は現在しなかった場合の定めを設けるべきであったにもかかわらず,そのような定めを規定しなかったこと,厚生労働省の担当職員が,府知事に対し原告らによる葬祭料の支給申請を却下するよう指導したことは,国賠法上違法である。 法が国家補償的・人道的目的を有すること,法が健康管理及び各種手当の実施主体を都道府県知事と規定しているのは,所定の援護と援護の実施主体とを連結するための管轄を定めたにすぎないことからすれば,日本に居住又は現在していない者について,法の適用を排除することはできない。 また,被告らは,葬祭料の支給の適正を確保するためにも,法32条の「都道府県知事」を死亡の際における居住地の都道府県知事であると解すると主張するが,日本国内の死亡診断書と原告らの死亡診断書の記載内容はほぼ同じであること,日本国内に居住していれば国外で死亡しても葬祭料が支給されることからすれば,妥当でない。 (イ) 被告らは,被告らの上記行為により,法律上保護された利益の侵害はないと主張する。 確かに,違法な行政処分には,その是正のために,行政不服申立てや取消訴訟が予定されているが,仮に,後で是正されたとしても,違法な行政処分が,「社会通念上甘受すべきものというべき一定の限度」を超える場合には,法的に保護すべき人格的な利益に対する侵害として不法行為が成立する余地がある。そして,被告らは,日本国内に居住・現在していない被爆者に対し,長年にわたり,根拠にならない理由を挙げ連ね,差別的な取扱いを続けてきた。原告らは,大阪高等裁判所平成14年12月5日判決(以下「平成14年判決」という。)の確定によって,在外被爆者も日本国内に居住する被爆者と同等に扱われると信じていたにもかかわらず,本件各処分を受け,誤った本件各処分により内心の静穏な感情を害されない利益を侵害されたものである。実際,原告Bは,死に際しても不当な差別を受けたことに,「日本政府から敵対視された」という感情まで抱いている。 なお,原告Bが,日本政府がかつて40億円を拠出した在韓被爆者基金から葬祭についての支給を受けていたとしても,上記40億円はすでに使い果たされており,同基金は,韓国政府によって運営されているから,これにより原告らの上記感情は緩むものではない。 (被告国の主張) (ア) 国賠法1条1項の違法は,公権力の行使に当たる公務員が,個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該行為を行うことをいう。法令の解釈についても,仮に当該解釈が誤っていたとしても,このことをもって直ちに国賠法上の違法が肯定されるわけではなく,公務員が当該解釈を採用するに当たって相当の根拠がある場合には違法とはいえない。 被告らは,法32条の葬祭料の支給を行う「都道府県知事」を被爆者死亡の際における居住地の都道府県知事であると解し,その旨定めた施行令19条及び施行規則71条に従って事務処理を行ってきた。施行令19条及び施行規則71条が,法32条に反しているとしても,その法解釈は国会の審議の経過を踏まえた立法者意思や立法経過(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(以下「原爆医療法」という。)及び原子爆弾被爆者に対する特別措置法(以下「被爆者特措法」という。)において,被爆者健康手帳や各手当について,国外からの申請を一切認めていなかったこと)からすると相当の根拠があり,これに従った被告らの行為は国賠法上違法とはいえない。 また,国外からの葬祭料支給申請を認めると,① 国外の医師・医療機関が作成した死亡診断書等は類型的に国内のそれと同様の信用性が担保されているとはいえず,② 少数言語で記載された診断書が提出されても,都道府県知事において適切に翻訳し,その内容を審査することは困難であり,③ 都道府県知事が,国外の医療機関に対し,照会等を行うことは極めて困難であって,葬祭料の支給の適正を確保できない。 (イ) また,法律上保護された利益の侵害がなければ,国賠法上違法があるとはいえない。原告らは,葬祭料の支給申請を違法に却下されたことにより内心の静穏な感情を害されたと主張するが,内心の静穏な感情が法的保護の対象となるのは,特別の病像を持つ水俣病認定申請のような特別の場合に限定されるべきであり,本件葬祭料の申請については,一般の行政認定申請の場合と比較して独特で深刻なものということはできないから,上記静穏な感情は,法的保護の対象とはならないというべきである。したがって,原告らについて法律上保護された利益の侵害はなく,国賠法上の違法はない。 イ 故意又は過失の有無 (原告らの主張) 前記平成14年判決が確定し,日本国外に居住地を移した被爆者に法の適用がないという昭和49年7月22日衛発第402号各都道府県知事・広島・長崎市長あて厚生省公衆衛生局長通達(以下「402号通達」という。)が廃止された以降は,ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれについても相当の根拠が認められるという状況はなくなった。 よって,被爆者が死亡の際に,日本国に居住又は現在しなかった場合の葬祭料の申請に関する定めを設けず,原告らの葬祭料支給申請を却下するよう指導したことについて違法性を認識すべきであり,かつ,容易に認識し得るにもかかわらず,これを認識しなかった厚生労働大臣又は厚生労働省の担当職員には,故意又は過失がある。 (被告国の主張) ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立し,実務上の取扱いも分かれていて,そのいずれにも相当の根拠が認められる場合に,公務員がその一方の見解を正当と解しこれに立脚して公務を執行したときは,後にその執行が違法と評価されたからといって,直ちに上記公務員に過失があったものとすることは相当ではない(最高裁判所昭和46年6月24日第一小法廷判決・民集25巻4号574頁,最高裁判所平成16年1月15日第一小法廷判決・民集58巻1号156頁参照)。 本件の場合,法32条の「都道府県知事」は,実務上,死亡の際の居住地の都道府県知事と解されており,本件各処分時にはこのような解釈を否定する確定した裁判例もなく,法の構造や立法経緯等にかんがみれば,その解釈に相当の根拠が認められるから,このような解釈に従って,施行令19条及び施行規則71条を改正しなかったことについて,厚生労働大臣に何ら故意又は過失はなく,また,被告大阪府の職員からの照会に対する厚生労働省の担当職員の回答についても,何ら故意又は過失はない。 (2) 被告大阪府に対する請求 ア 国賠法上の違法について (原告らの主張) 府知事は,被爆者が死亡の際に日本国内に居住現在しないことを理由に葬祭料の支給申請を却下することにつき相当の根拠がないにもかかわらず,同申請を却下したことについて,職務上の注意義務違反がある。 (被告大阪府の主張) 行政機関は,法令に従った執行をすべき義務があるところ,法32条の「都道府県知事」を居住地の都道府県知事と解することに相当の根拠が認められるから,原告らの申請を却下したことについて,府知事に何らの職務上の法的義務の違背はない。 また,同条に基づく都道府県知事による葬祭料支給事務は,第1号法定受託事務であり,全国統一的な処理が必要とされるところ,府知事は,事前に厚生労働省の担当職員に対して照会し,その回答を踏まえて,本件各処分を行った。よって,府知事は,本件各処分に当たり,職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたということはできず,府知事の本件各処分に国賠法上の違法は認められない。 イ 故意又は過失の有無 (原告らの主張) 府知事は,被爆者が死亡の際に日本国内に居住又は現在しないことを理由に葬祭料の支給申請を却下することはできないことを認識すべきであり,かつ,容易に認識し得るにもかかわらず,これを認識しなかった府知事には,故意又は過失がある。 (被告大阪府の主張) 法32条に定める「都道府県知事」は,実務上「死亡の際の居住地(居住地を有しないときは,その現在地とする。)の都道府県知事」と解されており,このような解釈を否定する確定した裁判例もないこと,法の構造や立法経緯等にかんがみれば,その解釈に相当の根拠が認められる。したがって,府知事がこのような解釈に立脚して本件各処分を行ったことについて,国賠法上の故意又は過失は認められない。 第3 当裁判所の判断 1 国賠法上の違法の有無について (1) 国賠法上の違法の判断基準 国賠法1条1項は,公権力の行使に当たる公務員が,個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定したものである。 行政処分が違法であったとしても,直ちに国賠法上違法の評価を受けるものではなく,公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と当該行為をしたと認め得る事情がある場合に限り,同項の違法の評価を受けるものと解される。そして,この判断においては,行政処分の要件充足性の有無とともに,被侵害利益の有無・性質,侵害行為の態様及びその原因等の諸般の事情を考慮すべきであるが,本件各処分の要件充足性が認められる場合や原告らが主張する被侵害利益への侵害が認められない場合には,同項の違法を認める余地がないので,まず,これらの点を検討する。 (2) 本件各処分の要件充足性(法32条の「都道府県知事」の解釈) ア 府知事は,法32条の「都道府県知事」を被爆者の死亡した際の居住地の都道府県知事と解し,本件各処分をした。 そして,法が,葬祭料のほか,健康管理その他の各種手当の実施主体を都道府県知事と規定していること(法第3章第2節,同第4節,同第5節),法の立法審議がされた平成6年12月6日の国会参議院厚生委員会において,政府委員が,法の適用は原爆二法と同様に日本国内に居住する者を対象とするという立場であると答弁していること(乙2),法が後記のとおり,非拠出制の社会保障法としての側面を有すること,国外の医師が作成した死亡診断書等については,その記載内容や信用性の審査が困難な場合も予想されることなど,被告らの主張に沿う事情もある。 イ しかし,① 本件各処分時においては,日本国外に居住地を移した被爆者の取扱いに関する402号通達が見直され(施行令及び施行規則の改正(平成15年政令第14号,平成15年厚生労働省令第16号)),日本において手当の支給認定を受けた手当受給権者が出国した場合及び日本において手当の支給申請をした者が出国した後に手当の支給認定を受けた場合であっても,その者に対し手当を支給するという取扱いがされていたこと,② 法は,非拠出制の社会保障法としての性格を持つとともに,国家補償的配慮を根底にして,被爆者の特異かつ深刻な健康被害等に着目し,国籍も資力も問わずこれを広く援護し,救済しようとするものと解されること(法前文,原爆医療法に関する最高裁判所昭和53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号435頁参照),③ 法32条の趣旨は,日頃から死に対する特別な不安感を抱く被爆者への国家的な関心の表明として,被爆者が死亡した場合に,その葬祭を行う者に対し葬祭料を支給することにより,被爆者の精神的不安をやわらげることにあること(乙1),④ 葬祭料の支給要件は,申請者が葬祭を行う者であることと被爆者が死亡したことであり,その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合に限って,その支給を認めないというものである(法32条)から,要件の判断のためには死亡診断書等の書類審査や医療機関への照会等で足りることが多く,被爆者健康手帳の交付申請などの場合とは異なり,被爆者が死亡の際に国内に居住又は現在したことが必ずしも必要でないこと,⑤ 国外の医師・医療機関が作成した死亡診断書等は必ずしも国内のそれと同様の信用性が担保されているとはいえず,少数言語で記載された診断書が提出された場合,都道府県知事において適切に翻訳し,その内容を審査することが困難な場合もあり得るが,これらについては個別事案ごとの対応が可能であり,法32条の被爆者から在外被爆者を一律に除外する十分な理由とはいえないことなどに照らせば,法32条の「都道府県知事」を被爆者の死亡した際の居住地の都道府県知事と限定して解釈することは相当でなく,このような限定解釈に基づく本件各処分は処分要件を満たさないというべきである。 (3) 被侵害利益の侵害の有無 ア 被告らの行為について,国賠法1条の違法性があるというためには,本件各処分により,原告らの法律上保護された利益が侵害されたことが必要である。 そして,本件各処分のように,金銭の給付を求める申請が誤った法解釈に基づいて却下された場合,申請者は,不快な感情を抱くのが通常であるが,この不快な感情は,金銭ないし金銭債権という財産権の侵害に伴うものであるから,その後,同処分が職権により取り消され,申請が認められるに至った場合には,原則として,財産権の回復とともに上記精神的な苦痛も回復されたとみるべきである。 イ 原告らは,本件各処分により,「誤った処分により内心の静穏な感情を害されない利益」を侵害されたと主張する。 確かに,人は,社会の中で内心の静穏を維持しながら生活できるという人格権を有している。しかし,社会生活の中で,各人の価値観や考え方の相違などから,精神的な摩擦や葛藤が生じることは避けられないものであり,このような葛藤が生じた場合,直ちに内心の静穏が害されたとして,これを損害賠償の対象とすることは相当でない。社会生活の中で,他者から内心の静穏を害されることがあっても,一定限度では甘受すべきものであり,内心の感情の動揺が極めて大きく,社会通念上その限度を超える精神的苦痛を被ったと認められる場合に限り,人格的利益として法的に保護されるものと解すべきである。 原告らは,本件各処分による精神的苦痛が上記社会通念上甘受すべき限度を超える理由として,在外被爆者が長年にわたり差別的な扱いを受けてきたこと,平成14年判決で在外被爆者も同等に扱われると信じていたのに,本件各処分によりその信頼が裏切られたこと,これらにより,原告Bは「日本政府に敵対視された」という感情まで抱いていることを主張する。 このうち,被告らが,長年にわたり,在外被爆者に対しては被爆者特措法は適用されないとする解釈を示した402号通達に準拠して法を運用してきたこと,原告らが,同通達の見直しにより,在外被爆者が死亡した場合にも葬祭料は支給されるという期待を持ったことは認められる(原告B本人(8頁),弁論の全趣旨)が,被告らが差別的な意図を持って法を運用してきたと認めるに足りる証拠はない。そして,葬祭料が,被爆者が特別な不安感を抱いていることに対する国家的関心の表明として,死亡被爆者の葬祭を行う者(遺族に限らない。)に対し支給されるものであり(乙6),その給付額は18万9000円であること,本件各処分の理由は,法32条の「都道府県知事」を被爆者死亡の際の居住地の都道府県知事と解した法解釈に基づくものであり,亡A’,亡B’及び原告らに固有の事情に基づくものでもなく,その法解釈にも一応の根拠があったこと(前記(2)ア参照)なども併せて考えれば,本件各処分が原告らの上記期待を裏切るものであったとしても,その精神的な苦痛は,本件各処分が職権で取り消され,原告らに対し葬祭料が支給されれば回復されるものであり,原告らの内心の静穏が,社会通念上甘受すべき限度を超える程度にまで侵害されたと認めることはできない。 なお,原告Bは,本件各処分が取り消されても,日本政府から敵対視までされた悔しさは和らがないという意見を述べる(甲30の2)が,上記程度まで内心の静穏が害されたか否かは,社会通念を基準に,客観的に判断されるべきであるから,原告Bがこのような感情を抱いているとしても,上記判断を左右しない。 (4) 結論 このように,原告らが主張する被侵害利益に対する侵害の事実が認められない以上,その余の点を判断するまでもなく,府知事が本件各処分をしたことに国賠法上の違法があるとはいえず,厚生労働省の担当職員が,被爆者が日本国内に居住又は現在しなかった場合の定めを規定せず,府知事に対し原告らの葬祭料支給申請を却下するよう指導したことについても,同様の理由で国賠法上の違法があるとはいえない。 2 以上のとおり,原告らの請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第7民事部 裁判長裁判官 廣 谷 章 雄 裁判官 山 田 明 裁判官 芥 川 朋 子
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薬種商(薬種商販売業認定試験)とは? 厚生労働大臣の指定する医薬品以外の医薬品を販売、又は授与することができる医薬品販売業です。 店舗の営業は、都道府県知事が行う薬種商試験合格者に許可されます。 店舗の営業が前提の試験(開設)で、個人に与えられる資格ではありません。 受験資格 高校以上卒業後、3年間医薬品販売の実務に従事すること 受験資格については、旧制中学もしくは高校又はこれと同等以上の学校を卒業した後3年以上、薬局又は一般販売業若しくは薬種商販売業の実務に従事したものとされています。(薬事法施行規則第30条の2) 試験時期 一般の新規薬種商試験は各都道府県の定める日程において実施されます。各都道府県により日程は異なりますので、各地方薬種商協会にお問合せください。 平成20年まで試験は存在します。その後は医薬品登録販売者の試験になります。 試験対策 各都道府県の薬種商協会、業界関係者で研修会が行われております。 流れ ↓店舗の平面図作成、医薬品安全課、県の保健所などで事前相談。書類を入手 ↓薬種商試験:実施要領 ↓説明会 ↓許可(受験)申請 ↓受験票交付 ↓試験 ↓合否通知 ↓合格者説明会 ↓店舗譲渡、改装等(必ず一年以内に) ↓合格(適合) ↓不許可 参考:大阪府健康福祉部薬務課 薬種商生涯学習研修会(薬事講習会) 店舗開設後、薬事講習会は義務とされていて、2ヶ月に1度、講習会(5時間以上)が開かれています。 欠席した場合は、別日に集められてビデオ・もしくは通常講義での受講になります。 講義終了後には確認試験があり、出席確認はかなり厳格にされています。 EOF
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① 「女性会員数」をチェック! やはり確実に美しく好みの女性を選ぶには、1つにクラブに在籍する「女性会員数」の多さがポイントです。 選択できる女性の幅も広がり、容姿だけでなく、性格など細かいところまで選ぶことができます。 他にも「女性入会者数」をチェックすることが大事です。日々新しい女性が入会しているクラブであれば、選択肢も広がり、クラブに入会したばかりの女性とも会うことができます。 ② 「サービスの質」をチェック! 次にサービスの質がしっかりとしているか見極めることも重要です。 営業時間帯や対応する従業員の質も交際クラブを利用する上で重要なポイントです。 例えば、営業時間も日中だけでなく、朝から営業しているか?深夜でも営業しているか?は非常に重要なポイントです。 日中仕事が忙しくても、朝に営業しているクラブであれば予約連絡も取れます。また残業が多い方には、深夜でも営業しているクラブがお勧めです。 交際クラブの多くは昼の12:00~夜の8:00までの営業時間を設定しているところが多いようですが、もしトラブル(相手に会えないなど)が起きた時の為にも、デートを設定する時間帯に営業しているところ、例えば朝は9:00位~夜は11:00位まで営業している店舗を選ぶのがよいです。また年中無休営業のクラブも安心できます。 当サイトで掲載している交際クラブは、東京都で定めている「デートクラブ営業等の規制に関する条例施行規則の届け出」を提出しているクラブであり、届け出がないクラブ(違法店)への入会はおすすめしません。
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編集者は市町村の項目について空欄を埋めていく。 また表外のその他、備考欄に追記情報や条例URLのリンクを記入していく。 編集について、項目の内容についての説明は「項目内容」を参照。 市町村 条例名称 状況/記入年月 形態 投票資格 年齢 外国人 結果の決め方 結果の取扱 備考 A市 ○○条例 作成中/2010-12 個別 住民 満○○歳 含む 投票率 アンケート 自治基本条例 B町 住民投票条例 検討中/2010-12 常設型 市民 3年在住 投票数 尊重する H○○.○.○施行 C村 市民投票条例 施行(省略) ? 川崎市 住民投票条例 施行 常設型 住民 満18歳 含む・3年在住 尊重 H21.4.1施行 自治基本条例H17.4.1 大和市 住民投票条例 施行 常設型 住民 満16歳 含む・3年在住 尊重 H18.10.1施行 資格者総数の3分の1連署で請求 2年間同じ内容の住民投票は不可 自治基本条例H17.4.1 横浜市 相模原市 横須賀市 平成24年4月 施行予定 第3回フォーラムH23.1.29 平塚市 自治基本条例H18.10.1 鎌倉市 有志案受領H21.3.31 藤沢市 策定検討委員会 小田原市 平成23年4月 施行予定 茅ヶ崎市 自治基本条例H22.4.1 逗子市 住民投票条例 施行 常設型 住民 満16歳 永住外国人 資格者総数の4分の1以上 尊重 H18.4.1施行 市民参加条例H18.4.1 三浦市 ?まちづくり条例H21.4.1 秦野市 ?まちづくり条例H18.4.1 厚木市 自治基本条例H22.12.24 伊勢原市 ? (仮)地域まちづくり推進条例骨子(案) (仮)地域まちづくり推進条例検討会議 海老名市 自治基本条例H19.10.1 座間市 協働まちづくり条例H19.3.29 協働まちづくり条例施行規則 南足柄市 自治基本条例H22.10.1 綾瀬市 自治基本条例H22.4 葉山町 寒川町 自治基本条例H19.4.1 大磯町 平成23年4月 施行予定 第4回策定委員会H22.10.27 二宮町 中井町 大井町 住民投票条例 検討中/2010-12 常設型 住民 満20歳 含む・3年在住 資格者総数の過半数以上(未満は参考) 尊重 町長に答申H22.2月 自治基本条例H21.4.1 松田町 山北町 開成町 自治基本条例H20.4.1 箱根町 自治基本条例H21.4.1 真鶴町 自治基本条例 検討中2010-05-14第3回検討委員会 湯河原町 自治基本条例H19.4.1 愛川町 自治基本条例H16.9.1 清川村 その他、備考欄 ※注意:条例リンクはPDFのURLでは無く、PDFリンクが掲載されているページURLへのリンクとする ※注意:改行はシフト+エンター 川崎市http //www.city.kawasaki.jp/16/16simin/home/juumintouhyou/index.html大和市http //www.city.yamato.lg.jp/web/soukei/jyoreiindex.html 1、 神奈川県大和市 2、大和市住民投票条例 大和市自治基本条例 3、施行済 4、形態 常設型:地方自治体の重大問題に対して恒常的に住民投票が行える 根拠条文:大和市自治基本条例30条 5、投票資格 住民:その市に在住している事が条件 6、年齢 年齢:16歳以上 7、外国人→定住外国人への投票資格 有 外国人は16歳以上希望者のみ名簿に登録 毎年10月1日に更新 5.6.7に関して詳細は大和市住民投票条例3条・8条参照 8、投票成立要件規定無し。 9、結果の取扱→大和市自治基本条例30条により 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重しなければならない。2年間、同じ内容の住民投票は不可 市民が住民投票を請求する場合の要件→住民投票権者総数の3分の1連署が必要(大和市自治基本条例31条) 期間 告示から1ヶ月(大和市住民投票条例施行規則3条7項) 横浜市 相模原市 横須賀市 平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市 市民参加条例、住民投票条例http //www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/kikaku/sanka/sankazyorei.htm 三浦市 秦野市 厚木市 伊勢原市 海老名市 座間市 南足柄市 綾瀬市 葉山町 寒川町 大磯町 二宮町 中井町 大井町 自治基本条例http //www.town.oi.kanagawa.jp/chosei/jourei/jichikihonjyorei/index.html 住民投票条例http //www.town.oi.kanagawa.jp/chosei/jourei/juumintouhyou/index.html 松田町 山北町 開成町 箱根町 真鶴町 真鶴町自治基本条例策定 第3回検討委員会議事録http //www.town-manazuru.jp/3kentouiinkai 湯河原町 愛川町 清川村
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建築基準法 けんちくきじゅんほう 国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた法律(昭和25年5月24日法律第201号)。 前身は市街地建築物法(法律第37号 1919年|大正8年)。 構成 建築法規の根幹を成す法律である。この法律の下には、建築基準法施行令(令)・建築基準法施行規則(規則)・建築基準法関係告示(告示)が定められており、建築物を建設する際における技術的基準などの具体的内容が示されている。 建築物を設計し、建設する場合には、建築基準法のほかに、都市計画法、宅地造成等規制法、消防法、ハートビル法、品確法、耐震改修法、建築士法、建設業法などのさまざまな建築関連法規の規制を受ける。建築基準法はそれらと密接な関連性を持ちながら機能する法律である。(文化財保護法・行政手続法・景観法などとも一部関連) 「最低の基準」の意味 建築基準法は同法第一条に謳われている通り最低の基準を定めている技術法令である。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由はいくつかある。ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律であるから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。次にこの法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるから、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないということである。さらに、この法律は最低限に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するために、各種条例や建築協定などの規定を別途に組むことも可能であることを示唆している。 関連項目 公開空地 地区計画 壁面線 建築確認 接道条件 特定行政庁 道路
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■電気用品安全法 手続の流れ http //www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm ■1.電気用品名の確認 ●電気用品の区分 『電気用品安全法施行規則 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1 H_NAME=%93d%8BC%97p%95i%88%C0%91S%96%40 H_NAME_YOMI=%82%A0 H_NO_GENGO=H H_NO_YEAR= H_NO_TYPE=2 H_NO_NO= H_FILE_NAME=S37F03801000084 H_RYAKU=1 H_CTG=1 H_YOMI_GUN=1 H_CTG_GUN=1 別表第一 電気用品の区分(第2条関係)』 http //www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/youhinkubun/beppyou1_denkiyouhinkubun.htm 18 交流用電気機械器具(令別表第1第9号及び令別表第2第11号に掲げるもの) ●電気用品の区分及び品目 『特定電気用品(115品目)』 http //www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokutei_denki.htm 交流用電気機械器具 114 直流電源装置 『電気用品安全法施行令 別表第一 (第一条、第一条の二、第二条関係) 』 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE324.html#3000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 九 第二号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であつて、次に掲げるもの(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものに限る。) (四) 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が一キロボルトアンペア以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。) 五年 ●当該電気用品の型式の区分 『電気用品安全法施行規則 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html 別表第二 型式の区分 memo 二重絶縁構造 http //homepage3.nifty.com/tsato/terms/iec950-table2h.html http //www.biwa.ne.jp/~tnakayan/d0_19.htm memo http //www.pse-japan.com/dictionaly/pse/ac_adapter.html 二重絶縁構造の直流電源装置(AC Adapter)の場合、電源コードセットはVCTF等2重被覆のキャブタイヤコード若しくはキャブタイヤケーブル等が必要です。VFF等のビニールコードは二重絶縁構造の直流電源装置(AC Adapter)には同梱できません。 ■2.行為内容の確認 製造または輸入事業の場合 → 届出、基準適合確認、適合性検査受検等の義務が課され、 これらを履行した場合に表示・販売できます。 販売の場合 → 表示を確認した上で販売できます。 ■3.事業届出 ■4.基準適合確認 技術基準に適合させる ■5.特定電気用品の確認 特定電気用品(115品目)である場合、 適合性検査を受検する。 ■6.適合性検査 輸入事業者は、外国製造事業者に発行された 証明書の写し ( 副本)を、届出輸入事業者が 保存することとなります。 ■7.自主検査 電気用品の製造又は輸入を行うにあたっては、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。 『検査の方式(電気用品安全法施行規則 別表第三)』 http //www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/sub/kensa_no_houshiki.htm http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html 特定電気用品は、以下が必要 →(1)製造工程検査 (2)完成品検査 (3)試料検査 工場の出荷検査、出荷検査記録のコピーを取り寄せる 完成品について行う検査 「その他の特定電気用品にあつては外観、絶縁耐力及び通電について一品ごとに技術基準において定める試験の方法又はこれと同等以上の方法により行うこと。」 検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。 1. 電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要 2. 検査を行つた年月日及び場所 3. 検査を実施した者の氏名 4. 検査を行つた電気用品の数量 5. 検査の方法 6. 検査の結果 検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。各事業者の方が自由な様式で作成し、記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。 検査記録の保存期間は、検査の日から3年間です。 検査記録は、記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができます。 ■8.表示 届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク等)を付すことができます。 届出事業者が付する場合の表示の方式は、 * 記号 * 届出事業者名 * 登録検査機関名称(特定電気用品の場合) * 定格電圧、定格電流等の諸元 について、必要な事項が定められています。 『電気用品の表示の方式(電気用品の技術上の基準(省令)附表第6』 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html#3000000091000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 直流電源装置 1 定格電圧 2 定格入力容量 3 定格周波数 4 定格出力電圧 5 定格2次電流 6 自動車スタータ用に使用するものにあつては、その旨 7 おもちや用のものにあつては、その旨 8 二重絶縁構造のものにあつては、の記号 http //www.pse-japan.com/blog/cat77/post_66.html http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000084.html 第五章 検査機関の登録等 第一節 検査機関の登録 (登録の区分) 第十九条 十五 交流用電気機械器具(第三号から前号までに掲げるものを除き、基準省令第一項 に係るものに限る。) 基準省令第一項 『電気用品の技術上の基準を定める省令』 http //law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8e%b5%92%ca%8e%59%8f%c8%82%4f%82%50%82%4f%82%4f%82%4f%94%aa%8c%dc REF_NAME=%8a%ee%8f%80%8f%c8%97%df%91%e6%88%ea%8d%80 ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000001900000000001000000000000000000 ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000001900000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000001900000000001000000000000000000 1 技術上の基準 八 電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)別表第一第六号から第九号まで及び別表第二第七号から第十一号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 - ★別表第八★ (ACアダプターは別表第一第九号) 別表第八 令別表第1第6号から第9号まで及び別表第2第7号から第11号までに掲げる交流用電気機械器具並びに携帯発電機 1 共通の事項 (1) 材料 イ 器体の材料は、通常の使用状態における温度に耐えること。 ・・・・・・・ http //www.misakicorp.co.jp/acstd.htm
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公式の見解を聞く場合は、使用する状況の「通信目的」と「通信内容」などの 判断材料を詳しく説明した上で行う必要があります。 そうでなければ「使えないとは言えない」「正しく使えばよい」「アマチュア業務の範囲内」 「確認しないとわからな」という回答しかもらえません。 これを元に「使える」という言質を取ったと思いこむ人がいます。 「atwikiちゃん」の相談ごとその-1 、これでレジャー全般に使えるといってるのか? 【受付番号:390 】 【相談内容】 2009年 アマチュア無線について。 これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、 集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。 バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、 最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。 注意をする側は当然の指導だと言い張ります。 こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ ていたのですが…。 さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。 ご回答をよろしくお願いいたします。 【回答】 レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。 なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 務をいう。」とされています。 関東総合通信局 総合通信相談所 kanto-soudand4@rbt.soumu.go.jp ソースが無いカツオの作文です。 添削を二回してるので多少うまくなってるようですw デンパなオヤジに総合通信局から返答? 総通返答模造 電波法第52条編 公式の見解を聞く場合は、使用する状況の「通信目的」と「通信内容」などの 判断材料を詳しく説明した上で行う必要があります。 そうでなければ「使えないとは言えない」「正しく使えばよい」「アマチュア業務の範囲内」 「確認しないとわからな」という回答しかもらえません。 しっかり状況を説明して聞いてます。 九州総合通信局の見解2 さて今回の作文 【受付番号:390 】 【相談内容】 2009年 いきなり相談内容が2009年なんですけどw アマチュア無線について。 これを運用するにあたり、レジャーを楽しみながら仲間と「自分の居場所、天候、 集合場所、雑談等」などの連絡用とには使用できないとの意見がありました。 バイクツーリング、スキー、スカイスポーツなどの趣味を個人として楽しんでいる、 最中に割り込みで注意を受けることがあり判断に苦しんでいます。 注意をする側は当然の指導だと言い張ります。 こちらもアマの資格をとりコールサインはある程度入れながらの交信を心がけ ていたのですが…。 さてレジャーを楽しみながらのアマチュア無線運用は違法なのでしょうか?。 ご回答をよろしくお願いいたします。 【回答】 レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 アマチュア業務の範囲内で)行う通信は、認められます。 なお、アマチュア業務とは、電波法施行規則第3条第15号に おいて、「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 務をいう。」とされています。 これはオヤジの作文を先回りして総務省に問い合わせたものと 内容も返答も似た作りではありますが、良く見るとおかしいです。 肝心な回答の部分ですが レジャー等においても、個人的な無線技術の興味によって(正確には、 アマチュア業務の範囲内で) ここと 「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線 技術の興味によって行う自己訓練、通信及び技術的研究の業 務をいう。」とされています。 ここ。 同じ「個人的な無線技術の興味によって」が不自然に二回出てくるんです。 なぜこのような事になってるかというと カツオは前から「個人的な無線技術の興味が無いからレジャー利用は違法だ」という 主張を繰り返していました。 自己訓練、通信及び技術的研究の業務 2・スクールにおけるエリア管理のためのアマチュア無線 4・フライヤーの私的な交信 もちろん「個人的な無線技術の興味」というのが レジャー利用だと「個人的な無線技術の興味」が無いと否定される理由にはならないのですが カツオの作文はこの主張を強調するが為に不自然な形になってるんですね。 実際の総務省の回答と見比べるととてもおかしな文章と言うことがよくわかります 総務省より回答
https://w.atwiki.jp/pipopipo555jp/pages/3248.html
トップページhttp //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp ダウンロードPDF http //p.tl/ahqS 「公衆の線量限度は年間1mSv」国内法の記述 (内部学習資料 2012.12.28 by ni0615田島) 要確認箇所がありますので、ご注意ください! はじめに 「公衆の線量限度は年間1mSv」ということは、国内法には書かれてないのでしょうか? 去年の秋ごろまでは、誰も問題にしませんでした。「公衆の線量限度は年間1mSv」は誰も疑わない常識だったからです。 ところが、去年の冬ごろからネットではそれを打ち消すような、妖しげな論説があふれてきました。試しにgoogle検索で、「1mSv 線量限度 法律」と打ち込んでみてください。 一番ひどいのものがトップにヒットします。池田信夫ブログです。 ◆「住民の被曝限度は年間1mSv」と定めた法律はない http //ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51804392.html また、こんなのにも当たります。日本保健物理学界のQ Aです。 ◆被ばく限度について教えてください。 http //radi-info.com/q-1425/ こういうものが氾濫しているのです。また、私は去年の今頃、あるメーリングリスト掲示板での論争に出会いました。それは別ファイルとして参考までに添付しました。 ◆教えてください、1mSv の法的根拠 http //p.tl/7ez9 ここでは、メーリングリスト掲示板での私の書きこみの不正確な部分を質す目的もあって、改めて条文を拾いなおしてみました。 現時点での私の認識は以下のとおりです。 u わが国の法律は、施設の周辺や機器の外における被曝線量を年間1mSv以下と定め、「公衆の線量限度は年間1mSv」としたICRPの1990年基本勧告に準拠 u 現行法は原発事故を想定していない。3.11後の日本は放射能無法地帯で、IAEA基準もしくはICRP議長レターの超法規的適用 u 3.11福島第一原発事故が起きたのは、初めて原発事故を前提にしたICRPの2007年基本勧告をどう取り入れるか、法律改正を放射線審議会が検討中の事だった。 u 2012年9月の原子力規制委員会設置に伴って、現在、法律の所管官庁を組替え中。 所管官庁ごとの 法律⇒施行規則⇒大臣告示 ★経済産業省 原子炉規制法⇒同規則⇒規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 ★文部科学省 放射線障害防止法⇒同施行規則⇒大臣告示「同位元素の数量等を定める件」「設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示」 ★厚生労働省 労働安全衛生法⇒電離放射線障害防止規則 (周辺や外、つまり公衆に関する規定はなし) ◆2012年9月19日の原子力規制委員会発足により、「xx大臣が定める線量限度」という表現が「原子力規制委員会が定める線量限度」という表現に改正中。 これまでの原子力・放射線施設の所管(要確認箇所あり) 事業者 所管省庁 所管法 1、事業者を管理する 1-1.原子力発電施設 電力会社八社 日本原電 経済産業省 通産省 原子炉規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 日本原子力研究開発機構(常陽、もんじゅ)・大学の研究炉 文部科学省 科学技術庁 放射線障害防止法 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 1-2.核燃サイクル・処理埋設施設 日本原燃 (六ヶ所村など) 経済産業省 通産省 原子炉規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 日本原子力研究開発機構(東海村など) 文部科学省 科学技術庁 放射線障害防止法 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 1-3.その他 燃料輸入・加工業者 経済産業省? 原子炉規制法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 医療用アイソトープ 日本アイソトープ協会・文部科学省 放射線障害防止法 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 サイクロトロン(重粒子線)など 放医研、日本原研機構 理研、高エネ研など 文部科学省? 放射線障害防止法 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 ? 2、職業人を守る 原発労働者 厚生労働省 労働省 労働衛生法 電離放射線障害防止規則 医療従事者 厚生労働省 厚生省 医療法 医療法施行規則 国家公務員 人事院 人事院規則 3、住民を守る 一般公衆 確かに、直接公衆を守るための独立した法律はない。専門の所管省庁もない。しかし、事業者を規制する法律それぞれには、住民や環境を守るためであることが記されている。 条文参照 経済産業省 ★経済産業省の法律(原子炉規制法) http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO166.html 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年六月十日法律第百六十六号) 最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号 (最終改正までの未施行法令) 平成九年六月十三日法律第八十号 (未施行) 平成二十四年六月二十七日法律第四十七号 (一部未施行) (目的) 第一条 この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が平和の目的に限られることを確保するとともに、これらによる災害を防止し、及び核燃料物質を防護して、公共の安全を図るために、製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉の設置及び運転等に関し、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した必要な規制を行うほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用等に関する必要な規制を行い、もつて国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。 (許可の基準) 第二十四条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 一 原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 二 その者(原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者を含む。)に原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があり、かつ、原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 三 原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)又は原子炉による災害の防止上支障がないものであること。 2 原子力規制委員会は、第二十三条第一項の許可をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。 (保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置) 第三十五条 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。 一 原子炉施設の保全 二 原子炉の運転 三 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。) ★★経済産業省の施行規則 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S53/S53F03801000077.html 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 (昭和五十三年十二月二十八日通商産業省令第七十七号) 最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号 (周辺監視区域外の濃度限度) 第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号 に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然に存在するもの以外のものをいう。 二 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物で廃棄しようとするものをいう。 三 「燃料体」とは、原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。 四 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれているものを除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 五 「保全区域」とは、原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。 六 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 七 「放射線業務従事者」とは、原子炉の運転又は利用、原子炉施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。 (管理区域への立入制限等) 第八条 法第三十五条第一項 の規定により、原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 管理区域については、次の措置を講ずること。 イ 壁、さく等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、かぎの管理等の措置を講ずること。 ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。 ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。 ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。 二 保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、かぎの管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。 三 周辺監視区域については、次の措置を講ずること。 イ 人の居住を禁止すること。 ロ 境界にさく又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立ち入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12F03801000112.html 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 (平成十二年六月十六日通商産業省令第百十二号) 最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (以下「法」という。)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「放射線」とは、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号 に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。 二 「管理区域」とは、使用済燃料貯蔵施設の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうち自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。 三 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。 四 「放射線業務従事者」とは、使用済燃料の貯蔵、使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料又は使用済燃料によって汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)の運搬又は保管、使用済燃料によって汚染された物の廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。 ★★★経済産業省の大臣告示 http //www.taisei-shuppan.co.jp/support/code1487/1487/dat/data.files/00100.htm 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示 平成十三年三月二十一日 経済産業省告示第百八十七号 改正 平成一七年一〇月二六日経済産業省告示第二七五号 平成一七年一一月二二日経済産業省告示第二九五号 (実用炉規則第一条第二項第六号等の線量限度) 第三条 実用炉規則第一条第二項第六号及び貯蔵規則第一条第二項第三号の経済産業大臣の定める線量限度は、次のとおりとする。 一 実効線量については、一年間(四月一日を始期とする一年間をいう。以下同じ。)につき一ミリシーベルト 二 皮膚の等価線量については、一年間につき五十ミリシーベルト 三 眼の水晶体の等価線量については、一年間につき十五ミリシーベルト 2 前項第一号の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めた場合は、実効線量について一年間につき五ミリシーベルトとすることができる。 文部科学省 ★文部科学省の法律(放射線障害防止法) http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 (昭和三十二年六月十日法律第百六十七号) 最終改正:平成二四年六月二七日法律第四七号(最終改正までの未施行法令) (目的) 第一条 この法律は、原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。 (使用の許可の基準) 第六条 文部科学大臣は、第三条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 一 使用施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 二 貯蔵施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 三 廃棄施設の位置、構造及び設備が文部科学省令で定める技術上の基準に適合するものであること。 「第十二条の三第一項」 (認証の基準) 第十二条の三 文部科学大臣又は登録認証機関は、設計認証又は特定設計認証の申請があつた場合において、当該申請に係る設計並びに使用、保管及び運搬に関する条件が、それぞれ文部科学省令で定める放射線に係る安全性の確保のための技術上の基準に適合していると認めるときは、設計認証又は特定設計認証をしなければならない。 ★★文部科学省法律の施行規則 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000056.html 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (昭和三十五年九月三十日総理府令第五十六号) 最終改正:平成二四年七月五日文部科学省令第二七号 「第十四条の三 放射性同位元素装備機器の放射線障害防止のための機能を有する部分の設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)に係る法第十二条の三第一項 の文部科学省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 イ 設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器にあつては、当該放射性同位元素装備機器を、当該申請に係る使用、保管及び運搬に関する条件に従つて取り扱うとき、外部被ばく(外部放射線に被ばくすることをいう。以下同じ。)による線量が、文部科学大臣が定める線量限度以下であること。この場合において、この線量の算定に用いる年間使用時間は、文部科学大臣が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める時間数を下回つてはならない。」 「第十四条の七 法第六条第一号 の規定による使用施設の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。 三 使用施設には、次の線量をそのそれぞれについて文部科学大臣が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 イ 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量 ロ 工場又は事業所の境界(工場又は事業所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、工場又は事業所及び当該区域から成る区域の境界)及び工場又は事業所内の人が居住する区域における線量」 ★★★文部科学省の大臣告示 (1) http //www.scn-net.ne.jp/~scout/tokubetu/HOUREI/kokuji_94.html 設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示 文部科学省告示第94号 平成17年 7月 4日 「第一条(外部被ばくに係る線量限度) 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 (以下「規則」という。)第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリシーベルトとする」 (2)http //www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2012/04/02/1261331_15_1.pdf 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件 (平成十二年科学技術庁告示第五号) 最終改正 平成二十四年三月二十八日 文部科学省告示第五十九号 「(遮蔽物に係る線量限度) 第十条 規則第十四条の七第一項第三号(規則第十四条の八において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する同号イに掲げる線量に係る線量限度については、実効線量が一週間につき一ミリシーベルトとする。」 2 規則第十四条の七第一項第三号に規定する同号ロに掲げる線量に係る線量限度につい ては、次のとおりとする。 一 実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルト(次号に該当する場合を除く。) 二 病院又は診療所(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項の介護老人保健施設を除く。)の病室における場合にあつては、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト 厚生労働省 (事業所の周辺や外、つまり公衆に関する規定はなし) ★厚生労働省の法律 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html 労働安全衛生法 (昭和四十七年六月八日法律第五十七号) 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 第二十二条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害 四 排気、排液又は残さい物による健康障害 ★★厚生労働省の施行規則 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000041.html 電離放射線障害防止規則 (昭和四十七年九月三十日労働省令第四十一号) 最終改正:平成二四年九月一四日厚生労働省令第一二九号 (公衆の線量限度以外の労働者部分転載) 第一条 事業者は、労働者が電離放射線を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。 (管理区域の明示等) 第三条 放射線業務を行う事業の事業者(第六十二条を除き、以下「事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する区域(以下「管理区域」という。)を標識によつて明示しなければならない。 一 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が三月間につき一・三ミリシーベルトを超えるおそれのある区域 二 放射性物質の表面密度が別表第三に掲げる限度の十分の一を超えるおそれのある区域 2 前項第一号に規定する外部放射線による実効線量の算定は、一センチメートル線量当量によつて行うものとする。 3 第一項第一号に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一・三ミリシーベルトに一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均(一週間における労働時間が四十時間を超え、又は四十時間に満たないときは、一週間の労働時間中における空気中の放射性物質の濃度の平均に当該労働時間を四十時間で除して得た値を乗じて得た値。以下「週平均濃度」という。)の三月間における平均の厚生労働大臣が定める限度の十分の一に対する割合を乗じて行うものとする。 4 事業者は、必要のある者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。 5 事業者は、管理区域内の労働者の見やすい場所に、第八条第三項の放射線測定器の装着に関する注意事項、放射性物質の取扱い上の注意事項、事故が発生した場合の応急の措置等放射線による労働者の健康障害の防止に必要な事項を掲示しなければならない。 (施設等における線量の限度) 第三条の二 事業者は、第十五条第一項の放射線装置室、第二十二条第二項の放射性物質取扱作業室、第三十三条第一項の貯蔵施設又は第三十六条第一項の保管廃棄施設について、遮へい壁、防護つい立てその他の遮へい物を設け、又は局所排気装置若しくは放射性物質のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備を設けて、労働者が常時立ち入る場所における外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計を一週間につき一ミリシーベルト以下にしなければならない。 2 前条第二項の規定は、前項に規定する外部放射線による実効線量の算定について準用する。 3 第一項に規定する空気中の放射性物質による実効線量の算定は、一ミリシーベルトに週平均濃度の前条第三項の厚生労働大臣が定める限度に対する割合を乗じて行うものとする。 (放射線業務従事者の被ばく限度) 第四条 事業者は、管理区域内において放射線業務に従事する労働者(以下「放射線業務従事者」という。)の受ける実効線量が五年間につき百ミリシーベルトを超えず、かつ、一年間につき五十ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 2 事業者は、前項の規定にかかわらず、女性の放射線業務従事者(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び第六条に規定するものを除く。)の受ける実効線量については、三月間につき五ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。 第五条 事業者は、放射線業務従事者の受ける等価線量が、眼の水晶体に受けるものについては一年間につき百五十ミリシーベルト、皮膚に受けるものについては一年間につき五百ミリシーベルトを、それぞれ超えないようにしなければならない。 第六条 事業者は、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者の受ける線量が、妊娠と診断されたときから出産までの間(以下「妊娠中」という。)につき次の各号に掲げる線量の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める値を超えないようにしなければならない。 一 内部被ばくによる実効線量については、一ミリシーベルト 二 腹部表面に受ける等価線量については、二ミリシーベルト 課題 原子力規制委員会発足に伴う異同 2012.12.28現在 *内閣府:「原子力規制委員会設置法」について http //www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/seiritsu.html *原子力委員会及び原子力安全委員会設置法改正(新旧対照表) http //www.cas.go.jp/jp/genpatsujiko/info/0620seiritsu/sinkyu1.pdf (P12をご覧ください。原子力委員会は廃止になっておりません)*原子力規制委員会設置法について(第27回原子力委員会資料第1-1号) http //www.aec.go.jp/jicst/NC/iinkai/teirei/siryo2012/siryo27/siryo1-1.pdf#search= %E5%8E%9F%E5%AD%90%E5%8A%9B%E8%A6%8F%E5%88%B6%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E8%A8%AD%E7%BD%AE%E6%B3%95 人事院ほかの法律 *人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止) http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38F04510005.html 厚生労働省が「公衆を放射線による健康被害から守る」ための法律を持っていない件 法律家の団体がきちんとした法律解釈を国民に示していない件 以上 ダウンロードPDF http //p.tl/ahqS トップページhttp //www16.atwiki.jp/pipopipo555jp/