約 102,324 件
https://w.atwiki.jp/studykorea/pages/159.html
トップページ>歴史>教育史学研究 『教育史学研究』20-2、2010.12 姜明淑「日帝時代教育課程提示体系と初等教育課程の変遷」 金敬容「『育英公院日録』研究」 朴鍾培「中国歴代提学官制度の変遷」 張瀞互「周公の「徳礼観念」とその教育的含意」 崔光晚「『磻渓隨録』「教選攷説」に現れた柳馨遠の教育史観」 한용진、정은정、권혜정、박주희「学会誌分析を通じて見た教育史研究動向」 辻本雅史「「教育のメディア史」における「江戸」:「文字社会」と出版文化」(日) 『教育史学研究』20-1、2010.6 金敬容「朝鮮中期科挙制度整備過程とその教育的意義」 여영기「17世紀童蒙教育担当教官職制研究」 張瀞互「孔子礼概念の形成とその教育的含意」 정지연「朝鮮初期文科講経科目研究」 張雁「選択と調節:近代中国におけるヨーロッパの大學の理念」(中) 『教育史学研究』19-2、2009.12 국성하「石南宋錫夏の民俗学体系と社会教育的影響」 박수정「国史教科書の教育領域叙述傾向分析」 朴鍾培「学規を通じて見た朝鮮時代の書院講会」 정선이「1910年代キリスト教系高等教育の特性:崇実と延禧専門を中心に」 田正平「西洋の影響と中国近代教育:教会大学と中国教育近代化についての一考察」(中) 『教育史学研究』19-1、2009.6 朴連鎬「高麗時代の都会について:粛宗~仁宗代教育振興策の脈絡から」 이명실「明治初期日本のミッションスクール:宣教師の活動と教団内統合を中心に」 이상무「文官銓考所試験の施行過程」 崔光晚「朝鮮後期『青衿録』再考」 于述勝「孔子:中国師者の師」(中) 『教育史学研究』18-2、2008.12 金東仁「「有教無類」の教育平等」 朴鍾培「屏山書院教育関係資料検討」 이명주「申箕善の東道西器教育論」 李垠松「兪吉濬の『西遊見聞』の教育論構想(前史):アメリカ留学を中心に」 『教育史学研究』18-1、2008.6 金敬容「19世紀末更張期朝鮮の教育改革と『官学院録』」 박수정「『叢瑣録』資料解題及び教育的価値」 張瀞互「韓中伝統胎教論比較研究」 池政敏「教師の無言と無隠:論語の教授論的解釈」 崔光晚「17世紀地方教育政策の性格:『課試謄録』を中心に」 『教育史学研究』17-2、2007.12 姜明淑「近代教育における「公」概念の意味変化」 金東仁「徳目としての孝とその教育」 朴連鎬「『孝経』が聞かせる孝の話」 이명실「1910年代査経会の教育史的意味」 鄭在傑「基礎主義と時間の理念」 金敬容「[資料解題]朝鮮朝末期『新設学校節目』と『官学院節目』」 『教育史学研究』17-1、2007.6 金大植「朝鮮後期塾師についての試論」 金東仁「聖人君主の教化と政事」 류미나「植民地期朝鮮の明倫学院:朝鮮総督府の儒教知識人製作と朝鮮人の対応」 朴賢淳「16世紀礼安県氏族層の修学と官職進出」 임후남「1910年前後キリスト教初等教育研究」 張瀞互「儒家礼教の両面的性格:封建宗法性と普遍人倫性を中心に」 崔光晚「高峯奇大升の学習生涯史研究」 『教育史学研究』16、2006.8 金敬容「龍山書院の居接活動記録とその意味」 呉成哲「植民地学校規律の歴史的起源:朝会を中心に」 오헌석、문용린「伝統的人的資源の消滅過程に関する研究」 우용제、안홍선「教育の科学化と行動科学としての教育学」 이혜정「植民地初期キリスト教女性教育:金活蘭の1910年代教育経験を中心に」 于述勝「大学精神についての新しい探索:『大学何為』論」(中) 于述勝(朴鍾培 訳)「大学精神についての新しい探索:『大学何為』論」 『教育史学研究』15、2005.8 국성하「恩賜記念科学館科学教育の意味研究」 金大植「華西門人の性格と閭塾・書社の地位」 안홍선「京城師範学校の教科課程と教授方法論研究」 유석권「周敦頤の天人合一観及び主静と無欲の工夫論」 육수화「朝鮮時代王世孫の教育機関」 이윤미「日帝下キリスト教新女性の近代認識と近代性についての再考」 『教育史学研究』14、2004.8 朴連鎬「張混の教育論研究:『児戯原覧』の性格を中心に」 張瀞互「儒家礼教の起源:祭祀と礼俗」 崔光晚「磻渓柳馨遠の教育改革論分析」 姜明淑「1945-1946年の京城大学に関する試論的研究」 강일국「解放直後教育改革論の特徴と展開過程」 朴哲煕「日帝強占期韓国中等教育」 정혜정、배영희「日帝強占期普通学校教育政策研究」 『教育史学研究』13、2003.8 金東仁「利仁の世界と安仁の世界」 朴鍾培「朝鮮時代成均館大射礼の施行とその意味」 金大植「粛宗期背師論争に現れた士林の師弟関係認識」 金敬容「全近代西欧知識人の試験制度についての認識」 임후남「大韓帝国期近代教員の活動と思想」 국성하「慶州子供博物館学校研究」 羅一洙「情緒の表現と主観的知識の伝達」 『教育史学研究』12、2002.8 朴連鎬「教師としての孔子:業績とその教育史的意義」 朴鍾培「先秦時期古代学校の儀禮制度」 崔光晚「『聖学十図』の構造分析」 崔景然「退渓教学思想の性理学的基礎」 정선이「日程時期大学卒業者の就業状況とその性格研究」 姜明淑「解放直後大学教授充員の実態」 『教育史学研究』11、2001.7 金敬容「朝鮮時代科挙制度性格の理解のための史料批判的考察」 金大植「朝鮮書院講学活動の性格:会議と議会を中心に」 金東仁「為己之学、為人之学」 李愚辰「恵岡崔漢綺の知識論と教育論」 張瀞互「孟子の礼概念とその教育的含意」 池政敏「教育と法治」 『教育史学研究』10、2000.6 羅一洙「茶山の人生観に提示された道徳教育論」 金在燮「茶山丁若鏞の教育立国論に関する研究」 崔光晩「朝鮮前期都会の性格」 朴均燮「牛渓の朱子書理解と門徒教育の標準」 金在姫「嶺南地方郷里知識人の成長」 申春浩「朝鮮後期湖洛論争の教育学的解釈」 姜明淑「甲午改革以後(1894-1910)成均館の変化」 『教育史学研究』9、1999.7 朴連鎬「文・質の側面から見た君子とその教育」 鄭圭永「コロニアリズムと学問の政治学:15年戦争下京城帝国大学の大陸研究」 崔光晩「儒学教育における「小学」の位相」 金敬容「朝鮮時代科挙制度と庶孼差待」 朴暻衍「朝鮮時代初学教材としての『明心宝鑑』性格研究」 鄭一均「茶山丁若鏞の学問論」 朴泰俊「日本帝国主義の性格とその教育的特徴」 『教育史学研究』8、1998.7 최봉영「朝鮮時代儒学教育と「教学」の意味」 崔光晩「『論語』の「子夏之門人小子章」に照らしてみた朱子の小学教育論」 朴連鎬「朝鮮前期郷校政策の性格と限界」 姜明淑「朝鮮中期初等教育に関する試論的研究:教材分析を中心に」 鄭在傑「東道西器論研究(3):民族的教育観の定立のために」 柳芳蘭「開化期培材学堂の教育課程運営」 임후남「韓国近代教員研究の動向と課題」 呉成哲「植民地期の教育的遺産」 『教育史学研究』6・7、1996.7 金東仁「高麗科挙制度中監試問題」 吉川宣子「日帝時代の中・高等教育」 朴鍾培「朝鮮前期儒学教育における文学の地位」 池政敏「朝鮮前期庶民文字教育に関する研究:慕斎金安国の教化書諺解事業を中心に」 張瀞互「荀子の礼教論」 『教育史学研究』5、1994.7 金東仁「察挙制の理念と実際」 崔光晩「高麗国子監の制度的意味変化に関する研究」 朴連鎬「朱子学受容以前高麗士人の教養」 鄭在傑「東道西器論研究(2)」 『教育史学研究』4、1992.8 金東仁「論語の文質論とその教育的含義」 崔光晩「高麗前期科挙制と国子監に関する小考:科挙制規程を中心に」 朴連鎬「朝鮮初期教育の目標と講製是非」 禹龍済「朝鮮後期書堂教育の両面性」 鄭在傑「東道西器論研究(1)」 柳芳蘭「育英公院小考」 姜明淑「1930年代教員組織運動研究」 『教育史学研究』2・3、1990.2 辛容局「扁堂研究」 李昇遠「牧隠李穡の教育思想」 金東仁「児童用教材としての『孝経』と『小学』」 朴連鎬「朝鮮中期童蒙教育過程の変化」 羅一洙「『天主実義』と茶山の世界観」 禹龍済「大院君執政期の書院撤廃と成均館整備計画」 鄭在傑「韓国近代教育の起点に関する研究」 韓祐煕「日帝植民統治下朝鮮人の教育熱に関する研究:1920年代公立普通学校を中心に」 吉川宣子「日帝時代初等教育機関の就学状況:不就学児童の多数存在と普通学校生の増加」 崔光晩「国大案貫徹に関する再考」 丁淳佑「南北韓教育における伝統の承継に関する問題:南北韓の退渓思想評価を中心に」 『教育史学研究』1、1988.6 신용국「19世紀韓米教育改革論研究」 金東仁「清代国子監の教育的・社会的機能」 朴美淑「朝鮮前期の科挙制度を通じて見た教育と国家の関係」 李昇遠「旧韓末西欧教育思潮の受容過程研究:媒介者としての梁啓超を中心に」 崔光晩「初期東学教団の修練過程に関する研究」 1-20 21-40
https://w.atwiki.jp/kuwana/pages/42.html
定時制課程では、将来教員を目指す卒業生の方に対して、 教育実習の機会を提供しています。 本校での実習を希望される方は、電話にてお問い合せ下さい。 0594-22-5220(平日:午後1時30分~9時) 平成23年度の実習期間 6月中旬(6月6日~24日のうち)の2週間を予定 申込手続き 1.申込期間 平成22年4月8日~5月28日 2.申込資格 1)桑名高等学校の卒業生であること 2)教員になることが第一志望であり、次年度教員採用試験を必ず受験するもの 3)大学(大学院)において、教職課程の単位を23年度中に修得可能なもの なお、電話による問い合わせの後、面接・審査をおこないます。 合格の場合は「誓約書」を書いていただきます。 印鑑や大学からの書類(「教育実習依頼書」・「実習受け入れ内諾書」等)を持参してください。 後日、大学あてに内諾書を発送します。 平成20年度 情報 ・ 平成21年度 情報・地歴公民 で実施しております。 -
https://w.atwiki.jp/fvb_sakura/pages/537.html
○吏族不足の解消のための全国対応について 暫定になりますが、吏族教育の全国一斉の方針が発布されるまでの間、設定国民の中で吏族希望の人を対象に、講習会とその後の政庁への採用斡旋を行いたいと思います。 正式に吏族より発布され次第方針に沿って教育等を行います。 採用募集人数は調査中につき、改めて公表します。 #この政策に感して必要なリソースは、質疑によって判明次第改めて確定とさせていただきます。 # 藩王 さくらつかさ
https://w.atwiki.jp/shougaku/pages/31.html
中・高等教育の無償化について留保 国際人権規約とは 以下 http //ja.wikipedia.org/wiki/国際人権規約 より引用 人権に関する条約・規約の一つである。 世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。世界人権宣言採択後18年間にわたって議論が重ねられ、1966年12月16日の第21回国際連合総会で採択された。1976年発効。 中・高等教育の無償化について留保 日本も批准しましたが中・高等教育の無償化について留保しています。 国際人権規約A規約(社会権規約)高校教育の無償化(第13条2項b) 「無償教育の漸進的導入」(第13条2項c) 参考サイト http //university.main.jp/blog3/archives/2006/07/post_1715.html 国際人権規約に対するわが国の取り組みに関する質問主意書と答弁書 http //www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jinnkennkiyakusitumonn.htm より引用 中等教育及び高等教育の漸進的無償化について、社会権規約第13条2(b)及び(c)条項留保に対しての説明 後期中等教育及び高等教育に係る経費について、負担の公平や無償化のための財源をどのよう に賄うのか等の観点から、これらの教育を受ける学生等に対して適正な負担を求めるという方針 を採っていること、また、高等教育においては、私立学校の占める割合が大きいため、私立学校 を含めて無償化の方針を採ることが困難であることから、我が国は、社会権規約第13条2 (b)及び(c)の規定の適用に当たり、「特に、無償教育の漸進的な導入により」に拘束されない権利を留保している 参考サイト http //university.main.jp/blog3/archives/2006/07/post_1715.html
https://w.atwiki.jp/kisaiya/pages/575.html
宇和島南中等教育学校 うわじまみなみちゅうとうきょういくがっこう Midi(コンピューターミュージック)による校歌 中学校 宇南 宇和島南高校 宇和島市 高校 情報をお寄せください。一番下にゲストユーザー向け書き込み欄があります。 2008年宇和島南中等教育学校女子サッカー部vs済美高校女子サッカー部 2006年、宇和島南中等教育学校定期演奏会 2005年宇和島南中等教育学校体育祭(前半は吉田高校) 2003年、宇和島南中等教育学校第一期生の入学式 旧・宇和島南高校9期生作品展 名前 コメント #bf
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1258.html
『幼児教育論』
https://w.atwiki.jp/peaceonpeace/pages/116.html
第71条 盲学校、聾学校又は養護学校は、それぞれ盲者(強度の弱視者を含む。以下同じ。)、聾者(強度の難聴者を含む。以下同じ。)又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、あわせてその欠陥を補うために、必要な知識技能を授けることを目的とする。 第71条の2 前条の盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者の心身の故障の程度は、政令で、これを定める。 第72条 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。 2 盲学校、聾学校及び養護学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。 第73条 盲学校、聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科、高等部の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園に準じて、文部科学大臣が、これを定める 第73条の2 盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、これを設けないことができる。 第73条の3 寄宿舎を設ける盲学校、聾学校及び養護学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。 2 寄宿舎指導員は、寄宿舎における児童、生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。 第74条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、盲者、聾者又は知的障害者、肢体不自由者若しくは病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度のものを就学させるに必要な盲学校、聾学校又は養護学校を設置しなければならない。 第75条 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特殊学級を置くことができる。 1.知的障害者 2.肢体不自由者 3.身体虚弱者 4.弱視者 5.難聴者 6.その他心身に故障のある者で、特殊学級において教育を行うことが適当なもの 2 前項に掲げる学校は、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特殊学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。 第76条 第18条の2(第40条及び第51条において読み替えて準用する場合を含む。)、第19条、第21条(第40条及び第51条において準用する場合を含む。)、第27条、第28条(第40条、第51条及び第82条において準用する場合を含む。)、第34条、第37条、第46条から第50条まで、第80条及び第81条の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校に、第52条の2の規定は、盲学校、聾学校及び養護学校の高等部に、これを準用する。
https://w.atwiki.jp/ik-ben-wakei/pages/46.html
昔は学校に行く人は極めて少数であった。世界史的にみて、学校が初めて登場したのは、5000年前のエジプトであると言われているが、これは文字文化が登場したことと関連している。つまり、学校というのは、文字を扱う人たちが文字に関わる文化を特別に学ぶ機関として成立し、その点は現在でも変わりがない。従って文字を必要とする人びとの増加とともに学校に行く人たちは増加してきた。 しかし、人びとの社会における営みは、必ずしも文字を媒介とするわけではないから、学校を必要としない人びと、あるいは学校という文化機関に好意をもたない人びとは、つい最近までたくさんいた。不登校などが少なくないことを考えてみれば、現在でも事態は変わっていないのかも知れない。ただ、現代社会においては、ほとんどの人は文字や計算が社会生活で不可欠であることを理解している。特に、先進国と言われる地域では、「全員」がそう思っているだろう。 このような社会では、教育を受けること、中でも学校に行くことが、全ての人に必要であり、かつ権利であることが認識されている。そして、その権利を実現するために、国家が学校制度をつくっている。国際人権においても、また国内の人権規定(憲法)においても、国民は教育を受ける権利をもっていると宣言されている。日本の場合は、憲法26条で規定されている通りである。 しかし、本当に国民はすべて「教育を受ける権利」を保障されているのだろうか。教育を受けることが不当に侵害されている人はいないのだろうか。ここではまず、何らかの理由で、学校に行くことができなかった、あるいは認められなかった、あるいは自分の望む学校に行くことができなかったという事例をとりあげることで、「教育を受ける権利」とは何かを考えてみよう。 教育を受けられない事情 近代以前 教育を受けることは特権だった。江戸時代を考えても、武士として生まれた場合と、農民として生まれた場合には、受ける教育は大きく異なっていた。上の階級の者ほど、整った教育を受けることが可能であった。しかし、平等が保障されている現代社会では、そうした階級的な差によって、受ける教育の質が左右されることは、著しく減少したが、しかし、皆無になったわけではなく、むしろ近年、家庭の経済状態や教育程度によって、受けられる教育の質が左右されることが指摘されることも少なくない。 序章で説明したように、日本国憲法は26条で、全ての国民が、能力に応じて平等な教育を受ける権利があることを規定していることを説明した。しかし、全ての国民が教育を受ける権利があるといっても、年齢に関わらず、国が全ての国民の教育を保障しているわけではない。実際に、全ての国民が教育を受けられるように、文字通り国が保障しているのは、義務教育の段階であって、それ以外の年齢層については、教育を受けている者とそうでない者があり、特に、社会に出て労働している人々については、教育の状況は著しく多様であり、また、「権利」が保障されているかどうかも違憲が分かれるところだろう。 更に、義務教育段階でも、また、それ以外については更に、ある条件によって、教育を受けることが阻害されることがある。そうした条件によって、教育を受ける権利の実態が大きく異なってくるのである。 学校の未整備 家庭の経済事情 身体的状態 障害・病気 親の無理解 教師の力量不足・不適格 犯罪を犯した者の教育を受ける権利は 更生教育・矯正教育のみか 本当に国家が教育を受ける権利を保障するのであれば、このような条件を解消するように、施策が講じられるべきであろう。 まずこうした条件において、教育を受けることがどのように充足されたり、されなかったりしたのか、そしてその意味するところは何か、次に具体的に見ていこう。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1628.html
『自由教育論』
https://w.atwiki.jp/peaceonpeace/pages/373.html
【教育内容】 ○ 教育目標に関する上記①(英語のスキルをより重視する)及び②(国際コミュニケーションをより重視する)の考え方に基づいて、国語力の育成との関係、中・高等学校における英語教育との関係についての検討を踏まえて、具体的な教育内容を検討すると次のような内容が考えられる。 ○ 上記①の目標を踏まえると、それに即した教育内容としては、例えば、英語の歌、物語、会話などに接することにより、英語の音に慣れること、聞くことを中心としながら、関連して、話すことなど音声面での言語活動が基本となると考えられる。その際、基本的な単語や表現例を用いて英語で聞くこと、話すことなどの言語活動を行うことが考えられる。(なお、読むこと、書くことについても、一定の単語、慣用表現を小学校段階において学習することも考えられるとの意見がある。) ○ 上記②の目標を踏まえると、それに即した教育内容としては、例えば、実際に英語でコミュニケーションを行ってみることにより、日本語とは異なる言語に触れ、言語の面白さ、豊かさ等に気づかせることが基本となると考えられる。その際、例えば、挨拶をする、簡単な質問をする、自分の好みを伝えるなど、簡単な表現を理解したり、用いたりする等の言語活動を行うことが考えられる。また、ジェスチャーなどの非言語的手段の役割を理解させること、多様なものの見方や考え方を理解させること、言語や文化に対する関心を高め、理解を深め、これらを尊重する態度を身に付けさせること等が考えられる。 ○ 上記の①と②の教育目標をどのように組み合わせるかによって、具体的な教育内容が設定されることとなる。仮に、上述のように、②の考え方を基本として、①の考え方を組み合わせることとすると、次のような教育内容が考えられる。 例えば、自分の好きなものについて話すという言語の使用場面を設定して、実際に英語を使って、自分が好きな食べ物について話しあったりする(コミュニケーション)。その際、国語科の内容とも関連させながら、日本語になった外国語にはどのようなものがあるかを学習する(言語・文化理解)。また、apple,orange などの単語を通して英語の音声に触れてみたり、I like apples. などの表現例を使ってみたりする(スキル)。 例えば、友達を誘うという言語の使用場面を設定して、実際に英語を使って、自分が好きな遊びに友だちを誘ってみる(コミュニケーション)。その際、日本の遊びと世界の遊びについて比較対照してみる(言語・文化理解)。また、ohajiki, baseball などの単語を通して英語の音声に触れてみたり, Let s playohajiki. などの表現例を使ってみたりする(スキル)。 ○ 外国語専門部会としては、子どもにとって身近な言語の使用場面を設定し、英語でのコミュニケーションを体験させることでコミュニケーションに対する積極性を身に付けさせるとともに、それに適したテーマで言語や文化(国語や日本の伝統文化など)について理解させることを基本とすることが適当であると考える。その際、テーマにふさわしい基本的な単語や表現例を用いることなどにより、音声面を中心としたスキルを身に付けさせることを組み合わせていくことが望ましいと考える。また、英語を学ぶことで、異文化理解だけでなく、国語や我が国の文化についても併せて理解を深めることができるような内容とする必要があると考える。こうした考え方を基にして、今後さらに専門的な検討を進める必要がある。