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教育方針 設定できるのは毎月1日。 食事 お小遣い 門限 勉強と遊び 礼儀作法 人との接し方 人との協調 ものの考え方 同じ方針を変更せずに続けると能力変動が二ヶ月目は1.2倍、三ヶ月以降は1.5倍割増になる。 食事 主に体重、体力に影響。 方針 金額 増える能力 減る能力 ダイエットさせる 2500円/月 繊細さ、ストレス 体重、体力、プライド 質素に 5000円/月 ? 体重、体力 健康的に 7500円/月 体力、体重 ? 豪華に 10000円/月 体力、体重、虫歯指数 ストレス お小遣い 主に柔軟性に影響。 基準は、小学生1000円、中学生2000円、高校生3000円。 金額 増える能力 減る能力 月1回半額 ストレス 柔軟性、親との関係 月1回 ? 柔軟性 月2回 柔軟性 ? 週1回 柔軟性、親との関係 ストレス 門限 主に、道徳心と社交性に影響。 門限が早いと、肝試しや花火大会等、夜の誘いを勝手に断ってしまう。 門限を遅くした場合、スケジュールを詰め込みすぎると、毎週ストレスが増える。 時間 増える能力 減る能力 午後5時 道徳心 ストレス、社交性 午後7時 道徳心 ストレス 午後9時 社交性、ストレス 道徳心 特に設けない 社交性 道徳心 勉強と遊び 主に、知力と社交性に影響。 夏休み、冬休みの宿題の出来に影響することも…。 方針 増える能力 減る能力 その他 熱心に勉強しなさい 知力、ストレス 社交性 宿題を真面目にやる、趣味が減る? 遊びはほどほどに 知力 社交性 勉強優先 勉強はほどほどに 社交性 ? 遊び優先 どんどん遊びなさい 社交性 知力 よほど真面目じゃないと、宿題をやらない 礼儀作法 主に繊細さに影響。 方針 増える能力 減る能力 いつでも折り目正しく 精神力、気品、繊細さ、ストレス ? 目上にはきちんと 繊細さ ? 見苦しくない程度に ? 繊細さ 奔放に ? 繊細さ、気品 人との接し方 主に愛情に影響。 方針 増える能力 減る能力 他人を信用するな ? 愛情 知らない人に注意 ? 愛情 困った人には親切に 愛情 ? 万人に親切に 愛情 ? 人との協調 主に独立心に影響。 方針 増える能力 減る能力 人に従いなさい ? 独立心、プライド 人の意見は尊重して ? 独立心 自分の意見を大切に 独立心 ? 自分の意見を通せ 独立心、プライド ? ものの考え方 主に論理性に影響。 方針 増える能力 減る能力 納得するまで考えて 論理性 繊細さ まずは考えてから 論理性 ? 時には直感も大切 ? 論理性 直感を大切に 繊細さ 論理性
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学校教育法第74条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第71条の4の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
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法政国際教育協力研究センター 名前 コメント
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このサイトは、教育委員会を対象とした「教育の情報化整備ガイドライン」を制作するためのサイトです。みんなでワイワイ書き込みながらまとめていきましょう。 <参加申請された方は「メンバー」のページにお名前をご記入ください> 日本教育工学会のSIG(Special Interest Group)「教育の情報化」による活動の一環としてこのサイトは運営されています。2014年9月21日 岐阜大学で開催された日本教育工学会全国大会から活動を開始しました。当日のSIGセッションの様子から、本サイト開設の経緯をご紹介します。 〇教育の情報化整備ガイドライン 現在、各地でタブレット端末、電子黒板などのICT機器の学校現場への導入が進められている。当グループでは、機器整備に関する課題点を討議した。その結果、整備状況が自治体によって大きく異なること、無線LANの安定性などにノウハウが求められること、1人1台ではないグループに1台、数人に1台といった整備についての知見が共有されていないこと、教育委員会が仕様書を策定する際に参考にできる情報が不足していることなどが指摘された。そこで、主に教育委員会を対象とした「整備ガイドライン」を制作し、これから導入を進める自治体の参考になる情報を集約し、広く公開することを目指し、今後のスケジュールや進め方について議論がなされた。 Facebookの教育の情報化SIGページはこちらです:https //www.facebook.com/groups/jsetsig04/
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教育基本法第6条 (学校教育) 法律に定める学校は、(公の性質)を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の(心身の発達)に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な(規律を重んずる)とともに、自ら進んで学習に取り組む(意欲を高める)ことを重視して行われなければならない。 教育基本法第6条 チェック
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教育における差別待遇の防止に関する条約の概要は以下のとおり。 1 差別とは「人種皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的社会的出身、経済条件、門地に基づき、教育における待遇の平等を無効にし、あるいは害すること、教育の機会を個人または集団から奪うこと、個人または集団を低い教育水準に限定すること、別個の制度や機関を設け、維持すること、人間の尊厳と両立しない条件を課すこと」とされている。 2 男女別学、宗教的教育機関、私立学校は認められる。 3 各国は、教育上の差別をもたらすような規定を廃止し、慣行を停止する、入学差別をしないようにすること、授業料による差別が生じないようにすること、特定集団を優遇することがないこと、自国内の外国人には自国民と同じ教育をあたえることを約束する。 4 初等教育は義務・無償であること、同じ段階の公立教育機関の水準が同じであるようにすること、初等教育未修了者と修了者の継続教育を奨励・強化すること、差別のない教員養成をすること。 5 少数民族のための教育を保障すること。 教育における差別待遇の防止に関する条約
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【学校名】明知中等教育学院 【概要】 第7学区に存在する名門進学校の一つで、ゴシック様式の堅牢な校舎と学生寮を持つ。 その名の通り、『ハッキリ物事を知る』ことをスローガンとしており、明瞭な能力至上主義を掲げている。 学舎の園を例外とすればこの学校には多く裕福な家庭育ちが在籍する。 全校生徒は300名程度。レベル3の能力者が比較的多く在籍し、レベル4は12人で、その能力に関連し、黄道十二星座名が宛がわれる。 十二星座が卒業、転校、何らかの理由で降格となった場合等の変動枠として予備にオフュカス(蛇遣い座)が存在する。 満席時に発現した新たなレベル4にもこれが宛がわれる。 能力が劣っても入学金を多く支払うといった要件を満たすことで入学してきた者もかなりおり、そう言った事情から学内の派閥抗争が頻繁に起こる。 抗争は学内で決闘というルールで許可され、決闘中であれば能力、補助装置の攻撃的使用が可能となる。 外部への醜態となるケースには特に厳しく対処するが、学院に表沙汰とならない部分で陰湿ないじめが発生している。 能力を補うために様々な補助装置(非殺傷性の武器を含む)の行使が認められる。コネと財力に任せて個人レベルで購買仲介をする猛者までいる。 一流クラスである一部、二流の二部、落第クラスと呼ばれる三部に分かれる。3年次に三部に所属していることは進学校生徒としては致命的ともいえる。 一部に在籍するためには基本的に身体検査による能力値がレベル3以上であること、または決闘や学内試験での成績の水準、教師からの推薦を条件とする。 降格の理由は能力の喪失、学院側の理由による落第措置によって行われる。特にレベル4の場合、特に3年次での落第は厳禁とされており、止むなく落第させられた場合は早期に昇格するよう強く指導される。 こうした能力主義を原則とする校風から、生徒の質も二極化し、学院の管理外で無能力者狩りやスキルアウト、暗部サイドに関わる生徒もいる。 大覇星祭などでは能力水準の割に団結力が低いせいか、順位は低迷している。怪我を出すことで知られ、運営や風紀委員などに警戒されている。 【制服】 冬服 男 濃紺のブレザーに白のワイシャツ 灰色の長ズボン 焦げ茶のソックスとシューズ 女 薄水色のネクタイと濃紺のプリーツスカート(長さ調節可能)及びブレザー(襟は薄水色で縁取られている。) 白のインナーシャツ 焦げ茶のハイソックスとシューズ 夏服 男 ブレザーなしの灰色の短パン 女 ブレザーなし 体操着 男・女 共通で青と白を基調としたイメージ 冬用に長ジャージもある。 布地は柔らかで高級感のある人工素材を使用。 教師 蕩魅召餌 真谷万里谷 春咲蠱惑 狭灘群青 朱宮拭 来栖治鵡 黄道十二星座名に対応する大能力者一覧 アリエス(牡羊座) 本多光嗣 タウロス(牡牛座) 久峨鐶 ジェミニ(双子座) 日香村守鳥 キャンサー(蟹座) 忠能託夜 レオ(獅子座) 獅子神陽光 ヴァルゴ(乙女座) 斗修星羅 リブラ(天秤座) 白雪窓枠 スコルピオ(蠍座) 朝苑天人 サジタリウス(射手座) フレツ=ヘイヤード カプリコーン(山羊座) 木島響 アクアリウス(水瓶座) 宿曜徇 ピスケス(魚座) 菱沼丈一朗 黄道十二星座の変動枠 オフュカス(蛇遣い座) 貴道綱紀 手柱八紘 瑞亀怜葵 明知生徒会 会長:神輿庭麟子 副会長:殊玉竜胆 書記:常世見鳳梨 会計:瑞亀怜葵 執行部員:神輿庭麒太郎、鬼吉亜煌 ※先代の生徒会長:白雪窓辺 ※二年前の生徒会長:蕩魅綺鵺 ※三年前の生徒会長:帝白紫天 秘密組織 白夜部隊 星の仔ら ※黒文字は黄道十二星座名に対応する大能力者たち(変動枠を含む) 一年 官助 才識愛嬢 一部 フレツ=ヘイヤード 朝苑天人 枠付繊弱 空澄雪客 輪道巡 二部 鼓餅王籠 ノーヴィ=ハインライン 隷錠澱実 三部 巻絹仮装 手柱一宇 二年 一部 菱沼丈一朗 日香村守鳥 本多光嗣 霧矢兵真 羽月虎美 圓城仄 浅録愛里 祭囃子薫子 三鬼美否 紡芽水木花 羽衣折音 福水幸子 岩御 燎 瑞亀怜葵 常世見鳳梨 鬼吉亜煌 二部 完全武装少女ヒナミン(停学中) 小崎涙名 憧鐘繭理 禽神征斗 椚十鉄 望月 三部 忠能託夜 白抜威借 志場視拡 三年 一部 宿曜徇 木島響 白雪窓枠 久峨鐶 獅子神陽光 貴道綱紀 徳宮椎延 神輿庭麟子 殊玉竜胆 神輿庭麒太郎 櫓志主碼 二部 斗修星羅 追刃長範 桜乃門枝垂 男山剛毅 枝灯樹裏 行楽佐利 友佐叶依 三部 猫柳錫葉 手柱八紘 八森崩怜 棹留粧児 火列祇篝 サークル 明知男児の会 男山剛毅 官助 志場視拡 烈闘星 卒業生 久峨鐘 袖井直海 秡川渡利 白雪窓辺 粟景松露 常世見榠査 海棲鮎佳 江城椎野 帝白紫天 矯星美璃亜 蕩魅綺鵺 遊臥焔雀 逢坂葦耶 甘水螢灯 明桜闘熾 北十字軍鶏 忽焉愛賽 華郡緋冴 作者注 生徒、教師キャラ問わず作成大歓迎
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2011年秋 新規巻き直し 特別支援 5月27日 放送大学 知的障害教育総論 第12回 個別の指導計画と個別の教育支援計画の実践 指導計画 学校生活の中で教育目標を達成するために具体化される計画 支援計画 24時間、よりよい豊かな生活を送るための計画 最初は、指導計画のみだった。支援計画が加わったことで、学校で学んだことを家庭や地域で反復出来るようになった。 担当者の発表の後、内容の検討 第12回 5月6日 特別支援教育 視覚・聴覚についての講義 【視覚】 視覚を伝えるしくみには「伝光系」と「感光系」がある。伝光系は皮膚由来で光を感知し、光の信号を神経信号に変換する系統で、感光系は網膜と視覚伝導路からなるものである。 ・視覚障害 視覚障害とは一般に視力、視野、光覚の障害(視機能としては色覚、立体覚などもある) 視力障害…「全盲」「光覚(弁)」「手動(弁)」「指数(弁)」「弱視」 視野障害…「求心狭窄」(視野が周囲から中心に向かって狭くなる)「中心暗点」(視野の中心が見えない) 光覚障害…夜盲(暗いところでものが見えない、見えにくい)や昼盲(明るいところでものが見えない、見えにくい) 色覚障害…色を認識する細胞の変異によって色の認識や識別が異なっていること ・視覚障害の原因となる疾患 伝光系の異常では緑内障、眼球奇形、感光系の異常では未熟児網膜症、網膜剥離、網膜腫瘍など。視神経の異常では視神経萎縮などがある。 【聴覚】 耳は、外耳・中耳・内耳からなり、伝音系と感音系がある。音は、外耳で空気の振動として伝えられ、中耳で耳小骨(つち骨・きぬた骨・あぶみ骨)の振動となり伝えられる。その後内耳では内耳液(リンパ液)の振動により聴神経へと伝わる。 ・難聴 難聴は、正常が25dB未満、25-50dB未満が軽度難聴、50-70dB未満が中等度難聴、70-90dB未満が高度難聴、90dBより上は重度難聴に分類される。 難聴には、伝音難聴と感音難聴とがある。 伝音難聴の代表例は中耳炎。1回の中耳炎では難聴にはならないが、何度も繰り返し慢性中耳炎になると伝音難聴になる。多くの場合、手術で治る。また、聴力回復も可能であり、補聴器も役に立つ。 感音難聴のなかでも内耳性のものが問題である。 先天性のものでは、遺伝性難聴、先天性風疹症候群(母親が妊娠中に風疹に罹患すると生まれてくる子どもが難聴に)など 後天性のものでは、おたふくかぜ(これに罹患したことから1万人に1人くらいの比率でなることがある)、髄膜炎(脳の感染症で、後遺症として両側聾になることがある)、騒音性難聴、頭部外傷性難聴など 第11回 4月22日 特別支援教育 肢体不自由についての講義 【脳性まひ】 非進行性、永続性の脳障害によって運動障害をきたした状態。 原因は半数以上は周産期に原因があり、早産出生体重児が35~40%である。 頻度は1970年代には減少していたが、1981年以降発生は増加傾向。これは低出生体重時からの頻 度が関与している。医療が進歩したことにより、以前なら生き延びられなかった低出生体重児が 生き延びられるようになったためである。 麻痺の部位やきん緊張の異常により、両麻痺・四肢麻痺・痙直型・アテトーぜ型などの分類があ る。 合併症として、聴覚障害や視覚障害、斜視、知的障害、てんかんなど 【筋ジストロフィー】 ・進行性筋ジストロフィー 乳児期の運動発達は正常で、フロッピーインファントではない 3歳前後に走れない、段差を降りられないなどの異変で気づかれ、日常生活動作はだんだん低下 し、20~30歳代で呼吸不全や心不全で死亡してしまう。 約三分の一に軽度から中等度の知的障害を合併。 X連鎖性劣性遺伝するため、遺伝性の場合は男児に発症する。→男児に多い ・先天性筋ジストロフィー 日本人に多い遺伝性筋疾患では福山型先天性筋ジストロフィーがある フロッピーインファントで発症し、中等度から重度の知的障害を合併する。通常ひとり立ちに至 らない。 多くは20歳代で死亡し、約半数にてんかんを合併する。 第10回 4月14日 特別支援教育 放送大学 「知的障害教育総論」第10回 教科別指導 担当者の発表と映像を見た後、その内容を検討 教科別の指導は、子どもの生活の自立を考えた内容であることが大切だと分かった。 第四回部会議事録(前半) 担当者の発表の後、内容を検討 特別支援学校の教師の免許保持率、離島の問題点などを話し合った。 第9回 4月7日 特別支援教育 障害者基本法、特別支援学校の目的と設置義務や形態、発達障害について講義を受けました 障害者基本法について自分が知らないことがたくさん出てきましたが、なかでも障害を持つ児童及び生徒に対して周りが障害があるからといって特別なことをするのではなく、自然に共に支え合いながら一緒に生きていこうという考えが強いなと感じました。 発達障害については、主にダウン症についてやりました。ダウン症の中でも、一人ひとり身体能力や知能発達に違いがあり、その子に合わせた教育方法などを考えていかなければならないことがわかりました。 講義の説明がとても丁寧でわかりやすかったので、色々と知らなかったことを理解できたので良かったです。 放送大学「知的障害教育総論」のDVDの内容について担当者に発表してもらい、内容の検討 第8回放送大学 テーマ:作業学習とその実践方法 作業学習は、国語などの教科を指導するために行われるのではなく、道徳や自立を目指すために行われている。 卒業後企業で働く生徒が多いので働く生活に慣れる、自分の持っている能力を生かせるようにする目的がある。 実際の作業学習の映像をみて、生徒一人ひとりが自分の役割をしっかりと果たしていて、楽しそうに作業している様子でした。 資料がしっかりとまとめられていて、わかりやすくて助かりました。 第8回 3月10日 特別支援教育 放送大学第6回の担当者による発表と自立活動の映像をDVDで見た後、内容の話し合い 第6回放送大学 テーマ:「重度・重複障害者の心理と支援方法」 重複障害は、障害の組み合わせによって特徴や困難、支援方法はさまざまである。全体としては、細かな働きかけを繰り返し、子 どもたちの学校生活の向上を目指すことが求められる。 第三部会議事録(後半)の担当者による発表後、内容の話し合い 合理的配慮の意味を考える内容が中心だった。情報の制限や少人数学級、障害当事者の教員、すべての教員の障害理解などを検討 した。 第7回 3月7日 特別支援教育 放送大学「知的障害教育総論」のDVDの内容について担当者に発表してもらい、内容の検討 その後、DVDを実際に少しみてから話し合い 第7回放送大学 テーマ:「生活単元学習とその実践方法」 生活単元学習とは、特別支援教育の中でも特に知的発達の障害に対して行われる教育法であり、その目標は“自立”と“社会参加”である。 生活単元学習の内容は、生活をしていくために必要なことが組み合わされた自然な形のもの。 子どもが自然に楽しんでいることを邪魔してはならない。 第9回放送大学 テーマ:「日常生活の指導・遊びの指導とその実践方法」 日常生活の指導とは自立性・主体性を育てるものであり、基本的生活習慣だけではない。 生活の流れに沿い、実際の機会において指導や支援をすることが大切であり、それぞれの子どもに 合った適切な支援・指導を行う必要がある。 知的障害において「遊び」を重視する理由は、遊ばない子どもや遊べない子どもが多いことなど。 教員も共に遊び、楽しみながら適切な支援をすることが大切である。 そもそも「遊び」とは何か、「遊び」の教育的効果とは何なのかについて少し討議 遊びとは人間にとって生涯必要なものであり、興味や好奇心を育ててくれたり、能力の発達にもつながるものである。 「遊び」は、特別支援教育の分野に限らず人間にとって重要なものであるということを確認した。 第6回 3月3日 特別支援教育 第三回部会議事録 「ディスカバリーチャンネルの番組」のDVDについて担当者に内容を発表をしてもらった後、内容の検討 第5回 2月28日 特別支援教育 •第二回部会議事録(問題提起を受けての質疑応答部分の続き) 茨城県東海村の教育委員会の発表部分から イギリスとアメリカの障害のある子どもに関する教育制度 議事録の中では、イギリス、アメリカの障害教育は非常に充実したものであると思っていたのですが、先生の話からイギリス、アメリカそれぞれの教育の問題点があることがわかった。 •「読字障害」のDVDについて担当者に内容を発表をしてもらった後、内容の検討 担当者の方が読字障害の仕組みについて詳しく説明して頂いた。 読字障害の方は、平面図形などを立体として考える力が発達していることに驚きました。 第5回 2月28日 特別支援教育 •第二回部会議事録(問題提起を受けての質疑応答部分の続き) 茨城県東海村の教育委員会の発表部分から •「読字障害」のDVDについて担当者に内容を発表をしてもらった後、内容の検討 第4回 2月24日 特別支援教育 中央教育審議会特別支援教育部会の議事録(第二回) 大阪府教育委員会からのヒアリングに関する議論内容の検討 (小学校が就学相談の窓口となっていること、専門性の担保、校長先生などの管理職の障害理解や 対応の仕方の研修について) 長野県教育委員会からの発表内容の検討・発表に関する議論内容の検討 (教育と福祉の両分野の連携、「支援ファイル・シート」について) 千葉県教育委員会からの発表内容の検討・発表に関する議論内容の検討 (学校における教員の障害児への差別的対応などについて) 議事録を読み進めつつ、内容について話し合った。 教育と福祉の連携が必要だということや、学校における教員や管理職の差別的対応について、それぞれの小学校時代などを振り返りながら確認。管理職への教育は個人の価値観にまで踏み込むことになるのではという問題、「支援ファイル・シート」の有効性についても話し合いをした。 第3回 2月21日 特別支援教育 •第一回部会報告の資料(「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)」の「4.個別分野における基本的方向と今後の進め方」以後) •第二回部会議事録 第一回部会報告の資料では、主に教育、所得保障、医療、障害児支援、虐待防止、建物利用・交通アクセス、情報アクセス・コミュニケーション保障、政治参加、司法手続、国際協力について学びました。 第二回部会議事録では、大阪府教育委員会の支援れ教育の話から、主に障害児における就学の流れについて学びました。 第2回 2月17日 特別支援教育 部会報告に提出された資料「資料6:障害者制度改革の推進のための基本的な方向(第一次意見)(障害者制度改革推進会議) 」の検討 同「特別支援教育の在り方に関する論点(例)」(担当太田) 第1回 2月14日 •中央教育審議会特別支援教育部会の議事録第一回 まず wiki や ブログの使い方の確認をした。 その後、議事録の若干の検討をしたが、そこで、インクルージョンについての考え方は、一様ではなく、難しいこと、また同様に、特別支援教育を進めるにあたって、健常児の親の理解を得ることの困難さ、大切さの指摘について、若干の討論をした。
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メニュー トップページ 国語教育の目的(日本編) 国語教育の目的(世界編) 「個性」とは何か? 勉強は自分のため? 教育の目的 いじめを撲滅してはならない どうして戦争は無くならないのか? 1 どうして戦争は無くならないのか? 2 どうして戦争は無くならないのか? 3 ここを編集
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国際連盟教育科学文化機関憲章(The Constitution of League of Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:頭文字をとってLONESCO憲章、ロネスコ憲章)」とは、教育、科学、文化の発展と推進を目的として、締結された条約である。この条約の規定によって、国際連盟の付属機関として国際連盟教育科学文化機関(頭文字をとってLONESCO、ロネスコ)が設置された。 憲章正文 国際連盟教育科学文化機関憲章 この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。 戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。 相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。 文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。 政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。 これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。 その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連盟の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連盟教育科学文化機関を創設する。 第1条 目的及び任務 1 この機関の目的は、国際連盟が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによって、平和及び安全に貢献することである。 2 この目的を実現するために、この機関は、次のことを行う。 (a) 大衆通報(マス・コミュニケーション)のあらゆる方法を通じて諸人民が相互に知り且つ理解することを促進する仕事に協力すること並びにこの目的で言語及び表象による思想の自由な交流を促進するために必要な国際協定を勧告すること。 (b) 次のようにして一般の教育と文化の普及とに新しい刺激を与えること。 加盟国の要請によって教育事業の発展のためにその国と協力すること。 人種、性又は経済的若しくは社会的な差別にかかわらない教育の機会均等の理想を進めるために、諸国民の間における協力の関係をつくること。 自由の責任に対して世界の児童を準備させるのに最も適した教育方法を示唆すること。 (c) 次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。 世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること。 教育、科学及び文化の分野で活動している人々との国際的交換並びに出版物、芸術的及び科学的に意義のある物その他の参考資料の交換を含む知的活動のすべての部門における諸国民の間の協力を奨励すること。 いずれの国で作成された印刷物及び刊行物でもすべての国の人民が利用できるようにする国際協力の方法を発案すること。 3 この機関の加盟国の文化及び教育制度の独立、統一性及び実りの多い多様性を維持するために、この機関は、加盟国の国内管轄権に本質的に属する事項に干渉することを禁止される。 第2条 加盟国の地位 1 国際連盟の加盟国の地位は、国際連盟教育科学文化機関の加盟国となる権利を伴う 2 この憲章の第10条によって承認されるべきこの機関と国際連盟との間の協定の条件に従うことを条件として、国際連盟の加盟国でない国は、執行委員会の勧告に基き、総会の三分の二の多数の投票でこの機関の加盟国となることを認められることができる。 3 国際関係の処理について責任を負わない地域又は地域群は、その国際関係について責任を負う加盟国その他の当局が当該地域又は地域群に代って行った申請に基き、総会が、出席し且つ投票する加盟国の三分の二の多数によって準加盟国として認めることができる。準加盟国の権利及び義務の性質及び範囲は、総会が決定する。 4 この機関の加盟国で国際連合の加盟国の権利及び特権の行使を停止されたものは、国際連盟の要請に基き、この機関の加盟国の権利及び特権を停止される。 5 この機関の加盟国で国際連合から除名されたものは、自動的にこの機関の加盟国ではなくなる。 6 機関の加盟国又は準加盟国は、事務局長にあてた通告により機関から脱退することができる。この通告は、それが行われた年の翌年の12月31日に効力を生ずる。このような脱退は、それが効力を生じた日に機関に対して負っている財政上の義務に影響を及ぼすものではない。準加盟国の脱退の勧告は、その準加盟国の国際関係について責任を負う加盟国その他の当局がその準加盟国に代って行う。 7 各加盟国は、この機関に対する常駐代表を任命する権利がある。 8 加盟国の常任代表は、この機関の事務局長に信任状を提出しなければならず、信任状提出の日から公式に職務を遂行する。 第3条 諸機関 この機関は、総会、執行委員会及び事務局をもつ。 第4条 総会 A 構成 1 総会は、この機関の加盟国の代表者で構成する。各加盟国の政府は、国内委員会が設立されているときはこれと、国内委員会が設立されていないときは教育、科学及び文化に関する諸団体と、それぞれ協議して選定する5人以内の代表を任命しなければならない。 B 任務 2 総会は、この機関の政策と事業の主要な方針を決定する。総会は、執行委員会が提出した計画についての決定をする。 3 総会は、望ましいと認めるときは、総会が定める規則に従い、教育、科学、人文学又は知識の普及に関する国家間の国際会議を召集する。同様の議題に関する非政府機関間の会議は、総会又は執行委員会が前記の規則に従い召集することができる。 4 総会は、加盟国に提出する提案の採択に当り、勧告と加盟国の承認を得るために提出される国際条約とを区別しなければならない。前者の場合には、過半数の投票で足りるが、後者の場合には、三分の二の多数を必要とする。各加盟国は、勧告又は条約が採択された総会の閉会後1年の期間内に、その勧告又は条約を自国の権限のある当局に提出しなければならない。 5 総会は、第5条6(c)の規定に従うことを条件として、国際連盟が関心を有する事項の教育、科学及び文化に関する面について、この機関と国際連盟との適当な当局の間で合意した条件及び手続に従い、国際連盟に助言する。 6 総会は、加盟国が4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置に関しこの機関に送付する報告書又は総会が決定するときはその報告書の分析的概要を受領し及び検討する。 7 総会は、執行委員会の委員を選挙し、且つ、執行委員会の勧告に基いて、事務局長を任命する。 C 表決 8 (a) 各加盟国は、総会において一の投票権を有する。決定は、この憲章又は総会の手続規則の規定によって三分の二の多数を必要とする場合を除き、単純過半数によって行う。過半数とは、出席し且つ投票する加盟国の過半数とする。 (b) 加盟国は、その国の未払分担金の総額が、当該年度及びその直前の暦年度についてその国が支払うべき分担金の総額をこえるときは、総会で投票権を有しない。 (c) もっとも、総会は、支払の不履行が加盟国にとってやむを得ない事情によるものであると認めたときは、当該加盟国に投票することを許すことができる。 D 手続 9 (a) 総会は、通常会期として二年ごとに会合する。総会は、自ら決定したとき、執行委員会が召集したとき、又は少なくとも加盟国の三分の一の要求があったときは、臨時会期として会合することができる。 (b) 各会期において、次回の通常会期の開催地は、総会が指定する。臨時会期の開催地は、総会がその会期を召集する場合には総会が決定し、その他の場合には執行委員会が決定する。 10 総会は、その手続規則を採択する。総会は、各会期において議長及び他の役員を選挙する。 11 総会は、特別委員会及び技術委員会その他総会の目的のために必要な補助機関を設ける。 12 総会は、その定める規則に従うことを条件として、会合が公開されるように措置しなければならない。 E オブザーヴァー 13 総会は、執行委員会の勧告に基づき、且つ、三分の二の多数によって、その手続規則に従うことを条件として、総会又はその委員会の特定の会期に第11条第4項に規定されているような国際機関の代表者をオブザーヴァーとして招請することができる。 14 執行委員会が民間の又は準政府的の国際諸機関のために協議に関する取極を第11条第4項に規定されている方法で承認したときは、これらの諸機関は、総会及びその委員会の会期にオブザーヴァーを送ることを勧誘される。 第5条 執行委員会 A 構成 1 (a) 執行委員会は、総会が選挙した25人の加盟国で構成する。総会議長は、職権により助言的資格で列席する。 (b) 選挙された執行委員会の構成国は、以下「執行委員国」という。 2 (a) 各執行委員国は、一人の代表者を任命しなければならない。また、各執行委員国は、代表者代理を任命することが出来る。 (b) 執行委員会における代表者を選定するに当たり、執行委員国は、一又は二以上の国際連合教育科学文化機関の権限の分野において資格を有し、かつ、委員会の行政上及び執行上の任務をはたすために必要な経験及び能力を有する者を任命するように努力しなければならない。例外的な事情により代表者の交代が正当なものとなる場合を除くほか、選挙された各構成国の代表者は、継続性が重要であることに留意し、当該選挙された各構成国により任命された代表者代理は、代表者が不在の場合、代表者のすべての任務を行わなければならない。 3 執行委員国を選挙するに当たり、総会は、文化の多様性及び均衡のとれた地理的分布に考慮を払わなければならない。 4 (a) 執行委員会は、自国が選挙された総会の閉会の時からその選挙が行われた後第二回目の総会の通常会期の閉会の時まで在任する。総会は、各通常会期において、当該通常会期の終了の時に生ずる欠員を補充するために必要な数の構成国を選挙する。 (b) 執行委員会は、再選されることができる。再選された執行委員国は、執行委員会における自国の代表者を交代されるよう努力しなければならない。 5 執行委員国がこの機関から脱退する場合には、当該執行委員国の任期は、脱退が効力を生じた日に終了する。 B 任務 6 (a) 執行委員会は、総会の議事日程を準備する。執行委員会は、第6条3に従い事務局長が提出したこの機関の事業計画及びそれに対応する予算見積書を検討し、且つ、これらを望ましいと認める勧告を附して総会に提出する。 (b) 総会の権威の下に行動する執行委員会は、総会が採択した計画の実施につき責任を負う。執行委員会は、総会の決定に従い、且つ、通常会期との間に生じた事情を考慮して、事務局長がその計画を有効且つ合理的に実施することができるようにするために必要なすべての措置を執る。 (c) 執行委員会は、総会の通常会期と通常会期との間において、助言を求められた問題が総会により既に原則的に処理されているとき、又はその解決が総会の決定の中に含まれていると認められるときは、第4条第5に掲げる国際連合の助言者としての任務を遂行することができる。 7 執行委員会は、新加盟国がこの機関に加入することの承認を総会に勧告する。 8 総会の決定に従うことを条件として、執行委員会はその手続規則を採択する。執行委員会は、その委員の中からその役員を選挙する。 9 執行委員会は、定期会期として毎年少くとも2回会合するものとし、議長がその発意によって又は執行委員会の6人の委員の要請に基いて招集したときは、特別会期として会合することができる。 10 執行委員会議長は、執行委員会を代表して、事務局長が第6条3(b)の規定に従って準備しなければならない機関の活動に関する報告を、見解を付けて、又はこれを付けないで、総会の各通常会期に提出する。 11 執行委員会は、国際機関の代表者又は委員会の権限内の問題にたずさわっている専門家と協議するためのすべての必要な措置を執る。 12 執行委員会は、総会の会期と会期との間においては、この機関の活動の分野において生ずる法律的問題に関して国際司法裁判所の勧告的意見を要請することができる。 13 執行委員会の委員は、各自の政府の代表ではあるが、総会から委任された権限を総会全体に代って行使しなければならない。 第6条 事務局 1 事務局は、事務局長及び必要な職員で構成する。 2 事務局長は、総会が承認する条件で、執行委員会が指名し、四年の任期で総会が任命するものとする。事務局長は、さらに四年の任期につき再任されることができるものとする。事務局長は、この機関の首席の行政上の役員とする。 3 (a) 事務局長又はその指定する代理者は、総会、執行委員会及びこの機関の諸委員会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長は、総会及び執行委員会が適当な措置を執るための提案を作成し、並びにこの機関の事業計画案及びこれに対応する予算見積書を執行委員会に提出するため準備するものとする。 (b) 事務局長は、機関の活動に関する定期報告を準備し、且つ、加盟国及び執行委員会に送達する。総会は、これらの報告の対象となる期間を決定する。 4 事務局長は、総会が承認する職員規則に従い、事務局職員を任命する。職員の任命は、誠実、能率及び技術的能力の最高水準を確保することに最大の考慮を払うことを条件として、できる限り広い地理的基礎に基いて行わなければならない。 5 事務局長及び職員の責任は、性質上もっぱら国際的なものである。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機関外のいかなる権力からも訓令を求め、又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際的役員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動をも慎まなければならない。この機関の各加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者の任務の遂行に当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。 6 この条のいかなる規定も、国際連合内で、この機関が共通の業務及び兼任の職員並びに職員の交流のための特別の取極を締結することを妨げるものではない。 第7条 国内協力団体 1 各加盟国は、教育、科学及び文化の事項にたずさわっている自国の主要な団体をこの機関の事業に参加させるために、その特殊事情に即する措置を執らなければならない。その措置としては、広く政府及びこれらの団体を代表する国内委員会の設立によることが望ましい。 2 国内委員会又は国内協力団体があるところでは、これらは、この機関に関係がある事項について総会における各自国の代表団、執行委員会における各自国の代表者及び代表者代理並びに自国の政府に対して、助言的資格で行動し、かつ、この機関に関係があるすべての事項について連絡機関としての任務を行う。 3 この機関は、加盟国の要請に基いて、その国の国内委員会に対し、その事業の発展を援助するために臨時的に又は恒久的に事務局員一人を派遣することができる。 第8条 加盟国による報告 各加盟国は、総会が決定する時期に及び様式で、自国の教育、科学及び文化の機関及び活動に関する法令、規則及び統計についての報告書並びに第4条4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置についての報告書をこの機関に提出しなければならない。 第9条 予算 1 予算は、この機関の所管とする。 2 総会は、第10条に従って締結される協定で規定されることのある国際連合との取極に従うことを条件として、予算及びこの機関の加盟国に対する財政的負担の割当を承認し、且つ、これに最終的効力を与える。 3 事務局長は、財政規則に定める条件に従うことを条件として、政府、公私の機関、協会及び個人から直接に任意拠出金、贈与、遺贈及び補助金を受けることができる。 第10条 国際連盟との関係 この機関は、国際連盟憲章第18条に掲げた専門機関の一として、なるべくすみやかに国際連盟と関係をもたされる。この関係は、国際連盟憲章第18条の規定によって設定され、この協定はこの機関の総会の承認を受けなければならない。この協定は、共通の目的を達成するための両機関の間における有効な協力を規定し、同時に、この憲章に定めた権限の範囲内におけるこの機関の自治を承認しなければならない。この協定は、特に国際連盟総会によるこの機関の予算の承認及びその財源の提供について規定することができる。 第11条 他の国際専門諸機関との関係 1 この機関は、他の政府間専門諸機関でその関心及び活動がこの機関の目的と関係があるものと協力することができる。このために、執行委員会の全般的権威の下に行動する事務局長は、これらの諸機関と実効的な関係を設定することができ、且つ、有効な協力を確保するために必要な共同委員会を設けることができる。これらの諸機関と締結する正式の取極は、執行委員会の承認を受けなければならない。 2 この機関の総会並びに目的及び任務がこの機関の権限内にある他の政府間専門諸機関の権限のある当局がその資産及び活動をこの機関に移譲することを望ましいと認めるときはいつでも、事務局長は、総会の承認を条件として、この目的のための相互に受諾しうる取極を締結することができる。 3 この機関は、会合に相互に代表を出席させるために他の政府間諸機関と適当な取極をすることができる。 4 国際連盟教育科学文化機関は、その権限内の事項にたずさわっている民間の国際諸機関と協議及び協力のための適当な取り極めをすることができ、並びにこれらの諸機関に特定の任務を引き受けるように勧誘することができる。また、このような協力は、総会が設立した助言委員会にこれらの機関の代表者が適当に参加することを含むことができる。 第12条 この機関の法的地位 国際連盟の法的地位並びに特権及び免除に関する国際連盟憲章第42条の規定は、この機関にも同様に適用される。 第13条 改正 1 この憲章の改正提案は、総会の三分の二の多数によって承認を受けるときに効力を生ずる。但し、この機関の目的の根本的変更又は加盟国に対する新たな義務を伴う改正が効力を生ずるためには、その承認の後に加盟国の三分の二が受諾することを必要とする。改正の提案の案文は、総会による審議の少くとも6箇月前に、事務局長が加盟国に通報しなければならない。 2 総会は、この条の規定を実施するための手続規則を三分の二の多数によって採択する権限を有する。 第14条 解釈 1 この憲章のイギリス語、フランス語及び日本語の本文は、ひとしく正文とみなす。 2 この憲章の解釈に関する疑義又は紛争は、総会がその手続規則に基いて決定するところにより、国際司法裁判所又は仲裁裁判に決定のために付託する。 第15条 効力の発生 1 この憲章は、受託を受けなければならない。受諾書は、連合王国政府に寄託しなければならない。 2 この憲章は、連合王国政府の記録に署名のために開放しておく。署名は、受諾書の寄託の前でも後でも行うことができる。受諾は、署名が前に行われているか又は後に行われなければ効力を生じない。 3 この憲章は、署名国のうちの20が受諾したときに効力を生ずる。その後の受諾は、直ちに効力を生ずる。 4 連合王国政府は、すべての受諾書の受領及びこの憲章が前項に従って効力を生ずる日を、国際連合のすべての加盟国に通知する。 以上の証拠として、下名は、このために正当に委任を受け、イギリス語、フランス語及び日本語のこの憲章に署名した。両本文は、ひとしく正文とする。 1945年11月16日にロンドンにおいてイギリス語、フランス語及び日本語で本書一通を作成した。その認証謄本は、連合王国政府が国際連合のすべての加盟国に送付する。 (以下省略。) (署名省略)