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木曜1限 1108教室 石垣琢磨教官 11月から出席をとるようになりました。 出席カードなるものを配布して出席をとっています Utaisakuに載っていない良さげシケプリを近日中にアップする予定です。 穴埋したプリントも期末前にあげるかもしれません。 一応参考書は 「心理学をつかむ」(石垣琢磨、他著)となっています。あんまり必要なさそうですが・・・ 教育臨床心理 前バラシ問題 https //skydrive.live.com/?cid=670CE254815CC399 id=670CE254815CC399%21114#!/?cid=670CE254815CC399 id=670CE254815CC399%21459!cid=670CE254815CC399 id=670CE254815CC399%21641
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基本情報 授業科目名 現代教育論 時間割コード 10109 曜限 月2 開講区分 夏学期 担当教員 奈須 正裕 教室 900教室 対象クラス 1年 文科 理科 2年 文科 理科 LS 授業内容 心理学の観点から、 ひとが物事を学習するとはどういうことなのか、 それがどのように人格や社会の形成に関わっていくのか アイテム 書名 :学ぶこと・教えること-学校教育の心理学 著者(訳者):鹿毛雅治・奈須正裕 出版社 :金子書房 ISBN :ISNB4-7608-3408-7 レポート 各自が考える理想の学校(小中高のいずれか,あるいは複合も可)について,一般論ではなく,具体を1校の教育計画として策定し,学校案内等の形で表現する。原則としてワープロ使用。A4またはB5,5枚以上 レポート提出期間 7/12(木)から7/19(木) 提出先:教務課 試験 なし 資料 調査中 関連ページ コメント欄 名前 コメント
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前章で見たように、日本の法律では国民は教育を受ける権利があり、子どもの保護者は保護する子どもに教育を受けさせる義務がある。では、「教育をする権利」は誰かにあるのものなのだろうか、あるいは、そのような権利は論理的にも、法律上もないのだろうか。それとも論理的には存在するが、現在の日本の法体系上は存在しないのだろうか。 教育に対する要求は多様である。多様であるという意味は、親が子どもの教育に対する要求としても多様であるし、また社会が未来の市民に対して求める要求も多様であるという点で、存在形態そのものが多様であり、かつひとつの存在形態の中でも多様であるということになる。 そうであるとするならば、どのような教育を受けるのか、誰かが選択し、決定する必要がある。その選択・決定権は誰にあるのだろうか。 また教育に受ける側にとってだけ問題なのではなく、もちろん教育を行う側にとっても、権利や権限は大きな問題となる。自分が理想とする教育を実現する権利は、誰にもあるのだろうか、それともそういう権利はないのだろうか。 日本はこれまで「教育をする権利」の意識は極めて薄弱であった。教育をするのはもっぱら国家の事業であるという意識が国民の中にも強かったのである。しかし、教育に対する要求が多様化するに従って、国家が教育を請け負う制度ではそうした多様な要求に対応できないことが次第に意識されてきたと言える。そういう中で、近年注目すべき改革が行われ、「教育をする」ことが自覚的な市民の現実的な課題となってきたのである。 2002年に「構造改革特区制度」にむけて大きく前進するようになり、様々な分野でのこれまでの規制が緩和される方向がとられたのだが、教育についてもさまざまなことが緩和されるようになってきた。 1 構造改革特区について 平成14年10月11日 構造改革特区推進室 [特区において実施する特例措置(別表1関連)] 5.教育関連 (1)地域の特性とニーズに応じた多様な教育を提供するために、市町村による社会 人等の教員への採用、授業を英語で実施することや小中高一貫教育等多様な教育 カリキュラムを認める特区 (特例措置) ○ 学習指導要領によらない多様なカリキュラム編成(研究開発校制度の特例) ○ 市町村負担による独自の教員の任用(市町村立学校職員給与負担法) ○ 市町村の申出に基づく教員免許授与手続きの簡素化(教育職員免許法関連) (2)不登校児童生徒を対象とした新しいタイプの学校の設置と教育課程の弾力化を 行う特区 (特例措置) ○ 学習指導要領によらない多様なカリキュラム編成(学校教育法関連) ○ 学校設置に係る校地・校舎の自己所有原則の緩和(私立学校法関連) (3)幼稚園と保育所の一体的運用等を促進する特区 (特例措置) ○ 幼稚園入園年齢制限の緩和(学校教育法) ○ 幼稚園と保育所等の教育・保育活動の一体的運用(幼稚園設置基準関連) (4)大学設置認可に係る校地面積基準を緩和することなどによって大学・大学院の 設置等を促進する特区 (特例措置) ○ 大学の校地面積基準の緩和(大学設置基準関連) ○ 専門職大学院を設置する学校法人設立の際の校地・校舎の自己所有要件の緩和(私立学校法 関連) そして実際にこの緩和措置を利用して、これまで不可能である考えられていた学校設置が、市民にとって可能性が出てきたのである。 いくつかの動きを紹介しよう。 シュタイナー学校は、特別の教育理念をもった12年制の学校である。そして教育方法は特別なものがあり、教育内容も日本にはないようなものがある。特に大きく特色は最初の8年間を一人の担任教師が「基本授業」をうけもち、だいたい一月単位で同一科目を扱うというのがある。このことを厳格に行えば、学習指導要領に合致しないと言われる可能性が高いわけである。そして学年の区切りも日本の学校制度と異なっているから、日本の法律体系に合わせてることが難しいと言われてきた。 しかし、シュタイナー教育の理念に共鳴する人たちは、正規の学校ではなくてもなんとかその理念で子どもたちに教育をしたいという運動を重ねてきた。そして、土日のクラスや不登校の子どもたちを扱う教育機関として運営されてきたが、規制緩和の動きに合わせて、今正規の学校として認可されるためのステップを踏み出したといえる段階にきている。まだ学校教育法上の学校として認可された学校は存在しないと思われるが、ふたつの学校のあゆみをホームページから紹介しよう。 東京シュタイナーシューレ 1982年 4月 シュタイナーハウス(現「日本アントロポゾフィー協会/シュタイナーハウス」)発足 1987年 4月 東京シュタイナーシューレが新宿区大久保シュタイナーハウス内に誕生 1987年 8月 国際自由ヴァルドルフ教育連盟に登録 1988年 4月 2クラスになるとともに新宿区喜久井町に校舎移転 1991年 10月 新宿区落合に第二校舎設置 1993年 1月 全クラスが三鷹市井の頭の新校舎に移転(5学年4クラス) 1997年 3月 国際自由ヴァルドルフ教育連盟代表シュテファン・レーバー氏を迎えて十周年を祝う 1997年 8月 三鷹市牟礼校舎に移転 2001年 11月 特定非営利活動法人として東京都に認証を受ける *12)http //www.steiner-schule.or.jp/pub/profile.htm 京田辺シュタイナ-学校 1994年 就学前の子どもを持つ母親を中心に,親の勉強会が始まり,そこから「シュ タイナ-学校設立を考える会」がうまれる。 1995年 シュタイナ-学校設立の第一歩として,1年生クラスと23年生合同の2ク ラスを「土曜クラス」として始める。会報「プラネッツ」を創刊。 1998年 2001年の「全日制クラス」の開校をめざして,会の名称を『京田辺シュ タイナ-学校設立準備会』と改める。 1999年 「土曜クラス」が1年生から7年生まで全7クラスとなる。 2000年 NPO法人格を取得し,会の名称を「NPO法人京田辺シュタイナ-学校」 と改める。 2001年 4月『全日制クラス』開校。*13)http //school.kyotanabe-steiner.jp/school-01.html これまで日本では、独自の教育理念によって学校を設置し、教育をしたいと考えると、私立学校を設立する道があった。しかし、私立学校を設立するためには、学校法人を設置し、(かなり厳格な条件が定められている。)設置基準として標準化された校舎、図書、体育施設、実験施設、教職員など、実に多岐にわたる基準をクリアして初めて認可される仕組みになっていた。 日本の学校はヨーロッパの学校と違って、体育や芸術教育を対規模に行うので、そのための施設がかなりたくさん必要となっている。そして、大きな校庭なども必要だから、「土地」取得だけで莫大な資金が必要となり、これまで私立学校を設立するのは、非常に大変だったのである。私立学校が宗教的な色彩をもつ学校が多いのは、決して宗教団体だけが学校を設立する意欲をもっていたのではなく、資金を提供できるのが宗教団体が多かったからである。 ところが、この間、不登校の生徒が通う自由な教育を行う塾のような教育機関にいっていても出席扱いするなどの柔軟なやり方がとられるようになり、また、校地の取得について、「所有」ではなく「貸借」でもよいとするなどの緩和策が段階的にとられてきた。そして先の構造改革特区の制度ができて、こうしたフリースクールやアメリカで生まれたチャータースクールなどのような学校もできる可能性がでてきたのである。 しかし、こうした学校が学校教育法に規定された私立学校と同一の資格をもつものとされるには、まだ道のりがあると言える。それは社会の受け入れの問題である。 大学の入学資格が正式に認められるかどうかの問題が関わっている。 大学は以前は、学校教育法上の「高校」を卒業したものでないと入学資格がないものとしていた。しかし、現在ではほとんどの大学が、外国で教育を受けた者なども考慮して、12年間の教育を受けたことを基礎資格とし、外国人学校や外国の学校の卒業については、個別に認めるかどうを判断している。朝鮮学校について、以前は受験を認めない大学が少なくなかったが、現在では多くの大学が受験を認めるようになった。 他方、日本の大学受験に対しては、「大検」という世界的に珍しい制度があり、正規の高校に通学していなくても受験資格を受けられる制度があった。朝鮮学校に通っていた生徒は、大検を受験することで、大学受験資格をえていたのである。従って、これらのフリースクールが学校教育法上の学校としての資格をえなくても、その生徒が大学受験の機会をえることは以前から可能であった。しかしこのような制度は、原則的・論理的には合理性を欠くともいえる側面がある。
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〔新人教育(しんじんきょういく)〕 詠唱 コスト2/金星/悪 LV1魔法少女1人を対象とする。 その魔法少女の支配者がカード1枚を捨てない限り、 それを裏向きにする。 魔法少女育成計画で登場のコスト2の金星の詠唱。 LV1魔法少女1人を、その支配者が手札1枚を捨てない限り、裏向きにする能力を持つ。 不確定要素はあるものの、魔法少女へのメタとなるカードの1枚である。 またカードを1枚捨てることで回避されてしまうが、その場合は敵にハンデスをさせたことと同意義になる。 そのため、基本的にディスアドバンテージになることはなく、比較的扱いやすいカードであると言える。 このカードを確実に成功させたい場合には、ハンデスなどによって敵のカードを徹底的に減らしてしまえば良い。 ある程度まで減らせば、敵はこれ以上手札を減らさないために、カードを捨てない選択肢を取るようになるだろう。 もちろん手札を全て無くしてしまえば、確実である。 不確定要素なく魔法少女に対応したい場合には〔衣装燃焼〕や〔水上騎馬戦〕などを利用すると良いだろう。 カード情報 フレーバー・イラストレーター カラミティ・メアリに逆らうな。煩わせるな。ムカつかせるな。オーケイ? 収録 魔法少女育成計画 MI-048 C
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『新教育講義』
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学校教育法第5条 第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。 この条文はふたつの重要な原則を規定している。それは「設置者管理主義」と「設置者負担主義」といわれる原則である。 学校には設置者が存在する。国立なら「国」であるし、公立なら自治体であり、私学なら学校法人となる。 学校教育法5条は、その設置者が学校を管理し、必要な費用を負担することを規定しているのである。 しかし、問題は単純ではなく、実際にはこのようになっているわけではない。「管理」とは何かという問題にもなるが、実際に国立大学の管理を国(文部科学大臣の責任ということになる。)が行っているわけではなく、学長以下の管理的組織が管理運営している。そして、大学には「大学の自治」があるから、国の関与を軽々しく行うべきではないという憲法的な規定がある。 市立の小中学校でも、市町村教育委員会が管理することになるが、日常的な管理・運営は校長が責任を負っている。しかも、いろいろな側面で都道府県教育委員会の指導・助言を受け、また、教員の任命等については都道府県が管理することになる。 これは、経費負担と関係しており、義務教育の公立学校(市町村立)の教職員は、ほとんどが県費負担教職員と呼ばれ、給与は都道府県が負担している。つまり、設置者負担主義ではないことになる。政令指定都市以外では、義務教育学校の教員は都道府県の教育委員会が採用試験を行い、採用を決定する。 これは明治以降の財政基盤を主に国におき、地方は税収が少なく割り当てられてきたために、教員の給与を払うことができず、都道府県が負担し、国庫補助をするという体制で長い間実施してきた。「義務教育費国庫負担法」という法律による。 しかし、近年地方分権という主張の下に、国庫補助を減少させ、地方の権限を強化しようという動向になっている。その点については、いろいろな意見があり、まだ決着していない。 全国でできるだけ同一の教育条件を保障するのがいいのか、地方の独自性を出せるのがいいのか、という意見の相違がある。
https://w.atwiki.jp/mainichi-matome/pages/3923.html
基礎データ ブランド名 体験型科学教育研究所 会社名 NPO法人体験型科学教育研究所 電話番号 Fax番号 メール 企業分類 各種団体 現在の問合せ結果 × 現在のコメント メール返信なし 最終更新日 2009/06/25 特記事項 基礎データ特記事項 体験型科学教育研究所2008年8月05日(8月17日号)のサンデー毎日に広告あり 他、広告あり 06/24 ×(メール返信なし) 特に新聞に広告を出している企業は毎日新聞にとって泣き所となるようです 問合せ 問合せ先一覧 / 毎日新聞に広告を出していた企業(日付別) / 毎日jpに広告を出していた企業 / 電話問合せのコツ 結果別一覧 ◎◎-◎-○ / △ / ×(記号、数字、ローマ字) / ×(ひらがな) / ×(カタカナ・ア行~ナ行) / ×(カタカナ・ハ行~ワ行) / ×(漢字・あ行~か行) / ×(漢字・さ行~た行) / ×(漢字・な行~は行) / ×(漢字・ま行~わ行) 分野別一覧 製造業 / 製造業その他 / 小売、卸売 / サービス業、娯楽 / 医療、医薬 / 建設、不動産 / 金融、運輸、IT、その他 / マスコミ、出版 行政等一覧 行政、各種団体等 / 教育機関等 / 政治家、著名人 毎日新聞系列 【その1】 【その2】 【その3】 【その4】 【その5】 【その6】 【その7】 【その8】 【その9】 問合せ報告 毎日新聞関係の凸結果を淡々と張り続けるスレ7 ※「電凸」とは「電話問合せ」のインターネットスラング(俗語)です。(詳細は用語集) 対応評価の大まかな目安 ◎◎ 広告打ち切り・今後広告を出さない・今後広告を出す予定はない ◎ 良対応・厳重な抗議 ○ 普通、中立対応・対応検討中、今後注視 △ 保留・問合せの返答結果待ち(3日以内に回答なければ×) × 悪対応・無回答・処分は十分毎日の姿勢を容認・広告続行 このテンプレを編集 体験型科学教育研究所 2008年8月05日(8月17日号)のサンデー毎日に広告あり 他、 広告あり 06/24 ×(メール返信なし) 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事165 http //hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/ms/1245333171/197 197 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2009/06/24(水) 23 25 15 ID JnlxgWNcP メールのお返事ですv (特)体験型科学教育研究所 ttp //www.taikenkagaku.org/organization/→メール返信なし 検索 2008年8月05日(8月17日号)のサンデー毎日 広告一覧 2009年3月06日の毎日朝刊 広告一覧 2009年3月07日の毎日朝刊 広告一覧 行政、各種団体等への問合せ結果
https://w.atwiki.jp/idress/pages/878.html
宰相府では、以下の教育政策を実施します 1.学校用地の無償貸与 学校の設立を希望するものには、その身元を確認した上で、宰相府の遊休地を無償貸与します。この土地は、教育目的以外での使用を認めません。その使用実態は1年ごとに監査が行われます。 2.教育カリキュラムの監査 土地の貸与を受ける・受けないに関わらず、宰相府内に存在する全ての学校に対して、教育カリキュラムの提出を義務付けます。これは昨今、クローンやTLO等が問題になっていることを鑑み、危険な教育が秘密裏に行われていないかを確認するためです。 3.必要機材の斡旋 よんた藩国さんで、教育施設向けの文具の安価提供を行ってくださるそうです。 興味のある方は秘書官窓口までご相談ください。 文責:緋璃・ロッシ@秘書官 監修:シロ宰相
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1324.html
教育基本法第2条 (教育の方針) 「教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。」 ●あらゆる機会とあらゆる場所からは、学校教育に限定されるのではなく、家庭や社会においても目指される必要があるということ。 ●目標達成のために、「学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献する」ことが求められる。 まゆみ
https://w.atwiki.jp/erziehung-wakei/pages/11.html
臨床教育学の必要性 1 臨床心理学科と臨床教育学 この授業は、臨床心理学科のためにおかれているものである。 なぜ臨床心理学を専門に学ぶ学科に、「教育哲学」なる授業があるのだろうか。 学科新設のさまざまな事情で置かれたという状況を除いて考えれば、以下のような理由をあげることができる。 第一に、将来カウンセラーになりたいと考えている人の中には、スクール・カウンセラーを志望している学生が少なくないと考えられる。そうした学生は、教師という立場ではないにせよ、学校とは何か、教師とは何か、学校では何が行われ、教師はどうやって子どもに教えたり、指導したりしているのか、こういうことをきちんと理解しておく必要がある。もちろん、教師とカウンセラーでは、生徒と接しても対応の仕方は異なる。従って、教師のようなやり方を、自らの手法として学ぶ必要はおそらくないだろう。しかし、カウンセラーのところにやってくる生徒は、その前は、ずっと長い間、教師とつきあってきたのであるから、教師のやり方を知っておくことは、極めて有効である。 第二に、臨床心理学を学んでいる学生が、すべてカウンセラーになるわけではなく、さまざまな進路をとっていることになるだろうが、教師もまたその有力な選択肢だということである。教師が子どもが見えなくなったと言われて久しい。以前は、教師になるのは、それほど大変なことではなかった。特に、戦後しばらくの間は、教師不足で、教育委員会の重要な仕事が教師探しだった。しかし、そういう時代の教師は、今のように「教師不信」の対象にはなっていなかったように思われる。 教師になるのが、ずっと難しくなった現在、「教師不信」は巷に溢れているし、大学生の中でも、特に人間科学部などでは、教師にだけはなりたくないという者が少なくない。そして、教師の側でも、子どもが分からなくなったと嘆いている。こういうときにこそ、臨床心理学を学んだ教師が、現場に求められてもいるのである。このように考えると、臨床心理学科のひとつの科目として、教育学関係の授業が置かれている意味が見えてくるだろう。 臨床心理学科では、教育学関係の授業はふたつ置かれている。 ひとつがこの「教育哲学」であり、もうひとつは、人間科学科と重なって置かれている「現代学校教育論」である。 ところで「教育哲学」という題名はいかにも「古い」イメージをもつ人が多いだろう。また、現実から離れた教育に関する「原理・原則」を与えるという印象も否めないに違いない。しかし、臨床心理学に限らず、あらゆる「臨床**学」は、現場に執着しなければならないし、現実を離れては成り立たない。そこで、この講義では、「教育哲学」という通常のイメージではなく、むしろ「臨床教育学」への橋渡しをすることを意図している。 さて、臨床教育学を構想するためには、教育学と臨床心理学との関係を明らかにする必要がある。まず第一回としてその点について考えてみよう。 2 臨床教育学への要請 まず初めになぜ臨床教育学なる分野が要請されるのかを考えておこう。もっとも、この「臨床教育学」という言葉自体は極めて近年使用されるようになったものであって、必ずしも人びとによってその意味が共有されているわけではない。むしろ教育学の世界では「生活指導」という言葉が一般的であった。カウンセラー設置の要請などに象徴されるように、「臨床**学」がもてはやされるようになり、教育学の世界でも「臨床」という言葉を科した分野として、日本教育学会などでも課題研究として継続的な取り組まれるようになっているものである。したがって、ここでは日本の教育研究運動の中で生活指導という分野において追求されてきたことの延長として、臨床教育学を考えておく。 宗教の発生以来、「聖職者」が行ってきた「悩み」の相談とは区別される、学校や教育世界にいて特に問題となってきた「相談」「指導」はなぜ必要とされてきたのか。これはとりわけ近代日本の教育の性質と結びついている。その基本的な内容を整理しておこう。 人は本来知的好奇心をもって生まれているし、また労働によって生活を成り立たせていることから必要とされる知的活動に対しては、通常「歓び」を感じるものである。また古来文明の中で作られてきた芸術作品なども、知的究明行為の結果であるし、悩みなどとは別のものであったろう。 しかし、現代の学校制度を求める知的行為(勉強)は、必然的に多くの人びと、特に子どもたちに対して違和感や苦悩を生じさせるものになっている。それはいくつかの理由による。 第一に、学校で学ぶ内容の多くが、生活の中で必要であるという実感に根付いたものではなく、必要性を感じさせない膨大な知識の集積となっている点である。学ぶのに苦労が多いし、その意義も理解できないものである。かつては多くの人々は、生活や労働に必要な知識や技術を生活と労働そのものから学んでいた。学校で学ぶことはあまりなかったのである。 第二に、そうした知識が将来の具体的な生活の中で役にたつという目的ではなく、現在の競争、選抜の道具として機能している面が強いことである。本来人間は「社会的動物」であり、「協同性」に基づいて結びつくものであるのに、競争という排他性が現代の学校の支配的要素となっている。 第三に、本来歓びである学習が、「義務教育」という強制装置として押しつけられている点である。ここでは学ぶことが外から与えられ、自発的な要素はほとんど認められない。そうした中で学ぶことの必要性が実感できない状況に置かれることになる。 第四に、大人たちの生活が子どもたちの将来を示すものではなく、社会が極めて急速に変化しつつあり、自分の将来像が見えない中で将来のために学習をせざるをえないという不安が常につきまとっていることである。 このような中で、教師たちは悩みや問題を抱えた生徒を、生活指導という形で指導してきた。以前は貧しさから来る悩みや、家庭でのしつけが行き届かない子どもたちが犯しがちであった規律を乱す行為などを指導することが中心であったろうが、いじめ、不登校、家庭崩壊に起因する悩み、思春期のさまざまな悩み等、子どもたちが抱える問題は量的にもまた質的にも拡大してきている。そして、その結果もいじめによる自殺などに象徴されるように深刻な事態を引き起こすことも稀ではなくなってきている。更に近年では学校内外での殺人・傷害事件に子どもが巻き込まれるなどの被害も起こるようになり、「臨床心理学」や「臨床教育学」的課題が山積するようになってきたのである。 これは現代の学校制度そのものがもつ矛盾構造に起因するとともに、社会そのものが多くのストレスを引き起こす構造をもっており、それがますます強くなっていることによっている。臨床教育学が求められる所以である。 しかし、それが直ちに臨床心理士の資格をもったカウンセラーを学校に設置し、相談活動を行うことが求められるのかは、検討の余地がある。教育がもっている論理、あるいは教育が求める原則と、臨床心理学の立場が調和するものであるのかの検討が必要だからである。