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従軍慰安婦問題 ● 日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク Homepage (※ トップページより引用)今、猛烈な「朝日」バッシングによって、まるで日本軍「慰安婦」問題は存在しなかったかのような報道がなされています。どの週刊誌の吊り広告をみても「大誤報」「『慰安婦』問題は朝日の捏造から始まった」と喧伝し、安倍首相も「『慰安婦』問題の誤報によって多くの(日本)人が苦しみ、国際社会で日本の名誉が傷つけられた」と発言しています。しかし本当にそうなのでしょうか?私たちにとって日本軍「慰安婦」問題とは、今世間で言われているような強制連行の有無のことではありません。「慰安婦」とされて被害を受けた女性たちの苦しみの人生そのものです。そして「慰安婦」問題は朝日の報道から始まったわけでもありません。それは金学順さんや、この映画の主人公・宋神道さんが勇気を振り絞って名乗り出て、怒りをもって日本政府を告発し裁判を闘い抜いたからこそ、今ここに、「慰安婦」問題はあるのです。 ■ 日本再生大作戦放談会 公安歓喜 「余命3年時事日記(2014.10.5)」より / 「日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク」(関西ネット)と称するグループが、2012(平成24)年9月の集会で日本人の市民団体「在日特権を許さない市民の会」(在特会)のメンバーに暴行を加えた。 在特会は被害届を提出、2013(平成25)年2月13日と翌日、大阪府警(公安三課)が被疑者宅および関係事務所など計7ヶ所を家宅捜索し、4名を傷害容疑で逮捕した。この容疑者らは、反原発や放射能がれき受け入れ反対デモなどで拘束・起訴された前科者でもあった。関西ネットは逮捕について大阪府警に対し、速やかに4名の構成員を釈放するよう抗議をしたという。 そして2013(平成25)年2月22日、後述する団体の連名で抗議文を発表し大阪府警曽根崎署に申し入れたが受け取り拒否、翌日に簡易書留で郵送したが受け取り拒否で26日に返送されたという。 ちなみに公安三課は、公安課のうち過激派など極左事案担当である。容疑は傷害であるにもかかわらず、刑事部ではなく公安三課(過激派担当)が動くというあたりに、この団体の正体が垣間見える。 関連団体 上の抗議文に名を連ねた団体は次の通りで、この中に「レイシストをしばき隊」も含まれており、これらと関係が深いと判断できる(連名記載順)。 +※ 関連団体多数につき開閉枠とする 日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク I女性会議なら 秋田9条連 アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」 アゲンスト「日の丸・君が代」の強制に反対する東大阪保護者と教職員の会 アジア共同行動(AWC)日本連絡会議 アジアこどもプロジェクト アジア女性資料センター アジア・フォーラム横浜 Asian caravan to Gaza East Asian committee アジェンダ・プロジェクト アハリー・アラブ病院を支援する会 アプロ・未来を創る在日朝鮮人ネットワーク 安房地区9条連 アンポをつぶせ!ちょうちんデモの会 「慰安婦」問題を考える女たちの会・岡山 「慰安婦」問題を考える会・神戸 「慰安婦」問題を考える市民の会 「慰安婦」問題解決オール連帯ネットワーク 「慰安婦」問題とジェンダー平等ゼミナール民主教育研究所「ジェンダーと教育」研究会 「慰安婦」問題と取り組む九州キリスト者の会 「慰安婦」問題の解決を求める北摂ネットワーク・茨木 「慰安婦」問題の解決を求める北摂ネットワーク・吹田 「慰安婦」問題の解決を求める北摂ネットワーク・豊中 「慰安婦」問題の解決に向けた意見書可決をすすめる会 イコーリティ=男女共同参画をすすめる会 石原都知事の女性差別発言を許さず、公人による性差別をなくす会 イタリア・ピサ エスペラント友の会 命どう宝ネットワーク 今、憲法を考える会 イラク判決を活かす会 ウイメンズアクト21 Women In Black 堺 ウィメンズアクションネットワーク(WAN) NPO Echo-Echanges (言霊の交換)フランス NPO法人さっぽろ自由学校「遊」 NPO法人 三千里鐵道 NPO・中帰連平和記念館 NPO法人 ベジタリアンフェスティバル 実行委員会 えひめ教科書裁判を支える会 大阪司法被害者連絡会 大阪地域合同労働組合 大阪東南フォーラム平和・人権・環境 大阪東ティモール協会 大阪府アジア・アフリカ・ラテンアメリカ連帯委員会 大阪府朝鮮人強制連行真相調査団 「大峰山女人禁制」の開放を求める会 岡まさはる記念長崎平和資料館 岡山草の根市民センター 沖縄とむすぶ市民行動・福岡 Okinawan Studies 107 奥野さんを支える叫ぶ石の会 帯広地域労働組合 女の サポートライン おんな労働組合「関西」 CAWネット・ジャパン(アジアと日本の働く女性をつなぐNGO) 風をおこす女の会 活動家集団思想運動・関西 カトリック東京正義と平和委員会 Cafeナビ 株式会社 航思社 鎌倉平和学習会 川崎から日本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会 川崎地区9条連 河村市長「南京虐殺否定」発言を撤回させる会 河原井さん根津さんらの「君が代」解雇をさせない会 関西共同行動 関西合同労働組合 関西合同労組大阪支部 関西合同労働組合兵庫支部 関西非正規等労働組合 関東「障害者」解放委員会 「ききたい つなげたい86ヒロシマを」実行委員会 紀州鉱山の真実を明らかにする会 救援連絡センター 9条改憲阻止共同行動実行委員会 9条連とっとり 9条連ヒロシマ 9条連やまぐち 旧日本軍による性的被害女性を支える会 旧日本軍性奴隷問題の解決を求める全国同時企画・京都実行委 教科書ネットくまもと 強制連行・企業責任追及裁判全国ネットワーク 京都生協の働く仲間の会 京都府議会で「慰安婦」意見書を求める会 キリスト教事業所連帯合同労働組合 釧路かささぎの会 呉YWCA WE LOVE 9条 「軍事基地と女性」ネットワーク 現代を問う会 憲法9条-世界へ未来へ近畿地方連絡会(9条連・近畿) 憲法9条-世界へ未来へ 連絡会 (9条連) 憲法リテラシー向上委員会 公益財団法人 日本キリスト教婦人矯風会 神戸学生青年センター 神戸フリースクール 国鉄臨時雇用員 和田さんの解雇を撤回させる会 心に刻む集会・四国 子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会 子どもの人権を考える会 ‐子どもの人権を守ろう‐ 門真三中への「君が代」処分をただす会 子どもの未来を望み見る会 コリアNGOセンター コリア・プロジェクト@富山 コリアン・マイノリティ研究会 財団法人 日本鉄道福祉事業協会 在日韓国青年同盟 大阪府本部 在日韓国青年同盟兵庫県本部 在日韓国民主統一連合(韓統連)大阪本部 在日韓国民主統一連合大阪本部生野支部 在日韓国民主統一連合兵庫県本部 (在日)女性のための電話相談セットン 在日の慰安婦裁判を支える会 在日無年金問題関東ネットワーク 在日本大韓民国青年会生野支部 在日本大韓民国青年会大阪府地方本部 在日本大韓民国青年会東大阪地協支部 在日本大韓民国青年会北摂支部 支え合う弱者の会・兵庫 三多摩・カサナグの会 山谷労働者福祉会館を支援するキリスト者の会 社会福祉法人聖フランシスコ会 写真の会パトローネ ジャーナリスト・ネット(ジャーナリストのネット言論発信団体) Japan to Gaza 重重〜安世鴻 日本軍「慰安婦」写真展実行委員会 12・8戦禍を語り継ぐ会 樹花舎 湘南地区9条連 女性会議中央本部 女性国際戦犯法廷ハーグ判決を実現する会 「女性・戦争・人権」学会 女性と天皇制研究会 資料センター《雪の下の種》 信州渡来人倶楽部(代表中野和朗) 真宗遺族会広島地方支部 真宗大谷派 法灯舎 水平社博物館 杉並教育アクション スクラムユニオン・ひろしま STOP原子力★関電包囲行動 政治的ミニスカ党 青年・学生実行委員会 世界女性会議ネットワーク関西 全国教会女性連合会 全国金属機械労働組合 港合同 全国連番町支部 戦後責任を問う・関釜裁判を支援する会 戦時性暴力問題連絡協議会 戦争・差別・貧困とたたかう学生ネットワーク あすじゃ 戦争と女性の人権博物館(WHR)日本建設委員会 VAWW RAC(「戦争と女性への暴力」リサーチ・アクションセンター) 戦争と平和を考えるつどい 戦争への道を許さない女たちの仙台の会 戦争への道を許さない北・板橋・豊島の女たちの会 第九条の会ヒロシマ 対話で平和を!日朝関係を考える神戸ネットワーク 台湾の元「慰安婦」裁判を支援する会 高槻ジェンダーネットワーク 田布施町まちづくり研究会 W・Sひょうご 多文化共生社会研究会 多文化共生フォーラム奈良 多摩女性学研究会 男女平等をすすめる教育全国ネットワーク 地球的課題の実験村・杉並 チマ・チョゴリ友の会 中国人「慰安婦」裁判を支援する会 中国人戦争被害賠償請求事件弁護団 朝鮮学校に教育保障を!オッケトンムの会 朝鮮女性と連帯する奈良県女性の会 直接行動隊 チョソンハッキョを楽しく支える生野の会 辻つじ反戦流し 東京都学校ユニオン 東電前アクション! 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平成22年度における子ども手当の支給に関する法律 目次 第一章 総則(第一条~第三条) 第二章 子ども手当の支給(第四条~第十六条) 第三章 費用(第十七条・第十八条) 第四章 児童手当法との関係(第十九条~第二十二条) 第五章 雑則(第二十三条~第三十三条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。 (受給者の責務) 第二条子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 (定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 第二章 子ども手当の支給 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (子ども手当の額) 第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 (認定) 第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 (支給及び支払) 第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。 2子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。 3受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した 日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。 4子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (子ども手当の額の改定) 第八条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。 3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 (支給の制限) 第九条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。 (未支払の子ども手当) 第十一条 子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。 (支払の調整) 第十二条子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 (不正利得の徴収) 第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (受給権の保護) 第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 (公務員に関する特例) 第十六条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) 2 第六条第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。 3 第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。 第三章 費用 (子ども手当の支給に要する費用の負担) 第十七条 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により支給する児童手当又は同法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。 2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。 一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国 二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県 三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村 3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。 (市町村に対する交付) 第十八条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一 二 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 三 三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。) 三十九分の二十九 四 その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 五 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 六 三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 七 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十 2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。 第四章 児童手当法との関係 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識) 第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。 (受給資格者における児童手当法の適用) 第二十条 受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。 2 受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。 3 前二項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 (平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例) 第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。 (児童育成事業の特例) 第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当」とする。 第五章 雑則 (子ども手当に係る寄附) 第二十三条 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。 2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。 (時効) 第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 (期間の計算) 第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第二十六条 子ども手当の支給に関する処分又は第十三条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 (届出) 第二十七条 第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 2 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。 (調査) 第二十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (資料の提供等) 第二十九条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。 (報告等) 第三十条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。 (事務の区分) 第三十一条 この法律(第二十三条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 (罰則) 第三十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 附 則
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教科書系列は、古長SS教科書文通を中心とした同作者の関連作品になります。 SS内に捏造設定(古と橘が幼馴染等)や、オリジナルキャラの登場があります。 苦手な方は、ご注意下さい。 4年前~分裂時 「とある超能力者の動機」 9~10月 『お客様は宇宙人』『超能力者を訪ねて』 『教科書文通1/2/3/4/5/6/7/8/9/10(前/後)』 「お姉さんなのです(ハ/キ/長/古)」『待たせたな』 10月末 『Please wait for someday in the rain.』 『水族館へ出発!』『水族館へ到着!』『水族館のその後に』 11~12月 『お待たせしました』「愛にあるのは真心、恋にあるのは下心」 以下、後日談 2月『ヴァレンタイン編』 9~10月の流れが少々入り組んでいますが、大体どこから読んでも大丈夫です。 『』が恋愛がテーマのSS、「」が男女間の友情がテーマのSSになります。
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沖縄裁判教科書関係資料 沖縄裁判教科書関係資料原告側概説 裁判を起こした経緯 産経新聞「正論」 雑誌「正論」「WILL」 日本会議学生が行ったアンケート 藤岡が発した闘争指令 梅澤証言 照屋「証言」 援護法の適用 渡嘉敷村ガイド 争点原資料 検定の経緯 著書と事実を歪曲されて 虐殺事例 富山証言 教科書裁判の頃 参考文献 原告側概説 特集・沖縄集団自決:虚構の軍命令 軍命令はなかったことを教える、授業実践報告服部 剛 裁判を起こした経緯 沖縄戦集団自決についての取り組み昭和史研究所 沖縄集団自決冤罪訴訟と教科書検定との関係を初めて知る方に南木隆治 2005/7/24産経新聞記事 2007/1/1「靖國応援団の歩みと皆様への感謝」南木隆治 産経新聞「正論」 再論・沖縄集団自決・良心の欠けた不誠実な弁明秦郁彦 沖縄戦の集団自決と大江氏裁判秦郁彦 沖縄集団自決をめぐる理と情秦郁彦 集団自決と検定・沖縄集会「11万人」の怪秦郁彦 集団自決と検定それでも「命令」の実証なし 曽野綾子 集団自決と検定「正確さ」犠牲にはできない八木秀次 再論・沖縄集団自決藤岡信勝 「政治的妥協」の愚を繰り返すな藤岡信勝 集団自決と検定“トリック報道”で世論誘導藤岡信勝 なんのための教科書修正か岡本行夫 雑誌「正論」「WILL」 教科書検定に「沖縄条項」の創設を許してはならない藤岡信勝 完全に破綻した大江健三郎の論理藤岡信勝 大江裁判:失笑“大弁解”採録 日本会議学生が行ったアンケート 藤岡が発した闘争指令 文科省に抗議の電話を! 梅澤証言 沖縄集団自決、梅澤隊長の濡れ衣櫻井よしこ 照屋「証言」 「軍命令」は創作だった・元琉球政府職員が勇気ある告白証言藤岡信勝 「軍命令は創作」初証言・元琉球政府の照屋昇雄さん<産経新聞>平成18年8月27日 正論:軍命令を否定する証言元琉球政府の照屋昇雄さん産経新聞2006.8.27 真相を墓場まで持ち込んだ二人 世界日報ネット販売店/飛び出した証言(下)-辞令書を示し、照屋氏反論 世界日報特集 【簡単なまとめ】 妄説に断! 渡嘉敷島集団自決に軍命令はなかった 照屋ビデオ採録 照屋昇雄氏に関するメモ 援護法の適用 「集団自決」早期認定/国、当初から実態把握 「軍命捏造」証言に反論/「集団自決」訴訟 「捏造」証言の元援護課職員人事記録で指摘/国の方針決定時担当外 渡嘉敷村ガイド 渡嘉敷村なんでもデータより 戦跡碑 白玉之塔 特攻艇秘匿壕 争点原資料 抜粋「沖縄ノート」 「新沖縄県史」について→沖縄県教育委員会 事実を追いかける(4)1次資料:座間味村史を読む 住民動員それぞれの体験3防衛隊・男子学徒隊読谷村史 住民動員「義勇隊」文書発見/「根こそぎ」実態示す PHP文庫「ある神話の背景」田村隆一解説 検定の経緯 リンク「けーし風」読者の集い(3) 沖縄戦特集 「軍の強制」明記/執筆者坂本氏申請へ沖縄タイムズ2007年10月28日 事実を追いかける(2)検定意見と修整内容について 沖縄集団自決・教科書から「軍命令」削除検定撤回狙うNHK報道中村粲 文科省最終承認~検定審第2部会日本史小委員会の報告(平成19年12月25日) 著書と事実を歪曲されて 林博史教科書検定への異議 林博史教科書検定制度の「詐欺」 janjan軍隊は住民を守らない・今、なぜ沖縄戦の事実を歪曲するのか 2007/09/17 雑誌正論沖縄集団自決冤罪訴訟が光を当てた日本人の真実弁護士・徳永信一 「沖縄」はなぜ歪曲、攻撃されるのか大城将保 虐殺事例 証言記録「沖縄住民虐殺」―日兵逆殺と米軍犯罪佐木隆三 パンフレット『これが日本軍だ』 われらの「内」なる戦争犯罪田口汎 富山証言 軍の自決命令 私は聞いた朝日新聞1988年6月16日夕刊 兵器軍曹とは 教科書裁判の頃 「裁かれた沖縄戦」安仁屋政昭 赤松元戦隊長の認識と態度 参考文献 リンク戦争と沖縄 リンク「戦争と沖縄」8参考文献のページ リンク沖縄戦の記憶・本館 リンク沖縄戦の記憶・沖縄戦体験の証言 リンク大田昌秀講演「戦後沖縄の挑戦」 リンク西浜楢和さん「沖縄通信」
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どんどん意見を出し合って高め合いましょう! ひとつのテーマの構成 - Yamamoto イントロダクション そもそも論 身の回りにある応用(物理) このテーマを読むことによって最低限理解してほしいこと このテーマを理解するのに知っておくべき事項 本文(←NASA流プレゼン術が生きる!) 数学的なbackground(章の初めにまとめて配置) 本題(数理) 例(具体的な系;物理) 例題(基礎事項の理解を確認する問題) チャレンジ問題(入試問題) 方針 - Yamamoto 読んでいるだけで楽しい文章を くどいほどに丁寧に説明する そのためにまず日本語(or English)を丁寧に 日常生活に登場しない言葉は必ず定義を与えてから使う 慣習的に使われる文字や記号も必ず定義を与えてから使う 数式は命題の一部.文章はちゃんと完結させる. 例:「この系の運動方程式は F = ma で あ る .」 数理と物理,与えられた条件と与えられていない(が物理的考察から利用できる)条件をはっきりと区別する トガった言葉遣いは控えましょう.「見ただけでわかる」「明らか」「自明」なども^^; その他 図の作り方がわからない・・ inkscapeというフリーソフトを利用する.ラウンジに「incskapeの始め方」みたいな本があります! 松田か山本くんに投げる.-matsuda まずはゴールを考え,それにつながるひとつのストーリーを創り上げる. シンプルなものほど良い.-matsuda なぜそのようなことを考えるのかを,まずはっきりさせる. ストーリーの始まり,導入のことですね.ここで読者を物理の世界に引き込みながら身につけさせたい議論につなげる.-matsuda 物理法則(特に数学以外の等号)が登場するときには,強調する. 初登場時は,どのような実験事実による帰結かを語る.十分なれた後でも,「〜の法則により」など一言入れるのを忘れずに.-matsuda 受験につながる例題を挙げる 受験に使えない教科書なんて読んでくれない. (まあ面白ければ読んでくれるかもしれないけど,面白くかつ受験に役立てばいいよね)-matsuda 受験の典型的な問題を並べて、その間を僕ら流の解説で繋いでいく、ってスタイルで進めたらやりやすいかもね - Yamamoto 最後になるべく大学の入試問題を載っけて,それを華麗に解説するってのもいいかも-matsuda 前提知識を明示する 各自初めに,「この文章を読むために必要な前提知識」をまとめておくと,読む人も自分も助かるかも-matsuda
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春休み。 教師も休み・・・・・ではない。とりわけ今日は教科書選びにに四苦八苦している。 真紅「英語の教科書はA社にするのだわ!」 水銀燈「あらぁ、意外ね、意見が合うなんて。私もA社」 薔薇水晶「くんくんの……せいね……私はB社。文字が大きくて……読みやすい」 蒼星石「僕も同感。読みやすいし、行間もあるから書き込みもできるし」 翠星石「何言ってるですぅ。それだけ落書きが増えるですぅ。 私はC社を選ぶですぅ。昔ながらの教科書で、翠星石も使ってたですぅ」 雛苺「えっとね、雛はA社なのー。巴やジュンがいいって言ってたのー」 金糸雀「C社かしら~何より安いから、無駄なお金をかけないでいいかしら~」 雪華綺晶「ばらしーが選ぶから……B社」 白崎「私はC社ですね。昔ながらですから、無駄が無い」 見事に意見がばらけた。 そうすると最後に選ぶのは校長たるローゼンだが。 白崎「・・・・・・いない!あの馬鹿校長! こうなったら! みなさん!今回の選定は校長を捕らえた先生の要望にしましょう!」 こうして有巣学園の教科書は選ばれていく。
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子どもがつくるまちむさしのミニタウン 子どもがつくるまち むさしのミニタウンは、実行委員会形式で行っているため 社会的に認めてもらうために後から“子どもの参画をすすめる会”をつくり管理と継続性を持たせました。現在25名が会員となっておりその中の数名が、むさしのミニタウン実行委員会の事務局を担っています。子どもの参画をすすめる会は、ミニタウンを行うことを基本活動としており、他の活動については市内の他の地域でも行えるようバックアップをしていけたらと考えています。 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 子ども実行委員は小学5年~中学3年。半年以上の期間かけ、前半はまち作りを考え、後半は実際のまちを具体化させる。2回目は1回目のいい所・反省を活かし、まち並、大人の対応も随分変わった。 障害児のスムーズな参加を目指し話し合いを重ね、体制をとった。地域のイベントに参加しアピールをすると共に、地域との繫がりを持ち関わる事によって、いろいろな勉強をさせてもらっている。当日は4歳からの参加~大人サポーター84歳までの多世代の関わり、地域との協働で成り立ったまちである。 歴史 第1回 2007年 3月24日・25日 武蔵野市立大野田小学校 第2回 2008年 3月29日・30日 武蔵野市立大野田小学校 第3回 2009年 3月29日・30日 武蔵野市立大野田小学校 (予定) 仕事ブース 当市のこどものまちの仕事ブースは●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 例年用意される、または少数回でも特徴的に設置された仕事ブースは、次の通り。 【公共系】:市役所、警察、銀行、大学、清掃局、職安、病院、幼稚園、放送局、観光ガイド(大人向け) 【創作系】:アクセサリー屋、花屋、お絵かき屋、工芸社 【娯楽系】:イベント会社、ゲームセンター、映画館 【食べ物系】:駄菓子屋、飲み物屋、ホットボール屋、パン耳スナック屋、石窯焼きピザ屋、お好み焼き屋、タウン汁屋、おにぎり屋、サンドウィッチ屋、お汁粉屋 特徴的ブース:おとな村 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) こどものまちの主役である子どもによる会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 子どもの参画をすすめる会 事務局: 〒180-0001 武蔵野市吉祥寺北町5-6-19 けやきコミュニティセンター内 Tel 080-6809-5843 / Fax 0422-54-8719 musashino-minitown2007@ezweb.ne.jp 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 この時代に、むさしのミニタウンを経験した当時の子ども達が中心となり、2020年から「Teens Townむさしの」が、同地で開催されています。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:子どもの権利と環境 一般的討議勧告一覧 (第73会期、2016年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 報告書目次 1.はじめに 2.子どもの権利と環境の位置づけ関連性 時宜を得た討議 3.法的枠組みの外観人権と環境:変化しつつある風景 CRC〔子どもの権利条約〕と環境 子どもの環境権の定義 子どもの権利の文脈における「環境」の意味 4.子どもの権利と環境の関係の主要な要素4.1 環境危害からの子どもの権利の保護 健康的な環境の確保義務 環境保健に関わる課題 欠陥 持続的な環境の確保義務 課題 政策上の欠陥 子どもにやさしい遊び環境の確保 自然界とのつながりの確保 4.2 変革の主体としての子ども 環境情報へのアクセス欠陥 環境影響評価 環境教育環境の文脈における権利基盤型教育の要素 欠陥 環境に関わる事柄への参加意思決定の機会へのアクセスの欠如 障壁 司法へのアクセス原告適格 立証責任 時効 金銭的負担 4.3 横断的問題としての脆弱性および差別 5.責任および義務政府子どもの権利アプローチの欠如 協力および調整の欠如 能力構築および研修 企業セクターの役割企業セクターの規制 環境の文脈における子どもの権利についての相当の注意(デューディリジェンス) 委員会の役割 NGO、専門家および学界を含む他の関連の主体の役割 6.勧告 7.結論 6.勧告 各国が自国の政策およびプログラムで考慮すべき論点を特定するために子どもの権利に関する意識啓発および議論を行なうフォーラムとしてのDGD〔一般的討議の日〕の目的に照らし、かつ、環境との関係で子どもの権利をどのように保護していけばよいかについての指針を他の関連の主体に提示するため、委員会は以下の勧告に賛同するものである。以下の勧告は、第一次的に義務を負う主体である国に主として宛てられたものであるが、企業セクター、国際機関、市民社会および委員会自身を含む他のステークホルダーの役割も検討している。 国 一般的勧告 国は、子どもの権利の享受を妨げる環境危害から子どもを保護しなければならない。子どもの特有の脆弱性および社会における社会的地位は、政府および政策立案担当者に、このような危害から子どもを効果的に保護し、子どもの力量を強化し、子どもの意見および能力を考慮に入れ、かつ実効的なおよび時宜を得た救済措置にアクセスできるようにするために持続的な努力を行なう、いっそうの義務を課すものである。 国は、子どもたちが有する環境関連の権利を、現在および将来の世代の子どもたち全員がそれを享受しうるような持続可能なやり方で実現することにより、これらの権利を確保するべきである。 国は、すべての子どもが健康的かつ持続可能な環境および自然に平等にアクセスできることを確保しなければならない。国は、環境に関わる不公正の結果として生じている複合的な脆弱性要因にさらされている子ども(女子、障害のある子ども、貧しい子どもおよび先住民族集団またはマイノリティ集団に属する子どもを含む)の権利に対し、具体的に注意を払わなければならない。 国は、国外の子どもの権利に影響を及ぼす越境環境危害を引き起こしまたは助長することを防止するための措置をとるべきである。 立法および政策 国は、現在および将来の子どもたちの権利を十分に反映した持続可能な開発の道筋をとることを可能にするような法的および制度的環境を発展させるべきである。環境に関する国内の法律、政策および行動ならびに国際的取り決め(たとえば国ごとに決定する貢献〔Nationally Determined Contributions〕/国別緩和・適応計画など)においては、子どもの権利に関連する措置を明示的に含めることが求められる。翻って、子どもの権利に関する法律、政策および行動においては環境リスク要因を明示的に考慮するべきである。 国は、たとえば気候変動、生後早期の曝露または大規模開発プロジェクトのための保障措置に関わる関連の法律および政策の立案、実施および監視に際し、子どもの最善の利益を第一次的に考慮すべき問題として考慮するべきである。 企業セクターの規制 子どもの権利を保護するための十分な法的および制度的枠組みを採択する国の義務は、企業によって引き起こされる危害にも及ぶ。とりわけ、国は、企業に対し、その操業においておよびサプライチェーン全体を通じて、環境悪化が子どもの権利に及ぼす有害な影響との関連で相当の注意(デューディリジェンス)を払うことを求めるべきである。 環境の文脈におけるビジネスの影響を考慮に入れながら、ビジネスと人権に関する国家的行動計画に子どもの権利を統合するべきである。 国は、子どもの権利に合致した、よりクリーンな、より環境にやさしい企業実践への移行を支える政策および計画(たとえば都市再開発計画)を策定するよう奨励される。 国は、自ら範を示すとともに、大規模公共部門契約に入札する事業者に対し、自社の活動および傘下のサプライチェーンの活動が環境への影響との関連で子どもの権利に悪影響を及ぼさないことを確保するためにとろうとしている措置の開示を求めるよう奨励される。 実施および説明責任 国は、環境危害から子どもを保護することを目的とする規則を厳格に実施し、執行しかつ監視するとともに、この点に関わる監督機関を強化するべきである。国家的な人権監視機構は、健康的かつ持続可能な環境に関連する子どもの権利を考慮に入れることが求められる。 国は、環境危害から子どもの権利を保護するための部門横断型の行動をとるとともに、保健専門家、環境部門、教育部門、労働部門、都市計画部門、運輸部門、採取部門、エネルギー部門および農業部門を含む関係者間の協力および調整を増進させるべきである。 国は、関連の多国間環境協定および環境政策枠組みを実施する際、自国が負っている子どもの権利関連の義務を編入するべきである。これには、子どもに特化した運用プログラム、ツール、技術的援助および能力構築資料の開発も含めることが求められる。 国は、環境の文脈における子どもの権利の保護のために十分な資源を用意するべきである。 報告 国は、委員会に対する定期報告書に、環境危害が子どもの権利の全面的享受にもたらす影響、および、子どもの権利がそのような危害から保護されることを確保するためにとっている措置を盛りこむべきである。このことは、環境に関わる関連の国際的枠組みのもとで自国がとる行動の文脈で子どもの権利を考慮するために行なっている努力についての報告にも、適用することが求められる。 国はまた、UNFCCC〔国連・気候変動枠組条約〕〔の締約国会議〕に対する環境報告(たとえば国別報告書、適応措置報告など)、化学物質および廃棄物に関する国際的協定ならびに生物多様性条約およびSDG〔持続可能な開発目標〕に基づく環境関連のターゲットの実施に関する報告においても、子どもの権利を考慮するべきである。 健康的な環境の確保 国は、具体的な法律および効果的な企業規制を発展させること等を通じて子ども時代における環境危害への曝露を防止し、かつ治療のための保健ケアへのアクセスを確保するために効果的措置をとるべきである。締約国は、子どもの環境保健上のリスクが不確実である場合には予防的アプローチをとることが求められる。子どもにとって有害である可能性があるすべての毒性化学物質の規制に関して、諸国の国際協力が勧告されるところである。 国は、WHO〔世界保健機関〕その他の関連の国際機関が定めた環境保健関連の基準、指標、定義および年齢分類を実施するために――子どもの権利および最善の利益を指針としながら――いっそう積極的な措置をとるべきである。 国は、子どもの環境保健をモニタリングするための国家的計画を策定し、リスク評価を実施し、優先的懸念事項(被害を受けやすい状況に置かれた子どもを含む)を特定するとともに、これらの優先的懸念事項に対処するための措置(たとえば汚染された土地の時宜を得た除染)を策定しかつ実施するべきである。国は、保健専門家が、環境危害に関連する健康上の影響の診断および治療に関する研修を受けることを確保するよう求められる。 国は、働く子どもが環境リスク要因にさらされる危険な労働実務の禁止および解消を図り、より安全な代替的選択肢を促進し、かつ影響を受けている子どものモニタリングを確保するべきである。国は、生じたいかなる危害についても子どもが必要な治療および補償を受けることを確保するよう求められる。国はまた、安全な仕事に対する親(とくに生殖適齢の女性および女子)の権利も保護するべきである。 持続可能な環境の確保 国は、生物多様性、生態系サービス および天然資源の保護のための、国際的な基準および計画に合致したアプローチおよび戦略の採択および実施ならびに法的枠組みの確立を進めるとともに、現在および将来の世代の子どもたちが生命、生存および発達に対する権利、意見を聴かれる権利、健康、食料および水に対する権利、文化的生活に参加する権利、十分な生活水準、情報および教育に対する権利を行使できることを確保するべきである。とくに国は、世界的な気候変動との関係で子どもの権利を尊重しかつ保護する自国の義務を認識するよう求められる。このような保護のためには、利用可能な最善の科学的知見を指針としながら、温室効果ガスを緊急かつ果敢に削減することが必要である。 国は、すべての子どもおよびその家族ならびにコミュニティが、天然資源および健康的な環境の利益に対してならびに生態系に対して 公平にアクセスできることを確保するべきである。国は、自分たちの土地に対して緊密な物質的および文化的紐帯を有しており、かつ環境悪化の影響をもっとも受けやすいコミュニティ出身の子どもの権利を保護するため、いっそうの取り組みを行なうよう求められる。 子どもにやさしい遊び環境の確保 自治体の計画においては、自分たちのコミュニティで遊び、かつ主体性および自立性を発揮するすべての子どもの自由を増進させる環境にアクセスできるようにすることが優先的に取り組まれるべきである。これには、家族住宅街の道路または学校外で遊びに利用されている通りで自動車の通行よりも歩行者または自転車利用者が優先されるゾーンを創設すること、インクルーシブな公園および遊び場を設置すること、手入れされた緑地、空き地、「自然のままの空間」(wildlands)または自然にアクセスできるようにすること、ならびに、全般的な「歩きやすさ」(walkability)を高めることなどが含まれうる。さらに国は、子どもに関連すると一般的に認識されていない分野における規制を、すべての環境が遊びおよび子どもにとってやさしいものとなることの確保に向けて誘導していく必要性を考慮するべきである。 自然界とのつながりの確保 国は、環境保護、都市計画、保健、教育等の分野における政策、戦略および行動を通じて、子どもが、健康および発達に対する権利の基底的な決定要因のひとつである自然と相互作用できることを確保するための措置をとるべきである。 環境に関する情報および調査研究 国は、人権および自由の享受にとって中心的重要性を有する、環境リスクについて知る子どもおよびその親の権利を承認するとともに、子どもの権利と環境に関連する事柄についての十分なかつ年齢にふさわしい情報が利用できることおよびこのような情報にアクセスできることを確保するべきである。 国は、子ども時代における環境危害への曝露についての調査研究およびモニタリングのための努力を、すべての国で、かつとりわけ開発途上国およびハイリスク状況について、強化するべきである。これとの関係で、国はとくに以下の措置をとることが求められる。モニタリングおよび政策関連の調査研究において、すべての子ども(とくに、被害を受けやすい状況に置かれた子ども)が平等に代表されることを確保すること。国として、調査研究およびモニタリングに子どもおよび親の積極的関与を得るためのインクルーシブなプログラムを立案することが勧告される。 子どもの脆弱性および権利ならびに実際の生活条件(「曝露実態」)を考慮しながら、確固たる曝露関連データを収集すること。 環境危害と子どもの権利への影響との連関性を経時的に探究する縦断的研究、ならびに、発達の臨界時期における曝露を把握する、妊婦、乳幼児および子どもについてのその他の研究を実施すること。 子どもの権利と生物多様性、生態系または自然へのアクセスとの関連のような、十分に探究されていない論点に関する情報の生成および収集を進めること。 個人情報の保護を確保しつつ、子どもの健康および経時的発達を左右する環境上の要因および社会的要因に関連する情報の統合を促進すること。 影響評価 国は、環境に影響を及ぼす可能性が高い法律、政策、行動計画(戦略的環境評価)およびプロジェクト(環境影響評価)の事前評価に際し、子どもの権利を明示的に考慮するべきである。これには、子どもたちをステークホルダー集団として認めること、子どもの権利、リスクおよび脆弱性を十分に考慮すること、ならびに、現実の影響および潜在的影響に対応することが含まれる。 環境教育 国は、CRC第29条第1項(e)に掲げられているように、自然環境の尊重の発達を促進する義務を有する。この目的のため、国は、子どもの権利の促進および若い市民の教育を目的として、子どもたちの意見および提案を包摂した具体的政策を策定するべきである。教員の養成および研修のプログラムには、権利を基盤とする環境教育の意味するところを十分に反映させることが求められる。 国は、早期の段階から、すべての教育段階におけるCRC第29条第1項(e)の意味のある実施に取り組むべきである。これとの関連で、国は、野外活動およびフィールドトリップのような非公式な教育手段を考慮するとともに、関連するときは伝統的知識を包摂することが求められる。カリキュラムは、環境の急速な変化に対応できるよう、頻繁に改訂されるべきである。国は、子どもの学習プロセスのきわめて重要な要素のひとつとして、また市民的参加を構成する社会的実践の実習として、環境保護への子どもの直接の関与を促進するよう奨励される。 国は、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」のSDG4(ターゲット7)およびSDG13(ターゲットb)、UNFCCC第6条/パリ協定第12条(気候対策エンパワーメントのための行動)ならびに他のMEA〔相互環境協定〕に基づく教育上の措置(たとえば生物多様性に関する愛知ターゲット1)の実施および報告に際し、CRC第29条第1項(e)を考慮するべきである。 締約国は、定期審査の際、委員会に対し、自国の全国的教育制度においてCRC第29条第1項(e)を実施するためにどのような具体的措置をとっているかについての情報を提供するべきである。その際、国は、これらの措置によって、環境に関わる自己の権利および責任に関する子どもたちの意識がどのように高まり、環境管理倫理がどのように浸透し、子どもたちが環境保護の主体となるために必要なスキルがどのように伝達され、かつ、すべての生徒が主体的に関与する平等な機会がどのように促進されているかを明らかにするよう求められる。 環境関連の意思決定における表現の自由および参加 国は、環境問題の影響に関する議論に参加する機会がすべての子ども(低年齢の子どもを含む)に対して与えられることを確保し、かつ、あらゆる段階の環境政策立案に子どもたちの意味のある参加を組みこむべきである。 環境関連の参加ならびに子ども同士の共有および学習のための、子どもにやさしい具体的な場の設置を検討するべきである。たとえば、国は、子どもたちが、UNFCCC、CBD〔生物多様性条約〕等のCOP〔締約国会議〕における意思決定において意見を聴かれる権利を有するステークホルダーとして認められ、かつ、気候変動適応および緩和、災害リスク削減または自然保護に関連するプロジェクトの立案および実施に積極的に関与することを可能にする、革新的な機構を発展させることが求められる。 国は、環境権擁護活動家に対して自由な活動を可能にする安全な環境を提供するとともに、18歳未満の活動家に対してはいっそうの配慮義務を負うべきである。 環境関連の事柄における司法へのアクセス 国は、健康的な環境に対する裁判適用可能な権利および世代間衡平の原則を国内法に掲げるよう奨励される。 国は、子どもが、環境危害を理由とする権利侵害について司法および効果的な救済(汚染された土壌の浄化、未然防止措置および予防的措置、必要な医療的および心理的ケアならびに十分な補償を含む)にアクセスできることを確保するべきである。これとの関係で、国は、子どもに関わる環境危害についての苦情申立てを妨げる障壁を取り除くため、立証責任および証拠規則の調整を行なうべきである。 国は、大規模な環境被害の影響を受けるすべての子どもに救済を提供しうるが、影響を受けたすべての子どもが手続に直接関与することは要求されない、集団訴訟および公益訴訟の機構(環境事件に関するものを含む)を確立するべきである。 国は、NGOおよび子どもたちが、環境権侵害の影響を受ける子どもたちの利益のための法的手続において、かつ将来の世代を代表して、訴訟を提起しかつ介入する原告適格を認められることを確保するべきである。 国は、環境との関連で子どもの権利および利益を保護する法的代理が行なわれるようにするための、高い専門性および応答性を備えた司法部門の専門家、市民社会グループおよび法的機構を支援するべきである。国は、司法へのアクセスの向上を促進するため、環境裁判所の設置を検討するよう求められる。 国は、国外の環境上の影響(当該国と当該行為との間に合理的な結びつきがあるときは域外の私企業によるものを含む)によって権利を侵害された子どもおよびその家族に対して救済を提供する、効果的な司法的および非司法的機構へのアクセスを可能とするべきである。 国は、国内人権機関および(または)子どもオンブズパーソンに対し、子どもの権利の妨げとなる環境問題についての苦情を受理する権限を委ねるべきである。 国際機関 環境問題に関する活動を行なっている国際機関は、その政策および技術的援助において、国連システム全体(UNEP〔国連環境計画〕、ILO〔国際労働機関〕、WHO、UNFCCC、HLPF〔ハイレベル政治フォーラム〕およびUNDP〔国連開発計画〕を含む)を通じて子どもの権利の主流化を図るとともに、関連の主体間の協力および調整を増進させるべきである。 ユニセフに対しては、ユニセフ自身のプログラムおよび活動の主流に環境上の考慮を位置づけるための努力を強化すること、環境関連のプログラムおよび活動において子どもの権利の視点を主流化する適切な政策の形成に関して国内的、地域的および国際的レベルで諸国を援助すること、望ましい実践を支援しかつ強調すること、ならびに、委員会に対する国別報告書において、環境危害が子どもの権利に及ぼす影響についての情報を提出することが奨励される。 子どもの権利委員会 委員会は、環境問題に対する子どもの権利基盤アプローチの諸要素の定義の確立に関して締約国に確固たる指針を提示するとともに、子どもの権利と環境との関係に関する一般的意見の作成を検討するべきである。その際、委員会はとくに以下の対応をとることが求められる。子どもの権利条約に含意されている、健康的かつ持続可能な環境に対する子どもの権利について詳細な説明を行ない、かつ、自然とつながる子どもの能力の重要性を承認すること。 気候変動に関するパリ協定で子どもの権利および世代間衡平に明示的に言及されていることを考慮に入れ、気候変動と子どもの権利に関して国がどの程度の義務(緩和、適応、および、気候変動の結果として避難民化した子どもの権利に関する義務を含む)を明らかにすること。 教育の目的としておよび権利として自然環境の尊重を発達させることに関するCRC第29条第1項(e)を実施する方法について、締約国に対していっそう具体的な指針を提示すること。 子どもの権利と生態系の保護、生物多様性ならびに天然資源の管理および天然資源へのアクセスとの関係、ならびに、これらの政策に関わって国が負っている子どもの権利関連の義務を明らかにすること。 子ども時代における毒性物質および汚染への曝露の防止およびモニタリングならびに診断および治療、企業セクター(サプライチェーン全体を含む)の効果的規制ならびに過去の権利侵害についての説明責任を確保する方法について、明確な指針を提示すること。 情報および参加の権利ならびに環境危害からの保護のための救済を受ける権利を子どもがどのように行使できるべきかについて説明すること。 委員会は、毒性物質および汚染が子どもの権利に及ぼす影響について、このような有害な物質および廃棄物への曝露を防止する国の義務を認識し、かつ〔企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての〕一般的意見16号に立脚しながら、研究を主導することを検討するべきである。 委員会は、環境との関連で子どもの権利を強化するツールとしての影響評価の役割を検討するとともに、この点に関わる望ましい実践の共有を図るべきである。 委員会は、締約国との対話の際、子どもに焦点を当てた環境保護措置を実施するよう政府に対して系統的に求めるとともに、子どもの権利と環境についてとくに取り上げる節を総括所見に設けるべきである。 委員会は、CRC第31条を考慮して、子どもおよびその養育者が地域環境をどのように利用しているのか理解する目的で、子どもおよびその養育者の日常生活についてならびに居住条件および近隣地域の条件の影響についての調査研究を実施するよう、締約国に対して勧告するべきである。 委員会は、環境関連の法律、政策および行動に子どもの権利を統合していく方法についての望ましい実践を、いっそう締約国と共有していくべきである。たとえば委員会は、環境保護の文脈におけるCRC第12条の実現に関する最善の実践から得られた教訓を共有していくことが求められる。 委員会は、環境問題に関する総括所見を、SDGと、またUNFCCC、水俣条約ならびに化学物質および廃棄物に関するその他の国際協定、「仙台防災枠組2015-2030」ならびに生物多様性条約に基づく国の誓約と一貫して関連づけることにより、国が有するCRC上の義務および国による報告にこれらの枠組みを堅固に位置づけることを図るべきである。委員会は、環境保護の文脈で子どもの権利を充足するために必要な影響および措置についてならびに達成された進展についてモニタリングし、行動しかつ報告する諸国の意識および能力を高める目的で、CRCとこれらの国際的枠組みとの整合性を強化するよう求められる。 委員会は、子どもの権利と環境に関わる関連の法的決定を監督するべきである。さらに委員会は、環境危害の文脈における子どもの権利侵害についての、人権機関および委任権限受託機関(国連人権機構、人権理事会の特別手続およびNHRI〔国内人権機関〕など)による調査を奨励することが求められる。委員会はまた、環境危害の被害者である子どもが効果的救済にアクセスできることを確保するため、利用可能な国際的苦情申立て機構の活用も促進するべきである。 委員会は、とくにUNEP、UNFCCC、UNDPおよびWHOに働きかけて、子どもの権利と環境の統合の改善を確保するための援助を申し出るとともに、委員会の自身の活動において、環境問題に関わるこれらの機関の意見および情報を求めるべきである。委員会は、環境問題および持続可能な開発の問題に関して国際的に行なわれる討議および交渉に対し、関連機関への書面の提出およびこれらのプロセスに参加する国々への技術的ブリーフィング等を通じて、意見表明および情報提供を行なうよう求められる。 委員会は、大規模災害の影響および企業セクターの責任について取り上げることなどにより、子どもの権利と環境との関係に関する公衆の意識啓発を図るべきである。 市民社会組織 NGO、研究者および学術機関を含む市民社会は、環境の文脈における子どもの権利の理解および保護の向上を促進するための科学的知見(説得力のある事例研究を含む)を収集しかつ普及するべきである。さらに、CSO〔市民社会組織〕は、法律上および政策上の欠陥に関する情報、ならびに、子どもの権利と環境に関わる最善の実践の実例の収集を援助するよう奨励される。 市民社会は、委員会および他の人権機構に対し、環境危害が子どもの権利に及ぼす影響についていっそうの情報を提供するとともに、これらの問題に関する子どもたちの意見をそこに含めるべきである。 市民社会は、人権、環境、公衆衛生、都市計画、ビジネスおよび他の関連の問題に関わるコミュニティ内で、環境問題の子どもの権利に関わる側面についての認識を強化するために連携を強めるべきである。子どもの権利および環境についての活動を行なっている関連の主体間の望ましい協力例を、学習プロセスの参考とするために共有することが求められる。 子どもの権利団体は、環境に関わる今後の取決め、法律および政策についての交渉に参加することを含め、自己の方針、プログラムおよび活動に環境問題を統合するよう奨励される。環境団体は、その活動において子どもの権利を十分に顧慮するべきである。 7.結論(略) 更新履歴:ページ作成(2017年5月29日)。
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子ども手当について質問! 厚生労働省の答えがコレです。 問:日本に住民票があれば、国外の外国籍の子供にも支給されるのか? 答:支給される。 問:母国に100人の養子を持つ人物に支給する年額は幾らか? 答:22年度は1560万円。23年度以降は3120万円。 問:1000人の孤児と養子縁組をしている孤児院経営者が、 日本に住所を持った場合は 彼等全員に子供手当が支給されるのか? 答:法的には年間1億5600万円、23年度以降は3億1200万円、支給される。 問:該当する在外子弟が激増した場合、如何なる対処をするのか? 答:現状では考えていない。 問:如何なる「歯止め」も無いのか? 答:法的には無い。 ただし施設の場合の例外等、運用面での検討、 及び実態調査の厳格化などが考えられる。 問:家族関係の証明は? 答:市町村レベルで行う「養育の実態調査」による。 →実態調査は市町村に丸投げ 問:国家の経済が破綻しても、なおこれを行うのか? 答:今後の検討課題。23年度の本格実施時に詳細を決定する。 ちなみに、両親が海外で働く家庭の子どもには、子ども手当は支給されません。 また、子ども手当は「扶養控除廃止」を前提としていることを忘れないで下さい。 つまり、今後増税されることは確実です。 果たして、現状のこの法案は子供達にとってプラスになるでしょうか? この手当が「日本の少子化対策」になると思いますか? マスコミは増税のことは言いません。ですから世の母親達も増税に気づかないと思います。子供達に大きなツケを残す愚法案は母親として反対です。 -- (おかーさん) 2010-03-26 00 48 15 上記には書いてないが、 -- (ぱぴょーきん) 2010-03-29 21 36 32 上記には書いてないが、一番必要だと思われる日本の孤児院の子供に子供手当が入らない。完全に国民保護の目的からかい離している。 -- (ぱぴょーきん) 2010-03-29 21 39 39 日本人を増やしたいのか、日本在住の外国人を増やしたいのか分からない。機能しても増税で少子化対策になるとは思えない。 -- (名無しさん) 2010-03-29 22 15 16 与党である4年の内に日本を潰して中国に吸収させるのが目的の政党でしょう。投票した人が責任を取っ手欲しい。 -- (名無しさん) 2010-03-31 04 21 03 これは子供手当てという名目の国賊行為!必死の思いで働いた大切なお金を奪い、それを税金を納めない、貢献する余地の無い連中に与えてどうする?賛成した奴は死ね! -- (山田太郎) 2010-03-31 04 49 01 外国人の子供への支給は、お金のばら撒きにもなるし、そのお金で日本のライバルを育成することになる。結果として子供たちには借金と弱くなった日本が残る。 -- (千葉のポメおじさん) 2010-04-02 22 16 02 周知しろ周知 -- (名無しさん) 2010-04-02 23 29 15 民主党のサイト行くと、「国民の生活が第一です」とか書いてあるんだよな。意味分からん。氏ね、とも言いたくなるよ… -- (名無しさん) 2010-04-03 00 53 50 民主党は「(中国)国民の生活が第一です。」です。もう以前から分かっている事・・・。 -- (名無しさん) 2010-04-03 01 00 39 頼む、怒んないから、ね?もう一度子ども手当てについて考え直して? -- (日本国民) 2010-04-03 03 56 38 これ、税金だろ?で、政治家の公金横領は止まらないし、責任取らないくせに。なんでてめえらをもちあげてやらないといけないわけ? -- (名無しさん) 2010-04-03 07 13 41 マジでどうにかして欲しい、「働いたら負け」なんて言いたくない -- (名無し) 2010-04-03 09 29 03 さすが、脱税してる総理に汚職幹事長の政党はやることが段違いですね。 -- (名無しさん) 2010-04-03 19 19 17 もう嫌じゃ。中国の日本省になるの?参議院選挙までに国民(ジジババ)が目を覚ます事を祈る! -- (名無しさん) 2010-04-03 22 24 20 本当働いて納税するのが馬鹿らしくなる -- (名無しさん) 2010-04-04 01 17 32 今年高校卒業の子供を持つ親御さんあたりはもっと声をあげていいのでは。その子が就職浪人したら扶養控除がないかがガッツリ税金ですよ? -- (名無しさん) 2010-04-04 04 06 10 ↑すんません、大学進学前提でした。22歳までは控除されるんですよね。4年後就職活動、どうなってるんでしょうね。 -- (名無しさん) 2010-04-04 04 07 54 政府は22年で5兆と見込んでいるが、22年の外国人登録が200万人で半数の100万人が5人の子ありと申請した場合500万人で1.5兆円。来年度以降は3兆円。しかし4人分で60万以上。国立大学の授業料分ですね。私立だと前期分かな。 -- (名無しさん) 2010-04-04 09 01 02 ↑訂正です外国人登録数は22年ではなく20年です すみません。 -- (名無しさん) 2010-04-04 09 01 56 政府の5兆円は日本人と外国人の分の総額のようです。総務省統計局16年データ 我が国のこどもの数15歳未満は1781万人 http //www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topics08.htm -- (名無しさん) 2010-04-04 09 09 09 我が国のこどもの数↑16年のデータ 20年は15歳未満人口)は1725万人、27年連続の減少http //www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi290.htm -- (名無しさん) 2010-04-04 09 35 59 真面目に働いている日本人が苦しむのは間違ってる。絶対このまま通すなんて許したくない。 -- (名無しさん) 2010-04-04 21 38 34 今の子どもが大きくなった頃には日本は借金まみれですか。これでは少子化対策どころか、恐ろしくて子ども産む気にもなれませんね。 -- (名無しさん) 2010-04-05 14 50 39 こうなって欲しいとかじゃなくて、実際行動も起こそうぜ。こうなった責任は国民にもある。 -- (名無しさん) 2010-04-05 20 17 39 麻生のバラ撒きより酷い政策だ -- (名無しさん) 2010-04-05 21 13 29 こども手当支給の変わりに、いままでの児童手当が無くなる家庭があります。実質手当がマイナス5000円になってしまう。そのような事実があることも公にされていませんね。 -- (中禅寺) 2010-04-06 00 29 21 すみません質問です。今外国人への支給が問題になっているのですが、前の児童手当では外国人に対しての制限はあったのですか。 -- (名無しさん) 2010-04-06 23 53 24 麻生総理が行ったのは給付金だ!乞食手当ではない! -- (名無しさん) 2010-04-07 12 57 24 前の児童手当では外国人に対しての制限はあったのですか -- (名無しさん) 2010-04-08 18 19 08 ↑の答えですが、制限は無かったと考えられます。これは各自治体に確認しないとはっきりわかりませんが1981(昭和56)年に「難民の地位に関する条約等の加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律」が成立し、 なぜか難民だけでなく外国人すべてが対象になってしまったようです。この解釈については今のところ本スレでも答えが出て無いようです。 -- (名無しさん) 2010-04-09 14 52 59 児童手当で調べてみてください。児童手当は支給額が違います。また、所得制限もあります。そのためにこれまで悪用されなかった、表ざたになることはなかったと考えられます。 -- (名無しさん) 2010-04-09 15 15 36 子ども手当一問一答より。 Q 子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。 児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。 平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。児童手当制度においては、1981年の「難民の地位に関する条約」の加入に当たり、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、他の国内関係法と同様、国籍要件を撤廃しました。それ以来、国籍にかかわらず、親等が日本国内に居住している場合には、その子について監護が行われ、かつ、生計を同じくしているという支給要件に該当するときは、その子が国外に居住していても、支給対象となっています。 平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしていますが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。 これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。 なお、国外に居住している子どもに手当が支給されることについては、平成23年度に向けた制度の検討の中で、支給対象となる子どもに日本国内居住要件を課すことを検討します。 因みに、細かい条件を設けずに無条件で支給するのはやっぱり日本だけなの? Q 諸外国の子ども手当においては、その国に居住する外国人の子どもが海外に居住する場合の取扱いはどうなっていますか。 A 例えば、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンについては、親がEEA諸国(欧州経済領域(欧州30カ国))出身者であって、子どもがEEA諸国に居住しているときは、手当が支給されます。加えて、国外での滞在が一時的である場合など、子どもが国外に居住しているときも支給される場合があります。なお、日本人が外国に居住する際には、当該国が定める要件に該当する場合には、手当が支給されます。 -- (名無しさん) 2010-05-30 19 15 12 「在日特権を許さない市民の会」はこの問題にぜひがんばって取り組んで欲しい。 -- (774) 2010-06-17 09 38 46 ねえ、これは子供手当の反対なの?それとも単なる外人嫌い?外国籍児童はあくまでも1%を切る微量ですよ、仮に彼らの支給が停止したとしても、大した差額は出ませんよ。 -- (名無し) 2011-01-11 01 19 38 申し訳ないけど、嘆願書には協力できません。>外国人への支給金額の問題 ~海外への「私たちの」税金の流出 あのねー、日本で居住、労働すれば外国人も納税してるんですけど?基本的なこと勉強してから意見してください。納税もせず、税金搾取する生活保護母子家庭に手当上げる方がよほど不当だわ。 -- (名無し) 2011-01-11 01 23 14 「日本人の税金が外国籍の子のために使われる」とか誤解を生じる表現はやめてね。だからー、外国人も納税してるの!!! -- (名無し) 2011-01-11 01 36 18 日系人の悲惨な状態見てみな?「外国籍には上げるな」なんてよくそんなこと言えるな。嘆願書?誰がそんなもの書くか! -- (名無し) 2011-01-11 03 37 15 私は養護施設で9年8ヶ月過ごしました。小遣いは夏祭りに1000円正月に1500円でした。小学生時はその半額です。学校帰りにジュースを買う友達が羨ましく、人気だった60円のコロッケすら買ったことはありませんでした。僕たちは無知でした。紛れもない日本人ですが、親の急死、実家の火事等が原因で施設生活を余儀なくされました。当時私は5歳でした。風呂は週2回、TVは日1時間。これが日本人として生まれ、今なお私のいた施設で暮らす子供達の現状です。さて、日本国民の方に質問です『子ども手当て』とは何ぞや? -- (2072年) 2012-08-17 17 22 01 名前 コメント すべてのコメントを見る
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警察と戦う 目標レベル 10~12 警察官に言われた通りオネット警察署に行くと、 ツーソンへの道は開けられないといわれます。 どうしてもいきたいのか?との問いにはいと答えると戦いになります。 ポリスマン×4とストロング署長の 5連戦になります。口座にお金は溜まってきているはずなので、ハンバーガーなどの回復アイテムの準備を忘れないように。 ボス攻略はこちら 勝つとツーソンへの道をあけてくれます。 道の途中の民家はあなぬけネズミの家となっています。 中にいるネズミに話しかけるとあなぬけネズミが手に入ります。今は取らなくてもいいかも。 道なりに進むとツーソンです。 前に戻る 次に進む