約 2,362,853 件
https://w.atwiki.jp/galeos/pages/112.html
よい教科書のX箇条 索引では項目のメインの頁は太字にすべし 15 33 34 246 333* 336* 英字と日本語がある場合は両方載せるべし 順番が両方ある場合は両方載せるべし 写真を多く使うべし 写真の病変部は矢印や丸で囲むなどして一目瞭然にすべし 誤植を減らすべし 比較した表を使い違いを明確にすべし 比較にはセンスを見せるべし なるべく見開きで収める努力をすべし ページレイアウトを考慮すべし 持ち込めたら必ず満点が取れるべし
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/240.html
子どもの権利委員会・一般的意見16号:企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響に関わる国の義務 前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/16(2013年4月17日/原文英語) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.序論および目的(パラ1-7) II.範囲および適用(パラ8-11) III.条約の一般原則と企業活動との関連(パラ12-23)A.差別の禁止に対する権利(第2条)(パラ13-14) B.子どもの最善の利益(第3条第1項)(パラ15-17) C.生命、生存および発達に対する権利(第6条)(パラ18-20) D.意見を聴かれる子どもの権利(第12条)(パラ21-23) IV.国の義務の性質および範囲(パラ24-31)A.一般的義務(パラ24-25) B.尊重義務、保護義務および充足義務(パラ26-31) V.具体的文脈における国の義務(パラ32-52)A.子どもの権利の享受のためのサービス提供(パラ33-34) B.インフォーマル経済(パラ35-37) C.子どもの権利と企業の世界的操業(パラ38-46) D.国際機関(パラ47-48) E.緊急事態および紛争状況(パラ49-52) VI.実施の枠組み(パラ53-84) → 企業と子どもの権利 後編A.立法措置、規制措置および執行措置(パラ53-65) B.救済措置(パラ66-72) C.政策措置(パラ73-74) D.調整措置および監視措置(パラ75-81) E.連携措置および意識啓発措置(パラ82-84) VII.普及(パラ85-86) I.序論および目的 1.子どもの権利委員会は、経済および企業活動の性質のグローバル化、地方分権化の傾向の継続、ならびに、人権の享受に影響を与える国の機能の外部委託化および民営化といった要因により、この数十年の間に企業セクターが子どもの権利に及ぼす影響が増大してきたことを認識する。企業活動は、たとえば技術的進歩、投資およびディーセントワークの創出を通じて子どもの権利の実現を強化する種々の方法によって社会および経済が前進するための、必要不可欠な原動力である。しかしながら、子どもの権利の実現は経済成長によって自動的にもたらされるものではなく、企業が子どもの権利に悪影響を及ぼすこともありうる。 2.国は、子どもの権利条約、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書ならびに武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書から派生する子どもの権利に対して企業の活動および操業が及ぼす影響について、種々の義務を有する。これらの義務は、子どもが、権利の保有者であると同時に、消費者として、合法的に就労している被用者として、将来の被用者および企業の指導者として、ならびに企業が操業しているコミュニティおよび環境の構成員として、企業活動の関係者でもあることを反映して、さまざまな問題を対象とするものである。この一般的意見は、これらの義務について明らかにするとともに、当該義務を果たすために国がとるべき措置の概略を示すことを目的としている。 3.この一般的意見の適用上、企業セクターとは、規模、部門、所在、所有関係および組織体制に関わらず、かつ国内企業か多国籍企業かの別を問わず、すべての企業を含むものとして定義される。この一般的意見ではまた、子どもの権利の享受にとってきわめて重要なサービスの提供に関して役割を果たしている非営利団体に関わる義務についても取り上げる。 4.国として、企業の活動および操業の文脈において子どもの権利を尊重し、保護しおよび充足するための十分な法的および制度的枠組みを定めることならびに権利侵害が生じた場合に救済措置を提供することが必要である。これとの関連で、国は以下のことを考慮するよう求められる。 (a) 子ども時代は他に代えがたい身体的、精神的、情緒的および霊的発達の時期であり、暴力、児童労働または安全性を欠いた製品もしくは環境上の危険にさらされること等の子どもの権利侵害は、生涯にわたる、とりかえしのつかない、かつ世代さえ超えて及ぶ影響を有する可能性がある。 (b) 子どもは政治的発言権を持たず、かつ関連の情報にアクセスできないことが多い。子どもは、自己の権利を実現させるうえで、自らはほとんど影響力を有しない統治制度に依拠している。そのため、自己の権利に影響を与える法律および政策についての決定において発言権を持つことは困難である。意思決定の過程で、国は企業関連の法律および政策が子どもに与える影響を十分に考慮しないことがある一方、逆に、企業セクターは、子どもの権利に関わりなく諸決定に強力な影響力を行使することが多い。 (c) 自己の権利が侵害された際に子どもが――裁判を通じてであれ、または他の機構を通じてであれ――救済を勝ちとることは一般的に困難であり、企業による権利侵害の場合にはその度合いがさらに高まる。子どもは、法的地位、救済機構に関する知識、経済力および十分な法的代理を欠いていることが多い。さらに、企業の世界的操業を背景として生じた権利侵害に対する救済を子どもが勝ちとることには特段の困難が存在する。 5.企業の活動および操業によって広範な子どもの権利が影響を受けうることに鑑み、この一般的意見では、条約およびその選択議定書の関連条文をすべて検討することはしない。この一般的意見は、これに代えて、企業活動が子どもの権利に及ぼす影響がもっとも顕著なものとなる可能性がある特定の文脈に焦点を当てつつ、各国に対し、企業セクターとの関連で条約を全体として実施するための枠組みを提示しようとするものである。ここでは、各国に対し、以下の取り組みを進めるための方法についての指針を提示することを目指す。 (a) 企業の活動および操業が子どもの権利に悪影響を与えないことを確保すること。 (b) 企業が子どもの権利を尊重できるようにする(自社の操業、製品またはサービスと関連している事業関係全体および自社の世界的操業全体において子どもの権利を尊重することも含む)ための有効かつ支援的な環境づくりを進めること。 (c) 民間当事者としてまたは国の代理機関として行為する企業によって権利を侵害された子どもが効果的な救済措置にアクセスできることを確保すること。 6.この一般的意見は、締約国報告書の審査に関する委員会の経験および民間セクターに関する一般的討議(2002年)[1] を踏まえたものである。また、子どもを含む多数の関係者との地域的および国際的協議ならびに2011年以降行なわれてきた公的協議も参考にしている。 [1] 子どもの権利委員会・第31会期報告書(CRC/C/121)付属文書II。 7.委員会は、企業と人権についてすでに定められ、かつ発展しつつある国内的および国際的な規範、基準および政策指針とこの一般的意見との関連性を心に留める。この一般的意見は、国際労働機関(ILO)が定めた最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する第182号条約(1999年)および就業が認められるための最低年齢に関する第138号条約(1973年)を含む国際条約と一致するものである。委員会は、人権理事会が採択した国際連合「保護・尊重・救済」枠組み報告書および「ビジネスと人権に関する指導原則」、ならびに、ILO「多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言」の関連性を認める。経済協力開発機構(OECD)・多国籍企業行動指針、グローバル・コンパクト、子どもに対する暴力に関する国連研究および「子どもの権利とビジネス原則」等の他の文書も、委員会にとって有用な参考文書となった。 II.範囲および適用 8.この一般的意見では、基本的に、条約およびその選択議定書に基づく各国の義務について取り上げる。この一般的意見の作成時点で、人権に関わる企業セクターの責任に関する、法的拘束力のある国際文書は存在しない。しかし委員会は、子どもの権利を尊重する義務および責任は、実際には国ならびに国が管理するサービスおよび制度に留まるものではなく、私人および企業にも適用されることを認めるものである。したがって、すべての企業は子どもの権利に関わる自社の責任を果たさなければならず、また国は企業がそのような責任を履行することを確保しなければならない。加えて、企業は、条約およびその選択議定書に基づく子どもへの義務を履行する国の能力を損なうべきではない。 9.委員会は、企業による自発的な企業責任履行行動(社会的投資、アドボカシーおよび公共政策への関与、自主的行動規範、社会貢献活動その他の集団的行動等)が子どもの権利の増進につながりうることを認知する。国は、子どもの権利を尊重しかつ支える企業文化づくりの手段としてこのような自発的な行動および取り組みを奨励するべきである。しかしながら、このような自発的な行動および取り組みは、条約およびその選択議定書に基づく義務にしたがって国が行動しかつ企業を規制すること、または企業が子どもの権利を尊重する自社の責任を遵守することにとって代わるものではないことが強調されなければならない。 10.重要なこととして想起しておかなければならないのは、条約およびその選択議定書は、国の内部の体制、分化および組織にかかわらず、国全体を関与させるものであるということである。さらに、権限の委譲および委任を通じた地方分権化は、自国の管轄内にあるすべての子どもに対する義務を履行する国の直接の責任を減殺するものではない。 11.この一般的意見では、まず、企業活動に関連する国の義務と条約の一般原則との関係について検討する。次に、子どもの権利と企業セクターに関わる国の義務の一般的性質および範囲を明らかにする。その後、子どもの権利に対する企業の活動および操業の影響がもっとも顕著な文脈(企業がサービス提供者である場合、子どもがインフォーマル経済の影響を受けている場合、国が国際機関に関与する場合、および、国による子どもの権利の保護が不十分な地域で企業が国外操業する場合を含む)における義務の範囲について検討する。最後に、実施および普及のための枠組みの概要を示してこの一般的意見の締めくくりとする。 III.条約の一般原則と企業活動との関連 12.子どもの権利は普遍的であり、不可分であり、相互依存的であり、かつ相互に関連している。委員会は、国が子どもの権利アプローチにのっとって行なう、企業の活動および操業に関するすべての決定および行動の根拠となる条約の4つの一般原則を明らかにしてきた [2]。 [2] 子どもの権利員会「あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号」(2011年、Official Records of the General Assembly, Sixty-seventh Session, Supplement No. 41 (A/67/41), annex V)、パラ59参照。 A.差別の禁止に対する権利(第2条) 13.条約第2条は、各国に対し、「子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに」、自国の管轄内にある子ども1人ひとりの権利を尊重しかつ確保するよう求めている。国は、企業問題を扱うすべての法律、政策およびプログラムが、その内容または実施において、故意にであるか否かにかかわらず、子どもに対して差別的とならないことを確保しなければならない(たとえば、親もしくは養育者による雇用へのアクセス、または障害のある子どものための製品およびサービスへのアクセスについて扱うもの)。 14.国は、私的領域一般で差別を防止し、かつ差別が生じたときは救済措置を提供するよう要求される。国は、企業の活動および操業を背景として行なわれる子どもへの差別を特定するため、適切に細分化された統計データおよびその他の情報を収集するべきであり、また企業セクターにおける差別的慣行を監視しかつ調査するための機構が設置されるべきである。国はまた、差別から保護される権利に関する知識および理解を企業セクター(メディア・宣伝・広告部門を含む)内で促進することにより、企業がこの権利を尊重できるようにするための支援的環境をつくるための措置もとるよう求められる。企業の意識啓発および感受性強化は、すべての子ども、とくに被害を受けやすい状況に置かれた子どもに対する差別的態度への異議申立ておよびその根絶を目的として行なわれるべきである。 B.子どもの最善の利益(第3条第1項) 15.条約第3条第1項は、子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が国家にとって第一義的な考慮事項とされなければならない旨、定めている。国は、子どもに直接間接に影響を与える企業の活動および操業についてのあらゆる立法上、行政上および司法上の手続においてこの原則を統合しかつ適用する義務を負う。たとえば、国は、企業の活動および操業のあり方を定める法律および政策(雇用、課税、腐敗、民営化、交通および他の一般的な経済問題、通商問題または財政問題に関するもの等)の策定において、子どもの最善の利益が中心的に位置づけられることを確保しなければならない。 16.第3条第1項はまた、子どもに対して何らかの形態の直接サービス(ケア、里親養護、保健、教育および拘禁施設の運営を含む)を提供することによって私的または公的な社会福祉機関として機能している企業にも直接に適用される。 17.条約およびその選択議定書は、子どもの最善の利益を評価しかつ判定するための枠組みを提示している。子どもの最善の利益を第一次的に考慮する義務は、競合しあう優先課題(短期的な経済的考慮と長期的な開発に関わる決定等)の比較衡量を国が行なう際、きわめて重要なものとなる。国は、子どもの最善の利益を考慮される権利が意思決定においてどのように尊重されたか(当該権利が他の考慮事項とどのように比較衡量されたかを含む)について説明できるようにするべきである [3]。 [3] 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利(子どもの権利条約第3条第1項)に関する一般的意見14号(2013年、近日発表)、パラ6参照。 C.生命、生存および発達に対する権利(第6条) 18.条約第6条は、すべての子どもが生命に対する固有の権利を有すること、および、国は子どもの生存および発達を確保しなければならないことを認めている。委員会は、条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)で表明した、「子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含する」「ホリスティックな概念」としての子どもの発達の理解 [4] を明らかにするものである。 [4] Official Records of the General Assembly, Fifty-ninth Session, Supplement No. 41 (A/59/41), annex XI、パラ12参照。 19.企業の活動および操業は、第6条の実現にさまざまな形で影響を与えうる。たとえば、企業活動によって生ずる環境の悪化および汚染は、健康、食料安全保障ならびに安全な飲料水および衛生設備へのアクセスに対する子どもの権利を損なう可能性がある。投資家への土地の販売または貸与により、地元住民がその生存および文化的遺産と結びついた天然資源にアクセスできなくなる可能性もあり、このような状況においては先住民族の子どもの権利がとくに危険にさらされるおそれがある [5]。タバコおよびアルコールならびに飽和脂肪、トランス脂肪酸、糖分、塩分または添加物の多い食品および飲料のような製品の販売促進が子どもに対して行なわれれば、子どもの健康に長期的影響が生じる可能性がある [6]。企業の雇用慣行によっておとなが長時間労働を要求されれば、年長の子ども、とくに女子が親の家事および育児の義務を引き受けることになるおそれがあり、これは教育および遊びに対する子どもの権利に悪影響を及ぼしうる。加えて、子どもをひとりにしておくことまたは年長のきょうだいのケアに委ねることは、ケアの質および年少の子どもの健康に影響を生じさせる可能性がある。 [5] 先住民族の子どもとその条約上の権利に関する一般的意見11号(2009年、Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex III)、パラ35。 [6] 到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利に関する一般的意見15号(2013年、近日発表)、パラ47参照。 20.企業セクターとの関連で第6条を実施するための措置は、状況に合わせて修正するとともに、広告・販売促進産業ならびに事業の環境面での影響の効果的規制および監視のような防止措置も含むものである必要があろう。子ども、とくに年少の子どものケアとの関係では、企業がたとえば家族にやさしい職場方針を導入することを通じて第6条を尊重できるようにするための環境づくりのため、その他の措置も必要とされよう。このような方針においては、おとなの労働時間があらゆる発達段階の子どもの生存および発達に与える影響が考慮されなければならず、かつ十分な有給育児休暇が含まれなければならない [7]。 [7] 乳幼児期における子どもの権利の実施に関する一般的意見7号(2005年、Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 41 (A/61/41), annex III)の各所参照。 D.意見を聴かれる子どもの権利(第12条) 21.条約第12条は、自己に影響を与える事柄について自由に意見を表明するすべての子どもの権利、および、これにともない、その子どもの年齢および成熟度にしたがってこれらの意見を正当に重視される権利を定めている。国は、子どもに影響を与える可能性がある、企業に関連する国レベルおよび地方レベルの法律および政策を策定する際には――一般的意見12号 [8] にしたがって――常に子どもの意見を聴くべきである。国はとくに、マイノリティ集団および先住民族集団の子ども、障害のある人の権利に関する条約第4条第3項および第7条で述べられているとおり障害のある子ども [9] ならびに同様の脆弱状況にある子どものような、自己の意見を聴かせるにあたって困難に直面している子どもと協議することが求められる。企業の活動および操業の規制および監視に関わる政府機関(教育査察官および労働査察官等)は、影響を受ける子どもの意見を考慮するようにするべきである。国はまた、提案されている企業関連の政策、法律、規則、予算またはその他の行政決定について子どもの権利影響評価が実施される際にも子どもの意見を聴くことが求められる。 [8] 意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年、Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 41 (A/65/41), annex IV)。 [9] 障害のある子どもの権利に関する一般的意見9号(2006年、Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 41 (A/63/41), annex III)、全般。 22.子どもは、「自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において……聴取される」具体的権利を有する(条約第12条第3項〔第2項〕)。これには、企業が引き起こしまたは助長した子どもの権利侵害に関わる司法手続ならびに調停および仲裁の機構も含まれる。一般的意見12号で指摘されているように、子どもは、このような手続に自発的に参加することを認められるべきであり、かつ、直接に、または意思決定プロセスのさまざまな側面に関する十分な知識および理解ならびに子どもとともに活動した経験を有する代理人もしくは適当な団体の援助を通じて間接的に、意見を聴かれる機会を与えられるべきである。 23.企業が、見込まれている企業プロジェクトの影響を受ける可能性があるコミュニティと協議する場合もあるかもしれない。そのような状況においては、企業が、子どもに影響を与える決定について子どもの意見を求めかつ考慮することが決定的に重要となりうる。国は、このようなプロセスはアクセスしやすく、インクルーシブであり、かつ子どもにとって意味のあるものでなければならず、また子どもの発達しつつある能力および子どもの最善の利益を常に考慮するものでなければならないことを強調した、具体的指針を企業に対して提示するべきである。参加は任意であるべきであり、かつ、子どもに対する差別のパターンに異議を申立てるのであってこのようなパターンを強化してしまうのではない、子どもにやさしい環境で進めることが求められる。可能なときは、子ども参加のファシリテーション能力を有する市民社会組織の関与を得るべきである。 IV.国の義務の性質および範囲 A.一般的義務 24.条約は、子どもの特別な地位に鑑みて国に対して特段の水準の義務を課す、子どものための一連の権利を規定している。子どもの権利の侵害は、それが子どもの発達に深刻かつ長期的な影響を及ぼすことが多いゆえに、とりわけ重大である。第4条は、条約上の権利を実施するためにあらゆる適当な立法上、行政上その他の措置をとり、かつ子どもの経済的、社会的および文化的権利の実現に対して利用可能な資源を最大限に配分する国の義務を定めている。 25.国際人権法上、国には3つの態様の義務、すなわち人権を尊重し、保護し、かつ充足する義務が課されている [10]。これは結果義務および行為義務を包含するものである。国は、その機能を民間企業または非営利組織に委譲しまたは外部委託する場合にも、条約およびその選択議定書に基づく自国の義務から免れることはない。したがって国は、子どもに影響を与える企業の活動および操業との関係で子どもの権利を尊重し、保護し、かつ充足しない場合には条約上の義務に違反することになる。これらの義務の範囲については以下でさらに詳しく検討し、また実施のために必要とされる枠組みについては第VI章で議論する。 [10] 経済的、社会的および文化的権利に関する委員会「教育への権利に関する一般的意見13号」(1999年、Official Records of the Economic and Social Council, 2000, Supplement No. 2 (E/2000/22), annex VI)、パラ46参照。 B.尊重義務、保護義務および充足義務 1.尊重義務 26.尊重する義務とは、国は子どもの権利のいかなる侵害も直接間接に助長し、幇助しまたは教唆するべきではないということである。さらに、国は、企業の活動および操業を背景とする場合も含め、すべての主体が子どもの権利を尊重することを確保する義務を負う。これを達成するため、企業に関連するすべての政策、法律または行政上の行為および意思決定は、透明であり、十分な情報を踏まえており、かつ子どもの権利に対する影響についての全面的かつ継続的な考慮を含むものであるべきである。 27.尊重する義務とはまた、国は、それ自体が企業の役割を担うときまたは民間企業と取引を行なうときに、子どもの権利の侵害に関与し、これを支援しまたは容認するべきではないということも含意する。たとえば、国は、公的機関による調達契約が、子どもの権利の尊重を誓約している入札者によって獲得されることを確保するための措置をとらなければならない。治安部隊を含む国の機関および制度は、第三者による子どもの権利の侵害に協力し、またはこれを容認するべきではない。さらに、国は、子どもの権利を侵害する企業活動に公的資金その他の資源を投資するべきではない。 2.保護義務 28.国は、条約およびその選択議定書で保障された諸権利が第三者によって侵害されることから保護する義務を負う。この義務は、企業セクターに関わる国の義務を検討する際、第一義的重要性を有するものである。この義務は、国が、企業が子どもの権利侵害を引き起こしまたは助長しないようにするためにあらゆる必要な、適当な、かつ合理的な措置をとらなければならないことを意味する。このような措置には、法令の制定、その監視および執行、ならびに、企業が子どもの権利にどのように影響を及ぼしうるかの枠組みを定めた政策の採択が含まれうる。国は、企業によって引き起こされまたは助長された子どもの権利侵害の調査、裁定および是正を行なわなければならない。したがって国は、企業によって引き起こされまたは助長された子どもの権利侵害について、当該侵害を防止しかつ是正するために必要な、適当なかつ合理的な措置をとらなかった場合またはその他の形で当該侵害に協力しもしくはこれを容認した場合には、責任を負う。 3.充足義務 29.充足する義務により、国は、子どもの権利の享受を容易にし、促進し、かつそのための条件整備を進めるために積極的行動をとるよう要求される。すなわち、国は、子どもに影響を与える企業活動に関して、第4条に一致する形で立法措置、行政措置、予算措置、司法上の措置、促進のための措置その他の措置をとらなければならない。このような措置は、条約およびその選択議定書の全面的実現にとっての最善の環境を確保するようなものであるべきである。この義務を履行するため、国は、企業が子どもの権利を尊重できるようにするための、安定した、かつ予測可能な法令上の環境を整備することが求められる。このような環境には、労働、雇用、健康および安全、環境、腐敗防止、土地の使用ならびに課税についての、条約およびその選択議定書を遵守した、明確な、かつ十分に執行される法律および基準が含まれる。また、雇用における機会および待遇の均等を図るための法律および政策、職業訓練およびディーセント・ワークを促進し、かつ生活水準を向上させるための措置、ならびに、中小企業の推進に資する政策も含まれる。国は、企業慣行のあり方を定めている政府省庁およびその他の国家的制度内で条約およびその選択議定書に関する知識および理解を促進し、かつ、子どもの権利を尊重する企業文化を醸成するための措置を整備するべきである。 4.救済措置および補償 30.国は、企業のような第三者によるものを含む子どもの権利侵害について、効果的な救済および補償を行なう義務を有する。委員会は、一般的意見5号において、権利が意味を持つためには、侵害を是正するための効果的救済措置が利用可能でなければならない [11] と述べている。条約は、いくつかの規定で、処罰、賠償、司法的対応、および、第三者によって引き起こされまたは助長された危害からの回復を促進するための措置を求めている [12]。この義務を履行するためには、子どもおよびその代理人によって知られており、迅速で真に利用可能かつアクセス可能であり、かつ受けた危害に対する十分な補償を提供する、子どもに配慮した――刑事上、民事上または行政上の――機構を設けることが必要である。子どもの権利に関連した監督権限を有する機関(労働、教育、保健および安全分野の査察官、環境審判所、徴税機関、国内人権機関ならびに企業部門における平等に焦点を当てる機関を含む)も、救済措置の提供にあたって役割を果たすことができる。これらの機関には、人権侵害の積極的な調査および監視が可能であり、かつ、子どもの権利を侵害した企業に対して行政上の制裁を課すことのできる規制権限を持っている場合もある。いずれにせよ、子どもは、独立のかつ公平な司法、または行政手続の司法的再審査を利用できるべきである。 [11] 一般的意見5号(2003年)、パラ24。国はまた、2005年の総会決議60/147によって採択された「国際人権法の重大な違反および国際人道法の深刻な違反の被害者が救済および補償を受ける権利に関する基本原則および指針」も考慮するべきである。 [12] たとえば子どもの権利条約第32条第2項、第19条および第39条参照。 31.補償の水準または形態を決定する際、諸機構においては、子どもは自己の権利の侵害の影響をおとなよりも受けやすい可能性があること、および、当該影響は不可逆的な、かつ生涯に及ぶ被害をもたらす可能性があることが考慮されるべきである。諸機構においては子どもの発達および能力の発展しつつある性質も考慮されるべきであり、また、補償は、子ども(たち)の継続的被害および将来の被害を限定するために時宜を得たものであることが求められる。たとえば、子どもが環境汚染の被害者であることが明らかになった場合、子どもの健康および発達に対するこれ以上の被害を防止し、かつ、すでに生じたあらゆる被害からの回復を図るための即時的措置が、関連するすべての当事者によってとられるべきである。国は、企業関連の主体が引き起こしまたは助長した虐待および暴力の被害者である子どもに対し、医学的および心理的援助、法的支援ならびにリハビリテーションのための措置を提供することが求められる。国はまた、たとえば関連の法律および政策の改正ならびにその適用(関係する企業関連の主体の訴追および当該主体に対する制裁を含む)を通じて、虐待が再び行なわれないことも保証するべきである。 V.具体的文脈における国の義務 32.企業の活動および操業は幅広い子どもの権利に影響を与えうる。しかしながら委員会は、企業の影響が顕著なものとなる可能性があり、かつ、国の法的および制度的枠組みが不十分であり、実効性を欠いており、または圧力を受けていることが多い具体的文脈として、以下の文脈を例示的に特定した。 A.子どもの権利の享受のためのサービス提供 33.企業および非営利団体は、子どもの権利の享受にとってきわめて重要なサービス(清潔な水、衛生設備、教育、交通、保健、代替的養護、エネルギー、警備および拘禁施設等)の提供および運営において役割を果たしうる。委員会は、このようなサービスの提供の形態について具体的に述べることはしないものの、国は、子どもの権利の充足に影響を与えるサービスを外部委託しまたは民営化した場合にも条約上の義務を免れるものではないことを強調しておくのは重要である。 34.国は、条約に掲げられた諸権利が損なわれないことを確保するため、サービス提供への民間セクターの関与を考慮した具体的措置をとらなければならない [13]。国は、条約に一致した基準を定め、かつこれを注意深く監視する義務を負う。これらの機関の監督、査察および監視が不十分な場合、子どもの権利の深刻な侵害(暴力、搾取およびネグレクト等)が生ずる可能性がある。国は、とくに差別からの保護の原則に基づき、このような体制においてサービスへの子どものアクセスが差別的基準によって脅かされないことを確保するとともに、すべてのサービス部門について、子どもが、独立の監視機関、苦情申立て機構、および、関連するときは侵害の際に効果的救済を提供できる司法的手段にアクセスできることを確保しなければならない。委員会は、国以外のすべてのサービス提供者が条約に一致する政策、プログラムおよび手続を整備しかつ適用することを確保するための、常設の監視機構または監視手続が設けられるべきことを勧告する [14]。 [13] 子どもの権利委員会・第31会期報告書(CRC/C/121)付属文書II。〔訳注/「サービス提供者としての民間セクターおよび子どもの権利の実施におけるその役割」に関する一般的討議の勧告〕 [14] 一般的意見5号、パラ44。 B.インフォーマル経済 35.インフォーマル経済は、多くの国で経済活動人口の重要な割合を巻きこんでおり、かつ国民総生産に著しく寄与している。しかしながら、子どもの権利は、権利を規制しかつ保護する法律上および制度上の枠組みの外で行なわれる企業活動によって特段の危険にさらされる可能性がある。たとえば、このような状況で製造されまたは取り扱われる製品(玩具、衣類または食品等)は、子どもにとって不健康かつ(または)危険なものとなりうる。また、小規模家内企業、農業部門および接客部門のような隠れたインフォーマル労働分野には相当数の子どもが集中していることが多い。このような労働ではしばしば、雇用上の地位が不安定であり、報酬が低く、不定期でありまたはまったくなく、健康上のリスクがあり、社会保障が欠けており、結社の自由が制限されており、かつ、差別および暴力または搾取からの保護が不十分である。このような労働によって子どもが学校に通えず、学業を行なえず、かつ十分に休息しかつ遊ぶことができないこともあり、これは条約第28条、第29条および第31条の違反となる可能性がある。さらに、インフォーマル経済で働く親または養育者は、生存保障水準の所得を得るために長時間労働をしなければならず、そのため自己の保護下にある子どものために親としての責任を果たしまたはケアを行なう機会が深刻に制限されることが多い。 36.国は、子どもの権利が明確に認識されかつ保護されることを可能にすべく、企業活動が、経済の規模または部門にかかわらず、あらゆる状況下で、適切な法律上および制度上の枠組みのなかで行なわれることを確保するための措置を整備するべきである。このような措置には、意識啓発、インフォーマル経済が子どもの権利に与える影響についての調査の実施およびデータ収集、働く親または養育者に十分な給与を支払うディーセント・ワークの創設の支援、土地の利用に関する明確かつ予測可能な法律の実施、低所得家庭に対する社会的保護の提供、ならびに、インフォーマル部門の企業に対する支援(とくに、技能研修、登録のための便益、効果的かつ柔軟な信用供与・銀行業務サービス、適切な課税体制および市場へのアクセスを提供することによるもの)が含まれうる。 37.国は、労働条件を規制し、かつ、経済的搾取、および、危険な労働または子どもの教育を妨げる労働もしくは子どもの健康にとってもしくは身体的、精神的、霊的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害である労働から子どもを保護するための保護措置を確保しなければならない。このような労働は、他では見出されないというわけではないものの、インフォーマル経済および家内制経済において見出されることが多い。したがって、国は、就労に関する法定最低年齢および適切な労働条件に関する国際基準を執行し、教育および職業訓練に投資し、かつ子どもが満足のいく形で労働の世界に移行できるようにするための支援を提供する等の手段により、このような状況にある企業を対応の対象に含めるためのプログラムを立案しかつ実施することが要求される。国は、社会政策および子どもの保護政策の対象にすべての者、とくにインフォーマル経済下で働く家族が含まれることを確保するべきである。 C.子どもの権利と企業の世界的操業 38.企業は、子会社、契約業者、供給業者および合弁企業の複雑なネットワークを通じ、ますます世界的規模で操業するようになりつつある。これによって子どもの権利に生じる影響が、肯定的な影響であれ否定的な影響であれ、単一の企業体(親会社、子会社、契約業者、供給業者または他の企業体のいずれであるかを問わない)の作為または不作為の結果であることはめったにない。そうではなく、そこには異なる法域に置かれた複数の企業体間の結びつきまたは参加をともなっている可能性がある。たとえば、供給業者は児童労働の使用に関与しているかもしれず、子会社は土地からの立退き強制を行なっているかもしれず、契約業者またはライセンスを受けた事業者は子どもにとって有害な製品およびサービスの販売促進に関与しているかもしれない。このような状況にあっては、国が子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を果たすことがとりわけ困難になる。それはとくに、企業は、たとえ活動の中心、登記および(または)本社をある国(本拠国)に置き、かつ他の国(受入れ国)で操業している単一の経済単位であっても、法的には異なる法域に置かれた別々の事業体であることが多いためである。 39.条約上、国は、自国の管轄内で子どもの権利を尊重しかつ確保する義務を負う。条約は国の管轄を「領域」に限定していない。委員会は以前、国際法にしたがい、各国に対し、自国の領域的境界を越えている可能性がある子どもの権利を保護するよう促した。委員会はまた、条約およびその選択議定書に基づく国の義務は、国の領域内にある子ども1人ひとりおよび国の管轄に服するすべての子どもに適用されることも強調してきた [15]。 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する一般的意見6号(2005年、Official Records of the General Assembly, Sixty-first Session, Supplement No. 41 (A/61/41), annex II)、パラ12。 40.域外義務については、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書でも明示的に言及されている。第3条第1項は、各国が、最低限、選択議定書上の犯罪が、当該犯罪が国内でまたは国境を越えて行なわれるかを問わず、自国の刑法において全面的に対象とされることを確保しなければならないと定めている。子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第3条第4項に基づき、企業を含む法人についてもこれらの犯罪に関する責任(刑事上、民事上または行政上の責任のいずれであるかは問わない)が定められるべきである。このようなアプローチは、拷問、強制的失踪およびアパルトヘイトの共謀等の分野との関連で、当該権利侵害および共謀を構成する行為がどこで行なわれたかにかかわらず国民に対する刑事裁判権を設定する義務を各国に課している他の人権条約および人権文書とも一致する。 41.国は、自国の領域的境界を越えて子どもの権利の実現のための国際協力に関与する義務を負う。条約の前文および諸規定は、「すべての国、とくに発展途上国における子どもの生活条件改善のための国際協力の重要性」に一貫して言及しているところである [16]。一般的意見5号は、「条約の実施が世界の国々の協力にもとづく活動である」ことを強調している [17]。このように、条約に基づく子どもの権利の全面的実現は、部分的には各国がどのように相互作用するかによって変わってくるものでもある。さらに委員会は、条約がほぼ普遍的に批准されていることを強調する。したがって、条約の規定の実現は、企業の受入れ国および本拠国の双方が重要かつ平等な関心を向けるべき問題である。 [16] 子どもの権利条約第4条、第24条第4項、第28条第3項、第17条および第22条第2項、ならびに、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書第10条および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書第10条参照。 [17] 一般的意見5号、パラ60。 42.受入れ国は、自国の管轄内で子どもの権利を尊重し、保護し、かつ充足する第一次的責任を有する。受入れ国は、自国の国境内で操業する多国籍企業を含むすべての企業が、これらの企業が子どもの権利に悪影響を及ぼさず、かつ(または)外国法域における権利侵害を幇助しもしくは教唆しないことを確保する法律上および制度上の枠組みのなかで十分な規制の対象とされることを、確保しなければならない。 43.本拠国もまた、当該国と関係行為との間に合理的つながりがあることを条件として、企業が域外で行なう活動および操業との関連で子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する、条約およびその選択議定書に基づいて生ずる義務を負う。合理的つながりが存在するのは、企業が、当該国にその活動の中心を置いており、当該国で登記されもしくは当該国を本拠としており、または当該国に主要な事業場所がありもしくは当該国で実質的企業活動を行なっている場合である [18]。この義務を履行するための措置をとるにあたっては、国は、国際連合憲章もしくは一般国際法に違反し、または条約に基づく受入れ国の義務を縮小させてはならない。 [18] 経済的、社会的および文化的権利の領域における国家の域外義務に関するマーストリヒト原則(2012年)、パラ25参照。 44.国は、企業による域外的な権利侵害を受けた子どもおよびその家族に対し、自国と当該行為との間に合理的つながりが存在する場合に救済を提供するための効果的な司法的機構および非司法的機構にアクセスできるようにするべきである。さらに、国は、他の国における調査および手続執行について国際的な援助および協力を行なうことが求められる。 45.国外で操業している企業による子どもの権利侵害を防止するための措置には以下のものが含まれる。 (a) 公的資金その他の形態の公的支援(保険等)へのアクセスについて、自社の海外操業における子どもの権利へのいかなる悪影響も特定し、防止しまたは緩和するための手続を企業が実施していることを条件とすること。 (b) 公的資金その他の形態の公的支援の提供について決定するにあたり、子どもの権利に関する企業の過去の履歴を考慮すること。 (c) 企業に関して重要な役割を有している国の機関(輸出信用機関等)が、国外で操業する企業に支援を供与する前に、当該期間が支援するプロジェクトが子どもの権利に与える可能性のあるいかなる悪影響も特定し、防止しかつ緩和するための措置をとるとともに、当該機関は子どもの権利侵害を引き起こしまたは助長する可能性が高い活動を支援しない旨の規定を置くことを確保すること。 46.本拠国および受入れ国はともに、企業が自社の世界的操業全体を通じて子どもの権利を尊重できるようにするための制度上および法律上の枠組みを確立するべきである。本拠国は、条約およびその選択議定書の実施を担当する政府の機関が貿易および海外投資を担当する政府機関と効果的調整を行なえるよう、効果的機構が設けられることを確保するよう求められる。本拠国はまた、開発援助機関および貿易推進を担当する在外公館が、人権(子どもの権利を含む)に関する外国政府との二国間対話に企業関連の問題を統合できるよう、能力構築も図るべきである。OECD・多国籍企業行動指針の遵守を表明している国は、企業問題の文脈において子どもの権利の尊重を確保するための十分な資源、独立性および権限が自国の各国連絡窓口に与えられることを確保することにより、域外的に生じる問題についての仲裁および調整に関して当該窓口を支援するよう求められる。OECD各国連絡窓口のような機関が行なう勧告は十分に実施されるべきである。 D.国際機関 47.すべての国は、条約第4条に基づき、国際協力を通じて、かつ国際機関の構成員としての活動を通じて、条約上の権利の実現に直接協力するよう求められる。企業活動との関係では、このような国際機関には、世界銀行グループ、国際通貨基金および世界貿易機関のような国際開発・金融・貿易機関ならびに諸国が集団的に行動するその他の地域的機関が含まれる。国は、このような機関の構成員として行動する際には条約およびその選択議定書に基づく自国の義務を遵守しなければならず、また、国際機関からの融資または国際機関の政策が子どもの権利侵害につながる可能性が高いときは、当該融資を受け入れまたは国際機関から課される条件に合意するべきではない。国はまた、開発協力の分野でも自国の義務を保持するのであり、協力のための政策およびプログラムが条約およびその選択議定書に一致する形で立案されかつ実施されることを確保するべきである。 48.国際開発・金融・貿易機関に関与している国は、当該機関が、その意思決定および活動において、かつ企業セクターに関わる協定の締結または指針の策定を行なう際に、条約およびその選択議定書にしたがって行動することを確保するためにあらゆる合理的な行動および措置をとらなければならない。このような行動および措置は、児童労働の根絶にとどまらず、すべての子どもの権利の全面的実現を含むべきである。国際機関は、新たなプロジェクトにともなって子どもに危害が生じるリスクを評価し、かつ当該危害のリスクを低減するための基準および手続を定めることが求められる。これらの国際機関は、現行の国際基準にしたがって子どもの権利侵害を特定し、これに対応し、かつこれを是正するための手続および機構を整備するべきである(このような権利侵害が、当該機関と関係のあるまたは当該機関が資金を拠出した企業活動によって引き起こされ、またはそのような活動の結果として生じた場合を含む)。 E.緊急事態および紛争状況 49.紛争、災害または社会秩序もしくは法的秩序の崩壊を理由として保護のための制度が適正に機能しない状況下で企業が操業している場合、受入れ国および本拠国の双方にとって、子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務を履行するうえで特段の課題が生じる。条約およびその選択議定書は常に適用されるのであって、緊急事態時にその規定から逸脱することを認めた規定は存在しないことを強調しておくのが重要である。 50.このような状況では、企業によって児童労働が利用され(サプライチェーンおよび子会社における利用を含む)、子ども兵士が使用され、または腐敗および脱税が行なわれるおそれが高まる可能性がある。このようなおそれが高まることに鑑み、本拠国は、緊急事態および紛争の状況下で操業している企業に対し、子どもの権利に関する相当の注意(デュー・ディリジェンス)をその規模および活動に応じて厳格に払うよう要求するべきである。本拠国はまた、国境を越えて操業している企業によって生じる、子どもの権利に対する予見可能な具体的リスクに対応する法令を策定しかつ実施することも求められる。これには、自社の操業が子どもの権利の深刻な侵害を助長しないことを確保するためにとった措置の公表を要求すること、および、子どもが徴募されもしくは敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国を最終目的地とする場合に武器の販売もしくは移転または他の形態の軍事援助を禁止することも含まれよう。 51.本拠国は、紛争または緊急事態の影響を受けている地域で企業が操業しておりまたは操業を計画しているときは、当該企業に対し、その地域の子供の権利の状況に関する現在の、正確かつ包括的な情報を提供するべきである。このような指針においては、企業はそのような環境にあっても他の場合と同じように子どもの権利を尊重する責任を有する旨、強調することが求められる。子どもは紛争地において暴力(性的虐待または性的搾取、子どもの人身取引およびジェンダーを理由とする暴力を含む)の影響を受ける可能性があるのであって、国は、企業に対して指針を示す際にこのことを認識しておかなければならない。 52.企業が紛争の影響を受けている地域で操業する際には、条約の関連規定に基づいて受入れ国および本拠国が有している義務が強調されるべきである。第38条は国際人道法の規則の尊重を要求しており、第39条は適切な心理的回復および社会的再統合のための対応義務を国に対して課しており、かつ、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書には18歳未満の子どもの軍隊への帳簿に関する諸規定が掲げられている。紛争の影響を受けている地域で操業する際、企業は、民間警備保障会社を雇う場合があり、かつ、施設の保護またはその他の操業の過程で子どもに対する搾取および(または)暴力の使用といった権利侵害に関与する危険を冒す可能性がある。これを防止するため、本拠国および受入れ国ともに、このような会社が子どもを徴募しまたは敵対行為で使用することをとくに禁止し、子どもを暴力および搾取から保護するために効果的措置をとることを要求し、かつ、子どもの権利侵害についてこのような会社の要員の責任を問うための機構を設ける国内法を導入しかつ実施するべきである。 (企業と子どもの権利 後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2014年3月23日)。
https://w.atwiki.jp/kogenbyo/pages/6.html
このページではリウマチ・膠原病内科研修医・レジデントにおすすめの本・教科書のうち教科書系統をご紹介します。
https://w.atwiki.jp/rootz/pages/26.html
サービスの内容に関すること 内容 不要になった教科書を買い取り、その教科書が必要になった生徒に販売することを基幹事業とする。 教科書以外にも一般書籍、CDなども取り扱っていく。 またamazon.comでの売買代行を副次的な事業とする。 事業が必要とされる社会的背景 学生にとって教科書は必需品であるものの、なかなか高価であることも事実で学生生活を圧迫する原因のひとつとなっている。 また一般的な学生はあまり強い購買力を持っていない、という顧客属性も、本サービス利用への強い後押しをしていると考えられる。 教科書の需要は、都留文科大学が存続する限り毎年一定量発生し、途絶えることがない。 供給に関しても一定量存在するとともに、Amazon.comと連携することで年間を通した需給のバランスは取れるものと考えられる。 このような理由から教科書のリサイクルに関してはニーズも社会的な意義も存在しているといえる。 書籍の売買代行についても同様の事が言える。 比較文化学科の教授は書籍を購入するための研究費を円で受け取っているが、この研究費ではドルで販売されている海外の商品を直接買うことが出来ない。 この部分の取り寄せ代行も実際にニーズとして求められている。 また学生の多くはクレジットカードを持っていないためAmazon.comのマーケットプレース(中古商品売買)を利用することが出来ない。 住所を表に出さずに売買したいと考える者もいると思われ、書籍の販売代行に関しても一定量のニーズがあると考えられる。 競合 生協 :入学時1万円デポジットし、教科書は7%OFFで買うことができる。焼け石に水。 BOOK OFF :いわずと知れた古本売買の大手だが、大学周辺には存在せず、徒歩では行きにくい立地です。 Amazon :書籍のネット通販の最大手。しかしクレジットカードを持たないものは定価+送料で買う必要がある。 村内書店 :ローカルな古本屋。オールシーズンの買取はしておらず、積極的な営業活動もない。 アートエイチ:ローカルな書籍を中心としたネット通販会社。主な顧客は文大というより日本全国。薄利多売。 市場について 顧客ターゲット 文大生、これから文大に入学する人、これから文大を卒業する人。 最低でも3000人は存在し、実数で4000人近い潜在顧客が存在している。 顧客属性 購買力があまり高くなく、読みおわった教科書は不要になっているパターンが多いように思われる。 ほとんどは4年のサイクルで都留を離れ、毎年750人程度の新規潜在顧客が流入する。 関連情報 古物販売許可について NPOの税制 認定NPOとは? NPO定款草案 収支予算 http //www30.atwiki.jp/rootz?cmd=upload act=open pageid=26 file=%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AB%E5%8F%8E%E6%94%AF%E4%BA%88%E7%AE%97.xls エクセルファイル(2007/11/30更新) このプランにメモ&提言してみる 発生した利益をうまく課税から逃れさせる方法はないか? -- mar (2007-11-30 15 46 28) 危急的に必要なのは仕入れ料金だけであり、借入の返済を除けば基本的に浮いたお金ができる。これをどう使う? -- mar (2007-11-30 15 53 32) 寄付という形が出来るのかどうか、事務局に問い合わせてみますネ。 -- もじゃもじゃパンダ (2007-11-30 23 50 46) 寄付は対象によって課税か非課税か決まる… -- mar (2007-12-02 16 42 58) 古物の認可のほう、線がつながりそう。法的なライン込みで調整が必要。 -- mar (2007-12-08 19 32 27) サークルとして、NPO格を外部に立ち上げる流れで。 -- mar (2007-12-08 19 46 00) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/niconicomugen/pages/7552.html
国語 国語は、その国家を代表する言語で、公の性格を担った言語の事を指す。 国民国家形成の必須条件である。 日本の学校教育における教科の一つでもある。 日本語および言語表現の理解、言語による表現方法の獲得などを目的として行われる教科であり、 小学校の段階から中学校・高等学校の段階に設けられている。 おおまかには次のような内容が取り扱われる。文字(表記)・発音・文法・語彙等の体系、言語そのものの特質などの指導。 教科「国語」の学習内容については、「漢字を覚える事」「語彙・ことわざ・慣用句などを覚える事」「文学鑑賞」「説明文の読解」が、 学習内容の全てまたはメインのように思われる事も多い。 初等教育段階においては、日本語の読み書き、読解能力の育成、作文教育など、狭義の国語が主となっている。 確認できる範囲では2014年頃からは俳句のような伝統的な内容が早期に導入される傾向が見られる。また、初等教育では書写も含まれている。 教科書 教科書は学問などを学ぶ時に、主たる教材として用いられる図書の事。 日本の初等教育(小学校などにおける教育)と中等教育(中学校・高等学校などにおける教育)では、 文部科学大臣による検定を経た教科用図書(文部科学省検定済教科書)や、 文部科学省が著作の名義を有する教育用図書(文部科学省著作教科書)が殆どの場合で用いられている。 これらは、学習指導要領に準拠したものである。 教科用図書は、教科書供給所を経て流通する事になっており、歴史教科書問題として問題視されるのは、社会科の教科用図書である。 この他、文部科学省の検定を受けない準教科書・検定外教科書などが使われる場合もある。 国語の教科書には、主に、日本の古典的な小説や詩などが書いてあり、その作品に出る漢字の説明などがある。 (以上wikipediaより一部引用、改変) MUGENにおける国語の教科書 工場長2621氏のキャラクター?が存在。何故作った 立ち絵はトップ絵にある光村図書の「国語1」のキャプチャが使用されている。 国語の教科書に掲載されている話に関連する人物や道具に変身したり、召喚したりする。 ダッシュ時にはメロスに変身し走れメロスのように、パワー溜め時には三年とうげのおじいさんになる。 やられアニメはエーミールの強烈な台詞「そうか、そうか、つまり君はそういうやつなんだな。」で有名な、 『少年の日の思い出』のクジャクヤママユ。*1 音声には朗読されているものの他、足りない部分はSoftalkが使用されている。 AIもデフォルトで搭載されており、二種類から選択可能。 通常AIは並性能であるが、発狂AIはあのエルクゥを倒してしまうほど凶悪である。 + 元ネタ一覧 技名 作品タイトル 作者 備考 朗読者 走れメロス 同左 太宰治 メロスは激怒した 大塚明夫 スイミー 同左 レオ・レオニ 訳:谷川俊太郎 softalk やまなし 同左 宮沢賢治 クラムボンはわらったよ 弟 夏目奈奈 兄 池辺久美子 えんびフライ 『盆土産』 三浦哲郎 べおん softalk 羅生門 同左 芥川龍之介 言わぬと、これだぞよ 日高徹郎 ちからたろう 同左 岩手県の昔ばなし 武田真治 大造じいさんとガン 同左 椋鳩十 また堂々と戦おうじゃあないか softalk ルロイ修道士 『握手』 井上ひさし おまえは悪い子だ softalk 山月記 同左 中島敦 臆病な自尊心と尊大な羞恥心 日高徹郎 三つのお願い 同左 ルシール・クリフトン レナ softalk モチモチの木 同左 斎藤隆介 切り絵:滝平二郎 softalk 三年とうげ 同左 李錦玉 えいやら、えいやら、えいやらや softalk クジャクヤママユ 『少年の日の思い出』 ヘルマン・ヘッセ エーミール softalk スピンアトップ・スピンアトップ・スピンスピン 地球儀 牧野信一 2013年センター試験 softalk 出場大会 ポイント大強奪サバイバル! ムゲンモンスターGS クソゲーVS核ゲー 無理ゲー大戦 Aカイン前後 狂上位ランセレチームバトル *1 友達エーミールから以前に珍しい蝶の標本について酷評された経験のある「僕」は、 エーミールが貴重なクジャクヤママユの羽化を成功させ標本を作っていると知ってしまい、 嫉妬のあまりその標本を盗もうとした末、思い留まったものの誤って標本を無惨に潰してしまう。 罪悪感から母にその罪を告白した「僕」は、母に促されて渋々とエーミールのもとに謝罪へ訪れる。 しかし標本の修復を行っていたエーミールが、溜め息交じりに冷淡な口調で述べたのが上記の言葉である。 「僕」の記述ではエーミールを軽蔑するような内容となっているが、二人は互いの部屋に遊びに行けるほど親密な間柄である。 にも拘らず「僕」は相手の宝物を盗んだ末に破損し、渋々謝罪に訪れ、賠償として二束三文の中古玩具と下手な自作標本を提案している。 エーミールは友人だと思っていた「僕」の底の浅さを知って、軽蔑と共に、罵倒するでもなく正当な評価を下したのだ。 「結構だよ。僕は、君の集めたやつはもう知ってる。 そのうえ、今日また、君がちょうをどんなに取りあつかっているか、ということを見ることができたさ」 「僕」に感情移入して読んでいた読者の心を抉りながらも、エーミールにそれを言わせるだけの行為を働いたのも事実な上、 「何をしても謝ったら許してもらえる」という浅はかさを見抜かれた「僕」のこの述懐は、「僕」が大人になった後のものである。 つまり「僕」は大人になってもグチグチと、過去の悪事の責任をエーミールに押し付けて、恨みがましく思っているのだ。 学生時代に「僕」同様「謝っても許してくれないなんて酷い」と思った人は、大人になってその事実に気づいた瞬間、ニ度心を抉られる事になる。 「そうか、そうか、つまり君はそういうやつなんだな」 この台詞はインターネット上の構文としても使いやすい事もあって、2012年頃からは結構頻繁に使われるフレーズとなっている。 ちなみに日本では教科書に載った事もあって知名度が高いが、本国では割とマイナーな作品らしい。
https://w.atwiki.jp/kodomonomachi/pages/16.html
全国子どものまち一覧 ☆URLはすべて新しいウインドウで開きます。 総合ナンバー 都道府県別ナンバー 都道府県名 都市名 子どものまちの名前 URL 1 1 北海道 札幌市 ミニさっぽろ http //www.mini-sapporo.com 2 2 北海道 函館市 はこだてキッズタウン https //www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012700146/ 3 北海道 小樽市 4 3 北海道 旭川市 あさひかわキッズタウン https //www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/218/262/263/p004606.html 5 北海道 室蘭市 6 4 北海道 釧路市 くしろキッズタウン https //www.city.kushiro.lg.jp/kyouiku/kyouiku/seishonenikusei/page00015.html 7 5 北海道 帯広市 おびひろキッズタウン2018 https //www.city.obihiro.hokkaido.jp/kodomomiraibu/seishounenka/obihiro-kidstown.html 8 北海道 北見市 9 北海道 夕張市 10 北海道 岩見沢市 11 北海道 網走市 12 6 北海道 留萌市 キッズビジネスタウン http //www.sng.hokkaido-c.ed.jp/?action=cabinet_action_main_download block_id=12 room_id=17 cabinet_id=5 file_id=30 upload_id=64 13 7 北海道 苫小牧市 とまこまいキッズタウン http //www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kyoiku/seishonenikusei/kids_town.html 14 北海道 稚内市 15 北海道 美唄市 16 北海道 芦別市 17 北海道 江別市 18 北海道 赤平市 19 北海道 紋別市 20 北海道 士別市 21 北海道 名寄市 22 北海道 三笠市 23 北海道 根室市 24 北海道 千歳市 25 北海道 滝川市 26 北海道 砂川市 27 北海道 歌志内市 28 北海道 深川市 29 北海道 富良野市 30 北海道 登別市 31 北海道 恵庭市 32 北海道 伊達市 33 北海道 北広島市 34 北海道 石狩市 35 北海道 北斗市 36 北海道 当別町 37 北海道 新篠津村 38 北海道 松前町 39 北海道 福島町 40 北海道 知内町 41 北海道 木古内町 42 北海道 七飯町 43 北海道 鹿部町 44 北海道 森町 45 北海道 八雲町 46 北海道 長万部町 47 北海道 江差町 48 北海道 上ノ国町 49 北海道 厚沢部町 50 北海道 乙部町 51 北海道 奥尻町 52 北海道 今金町 53 北海道 せたな町 54 北海道 島牧村 55 北海道 寿都町 56 北海道 黒松内町 57 北海道 蘭越町 58 北海道 ニセコ町 59 北海道 真狩村 60 北海道 留寿都村 61 北海道 喜茂別町 62 北海道 京極町 63 北海道 倶知安町 64 北海道 共和町 65 北海道 岩内町 66 北海道 泊村 67 北海道 神恵内村 68 北海道 積丹町 69 北海道 古平町 70 北海道 仁木町 71 北海道 余市町 72 北海道 赤井川村 73 北海道 南幌町 74 北海道 奈井江町 75 北海道 上砂川町 76 北海道 由仁町 77 北海道 長沼町 78 北海道 栗山町 79 北海道 月形町 80 北海道 浦臼町 81 北海道 新十津川町 82 北海道 妹背牛町 83 北海道 秩父別町 84 北海道 雨竜町 85 北海道 北竜町 86 北海道 沼田町 87 北海道 鷹栖町 88 北海道 東神楽町 89 北海道 当麻町 90 北海道 比布町 91 北海道 愛別町 92 北海道 上川町 93 北海道 東川町 94 北海道 美瑛町 95 北海道 上富良野町 96 北海道 中富良野町 97 北海道 南富良野町 98 北海道 占冠村 99 北海道 和寒町 100 北海道 剣淵町 101 北海道 下川町 102 北海道 美深町 103 北海道 音威子府村 104 北海道 中川町 105 北海道 幌加内町 106 北海道 増毛町 107 北海道 小平町 108 北海道 苫前町 109 北海道 羽幌町 110 北海道 初山別村 111 北海道 遠別町 112 北海道 天塩町 113 北海道 猿払村 114 北海道 浜頓別町 115 北海道 中頓別町 116 北海道 枝幸町 117 北海道 豊富町 118 北海道 礼文町 119 北海道 利尻町 120 北海道 利尻富士町 121 北海道 幌延町 122 北海道 美幌町 123 北海道 津別町 124 北海道 斜里町 125 北海道 清里町 126 北海道 小清水町 127 北海道 訓子府町 128 北海道 置戸町 129 北海道 佐呂間町 130 北海道 遠軽町 131 北海道 湧別町 132 北海道 滝上町 133 北海道 興部町 134 北海道 西興部村 135 北海道 雄武町 136 北海道 大空町 137 北海道 豊浦町 138 北海道 壮瞥町 139 北海道 白老町 140 北海道 厚真町 141 北海道 洞爺湖町 142 北海道 安平町 143 北海道 むかわ町 144 北海道 日高町 145 北海道 平取町 146 北海道 新冠町 147 北海道 浦河町 148 北海道 様似町 149 北海道 えりも町 150 北海道 新ひだか町 151 北海道 音更町 152 北海道 士幌町 153 北海道 上士幌町 154 北海道 鹿追町 155 北海道 新得町 156 北海道 清水町 157 北海道 芽室町 158 北海道 中札内村 159 北海道 更別村 160 北海道 大樹町 161 北海道 広尾町 162 北海道 幕別町 163 北海道 池田町 164 北海道 豊頃町 165 北海道 本別町 166 北海道 足寄町 167 北海道 陸別町 168 北海道 浦幌町 169 北海道 釧路町 170 北海道 厚岸町 171 北海道 浜中町 172 北海道 標茶町 173 北海道 弟子屈町 174 北海道 鶴居村 175 北海道 白糠町 176 北海道 別海町 177 北海道 中標津町 178 北海道 標津町 179 北海道 羅臼町 ☆番外編☆ 子どものまちは「売り手と買い手に分かれて物品を購入するなど、子どもの市民同士で交流がある」という特徴があります。 ここでは、職業体験に重きを置くものを紹介します。 (つくりかけです。メモ程度に。) せきっずタウン たきかわキッズタウン キッズワーク イオン余市店 ママナビキッズ職業体験 花銀こども商店街 Kids Zoo Town
https://w.atwiki.jp/class29/pages/44.html
オリパンフに載せるか分からないけどとりあえず企画第一段の亜種。 よく考えたらオススメ教科書の情報はいくらでも手に入るけどこっちは全然だよね。 むしろこっちのが需要あるんじゃないか?? てことで作ってみました。無駄になった教科書代への怨恨をぶつけて下さい。 ドイツ語 Horizonte (東京大学教養学部ドイツ語部会編) ドイツ語履修者なら誰もが通る道だがあまりにも険しい。 3文字に1文字分からない単語が出てくるて何なの?バカなの?死ぬの? 小説系の分かりやすい文章なら救いもあるが、残念、授業で取り上げられる半数はアホのように難解な文章である。 そもそも文法を半年で終わらせるという考え方が間違っている。 英語の素晴らしさを教えるという目的の下では傑作であろう。 英語 東大英単(東京大学教養学部英語部会編) 多くの人は教科書販売の日、この本を地雷だと思って回避したであろう。もしセットで安いからといって 買ってしまっている人は、入学前に過ちを犯したことになる。もう一度受験して入学し直そう。 幸運にも回避できた人は自分の感性が正しいと信じて構わない。ただ、たまに授業でこの本を使う人がいるので そういう授業に当たらないように注意しよう。 内容は本書を購入した人にしか分からないよう機密が保持されているためか、詳細は不明である(一説には 購入した人にも内容は分からないとされている)。私も思わずセットで買ってしまった類の人間だが、 まだ一度も開いていないので、その内容は推して測らざるを得ない。とりあえず題名から判断できたのは、 この本が東大で作られたものだということだけだ。 これ以上被害者が増えないことを願ってやまない。 On Campus(多分同上) ひとたび検索にかければ鬼のように和訳がHitする、泣く子も黙るOn Campusと言えばこの本のことである。 入学したての東大生の気勢を殺ぐ尖峰としても名高いOn Campusであるが、もともとは東大の英語部会の 教授たちが「東大生の英語力を高めるために作った教材」らしく、バックボーンの深さをうかがい知ることができる。 尤も、大学生ライフが開幕してしまった我々にそんな教授たちの気概が伝わるはずもなく、多くの東大生はここで 1年間ほど英語とおさらばすることになる。内容は読んでみればそれなりに面白く、確かに教養としての価値は あるかもしれない。教養学部の面目躍如、といったところだろうか。 逆評定などに「二回読めば優」などと書いてあるかもしれないが、これはだいぶ個人差があるので信用しないように。 過去問を一回はやっておくのが無難。 Campus Wide(同上) On Campusの姉妹本、黙っている子も泣き始めるのがこのCampus Wideである。基本的な仕様はOn Campusに非常に 酷似しており、唯一違うところと言えば題名と内容くらいであろう。ここまで似通った本ならば同じ内容が一つくらい 載っていても不思議はなさそうなものだが、驚いたことにそういうことは一つもない。ある意味進歩していないとも 言える。 On Campusとの相違点を強いて挙げるならば、読み手の心境変化だろう。読み手はOn Campusで慣れてしまっているため 読むことを怠り、残念な結果に終わる事が多いとされる。注意しよう。 振動波動論 振動・波動 (小形正男著 裳華房) 大学で買う教科書ではない。振波論なのに微分方程式なし。 ぶっちゃけた話、大学の講義を高校レベルに還元して解説している。 物理未履修の人には微妙にハードルが高く、履修済みの人は何も得られない教科書。 電磁気学 単位が取れる電磁気学(単位が取れるシリーズ) 言わずと知れた救済シリーズ。しかし内容は大学入試を十分に突破できないレベル。 確かに入学して電磁気のすべてを忘れた人用の入門書としては利用価値はそこそこあるが、 他の「単位が取れるシリーズ」の追随を許さない内容の薄さである。 そのためこの本を利用すると単位をとるのが限界である。 よってここに『単位「は」とれる電磁気学』と改めて命名したい。
https://w.atwiki.jp/ats030/pages/56.html
【チャンネル桜】報道ワイド日本歴史教科書よりもひどい公民教科書 日本国憲法無効論 小山常実 【チャンネル桜】報道ワイド日本 歴史教科書よりもひどい公民教科書 日本国憲法無効論 小山常実 2009年03月23日 10 29 15 投稿 http //www.nicovideo.jp/watch/sm6519895http //www.nicovideo.jp/watch/sm6519895 ▲このページの目次に戻る
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/327.html
国連・子どもの権利委員会:新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する声明 関連ページ:新型コロナウィルス感染症と人権/CESCR 新型コロナ感染症と社会権 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) 子どもの権利委員会は、COVID-19パンデミックが子どもたちに及ぼす重大な身体的、情緒的および心理的影響について警告するとともに、各国に対し、子どもたちの権利を保護するよう求める。 子どもの権利委員会は、COVID-19パンデミックの影響による世界中の子どもたち(とくに、脆弱な状況に置かれている子どもたち)の状況について懸念を表明する。とくに緊急事態および義務的ロックダウンを宣言した国々において、多くの子どもたちが身体的、情緒的および心理的に重大な影響を受けている。 10の人権条約機関が発した宣言に加えて、委員会はさらに、各国に対し、COVID-19パンデミックが突きつける公衆衛生上の脅威に対処するための措置をとるうえで子どもの権利を尊重するよう促すものである。とくに委員会は、各国に対し、以下の措置をとるよう求める。 1.今回のパンデミックが子どもの権利に及ぼす健康面、社会面、情緒面、経済面およびレクリエーション面の影響を考慮すること。当初は短期のものとして宣言されたとはいえ、各国の緊急事態宣言および(または)災害宣言がより長期間維持され、人権の享受に対するさらに長期間の制限につながる可能性があることは明らかになっている。委員会は、危機の状況にあっては、公衆衛生を保護するため、一部の人権の享受の制限につながる可能性がある措置が国際人権法において例外的に許容されていることを認識するものである。しかしながら、このような制限は必要な場合にのみ課され、比例性を有しており、かつ最小限のものに限られなければならない。加えて、COVID-19パンデミックのために財源の利用可能性に相当の悪影響が生じる可能性があることは認知しながらも、これらの困難は条約実施を阻害するものとみなされるべきではない。このような困難にもかかわらず、各国は、パンデミックへの対応(資源の配分の制約および資源の配分に関する決定を含む)が子どもの最善の利益の原則を反映したものになることを確保するべきである。 2.子どもたちが休息、余暇、レクリエーションおよび文化的・芸術的活動に対する権利を享受できるようにするための、オルタナティブかつ創造的な解決策を模索すること。このような解決策には、社会的距離を保つための要領およびその他の衛生基準を尊重する監督下での野外活動(少なくとも1日1回)、ならびに、テレビ、ラジオおよびオンラインにおける子どもにやさしい文化的・芸術的活動が含まれるべきである。 3.オンライン学習が、すでに存在する不平等を悪化させ、または生徒・教員間の相互交流に置き換わることがないようにすること。オンライン学習は、教室における学習に代わる創造的な手段ではあるが、テクノロジーもしくはインターネットへのアクセスが限られているもしくはまったくない子ども、または親による十分な支援が得られない子どもにとっては、課題を突きつけるものでもある。このような子どもたちが教員による指導および支援を享受できるようにするための、オルタナティブな解決策が利用可能とされるべきである。 4.緊急事態、災害またはロックダウンの期間中、子どもたちに栄養のある食事が提供されるようにするための即時的措置を起動させること。学校給食制度を通じてしか栄養のある食事を得られない子どもたちも多いためである。 5.子どもたちへの、保健ケア、水、衛生および出生登録を含む基礎的サービスの提供を維持すること。保健制度への圧力の高まりおよび資源の欠乏にもかかわらず、子どもたちは保健ケアへのアクセス(検査および将来開発される可能性があるワクチン、COVID-19関連の治療およびCOVID-19とは関係のない治療、精神保健サービスならびに既存疾患の治療へのアクセスを含む)を否定されるべきではない。子どもたちはまた、緊急事態、災害またはロックダウンの期間中、清潔な水および衛生設備にもアクセスできるべきである。出生登録サービスは停止されるべきではない。 6.子どもの保護のための中核的サービスを必須サービスに位置づけ、これらのサービス(必要な場合の家庭訪問を含む)が機能し続けかつ利用可能とされ続けることを確保するとともに、ロックダウン下で暮らしている子どもたちに対し、専門家による精神保健サービスを提供すること。子どもたちは、外出制限により、家庭におけるいっそうの身体的および心理的暴力にさらされ、または過密でありかつ最低限の居住適正条件を欠いた家庭で過ごすことを余儀なくされる可能性がある。障害および行動上の問題がある子どもたちおよびその家族は、密室においてさらなる困難に直面しかねない。各国は、電話およびオンラインによる通報・付託制度ならびにテレビ、ラジオおよびオンライン経路を通じた注意喚起・意識啓発活動を強化するべきである。COVID-19パンデミックの経済的および社会的影響を緩和するための戦略にも、子どもたち(とくに貧困下で暮らしている子どもおよび十分な住居にアクセスできていない子ども)を保護するための具体的措置を含めることが求められる。 7.パンデミックが引き起こす例外的状況によって脆弱性がいっそう高まる子どもたちを保護すること。これには、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子ども、移住者・庇護申請者・難民・国内避難民である子ども、マイノリティおよび先住民族の子ども、HIV/AIDSを含む基礎疾患がある子ども、自由を奪われている子どもまたは警察の留置場、刑事施設、閉鎖養護施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子どもならびに施設で暮らしている子どもが含まれる。各国は、COVID-19パンデミックに対処するための措置において差別を受けないすべての子どもの権利を尊重するとともに、脆弱な状況に置かれている子どもたちを保護するための焦点化された措置をとるべきである。 8.あらゆる形態の拘禁下に置かれている子どもたちを可能な場合には常に解放するとともに、解放することのできない子どもたちに対し、家族との定期的接触を維持するための手段を提供すること。多くの国は、施設で暮らしている子どもまたは自由を奪われている子ども(警察施設、刑事施設、閉鎖施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子どもを含む)との面会および接触の機会を制限する措置をとっている。これらの制限は短期的には必要な措置とみなされうるものの、長期に及べば子どもたちに著しい悪影響をもたらすことになろう。子どもたちは常に、家族との定期的接触を、直接ではないにせよ電子的通信または電話を通じて維持することを認められるべきである。緊急事態、災害宣言または国の命令による外出制限の期間が延長される場合、このような面会を禁止する措置の再評価を考慮することが求められる。移住の状況下にある子どもたちは拘禁されるべきではなく、また親がいっしょにいる場合には親から引き離されるべきでもない。 9.COVID-19に関連する国の指導および指示に違反したことを理由とする子どもの逮捕または拘禁を行なわないようにするとともに、逮捕または拘禁されたいかなる子どもも直ちに家族のもとに帰されるようにすること。 10.COVID-19および感染予防法に関する正確な情報を、子どもにやさしく、かつすべての子ども(障害のある子ども、移住者である子どもおよびインターネットへのアクセスが限られている子どもを含む)にとってアクセス可能な言語および形式で普及すること。 11.今回のパンデミックに関する意思決定プロセスにおいて子どもたちの意見が聴かれかつ考慮される機会を提供すること。子どもたちは、現在起きていることを理解し、かつパンデミックへの対応の際に行なわれる決定に参加していると感じることができるべきである。 2020年4月8日 主な参考資料(訳者による) 声明のチャイルドフレンドリー版:子どもの権利と新型コロナウィルス感染症 かんたんな日本語訳(PDF、長瀬正子・畠山由佳子作成)【5月5日追加】 CRIN:Policy responses to Covid-19【7月9日追加】 国連事務総長:"Protect our children"(日本語による概要)【4月17日追加】 国連人権高等弁務官:Child Rights Connect - General Assembly 2020 Speech by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights【6月29日追加】 国連・子どもの権利委員会委員長:2020-11-16 Chair of the Committee on the Rights of the Child, Mr. Luis Pedernera Reyna(英語字幕日本語訳)【11月21日追加】 EU(欧州連合)・GRULAC(中南米諸国グループ)・子どもとSDGs関心国グループ(Group of Friends of Children and the SDGs):"Protect our Children" - Response to the UN Secretary-General’s Call on Countries to Prioritize Children's Education, Food, Health and Safety amid the COVID-19 Pandemic【5月9日追加】日本ユニセフ協会:新型コロナウイルス感染症 「子どもたちを守る」共同声明 169の国と地域が賛同【5月9日追加】 ユニセフ新型コロナウイルス 子どもの権利の危機を防ぐために 最も弱い立場の子どもを守り世界で連携して行動を【4月9日追加】 新型コロナウイルス 増加するネット利用時間とリスク ユニセフ、ネット上で子どもを守る指針作成【4月17日追加】 新型コロナが世界をどう変えたか~最貧困層の子どもに壊滅的な影響【5月20日追加】CCSA(統計活動調整委員会):How Covid-19 is changing the world a statistical perspective【5月20日追加】 新型コロナウイルス 貧困層の子ども8,600万人増加のおそれ ユニセフなど、家庭への支援訴え【6月2日追加】 ユニセフ/ILO:COVID-19 and Child Labour A time of crisis, a time to act【6月12日追加】(日本語による概要)ILO/UNICEF発表:新型コロナウイルスの影響によって児童労働に陥る子どもたちが数百万人増える可能(プレスリリース日本語抄訳)【6月12日追加】 WHO/ユニセフ:WHO and UNICEF warn of a decline in vaccinations during COVID-19【7月17日追加】予防接種率最新データ 三種混合(DTP)の接種率が初めて低下 パンデミックによるさらなる低下に警鐘【7月17日追加】 Immunization coverage Are we losing ground?【7月17日追加】 #後戻りさせない 新型コロナウイルス後により良い未来を築くために ユニセフ 東アジア・太平洋地域事務所 報告書発表【8月28日追加】Recover, Rebound, Reimagine - Building a better future for every child in East Asia and the Pacific, post COVID-19(PDF)【8月28日追加】(日本語による概要) 2019年の5歳未満児死亡数、過去最少520万人~COVID-19による今後の増加に強い懸念【プレスリリース】 世界で保健サービスが停滞【9月9日追加】(世界銀行):New child and youth mortality estimates show dramatic reductions, but progress is threatened by impact of COVID-19【9月18日追加】 ユニセフ/セーブ・ザ・チルドレン:Impact of COVID-19 on multidimensional child poverty【9月18日追加】新型コロナウイルス感染症 1億5,000万人の子どもたちが貧困状態に-セーブ・ザ・チルドレンとユニセフの共同分析【9月24日追加】 女性と子どもの健康を脅かす新型コロナ、紛争、気候危機 「Every Woman Every Child」新報告書【9月25日追加】 「子どものための世界サミット」30周年 30年の成果と新たに生じた課題 ユニセフ事務局長声明【10月1日追加】 From COVID-19 response to recovery What role for universal child benefits?【10月16日追加】 ユニセフ/世界銀行:子ども6人に1人が極度の貧困で暮らす ユニセフと世界銀行による分析【10月20日追加】 A six-point plan to protect our children【11月19日追加】 新型コロナ感染、9人に1人が子ども 失われた世代を生まないために ユニセフ、報告書発表【11月19日追加】Averting a lost COVID generation A six-point plan to respond, recover and reimagine a post-pandemic world for every child【11月19日追加】 12月1日は「世界エイズデー」 2019年、100秒に1人未成年が感染 新型コロナによるHIV治療中断も懸念【12月2日追加】 移民・難民の子ども 新型コロナ対応、対象から除外 不十分な遠隔学習環境など【12月22日追加】 2月9日はセーファーインターネットデー 子どものスクリーンタイム増加のリスクを指摘 より安全なオンラインの世界を【2021年2月9日追加】 子どものための世界の再構築を メンタルヘルス支援、情報格差の解消 ユニセフ事務局長による公開書簡【2021年2月17日追加】 新型コロナウイルス 7人に1人の子どもが外出制限下 深刻化するメンタルヘルス【2021年3月4日追加】 新型コロナウイルス パンデミックから1年、子どもへの影響 最新データ発表【2021年3月11日追加】 南アジア 母子の死亡数が23万9,000人増加 COVID-19で保健サービス減少【2021年3月19日追加】 新型コロナウイルス 子どもや若者のメンタルヘルス すべての国で支援が不足【2021年5月11日追加】 ユニセフ/ILO:ユニセフ・ILO報告書 児童労働、世界で1億6,000万人 過去20年で初の増加、新型コロナ影響でさらに増加予測【2021年6月12日追加】児童労働反対世界デー 世界の児童労働者数1億6,000万人に、20年ぶりに増加【2021年6月12日追加】 子どもの予防接種率低下 2,300万人がワクチン接種できず 2019年から370万人増加【2021年7月16日追加】 3 critical actions to finance an inclusive recovery for children【2021年7月19日追加】 新型コロナウイルス 親を亡くした子どもへのケアに懸念 事務局長声明【2021年7月20日追加】 世界子供白書2021 子どもたちのメンタルヘルス 10代の若者7人に1人が心に病かかえ【2021年10月5日追加】The State of the World's Children 2021 - On My Mind Promoting, protecting and caring for children’s mental health.【2021年10月5日追加】 子どもの拘留 拘留されている子ども、26万1,000人 子どもたちに優しい司法制度の実現を【2021年11月16日追加】 ユニセフ創設75周年 新型コロナ禍は子どもへの最悪の脅威 子ども最優先の行動を呼びかけ【2021年12月9日追加】 ユニセフ/世界銀行:新型コロナウイルス 子どもがいる家庭に広がる収入減少 ユニセフ・世界銀行報告書【2022年3月10日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所:Children and COVID-19 Research LibraryEthical Considerations for Evidence Generation Involving Children on the COVID-19 Pandemic【6月9日追加】 COVID-19 and children, in the North and in the South【6月9日追加】 A rapid review of economic policy and social protection responses to health and economic crises and their effects on children Lessons for the COVID-19 pandemic response(PDF)【6月2日追加】 Digital contact tracing and surveillance during COVID-19. General and child-specific ethical issues【6月9日追加】 Does COVID-19 Affect the Health of Children and Young People More Than We Thought?(PDF)【7月16日追加】COVID-19 may pose greater risk to children than originally thought【7月16日追加】 The Evolving Epidemiologic and Clinical Picture of SARS-CoV-2 and COVID-19 Disease in Children and Young People【7月20日追加】 Impacts of Pandemics and Epidemics on Child Protection Lessons learned from a rapid review in the context of COVID-19【7月17日追加】 5 Questions on the Impact of Pandemics and Epidemics on Child Protection Unpacking new research synthesizing available evidence【7月23日追加】 Addressing the Multiple Impacts of COVID-19 on Children Beyond Masks【11月20日追加】 先進国の子どもの貧困 今後5年間はコロナ前を上回るレベル ユニセフ新報告書【12月11日追加】 The power of play in the pandemic【2021年7月16日追加】 Mind Matters Lessons from past crises for child and adolescent mental health during COVID-19【2021年8月2日追加】 人道行動における子どもの保護のための連合(Alliance for Child Protection in Humanitarian Action)などTechnical Note Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (v.1)(PDF)/日本語訳:ガイダンス・ノート:新型コロナウイルス下での子どもの保護(PDF) Technical Note COVID-19 and Children Deprived of their Liberty 【4月13日追加】 Guidance Note Protection of Children during Infectious Disease Outbreaks(PDF)【4月26日追加】 COVID-19 Protecting Children from Violence, Abuse and Neglect in the Home v.1(PDF)【5月5日追加】(日本語による概要) COVID-19パンデミック中の子どもの保護 子どもと代替養育 緊急対応の方法(PDF)(原文PDF)【5月31日追加/9月5日・日本語訳と差替え】SOS子どもの村インターナショナル:A Call to Action Protecting Children wihtout or at Risk of Losing Parental Care(PDF)【5月31日追加】 子どもに対する暴力関係子どもの売買・性的搾取に関する特別報告者/子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表ほか:UN experts call for urgent action to mitigate heightened risks of violence against children(日本語による概要)【4月8日追加】 子どもに対する暴力に関する国連機関間作業部会:Agenda for Action 8 United Nations entities launch roadmap to protect children from violence in response to COVID-19【4月28日追加】(日本語による概要) WHOAddressing violence against children, women and older people during the covid-19 pandemic Key actions【6月24日追加】 COVID-19 response measures and violence against children【9月1日追加】 子どもの売買・性的搾取に関する国連特別報告者COVID-19 Urgent need for child protection services to mitigate the risk of child sexual abuse and exploitation worldwide【5月6日追加】 Impact of coronavirus disease on different manifestations of sale and sexual exploitation of children【2021年3月29日追加】 COVID-19 pandemic has amplified the risks of vulnerable children to trafficking and sexual exploitation, Special Rapporteur on the sale of children tells Human Rights Council【2021年4月8日追加】 World Tourism Day - 27 September 2021 Protect children from exploitation as tourism resumes - UN expert【2021年9月25日追加】 UNODC(国連薬物犯罪事務所):COVID-19 UNODC warns of increased risks to human trafficking victims【5月7日追加】 Safe to Learn:Reopening Schools Safely Recommendations for building back better to end violence against children in and through schools(PDF)【6月17日追加】 Europol:Exploiting isolation Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic【6月22日追加】 OECD:Preventing a child marriage pandemic【11月6日追加】 Joining Forces:Policy Brief Ending Violence Against Children and COVID-19【7月6日追加】 セーブ・ザ・チルドレン/プラン・インターナショナル:Because We Matter Addressing COVID-19 And Violence Against Girls in Asia-Pacific(PDF/日本語による概要)【8月6日追加】 ユニセフ:新型コロナウイルス 子どもへの暴力、防止や対応の中断 南アジアなど104カ国で【8月18日追加】Protecting children from violence in the time of COVID-19 Disruptions in prevention and response services【8月18日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所:5 Questions on Research on Violence against Children during the COVID-19 Pandemi【10月15日追加】Research on violence against children during the COVID-19 pandemic【10月15日追加】 ユニセフ:UNICEF and Microsoft launch improved, scalable technology to protect vulnerable children and women amid rise in domestic and gender-based violence due to COVID-19【2021年1月21日】 ユニセフ/UNFPA:2月6日は女性性器切除(FGM)根絶の日 新型コロナによりFGM増加のおそれ UNFPAとの共同声明【2021年2月5日追加】 ユニセフ:3月8日は国際女性デー COVID-19による児童婚増、10年で1千万件 休校や貧困増大で加速【2021年3月8日追加】 EU上級代表/子どもと武力紛争に関する国連事務総長特別代表:International Day against the Use of Child Soldiers Joint statement by EU High Representative Josep Borrell SRSG for Children Armed Conflict Virginia Gamba【2021年2月12日追加】 ニューサウスウェールズ大学:The impact of COVID-19 on the risk of online child sexual exploitation and the implications for child protection and policing【2021年5月29日追加】 Amiya Bhatia et. al:Violence against children during the COVID-19 pandemic【2021年10月21日追加】 女子に対する暴力の問題については、新型コロナウィルス感染症と人権 参考資料のジェンダーの項も参照。 教育関係ユネスコEducation From disruption to recovery【7月15日追加】 COVID-19 What you need to know about refugees' education【7月13日追加】 COVID-19 threatens to set aid to education back by six years, warns UNESCO【7月17日追加】 Education in a post-COVID world Nine ideas for public action【7月20日追加】(日本語による概要) COVID-19 and Higher Education The Path Forward After the Pandemic【8月17日追加】 As a new academic year begins, UNESCO warns that only one third of students will return to school【9月2日追加】 Act now reduce the impact of COVID-19 on the cost of achieving SDG 4【9月5日追加】 Why the world must urgently strengthen learning and protect finance for education【10月20日追加】 UNESCO and Education International call on governments to consider teachers and school personnel as a priority group in COVID-19 vaccination efforts【12月15日追加】ユニセフ:新型コロナ教育危機 教師のワクチン接種が学校を守る 5人に1人が学校に通えず【12月16日追加】 On International Day of Education, UNESCO promotes learning recovery for students affected by COVID-19【2021年1月27日追加】Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of the International Day of Education, 24 January 2021【2021年1月27日追加】 UNESCO calls for investment in quality physical education to support COVID-19 recovery【2021年2月7日追加】 100 million more children under the minimum reading proficiency level due to COVID-19 - UNESCO convenes world education ministers【2021年3月29日追加】Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators A focus on the early grades【2021年3月29日追加】 Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators a focus on the early grades【2021年6月18日追加】 ユニセフ/WHO/国際赤十字赤新月社連盟:学校におけるCOVID-19予防と制御のための重要なメッセージと行動(PDF)【4月26日追加】 INNE(緊急時の教育に関する機関間ネットワーク)Learning Must Go On COVID-19 Advocacy Brief【5月2日追加】 INEE Technical Note on Education During the COVID-19 Pandemic【5月5日追加】 Quality ECE fosters stronger links with families and communities while setting young children on the path to lifelong success.【6月12日追加】 Call for action to address the threat by the COVID-19 pandemic to the education of those left furthest behind【6月19日追加】 COVID-19 Gender and EiE - Key Points to Consider【6月26日追加】 COVID-19 and school closures What can countries learn from past emergencies?【6月29日追加】 Weighing up the risks School closure and reopening under COVID-19【7月16日追加】 INEE Technical Note on Measurement for Education during the COVID-19 Pandemic【11月20日追加】 New Report - Refugee education during COVID-19 Crisis and opportunity【2021年1月23日追加】 OECDOECD 2020年 新型コロナウイルス感染症パンデミックへの教育における対策をガイドするフレームワーク(仮訳)【6月14日追加】 コロナウイルス・パンデミックに教育が対応するためのチェックリスト【4月15日追加】 Early childhood education and care in the face of coronavirus【7月27日追加】 It takes a village How coronavirus can strengthen partnerships between parents and schools【7月28日追加】 The shadows of the coronavirus education crisis【9月11日追加】 Teacher collaboration in challenging learning environments【9月25日追加】 Advancing schooling beyond coronavirus - new insights from PISA【9月30日追加】 How regional collaboration can help improve education outcomes during coronavirus【10月16日追加】 学校閉鎖期間中のオンライン学習の拡充:新型コロナウイルス感染症危機時の生徒支援における家族と教員の役割【11月4日追加】 Learning about a pandemic - and for a more uncertain world【11月11日追加】 Lessons for education from PISA for Development during the coronavirus crisis【12月2日追加】 Education funding and COVID-19 what does the future hold?【12月3日追加】 Acting on lessons from COVID to bring about deeper change in education【12月16日追加】Lessons for Education from COVID-19 A Policy Maker's Handbook for More Resilient Systems【12月16日追加】 COVID has worsened student adversity and trauma - how can schools help?【12月21日追加】 The role of school heads and why they matter during the COVID pandemic【2021年2月10日追加】 Ten Principles for Effective and Equitable Educational Recovery from COVID【2021年9月8日追加】 A long road to recovery National education responses to COVID reveal key equity concerns【2021年7月14日追加】 What's Next? Lessons on Education Recovery Findings from a Survey of Ministries of Education amid the COVID-19 Pandemic【2021年9月7日追加】 ユネスコ/ユニセフほか学校の再開に向けた新ガイドライン発表 ユニセフ、ユネスコ、WFP、世銀共同で【5月1日追加】(日本語訳PDF) Building Back Equal Girls Back to School Guide【8月26日追加】(日本語による概要) Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 Annex to Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19【9月16日追加】 (WHO):More research needed into COVID-19 effects on children, says WHO head【9月18日追加】WHO Director-General's introductory remarks at the press briefing with UNESCO and UNICEF【9月18日追加】 (ユニセフ/EU):新型コロナウイルス 子どもの半数がいまだ学校に通えず 学校の再開優先を【9月24日追加】 World Teachers' Day Joint Statement fromAudrey Azoulay, Director-General of UNESCOGuy Ryder, Director-General, International Labour OrganizationHenrietta H. Fore, Executive Director, UNICEF David Edwards, General Secretary, Education Internationalon【10月6日追加】 新型コロナウイルス 学校再開や遠隔授業に格差 ユニセフなど報告書発表【10月29日追加】Children in the poorest countries have lost nearly four months of schooling since start of pandemic – UNESCO, UNICEF and World Bank report finds【10月29日追加】 What have we learnt? - Findings from a survey of ministries of education on national responses to COVID-19【10月29日追加】 (ユニセフ/WHO):All schools in Europe Central Asia should remain open and made safer from COVID-19, say WHO and UNICEF【2021年8月30日追加】(日本語による概要) Save Our Future Averting an Education Catastrophe for the World's Children【10月26日追加】(日本語による概要) ILO:ILO産業別概況:COVID-19と教育セクター【7月18日追加】 TTF(国際教職員タスクフォース)Response to the COVID-19 Outbreak Call for Action on Teachers(PDF)【10月5日追加】 Supporting teachers in back-to-school efforts - Guidance for policy-makers【6月23日追加】(日本語による概要) Supporting teachers in back-to-school efforts A toolkit for school leaders【6月23日追加】 ユニセフ/WFP(世界食糧計画):新型コロナウイルス 休校で給食を得られぬ子ども3億7,000万人 「学校は子どもたちの生命線」と警鐘【4月30日追加】新型コロナウイルス 休校で40%の給食を逃す 子どもたちに迫る栄養危機【2021年1月28日追加】 WFP:State of School Feeding Worldwide 2020【2021年2月25日追加】(UN News):COVID-19 imperils 'historic advances' in children's access to school meals UN report【2021年2月25日追加】 ユニセフ新型コロナウイルス 子どもたちを分断する教育危機 遠隔教育の環境に格差【6月5日追加】 Guidance on Distance Learning Modalities to Reach all children and Youth during School Closures【7月3日追加】 ユニセフ事務局長:It's time to reopen schools【6月21日追加】 Ensuring an inclusive return to school for children with disabilities UNICEF East Asia and Pacific Region COVID-19 technical guidance【7月6日追加】 新型コロナウイルスの影響 就学前教育を逃す子ども、4,000万人 ユニセフ調査レポート発表【7月22日追加】 ユニセフ/WHO:水と衛生 43%の学校で、石けんと水で手洗いできず ユニセフとWHO共同監査報告書発表【8月13日追加】 COVID-19 At least a third of the world's schoolchildren unable to access remote learning during school closures, new report says【8月28日追加】COVID-19 Are children able to continue learning during school closures?【8月28日追加】 ユニセフ/ITU:教育危機 自宅でネット使えない子ども、13億人 デジタル格差が引き起こす教育格差【12月2日追加】 新型コロナ教育危機 世界の休校、11月に再び急増 5人に1人が学校に通えず【12月8日追加】 教育危機 休校が子どもに及ぼす深刻な影響 事務局長声明【2021年1月12日追加】 教育危機 世界の休校 1年続く 1億6,800万人の子どもが学校に通えず【2021年3月3日追加】 世界の学校教育状況を追跡 ユニセフ、ジョンズ・ホプキンス大、世界銀行 新ツールを共同発表【2021年3月30日追加】 新型コロナウイルスと教育 現在も19カ国で学校閉鎖 早期再開訴え共同声明【2021年7月13日追加】 新型コロナウイルスと教育 3分の1の国が補習教育未実施 2020年、平均で授業日数の40%を喪失【2021年7月15日追加】 (UN News)COVID-19 Education replaced by shuttered schools, violence, teenage pregnancy【2021年7月28日追加】教育危機 学校閉鎖、いまも6億人に影響 アジアでも8,000万人が遠隔教育受けられず【2021年7月31日追加】 教育危機 1億4,000万人の初登校日が延期 対面授業を1年以上待つ子どもも【2021年8月25日追加】 教育危機 失われた18カ月の学び 今も一部で続く学校閉鎖に警鐘【2021年9月16日追加】 教育危機:1兆8,000億時間の学習損失を表す時計~国連総会期間中、ニューヨークに設置【2021年9月18日追加】 教育危機 2億人が遠隔学習の体制整わず 将来の学校閉鎖に備え、高まる必要性【2021年10月29日追加】 Situation Analysis - COVID-19 and Education Effects of and responses to COVID-19 on the education sector in Asia【2021年11月12日追加】 教育危機 生涯年収17兆米ドルを失う危険性 深刻な新型コロナによる学習損失【2021年12月10日追加】 (ユニセフ事務局長)Even as Omicron variant takes hold, school closures must be a measure of last resort【2021年12月18日追加】COVID-19 オミクロン株が猛威ふるうも学校閉鎖は最終手段であるべき【2021年12月20日追加】 (ユニセフ事務局長/世界銀行総裁)Reversing the Pandemic's Education Losses【2021年12月18日追加】 1月24日は教育の国際デー COVID-19による教育危機は悪化の一途 学習損失は取り戻せない程に【2022年1月24日追加】 新型コロナ禍の教育危機 子どもの学習崩壊を防ぐ対策を ワクチン接種を対面授業の参加条件にしないよう呼びかけ【2022年1月31日追加】 (ユニセフ・ユネスコ・世界銀行):Less than half of countries are implementing learning recovery strategies at scale to help children catch up【2022年3月31日追加】 COVID-19 教育危機 いまだ23カ国で学校閉鎖続く 教育が不平等化の最大要因に【2022年3月31日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所Promising practices for equitable remote learning Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries【6月9日追加】 Parental Engagement in Children’s Learning Insights for remote learning response during COVID-19【6月9日追加】 Digital Connectivity during COVID-19 Access to vital information for every child【6月11日追加】 COVID-19 How are Countries Preparing to Mitigate the Learning Loss as They Reopen Schools? Trends and emerging good practices to support the most vulnerable children【8月12日追加】 COVID-19 How prepared are global education systems for future crises?【8月21日追加】 COVID-19 A reason to double down on investments in pre-primary education【9月17日追加】 COVID-19 Effects of school closures on foundational skills and promising practices for monitoring and mitigating learning loss【10月8日追加】 In-person Schooling and COVID-19 Transmission【12月11日追加】 Reopening with Resilience Lessons from Remote Learning during COVID-19【2021年9月21日追加】 教育に対する権利に関する国連特別報告者:Impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities(Word)【6月16日追加】(日本語による概要)Expert COVID-19 has caused an "education crisis"【7月10日追加】 国連事務総長"The future of education is here"【8月4日追加】 「教育とCOVID-19に関する政策概要」の発表に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長ビデオ・メッセージ(ニューヨーク、2020年8月4日)【8月7日追加】Policy Brief Education during COVID-19 and beyond(PDF)【8月4日追加】(日本語による概要) Classroom crisis Avert a 'generational catastrophe', urges UN chief【10月23日追加】 教育の国際デー(1月24日)に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長ビデオ・メッセージ【2022年1月24日追加】 国連人権高等弁務官:Leadership Dialogue Series of the Brookings Center for Universal Education and the World Bank Education during the COVID-19 pandemic Statement by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 21 September 2020【9月22日追加】 世界銀行Simulating the Potential Impacts of the COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes A set of Global Estimates【6月26日追加】 Realizing the Future of Learning From Learning Poverty to Learning for Everyone, Everywhere【12月3日追加】 Urgent, Effective Action Required to Quell the Impact of COVID-19 on Education Worldwide【2021年2月1日追加】 We are losing a generation The devastating impacts of COVID-19【2022年2月4日追加】 Lancet:Generation coronavirus?【6月26日追加】 UNHCRUNHCR報告書:コロナ禍で難民の教育に深刻な脅威~世界の難民の子どもの半数が学校に通えず【9月3日追加】 COVID-19 Refugees Return to Schooling Guidelines【12月29日追加】 難民の中等教育、学校に行けない3分の2の子どもたちに平等なアクセスを【2021年9月7日追加】 大谷美紀子弁護士(国連・子どもの権利委員会委員):学校再開にあたり、日本の先生方へのメッセージ【5月27日追加】 ワールド・ビジョン:Policy Brief COVID-19 Disruptions to Education【7月6日追加】 セーブ・ザ・チルドレンSave Our Education【7月15日追加】Save Our Education Protect every child’s right to learn in the COVID-19 response and recovery【7月15日追加】(日本語による概要) The Hidden Impact of Covid-19 on Child Education(PDF)【12月3日追加】 最貧国の子どもたちに安全な復学を 生徒1人あたり370米ドルの投資が必要【2021年2月4日追加】 ヒューマン・ライツ・ウォッチImpact of Covid-19 on Children's Education in Africa【8月29日追加】 新型コロナパンデミックが教育に及ぼす深刻な影響【2021年5月17日追加】 A Generation of Children Impacted by Covid-19 School Closures【2022年3月10日追加】 UN News:The virus that shut down the world Education in crisis【12月29日追加】 WHO(世界保健機関)Health experts concerned about indirect effects of COVID-19 on women and youth【6月14日追加】 Breastfeeding and COVID-19 scientific brief, 23 June 2020【7月9日追加】 FAO(国連食糧農業機関)・ユニセフほかThe State of Food Security and Nutrition in the World 2020【7月17日追加】 Child malnutrition and COVID-19 the time to act is now(The Lancet)【7月29日追加】Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality(PDF)【7月29日追加】 ユニセフ:新型コロナウイルス 消耗症の子ども、670万人増加のおそれ ユニセフなど国連4機関が新報告書【7月30日追加】 国連グローバル・コミュニケーション局:子どもたちと家族、COVID-19の最中にグローバルな視野を広げる【6月26日追加】 OECD新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が子供に与える影響に対処する【11月26日追加】 新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックが移民とその子どもたちに与える影響【2021年2月25日追加】 欧州評議会人権コミッショナー:Member states must give renewed impetus to children's rights【11月20日追加】 EU基本権庁:Pandemic underscores why child protection is critical for our future【11月20日追加】 ENOC(European Network of Ombudspersons for Children):ENOC Bureau Statement on Children's Rights in the context of the COVID-19 outbreak(PDF)【2021年2月7日追加】ENOC/ユニセフ:ENOC-UNICEF Report on Ombudspersons and Commissioners for Children's Challenges and Responses to COVID-19(PDF)【2021年2月7日追加】 ヒューマン・ライツ・ウォッチ新型コロナウイルス感染症で大打撃を受ける子どもたち【4月13日追加】 COVID-19 and Children's Rights【4月16日追加】 セーブ・ザ・チルドレン【新型コロナウイルス感染症】報告書『Protect A Generation』発表 パンデミックが子どもたちやその家族に及ぼす影響が明らかに【9月10日追加】 新型コロナウイルス感染症への対応-すべての子どもの社会的保護の権利の実現に向けて【9月24日追加】 新型コロナウイルス感染症 さらに50万人の少女が児童婚の恐れ-報告書『世界ガールフットレポート2020:新型コロナウイルス感染症が世界中の少女に及ぼす影響』発表【10月1日追加】 新型コロナウイルス感染症 経済的支援を受けられていない子どもは約6億人―報告書『子どもの貧困を終わらせるための基盤』を発表【10月15日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children A Global Research Series【12月3日追加】The Hidden Impact of Covid-19 on Child Poverty(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Protection and Wellbeing(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Rights(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children's Health and Nutrition(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Education(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Gender Equality(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children Research design and methods(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children Study sample numbers and characteristics(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children and Families with Disabilities(PDF)【12月3日追加】 新型コロナウイルス感染症の影響で今後2年間、毎日153人の子どもたちが栄養不良で亡くなる可能性 -報告書『栄養の危機』を発表【12月17日追加】Nutrition Critical Why we must act now to tackle child malnutrition【12月17日追加】 DCI (Defence for Children International)Child rights violations in the context of the quarantine to contain the COVID-19 outbreak【4月30日追加】 Spotlight on Covid-19 and children deprived of liberty(子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表)【12月22日追加】 IPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会):危機的状況における遊び:子どものくらしに関わる人のガイド(IPA日本支部訳)【4月30日追加】 Centre for Sport and Human Rights:An Overview of the Sport-Related Impacts of the COVID-19 Pandemic on Children(PDF)【6月25日追加】 ノーベル賞受賞者等(Laureates and Leaders for Children)Joint Statement by Laureates Leaders for Children(PDF)【5月20日追加】 A Fair Share for Children Preventing the loss of a generation to COVID-19【9月13日追加】 ワールド・ビジョンCash and Voucher Programming during COVID-19【7月6日追加】 COVID-19 Risks to children's health and nutrition【7月6日追加】 Policy Brief COVID-19 Child Protection in Fragile and Humanitarian Contexts【7月6日追加】 ワールド・ビジョンほか:Policy Brief COVID-19 Conflict Sensitivity【7月6日追加】 コロナ禍で児童婚が2倍以上に増加、さらに400万人の少女に危機が迫っています ~国際NGOワールド・ビジョンが報告書を発表~【2021年5月21日追加】 EurochildほかTime to re-think our societies and economies - Why we need to prioritise early childhood【5月27日追加】 Call to action to protect vulnerable families and children in alternative care【5月29日追加】(日本語による概要) RAY (Research-based analysis of European youth programmes):The impact of the Corona pandemic on youth work in Europe【9月9日追加】 Terre des hommes:#CovidUnder19 Life Under Coronavirus - results of the survey【12月21日追加】(日本語による概要)子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表:SRSG Maalla M’jid highlights the importance of protecting children’s mental health and wellbeing during the recovery from the COVID-19 pandemic at launch of #CovidUnder19 initiative【12月29日追加】 International Journal of Children s RightsLaura Lundyほか:Life Under Coronavirus Children's Views on their Experiences of their Human Rights【2021年6月18日追加】 ※その他の参考資料は新型コロナウィルス感染症と人権参照。 更新履歴:ページ作成(2020年4月10日)。/~/第1文の「重大な身体的、情緒的および身体的影響」を「~および心理的影響」に修正し、日本語訳PDFも差し替え(5月29日)。/~/主な参考資料にユニセフの資料を追加(2021年12月9日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(12月10日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(12月18日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフと国連事務総長の資料を追加(2022年1月24日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(1月31日)。/主な参考資料(教育関係)に世界銀行の資料を追加(2月4日)。/主な参考資料にユニセフ(ユニセフ/世界銀行)の資料を、主な参考資料(教育関係)にヒューマン・ライツ・ウォッチの資料を追加(3月10日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(3月31日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/29.html
子どもの権利委員会・一般的意見11号:先住民族の子どもとその条約上の権利(1) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第50会期(2009年1月12日~30日)採択 CRC/C/GC/11(原文英語〔PDF〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 はじめに 目的と構成 第30条と国の一般的義務 一般原則 市民的権利および自由 家庭環境および代替的養護 基礎保健および福祉 教育、余暇および文化的活動 特別な保護措置 締約国の義務および条約の実施の監視 はじめに 1.子どもの権利条約の前文で、締約国は「子どもの保護および調和のとれた発達のためにそれぞれの人民の伝統および文化的価値の重要性を正当に考慮」するとしている。条約に掲げられたすべての権利は、先住民族であるか否かに関わらずすべての子どもに適用されるが、子どもの権利条約は、先住民族の子どもへの具体的言及が多くの規定に含まれている、初めての中核的人権条約である。 2.条約第30条は次のように述べている。「民族上、宗教上もしくは言語上の少数者、または先住民が存在する国においては、当該少数者または先住民に属する子どもは、自己の集団の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰しかつ実践し、または自己の言語を使用する権利を否定されない」 3.さらに、条約第29条は、子どもの教育が、「すべての諸人民間、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民間の理解、平和、寛容、性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにすること」を目的として行なわれると規定している。 4.条約第17条も、締約国は「マスメディアが、少数者集団に属する子どもまたは先住民である子どもの言語上のニーズをとくに配慮することを奨励する」として、具体的言及を行なっている。 5.条約における先住民族の子どもへの具体的言及は、これらの子どもがその権利を全面的に享受するためには特別な措置が必要とされているという認識を示すものである。子どもの権利委員会は、条約締約国の定期報告書の審査において、先住民族の子どもの状況を一貫して考慮してきた。委員会の見るところ、先住民族の子どもは自己の権利の行使において相当の課題に直面しており、委員会はその総括所見においてその旨の具体的勧告を行なってきている。先住民族の子どもは、条約第2条に反し、保健ケアおよび教育へのアクセスを含むさまざまな分野で深刻な差別を経験し続けており、そのためにこの一般的意見を採択することが必要となったのである。 6.先住民族の子どもの状況およびこれらの子どもが差別を受けない権利への対応においては、子どもの権利条約に加え、さまざまな人権条約が重要な役割を果たしてきた。とくに、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(1965年)、市民的および政治的権利に関する国際規約(1966年)ならびに経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約(1966年)がある。 7.独立国における先住民族および種族民に関する国際労働機関第169号条約(1989年)には、先住民族の権利を前進させる規定が含まれており、かつ、教育の分野における先住民族の子どもの権利が具体的に強調されている。 8.国連人権委員会は2001年に「先住民族の人権および基本的自由の状況に関する特別報告者」を任命し、これはその後2007年に人権理事会によって追認された。同理事会は、特別報告者に対し、先住民族の子どもの状況に特段の注意を払うよう要請してきており、特別報告者の年次報告書および現地訪問報告書に掲げられたいくつかの勧告では、これらの子どもの具体的状況に焦点が当てられている。 9.2003年、国連・先住民族問題に関する常設フォーラムは先住民族の子どもと若者をテーマとする第2会期を開催した。同じ年、子どもの権利委員会は、恒例の一般的討議を開催して先住民族の子どもの権利について取り上げ、主として締約国を、しかし国連機関、人権機構、市民社会、ドナー、世界銀行および地域開発銀行も対象とする具体的勧告を採択した。 10.2007年、国連総会は「先住民族の権利に関する宣言」〔市民外交センター仮訳(PDF)〕を採択した。同宣言は、多くの分野で先住民族の子どもの権利に具体的に言及していることを含め、先住民族の権利に関する重要な指針を提供するものである。 目的と構成 11.子どもの権利条約で規定されている先住民族の子どもの権利に関するこの一般的意見は、これまでに概観した法的発展および取り組みを参考にしたものである。 12.この一般的意見の第一義的目的は、各国に対し、先住民族の子どもとの関連で自国の条約上の義務をどのように実施したらいいかという点に関する指針を提供するところにある。委員会がこの一般的意見の基盤としているのは、先住民族の子どもとの関連で条約の規定を解釈してきた自らの経験である。さらに、この一般的意見は、先住民族の子どもに関する2003年の一般的討議後に採択された勧告をもととし、先住民族の子ども自身を含む関係者との協議のプロセスを反映している。 13.この一般的意見は、先住民族の子どもが自己の権利を全面的に享受できることを阻害する具体的課題について探求し、かつ、先住民族の子どもの権利の効果的行使を保障するために国がとる必要のある特別な措置を浮き彫りにしようとするものである。この一般的意見ではさらに、望ましい実践を奨励し、かつ先住民族の子どもを対象とした権利の実際的実施における積極的アプローチを強調しようと試みている。 14.条約第30条ならびに文化、宗教および言語の享受に対する権利が、この一般的意見の主要な要素である。しかしその目的は、先住民族の子どもとの関連で実施するさいに特段の注意が必要とされるさまざまな規定について探求するところにある。とくに重視されるのは、関連する規定同士の相互関係、とりわけ委員会が特定した条約の一般原則(すなわち差別の禁止、子どもの最善の利益、生命、生存および発達に対する権利ならびに意見を聴かれる権利)との関係である。 15.委員会は、条約ではマイノリティの子どもおよび先住民族の子どもの両方に言及されていることに留意するものである。この一般的意見で言及している内容の一部はマイノリティ集団の子どもにも関連する場合があり、委員会は今後、マイノリティ集団に属する子どもの権利について具体的に述べた一般的意見を作成する可能性がある。 第30条と国の一般的義務 16.委員会は、子どもの権利条約第30条と市民的および政治的権利に関する国際規約第27条との緊密なつながりを想起するものである。いずれの規定も、自己の集団の他の構成員とともに、自己の文化を享受し、自己の宗教を信仰しかつ実践し、または自己の言語を使用する権利をとくに定めている。ここで確立された権利は個人的権利でも集団的権利でもあるととらえられており、先住民族の文化における集団的伝統および価値を認めた重要な規定である。委員会は、先住民族同士で文化的権利を行使する権利が、伝統的領域の使用および当該領域の資源の利用と密接に関係する場合があること[1]に留意する。 [1] 自由権規約委員会・第27条に関する一般的意見23号(CCPR/C/Rev.1/Add.5、1994年)、パラ3.2、7、ならびに子どもの権利委員会・先住民族の子どもに関する一般的討議勧告(2003年)、パラ4。 17.第30条は否定的文言で表現されているが、にも関わらず、同条は「権利」の存在を認め、かつその権利が「否定されない」ことを要求している。したがって、締約国には、この権利の存在および行使が否定されまたは侵害されることのないよう保護されることを確保する義務があるのである。委員会は、締約国自身の行為(立法機関、司法機関または行政機関のいずれによるものであるかは問わない)のみならず、締約国内の他の者の行為にも対抗するための積極的な保護措置が必要であるという点について、自由権規約委員会[2]と見解を一にするものである。 [2] 自由権規約委員会・第27条に関する一般的意見23号(CCPR/C/Rev.1/Add.5、1994年)、パラ6.1。 18.この文脈において、委員会はまた、先住民族の際立った文化、歴史、言語および生活様式を、国の文化的アイデンティティを豊かにするものとして、かつその保全を促進する目的で認識しかつ尊重するよう締約国に求めている点について、人種差別撤廃委員会も支持するものである[3]。 [3] 人種差別撤廃委員会・先住民族に関する一般的勧告23号(1997年、A/52/18 Annex V所収)。 19.先住民族の存在は自己認識によって確定されるのであり、これは先住民族の存在について判断する基本的基準である[4]。先住民族がその権利を行使するためには締約国が先住民族を公式に承認しなければならないという要件は存在しない。 [4] 独立国における先住民族および種族民に関するILO第169号条約第1条2項。 20.締約国報告書を審査してきた経験にもとづいて子どもの権利委員会が見るところによれば、多くの締約国は、条約上の自国の義務を実施するにあたり、先住民族の子どもの権利およびこれらの子どもの発達の促進に対して十分な注意を向けていない。先住民族の子どもを保護するために立法および政策を通じてとる特別措置は、当該コミュニティと協議しながら[5]、かつ条約第12条で定められているとおり協議のプロセスに子どもの参加を得ながら、とられるべきであると委員会は考える。委員会は、締約国の公的機関その他の機関が、文化的に適切であり、すべての当事者に情報の入手可能性が保障され、かつ双方向的なコミュニケーションおよび対話が確保されるような方法で、積極的に協議を行なうべきであると考えるものである。 [5] ILO第169号条約第2条、第6条、第27条。 21.委員会は、締約国に対し、条約の実施において第30条に十分な注意が向けられることを確保するよう促す。締約国は、条約に基づく定期報告書において、先住民族の子どもが第30条で定められた権利を享受できるよう保障するためにとられた特別措置についての詳しい情報を提供するべきである。 22.委員会は、条約第30条に定められた文化的慣行は条約の他の規定にしたがって実践されなければならないのであり、子どもの尊厳、健康および発達にとって有害であると見なされる場合にはいかなる状況下でも正当化できないことを、強調する[6]。有害な慣行、とくに早期婚および女性性器切除が存在するのであれば、締約国は、その根絶を確保するために先住民族コミュニティと協働するべきである。委員会は、締約国に対し、態度の変革を目的とした意識啓発キャンペーン、教育プログラムおよび立法を発展させかつ実施するとともに、有害な慣行を助長するジェンダー上の役割およびステレオタイプに対応するよう、強く促す[7]。 [6] UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p.7. [7] 子どもの権利委員会・「思春期の健康」に関する一般的意見4号(2003年)、パラ24。 一般原則 (条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 23.第2条は、自国の管轄内にある子ども一人ひとりの権利を、いかなる種類の差別もなく確保する締約国の義務を定めている。差別の禁止は、委員会によって、条約に掲げられたあらゆる権利の実施にとって基本的重要性を有する一般原則のひとつに挙げられてきた。先住民族の子どもは、差別から自由である不可譲の権利を有する。子どもを差別から効果的に保護するため、差別の禁止の原則がすべての国内法に反映されること、ならびに、それが司法機関および行政機関を通じて直接に適用され、かつ適切に監視および執行されうることを確保することは、締約国の義務である。効果的な救済措置が時宜を得て提供され、かつアクセス可能であるようにすることが求められる。委員会は、締約国の義務は公的部門のみならず民間部門にも及ぶことを強調するものである。 24.以前に実施に関する一般的措置についての委員会の一般的意見5号で述べられたように、差別の禁止の義務は、各国に対し、権利を認めかつ実現するために特別な措置が必要となる可能性がある子ども個人および子どもの集団を積極的に特定することを要求している。たとえば委員会は、とくに、差別または潜在的差別が特定できるように細分化されたデータ収集の必要性を強調してきた。差別に対応するためには、さらに、立法、行政および資源配分の変更ならびに態度を変革するための教育上の措置が必要になる可能性もある[8]。 [8] 子どもの権利委員会・「実施に関する一般的措置」についての一般的意見5号(2003年)、パラ12。 25.委員会は、多数の締約国報告書の審査を通じ、差別の原因となる状況を解消することおよびこのような子どもが他の子どもと平等な水準で条約の権利を享受できるようにすることを目的とした積極的措置を必要とする子どもに、先住民族の子どもも含まれることに留意する。締約国はとくに、先住民族の子どもが保健、栄養、教育、レクリエーションおよびスポーツ、社会サービス、居住、衛生ならびに少年司法の分野で文化的に適切なサービスにアクセスできることを確保するため、特別措置の適用を検討するよう促されるところである [9]。 [9] 先住民族の子どもの権利に関する一般的討議(2003年)の勧告、パラ9。 26.締約国がとることを要求される積極的措置のひとつに、先住民族の子どもの差別が現に存在するまたはその可能性がある分野を特定する目的で細分化されたデータを収集することおよび指標を開発することがある。先住民族の子どもの権利の享受に関わる欠陥および障壁を特定することは、立法、資源配分、政策およびプログラムを通じて適切な積極的措置を実施するために不可欠である [10]。 [10] 前掲勧告、パラ6。 27.締約国は、先住民族の子どもの差別に対処するために広報措置および教育上の措置がとられることを確保するべきである。条約第17条、第29条第1項(d)および第30条とあわせて解釈した場合の第2条に基づく義務により、各国は、先住民族の子どもの権利、および、差別的な態度および慣行(人種主義を含む)の解消に焦点を当てた広報キャンペーン、配布用資料および教材(学校教材および専門家向け教材の双方)を発展させることを要求される。締約国はさらに、先住民族の子どもおよび先住民族ではない子どもが異なる文化、宗教および言語を理解しかつ尊重するための、意味のある機会を提供するべきである。 28.委員会に提出する定期報告書において、締約国は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択されたダーバン宣言および行動計画との関連で先住民族の子どもの差別に対処するためにとった措置およびプログラムを明らかにするべきである [11]。 [11] 先住民族の子どもの権利に関する一般的討議(2003年)の勧告、パラ12。 29.特別措置の立案にあたり、締約国は、多面的な差別に直面している可能性がある先住民族の子どものニーズを考慮するとともに、農村部および都市部の先住民族の子どもが置かれている異なる状況も考慮に入れるべきである。女子が男子との平等を基礎としてその権利を享受することを確保するために、女子に対して特別な注意を払うことが求められる。締約国はさらに、特別措置において、障害のある先住民族の子どもの権利への対応が行なわれることを確保するべきである [12]。 [12] 障害のある人の権利に関する条約前文。国連・先住民族の権利に関する宣言(A/RES/61/295)〔市民外交センター仮訳(PDF)〕第21条および第22条。 子どもの最善の利益 30.先住民族の子どもに対して子どもの最善の利益の原則を適用する際には、特段の注意が必要である。委員会は、子どもの最善の利益は集団的権利としても個人的権利としてもとらえられていること、および、この権利を集団としての先住民族の子どもに適用する際にはこの権利が集団的文化権とどのように関連しているかについて検討する必要があることに、留意する。先住民族の子どもについては、本来対象とされるべき別個の検討が常に行なわれるわけではない。場合によっては、先住民族の子どもの特有な状況が、先住民族にとってのより幅広い関心事に関わるその他の問題(土地に関わる権利および政治的代表のあり方を含む)によって曖昧にされることもあった [13]。子どもの場合、集団の最善の利益を優先させることによって子どもの最善の利益をないがしろにしまたは侵害することはできない。 [13] UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p.1. 31.立法機関を含む国の機関がある先住民族の子どもの最善の利益を評価しようとするときは、先住民族であるその子どもの文化的権利、および、これらの権利を自己の集団とともに集団的に行使する必要性を考慮することが求められる。先住民族の子ども一般に影響を及ぼす立法、政策およびプログラムに関しては、先住民族コミュニティが協議の対象とされるべきであり、かつ、先住民族の子ども一般の最善の利益を文化的配慮のある方法でどのように決定できるかのプロセスに参加する機会を与えられるべきである。このような協議には、可能なかぎり、先住民族の子どもの意味のある参加が含められるべきである。 32.委員会は、子ども個人の最善の利益と集団としての子どもたちの最善の利益が異なる場合もあると考える。子ども個人に関する決定、典型的には裁判所による決定または行政決定においては、第一義的関心事となるのは特定の子どもの最善の利益である。しかし、子どもの集団的文化権を考慮することは、その子どもの最善の利益を判断することの一部である。 33.子どもの最善の利益の原則は、国に対し、自分たちの決定および行動が子どもの権利および利益にとってどのような意味合いを持つかを検討することによってこの原則を体系的に適用する立法制度、行政制度および司法制度全体を通じ、積極的措置をとることを要求する [14]。先住民族の子どもの権利を効果的に保障するため、このような措置には、子どもの最善の利益について判断するにあたり集団的文化権を考慮することの重要性について、関連する専門職の研修および意識啓発を行なうことが含まれよう。 [14] 子どもの権利委員会・「実施に関する一般的措置」についての一般的意見5号(2003年)、パラ12。 生命、生存および発達に対する権利 34.委員会は、人口比に照らして不相当に多くの先住民族の子どもが極度の貧困、すなわちその生存および発達に悪影響を及ぼす条件下で暮らしていることに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、先住民族の子どもの乳幼児死亡率の高さならびに栄養不良および疾病の多さを懸念するものである。第4条は、締約国に対し、利用可能な資源を最大限に用いて、かつ必要な場合には国際協力を得て、経済的、社会的および文化的権利に対応するよう義務づけている。第6条および第27条は、生存および発達ならびに十分な生活水準に対する子どもの権利を定めている。国は、とくに栄養、衣服および住居に関して文化的に適切な物質的援助および支援のプログラムを提供することにより、親および先住民族の子どもに責任を負う他の者によるこの権利の実施を援助するべきである。委員会は、先住民族の子どもが十分な生活水準に対する権利を享受すること、および、これに関する措置が、進展を測定するための指標とあわせて、子どもを含む先住民族とのパートナーシップに基づいて発展させられることを確保するため、締約国が特別措置をとることの必要性を強調する。 35.委員会は、子どもの発達とは「ホリスティックな概念であり、子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含するものである」という、一般的意見5号で述べた理解 [15] をあらためて繰り返す。条約前文は、とくに子どもの保護および調和のとれた発達に言及しながら、各人〔ママ、条約では「各人民」〕の伝統および文化的価値の重要性を強調している。先住民族の子どものコミュニティが伝統的生活様式を維持している場合、伝統的土地の使用は、子どもの発達および文化の享受にとって相当の重要性を有する。締約国は、生命、生存および発達に対する子どもの権利を可能なかぎり最大限に確保しつつ、伝統的土地および自然環境の質の重要性を緊密に考慮するべきである。 [15] 前掲。 [16] UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p.8. 36.委員会は、ミレニアム開発目標(MDG)の重要性を再確認するとともに、各国に対し、先住民族の子どもとの関連でMDGの全面的実現を確保するため、子どもを含む先住民族と交流するよう求める。 子どもの意見の尊重 37.委員会は、第12条との関連で、自己の意見を表明する個人としての子どもの権利と、自分たちに関係する事柄についての協議に子どもたちが集団として関与できるようにする、集団的に意見を聴かれる権利との間には違いがあると考える。 38.先住民族の子ども個人との関連では、締約国には、自己に影響を与えるすべての事柄について直接または代理人を通じて自己の意見を表明し、かつこの意見を子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に重視される子どもの権利を尊重する義務が存する。この義務はいかなる司法上または行政上の手続においても尊重されなければならない。先住民族の子どもによるこの権利の行使を妨げる障壁を考慮し、締約国は、子どもの自由な意見表明を奨励する環境を提供するべきである。意見を聴かれる権利には、代理人を指名する権利、文化的に適切な通訳および意見を表明しない権利も含まれる。 39.この権利が集団としての先住民族の子どもたちに適用される場合、締約国は、このような子どもたちの参加を促進するうえで重要な役割を果たすのであり、このような子どもたちが自分たちに影響を与えるすべての事柄について協議の対象とされることを確保するべきである。締約国は、このような子どもたちの参加が効果的なものであることを保障するための特別戦略を立案するよう求められる。締約国は、この権利がとくに学校環境、代替的養護の現場およびコミュニティ一班で適用されることを確保するべきである。委員会は、締約国に対し、条約実施のためのプログラム、政策および戦略を策定、実施および評価するために先住民族の子どもおよびそのコミュニティと緊密に協働するよう勧告する。 市民的権利および自由 (条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a)) 情報へのアクセス 40.委員会は、条約第17条(d)および第30条にしたがい、メディアが先住民族の子どもの言語的ニーズにとくに配慮することの重要性を強調する。委員会は、締約国に対し、先住民族の子どもが自分自身の言語によるメディアにアクセスできることを支援するよう奨励するものである。委員会は、先住民族の子どもが意見を聴かれる権利を効果的に行使できるようにするため、情報(自分自身の言語によるものを含む)にアクセスするこのような子どもの権利を強調する。 出生登録、国籍およびアイデンティティ 41.締約国は、すべての子どもが出生後直ちに登録されることおよび国籍を取得することを確保する義務を負う。出生登録は無償であり、かつすべての人にとってアクセス可能であるべきである。委員会は、先住民族の子どもが先住民族ではない子供よりも出生登録されないままであることが多く、かつ無国籍となるおそれが大きいことを懸念する。 42.したがって、締約国は、先住民族の子ども(遠隔地に住んでいる子どもを含む)が滞りなく登録されることを確保するために特別措置をとるべきである。関係コミュニティとの協議後に合意されるべきこのような特別措置には、移動班を設けること、定期的に出生登録キャンペーンを行なうこと、またはアクセスしやすさを確保するために先住民族コミュニティ内で出生登録所を指定することなどが含まれうる。 43.締約国は、出生登録の重要性、および、出生登録の欠如が登録されていない子どもにとっての他の権利の享受に悪影響を及ぼす可能性について、先住民族コミュニティが十分な情報を提供されることを確保するべきである。締約国は、先住民族コミュニティが自分たち自身の言語でこの旨の情報を入手できること、および、関係コミュニティと協議しながら公的意識啓発キャンペーンが行なわれることを確保するよう求められる [17]。 [17] UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p.9. 44.さらに、条約第8条および第30条を考慮し、締約国は、先住民族の子どもが、その文化的伝統およびアイデンティティを維持する権利にしたがい、その親が選択する先住民族名を得られることを確保するべきである。締約国は、先住民族の親が自分の子どもに望みの名前を選べる旨を定めた国内法を設けることが求められる。 45.委員会は、子どもがそのアイデンティティの要素の一部または全部を違法に剥奪された場合、そのアイデンティティを速やかに回復するために適当な援助および保護が提供されなければならないことを確認した条約第8条第2項に、各国の注意を喚起する。委員会は、締約国に対し、国連・先住民族の権利に関する宣言〔市民外交センター仮訳(PDF)〕第8条を念頭に置くよう奨励するものである。そこでは、先住民族(子どもを含む)の民族的アイデンティティを剥奪するいかなる行為をも防止し、かつそのような行為に対して救済措置を与えるための効果的機構が用意されなければならないと定められている。 家庭環境および代替的養護 (条約第5条、第18条(第1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(第4項)および第39条) 46.条約第5条は、締約国に対し、親、または適用可能な場合には拡大家族もしくはコミュニティの構成員が、この条約で認められた権利を子どもが行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示および指導を行なう責任、権利および義務を尊重するよう求めている。締約国は、条約第3条、第5条、第18条、第25条および第27条第3項にしたがい、先住民族の家族およびコミュニティが子ども養育責任を果たすのを援助することによってこのような家族およびコミュニティの一体性を保護するために、効果的な措置がとられることを確保するべきである。[18] [18] 先住民族の子どもの権利に関する一般的討議(2003年)の勧告、パラ17。 47.締約国は、先住民族の家族およびコミュニティと協力しながら、先住民族の子ども(里親託置および養子縁組の手続中の子どもを含む)の家族状況に関するデータを収集するべきである。このような情報は、先住民族の子どもの家庭環境および代替的養護に関わる政策を文化的に配慮された方法で立案するために活用することが求められる。子どもの最善の利益ならびに先住民族の家族およびコミュニティの一体性を維持することは、先住民族の子どもに影響を及ぼす発達プログラム、社会サービス・プログラム、保健プログラムおよび教育プログラムにおいて第一義的に考慮されるべきである。[19] [19] 前掲。 48.さらに、国は常に、先住民族の子どもが代替的養護に措置されるいかなる事案においても子どもの最善の利益の原則が至高の考慮事項とされることを確保し、かつ、条約第20条第3項にしたがい、子どもの養育に継続性が望まれることについて、ならびに子どもの民族的、宗教的、文化的および言語的背景について正当な考慮を払うべきである。家庭環境から分離される子どものなかで先住民族の子どもが過度に多い締約国では、代替的養護の対象とされる先住民族の子どもの人数を減らし、かつその文化的アイデンティティの喪失を防止するため、先住民族コミュニティと協議しながら、とくに対象を明確にした政策措置を策定することが求められる。具体的には、先住民族の子どもがコミュニティ外へ措置されるときは、締約国は、その子どもが自己の文化的アイデンティティを維持できることを確保するために特別措置をとるべきである。 基礎保健および福祉 (条約第6条、第18条(第3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(第1~3項)) 49.締約国は、すべての子どもが到達可能な最高水準の健康を享受し、かつ保健ケア・サービスにアクセスできることを確保しなければならない。先住民族の子どもは、とくに保健ケア・サービスが劣等であるためまたは保健サービスにアクセスできないために、先住民族ではない子どもよりも健康状態が悪いことがしばしばある。委員会は、締約国報告書の審査に基づき、これが先進国にも開発途上国にも当てはまることに懸念とともに留意するものである。 50.委員会は、締約国に対し、到達可能な最高水準の健康の享受に関して先住民族の子どもが差別されないことを確保するために特別措置をとるよう促す。委員会は、先住民族の子どもの死亡率が高いことを懸念するとともに、締約国には、先住民族の子どもが保健サービスに平等にアクセスできることを確保し、かつ栄養不良ならびに乳幼児、子どもおよび妊産婦の死亡と闘う積極的義務があることに留意するものである。 51.締約国は、先住民族の子どもが保健ケア・サービスに養育にアクセスできることを確保するために必要な措置をとるべきである。保健サービスは、可能なかぎりコミュニティを基盤とし、かつ関係民族と協力しながら計画および運営することが求められる [20]。保健ケア・サービスが文化的配慮を備えたものであることおよび当該サービスに関する情報が先住民族の原語で利用可能とされることを確保するため、特別の考慮がなされるべきである。農村部および遠隔地もしくは武力紛争地域に居住している先住民族、ならびに、移住労働者、難民または避難民である先住民族を対象として保健ケアへのアクセスを確保することに、特段の注意を払うことが求められる。締約国はさらに、障害のある子どものニーズに特別な注意を払い、かつ関連のプログラムおよび政策が文化的に配慮したものとなることを確保するべきである [21]。 [20] ILO第169号条約第25条第1項および第2項。 [21] 子どもの権利委員会・「障害のある子どもの権利」に関する一般的意見9号(2006年)。 52.先住民族コミュニティ出身の保健ケアワーカーおよび医療スタッフは、伝統的医療と通常の医療サービスとの懸け橋として機能することによって重要な役割を果たすのであって、地元の先住民族コミュニティのワーカーの雇用が優先されるべきである [22]。締約国は、通常医療が先住民族コミュニティによってその文化および伝統に目配りしたやり方で活用されることを可能にするため、必要な手段および訓練を提供することによってこのようなワーカーの役割を奨励することが求められる。この文脈において、委員会は、伝統的医療に対する先住民族の権利についてのILO第169号条約第25条第2項ならびに国連・先住民族の権利に関する宣言〔市民外交センター仮訳(PDF)〕第24条および第31条を想起するものである [23]。 [22] ILO第169号条約第25条第3項。 [23] 国連・先住民族の権利に関する宣言(A/RES/61/295)〔市民外交センター仮訳(PDF)〕第24条および第31条。 53.国は、先住民族の子ども、家族およびそのコミュニティが、栄養、母乳育児、産前産後のケア、子どもおよび青少年の健康、予防接種、感染症(とくにHIV/AIDSおよび結核)、個人衛生、環境衛生ならびに農薬および除草剤の危険性など、健康および予防ケアに関わる問題についての情報および教育を受けることを確保するために、あらゆる合理的措置をとるべきである。 54.思春期の健康に関して、締約国は、性および生殖に関する情報およびサービス(家族計画および避妊法、若年妊娠の危険性、HIV/AIDSの予防ならびに性感染症(STI)の予防および治療に関するものを含む)に先住民族の青少年がアクセスできるようにするため、具体的戦略を検討するべきである。委員会は、締約国に対し、この目的のため、HIV/AIDSと子どもの権利に関する一般的意見3号(2003年)および思春期の健康に関する一般的意見4号(2003年)を考慮に入れるよう勧告する。 [24] 子どもの権利委員会・「HIV/AIDSと子どもの権利」に関する一般的意見3号(2003年)および「思春期の健康」に関する一般的意見4号(2003年)。 55.一部の締約国では、先住民族の子どもの自殺率が先住民族ではない子どもよりも有意に高い。このような状況にある締約国は、影響を受けているコミュニティとの協議の後、予防的措置のための政策を立案および実施し、かつ、先住民族の子どもの精神保健ケアに対して追加的財源および人的資源が文化的に適切な方法で配分されることを確保するべきである。根本的原因を分析しかつそれと闘うため、締約国は先住民族コミュニティとの対話を確立および維持することが求められる。 教育、余暇および文化的活動 (条約第28条、第29条および第31条) 56.条約第29条は、すべての子どもの教育の目的が、他の目標のなかでもとくに、子どもの文化的アイデンティティ、言語および価値ならびに自己の文明と異なる文明の尊重を発展させることを志向するべきであると定めている。さらなる目標には、すべての諸人民、民族的、国民的および宗教的集団ならびに先住民族出身者の間の理解、平和、寛容、性の平等および友好の精神の下で、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにすることも含まれている。教育の目的はすべての子どもの教育に適用されるのであり、締約国は、これらの目的がカリキュラム、教材の内容、教授法および政策に十分に反映されることを確保するべきである。締約国は、さらなる指針として、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号 [25] を参照するよう奨励される。 [25] 子どもの権利委員会・「教育の目的」に関する一般的意見1号(2001年)。 57.先住民族の子どもの教育は、その個人としての発達およびコミュニティの発展にも、より幅広い社会へのこのような子どもの参加にも寄与する。良質な教育は、先住民族の子どもが、個人的利益のためにかつコミュニティの利益のために経済的、社会的および文化的権利を行使および享受することを可能とする。さらに、人権の保護の向上のために政治的政策プロセスに影響を与えるべく市民的権利を行使する子どもの能力も強化される。このように、教育に対する先住民族の子どもの権利を実施することは、個人のエンパワーメントおよび先住民族の自決を達成する不可欠な手段である。 58.教育の目的が条約と一致することを確保するため、締約国は、条約第2条に掲げられたあらゆる形態の差別から子どもを保護することおよび人種主義と積極的に闘うことについて責任を負う。この義務は、先住民族の子どもとの関係でとりわけ妥当するところである。この義務を効果的に実施するため、締約国は、カリキュラム、教材および歴史教科書において先住民族の社会および文化が公正に、正確にかつ豊かな情報とともに描写されることを確保するよう求められる [26]。文化的および伝統的服装の利用の制約のような差別的慣行は、学校現場では回避されるべきである。 [26] ILO第169号条約第31条。国連・先住民族の権利に関する宣言(A/RES/61/295)〔市民外交センター仮訳(PDF)〕第15条。 59.条約第28条は、締約国が、平等な機会に基づいて初等教育が義務的なものとされかつすべての子どもに対して利用可能とされることを確保しなければならない旨、定めている。締約国は、中等教育および職業教育がすべての子どもにとって利用可能でありかつアクセスできるようにすることを奨励されている。しかし実際には、先住民族の子どもは先住民族でない子どもよりも就学する可能性が低く、かつ中退率および非識字率も依然として高い。ほとんどの先住民族の子どもは、教育上の便益および教員の不十分さ、直接間接の教育費負担、および、第30条にしたがった文化的対応済みの二言語カリキュラムの欠如を含むさまざまな要因により、教育へのアクセスを減殺されている。さらに、先住民族の子どもは学校現場で差別および人種主義に直面することがしばしばある。 60.先住民族の子どもが先住民族ではない子どもと平等な立場で教育への権利を享受できるようにするため、締約国は、そのための一連の特別措置がとられることを確保するよう求められる。締約国は、先住民族の子どもによる教育へのアクセスを向上させることをとくに目的とした政策およびプログラムを実施するため、対象を明確にした金銭的、物質的および人的資源を配分するべきである。ILO第169号条約第27条で定められているように、教育上のプログラムおよびサービスは、関係民族の具体的ニーズに対応するため、当該民族と協力しながら策定および実施することが求められる。さらに、政府は、先住民族が自分たち自身の教育機関および教育施設を設置する権利を認めるべきである(ただし、当該機関が、これらの民族との協議に基づき権限のある公的機関が定めた最低基準を満たすことを条件とする)[27]。国は、先住民族コミュニティが、教育の価値および重要性ならびに就学に対するコミュニティの指示の重要性を認識することを確保するため、あらゆる合理的な努力を行なうよう求められる。 [27] ILO第169号条約第27条。 61.締約国は、先住民族の子どもが暮らしている場所で学校施設に容易にアクセスできることを確保するべきである。必要であれば、締約国は、教育目的のラジオ放送および(インターネットを基盤とした)遠距離教育プログラムのようなメディアの活用を支援し、かつ、遊動生活の伝統を実践している先住民族のために移動学校を設置することが求められる。学校の年間スケジュールは、文化的慣行ならびに農繁期および儀式の期間を考慮に入れ、かつこれらに合わせることを追求するべきである。先住民族コミュニティから離れた寄宿制学校は、先住民族の子ども、とくに女子の就学をためらわせる可能性があるので、締約国は必要な場合にしかこれを設置するべきではない。寄宿制学校は、文化的に配慮された基準を遵守し、かつ定期的監視の対象とされるべきである。また、自分のコミュニティ外で暮らしている先住民族の子どもが、当該民族の文化、言語および伝統を尊重するやり方で教育にアクセスできることを確保するための試みも求められる。 62.条約第30条は、先住民族の子どもが自分自身の言語を使用する権利を定めている。この権利を実施するためには、子ども自身の言語による教育が必要不可欠である。ILO第169号条約第28条は、先住民族の子どもが、国の公用語を自由に操れるようになるための機会を提供される以外に、自分たち自身の言語で読み書きを教えられなければならないことを確認している [28]。二言語のおよび文化横断的カリキュラムは、先住民族の子どもの教育にとって重要な基準である。先住民族の子どもの教員は、可能なかぎり先住民族コミュニティから採用され、かつ十分な支援および訓練を与えられるべきである。 [28] ILO第169号条約第28条。 63.条約第31条に関して、委員会は、スポーツ、伝統的ゲーム、体育およびレクリエーション活動への参加に多くの積極的利益があることに留意し、締約国に対し、先住民族の子どもがこれらの権利の効果的行使を享受することを確保するよう求める。 特別な保護措置 (条約第22条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)および(d)、第30条ならびに第32~36条) 武力紛争における子どもおよび難民の子ども 64.締約国報告書の定期的審査を通じ、委員会は、武力紛争の状況または国内不安の状況では先住民族の子どもがとりわけ被害を受けやすい立場に置かれるという結論に達した。先住民族コミュニティは、天然資源のために狙われている地域、または遠隔地にあるため国以外の武装集団の本拠地となっている地域に居住していることが多い。他に、先住民族コミュニティが、複数の国の紛争の対象となっている国境または辺境の付近に居住している状況もある。[29] [29] UNICEF Innocenti Digest No. 11, Ensuring the Rights of Indigenous Children, 2004, p.13. 65.そのような状況下にある先住民族の子どもは、死亡、強姦および拷問、強制避難、非自発的失踪、残虐行為の目撃、ならびに、親およびコミュニティからの別離という結果をもたらす、自己のコミュニティに対する攻撃の被害者となってきたし、そのような被害を受けるおそれに直面し続けている。軍隊および武装集団が学校を攻撃対象とすることによって、先住民族の子どもは教育へのアクセスを否定されてきた。さらに、先住民族の子どもは軍隊および武装集団によって徴用され、時には自分自身のコミュニティに対してさえ残虐行為を行なうことを強要されてきている。 66.条約第38条は、締約国に対し、人道法の規則の尊重を確保すること、文民を保護すること、および、武力紛争の影響を受けている子どもをケアすることを義務づけている。締約国は、敵対行為において先住民族の子どもが直面するリスクに特段の注意を払い、かつ、関係コミュニティと協議しながら最大限の予防措置をとるべきである。先住民族の領域における軍事的活動は可能なかぎり回避されるべきであり、委員会は、この点に関わって、国連・先住民族の権利に関する宣言〔市民外交センター仮訳(PDF)〕第30条を想起する [30]。締約国は、18歳未満の先住民族の子どもの徴兵を要求するべきではない。締約国は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書を批准しかつ実施するよう奨励される。 [30] 国連・先住民族の権利に関する宣言(A/RES/61/295)〔市民外交センター仮訳(PDF)〕第30条。 67.武力紛争への徴用の被害を受けた先住民族の子どもに対しては、家族およびコミュニティへの再統合のために必要な支援サービスが提供されるべきである。条約第39条に一致する形で、締約国は、あらゆる形態の搾取、虐待、拷問または他のあらゆる形態の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰、または武力紛争の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進するために、あらゆる適当な措置をとらなければならない。先住民族の子どもの場合、このような対応は、子どもの文化的および言語的背景を正当に考慮しながら進められるべきである。 68.避難民または難民となった先住民族の子どもに対しては、文化的に配慮したやり方で特別な注意を向けかつ人道的援助を提供するべきである。安全な帰還ならびに集団的および個人的財産の回復を促進することが求められる。 経済的搾取 69.条約第32条は、すべての子どもが、経済的搾取から、かつ危険がありもしくはその教育を妨げ、またはその健康または身体的、心理的、精神的、霊的、道徳的もしくは社会的発達にとって有害となるおそれのあるいかなる労働に就くことからも、保護されるべきであると定めている。加えて、ILO第138号条約(最低年齢条約)および第182号条約(最悪の形態の児童労働条約)は、一方で廃止が必要とされる児童労働と、他方で子どもによって行なわれる容認可能な仕事(先住民族の子どもが生計手段を獲得する技能、アイデンティティおよび文化を習得できるようにするための活動を含む)とを峻別するための要素を掲げている。児童労働とは、子どもからその子ども時代、潜在的可能性および尊厳を奪い、かつその身体的および精神的発達にとって有害な労働のことである [31]。 [31] ILO, Handbook on Combating Child Labour among Indigenous and Tribal Peoples, 2006, p.9. 70.子どもの権利条約の諸規定は、薬物の不法な製造および取引における子どもの使用(第33条)、性的搾取(第34条)、子どもの人身取引(第35条)、武力紛争における子ども(第38条)に言及している。これらの規定は、ILO第182号条約に基づく最悪の形態の児童労働の定義と密接に関連するものである。委員会は、先住民族の子どもが、人口比に照らして不相応に貧困の影響を受けており、かつ、児童労働、とくに奴隷制、債務労働、子どもの人身取引(家事労働を目的とするものも含む)、武力紛争における使用、買春および危険な労働のような最悪の形態の児童労働で使用されるおそれがとくに高いことに、重大な懸念とともに留意する。 71.先住民族の子どもの間で生じている搾取的児童労働を(他のすべての子どもの場合と同じように)防止するためには児童労働に対する権利基盤アプローチが必要であり、またこのような防止は教育の推進と密接に関連している。先住民族コミュニティで生じている搾取的児童労働を効果的に解消するため、締約国は、教育を妨げている既存の障壁、ならびに、学校教育および職業訓練に関わる先住民族の子どもの具体的権利およびニーズを特定しなければならない。そのためには、教育の重要性および利益に関して先住民族のコミュニティおよび親との対話を維持するために特別な努力を行なうことが必要である。搾取的児童労働と闘うための措置をとるためには、さらに、子どもの搾取の構造的な根本的原因の分析、データ収集ならびに防止プログラムの立案および実施が必要となる。これは、締約国が財源および人的資源を十分に配分し、かつ先住民族のコミュニティおよび子どもと協議しながら進めなければならない。 性的搾取および人身取引 72.第20条の規定とあわせて考慮されるべき条約第34条および第35条は、国に対し、子どもが性的搾取および虐待から、ならびにいかなる目的による誘拐、売買または取引からも保護されることを確保するよう求めている。委員会は、貧困および都市への移住の影響を受けているコミュニティに属する先住民族の子どもが性的搾取および人身取引の被害者となるおそれが高いことを懸念するものである。若い女子、とりわけ出生時に登録されなかった女子はとくに被害を受けやすい。先住民族の子どもを含むすべての子どもの保護を向上させるため、締約国は、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書を批准しかつ実施するよう奨励される。 73.国は、子どもを含む先住民族コミュニティと協議しながら防止措置を立案し、かつその実施のために対象を明確にした財源および人的資源を配分するべきである。国は、侵害のパターンの記録および根本的原因の分析も含む研究を基盤として防止措置を立案することが求められる。 少年司法 74.条約第37条および第40条は、国の司法制度内および当該司法制度との相互作用における子どもの権利を確保するものである。委員会は、先住民族の子どもの拘禁件数が人口比に照らして不相応に高いことが多く、かつ一部の事例ではその原因が司法制度および(または)社会の内部から生ずる組織的差別である可能性があること [32] に、懸念とともに留意する。このような高い拘禁率に対応するため、委員会は、締約国が条約第40条第3項に注意を向けるよう促すものである。同項は、国に対し、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを、適当な場合には常に司法的手続によらずに取り扱う措置をとるよう求めている。委員会は、少年司法における子どもの権利に関する一般的意見10号(2007年)および総括所見で、子どもの逮捕、勾留または収監は最後の手段として以外には用いてはならないことを一貫して確認してきた [33]。 [32] 子どもの権利委員会・「少年司法における子どもの権利」に関する一般的意見10号(2007年)、パラ6。 [33] 前掲パラ23。 75.締約国は、先住民族による伝統的な修復的司法制度の立案および実施を、これらのプログラムが条約に掲げられた諸権利、とくに子どもの最善の利益にしたがうかぎりにおいて支援するため、あらゆる適切な措置をとるよう奨励される [34]。委員会は、少年非行の防止のためのコミュニティ・プログラムの発展を奨励する「少年非行の防止に関する国連指針」[35] に対し、締約国の注意を喚起するものである。締約国は、先住民族と協議しながら、先住民族の子ども、その家族およびコミュニティのニーズおよび文化を考慮した、コミュニティを基盤とする政策、プログラムおよびサービスの発展を支援しようと努めることが求められる。国は、先住民族が発展させかつ実施するものも含む少年司法制度に対し、十分な資源を提供するべきである。 [34] 先住民族の子どもの権利に関する一般的討議(2003年)の勧告、パラ13。 [35] 少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)(1990年)。 76.締約国は、条約第12条にしたがい、子どもに影響を与えるいかなる司法手続または刑事手続においても、直接にまたは代理人を通じて意見を聴かれる機会をすべての子どもが有するべきであることを想起するよう促される。先住民族の子どもの場合、締約国は、必要なときは通訳者が無償で提供されること、および、子どもが文化的に配慮されたやり方で法的援助を保障されることを確保するための措置をとるべきである。 77.法執行および司法府に関与する専門家は、先住民族の子どもおよび他の特定の集団のために特別な保護措置をとる必要性も含め、条約およびその選択議定書の規定の内容および意味に関する適切な研修を受けるべきである。[36] [36] 子どもの権利委員会・「少年司法における子どもの権利」に関する一般的意見10号(2007年)、パラ97。 締約国の義務および条約の実施の監視 78.委員会は、締約国が、子どもの権利条約を批准したことにより、その管轄内にあるすべての子どもに対して条約上のすべての権利の実現を確保するための措置をとるよう義務づけられていることを想起するよう促す。尊重しかつ保護する義務は、各締約国に対し、先住民族の子どもの権利の行使が、立法機関、司法機関もしくは行政機関による締約国のいかなる行為からも、ならびに締約国内の他のいかなる主体もしくは人の行為からも、全面的に保護されることを確保するよう要求するものである。 79.条約第3条は、締約国に対し、子どもに関するあらゆる行動において子どもの最善の利益が第一義的に考慮されることを確保するよう求めている。条約第4条は、締約国に対し、自国の利用可能な資源を最大限に用いて条約を実施するための措置をとるよう要求している。第42条は、締約国はさらに、子どもおよびおとなが条約の原則および規定に関する情報を提供されることを確保するよう要求される旨、定めている。 80.先住民族の子どもを対象として条約の権利を効果的に実施するため、締約国は、条約にしたがって適切な立法を採択する必要がある。先住民族の子どもが先住民族ではない子どもと平等な水準で自己の権利を享受できることを効果的に確保するため、一連の分野で十分な資源が配分されるべきであり、かつ特別措置がとられるべきである。先住民族の子どもの権利が実施されている度合いを評価する目的でデータを収集および細分化しかつ指標を開発するため、さらなる努力を行なうことが求められる。文化的配慮のあるやり方で政策およびプログラム展開の取り組みを発展させるため、締約国は、先住民族コミュニティと、かつ先住民族の子どもたちと直接、協議するべきである。先住民族の子どもとともに活動している専門家は、子どもの権利の文化的側面をどのように考慮すべきかについて研修を受けることが求められる。 81.委員会は、締約国に対し、適用可能な場合には、先住民族の子どもの権利の実施およびこの点に関わる特別措置の採択についての情報を、委員会に提出する定期報告書によりよい形で統合するよう求める。さらに委員会は、締約国に対し、監視プロセスに先住民族が積極的に参加できるようにするため、条約およびその選択議定書ならびに報告プロセスに関する情報を翻訳し、かつ先住民族コミュニティおよび先住民族の子どもの間で普及するための努力を強化するよう要請するものである。さらに、先住民族コミュニティは、条約を、自分たちの子どもの権利の実施を評価するための機会として活用するよう奨励される。 82.最後に委員会は、締約国に対し、条約ならびに他の関連の国際基準(ILO第169号条約および国連・先住民族の権利に関する宣言〔市民外交センター仮訳(PDF)〕など)に基づき、先住民族の子どもに対して権利基盤アプローチをとるよう促す。先住民族の子どもの権利の実施が効果的に監視されることを保障するため、締約国は、先住民族コミュニティとの直接の協力を強化し、かつ、必要なときは国連機関を含む国際機関の技術的協力を追求するよう、促されるところである。先住民族の子どものエンパワーメント、および、文化、宗教および言語に対する先住民族の子どもの権利の効果的行使は、人権法上の義務と調和しかつこれを遵守する文化的に多様な国の、欠かせない基盤である。 更新履歴:ページ作成(2011年5月30日)。/2つに分けていたページを統合(2015年3月6日)。