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○固有スキル○ 固有スキルはキャラクター独自で習得しているスキルです。自動習得していきますが、必要CLVがないスキルに関しては使用できません。 またコピペが楽にできるようにし、武器スキルに自動習得分も記載しております。 一覧表 レティ=ホワイトロック 《ネーヴェ 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白冷(精神B)』『射冷(精神B)』。] 《冬妖怪の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『冷/闇』の属性相性を〔耐性〕とし『火』を『弱点』とする。] 《氷の女王 》[1][Set][特化][―][自][10MP][冷気攻撃時、命中判定値に〔精神〕を加算する。] 《アイスコフィン 》[1][Sac][――][―][自][ 5MP][冷気攻撃時、1ダメージ以上与えた場合、相手に『束縛』を与える。] 《アイスブランド 》[1][Sac][――][―][自][10MP][冷気攻撃時、ダメージに〔精神B×2+10〕を加算する。] 《雪の結界 》[1][Mac][支援][―][全][10MP][ラウンド中、『火』属性のダメージを [CLV×3+30]減らす。] 《ノーザンウィナー 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【射冷攻撃】条件。ダメージに〔CLV×4+50〕を加算し、全域攻撃。1シナリオ1回。] 《アブソリュートゼロ 》[1][Mac][射撃][遠][単][ボム][【射冷攻撃】条件。ダメージに〔CLV×9+80〕を加算。1シナリオ1回。CLV16。] 《雪の障壁 》[1][Dmg][――][―][自][10MP][受けるダメージを〔CLV×2+20〕減少する。1ラウンド1回。] 橙 《グラップラ― 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白斬(体力B)』『白突(体力B)』『白打(体力B)』。] 《キャットウォーク 》[1][Pas][――][―][自][――][【行動速度】に〔運動B+5〕を加算する。] 《ちょかまか動く 》[1][Pas][――][―][自][――][【回避能力】に〔運動B〕を加算する。] 《緊急回避 》[1][Int][――][―][自][10MP][回避判定後に宣言。回避判定値に〔運動B×2+10〕を加算する。1シーン1回まで。] 《猫ブースター 》[1][Set][特化][―][自][10MP][ラウンド中、行動速度に〔運動B×3+10〕を加算する。] 《チープトリック 》[1][Sac][――][―][自][ 5MP][白兵攻撃時に、命中判定値に〔知力B+感覚B〕を加算する] 《猫パンチ 》[1][Mac][白兵][近][単][ 5MP][【白兵攻撃】条件。1ダメージ以上与えた場合、相手に『錯乱』を与える。] 《飛翔韋駄天 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【白兵攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV×5+60〕を加算する。1シナリオ1回。] 《飛翔毘沙門天 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【白兵攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV×6+60〕を加算する。1シナリオ1回。CLV16。] アリス=マーガトロイド 《エンチャンター 》[1][Pas][武器][―][自][――][『射斬(精神C)』『射打(精神C)』『射突(精神C)』。] 《器用な魔法使い 》[1][Pas][――][―][自][――][【射撃命中】が〔感覚B〕上昇。] 《ドールズサポート 》[1][Int][――][―][自][ 5MP][自身の判定直前に宣言。判定値に〔CLV+10〕を加算。1シーン1回まで。] 《マリオネットパラル 》[1][Int][防御][遠][範][10MP][対象が被ダメ直後に宣言。範囲内のダメージを〔2D(感覚B×2+5)〕軽減。1ラウンド1回。] 《蓬莱人形 》[1][Int][――][遠][単][ボム][割り込み宣言可能。対象の受けたダメージを完全に無効化する。CLV16。] 《魔法詠唱 》[1][Set][強化][―][自][10MP][ラウンド中、【精神系武器】のダメージと命中判定値に〔知力B×2〕を加算する。] 《ドールズサイト 》[1][Sac][――][―][自][10MP][精神武器の命中判定値に〔感覚B×2+10〕を加算。] 《リトルレギオン 》[1][Mac][射撃][遠][範][ボム][【精神】 【射斬/射打/射突】条件。ダメージに〔CLV×6+70〕を加算し範囲攻撃。1シナリオ1回。] 《ソルジャーオブクロス》[1][Mac][射撃][遠][単][ボム][【精神】 【射斬/射打/射突】条件。ダメージに〔CLV×9+90〕を加算し単体攻撃。1シナリオ1回。] 《人形の盾 》[1][Dmg][――][―][自][10MP][ダメージを〔CLV×2+20〕軽減。1ラウンド1回まで。] 魂魄妖夢 《セイバー 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白斬(体力B)』『白突(体力B)』『射斬(体力C)』。] 《半霊の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『斬/打/突/闇』の属性相性を〔得意〕とし『光』を〔苦手〕とする。] 《二刀流 》[1][Pas][――][―][自][――][【体力系武器】の【威力値】が〔運動B〕上昇。] 《ボディーガード 》[1][Int][――][遠][自][ 5MP][対象が被ダメ時に宣言(遠距離可能)。そのダメージを自身に適用。1ラウンド1回。] 《心眼 》[1][Set][強化][―][自][15MP][ラウンド中、命中判定/回避判定/ダメージを〔CLV+5〕加算。] 《現世斬 》[1][Mac][白兵][近][単][10MP][【体力】 【白斬】条件。命中判定値とダメージに〔CLV+20〕を加算する。] 《未来永劫斬 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【体力】 【白斬】条件。ダメージと命中判定値に〔CLV×5+60〕を加算する。1シナ1回。] 《業風神閃斬 》[1][Mac][白兵][近][範][ボム][【体力】 【白斬】条件。ダメージに〔CLV×6+70〕を加算して範囲攻撃。1シナ1回。] 《西行春風斬 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【体力】 【白斬】条件。ダメージに〔CLV×7+70〕を加算して範囲攻撃。1シナ1回。CL16。] 《半霊防御 》[1][Dmg][――][―][自][10MP][ダメージを〔CLV×2+20〕軽減。1ラウンド1回まで。] 西行寺幽々子 《アビス 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白闇(精神B)』『射闇(精神B)』。] 《亡霊耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『斬/打/突/闇』の属性相性を〔耐性〕とし『光』の属性相性を〔弱点〕とする。] 《西行法師 》[1][Pas][――][―][自][――][【精神系武器】の【威力値】が〔精神B〕を上昇する。] 《幽々サポート 》[1][Int][支援][遠][単][ 5MP][対象の行動前に宣言。直後の判定値に〔2D(知力B×2+5)〕を加算。自分不可。1ラウンド1回。] 《ギャストドリーム 》[1][Sac][――][―][自][ 5MP][その攻撃で1ダメージ与えた場合『恐怖:あなた』の状態異常。] 《生者必滅の理 》[1][Mac][特殊][遠][範][20MP][〔精神〕で精神特殊判定。抵抗に失敗した場合、ユニーク以外は戦闘不能。] 《死蝶の舞 》[1][Mac][射撃][遠][全][20MP][【精神】 【射闇】条件。全域攻撃。1シーン1回。] 《黄泉平坂行路 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射闇】条件。ダメ〔CLV×4+40〕全域攻撃。1シナリオ1回。] 《反魂蝶 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射闇】条件。ダメ〔CLV×3+30〕全域攻撃。仲間戦闘不能HP1復帰。1シナリオ1回。CLV16。] 《西行桜吹雪 》[1][Hit][――][―][自][10MP][ダメージに〔2D(精神)〕を加算する。1シーン1回。] 八雲藍 《ウィザード 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白閃(精神B)』『射閃(精神B)』。] 《軍師の知恵 》[1][Pas][――][―][自][――][宣言判定値に〔CLV+10〕を加算することができる。] 《妖獣の脚 》[1][Pas][――][―][自][――][【行動速度】に〔運動B+5〕を加算する。] 《九尾の狐 》[1][Pas][――][―][自][――][【精神系武器】の【威力値】が〔精神B〕を上昇する。] 《前鬼後鬼の守護 》[1][Int][防御][遠][全][15MP][対象が被ダメ時に宣言。仲間全員の受けるダメージを〔2D(CLV+10)〕軽減。1シーン1回。] 《飛翔役小角 》[1][Set][強化][―][自][15MP][ラウンド中、命中判定/回避判定/ダメージを〔CLV+5〕加算。] 《十二神将の宴 》[1][Set][指揮][遠][全][15MP][ラウンド中、仲間全員の与えるダメージを〔CLV+20〕加算。1シーン1回。] 《妖獣の力 》[1][Sac][――][―][―][10MP][ダメージと命中判定値に〔運動B+5〕を加算する。] 《狐狸妖怪レーザー 》[1][Mac][射撃][遠][範][ボム][【精神】 【射閃】条件。ダメージに〔CLV×6+60〕を加算して範囲攻撃。1シナリオ1回。] 《プリンセス天狐 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射閃】条件。ダメージに〔CLV×5+50〕を加算して全域攻撃。1シナリオ1回。CLV16。] 八雲紫 《アビス 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白闇(精神B)』『射闇(精神B)』。] 《妖怪の賢者 》[1][Pas][――][―][自][――][宣言判定値に〔CLV+10〕を加算することができる。] 《弾幕結界 》[1][Int][防御][遠][全][15MP][対象が被ダメ直後に宣言。全員のダメージを〔2D(精神B×2+5)〕軽減。1シーン1回。] 《スキマテレポート 》[1][Int][――][―][全][ボム][割り込み宣言可能。即座に仲間全員を好きな場所に移動させる。1シナリオ1回] 《四重結界 》[1][Int][――][遠][単][ボム][対象が被ダメ時宣言。対象の受けたダメージを完全に無効化する。] 《式神サポート 》[1][Int][――][―][自][ 5MP][自身の判定直前に宣言。判定値に〔CLV+10〕を加算。1シーン1回まで。] 《二重黒死蝶 》[1][Mac][射撃][遠][範][ボム][【精神】 【射闇】条件。ダメージに〔CLV×4+40〕を加算して全域攻撃。1シナリオ1回。] 《生と死の境界 》[1][Mac][射撃][遠][範][ボム][【精神】 【射闇】条件。範囲攻撃を行い1ダメ以上でユニーク以外は戦闘不能。1シナ1回。CLV16。] 《パラソルガード 》[1][Dmg][――][―][自][10MP][ダメージを〔CLV×2+20〕減らす。1ラウンド1回まで。] 《瞬間移動 》[1][Crf][――][―][自][10MP][ムーブと共に宣言。戦域の好きな場所に移動できる。] 個別説明 スキル名 《巫女の耐性》 SL上限 1 タイミング パッシブ 種別 ―― コスト ―― 判定 ―― 射程 ―― 対象 自身 プロフ記載 《巫女の耐性 》[1][Ps][――][―][自][――][『光/闇』の属性相性を〔得意〕とする。] 効果 『光/闇』の耐性を〔得意〕として【アーマ値】を1.5倍にすることができます(切り捨て)。 巫女として聖なる力と邪悪なる力、両方に耐性を持っています。
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概要必殺 超必殺技 取得スキル爪 棍 扇 素手 気合 転生ボーナス 概要 全職中最も素早さが高く、攻撃力も戦士とほぼ同じ程度。 HPは高いが、盾や重鎧が装備出来ないので防御面では戦士に劣る。 装備品の錬金がしやすく、他の打撃職と比べてお金がかかりにくいので 中盤までのコストパフォーマンスに優れている。 他の打撃職の多くは、敵の攻撃を食らった後に反撃する形になるのに対して 武闘家は大抵先手を取れる。やられる前にやれるのが魅力。 MPは最低クラスだが、賢者の悟りスキル等を上げれば サポートに必要なMPが十分集まる。 薬草系を持たせておけば、敵の攻撃より先に回復できるので ここぞと言う時に頼りになる補助回復キャラとしても重用する。 攻撃的前衛。 必殺 一喝:敵をひるませテンションもアップ! 超必殺技 テンションマスター:味方全員のテンションを3~4段階まで一気に上げる。 取得スキル 剣 槍 短 杖 鞭 棍 爪 扇 斧 ハ ブ 弓 素 盾 固有 - - - - - ● ● ● - - - - ● 気合 爪 特技/効果 効果 MP SP ウィングブロウ 風の刃で、敵1体にダメージを与える。 2 3 こうげき力+10 ツメ装備中はこうげき力が10加算される。 - 7 裂鋼拳 マシン系モンスター1体に大打撃を与える。 0 13 かいしん率アップ ツメ装備中は会心の一撃発生率が上がる。 - 22 ネイルスクラッチ 敵1体を、4回連続ですばやく引っかく。 0 35 こうげき力+20 ツメ装備中はこうげき力が20加算される - 42 タイガークロー 敵1体を、2回連続で激しく斬りさく。 0 58 こうげき力+30 ツメ装備中はこうげき力が30加算される - 76 ゴールドフィンガー 敵1体を攻撃し、状態変化を解除する。 6 88 全職業でツメそうび可 すべての職業でツメが装備できるようになる。 - 100 ゴッドスマッシュ 敵1体のすべてをきりさく神の一撃 14 クエスト 棍 特技/効果 効果 MP SP こうげき力+10 棍装備中はこうげき力が10加算される。 - 3 足ばらい 敵1グループの足元を払って、転ばせる。 - 7 かいしん率アップ 棍装備中は会心の一撃発生率が上がる。 - 13 黄泉送り ゾンビ系モンスター1体に大打撃を与える。 - 22 こうげき力+20 棍装備中はこうげき力が20加算される - 35 なぎはらい 棍をふり、敵1グループをなぎはらう。 - 42 みかわし率+4% 棍装備中は敵の攻撃をかわす確率が4%加算される。 - 58 氷結らんげき 氷をまとった棍で、ランダムに4回攻撃する。 5 76 こうげき力+30 棍装備中はこうげき力が30加算される - 88 全職業で棍そうび可 すべての職業で棍が装備できるようになる。 - 100 天地のかまえ 相手の攻撃をうけながしつつなぐりかかる大技! 8 クエスト 扇 特技/効果 効果 MP SP 花ふぶき 花びらを散らし、敵1グループをまどわす。 2 3 こうげき力+10 扇装備中はこうげき力が10加算される。 - 7 といきがえし 炎や吹雪などを、そのまま相手にはね返す。 4 13 かいしん率アップ 扇装備中は会心の一撃発生率が上がる。 - 22 波紋演舞 水系モンスター1体に大打撃を与える。 0 35 こうげき力+20 扇装備中はこうげき力が20加算される - 42 風姿花伝 分身して、敵の攻撃を回避する。 3 58 こうげき力+30 扇装備中はこうげき力が30加算される - 76 おうぎのまい 優雅な踊りで、敵を選ばず数回攻撃する。 8 88 全職業で扇そうび可 すべての職業で扇が装備できるようになる。 - 100 ハッスルダンス 仲間全員のHPを70~回復 0 クエスト 素手 特技/効果 効果 MP SP 石つぶて 石のつぶてを、敵1グループにぶつける。 0 3 こうげき力+10 素手の時こうげき力が10加算される。 - 7 かまいたち エレメント系の敵に有効なグループ攻撃。 0 12 かいしん率アップ 素手の時会心の一撃発生率が上がる。 - 18 せいけんづき 力をこめて、敵1体を殴りつける。 2 25 みかわし率+4% 素手の時敵の攻撃をかわす確率が4%加算される。 - 30 ばくれつけん 敵を選ばず、疾風怒濤の4連続攻撃を決める。 0 42 こうげき力+30 素手の時こうげき力が30加算される - 60 岩石おとし 巨大な岩石を落とし、敵全体を攻撃する。 8 77 こうげき力+60 素手の時こうげき力が60加算される。 - 100 ミラクルムーン 敵全体をなぎはらいつつHPも回復。 16 クエスト 気合 特技/効果 効果 MP SP おたけび 敵1グループをおどかし、動けなくする。 0 4 常時すばやさ+10 いつでもすばやさが10加算される。 - 10 ためる 力をためて、テンションを上げる。 0 16 常時ちから+10 いつでもちからが10加算される。 - 22 ふとうふくつ 自分にかかった状態異常を払いのける。 2 32 常時さいだいHP+30 いつでも最大HPが30加算される。 - 42 しんとうめっきゃく 雑念を払い、炎や吹雪に強くなる。 1 55 常時すばやさ+30 いつでもすばやさが30加算される。 - 68 めいそう めいそうして、自分のHPを80程度回復。 3 82 常時すばやさ+60 いつでもすばやさが60加算される。 - 100 テンションキープ 常時発動 - クエスト 転生ボーナス ぶどうかの証 アクセサリー 守備力+3 素早さ+120
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【訪問入浴/訪問看護/訪問リハビリ/居宅療養指導】* サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 151 12 訪問入浴介護事業 3 運営 サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否について サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護) 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護については通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考える。 しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅱの1 26 12 訪問入浴介護事業 4 報酬 特別地域加算 特別地域加算の算定について 特別地域加算は、「一回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する」とあるが、個別のサービスコードごとの合成単位数に100分の15の加算の額を計算して積み上げるのか、それともサービス利用票別表の記載例のようにサービス種類の単位数の合計に対して100分の15を算定するのか。 特別地域加算の対象となるサービスコードの所定単位数の合計に対して100分の15を加算として算定すること。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅴ 305 12 訪問入浴介護事業 5 その他 訪問入浴介護と訪問介護の同時利用 同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問介護を利用できるか。 利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則としている。ただし、例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合など、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。訪問入浴介護は看護職員1人と介護職員2人の3人体制による入浴介助を基本としており、当該訪問入浴介護従業者とは別の訪問介護員等が同一時間帯に同一利用者に対して入浴その他の介助を行った場合には別に訪問介護費を算定できない。 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A(vol.2) 3 145 13 訪問看護事業 1 人員 出張所の人員基準 特別地域訪問看護加算を算定できる地域にある出張所を本拠地として訪問看護を行う従業者について、准看護婦1人の配置でも差し支えないか。 看護婦等(准看護婦(士)を除く。以下同じ。)が訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することになっているので、主たる事務所で訪問看護計画書等を作成する等の支援体制の下に実施されるのであれば差し支えない。ただし、地理条件等を勘案し、そのような体制を敷くことが困難であるならば、看護婦等が配置される必要がある。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅶの1 866 13 訪問看護事業 1 人員 管理者 訪問看護事業所の管理者として保健師及び看護師以外の者をあてることができる場合とは、具体的にどのような場合か。 地域の事情等により、主に理学療法士等により訪問看護が行われ、管理者としてふさわしい保健師、看護師が確保できない等のやむを得ない理由がある場合には、過去の経歴等を勘案して指定訪問看護ステーションの管理者としてふさわしいと都道府県知事に認められた理学療法士等をあてることが考えられる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 37 7 13 訪問看護事業 3 運営 緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同意を得て算定とされているが。 体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)③4 10 13 訪問看護事業 3 運営 訪問看護の回数制限 医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか 介護保険の給付対象となる訪問看護については、週あたりの訪問回数に特段の制限はなく、又、2カ所のステーションから訪問看護の提供を受けることも可能である。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)③9 11 13 訪問看護事業 3 運営 訪問看護のみを利用している人の要介護認定 第2号被保険者(特定疾病該当者)で訪問看護のみを希望した場合、要介護認定を受けずに医療保険の訪問看護を利用してよいか。あるいは要介護認定を受けた上で介護保険の訪問看護を利用すべきか。 要介護認定を受けていただくのが原則であるが、介護保険のサービス利用は申請主義であり、利用者本人が専ら医療保険のサービスしか利用しない場合には、必ずしも要介護認定を受けなければならないものではない。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)③10 12 13 訪問看護事業 3 運営 訪問看護のみを利用している人の要介護認定 認定申請中において認定申請の取り下げができるというが具体的にどのような手順となるのか。 認定申請の取り下げを希望する者は、市町村に対して、書面(任意様式)により取り下げを希望する旨を申し出る。当該申し出を受けた市町村は、当該者に対して被保険者証を返付すると共に、既に資格者証を交付している場合には資格者証の返還を求める。なお、居宅サービス計画の作成依頼に係る居宅介護支援事業者名等の届出が行われている場合には当該届出はなかったものとみなすことも必要となる。居宅介護支援事業者や介護サービス事業者に対する認定申請を取り下げた旨の連絡は原則として取り下げを申し出た者が行うこととし、市町村はこの旨申し出を行った者に周知することが必要である。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)③12 13 13 訪問看護事業 3 運営 特別指示書による訪問看護 急性増悪等により頻回の訪問看護の必要がある旨の特別の指示による訪問看護は14日間行うのか 14日間は上限であり、医師の判断により14日以下の期間を限定して行うこととなる。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)③16 209 13 訪問看護事業 3 運営 緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について 当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 2 211 13 訪問看護事業 3 運営 特別管理加算 特別管理加算の対象者のうち「ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態」をされているが、流動食を経鼻的に注入している者について算定できるか。 算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 4 226 13 訪問看護事業 3 運営 2か所以上の事業所利用 2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について 2ヶ所以上の訪問看護数テーションからの訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ステーションごとに交付される必要がある。ただし、訪問看護指示料は1人1月1回の算定となる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 17 494 13 訪問看護事業 3 運営 20分未満の訪問看護 訪問看護の20分未満の訪問の創設で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。 20分未満の訪問看護については、日中において、利用者の心身の状態の観察と把握を十分に行うとともに、それに基づく療養指導等が提供されていることを前提にしており、早朝・夜間、深夜といった時間帯に、効率的に医療的措置を行うことが必要な場合に、20分未満の訪問の単位を算定することとしている。具体的には、定時の気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 1 495 13 訪問看護事業 3 運営 20分未満の訪問看護 「所要時間20分未満」の訪問看護について、どのような利用者が対象となるのか。また、夜間・早朝、深夜であれば、回数に応じてその都度算定が認められるのか。 所要時間20分未満の訪問看護は、訪問看護本来の趣旨を踏まえつつ、ケアマネジメントにおいて必要と認められた利用者に対して夜間若しくは早朝又は深夜の時間帯に提供されるものであり、居宅サービス計画に基づいて提供された回数に応じて算定する。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 2 867 13 訪問看護事業 3 運営 理学療法士等の訪問 理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。 リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテーションを適切に提供できず、その代替えとしての訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問が過半を占めることもあることから、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定もあると考える。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 38 6 13 訪問看護事業 4 報酬 緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。 算定できる 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)③3 8 13 訪問看護事業 4 報酬 複数の事業所による訪問看護 一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か 緊急時訪問看護加算については、その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ行われる。 特別管理加算については、1事業所からサービスを受ける場合との均衡上、2の事業所からサービスが提供される場合も、加算は1事業所についてのみ行うこととなる。したがって、加算分の請求は1事業所のみが行うこととなるが、その分配は事業所相互の合議にゆだねられる。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)③5 9 13 訪問看護事業 4 報酬 営業日以外の訪問看護 訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員から土・日曜日の訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供することとした場合、告示に定められている基準の額以外に別途休日の加算を算定してよいか(緊急時訪問看護加算を算定していない場合) 居宅サービス計画で、土日の訪問看護が位置づけされた場合も休日の加算は算定できない。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(1)③8 38 13 訪問看護事業 4 報酬 訪問看護ステーションと保険医療機関とが医療保険でいう「特別な関係」にある場合の介護給付費の算定 訪問看護ステーションと医療保険でいう「特別な関係」にある保険医療機関において、医療機関が居宅療養管理指導費(介護保険)を算定した日と同一日に訪問看護ステーションの訪問看護費(介護保険)の算定は可能か。 別の時間帯に別のサービスとして行われた場合、可能である。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)③1 41 13 訪問看護事業 4 報酬 24時間連絡体制加算 緊急時訪問看護加算を居宅サービス計画に入れていない利用者が急性増悪等によって主治医の特別な指示書が交付され、医療保険からの訪問看護を利用した場合、利用者の同意に基づき医療保険で24時間連絡体制加算を算定できるか。 算定できる。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)③7 42 13 訪問看護事業 4 報酬 緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算の体制が月期の途中で維持できず、届出の取り下げがあった場合に、既に緊急時訪問看護を1回利用した者については緊急時訪問看護加算を算定してよいか。 当該加算の体制月期の途中から月末まで整わないことになるので、当該加算は算定できない。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)③8 43 13 訪問看護事業 4 報酬 緊急時訪問看護加算 利用者が緊急時対応だけの訪問看護を希望した場合、緊急時訪問看護加算のみ居宅サービス計画に組み込むことは可能か。 緊急時訪問看護加算のみの算定はできない。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)③9 44 13 訪問看護事業 4 報酬 計画外の訪問看護加算 緊急時訪問看護加算を組み込んでいない場合であって、計画外の訪問看護を行った場合に、支給限度額に余裕がある場合は、居宅サービス計画の変更で介護保険から給付されるか。 貴見のとおり 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)③11 94 13 訪問看護事業 4 報酬 同一日に医療保険と介護保険の両方の請求 午前中に「訪問診療」を実施し、午後に「訪問看護」及び「訪問リハビリ」を行った場合に、医療保険と介護保険それぞれに請求を行うことが可能か。 医療保険による訪問診療と介護保険による訪問看護(要介護者、要支援者に行われる訪問看護は癌末期、神経難病など一定の疾病の状態にある場合や急性増悪等の場合を除き、介護保険からの給付となる)、訪問リハビリが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合、それぞれが算定できる。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)①3 208 13 訪問看護事業 4 報酬 緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算について、当該月において利用者が一度も計画的な訪問看護を受けていない時点で緊急時訪問を受け、その直後に入院したような場合に、当該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数の訪問看護費と緊急時訪問看護加算をそれぞれ算定できるか。 緊急時訪問加算について、体制にかかる部分と実際の訪問にかかる部分を別に算定することとした。当該体制は1月を通じて整備される必要がある。 緊急時訪問看護加算は、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行った日に加算されるものであるため、第1回目の訪問が訪問看護計画に位置付けられていない緊急時訪問である場合にも加算できる。(当該月に介護保険の給付対象となる訪問看護を行っていない場合に当該加算のみを算定することはできない) なお、緊急時訪問を行った場合は、当該訪問の所要時間に応じた訪問看護費を算定することになる。この場合、夜間・早朝・深夜の加算は算定されない。(緊急時訪問看護加算を算定する事業所においても、当初から計画されていた夜間・早朝・深夜の訪問については当該加算を算定できる。) 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 210 13 訪問看護事業 4 報酬 緊急時訪問看護加算 緊急時訪問看護加算について、訪問看護を行う医療機関において、当該医療機関の管理者である医師が緊急時に対応する場合に当該加算を算定できるか。 緊急時訪問看護加算に係る連絡相談を担当するものは、原則として、当該訪問看護ステーションの保健師、看護師とし、勤務体制等を明確にすることとされているが、病院又は診療所の場合に限り、医師が対応してもよい。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 3 212 13 訪問看護事業 4 報酬 特別管理加算 複数の事業所から訪問看護を利用する場合の特別管理加算について、「その配分は事業所相互の合議に委ねられる」とされているが、その具体的な内容について 特別管理加算については、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できるが、複数の訪問看護事業所が関わっている場合は、1か所の事業所が加算を請求した後に、事業所間で協議して、各事業所の特別管理に係る業務の比重に応じて当該請求に係る収入を按分することになる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 5 213 13 訪問看護事業 4 報酬 特別管理加算 特別管理加算を算定するためには、緊急時訪問看護加算を算定することが要件であるか。 特別管理加算の算定について、緊急時訪問看護加算は要件ではないが、特別管理加算の対象者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制を整備していることが望ましい。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 6 214 13 訪問看護事業 4 報酬 特別管理加算 理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。 特別管理加算については、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によりリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者については、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 7 215 13 訪問看護事業 4 報酬 ターミナルケア加算 介護保険の訪問看護の対象者が、急性増悪等により「特別訪問看護指示書」の交付を受けて医療保険の訪問看護を利用していた期間に死亡した場合の算定方法について 死亡前24時間以内の訪問看護が医療保険の給付対象となる場合は、「ターミナルケア療養費」として医療保険において算定する。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 8 217 13 訪問看護事業 4 報酬 特別地域加算 訪問看護の緊急時訪問看護加算、特別管理加算およびターミナル加算の単位数については特別地域加算の算定対象となるか。 算定対象とならない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 10 218 13 訪問看護事業 4 報酬 サービス提供時間 サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法について 1時間30分を超過する場合については、訪問看護ステーションが定めた利用料を徴収できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 11 219 13 訪問看護事業 4 報酬 認知症対応型共同生活介護利用者への訪問看護 認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて 急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 12 220 13 訪問看護事業 4 報酬 退院日における訪問看護 老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。 算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 13 221 13 訪問看護事業 4 報酬 医療保険の訪問看護との関係 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限りそれぞれ算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 14 223 13 訪問看護事業 4 報酬 入院患者の外泊中のサービス提供 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に受けた訪問サービスは介護保険による算定はできないため、ご指摘の場合は算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 15 225 13 訪問看護事業 4 報酬 難病患者等の利用 利用者が末期がん患者や神経難病など難病患者等の場合の取扱いについて 利用者が末期がん患者や難病患者等の場合は、訪問看護は全て医療保険で行い、介護保険の訪問看護費は算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 16 264 13 訪問看護事業 4 報酬 老人訪問看護指示加算 入所(院)の選定する訪問看護ステーションが老人保健施設(介護療養型医療施設)に併設する場合も算定できるか。 退所(院)時に1回を限度として算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 11 496 13 訪問看護事業 4 報酬 緊急時訪問看護加算 訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。 緊急時訪問看護加算は、利用者又はその家族等に対して24時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行う場合、利用者の同意を得て算定するものであり、特別管理加算の算定の有無はその算定要件ではない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 4 868 13 訪問看護事業 4 報酬 複数名訪問加算 複数名訪問加算は30 分未満と30 分以上で区分されているが、訪問時間全体のうち、複数の看護師が必要な時間で分けるのか。例えば、訪問看護(30分以上1 時間未満)のうち複数の看護師が必要な時間が30 分未満だった場合はどちらを加算するのか。 1人目の看護師の訪問の時間によらず、2人目の看護師が必要な時間である30 分未満を加算する。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 39 869 13 訪問看護事業 4 報酬 ターミナルケア加算 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合とあるが、1日に2回ターミナルケアを行った場合だけでも算定できるのか。 算定できる。ただし、ターミナルケアは、看取りを含めたターミナルケアの各プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握するとともに、利用者の終末期の身体症状の変化、療養や死別に関する利用者及び家族の精神的な状態の変化に応じた看護を提供するものであり、ターミナルケアを1日に2回行っただけということは望ましくない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 40 1035 13 訪問看護事業 4 報酬 長時間訪問看護加算 ケアプラン上は1時間30分未満の訪問看護の予定であったが、アクシデント等によりサービスの提供時間が1時間30分を超えた場合は、長時間訪問看護加算として300単位を加算してよいか。 長時間訪問看護加算は、ケアプラン上1時間30分以上の訪問が位置付けられていなければ算定できない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 15 1036 13 訪問看護事業 4 報酬 長時間訪問看護加算 長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか。 貴見のとおり。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 16 1037 13 訪問看護事業 4 報酬 ターミナルケア加算 (訪問看護)死亡前14 日以内に2 回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関に入院し24 時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか。 ターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送し、24 時間以内に死亡が確認された場合に算定することができるものとする。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 17 39 13 訪問看護事業 5 その他 事業所の休日における利用者負担 事業所の休日に,利用者の希望により居宅サービス計画に位置づけられた訪問看護を行う場合,現在の医療保険における取扱いと同様に,別途その他の負担金を徴収してよろしいか。 そのような取扱いはできません。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)③2 40 13 訪問看護事業 5 その他 統合失調症等の精神障害者の訪問看護 統合失調症等の精神障害者の訪問看護については、医療保険の給付となるのか 精神障害者が要介護認定を受けて、要支援又は要介護の認定が行われた場合は、介護保険から訪問看護費を給付することになる。ただし、精神障害者社会復帰施設の入所者への訪問看護(複数の対象者に同時に行う精神科訪問看護)及び精神科を標榜する保険医療機関が行う「精神科訪問看護・指導料」については、医療保険からの給付となり、介護保険による訪問看護と併用可。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)③4 227 14 訪問リハビリテーション事業 3 運営 別の医療機関の医師からの情報提供に基づく実施 別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施する場合の取扱いについて 訪問リハビリテーションは、別の医療機関の医師から情報提供を受けて実施することができるが、この場合は、訪問リハビリテーションを利用する患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、訪問診療を行っている医療機関が、患者の同意を得て、当該患者に対して継続して訪問リハビリテーションを行っている医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供を行った医療機関において、当該診療情報提供の基礎となる診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定される。 この場合における訪問リハビリテーション計画は、情報提供を受けた医療機関の医師の診療に基づき作成されるものであることから、当該情報提供を受けた医療機関の医師がPTに訪問リハビリテーションの指示を出すことになる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 228 14 訪問リハビリテーション事業 3 運営 老健施設が行う訪問リハ 老人保健施設が行う訪問リハビリテーションの取扱いについて 老人保健施設が行う訪問リハビリテーションは、指示を行う老人保健施設の医師が入所者の退所時又は当該老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日、あるいはその直近に行なった診療の日から1月以内に行われた場合に算定できる。 また、別の医療機関の医師から情報提供を受けて訪問リハビリテーションを実施することができるが、この場合は、訪問リハビリテーションを利用する患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、訪問診療を行っている医療機関が、患者の同意を得て、当該患者に対して継続して訪問リハビリテーションを行っている医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者の療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供を行った医療機関において、当該診療情報提供の基礎となる診療のあった日から1月以内に行われた場合に算定される。 なお、訪問リハビリテーション計画は、老人保健施設の医師の診療に基づき作成される必要があるが、この診療とは、訪問リハビリテーション計画の作成に要する診療行為であり、老人保健施設又は利用者の居宅において行われる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 2 229 14 訪問リハビリテーション事業 3 運営 リハビリテーション実施計画書 「リハビリテーション実施計画書」の作成に係る取扱いについて 訪問リハビリテーションは、指示を行う医師の診療の日から1月以内に行われた場合に算定する。したがって、指示を行う医師の診療、実施した訪問リハビリテーションの効果・実施方法等についての評価等を踏まえ、医師の医学的判断に基づき適切に作成され、定期的に見直し等が行われるべきものである。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 3 222 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 医療保険の訪問看護との関係 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを行った場合、医療保険と介護保険についてそれぞれ算定できるか。 医療保険による訪問診療を算定した日において、介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションが別の時間帯に別のサービスとして行われる場合に限りそれぞれ算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 14 224 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 入院患者の外泊中のサービス提供 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に介護保険による訪問看護、訪問リハビリテーションを算定できるか。 医療保険適用病床の入院患者が外泊中に受けた訪問サービスは介護保険による算定はできないため、ご指摘の場合は算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 15 497 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。 退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点てある。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 6 666 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、正当な理由なく、算定要件に適合しない場合には、算定は認められない。 したがって、算定要件に適合しない場合であっても、①やむを得ない理由によるもの(利用者の体調悪化等)、②総合的なアセスメントの結果、必ずしも当該目安を超えていない場合であっても、それが適切なマネジメントに基づくもので、利用者の同意を得ているもの(一時的な意欲減退に伴う回数調整等)であれば算定要件に適合するかたちでリハビリテーションを行った実施日の算定は認められる。なお、その場合はリハビリテーション実施計画書の備考欄等に、当該理由等を記載する必要がある。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 9 669 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たっては、退院(所)日又は認定日から直近のリハビリテーションを評価する報酬区分を算定した上で、継続的に各報酬区分を算定しなければ、算定は認められないか。例えば、次のような報酬算定は認められないか。 (例)退院(所)日又は認定日から起算して1か月以内…算定せず (同上) 1か月超3か月以内…算定 退院・退所直後の改善可能性の高い期間において、集中的なリハビリテーションを利用することが利用者にとって望ましいものと考えるが、継続的な算定が行われていなくても、各報酬区分の算定要件に適合すれば算定することができる。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 10 672 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」 とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。また具体的な方法如何。 当該加算の算定要件としでの個別リハビリテーションの実施については、必ずしも連続した20分又は40分以上の実施が必要ではない。また、個別リハビリテーションの実施が、複数職種によって、合計20分又は40分以上実施することであっても差し支えない。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 11 786 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 医療保険と介護保険の関係(リハビリテーション) 介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 (例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等 そのとおり。 19.6.1 事務連絡(保険局医療課) 疑義解釈資料の送付について(その8) 2 870 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 リハビリテーションマネジメント加算 リハビリテーションマネジメント加算が本体加算に包括化されたが、定期的な評価や計画表作成は現在と同頻度必要か。 定期的評価等については従来通り行う必要がある。なお、今回の介護報酬改定に伴い、運営基準の解釈通知も改正し、リハビリテーション実施に当たっての留意点を追加したところであるので、参照されたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 41 1038 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 40分以上のサービス提供にかかる報酬算定 (訪問リハビリテーション)一日のうちに連続して40分以上サービスを提供した場合、2回分として算定してもよいか。また、一日のうちに例えば80分以上サービスを提供した場合、週に一日の利用で短期集中リハビリテーション加算を算定できると考えてよいか。 ケアプラン上、一日のうちに連続して40分以上のサービス提供が、2回分のサービス提供であると位置付けられていれば、2回分のサービス提供として算定して差し支えない。 短期集中リハビリテーションにおいては、一日に40分以上のサービス提供を週に2日行った場合算定できることとしているため、ご質問のような算定は行うことができない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 18 1039 14 訪問リハビリテーション事業 4 報酬 短期集中リハビリテーション実施加算 (訪問リハビリテーション)短期集中リハビリテーションの実施にあたって、利用者の状況を勘案し、一日に2回以上に分けて休憩を挟んでリハビリテーションを実施してもリハビリテーションの実施時間の合計が40分以上であれば、短期集中リハビリテーション実施加算を算定できるのか。 算定可能である。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 19 871 15 居宅療養管理指導事業 3 運営 看護職員による居宅療養管理指導 看護職員の居宅療養管理指導について、医師の訪問看護指示書が必要か。 看護職員による居宅療養管理指導の必要性については、要介護認定の際に主治医から提出される「主治医意見書」の「看護職員の訪問による相談・支援」の項目のチェックの有無又は「特記すべき事項」の記載内容等により判断されるのであり、現在の訪問看護のような指示書は必要でない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 42 872 15 居宅療養管理指導事業 3 運営 居宅療養管理指導 要介護認定、要介護認定の更新又は要介護状態の区分変更の認定に伴い作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービスの提供を開始してから2月の間に1回を限度として算定するとなっているが、利用者の状態の変化に伴い居宅サービス計画が変更された場合は該当しないと考えて良いか。 そのとおりである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 43 873 15 居宅療養管理指導事業 3 運営 看護職員による居宅療養管理指導 看護職員による居宅療養管理指導において実施する内容は何か。診療の補助行為は実施できるのか。 看護職員による居宅療養管理指導は、療養上の相談及び支援を行うものであり、診療の補助行為を実施しただけでは、居宅療養管理指導費は算定できない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 44 874 15 居宅療養管理指導事業 3 運営 訪問看護と看護職員による居宅療養管理指導の選択 主治医意見書において「訪問看護」と、「看護職員の訪問による相談・支援」の両方の項にチェックがある場合、どちらのサービスを優先すべきか。 訪問看護と看護職員による居宅療養管理指導はどちらか一方のサービスのみ算定できることとなっていることから、このような事例においては、利用者等の意向も踏まえつつ、サービス担当者会議において、どちらのサービスを提供することが利用者にとって適切であるかを検討して選択されるべきである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 45 45 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 居宅療養管理指導と寝たきり老人訪問診療 「寝たきり老人在宅総合診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるが、「寝たきり老人訪問診療料」と「居宅療養管理指導費」は同時に算定できるか。 算定できる。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)④1 90 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 居宅療養管理指導のみの請求を行うときの居宅サービス計画欄の記載 介護給付費明細書(様式第2号) において、居宅療養管理指導のみの請求を行う場合は居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっているが、インタフェース仕様書においては、居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっている、伝送または磁気媒体で請求する場合には、何を設定するのか。 居宅療養管理指導については、サービス計画に基づくサービスではないため、当該サービスのみの請求を行う場合には居宅サービス計画欄の記載を要しないこととなっている。 しかし、伝送または磁気媒体で請求を行う場合には、インタフェース仕様書のとおり、様式第2号における居宅サービス計画作成区分コードは必須項目となっており、何らかの設定が必要となるので、この場合、以下の2つの方法により設定することとする。 1 被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がある場合 (被保険者が訪問通所または短期入所サービスを居宅支援事業所が作成したサービス計画に基づき受給している場合) 居宅サービス計画作成区分コードに“ 1” 居宅介護支援事業所番号に被保険者証記載のサービス計画作成居宅支援事業所番号を設定する。 2 被保険者証にサービス計画作成居宅支援事業所の記載がない場合 (被保険者が訪問通所または短期入所サービスを自己作成のサービス計画に基づき受給している場合または痴呆対応型共同生活介護または特定施設入所者生活介護を受給している場合) 居宅サービス計画作成区分コードに”2” を設定する。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅴ5 230 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 月2回までの算定 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、1人の利用者についてそれぞれ月2回まで算定できることとされたが、その具体的内容について 1人の医師及び1人の歯科医師のみが、1人の利用者について1月に2回居宅療養管理指導を算定できる。複数の医師、複数の歯科医師による算定は原則としてできないが、主治の医師または歯科医師がやむを得ない事情により訪問できない場合については、同一医療機関の医師・歯科医師が代わりに訪問して指導を行った場合も算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 231 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 算定日 医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問診療があり、そのいずれも居宅療養管理指導を行った場合に、月2回居宅療養管理指導を算定しようとする場合の算定日は、事業所の任意で、5回の訪問診療の日のうちいずれの日から選んでもよいか。 医師・歯科医師の居宅療養管理指導については、1日の訪問診療又は往診に月1回のみ算定できる。当該月の訪問診療または往診が3日以上ある場合は、当該に日のうち、主たる管理指導を行った2回の訪問診療または往診の日とする。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 2 232 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 医療保険から介護保険への変更 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導において、月の途中から給付が医療保険から介護保険へ変更される場合の取扱いについて 月の途中から医療保険から介護保険へ変更される場合、1月当たりの算定回数については、同一医療機関において、両方の保険からの給付を合算した回数で制限回数を考慮する。ご指摘の場合は、月の1回目は医療保険において500点を算定し、2回目以降については介護保険で300単位を算定することとなる。介護保険から医療保険へ変更される場合も同様である。 薬局の薬剤師が行う居宅療養管理指導についても同様の取扱である。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 4 233 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 複数の事業所により行われる場合 複数の事業所の歯科衛生士等が居宅療養管理指導を行う場合の算定方法について 歯科衛生士等が行う居宅療養管理指導は、原則として同一の事業所において算定するが、複数の事業所から行う場合は、最初に行った事業所は「初回」、その後に行った事業所は「2回以降」として算定する。 薬局の薬剤師が行う居宅療養管理指導についても同様の取扱である。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 5 234 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 訪問診療と同一日の算定 訪問診療を算定した同一日における薬剤師等の居宅療養管理指導の算定について 医療保険による訪問診療を算定した日において、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を算定できない。ただし、医療機関の薬剤師・管理栄養士の居宅療養管理指導を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合についてはこの限りではない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 6 498 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 医師・歯科医師が行う居宅療養管理指導 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について、 ①月に2回往診等を行っていても、月に2回、居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供を行わなければ算定できないのか。 ②また、居宅介護支援事業所のケアマネへの情報提供をしなければならないということは、利用者が認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護を利用している利用者の場合やセルフケアプランや住宅改修、特定福祉用具購入のみの利用者の場合は算定できないのか。 ①について 往診等により、利用者の状況等について医学的観点から見た情報をケアマネ等に対して情報提供しなければならない。この場合において、医学的観点から、利用者の状態に変化がなければ、変化がないことを情報提供することや、利用者や家族に対して往診時に行った指導・助言の内容について情報提供すること等でも足りることとする。 ②について 医師・歯科医師の居宅療養管理指導は、居宅介護支援事業所のケアマネや、当該ケアマネを介せずにサービスを利用している場合には、直接、サービス事業者に対する情報提供を行うことでも算定可能であり、したがって、御指摘のようなケースについても、サービス事業者に対して情報提供を行うことで算定は可能である。 なお、そのような場合の具体的な情報提供の方法としては、医師・歯科医師により直接にサービス事業者に情報提供を行う方法や、利用者本人を介して行う場合等が考えられる。 ※なお、①・②ともに、利用者の同意を得て行うものに限られているので、このサービスを行う場合は、利用者に対して十分な説明が必要である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 7 499 15 居宅療養管理指導事業 4 報酬 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導における医師・歯科医師からの指示は、医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でもよいのか。 医師・歯科医師による居宅療養管理指導の情報提供でも構わない。この場合の情報提供は、医師・歯科医師と薬局薬剤師がサービス担当者会議に参加し、医師・歯科医師から薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導の必要性を提案する方法や、サービス担当者会議に参加が困難な場合や開催されない場合には、文書(メールやFAXでも可)により薬局薬剤師に対して情報提供を行う方法が考えられる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 8
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【施設サービス共通】その1 サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 28 03 施設サービス共通 1 人員 介護支援専門員のカウント 施設サービスにおいて介護支援専門員が看護婦である場合、介護支援専門員としても、看護婦としても1名配置しているとして算定することは可能か。 各施設の人員、設備及び運営に関する基準において、介護支援専門員については、「専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者(入院患者)の処遇に支障がない場合には、当該施設の他の業務に従事することができるものとする。」とされており、介護支援専門員1名、看護婦1名として算定することが可能である。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A その他 335 03 施設サービス共通 2 設備 ユニット型個室等 居住面積13.2㎡未満で、小規模生活単位型を算定している特別養護老人ホームの居室は、ユニット型個室となるのか。ユニット型準個室となるのか。 平成15年4月時点で、省令の附則による経過措置の対象となり、13.2㎡未満(10.65㎡以上)で現在小規模単位生活型を算定している特別養護老人ホームについては、今後も、ユニット型個室として取り扱うこととなる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 13 337 03 施設サービス共通 2 設備 ユニット型個室等 準個室の壁について、プライバシー確保のために適切な素材とは具体的にどのようなものか。 プライバシー保護の観点から、透過できないものであることは必須であり、また、可能な限り音も遮断できるような素材であることが必要である。また、天井からの隙間は、通常立った状態でも視線が遮断されるものでなければならない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 15 338 03 施設サービス共通 2 設備 ユニット型個室等 ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として取り扱ってよいか。 夫婦等2人で入居するなど、サービス提供上ユニット型に設けられた2人部屋については、ユニット型個室として取り扱うことになる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 16 339 03 施設サービス共通 2 設備 ユニット型個室等 準個室の「居室空間を隔てる壁」については、簡単に動かすことのできない家具等により遮断されている場合には、「壁」とみなしてよいか。 準個室の壁は、個室の壁と同等程度であることが必要であり、可動でないことが必要。簡単に動かすことができない家具等で仕切られている場合でもこれを「壁」と見なすことはできない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 17 340 03 施設サービス共通 2 設備 ユニット型個室等 入り口は一つで、中で2つに分かれているような居室を「準個室」として認めてよいか。 プライバシー確保の観点からは、入り口が分かれていることが最低限必要であり、入り口が一つで中で2つに分かれているような居室は、「準個室」とは認められない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 18 341 03 施設サービス共通 2 設備 ユニット型個室等 窓のない居室を「準個室」として取り扱ってよいか。 改修で窓のない居室を設けたとしても、「準個室」とは認められない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 19 342 03 施設サービス共通 2 設備 ユニット型個室等 「準個室」の面積基準は、壁芯でよいか。 御指摘のとおりである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 20 353 03 施設サービス共通 2 設備 ユニット型個室等 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、居室面積については、内法での測定と考えてよろしいか。 それぞれの設備基準における居室面積の規定と同様である。具体的には、介護老人福祉施設(10.65㎡以下)及び介護老人保健施設(8㎡以下)については、壁芯での測定、介護療養型医療施設(6.4㎡以下)については、内法での測定によるものとする。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 29 21 03 施設サービス共通 3 運営 食事の提供 クックサーブによる食事の提供は適温の食事の提供といえるか 適温の食事と言える。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅰ(2)③6 96 03 施設サービス共通 3 運営 人工肛門のストマ用補装具の取り扱い 人工肛門を造設している入所者又は入院患者のストマ用補装具について、入所者又は入院患者からその実費を徴収できるか。 その他利用料として実費を徴収して差し支えない。(なお、障害者施策で給付される場合があるので、市町村への相談に便宜を図る等、適切に対応されたい。) 12.5.15事務連絡 介護保険最新情報vol.74 介護報酬等に係るQ A vol.3 Ⅰ(2)4 123 03 施設サービス共通 3 運営 要介護認定申請中の利用者からの施設入所の申込 要介護認定申請中の利用者の入所は拒否できないと考えてよいか。 結果的に自立又は要支援と認定された場合でも、その間の利用は「要介護者以外入所できない」との趣旨に反しないと理解してよいか。 また、明らかに自立と思われる申込者については拒否できると解するが如何か。 要介護認定の効力は申請時に遡及することから、入所申込者の心身の状況から要介護者であることが明らかと判断される者については、「要介護者以外入所できない」との趣旨に反するものではなく、受け入れて差し支えない。 ただし、その場合には、仮に要介護認定で自立又は要支援と認定された場合は退所しなければならないことや入所期間中の費用は全額自己負担となること等を説明し、入所申込者の同意を得た上で入所させることが必要です。 なお、自立又は要支援と認定された者をそのまま継続して入所させることは施設の目的外使用となり認められないことに留意してください。(「要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について」(平成12年1月21日厚生省老人保健福祉局介護保険制度施行準備室長事務連絡)参照)。 また、明らかに自立と思われる者の申込についてのサービス提供拒否の扱いは貴見のとおり。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅲの1 125 03 施設サービス共通 3 運営 おむつに類する費用の徴収 おむつパッド代の徴収は可能か。 「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び「介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について」(平成12年4月11日老振第25号・老健第94号厚生省老人保健福祉局振興課長、老人保健課長連名通知)において、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設の入所者等並びに短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用は保険給付の対象とされていることからおむつに係る責用は一切徴収できないものとされており、したがって、おむつパッド代も徴収できない。 ただし、通所系サービス、認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護にあってはこの限りではない。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅳの2 128 03 施設サービス共通 3 運営 テレビ等をリースした場合の電気代 施設がその他日常生活に係るサービスの提供としてテレビをリースする場合に、テレビの使用に伴う電気代を含めてリース料を設定してもよろしいか。 差し支えない。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅳの4 129 03 施設サービス共通 3 運営 エアマットに係る費用 施設において褥そう防止用にエアマットを使用した場合、その費用を利用者から徴収できるか。 エアマットは利用料に含まれる施設サービスとして利用者に供するものであり、徴収することはできない。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅳの5 130 03 施設サービス共通 3 運営 施設入所に係る入所保証金の徴収 介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類の支払を求めることは認められるか。 このような保証金の類の支払を入所の条件とすることは認められない。 ただし、入所者の依頼に基づき施設が入所者の金品を預かっている場合に、施設と入所者との問の契約により、当該預り金の中から死亡時の葬儀費用や一割の自己負担分の支払を行う旨を取り決めておくことは差し支えない。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅳの6 329 03 施設サービス共通 3 運営 ユニット型個室等 ユニットでない2人部屋の場合は多床室で算定するのか。また、特別な室料は徴収可能か。 ユニットでない2人部屋は多床室で算定する。また、特別な室料は、現行と同様徴収することが可能である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 7 359 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。 御指摘のような契約手続きは、8月中に行うことが原則であるが、やむを得ない事情により8月中にできなかった場合には、9月分の特別な室料の支払いを受けずに、9月中に契約変更が行われれば経過措置の対象として差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 35 360 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 利用者負担第4段階の者が支払う居住費について、今回の介護報酬の改定を、居住費を求める理由としてよいか。 1 利用者負担第4段階の方の居住費・食費の水準は、利用者と施設の契約により設定するものであり、その設定に当たっては、事前に文書で説明し同意を得ること等の適正な手続きを確保するとともに、その水準の設定に当たっては、施設の建設費用や近隣に所在する類似施設の家賃、光熱水費等を勘案するようガイドラインを示しているところである。 2 このようなガイドラインに沿った設定になっていれば、今回の居住費引上げの背景として、介護報酬の見直しを挙げることは差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 36 361 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 (利用者負担)居住費・食費の水準を設定する場合、例えば食材料費や食費の原価を積み上げて設定する必要があるのか。 1 利用者負担第4段階の方の居住費・食費の水準は、利用者と施設の契約により設定するものである。 2 その水準の設定に当たっては、例えば、居住費の場合、①施設の建設費用及び②近隣の類似施設の家賃及び光熱水費を勘案するとともに、書面による説明と同意を行う等適切な手続きが確保されていれば良く、個々の施設・設備等の原価を積算した上で設定することを求めているわけではない。 3 これは、日常生活費における「実費相当額」についても同様であり、例えば、洗濯代の水準設定に当たり、原価を積算した上で設定することを求めるものではない。 4 なお、「小規模生活単位型指定介護老人福祉施設等の居住費について」 (平成15年老健局計画課・振興課・老人保健課長通知)は、廃止することとしている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 37 362 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 同じ内容の食事を提供する場合に、利用者負担第4段階の方の居住費・食費を第1段階から第3段階までの方に対する補足給付の「基準費用額」よりも高い料金としてよいか。また、その逆に利用者負担第4段階の方の居住費・食費を補足給付の「基準費用額」よりも低い料金とすることはどうか。 1 「基準費用額」は、利用者負担第1段階から第3段階の方に対して補足給付を行う際の基準であり、利用者と施設の契約により設定する利用者負担第4段階の方の居住費・食費の設定については、「基準費用額」を踏まえて設定する必要はない。 2 ただし、利用者負担第4段階以上の方の居住費・食費についてのみ、第1段階から第3段階の方に対する補足給付の「基準費用額」よりも低い金額を設定することは、補足給付の趣旨、適正な保険給付の観点から適当とはいえない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 38 363 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 新たに、特別な室料を徴収しようと考えているが、その水準について、何か上限はあるのか。 1 特別な室料を徴収する場合には、 ①特別な居室の施設、設備等が、費用の支払を利用者から受けるのにふさわしいものであること、 ②特別な居室の定員割合が、おおむね50%を超えないこと、 ③特別な居室の提供が、入所者の選択に基づくものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと 等の基準を満たすことが必要であり、一般の「居住費」に対する追加的費用であることを利用者に文書で説明し、同意を得る必要がある。 2 上記の要件を満たしていれば、その水準については基本的に施設と利用者の契約により定めて差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 39 365 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 利用者への説明について、金額の設定についてどの程度説明すべきなのか。(①金額設定方法の概略、②金額の算出式、根拠となる金額、③具体的な金額内容、④①~③のすべてを説明) 利用者が支払う食費・居住費の具体的な内容について、利用者からの同意が得られるよう説明することが必要であるが、①~④のような事項は、利用者から特に求めがあった場合に施設の判断で説明すれば足りる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 41 366 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 運営規程において定めるべき項目は、下記のとおりと考えてよいか。(10月の報酬改定に関して)これらの項目以外で定めるべき項目はあるのか。①居住費・食事費についての施設の(すべての段階についての)利用料金②居住費・食事費の入所者(入院患者)の負担額(段階ごとの負担額) 利用者負担に関するガイドラインに基づき、運営規程には、居住費及び食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関する事項について記載するとともに、事業所等の見やすい場所に掲示を行うことが必要である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 42 367 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 以下についての考えを伺いたい。①居住費・食費以外の日常生活に係る費用や教養娯楽にかかる費用の徴収については、施設の主体的判断において、利用者の自己負担金の設定が可能となるようにすること。②居住費などの徴収開始に鑑み、利用者の自己負担金の徴収不能防止のため、利用目的に応じて、自己負担金の預かり金設定が可能となるようにすること。 1 居住費・食費以外の日常生活にかかる費用や教養娯楽にかかる費用を利用者から求めることは現時点においても可能であるが、その際は、利用者との相対契約であることから、施設の主体的判断ではなく、合理的な料金設定を行った上で、利用者やその家族に、事前に十分な説明を行い、その同意を得ることが必要である。 2 居住費については、本来毎月支払われることが原則である(その際、利用者等の支払いの利便性をはかる観点から金融機関からの自動引き落としによる支払いとすることは可能であると考えられる。)。一方、例外的な措置として、預かり金を設定することは考えられるが、その場合においては、預かり金を設定することについて、利用者に対して十分な説明がなされ、かつ、同意を得ることが必要であるとともに、その金額も、利用者における支払いが一時的に困難な場合等に用いられるといった預かり金の性格や社会通念にも照らし適切な額とすることが必要である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 43 368 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 利用者負担第4段階の方の居住費・食費が「基準費用額」を超える場合においても、利用者負担第1段階から第3段階までの方に対する補足給付は行われるという理解でよいか。 御指摘のとおりである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 44 369 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 利用者負担第1段階から第3段階の方について、利用者負担額が「負担限度額」よりも低い場合でも補足給付が行われるのか。 御指摘のとおりである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 45 370 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 利用者の入院・外泊の際にも居住費の対象としてよいか。 施設と利用者の契約によって定められるべき事項であるが、利用者が入院・外泊期間中において居室が当該利用者のために確保されているような場合は、引き続き居住費の対象として差し支えない。 ただし、当該利用者が低所得者である場合の補足給付の取扱いについては、外泊時加算の対象期間(6日間)のみに止めることとしている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 46 371 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 食費の設定は、朝食、昼食、夕食に分けて設定すべきか。また、そのように設定した場合の補足給付はどのようになるのか。 1 食費は利用者と施設の契約により設定するものであり、朝食、昼食、夕食に分けて設定することも可能である。特にショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)については、入所の期間も短いことから、一食ごとに分けて設定することが望ましい。 2 利用者負担第4段階の方について、一食ごとの食費の設定をする場合には、利用者負担第1段階から第3段階の方についてもー食ごとの食費の設定になるものと考えるが、その際の補足給付の取扱いについては、一日の食費の合計額について、補足給付の「負担限度額」に達するまでは補足給付は行われず、「負担限度額」を超える額について補足給付が行われることとなる。 3 具体的には、例えば、朝食400円、昼食450円、夕食530円と設定した場合、利用者負担第3段階の方であれば、食費の「負担限度額」は650円であるので、朝食のみ(400円)の場合は補足給付は行われず、朝食と昼食(850円)の場合であれば「負担限度額」との差額200円が補足給付されることとなる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 47 372 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 利用者負担第1段階から第3段階までの方が特別な食事を希望した場合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。 御指摘の通りである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 48 373 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 経過措置により介護報酬が多床室扱いとなる従来型個室については、「基準費用額」及び「負担限度額」も、多床室の額が適用されるということでよいか。 御指摘の通りである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 49 374 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 10月施行当初において、申請漏れ等により11月以降に申請があった場合に、10月1日に遡及して補足給付を支払う例外を設けることができないか。 市町村は、負担限度額設定に関する特例として、利用者が認定証を提示できなかったことがやむを得ないものと認められる場合には、負担限度額認定があったならば支払うべき補足給付を支給することができるという規定を省令上設けたところである。施行当初においては、この規定による弾力的な運用をされたい。なお、この取扱いをする場合には、償還払いとなる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 50 375 03 施設サービス共通 3 運営 食事関係 現行の基本食事サービス費にある、適時・適温の要件は引き続き算定されるのか。 基本食事サービス費が廃止されたことに伴い、当該費用算定の要件としての適時・適温の食事提供は廃止されるが、一方で食事については、従前より介護保険施設ごとに、その運営基準において「栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。」等の規定があり、事業者及び施設は、引き続きこれら食事に係る運営基準の規定を遵守することとなる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 51 376 03 施設サービス共通 3 運営 食費関係 7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。また、厨房に係る費用は入っていないと考えてよいか。調理に係る光熱水費はどのように考えればよいか。 御指摘のとおり、栄養士・管理栄養士の給与については、調理に係る費用には含まれていない。 また、調理に係る光熱水費及び厨房に係る設備・備品費用のうち固定資産物品については、基本的に居住費用として負担していただくこととなる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 52 377 03 施設サービス共通 3 運営 食費関係 絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。 御指摘のような場合は、治療であり食費として請求することはできない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 53 412 03 施設サービス共通 3 運営 療養食加算 療養食加算について、食材料費及び調理に係る費用は含まれないと考えてよろしいか。 療養食加算においては、療養食の栄養管理、特別な調理及び食材料費の費用を評価しているところである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 90 413 03 施設サービス共通 3 運営 特別な食事 基本となる食事にプラスして、特別な食事(+Znや+Caなどの食品)を提供した場合、患者本人から費用を徴収してもよいか。 いわゆるサプリメントについては、特別な食事として提供されることは基本的には想定されない。各施設の責任において、基本となる食事の中でこうした栄養の提供も含めた適切な食事を提供されたい。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 91 429 03 施設サービス共通 3 運営 食費・居住費 利用料等に関する指針では、居住費・食費の具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程に記載するとともに事業所等の見やすい場所に掲示することとされているが、「具体的内容」とは、居住費及び食費について、それぞれ光熱費や減価償却費などの内訳を表示するということか。 「具体的な内容」とは、居住及び食事の提供に係る利用料の具体的な金額を記載し、表示するという趣旨であり、その内訳の金額を示す必要があるという趣旨ではない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 97 430 03 施設サービス共通 3 運営 食費関係 咀嚼がしやすいよう刻み食やミキサーでかけた食事を提供した場合に、当該利用者の食費だけを高く設定することは可能か。 嚥下困難な高齢者など利用者の特性に応じた調理の手間は、介護サービスの一環として評価しているので、この点に着目して利用者負担に差を設けることはできないと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 98 431 03 施設サービス共通 3 運営 食費関係 食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。 食費の利用者負担の水準については、事業者と利用者との契約により定められるものと考えている。しかしながら、食費について無料とした場合、在宅と施設の給付と負担の公平性から、食費を保険給付の対象外とした法改正の趣旨や、食事に要する費用について介護サービス費が充当されることにより、当該介護サービス等の質の低下が生じるおそれなどにかんがみれば、適当ではないと考える。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 99 432 03 施設サービス共通 3 運営 食費関係 おやつは食費に含まれるのか。 入所者又は利用者の全員を対象に提供するおやつについては、契約において食事に含んで料金を設定しても、差し支えない。また、入所者又は利用者が個人的な嗜好に基づいて選定し、提供されるおやつについては、入所者又は利用者から特別な食費として負担の支払を求めても差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 100 434 03 施設サービス共通 3 運営 食費・居住費 施設給付の見直しに伴い、食費・居住費の消費税法上の取扱いはどうなるのか。 今回の施設給付の見直しにより、介護保険施設等の食費・居住費が自己負担とされた。これに伴い平成17年9月7日付で告示された『消費税法施行令第14条の2第1頂、第2頂及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件』(平成17年財務省告示第333号)により介護保険施設等の消費税の取扱いを定めた『消費税法施行令弟14条の2第1頂、第2項及び第3頂の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件』(平成12年大蔵省告示第27号)が改正され、食費・居住費に係る消費税は、従前と同様に特別な食費・居住費を除き非課税として取扱うこととされたところである。なお、この取扱いについては、9月8日付事務連絡にて、すでに各都道府県に通知しているところである。 ※ 特別な食費・居住費とは、『居住、滞在及び食事の提供に係る利用料に関する指針』(平成17年厚生労働省告示弟419号)に基づき事業者が規定する「利用者等が選定する特別な居室等の提供又は特別な食事の提供に係る利用料」である。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 2 435 03 施設サービス共通 3 運営 食費・居住費 利用者負担第4段階の方から、利用者負担第1段階~第3段階の基準費用額以上を徴収した場合に、指導の対象となるのか。 設問のケースについては、入所者と施設の契約により定められるものであり、指導の対象とはならないものである。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 3 436 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 経過措置の規定にある「入所」とは、施設への入所という意味か、それとも、個室への入所という意味か。 経過措置の規定における「入所」は、個室への入所という意味である。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 5 439 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 経過措置の適用を受けている既入所者が緊急治療を行う等の施設サイドの事情から、従前から特別な室料を徴収している居室へ移動した場合には、経過措置は適用されるのか。 部屋を移勤しても、従来型個室に入所している者であって、特別な室料を徴収されていない場合には、引き続き、経過措置の対象となる。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 7 440 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 介護老人保健施設の認知症専門棟の個室に新たに入所する場合、経過措置の適用はあるのか。 介護老人保健施設の認知症専門棟の個室であっても、経過措置の要件に該当する場合には、経過措置の対象となる。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 8 441 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 介護老人保健施設の認知症専門棟における従来型個室の入所者から特別な室料を徴収することは可能か。 認知症専門棟については、老人保健施設における利用料の取扱いについて(平成6年老健第42号)に定めるとおり、従来どおり特別な室料は徴収できない。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 9 442 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 従来型個室の経過措置を旧措置入所者等について適用する場合の認定証の記載方法はどのようになるのか。 実質的負担軽減者である旧措置入所者、市町村民税課税層における居住費の特例減額措置対象者、境界層措置該当者は、居住費の負担限度額について、特定の居室区分にかかる認定が行われることとなるが、従来型個室の経過措置に該当する場合には、居住費の負担限度額の欄は、「多床室」にのみ金額を記載し、それ以外の居室種別には「ー」や「*」等を記載することとなる。 なお、従来型個室の経過措置の適用があるか否かについては、適宜聴き取り等行う必要がある。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 10 445 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 入院又は外泊時の居住費について「補足給付については、外泊時加算の対象期間(6日間)のみ」とあるが、7日目以降について、施設と利用者との契約により負担限度額を超えての徴収は可能か。 疾病等により、利用者が長期間入院する場合は、空きベッドを利用して短期入所サービスの提供を行っていただくことが望ましいが、7日目以降も利用者本人の希望等により当該利用者のために居室を確保する場合の居住費については、施設と利用者の契約によって定められることとなる。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 12 450 03 施設サービス共通 3 運営 食費関係 薬価収載されていない濃厚流動食の場合、経管栄養の実施に必要なチューブ等の材料費は、利用者から食費として徴収することは可能か。 薬価収載されていない場合であれば、チューブ等の材料費について、利用者から食費として徴収することは可能である。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 15 459 03 施設サービス共通 3 運営 居住費関係 ベッド、車いす、体位変換器等直接介護に要する備品については、居住費範囲に含めるのか。 これらの福祉用具については、介護報酬において評価しているものであり、居住費の範囲に含めない。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 30 460 03 施設サービス共通 3 運営 食費関係 食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることとなっているが、経管栄養について提供される濃厚流動食の場合における食費は、その他の場合における食費よりコストが低くなることから、他の食費より低く設定することは可能か。 食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることとしており、経管栄養について提供される濃厚流動食の場合の食費を他と区別して別に設定しても差し支えない。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 31 479 03 施設サービス共通 3 運営 旧措置入所者 旧措置入所者として保険給付率・特定入所者介護サービス費の負担限度額が減免されていた場合、同減免は継続するのか。 継続することとなる。 18.2.17 介護制度改革information vol.60 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)」等の送付について 2 89 03 施設サービス共通 4 報酬 入所年月日及び退所年月日の記載 同一月内に同一の施設の入退所を繰り返した場合、レセプトの、入所年月日及び退所年月日について、いつの日付を記載すればよいのか。 入所(院) 年月日及び退所(院) 年月日の記載欄は1つしか設けていないので、下記の方法に基づいて記載することとする。 入所(院)年月日:月初日に入所(院) 中であれば、当該入所(院) の年月日を記載することとする。月初日には入所(院) でなければ、当該月の最初に入所(院) した年月日を記載する。 退所(院) 年月日:月末において入所(院) であれば、記載を要しない。すでに退所(院) であれば、月末に一番近い退所(院) 日を記載することとする。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅴ4 95 03 施設サービス共通 4 報酬 初期加算 「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、痴呆症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日 厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。 貴見のとおり。 12.5.15事務連絡 介護保険最新情報vol.74 介護報酬等に係るQ A vol.3 Ⅰ(2)1 255 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算) 退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。 退所(退院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は、入所者が施設から退所後に生活する居宅における在宅療養等に円滑に移行できるよう、入所施設が入所者の退所前・退所後に必要な指導・調整を行うものであり、退所後に引き続き短期入所を利用する場合には算定できない。 ただし、例えば居宅に戻った後、緊急の事情等により、短期入所を利用した場合については、この限りではない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 256 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)時情報提供加算 退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師について 退所(院)後の主治医が併設医療機関や同一医療機関である場合も算定できる。 ただし、退所(院)施設の主治医と退所(院)の主治医が同一の場所や入所者(入院患者)の入所(院)中の主治医と退所(院)後の主治医が同一の医療機関に所属する場合は算定できない。 なお、退所(院)時情報提供加算は、退所(院)後の主治の医師に対して入所者(入院患者)の紹介を行った場合に算定するものであり、歯科医師は含まない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 2 257 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)時情報提供加算 退所(院)時情報提供加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「他の社会福祉施設等」の具体的内容について 他の社会福祉施設等とは、病院、診療所及び介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)を含まず、グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウスを含む。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 3 258 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)時情報提供加算 退所(院)時情報提供加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「診療状況を示す文書」の様式について 入所者の診療状況を示す文書を添えて当該入所者の処遇に必要な情報を提供することが算定要件をなっており、診療情報を示す文書の様式としては、退所(院)後の主治医に対する紹介に係る別紙様式を準用することは差し支えない。 ※ 別紙は省略。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 4 259 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)前連携加算 退所(院)前連携加算の算定対象となる居宅介護支援事業所について 退所(院)前連携加算は、併設や同一法人の居宅介護支援事業所についても算定できる。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 5 260 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)前連携加算 退所(院)前連携加算にいう連携の具体的内容について。例えば、退所(院)調整を行う事務職員やMSWが居宅介護支援事業所と連携を行った場合は算定できるか。 退所(院)前連携加算は、施設入所者の在宅復帰の促進のため、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員と連携して退所(院)後の居宅サービスの利用に関する必要な調整を行った場合に算定するものであるが、在宅生活に向けた総合的な調整を想定しており、単なる電話等の連絡対応は算定対象とならない。 こうした観点から、退院前連携加算の算定に当たっては、従来の退所(院)前後訪問指導加算(退所前後訪問援助加算)と同様に、医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員等が協力し、相互に連携して共同で必要な調整を行うものとしている。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 6 261 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)前連携加算 退所(院)前連携加算において、居宅介護支援事業者に対する情報提供にかかる「診療(介護)状況を示す文書」の様式について 入所者の診療(介護)状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービスに必要な情報を提供することが算定要件となっており、診療(介護)情報を示す文書の内容としては、居宅介護支援事業所と連携して入所者の退所(院)後の居宅サービスの利用に関する調整に資する情報が記載されていればよく、退所(院)時情報提供加算において示されている別紙様式を準用することは差し支えない。 ※ 別紙は省略。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 7 262 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)前連携加算 入所者(入院患者)が退(所)院して認知症対応型共同生活介護事業所に入居した場合も算定できるか。 退所(院)前連携加算は、入院患者が「退所(院)し、その後居宅において居宅サービスを利用する場合において」算定することとされており、痴呆症対応型共同生活介護事業所は利用者の居宅(法7条6項・施行規則4条)に該当しないため、算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 8 263 03 施設サービス共通 4 報酬 退所(院)前連携加算 退所(院)前連携加算を行い、結果として、退所(院)後に居宅サービスを利用しなかった場合も算定できるか。 退所(院)前連携加算は、「当該入所(院)者が利用を希望する指定居宅介護支援事業者に対して、当該入所(院)患者の同意を得て」調整を行うこととされており、入所(院)患者及び家族に対し居宅サービスの利用に関して十分な説明を行うことが重要である。そのうえで、居宅介護支援事業者と連携して退所(院)後の居宅サービス利用の調整を行った結果、入所(院)患者及び家族において最終的に介護保険を利用しないこととなった場合は、当該加算を算定しても差し支えない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 9 312 03 施設サービス共通 4 報酬 夜間ケア加算 夜間及び深夜の時間帯において長時間にわたる休憩時間を設けている場合に は、夜間ケア加算は算定されナよいと取扱いとすべきと老えるがどうか。 夜問ケア加算は、夜問及び深夜の時間帯において痴呆性高齢者の随時のニーズに対応できる事業所について、その夜間のケアを評価したものである。 この趣旨から、夜周及び深夜の時間帯を通じて勤務する介護従業者が1人のみであり、かつ、休憩時間が長時問にわたり設けられている場合など、夜間及び深夜の介護従業者の勤務形態からみて痴呆性高齢者の随時のニーズに対応できることが見込めない場合は、夜間ケア加算は算定できない。 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A vol. 2) 8 314 03 施設サービス共通 4 報酬 外泊時加算 外泊時加算の算定方法について 外泊時加算については、1月につき、外泊(又は入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊(又は入院)で月をまたがる場合は最大で連続12日)を限度として算定する。ただし、当該入所(院)者が使用していたベッドを短期入所サービスに活用する場合は、当該短期入所サービス費を算定した日については外泊時加算を算定できない。 (例)外泊期間:3月1日~3月10日(10日間) 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A(vol.2) 11 315 03 施設サービス共通 4 報酬 退院時指導加算 退院時指導加算は「入院期間が1月を超える(と見込まれる)入院患者」に対して算定できるとされているが、当該入院期間の取扱いについて 入院患者が医療保険適用病床から介護保険適用病床へ転床した場合、当該医療機関における入院期間が通算して1月を超える(と見込まれる)場合に算定できる。 15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ A(vol.2) 12 322 03 施設サービス共通 4 報酬 ユニット型個室等 ユニット型個室及び準個室は基準上異なる施設であるが、同一の報酬額の設定となっている理由は何か。 ユニット型個室及びユニット型準個室については、ユニットケアとしての介護サービスの評価は同様であることから、食費・居住費を控除した後の報酬額は同様としているものである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 1 323 03 施設サービス共通 4 報酬 ユニット型個室等 今回のユニット型個室に対する報酬は大幅に減額されているが、その理由は何か。 今回の介護報酬の見直しは、介護保険法改正の10月施行に伴い、食費・居住費を保険給付の対象外とする見直しのみを行ったものであり、ユニット型個室の居住費については、直近の経営実態調査等に基づく平均的な居住費相当の金額を報酬から減額したものである。施設の経営実態やユニット型個室のケアの評価も含めた介護報酬単位の設定については、今後、平成18年4月の介護報酬改定に向け、介護給付費分科会で御議論いただくこととしている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 2 324 03 施設サービス共通 4 報酬 ユニット型個室等 ユニット型個室(特養)においては、既に入居者から居住費を徴収しているところだが、現行の報酬から切り分けられた居住費の算定内容についてご教示願いたい。 平成15年4月にユニット型特養を制度化した際に、介護報酬から切り出し、自己負担とした部分(12、000円)と、居住に要する費用全体(60、000円)との差額分(48、000円)を今回介護報酬から切り出したものである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 3 325 03 施設サービス共通 4 報酬 ユニット型個室等 10月以降、個室及び2人室については、療養環境減算を適用しないことになるが、一般の居住費に対する追加的費用としての特別な室料を徴収する場合でも、療養環境減算を適用しないということか。 御指摘のとおりである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 4 332 03 施設サービス共通 4 報酬 ユニット型個室等 ユニット型準個室はあくまで個室ではなく、現行の従来型の介護報酬の適用を受けると解してよいか。 ユニット型準個室については、壁上部が天井から一定程度空いている、居室面積が狭い等ユニット型個室とは相違点があるものの、従来型個室の報酬類型の適用を受ける訳ではなく、ユニット型準個室の介護報酬が適用となる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 10 356 03 施設サービス共通 4 報酬 ユニット型個室等 従来型個室の面積が基準以下の場合、基本的には従来型個室として扱い、新規入所者の経過措置として、多床室の介護報酬を適用できると解してよろしいか。 適用することが可能である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 32 378 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養マネジメント加算について、併設する2つの介護保険施設等共通の管理栄養士が常勤で1人のみの配置の場合、当該加算の請求は可能か。 管理栄養士が複数の介護保険施設の栄養管理等を行う場合には、当該管理栄養士が常勤で勤務する1つの施設においてのみ、当該加算を算定できることとする。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 54 379 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画の作成されている入所者のみ算定できるという解釈でよいか。 1.栄養マネジメント加算の算定は、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に対し説明し、その同意が得られた日から当該入所者について算定を開始することとしている。 2.ただし、平成17年10月1日時点における既入所者については、平成17年10月分に限り、同月中に栄養ケア・マネジメントの実施に係る同意が取れていれば、10月1日に遡り栄養マネジメント加算を算定することが可能な取扱いとすることとしている。 3.なお、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものであるので、その点を御留意して対応されたい。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 55 380 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養マネジメント加算について、栄養ケア計画が不十分な場合(例:ほとんどの入所者が同内容の計画、見直しが行われていない等)、都道府県の判断で加算の対象かどうか判断してよろしいか。 御指摘のとおりである。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 56 381 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養マネジメント加算に係る、栄養ケア計画等について、例示された様式を使用しなければならないのか。 栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例をお示しすることとしているが、これは例示としてお示ししたものであり、これによらない場合であっても、適正に個別の入所者の栄養状態に着目した栄養ケア・マネジメントが行われている場合には、介護報酬上評価して差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 57 382 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養マネジメント加算について、療養食以外の食事を提供している入所者も対象となるのか。 1.栄養マネジメント加算の算定は、療養食が提供されているか否かにかかわらず、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に対し説明し、その同意が得られた日から当該入所者について算定を開始することとしている。 2.ただし、平成17年10月1日時点における既入所者については、平成17年10月分に限り、同月中に栄養ケア・マネジメントの実施に係る同意が取れていれば、10月1日に遡り栄養マネジメント加算を算定することが可能な取扱いとすることとしている。 3.なお、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクをマネジメントするために行うものであって、療養食が提供されているか否かにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものであるので、その点を御留意して対応されたい。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 58 383 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 (栄養マネジメント加算)10月からの算定は、栄養ケア計画を全員作成済みでなくてはいけないのか。 1.栄養マネジメント加算の算定は、栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に対し説明し、その同意が得られた日から当該入所者について算定を開始することとしている。 2.ただし、平成17年10月1日時点における既入所者については、平成17年10月分に限り、同月中に栄養ケア・マネジメントの実施に係る同意が取れていれば、10月1日に遡り栄養マネジメント加算を算定することが可能な取扱いとすることとしている。 3.なお、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものであるので、その点を御留意して対応されたい。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 59 384 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 施設サービス計画書(1)に他の看護・介護ケアと共に一体的に作成して栄養ケア計画として使用しても大丈夫なのか。 1 栄養ケア・マネジメントは、利用者毎に行われるケア・マネジメントの一環として行われるものであり、低栄養等の問題がある場合はその内容について施設サービス計画書に反映させる必要がある。 2.よって、施設サービス計画書と栄養ケア計画が一体的に作成されている場合でも、栄養ケア計画に該当する部分が明確に判断できる形であれば、差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 60 385 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養マネジメント加算の算定に当たっては、都道府県に届出が必要か。必要な場合、届出の仕方はいつ明らかにされるのか。 栄養ケアの関連職種及び氏名について、都道府県に対する届出が必要である。(届出様式については、通知でお示ししている。) 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 61 386 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養マネジメント加算について、評価手段として血液検査などが考えられるがいかがか。 評価手段として血液検査を義務付けることは考えていない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 62 387 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 (栄養マネジメント加算)介護保険法に基づく指導監査の対象となる帳票類についておしえてほしい 帳票類については、栄養スクリーニング、栄養アセスメント、栄養ケア計画、モニタリングといった栄養マネジメント加算の算定に当たって必要な手順が確実に行われていることが確認される書類が整備されていればよく、特に様式等を定めることはしない。 なお、施設に対する指導監査においても、個別の高齢者の栄養状態に着目した栄養ケア・マネジメントが上記のような適正な手順により実施されているかという観点から行われることを想定している。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 63 388 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 (栄養マネジメント加算)健康体の肥満の場合、アセスメントにより問題がないとなった時の栄養ケア計画の期間は3ヶ月に1回でよいのか。 栄養ケア計画に基づいた栄養状態のモニタリングは、低栄養状態の低リスク者の場合、概ね3ヶ月毎に行うこととする。ただし、少なくとも月1回毎に体重を測定し、BMIや体重減少率等から入所者の栄養状態の把握を行うことは必要である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 64 389 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養ケア・マネジメントについて、栄養状態が改善された場合も3ヶ月ごとの計画の作成は必要なのか。 1 栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにかかわらず、原則として入所者全員に対して実施するべきものである。 2.栄養スクリーニングは、低栄養状態のリスクにかかわらず、概ね3ヶ月毎に行うこととする。ただし、少なくとも月1回毎に体重を測定し、BMIや体重減少率等から入所者の栄養状態の把握を行うこととする。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 65 390 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養ケア計画は3ヶ月に1度見直すこととされているが、その際には、利用者又は家族のサインが必要なのか。 1個別の高齢者の状況に合わせた栄養ケア・マネジメントを行うことから栄養ケア計画の策定に当たっては、利用者又は家族の同意を得ることは必要であると考えている 2.なお、栄養ケア計画は概ね3か月に1度の見直しを行う必要があるが、 その際、当該計画に変更がない場合には、サインを求める必要はない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 66 391 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養ケア・マネジメントに必要な医師の意見書の様式に指定はあるのか。 主治医の指示については、特に様式を定めることは考えておらず、診療録に記載されるもの等で差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 67 392 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 栄養マネジメント加算について、家族が食事を持ち込む場合、算定可能か。その場合、アセスメントの作成やカンファレンスは必要か。 御指摘のようなケースについても、栄養マネジメント加算の算定の要件が満たされている場合には、算定が可能である。なお、仮に算定が困難な場合においても、入所者の低栄養状態に留意することは必要である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 68 393 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 「栄養マネジメント加算及び経口移行加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」で示されている栄養アセスメント(Ⅱ)の記入項目は全て必須ではないとのことだが、それではどれが必須項目になるのか。 今回の見直し後の平成12年老企第40号通知でお示しする内容が算定に当たって必要となる事項であり、御指摘の通知でお示ししている内容は、実施に当たっての参考例に過ぎない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 69 394 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 (栄養マネジメント加算)アセスメントの項目として、上腕周囲長、上腕三頭筋皮下脂肪厚、肩甲骨下皮下脂肪厚、下肢周囲長まで行う必要があるのか。 栄養マネジメント加算の算定に当たって、御指摘のような項目を実施することは必須ではないが、上腕三頭筋皮脂厚、上腕周囲長等の計測は低栄養状態の把握の一つの指標であり、非侵襲的で簡便な手法であることから活用されたい。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 70 395 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 (栄養マネジメント加算)食事摂取量の把握はどのように行うのか。利用者の方それぞれにつき、毎日測定する必要があるのか。それとも1ヶ月の中で何日間か測定すればいいのか。 食事摂取量については、喫食率の大きな変化が把握できればよく、個々の高齢者の低栄養状態のリスクに応じて適宜判断されたい。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 71 396 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 ショートスティを併設しているところでは、ショート利用者は栄養マネジメント加算の対象ではないので、これまで入所者に対する栄養管理の際に必要とされてきた帳票となるのか。 必要ないが、適切に栄養管理を行っていただきたい。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 72 397 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 (栄養マネジメント加算)都道府県においては、適切な栄養管理がなされているか確認する観点から、国が定めている帳票類のほか、独自に帳票類の作成・提出を求めてきた経緯があるが、今後、これらの帳票類の取扱いはどのようになるのか。 これまで国において作成を求めてきた帳票類について、栄養マネジメント加算を算定する施設においては、簡素化することとしたところであり、都道府県においても、その趣旨を踏まえ、独自に作成・提出を求めている帳票類の整理・見直しを図っていただくようお願いしたいと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 73 398 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。 管理栄養士の配置は必須ではない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 74 399 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算について、180日の起算はどこからなのか。 1 経口移行加算については、経口移行計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得た日から算定するものとする。 2.なお、計画作成日が9月30日以前の場合、180日間の期間の算定は、当該加算に係る法令の施行が10月1日であることから、10月1日から起算することとする。 3 また、当該加算について、平成17年10月1日時点における既入所者については、平成17年10月分に限り、平成17年10月中に同意がとれていれば、平成17年10月1日に遡り算定できることとする。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 75 400 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 (経管から経口への移行を評価する場合)経口移行加算について180日時点で経口摂取が一切認められない場合、算定不可となるのか。 御指摘のとおりであるが、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要として医師の指示を受けた者に対して行うこととするため、経口移行がこれ以上進まないと医師が判断した方についても算定することはできない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 76 401 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。それとも、当該加算は入所者一人につき一度しか算定できないのか。 入所者一人につき、一入所一度のみの算定となる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 77 402 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算について、すべて経口に移行して、順調に食べ続けていても算定は可能か。 経口移行加算の算定期間は、経口からの食事が可能となり経管栄養を終了した日までの期間とする。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 78 403 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算について、身体状態の変化により経口と経管摂取を繰り返すケースでは、毎回加算は算定可能なのか。 1.経口移行加算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管栄養を終了した日までの期間とするがその期間は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限る。 2.180日間にわたり算定した後、疾病等により、経口による食事の摂取に移行するための栄養管理を中断しなければならなかった場合でも、病状が改善し、引き続き経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が必要と医師が判断する場合には算定可能とする。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 79 404 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算について、180日以降も一部経口摂取可能であり継続して栄養管理が必要な者は引き続き算定可能とあるが、その場合は無期限に算定可能なのか。 経口移行が進むと医師が判断する期間中は算定可能である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 80 405 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 糖尿病患者で経管栄養をしている者に経口移行のための栄養管理を行った場合、経口移行加算と療養食加算の両方が算定可能か。 1 療養食加算を算定した場合は、経口移行加算は算定できない。 2 療養食加算については、疾病治療の手段として、医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食を提供した場合算定できることとなっており、経管栄養となっていても経□移行加算を算定していなければ療養食加算を算定できる。 3 なお、御指摘のケースについて、経口への移行を優先させ、療養食加算を算定せず、経口移行加算を算定することは差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 81 406 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 (経口摂取可能な者の誤嚥防止のための措置を評価する場合)経口移行加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。 造影撮影(造影剤使用撮影)の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護保険施設に入所している者については、当該検査を実施した医療機関がその費用を医療保険で算定可能である。 また、内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)の場合、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能である。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 82 407 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。また、どうなると算定できなくなるのか。 1.著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は摂取されており、かつ、概ね1週間以上にわたり著しい摂食機能障害による誤嚥が認められないと医師が判断した日までの期間とするが、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日以内の期間に限ることとしている。 2.誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180日を超えた場合でも、造影撮影(造影剤使用撮影)又は内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)を再度実施した上で、医師が特別な栄養管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を実施することについて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、当該加算を算定できることとする。ただし、この場合において、医師の指示は概ね2週間毎に受けるものとする。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 83 408 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 御指摘のような場合には算定できない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 84 433 03 施設サービス共通 4 報酬 居住費関係 多床室から従来型個室など、部屋替えした場合、当日の介護報酬はどちらで算定するのか。 部屋替えした日については、以降に利用する部屋の報酬で算定する。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 1 451 03 施設サービス共通 4 報酬 食費関係 経管栄養について提供されている濃厚流動食が薬価収載されている場合には、特別食加算及び基本食事サービス費は算定できなかったが、今回新たに設けられた栄養管理体制加算、栄養マネジメント加算、経口移行加算は算定できるか。 それぞれの要件を満たすのであれば算定できる。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 16 452 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養ケア・マネジメント加算 薬価収載されている濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けている入所者に対しても栄養ケア・マネジメントを実施すべきと考えて良いか。 栄養ケア・マネジメントは、入所者の栄養状態を適切にアセスメントし、その状態に応じて栄養補給、栄養食事相談、栄養管理などの課題の解決について多職種協働により栄養ケア計画を作成し、マネジメントを行うものであって、濃厚流動食しか摂らない入所者や点滴のみにより栄養補給を受けている入所者であってもそのようなマネジメントの必要性はかわらない。したがって、設問にあるような入所者についても要件を満たしていれば算定可能である。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 17 453 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養ケア・マネジメント加算 栄養ケア・マネジメントは、原則として入所者全員に対して実施するということだが、同意が取れない利用者がいる場合、施設全体が加算を算定できないことになるのか。 同意が得られない利用者についてのみ算定できないが、その場合も可能な限り栄養管理に努めていただくことが望ましい。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 18 454 03 施設サービス共通 4 報酬 経口移行加算 経口移行加算を適用する場合の医師の指示について、利用者の主治医及び施設の配置医師のいずれでもかまわないと考えてよいか。 配置医師による判断を原則とし、必要に応じてケアカンファレンス等を通じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされたい。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 19 455 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算 入院又は外泊により食事の提供が行われない日について、養マネジメント加算を算定できるのか。 入院又は外泊期間中は栄養マネジメント加算は算定できない。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 24 456 03 施設サービス共通 4 報酬 療養食加算 療養食加算にかかる食事せん交付の費用は、介護報酬において評価されていると解してよいか。 御指摘のとおりである。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 28 478 03 施設サービス共通 4 報酬 旧措置入所者 旧措置入所者でかつ経過措置に該当する場合、通常の特養の報酬を算定するのか、それとも旧措置用の報酬を算定するのか。 旧措置入所者については、施行日以後も旧措置用の級酬により算定することとなる。 18.2.17 介護制度改革information vol.60 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)」等の送付について 1 592 03 施設サービス共通 4 報酬 在宅復帰支援機能加算関係 退所後に利用する居宅介護支援事業者への情報提供については、在宅復帰支援機能加算とは別に退所前連携加算が算定できるのか。 算定可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 68 593 03 施設サービス共通 4 報酬 在宅復帰支援機能加算関係 加算の対象となるか否かについて前6月退所者の割合により毎月判定するのか 各施設において加算の要件に該当するか否か毎月判断いただくこととなる。その算定の根拠となった資料については、各施設に保管しておき、指導監査時等に確認することとなる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 69 594 03 施設サービス共通 4 報酬 在宅復帰支援機能加算関係 平成20年10月から当該加算の算定要件を満たしている事業所については、平成21年4月から算定は可能か。 加算の要件に該当すれば、算定可能である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 70 595 03 施設サービス共通 4 報酬 在宅復帰支援機能加算関係 在宅生活が1月以上継続する見込みであることを確認・記録していないケースや入所者の家族や居宅介護支援事業者との連絡調整を行っていないケースがあれば、全入所者について算定できなくなるのか。 御質問のようなケースについては、「在宅において介護を受けることとなった数」にカウントできない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 71 596 03 施設サービス共通 4 報酬 経口維持加算 水飲みテストとはどのようなものか。また、180日までの算定原則を外れる場合とはどのようなときか。 水飲みテスト等による医師の診断により摂食機能障害を有している者が対象となる。代表的水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害ースクリーニングテストとその臨床応用について。総合リハ、10(2):271-276、1982)をお示しする。この場合、経□維持加算2は、「プロフィール3-5:異常」に該当する場合、対象となる。 また、180日の算定を外れる場合とは、当該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師が判断した場合である。 なお、反復唾液嚥下テストで代替する場合にあっては、30秒以内で3回未満の場合に対象となる。 常温の水30mlを注いだ薬杯を椅座位の状態にある患者の健手に渡し、「この水をいつものように飲んでください」という。水を飲み終わるまでの時間、プロフィール、エピソードを測定、観察する。 「プロフィール」 1.1回でむせることなく飲むことができる。 2.2回以上に分けるが、むせることなく飲むことができる。 3.1回で飲むことができるが、むせることがある。 4.2回以上に飲むにもかかわらず、むせることがある。 5.むせることがしばしばで、全量飲むことが困難である。 「エピソード」 すするような飲み方、含むような飲み方、口唇からの水の流出、むせながらも無理に動作を続けようとする傾向、注意深い飲み方など プロフィール1で5秒以内:正常範囲 プロフィール1で5秒以上、プロフィール2:疑い プロフィール3-5:異常 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 72 597 03 施設サービス共通 4 報酬 経口維持加算 経口維持計画の内容を「サービス計画書」若しくは「栄養ケア計画書」の中に含めることは可能か。 当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 73 598 03 施設サービス共通 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見等でよいか。 医師の所見でよい。摂食機能障害の状況やそれに対する指示内容は診療録等に記録しておくこと。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 74 599 03 施設サービス共通 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算の「入所者の誤嚥を防止しつつ、継続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂取方法等における適切な配慮」とは具体的にどのようなことか。 1 例えば、一律に刻み食を提供することにより、かえって咳き込みやその結果としての誤嚥が生じてしまうといった事例も見受けられることから、経□による食事摂取を進めるためには、入所者が、食物を□の中で咀嚼することに障害があるのか、咀嚼後の食塊形成や移送に障害があるのか、といった個々の状況を把握し、これに応じた食物形態とすることが重要である。 注)刻み食は、程度にもよるが、咀嚼に障害があっても食塊形成・移送には問題ないといった方以外には不適切。また、①食物は柔らかいか、②適度な粘度があってバラバラになりにくいか、③ロ腔や咽頭を通過するときに変形しやすいか、④べたついていないか(粘膜につきにくくないか)、などの観点を踏まえ、個々の利用者に応じた食物形態とすることが必要。 2 また、誤嚥防止の観点のみならず、□から食べる楽しみを尊重し、見た目、香りやにおい、味付け(味覚)、適切な温度、食感などの要素に配慮することも重要であり、複数の食材を混ぜてペースト状にして一律に提供することなどは適切でない。 3 摂取方法に関しては、それぞれの障害の状態に応じ、摂食・嚥下を行いやすい体位等があるため、誤嚥を防止するよう利用者ごとの適切な体位に配慮するとともに、テーブル、スプーンの形状等の食事環境や、摂取ペースなどにも配慮することが必要である。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 75 712 03 施設サービス共通 4 報酬 在宅復帰支援機能加算関係 在宅復帰支援機能加算を算定するにあたり、退所者の総数に死亡により退所した者も含めるのか。また、算定対象となる者について、「在宅において介護を受けることになった者」とあるが、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対象となるのか。 在宅復帰支援機能加算における退所者の総数には死亡により退所した者を含む。また、特定施設やグループホームに復帰した者も当該加算の対象となる。 18.6.30 介護制度改革information vol.114 平成18年4月改定関係Q&A(VOL5)及び平成18年7月改定関係Q&A(経過型介護療養型医療施設関係) 3 841 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス) 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化を行ったところである。 これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わらないものであることから、各事業所においては、引き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 17 844 03 施設サービス共通 4 報酬 療養食加算(施設サービス・短期入所サービス) 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 18 847 03 施設サービス共通 4 報酬 夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス) (夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 19 972 03 施設サービス共通 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 65歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 101 978 03 施設サービス共通 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 102 998 03 施設サービス共通 4 報酬 認知症専門ケア加算 例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 112 999 03 施設サービス共通 4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 113 1000 03 施設サービス共通 4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症日常生活自立度Ⅲ以上の者の割合の算定方法如何。 届出日の属する月の前3月の各月末時点の入所者又は利用者数の平均で算定する。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 114 1001 03 施設サービス共通 4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。 専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには施設・事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象施設・事業所の職員であることが必要である。 なお、本加算制度の対象となる施設・事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 115 1002 03 施設サービス共通 4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 含むものとする。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 116 1013 03 施設サービス共通 4 報酬 口腔機能維持管理加算 口腔機能維持管理加算について、「歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと」とあるが、歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料を算定した日と同一日であっても、歯科訪問診療又は訪問歯科衛生指導を行っていない異なる時刻であれば、「実施時間以外の時間帯」に該当すると考えてよいか。 貴見のとおり 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 2 1014 03 施設サービス共通 4 報酬 口腔機能維持管理加算 口腔機能維持管理加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。 入院・外泊中の期間は除き、当該月において1 日でも当該施設に在所した入所者については、算定することが可能である。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 3 1017 03 施設サービス共通 4 報酬 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算において、共同して取り組む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 5 1019 03 施設サービス共通 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。 造影撮影(造影剤使用撮影)の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護保険施設に入所している者については、当該検査を実施した医療機関がその費用を医療保険で算定可能である。 また、内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)の場合、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能である。 なお、歯科医療については、医学管理等を除いて、医科の場合のような往診、通院についての施設療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 6 1021 03 施設サービス共通 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。また、どうなると算定できなくなるのか。 1.著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は摂取されており、かつ、概ね1 週間以上にわたり著しい摂食機能障害による誤嚥が認められないと医師が判断した日までの期間とするが、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180 日以内の期間に限ることとしている。 2.誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180 日を超えた場合でも、造影撮影(造影剤使用撮影)又は内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)を再度実施した上で、医師が特別な栄養管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を実施することについて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、当該加算を算定できることとする。ただし、この場合において、医師の指示は概ね2週間毎に受けるものとする。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 7 1023 03 施設サービス共通 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 御指摘のような場合には算定できない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 8 1025 03 施設サービス共通 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算(Ⅰ)の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視鏡検査は、当該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関を受診し、その個人負担分は利用者が負担することになるのか。 保険医療機関において利用者が受診することになり、医療保険の自己負担分については、利用者負担となる。なお、施設ごとの医療保険の適用の可否については、「問56」を参照されたい。また、併設保険医療機関における保険請求に当たっては、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成12年保険発第55号・老企発第56号・老健発第80号)を参照されたい。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 9 1029 03 施設サービス共通 4 報酬 療養食加算 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 10 1062 03 施設サービス共通 4 報酬 認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 39 1064 03 施設サービス共通 4 報酬 認知症専門ケア加算 加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1 名と認知症介護指導者研修修了者1 名の合計2 名の配置が必要か。 加算対象となる者が10 名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修の両方を修了した者が1 名配置されていれば認知症専門ケア加算Ⅱを算定できるものとする。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 40 1071 03 施設サービス共通 4 報酬 認知症専門ケア加算 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。 認知症介護指導者養成研修については認知症介護実践研修(認知症介護実践者研修及び認知症介護実践リーダー研修)の企画・立案に参加し、又は講師として従事することが予定されている者であることがその受講要件にあり、平成20年度までに行われたカリキュラムにおいては認知症介護実践リーダー研修の内容が全て含まれていたこと等の経過を踏まえ、認知症介護実践リーダー研修が未受講であっても当該研修を修了したものとみなすこととする。 従って、平成21年度4月17日発出のQ&A(Vol.2)問40の答において示したように加算対象となる者が10名未満の場合にあっては、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修を修了した者(認知症介護実践リーダー研修の未受講者)1名の配置で認知症専門ケア加算Ⅱを算定できることとなる。 なお、平成21年度から行われる認知症介護指導者養成研修については、認知症介護実践リーダー研修の受講修了を前提としたカリキュラムとして見直しが行われたところである。しかしながら、平成21年度については既に募集が開始されていることから、当該研修中に一定のプログラムを補うことにより、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすこととする。 平成22年度以降については、認知症介護指導者養成研修の受講者を認知症介護実践リーダー研修修了者に限定する予定であるので、留意されたい。 21.5.13 介護保険最新情報vol.88 認知症専門ケア加算に係る研修要件の取り扱いについて
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雀荘戦『風』下位4名足切大会 ■日程 本日 19 00~ ■会場 http //tenhou.net/0/?34914702 ■参加資格 ・段位、レート制限なし(ただしNoNameは不可) ■ルール ・四麻、喰アリ赤、『ご祝儀あり』、東南戦 ・3万点持ちの3万点返し 積み棒点数1本『500点』(実質1500点です) ・半荘を1回行い下位4名(1卓分)を脱落者とし最後の1卓になるまで延々と半荘戦を繰り返していきます。 ・順位ウマ 1位+50 2位+20 3位±0 4位-70(第二期天鳳名人戦ルールと同じ) ・チップは1枚5000点(スコアでは5)として計算。枚数×5をスコアに加算(マイナスの場合引かれます) ・順位ウマとは別に卓ごとにチップ精算前1位の者にはトップ賞として+30を加算。 ・チップを一番持っている者にはチップ賞として+30を加算、複数いる場合各人+30加算 ・同じくチップ精算前のスコアが4位が-100.1以下 3位が-30.1以下 2位が-10.1以下(飛びになっているはずです)になった者には -30を加算を飛ばした者には+30加算(こちらから一応聞きますが飛ばした人は自己申告してください) 運営が画像UPするまでに自己申告がない場合とんでない人にそれぞれ+10加算します 同時とびが発生した場合 30×とんだ人数を飛ばした人に加算 ・スコアの引き継ぎあり(累計していきます) ・最後の1卓終了時にその卓の中で累計スコアが一番高い人を優勝とします。 募集 今から4の倍数の人数を募集します。(最大40人まで) 端数が出た場合すみませんが切り捨てさせてもらいますのでご了承ください。 但し、@1人で卓が立つ状況なら運営が入ります。 1回戦 決勝戦 牌譜 ① ② 優勝 あざらしあこ
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○固有スキル○ 固有スキルはキャラクター独自で習得しているスキルです。自動習得していきますが、必要CLVがないスキルに関しては使用できません。 またコピペが楽にできるようにし、武器スキルに自動習得分も記載しております。一覧表宮古芳香 《グラップラ― 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白斬(体力B)』『白突(体力B)』『白打(体力B)』。] 《キョンシー耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『闇/冷』の属性相性を〔耐性〕とする。『光/火』の属性相性を〔弱点〕とする。] 《キョンシー抵抗 》[1][Pas][――][―][自][――][毒・衰弱・恐怖・重圧・錯乱・幻惑は無効化される。] 《キョンシー怪力 》[1][Pas][――][―][自][――][【体力系武器】の【威力値】が〔体力B〕上昇。] 《ヒールバイデザイア 》[1][Set][――][―][自][15MP][周囲の霊気を集めて【HP】を〔2D(CLV+体力)〕を回復する。] 《死なない殺人鬼 》[1][Int][――][―][自][ボム][戦闘不能時に宣言。【HP】を完全回復して復活。1シナリオ1回。] 《ボディーガード 》[1][Int][――][遠][自][ 5MP][対象が被ダメ時に宣言(遠距離可能)。そのダメージを自身に適用。1ラウンド1回。] 《ゾンビクロー 》[1][Mac][白兵][単][単][15MP][【白兵攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV+20〕を加算して攻撃。] 《デザイアイーター 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【体力】 【白兵攻撃】条件。ダメージと命中判定値に〔CLV×5+50〕を加算する。1シナリオ1回。] 《羅城門の詩 》[1][Eac][――][遠][単][ボム][指定したキャラのアクションを行わせることができる。1シナ1回まで。CLV16。] 《ヒールバイデザイア 》[1][Eac][――][―][自][10MP][周囲の霊気を集めて【HP】を〔2D(CLV+精神)〕を回復する。] 霍青娥 《アビス 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白闇(精神B)』『射闇(精神B)』。] 《タオ胎動 》[1][Set][――][―][自][15MP][ラウンド中、自分の命中/回避判定値/ダメージに〔CLV+5〕を加算する。] 《グーフンイエグイ 》[1][Int][――][―][自][10MP][対象の行動直後に宣言。判定値を〔精神B×2+10〕減少させる。。1シーン1回まで。] 《壁抜けワームホール 》[1][Int][――][―][全][ボム][いつでも宣言可能。即座に仲間全員と共に安全な場所に逃げる。] 《仙気 》[1][Sac][――][―][自][10MP][精神系武器のダメージに〔精神B×2+10〕を加算する。] 《ヤンシャオグイ 》[1][Mac][射撃][遠][単][ボム][【精神】 【射闇攻撃】条件。ダメージと命中判定値に〔CLV×5+50〕を加算する。1シナリオ1回。] 《入魔ゾウフォルゥモォ》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射闇攻撃】条件。ダメージに〔CLV×5+40〕を加算し全域攻撃。1シナ1回。CLV16以上。] 《ネクロマンシー 》[1][Mac][特殊][遠][全][ボム][〔感覚+感覚B〕で感覚特殊判定。成功時、ユニーク以外のアンデットを支配下に置く。] 《ゾンビガード 》[1][Dmg][――][―][自][10MP][ダメージを〔CLV×2+20〕軽減する。1ラウンド1回。] 《瞬間移動 》[1][Crf][――][―][自][10MP][ムーブと共に宣言。戦域の好きな場所に移動できる。] 蘇我屠自古 《テンペスト 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白雷(精神B)』『射雷(精神B)』。] 《亡霊の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『斬/打/突/闇』の属性相性を〔耐性〕とし『光』の属性相性を〔致命〕とする。] 《やってやんよ! 》[1][Set][――][―][自][15MP][ラウンド中、自分の命中/回避判定値/ダメージに〔CLV+5〕を加算する。] 《雷鳴霊脈 》[1][Sac][――][―][自][10MP][精神系攻撃のダメージに〔精神B×2+10〕を加算する。] 《サンガー 》[1][Mac][射撃][遠][単][10MP][【精神】 【射雷攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV+20〕を加算し攻撃。] 《ガゴウジサイクロン 》[1][Mac][射撃][遠][単][ボム][【精神】 【射雷攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV×5+50〕を加算し攻撃。1シナリオ1回。] 《ガゴウジトルネード 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射雷攻撃】条件。ダメージに〔CLV×4+40〕を加算し全域攻撃。1シナリオ1回] 《入鹿の神雷 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射雷攻撃】条件。ダメージに〔CLV×5+40〕を加算し全域攻撃。1シナ1回。CLV16。] 《ライトニングバースト》[1][Hit][――][―][自][10MP][ダメージに〔2D(精神)〕を加算する。1シーン1回。] 《避雷針 》[1][Dmg][――][―][自][10MP][雷属性攻撃を無効化する。1ラウンド1回。] 物部布都 《イグニス 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白火(精神B)』『射火(精神B)』。] 《セイリュウユミ 》[1][Pas][武器][―][自][――][『射突(精神B)』『射氣(精神B)』。] 《運気操作 》[1][Int][――][遠][単][10MP][対象の行動直後に宣言。判定値を〔精神B×2+10〕減少させる。。1シーン1回まで。] 《破局の開門 》[1][Int][――][遠][単][ボム][[割り込み宣言可能。相手の行動をファンブルとする。1シナリオ1回。] 《火焔龍脈 》[1][Sac][――][―][自][10MP][精神系攻撃のダメージに〔精神B×2+10〕を加算する。] 《パラ―ジュシュート 》[1][Mac][射撃][遠][範][15MP][【射突攻撃】条件。ダメージに〔精神B+10〕を加算して範囲攻撃。] 《太乙真火 》[1][Mac][射撃][遠][範][10MP][【射火攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV+20〕を加算して攻撃。] 《廃仏の炎風 》[1][Mac][射撃][遠][範][15MP][【射火攻撃】条件。ダメージに〔精神B+10〕を加算して範囲攻撃。] 《物部弓奥義イヅナ 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【射突攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV×5+50〕を加算し攻撃。1シナリオ1回。] 《大火の改新 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【射火攻撃】条件。ダメージに〔CLV×5+40〕を加算し全域攻撃。1シナ1回。CLV16以上。] 豊聡耳神子 《パージ 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白光(精神B)』『射光(精神B)』。] 《シチセイケン 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白斬(精神A)』『白突(精神A)』『射閃(精神B)』] 《十の欲を聞く 》[1][Pas][――][―][自][――][宣言判定値に〔CLV+10〕を加算することができる。] 《既に手はうってるぞ 》[1][Int][――][遠][単][10MP][対象の行動直後に宣言。判定値を〔知力B×2+10〕減少させる。。1シーン1回まで。] 《読心戦闘 》[1][Set][強化][―][自][10MP][対象を選択して、ラウンド中その者に対する自分の命中/回避判定値を〔知力B×2+20〕加算。] 《瞬天撃 》[1][Mac][白兵][遠][単][15MP][【白兵攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV+20〕を加算して遠距離攻撃。] 《輝く者の慈雨 》[1][Mac][回復][遠][全][20MP][仲間全員の【HP】を〔2D(CLV×2+精神)〕回復することができる。] 《救世観音の光 》[1][Mac][――][遠][全][ボム][仲間全員、戦闘不能者も復帰させて【HP】を全回復することができる。1シナリオ1回。] 《グゼフラッシュ 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射光攻撃】条件。ダメージに〔CLV×4+40〕を加算し全域攻撃。1シナリオ1回。] 《無限条のレーザー 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射閃攻撃】条件。ダメージに〔CLV×5+40〕を加算し全域攻撃。1シナ1回。CLV16以上。] 《瞬間移動 》[1][Crf][――][―][自][10MP][ムーブと共に宣言。戦域の好きな場所に移動できる。] 二ッ岩マミゾウ 《エンハンサー 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白氣(精神B)』『射氣(精神B)』。] 《大妖怪の知識 》[1][Pas][――][―][自][――][知力判定値全般に〔CLV+10〕を加算する。(特殊判定は不可。)] 《巨大尻尾 》[1][Pas][――][―][自][――][【精神系武器】の【威力】が〔精神B〕上昇。] 《うぉーみんぐあっぷ 》[1][Set][強化][―][自][15MP][ラウンド中、命中判定/回避判定/ダメージを〔CLV+5〕加算。] 《狸のディスカイザ 》[1][Int][――][遠][単][ボム][対象が被ダメ直後に宣言。そのダメージを代わりに任意の者に適用。1シナ1回。] 《百鬼妖怪の門 》[1][Int][支援][遠][単][ 5MP][対象の攻撃命中時に宣言。ダメージに〔2D(精神B×2+5)〕を加算。1ラウンド1回。] 《親分のフォロー 》[1][Int][――][遠][単][10MP][対象の判定直後。ダイスを振りなおさせることができる。自分以外。1シーン1回。] 《満月の花鳥園 》[1][Sac][――][―][自][10MP][精神系攻撃の命中判定値に〔精神B×2+10〕を加算する。] 《マミゾウ化弾幕十変化》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射氣攻撃】条件。ダメージに〔CLV×4+40〕を加算し全域攻撃。1シナリオ1回。] 《八百八狸囃子 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][白兵条件。ダメージと命中判定値に〔CLV×5+60〕加算。1シナ1回。CLV16以上。] 個別説明スキル名 《巫女の耐性》 SL上限 1 タイミング パッシブ 種別 ―― コスト ―― 判定 ―― 射程 ―― 対象 自身 プロフ記載 《巫女の耐性 》[1][Ps][――][―][自][――][『光/闇』の属性相性を〔得意〕とする。] 効果 『光/闇』の耐性を〔得意〕として【アーマ値】を1.5倍にすることができます(切り捨て)。 巫女として聖なる力と邪悪なる力、両方に耐性を持っています。
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ここはREV.3.15以降のページです。 REV.2.xの情報の閲覧・編集は戦果・ポイント/REV2を参照。 REV.3.01~3.13の情報の閲覧・編集は戦果・ポイント/REV3_12を参照。 ページをREV.3準拠に更新中のため、REV.2.xの情報が含まれている場合があります。 戦果・パイロットポイント バトルスコアMSMS撃破:敵機を撃破すると加算される。 撃破アシスト:自機がダメージを与えたMSが撃破されると与えたダメージに応じて加算される。 自機被撃破スコア 護衛護衛:敵拠点が破壊されてない時に自軍タンクの近くで護衛行動をとっている場合、自軍タンクが拠点にダメージを与えると加算される。 護衛成功:自軍タンクが敵拠点を撃破すると、護衛行動をとっていた前衛機に加算される。 防衛拠点防衛:自軍の拠点が破壊されていない時に拠点防衛行動をとっていると一定時間ごとに加算される。 防衛成功:拠点防衛中に敵タンクを撃破したら加算される。 キャッチ:自軍の拠点が破壊されていない時、敵の拠点弾を受け止める毎に加算される。 拠点拠点攻撃:敵拠点にダメージを与えると加算される。 拠点撃破:敵拠点を破壊すると加算される。 貢献陽動:前衛機体で数的不利の状況を15カウント以上続けていると、5カウントごとに加算される。 陽動:近くに味方前衛がいない状態で、タンクで敵前衛を15カウント以上引き付けていると5カウントごとに加算される。 狙撃妨害:敵スナイパーの一定距離内に居続けると、5カウントごとに加算される。 狙撃妨害:タンクで敵スナイパーに砲撃を行なうと、1回砲撃するごとに加算される。 勝敗勝利数 勝敗ボーナス ランクランクと取得条件 モビルスーツ・武装・セッティングの支給 パイロットポイント戦果によるポイント ボーナスポイント 大隊転属と月間ポイント パイロットランキング(全国プレイヤー総合ランキング) バトルスコア 戦闘内容によって上下する得点。 Rev3.15からは戦術的な行動に関する評価ポイントが追加され、従来のバトルスコアはMSの項目に吸収された。公式ページ このスコアは戦果ランクに大きく影響し、勲章の受領条件にもなっている。 また、モビルスーツやその武装・セッティングの支給に影響する。 なお、一部のスコアは1戦で獲得できる上限値がある。 MS 旧来のダメージスコア・撃破スコアと類似(同じ?) 敵機にダメージを与えることでスコアが加算され、その敵機が撃破されるとスコアが加算される MS撃破:敵機を撃破すると加算される。 撃破アシスト:自機がダメージを与えたMSが撃破されると与えたダメージに応じて加算される。 まず敵機にダメージを与えた時点でダメージスコアが加算。 その後、その敵機が撃破されればダメージに応じた撃破スコアが入る。 自機が撃破すればMS撃破、自分以外が撃破すれば撃破アシスト。内容は同じ。 ダメージスコア、撃破スコアは敵機のコストに比例し、その敵機のフルHPに対する与えたダメージの割合で加点される。 計算式:ダメージスコア+撃破スコア=コスト×(与ダメージ/HP) 敵が回復して戻ってきた場合でも、さらにダメージを与えればスコアを得られる。 例:敵のアッガイNセッティング(コスト120/耐久力250)に対して 125ダメージを与える→ダメージスコアが30ポイント入る 250ダメージを与え撃破する→ダメージスコアが60ポイント、MS撃破スコアが60ポイントの計120ポイントが入る 自機が125ダメージ、味方が125ダメージを与え撃破する→自機にダメージスコアが30ポイント、MS撃破スコアが30ポイントの計60ポイントが入る味方機はダメージスコアが30ポイント、撃破アシストスコアが30ポイントの計60ポイントが入 味方が200ダメージ、自機が50ダメージを与え撃破する→自機に24ポイント、味方に96ポイント入る 撃破スコアだけでコスト分を得られる訳ではないので注意。 敵が回復して戻ってきた場合でも撃破スコアは変わらない。 また、CPU機の撃破時のスコアは、プレイヤー機撃破時の50%(トレーニングモードでは80% Rev2.05-)になる。 自機被撃破スコア 自機が撃破されるごとに減少する。 減算されるのはMSスコアからであり、その他のスコアには影響しない。 マイナス量は機体コストによって計算され、機体コストが上がる程、被撃墜時に失うポイントも当然大きくなる。 被撃破スコア=自機MS総コストの2乗÷1000(小数点以下切り捨て)例えば、全MS中最低コスト120のザクIの場合、計算式は(120^2)/1000≒14となり、1回撃破されるごとに14点マイナスされることになる。 何回撃破されてもMSスコアはマイナスにはならない。 また、被撃破後に稼いだMSスコアからもマイナスされない。 各機体の被撃墜時マイナスポイントについては、コスト一覧表を参照。 護衛 拠点攻撃をするタンクへの支援行動に応じて前衛に入るスコア 護衛:敵拠点が破壊されてない時に自軍タンクの近くで護衛行動をとっている場合、自軍タンクが拠点にダメージを与えると加算される。 前衛が後述の「拠点防衛状態」の敵機をFCSに入れると護衛フラグが立つ。 青ロックでも大丈夫。タンクとスナイパーは前衛ではないのでフラグは立たない。護衛フラグは離れても折れない。 ただし敵機を自軍タンクから遠ざけると「拠点防衛状態」が解除されるため、こちらの護衛フラグも折れる。つまり極端に理想的なライン上げを完遂した場合、護衛ポイントは少なくなってしまう。 自軍タンクが死ぬと解除。自分が死んでも多分解除されない。 解除条件に関しては、まださらなる条件がある模様。さらなる検証待ち。 護衛フラグがあって、「拠点防衛状態」ではない時に味方タンクが敵拠点にダメージを与えると、その与えたダメージの5%分のポイントが入る。 拠点1つで最大50。 護衛成功:自軍タンクが敵拠点を撃破すると、護衛行動をとっていた前衛機に加算される。 護衛フラグがある時に自軍が敵拠点を撃破すると護衛成功ポイントが入る。 護衛成功は「拠点防衛状態」でも獲得できる。 つまり、タンク前抜け成功で切り離してアンチに転向しても、拠点が割れれば問題なく護衛成功ポイントが入る。 ただし、自分で敵拠点に止めを刺すと、護衛成功ptは入らない。 自分でもタンクでもない味方が敵拠点を割るとどうなるかは不明。検証待ち。 護衛成功ポイントは護衛フラグがあれば、自分が護衛をした時間には関係ない。 頭から護衛してても最後だけ護衛してても護衛成功ポイントは変わらない。 護衛成功ポイントの算出には謎が多く、さらなる検証が望まれる。 撃破にかかった時間で+0~25 撃破時のタンクの残り体力(受けたダメージ?)の比率で+0~+50 (タンクの体力が半分減ると+25になる、という事) 現在判明していない何かの要素で+0~+25 現在確認した中で最高は+100、最低で+25。まだ変動はあるかも。 防衛 自軍の拠点を防衛する行動に応じて入るスコア 拠点防衛:自軍の拠点が破壊されていない時に拠点防衛行動をとっていると一定時間ごとに加算される。 前衛が味方拠点健在時に敵タンクの周囲(250m)にいると「拠点防衛状態」になる。 「拠点防衛状態」を5cnt継続するごとに+12。7回目から拠点防衛継続中となり+14。上限200。 「拠点防衛状態」となる条件は 自分が前衛(遠・狙は不可) 敵タンクの周囲250m以内(数字はほぼ確定) いずれかの敵MSが自分のFCS範囲内にいる? の両者を満たす必要がある。 敵タンクから離れるか味方拠点が割れると拠点防衛状態は解除される。 防衛となる条件、解除条件共にまだ未知の条件がある。さらなる検証待ち。 防衛成功:拠点防衛中に敵タンクを撃破したら加算される。 自分が「拠点防衛状態」の時に敵タンクが死ぬと拠点防衛成功+50。 止めを刺したのが誰かに関わらない。自分でも他人でも構わない。 射の長射程攻撃でアウトレンジから落としても拠点防衛状態じゃないと防衛成功は入らない。 同様に遠距離、狙撃は拠点防衛状態にならないので獲得不可能。 キャッチ:自軍の拠点が破壊されていない時、敵の拠点弾を受け止める毎に加算される。 キャッチは前衛・タンクで確認。おそらく狙撃でもOK。 NL砲撃もカウントされる。 移動砲台の対拠点ビームもカウントされる。 キャッチ&斬り払い成功時はカウントされない。 1回+10。拠点弾の種類、対拠点ダメージに関係なく1発+10。上限は不明。 キャッチは認められる範囲に制限がある。 おそらく拠点回復が認められるエリアとその上空。 敵タンクがこのエリアで砲撃していれば密着でのキャッチもカウントされる。 つまり、その範囲内で拠点弾に当たればどれをロックしているものでも構わないと思われる。 このあたりのキャッチかそうでないかはさらなる検証待ち。 拠点 敵拠点を破壊する行動に対して入るスコア(Rev3.13以前はバトルスコアとしてMSと一緒に入っていた) 拠点攻撃:敵拠点にダメージを与えると加算される。 与えたダメージの14%が即座に加算。1拠点最高140。 搭乗しているMSの種類を問わない。前衛、タンク、狙撃のどれでも可。 拠点撃破:敵拠点を破壊すると加算される。 拠点が割れると自分が与えたダメージの14%がさらに加算。1拠点最高140。 搭乗しているMSの種類を問わない。前衛、タンク、狙撃のどれでも可。 貢献 囮など自軍が有利に作戦を遂行できる環境を作ると加算される。 陽動:前衛機体で数的不利の状況を15カウント以上続けていると、5カウントごとに加算される。 5cntごとに+12。1試合での上限200。17回目。ストレートで95cnt。 枚数不利なら周囲に味方がいてもいい。 おそらく周囲250mの敵味方の数で判定? 陽動:近くに味方前衛がいない状態で、タンクで敵前衛を15カウント以上引き付けていると5カウントごとに加算される。 5cntごとに+12。1試合での上限280。24回目。ストレートで130cnt。 枚数不利でも周囲に味方がいると入らない。 おそらく周囲250mの敵で判定? 狙撃妨害:敵スナイパーの一定距離内に居続けると、5カウントごとに加算される。 5cntごとに+12。1試合での上限200。17回目。ストレートで95cnt。 おそらく敵スナイパーの周囲250mで判定?タンクでも+12を確認。 狙撃妨害:タンクで敵スナイパーに砲撃を行なうと、1回砲撃するごとに加算される。 武装の種類を問わず+2。スナイプモード中にロック砲撃をした場合にカウントされると思われる。 拠点弾・追加弾問わず。拡散弾のNLではカウントされず。詳細検証待ち。 勝敗 戦闘終了時の連邦・ジオン各軍の戦力ゲージの残量によって勝敗が決まり、多い方が勝利、少ない方が敗北、同じであれば引き分けとなる。 また、自軍の戦力ゲージが7割以上残り、敵軍戦力ゲージをゼロにした場合は圧勝、逆の場合は完敗となる。 勝利数 戦闘に勝利すると、通常1対戦毎に通算勝利数と戦闘を行ったMAP勝利数が加算される。 また、一部機体は勝利することによって貯まる勝利ポイントを貯めて支給されるものがある。詳細 勝利数が加算される/されないは、以下の対戦条件に従う。 勝利数が加算されるケース全国対戦でのオンライン対戦時(対人/対CPU含む) イベント開催時のオンライン対戦時(対人/対CPU含む) 勝利数が加算されないケース全国対戦の停戦時間帯(AM02 00~AM07 00・対人/対CPU含む) イベントの停戦時間帯(AM02 00~AM07 00・対人/対CPU含む) トレーニングモード 模擬戦 オフラインモード ショップイベントモード(店内対戦モード) 勝敗ボーナス 勝敗によって得られるポイント。戦闘終了時にランク判定後バトルスコアに加算される。 圧勝:+200 勝利:+100 敗北(完敗):+50 引き分け:+60 ランク 戦闘終了ごとに表示される戦闘内容の指標。 戦闘で取得したスコアと敵機撃破数、拠点撃破数、自機被撃破数、勝敗によって決定される。 全部でS、A~Eの6ランクあり、取得した結果によりパイロットランクや階級の昇格・降格が判定される。ただし、トレーニングモードで取得したランクは階級の昇格・降格には影響しない。 昇格対象となるランクについては、下記「昇格条件の対象階級」および「階級」の項目を参照のこと。 Sランクのみ、オンライン戦闘での機体カテゴリー別取得回数が記録され、携帯サイトで確認することができる。また、全国のランキング集計の対象にもなる。 ランクと取得条件 REV.2.05より取得ランクをスコア・自機の被撃墜による損失コスト、勝敗などで総合的に導く方式に変更された。 また少佐~大佐にも降格が導入された。 REV.2.10より降格対象が中尉までに拡大された。 REV.3.01より曹長~伍長間にも降格が導入された。 REv.3.15より戦術行動評価の追加のためスコア基準が大きく変更された。 Rev3.17よりレベルゲージ制導入に伴うランク基準変更。 Rev3.17以降のランク計算式 獲得スコア-自機コスト×被撃墜数 S A B C D E 700以上で勝利 500~699 200~499 -100~199 -400~-101 -401以下 旧査定と異なり、ポイントさえ取れていれば何落ちしていてもSは出る。 逆に落ちさえしなければ0点でもC判定。 rev4にて、勝利0点でDを確認。 モビルスーツ・武装・セッティングの支給 獲得したバトルスコアとパイロットポイントは出撃ごとに集計され、ターミナルを通した際にモビルスーツやその武装・セッティングの支給を受けることができる。 下記のポイントが1戦闘当たりの支給ポイントになる バトルスコア --バースト時はバトルスコアに(人数-1)*10%のボーナスが追加される。(最大30%まで) ??~伍長?までの階級では「新兵支援ボーナス」として200ポイント(要確認) 勝敗とバトルランクに応じたパイロットポイント 支給の為のポイントは1回の支給毎にリセットされ、余りは繰り越されない。 その為、一回の出撃で400ポイント取ったからといって、100ポイントでの支給と300ポイントでの支給を同時に受ける事はできない。 ただし、武装支給とMS支給のポイントはそれぞれ取得したバトルスコアが加算されるので、武装支給が過剰となってもMS支給が残り400で有れば獲得したバトルスコアが無駄になることはない。 また、Rev2.50から武装支給の残りがごく僅かの端数(必要ポイントが残り5%以下の場合か?検証求む)になった時、いわゆる「ニュータイプ音」と共に端数分を繰上げし支給してくれる仕様となった。 モビルスーツの支給については、配備申請中の機体を変更しても、現在蓄積したポイントはそのまま保持される。(「機体支給について」も参照) RevX.xx~Rev3.13まではバトルスコア(バースト補正後)に勝敗分のパイロットポイントが加算されて支給ポイントとなっていたが、Rev3.15からそれに加えて戦果ランクポイントも加算されて支給ポイントとなるよう修正された?。(確認求む) パイロットポイント 戦果によって決まり、戦闘ごとに計上される。出撃大隊やメンバー構成によってはボーナスポイントが加算される。 累積した大隊内パイロットポイントは月間で集計され、翌月1日AM07 00以降になって集計された月間パイロットランキングによって携帯サイトの月間報奨が変動する。 (月間パイロットポイント+所属独立小隊パイロットポイント)*0.02+大隊内月間パイロットランキングによる報奨 戦果によるポイント 全国対戦時勝利(圧勝):+100/敗北(完敗)・引き分け:+50 トレーニングモード時勝利(圧勝):+050/敗北(完敗)・引き分け:+30 ボーナスポイント 戦果によるポイントの他に、出撃状況で一定の条件を満たすとパイロットポイントにボーナスが加算される ボーナス名 加算値 加算条件 所属大隊出撃ボーナス +20 自分の所属大隊店舗から出撃 同時出撃ボーナス +5~+15 自分以外の同時出撃メンバー数分 同小隊メンバー出撃ボーナス +5 自分の所属小隊の自分以外の他のメンバーと同時出撃 ランクボーナス +2~+25 戦闘ランクによるボーナスS(+25)A(+20)B(+10)C(+5)トレーニングモードではS(+10)A(+8)B(+4)C(+2) 1回に得られるパイロットポイントの最高値は、所属大隊の同一小隊メンバー4人以上で所属店舗でバースト出撃して勝利(圧勝)した場合で、100+20+15+5の140となる。 大隊転属と月間ポイント 大隊の転属(所属店舗の移動)を実施した場合、月間パイロットポイントの累積がリセットされる。 これにより、月末にプレイヤーが少ない店舗へ移動してパイロットランキング上位へ入るといったことは不可能になっている。 尚、同一大隊内の小隊転属(例えばA店大隊内の第1小隊→第8小隊へ転属)ではリセットは行われない。 パイロットランキング(全国プレイヤー総合ランキング) 上記のパイロットポイントとは異なり、勝敗と拠点撃破回数できまる。 また、条件として以下がある 獲得した全国パイロットランキングポイントはターミナルで随時確認でき、翌日以降の全国パイロットランキングに反映される。 ランキング順位は元帥、大将の昇降格条件や勲章に影響する。 停戦時間を除く 4vs4以上のS、Aクラス オンライン全国対戦あるいはイベント 対人戦 クラス 勝利 引き分け 敗北 S +15 +1 -9 A +3 +1 -1 上記以外にも、拠点撃破/被撃破 等の条件によりポイントが増減する場合があると記載があり、詳細なポイントは不明。情報元は公式サイト敵拠点撃破で2P、自拠点被撃破でー1Pの傾向がある Eポイントでマイナス 制圧戦は勝敗以外のポイントが加算されていたが、詳細不明。検証求む こちらはターミナルのパイロットタブまたは携帯サイトのパイロットランキングのページから参照できる。 (ターミナルの情報は最新ポイント、携帯ページの情報は昨日までのポイントである。パイロット順位は双方とも昨日までの集計結果となる。) マッチングに准将以上がいた場合はSクラスのポイントとなる。
https://w.atwiki.jp/commando/pages/26.html
基礎能力は戦闘中ポイント付加要素として何度でも使える 消費系能力は一回だけしか使えない 【基礎能力】 1:体力(防具に2ポイント加算) 3:腕力(武器に1ポイント加算、こんぼうと素手に2ポイント加算) 4:武器知識(武器知識を持っていると武器攻撃力に2ポイント加算)※ 5:頭脳(1ターン中、武器か防具どちらかにそれぞれ1ポイント加算) 6:知恵(1ターン中、武器か防具どちらかにそれぞれ1ポイント加算) 基礎能力は、1ターン中一つしか使えない(調整中) 【消費系能力】 2:素早さ(攻撃を一度だけ回避) 7:運(攻撃を一回回避、または敵の回避を一回無効どちらか選べる) 8:策略(敵の回避を一回だけ無効化) 9:逃げ足 (攻撃を一度だけ回避) ※運は、相手が攻撃又は回避行動を選択した後で発動してダメージ回避、又は相手にダメージを与える。 【※武器知識が使えない武器】 こんぼう/トイレトペーパーの芯/はなくそ/豆鉄砲/ちくわ/素手/ティッシュ
https://w.atwiki.jp/akb48otoge/pages/482.html
スキルレッスンで出現するスキル一覧です。 スキルはたまに新登場するみたいです。 ※下記データは2016/1/5時点 スキル名 スキル効果 カテゴリ 熱心の音 コンボ数20回時に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の音 コンボ数20回時に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の音 コンボ数20回時に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の音 コンボ数20回時に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の音 コンボ数20回時に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の音 コンボ数20回時に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の音 コンボ数20回時に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の鼓動 コンボ数40回時に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の鼓動 コンボ数40回時に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の鼓動 コンボ数40回時に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の鼓動 コンボ数40回時に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の鼓動 コンボ数40回時に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の鼓動 コンボ数40回時に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の鼓動 コンボ数40回時に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の歌声 コンボ数60回時に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の歌声 コンボ数60回時に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の歌声 コンボ数60回時に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の歌声 コンボ数60回時に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の歌声 コンボ数60回時に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の歌声 コンボ数60回時に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の歌声 コンボ数60回時に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の旋律 コンボ数80回時に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の旋律 コンボ数80回時に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の旋律 コンボ数80回時に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の旋律 コンボ数80回時に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の旋律 コンボ数80回時に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の旋律 コンボ数80回時に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の旋律 コンボ数80回時に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の交響 コンボ数100回時に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の交響 コンボ数100回時に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の交響 コンボ数100回時に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の交響 コンボ数100回時に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の交響 コンボ数100回時に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の交響 コンボ数100回時に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の交響 コンボ数100回時に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の瞬き 15秒後に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の瞬き 15秒後に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の瞬き 15秒後に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の瞬き 15秒後に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の瞬き 15秒後に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の瞬き 15秒後に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の瞬き 15秒後に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の一時 30秒後に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の一時 30秒後に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の一時 30秒後に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の一時 30秒後に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の一時 30秒後に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の一時 30秒後に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の一時 30秒後に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の刻 45秒後に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の刻 45秒後に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の刻 45秒後に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の刻 45秒後に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の刻 45秒後に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の刻 45秒後に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の刻 45秒後に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の瞬間 60秒後に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の瞬間 60秒後に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の瞬間 60秒後に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の瞬間 60秒後に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の瞬間 60秒後に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の瞬間 60秒後に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の瞬間 60秒後に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 熱心の刹那 75秒後に獲得スコアを7秒間60%UPさせる スコアアップ 熱意の刹那 75秒後に獲得スコアを7秒間75%UPさせる スコアアップ 熱気の刹那 75秒後に獲得スコアを7秒間80%UPさせる スコアアップ 熱烈の刹那 75秒後に獲得スコアを7秒間85%UPさせる スコアアップ 情熱の刹那 75秒後に獲得スコアを7秒間90%UPさせる スコアアップ 激情の刹那 75秒後に獲得スコアを7秒間100%UPさせる スコアアップ 衝動の刹那 75秒後に獲得スコアを7秒間110%UPさせる スコアアップ 再起の夢 メンタルが90%以下になった時にメンタルを30回復させる メンタル回復 癒しの夢 メンタルが90%以下になった時にメンタルを60回復させる メンタル回復 回復の夢 メンタルが90%以下になった時にメンタルを90回復させる メンタル回復 復活の夢 メンタルが90%以下になった時にメンタルを120回復させる メンタル回復 治癒の夢 メンタルが90%以下になった時にメンタルを150回復させる メンタル回復 救済の夢 メンタルが90%以下になった時にメンタルを180回復させる メンタル回復 快晴の夢 メンタルが90%以下になった時にメンタルを300回復させる メンタル回復 再起の志 メンタルが80%以下になった時にメンタルを30回復させる メンタル回復 癒しの志 メンタルが80%以下になった時にメンタルを60回復させる メンタル回復 回復の志 メンタルが80%以下になった時にメンタルを90回復させる メンタル回復 復活の志 メンタルが80%以下になった時にメンタルを120回復させる メンタル回復 治癒の志 メンタルが80%以下になった時にメンタルを150回復させる メンタル回復 救済の志 メンタルが80%以下になった時にメンタルを180回復させる メンタル回復 快晴の志 メンタルが80%以下になった時にメンタルを300回復させる メンタル回復 再起の心 メンタルが70%以下になった時にメンタルを30回復させる メンタル回復 癒しの心 メンタルが70%以下になった時にメンタルを60回復させる メンタル回復 回復の心 メンタルが70%以下になった時にメンタルを90回復させる メンタル回復 復活の心 メンタルが70%以下になった時にメンタルを120回復させる メンタル回復 治癒の心 メンタルが70%以下になった時にメンタルを150回復させる メンタル回復 救済の心 メンタルが70%以下になった時にメンタルを180回復させる メンタル回復 快晴の心 メンタルが70%以下になった時にメンタルを300回復させる メンタル回復 再起の命 メンタルが60%以下になった時にメンタルを30回復させる メンタル回復 癒しの命 メンタルが60%以下になった時にメンタルを60回復させる メンタル回復 回復の命 メンタルが60%以下になった時にメンタルを90回復させる メンタル回復 復活の命 メンタルが60%以下になった時にメンタルを120回復させる メンタル回復 治癒の命 メンタルが60%以下になった時にメンタルを150回復させる メンタル回復 救済の命 メンタルが60%以下になった時にメンタルを180回復させる メンタル回復 快晴の命 メンタルが60%以下になった時にメンタルを300回復させる メンタル回復 再起の魂 メンタルが50%以下になった時にメンタルを30回復させる メンタル回復 癒しの魂 メンタルが50%以下になった時にメンタルを60回復させる メンタル回復 回復の魂 メンタルが50%以下になった時にメンタルを90回復させる メンタル回復 復活の魂 メンタルが50%以下になった時にメンタルを120回復させる メンタル回復 治癒の魂 メンタルが50%以下になった時にメンタルを150回復させる メンタル回復 救済の魂 メンタルが50%以下になった時にメンタルを180回復させる メンタル回復 快晴の魂 メンタルが50%以下になった時にメンタルを300回復させる メンタル回復 根気の瞬き 15秒後にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の瞬き 15秒後にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の瞬き 15秒後にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の瞬き 15秒後にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の瞬き 15秒後にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の瞬き 15秒後にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の瞬き 15秒後にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の一時 30秒後にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の一時 30秒後にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の一時 30秒後にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の一時 30秒後にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の一時 30秒後にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の一時 30秒後にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の一時 30秒後にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の刻 45秒後にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の刻 45秒後にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の刻 45秒後にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の刻 45秒後にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の刻 45秒後にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の刻 45秒後にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の刻 45秒後にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の瞬間 60秒後にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の瞬間 60秒後にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の瞬間 60秒後にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の瞬間 60秒後にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の瞬間 60秒後にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の瞬間 60秒後にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の瞬間 60秒後にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の刹那 75秒後にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の刹那 75秒後にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の刹那 75秒後にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の刹那 75秒後にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の刹那 75秒後にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の刹那 75秒後にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の刹那 75秒後にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の夢 メンタルが90%以下になった時にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の夢 メンタルが90%以下になった時にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の夢 メンタルが90%以下になった時にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の夢 メンタルが90%以下になった時にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の夢 メンタルが90%以下になった時にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の夢 メンタルが90%以下になった時にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の夢 メンタルが90%以下になった時にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の志 メンタルが80%以下になった時にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の志 メンタルが80%以下になった時にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の志 メンタルが80%以下になった時にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の志 メンタルが80%以下になった時にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の志 メンタルが80%以下になった時にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の志 メンタルが80%以下になった時にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の志 メンタルが80%以下になった時にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の心 メンタルが70%以下になった時にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の心 メンタルが70%以下になった時にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の心 メンタルが70%以下になった時にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の心 メンタルが70%以下になった時にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の心 メンタルが70%以下になった時にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の心 メンタルが70%以下になった時にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の心 メンタルが70%以下になった時にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の命 メンタルが60%以下になった時にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の命 メンタルが60%以下になった時にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の命 メンタルが60%以下になった時にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の命 メンタルが60%以下になった時にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の命 メンタルが60%以下になった時にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の命 メンタルが60%以下になった時にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の命 メンタルが60%以下になった時にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 根気の魂 メンタルが50%以下になった時にダメージを6秒間30%軽減させる ダメージ軽減 我慢の魂 メンタルが50%以下になった時にダメージを6秒間50%軽減させる ダメージ軽減 忍耐の魂 メンタルが50%以下になった時にダメージを6秒間60%軽減させる ダメージ軽減 堅忍の魂 メンタルが50%以下になった時にダメージを6秒間70%軽減させる ダメージ軽減 不屈の魂 メンタルが50%以下になった時にダメージを6秒間80%軽減させる ダメージ軽減 無敵の魂 メンタルが50%以下になった時にダメージを6秒間90%軽減させる ダメージ軽減 守護の魂 メンタルが50%以下になった時にダメージを6秒間95%軽減させる ダメージ軽減 憩いの瞬き 15秒後に判定を2秒間緩和させる 判定緩和 安らぎの瞬き 15秒後に判定を4秒間緩和させる 判定緩和 平静の瞬き 15秒後に判定を6秒間緩和させる 判定緩和 冷静の瞬き 15秒後に判定を8秒間緩和させる 判定緩和 安静の瞬き 15秒後に判定を10秒間緩和させる 判定緩和 平穏の瞬き 15秒後に判定を12秒間緩和させる 判定緩和 静寂の瞬き 15秒後に判定を14秒間緩和させる 判定緩和 憩いの一時 30秒後に判定を2秒間緩和させる 判定緩和 安らぎの一時 30秒後に判定を4秒間緩和させる 判定緩和 平静の一時 30秒後に判定を6秒間緩和させる 判定緩和 冷静の一時 30秒後に判定を8秒間緩和させる 判定緩和 安静の一時 30秒後に判定を10秒間緩和させる 判定緩和 平穏の一時 30秒後に判定を12秒間緩和させる 判定緩和 静寂の一時 30秒後に判定を14秒間緩和させる 判定緩和 憩いの刻 45秒後に判定を2秒間緩和させる 判定緩和 安らぎの刻 45秒後に判定を4秒間緩和させる 判定緩和 平静の刻 45秒後に判定を6秒間緩和させる 判定緩和 冷静の刻 45秒後に判定を8秒間緩和させる 判定緩和 安静の刻 45秒後に判定を10秒間緩和させる 判定緩和 平穏の刻 45秒後に判定を12秒間緩和させる 判定緩和 静寂の刻 45秒後に判定を14秒間緩和させる 判定緩和 憩いの瞬間 60秒後に判定を2秒間緩和させる 判定緩和 安らぎの瞬間 60秒後に判定を4秒間緩和させる 判定緩和 平静の瞬間 60秒後に判定を6秒間緩和させる 判定緩和 冷静の瞬間 60秒後に判定を8秒間緩和させる 判定緩和 安静の瞬間 60秒後に判定を10秒間緩和させる 判定緩和 平穏の瞬間 60秒後に判定を12秒間緩和させる 判定緩和 静寂の瞬間 60秒後に判定を14秒間緩和させる 判定緩和 憩いの刹那 75秒後に判定を2秒間緩和させる 判定緩和 安らぎの刹那 75秒後に判定を4秒間緩和させる 判定緩和 平静の刹那 75秒後に判定を6秒間緩和させる 判定緩和 冷静の刹那 75秒後に判定を8秒間緩和させる 判定緩和 安静の刹那 75秒後に判定を10秒間緩和させる 判定緩和 平穏の刹那 75秒後に判定を12秒間緩和させる 判定緩和 静寂の刹那 75秒後に判定を14秒間緩和させる 判定緩和 清白の音 コンボ数20回時にスコアを5000UPさせる スコア加算 清浄の音 コンボ数20回時にスコアを7500UPさせる スコア加算 純粋の音 コンボ数20回時にスコアを10000UPさせる スコア加算 無垢の音 コンボ数20回時にスコアを12500UPさせる スコア加算 純真の音 コンボ数20回時にスコアを15000UPさせる スコア加算 流麗の音 コンボ数20回時にスコアを17500UPさせる スコア加算 玲瓏の音 コンボ数20回時にスコアを20000UPさせる スコア加算 清白の鼓動 コンボ数40回時にスコアを5000UPさせる スコア加算 清浄の鼓動 コンボ数40回時にスコアを7500UPさせる スコア加算 純粋の鼓動 コンボ数40回時にスコアを10000UPさせる スコア加算 無垢の鼓動 コンボ数40回時にスコアを12500UPさせる スコア加算 純真の鼓動 コンボ数40回時にスコアを15000UPさせる スコア加算 流麗の鼓動 コンボ数40回時にスコアを17500UPさせる スコア加算 玲瓏の鼓動 コンボ数40回時にスコアを20000UPさせる スコア加算 清白の歌声 コンボ数60回時にスコアを5000UPさせる スコア加算 清浄の歌声 コンボ数60回時にスコアを7500UPさせる スコア加算 純粋の歌声 コンボ数60回時にスコアを10000UPさせる スコア加算 無垢の歌声 コンボ数60回時にスコアを12500UPさせる スコア加算 純真の歌声 コンボ数60回時にスコアを15000UPさせる スコア加算 流麗の歌声 コンボ数60回時にスコアを17500UPさせる スコア加算 玲瓏の歌声 コンボ数60回時にスコアを20000UPさせる スコア加算 清白の旋律 コンボ数80回時にスコアを5000UPさせる スコア加算 清浄の旋律 コンボ数80回時にスコアを7500UPさせる スコア加算 純粋の旋律 コンボ数80回時にスコアを10000UPさせる スコア加算 無垢の旋律 コンボ数80回時にスコアを12500UPさせる スコア加算 純真の旋律 コンボ数80回時にスコアを15000UPさせる スコア加算 流麗の旋律 コンボ数80回時にスコアを17500UPさせる スコア加算 玲瓏の旋律 コンボ数80回時にスコアを20000UPさせる スコア加算 清白の交響 コンボ数100回時にスコアを5000UPさせる スコア加算 清浄の交響 コンボ数100回時にスコアを7500UPさせる スコア加算 純粋の交響 コンボ数100回時にスコアを10000UPさせる スコア加算 無垢の交響 コンボ数100回時にスコアを12500UPさせる スコア加算 純真の交響 コンボ数100回時にスコアを15000UPさせる スコア加算 流麗の交響 コンボ数100回時にスコアを17500UPさせる スコア加算 玲瓏の交響 コンボ数100回時にスコアを20000UPさせる スコア加算 伝心の音 コンボ数20回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の音 コンボ数20回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の音 コンボ数20回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の音 コンボ数20回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の音 コンボ数20回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の鼓動 コンボ数40回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の鼓動 コンボ数40回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の鼓動 コンボ数40回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の鼓動 コンボ数40回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の鼓動 コンボ数40回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の歌声 コンボ数60回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の歌声 コンボ数60回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の歌声 コンボ数60回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の歌声 コンボ数60回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の歌声 コンボ数60回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の旋律 コンボ数80回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の旋律 コンボ数80回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の旋律 コンボ数80回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の旋律 コンボ数80回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の旋律 コンボ数80回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の交響 コンボ数100回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の交響 コンボ数100回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の交響 コンボ数100回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の交響 コンボ数100回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の交響 コンボ数100回時にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の瞬き 15秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の瞬き 15秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の瞬き 15秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の瞬き 15秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の瞬き 15秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の一時 30秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の一時 30秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の一時 30秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の一時 30秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の一時 30秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の刻 45秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の刻 45秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の刻 45秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の刻 45秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の刻 45秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の瞬間 60秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の瞬間 60秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の瞬間 60秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の瞬間 60秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の瞬間 60秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 伝心の刹那 75秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの4%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 呼応の刹那 75秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの6%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共感の刹那 75秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの8%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共振の刹那 75秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの10%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 共鳴の刹那 75秒後にユニット内の同じ属性の衣装の数に応じて、自身のパフォーマンスの12%を該当するメンバー全員に加算する Pアップ 赤化の音 コンボ数20回時に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の音 コンボ数20回時に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の音 コンボ数20回時に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の音 コンボ数20回時に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の音 コンボ数20回時に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の音 コンボ数20回時に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の音 コンボ数20回時に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の鼓動 コンボ数40回時に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の鼓動 コンボ数40回時に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の鼓動 コンボ数40回時に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の鼓動 コンボ数40回時に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の鼓動 コンボ数40回時に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の鼓動 コンボ数40回時に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の鼓動 コンボ数40回時に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の歌声 コンボ数60回時に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の歌声 コンボ数60回時に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の歌声 コンボ数60回時に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の歌声 コンボ数60回時に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の歌声 コンボ数60回時に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の歌声 コンボ数60回時に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の歌声 コンボ数60回時に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の旋律 コンボ数80回時に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の旋律 コンボ数80回時に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の旋律 コンボ数80回時に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の旋律 コンボ数80回時に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の旋律 コンボ数80回時に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の旋律 コンボ数80回時に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の旋律 コンボ数80回時に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の交響 コンボ数100回時に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の交響 コンボ数100回時に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の交響 コンボ数100回時に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の交響 コンボ数100回時に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の交響 コンボ数100回時に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の交響 コンボ数100回時に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の交響 コンボ数100回時に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の瞬き 15秒後に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の瞬き 15秒後に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の瞬き 15秒後に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の瞬き 15秒後に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の瞬き 15秒後に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の瞬き 15秒後に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の瞬き 15秒後に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の一時 30秒後に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の一時 30秒後に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の一時 30秒後に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の一時 30秒後に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の一時 30秒後に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の一時 30秒後に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の一時 30秒後に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の刻 45秒後に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の刻 45秒後に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の刻 45秒後に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の刻 45秒後に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の刻 45秒後に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の刻 45秒後に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の刻 45秒後に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の瞬間 60秒後に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の瞬間 60秒後に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の瞬間 60秒後に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の瞬間 60秒後に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の瞬間 60秒後に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の瞬間 60秒後に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の瞬間 60秒後に13秒間玉を赤色に変える 色変化 赤化の刹那 75秒後に2秒間玉を赤色に変える 色変化 朱色の刹那 75秒後に3秒間玉を赤色に変える 色変化 丹赤の刹那 75秒後に5秒間玉を赤色に変える 色変化 鮮緋の刹那 75秒後に7秒間玉を赤色に変える 色変化 真紅の刹那 75秒後に9秒間玉を赤色に変える 色変化 紅蓮の刹那 75秒後に11秒間玉を赤色に変える 色変化 緋焔の刹那 75秒後に13秒間玉を赤色に変える 色変化
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○固有スキル○ 固有スキルはキャラクター独自で習得しているスキルです。自動習得していきますが、必要CLVがないスキルに関しては使用できません。 またコピペが楽にできるようにし、武器スキルに自動習得分も記載しております。一覧表ルーミア 《ウィザード 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白閃(精神B)』『射閃(精神B)』。] 《闇の結界 》[1][Int][防御][遠][範][10MP][対象が被ダメ時宣言。範囲内の対象が受けるダメージを〔2D(精神B×2+5)〕軽減。1ラウンド1回まで。] 《闇のヴェール 》[1][Set][特化][―][自][10MP][ラウンド中、回避判定値に〔精神B×3+5〕を加算。] 《封印限定解除 》[1][Sac][――][―][自][ボム][そのダメージに〔CLV×5+50〕加算する。1シナリオ1回。CLV16以上。] 《ムーンライトレイ 》[1][Mac][射撃][遠][範][15MP][【精神】 【射閃攻撃】条件。ダメージに〔精神B+10〕を加算し範囲攻撃。] 《いただきます。 》[1][Mac][白兵][近][単][10MP][【白兵攻撃】条件。敵を倒した場合、ハーフボムを入手することができる。] 《ディマーケイション 》[1][Mac][射撃][遠][単][ボム][【精神】 【射閃攻撃】条件。ダメージに〔CLV×9+90〕を加算し単体攻撃。1シーン1回。] 《ダークサイドムーン 》[1][Mac][射撃][遠][範][ボム][【精神】 【射閃攻撃】条件。ダメージに〔CLV×6+70〕を加算し範囲攻撃。1シナリオ1回。] 《虚無の障壁 》[1][Dmg][――][―][自][ボム][そのダメージを完全に無効化し、状態異常を受けない。1シナリオ1回。] チルノ 《ネーヴェ 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白冷(精神B)』『射冷(精神B)』。] 《氷精の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『冷』の属性相性を〔耐性〕とし、『火』を〔弱点〕とする。] 《氷の妖精 》[1][Pas][――][―][自][――][冷属性攻撃の【威力値】を〔精神B+5〕上昇。] 《氷の結界 》[1][Int][防御][遠][全][15MP][火or冷属性の被ダメ宣言。全員のダメを〔2D(精神)〕軽減。1ラウンド1回。] 《⑨ディスティニー 》[1][Int][――][―][自][10MP][自身の判定後に宣言。判定値の一桁9の場合クリティカル。1シーン1回。] 《パーフェクトフリーズ 》[1][Int][――][遠][単][ボム][対象が被ダメ時宣言。そのダメージを完全に無効化する。1シナリオ1回。] 《瞬間冷凍ビーム 》[1][Mac][射撃][遠][単][10MP][【精神】 【射冷攻撃】条件。ダメージと命中判定値に〔CLV+10〕を加算する。] 《アイシクルフォール 》[1][Mac][射撃][遠][範][ 5MP][【精神】 【射冷攻撃】条件。範囲攻撃。狙った相手以外攻撃することができる。] 《ダイヤモンドブリザード》[1][Mac][射撃][遠][範][ボム][【精神】 【射冷攻撃】条件。ダメージに〔CLV×6+70〕を加算し範囲攻撃。1シナリオ1回。] 《アルテマブリザード 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射冷攻撃】条件。ダメージに〔CLV×5+40〕を加算し全域攻撃。1シナ1回。CLV16。] 紅美鈴 《グラップラ― 》[1][Pas][武器][―][―][――][『白斬(体力B)』『白突(体力B)』『白打(体力B)』。] 《功夫 》[1][Pas][――][―][自][――][【アーマ値】が〔体力B〕上昇。] 《ボディーガード 》[1][Int][――][遠][自][ 5MP][対象が被ダメ時に宣言(遠距離可能)。そのダメージを自身に適用。1ラウンド1回。] 《紅魔館の門番 》[1][Int][――][遠][全][ボム][被ダメ時宣言。その攻撃を自分一人に受け止め、戦闘不能でもHP1で耐える。1シナリオ1回。] 《中国拳法 》[1][Sac][――][―][自][10MP][体力系武器の命中判定値とダメージに〔運動B+5〕を加算する。] 《大鵬拳 》[1][Mac][白兵][近][単][10MP][【体力】 【白打攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV+20〕を加算。] 《崩山彩極砲 》[1][Mac][白兵][遠][単][ボム][【体力】 【白打攻撃】条件。ダメージに〔CLV×8+90〕を加算して遠距離攻撃。1シナリオ1回。] 《彩光蓮華掌 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【体力】 【白打攻撃】条件。ダメージと命中判定値に〔CLV×6+60〕加算。1シナ1回。CLV16。] 《体気功 》[1][Dmg][――][―][自][10MP][受けるダメージを〔CLV×2+20〕減少する。1ラウンド1回。] 《彩雨 》[1][Eac][――][―][自][10MP][エンド時に、自分のHPを〔2D(精神)〕回復する。] パチュリー 《ソーサラ― 》[1][Pas][武器][―][自][――][『射光(精神C)』『射闇(精神C)』『射閃(精神C)』。] 《シャーマン 》[1][Pas][武器][―][自][――][『射火(精神C)』『射冷(精神C)』『射雷(精神C)』。] 《魔女の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『閃/火/冷/雷/光/闇』の属性相性を〔得意〕とする。『斬/打/突』の属性相性を〔苦手〕とする。] 《動かない大図書館 》[1][Pas][――][―][自][――][宣言判定値に〔CLV+10〕を加算する。] 《万物辞典 》[1][Pas][――][―][自][――][一般の知力判定値全般に〔CLV+10〕を加算する。(特殊判定は不可。)] 《一週間少女 》[1][Pas][――][―][自][――][【精神系武器】の【威力値】が〔知力B〕上昇。] 《魔法詠唱 》[1][Set][強化][―][自][10MP][精神系武器の命中判定とダメージに〔知力B×2〕を加算する。] 《ロイヤルフレア 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射光攻撃】条件。ダメージに〔CLV×4+40〕を加算して全域攻撃。1シーン1回。] 《サイレントセレナ 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射闇攻撃】条件。ダメージに〔CLV×4+40〕を加算して全域攻撃。1シーン1回。] 《賢者の石 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射撃攻撃】条件。ダメージに〔CLV×3+30〕を加算して貫通全域攻撃。1シナ1回。CLV16。] 《マジックバースト 》[1][Hit][――][―][自][10MP][ダメージに〔2D(精神)〕を加算する。1シーン1回。] 十六夜咲夜 《ダガー 》[1][Pas][武器][―][―][――][『白斬(感覚B)』『白突(感覚B)』『射突(感覚C)』。] 《マーダースキル 》[1][Pas][――][―][自][――][【感覚系武器】の【威力値】が〔感覚B〕上昇。] 《メイドアシスト 》[1][Int][支援][遠][単][ 5MP][対象の行動前宣言。判定値に〔2D(感覚B×2+5)〕を加算。戦闘時は自分不可。1ラウンド1回。] 《パーフェクトメイド 》[1][Int][――][遠][単][10MP][対象の行動前に宣言。自分以外の対象を即座に行動させる。1シーン1回。] 《ザ・ワールド 》[1][Int][――][―][自][ボム][任意宣言。時を止めて即座に行動を起こすことができる。* 1シーン1回まで。] 《ルナクロック 》[1][Set][強化][―][自][15MP][ラウンド中、命中判定/回避判定/行動速度を〔CLV+10〕加算。] 《キリングアーツ 》[1][Sac][――][―][自][10MP][感覚系武器のダメージに〔感覚B×2+10〕を加算する。] 《殺人ドール 》[1][Mac][白兵][近][単][10MP][【感覚】 【白斬攻撃】条件。ダメージと命中判定値に〔CLV+20〕を加算する。] 《ソウルスカルプチュア》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【感覚】 【白斬攻撃】条件。ダメージと命中判定値に〔CLV×5+60〕を加算する。] 《ミスディレクション 》[1][Mac][射撃][遠][範][15MP][【感覚】 【射突攻撃】条件。ダメージに〔感覚B+10〕を加算し、範囲攻撃。] 《デフレションワールド》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【感覚】 【射撃武器】条件。ダメージに〔CLV×5+40〕全域攻撃。1シナリオ1回。CLV16。] 時を止めた場合、セットアップ以外の《スタンス、サブ、メイン》を行うことが可能。 相手はリアクションできない。行動済みでも発動できるし、行動前に発動したとしても行動済みにならない。レミリア 《シャーマン 》[1][Pas][武器][―][自][――][『射火(精神C)』『射冷(精神C)』『射雷(精神C)』。] 《グングニル 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白突(精神A)』『白斬(精神A)』] 《吸血鬼の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『闇』の属性相性を〔耐性〕とする。『光』の属性相性を〔弱点〕とする。] 《未来予測 》[1][Pas][――][―][自][――][宣言判定値に〔CLV+10〕を加算する。] 《デビルウィング 》[1][Pas][――][―][自][――][行動速度に〔運動B+5〕を加算する。] 《運命操作 》[1][Int][――][遠][単][10MP][行動判定後に割り込み宣言。強制的にダイス振り直し。1シーン1回。] 《勝利の悪魔 》[1][Int][――][遠][単][ボム][行動判定後に割り込み宣言。その行動をクリティカルにする。1シナリオ1回。] 《レミリアストレッチ 》[1][Set][強化][―][自][15MP][ラウンド中、命中判定/回避判定/ダメージを〔CLV+5〕加算。] 《エナジードレイン 》[1][Sac][――][―][自][10MP][単体白兵攻撃時、与えたダメージの半分(切り捨て)をHPに回復する。] 《不夜城レッド 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【白兵攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV×5+60〕を加算する。。1シナリオ1回。] 《全世界ナイトメア 》[1][Mac][――][遠][全][ボム][【射撃攻撃】条件。ダメ〔CLV×4+40〕加算全域攻撃。恐怖付与。1シナリオ1回。CLV16。] フラン 《ウィザード 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白閃(精神B)』『射閃(精神B)』。] 《レ―ヴァンテイン 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白突(精神A)』『白斬(精神A)』] 《吸血鬼の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『闇』の属性相性を〔耐性〕とする。『光』の属性相性を〔弱点〕とする。] 《魔法少女 》[1][Pas][――][―][自][――][【精神系武器】の【威力値】を〔精神B〕を加算する。。] 《カゴメカゴメ 》[1][Set][特化][―][自][10MP][ラウンド中、ダメージに〔精神B×3+5〕を加算する。] 《エナジードレイン 》[1][Sac][――][―][自][10MP][単体白兵攻撃時、与えたダメージの半分(切り捨て)をHPに回復する。] 《破壊の目 》[1][Sac][――][―][自][20MP][その攻撃を貫通ダメージ(【アーマ値0】)とする。1シーン1回。] 《フォーオブアカインド》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【白兵攻撃】条件。命中判定値とダメージに〔CLV×5+60〕を加算する。。1シナリオ1回。] 《スターボウブレイク 》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射閃攻撃】条件。ダメージに〔CLV×4+40〕全域攻撃。1シナ1回。] 《そして誰もいなくなる》[1][Mac][射撃][遠][全][ボム][【精神】 【射閃攻撃】条件。ダメージに〔CLV×3+30〕全域貫通攻撃。1シナ1回。] 《キュとしてボカン 》[1][Hit][――][―][自][10MP][ダメージに〔2D(精神)〕を加算する。1シーン1回。] 個別説明スキル名 《巫女の耐性》 SL上限 1 タイミング パッシブ 種別 ―― コスト ―― 判定 ―― 射程 ―― 対象 自身 プロフ記載 《巫女の耐性 》[1][Ps][――][―][自][――][『光/闇』の属性相性を〔得意〕とする。] 効果 『光/闇』の耐性を〔得意〕として【アーマ値】を1.5倍にすることができます(切り捨て)。 巫女として聖なる力と邪悪なる力、両方に耐性を持っています。