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概要転職条件 必殺 超必殺技 取得スキル剣 斧 ハンマー 素手 闘魂 転生ボーナス 概要 全職中最大の力を誇る、物理攻撃のエキスパート。 HPと身の守りがトップクラスだが、デフォルトで盾が持てないので戦士よりも防御面で劣る。 MPが武道家と並んで最低クラスなため、消費の少ない攻撃スキルを選ばないとあっという間にMPが切れる。 特に長引くボス戦では逆に火力がへばりがちなので、他職のスキルやアクセサリーで補うか、十分な回復手段が必要。 戦士よりはマシとはいえ素早さも最低クラスなので、常に後攻を意識する必要もある。 手の遅ささえきちんと把握しておけば、強化してからの攻撃やコンボのトリ役として活躍できる。 必殺技も非常に魅力的なので、最強の攻撃役となりえるだろう。 転職条件 クエストNo103「バトルマスターの心得」をクリアする。 必殺 テンションブースト:テンションが50 or 100までいっきにあがる。 超必殺技 テンションマスター:味方全員のテンションを3~4段階まで一気に上げる。 取得スキル 剣 槍 短 杖 鞭 棍 爪 扇 斧 ハ ブ 弓 素 盾 固有 ● - - - - - - - ● ● - - ● - 闘魂 剣 特技/効果 効果 MP SP ドラゴン斬り ドラゴン系モンスター1体に大打撃を与える。 0 3 こうげき力+10 剣装備中はこうげき力が10加算される。 - 7 メタル斬り メタルボディにダメージを与える一撃。 0 13 かいしん率アップ 剣装備中は会心の一撃発生率が上がる。 - 22 ミラクルソード 敵一体を斬りつけ、自らの傷も癒す。 4 35 こうげき力+20 剣装備中はこうげき力が20加算される - 42 はやぶさ斬り 高速で剣を振り、敵1体を2回攻撃する。 2 58 こうげき力+30 剣装備中はこうげき力が30加算される - 76 ギガスラッシュ 敵1グループをなぎ払う、剣の奥義。 15 88 全職業で剣そうび可 すべての職業で剣が装備できるようになる。 - 100 ギガブレイク 敵1グループをうちほろぼすきゅうきょくの技 30 クエスト 斧 特技/効果 効果 MP SP たいぼく斬 植物系のモンスター1体に大打撃を与える。 0 3 こうげき力+10 オノ装備中はこうげき力が20加算される。 - 7 蒼天魔斬 気合いの大技で、敵1体をたまにマヒさせる。 2 13 かいしん率アップ オノ装備中は会心の一撃発生率が上がる。 - 22 かぶと割り 頭上から敵1体を斬りつけ、守備力を下げる。 0 35 こうげき力+20 オノ装備中はこうげき力が20加算される。 - 42 まじん斬り 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる。 8 58 こうげき力+30 オノ装備中はこうげき力が30加算される。 - 76 オノむそう 敵1グループを粉砕する、渾身の大技。 0 88 全職業でオノそうび可 すべての職業でオノが装備できるようになる。 - 100 森羅万象斬 敵1体をたたき斬る会心のひとふり 16 クエスト ハンマー 特技/効果 効果 MP SP ハートブレイク ハートをねらい、たまに敵を動けなくする。 2 3 こうげき力+10 ハンマー装備中はこうげき力が10加算される。 - 7 ゴールドハンマー 叩くたびにお金がもらえる。 2 13 かいしん率アップ ハンマー装備中は会心の一撃発生率が上がる。 - 22 ラストバッター 逆転をねらい、一番最後に敵1体を攻撃。 3 35 こうげき力+20 ハンマー装備中はこうげき力が20加算される。 - 42 ドラムクラッシュ 物質系モンスター1体に大ダメージ。 0 58 こうげき力+30 ハンマー装備中はこうげき力が30加算される。 - 76 ランドインパクト 大地をくだく衝撃波が敵全体をおそう。 12 88 全職業でハンマーそうび可 すべての職業でハンマーが装備できるようになる。 - 100 ビッグバン 敵全体をはかいしつくす闇の大ばくはつ! 16 クエスト 素手 特技/効果 効果 MP SP 石つぶて 石のつぶてを、敵1グループにぶつける。 0 3 こうげき力+10 素手の時こうげき力が10加算される。 - 7 かまいたち エレメント系の敵に有効なグループ攻撃。 0 12 かいしん率アップ 素手の時会心の一撃発生率が上がる。 - 18 せいけんづき 力をこめて、敵1体を殴りつける。 2 25 みかわし率+4% 素手の時敵の攻撃をかわす確率が4%加算される。 - 30 ばくれつけん 敵を選ばず、疾風怒濤の4連続攻撃を決める。 0 42 こうげき力+30 素手の時こうげき力が30加算される - 60 岩石おとし 巨大な岩石を落とし、敵全体を攻撃する。 8 77 こうげき力+60 素手の時こうげき力が60加算される。 - 100 ミラクルムーン 敵全体をなぎはらいつつHPも回復。 16 クエスト 闘魂 特技/効果 効果 MP SP 常時さいだいHP+10 いつでも最大HPが10加算される。 - 4 とうこん討ち アツい闘魂で、敵1体を激しくビンタする。 1 10 常時ちから+10 いつでもちからが10加算される。 - 16 すてみ 守りを捨てて、攻撃力を大幅に上げる。 0 22 常時さいだいHP+20 いつでも最大HPが20加算される。 - 32 もろば斬り 大ダメージを与えるが、自分も傷つく。 0 42 常時ちから+30 いつでもちからが30加算される。 - 55 無心こうげき 心を無にして、敵1体を攻撃する。 4 68 常時さいだいHP+30 いつでも最大HPが30加算される。 - 82 テンションバーン 殴られると、テンションが上がる。 6 100 ダブル攻撃 常時発動 - クエスト 転生ボーナス バトルマスターの証 アクセサリー 守備力+3 会心のいちげきが出やすくなる
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神装 金色装備8種、本人のみで効果は高め。 入手・強化 剣と鎧以外は神レベル・VIPギフトによる初回入手が必要。 強化は魔竜破片のみを使う。入手条件は意外と多いため、コツコツ集めて1点強化する事は可能。また、魔竜破片は新鯖競争でも多く貰えるため、ここで頑張るとスタートダッシュを決める事ができる。 セット効果 複数個所有で追加効果を得られる。全部揃えるにはVIP10まで上げるのが必須なためセレブの証。 個数 効果 概要 1 スキル 嗜血 攻撃値を自分の生命値に変換 2 加算 生命加算+10% 3 スキル 追撃 攻撃値に追加ダメージ 4 加算 ダメ減少+10% 5 スキル 襲撃 防御無視の攻撃ダメージを与える 6 加算 攻撃加算+10% 7 スキル 目眩 攻撃時に相手の命中率を下げる 8 加算 ダメ増加+10%
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Warwick the Warlock アビリティ ギア 短評 アビリティ アビリティ Lv 種類 説明 Toil 25 ◯ Warwick the Warlockのクリックダメージが200%増加 Click-o-damn-a 50 △ アクティブスキルClick-o-ramaを使えるようになる Soul Harvest 100 ◯ クリックの効果が画面横幅の20%分を半径とした円の範囲に広がる Syphon 150 ◯ Warwick the Warlockのクリックダメージが400%増加 Neverending Curse 200 ◯ 200Lv以降、Warwick the WarlockのDPSが25Lv毎に4倍ずつ増加 Curse of Agony 300 ◯ Warwick the Warlockのクリックダメージが600%増加 Curse of Weakness 400 ◇ クリックダメージを受けたモンスターが、5秒間DPSの200%分追加ダメージを受ける ◯…自己バフ ◇…フォーメーションアビリティ △…アクティブスキル ギア 装備 レア度 説明 ケープ コモン クリティカル率に1%加算 アンコモン クリティカル率に2%加算 レア クリティカル率に3%加算 エピック クリティカル率に4%加算 レジェンダリー(Lv1) クリティカル率に8%加算Curse of Weaknessの効果が100%増加※ 帽子 コモン Warwick the Warlockのクリックダメージが25%増加 アンコモン Warwick the Warlockのクリックダメージが50%増加 レア Warwick the Warlockのクリックダメージが100%増加 エピック Warwick the Warlockのクリックダメージが400%増加 レジェンダリー(Lv1) Warwick the Warlockのクリックダメージが800%増加Magicタグを持つキャラのDPSが100%増加※ 猫 コモン クリティカル時のダメージ倍率に100%加算 アンコモン クリティカル時のダメージ倍率に200%加算 レア クリティカル時のダメージ倍率に300%加算 エピック クリティカル時のダメージ倍率に400%加算 レジェンダリー(Lv1) クリティカル時のダメージ倍率に400%加算Leprechaunタグを持つキャラのDPSが100%増加※ ※印はレジェンダリーギアの追加効果 Lv増加と共に効果が倍々になる 短評 クリックダメージの倍率を上げるアビリティやギアが多いため、一見クリックダメージが出そうである。が、DPS依存のアビリティが無いため、他のクリッカーに比べるとクリックダメージは数段劣る。 Soul Harvestで複数のモンスターをクリックした場合、Gold-o-ramaでゴールドを落とすモンスターも複数となる。 Curse of Weaknessの効果はDPSのみに影響し、Fire Storm等のダメージを増加させる効果は無い。
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判定とスコア 情報元 http //forums.ubi.com/showthread.php/674453 判定 成功判定の上限 シングルノート6弦(赤弦)の場合早い場合は0.4秒以内、遅い場合は0.05秒以内 その他の弦の場合早い場合は0.3秒以内、遅い場合は0.05秒以内 コード(ダブルストップ含む)早い場合は0.8秒以内、遅い場合は0.125秒以内 ボーナス用判定基準 Early判定早い場合の上限値内の20%~80%以内 On-time判定ジャストから早い場合の20%以内から、遅い場合の上限の20%まで Late判定遅い場合の上限値内の20%~80%以内 よってEarly判定が最も付きやすく、次にOn-time判定、そしてLate判定の順となっています。ですがどの判定でもボーナス点は変わりません。 スコア算出方法 基本スコア 100,000 / 総ノート数 = 1ノートの基礎点 ボーナス スライド、チョーキング、サスティーン、トレモロのボーナスは、指定されたサスティーンに対してどれだけ音を伸ばせたかにより、0%~100%の間で加算されるポイントが変化 グルーブ - どれでも達成する度に250ポイントの加算EARLY GROOVE - 3ノート連続でEarly判定 GROOVE BONUS - 3ノート連続でOn-time判定 LATE GROOVE - 3ノート連続でLate判定 スライドGREAT SLIDE - ノート基礎点の210%を上限として加算 チョーキングINSANE BEND - ノート基礎点の180%を上限として加算 GREAT BEND - ノート基礎点の140%を上限として加算 サスティーンINSANE SUSTAIN - ノート基礎点の70%を上限として加算 GREAT SUSTAIN - ノート基礎点の60%を上限として加算 トレモロGREAT TREMOLO - ノート基礎点の60%を上限として加算 ハーモニクスSWEET HARMONIC - ノート基礎点の70%を加算 ボーナスが付かないもの ミュート Perfect Phrase判定 xx Note Streak判定 マスターモード ノートの基礎点、及びボーナスを含む全てのスコアが2倍になる。
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【地域密着型特定施設入居者生活介護/地域密着型介護老人福祉施設】* サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 681 44 地域密着型特定施設入居者生活介護事業 4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 15 734 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 夜勤体制 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)平成18年3月31日付け介護制度改革インフォメーションvol.88「介護老人福祉施設等に関するQ&A」において、「改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設ける場合に、隣接する階段等を通じて昇降が容易にできる構造になっているときは、1名の夜勤者が隣接階にある2ユニットを担当することとしても差し支えない」こととされているが、改修ではなく、当初から同一階に奇数ユニットがある場合も同様な取扱いとしてよいか。 既存の施設で、同一階に奇数ユニットがある形態で整備されているものについては、Q&Aと同様の取扱いとして差し支えないが、今後整備する場合には、今回の夜勤体制の見直しを踏まえ、同一階に奇数ユニットを設けることは避けるべきである。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 13 1089 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 基準緩和措置 地域密着型特別養護老人ホームの介護臓員については、一般の特別養護老人ホームの基準に比べて、何か緩和されるのか。 通常の介護老人福祉施設では、常時一人以上の常勤の介護臓員の配置を必要としているが、地域密着型介護老人福祉施設では、常時一人以上の介護臓員でよいこととしており、非常勤の介護識員でも構わない。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 107 1090 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 サテライト型居住施設 サテライト型居住施設については、どのように人員基準が緩和されるのか。 サテライト型居住施設は、本体施設との密接な連携が図られるものであることを前提として、人員基準の緩和を認めており、本体施設の職員によりサテライト型居住施設の入所者に対する処遇等が適切に行われることを要件として、医師、栄養土、機能訓練指導員、介護支援専門員等をサテライト型居住施設に置かないことができる。 また、生活相談員、看護職員についても、所要の緩和を認めている。 《本体施設(50名) とサテライト型居住施設(20名) の人員配置例》 人員 本体施設 サテライト型居住施設 施設長(管理者) 1名 1名(本体と兼務可) 医師 1名 - 生活相談員 1名(常勤) 1名(常勤換算方法) 介護職員・看護職員 17名 7名 ・常時1人以上の常勤 ・常時1人以上の介護職員 の介護職員 ・看護職員は非常勤でもよい ・常勤の看護職員2人 (常勤換算方法で1人) 栄養士 1名 機能訓練指導員 1名 介護支援専門員 1名 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 108 1091 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 サテライト型居住施設 サテライト型居住施設の本体施設である介護老人福祉施設の人員墓準において、本体施設の入所者数とサテライト型居住施設の入所者数の合計数を基礎として算出するとは、具体的にはどのように行うのか。 サテライト型居住施設には、医師、介護支援専門員、調理員又は事務員その他の臓員を置かないことができる場合があるが、その場合には、本体施設の入所者とサテライト型居住施設の入所者の合計数を基礎として本体施設の当該人員を算出しなければならないことを示したものである。 例えば、本体施設の入所者数を80名、サテライト型居住施設の入所者数を29名とすると、サテライト型居住施設に介護支援専門員を置かない場合に‘ 合計数である109名を基礎として人員を算出するため、本体施設に2名の介護支援専門員が必要となる。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 109 1092 45 地域密着型介護老人福祉施設 1 人員 併設事業所の人員基準緩和 地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。 地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場合に限り、それぞれ以下のとおり人員基準の緩和を認めている。 《併設事業所と人員基準の緩和》 併設事業所 人員基準の緩和 短期入所生活介護 短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員 事業所 ・医師 ・生活相談員 ・栄養士 ・機能訓練指導員 ・調理員その他の従業者 通所介護事業所 通所介護事業所に置かないことができる人員 ・生活相談員 ・機能訓練指導員 認知症対応型通所介護 認知症対応型通所介護事業所に置かないことができる人員 事業所 ・生活相談員 ・機能訓練指導員 小規模多機能型居宅介護 地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員 事業所 ・介護支援専門員 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 110 1085 45 地域密着型介護老人福祉施設 2 設備 サテライト型居住施設 サテライト型居住施設とはどのようなものか。 サテライト型居住施設とは、本体施設と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型介護老人福祉施設をいう。 また、本体施設とは、サテライト型居住施設と同じ法人により設置され、当該施設に対する支援機能を有する介護老人福祉施設をいう。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 103 1086 45 地域密着型介護老人福祉施設 2 設備 サテライト型居住施設 本体施設とサテライト型居住施設との距離には制限があるのか。 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。ここでいう「密接な連携を確保できる範囲内」とは、通常の交通手殴を利用して、おおむね20分以内で移動できることを目安とする。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 104 1088 45 地域密着型介護老人福祉施設 2 設備 併設事業所 地域密着型介護老人福祉施設には、短期入所生活介護事業所等の居宅サービス事業所や小規模多機能型居宅介護事業所を何か所も併設することができるか。 地域密着型介護老人福祉施設には、居宅サービス事業所や他の地域密着型サービス事業所を併設することができるが、短期入所生活介護事業所を併設する場合は、施設全体が地域密着型サービスの趣旨に反して過大なものとならないよう、併設する短期入所生活介護事業所の定員は、当該地域密着型介護老人福祉施設の定員を上限とする。 通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所等を併設する場合は、特に定員の上限はない。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 106 1093 45 地域密着型介護老人福祉施設 2 設備 設備基準の緩和措置 地域密着型特別養護老人ホームの設備基準は、一般の特別養護老人ホームと比較して、どのように緩和されるのか。 地域密着型介護老人福祉施設では、廊下幅が次のように緩和される。 《地域密着型介護老人福祉施設の廊下幅》 廊下幅 中廊下 一般の特養 1.8メートル以上 2.7メートル以上 地域密着型特養 1.5メートル以上 1.8メートル以上 ※なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、円滑な往来に支障がないときは、これによらないことができる。(建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内) また、サテライト型居住施設については、次のように設備墓準が緩和される。 ○ 調理室 本体施設の調理室で調理する場合で、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りる。 ○ 医務室 医務室は必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 111 732 45 地域密着型介護老人福祉施設 3 運営 感染症対策委・事故防止検討委 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。 感染症予防対策や事故防止対策について十分に検討し、責任を持って方針を決定できる構成員や体制になっていると認められる場合は、既存の組織を活用することも差し支えない。なお、褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置は必須ではない。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 12 1087 45 地域密着型介護老人福祉施設 3 運営 サテライト型居住施設 サテライト型居住施設を設置するには、本体施設の定員を減らす必要があるのか。 各都道府県が介護保険事業支援計画において定める必要利用定員総数の範囲内であれば、本体施設の定員を減らす必要はない。 ただし、各都道府県では、同計画の中で、介護老人福祉施設を始めとする介護保険三施設の個室ユニット化の整備目標を定めていることを踏まえ、サテライト型居住施設の仕組みを活用しながら、本体施設を改修するなど、ユニット型施設の整備割合が高まっていくようにする取組が求められる。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 105 682 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 個別機能訓練加算 個別機能訓練加算に係る算定方法、内容等について示されたい。 当該個別機能訓練加算は、従来機能訓練指導員を配置することを評価していた体制加算を、機能訓練指導員の配置と共に、個別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたものであり、介護サービスにおいては実施日、(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス及び介護老人福祉施設サービスにおいては入所期間のうち機能訓練実施期間中において当該加算を算定することが可能である。 なお、具体的なサービスの流れとしては、「多職種が協同して、利用者毎にアセスメントを行い、目標設定、計画の作成をした上で、機能訓練指導員が必要に応じた個別機能訓練の提供を行い、その結果を評価すること」が想定される。また、行われる機能訓練の内容は、各利用者の心身伏況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を予防するのに必要な訓練を計画されたい。 18.4.21 介護制度改革information vol.96 平成18年4月改定関係Q&A(vol.3) 15 718 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看取り介護加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護加算について、家族が看取りのための個室ではなく、二人部屋でよいと同意している場合、二人部屋であっても加算が算定できるのか。 本人や家族の希望により多床室での看取り介護を行った場合には、看取り介護加算の算定は可能であるが、多床室を望むのか、個室を望むのかは時期によって変わってくることもあるので、適宜本人や家族の意思を確認する必要がある。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 4 720 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看取り介護加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)看取り介護で入所者が多床室から看取りのための個室(静養室)に入った場合、個室の居住費の取扱いはどうなるのか。また、看取りのための個室が従来型個室であった場合はどうか。 看取りのための個室が静養室の場合は、看取りのための個室に入る前の多床室に係る報酬を算定することとなる。また、看取りのための個室が従来型個室である場合は、「感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該居室への入所期間が30日以内であるもの」に該当する場合には、多床室に係る介護報酬を適用する。この場合、居住費については、多床室扱いとなり、光熱水費のみが自己負担となる。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 5 722 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 準ユニットケア加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、準ユニットケア加算を算定する準ユニットの中に個室的なしつらえに改修していない多床室がある場合(準ユニットを構成する3多床室のうち、2多床室は個室的なしつらえにしているが、1多床室は多床室のままの場合)、準ユニットケア加算は全体について算定できないのか。 準ユニットを構成する多床室は全て個室的なしつらえを整備していることが要件であり、準ユニットケア加算は算定できない。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 7 724 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 準ユニットケア加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算について、個室的なしつらえとしてそれぞれ窓は必要か。 準ユニットケア加算を算定する場合の個室的なしつらえについては、必ずしも窓は必要としない。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 8 726 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 準ユニットケア加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)準ユニットケア加算の要件である入所者のプライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえについて、4人部屋を壁等で仕切る場合、廊下側の部屋は日照や採光面で問題があると考えられるため、壁等にすりガラスの明り窓等を設けることは認められるか。 採光に配慮して、壁等にすりガラスの明り窓等を設ける場合でも、個室的なしつらえに該当することはあり得るが、視線の遮断が確保される構造かどうか個別に判断することが必要である。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 9 728 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 身体拘束廃止未実施減算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)身体拘束廃止未実施減算については、「身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出した後、事実が生じた月から3ヵ月後に改善計画に基づく改善状況を市町村長に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算する」こととされているが、施設監査に行った際に身体拘束に係る記録を行っていないことを発見した場合、いつからいつまでが減算となるのか。また、平成18年4月前の身体拘束について記録を行っていなかった場合は、減算の対象となるのか。 ・身体拘束の記録を行っていなかった日:平成18年4月2日 ・記録を行っていなかったことを発見した日:平成18年7月1日 ・改善計画を市町村長に提出した日:平成18年7月5日 身体拘束廃止未実施減算については、身体拘束の記録を行っていない事実が生じた場合、速やかに改善計画を市町村長に提出し、これに基づく改善状況を3か月後に報告することになっているが、これは、事実が生じた月に改善計画を速やかに提出させ、改善計画提出後最低3か月間は減算するということである。 したがって、お尋ねのケースの場合、改善計画が提出された平成18年7月を基準とし、減算はその翌月の同年8月から開始し、最短でもその3か月後の10月までとなる。 なお、身体拘束廃止未実施減算は、平成18年4月から新たに設けたものであることから、同月以降に行った身体拘束について記録を行っていなかった場合に減算対象となる。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 10 730 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 在宅・入所相互利用加算 (介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。 AさんとBさんの在宅期間と入所期間を定めた当初の計画を変更した上で、Bさんが同一の個室を利用するのであれば、在宅・入所相互利用加算を算定することは可能である。 18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ A 11 903 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。 当該加算は介護老人福祉施設独自の加算であるため、併設・空床利用型の別を問わず、ショートステイの利用者は含まず、本体施設である介護老人福祉施設の入所者のみに着目して算出すべきである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 73 906 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、短期入所生活介護・日常生活継続支援加算 介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。 併設型のショートステイと兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で(例:前年度の入所者数平均が40 人の本体施設と10 人のショートステイの間で均等に兼務している場合は常勤換算でそれぞれ0.8 人と0.2 人とするなど)、本体施設での勤務に係る部分のみを加算算定のための計算の対象とする。その際、実態として本体施設と併設のショートステイにおける勤務時間が1:1 程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設のみにおいてカウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認められない。 空床利用型のショートステイについては、ショートステイに係る業務を本体施設における業務と分離して考えることは困難であるため、特に按分を行わず、本体施設に勤務する職員として数えて差し支えない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 74 909 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステイではどうか。 可能である。具体的には、併設型ショートステイについては、本体施設と兼務する職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で、ショートステイに係る職員についてサービス提供体制強化加算の算定基準を満たす場合、空床利用型ショートステイについては、本体施設がサービス提供体制加算の算定要件を満たす場合に、それぞれ同加算を算定することができる。 なお、このような処理をすることにより、空床利用型のショートステイと併設型のショートステイで加算算定の有無や算定する加算の種類が異なる場合も生じうることになる。 さらに、本体施設と異なる加算を算定する場合は、空床利用型ショートステイであっても、本体施設とは別途、体制の届出が必要となるので留意されたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 75 912 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。 平成21 年4 月から加算を算定しようとする場合の算定方法は以下のとおり。 ・ 原則として前月である平成21 年3 月中に届出を行うこととなるため、「届出日が属する月の前3 月」は、平成20 年12 月、平成21年1月、同年2月の3月となる。 ・ この3 月における介護福祉士の常勤換算人数の平均が、当該年度(届出日の属する年度=平成20 年度)の前年度である平成19 年度の入所者数の平均を6で除した値(端数切り上げ)以上であれば加算を算定可能。 H20.12~H21.2 介護福祉士数平均(※) ≧ H19年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ) (※)H20.12~H21.2 の介護福祉士数平均 =(H20.12 介護福祉士常勤換算数+ H21.1 介護福祉士常勤換算数+ H21.2 介護福祉士常勤換算数)÷3 なお、平成21 年4 月に届出を行う場合は、届出日の属する年度の前年度は平成20 年度となるため、以下の算式となる。 H21.1~H21.3 介護福祉士数平均 ≧ H20 年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ) 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 76 915 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 サービス提供体制強化加算 介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えない。 また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 77 918 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(Ⅰ)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(Ⅱ)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。 その際、看護体制加算(Ⅱ)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。 なお、空床利用型ショートステイについては、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 78 921 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 79 924 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。 本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択として構わないが、算定することとした方の事業所を主として勤務を行うべきである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 80 927 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 本体施設50 床+併設ショートステイ10 床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31 人~50人規模の単位数を算定できるのか。 定員規模に係る要件は介護老人福祉施設のみの定員に着目して判断するため、お見込みどおり。なお、この取扱いは夜勤職員配置加算についても同様である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 81 931 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看護体制加算 機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 看護体制加算(Ⅱ)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。 看護体制加算(Ⅰ)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 83 934 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。 そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、それぞれにおいて1 人以上ずつ夜勤職員を加配していることが必要である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 84 937 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設では、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+1人以上の夜勤職員の配置が必要ということか。 そのとおりである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 85 940 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。 そのとおりである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 86 943 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設について、施設全体ではなく、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+1人以上の配置が必要としているのはなぜか。 一部ユニット型施設においては、例えばユニット部分で1 人の夜勤職員を加配した場合、その職員が従来型部分においても勤務することは通常は困難と考えられることから、ユニット部分と従来型部分それぞれで加配を要することとしたもの。 なお、これに伴い、定員規模に関する要件についても、ユニット部分と従来型部分それぞれの定員規模に着目して適用することとしており、例えばユニット部分の定員が50 人以下であれば、当該部分については定員31 人~50人規模の施設と同じ単位数が適用となる(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 87 946 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。 定員31 人~50人規模の施設と同じ単位数が適用される。また、ユニット部分又は従来型部分の定員が29 人以下である場合についても同様である(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については、定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 88 949 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 夜勤基準を1 人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1 人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。 夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間)における1 月の看護・介護職員の延夜勤時間数をその月の日数×16時間で割った人数(1 日平均夜勤職員数)を元に判断する。このため、何人かが交代で勤務していても、延夜勤時間数が必要な時間数を満たしていれば算定が可能である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 89 952 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。 本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を含む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した夜勤時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含めることは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例えば「22時から翌日14 時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤時間帯の設定は、例えば「17時から翌朝9 時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本としつつ、勤務実態等から見て合理的と考えられる設定とすべきである。 ただし、夜勤職員配置の最低基準が1 人以上とされている入所者が25 人以下の施設については、いわゆる「1人夜勤」の負担を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する(夜勤職員を2 人以上とする)ことにより加算の算定要件を満たすことが望ましい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 90 955 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 夜間職員配置加算 延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。 通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 91 973 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 65歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 101 979 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 102 1018 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算 栄養マネジメント加算、経口移行加算、経口維持加算において、共同して取り組む職種として歯科医師が追加されたが、当該加算の算定にあたって歯科医師の関与や配置は必要か。 多職種共同で計画を立案する必要があるが、歯科医師の関与及び配置は必須ではなく、必要に応じて行うものである。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 5 1020 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算について、ビデオレントゲン撮影や内視鏡検査を行った場合、費用は利用者の負担となると考えてよろしいか。 造影撮影(造影剤使用撮影)の場合、老人性認知症疾患療養病床以外の介護保険施設に入所している者については、当該検査を実施した医療機関がその費用を医療保険で算定可能である。 また、内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)の場合、指定介護老人福祉施設及び介護老人保健施設入所者については、医療保険で算定可能である。 なお、歯科医療については、医学管理等を除いて、医科の場合のような往診、通院についての施設療養と保険診療の調整の措置は採られていないこと。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 6 1022 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算について、著しい摂食・嚥下機能障害を有し、誤嚥が認められるものについて、特別な管理が行われた場合には算定できるとのことだが、日数の制限等はないのか。また、どうなると算定できなくなるのか。 1.著しい摂食機能障害を有する者の算定期間については、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当該入所者が必要な栄養は摂取されており、かつ、概ね1 週間以上にわたり著しい摂食機能障害による誤嚥が認められないと医師が判断した日までの期間とするが、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180 日以内の期間に限ることとしている。 2.誤嚥を防止するための特別な栄養管理が、入所者又はその家族の同意を得た日から起算して180 日を超えた場合でも、造影撮影(造影剤使用撮影)又は内視鏡検査(喉頭ファイバースコピー)を再度実施した上で、医師が特別な栄養管理を引き続き必要と判断し、かつ、引き続き当該栄養管理を実施することについて利用者又はその家族の同意を得た場合にあっては、当該加算を算定できることとする。ただし、この場合において、医師の指示は概ね2週間毎に受けるものとする。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 7 1024 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算(Ⅰ)の嚥下機能評価について、造影撮影や内視鏡検査以外での評価(水飲みテストなど)で嚥下機能評価している場合でも可能か。 御指摘のような場合には算定できない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 8 1026 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 経口維持加算 経口維持加算(Ⅰ)の算定にあたってのビデオレントゲン検査や内視鏡検査は、当該施設で機器がないため出来ない場合、利用者が医療機関を受診し、その個人負担分は利用者が負担することになるのか。 保険医療機関において利用者が受診することになり、医療保険の自己負担分については、利用者負担となる。なお、施設ごとの医療保険の適用の可否については、「問56」を参照されたい。また、併設保険医療機関における保険請求に当たっては、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(平成12年保険発第55号・老企発第56号・老健発第80号)を参照されたい。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 9 1030 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 療養食加算 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 10 1052 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 要介護4・5 の入所者や認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者の割合については、直近3 月それぞれの末日における割合の平均を用いるとされているが、月末時点で入院中又は外泊中の入所者については、計算上どのように取り扱うべきか。 入院・外泊が長期に渡り、その月において1 日も当該施設を利用していないような場合を除いて、入院・外泊中の入所者を含めて割合を算出しても差し支えない。ただし、末日において同様に入院・外泊している入所者のうち、要介護4・5 の入所者のみを含めて要介護3 以下の入所者は除くというような恣意的な取扱いは認められない。 なお、介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数の計算における入院・外泊の取扱いについては、通常の介護職員・看護職員の人員配置(3対1)の基準となる入所者数を計算する際に従来採用している取扱いと同様に計算すればよい。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 31 1054 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 日常生活継続支援加算 介護福祉士の配置の基準とする前年度の平均入所者数について、前年度半ばに介護老人福祉施設を新設した場合若しくは当該施設の定員数を増床・減床した場合においてどのように取り扱うのか。 留意事項通知第二の1(7)に準じて取り扱われたい。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 32 1057 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 看取り介護加算 平成21 年3月中に入所者から同意を取り、看取り介護を実施していたが、4月に入ってから入所者が亡くなった場合の加算の算定方法はどのようにするのか。 当該加算は死亡月にまとめて算定するものであるところ、4月以降に死亡した入所者については、3月中の入所期間を含め、死亡日から遡って30 日間について、報酬改定後の単位数に基づき計算することとする。このため、4月半ばに施設内又は居宅において死亡した場合、3月中の入所期間について160 単位の算定はできず、死亡日につき1280 単位、死亡日前日及び前々日につき680 単位、残る27 日分については3 月中の入所期間も含め80 単位を算定することとなる。 また、例えば4月1日に施設内において死亡した場合は、死亡日の前日及び前々日は3月中(3月31 日及び30 日)になるものの、この場合も両日について680 単位を算定することは可能であるものとする。すなわち、4月1日について1280 単位、3月31 日及び3月30 日について680 単位を算定し、 残る27 日分につき80 単位を算定することとなる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 34 1063 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 39 1065 45 地域密着型介護老人福祉施設 4 報酬 認知症専門ケア加算 加算対象となる者が少ない場合でも、認知症専門ケア加算Ⅱを算定するためには認知症介護実践リーダー研修修了者1 名と認知症介護指導者研修修了者1 名の合計2 名の配置が必要か。 加算対象となる者が10 名未満の場合、認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者研修の両方を修了した者が1 名配置されていれば認知症専門ケア加算Ⅱを算定できるものとする。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 40 1084 45 地域密着型介護老人福祉施設 5 その他 施設形態 地域密着型介護老人福祉施設は、どのような形態が考えられるのか。 次のような形態が考えられる。 ○ 単独の小規模の介護老人福祉施設 ○ 本体施設のあるサテライト型居住施設 ○ 居宅サービス事業所(通所介護事業所、短期入所生活介護事業所等)や地域密着型サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所等) と併設された小規模の介護老人福祉施設 これらの形態を組み合わせると、 本体施設+地域密着型介護老人福祉施設(サテライト型居住施設)十併設事業所 といった事業形態も可能である。 18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q A 102
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○ルーツスキル○ キャラクターの種族や特性にあった『ルーツ』を3つ選択することによって、キャラクター固有のスキルを習得することができます。 『ルーツ』を一つ取得した場合はシングル時にスキルを習得でき、同じ『ルーツ』を2つ重ねて取得することによりダブル時のスキルを習得することができます。 職業系、特殊系、種族系に分けてます。種族系を2種以上取得することができないこと以外は自由にルーツを選択することができます。一覧表エンジェル シングル 《天使の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][【魔法防御】を〔任意能力B〕上昇させる。] 《天使の翼 》[1][Pas][――][―][自][――][【移動値】を〔1〕上昇させ、【先制能力】を〔任意能力B〕上昇。] 《治療の光 》[1][Mac][回復][中][範][10MP][対象の【HP】を〔2D(CLV×2+20)+任意能力〕回復し、【状態異常】を1つ解除。] 《天使の羽衣 》[1][Mac][――][―][広][10MP][ラウンド中、広域内の仲間全員。抵抗判定に〔2D(CLV+10)+任意能力〕を加算。] ダブル 《天使の輪 》[1][Pas][――][―][自][――][【全威力値】と【物理防御】が〔CLV÷2+5〕上昇。] 《エンジェルサポート 》[1][Int][支援][中][単][ 7MP][対象の行動前宣言。命中/回避判定に〔2D(CLV+10)+任意能力B〕加算。自分不可。1ラウンド1回。] 《蘇生の奇跡 》[1][Int][――][遠][単][ボム][戦闘不能者がでた時に宣言。即座に復活させ【HP】を〔CLV×8+80〕回復。1シナ1回。] 《天使の歌声 》[1][Mac][回復][―][広][10MP][広域内の仲間の【HP】を〔2D(CLV×2+20)+任意能力B)〕回復。1シーン1回。] 説明 天界の使徒たる天使のルーツです。 様々な属性抵抗力を持ち、仲間を癒すスキルを多く持ちます。 デーモン シングル 《悪魔の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][【魔法防御】を〔任意能力B〕上昇させる。] 《悪魔の翼 》[1][Pas][――][―][自][――][【移動値】を〔1〕上昇させ、【先制能力】を〔任意能力B〕上昇。] 《悪魔の嘲笑 》[1][Int][――][中][単][ 8MP][対象の判定直後に宣言。その判定値を〔精神〕減らす。1シーン1回。] 《殺戮儀式 》[1][Sac][――][―][自][ 6MP][ダメージに〔任意能力〕加算。1シーン1回。] ダブル 《純粋なる魔 》[1][Pas][――][―][自][――][【全威力値】と【物理防御】が〔CLV÷2+5〕上昇。] 《デモンズフォーム 》[1][Set][――][―][自][10MP][シーン中、【強化:攻撃強化〔CLV+10〕】を得る。] 《魔界の門 》[1][Int][――][遠][単][ボム][対象の威力ロール時宣言。対象が与えるダメージを〔5分の1〕に軽減する。1シナリオ1回。] 《悪魔の歪曲 》[1][Int][――][中][自][ 8MP][対象の判定後、ダイスを強制的に振り直させる。1シーン1回まで。] 説明 魔界に住まう悪魔のルーツです。 汎用性が高く攻撃的なスキルが揃います。《魔界の門》により、強烈な全域攻撃を微風にすることができるでしょう。 スライム シングル 《ショクシュ 》[1][Pas][――][―][自][――][『白突(体力A)』『白斬(体力A)』『白打(体力A)』。] 《不定形の身体 》[1][Pas][――][―][自][――][『斬/打/突』を〔得意〕にし。『火』を〔苦手〕にする。] 《溶解吸収 》[1][Hit][――][―][自][ 6MP][単体攻撃時、与えたダメージの半分(切り捨て)をHPに回復する。] 《硬質化ガード 》[1][Dmg][――][―][自][ 5MP][ダメージを〔体力〕軽減。1ラウンド2回まで。] ダブル 《衝撃吸収 》[1][Pas][――][―][自][――][【物理防御】と【魔法防御】が〔体力B〕上昇。] 《変幻自在攻撃 》[1][Mac][白兵][単][自][ 6MP][【体力系武器】条件。命中判定に〔体力B×2+運動B〕を加算。] 《粘液再生 》[1][Eac][――][―][自][ 8MP][エンド時に、自分のHPを〔体力〕回復する。] 《死の粘液 》[1][Hit][――][―][自][ボム][単体攻撃時、ダメージに〔体力×4〕を加算する。1シナリオ1回。] 説明 スライムなどの不定形のルーツです。 どろどろとした触手を操り、触手攻めができるほか、耐久力に優れてます。 ヴァンパイア シングル 《吸血鬼の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][【魔法防御】が〔精神B〕上昇。] 《吸血鬼の翼 》[1][Pas][――][―][自][――][【移動値】を〔1〕上昇させ、【先制能力】を〔精神B〕上昇。] 《血の解放 》[1][Sac][――][―][自][10MP][メインのダメージに〔精神〕を加算する。1シナリオ1回。] 《エナジードレイン 》[1][Hit][――][―][自][ 6MP][単体攻撃時、HPが〔与えダメージの半分(切り捨て)〕を回復する。] ダブル 《魔力の胎動 》[1][Pas][――][―][自][――][【精神武器】の【威力値】が〔精神B〕上昇。] 《血戦開始 》[1][Set][――][―][自][10MP][シーン中、【強化:攻撃強化〔精神B×2〕】を得る。] 《高速再生 》[1][Eac][――][―][自][ 8MP][エンド時に、自分のHPを〔精神〕回復する。] 《不死なる者 》[1][Crf][――][―][自][ボム][戦闘不能時宣言。戦闘不能から復帰し、HPが〔CLV×10+100〕回復。1シナ1回。] ダンピール シングル 《高速戦闘 》[1][Pas][――][―][自][――][【移動値】が〔1〕上昇。【先制能力】を〔運動B〕上昇。] 《ガンブレード 》[1][Pas][――][―][自][――][『白斬(感覚A)』『白突(感覚A』『射突(感覚B)』] 《エナジードレイン 》[1][Hit][――][―][自][ 6MP][単体攻撃時、HPが〔与えたダメージの半分(切り捨て)〕を回復する。] 《チェイスバレット 》[1][Hit][支援][中][単][ 7MP][ダメージに〔2D(CLV+10)+運動B)〕を加算。1ラウンド1回。] ダブル 《魔狩人 》[1][Pas][――][―][自][――][【白兵命中】【射撃命中】【回避能力】が〔CLV÷2+5〕上昇。] 《限定解除 》[1][Set][――][―][自][10MP][シーン中、【強化:攻撃強化〔CLV+10〕】を得る。] 《Dの血脈 》[1][Sac][――][―][自][ボム][ダメージに〔運動×3〕を加算する。1シナリオ1回。] 《魔閃返し 》[1][Rac][反撃][近][自][ 8MP][回避判定値〔CLV+10〕加算。回避時近対象〔2D(CLV+10)+威力÷2〕のHPロス。1ラウンド1回。] マシン シングル 《マシンの耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『斬/打/突』の属性相性を〔得意〕とする。『雷』の属性相性を〔苦手〕とする。] 《ターゲットオン 》[1][Sac][――][―][自][ 6MP][射撃攻撃の命中判定に〔体力B×2〕を加算。] 《制圧射撃 》[1][Mac][射撃][中][範][10MP][【体力武器】条件。ダメージに〔体力B〕を加算し、範囲攻撃を行う。] 《アンチフィールド 》[1][Dmg][――][―][自][ 5MP][ダメージを〔体力〕軽減。1ラウンド2回。] ダブル 《へヴィカスタム 》[1][Pas][――][―][自][――][【体力武器】が〔体力B〕上昇。] 《リミッター解除 》[1][Sac][強化][―][自][ボム][ダメージに〔体力×3〕を加算する。1シナリオ1回。] 《ミサイルショット 》[1][Mac][射撃][遠][単][10MP][【体力武器】条件。非常に離れた敵をダメージに〔体力B〕を加算し攻撃。] 《メガランチャー 》[1][Hit][――][―][自][ 8MP][射撃攻撃時、ダメージに〔2D(体力+体力B)〕を加算する。1シーン1回。] モビルスーツ シングル 《マシンの耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『斬/打/突』の属性相性を〔得意〕とし、『雷』の属性相性を〔苦手〕とする。] 《ムーバルフレーム 》[1][Sac][――][―][自][ 5MP][白兵攻撃の命中判定に〔CLV×2+20〕を加算。] 《シールドガード 》[1][Dmg][――][―][自][ 5MP][ダメージを〔CLV×2+20〕軽減。1ラウンド2回。] 《ブーストドッジ 》[1][Crf][――][―][自][ 6MP][回避判定後に宣言。回避判定値に〔運動+運動B〕を加算する。1シーン1回。] ダブル 《機動戦士 》[1][Pas][――][―][自][――][【白兵命中】【回避能力】に〔運動B〕を加算する。] 《トランザム 》[1][Set][――][―][自][ボム][ラウンド中、白兵攻撃の命中判定とダメージ、先制判定に〔運動×2〕を加算。] 《ヘッドバルカン 》[1][Int][――][中][単][ 8MP][対象の判定直後に宣言。その判定値に〔CLV×2+20〕を減らす。1シーン1回まで。] 《スラッシュブロウ 》[1][Hit][――][―][自][ 8MP][白兵攻撃時、ダメージに〔2D(運動+運動B)〕を加算する。1シーン1回。] 鬼 シングル 《鬼の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『斬/打/突』の属性相性を〔得意〕とし、『冷』の属性相性を〔苦手〕とする。] 《鬼の腕 》[1][Sac][――][―][自][ 5MP][【体力武器】の命中判定に〔体力B×2〕を加算する。] 《怪力乱神 》[1][Mac][白兵][近][単][ 6MP][【体力武器】条件。ダメージに〔体力B×2+10〕を加算し、攻撃。] 《鬼岩砲 》[1][Mac][射撃][中][単][ 6MP][【体力武器】条件。ダメージに〔体力B×2+10〕を加算し、攻撃。] ダブル 《剛毅 》[1][Pas][――][―][自][――][【体力武器】の【威力値】が〔体力B〕上昇。] 《金剛鬼 》[1][Set][――][―][自][10MP][シーン中、【強化:防御強化〔体力B〕】を得る。] 《闘鬼三歩壊滅 》[1][Mac][白兵][近][範][ボム][ダメージに〔体力×3〕を加算し範囲攻撃。1シナ1回。] 《伊吹瓢 》[1][Eac][――][―][自][ 8MP][自身のHPを〔CLV×2+20〕回復する。] 魔剣 シングル 《ルーンブレード 》[1][Pas][武器][―][自][――][『白斬(精神A)』『白突(精神A)』『射斬(精神B)』。] 《双破斬 》[1][Mov][――][―][自][ 6MP][【種別:白】【対象:単】時。対象を〔2〕とし命中判定に〔精神B〕加算。(ボムは不可)] 《斬魔 》[1][Sac][――][―][自][ 5MP][【斬or突】条件。ダメージに〔精神B×2〕を加算する。] 《水流受け 》[1][Dmg][――][―][自][ 5MP][ダメージを〔CLV×2+20〕軽減。1ラウンド2回まで。] ダブル 《ブレードマイスター 》[1][Pas][――][―][自][――][【精神武器】の【威力値】が〔精神B〕上昇。] 《魔刃解 》[1][Set][――][―][自][ 8MP][ラウンド中、命中判定/回避判定に〔精神B×2〕を加算。] 《真解放奥義 》[1][Mac][白兵][中][単][ボム][【斬or突】条件。ダメージに〔精神×4〕を加算し中距離攻撃可能。1シナ1回。] 《妖刃乱舞 》[1][Mac][白兵][近][範][10MP][【斬or突】条件。ダメージに〔精神B〕を加算し、範囲攻撃を行う。] 幽霊 シングル 《幽霊の耐性 》[1][Pas][――][―][自][――][『斬/打/突』を〔得意〕。『火』の属性相性を〔苦手〕とする。] 《霊界接続 》[1][Sac][――][―][自][ 5MP][【精神武器】の命中判定に〔精神B×2〕を加算する。] 《霊力付与 》[1][Hit][支援][中][単][ 7MP][攻撃命中時宣言。与えるダメージに〔2D(精神B)+精神B)〕を加算。1ラウンド1回。] 《幽体回避 》[1][Rac][――][―][自][ 4MP][回避判定に〔CLV×2+20〕を加算。] ダブル 《痛覚倍増 》[1][Mac][特殊][中][単][10MP][〔精神〕で特殊判定(抵抗:精神)。対象の受けているダメージ分HPロス。1シーン1回。] 《積尸気冥界波 》[1][Mac][射撃][中][単][ボム][【精神武器】条件。ダメージに〔精神×4〕を加算する。1シナリオ1回。] 《幽体抵抗 》[1][Crf][――][―][自][ 5MP][自身の『束縛/衰弱/DOT HP/DOT MP』を無効化。] 《すり抜け回避 》[1][Crf][――][―][自][ 6MP][回避判定後に宣言。回避判定値に〔精神+精神B〕を加算する。1シーン1回まで。] 寄生体 シングル 《戦闘解析 》[1][Pas][――][―][自][――][『敵解析判定』を戦闘前/セットアップで1回行うことができる。] 《二つの頭脳 》[1][Mov][――][―][自][ 5MP][【種別:白兵/射撃】【対象:単体】のメインの対象を〔2〕にすることができる。] 《形態変化 》[1][Sac][――][―][自][ 8MP][メインで行う全ての判定値に〔任意B×2〕を加算する。] 《硬質化ガード 》[1][Dmg][――][―][自][ 5MP][ダメージを〔CLV×2+20〕軽減。1ラウンド2回まで。] ダブル 《神経完全接続 》[1][Pas][――][―][自][――][【白兵命中】【射撃命中】【回避能力】が〔CLV÷2+5〕上昇する。] 《テクニカルサポート 》[1][Int][支援][中][単][ 7MP][対象の行動前宣言。命中/回避判定に〔2D(CVL+10)+任意B〕加算。1ラウンド1回。] 《一つの答え 》[1][Crf][――][―][自][ 6MP][自身の判定直後に宣言。その判定値に〔CLV×2+20〕を加算する。1シーンに1回。] 《魂の絆 》[1][Crf][――][―][自][ボム][戦闘不能時宣言。戦闘不能から復帰し、HPが〔CLV×10+100〕回復。1シナ1回。] 犬 シングル 《犬の嗅覚 》[1][Pas][――][―][自][――][感覚の一般判定に〔感覚B×2〕を加算する。(特殊判定は不可。)] 《ハウンドドッグ 》[1][Pas][――][―][自][――][【白兵命中】に〔感覚B〕を加算する。] 《犬の献身 》[1][Int][――][中][単][ 8MP][エリア内の対象が被ダメ時に宣言。そのダメージを自身に適用。1ラウンド1回。] 《根性の牙 》[1][Crf][――][―][自][ 6MP][命中判定直後に宣言。その命中判定値に〔感覚+感覚B〕を加算する。1シーン1回。] ダブル 《犬の破壊力 》[1][Pas][――][―][自][――][【感覚武器】の【威力値】を〔感覚B〕上昇。] 《電光石火 》[1][Int][――][―][自][10MP][割込みで自分の行動を行い命中判定に〔感覚〕を加算。行動済みに。1シーン1回。] 《獲物を狙う鼻 》[1][Mov][――][―][自][ 5MP][【白兵攻撃】の命中判定に〔感覚B×2〕を加算する。] 《天狼抜刀牙 》[1][Mac][白兵][近][単][ボム][【感覚武器】条件。ダメージに〔2D(CLV×4+40)+感覚×3〕を加算。1シナ1回。] 猫 シングル 《猫耳モード 》[1][Pas][――][―][自][――][運動or感覚の一般判定に〔任意B〕を加算する。(特殊判定は不可。)] 《駆けぬける脚 》[1][Pas][――][―][自][――][【移動値】に〔1〕を加算し、【先制能力】に〔運動B〕を加算する。] 《猫の眼差し 》[1][Int][――][中][単][ 8MP][自身が被ダメ時宣言。同意した別の仲間にそのダメージを適用させる。1ラウンド1回。] 《キャットアクロバット》[1][Crf][――][―][自][ 6MP][回避判定直後に宣言。その回避判定値に〔運動+運動B〕を加算する。1シーン1回。] ダブル 《猫の破壊力 》[1][Pas][――][―][自][――][【感覚武器】の【威力値】を〔運動B〕上昇。] 《シュレディンガーの猫》[1][Crf][――][中][単][ 8MP][対象の判定前に宣言。二つダイスを振らせ、貴方の好きなほうを選択できる。1シーン1回。] 《9つの命 》[1][Crf][――][―][自][ボム][戦闘不能時に宣言、HPを〔CLV×10+100〕して復活。1シナリオ1回。] 《キャットドッジ 》[1][Rac][――][―][自][ 4MP][回避判定値に〔運動〕を加算。]
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【短期入所生活介護/短期入所療養介護】* サービス種別 基準種別 項目 質問 回答 QA発出時期、文書番号等 番号 50 18 短期入所生活介護事業 3 運営 送迎に要する費用 指定基準の「利用料等の受領(127条)」において、厚生労働大臣が別に定める場合を除いて、送迎に要する費用の支払いを受けることができることになっているが、厚生労働大臣が別に定める場合とはどのような場合なのか。 厚生労働大臣が定める場合とは、「利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要とみとめられる利用者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合」である(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)別表の8の注8)。ただし、利用者の居宅が、当該指定短期入所生活介護事業所の「通常の送迎の実施地域」にない場合には、送迎に係る費用のうち、通常の送迎の実施地域内における送迎に係る費用を超える部分について、利用者から支払いを受けることは可能である。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)⑥1 104 18 短期入所生活介護事業 3 運営 ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に併設される短期入所生活介護事業所において、ショートスティ利用者である福祉の措置等による利用者を含めたショートスティ利用者が利用定員と同数である際に、特例入所を受け入れることが可能であるのか。 特例入所は、短期入所生活介護事業所のベッドに空床があるときに限り認められるものであることから、現にベッドに空床がない状態で特例入所者を受け入れることは認められない。 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ A 5 121 18 短期入所生活介護事業 3 運営 サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否 サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護) 短期入所生活介護、老人保健施設における短期入所療養介護については通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考える。 しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。 なお、集団的なサービス提供が相当期間以上にわたる場合も考えられるが、居宅サービスとして位置づけられ、利用者からの緊急な申込みにも対応するという役割を担うべきことから、利用申込者からの健康診断書の提出がない場合にもサービス提供を拒否することは適切ではない。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅱの1 250 18 短期入所生活介護事業 3 運営 宿泊しない利用 短期入所生活介護を宿泊することなく1日だけ利用できるか 宿泊を伴わない短期入所生活介護は、緊急の場合であって、他の居宅サービスを利用できない場合に限り、例外的に認められる。なお、宿泊を伴わない場合であっても、当該利用者について専用のベッドが確保され、適切にサービスを提供しなければならない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 3 418 18 短期入所生活介護事業 3 運営 食費関係 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 93 422 18 短期入所生活介護事業 3 運営 食費関係 弁当を持ってくる利用者は、デイサービスやショートステイの利用を断ることはできるのか。 利用者が弁当を持ってくることにより介護サービスの提供を困難になるとは考えにくいことから、サービスの提供を拒否する正当な理由には当たらないと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 94 425 18 短期入所生活介護事業 3 運営 食費関係 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 95 427 18 短期入所生活介護事業 3 運営 居住費関係 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。 利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 96 437 18 短期入所生活介護事業 3 運営 居住費関係 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。 ① 原則として、利用ごとに医師の判断が必要である。ただし、当該医師の判断に係る期間内の再利用の場合には、この限りでない。 ② 御指摘のとおりである。 ③ 配置医師の判断を原則とし、必要に応じて、ケアカンファレンス等を通じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされたい。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 6 443 18 短期入所生活介護事業 3 運営 居住費関係 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。 40号通知の通則(2)に同―敷地内における入退所の取扱いを示しているところであるが、居住費・食費に係る補足給付についても、この取扱いに準じて扱われたい。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 11 446 18 短期入所生活介護事業 3 運営 食費関係 短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。 (例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。 実際に本人が摂取した否かにかかわらず、事業所が契約により食事を提供した場合には食事代を請求することは可能であり、したがって、御指摘の場合でも、利用者から食事代として650円を徴収した場合には、50円の補足給付が受けられる。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 13 448 18 短期入所生活介護事業 3 運営 居住費関係 支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。 支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。(介護保険法施行規則第83条の5及び第97条の3) 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 14 457 18 短期入所生活介護事業 3 運営 療養食加算 短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。 1 短期入所を利用する者のうち療養食を必要とする者に対する食事せんについては、配置医師が交付することとする。 2 なお、設問のような場合については、運営基準において、「短期入所事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること」とされているところであり、療養食の可能性についてもサービス担当者会議等を通じて把握するとともに、利用開始日に配置医師が不在の場合は、あらかじめ、食事せんの発行を行っておくなど適宜工夫して行われたい。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 29 590 18 短期入所生活介護事業 3 運営 日帰り利用関係 日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。 短期入所生活介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられていない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 67 105 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 ショートステイ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用 短期入所生活介護事業所において、特例入所者を受け入れた際の当該事業所における介護報酬上の取扱いについてはどのようになるのか。 今般の特例入所を受け入れた指定短期入所生活介護事業所における短期入所生活介護費に係る「月平均の利用者」の算定においては、ショートスティ利用者(福祉の措置等の利用者を含む)に特例利用者を含めるものであるから、例えば、短期入所生活介護事業所の利用定員が20人の場合は、ショートスティ利用者と特例利用者を合算した20名まで、又、福祉の措置等の利用者がある場合は、当該福祉の措置等の利用者1人(=20人×5/100)を含めたショートスティ利用者と特例入所者を合算した数が21人の範囲内までは、ショートスティ利用者の短期入所生活介護費は、介護報酬上減算されない。 12.11.22 介護保険最新情報vol.93 ショートスティ床の特別養護老人ホーム床としての一時的活用に関するQ A 6 154 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 連続30日を超える短期入所 違続30日を超え短期入所の算定を行えない日については緊急時施設療養費、特定診療費も算定できないか。 算定できない。 13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ A及び関連帳票の記載例について Ⅱ1 155 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 連続30日を超える短期入所 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。 13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ A及び関連帳票の記載例について Ⅱ3 157 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 連続30日を超える短期入所 短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、運続入所とはみなさないと考えてよいか。 退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。 13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ A及び関連帳票の記載例について Ⅱ4 159 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 連続30日を超える短期入所 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前俊にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。 保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細婁は2件提出することとなる)。 13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ A及び関連帳票の記載例について Ⅱ5 246 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 送迎加算 短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。 短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる場合は、算定できない。 ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り、乗合形式で送迎を行ってもよい。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 248 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 送迎加算 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について 短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無にかかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 2 346 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 ユニット型個室等 本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。 ショートステイの利用者の従来型個室に係る経過措置については、当該利用者が退所するまでの間のみ適用されるものであり、いったん退所した後には当該利用者に対して当該経過措置が適用されることはない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 23 410 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 療養食加算 ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 短期入所生活(療養)介護の利用毎に食事せんを発行することになる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 89 576 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 連携する事業者は、同一法人の事業者のみでもよいか。 緊急的な短期入所者に対応するため複数の短期入所事業者が連携して緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に対し、連携に係る費用等の加算を認めているところであり、同一法人のみの事業所の連携だけでは加算の対象とはならない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 59 578 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 連携する地域の範囲はどの程度か。 緊急短期入所ネットワーク事業は、緊急的な短期入所者に対応するため複数の短期入所事業者が連携して緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備することを求めており、連携の範囲については、この趣旨や地域の実態等を踏まえ判断願いたい 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 60 580 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 連携体制の整備について施設間で連携取り交わし書などが必要か。 緊急的な利用ニーズの調整窓□の明確化や情報の共有、緊急対応に対応するための事例検討などを行う機会を定期的に設ける等の連携体制を構築していただくこととしていることから、連携施設間でその方法等を検討していただくことが必要と思われる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 61 582 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 緊急短期入所ネットワークで加算は緊急入所の利用者にのみ算定するのか、それとも利用者全員に算定するのか。 緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算を行う。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 62 584 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 緊急短期入所ネットワークで加算の対象である利用者の「介護者の介護を受けることができない」者とは誰が判断するのか。 緊急短期入所ネットワーク事業を利用する場合は、利用者の依頼を受けて介護支援専門員等を通じ、短期入所サービスを利用することとなるが、緊急短期入所ネットワーク加算の対象となる場合は、利用の理由、期間、緊急受入後の対応などの事項を記録しておく必要がある。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 63 586 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 「利用者の心身の状況等を把握していること」とあるが、介護している家族の入院等により緊急受け入れをした際、利用者の心身の状況等を把握しなければ加算が算定されないか。 加算の算定要件ではないが、サービス提供に当たっては、たとえ緊急な利用であることから事前の把握が困難であっても、できる限り速やかに利用者の心身の状況等を居宅介護支援事業者等から聴取しておく必要がある。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 64 588 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間看護体制加算 訪問看護ステーションと連携して24時間連絡体制の確保をし、必要に応じて健康上の管理等を行う体制にあれば、実際に管理を必要としない利用者に対しても算定されるのか。 夜間看護体制加算は、短期入所生活介護事業所において、訪問看護ステーション等と連携して夜間における24時間連絡体制の確保等により、必要に応じて健康上の管理等を行うことを目的とした加算であり、体制が整備されている事業所に入所した利用者全員に加算する。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 65 589 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 在宅中重度受入加算 短期入所生活介護費における在宅中重度受入加算の算定は、訪問看護事業所の看護師が来た日についてのみ算定するのか。 御指摘のとおりである。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 66 815 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 介護予防サービス等の介護報酬の算定等 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サービスの利用日以外の日において、介護予防訪問介護等の月当たり定額報酬の介護予防サービスを利用する場合、介護予防訪問介護費等の算定の可否如何。 1 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)において、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者についても、介護予防訪問介護費等は算定しない旨示している。 2 問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。 20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ A 21 842 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス) 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化を行ったところである。 これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わらないものであることから、各事業所においては、引き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 17 845 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 療養食加算(施設サービス・短期入所サービス) 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 18 848 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス) (夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 19 904 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 日常生活継続支援加算 入所者に対する介護福祉士の配置割合を算出する際の入所者数や、要介護度や日常生活自立度の割合を算出する際の入所者には、併設のショートステイの利用者を含め計算すべきか。空床利用型のショートステイではどうか。 当該加算は介護老人福祉施設独自の加算であるため、併設・空床利用型の別を問わず、ショートステイの利用者は含まず、本体施設である介護老人福祉施設の入所者のみに着目して算出すべきである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 73 907 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 日常生活継続支援加算 介護福祉士の配置割合を算定する際に、ショートステイを兼務している介護福祉士はどのような取扱いとするか。 併設型のショートステイと兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で(例:前年度の入所者数平均が40 人の本体施設と10 人のショートステイの間で均等に兼務している場合は常勤換算でそれぞれ0.8 人と0.2 人とするなど)、本体施設での勤務に係る部分のみを加算算定のための計算の対象とする。その際、実態として本体施設と併設のショートステイにおける勤務時間が1:1 程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設のみにおいてカウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認められない。 空床利用型のショートステイについては、ショートステイに係る業務を本体施設における業務と分離して考えることは困難であるため、特に按分を行わず、本体施設に勤務する職員として数えて差し支えない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 74 910 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 日常生活継続支援加算 本体施設である介護老人福祉施設において日常生活継続支援加算を算定している場合、併設するショートステイにおいてサービス提供体制強化加算の算定は可能か。空床利用型ショートステイではどうか。 可能である。具体的には、併設型ショートステイについては、本体施設と兼務する職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で、ショートステイに係る職員についてサービス提供体制強化加算の算定基準を満たす場合、空床利用型ショートステイについては、本体施設がサービス提供体制加算の算定要件を満たす場合に、それぞれ同加算を算定することができる。 なお、このような処理をすることにより、空床利用型のショートステイと併設型のショートステイで加算算定の有無や算定する加算の種類が異なる場合も生じうることになる。 さらに、本体施設と異なる加算を算定する場合は、空床利用型ショートステイであっても、本体施設とは別途、体制の届出が必要となるので留意されたい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 75 913 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 日常生活継続支援加算 介護福祉士の配置割合の要件については、入所者は前年度の平均、介護福祉士の人数は直近3月間における平均を用いるとのことであるが、計算方法を具体例でお示しいただきたい。 平成21 年4 月から加算を算定しようとする場合の算定方法は以下のとおり。 ・ 原則として前月である平成21 年3 月中に届出を行うこととなるため、「届出日が属する月の前3 月」は、平成20 年12 月、平成21年1月、同年2月の3月となる。 ・ この3 月における介護福祉士の常勤換算人数の平均が、当該年度(届出日の属する年度=平成20 年度)の前年度である平成19 年度の入所者数の平均を6で除した値(端数切り上げ) 以上であれば加算を算定可能。 H20.12~H21.2 介護福祉士数平均(※) ≧ H19年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ) (※)H20.12~H21.2 の介護福祉士数平均 =(H20.12 介護福祉士常勤換算数+ H21.1 介護福祉士常勤換算数+ H21.2 介護福祉士常勤換算数)÷3 なお、平成21 年4 月に届出を行う場合は、届出日の属する年度の前年度は平成20 年度となるため、以下の算式となる。 H21.1~H21.3 介護福祉士数平均 ≧ H20 年度入所者数平均 ÷ 6 (端数切り上げ) 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 76 916 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 サービス提供体制強化加算 介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。 本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えない。 また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 77 919 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 看護体制加算 本体施設である介護老人福祉施設と併設のショートステイについて、一体的に加算を算定できるのか。 本体施設と併設のショートステイそれぞれについて別個に加算算定の可否を判断する。すなわち、看護体制加算(Ⅰ)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤の看護師を1 人ずつ配置している場合、看護体制加算(Ⅱ)では本体施設と併設のショートステイでそれぞれ常勤換算で25:1 以上、かつ本体施設では最低基準に加え1 以上の看護職員を配置している場合に、算定可能となる。 その際、看護体制加算(Ⅱ)については、本体施設と併設のショートステイを兼務している看護職員は、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて加算の算定の可否を判断することとなる。 なお、空床利用型ショートステイについては、加算(Ⅰ)、(Ⅱ)とも、本体施設において加算の算定基準を満たしていれば空床利用型ショートステイについても加算を算定することができる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 78 922 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 看護体制加算 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、ショートステイの看護師は本体施設の業務に従事してはいけないのか。 本体施設と併設のショートステイの両方で看護体制加算(Ⅰ)を算定する場合、本体施設とショートステイそれぞれを担当する常勤の看護師が定められていることが必要であるが、ショートステイを担当する常勤看護師が、ショートステイにおける業務に支障のない範囲で本体施設における業務に従事することを妨げるものではない。本体施設を担当する常勤看護師がショートステイの業務に従事する場合も同じ。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 79 925 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 看護体制加算 本体施設と併設のショートステイを通じて常勤看護師が1 人しかいないが、その1 人が特養とショートステイの両方を均等に兼務している場合、本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択によるものと解してよいか。 本体施設と併設のショートステイのどちらで看護体制加算(Ⅰ)を算定するかは事業者の選択として構わないが、算定することとした方の事業所を主として勤務を行うべきである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 80 928 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 看護体制加算 本体施設50 床+併設ショートステイ10 床の施設が看護体制加算を算定しようとする場合、本体施設である介護老人福祉施設については31 人~50人規模の単位数を算定できるのか。 定員規模に係る要件は介護老人福祉施設のみの定員に着目して判断するため、お見込みどおり。なお、この取扱いは夜勤職員配置加算についても同様である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 81 929 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 看護体制加算 利用者数20 人~25人のショートステイでは、常勤の看護職員を1 人配置すれば看護体制加算(Ⅱ)を算定できると考えてよいか。 ショートステイとして常勤換算で1人以上配置すればよいので、お見込みどおり。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 82 932 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 看護体制加算 機能訓練指導員が看護師である場合、看護体制加算(Ⅱ)の看護職員配置に含められるか。看護体制加算(Ⅰ)についてはどうか。 看護体制加算(Ⅱ)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、当該業務に係る勤務時間を常勤換算の看護職員数の中に含めることは可能である。 看護体制加算(Ⅰ)については、看護職員としての業務以外の業務に従事する看護師によって同加算を算定することは望ましくない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 83 935 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 ショートステイが併設の場合、本体特養と併設のショートステイで合わせて夜勤職員を1 人以上加配していれば算定可能か。 そのとおりである。ただし、本体施設と併設のショートステイのうち一方がユニット型で他方が従来型であるような場合については、それぞれにおいて1 人以上ずつ夜勤職員を加配していることが必要である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 84 938 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設では、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+1人以上の夜勤職員の配置が必要ということか。 そのとおりである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 85 941 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 ユニット型施設で夜間職員配置加算を算定する場合、例えば6 ユニットの施設では、2 ユニットにつき2 人=6人の夜勤職員が必要ということではなく、2 ユニットにつき1 人+1人=4人以上の夜勤職員配置があれば加算を算定可能という理解でよいか。 そのとおりである。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 86 944 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設について、施設全体ではなく、ユニット部分と従来型部分それぞれで最低基準+1人以上の配置が必要としているのはなぜか。 一部ユニット型施設においては、例えばユニット部分で1 人の夜勤職員を加配した場合、その職員が従来型部分においても勤務することは通常は困難と考えられることから、ユニット部分と従来型部分それぞれで加配を要することとしたもの。 なお、これに伴い、定員規模に関する要件についても、ユニット部分と従来型部分それぞれの定員規模に着目して適用することとしており、例えばユニット部分の定員が50 人以下であれば、当該部分については定員31 人~50人規模の施設と同じ単位数が適用となる(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 87 947 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 一部ユニット型施設のユニット部分又は従来型部分の定員が30 人であった場合は、当該部分には「定員31 人~50人」の単位数と「定員30 人又は51人以上」の単位数のいずれが適用されるのか。 定員31 人~50人規模の施設と同じ単位数が適用される。また、ユニット部分又は従来型部分の定員が29 人以下である場合についても同様である(ただし、施設全体の定員数が30 人である場合については、定員30 人又は51 人以上の施設と同じ単位数が適用される)。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 88 950 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 夜勤基準を1 人以上上回らなければならないとは、基準を満たした上で、加配分の1 人は同じ人間が夜勤の時間帯を通じて勤務しなければならないということか。 夜勤職員配置加算の基準については、夜勤時間帯(午後10 時から翌日の午前5時までを含む連続した16 時間)における1 月の看護・介護職員の延夜勤時間数をその月の日数×16時間で割った人数(1 日平均夜勤職員数)を元に判断する。このため、何人かが交代で勤務していても、延夜勤時間数が必要な時間数を満たしていれば算定が可能である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 89 953 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 1日平均夜勤職員数を算出するための延夜勤時間数には、早出・遅出や日勤帯勤務の職員の勤務時間も含められるのか。 本加算は、深夜の時間帯のみならず、特に介護量が増加する朝食、夕食及びその前後の時間帯を含む夜勤時間帯全体における手厚い職員配置を評価するものであり、その施設が設定した夜勤時間帯において勤務した時間であれば、早出・遅出及び日勤帯勤務の職員の勤務時間も延夜勤時間数に含めることは可能である。ただし、加算を算定可能とすることを目的として、例えば「22時から翌日14 時まで」のような極端な夜勤時間帯の設定を行うべきではなく、夜勤時間帯の設定は、例えば「17時から翌朝9 時まで」のような朝食介助・夕食介助の両方を含む設定を基本としつつ、勤務実態等から見て合理的と考えられる設定とすべきである。 ただし、夜勤職員配置の最低基準が1 人以上とされている入所者が25 人以下の施設については、いわゆる「1人夜勤」の負担を緩和する観点から、深夜の時間帯において職員を加配する(夜勤職員を2 人以上とする)ことにより加算の算定要件を満たすことが望ましい。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 90 956 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 延夜勤時間数には純粋な実働時間しか算入できないのか。休憩時間はどのように取り扱えばいいのか。 通常の休憩時間は、勤務時間に含まれるものとして延夜勤時間数に含めて差し支えない。ただし、大半の時間において仮眠をとっているなど、実態として宿直に近い状態にあるような場合についてまで含めることは認められない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 91 957 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜間職員配置加算 介護予防短期入所生活介護についてのみ夜勤職員の配置に対する加算を設けていないのはなぜか。 夜勤職員の手厚い配置に対する評価は夜勤の負担の過重さに配慮したものであるのに対し、介護予防短期入所生活介護では、利用者に医療ニーズ、認知症による問題行動等がある場合を想定しにくく、相対的に夜勤の負担が過重と認められないため、加算において評価はしないこととした。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 92 970 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 65歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 101 976 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 102 992 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応加算 緊急短期入所ネットワーク加算との併算定は可能か。 緊急短期入所ネットワーク加算は、地域のショートステイ事業者がネットワークを組み、空床情報の共有を図るための体制整備に対する評価であり、認知症行動・心理症状緊急対応加算は受入れの手間に対する評価であることから併算定は可能である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 109 994 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応加算 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 110 996 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応加算 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 111 1027 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 療養食加算 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 10 1055 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 夜勤職員体制加算 本体施設が指定介護老人福祉施設以外であるショートステイ(短期入所生活介護)について、夜勤職員体制加算の基準を満たすかどうかについての計算方法はどのように行うのか。 本体施設が指定介護老人福祉施設以外である場合については、夜勤職員の配置数の算定上も一体的な取扱いがなされていないことから、本体施設とショートステイを兼務している職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等により按分した上で、ショートステイについて加算要件を満たすかどうかを本体施設とは別個に判断することとなる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 33 1058 18 短期入所生活介護事業 4 報酬 看護体制加算・サービス提供体制加算 短期入所生活介護における看護体制加算・サービス提供体制加算等において、人員配置の状況によっては、当該短期入所生活介護事業所の空床部分と併設部分で加算の算定状況が異なることがありうるが、その場合、どちらを利用するかについては施設が決めてよいのか。 利用者に対し空床利用部分と併設部分の利用料の違いと体制の違いについて説明した上で、利用者の選択に基づく適切な契約によるべきである。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 35 24 18 短期入所生活介護事業 5 その他 「短期入所」と「施設入所」の違い 短期入所的な施設サービスの利用について、短期入所サービスとして行う場合と施設サービスとして行う場合の明確な基準はあるか。 短期入所サービスについては、その運営に関する基準において「サービスの内容及びその利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない」とされており、あらかじめ利用期間(退所日)を定めて入所するという前提がある。 したがって、あらかじめ退所日を決めて入所する場合、そのサービスは短期入所サービスであり、このようなサービス利用を「施設入所」とみなすことは、短期入所の利用日数に一定の限度を設けた趣旨を没却する結果につながるため、認められないものである。 12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ A Ⅲ1 153 18 短期入所生活介護事業 5 その他 連続30日を超える短期入所 利用者の希望により達続31 日を超える短期入所を計画した場合、サービス利用票の月間計画、サービス利用票別表上どのように記載すべきか。 サービス利用票は利用者に保険対象内外のサービスを区分して記載し、説明することを基本としていることから、介護保検の短期入所にあたらない31 日目以降についてもサービス利用票の記載対象となる。 13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ A及び関連帳票の記載例について Ⅰ(2) 122 19 短期入所療養介護事業 3 運営 サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供拒否 サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(短期入所生活介護、介護老人保健施設における短期入所療養介護) 短期入所生活介護、老人保健施設における短期入所療養介護については通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考える。 しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。 なお、集団的なサービス提供が相当期間以上にわたる場合も考えられるが、居宅サービスとして位置づけられ、利用者からの緊急な申込みにも対応するという役割を担うべきことから、利用申込者からの健康診断書の提出がない場合にもサービス提供を拒否することは適切ではない。 13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A Ⅱの1 419 19 短期入所療養介護事業 3 運営 食費関係 食費については、保険外負担となったことから、デイサービスやショートステイに弁当を持ってきてもよいのか。 デイサービスやショートステイに利用者が弁当を持参することは、差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 93 426 19 短期入所療養介護事業 3 運営 食費関係 突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。 食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 95 428 19 短期入所療養介護事業 3 運営 居住費関係 例えば、午前中にショートステイを退所した場合、退所日の居住費は徴収しないことは可能か。 利用者との契約で定められるものであり、どちらでも差し支えない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 96 438 19 短期入所療養介護事業 3 運営 居住費関係 短期入所生活介護における新規入所者に対する経過措置の「感染症等」の判断について、 ①医師の判断は短期入所生活介護の利用ごとに必要になるのか。 ②医師の判断はショートステイ事業者が仰ぐのか。 ③医師とは、主治医、配置医師どちらでもよいのか。 ① 原則として、利用ごとに医師の判断が必要である。ただし、当該医師の判断に係る期間内の再利用の場合には、この限りでない。 ② 御指摘のとおりである。 ③ 配置医師の判断を原則とし、必要に応じて、ケアカンファレンス等を通じ、主治医より情報提供を受けるなどの対応をされたい。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 6 444 19 短期入所療養介護事業 3 運営 居住費関係 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所又は介護保険施設(以下「介護保険施設等」という。)から退所し、同一敷地内にある他の介護保険施設等又は病院に入所又は入院した場合の補足給付の取扱い如何。 40号通知の通則(2)に同―敷地内における入退所の取扱いを示しているところであるが、居住費・食費に係る補足給付についても、この取扱いに準じて扱われたい。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 11 447 19 短期入所療養介護事業 3 運営 食費関係 短期入所事業所の食事代を3食に分けて設定している事業所で当日食事のキャンセルが発生した場合の補足給付についてどのように取り扱うべきか。 (例)食事代設定…朝食300円、昼食400円、夕食500円で、利用者負担第3段階の利用者が、朝食と昼食の提供を受けた場合、650円が自己負担、50円が補足給付されることとなるが、本人都合により昼食を摂取しなかった場合。 実際に本人が摂取した否かにかかわらず、事業所が契約により食事を提供した場合には食事代を請求することは可能であり、したがって、御指摘の場合でも、利用者から食事代として650円を徴収した場合には、50円の補足給付が受けられる。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 13 449 19 短期入所療養介護事業 3 運営 居住費関係 支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日について補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるのか。 支給限度額を超えた日以降については、補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。(介護保険法施行規則第83条の5及び第97条の3) 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 14 458 19 短期入所療養介護事業 3 運営 療養食加算 短期入所を利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行するとあるが、特養併設の短期入所の場合、利用開始日に配置医師がおらず、在宅の主治医に発行を依頼するケースが多くなると思われる。こうした場合には、その都度、利用者が主治医から食事せんの交付を受け短期入所事業所が主治医に交付を依頼するのか。 1 短期入所を利用する者のうち療養食を必要とする者に対する食事せんについては、配置医師が交付することとする。 2 なお、設問のような場合については、運営基準において、「短期入所事業者は、指定短期入所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保険医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めること」とされているところであり、療養食の可能性についてもサービス担当者会議等を通じて把握するとともに、利用開始日に配置医師が不在の場合は、あらかじめ、食事せんの発行を行っておくなど適宜工夫して行われたい。 17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 29 591 19 短期入所療養介護事業 3 運営 日帰り利用関係 日帰り利用の場合のサービス提供時間の規定は設けないのか。 短期入所生活介護においては、サービス提供時間については、ケアプランにおいて位置づけられるものであり、規定は設けられていない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 67 51 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 介護療養型医療施設の短期入所療養介護における特定診療費 特定診療費の初期入院診療管理は、介護療養型医療施設の短期入所療養介護の利用者についても算定できるか。 初期入院診療管理は入院患者に対して算定されるものであり、短期入所療養介護利用者には算定できない。 12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ A vol.2 Ⅰ(1)⑦1 156 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 連続30日を超える短期入所 二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。 二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。 13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ A及び関連帳票の記載例について Ⅱ3 158 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 連続30日を超える短期入所 短期入所において、同一サービス事業所から退所した翌日入所した場合、算定日は連続しているが、運続入所とはみなさないと考えてよいか。 退所の翌日入所した場合は、連続して入所しているものとしてあつかう。 13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ A及び関連帳票の記載例について Ⅱ4 160 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 連続30日を超える短期入所 短期入所中に転居等により保険者が変わった場合で、その前俊にまたがる短期入所の連続利用が30 日を超えた場合は報酬算定可能か。 保険者が変わった場合においても、30日を超えて算定できない(ただし月の途中で保険者が変わった場合、介護給付費明細婁は2件提出することとなる)。 13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ A及び関連帳票の記載例について Ⅱ5 247 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 送迎加算 短期入所における送迎の実施について、通所サービスの送迎のための乗合形式のバス等を利用する場合は、送迎加算は算定できるか。 短期入所の送迎加算は、利用者の心身の状況等に応じて個別に送迎を実施することを前提としており、事業者が画一的に時刻やルート等を定めてサービスのバス等に乗車させる場合は、算定できない。 ただし、当該事業所の送迎が原則として個別に実施されている場合において、利用者の人身の状況等から問題がなく、たまたま時刻やルートが重なったなどの場合に限り、乗合形式で送迎を行ってもよい。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 249 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 送迎加算 短期入所事業所等を退所したその日に他の短期入所事業所に入所する場合の送迎加算の算定について 短期入所の送迎加算については、利用者の心身の状況、家族等の事情等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、原則として、送迎車により利用者の居宅まで個別に送迎する場合について算定されるものであり、短期入所サービス費の算定の有無にかかわらず、事業所間を直接移動した場合には送迎加算は算定できない。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 2 347 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 ユニット型個室等 本年9月30日から10月にかけてショートスティの従来型個室利用者には平成21年度までの間ずっと多床室の報酬が適用されるのか。 ショートステイの利用者の従来型個室に係る経過措置については、当該利用者が退所するまでの間のみ適用されるものであり、いったん退所した後には当該利用者に対して当該経過措置が適用されることはない。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 23 411 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 療養食加算 ショートステイを数回利用する場合、療養食加算の食事せんはその都度発行となるのか。 短期入所生活(療養)介護の利用毎に食事せんを発行することになる。 17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q A 89 577 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 連携する事業者は、同一法人の事業者のみでもよいか。 緊急的な短期入所者に対応するため複数の短期入所事業者が連携して緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備している事業所に対し、連携に係る費用等の加算を認めているところであり、同一法人のみの事業所の連携だけでは加算の対象とはならない。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 59 579 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 連携する地域の範囲はどの程度か。 緊急短期入所ネットワーク事業は、緊急的な短期入所者に対応するため複数の短期入所事業者が連携して緊急に指定短期入所サービスを受け入れる体制を整備することを求めており、連携の範囲については、この趣旨や地域の実態等を踏まえ判断願いたい 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 60 581 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 連携体制の整備について施設間で連携取り交わし書などが必要か。 緊急的な利用ニーズの調整窓□の明確化や情報の共有、緊急対応に対応するための事例検討などを行う機会を定期的に設ける等の連携体制を構築していただくこととしていることから、連携施設間でその方法等を検討していただくことが必要と思われる。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 61 583 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 緊急短期入所ネットワークで加算は緊急入所の利用者にのみ算定するのか、それとも利用者全員に算定するのか。 緊急の利用者が利用した場合その利用者に対し加算を行う。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 62 585 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 緊急短期入所ネットワークで加算の対象である利用者の「介護者の介護を受けることができない」者とは誰が判断するのか。 緊急短期入所ネットワーク事業を利用する場合は、利用者の依頼を受けて介護支援専門員等を通じ、短期入所サービスを利用することとなるが、緊急短期入所ネットワーク加算の対象となる場合は、利用の理由、期間、緊急受入後の対応などの事項を記録しておく必要がある。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 63 587 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 緊急短期入所ネットワーク加算 「利用者の心身の状況等を把握していること」とあるが、介護している家族の入院等により緊急受け入れをした際、利用者の心身の状況等を把握しなければ加算が算定されないか。 加算の算定要件ではないが、サービス提供に当たっては、たとえ緊急な利用であることから事前の把握が困難であっても、できる限り速やかに利用者の心身の状況等を居宅介護支援事業者等から聴取しておく必要がある。 18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 64 788 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 摂食機能療法 医療保険と介護保険における「摂食機能療法」は、誰が実施する場合に算定できるのか。 1 摂食機能療法は、 ・医師又は歯科医師が直接行う場合 ・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が行う場合 に算定できる。 (介護保険の介護療養型医療施設及び療養病床を有する病院又は診療所である短期入所療養介護事業所の特定診療費における摂食機能療法については、「介護報酬に係るQ&A」(平成15年5月30日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)において、「理学療法士、作業療法士を含まない」とされているところであるが、摂食の際の体位の設定等については理学療法士又は作業療法士も行うことができることから、これらを摂食機能療法として算定することができるものとする。) 2 なお、摂食機能療法に含まれる嚥下訓練については、 ・医師又は歯科医師 ・医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、又は歯科衛生士 に限り行うことが可能である。 19.7.3 事務連絡 摂食機能療法の算定基準に係るQ A 816 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 介護予防サービス等の介護報酬の算定等 介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者が、当該サービスの利用日以外の日において、介護予防訪問介護等の月当たり定額報酬の介護予防サービスを利用する場合、介護予防訪問介護費等の算定の可否如何。 1 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日付け老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)において、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を利用している者についても、介護予防訪問介護費等は算定しない旨示している。 2 問のような場合には、介護予防訪問介護等に係る介護報酬については、1月から介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護の利用日数を減じて得た日数により日割りで請求することとしている。 20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ A 21 843 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 栄養管理体制加算(施設サービス・短期入所サービス) 管理栄養士又は栄養士を配置したことに対する栄養管理体制加算が包括化されたが、どのように考えればいいのか。 今回の改定では、常勤の管理栄養士又は栄養士により利用者の年齢、心身の状況に応じた適切な栄養量及び内容の食事提供を行う体制への評価を行っていた栄養管理体制加算については基本サービス費への包括化を行ったところである。 これは、当該加算の算定状況等を踏まえ、報酬体系の簡素化等の観点から行ったものであり、包括化を行っても利用者の栄養状態の管理の重要性は変わらないものであることから、各事業所においては、引き続き、これを適切に実施できる体制を維持すること。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 17 846 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 療養食加算(施設サービス・短期入所サービス) 療養食加算のうち、貧血食の対象となる入所者等について、原因が鉄分の欠乏に由来する者とは。 対象となる者は、その貧血の原因が鉄分の欠乏に由来すると医師が認める者である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 18 849 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 夜勤職員配置加算(施設サービス・短期入所サービス) (夜勤職員配置加算)ユニットや専門棟がある場合の取扱いはどうすべきか。 施設全体に対しての加算であるが、一部ユニット型については、ユニット部分及び多床部分それぞれで要件を満たす必要があること。なお、この場合にあっては、要件を満たしている部分に対して加算を算定するものであること。専門棟についても同様である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 19 971 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 65歳の誕生日の前々日までは対象である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 101 977 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 若年性認知症利用者受入加算 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 102 993 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応加算 緊急短期入所ネットワーク加算との併算定は可能か。 緊急短期入所ネットワーク加算は、地域のショートステイ事業者がネットワークを組み、空床情報の共有を図るための体制整備に対する評価であり、認知症行動・心理症状緊急対応加算は受入れの手間に対する評価であることから併算定は可能である。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 109 995 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応加算 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 110 997 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 認知症行動・心理症状緊急対応加算 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 111 1028 19 短期入所療養介護事業 4 報酬 療養食加算 療養食加算の対象となる脂質異常症の入所者等について、薬物療法や食事療法により、血液検査の数値が改善された場合でも、療養食加算を算定できるか。 医師が疾病治療の直接手段として脂質異常症食にかかる食事せんの発行の必要性を認めなくなるまで算定できる。 21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 10 251 19 短期入所療養介護事業 5 その他 リハビリテーション機能強化加算 短期入所療養介護におけるリハビリテーション機能強化加算の算定に係るリハビリテーション実施計画書の作成について 一般的に、老人保健施設における短期入所療養介護は、リハビリテーションを目的として利用することは想定されていないため、全ての利用者に対してリハビリテーション実施計画書の作成を要しないが、利用者の生活の質の向上を図る観点から、利用者の状況に応じ、リハビリテーションを必要とする利用者に適切に作成されるべきものである。 15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ A 1 958 19 短期入所療養介護事業 5 その他 療養病床以外の指定 既に短期入所療養介護のみなし指定を受けている介護療養型医療施設が、今回の改定に伴い、療養病床以外の病床分についても短期入所療養介護の指定を受けようとする場合、どのような手続きを経ればよいのか。 一般病床において短期入所療養介護のサービスを提供する際には、指定の申請を行う必要がある。 21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 93
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○1部○[走行距離 118.64km] [GT500クラス] 順位 Driver 総計獲得ポイント 1st ductf1 +23pt 2nd zero_1155 +17pt 3rd Hamilton_senna +11pt 4th atitude0702 +7pt 5th HC-1161 +4pt 6th brunel +1pt 予選 1st ductf1 +2pt 2nd zero_1155 +1pt ファステストラップ ductf1(1 32.808) [GT300クラス] 順位 Driver 総計獲得ポイント 1st K-ON_SPEED_AZUSA +22pt 2nd K-ON_SPEED_MUGI +16pt 3rd dat_misono_koda +13pt 4th BaysBall-Numaja +7pt 5th ya_ma-p +4pt 6th YUUTA5027 +1pt 7th apr3618 予選 1st dat_misono_koda +2pt 2nd K-ON_SPEED_AZUSA +1pt ファステストラップ K-ON_SPEED_AZUSA(1 39.774) ●2部●[走行距離 95.82km] [GT500クラス] 順位 Driver 総計獲得ポイント 1st hamaderashoki +17pt 2nd masato_0920 +10pt 3rd daiSPL-R +6pt 4th EX_raura +5pt DNS APEX-evolution 予選 1st hamaderashoki +2pt 2nd EX_raura +1pt ファステストラップ EX_raura(1 33.986) [GT300クラス] 順位 Driver 総計獲得ポイント 1st KEIHIN77 +17pt 2nd kazk11 +11pt 3rd K-ON_SPEED_RITSU +6pt 4th ca18sinji +3pt 5th fushianasan12 +1pt 6th jp-ma_ch 7th timutarou +1pt DNS mizu312 DNS takashi8739 予選 1st KEIHIN77 +2pt 2nd kazk11 +1pt ファステストラップ timutarou(1 40.083) ペナルティ対象車両 car namber 違反項目 課されたペナルティ GT500 #8 ピットイン時の違反行為 20秒加算 #22 ピットイン時の違反行為 15秒加算 #36 ピットイン時の違反行為 35秒加算 GT300 #5 規定第6条⑦項目違反 10秒加算 #19 規定第6条⑦項目違反 10秒加算 #33 ピットイン時の違反行為 15秒加算 #35 ピットイン時の違反行為 10秒加算 #43 規定第6条⑦項目及びスタート時の違反 20秒加算 #72 ピットイン時の違反行為 10秒加算 #84 複数の項目での違反行為 60秒加算 トップページ
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錬金術キャラの装備について 錬金術を使用する際、武器にはシリンダーを使用します。 このシリンダーには種類があり、それぞれの特徴を下記に説明します。 シリンダー 通常のシリンダー。どの属性に対しても増減がなく、オールマイティに使用できるのが特徴。 このシリンダーを始めとした全てのシリンダーに対する改造として、クリティカル増加改造や消費スタミナ減少改造が実装されている。 ウォーターシリンダー 水属性錬金術の使用に特化したシリンダー。 水属性錬金術に対して15%のボーナスが加算されるが、他の属性に対しては効果が5%減算される。 ウォーターキャノン、レインキャスティング、フローズンブラストに対して増加効果がある。 固有改造として水属性錬金術ダメージ増加改造を行うことが可能。 ファイアシリンダー 火属性錬金術の使用に特化したシリンダー。 火属性錬金術に対して15%のボーナスが加算されるが、他の属性に対しては効果が5%減算される。 フレイマー、ヒートバスターに対して増加効果がある。 固有改造として火属性錬金術ダメージ増加改造を行うことが可能。 アースシリンダー 土属性錬金術の使用に特化したシリンダー。 土属性錬金術に対して9%のボーナスが加算されるが、他の属性に対しては効果が3%減算される。 サンドバースト、ゴーレム練成、防護壁に対して増加効果がある。 固有改造として防護壁のライフを強化する改造を行うことが可能。 ウインドシリンダー 風属性錬金術の使用に特化したシリンダー。 風属性錬金術に対して18%のボーナスが加算されるが、他の属性に対しては効果が6%減算される。 ウインドブラスト、フローズンブラストに対して増加効果がある。 固有改造として、フローズンブラストの凍結時間増加、範囲増加改造を行うことが可能。 タワーシリンダー 地面に設置して使用する大型のシリンダー。 使用中の錬金術スキルのスタミナ消費が170%になるが、以下の補正が加わるため、大変強力である。 ウォーターキャノン 防御保護無視の追加ダメージ360%(260%加算) / 射程+500 射程距離増加に付随して敵がダウンする射程も増加する。 フレイマー 防御保護無視の追加ダメージ360%(260%加算) / 射程+300 / 角度+20(?) ウィンドブラスト 攻撃ダメージに補正前の?%を加算 / ダウン距離+? / 射程+500 サンドバースト 攻撃ダメージに補正前の?%を加算 / 目潰し時間+? / 射程+500 フローズンブラスト 凍結時間に補正前の200%を加算 / 射程+300 / 角度+20(?) ヒートバスター 攻撃ダメージに補正前の120%を加算 / 射程+500 マナフォーミング 攻撃ダメージに補正前の60%を加算 ライフドレイン 追加ダメージに補正前の120%を加算 / 射程+500 デメリットとしては、防護壁やゴーレム練成、スパーク、レインキャスティングを使用することができないことや、設置・解除に時間がかかり、設置中は移動できないため、複数の敵に狙われた場合はどうしようもなく殴られるしかない場合もある。 ただし、先に防護壁を設置したり、ゴーレムを召還しておくなどのリスク軽減を行うことは可能であり、設置後であってもゴーレムの操作、変身、半神化、半神化スキルでの攻撃は可能である。 コメントフォーム・・・このページへの意見、感想、指摘等ありましたら、自由に書き込んでください。 名前 コメント 次のページに進む 戻る Copyrights (C) NEXON Corporation and NEXON Co., Ltd. All Rights Reserved.
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概要転職条件 必殺 超必殺技 取得呪文 取得スキル斧 ブーメラン 弓 素手 サバイバル 転生ボーナス 概要 盗賊をそのまま強化したような能力。 素早さは意外に伸びないが、器用さは大幅に上がる。そのため盗み役に持ってこい。 早期にフバーハを覚えるほか、ベホイム、ザオラルまで使え、補助回復役としても持ってこい。 キアリクやザメハも覚えるため、それらの使えない賢者と組むのがいいかもしれない。 転職条件 クエストNo112「サバイバルの知恵」をクリアする。 必殺 妖精たちのポルカ:攻撃力と守備力が上がり息にも強くなる。 超必殺技 覇王斬:味方全員の攻撃力を合わせ、敵1体に対して守備力を無視したダメージを与える 取得呪文 取得レベル 名前 3 トラマナ 4 キアリー 7 リレミト 10 ホイミ 12 バーハ 16 キアリク 18 ザメハ 22 ベホイミ 24 ザオラル 26 フバーハ 34 ベホイム 取得スキル 剣 槍 短 杖 鞭 棍 爪 扇 斧 ハ ブ 弓 素 盾 固有 - - - - - - - - ● - ● ● ● - サバイバル 斧 特技/効果 効果 MP SP たいぼく斬 植物系のモンスター1体に大打撃を与える。 0 3 こうげき力+10 オノ装備中はこうげき力が20加算される。 - 7 蒼天魔斬 気合いの大技で、敵1体をたまにマヒさせる。 2 13 かいしん率アップ オノ装備中は会心の一撃発生率が上がる。 - 22 かぶと割り 頭上から敵1体を斬りつけ、守備力を下げる。 0 35 こうげき力+20 オノ装備中はこうげき力が20加算される。 - 42 まじん斬り 失敗しやすいが、当たれば会心の一撃になる。 8 58 こうげき力+30 オノ装備中はこうげき力が30加算される。 - 76 オノむそう 敵1グループを粉砕する、渾身の大技。 0 88 全職業でオノそうび可 すべての職業でオノが装備できるようになる。 - 100 森羅万象斬 敵1体をたたき斬る会心のひとふり 16 クエスト ブーメラン 特技/効果 効果 MP SP クロスカッター 十字の軌跡を描く、強烈な一撃を決める。 2 3 パワフルスロー 全力で投げつけ、ずべての敵を攻撃する。 4 7 こうげき力+10 ブーメラン装備中はこうげき力が10加算される。 - 13 スライムブロウ スライム系モンスターに有効な全体攻撃。 0 22 こうげき力+20 ブーメラン装備中はこうげき力が20加算される。 - 35 シャインスコール 敵全体に、光のシャワーを降りそそがせる。 6 42 バーニングバード 炎に包まれたブーメランで攻撃する。 4 58 こうげき力+30 ブーメラン装備中はこうげき力が30加算される。 - 76 メタルウィング 鋭い翼で、メタルボディを切りさく攻撃。 3 88 全職業でブーメランそうび可 すべての職業でブーメランが装備できるようになる。 - 100 ギガスロー 雷のやいばが敵1体をふんさいする 16 クエスト 弓 特技/効果 効果 MP SP マジックアロー 攻撃呪文に弱くなる矢を、敵1体にはなつ。 3 3 こうげき力+10 弓装備中はこうげき力が10加算される。 - 7 バードシュート 鳥系モンスター1体に大打撃を与える。 0 13 かいしん率アップ 弓装備中は会心の一撃発生率が上がる。 - 22 ニードルショット 敵1体の急所をねらって矢をはなつ。 1 35 こうげき力+20 弓装備中はこうげき力が20加算される。 - 42 さみだれうち 敵を選ばず、連射攻撃を決める。 4 58 こうげき力+30 弓装備中はこうげき力が30加算される。 - 76 天使の矢 敵1体を攻撃しつつ、MPを回復する。 0 88 全職業で弓そうび可 すべての職業で弓が装備できるようになる。 - 100 シャイニングアロー 敵全体にするどい光の矢がふりそそぐ。 18 クエスト 素手 特技/効果 効果 MP SP 石つぶて 石のつぶてを、敵1グループにぶつける。 0 3 こうげき力+10 素手の時こうげき力が10加算される。 - 7 かまいたち エレメント系の敵に有効なグループ攻撃。 0 12 かいしん率アップ 素手の時会心の一撃発生率が上がる。 - 18 せいけんづき 力をこめて、敵1体を殴りつける。 2 25 みかわし率+4% 素手の時敵の攻撃をかわす確率が4%加算される。 - 30 ばくれつけん 敵を選ばず、疾風怒濤の4連続攻撃を決める。 0 42 こうげき力+30 素手の時こうげき力が30加算される - 60 岩石おとし 巨大な岩石を落とし、敵全体を攻撃する。 8 77 こうげき力+60 素手の時こうげき力が60加算される。 - 100 ミラクルムーン 敵全体をなぎはらいつつHPも回復。 16 クエスト サバイバル 特技/効果 効果 MP SP なだめる 切々と話し、敵1体の気分を落ちつかせる。 2 4 常時きようさ+10 いつでもきようさが10加算される。 - 10 みのがす やさしい心で、弱い敵をすべて逃がす。 0 16 常時すばやさ+20 いつでもすばやさが20加算される。 - 22 ステルス 気配を消し、攻撃の的になりにくくする。 3 32 常時みのまもり+20 いつでもみのまもりが20加算される。 - 42 まもりのきり 不思議な霧で、敵の攻撃を回避する。 5 55 常時きようさ+30 いつでもきようさが30加算される。 - 68 オオカミアタック オオカミたちが襲いかかり、2回攻撃する。 16 82 常時きようさ+60 いつでもきようさが60加算される。 - 100 かいしん率アップ 常時発動 - クエスト 転生ボーナス レンジャーの証 アクセサリー 守備力+3 きようさ+100