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放射能汚染とデマ汚染に抗す 甲状腺被曝検査、福島の子ども946人「問題なし」 2011年4月2日20時17分 http //www.asahi.com/health/news/TKY201104020327.html 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、国の原子力災害現地対策本部は2日、福島県川俣町と飯舘村に住む15歳以下の946人について、甲状腺の被曝(ひばく)線量を調べた結果、「いずれも問題なかった」との見解を発表した。 対象は3月28~30日に調べた946人。のど付近に検出器をあてて放射線量を測ったところ、全員が、国の原子力安全委員会が定める基準値(1時間あたり0.2マイクロシーベルト)を下回った。最高でも、毎時0.07マイクロシーベルトだった。 このほか、26、27日にいわき市で、15歳以下の137人に実施した調査でも、毎時0.2マイクロシーベルトを下回った。 放射性ヨウ素は子どもの甲状腺にたまりやすく、がんの原因になるため、影響がないか調べている。 調査地は、福島第一原発の30キロ圏外だが、緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)の試算で、甲状腺の被曝線量が比較的高いとされていた。 国の原子力災害現地対策本部によると、子どもの甲状腺被曝の調査では、3月25日以降、安全とされる基準が全身の健康を評価する毎時2マイクロシーベルトから、甲状腺だけを対象にした安全基準の毎時0.2マイクロシーベルトに変更になった。 放射能汚染とデマ汚染に抗す
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国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 解説:第16回障がい者制度改革推進会議(2010年7月12日)における平野の報告参照 関連:国連・障害者権利委員会の勧告:子ども・教育(1) 第1回総括所見(1998年) 9.委員会は、子どもの状況、とくに障害を持った子ども、施設に措置された子どもならびに国民的および民族的マイノリティに属する子どもを含めて最も傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもの状況に関する、子どもからの苦情の登録に関わるものも含めた細分化された統計的データおよびその他の情報を収集するための措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 13.委員会は、とりわけ、国民的および民族的マイノリティとくにアイヌおよびコリアンに属する子ども、障害を持った子ども、施設に措置されたまたは自由を奪われた子ども、および婚外子など最も傷つきやすい立場に置かれたカテゴリーの子どもとの関わりで、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、子どもに関わる立法政策および計画に全面的に統合されていないことを、懸念する。…… 14.委員会は、法律が、とくに出生、言語および障害との関わりで、条約が掲げるすべての事由に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。…… 20.障害を持った子どもに関して、委員会は、1993年の障害者基本法に掲げられた原則にも関わらず、こうした子どもが教育に効果的にアクセスすることを確保し、かつその社会への全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 41.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国に対し、現行法の実質的実施を確保するためにさらなる努力を行ない、障害を持った子どもの施設措置に代わる措置をとり、かつ、障害を持った子どもに対する差別を減らしかつ彼らの社会へのインクルージョンを奨励するための意識啓発キャンペーンを構想するよう勧告する。 第2回総括所見(2004年) 差別の禁止 24.委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸念する。 25.……委員会は、とくに女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇護希望者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育および意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。 障害のある子ども 43.委員会は、精神障害を含む障害のある子どもが、条約で保障された権利の享受の面で依然として不利な立場に置かれており、かつ教育制度およびその他のレクリエーション活動または文化的活動に全面的に統合されていないことを懸念する。 44.「障害のある子どもの権利」に関する委員会の一般的討議(1997年、CRC/C/66付属文書V)および障害者の機会均等化に関する国連基準規則(1993年12月20日の国連総会決議48/86)を考慮にいれ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに影響を及ぼすあらゆる政策を、それらが障害のある子どものニーズを満たし、かつ条約および障害者の機会均等化に関する国連基準規則にしたがうことを確保する目的で、障害のある子どもおよび関連の非政府組織と連携しながら見直すこと。 (b) 教育ならびにレクリエーション活動および文化的活動への障害のある子どものいっそうの統合を促進すること。 (c) 障害のある子どものための特別な教育およびサービスに配分される人的および財政的資源を増やすこと。 第3回総括所見(2010年) データ収集 21.委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む)に懸念を表明する。 22. 委員会は、締約国が、子どもの権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。…… 差別の禁止 33.……委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。…… 34. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b) とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 障害のある子ども 58.委員会は、締約国が、障害のある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障害のある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障害のある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。 59. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。 (b) 障害のある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。 (c) 存在している差別的態度と闘い、かつ障害のある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d) 障害のある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。 (e) 障害のある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障害のある子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。 (f) 障害のある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織(NGO)に対し、援助を提供すること。 (g) 教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障害のある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。 (h) これとの関連で、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。 (i) 障害のある人の権利に関する条約(署名済み)およびその選択議定書(2006年)を批准すること。 メンタルヘルス 60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 61. 委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 更新履歴:ページ作成(2010年7月10日)。
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ページ最終更新日時:2011/10/08 14 23 45 福島県 最新ニュース、最新ブログ、ツイッター情報はこちらでご確認ください→東日本大震災市町村別情報wiki 避難指示/勧告 福島放送局 東北地方太平洋沖地震 NHK東北ふるさとニュース(岩手・宮城・福島の三県の県ごとのニュースがみれます) 自治体から住民の皆様へのお知らせ・お願い 医療機関情報診療不可の医療機関 人工透析情報 糖尿病患者相談窓口 生活支援情報給水を行っている場所 食糧・炊き出し福島市 岩瀬郡 本宮市 郡山市 預金払い戻し 行方不明者の警察安全相談 相談電話開設 ライフライン 福島県関係の2ch掲示板 避難所情報 災害状況孤立 原子力発電所 その他の地域 各市町村 警察署・消防署の連絡先 現地情報元 現地映像など 最新ニュース、最新ブログ、ツイッター情報はこちらでご確認ください→東日本大震災市町村別情報wiki 避難指示/勧告 福島第一原発から半径20km圏内の住民に避難指示!! 福島第二原発から半径10km圏内の住民に避難指示!! 避難対象地区 | 避難・屋内待避対象市町村 (3月15日午前11時15分発表) 福島放送局 東北地方太平洋沖地震 http //www3.nhk.or.jp/saigai/jishin/fukushima/4152_1.html NHK東北ふるさとニュース(岩手・宮城・福島の三県の県ごとのニュースがみれます) http //www3.nhk.or.jp/news/touhoku_furusatonews/ 自治体から住民の皆様へのお知らせ・お願い 福島県 携帯 | English | 中文 市町村からの情報コーナー ※印は携帯で見づらいかもしれないページです(画像やサイドバーのある通常のwebサイトやPDF)。 【中通り】 福島市/市政だより速報※PDF | 伊達市※/携帯 伊達郡 桑折町 | 国見町 | 川俣町/携帯 二本松市※/携帯 | 本宮市※ | 安達郡 大玉村 郡山市※/携帯 | 須賀川市/携帯 | 田村市※/携帯 田村郡 三春町 | 小野町※ 岩瀬郡 鏡石町※Flash | 天栄村※Word 石川郡 石川町※/携帯 | 玉川村※Word | 平田村3/19 | 浅川町※ | 古殿町※ 白河市/携帯 西白河郡 西郷村※/携帯 | 泉崎村※ | 中島村※ 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日本糖尿病学会は、各地に糖尿病の人たちの相談窓口を設置し、インスリンの入手方法などについて相談に応じています。 福島県の窓口は下記の通りです。 郡山市:福島県立医科大学※参考情報※電話 024-547-1111 会津市:福島県立医科大学会津医療センター※参考情報※電話 0242-27-2151 いわき市:いわき共立病院※参考情報※電話 0246-26-3151 いわき市:たねだ内科クリニック※参考情報※電話 0246-45-3303 なお、日本糖尿病学会は製薬メーカーにインスリンの供給体制を確保するよう要請したうえで、相談窓口ではどうすればインスリンを入手できるかといった相談にも応じています。 ※日本糖尿病学会・地震対策本部 03-3815-4364 (3/14 15 51 NHK仙台放送局) 生活支援情報 給水を行っている場所 【福島市】 三河台学習センター 中央学習センター 市役所の渡利支所 市役所の杉妻支所 市役所の蓬莱支所 市役所の清水支所 市役所の東部支所 市役所の北信支所 市役所の信稜支所 市役所の吉井田支所 市役所の飯坂支所 市役所の信夫支所 市役所の松川支所 市役所の吾妻支所 水を入れる容器を持って行けば1人およそ5リットル給水を受けられます。 なお、福島市水道局によると、復旧の見通しは立っていないとのことです。 (3/13 12 26 NHK福島放送局) 【二本松市】 24時間給水を受けられる場所は下記の通りです。 二本松地域:二本松市役所正面玄関脇 安達地域:市役所の安達支所職員通用口 東和地区:太田住民センター 3/14 8 00~19 00まで給水を受けられる場所は下記の通りです。 安達地域:渋川住民センター 安達地域:上川崎住民センター 岩代地域:市役所の岩代支所 岩代地域:新殿住民センター 東和地域:市役所の東和支所 東和地域:戸沢住民センター なお、二本松市役所によると、水道が完全に復旧する見通しは立っていないとのことです。 (3/13 20 01 NHK福島放送局) 【郡山市】 中田町/あぶくま養護学校 開成山公園(開成山野球場前) 郡山市水道局 郡山駅西口駅前広場 西部公園 (3/13 17 05 情報源不明) 食糧・炊き出し 福島市 鎌田/いちい鎌田店 方木田/トライアル 方木田/生協方木田店 飯坂町字十網町/ラーメン万来 五老内町/福島市役所 岩瀬郡 鏡石町/いちい鏡石店 本宮市 リオンドール(TSUTAYA本宮店横) ダイソー(TSUTAYA本宮店横) 郡山市 ダイユーエイト(郡山警察署近く) 預金払い戻し 【ゆうちょ銀行】 被災者のために、通帳や印鑑がなくても貯金の引き出しが出来る臨時の窓口を県内2ヵ所で開いています。 臨時の窓口は場所は下記の通りです。 鹿島郵便局 ゆうちょ銀行福島支店 通帳や印鑑などがない場合でも、本人であることを証明するものがあり家族や友人などの連帯保証人がいる場合は、最大20万円まで貯金の払い戻しや借り入れができるとのことです。 営業時間は10 00~15 00までとなっています。 また、県内の84のATMが利用できますが、利用できる時間はそれぞれ異なります。 (3/13 10 55 NHK 福島放送局) 【福島銀行】 地震の影響で下記店舗が営業できないとのことです。 浪江町:浪江支店 富岡町:富岡支店 いわき市:四倉支店 なお、残りの県内48店舗では営業を再開します。 窓口業務は9 00~15 00まで、相談業務は17 00まで受けて受けています。 地震で通帳などを紛失した人は、本人確認が出来れば10万円まで払い戻しが出来るようにするとのことです。 また、ATM・現金自動預け払い機も、設置個所のうち95%で利用できます。 (3/13 17 49 NHK福島放送局) 【東邦銀行】 地震の営業で3/14以降一部の店舗で営業を休止します。 営業を休止するのは下記の通りです。 郡山市:郡山市役所支店 白河地区:矢吹支店 相双地区:原町支店 相双地区:相馬支店(ただし、預金口座1口あたり1日10万円までの払い戻しに限って業務を行います) 相双地区:小高支店 相双地区:浪江支店 相双地区:富岡支店 相双地区:双葉支店 相双地区:楢葉支店 相双地区:大熊支店 いわき地区:四倉支店 一方、それ以外の店舗では、通常通り営業する予定です。 そのうえで、地震や津波で普通預金や定期預金などの預金通帳や、通帳を紛失した場合でも本人と確認できる資料を持参すれば口座1口あたり1日10万円まで払い戻しに応じるということです。 また、ATMは、相双地区をのぞく県内全域で使用できます。 (3/13 22 39 NHK福島放送局) 行方不明者の警察安全相談 福島県警察本部の災害警備本部が、12日17時から衛星携帯電話とフリーダイヤルによる行方不明者の警察安全相談を設置。 安否確認などのためで、24時間相談を受け付けるということ。番号は次の通りです。 ▼衛星携帯電話 090-8424-4207 090-8424-4208 ▼フリーダイヤル 0120-510-186 相談電話開設 福島県は地震に関する電話相談の窓口を設置しました。 電話番号は下記の通りです。 被曝に関する相談:024-521-7232 医療機関に関する相談:024-521-7221 病気に関する相談:024-521-7881 教育に関する相談:024-523-4740 金融や労働に関する相談:024-521-7656 県税に関るす相談:024-521-7728 消費に関する相談:024-521-0999 環境に関する相談:024-521-7256 農林水産業に関する相談:024-521-7319 県の道路や土木施設に関する相談:024-521-7869 (3/13 23 11 NHK福島放送局) ライフライン 3月12日14時11分 東北電力福島支店によりますと、福島県内では引き続きおよそ24万戸で停電が続いており、いまのところ復旧のめどはたっていないということです。 3月12日9時15分 きのう震度6弱を観測した福島県郡山市の総合南東北病院では、入院患者や病院の建物などに被害はないということですが、断水が続いているため、現在、一般の外来の診療を中止しているということです。 3月12日1時40分 この地震の影響で、水道管が破裂するなどしたため、12日午前1時現在福島市など福島県内の多くの自治体ですべての世帯や、一部の世帯での断水が続いています。 また、都市ガスは、福島市内の2800戸で供給を停止しているほか、いわき市と白河市、それに西郷村のそれぞれ一部の地域で供給の停止が続いています。 福島県関係の2ch掲示板 福島総合情報スレ http //hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1299840135/l50 3-11 地震 群馬県民専用 5 http //hayabusa.2ch.net/test/read.cgi/eq/1300022033/l50 福島県いわき市の現状報告 http //hato.2ch.net/test/read.cgi/lifeline/1299912348/l50 避難所情報 一覧 広野町 双葉町 大熊町 楢葉町 富岡町 浪江町 災害状況 孤立 浪江町加倉の福祉関連施設「ひまわり荘」:130名 双葉町の介護施設「オンフール双葉」:入所者と職員、あわせて279名 大熊町の介護施設:100名 大熊町の「双葉病院」:80名 あわせて589名が避難指示地域内で取り残されているとのことです。 (3/14 1 21 NHK福島放送局) 原子力発電所 原発から初の蒸気放出、「最悪」回避へ綱渡り(2011年3月12日13時35分 読売新聞) http //www.yomiuri.co.jp/science/news/20110312-OYT1T00407.htm 福島第2原発もトラブル=圧力抑制室の温度上昇-東電(12日午前7時17分) http //www.jiji.com/jc/c?g=soc_30 k=2011031200215 福島第1原発周辺の放射線量が上昇。正門近くで通常の8倍、中央制御室で通常の1000倍。(12日午前6時39分) http //www.topics.or.jp/worldNews/worldFlash/2011/03/2011031201000104.html http //www.topics.or.jp/worldNews/worldFlash/2011/03/2011031201000111.html 県内10基すべての原子炉は運転停止。放射能漏れのおそれはなし。 福島第2原発では作業員が閉じ込められ、意識不明の状態(12日午前2時52分) http //www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00194750.html 福島第一原発1号機の原子炉の圧力が設計値の1.5倍に上昇。 圧力減のため、微量の放射性物質が空気中に放出される可能性(12日午前2時27分) http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20110311-OYT1T00910.htm 福島第一原子力発電所(双葉郡大熊町、双葉町)の1号機について、東京電力は12日未明、原子炉格納容器の圧力が高まっているため、容器内の放射能を含む蒸気を放出する作業を検討していることを明らかに(3/12 2 22 NHKで確認) http //www3.nhk.or.jp/news/html/20110312/t10014615021000.html 福島第一原発に電力供給用電源車が到着。炉心の冷却に必要な水位は維持(12日午前1時) http //www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00194739.html 福島第一原発から半径3km以内の住民に避難指示!! 3~10km圏内の住民も引き続き屋内での待機指示。 http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20110311-OYT1T00910.htm http //www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9C81E2E2E3E2E2E3E28DE3E3E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2;at=DGXZZO0195583008122009000000 発電機2号機の水位が安定していることを確認。(11日午後10時) →この段階では放射能漏れは、無い様子。 http //www.nikkei.com/news/latest/article/g=96958A9C93819595E3E3E2E1878DE3E3E2E1E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2?n_cid=TW001 発電所内で、火災は発生していない様子。(11日午後7時) 発電機1~3号機を冷却中。 http //www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/htmldata/bi1311-j.pdf 福島第一原発にて、地震により自動的に外部電源が停止。 http //www.asahi.com/national/update/0311/TKY201103110467.html その他の地域 郡山市の状況 建物が倒壊。 http //tsushima.2ch.at/s/news2ch129233.jpg 相馬 http //www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1414381.jpg 南相馬 http //tvde.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/jlab-dat/s/791654.jpg 会津若松 http //gyazo.com/ee5d110a46af9e6ff572f29329b5c1b0.png 富岡町 http //gyazo.com/8c6dc05b59578ba7042b81d1667aca0a.png 白河市葉ノ木平 土砂崩れで9戸14名が行方不明。救出活動が始まったようです 大信湯沢でも土砂崩れ こちらは1人救助された模様 また地震発生時より白河⇔那須塩原間で止まっていた 東北新幹線の乗客は23時頃、那須にあるホテルに避難しました。 各市町村 南相馬市 復興情報wiki 福島県相馬市-震災情報 @ Wiki 相双ビューロー 警察署・消防署の連絡先 【警察署】 福島県警察本部 024-522-2151 【県北方部】 福島署 024‐522-2121 川俣分庁舎 024-566-3121 福島北署 024‐554-0110 桑折分庁舎 024‐582-2151 伊達署 024‐575-2251 二本松署 0243‐23‐1212 【県南方部】 郡山署 024‐922-2800 郡山北署 024-991-0110 本宮分庁舎 0243‐33‐3110 須賀川署 0248-75-2121 白河署 0248-23-0110 石川署 0247-26-2191 棚倉署 0247‐33‐3241 田村署 0247-62-2121 小野分庁舎 0247-72-2121 【会津方部】 会津若松署 0242-22-5454 会津美里分庁舎 0242-54-2055 猪苗代署 0242-63-0110 喜多方署 0241-22-5111 会津坂下署 0242-83-3451 南会津署 0241-62-1140 【いわき方部】 いわき中央署 0246-26-2121 いわき東署 0246-54-1111 いわき南署 0246-63-2141 【相双方部】 南相馬署 0244-22-2191 双葉署 0240-22-2121 浪江分庁舎 0240-34-2141 相馬署 0244-36-3191 【消防署】 福島市消防本部 024-534-0119 伊達地方消防組合消防本部 024-575-4101 安達方広域行政組合消防本部 0243-22-1211 郡山地方広域消防組合消防本部 024-923-8171 須賀川地方広域消防本部 0248-76-3111 白河地方広域市町村圏消防本部 0248-22-2155 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 0241-22-6211 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 0242-59-1400 南会津地方広域市町村圏組合消防本部 0241-62-2141 相馬地方広域消防本部 0244-22-4164 双葉地方広域市町村圏組合消防本部 0240-35-2119 いわき市消防本部 0246-22-0123 現地情報元 福島県本宮市77.7MHz いわき76.2MHz 会津76.2MHz 福島市:FMポコ(100Wで放送中)76.2MHz いわき市の一部 いわきさいがいエフエム 77.5MHz 相馬市の一部 そうまさいがいエフエム 76.6MHz すかがわさいがいエフエム80.7MHzUstream 福島県避難所リスト 現地映像など ライフライン「水」の情報は、茨城県のものと思われるので、ぜひ茨城県のページへ転記頂けるとありがたいです。 (2011-03-13 00 26 57) 茨城県に転記しました。ご指摘ありがとうございます。 (2011-03-13 00 38 33) 先ほど道端で聞いた話なんですが、福島県郡山市の桑野 (2011-03-13 09 24 32) すみません。↑ミスです。福島県郡山市の富田では、水道がまだ生きているとのことらしいです。本当かは分かりませんが、とりあえず。 (2011-03-13 09 25 19) 富田住民です。断水してる家とそうでない家があるようです。 (2011-03-14 01 52 32) 原発避難民茨城県に避難できるようにするらしいです。 (2011-03-14 08 35 06) http //dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/fukushima_nuclear_threat/?1300044059 (2011-03-14 08 35 27) 福島市北中央、水が出ました。かなり汚い水なので、とりあえず風呂にトイレ用水をためてます。 (2011-03-14 11 54 44) 未だに、水と物流がない状態です。 (2011-03-17 11 39 42) ↑いわき市小名浜玉川地区情報です。 (2011-03-17 11 42 32) いわき市常磐地区はガスと水がまだ出ません。ガソリンもなし。 (2011-03-18 17 59 02) 市役所での要請により松韻学園私立松栄高等学校 (福島県南相馬市原町区南町4丁目9)の使用要請があり、 避難所として使用されましたが、18日現在、福島県へ連絡が取れた時点で 県の方ではなぜか避難所一覧に無いと言われ、その後報告が上がっていません。 現在も被災者が一部残っているとの未確認情報があります。 県の担当者の方は、当方、松韻学園本校(緊急連絡先TEL 024-533-2620 松韻学園(学園本部)災害緊急対策本部)への連絡お願いします。 又、本校では松栄高校の在校生と新入生、保護者の方の受け入れ先確保に問題が生じており、 一般の方への支援が非常に困難な状態になっております。永続的な支援は不可能な状態です。 県の担当者の方は連絡をお願いします。又、松栄高校閉鎖に伴い、長期にわたる場合、新入生の受け入れ先を探しております。 (2011-03-19 09 29 38) 伊達郡桑折町 プロパンガスは在庫限り、ガソリン軽油灯油なし、電気水復旧、物流比較的ましだが大混雑、商店は午後には品切れ閉店、求む燃料 (2011-03-20 00 32 50) 我家に避難してください (2011-03-20 00 39 03) 矢吹町 断水 直りましたか?昨日の時点で まだ 断水しているようです (2011-03-20 16 03 34) スクーリング (2011-03-26 13 01 36) 水道事業体のボトルウォーターなるものがあり、これを見ると相当な数がある。 http //www.jwwa.or.jp/anzen/bottle.html 東日本大震災の影響で、ペットボトルの水は、関係ない地域でも手に入らない状態が続いている。 それどころか、海外から輸入するという。 これだけひっ迫した状況が継続している中、これら事業者は動いているのだろうか。 (2011-03-30 03 27 32) 被災者への支援はもちろんですが、置き去りにされている競争馬の痩せ細った姿の映像を見て、せめてエサなど食べ物与えてほしいです! 危険エリアなのはわかるけど、かわいそう! (2011-04-09 22 33 49) いわきは余震の影響で再び断水しています (2011-04-12 02 30 08) 長期にわたる過酷な復旧作業と避難生活の癒しになるように、無料で癒し系の音楽を配信しています。 相談メールナディアス http //www1a.biglobe.ne.jp/nadias-global-communication/toppage.html (2011-04-21 01 55 37) 本当に、大変な思いで100日の合同慰霊祭に出席致しました。 (2011-06-20 08 32 57) 悲しさ、怒り、家族がいまだに見つからない。政治家の人数が多いと感じています。減らした分を、被災者の方たちに分けてあげてくれるといいのに。 (2011-06-20 08 43 57) 石原慎太郎、貴方は今回の大震災を(天罰)と、言われましたね。 (2011-06-25 07 45 43) そして、長男の伸幹自民党幹事長は、原発反対!と、住民投票で多数の反対派を「集団ヒステリー」‥と、発言したことは、驚きました (2011-06-25 08 14 30) 自衛隊の方達、消防署の方達、警察官の皆様たちに感謝の気持ちで一杯です。3月11日の、あの瞬間から本当にありがとう!そして、民間人の方たちのボランティア精神にありがとう! (2011-06-25 15 03 50) 福島県の知事、佐藤雄平氏(もっと、きちんと今後の原発問題に自分の言葉で伝えるべき)今まで、何を考えていたのか分らない!! (2011-06-29 07 03 59) 放射能の、恐ろしさを知っているのかな?政治家とは、身勝手な方たちが多いですね。日本は唯一、広島、そして長崎に原子力爆弾を落とされた国だからこそ、原発等に頼っていてはいけない筈。地震国だという事を知っているなら、国策として原発は導入してはいけないし、本当に、安全な原発なら何故このような収束の出来ない状態を起こしているのか深く考慮をすべき。次世代まで、放射能汚染の残酷さを残すやり方は不愉快だ。 (2011-06-30 10 55 27) 「がんばっぺいわき」と、言う言葉があまり好きでは無い。むしろ、「大変だけど、何とか頑張ろう!いわき (2011-07-02 14 37 30) ごめんなさい、途中で途切れてしまい・・・(苦笑){ (2011-07-02 14 40 28) 「頑張ろうよ、いわき!」でも、良いと単純に感じました。 (2011-07-02 14 43 59) 我が家は、家庭菜園で作っている野菜を食べているけれど、放射能が心配で以前のように、心から美味えない。しい!とは言知人にも、これ良かったら食べてください。なんておすそ分けも出来なくなりました。 (2011-07-03 09 07 36) 心から美味しい!とは言えない。知人にも、おすそ分けも出来なくなりました。放射能が怖いから、国の基準を東電の発言を信じられない!!こんな、思いで食する気持ちは(砂を噛むような)味気無い食卓。 (2011-07-03 09 26 22) 政治家は、国民に負担増を強いようとしているが、それ以前に国会議員の方は高額な報酬、ボーナス‥を受け取る(この災害時に、政権争いをしている政治家なんて要らない)おかしな国だと考える。この期に及んでも、お互い足の引っ張りあいをしている。政治とは、我々の為にあるのであって、理屈抜きでまともじゃない感覚の政治家が信じられなくなってしまう。日本の累積債務、いくらあるのか知っているのか!? (2011-07-04 10 17 16) 松本龍復興担当相の、方言は聞いていて不愉快だった。態度も上から目線で、言いたい放題の言葉を申していた。あのような方が、被災地に行くべきでは無いと感じた。本来であれば、言動を慎むべき筈だろう。情無い「東北の何市がどこの県とかわからない」だったら、前持って調べてから行けば良いでしょう。言っていい事と悪い事の判断がつかない愚か者。 (2011-07-05 07 51 23) 極めて不愉快な、松本復興大臣。むしろ辞めて貰った方が、良い方向に行くと思う。あの態度、あの言葉、まったく呆れてしまう。我々の血税で、議員報酬を貰うなんて恥ずかしくない!国民を愚弄した貴方には、怒りと反発しか感じない。 (2011-07-06 10 33 16) 自民党の過去の誤った政策を、きちっと国民にはっきり伝えてないからこんな状態に落ち込む。米企業が開発した、原子力の技術を日本に受け入れてしまった責任も取らずににいる。あんな危険な原発は、撤回した方が我々は望ましい。日本という国を知り尽くしてもいないで、自分達の利益を求めて動いて私腹を肥やしている政治家に不信感で胸が痛い!! (2011-07-07 10 51 38) 原発は、人間が制御できないとても危険なものだということを(政府)は、分っていない。科学的な根拠で、自分の言葉で伝えている科学者の方たちの方が信頼できる。これからも、事あるごとに私たちに教えてください。 (2011-07-08 09 04 57) 細野豪志原発担当相氏、(原発事故を、出来るだけ早く収束して欲しい)か゛、8日の衆院本会議で「原子力を長年進めてきた中心的な政党は自民党。ぜひ責任を分かち合う姿勢で、問題の解決にあたっていただきたい」と、述べましたが本当に、それは間違っていない。公明党の方も、嫌味ばっかり言っていないでよ。私たちは、くだらない時間を過ごしている政治家には税金を使って貰いたくない。 (2011-07-09 10 45 49) 管首相が、述べた発言は私も言いたい問題です。 (2011-07-09 10 49 14) 中曽根康弘元首相を中心とした、超党派議員の発案で日本の原子力開発は始まった。私か産まれた1950年代, (2011-07-11 11 56 04) { (2011-07-11 11 56 53) 「脱、原発依存」をめざす与野党議員は、今こそ自然エネルギーをめざす時期であると思う。出来 るだけ、被災地を立ち直すかを問うべき問題を明確にしていく方向性が、まだ乏しい(管首相、の足を引っ張りっていては)何も先は見えて見えてこない。 (2011-07-11 12 11 09) 3月11日の震災から(福島県)というだけで、ガソリンを積んだタンクローリー‥も、途中で帰ってしまって我々庶民は、相当の心身共に痛みを感じた。国が定めた、放射能の限度は全基準はあてに出来ない数値。 (2011-07-13 07 53 30) 内部被爆を、考えたら大変な問題になるでしょう。まともな、安全基準を提示すること。隠すのは、卑怯だと思わない? (2011-07-13 07 58 34) ;歴代首相が (2011-07-14 10 30 35) 歴代首相が、訴えなかった「脱原発を宣言」を宣言、 (2011-07-14 10 34 46) 7月13日、管直人首相が「脱原発を宣言」それは、間違いなく英断。歴代の首相が訴えることが出来なかった問題。例えば、再生可能エネルギー普及で景気雇用‥の方向性を見いだすこともできる。あれだけの数ある議員が、そろって(管おろし)は納得いかない。今の日本に必要なのは, (2011-07-14 11 24 54) 日本再生と、将来しっかり舵をとることができる人が望ましい。私たちは、福島県に住んでいて(いわれなき差別と風評被害)で苦しんでいる。政治家は、私たちが納めている税金を使っているのだから、本当に国民の将来を考えて貰いたい。 (2011-07-14 12 11 34) 自民、公明両党は、これまで原発を推進してきたが「日本は、脱原発」を打ち出した管直人総理を称えても良いじゃない。歴代総理が、短い期間で辞めていったが・・・この不要な核を、日本は(要らない危険な原発)はと、はっきり告げた方が国民は望んでいる。 (2011-07-15 10 31 39) 細野剛志大臣が、昨日福島県に来てくれた。爽やかな感じの大臣で、テレビで見たり新聞を読んでも真面目に仕事をしている。若いけど頼もしい、これからもっと伸びる方。 (2011-07-17 11 31 31) 管直人首相が「脱原発依存社会」を表明したこと、これは高く評価した。後世の人に汚染されている国土を残してゆくことの罪ははるかに重い。 (2011-07-18 10 09 42) いわき市議(久ノ浜)高木芳夫様、あの3月11日久ノ浜中学校の卒業式に出席されていた時に地震が起きて(家族の無事を確認)したにもかかわらず、勇敢にも高台にある中学校から久ノ浜支所に向かって、1人でも助けようと思い行動致したことはさすがに貴方らしい。偉大なる先輩でした、残念な出来事でした。本当にありがとう!公平に皆に接してくれる方で悲しみで一杯です。元々、親の代から面倒見のある家族でした。もう1度、元気な顔を見せて欲しい・・・ (2011-07-19 10 22 26) 東電や政府が主張している(原発のコストが割安)というのは、嘘でしょう。本当に安全な原子炉というのはできると思いますか?原子力発電は、論理が成り立っていない筈。 (2011-07-20 10 03 47) 3月11日、一瞬にして私たちの日常生活を無にしてしまった。食の安全、子どもの健康等今回私たちが自覚したのは、原子力が人類、そしてひとつの地球を破壊していく脅威である原発は(絶対安全)といえるなら、何処かに持っていって欲しい。例えば、東京都の築地市場が移転した後を利用すれば如何?オリンピックを招致するよりは、その方が助かる。でも、本音は原発なんか要らない。 (2011-07-21 10 43 57) 言わせて貰うよ、基本的に福島原発は人災でしょ!安全対策をないがしろにして、政治家や周辺地域にお金をばら撒き事故責任を、我々庶民の税金で賄うなんて情け無い企業なんだろう。巧妙な嘘を続ける体質は、潔く倒産すべき。放射能汚染は誰もが恐れている。 (2011-07-22 11 56 36) 福島県の原発で、これだけ被害を受けているのにどうして政府は他国に原子力発電を売るのか?後々後悔するとは思わないの?? (2011-07-23 08 22 37) 太陽光エネルギーや風力発電‥が、各企業、病院。そして一般家庭でも、設置できたら原発に頼らなくてもすむと思う。しかし(一般家庭等)には、大幅な支援が必要かと考えまよ。今こそ国を挙げて、自然エネルギーに変える時期だと・・・ (2011-07-24 10 52 58) 哲学者(森滝市朗氏)の言葉「核と人類は共存できない。反原発の運動は人間が核を否定するか、核を否定する か、核に否定されるかの戦いだ」との言葉も。娘の森滝春子さんは、病んでいる体にもかかわらず今月31日に、広島市内の中学校て゛ある講演に何としてもいくつもりだ。「核がなければ本当に暮らせないのか、未来を担う子たちに問いかけ、一緒に考えたい」本来であれば、国民1人1人が考えなくてはいけない問題。 (2011-07-25 10 01 32) 今回の原発事故で、責任を負わなくてはいけないのは「国」と「東京電力」だが、今回被害を受けた原発立地地域住民の大半が、地元採用の東京電力社員・協力企業社員及びその家族であり、彼らも被災にあっていることを忘れてはいけない!また、この意見に対して原発立地地域は、今まで散々、東電より恩恵を受けただろうと言われるかも知れないが、それは、原発立地地域(双相地域)では医療機関が整っていない、人が集まらない等、全ての地域発展の要素がなく原発に頼りざるを得なかった為、県の主要施設を中道りに集中しすぎ、双相地域を蔑ろにしてきた「県」にも責任があるとわたしは思う。 (2011-10-08 14 23 45) コメント
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子どもの権利委員会・一般的意見17号:休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/17(2013年4月17日/原文英語 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-6) II.一般的意見の目的(パラ7) III.子どもたちの生活における第31条の意義(パラ8-13) IV.第31条の法的分析(パラ14-15)A.第31条1項(パラ14) B.第31条2項(パラ15) V.条約のより幅広い文脈における第31条(パラ16-31)A.条約の一般原則とのつながり(パラ16-19) B.他の関連の権利とのつながり(パラ20-31) VI.第31条の実現のための環境づくり(パラ32-47) → 休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)後編A.最適な環境の諸要素(パラ32) B.第31条の実現において対処すべき課題(パラ33-47) VII.第31条に基づく諸権利を実現するために特別な注意を必要とする子どもたち(パラ48-53) VIII.締約国の義務(パラ54-59) IX.普及(パラ60-61) I.はじめに 1.すべての子どもの生活において遊びおよびレクリエーションが重要であることは、国際社会によってかねてから認められてきた。そのことは、1959年の国連・子どもの権利宣言において、「子どもは、遊びおよびレクリエーションのための十全な機会を有する。……社会および公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない」(第7条)と宣言されていることに明らかである。この宣言は、1989年の子どもの権利条約(条約)が第31条で次のように明示的に述べたことによって、さらに強化された。「締約国は、子どもが、休息しかつ余暇をもつ権利、その年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション的活動を行う権利、ならびに文化的生活および芸術に自由に参加する権利を認める」 2.しかしながら委員会は、条約に基づく子どもの諸権利の実施状況の審査に基づき、第31条に掲げられた諸権利に対する各国の認識が不十分であることを懸念している。子どもたちの生活におけるこれらの権利の意義が十分に認識されていないことから、適切な条件整備のための投資が行なわれず、保護のための法制が薄弱であるかまったく存在せず、かつ、国・地方のレベルにおける計画策定にあたって子どもたちが不可視化されることになっている。投資が行なわれる場合でも、構造化・組織化された活動の提供に対するものであることが一般的であるが、同じぐらい重要なのは、自然発生的な遊び、レクリエーションおよび創造性のための時間と空間を創り出す必要があること、ならびに、このような活動を支援しかつ奨励する社会の態度を促進することである。 3.委員会は、第31条に定められた諸権利の平等な享受および条件について、特定のカテゴリーの子どもたち(とくに女子、貧しい子ども、障害のある子ども、先住民族の子ども、マイノリティに属する子ども等)が困難に直面していることを、とりわけ懸念する。 4.さらに、子どもたちが成長する世界で生じている根本的変化により、第31条に定められた諸権利を享受する子どもの機会に大きな影響が及んでいる。都市人口、とくに開発途上国におけるそれは著しく増加しており、あらゆる形態の――家庭、学校、マスメディアおよび路上における――暴力も、同様に世界中で増加している。これらの現象が持つ意味合いは、遊びの条件整備の商業化ともに、レクリエーションならびに文化的・芸術的活動への子どもたちの参加形態に影響を及ぼしている。富裕国および貧困国双方の多くの子どもたちにとって、児童労働、家事労働、または教育上の要求の高まりは、これらの権利を享受するために利用できる時間の減少につながっている。 5.この一般的意見は、これらの懸念に対応し、すべての子どもの生活・発達における第31条の諸権利の中心的重要性についての各国の位置づけ、意識および理解を向上させ、かつ、当該諸権利の実施を確保するための措置を詳しく明らかにするよう各国に促すために作成された。第31条の諸権利は、世界の多様なコミュニティおよび社会において普遍的に適用されるものであり、かつ文化的なすべての伝統および形態を尊重するものである。これらの権利は、子どもが住んでいる場所、子どもの文化的背景または子どもの親の地位に関わらず、すべての子どもが享受できなければならない。 6.スポーツはそれ自体ひとつの大きな論点であるため、この一般的意見では傍論的にしか触れていない。文化的生活については、自己の文化を享受する子どもの権利に関する第30条で取り入れられているより幅広い定義ではなく、創造的または芸術的生活に関連する側面に主として焦点を当てている。 II.一般的意見の目的 7.この一般的意見は、子どもたちのウェルビーイングおよび発達にとっての第31条の重要性についての理解を増進させ、第31条に基づく諸権利および条約上のその他の権利の尊重を確保しおよびその適用を強化し、ならびに、以下の点について判断するための同条の含意を強調しようとするものである。 (a) 同条に定められた諸権利の実現および全面的実施を目的としたすべての実施措置、戦略およびプログラムの立案に際して国が必然的に負う義務。 (b) 民間セクター(レクリエーション、文化的活動および芸術的活動の分野で活動する企業ならびに子どもたちに対してこのようなサービスを提供している市民社会組織を含む)の役割および責任。 (c) 遊びおよびレクリエーションの分野で行なわれるすべての活動に関する、子どもたちとともに活動するすべての個人(親を含む)を対象とした指針。 III.子どもたちの生活における第31条の意義 8.第31条は、その構成要素の面でも、条約全体との関係においても、ホリスティックに理解されなければならない。第31条の各要素は相互に連携・強化しあっており、実現されれば子どもたちの生活を豊かにすることにつながる。これらの要素は、一体となって、子ども時代が有する比類のない、かつ発展しつつある性質を保護するために必要な条件を表しているのである。その実現は、子ども時代の質にとって、最適な発達に対する子どもたちの権利にとって、回復力の促進にとって、そして他の諸権利の実現にとって、基本的重要性を有する。たとえば、遊びおよびレクリエーションの機会がすべての子どもにとって利用可能な環境は、創造性を発揮するための条件を与えてくれるものである。自ら主導する遊びを通じて能力を行使する機会があれば、やる気、身体活動性およびスキルの発達が増進される。文化的生活に没頭すれば、楽しみに満ちた交流が豊かになる。休息は、子どもたちが遊びや創造的やりとりに参加するために必要なエネルギーおよびやる気を持てるようにすることにつながる。 9.遊びとレクリエーションは、子どもたちの健康とウェルビーイングにとって本質的に重要であり、また創造性、想像力、自信、自己効力感ならびに身体的、社会的、認知的および情緒的な力およびスキルの促進につながる。それは学習のすべての側面に資するものである [1]。それは日常生活への参加の一形態であり、純粋にそこから得られる楽しみと喜びの点で、子どもにとって本質的価値を有する。調査研究で得られた証拠では、遊びは子どもたちの自然発生的な発達動因にとっても中心的重要性を有しており、かつ、とくに乳幼児期には脳の発達において重要な役割を果たしていることが強調されている。遊びとレクリエーションは、交渉し、情緒的バランスを回復し、紛争を解決し、かつ物事を決める子どもたちの能力を促進する。遊びとレクリエーションに参加することを通じて、子どもたちはなすことによって学び、身のまわりの世界を探求しかつ経験し、新しい観念、役割および経験を試し、かつ、そうすることによって、世界における自分の社会的立場を理解しかつ構築していくことを覚える。 [1] UNESCO, Education for the twenty-first century issues and prospects (Paris, 1998). 10.遊びとレクリエーションはいずれも、子どもたちがひとりでいるとき、仲間といっしょにいるとき、または支援的なおとなといっしょにいるときに行なわれうる。愛情と配慮に満ちたおとなが遊びを通じて子どもたちと関わるなかで、子どもたちの発達が支えられる場合がある。子どもたちとともに遊びに参加することは、おとなに対し、子どもの視点に関するかけがえのない洞察および視点を与えてくれるものである。このような参加は、世代間の尊重を築いていくことにつながり、子ども・おとな間の有効な理解と意思疎通に貢献し、かつ、指導および刺激を提供する機会を与えてくれる。子どもたちにとっても、おとなが関与するレクリエーション活動(組織化されたスポーツ、遊戯その他のレクリエーション活動への自発的参加を含む)は利益となる。ただし、おとなによる統制が行き渡りすぎて、遊びの活動を組み立てかつ実行しようとする子ども自身の努力が阻害される場合には、とくに創造性、リーダシップおよび団体精神の発達の面で、これらの利益は減殺される。 11.コミュニティの文化的生活への参加は子どもたちの所属感における重要な要素のひとつである。子どもたちは、自己の家族、コミュニティおよび社会の文化的・芸術的生活を受け継いで経験し、かつ、そのプロセスを通じ、自分自身のアイデンティティの感覚を見出して築き上げていく。子どもたちはまた、文化的生活および伝統的芸術の刺激および持続可能性にも貢献する。 12.また、子どもたちは、想像遊び、歌、ダンス、アニメ、物語、絵、遊戯、路上演劇、人形劇、祭り等を通じて、文化を再生産し、変容させ、創造し、かつ伝達していく。おとなおよび仲間との関係から身のまわりの文化的・芸術的生活を理解するようになるにつれ、自分たち自身の世代的経験を通じてその意味を解釈・修正していく。仲間との関わりを通じて、自分たち自身の言葉、遊戯、秘密の世界、空想およびその他の文化的知識を創造・伝達していく。子どもたちの遊びは、学校やその他の遊び場での遊戯から、ビー玉遊び、フリーランニング、ストリートアート等の市街活動に至るまでの「子ども時代の文化」を生み出していく。子どもたちはまた、新たなコミュニケーション手段や社会的ネットワークを確立するデジタルプラットフォームおよびバーチャルワールドも最前線で活用しており、そこからさまざまな文化的環境や芸術的形態が創り出されつつある。文化的・芸術的活動への参加は、自分たち自身の文化のみならず他者の文化に関する理解を築いていくためにも重要である。このような参加は、視野を広げ、かつ他の文化的・芸術的伝統から学ぶ機会を提供することにより、相互理解および多様性の評価に貢献するためである。 13.最後に、休息と余暇は、基礎的な栄養、住居、保健ケアおよび教育と同じぐらい子どもたちの発達にとって重要である。十分な休息を得られなければ、子どもたちは、意味のある参加・学習のための元気、やる気ならびに身体的・精神的能力を持てない。休息・余暇を否定することは、子どもたちの発達、健康およびウェルビーイングに対してとりかえしのつかない身体的・心理的影響を及ぼす可能性がある。子どもたちには、自らの選択によって思いどおりのことをしながらまたはとくに何もせずに過ごすことのできる、余暇(義務、与えられた娯楽または刺激のない時間および空間)も必要である。 IV.第31条の法的分析 A.第31条1項 14.締約国は、以下のことに対する子どもの権利を認めている。 (a) 休息(rest):休息に対する権利を保障するためには、子どもたちに対し、その最適な健康およびウェルビーイングを確保する目的で、仕事、教育または何らかの努力から一時的に解放される十分な時間が与えられることが必要である。また、十分な睡眠をとる機会の提供も必要となる。活動からの解放および睡眠時間双方に対する権利を充足するにあたっては、発達しつつある子どもの能力および子どもの発達上のニーズが顧慮されなければならない。 (b) 余暇(leisure):余暇とは、遊びまたはレクリエーションが行なわれうる時間をいう。これは、正規の教育、仕事、家事責任、その他の生命維持活動の遂行、または本人以外の者から支持された活動への従事をともなわない、自由時間または何らの義務も負わない時間と定義される。換言すれば、これは、子どもの思いどおりに使用される、主として自由裁量の時間である。 (c) 遊び(play):子どもの遊びとは、子どもたち自身が主導し、統制しかつ組み立てる振る舞い、活動またはプロセスである。それは、機会があればいつでも、そしてどこでも行なわれる。養育者は、遊びが行なわれる環境づくりに寄与することはできるものの、遊びそのものは、非義務的なものであり、内発的動機に基づくものであり、目的のための手段としてではなくそれ自体を目的として行なわれるものである。遊びには、自主性の行使および身体的、精神的または情緒的活動がともない、また、集団遊びであれ一人遊びであれ、無限の形態をとる潜在的可能性がある。このような遊びの形態は、子ども時代を通じて変化し、修正されていく。遊びの主たる特徴は、楽しさ、不確定さ、挑戦、柔軟性および非生産性である。これらの要素があいまって、遊びが生み出す楽しみと、その結果として生じる、遊びを続けたいという動機に貢献する。遊びは必要不可欠なものではないと考えられることが多いが、委員会は、遊びが子ども時代の喜びの基本的かつ枢要な側面であり、かつ身体的、社会的、認知的、情緒的および霊的発達に不可欠な要素であることを再確認するものである。 (d) レクリエーション的活動(recreational activities):レクリエーションとは、非常に範囲の広い活動(とくに、音楽、芸術、手工芸、地域活動、クラブ、スポーツ、遊戯、ハイキングおよびキャンピングへの参加ならびに趣味の追求を含む)を表すのに用いられる包括的用語である。これは、それによって直ちに満足感がもたらされるために、またはそれを成し遂げることによって何らかの個人的・社会的価値を得られると考えるために、子どもたちが自発的に選択する活動または経験によって構成される。こうした活動は、レクリエーションのためにとくに用意された場所で行なわれることが多い。こうした活動の多くはおとなによって組織・運営されるものであるかもしれないが、レクリエーションは自発的活動であるべきである。義務的・強制的な遊戯およびスポーツ、または青少年団体への強制的参加は、レクリエーションではない。 (e) 子どもの年齢にふさわしい(appropriate to the age of the child):条約は、子どもの年齢にふさわしい活動の重要性を強調している。遊びとレクリエーションに関しては、十分な自由時間の保障、利用可能な空間・環境の性質、諸形態の刺激および多様性、ならびに、安全および安心を確保するために必要なおとなによる監督および関与の度合いについて判断するに際し、子どもの年齢が考慮されなければならない。子どもたちの成長につれ、子どもたちが必要とし、かつ望むものは、遊びの機会を提供してくれる環境から、社会化する機会、仲間といっしょにいる機会またはひとりでいる機会を与えてくれる場所へと変化していく。また、あえて危険を冒したり挑戦したりする行為をともなう機会も、徐々により多く探求するようになる。これは青少年にとって発達上必要な経験であり、アイデンティティおよび居場所の発見に資するものである。 (f) 文化的生活および芸術(cultural life and the arts):委員会としては、子どもたちおよびそのコミュニティは、文化的生活および芸術を通じてこそ、自己の具体的アイデンティティを表出し、自らの存在に対して与える意味を明らかにし、かつ、自己の生活に影響を与える外部のさまざまな力との遭遇を説明する世界観を構築していくのであるという見解 [2] を支持する。文化的・芸術的表現は、家庭、学校、路上および公共空間において、またダンス、フェスティバル、手工芸、セレモニー、儀式、演劇、文学、音楽、映画、展示会、撮影フィルム、デジタルプラットフォームおよびビデオを通じて、展開・享受される。文化はコミュニティ全体から生まれるものであり、いかなる子どもも、文化の創造または文化の利益へのアクセスを否定されるべきではない。文化的生活は、上から押しつけられるのではなく文化およびコミュニティの内部から生ずるものであって、締約国の役割は、供給役ではなく促進役としてあることである [3]。 (g) 自由に参加する(participate freely):文化的生活および芸術に自由に参加する子どもの権利を保障するためには、締約国は、子どもの保護および子どもの最善の利益の促進を確保する義務に服するかぎりで、子どもによるこれらの活動へのアクセス、活動の選択および活動への関与を尊重し、かつこれに干渉しないようにしなければならない。締約国はまた、他の者がこの権利を制限しないことも確保しなければならない。これらの権利を行使するか否かの決定は子どもによる選択であり、そのようなものとして承認・尊重・保護されるべきである。 [2] 社会権規約委員会「文化的生活に参加するすべての者の権利に関する一般的意見21号」(2009年)、パラ13。 [3] UNESCO, "Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982参照。 B.第31条2項 15.締約国は、子どもが以下のことをする権利を尊重しかつ促進しなければならない。 (a) 「文化的生活および芸術に十分に参加すること(participate fully in cultural and artistic life):十分に参加する権利には、相互に関係し、かつ相互に強めあう3つの側面がある。(i) アクセスは、子どもたちに対し、文化的・芸術的生活を経験し、かつ幅広い形態の表現について学ぶ機会が与えられることを必要とさせる。 (ii) 参加のためには、個人としての子どもまたは集団としての子どもたちに対し、その人格を全面的に発達させられるよう、自由に自己表現し、コミュニケーションし、行動し、かつ創造的活動に従事する具体的機会が保障されなければならない。 (iii) 文化的生活への寄与には、文化および芸術の精神的、物質的、知的および情緒的表出に寄与し、もって自己が所属する社会の発展および変容を進展させる子どもたちの権利が包含される。 (b) 適当な機会の提供の奨励(encourage the provision of appropriate opportunities):適当な機会の提供を奨励しなければならないという第2項の要件では文化的、芸術的、レクリエーション的および余暇的活動が挙げられているのみであるが、委員会は、条約第4条にしたがい、これには遊びも含まれると解釈する。したがって、締約国は、第31条に基づく諸権利を実現するための機会の便宜を図りかつこれを促進する目的で、参加のために必要かつ適切な前提条件を確保しなければならない。子どもたちが自己の権利を実現できるのは、立法面、政策面、予算面、環境面およびサービス面で必要な枠組みが整備されている場合のみである。 (c) 平等な機会の提供(provision of equal opportunities):すべての子どもに対し、第31条に基づく諸権利を享受する平等な機会が与えられなければならない。 V.条約のより幅広い文脈における第31条 A.条約の一般原則とのつながり 16.第2条(差別の禁止に対する権利):委員会は、子どもまたはその親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位に関わらず、すべての子どもが、いかなる種類の差別もなしに第31条に基づく自己の権利を実現する機会を有することを確保するために、締約国があらゆる適当な措置をとられなければならないことを強調する。一部集団の子どもの権利への対応に対し、特段の注意が向けられるべきである。このような子どもには、とくに、女子、障害のある子ども、劣悪なまたは危険な環境下で暮らしている子ども、貧困下で暮らしている子ども、刑事施設、保健施設または入所施設に措置されている子ども、紛争または人道的災害の状況にある子ども、農村部の子ども、子どもの庇護希望者および難民、路上の状況にある子ども、遊動民族集団、移住者または国内避難民である子ども、先住民族の子どもおよびマイノリティ集団の子ども、働いている子ども、親のいない子ども、ならびに、成績面で相当の圧力を受けている子どもが含まれる。 17.第3条(子どもの最善の利益):委員会は、第31条の諸権利の実現は必然的に子どもの最善の利益にのっとったものであることを強調する。子どもの最善の利益を考慮する義務は、個人としての子どもについても、集合的存在または特定集団としての子どもたちについても、いずれの場合にも適用される。立法上、政策上および予算上のすべての措置ならびに環境整備またはサービス提供に関わる措置であって第31条の諸権利に影響を与える可能性があるものにおいては、子どもの最善の利益が考慮されなければならない。このことは、たとえば、とくに健康および安全、固形廃棄物の処理および収集、住宅および交通の計画、都市景観の設計およびアクセス可能性、公園その他の緑地の整備、就学時間の決定、児童労働および教育に関する法律、計画の適用、またはインターネット上のプライバシーについて定める法律などについて当てはまろう。 18.第6条(生命、生存および発達に対する権利):締約国は、可能なかぎり最大限に子どもの生命、生存および発達を確保しなければならない。これとの関連で、委員会は、子どもの発達および発達しつつある能力を促進するに際して第31条の各側面の積極的価値を承認する必要があることに、注意を喚起するものである。そのためにはまた、第31条を実施するために導入される措置が全年齢の子どもの発達上のニーズにしたがっていることも求められる。締約国は、子どもの発達における遊びの中心性に関する意識および理解を、親、養育者、政府職員ならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家の間で促進するべきである。 19.第12条(意見を聴かれる権利):子どもたちは、個人としておよび集団として、自己に関わるすべての事柄について意見を表明する権利を有しており、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に尊重されるべきであって、また必要なときは子どもたちに対して意見表明のための十分な支援が与えられるべきである。子どもたちには、遊びおよびレクリエーション活動において、また文化的・芸術的活動への参加について、選択および自己決定を行使する権利がある。委員会は、第31条に基づく諸権利の実施を確保するための立法、政策、戦略およびサービス立案の発展に子どもたちが貢献する機会の重要性を強調するものである。このような貢献には、たとえば、遊びやレクリエーションに関連する政策、教育権ならびに学校運営・カリキュラムに影響を与える立法または児童労働についての保護法制、公園その他の地域施設の開発、都市計画ならびに子どもにやさしいコミュニティおよび環境の設計に関する協議に子どもたちが参加することが含まれようし、遊びまたは学校およびより幅広いコミュニティにおけるレクリエーションおよび文化的活動の機会について子どもたちにフィードバックを求めることも考えられよう[4]。 [4] 子どもの権利委員会「意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号」(2009年)参照。 B.他の関連の権利とのつながり 20.第13条:表現の自由に対する権利は、文化的・芸術的活動に自由に参加する権利にとって基本的重要性を有する。子どもたちには、法律が定める制限であって、他の者の権利および信用の尊重を確保するためにまたは公の秩序および公衆の健康もしくは道徳を保護するために必要な制限に服することを条件として、自ら選択するいかなる方法によっても自己表現を行なう権利がある。 21.第15条:子どもたちは、友達関係において、また社交団体、文化団体、スポーツ団体その他の形態の団体のメンバーとなることについて、選択権を行使する権利を有する。結社の自由は、第31条に基づく諸権利の不可欠な側面である。子どもたちは共同して、おとなと子どもとの関係ではめったに実現されることのない諸形態の想像遊びを生み出す。協力、寛容、分かち合いおよび創意工夫を学ぶために、子どもたちには両性の仲間ならびに能力、階層、文化および年齢が異なる人々との関わり合いが必要である。遊びとレクリエーションは、友達関係を育む機会を生み出すとともに、市民社会の強化、社会的・道徳的・情緒的発達への寄与、文化の形成およびコミュニティの構築において鍵となる役割を果たし得る。締約国は、子どもたちがコミュニティ・レベルで仲間たちと自由に集まれるようにするための機会を促進しなければならない。また、結社を設立し、結社に加入しおよび結社から脱退する子どもたちの権利ならびに平和的な集会に対する子どもたちの権利も尊重・支援しなければならない。ただし、子どもたちは団体への参加または加入をけっして強要されるべきではない。 22.第17条:子どもたちは、社会的・文化的価値があり、かつコミュニティおよび国内外の多様な情報源から得られる情報および資料に対する権利を有する。このような情報および資料へのアクセスは、文化的・芸術的活動に自由に参加する子どもたちの権利の実現にとって不可欠である。締約国は、子どもたちが、さまざまな媒体を通じ、自分たちが理解する言語(手話および点字を含む)で、かつ印刷媒体が代替的形態で入手できることを確保するために著作権法の例外を認めることによって、自分たち自身の文化および他の文化に関連する情報および資料に可能なかぎり幅広くアクセスできることを確保するよう、奨励される。その際には、文化的多様性を保護・維持し、かつ文化的ステレオタイプを回避するよう、配慮がされなければならない。 23.第22条:子どもの難民・庇護希望者は、自分たち自身の伝統・文化からの切断ならびに受入れ国の文化からの排除の双方を経験していることが多く、第31条に基づく諸権利の実現に関して甚大な課題に直面する。子どもの難民・庇護希望者が第31条に定められた諸権利の享受に関して受入れ国の子どもたちと平等の機会を有することを確保するため、努力が行なわれなければならない。自分たち自身のレクリエーション的、文化的および芸術的伝統を保持・実践する子どもの難民の権利も承認されなければならない。 24.第23条:障害のある子どもたちが第31条に基づく諸権利を享受できるようにするため、このような子どもたちに対してアクセシブルかつインクルーシブな環境および施設が利用可能とされなければならない [5]。家族、養育者および専門家は、障害のある子どもたちにとっての、インクルーシブな遊びが有する権利としての価値および最適な発達を達成する手段としての価値の双方を認識する必要がある。締約国は、おとなおよび同世代の子どもたちの意識啓発を図り、かつ年齢にふさわしい支援または援助を提供することにより、障害のある子どもたちが対等かつ主体的な参加者として遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活に参加する機会を促進するべきである。 [5] 障害のある人の権利に関する条約第7条、第9条および第30条参照。 25.第24条:第31条に定められた諸権利を実現することは子どもたちの健康、ウェルビーイングおよび発達に寄与するのみならず、子どもが病気のときまたは入院しているときに第31条に基づく諸権利を享受できるよう適切な条件整備を行なうことは、その回復を促進するうえで重要な役割を果たすことになろう。 26.第27条:不十分な生活水準、不安定なもしくは過密な生活条件、安全ではなくかつ不衛生な環境、不十分な食事、または有害なもしくは搾取的な労働の強制はいずれも、子どもたちが第31条に基づく諸権利を享受する機会を制約・否定することにつながりうる。締約国は、社会的保護、雇用、住宅、および、子どもたち(とくに自宅で遊びやレクリエーションの機会を持てずに暮らしている子どもたち)にとっての公共空間へのアクセスに関わる政策を策定する際、第31条に基づく子どもたちの権利にとっての意味合いを考慮するよう奨励されるところである。 27.第28条・第29条:教育は、子どもの人格、才能ならびに精神的・身体的能力を可能なかぎり最大限に発達させることを目的として行なわれなければならない。第31条に基づく諸権利を実施することは、第29条に定められた権利の遵守の達成にとって不可欠である。子どもたちがその潜在的可能性を最大限に発揮するためには、文化的・芸術的発達ならびにスポーツや遊戯への参加の機会が必要となる。委員会はまた、第31条に基づく諸権利が子どもたちの教育上の発達にとっても積極的利益を有することを強調する。インクルーシブな教育とインクルーシブな遊びは相互に強化しあうものであって、乳幼児期の教育およびケア(就学前学校)ならびに初等中等学校の全期間を通じ、日常的課程のなかで促進されるべきである。遊びは、すべての年齢の子どもたちにとって関連性および必要性を有している一方で、就学初期においてはとりわけ重要なものとなる。調査研究により、遊びが子どもたちの重要な学習手段であることは実証されてきた。 28.第30条:民族的、宗教的または言語的マイノリティの子どもたちに対しては、自分たち自身の文化を享受し、かつこれに参加することが奨励されるべきである。国は、マイノリティ・コミュニティ出身の子どもたちおよび先住民族の子どもたちの文化的特殊性を尊重するとともに、これらの子どもたちに対し、自分たち自身の言語、宗教および文化を反映した文化的・芸術的活動に参加する、マジョリティのコミュニティの子どもたちと平等な権利が与えられることを確保するよう、求められる。 29.第32条:委員会は、多くの国で、子どもたちが、第31条に基づく権利を否定する重労働に従事していることに留意する。加えて、数百万人の子どもたちが、子ども時代のほとんどを通じて、家事労働者として、または家族とともに危険ではない仕事に従事しながら働いており、十分な休息または教育を与えられていない。締約国は、第31条に基づく諸権利を侵害する労働条件からすべての働く子どもたちを保護するため、あらゆる必要な措置をとらなければならない。 30.第19条・第34条・第37条・第38条:暴力、性的搾取、不法なまたは恣意的手段による自由の剥奪および武力紛争における軍務の強制は、遊び、レクリエーションならびに文化的生活・芸術への参加を享受する子どもたちの能力を深刻に阻害し、または消滅さえさせてしまう条件を課すものである。他の子どもによるいじめも、第31条に基づく諸権利を阻害する重大な要因となりうる。これらの権利は、締約国が、子どもたちをこのような行為から保護するために必要なあらゆる措置をとって初めて実現可能となるのである。 31.第39条:締約国は、ネグレクト、搾取、虐待または他のいずれかの形態の暴力を経験した子どもたちに対し、回復および再統合のための支援がされることを確保するべきである。苦痛や危害をともなうものも含む子どもたちの経験は、遊びまたは芸術表現を通じて伝達される場合がある。第31条に基づく諸権利を実現する機会は、過去を理解し、かつ未来によりよく対処していくために、トラウマ性のまたは困難な人生経験を遊びという形で表出する貴重な手段となりうる。子どもたちは、そうすることによって、コミュニケーションを図り、自分自身の感情や思いについての理解を深め、心理社会的課題を予防・解決し、かつ、自然な、自主的かつ自己治癒的なプロセスを通じて人間関係および紛争に対応していく方法を学ぶことができるようになるのである。 (休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2013年5月15日)。
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登録日:2011/02/25(金) 13 31 30 更新日:2024/05/18 Sat 08 10 43NEW! 所要時間:約 12 分で読めます ▽タグ一覧 Jヴィレッジ いわきFC うつくしま がんばっぺ ほんとうの空がある アンダーアーマー フクシマ ラッキー 人はいない 山もある 島ではない 放射能汚染 東北地方 海もある 福島ユナイテッドFC 福島県 都道府県 イッツア ビューティフル ワールド これはオーストラリアですか? いいえ、福島県です。 福島(ふくしま)県は、日本にある47都道府県の中の一つ。 キャッチフレーズは『うつくしま、ふくしま』 実は『北海道はでっかいどう』と同じ作者というのはあまり知られていない。 アニメ僻地。 アニメ僻地。 大事(ry ◎地理 東北地方の最南端に位置している。 決して四国や九州にあるわけがない。 接している県 北:宮城県・山形県 西:新潟県 南:群馬県・栃木県・茨城県 東には太平洋が広がっている。 ちなみに群馬とは歩道でしか繋がっていない。(当然だが歩道でしか繋がっていない県境はここだけ) これは群馬にはまだ車道や鉄道といった文化がまだ発達していないため…ではなく、尾瀬の環境保護のために歩道以外が無理だからである。 おい引きこもりじゃなかったwiki籠り、お前ら出鱈目書いてんじゃないぞよーくおぼえとけよ(切実)。 栃木県との間では南東北紛争を抱え、 更に会津地方と山口県は幕末の戊辰戦争と以降新政府で多くを占める長州藩出身者からの迫害の多さなどの経緯から犬猿の仲である。 実際、会津地方ではないものの高校野球で山口県勢を叩きのめして快勝した時に監督が「戊辰の仇を取りました」と発言するくらいである。 江戸時代には多数の藩があり、「会津藩」の他「白河藩」や「二本松藩」、映画『超高速!参勤交代』の舞台になった「湯長谷藩」等が挙げられる。 でも「白河藩」等藩主の家が変わる場所もちょいちょいあった。 面積は日本で第3位(ぱっと見長野や新潟の方が広そうだが、あれらは細長い。岩手、福島は縦横比はそこまで極端ではない)。 人口は約202万人で意外にも上半分に入る。 私立高校にて「学校法人」を縮めて「学法」と冠する校名を持つ高校がある(学法石川、学法福島)。 学法石川は高校野球で甲子園に出るほどのチーム(現在は東北大会レベルだが)で、学法福島も県内レベルでは強い方である。 マスコットキャラクターはきび団子県の鳥キビタキをモチーフにした「キビタン」。元はふくしま国体のマスコットキャラクター(*1)だったが、好評だったためデザインをマイナーチェンジした上で県のマスコットキャラクターになった。震災後は「復興シンボルキャラクター」と名乗っている。妻子持ち(*2)。 ◎三地域 県は阿武隈高地と奥羽山脈によって、西から順に会津・中通り・浜通りの3つの地域に分けることがあり、県内の天気予報などでも3地域を分けた予報がなされる。 「たかが山を隔てた区切り」と侮るなかれ、この3地域では、それぞれが全く別の独自の文化を発達させているのである。 ……というかヘタするとそこらで隣接する県都道府県よりも異なるレベルの違いが生まれている。 例を挙げれば、馬刺しは会津の特産品となっているが、浜通りの若者に「馬を食べる」という話をすると「?」という顔をされるレベル。 酷い場合「秘密のケンミンSHOW」などで福島の話が挙がっても2/3近い県民は初見の情報を食らうことも。 会津 奥羽山脈と越後山脈に挟まれた福島の左の方、すなわち内陸の地域。 磐梯山や猪苗代湖、および歴史的資産を見に行きたいならこのあたりへの観光がおすすめ。 ただし、それと同時に厳しい自然に囲まれた地域であり、冬は道路で遭難者が発生しかねないほどの豪雪に閉ざされる。 会津人は頑固で情が深いとしばしば語られる。曰く ①初めての赴任で、人は会津人のとっつきにくさに涙する。 ②会津での生活に慣れると、温かな心に涙する。 ③会津に別れを告げる日には、離れ難さに涙する。 とのことで、これを「会津の三泣き」と呼ぶ。 中通り 阿武隈高地と奥羽山脈に挟まれた福島の真ん中のところ。 新幹線・道路・空港など交通整備が最も進んでおり、特に関東民が仙台に向かうには基本的にはここを通る。 また、四季がより色鮮やかにみられるのは中通りとよく言われる。いわゆる盆地なので夏は関東都市部をも上回る蒸し風呂地獄、冬はぼたん雪地獄と化すが、美味しい果物や米がたくさん穫れる豊穣の地。 その経緯から、都市の発達が豊か。言わずもがな、お株は仙台に取られているが…… 上を仙台、下を関東に挟まれていることから、ブランドに敏感な県民性を持つ。福島市や郡山市を都会と褒めると「そんなことない」と謙遜しつつ大抵裏では喜んでいる。 浜通り 福島の右の方、すなわち太平洋に面する地域。 山の恵みと海の恵みをいっぺんに得られる贅沢な地域。一方、工業地域・観光地域としてものびやかに発展している。 この辺りは会津とは違い、あまり雪が降らない。ただし海沿いには潮風が強い地域もあるため、塩害や防錆への対策のほうが重視されがち。 海沿いで早い段階で工業が発展した歴史から、会津とは真逆で開放的な県民性を持つ。ただ、見栄っ張りなところがあると言われる。 ◎主な都市 福島市(中通り・県北) ご存じではない県庁所在地。一応江戸時代には「福島城」があり「福島藩」の拠点地だったのだが…。 人口はいわき市・郡山市に次いで第3位。県庁所在地が3位なのは日本唯一。 郡山市と対立している(県庁所在地というアドバンテージがある)。 アニメイト福島店がある。 何と復興支援で2013年のプロ野球オールスターゲームが福島市で開催決定! 放送局はAMラジオ局・フジテレビ系・TBS系の系列局の本社がある。 JR福島駅は東北新幹線と山形新幹線の分岐点であり、福島県の代表駅である。しかし利用者数は郡山駅のほうが多い。 マスコットキャラクターは雪うさぎをモチーフにした「ももりん」。 郡山市(中通り・県中) 福島県のど真ん中に位置する。江戸時代は二本松を拠点とする丹羽氏(丹羽長秀の末裔)が支配する宿場町だった。 郡山都市圏は東北地方で第2位の経済規模をもつ。 福島市と対立している(人口も経済も福島市より上)。 アニメイト郡山店がある。 市内にあるうすい百貨店は県唯一の百貨店(*3)。 放送局はFMラジオ局・日本テレビ系・テレビ朝日系の系列局の本社がある。 JR郡山駅は東北新幹線や磐越東線、磐越西線などが乗り入れるターミナル駅であり、福島県内で最も利用者数が多い駅でもある。しかし県の代表駅は福島駅である。 意外と知られていないが、日本大学(日大)工学部は実はここにある。首都圏にある理工学部や生産工学部とは別物なのだよ。 地元の小中高の各学校は全国規模の合唱コンクールで好成績を収めることが多く、「東北のウイーン“楽都”郡山」のキャッチコピーがある。それにちなみマスコットキャラクターは「がくとくん」「おんぷちゃん」がいる。 いわき市(浜通り・いわき) 浜通りの中心都市。江戸時代「磐城平藩」の拠点地だった街や「湯長谷藩」の拠点地だった街等が市町村合併を重ねてこの大きさになった。 面積はかつて日本一だったが今は… 福島市と郡山市と対立している(人口1位というアドバンテージがある)。 唯一あった百貨店「大黒屋」は、デパートよりも高額当選を多数出している宝くじ売り場のほうが有名だった。現在は宝くじ売り場は近くのホテルの1Fに移転し、移転からしばらくは高額当選がなかなか出なかったが、現在は以前のように出しており、ローカルニュース番組で宝くじの話題が出ると必ずここの売り場が出てくる。一方の大黒屋は破産後跡地に結婚式場が建ったが、需要の低下には抗えなかったらしく10年後に同じグループの葬儀場に業態転換した。 また、かつてはイトーヨーカドーが植田駅・いわき駅の近くと同じ市内に2店舗あったが、前者は2006年に(*4)、後者は2021年に閉店した(*5)。 アニメイトいわき店がある。 スパリゾートハワイアンズがある関係かフラダンスが盛んであり、マスコットキャラクターもそれにちなむ。ただし、女の子ではなく中年男性がモチーフの「フラおじさん」というかなり攻めたものになっている。 テレビ東京が映る地域がある。 大地震直後、原発事故の影響で救援物資輸送車がいわき市手前で引き返すという風評被害が発生している。 会津若松市(会津) 会津地方の中心都市。言わずと知れた「会津藩」の街。 会津若松駅ライブカメラは某掲示板の実況板で大人気。 福島市と郡山市といわき市と対立している(歴史的なプライド)。 須賀川市(中通り・県中南) ひょえー! 『電波ゆんゆん』の元ネタになった高校(県立清陵情報高校、実はセンバツ甲子園出場経験あり)がある。 円谷英二の出身地であることから、ウルトラマンを生かした街づくり、イベントが多数行われている。 国名勝の須賀川牡丹園など花の見どころも多い。 8月下旬には福島県内では最大規模の花火大会、釈迦堂川花火大会が開催される。当日は10万人以上が訪れ臨時列車が多数設定されるなど混雑を見せる。須賀川らしくウルトラマンの花火もあるよ! マスコットキャラクターは「ボータン」。 相馬市(浜通り・相双地区) 相馬港に面し、カレイや蟹、海苔などが有名な港町。 かつては相馬藩があり、相馬野馬追い祭など文化面でも盛んである。 また、福島周辺に住んでいる人なら夏祭りの盆踊りで 「は~よいよい、よ~いとなぁ!」 から始まる盆歌を聞いたことはなかろうか? これが相馬盆歌である。 南相馬市(浜通り・相双地区) その名の通り相馬市の南に位置する市。 南と付いて相馬のおまけ感を醸し出しているが、人口面積を除き、面積、総人口はこちらが勝っている。 それもそのはず、2006年に原町市と小高町および鹿島町(現、原町区、小高区、鹿島区)が合併してできた姿なのだから。 こう言っては失礼ながら合併時点で原町市単独にほぼ負けていたりする。 ついでにこちらでも野馬追が行われる。 初代(映画)戦国自衛隊が撮影された場所の一つ。 なお震災時小高区は福島第一原発の20kmの範囲にほぼ入ってしまった。(2016年にほぼ解除) 白河市(中通り・県南部) かつて「白河の関」が置かれ、「甲子園における『白河越え』」の語源になった歴史の街。 江戸時代は現在の須賀川部分等も治める「白河藩」の拠点地だった(藩主の家は丹羽家や松平家などちょいちょい変わったが)。 「白河藩」の拠点地の白河小峰城址や南湖公園など観光名所も多数。 マスコットキャラクターはヒーロー系の「ダルライザー」、萌え系の「小峰シロ」、そしてゆるキャラ系の犬「しらかわん」とバリエーションが豊富である。 西郷村(中通り・県南部) 村であるが、隣の白河市のベッドタウンとして発展している。人口は2万人もおり、これは福島県の町の人口最多の会津美里町よりも多い。 東北新幹線の新白河駅はこの村にある。ちなみに日本で唯一の、村にとまる新幹線の駅として有名。 相双地区は東北地方太平洋沖地震による津波被害に加え、原発事故で甚大な被害に見舞われた。 福島第一原発の廃炉問題、日本国民の多くからの東日本大震災への関心の風化、県民と被災者の県民同市の対立、被災者同士の対立、 避難した被災者と避難できなかった被災者の対立、中央政府閣僚の無神経な発言や政策など、ずっと長く続く課題が残されている。 そしてこれらは福島県だけの問題ではなく、日本全体の問題であるといっても過言ではない。 ちなみに対立してると散々言ったが、昔はそんなこともあったそうだが今は別にそこまで意識しあってるわけでもない。 あってもきのこたけのこ戦争的なネタである。 ◎メディア事情 AMラジオ単営のラジオ福島があるためラテ兼営局が存在しない(*6)(*7)。そのためラジオ局を含めた民放局が6局あり、東北では最も多い(*8)。 毎日系列の福島民報と読売系列の福島民友の各新聞(*9)と、福島・郡山との対立があるため、初の民放テレビ局・福島テレビの開局が1963年と県域のVHF波の民放第一局としては東北のみならず全国で最も遅かった(*10)。その分テレ東を除いた4局化は比較的早く、1983年に東北で2番目に達成された(*11)。 一方、FMラジオ局・ふくしまFMの開局は福島テレビと同様の経緯で東北では最も遅く(*12)、国体が開かれた年の1995年にやっと開局した(*13)。 また、民報・民友と福島・郡山との対立の事情からか、福島市にはラジオ福島・福島テレビ(フジテレビ系(*14))・テレビユー福島(TBS系)の本社があり、郡山市にはふくしまFM(*15)・福島中央テレビ(日本テレビ系(*16))・福島放送(テレビ朝日系)の本社がある(*17)。その関係で局によって話題が本社所在地寄りになりやすい。 また、県南のごく一部(いわき・白河の一部)では民放キー局を受信することが可能である。 アニメ事情は首都圏に隣接しているが、深夜アニメはあまり放送されない。 ちなみに、東北で唯一県内のどの民放テレビ局も緊急時を除き終夜放送は行っておらず、必ず一旦放送を終了させる。 ◎鉄道網 中通りを走る東北本線と東北新幹線、浜通りを走る常磐線、郡山駅から分岐する磐越西線の喜多方駅までの区間、 東北本線福島駅から分岐する山形新幹線に奥羽本線と阿武隈急行は いずれも交流電化されていて、電車が走っている。 なお、奥羽本線は山形線の愛称がついており、普通列車は殆どが庭坂駅で折り返しする。ついでにミニ新幹線の影響で改軌されている。 磐越西線電化区間にはかつて専用の電気機関車ED77が存在していた。これは東北本線と比較して線路規格が低かった磐越西線用に作られていたものである。 これらは線路規格改良の結果、ED75に置き換えられる形で廃車された。また、山形新幹線工事前には奥羽本線の板谷峠越え専用機関車としてEF71、ED78も存在した。 東北本線福島駅から飯坂温泉まで走る私鉄・福島交通も存在。こちらは直流電化。 東北本線の安積永盛から分岐する水郡線(列車は皆、隣の郡山駅まで行く)、常磐線いわきから東北本線郡山駅を結ぶ磐越東線、越西線会津若松駅から分岐する只見線、只見線西若松駅から分岐する会津鉄道(旧国鉄会津線)は非電化でディーゼルカーが走っている。 常磐線泉駅から小名浜駅まで貨物専業の福島臨海鉄道も走っている。 かつては東北本線松川駅から岩代川俣まで走る川俣線、水郡線磐城棚倉と東北本線白河を結ぶ白棚線、 磐越西線喜多方から熱塩に日中線(漫才で「日中に来ない日中線」とネタにまでされた)、 磐越西線川桁駅から沼尻に磐梯急行電鉄、福島市内を福島交通市内線が走っていた。また、現在は貨物専業の福島臨海鉄道も旅客営業を行っていた。 そして東日本大震災による福島第一原発事故の影響で、長らく常磐線広野駅~原ノ町駅は運休状態であったが、2020年3月に9年ぶりに運行が再開された。 ◎福島県が舞台の作品 あだたら卓球場決闘ラブソング 黒塚-kurozuka- 宙のまにまに(合宿地が猪苗代湖畔) 緑山高校 フラガール(常磐炭鉱とスパリゾートハワイアンズ) フラ・フラダンス(いわき市とスパリゾートハワイアンズ) 未確認で進行形(郡山市) ◎本県出身の有名人 ○アニメ関係 飯塚昭三(いわき市) ガンダムのリュウ・ホセイやドラゴンボールのナッパなど数多い ブリドカット セーラ 恵美(いわき市) 艦これの鈴谷やFGOサロメの中の人 木村まどか ネギま!の明石祐奈の中の人。 長澤美樹(郡山市) エヴァの伊吹マヤやナデシコのマキ・イズミの中の人。 保志総一朗(会津若松市) ガンダムSEED、キラ・ヤマトやスクライド、カズマの中の人 本泉莉奈 HUGっと!プリキュア、薬師寺さあや / キュアアンジュの中の人 笹川ひろし(会津若松市) 「タイムボカン」シリーズの総監督 梅津泰臣(郡山市) アニメーター、アニメ監督。A KITEやウィザード・バリスターズ 弁魔士セシルを手掛けた。 新房昭之 魔法少女まどか⭐︎マギカ、物語シリーズ監督 円谷英二(須賀川市) ゴジラ、ウルトラマンの生みの親。毎年須賀川では大規模なウルトラマンショーが行われている。 日丸屋秀和(郡山市) 「ヘタリア」の作者。 茶太 CLANNADのだんご大家族で有名 ○芸能人 加藤茶(ドリフターズ・福島市) "加トちゃんぺ"、"ちょっとだけよ"でお馴染み。 平子祐希(アルコ ピース・いわき市) ゴー☆ジャス(いわき市) 君のハートにレボ☆リューション☆ 佐藤B作(福島市) 名脇役。 三瓶(本宮市) さぁんぺいです。 現在は地元番組のMCを担当するローカルタレントとして活躍。 西田敏行(郡山市) 大河ドラマのコピペや釣りバカ日誌や宝くじのCMと言えばこの人。 みんなでカルタやっぺ、ない!! ディーンフジオカ(須賀川市) 伊東美咲(いわき市) ドラマ版電車男のエルメス役 斎藤暁(郡山市) はげちらかした名脇役。踊る大捜査シリーズスリーアミーゴスの秋山晴海役。『電磁戦隊メガレンジャー』で博士役だったりした。 あばれる君(東白川郡矢祭町) 箭内夢菜(いわき市) 実写版ゆるキャン△の犬山あおい役。『世界の果てまでイッテQ!』でおなじみの通称「ゆめっぺ」。各地で行われる福島県のイベントに登場する機会が多い。 武田玲奈(いわき市) 実写版の監獄学園の栗原千代役や実写版の咲-Saki- 池田華菜役など漫画ドラマ化の作品に出演多数 松井愛莉(いわき市) 実写版あの花の安城鳴子役 富田望生(いわき市) ソロモンの偽証にて浅井松子役デビュー。フラ・フラダンス、滝川蘭子役 皆川猿時(いわき市) 俳優。宮藤官九郎作品の常連である 佐久間宣行(いわき市) TVプロデューサー、ゴッドタンやあちこちオードリーを手掛けた ○音楽関係 遠藤ミチロウ 元スターリン。観客にフ〇ラさせてた人。 音速ライン NHK教育テレビで放送されてたテレパシー少女蘭のエンディングテーマを歌った GReeeeN(出身大学) 出身の奥羽大学は県民から見たら歯学部(笑)という扱い。 THE BACK HORN(vo以外) 『機動戦士ガンダム00』でおなじみ。 サンボマスター 売れるのが嫌になったらしい。 大友良英 「あまちゃん」の劇伴などでおなじみの人だが、結成バンド数が半端ない。 ○学者 野口英世(猪苗代町) 千円札の方です。浪費癖があって留学費用を飲みで使い果たした話はナイショ。 ○スポーツ 今井正人(原町高校卒) 箱根駅伝の5区山登りで圧倒的な強さを誇った初代山の神。 柏原竜二(いわき) 1年生にして今井の区間記録を50秒近く更新、以降4年間5区区間賞を独占した新・山の神。アニスパゲスト出演。 藤田敦史(東村(現白河市)) マラソンの元日本記録保持者。彼の持つ箱根駅伝の4区間記録は距離が変わったこともあり不滅の記録。 同じく福島出身の大八木弘明監督から引き継ぎ、2023年度から駒沢大学駅伝部の監督に就任した。 鈴木尚広(相馬高校卒) 巨人軍所属の足のスペシャリスト。地味に最古参の生え抜き選手である。 引退後は巨人の走塁コーチに就任。 中畑清(安積商業(現:帝京安積)卒) 巨人在籍時は強打者兼宴会部長として活躍。 今シーズンから新生・横浜DeNAベイスターズの監督に就任。 現役時代と同じく、ベイスターズを「絶好調!」に出来るか? 二代目玉乃島(元関脇。泉崎村) 東洋大学を2年で中退して角界入り。2011年九州場所で現役引退し、年寄「西岩」を襲名した。 初代栃東(元関脇。相馬市) 技巧派力士として、70年代の角界を支えた。引退後は玉ノ井部屋を発足させ、息子(二代目栃東)を大関に育て上げた。 大野均(郡山市) ラグビー日本代表史上最多98キャップを誇る日本ラグビー界のレジェンド。 意外にもラグビーを始めたのは日大工学部入学後でありそこから瞬く間に日本のトップ選手へと上り詰めたが、清陵情報高校時代は野球部に所属していた(補欠であり、バットに当たれば飛ぶがなかなか当たらなかったとのこと)。 ○キャラクター ボヤッキー(ヤッターマン) 「会津若松のお花ちゃ~ん!」 ドロンボー一味のエンジニア。 公式設定で福島県の会津若松出身で、蕎麦職人を目指して上京した。(ちなみに会津若松が蕎麦の名産地であるのは本当) ちなみに、お花ちゃんというのは故郷に残してきた幼馴染。 会津若松市では、ボヤッキーを名誉市民登録を目指す運動もあったりもしたそうだ。 追記・修正がある方はお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] ※煽りが頻繁するので、幾度となくコメント欄が撤去されました。節度ある使用を願います。 -- 福島県関係者 (2013-11-27 12 10 19) こういうときに、本当にウルトラマンが欲しい。つーかウルトラ警備隊マジ福島助けてください。 -- 名無しさん (2013-11-27 12 15 02) ↑↑で、何で煽りが頻繁するコメント欄を復活させちゃうんですか。コメントページの意見も無しに。 -- 名無しさん (2013-11-27 12 20 31) 韓国軍とか韓国の戦艦とか絡みのコメント欄に比べればマシなんだけどなあ…。 -- 名無しさん (2013-11-27 12 25 21) 本当にウルトラマン呼んできてほしいわ。 -- 名無しさん (2013-11-27 12 34 17) ↑↑だが、コメントページへの通報はこちらの方が多いという……何か特定の人物が常駐しちゃってるのよね、県関連は。 -- 名無しさん (2013-11-27 12 40 17) 韓国絡みの荒れが放置されてるのが本当に怖い。 -- 名無しさん (2013-11-27 12 45 51) ↑怖いんだったらコメントページか相談所に通報したらいいんじゃ……あと、ここでは愚痴や煽りがあるのは正常じゃなくて問題ね。 -- 名無しさん (2013-11-27 13 00 18) 親戚が西田敏行の同級生なんだけど、西田敏行の親戚はほとんど同じ容姿らしい。 -- 名無しさん (2013-11-27 13 03 17) そういえば只見線の田子倉駅って廃止されたみたいだけど、駅舎とか撤去されたのかな。そのまま放置? -- 名無しさん (2013-11-27 13 47 29) 福島の名産と言ったらエンゼルパイかままどおる(特にチョコ味)だよね -- 名無しさん (2013-11-27 14 31 01) 柏屋の薄皮饅頭かな -- 名無しさん (2013-11-27 14 39 25) エキソンパイ忘れんなし -- 名無しさん (2013-11-27 22 31 30) 蒲生氏郷公が無いだと! -- 名無しさん (2013-11-27 22 34 03) ↑氏郷公は福島出身ではないから…。会津が推してる蒲生氏郷、上杉景勝、保科正之、松平容保と誰一人別県出身。そして、なぜか400年近く収めていた蘆名はほぼスルーという…。 -- 名無しさん (2013-12-07 20 43 44) ↑ぶっちゃけその人らも含めて、色々なあれは仙台の伊達さんが全ての原因だよね 流石は東北の誇る覇王 -- 名無しさん (2013-12-07 21 08 55) 伊達氏も元は福島県伊達郡出身。伊達や米沢とか岩出山とかから仙台に行ったから。 -- 名無しさん (2013-12-09 09 24 36) ↑どっちみち 会津も長岡も米沢も併合する気満々な気がします 伊達さん -- 名無しさん (2013-12-09 12 14 57) くまたぱんはー? -- 名無しさん (2013-12-09 12 23 57) THE BACK HORNの福島県出身は、ギター(須賀川市)とドラム(塙町)。ただ、福島訛りはメンバー全員に浸透している -- 名無しさん (2014-01-06 18 16 55) あんまり言いたくないが、ロッキードのあの方も -- 名無しさん (2014-01-06 18 21 18) あのちびたんくも福島県出身 -- 名無しさん (2014-01-06 18 29 15) オールスターゲームって福島市じゃなくていわきじゃ…? -- 名無しさん (2014-01-09 23 35 57) しょかくやちとせ、って誰?親父が生前、福島出身だって言ってた。 -- 茶沢山 (2014-04-14 13 43 23) ↑松鶴屋ちとせ、アフロヘアーのお笑い芸人さん。 -- 名無しさん (2014-04-14 14 03 16) 有り難う。ちょっとググってみよ。 -- 茶沢山 (2014-04-14 19 41 59) 復興の暁には、ぜひその象徴となるスポーツチームを結成してほしいものである。 -- 名無しさん (2014-05-10 23 16 56) 福島県腕相撲倶楽部!! -- 茶沢山 (2014-05-10 23 20 25) 最近だとあばれる君が白河らしいなw -- 名無しさん (2014-08-25 17 57 41) 最近じしん(ポケモン)の項目で「グラードン!福島県全域にじしん!!続いてカイオーガ!福島県になみのり!!」とかいう許しがたいコメントあったのですが報告のしかたがわからないのでどうすればいいでしょうか? -- 名無しさん (2014-08-25 18 41 48) えきそんパイうまいよ。酒は大七、美味さは第一。 -- 名無しさん (2014-08-25 18 54 59) 「最後は金目でしょ」発言は不快だったわ。天罰発言した馬鹿の息子だからなるほどって思ったわ。 -- 名無しさん (2014-08-30 18 38 30) そうそう、木村友衛(浪花節だよ人生は、を細川たかし、水前寺清子と同時に出した人)も福島出身 -- 名無しさん (2014-08-30 18 45 41) 鶴ヶ城や白虎隊については書かれてないのか -- 名無しさん (2014-08-30 19 31 28) ↑書くのなら会津の項目つくってそちらに書く方が良いような気がします。『福島』っていっても地域によってバラバラだから、何でも一緒にされるのは疑問がある...。と知り合いの福島出身者が言ってた事があるので。他県民なんで地域間の特色とか細かいとこわかりませんが... -- 名無しさん (2014-08-30 19 41 59) ↑出身者ですが、会津地方・中通り・浜通り、は文化が随分違います。広いので。 -- 名無しさん (2014-08-30 19 47 45) 郡山に住んでるけど、確かに会津とかに行くよりは栃木の那須高原のが近い。会津に行くまで山あるからね -- 名無しさん (2014-08-30 19 52 24) ↑もー仲良くしてもいーじゃん。お互いに立場があっただけよ -- 名無しさん (2014-08-30 21 28 55) ↑あ。コメント削除されたから何言ってんのか分からなくなってる。 -- 名無しさん (2014-08-31 07 19 57) あまり知られて無いが、念流創始者、念阿彌慈音は相馬の人。俗名は相馬四郎。 -- 名無しさん (2014-11-04 10 30 31) 福島はひどいところだ。私は福島を舐めていた。磐越を使わずに旧道を使って三つの地方を横断してみたら、これほどまでに地域が隔てられていたとは・・・。そりゃ独自性も生まれるわ。 -- 名無しさん (2016-12-11 23 16 37) 横浜原発いじめで避難者から150万も恐喝した加害者なんだが、 やってることが立派な恐喝罪なのに、教育委員会ぐるみで隠ぺいして「150万は自分から差し出したのだからいじめではない」とまで言い切った上に 最後はしぶしぶ『いじめ』とだけ認めた挙げ句に加害者連中はたいしたお咎めなしで150万も取られたまま -- 名無しさん (2017-06-02 22 49 49) ↑ 法律っていうのは声のデカイ人を守るためのもんだからね -- 名無しさん (2021-02-14 10 45 06) 俺の知る限り福島は怪獣の通り道にはなっても、直接攻撃の目標になったことはない(原発を狙う怪獣王ですら)。実は特撮世界では一番安全なのは福島という。怪獣達も創造神には敬意を払うのか。 -- 名無しさん (2021-03-11 11 49 53) いわきFC J3優勝&J2昇格おめでとうございます -- 名無しさん (2022-11-07 20 27 46) こみっくがーるずのかおす先生も白河市出身 -- 名無しさん (2023-05-20 01 12 33) ワンピースの47都道府県企画では、我が推しの担当県 -- 名無しさん (2024-05-18 08 10 43) 名前 コメント
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子どもの権利委員会・一般的意見17号:休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)後編 (休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)前編より続く) VI.第31条の実現のための環境づくり A.最適な環境の諸要素 32.子どもたちは、遊び、かつレクリエーション的活動に参加する自然発生的な衝動を有しており、もっとも好ましくない環境においてもそのための機会を探し出すものである。しかし、子どもたちが第31条に基づく諸権利を最大限に実現するためには、子どもたちの発達しつつある能力にしたがって一定の条件が確保されなければならない。そのため、子どもたちには以下のことが保障されるべきである。 ストレスを受けないこと。 社会的排除、偏見または差別を受けないこと。 社会的危害または暴力の心配がない環境。 子どもたちが地元の地域で自由かつ安全に動き回れるよう、廃棄物、汚染、交通その他の物理的危険が十分に取り除かれた環境。 子どもの年齢および発達にふさわしい休息が得られること。 他の要求が課されない余暇時間が得られること。 おとなによる統制・管理から自由な、遊びのためのアクセス可能な空間および時間。 多様かつ挑戦的な物理的環境のもと、おとなに付き添われることなく屋外で遊ぶための空間および機会(ただし、必要なときは支援的なおとなに容易にアクセスできること)。 自然環境および動物界を経験し、これと触れあい、かつそこで遊ぶ機会。 自らの想像力および言葉を使いながら自分たちの世界を創り出しかつ創り変えていけるよう、自分たち自身の空間および時間に没入する機会。 自分たち自身のコミュニティの文化的および芸術的遺産を探求・理解し、これに参加し、かつこれを創造・形成する機会。 必要に応じて十分な訓練を受けたファシリテーターまたはコーチによる支援を受けながら、遊戯、スポーツその他のレクリエーション的活動に他の子どもたちとともに参加する機会。 第31条に定められた権利が有する価値および正当性の、親、教員および社会全体による承認。 B.第31条の実現において対処すべき課題 33.遊びおよびレクリエーションの重要性に関する意識の欠如:遊びは、世界の多くの地域で、本質的価値がまったくない、取るに足らないまたは非生産的な活動に費やされる「赤字」の時間ととらえられている。親、養育者および行政関係者は、騒がしく、汚く、混乱をもたらし、かつ邪魔になると思われることの多い遊びよりも、勉強または仕事に高い優先順位を与えるのが通例である。さらに、おとなは、子どもたちの遊びを支援し、かつ遊びの精神に満ちたやり方で子どもたちと交流する自信、スキルまたは理解を欠いていることが多い。遊びおよびレクリエーションに従事する子どもたちの権利と、子どもたちのウェルビーイング、健康および発達にとってこれらの活動が有する基本的重要性のいずれもが、十分に理解されておらず、かつ過小評価されている。遊びが承認される場合、それは、たとえば空想遊びやごっこ遊びよりも高く評価されている身体遊びおよび競争的遊戯(スポーツ)であるのが通例である。委員会は、年長の子どもが好む遊びおよびレクリエーションの形態および場所をいっそう承認することがとりわけ必要であることを、強調する。青少年は、仲間たちと会い、高まりつつある自立心や成人期への移行を模索する場所を求めることが多い。これは、アイデンティティおよび所属に関わる青少年の感覚の発達にとっての重要な側面のひとつである。 34.安全性を欠く危険な環境:第31条に定められている諸権利に影響を与える環境上の諸特徴は、子どもたちの健康、発達および安全にとって保護的要因にもリスク要因にもなりうる。年少の子どもに関しては、探求および創造性発揮の機会を提供してくれる空間は、親および養育者が視線および声のやりとり等の手段で監督していられるような場所であるべきである。子どもたちは、不適切な危険がなく、自宅に近く、かつ、子どもたちの能力の発達にしたがって安全かつ自立的な移動を促進するための措置をともなった、インクルーシブな空間へのアクセスを必要としている。 35.世界のもっとも貧しい子どもたちの大多数は、汚染された水、開放された下水溝、過密な都市、統制のとれていない車の往来、街路灯の少なさおよび人や車で混雑した道路、不十分な公共交通機関、安全な地元の遊び場、緑地および文化施設の欠如、そして危険な、暴力的なまたは有毒な環境に設けられた非公式な都市「スラム」街のような、物理的危険に直面している。紛争後の環境では、子どもたちは地雷や不発弾によって被害を受ける可能性もある。それどころか子どもたちは、自然な好奇心および探求遊びによって地雷等に接触する可能性が高まり、かつ、子どものほうが爆発の影響を強く受けるという両方の理由によって、とりわけ危険な状況に置かれるのである。 36.人的要素があいまって、子どもたちが公的環境においてリスクのある状況に置かれることもある。高水準の犯罪および暴力、地域不安および内乱、麻薬およびギャング関連の暴力、誘拐および子どもの人身取引のおそれ、敵対的な若者またはおとなによる開放空間の支配、女子に対する攻撃および性暴力などである。公園、遊び場、スポーツ施設その他の設備が存在する場合でさえ、これらの施設が、子どもたちがリスクのある状況に置かれ、監督を受けず、かつ危険にさらされるような場所に設けられていることが多いこともある。これらのあらゆる要素が突きつける危険は、安全な遊びおよびレクリエーションに対する子どもたちの機会を深刻に制約するものである。伝統的に子どもたちが利用できてきた多くの空間がますます侵食されるようになっていることから、第31条に基づく諸権利を保護するために政府がいっそうの介入を行なう必要も生じている。 37.子どもたちが公共空間を利用することへの抵抗:子どもたちが遊び、レクリエーションおよび自分たち自身の文化的活動のために公共空間を使用することは、公共空間がますます商業化され、そこから子どもたちが排除されることによっても阻害されている。さらに、世界の多くの地域で、公共空間にいる子どもたちへの寛容度が弱まっている。たとえば子どもたちに対する夜間外出禁止措置の導入、立入り制限のためのゲートが設けられた区域または公園、騒音レベルに関する寛容度の減少、「認められる」遊び方に関する厳しい規則が設けられた遊び場、ショッピングモールへの立入り制限は、子どもを「問題」および(または)非行少年としてとらえる見方を引き起こすものである。とくに思春期の子どもたちは、メディアが広範に行なっている否定的な報道および描写によって広く脅威と見なされており、公共空間の利用を思いとどまるようにされている。 38.子どもたちが排除されることは、市民としての発達にとって相当の影響を及ぼすものである。異なる年齢集団の子どもたちがインクルーシブな公共空間の経験を共有することは、市民社会を促進・強化することにつながるとともに、子どもたちに対し、権利を有する市民としての自己認識を持つよう奨励することになる。国は、子どもが権利の保有者であること、および、遊びとレクリエーションに関するすべての子どものニーズに対応することのできる、地域または自治体における多様なコミュニティ空間網が重要であることについての認識の高まりを奨励する目的で、年長世代と若年世代との対話を促進するよう奨励されるところである。 39.リスクと安全のバランス:子どもたちが地域環境のなかでさらされている物理的・人的リスクをめぐる恐れにより、世界の一部地域では監督・監視水準の強化が生じており、そのため子どもたちの遊ぶ自由およびレクリエーションの機会に制約がもたらされている。加えて、子どもたち自身が、遊びやレクリエーション活動のなかで他の子どもたちの脅威になること――たとえば、いじめ、年長の子どもによる年少の子どもの虐待、リスクの高い行為を行なうよう求める集団的圧力――もありうる。第31条に基づく諸権利の実現に際して子どもたちが危害にさらされてはならない一方で、一定のリスクおよび挑戦は遊びやレクリエーション活動にとって不可欠であり、これらの活動がもたらす利益の必要な要素である。子どもたちの環境に存在する容認できない危険を減らすための措置をとること(地域の道路を車両通行止めにする、街路証明を改善する、または学校の遊び場に安全確保用の境界を設けるなど)と、自分たち自身の安全を高めるために必要な用心をするように子どもたちに情報を提供し、備えをさせ、かつエンパワーすることとの間で、バランスが図られなければならない。子どもの最善の利益と、子どもたちの経験および懸念に耳を傾けることとが、子どもたちをどの程度のリスクに触れさせてよいのか判断する際の調整原則とされるべきである。 40.自然に対するアクセスの欠如:子どもたちは、触れること、自発的に遊ぶこと、そして自然の不思議さと大切さを伝えてくれるおとなとともに模索することを通じて、自然界についての理解、評価および配慮を深めていく。自然のなかで遊び、かつ余暇を過ごした子ども時代の記憶は、ストレスに対処するための内的資源を強化し、精神的畏怖の念を抱くきっかけとなり、かつ地球への責任感を奨励するものである。自然の環境で遊ぶことは、敏捷性、バランス感覚、創造性、社会的協力および集中力の強化にも寄与する。園芸、収穫、儀式および静かな観想を通じて自然とつながることは、多くの文化の芸術・遺産の重要な一側面である。都市化と民営化がますます進行する世界において、公園、庭園、森、浜辺その他の自然区域に子どもたちがアクセスする機会は失われつつあり、都市の低所得地域で暮らす子どもたちは緑地に十分にアクセスできない可能性がもっとも高くなっている。 41.成績に関する圧力:世界の多くの地域では、正規の学業面での成功が重視される結果として第31条に基づく諸権利を否定される子どもたちが多い。たとえば次のとおりである。 乳幼児期教育では、学業上の目標および正規の学習にますます焦点が当てられるようになっており、遊びへの参加およびより幅広い発達上の成果の獲得が犠牲にされている。 課外授業および宿題が、自由に選んだ活動のための子どもたちの時間に食いこみつつある。 カリキュラムおよび時間割で、遊び、レクリエーションおよび休息の必要性またはそのための対応が欠落していることが多い。 教室で正規のまたは講話的な教育手法を用いることは、楽しみのなかにある主体的学びの機会を活かしていない。 子どもが屋内で過ごさなければならない時間が増えたことにより、多くの学校で自然とのふれあいが減少している。 学科数を増やすことが優先されるため、一部の国々では学校における文化的・芸術的活動の機会ならびに専門の美術担当教員の配置が侵食されつつある。 子どもたちが学校で行なえる遊びのタイプを制限することは、創造性、模索および社会的発達の機会を損なうことになる。 42.過剰に構造化・プログラム化されたスケジュール:多くの子どもたちにとって、第31条に定められた権利を実現する能力は、おとなが決定した活動を押しつけられること(たとえば強制参加のスポーツ、障害のある子どもを対象とするリハビリテーション活動、またはとくに女子にとっての家事)によって自発的な活動のための時間がほとんどまたはまったく残らないために、制約されている。政府による投資が行なわれている場合でも、そこでは組織化された競争的レクリエーションに焦点が当てられる傾向があり、時には、自分で選んだのではない青少年組織への参加を子どもたちが要求され、またはそのような圧力をかけられることがある。子どもたちには、おとなによって決定・管理されない時間といかなる要求も受けない時間――子どもが望むのであれば基本的には「何もしない」時間――を持つ権利がある。実際、活動を行なわないことは想像力の刺激にもつながりうるのである。子どもの余暇時間の幅を狭め、すべてをプログラム化された活動または競争的活動に向けることは、子どもの身体的、情緒的、認知的および社会的ウェルビーイングを損なう可能性がある [6]。 [6] Marta Santos Pais, "The Convention on the Rights of the Child," in OHCHR, Manual on Human Rights Reporting (Geneva, 1997), pp. 393 to 505. 43.開発プログラムにおける第31条の軽視:乳幼児期のケアおよび発達に関する活動では、多くの国でもっぱら子どもの生存の問題に焦点が当てられており、子どもたちが豊かに成長できるようにする諸条件にはまったく注意が払われていない。プログラムで栄養、予防接種および就学前教育への対応のみが行なわれ、遊び、レクリエーション、文化および芸術がほとんどまたはまったく重視されないこともしばしばある。プログラムの運営担当者は、子どもの発達上のニーズのこれらの側面を支援する適切な訓練を受けていない。 44.子どもたちのための文化的・芸術的機会への投資の欠如:文化的・芸術的活動に対する子どもたちのアクセスは、親の支持がないこと、アクセスのためにかかる費用、交通手段がないこと、多くの展示会、演劇およびイベントはおとな中心の目線であること、内容、設計、立地および提示方法に関して子どもたちの関与を得ていないことを含む一連の要因によって、しばしば制約される。創造性を刺激する空間を創り出すことがいっそう重視されなければならない。芸術・文化施設の運営担当者は、施設の物理的空間にのみ目を向けるのではなく、施設のプログラムが、そこで提示されているコミュニティの文化的生活をどのように反映し、またそのような文化的生活にどのように応答しているかを検討するべきである。子どもたちが芸術に参加するためには、子どもたちの作品を依頼・展示し、かつ展示の組み立ておよび提供されるプログラムについても子どもたちの関与を得る、より子ども中心のアプローチが必要となる。子ども時代にこのような関与を行なうことは、生涯にわたる文化的関心を刺激することにつながりうる。 45.電子メディアの役割の増大:世界のすべての地域の子どもたちが、さまざまなデジタルプラットフォームおよびデジタルメディアを通じた遊びならびにレクリエーション的・文化的・芸術的活動(テレビの視聴、電子メール、ソーシャルネットワークへの参加、ゲーム、ショートメッセージ、音楽の鑑賞・制作、ビデオや映画の視聴・制作、新しい芸術形態の創造、画像の投稿を含む)への参加にますます多くの時間を費やすようになっている。情報通信技術は、子どもたちの日常的現実の中心的側面となりつつあるのである。今日では、子どもたちはオフライン環境とオンライン環境を境目なく行き来している。これらのプラットフォームは――教育的、社会的および文化的に――大きな利益を提供するものであり、各国は、これらの利益を経験する平等な機会をすべての子どもに対して確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、奨励されるところである。インターネットおよびソーシャルメディアへのアクセスは、グローバル化された環境における第31条の諸権利の実現にとって中心的重要性を有する。 46.しかしながら委員会は、これらの環境が〔発展する〕度合いおよび子どもたちがこれらの環境とのやりとりに費やす時間によっては、子どもたちに対する相当の潜在的なリスクおよび危害が助長される可能性もあることを示す証拠が増えつつあることを、懸念する [7]。たとえば以下のとおりである。 インターネットやソーシャルメディアにアクセスすることにより、子どもたちがネットいじめ、ポルノグラフィーおよびネット上の誘いかけにさらされている。アクセスが十分に制限されていない、または効果的なモニタリングシステムが存在しないインターネットカフェ、コンピュータークラブおよびゲームセンターを利用する子どもたちも多い。 暴力的なビデオゲームへの参加の度合いが(とくに男子の間で)高まっていることは、攻撃的な振る舞いと関連しているように思われる。これらのゲームは没入および双方向性の度合いが高く、また暴力的振る舞いに対して報酬を与えるものだからである。これらのゲームは繰り返しプレイされる傾向にあるため、否定的学習が強化されるほか、他者の痛みや苦痛に対する感受性の鈍化ならびに他者に対する攻撃的もしくは有害な振る舞いが助長される可能性もある。オンラインゲーム(そこでは、フィルターや保護措置が用意されていないグローバルなユーザーネットワークに子どもたちがさらされる可能性がある)の機会が増えていることも、懸念の対象である。 メディアの多く、とくに主流の地位を占めているテレビは、社会全体に存在する多様な文化の言語、文化的価値および創造性を反映していない。このような単一文化的な視聴行動は、利用可能な文化的活動の潜在的幅広さからすべての子どもたちが利益を得る機会を制限するのみならず、非主流的文化を下に見ることを肯定する役割も果たしうる。テレビはまた、路上および遊び場で世代から世代へと伝統的に受け継がれてきた子ども時代の多くの遊戯、歌、韻文の喪失も助長している。 ゲーム/コンピューター画面関連の活動への依存の高まりは、子どもの身体活動水準の低下、望ましくない睡眠習慣〔および〕肥満その他の関連疾病の水準の上昇と関連しているように思われる。 [7] UNICEF, Child Safety Online Global Challenges and Strategies. Technical report (Florence, Innocenti Research Centre, 2012). 47.遊びの販売促進・商業化:委員会は、多くの子どもたちとその家族が、玩具・ゲームメーカーによる野放しの商業化および販売促進にますます高い水準でさらされるようになっていることを懸念する。親は、子どもたちの発達にとって有害となる可能性がある、または創造的遊びとは正反対の製品(創造的模索を阻害するお定まりの登場人物および筋書きで構成されたテレビ番組を宣伝する製品、子どもを受け身の観察者にしてしまうマイクロチップ付の玩具、あらかじめ決められたパターンの活動を行なうキット、伝統的なジェンダー・ステレオタイプまたは女子の早期の性的存在化を促進する玩具、危険な部品・化学物質を含む玩具、リアルな戦争玩具・ゲームなど)をますます多く購入するよう、圧力をかけられている。世界的に行なわれる販売促進は、コミュニティの伝統的な文化的・芸術的生活への子どもたちの参加を衰退させる可能性もある。 VII.第31条に基づく諸権利を実現するために特別な注意を必要とする子どもたち 48.女子:家事責任およびきょうだい・家族の世話の相当な負担、保護に関わる親の懸念、適切な便益の欠如、ならびに、女子の期待および振る舞いを制限する文化的想定があいまって、女子が第31条に定められた諸権利を享受する機会は、とくに思春期になると少なくなる可能性がある。加えて、ジェンダーの差異化により、何が女子の遊びであって何が男子の遊びであるかが判断され、それが親、養育者、メディアならびにゲーム・玩具の生産者/メーカーによって広く強化されることにより、社会における伝統的な性別役割分業が維持されることになる。証拠によって明らかにされているところによれば、男子のゲームは、現代社会における広範な職業上その他の場面でうまくやるための備えをさせるものである一方、女子のゲームは、対照的に、私的な家庭領域および妻・母親としての将来の役割を指向させる傾向がある。思春期の男子と女子は、合同のレクリエーション活動に参加するのを抑制されることが多い。さらに、文化的要因による外からの排除もしくは自ら引き受けた排除の結果として、または適切な条件が整備されていないために、身体的活動や組織化された遊戯への女子の参加率は一般的に低い。このようなパターンは、スポーツ活動への参加と関連する身体的、心理的、社会的および知的利益が証明されていること [8] に照らせば、懸念の対象である。第31条に基づく諸権利を女子が実現することを妨げるこのような障壁が広範に広がっていることを踏まえ、委員会は、締約国に対し、差別および機会不均等のパターンを増幅させかつ強化するジェンダー・ステレオタイプに対抗するための措置をとるよう、促す。 [8] UNESCO, International Charter of Physical Education and Sport, 1978. 49.貧困下で暮らしている子ども:諸便益にアクセスできないこと、参加費用が負担できないこと、近隣地域が危険であり放置されていること、働かなければならないこと、ならびに、無力感および周縁に追いやられているという感覚があることはいずれも、第31条に定められた諸権利の実現から最貧層の子どもたちを排除することになる。多くの子どもたちにとって、家庭外における健康・安全へのリスクは、遊びやレクリエーションのための空間または余地がほとんどないしまったくない家庭環境によって増幅される。親のいない子どもたちは、第31条に基づく諸権利をとりわけ失いやすい。路上の状況にある子どもたちは遊びのための条件を与えられておらず、また市街の公園や遊び場から積極的に排除されるのが通例である(もっとも、このような子どもたちは独自の創造性を用いて路上のインフォーマルな環境を遊ぶ機会のために活用している)。自治体当局は、貧困下で暮らしている子どもたちが第31条に定められた諸権利を実現するためには公園および遊び場が重要であることを認識するとともに、警察による取締り、計画および開発についての取り組みに関してこれらの子どもたちと対話を行なわなければならない。国は、文化的・芸術的活動へのアクセスおよびこのような活動の機会の双方をすべての子どもたちに対して確保し、かつ遊びおよびレクリエーションのための平等な機会を確保するための措置をとる必要がある。 50.障害のある子ども:障害のある子どもたちは、複合的障壁によって、第31条に定められた諸権利へのアクセスを阻害されている。このような障壁には、学校からの排除、友人関係が形成され、かつ遊びやレクリエーションが行なわれる非公式な社会的場面〔からの排除〕、自宅での孤立、障害児に敵対的であり、かつ障害児を拒絶する文化的態度および否定的ステレオタイプ、とくに公共空間、公園、遊び場および遊具、映画館、劇場、コンサートホールならびにスポーツ施設・競技場における物理的アクセシビリティの欠如、安全を理由として競技場や文化施設から障害児を排除する方針、コミュニケーション上の障壁および通訳・適応技術の未提供、アクセシブルな交通機関の欠如が含まれる。障害のある子どもたちは、補助技術の活用等も通じてラジオ、テレビ、コンピューターおよびタブレットをアクセシブルなものとするための投資が行なわれない場合にも、自己の権利の享受を妨げられる可能性がある。これとの関連で、委員会は、障害のある子どもたちが、遊び、レクリエーション、スポーツおよび余暇活動(普通学校制度で行なわれるものを含む)に他の子どもたちと平等に参加できることを確保する締約国の義務を強調した、障害者権利条約第30条を歓迎するものである。障壁を解消し、かつ、これらのすべての活動のアクセシビリティおよびこれらのすべての活動に障害児が参加するインクルーシブな機会の利用可能性を促進するために、積極的な措置が必要とされる [9]。 [9] 障害のある子どもの権利に関する一般的意見9号(2006年)。 51.施設の子ども:遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活への参加の機会が限られており、または否定される可能性のある施設(とくに入所型の福祉施設および教育施設、病院、拘禁所、少年院および難民収容施設を含む)で子ども時代のすべてまたは一部を過ごす子どもたちは多い。委員会は、各国が子どもの脱施設化に向けて行動する必要性を強調する。ただし、その目標が達成されるまでの間、国は、そのようなすべての施設において、子どもたちが、地域の同世代の子どもたちと交流し、遊び、かつ遊戯、運動ならびに文化的・芸術的生活に参加する空間と機会の双方を保障されることを確保するための措置をとるべきである。このような措置は、強制参加のまたは組織化された活動に限定されるべきではない。子どもたちが自由な遊びおよびレクリエーションに従事するためには、安全かつ刺激に満ちた環境が必要である。可能な場合には常に、子どもたちに対し、地域コミュニティのなかでこれらの機会を与えることが求められる。施設で相当の期間を暮らす子どもたちには、適切な文学、定期刊行物およびインターネットへのアクセス、ならびに、このような資源を活用できるようにするための支援も必要である。施設で暮らすすべての子どもが第31条に基づく権利を実現できることを確保するために必要な環境を創り出すためには、時間、適切な空間、十分な資源および設備、訓練を受けたやる気のある職員ならびに専用の予算が利用可能とされなければならない。 52.先住民族およびマイノリティのコミュニティの子ども:民族差別、宗教差別、人種差別またはカースト差別も、第31条に基づく諸権利の実現から子どもたちを排除することにつながりうる。敵意、同化政策、拒絶、暴力および差別によって、先住民族およびマイノリティである子どもたちが自己の文化的慣行、儀式および祝祭を享受し、かつ他の子どもたちとともにスポーツ、遊戯、文化的活動、遊びおよびレクリエーションに参加することを妨げる障壁が生じる場合がある。国は、マイノリティ集団が、居住地である社会の文化的およびレクリエーション的生活に参加し、ならびに自分たち自身の文化を保全し、促進しおよび発展させる権利を承認し、保護しかつ尊重する義務を有する [10]。ただし、先住民族コミュニティの子どもたちには、自分たち自身の家族的伝統の境界を超えて諸文化を経験・模索する権利もある。文化・芸術プログラムは、インクルージョン、参加および差別の禁止に基づいたものでなければならない。 [10] 国連・先住民族の権利に関する宣言(総会決議61/295付属文書)。 53.紛争、人道的災害および自然災害の状況下にある子ども:第31条に定められた諸権利は、紛争または災害の状況にあっては、食糧、避難所および医薬品の提供よりも低い優先順位しか与えられないことが多い。しかしながら、このような状況において、遊び、レクリエーションおよび文化的活動の機会は、子どもたちが喪失、混乱およびトラウマを経験した後に平常感および喜びの感覚を回復するのを援助するうえで重要な治療的・リハビリテーション的役割を果たしうる。遊び、音楽、詩または演劇は、難民である子どもおよび死別、暴力、虐待または搾取を経験した子どもが、たとえば情緒的苦痛を克服し、かつ自分自身の生活に対するコントロールを取り戻すことを援助しうる。このような活動は、アイデンティティの感覚を回復し、子どもたちが自分の身に起きた出来事を意味づけるのに役立ち、かつ子どもたちがおかしさと楽しみを経験できるようにしうる可能性があるのである。文化的・芸術的活動ならびに遊びおよびレクリエーションへの参加は、子どもたちに対し、経験を共有し、人格的価値の感覚および自尊心を再構築し、自分なりの創造性を模索し、かつ、結びつきおよび所属の感覚を獲得する機会を提供することにつながる。遊ぶための環境はまた、紛争の有害な影響に苦しんでいる子どもたちをモニタリング担当者が特定する機会も提供してくれる。 VIII.締約国の義務 54.第31条は、締約国に対し、そこで取り上げられている権利がすべての子どもによって差別なく実現されることを保障する3つの義務を課している。 (a) 尊重する義務により、締約国は、第31条に定められた諸権利の享受に対して直接間接の干渉を行なわないよう要求される。 (b) 保護する義務により、締約国は、第31条に基づく諸権利に第三者が干渉することを防止するための措置をとるよう要求される。 (c) 充足する義務により、締約国は、すべての必要なサービス、条件および機会を利用可能とするための行動をとることによって第31条に定められた諸権利の全面的享受を促進することを目的とした、必要な立法上、行政上、司法上、予算上、広報上その他の措置を導入するよう要求される。 55.経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約は、経済的、社会的および文化的権利の漸進的実現を規定し、かつ資源の制約から生ずる問題を認める一方で、締約国に対し、たとえ資源が不十分な場合でも「支配的状況下において関連の権利の可能なかぎり広範な享受を確保するために尽力する」具体的かつ継続的な義務を課している [11]。したがって、第31条上の諸権利に関連するいかなる後退措置も認められない。そのような措置が意図的にとられる場合、国は、それに代わるすべての選択肢を慎重に考慮したこと(当該問題に関して子どもたちが表明した意見を正当に重視することも含む)、および、条約に定められた他のすべての権利を考慮しながら当該決定が正当化されることを証明しなければならなくなろう。 [11] 社会権規約委員会「締約国の義務の性質に関する一般的意見3号」(1990年)、パラ11。 56.尊重する義務には、第31条に基づく諸権利を個別にまたは他者と共同して実現するすべての子どもの権利の尊重を達成することを目的とした、以下のものをはじめとする具体的措置をとることが含まれる。 (a) 養育者への支援:条約第18条2項にしたがい、親および養育者に対して、第31条に基づく諸権利に関わる指導、支援および便宜が提供されるべきである。このような支援は、たとえば、遊びの最中に子どもの声に耳を傾ける方法、子どもの遊びを促進する環境づくりの方法、子どもが自由に遊べるようにする方法および子どもと遊ぶ方法に関する実践的指導という形をとることもできよう。また、創造性や器用さを励ますことならびに安全と発見のバランスをとることの重要性や、遊びならびに文化的・芸術的・レクリエーション的活動に指導されながら触れることの発達上の価値について取り上げてもよい。 (b) 意識啓発:国は、第31条に定められた諸権利を低く見る、広く行き渡った文化的態度に対抗するための、以下のものを含む措置に投資するべきである。男子および女子双方にとっての、遊び、レクリエーション、休息、余暇ならびに文化的および芸術的活動への参加に対する権利、および、子ども時代の享受に寄与し、子どものもっとも望ましい発達を促進し、かつ積極的な学習環境を構築するうえでのこれらの活動の重要性に関する、公衆の意識啓発。 第31条に基づく諸権利を享受する機会の制約につながる、広く蔓延した否定的態度(とくに思春期の子どもたちに対するもの)に対抗するための措置。とくに、子どもたちがメディアで自己主張を行なうための機会が設けられるべきである。 57.保護する義務により、締約国は、第31条に基づく諸権利に第三者が干渉することを防止するための措置をとるよう要求される。したがって、国は以下のことを確保する義務を負う。 (a) 差別の禁止:レクリエーション、文化および芸術のためのすべての環境(公共空間および私的空間、自然の空間、公園、遊び場、競技場、博物館、映画館、図書館、劇場を含む)ならびに文化的な活動、サービスおよびイベントへのアクセスを、すべての子どもに対していかなる理由に基づく差別もなく保障するための立法が必要である (b) 国以外の主体の規制:市民社会のすべての構成員(企業部門を含む)が第31条の規定を遵守することを確保するための立法、規則および指針が、必要な予算配分および監視・執行のための効果的機構とともに導入されるべきである。これには、とくに以下のものが含まれる。業務の性質、労働時間および労働日に対する適切な制限、休憩時間ならびにレクリエーションおよび休息のための便益を子どもの発達しつつある能力に一致する形で保障するための、すべての子どもを対象とする雇用上の保護。国はまた、ILO〔国際労働機関〕第79号条約、第90号条約、第138号条約および第182号条約 [12] を批准・実施するようにも奨励される。 遊びおよびレクリエーションのためのすべての施設、玩具およびゲーム機器を対象とした、安全およびアクセシビリティに関する基準の策定。 都市および農村部の開発についての提案に、第31条に基づく諸権利の実現のための対応および機会を編入する義務。 子どものウェルビーイングにとって有害となるおそれのある文化的、芸術的またはレクリエーション的資料からの保護(メディア放送および映画を規律する保護・等級審査制度を含む)。その際には、表現の自由に関する第13条および親の責任に関する第18条の双方の規定を考慮するものとする。 子ども向けのリアルな戦争ゲーム・玩具の製造を禁止する規則の導入。 (c) 危害からの子どもたちの保護:遊び、レクリエーション、スポーツ、文化および芸術の分野で子どもたちとともに活動するすべての専門家を対象とした、子どもの保護のための政策、手続、職業倫理、綱領および基準が導入・執行されなければならない。また、第31条に基づく諸権利を行使する過程で他の子どもたちによって加えられる可能性がある潜在的危害から子どもたちを保護する必要性も、認識されなければならない [13]。 (d) オンライン・セーフティ:オンラインのアクセスおよびアクセシビリティならびに子どもたちの安全を促進するための措置が導入されるべきである。これには、子どもたちがオンラインで安全に行動し、デジタル環境において自信と責任感を備えた市民となり、かつ虐待または不適切な活動に遭遇した場合にはそれを通報できるように、子どもたちのエンパワーメントおよび子どもたちへの情報提供を行なうための措置を含めることが求められる。虐待を行なうおとなが処罰されない状況を、立法および国際的連携を通じて低減させるための措置、有害なまたは成人指定を受けた資料およびゲームネットワークへのアクセスを制限するための措置、暴力的ゲームに関連した潜在的危害についての意識を高める目的で親、教員および政策立案者向けの情報を改善するための措置、ならびに、子どもたちを対象とするいっそう安全なかつ魅力的な選択肢を促進する戦略を策定するための措置も、必要である。 (e) 紛争後の安全:紛争後および災害後の状況において第31条に基づく諸権利を回復・保護するため、とくに以下のものを含む積極的措置がとられるべきである。回復力および心理的癒しを促進するため、遊びおよび創造的表現を奨励すること。 子どもたちが普通の生活を取り戻すための試みの一環として遊びおよびレクリエーションに参加することのできる、安全な空間(学校を含む)を創設しまたは回復すること。 地雷が子どもたちの安全にとって脅威となっている地域では、影響を受けたすべての地域から地雷およびクラスター弾が完全に除去されることを確保するための投資が行なわれなければならない [14]。 (f) 販売促進およびメディア:以下のことを目的とする行動が開始されるべきである。子どもたちに対する玩具・ゲームの商業化〔販売促進〕(子ども向けのテレビ番組および直接関係する広告を通じて行なわれるものを含む)についての政策を見直すこと。その際、暴力を促進するもの、女子または男子を性的に〔描写する〕もの、ならびに、ジェンダーおよび障害に関するステレオタイプを強化するものをとくに考慮すること。 子どもがもっともテレビを視聴している時間帯の広告への接触を制限すること。 (g) 苦情申立て機構:条約第31条に基づく諸権利を侵害された場合に子どもが苦情を申し立てて救済を求めるための、独立した、効果的な、安全かつアクセシブルな機構が整備されなければならない [15]。子どもたちは、誰に苦情を申し立てることができ、そのためにはどのような方法(手続)をとればよいのかについて知っている必要がある。国は、子ども個人が権利侵害の苦情を申し立てられるようにする、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書への署名およびその批准を奨励されるところである。 [12] ILO第79号条約(年少者夜業(非工業的業務))、第90号条約(年少者夜業(工業的業務))、第138号条約(最低年齢条約)、第182号条約(最悪の形態の児童労働条約)。 [13] あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号(2011年)。 [14] 爆発性戦争残存物に関する議定書(特定通常兵器使用禁止制限条約第5議定書)。 [15] 子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)。 58.充足する義務により、締約国は、第31条に定められたすべての権利の充足を確保するために広範な措置をとるよう要求される。条約第12条にしたがい、そのようなすべての措置は、国および地方のいずれにおいても、かつ計画、立案、策定、実施および監視も含めて、子どもたち自身ならびにNGOおよび地域団体と(たとえば、子どもたちのクラブ・団体、芸術・スポーツの活動をしている地域グループ、障害のある子どもおよびおとなを代表する団体、マイノリティ・コミュニティの代表、遊びに関連する団体を通じて)連携しながら発展させるべきである [16]。とくに以下のことを考慮するよう求められる。 (a) 立法・計画:委員会は、各国に対し、第31条に基づく諸権利をすべての子どもに対して確保するための法律を、実施に関するタイムテーブルとあわせて導入することを検討するよう、強く奨励する。このような法律においては、十分性の原則――すべての子どもに、これらの権利を行使するための十分な時間および空間が与えられるべきである――が取り上げられるべきである。第31条に関する専門の計画、政策もしくは枠組みを策定し、または条約実施のための総合的な国家的行動計画に第31条を編入することを検討することも求められる。このような計画においては、全年齢層の男子および女子ならびに周縁化された集団およびコミュニティの子どもにとっての第31条の意味についても取り上げられるべきである。また、子どもたちの自発的活動のための時間・空間を創り出すことが、組織化された活動のための便益・機会を提供することと同じぐらい重要であることも、認識することが求められる。 (b) データ収集・調査研究:第31条に基づく義務の履行に関する子どもたちへの説明責任を確保するため、遵守に関する指標を開発し、かつ実施の監視および評価のための機構を発展させる必要がある。国は、遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活への子どもたちの参加の規模および性質を理解するため、年齢、性別、民族および障害ごとに細分化された住民ベースのデータを収集しなければならない。このような情報は計画プロセスにおいて参考にされるべきであり、また実施における進展を測定する際の基盤となるべきである。子どもたちおよびその養育者の日常生活、ならびに、住居および近隣地域の環境の影響に関する調査研究も、子どもたちが地域の環境をどのように利用しているか、第31条に基づく諸権利の享受に関して子どもたちがどのような障壁に遭遇しているか、これらの障壁を子どもたちがどのようなアプローチによって乗り越えているか、および、これらの権利のさらなる実現を達成するためにはどのような行動が必要とされているかを理解するために、必要とされる。このような調査研究には、子どもたち自身(もっとも周縁化されたコミュニティの子どもたちを含む)の関与を積極的に得なければならない。 (c) 国・自治体政府における部局横断型の連携:遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的活動のための計画を策定する際には、国、広域行政圏および自治体の公的機関間における部局横断型の連携および説明責任をともなった、幅広い包括的なアプローチをとることが要求される。関連の部局には、子どもに直接対応する部局(保健、教育、社会サービス、子どもの保護、文化、レクリエーションおよびスポーツ担当の部局など)のみならず、水・衛生、住宅、公園、輸送、環境ならびに都市計画に関係する部局(これらはいずれも、子どもたちが第31条に基づく諸権利を実現できる環境づくりに相当の影響を及ぼす分野である)も含まれる。 (d) 予算:文化的・芸術的活動、スポーツ活動、レクリエーション活動ならびに遊びの活動に関わる子どもたちへの配分がインクルーシブなものであり、かつ子どもたちが人口全体に占める割合と一致していること、ならびに、全年齢の子どもたちのための対応全体を通じて配分が行なわれていること(たとえば、子ども向けの書籍・雑誌・新聞の制作および普及に対する予算的支援、子どもたちを対象とした公式・非公式のさまざまな芸術表現、アクセシブルな設備・建物ならびに公共空間、スポーツクラブや若者センター等の施設のための資源)を確保するため、予算の見直しが行なわれるべきである。もっとも周縁化された子どもたちに対してアクセスを保障するために必要な措置(障害のある子どもたちに対して平等なアクセスを保障するために合理的配慮を行なう義務を含む)の負担についても、考慮することが求められる。 (e) ユニバーサルデザイン [17]:インクルージョンを促進し、かつ障害のある子どもたちを差別から保護する義務に一致する形で、遊び、レクリエーション、文化、芸術およびスポーツのための施設、建物、設備およびサービスに関わってユニバーサルデザインへの投資を行なうことが必要である。国は、国以外の主体に働きかけることにより、すべての資料および場所の計画・制作にあたってユニバーサルデザインが実施されること(たとえば、学校におけるものも含む、車椅子の利用者が使用するアクセシブルな入口および遊び環境のインクルーシブな設計)を確保するべきである。 (f) 自治体における計画策定:地方自治体は、すべての集団の子どもたちによる平等なアクセスを保障するため、子ども影響評価等も通じ、遊びおよびレクリエーションのための便益の整備について評価を行なうべきである。公的計画策定においては、第31条に基づく義務に一致する形で、子どものウェルビーイングを促進する環境づくりが優先されなければならない。子どもにやさしい必要な都市・農村環境を達成するため、とくに以下のことが考慮されるべきである。安全であり、かつすべての子どもたちにとってアクセシブルな、インクルーシブな公園、コミュニティセンター、スポーツ場および遊び場の利用可能性。 自由な遊びのための安全な生活環境づくり(遊ぶ者、歩行者および自転車が優先される区域の設計を含む)。 子どもたちの安全を脅かす個人または集団から遊び・レクリエーション用区域を保護するための公的安全措置。 美化措置をとられた緑地、広々とした開放空間および自然に対し、遊びおよびレクリエーションのために、安全であり、過度な費用負担を課されない、かつアクセシブルな交通手段によりアクセスできるようにすること。 地域コミュニティで安全に遊ぶ子どもたちの権利を確保するための道路交通安全措置(速度制限、汚染規制、学童横断路の指定および騒音抑制措置を含む)。 全年齢およびすべてのコミュニティの女子・男子双方を対象とした、クラブ、スポーツ施設、組織化されたゲーム・活動のための条件整備。 全年齢およびすべてのコミュニティの子どもたちを対象とした、子ども向けの、かつ過度な費用負担を課されない文化的活動(演劇、ダンス、音楽、芸術展示、図書館および映画を含む)。このような条件整備においては、子どもたちが自分なりの文化的形態を制作・創造する機会、および、おとなが子どもたち向けに創作した活動に触れる機会が含まれるべきである。 文化に関わるすべての政策、プログラムおよび制度について、すべての子どもたちにとってのアクセシビリティおよび関連性を確保し、ならびに、そこで子どもたちのニーズおよび希望が考慮され、および子どもたちの間で生まれつつある文化的慣行が支援されることを確保するため、見直しを行なうこと。 (g) 学校:教育環境は、第31条に基づく義務の履行に際して主要な役割を果たすべきである。これには以下の点が含まれる。教育現場の物理的環境:締約国は、遊び、スポーツ、遊戯および演劇を促進するための十分な屋内・屋外空間が開校時間中およびその前後に用意されること、女子・男子にとっての平等な遊びの機会を積極的に促進すること、男子・女子のための十分な衛生施設が備えられること、運動場、自然の遊び場および遊びのための設備が安全であり、かつ定期的に適正な検査を受けること、運動場に適切な境界が設けられること、障害のある子どもを含むすべての子どもたちが平等に参加できるような形で設備および空間が設計されること、遊び場においてあらゆる形態の遊びの機会が提供されること、遊び場の立地・設計に際して十分な保護措置がとられ、かつその設計・開発に子どもたちが関与することを確保することを、目指すべきである。 日課:子どもたちが、その年齢および発達上のニーズにしたがって十分な休息・遊びの機会を持てることを確保するため、宿題に関するものを含む法令上の対応により、日中に適切な時間を保障するべきである。 学校カリキュラム:教育の目的に関する第29条上の義務に一致する形で、子どもたちが文化的・芸術的活動(音楽、演劇、文学、詩および美術を含む)ならびにスポーツおよび遊戯を学び、これに参加し、かつこれを生み出すための十分な時間および専門的支援が、学校カリキュラムの枠内で与えられなければならない [18]。 教授法:学習環境は積極的かつ参加型のものであるべきであり、かつ、とくに低年齢の時期においては、遊びの要素に満ちた活動および参加形態を提供するものであるべきである。 (h) 研修・能力構築:子どもたちとともにもしくは子どもたちのために働く専門家、またはその業務が子どもたちに影響を及ぼす専門家(政府職員、教育者、保健専門家、ソーシャルワーカー、低年齢児支援ワーカー、ケアワーカー、プランナー、建築家等)は全員、第31条に掲げられた諸権利を含む子どもたちの人権に関する体系的・継続的研修を受けるべきである。このような研修には、第31条に基づく諸権利をすべての子どもたちがもっとも効果的に実現できる環境を創造・維持する方法についての指導を含めることが求められる。 [16] 意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年)。 [17] 「ユニバーサルデザイン」はロナルド・メイスによる造語であり、あらゆる製品および建築環境を、可能なかぎり美的であり、かつ年齢、能力または生活状態に関わらずすべての人が可能なかぎり利用できるように設計するという考え方を表したものである。障害のある人の権利に関する条約第4条1項(f)も参照。 [18] 教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)。 59.国際協力:委員会は、ユニセフ〔国連児童基金〕、ユネスコ〔国連教育科学文化機関〕、UNHCR〔国連難民高等弁務官事務所〕、国連ハビタット〔人間居住計画〕、UNOSDP〔国連・開発と平和のためのスポーツ局〕、UNDP〔国連開発計画〕、UNEP〔国連環境計画〕およびWHO〔世界保健機関〕を含む国連諸機関ならびに国際NGO、国内NGOおよび地域NGOの積極的関与を通じた、第31条に定められた諸権利の実現における国際協力を奨励する。 IX.普及 60.委員会は、締約国が、政府内および行政機構内において、ならびに、親、その他の養育者、子どもたち、職能団体、コミュニティおよび市民社会一般を対象として、この一般的意見を広く普及するよう勧告する。印刷媒体、インターネットおよび子どもたち自身のコミュニケーション手段を含む、普及のためのあらゆる回路が活用されるべきである。そのためには、手話、点字および障害のある子どもたちにとって読みやすい形式を含む関連の言語への翻訳が必要となろう。また、文化的に適切であり、かつ子どもにやさしい翻案版を利用可能とすることも必要である。 61.締約国はまた、すべての子どもたちのために第31条の全面的実施を奨励するためにとった措置について、子どもの権利委員会に対する十全な報告を行なうようにも奨励される。 更新履歴:ページ作成(2013年5月15日)。/表示がおかしくなっていたため再保存(2016年1月4日)。
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◇怪奇現象◇子ども手当関連の記事がニュースサイトからことごとく消えている件 児童手当の仕組みにのっかったというが、所得制限をなくした件 -- (名無しさん) 2010-03-19 10 38 09 単純に財源が無いのにやろうとするところが疑問 -- (名無しさん) 2010-03-22 14 01 58 日本人の子どもに手当が支給されないケースがあること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 25 53 外国在住外国籍の子どもに手当が支給されること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 27 32 今年度の施設の子どもへの支給が「安心子ども基金」であること、また来年度は「検討事項」であること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 29 18 2010年度の実施を踏まえての2011年度の「検討事項」が多すぎる点(2010年度の制度不備はしょがない???) -- (名無しさん) 2010-03-22 17 32 19 悪用される可能性は考えなかったのでしょうか? -- (さいたま) 2010-03-22 18 03 50 「現金」支給であること -- (名無しさん) 2010-03-22 18 19 27 中学卒業までの支給じゃないのに、中学卒業までと謳ってるという点は? -- (名無しさん) 2010-04-01 18 15 22 失望政権 -- (名無しさん) 2010-04-02 23 09 54 2chにも貼ったけど -- (名無しさん) 2010-04-02 23 12 28 ここで募金募って、そのお金で新聞折り込み広告なんかどうかな? -- (↑途中で誤送信) 2010-04-02 23 13 13 子供手当に5.6兆円つぎ込み、事業仕分けで必要な予算を削る。この欺瞞は許せない。貨幣価値の違う外国にいる人の子供にも同額というのも解せない。 -- (名無しさん) 2010-04-03 19 39 32 去年の選挙時のマニュフェストには一切この事項が触れられてない あまりにもひどい詐欺行為 -- (名無しさん) 2010-04-03 22 51 52 国で借金してまで外国人を育てる理由はあるのでしょうか、小学生でもおかしいとわかる 確信犯的な法案とうした民主党はうわさどうりの -- (名無しさん) 2010-04-04 14 08 11 幼保小中学校完全無料にすればいいのに。 -- (名無しさん) 2010-04-05 09 06 20 日本は東南アジアやアフリカよりもずっと予防接種制度が遅れていて、日本に生まれたために犠牲になっている子どもが毎年おおぜいます。保育園や予防接種制度を充実させてからの手当てでしょう。 -- (こども) 2010-04-05 15 50 24 ODAやNPO法人などの海外「支援」という考え方は理解できる。でもあまりにも不透明すぎる「私援」は理解できない。 -- (名無しさん) 2010-04-05 23 43 12 子供手当て、高校無償化よりも福祉で働いてる人たちのケアのほうが優先だろ。彼らの労働こそ国益になるというのに。 -- (カサネカンザシ) 2010-04-07 00 30 14 赤字国債発行してまで子供手当て出すのは断固反対です!このままでは国は破綻目前だと思います。 -- (神戸市民) 2010-04-24 22 28 35 日本人で、日本に住んでる孤児には支給されないってホント? -- (はてな) 2010-04-25 23 18 10 このお金で子供育てながらでも安心して働ける環境作ってほしい。養護施設とか。雇用も上がるし、労働力 -- (はてな) 2010-04-25 23 19 47 日本でも虐待がある中こどものために使わない親がでてくるのでは? 使い道を親に決めさせるのではなく直接学費や施設運営にして子どもにとって安心して過ごせるお金の使い方をしてほしい。 -- (那覇市 比嘉) 2010-04-27 10 26 37 バラマキでは児童を虐待している親にまで子供手当が支給されてしまう。私たちの血税がもしかしたら親のパチンコ代に変わる可能性大です!使い道が不透明なバラマキには大反対!子ども手当より、将来若者達が安心して家庭を持つ気になれるようにまずは雇用の確保を優先すべきです! -- (あっち) 2010-05-09 17 24 56 子ども手当をもらう子どもが将来借金として税金で返していかなければならないような制度には反対です -- (のりひと) 2010-05-10 21 48 17 保育費が月5万かかるので保育費を無料にしてくれたほうが助かる -- (子持ち) 2010-05-16 09 42 37 今の政治家は変えよう変えようとか言いながら規則ゃ周りに流されて誰一人、「志」を持った人間は居ません。政治家も自分の生活が大事。だからお金に関しては自分達の好きな様に動かしたいんでしょう。国民の常識的な考えと政治家の考え方の違いって感じですかね… -- (名無しさん) 2010-05-17 08 37 26 主人が海外勤務で我が子達は支給対象外。将来の日本を担っていく子どもなのに。納得いきません。また、支給金の使途が不確実。公教育の充実につかわれるべき。とにかく日本をどうにかしてほしいから民主党に期待した。マミニファストが絶対だなんて思っていない。国民を馬鹿にするな。 -- (怒り) 2010-05-19 11 44 23 ↑ 興奮してました。 訂正)マニフェスト -- (怒り) 2010-05-19 11 53 04 なんで日本の血税を外国人にまで支給するのか理解に苦しむ。しかも所得制限一切なし。どこの国の政治家なんだよ。こんなふざけたもの大反対。 -- (うま) 2010-06-01 23 44 19 ひっそりと条文の中に「中学修了=15歳」だとか「高校修了=18歳」だとか書かれている。人の人生を勝手に決めるな!病気や怪我で寝込んでも同じ年齢で卒業しないと許さないって言うのか? 民主党の人権感覚なんてこんなもの。 -- (まだあるぞ) 2010-06-15 09 52 45 「在日特権を許さない市民の会」はこの問題にぜひがんばって取り組んで欲しい。 -- (774) 2010-06-17 09 35 35 左巻き内閣がやりそうなこったい!日本人の血税を海外にばらまいて、日本を破綻させる勢力の仕業だな、大体扶養控除廃止の時点で増税確定だし、もうこのルーピー内閣は確信犯だからみんな気をつけろよ。 -- (ななし) 2010-09-17 16 15 11 ばらまき政策は反対!子供が安心して勉強出来る様に義務教育を全て無償化にすれば良い!だから現金支給は断固反対 -- (名無し) 2010-10-23 00 33 17 名前 コメント すべてのコメントを見る
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政府は19日、福島第1原発の周辺地域住民向けに、ガソリンや灯油など計約600キロリットルを供給する方針を固めた。福島県が同日午後に緊急災害対策本部などに要請した。 同原発周辺では半径20キロに避難指示、同20~30キロには屋内退避指示が出ているが、これらの周辺地域には自主避難を希望する住民が多く存在する。だが、ガソリン不足で自動車で避難できない人が多く、灯油や軽油なども入手困難で生活に大きな影響が出ている。このため、周辺地域のガソリンスタンドに自衛隊が輸送し、供給することにした。 (毎日新聞 2011年3月19日 22時06分)
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情報を追加するには、ページ左上の「編集」から「このページを編集」リンクをクリックしてください。 東日本大震災による福島県内の公共図書館の被害状況等 (福島県立図書館、3月22日現在) 東日本大震災による福島県内の公共図書館の被害状況等 (福島県立図書館、3月22日現在) 入力フォーマット(※下のリスト「被災・救援図書館情報」に貼りつけて使いましょう) 視覚障害者等に情報提供している図書館福島県点字図書館 福島視覚情報サポートセンターにじ 大学図書館郡山女子大学図書館 福島県立医科大学附属図書館 福島大学附属図書館 会津大学情報センター(附属図書館) 会津大学短期大学部附属図書館 いわき明星大学図書館 奥羽大学図書館 東日本国際大学昌平図書館 日本大学工学部図書館 福島学院大学図書館情報センター 桜の聖母短期大学図書館情報センター 福島工業高等専門学校図書館 学校図書館福島県立安積黎明高校図書館 福島県福島県立図書館 南相馬市南相馬市立中央図書館 南相馬市立小高図書館 南相馬市立鹿島図書館 白河市白河市立図書館(開館準備中) 白河市立東図書館 白河市立図書館表郷分館 白河市立中山義秀記念文学館 田村市田村市図書館 田村市図書館大越分館 田村市図書館滝根分館 田村市図書館常葉分館 田村市図書館都路分館 二本松市二本松市立二本松図書館 二本松市立岩代図書館 いわき市いわき市立いわき総合図書館 いわき市立小名浜図書館 いわき市立内郷図書館 いわき市立常磐図書館 いわき市立勿来図書館 いわき市立四倉図書館 会津若松市会津若松市立会津図書館 喜多方市喜多方市立図書館 郡山市郡山市中央図書館 郡山市希望ヶ丘図書館 郡山市安積図書館 郡山市富久山図書館 郡山市中央図書館田村分館 郡山市中央図書館喜久田分館 郡山市中央図書館緑ヶ丘分館 郡山市中央図書館日和田分館 郡山市中央図書館三穂田分館 郡山市中央図書館中田分館 郡山市中央図書館西田分館 郡山市中央図書館大槻分館 郡山市中央図書館熱海分館 郡山市中央図書館湖南分館 郡山市中央図書館片平分館 郡山市中央図書館富田分館 郡山市中央図書館逢瀬分館 (財)金森和心会クローバー子供図書館 須賀川市須賀川市図書館 須賀川市長沼図書館 須賀川市岩瀬図書館 相馬市相馬市図書館 伊達市伊達市立図書館 福島市福島市立図書館 福島市西口ライブラリー 福島市子どもライブラリー 本宮市本宮市立しらさわ夢図書館 大熊町大熊町図書館 小野町小野町ふるさと文化の館 鏡石町鏡石町図書館 鮫川村鮫川村図書館 新地町新地町図書館 棚倉町棚倉町立図書館 富岡町富岡町図書館 浪江町浪江町図書館 塙町塙町立図書館 双葉町双葉町図書館 古殿町図書館 南会津町図書館 三春町三春町民図書館 矢吹町矢吹町図書館 矢祭町矢祭もったいない図書館 入力フォーマット(※下のリスト「被災・救援図書館情報」に貼りつけて使いましょう) *市町村名または館種区分 **図書館名 -連絡先 -〒 住所※ -電話※ -FAX※ -メールアドレス※ -被災情報: -職員・利用者の被害: -施設の被害: -蔵書の被害: -その他の被害: -運営情報: -救援情報: -自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) -(自由記述内容記述欄) -情報源: -記入者(Twitterアカウント等でも結構です) -元情報(自分の目で確認、MLへの関係者の投稿から等) ※※ウェブサイトで公開されているものに限ります。なお、特に電話による現地への安易な確認は避けましょう。 視覚障害者等に情報提供している図書館 福島県点字図書館 〒960-8002 福島県福島市森合町6番7号/TEL 024-531-4950 fax 024-534-0522/メールアドレスfukushimatenji@ad.wakwak.com 職員・利用者の被害:職員は無事 施設の被害:壁面の亀裂や書庫の棚が倒れ図書が散乱 蔵書の被害: その他の被害: 運営情報: 救援情報: 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 記入者(Twitterアカウント等でも結構です) 元情報:関係団体の電話による聞き取り 福島視覚情報サポートセンターにじ 〒 960-8074 福島市西中央2丁目23?1/TEL 024-529-7021、ファックス 024-529-7031/メールアドレス 職員・利用者の被害:職員は無事 施設の被害:施設内散乱 蔵書の被害: その他の被害: 運営情報: 救援情報: 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 情報源:関係団体の電話による聞き取り 記入者(Twitterアカウント等でも結構です) 大学図書館 郡山女子大学図書館 〒963-8503 福島県郡山市開成3-25-2/024-932-4848 被災情報:(3月14日時点) 職員・利用者の被害:なし 施設の被害:外壁一部崩落,1階床面一部隆起,書架一部倒壊 蔵書の被害:ほとんどの蔵書が棚から落下 その他の被害:パソコン1台,コピー機1台使用不能 運営情報:当分の間,閉館 救援情報:なし 自由記述:被害状況の写真をツイッターに載せています 情報源:http //twitter.com/#!/LibKGC 記入者:和知 剛@郡山女子大学図書館( http //twitter.com/#!/LibKGC ) 元情報:勤務先につき自ら確認 福島県立医科大学附属図書館 〒960-1297 福島県福島市光が丘1番地 http //www-lib.fmu.ac.jp/ 職員・利用者の被害: 施設の被害: 蔵書の被害: その他の被害: 運営情報: 2011年3月11日(金)に発生した東北地方太平洋沖地震のため、3月11日は臨時休館とします。時間外利用も3月11日(金)?13日(日)の間、休止します。 3月14日(月)以降の開館については未定です http //www-lib.fmu.ac.jp/news/20110311.html 救援情報: 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 情報源: 記入者(Twitterアカウント等でも結構です) @skdmai 元情報:公式ウェブサイトより (2011-03-13 02 00ころ) 福島大学附属図書館 〒960-1293 福島県福島市金谷川1番地 http //www.lib.fukushima-u.ac.jp/ Twitter @Toriokikun (更新者:ばろなごん(@baronagon) (2011-3-24 17 00更新) 職員・利用者の被害:なし 施設の被害:資料の落下 蔵書の被害:図書約14万3千冊、雑誌/新聞約8万点が落下するなど。詳細はホームページで公開。(更新者:soda235(@soda235) (2011-3-31 23 30更新) http //lib.fukushima-u.ac.jp/oshirase/201103shinsai_higai.htm その他の被害:不明 運営情報:14日(月)まで予定による休館・15日(火)まで福島大学閉鎖のため以降の再開は未定 救援情報: 自由記述:ホームページ・横断検索・メールによる問合せ等Webサービスは14日(月)まで予定による休止・再開は未定 情報源: 記入者:門間(福島大学附属図書館勤務) 元情報:勤務先につき自ら確認 会津大学情報センター(附属図書館) 〒965-8580 福島県会津若松市一箕町鶴賀 http //web-ext.u-aizu.ac.jp/official/introduction/intr10_j.html 会津大学短期大学部附属図書館 〒965-8570 福島県会津若松市一箕町大字八幡字門田1-1 http //www.jc.u-aizu.ac.jp/04/71.html いわき明星大学図書館 〒970-8551 福島県いわき市中央台飯野5-5-1 http //www.iwakimu.ac.jp/library/ サイト稼働していますが、特に記載なし。 (2011-03-13 03 04) 奥羽大学図書館 〒963-8041 福島県郡山市富田町字三角堂31?1 http //www.ohu-u.ac.jp/ohu_lib/index.html サイト稼働していますが、特に記載なし。 (2011-03-13 03 01) 東日本国際大学昌平図書館 〒970-8023 福島県いわき市平鎌田字寿金沢37 http //www.shk-ac.jp/library/visiter.html サイト稼働していますが、特に記載なし。 (2011-03-13 03 08) 日本大学工学部図書館 〒963-8642 福島県郡山市田村町徳定字中河原1番地 http //www.ce.nihon-u.ac.jp/tosyo/ 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。 なお学部のサイトには、学部内に人的被害なし、建物等にも大きな被害なし、とある。(2011-03-13 14 52) http //www.ce.nihon-u.ac.jp/news/2011/03/post-62.html 福島学院大学図書館情報センター 〒960-0181 福島県福島市宮代乳児池1-1 桜の聖母短期大学図書館情報センター 〒960-8585 福島県福島市花園町3-6 http //library.ssjc.ac.jp/ 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 49) 福島工業高等専門学校図書館 〒970-8034 福島県いわき市平上荒川字長尾30 http //www.fukushima-nct.ac.jp/~welfare/lib/lib-j.html 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 49) 学校図書館 福島県立安積黎明高校図書館 〒 住所/電話番号※/メールアドレス※ 不明 被災情報: 職員・利用者の被害:なし 施設の被害:学校の壁が崩落 蔵書の被害:図書館は書架が倒れ,本が飛び出し、足の踏み場もありません。 その他の被害:パソコンがいくつも机から落ちました 停電 運営情報: 救援情報: 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 情報源: 記入者 SLiiiC 元情報 某MLへの関係者の投稿から) 福島県 福島県立図書館 〒960-8003 福島県福島市森合字西養山1/024-535-3218 職員・利用者の被害:不明。職員は月曜日まで自宅待機。 施設の被害:施設半壊(外面のガラス割れ、ひさしのコンクリート垂れ下がり)。施設内に施設上の落下物あり。施設内外に軽微な段差・亀裂多数。閲覧室、書庫に資料が散乱。停電、断水。 蔵書の被害:多数の資料が書架より落下。 その他の被害:web等での発信できず(13日) 運営情報:当面の間休館する予定。(期間は未定) 自由記述:福島県立図書館の被害状況と、県内の図書館の被害状況の一覧について、ホームページにて公開。(15日)http //www.library.fks.ed.jp/ 記入者:新 出(@dellganov) 追記:nakayamam 元情報:ともんけんウィークリーでの書き込み 追記:関係者からの携帯メール 南相馬市 南相馬市立中央図書館 〒975-0004 福島県南相馬市原町区旭町2丁目7-1/0244-23-7789(3月15日現在電話不通) 職員・利用者の被害:職員に被害なし。 施設の被害:中央図書館は無傷。小高図書館、2~3の棚転倒。鹿島図書館、無傷。 蔵書の被害: その他の被害:市内の放射線濃度3マイクロシーベルト前後。市の沿岸地域は壊滅状態。 運営情報:避難所となっており、50名程度の市民が避難。 救援情報: 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 情報源:職員からのメール 記入者:新 出(@dellganov) 南相馬市立小高図書館 〒979-2124 福島県南相馬市小高区本町2丁目89-1/0244-44-3049 南相馬市立鹿島図書館 〒979-2323 福島県南相馬市鹿島区寺内字迎田22-1/0244-46-5116 白河市 白河市立図書館(開館準備中) 〒961-0957 福島県白河市道場小路 職員・利用者の被害:人的被害はない模様。 施設の被害:建物に若干のダメージ。準備中の書架より資料落下。断水。4月30日の開館予定も遅れる可能性も。 蔵書の被害:不明 その他の被害:不明 運営情報 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 情報源:職員からのメール 記入者:新 出(@dellganov) 白河市立東図書館 〒961-0303 福島県白河市東釜子字狐内47/0248-34-1130 白河市立図書館表郷分館 〒961-0416 福島県白河市表郷金山字長者久保2番地/0248-32-4784 白河市立中山義秀記念文学館 〒969-0309 福島県白河市大信町屋字沢田25/0248-46-3614 田村市 田村市図書館 〒963-4312 福島県田村市船引町船引字扇田19番地/0247-82-1001/toshokan@city.tamura.lg.jp http //www.city.tamura.lg.jp/ta_tosyo/ta_kyouiku11.jsp 被災情報: 職員・利用者の被害:けが人なし 施設の被害:子どもの部屋の強化ガラス2枚破損、壁の一部ヒビ 蔵書の被害:半分落下 その他の被害:不明 運営情報:当面の間休館 救援情報: 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 情報源:公式ウェブサイト 記入者:@kk_mm 元情報:公式サイト (2011-03-13 12 00) 東日本大震災による福島県内の図書館の被害状況等について (福島県立図書館、3月15日確認) 田村市図書館大越分館 〒963-4111 福島県田村市大越町上大越字元池87-5/0247-79-2161 田村市図書館滝根分館 〒963-3602 福島県田村市滝根町神俣字町48-1/0247-78-2001 田村市図書館常葉分館 〒963-4602 福島県田村市常葉町常葉字町裏1/0247-77-2211 田村市図書館都路分館 〒963-4701 福島県田村市都路町古道字遠下前87/0247-75-2063 二本松市 二本松市立二本松図書館 〒964-0917 福島県二本松市本町1-102/0243-23-5082 二本松市立岩代図書館 〒964-0313 福島県二本松市小浜字藤町242/0243-55-3255 http //www.city.nihonmatsu.lg.jp/tosho/top.html 被災情報:不明 職員・利用者の被害:不明 施設の被害:不明 蔵書の被害:不明 その他の被害:不明 運営情報:当面の間、臨時休館と致します。開館時期については3月13日現在、未定となっております。 貸出中の図書については、急いで返却する必要はございません。 安全が確保できるまで、お手元で保管して下さい。 (玄関のブックポストも使えます。) なお、本町の二本松図書館では、トイレの使用、新聞の閲覧など 対応できる場合があります。 職員が出勤しておりますので、一階の窓から声をおかけください。 救援情報: 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 情報源:公式ウェブサイト 記入者:@kk_mm 元情報:公式サイト (2011-03-13 14 43) いわき市 いわき市立いわき総合図書館 〒970-8026 福島県いわき市平字田町120 ラトブ4階・5階/0246-22-5552 http //library.city.iwaki.fukushima.jp/ 被災情報:本はほとんど落下,吊り下げ式の蛍光灯が全て落下,蛍光灯のガラスが床に飛散,カウンターのパソコン数台落下,スプリンクラーが破損したかも(情報提供者も気が動転していたため,すべては把握できなかった模様)。 被災情報:YouTube - 東北関東大震災 福島県いわき市の図書館の様子 http //www.youtube.com/watch?v=Nx7_7X-zBiI (恐らく総合図書館と思われます) 職員・利用者の被害:不明 施設の被害:建物は無事だが壁にヒビが入った箇所あり。 蔵書の被害:不明 その他の被害:不明 運営情報:「この度の大震災により、市立図書館全館が被害を受けたことから、当面、いわき総合・小名浜・勿来・常磐・内郷・四倉図書館、移動図書館いわき号・しおかぜとも休館とさせていただきます。Web予約も休止させていただきます。なお、現在、お借りになっている図書・雑誌・CD・DVD・ビデオは、図書館が再開するまで、お手元に保管くださいますようお願いいたします(11/03/14)。」(以上ホームページから転載) 救援情報: 自由記述 情報源:関係者からメールあり 記入者:和知 剛@郡山女子大学図書館( http //twitter.com/#!/LibKGC ) 元情報:いわき市立図書館ホームページ,関係者からのメール いわき市立小名浜図書館 〒971-8166 福島県いわき市小名浜愛宕上7-2/0246-54-9257 いわき市立内郷図書館 〒973-8403 福島県いわき市内郷綴町榎下40-1/0246-45-1030 いわき市立常磐図書館 〒972-8318 福島県いわき市常磐関船町作田1/0246-44-6218 いわき市立勿来図書館 〒974-8261 福島県いわき市植田町南町1丁目2-2/0246-62-7431 いわき市立四倉図書館 〒979-0201 福島県いわき市四倉町字東1丁目50/0246-32-5980 会津若松市 会津若松市立会津図書館 〒965-0871 福島県会津若松市栄町3番50号 (旧所在地:〒965-0807 福島県会津若松市城東町2-3) 0242-22-4711 0242-22-4702 お問い合わせメールフォーム 被災情報: 職員・利用者の被害:なし 施設の被害:なし 蔵書の被害:10分の1程度落下 その他の被害: 運営情報:2011-03-26に生涯学習総合センター(通称・会津稽古堂)にて開館予定であったが、震災の影響を鑑み、生涯学習総合センターとともに開館延期 移動図書館の運行は2011-04-06より開始予定 調査・相談(レファレンス)、文献複写依頼は2011-03-26から郵便・電話・FAX・メールで受付開始 (以上、公式サイト掲載情報より(2011-03-28最終確認)) 情報源: 記入者:MIZUKI(@waterperiod) 元情報:東日本大震災による福島県内の公共図書館の被害状況等について (福島県立図書館:2011-03-22現在情報、2011-03-28最終確認) 生涯学習総合センター 會津稽古堂(2011-03-28最終確認) 会津若松市立会津図書館サイト(2011-03-28最終確認) 喜多方市 喜多方市立図書館 〒966-0822 福島県喜多方市字柳原7503-1/0241-22-1855 被災情報: 職員・利用者の被害: 施設の被害: 蔵書の被害: その他の被害: 運営情報:3/13 開館3/14 休館日 3/15より開館 救援情報: 自由記述(求める/求められている救援情報を詳しく記入しましょう) 公式サイトアクセス可 https //tosyokan.city.kitakata.fukushima.jp/index.html 情報源:TRC HP (http //www.trc.co.jp/information/pdf/20110314_info_2.pdf) 記入者 yaskohi 更新者@Tnagiko 郡山市 郡山市中央図書館 〒963-8876 福島県郡山市麓山1丁目5-25 TEL 024-923-6601 FAX 024-923-6615 被災情報: 職員・利用者の被害:記載なし 施設の被害:記載なし 蔵書の被害:記載なし その他の被害:記載なし 運営情報:郡山市図書館は当面の間休館 予約は連絡済みのものも取消 CD・ビデオ・DVDは、貸出した図書館のブックポストに返却して欲しい 以前の情報 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 11 49) 救援情報:記載なし 情報源: 更新者:ばろなごん(@baronagon) (2011-3-24 17 00更新) 元情報:図書館公式サイト(2011-3-24 17 00参照)※運営情報のみ 郡山市希望ヶ丘図書館 〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘1-5/024-961-1600 郡山市安積図書館 〒963-0107 福島県郡山市安積1丁目38/024-946-8850 郡山市富久山図書館 〒963-8061 福島県郡山市富久山町福原字泉崎181-1/024-921-0030 郡山市中央図書館田村分館 〒963-1154 福島県郡山市田村町岩作字穂多礼40-3/024-955-3842 郡山市中央図書館喜久田分館 〒963-0541 福島県郡山市喜久田町堀之内字下河原1/024-959-2205 郡山市中央図書館緑ヶ丘分館 〒963-0702 福島県郡山市緑ヶ丘東3丁目1-21/024-944-0001 郡山市中央図書館日和田分館 〒963-0534 福島県郡山市日和田町字小堰23-4/024-958-2352 郡山市中央図書館三穂田分館 〒963-0129 福島県郡山市三穂田町八幡字東屋敷6/024-953-2820 郡山市中央図書館中田分館 〒963-0833 福島県郡山市中田町下枝字大平358/024-973-2951 郡山市中央図書館西田分館 〒963-0922 福島県郡山市西田町三町目桜内259/024-972-2807 郡山市中央図書館大槻分館 〒963-0201 福島県郡山市大槻町字中前田56番地-1/024-951-1512 郡山市中央図書館熱海分館 〒963-1309 福島県郡山市熱海町熱海1丁目1/024-984-2679 郡山市中央図書館湖南分館 〒963-1633 福島県郡山市湖南町福良字家老9390-4/024-983-2543 郡山市中央図書館片平分館 〒963-0211 福島県郡山市片平町字南7-2/024-951-5730 郡山市中央図書館富田分館 〒963-8041 福島県郡山市町東三丁目84/024-951-0260 郡山市中央図書館逢瀬分館 〒963-0213 福島県郡山市逢瀬町多田野字南原3/024-957-2417 (財)金森和心会クローバー子供図書館 〒963-8851 福島県郡山市開成6丁目346-1/024-932-2118 http //www.haryu-hp.or.jp/clover/clover.html 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 29) 須賀川市 須賀川市図書館 〒962-0831 福島県須賀川市八幡町134/0248-75-3309 http //tosho1.city.sukagawa.fukushima.jp/opac/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-25 17 10)※更新者:ばろなごん(@baronagon) 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 46) 須賀川市長沼図書館 〒962-0292 福島県須賀川市長沼字金町85/0248-67-2138 須賀川市岩瀬図書館 〒962-0302 福島県須賀川市柱田字中地前22/0248-65-3549 相馬市 相馬市図書館 〒976-0042 福島県相馬市中村字塚ノ町65-16 TEL 0244-37-2630 被災情報: 職員・利用者の被害:記載なし 施設の被害:記載なし 蔵書の被害:記載なし その他の被害:記載なし 運営情報:臨時休館中 以前の情報 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 45) 救援情報:記載なし 情報源: 更新者:ばろなごん(@baronagon) (2011-3-24 17 10更新) 元情報:図書館公式サイト(2011-3-24 17 00参照)※運営情報のみ 伊達市 伊達市立図書館 〒960-0502 福島県伊達市箱崎字川端7/024-551-2132 http //www5.city.date.fukushima.jp/ 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 44) 福島市 福島市立図書館 〒960-8018 福島県福島市松木町1-1/024-531-6551 http //www.city.fukushima.fukushima.jp/toshokan/index.html 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 11 57) 図書施設の修繕および安全点検のため、3月31日(木)まで全館休館。図書の返却は、ブックポストへ。公式サイトに記載。 http //www.city.fukushima.fukushima.jp/toshokan/index.html (2011/03/22 0 36確認) 福島市西口ライブラリー 〒960-8053 福島県福島市三河南町1-20/024-525-4023 福島市子どもライブラリー 〒960-8044 福島県福島市早稲町1-1/024-526-4200 本宮市 本宮市立しらさわ夢図書館 〒969-1203 福島県本宮市白岩字堤崎500/0243-44-2112 http //yume-lib.city.motomiya.lg.jp/ 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 39) 大熊町 大熊町図書館 〒979-1308 福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野669-3/0240-32-3011 http //www.town.okuma.fukushima.jp/yakuba/library/ 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 39) 小野町 小野町ふるさと文化の館 〒963-3401 福島県田村郡小野町大字小野新町字中通2/0247-72-2120 http //www.town.ono.fukushima.jp/on_kyouikuiinnkai/on_kyoiku/on_furusato/sougou/ono_furusato_top.jsp 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 38) 鏡石町 鏡石町図書館 〒969-0404 福島県岩瀬郡鏡石町旭町440-6/0248-62-1288 鮫川村 鮫川村図書館 〒963-8401 福島県東白川郡鮫川村大字赤坂中野字新宿64-2/0247-29-1150 http //www.vill.samegawa.fukushima.jp/index.php?code=88 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 36) 新地町 新地町図書館 〒979-2702 福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田40-1/0244-62-5031 http //library.shinchi-town.jp/ 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 32) 棚倉町 棚倉町立図書館 〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字城跡26-2/0247-33-4342 富岡町 富岡町図書館 〒979-1192 福島県双葉郡富岡町大字本岡字王塚622-1/0240-21-3665 http //www.tomioka-manabinomori.jp/ 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 34) 浪江町 浪江町図書館 〒979-1521 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町6-1/0240-34-5024 http //www.town.namie.fukushima.jp/kyouiku/toshokan.htm 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 34) 塙町 塙町立図書館 〒963-5405 福島県東白川郡塙町大字塙字栄町68-6/0247-43-0808 http //www2.town.hanawa.fukushima.jp/kyoui-HP/sub/tosyo.html 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 35) 双葉町 双葉町図書館 〒979-1471 福島県双葉郡双葉町大字長塚字鬼木1/0240-33-4214 古殿町図書館 〒963-8304 福島県石川郡古殿町大字松川字横川235/0247-53-2305 南会津町図書館 〒967-0004 福島県南会津郡南会津町田島字宮本東22/0241-62-5522 http //okura.minamiaizu.org/library/index.html 公式サイトにアクセスできません。(2011-03-13 14 30) 三春町 三春町民図書館 〒963-7759 福島県田村郡三春町字大町12-1/0247-62-3375 http //www.town.miharu.fukushima.jp/tosyo/ 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 27) 矢吹町 矢吹町図書館 〒969-0271 福島県西白河郡矢吹町小松481/0248-44-3595 http //www.town.yabuki.fukushima.jp/view.rbz?cd=1454 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 28) 矢祭町 矢祭もったいない図書館 〒963-5118 福島県東白川郡矢祭町大字東舘字石田25/0247-46-4646 http //www.mottainai-toshokan.com/ 公式サイトは稼働していますが、特に記載なし。(2011-03-13 14 29)