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手っ取り早く地方議会議員名簿一覧の福島県の欄を埋めたいのですが。そういう協力ならできるかも? -- (名無しさん) 2010-04-13 10 09 46
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一般的意見22(2017年):国際的移住の文脈にある子どもの人権についての一般的原則 一般的意見一覧 CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 配布:一般(2017年11月16日)〔注1〕 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) 国際移住の文脈にある子どもの人権についての一般的原則に関する合同一般的意見: すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会の一般的意見3号(2017年) および子どもの権利委員会の一般的意見22号(2017年)〔注2〕 注1/技術的理由により2017年11月24日に発行し直されたもの。 注2/この合同一般的意見は、出身国、通過国、目的地国および帰還国における、国際的移住の文脈における子どもの人権についての国家の義務に関する合同一般的意見(すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会の一般的意見4号〔2017年〕および子どもの権利委員会の一般的意見23号〔2017年〕)とあわせて参照されるべきである。 【訳者注】煩雑さを避けるため、以下の訳では、「すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約」は移住労働者権利条約、「すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会」は移住労働者権利委員会と略称する。/なお、以下の目次は訳者が付け加えたものである。 I.はじめに(パラ1-10)A.背景(パラ5-6) B.合同一般的意見の目的および適用範囲(パラ7-10) II.国際的移住の文脈にある子どもを保護するための、移住労働者権利条約および子どもの権利条約の実施のための一般的措置(パラ11-18) III.国際的移住の文脈における子どもの権利に関わる両条約の基本的原則(パラ19-47)A.差別の禁止(移住労働者権利条約第1条および第7条;子どもの権利条約第2条)(パラ21-26) B.子どもの最善の利益(子どもの権利条約第3条)(パラ27-33) C.意見を聴かれる権利、自己の意見を表明する権利および参加の権利(子どもの権利条約第12条)(パラ34-39) D.生命、生存および発達に対する権利(移住労働者権利条約第9条;子どもの権利条約第6条)(パラ40-44) E.ノンルフールマン/集団的追放の禁止(移住労働者権利条約第9条、第10条および第22条;子どもの権利条約第6条、第22条および第37条)(パラ45-47) IV.国際協力(パラ48-51) V.合同一般的意見の普及および活用ならびに報告(パラ52-54) VI.条約の批准または条約への加入および留保(パラ55-56) I.はじめに 1.この合同一般的意見は、出身国、通過国、目的地国および帰還国における、国際的移住の文脈における子どもの人権についての国家の義務に関する合同一般的意見(移住労働者権利委員会の一般的意見4号〔2017年〕および子どもの権利委員会の一般的意見23号〔2017年〕)と同時に採択されたものである。同一般的意見とこの一般的意見はいずれもそれ自体で独立した文書ではあるが、両者は相互に補完しあうものであり、あわせて参照しかつ実施することが求められる。これらの文書の起草過程では、2017年5月から7月にかけて、バンコク、ベイルート、ベルリン、ダカール、ジュネーブ、マドリードおよびメキシコシティにおいて、主要な関係者および専門家(子どもたちおよび移住者団体を含む)の代表の参加を得て一連の国際的・地域的協議も行なわれた。加えて、委員会のもとには、2015年11月から2017年8月にかけて、世界のあらゆる地域の国々、国際連合機関および関係組織、市民社会組織、国内人権機関ならびにその他の関係者から80件以上の意見書が寄せられた。 2.移住労働者権利条約と子どもの権利に関する条約には、国際的移住の文脈における子どもの権利の保護に一般的にも具体的にも関連する、法的拘束力のある一定の義務が掲げられている。 3.子どもは、国際的移住の文脈において、子どもであることで、かつ移住の影響を受けている子ども((a) 単身であるか家族とともにいるかにかかわらず、自らも移住者である子ども、(b) 目的地国において移住者の両親から生まれた子どもまたは (c) 親の一方もしくは双方が他国に移住しているあいだ出身国に残っている子ども)であることで、二重に脆弱な状況に置かれる場合がある。これに加えて、子どもの国民的、民族的または社会的出身、ジェンダー、性的指向もしくはジェンダーアイデンティティ、宗教、障害、移住者資格もしくは在留資格、国籍上の地位、年齢、経済的地位、政治的その他の意見またはその他の地位に関連する脆弱性が生じることもある。 4.両委員会は、相互に補完しあう任務を有しており、かつ国際的移住の文脈におけるすべての子どもの保護の強化に対するコミットメントを共有していることから、これらの合同一般的意見の作成を決定した。この一般的意見は両条約の規定に基づくものであるが、重要な点として、ここで明らかにされている人権規範は子どもの権利条約の規定および原則に立脚したものだということを強調しておかなければならない。したがって、この合同一般的意見に掲げられた有権的指針は、子どもの権利条約および(または)移住労働者権利条約のすべての締約国に平等に適用される。 A.背景 5.この合同一般的意見は、両委員会が多くの取り組みを通じて高めてきた、国際的移住の文脈における子どもの権利への関心に立脚するものである。このような取り組みには以下のものが含まれる。 (a) 出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての、子どもの権利委員会の一般的意見6号(2005年)。ここには、出身国外にある移住者であって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもをとくに対象とする一連の勧告が掲げられている。 (b) 子どもの権利委員会が2012年9月にジュネーブで開催した、国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利に関する一般的討議。委員会は同一般的討議のためのバックグラウンドペーパーを起草し、かつ結論および勧告を付した報告 [1] を採択した。 (c) 移住労働者権利委員会が2016年に行なった、「移動する子どもおよび移住の影響を受けているその他の子どもに関する行動の指針とされるべき勧告的原則」[2] への支持表明。加えて、両委員会は「子どもの入管収容を終わらせるための機関間作業部会」のメンバーである。 (d) 国際的移住の文脈における子どもの権利に影響を及ぼすさまざまな人権問題に関して、近年、それぞれの条約の締約国に対して両委員会が行なってきたますます多くの勧告。 [1] www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/Discussion2012.aspx 参照。 [2] www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CMW/Recommended-principle_EN.pdf より入手可能。 6.この合同一般的意見はまた、国際的移住の文脈にある子どもに関連する国際連合の他の決議および報告、国際連合人権機構のさまざまなアウトプットならびに国際連合、政府間機関および市民社会の取り組みにも立脚するものである。これには以下のものが含まれる。 (a) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約に基づいて各国が難民および移住者に対して負う義務についての、経済的、社会的および文化的権利に関する委員会の声明(E/C.12/2017/1)。そのなかで同委員会は、とくに「差別からの保護について、ある個人が受入国で正規の在留資格を有していることを条件とすることはできない」ことを想起するとともに、「国内にいるすべての子ども(在留資格を有していない子どもを含む)は、教育を受け、かつ十分な食料および負担可能な保健ケアにアクセスする権利を有する」ことも想起している。 (b) 難民および移民のためのニューヨーク宣言。そのなかで、国家元首および政府の長は、難民および移住者であるすべての子どもの人権および基本的自由を、その地位にかかわらず、かつ子どもの最善の利益を常に第一次的に考慮しながら保護すること、および、子どもの権利条約に基づく自国の義務を遵守することを約束している [3]。 [3] 総会決議71/1、パラ32。 B.合同一般的意見の目的および適用範囲 7.この合同一般的意見の目的は、国際的移住の文脈にある子どもの権利を全面的に保護する両条約上の義務の全面的遵守を確保するためにとられるべき、立法上、政策上その他の適切な措置についての有権的指針を示すところにある。 8.両委員会は、国際的移住の現象が世界のあらゆる地域およびあらゆる社会に影響を与えており、かつ数百万人の子どもにますます大きな影響を及ぼしていることを認知する。移住は出身国、通過国、目的地国および帰還先の国の個人、家族およびより幅広いコミュニティに肯定的成果をもたらしうる一方、移住、とくに安全ではない移住および(または)非正規な移住のきっかけが人権(複数の人権条約、とくに子どもの権利条約で認められている子どもの権利を含む)の侵害と直接関連していることも多い。 9.この合同一般的意見では、子どもが親もしく主たる養育者とともに移住しているか、保護者がいないもしくは養育者から分離された状態にあるか、出身国に帰還しているか、通過国もしくは目的地国において移住者である親から生まれたか、または親の一方もしくは双方が他国に移住しているあいだ出身国に残っているかにかかわらず、かつ子ども自身またはその親の移住者資格または在留資格(移住者資格)にかかわりなく、国際的移住の文脈にあるすべての子どもの人権について取り上げている。子どもの権利条約の差別の禁止の原則は、締約国に対し、子どもがとくに正規のもしくは非正規な状況にある移住者、庇護希望者、難民、無国籍者および(または)人身取引被害者であると考えられる(出身国への帰還または送還の状況にある場合を含む)か否かにかかわらず、また子どもまたは親もしくは法定後見人の国籍、移住者資格または無国籍にかかわりなく、すべての子どもに対して条約に掲げられた権利を尊重しかつ確保する義務を課すものである [4]。 [4] 子どもの権利委員会・一般的意見6号、パラ12参照。 10.この合同一般的意見は、両委員会が公にしてきた他の関連の一般的意見とあわせて参照されるべきである。この合同一般的意見はまた、これらの一般的意見および国際的移住の文脈において子どもたちが直面している課題の変遷に立脚したものとして、国際的移住の文脈にある子どもの権利に関して両委員会が示した有権的指針としても参照されるべきである。 II.国際的移住の文脈にある子どもを保護するための、移住労働者権利条約および子どもの権利条約の実施のための一般的措置 11.各国は、国際的移住の文脈にある子どもが何よりもまず子どもとして扱われることを確保するべきである。両条約の締約国には、子どもまたはその親もしくは法定後見人の移住者資格にかかわらず国際的移住の文脈にある子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する、両条約に掲げられた義務を遵守する責務がある。 12.両条約に基づく締約国の義務は、その管轄(国家が国境外で実効的支配権を行使することから生じる管轄を含む)の内にある子ども1人ひとりに適用される。これらの義務は、国家の領域から区域または地域を除外することによっても、特定の区域または地域(国際水域の区域または国が移住管理機構を設けているその他の通過区域を含む)について自国の管轄下にないまたは自国の管轄権は部分的なものでしかないと定めることによっても、恣意的かつ一方的に縮小することができない。これらの義務は国の国境内で適用されるのであり、これは当該国への入域を試みた際にその管轄下に入るに至った子どもについても当てはまる。 13.両委員会は、国際的移住の文脈においては子どもの権利が優越するのであり、したがって各国は移住関連の枠組み、政策、実務および(または)その他の措置に両条約を統合する必要があることを強調する。 14.両委員会は、締約国に対し、国際的移住の文脈にある子どもの権利に影響を及ぼす政策、実務および決定については、子どもの権利を担当する公的機関が、明確な決定権限を持って主導的役割を果たすことを確保するよう、奨励する。出身国、通過国、目的地国および帰還先の国も含め、国および地方のレベルに設置されている包括的な子ども保護制度においては、国際的移住の文脈にあるすべての子どもの状況がプログラムの主流に位置づけられるべきである。子ども保護機関が有する任務に加え、移住担当および子どもの権利に影響を及ぼす他の関連の政策担当の公的機関も、政策の立案および実施のあらゆる段階で、国際的移住の文脈にある子どもへの影響およびこれらの子どものニーズについて体系的な評価および対応を行なうことが求められる。 15.締約国は、とくに移住管理の目的または他の行政上もしくは政治上の考慮事項に関わって、国際的移住の文脈にあるすべての子どもの権利の充足を目的とする政策を策定するべきである。 16.締約国は、国際的移住の文脈にある子どもの保護を目的とする包括的政策の参考に供するため、このようなすべての子どもに関する質的・量的データの収集および公的普及に関する、権利を基盤とする体系的な政策を策定するべきである。このようなデータは、交差的差別を監視するため、国籍、移住者資格、ジェンダー、年齢、民族、障害および他の関連するあらゆる地位別に細分化することが求められる。両委員会は、安全性を欠いた子どもおよび(または)その家族の移住の原因に関するデータ収集および分析に対して人権を基盤とするアプローチをとること等も通じ、国際的移住の文脈にあるすべての子どもの権利の実施状況を評価するための指標を開発することの重要性を強調する。このような情報は、プライバシー権および個人情報保護の基準を全面的に尊重したうえで子どもを含むすべての関係者に対して利用可能とされるべきである。市民社会組織および他の関係者がデータの収集・評価プロセスに参加できるようにすることが求められる。 17.子どもの個人情報(生体データを含む)は子どもの保護の目的のみに用いられるべきであり、そのためデータの収集、利用および保存ならびにデータへのアクセスに関する適切な規則が厳格に執行されるべきである。両委員会は、データシステムの開発および運用ならびに当局間および(または)国家間のデータ共有におけるセーフガードに関して相当な注意を払うよう促す。締約国は「ファイアウォール」を運用するとともに、他の目的(保護、救済、民事登録およびサービスへのアクセスなど)で収集された個人情報を出入国管理措置の執行のために共有・利用することを禁止するべきである。このことは、個人情報保護の原則を維持し、かつ子どもの権利条約に定められた子どもの権利を保護するために必要となる。 18.両委員会は、国際的移住の文脈にあるすべての子どもの権利を充足するため、以下の要素が、策定されかつ実行に移される政策および実務の一部とされるべきであるとの見解に立つ。その要素とは、(a) 子どもの保護および福祉を担当している機関とその他の主要な機関(社会的保護、保健、教育、司法、移住およびジェンダーの問題に関わる機関を含む)とのあいだならびに地域政府、国の政府および地方政府のあいだで定められる包括的かつ機関横断的な政策、(b) 政策およびプログラムの効果的実施の確保を目的とする十分な資源(予算資源を含む)、および、(c) 子どもの保護、移住および関連の問題に従事する職員を対象とする、子ども、移住者および難民の権利ならびに無国籍(交差的差別を含む)についての継続的かつ定期的な研修である。 III.国際的移住の文脈における子どもの権利に関わる両条約の基本的原則 19.子どもの権利条約の締約国は、そこに掲げられた原則および規定が関連の国内法、政策および実務において全面的に反映されかつ法的効力を有することを確保する義務を負う(第4条)。国は、子どもに関わるすべての行動において、総括的原則である差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)、生命、生存および発達に対する権利(第6条)、ならびに、自己に影響を与えるすべての事柄について意見を表明し、かつその権利を考慮される子どもの権利(第12条)の原則を指針とするべきである。国は、これらの原則が実務上も維持され、かつ国際的移住の文脈にある子どもに影響を及ぼすすべての政策の主流に位置づけられること、および、出身国、通過国、目的地国および帰還国における、国際的移住の文脈における子どもの人権についての国家の義務に関する合同一般的意見(移住労働者権利委員会の一般的意見4号〔2017年〕および子どもの権利委員会の一般的意見23号〔2017年〕)で明らかにされた具体的義務の解釈および分析においてもこれらの原則が維持されることを確保するための措置(立法措置およびその他の政策手段を含む)をとるよう求められる。 20.両委員会は、子どもの権利条約第41条および移住労働者権利条約第81条の規定が適用されることを再確認するとともに、基準が異なる場合には、国内法および国際法の規定のうち国際的移住の文脈にあるすべての子どもの権利の実現にもっとも資する規定が適用されることをあらためて指摘する。さらに、両条約の効果的な実施、ならびに、移住によって子どもたちに突きつけられる課題がますます増える状況下でのすべての子どもの権利の尊重、保護および充足を確保するためには、子ども中心のアプローチを基盤として両条約をダイナミックに解釈することが必要である。 A.差別の禁止(移住労働者権利条約第1条および第7条;子どもの権利条約第2条) 21.差別の禁止の原則は、基本的な、かつ国際的移住の文脈にある子どもとの関連でそのあらゆる相において適用される原則である [5]。国際的移住に関与しまたはその影響を受けているすべての子どもは、子どもまたはその親、法定保護者もしくは家族構成員の年齢、ジェンダー、ジェンダーアイデンティティもしくは性的指向、民族的もしくは国民的出身、障害、宗教、経済的地位、移住者/在留資格、無国籍、人種、皮膚の色、婚姻もしくは家族に関わる地位、健康状態もしくは他の社会的条件、活動、表明された意見または信条にかかわらず、自己の権利を享受する資格を有する。この原則は、どのような理由で移動しているか、子どもに保護者が付き添っているか否か、移動中かもしくはその他の形で定住しているか、在留資格または他のいずれかの資格を有しているか否かにかかわらず、すべての子どもおよびその親に全面的に適用される。 [5] 子どもの権利委員会・一般的意見6号、パラ18参照。 22.差別の禁止の原則は、移住に関連するすべての政策および手続(国境管理措置を含む)の中心に、子どもまたはその親の移住者資格にかかわらず、位置づけられる。移住者の異なる取扱いは、いかなるものであっても、適法性および比例性を備え、正当な目的を追求し、かつ子どもの最善の利益ならびに国際人権法上の規範および基準に一致していなければならない。同様に、締約国は、移住者である子どもおよびその家族が、その人権の効果的実現および国民と平等なやり方によるサービスへのアクセスを通じ、受入れ社会に統合されることを確保するべきである。 23.両委員会は、締約国が、いかなる事由による差別とも闘い、かつ、移住プロセス全体を通じて複合的かつ交差的形態の差別(出身国における差別および出身国に帰還した後の差別ならびに(または)子どもの移住資格の結果として生じる差別を含む)から子どもを保護するための、十分な措置をとるよう勧告する。このような目標を達成するため、締約国は、排外主義、人種主義および差別と闘うための努力を強化し、かつこのような態度および慣行と闘うためにあらゆる適切な措置をとるとともに、この点に関わる正確な、信頼でき、かつ最新のデータおよび情報を収集しかつ普及するべきである。各国はまた、国際的移住の影響を受けている家族の、受入れ社会への社会的包摂および全面的統合を促進するとともに、国際的移住の影響を受けている子どもおよびその家族を暴力、差別、いやがらせおよびいじめから保護し、かつ両条約および各国が批准している他の条約に掲げられた権利へのこれらの子どもおよび家族によるアクセス [6] を充足する目的で、移住に関する知識を向上させるためのプログラムおよび移住者に関わるいかなる否定的な見方にも対応するためのプログラムを実施することも求められる。その際、交差的に生ずる可能性があるジェンダー特有の課題および脆弱性ならびに他のいずれかの課題および脆弱性に特段の注意が払われるべきである。 [6] 前掲、パラ70。〔訳者注/パラ76-78の誤りか〕 24.締約国は、移住政策および移住プログラムがすべてのジェンダーの子どもに及ぼす具体的影響について、確固たるジェンダー分析を実施するべきである。締約国は、法律上および実際上の移住制限であって、女子にとっての機会を限定し、または自分自身で決定を行なう女子の能力および自律性を認めないジェンダー差別的な制限がある場合には、これを見直しかつ改めることが求められる。 25.両委員会は、締約国が、移住者および難民である障害のある子どもへの差別的慣行の防止に関する政策および関連の規則、ならびに、移住者および難民である障害のある子どもが当該国の国民である子どもと平等な立場ですべての人権および基本的自由を全面的に享受することを、障害のある人の権利に関する条約に掲げられた規定を考慮しながら確保するための必要な政策およびプログラムの実施を、とくに重視するよう勧告する。 26.両委員会は、法律上の差別に対処するだけでは必ずしも事実上の平等が確保されるとはかぎらないとの見解に立つ。したがって締約国は、国際的移住の文脈にある子どもに対する事実上の差別を引き起こしまたは固定化する条件および態度を防止し、減殺しかつ解消するための積極的措置をとることにより、これらの子どもを対象として両条約に基づく権利を充足しなければならない。締約国は、国際的移住の文脈にある子どもおよび(または)その家族に対する差別事件を体系的に記録するとともに、そのような行為について適切かつ効果的な調査および制裁を行なうべきである。 B.子どもの最善の利益(子どもの権利条約第3条) 27.子どもの権利条約第3条(1)は、官民双方の領域、裁判所、行政機関および立法機関に対し、子どもに関わるすべての行動において子どもの最善の利益が評価されかつ第一次的に考慮されることを確保する義務を課している。子どもの権利委員会が一般的意見14号のパラ6で述べているように、自己の権利を第一次的に考慮される子どもの権利は実体的権利であり、基本的な法的解釈原理であり、かつ手続規則であって、個人としての子どもおよび集団としての子どもの双方に適用される。それ以降、締約国にとってこの問題に関する主要な指針と捉えられてきた同一般的意見において、委員会は子どもの最善の利益の原則の実施についても詳しく述べている。 28.委員会は、子どもの最善の利益が――いったん評価・判定された後に――他の(たとえば他の子ども、公衆および親等の)利益または権利と相反するおそれもあること、および、生じる可能性のある潜在的相反は、すべての当事者の利益を慎重に比較衡量し、かつ適切な折衷策を見出すことによって、事案ごとの状況に応じて解決が図られなければならないことを認め、一般的意見14号のパラ39において、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利とは、子どもの利益が高い優先順位を与えられるということであって、単に複数の考慮事項のひとつとして扱われるということではないと強調している。したがって、子どもにとって最善である対応がより重視されなければならない。委員会はさらに、パラ82において、子どもの最善の利益の評価および判定を行なう目的は、子どもの権利条約で認められた諸権利の全面的かつ効果的な享受および子どものホリスティックな発達を確保するところにあると指摘している。 29.締約国は、出入国関連法、移住政策の計画、実施および評価ならびに個別事案に関する決定において子どもの最善の利益が全面的に考慮されることを確保しなければならない。このような決定には、子どもの最善の利益が第一次的に考慮され、したがって高い優先順位を与えられなければならない、入国もしくは在留に関する申請の認容もしくは棄却、移住関連措置の執行に関する決定、子どもおよび(または)その親もしくは法定後見人による社会的権利へのアクセスの制限に関する決定ならびに家族の結合および子どもの監護に関する決定が含まれる。 30.とりわけ、子どもの最善の利益は、子どもの入国、在留もしくは送還、子どもの措置もしくはケア、または子ども自身の移住者資格と関連した親の拘禁もしくは追放に関わるいかなる行政上または司法上の決定においても、その不可欠な一部として、個別の手続を通じて明示的に確保されなければならない。 31.両委員会は、子どもに影響を及ぼす可能性のある移住関連の手続または決定において子どもの最善の利益の原則を実施するため、移住者である子どもに影響を及ぼす移住関連の決定その他の決定の一環としてまたはそのような決定の参考とする目的で、最善の利益評価・判定手続を制度的に実施する必要があることを強調する。子どもの権利委員会が一般的意見14号で説明しているように、決定が行なわれる際には子どもの最善の利益の評価および判定が実施されるべきである。「最善の利益評価」は、特定の子ども個人または特定の子ども集団について、特定の状況において決定を行なうために必要なあらゆる要素を評価しかつ比較衡量することから構成される。「最善の利益判定」とは、最善の利益評価に基づいて子どもの最善の利益を判定するために行なわれる、厳格な手続上の保障をともなう正式な手続をいう。加えて、子どもの最善の利益の評価は、個別の事案ごとに、かつそれぞれの子どもまたは子どもたちの集団の特有の事情に照らして行なわれるべき、独自の活動である。これらの事情には、年齢、性別、成熟度、マイノリティ集団への所属の有無ならびに子ども(たち)が置かれている社会的および文化的文脈が含まれる。 32.両委員会は、締約国が以下の措置をとるべきであることを強調する。 (a) 自国の立法、政策および実務において子どもの最善の利益に高い優先順位を与えること。 (b) 子どもの最善の利益の原則が、子どもに関連するおよび子どもに影響を与える立法上、行政上および司法上の手続および決定においては個別化された確固たる手続を通じて、かつ子どもに関連するおよび子どもに影響を与えるすべての移住政策および移住プログラム(領事保護に関わる政策およびサービスを含む)において、適切に統合され、一貫して解釈されかつ適用されることを確保すること。この原則が実際に適用されることを確保するため、十分な資源が用意されるべきである。 (c) 開発されかつ実施されるすべての最善の利益評価・判定において、子どもに影響を与える意思決定プロセスに際し、子どもの権利の――短期的および長期的な――充足が適切に重視されることを確保するとともに、適正手続の保障措置(無償の、有資格のかつ独立した代理人弁護士の選任権を含む)が確立されることを確保すること。最善の利益評価は、移住当局から独立した主体によって、子どもの保護・福祉の担当機関および他の関係者(親、保護者および弁護士代理人など)ならびに子ども自身の意味のある参加を含む学際的な方法で実施されるべきである。 (d) 移住関連の手続に関与するすべての関係者を対象として、入国、在留、第三国定住および送還に関する手続等において子どもの最善の利益を判定することおよび子どもの最善の利益を第一次的考慮事項として正当に重視することに関する指針を示すための手続の策定および基準の定義を図るとともに、実務における当該指針の適正な実施を監視するための機構を発展させること。 (e) 移住資格を理由とする親の拘禁または退去強制につながる可能性がある移住・庇護手続の諸段階で、子どもの最善の利益評価・判定を実施すること [7]。最善の利益判定手続は、家族からの子どもの分離につながるいかなる決定においても実施するものとされるべきであり、かつ、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべき子どもの監護の場合と同じ基準が適用されるべきである。養子縁組の場合、子どもの最善の利益が最高の考慮事項とされなければならない。 (f) 保護者のいない子どももしくは養育者から分離された子どもまたは親とともにいる子どものためのもっとも適切な居住形態を、必要な場合に、かつ子どもの代替的養護に関する指針 [8] にしたがって決定する目的で、個別事案ごとに最善の利益評価を実施すること。その過程では、コミュニティを基盤とするケアが優先されるべきである。子どもを保護する目的で子どもの自由を制限するいかなる措置(たとえば閉鎖型施設への措置)も、子ども保護制度の枠内で同一の基準および保障措置によって実施されるべきであり、厳格な必要性、正当性、および子ども個人を自傷他害から保護するという目的との比例性の基準を満たしているべきであり、ホリスティックなケア計画の一環であるべきであり、かつ、移住関連措置の執行に関する政策、実務および当局から切り離されているべきである。 (g) 移住者資格を理由とする移住者家族の追放につながりうる事案においては、退去強制が子どもの権利および発達(子どものメンタルヘルスを含む)に及ぼす影響を評価するため、最善の利益判定を実施すること。 (h) 国の管轄内にある国境管理所およびその他の出入国管理手続において子どもが速やかに特定され、かつ子どもであると主張するいかなる者も子どもとして取り扱われることを確保するとともに、これらの者が子ども保護機関その他の関連の機関に速やかに付託され、かつ、保護者がおらずまたは養育者から分離されている場合は後見人を任命されることを確保すること。 (i) 移住者である子ども(国内通過中の子どもを含む)を対象とする子どもの最善の利益の原則の運用に関する指針をすべての関連機関に示し、かつ、実務における当該指針の適正な実施を監視するための機構を発展させること。 (j) 保護者のいない子どもおよび家族とともにいる子どもとの関連で、包括的な、安定したかつ持続可能な解決策 [9](現在の在留国におけるさらなる統合および定着、出身国への帰還または第三国定住を含む)を特定しかつ適用することを目的とした最善の利益判定手続を開発しかつ実践すること。このような解決策には、中期的な選択肢、ならびに、子どもおよび家族が子どもの最善の利益にかなう安定した在留資格を取得できることの確保も含まれる場合があろう。最善の利益判定手続は、子ども保護制度の枠内において子ども保護担当機関が進行するべきである。考えられる解決策および計画は、意見を聴かれる子どもの権利についての子どもの権利委員会の一般的意見12号(2009年)にしたがい、子どもにやさしくかつ子どもに配慮したやり方で、子どもとともに議論しかつ策定することが求められる。 (k) 帰還が子どもの最善の利益にかなうと判定される場合、可能であれば当該子どもとともに、その持続可能な再統合のための個別計画が作成されるべきである。両委員会は、出身国、通過国、目的地国および帰還先の国が、政策実施のための専用の資源および包括的な機関間調整機構を備えた、包括的な枠組みを策定するべきであることを強調する。このような枠組みにおいては、子どもがその出身国または第三国に帰還する場合に、権利を基盤とするアプローチを通じた子どもの効果的な再統合が確保されるべきである。これには、即時的な保護措置および長期的解決策(とくに教育、保健、心理社会的支援、家族生活、社会的包摂、司法へのアクセスおよびあらゆる形態の暴力からの保護へのアクセス)が含まれる。このようなあらゆる状況において、すべての関係機関による、権利を基盤とする質の高いフォローアップ(独立した立場からの監視および評価を含む)が確保されるべきである。両委員会は、帰還および再統合の措置が、生命、生存および発達に対する子どもの権利の観点から持続可能なものであるべきことを強調する。 [7] 子どもの権利委員会「国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利についての一般的討議(2012年)の報告」、パラ73-74参照。www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf より入手可。 [8] 国連総会決議64/142付属文書。 [9] 包括的な、安定したかつ持続可能な解決策とは、子どもの長期的な最善の利益および福祉に可能なかぎり合致し、かつそのような視点から見て持続可能でありかつ安定している解決策をいう。その成果として、子どもが、そのニーズを満たし、かつ子どもの権利条約で定められた権利を充足する環境下で大人へと成長していけることを確保することが目指されるべきである。 33.締約国は、子どもの権利条約第3条にのっとり、子どもをその出身国に送還する旨のいかなる決定も、個別事案ごとに証拠に基づいて行なわれた検討を基礎として、かつ適切な適正手続の保障措置をともなった手続(子どもの最善の利益の確固たる個別的評価・判定を含む)にしたがって行なわれることを確保する義務を負う。この手続においては、とくに、子どもが帰還後ただちに安全を確保され、しかるべきケアを提供され、かつ諸権利を享受できるようにされることが確保されるべきである。一般的な移住管理に関連するもののような考慮事項が最善の利益に関わる考慮事項よりも優先されてはならない。両委員会は、帰還が、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもならびに家族とともにいる子どもにとって、さまざまな持続可能な解決策のひとつに過ぎないことを強調する。帰還以外の解決策としては、在留国における、個々の子どもに事情に応じた――一時的または恒久的――統合、第三国定住(たとえば家族再統合を根拠とするもの)、または協力のための現行の機構(親責任および子どもの保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する条約など)を参照することによって個別事案ごとに特定できる可能性があるその他の解決策などがある。 C.意見を聴かれる権利、自己の意見を表明する権利および参加の権利(子どもの権利条約第12条) 34.子どもの権利条約第12条は、子ども参加の重要性を強調して、子どもが自己の意見を自由に表明できるべきこと、および、子どもの年齢、成熟度および発達しつつある能力にしたがってその意見が正当に重視されるべきことを規定している。 35.子どもの権利委員会は、一般的意見12号において、意見を聴かれる権利を保障するための十分な措置が国際的移住の文脈においてとられるべきであると強調している。ある国にやってきた子どもは、とりわけ脆弱な状況または不利な立場に置かれる可能性があるためである [10]。そのため、自己の生活に影響を与えるあらゆる側面について意見を表明し(移住・庇護手続の不可欠な一環としての意見表明を含む)、かつその意見を正当に重視されるこれらの子どもの権利を全面的に実施することがきわめて重要となる。子どもには、移住に関する独自の企図および移住のきっかけとなった独自の要因がある場合もあり、これらの子どもの参加がなければ、政策および決定は効果的または適切なものとなりえない。委員会はまた、手続においてこれらの子どもの声に耳が傾けられかつ正当に重視されるようにするため、これらの子どもに対し、とくにその権利、利用可能なサービス、連絡および意思疎通の手段、苦情申立て機構、移住・庇護手続ならびにその結果に関するあらゆる関連の情報が提供されるべきであるとも強調している。情報は、手続においてこれらの子どもの声に耳が傾けられかつ正当に重視されるようにするため、子ども自身の言語で、適切な時期に、子どもに配慮した年齢相応のやり方で提供されるべきである [11]。 [10] 子どもの権利委員会・一般的意見12号、パラ123。 [11] 前掲パラ124。 36.締約国は、すべての子ども(親のケアを受けていない子どもを含む)に対して有資格の代理人弁護士を、また保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもに対しては訓練を受けた後見人を、到着後可能なかぎり早期に、無償で任命するべきである [12]。子どものための、アクセスしやすい苦情申立て機構を確保することが求められる。一連のプロセス全体を通じ、子どもが自己の母語で全面的に意見を述べられるようにするために通訳者を利用できるようにするべきであり、かつ(または)子どもの民族的、宗教的および文化的背景に通じた者による支援が受けられるようにするべきである。これらの専門家は、国際的移住の文脈にある子どもの特有のニーズ(ジェンダー、文化および宗教の側面ならびに他の交差的側面を含む)に関する訓練を受けていることが求められる。 [12] 前掲パラ123-124。 37.締約国は、自己またはその家族の事案に関連するいかなる行政上または司法上の手続(ケア、保護の場所または移住者資格に関するすべての決定を含む)において意見を聴かれる機会を提供することを含め、子どもの参加を全面的に促進しかつその便宜を図るために適切なあらゆる措置をとるべきである。子どもはその親とは別に意見を聴かれるべきであり、また家族の事案を検討する際には子どもの個人的事情もあわせて検討することが求められる。これらの手続においては最善の利益評価が別途実施されるべきであり、また移住に関する子ども特有の理由が考慮されるべきである。意見を聴かれる権利と子どもの最善の利益との重要な関係について、子どもの権利委員会はすでに、第12条の要素が尊重されなければ第3条の正しい適用はありえないと指摘している。同様に、第3条は、自己の生活に影響を与えるすべての決定における子どもの必要不可欠な役割を促進することにより、第12条の機能性を強化している [13]。 [13] 前掲パラ74。 38.締約国は、親に関わる出入国管理手続において、とくにその決定が子どもの権利(分離が子どもの最善の利益にかなう場合を除いて親から分離されない権利など。子どもの権利条約第9条参照)に影響を及ぼす場合に意見を聴かれる子どもの権利を確保するための、あらゆる適切な措置をとるべきである。 39.締約国は、国際的移住の文脈にある個人または集団としての子どもに直接間接に影響を及ぼしうる政策(社会政策・社会サービス分野の政策を含む)の立案、実施、監視および評価に、このようなすべての子どもが参加するための便宜を図ることに向けた措置をとるべきである。女子およびトランスジェンダーの子どもが、社会的、経済的、政治的および文化的リーダシップのあらゆるレベルで積極的に、効果的にかつ男子と平等に参加できるようにするための取り組みを進めることが求められる。出身国においては、子どもおよび(または)その親を移住に駆り立てる要因への対処およびこの点に関する政策の策定についての政策の策定〔原文ママ〕における、かつこのような対処および政策策定のためのプロセスにおける子ども参加がこのうえなく重要である。加えて、国は、国際的移住の影響を受けている子どもが、協議、協働および子ども主導の取り組みを通じてさまざまなレベルで参加できるようエンパワーメントを図ること、および、市民社会組織(子ども団体および子どもが主導する団体を含む)が、地方、国、地域および国際社会のレベルで、国際的移住の文脈にある子どもに関する政策対話および政策プロセスに効果的に参加できるようにすることを目的とした措置をとることが求められる。子どもの結社の自由(合法的に設置された結社を通じて行使される自由を含む)に対するいかなる制限も廃止されるべきである。 D.生命、生存および発達に対する権利(移住労働者権利条約第9条;子どもの権利条約第6条) 40.子どもの権利条約第6条は、子どもの生命、生存および発達(子どもの発達の身体的、精神的、道徳的、霊的および社会的側面を含む)に対する権利を確保する締約国の義務を強調している [14]。移住プロセスのいかなる時点においても、とくに組織犯罪の結果としての暴力、収容キャンプでの暴力、移住者を押し戻すこともしくは先に進ませないことを目的とする公的活動、国境管理機関による有形力の過度な使用、船舶による救援拒否、または極度に厳しい渡航状態および基礎的サービスへのアクセス制限を理由として、生命および生存に対する子どもの権利が危うくなる場合がある。保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもはさらに脆弱な状況に直面する場合があり、ジェンダーを理由とする暴力、性暴力その他の形態の暴力および性的搾取または労働搾取目的の人身取引のようなリスクにいっそうさらされる可能性がある。家族とともに渡航する子どもも、暴力を目撃しかつ経験することが多い。移住によって生活条件を向上させかつ人権侵害から逃れる機会が得られる可能性もある一方で、移住の過程で、身体的危害、心理的トラウマ、周縁化、差別、排外主義、性的搾取および経済的搾取、家族の別離ならびに入国管理当局による摘発および収容を含むリスクも生じうる [15]。同時に、教育、質的に十分な住居、十分な量の安全な食料および水または保健サービスへのアクセスに関して子どもが直面しうる障壁によって、移住者である子どもおよび移住者の子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達に悪影響が生じる可能性がある。 [14] 子どもの権利委員会・一般的意見5号(条約の実施に関する一般的措置、2003年)、パラ12参照。 [15] 子どもの権利委員会・一般的意見20号(思春期における子どもの権利の実施、2016年)、パラ76。 41.両委員会は、子どもおよび家族が移住する正規のかつ安全な経路がないために、生命が脅かされかつ著しく危険な移住の途に子どもが就くことが助長されていることを認知する。移動の促進、調整および統制ではなく抑制に焦点を当てた国境管理・監視措置(収容および退去強制が実行されていること、時宜を得た家族再統合の機会がないことならびに正規化の経路が存在しないことを含む)についても同様である。 42.両委員会の見解では、子どもの権利条約第6条および移住労働者権利条約第9条に基づく締約国の義務には、生命、生存および発達に対する子どもの権利を危うくする可能性がある、子どもが直面する移住関連のリスクを――可能なかぎり最大限に――防止しかつ低減させることが含まれる。国、とくに通過国および目的地国は、在留資格を有していない子ども(保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもであるか、家族とともにいる子どもであるかを問わない)の保護、ならびに、庇護希望者である子ども、無国籍の子どもおよび越境組織犯罪(人身取引、子どもの売買、子どもの商業的性的搾取および児童婚を含む)の被害者である子どもの保護に特別な注意を向けるべきである。国はまた、移住のプロセス全体を通じ、移住者である子どもがそのジェンダーおよびその他の要因(貧困、民族、障害、宗教、性的指向、ジェンダーアイデンティティなど)を理由として直面する可能性があり、種々の人権侵害のなかでもとくに性的虐待、搾取、暴力に対する子どもの脆弱性を悪化させるおそれのある、特有の脆弱な事情も考慮することが求められる。これらの子どもが子どもとしての権利を全面的に尊重され、保護されかつ充足された状態で生活を再開できることの促進を目指しながらこれらの子どもを全面的に保護しかつ援助するために、具体的な政策および措置(子どもにやさしく、かつジェンダーに配慮した安全な司法的および非司法的救済措置を含む)が整備されるべきである。 43.両委員会は、子どもの権利条約第2条、第6条および第27条(1)の相互関連性を強調する。締約国は、国際的移住の文脈にある子どもが、子ども自身の地位または親の地位にかかわらず、その身体的、精神的、霊的および道徳的発達のために十分な生活水準を享受することを確保するべきである。 44.両委員会は、成人である移住者に対し、その国籍、無国籍、民族的出身または移住者資格を理由として基本的権利(労働権およびその他の社会的権利を含む)を否定しまたは制限する政策または実務により、生命、生存および発達に対する子どもの権利に直接間接の影響が生じうる可能性があることを懸念する。このような政策は、包括的な移住政策の立案および移住を開発政策の主流に位置づけようとする努力も阻害することにつながろう。したがって、子どもの権利条約第18条にのっとり、締約国は、子どもの親による社会的権利へのアクセスを規制するための政策および決定に関して、その移住者資格にかかわらず、子どもの発達および最善の利益が全面的に考慮されることを確保するべきである。同様に、非正規に在留している移住者の状況について国が一般的にまたは個別に対応する際にも(移住者である子どもおよびその家族の統合を促進し、かつその搾取および周縁化を防止する手段としての正規化手続の実施によるものを含む)、発達に対する子どもの権利および子どもの最善の利益を考慮することが求められる。 E.ノンルフールマン/集団的追放の禁止(移住労働者権利条約第9条、第10条および第22条;子どもの権利条約第6条、第22条および第37条) 45.締約国は、国際人権法、国際人道法、国際難民法および慣習国際法から派生するノンルフールマンの義務 [16] を尊重するべきである。両委員会は、ノンルフールマンの原則が、国際人権機関、地域人権裁判所および国内裁判所によって、人権を尊重し、保護しかつ充足する義務から生じる暗黙の保障として解釈されてきたことを強調する。この原則は、個人が帰還と同時に回復不能な被害(迫害、拷問、重大な人権侵害またはその他の回復不能な被害)を受けるおそれがある場合に、国が当該個人を(その移住者資格、国籍上の地位、庇護資格その他の地位にかかわらず)自国の領域から退去させることを禁じたものである。 [16] 難民の地位に関する1951年の条約第33条、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約第3条および強制失踪からのすべての人の保護に関する国際条約第16条。 46.両委員会は、ノンルフールマンの原則についてあえて狭い定義を承認する締約国があることを懸念する。両委員会がすでに指摘したように [17]、子どもが、送還先である国またはその後送還される可能性があるいずれかの国において、子どもの権利条約第6条(1)および第37条で想定されているもの(ただしこれに限定されるものではけっしてない)のような回復不能な被害を受ける現実のおそれがあると考えるに足る実質的理由がある場合には、国は、国境で子どもの入国を拒否しまたは子どもをいずれかの国に送還してはならない。このようなノンルフールマンの義務は、条約に基づいて保障されているこれらの権利の重大な侵害が非国家的主体によるものであるか否か、またはこのような侵害が直接意図されたものであるかもしくは締約国の作為もしくは不作為の間接的結果であるかにかかわらず、適用される。 [17] 子どもの権利委員会・一般的意見6号、パラ27および移住労働者権利委員会・一般的意見2号(非正規な状態にある移住労働者およびその家族構成員の権利、2013年)、パラ50。 47.両委員会は、移住労働者権利条約第22条(1)ならびに他の国際人権文書および地域人権文書が集団的追放を禁じるとともに、最終的に追放につながりうる各事案を、適正手続に関わるすべての保障および司法にアクセスする権利の実効的充足を確保しながら、個別に審査しかつ決定しなければならないと定めていることを想起する。締約国は、移住者である子どもおよび家族の集団的追放を防止するために必要なあらゆる措置をとるべきである。 IV.国際協力 48.両委員会は、両条約を包括的に解釈すれば、締約国は、この合同一般的意見で展開されている指針を考慮に入れながら国際的移住の文脈にあるすべての子どもの権利を確保する目的で、二国間協力、地域的協力よび国際協力を発展させなければならないことを強調する。 49.両委員会は、出身国、通過国、目的地国および帰還先の国のあいだで取り組みの調整を図ることの重要性、ならびに、子どもの最善の利益を第一次的に考慮しながら国際的移住の文脈にある子どものニーズに対応しかつこれらの子どもの権利を保障していく際の、これらの国々の役割および責任を認識する。 50.両委員会は、国境管理および移住対応に関するすべての国際的、地域的および二国間協力協定において、そのような取り組みが子どもの権利に及ぼす影響を正当に考慮し、かつ子どもの権利を擁護するために必要な修正を図るべきであることを再確認する。両委員会は、移住制限に焦点を当てた二国間または多国間協力が増加しており、そのために子どもの権利に明らかに悪影響が生じていることを懸念するとともに、このような対応に代えて、人権が全面的に尊重される、安全な、秩序だったかつ正規の移住を促進するような協力を促すものである。 51.締約国はまた、この合同一般的意見にのっとって子どもに関わる移住政策を実施していくため、国際連合機関および地域機関によるものを含む国際社会の技術的協力も活用するべきである。 V.合同一般的意見の普及および活用ならびに報告 52.締約国は、この合同一般的意見を、国、広域行政圏および地方のあらゆるレベルすべての関係者、とくに議会、政府機関(子どもの保護および移住を担当している機関および職員を含む)および司法機関に対して広く普及するべきである。この合同一般的意見は、すべての子ども、ならびに、子どものためにおよび子どもとともに働く者(すなわち裁判官、弁護士、警察その他の法執行機関、教員、保護者、ソーシャルワーカー、公立または私立の福祉施設およびシェルターの職員ならびに保健ケア提供者)を含むすべての関連の専門家および関係者、メディアならびに市民社会一般に対して周知することが求められる。 53.この合同一般的意見は関連の言語に翻訳されるべきであり、また子どもにやさしい/適切な版および障害のある人がアクセス可能な形式でも利用可能とされるべきである。この合同一般的意見を実施する最善の方法に関する優れた実践を共有するため、会議、セミナー、ワークショップその他のイベントを開催することが求められる。この合同一般的意見はまた、あらゆる関連の専門家およびとくに専門職員ならびに子どもの保護および移住を担当する機関および職員を対象とする正式な就任前研修および現職者研修にも編入されるべきであり、かつ、国および地方のあらゆる人権機関ならびに人権問題に取り組む他の市民社会組織に対しても利用可能とされるべきである。 54.締約国は、移住労働者権利条約第73条および子どもの権利条約第44条に基づく定期報告書に、この合同一般的意見を指針として実施した措置およびその結果に関する情報を記載するべきである。 VI.条約の批准または条約への加入および留保 55.次の条約の批准またはこれへの加入をまだ行なっていない国は、批准または加入を行なうよう奨励される。 (a) 移住労働者権利条約(第76条および第77条に基づく拘束力のある宣言を行なうことも含む) (b) 子どもの権利条約 (c) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書 (d) 武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書 (e) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書 56.締約国は、国際的移住の文脈にある子どもが両条約に基づくすべての権利を全面的に享受できることを確保する目的で、批准または加入の際に行なった留保を再検討し、修正しかつ(または)撤回するよう奨励される。 更新履歴:ページ作成(2018年4月8日)。/目次を追加(5月11日)。
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『福島に住めば、安全で長生きできる』 以前に福島の放射能関係の説明会に足を運んだ時の話。 担当者が繰り返し”風評被害”と言っていた。 最後の質問の時、市民から「実際に放射能で汚染されているのに何故、実害と言わないんですか」 との質問が出た。 回答は「県の会議で実害や放射能被害も”風評被害”で統一することに決定したから」だった 2011.07.09 岩上:これ、福島では、風評被害以外の言葉を使うことの禁止令が出てるんですよ。 昨日の夜、農業関係者と話をしてたんですけど、これはJAもグルでね。 実害があるんだっていう話をする人がいるじゃないですか、農家の人でも。 それを、一切使ってはだめ、という風にして、県の役所もJAも一緒になってですね、 風評被害一本やりで行こうと。こうやって農家をきゅーっと統制してるんです。 福島の復興ビジョンに「脱原発」 県復興ビジョン検討委員会(座長・鈴木浩福島大名誉教授) 935 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/16(土) 03 33 34.83 ID dl03PuEf0 [3/3] 900 昨日、つぶやきを見ていたら郡山市の母親のつぶやきで 子供のかかりつけ小児科医がいきなり100ミリシーベルトまで大丈夫と 言い出して裏切られた思いだと嘆いている人がいた。 子供の調子が悪いから相談に行ったのに…と。 具体的な小児医院の名前まで出ていたから嘘ではないと思う。 山下は一刻も早くどうにかしないとある意味放射線より質が悪い。 547 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/19(火) 16 21 20.51 ID iddFWNEa0 [1/3] 県医師会、福島民報社、ラジオ福島 共催のイベントについて。 (1/2) ν速にスレあり。 【KBS 福島放送による報道】 放射性線影響理解へ緊急シンポ 福島医学会 http //www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=201107196 2011年07月19日 09時59分配信 福島医大を中心とした県内外の医師らでつくる福島医学会主催の緊急シンポジウムは18日、 福島市のコラッセふくしまで「放射性物質の環境と健康への影響を エビデンス(医学的証拠)に基づいて評価する」をテーマに開かれた。 県民の冷静な行動を促すため、研究成果やデータについて情報を発信した。 会員の医師、教員、警察、消防、自衛隊関係者ら約400人が訪れた。 福島医大や福島大など県内外の大学などの研究者が登壇。 長崎大大学院医歯薬学総合研究科付属原爆後障害医療研究施設の高村昇教授は、 チェルノブイリ原発事故による住民の被ばく状況などを報告。 放射性ヨウ素による甲状腺がん発生増は確認できるが、 放射性セシウムなどによる他のがん発生への影響は認められないとした。 風評被害の社会心理や、県内の放射線レベル分布マップなどの発表もあった。 ツイッターを検索すると、風評被害などを研究されている関谷直也氏が参加された模様ですが、 どのような立場で参加されたのかなど、詳細は不明。 福島放送のツイッターアカウント @kfb5ch でも、この件についてのコメントはなし。 福島民報による報道については、レスを改めます。 548 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/19(火) 16 25 29.07 ID iddFWNEa0 [2/3] 県医師会、福島民報社、ラジオ福島 共催のイベントについて。 (2/2) 【福島民報による報道】 文字数の関係上、福島放送の報道と重複部分は略しています。 まるっきり同じ文章が複数あります。 「証拠」に基づき情報発信 福島医学会が緊急シンポ http //www.minpo.jp/view.php?pageId=4107 blockId=9867903 newsMode=article (2011/07/19 10 11) (前略) 県医師会、福島民報社、ラジオ福島の共催。(略) 福島医大の大戸斉医学部長が「これまで何が分かっているのか、分かっていないのか。 どこまで安全で、どこから危険なのか。日本、世界で一級の研究者の話を聞き、理解を深めてほしい」とあいさつした。 (略) 広島大原爆放射線医科学研究所ゲノム障害制御研究部門の神谷研二教授(福島医大副学長)は 「年間100ミリシーベルト以下の放射線量の発がんリスクは小さすぎて、正確に捉えきれない」と説明。 一方で「被ばく線量は、合理的に達成できる限り低くすべき」と主張し、住民と行政が密接に連携して取り組むことを求めた。 (略) 【写真】放射性物質の健康影響などについての医学的証拠を提示し、冷静な行動や判断を求めたシンポジウム MrSARU福島は、一軒一軒で葛藤がある。100mSvを安全だと信じたことでの後悔や未だ信じたい人。 家庭内でも意見がわかれる。張本人の一人、山下氏は、県民を割った。チェルノブイリの事例等、 様々ありながら、それらの情報を伝えなかったメディアは最悪、とスミスたん。 #iwakamiyasumi2 [#iwakamiyasumi2とは] via Echofon 2011.07.23 17 06 827 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/20(水) 21 44 43.04 ID HQUvQp+J0 [4/7] 福島大、原研と連携協定 除染や人材育成で協力 http //www.nikkei.com/news/local/article/g=96958A9C93819490E0E2E2E1818DE0E2E2E5E0E2E3E39EE2E3E2E2E2 2011/7/20 21 00 福島大学は20日、日本原子力研究開発機構と連携協力協定を結んだ。 東京電力福島第1原子力発電所の事故に伴う放射性物質の除染や原子力分野の人材育成などで協力を得る。 福島大は災害復興のため内外の研究機関と連携を進めている。 協定では、福島県内の空間線量率の常時測定と分析、放射能汚染による生態系の変化の調査、 環境の修復や放射性物質の除去技術などを継続して発展させるための人材育成などを盛り込んでいる。 福島大に除染・除去などに関する研究室を設け、原子力機構から専門家の派遣を受けることも検討している。 両者はこれまで校庭の汚染土壌の除去などを共同で進めてきた。 福島大は不在だった原子力分野の専門家の力を借りて復興に取り組む体制を強化する。 今後、広島大や長崎大とも、放射線医学などの分野で連携協定を結ぶ方針だ。 958 名前:地震雷火事名無し(東京都)[] 投稿日:2011/07/21(木) 10 15 42.55 ID RS8rhJU30 948 予算の心配はないと思うよ。 これまでの原子力予算と同じく、 827みたいに放射能影響調査の予算はどんどんつくだろうな。 調査結果がどうなるかっていうと まもなく癌が増えるだろうけど、放射能原因ってことにはならないよ、運動不足とかが原因ってことになるよ って親切にアドバイスしてくれてるんだと思うよ。 でも、野生動物だっておかしくなってるじゃん?って反論に答えるために 827みたく生態系調査にも力を入れるってことじゃないかな? hourofra2011/05 「福島県は、子供たちの疎開よりも、牛たちの受け入れに熱心に取り組んでいる」 北海道新聞メディア局 http //t.co/7k9oAPF via web 2011.07.21 22 11 cont_mama何だって~~~!健康被害が確定したらってどういう事?!RT @minorikitahara NHK朝イチ 福島県伊達市が特定避難勧奨地点区域になったと紹介。 世帯別に避難 「これでは子供を守れない」と市民が訴えると、 役人が「健康被害は確定したら対応します。司法の場で」と言っていた。 via web 2011.07.07 01 43 604 名前:名無しさん@お腹いっぱい。(dion軍)[] 投稿日:2011/07/06(水) 21 43 41.76 ID AGQm7A7c0 [2/8] NHKの朝の番組アサイチで伊達市の避難勧奨地点(?)の説明会のときの様子を放映してたけど、公務員が住民に向かって 「(避難すべきだったか、すべきでなかったか)最後は司法の場で争うことになる」 みたいなことを言ってたけど、ぞっとしたよ。 @taneichiseikei tane 福島県内の講演会事情。当初は山下氏をはじめとする県・政府側の講演会で安心感を得ていた県民だが、 うそに気づき今では講演会は紛糾する。逆に武田・矢ケ崎・菅谷・広瀬氏の講演会の熱気はすごく、 最後には又来てくださいの声がかかる。後者は悪い話ばかりだが、県民は本当のことが知りたいのだ。 7月6日 RinRinRinjiroおばあちゃんが公民館の講演会に行った。どうせ安全教の布教だろうと思ったら 講師は安全教宣伝部ではなかったとのこと。 へぇ~変われば変わるなぁと思ったRT @hanayuu 福島県と東京政府による情報操作(福島県民の洗脳)が破綻する可能性も→ http //t.co/z4aC1d4 via ついっぷる/twipple 2011.07.07 01 1 655 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/26(火) 01 35 17.18 ID 3H4v6gMJ0 [2/4] そういうわけで、日本政府と被曝の人体への影響を管理したい人間達は チェルノブイリ後の教訓を生かし、組織を作られて 情報が漏れて時の政府や御用学者が糾弾されないように 福島県知事、福島医大、現地の医者をまきこみ巧妙に洗脳し、 管理は福島医大に一本化、検査は合同会見のおしどりの質問であらわになったように 観察のみに近くABCCと同じ状況になりかねない上に資金の出所は 厚労省ではなくて「経産省」と非常に権力側に都合の良いふざけた管理組織を 作ろうとしている。 はっきりいうが、旧ソ連のほうが色々あったがまだ人道的だった。 日本は鬼畜としか言いようがない。 656 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/26(火) 02 38 34.53 ID 9xscSRmC0 [4/4] 654-655 移住したくないのは老人だけで、若い人間は国が補償してくれるのなら 移住したがったようだ。 福島だって老人は移住を嫌がっているが、国が補償するなら移住したい人は多いだろう。 はっきりいうが、旧ソ連のほうが色々あったがまだ人道的だった。 日本は鬼畜としか言いようがない。 激しく同意する。 テクノクラートなんて言葉、おまえら使うなっての。 983 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/07/28(木) 11 53 58.99 ID MjcV5I/90 [2/3] 東京新聞 特報部の記事 「福島の大学を舞台に親原発勢力が巻き返し? ttp //www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2011072802000047.html」 原発事故に直撃された福島県で今月、脱原発団体が批判する学者や機関と 県内の大学との連携の動きが相次いだ。 福島大学は独立行政法人・日本原子力研究開発機構(原子力機構)と連携協定を締結。 福島県立医大では「年間一〇〇ミリシーベルトの被ばくまで安全」と講演した山下俊一・長崎大教授が副学長に就任した。 地元では「大学の権威で、被害の訴えが封じられるのでは」と、懸念する声も漏れている。 (出田阿生、中山洋子) 【こちらは記事の前文です】 記事全文をご覧になりたい方は、東京新聞朝刊または、携帯電話の有料会員サービス「東京新聞・東中スポ」をご利用ください。 東京新聞は、関東エリアの駅売店、コンビニエンスストアなどでお求めいただけます。 気合が入った記事なので、紙面現物をぜひご覧ください。 以下紙面の見出しのみ紹介。 福島の大学情勢に "異変" 「親原発」勢力 2 校に接近 批判しにくい空気 懸念 「住民に背を向けた」との声も 県医大 副学長に山下氏 セシウム「危険の証拠ない」と主張講演でも問題発言連発 福島大「もんじゅ」独法と提携 学長は「環境回復に活用」 山下氏は抱負として、『福島に住めば、安全で長生きできる』をキャッチフレーズにして がん検診などを受診させたり、通常の健康管理を行うと語ったそうです。 記事の総括「デスクメモ」にも全文同意しました。 17 名前:15(静岡県)[sage] 投稿日:2011/07/28(木) 19 53 14.22 ID 4WdiZn8j0 [3/3] そして7/23の新聞報道。 いつのまにか福島県の「除染アドバイザー」に任命されてます。※田中俊一のこと http //mytown.asahi.com/fukushima/news.php?k_id=07000001107230004 http //minpomedical.jp/fukushima/disp.html?id=293 その「除染アドバイザー」5名の顔ぶれはこんな感じ。 田中俊一・放射線安全フォーラム副理事長 井上正・電力中央研究所研究顧問(放射性廃棄物処理) 田中知・東京大大学院工学系研究科教授(放射性廃棄物管理) 藤田玲子・東芝電力・産業システム技術開発センター技監(放射性廃棄物処理) 石田順一郎・日本原子力研究開発機構福島支援本部上席技術主席(放射線防護・安全管理) この人たちの所属先を見ると、昨日の厚生労働委員会で児玉龍彦さんが言ってた「既に除染作業も利権がらみに」のような話が思い出される……。 ちなみに田中知は、「エネルギー・原子力政策懇談会」(旧・原子力ルネッサンス懇談会)のメンバー。 http //nuclearpower-renaissance.netj.or.jp/outline/member.html また、東大の「環境放射線対策プロジェクト」のリーダーで、 「環境安全本部放射線管理部長」でもあるとのこと。 例の東大の環境放射線情報のページに書いてありました。 http //www2.u-tokyo.ac.jp/erc/index.html 福島の子供を「見えないヘビ」から守る教師の苦悩-学校の圧力で退職 Bloomberg.co.jp 2011.07.29 09 26 http //www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920012 sid=aXQQ6RoIcMZg sukiyakimugen福島のみなさ~ん悲しいお知らせです。福島市長は県外から 通勤している(怒)家族はもちろん福島にはとっくにいない、副知事の 家族も福島にいない(怒)福島県人はモルモットそんなおれも福島市民 県知事は東電から裏金もらってるぞ!!!役人なんてそんなもんか(死ね!) もう税金なんて払うもんか! via web 2011.07.21 20 54 福島の復興ビジョンに「脱原発」 県検討委、基本方針に 2011年6月15日3時33分 東日本大震災からの福島県の復興計画をまとめる県復興ビジョン検討委員会(座長・鈴木浩福島大名誉教授)は、近くまとめる基本方針に「原子力に依存しない社会作り」を掲げる。風評被害や人口流出を食い止めるため、「脱原発」を国内外に発信する考えだ。 同検討委は佐藤雄平知事が有識者を集めて発足。政府の復興構想会議メンバーの赤坂憲雄学習院大教授も加わる。7月に知事にビジョンを提言する予定だ。 関係者によると、15日にはビジョンの素案がまとまり、基本方針の筆頭に「原子力に依存しない、安全・安心で持続的に発展可能な社会作り」と明記される。 901 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/04(木) 15 24 21.63 ID PnUnrK2Z0 [1/2] 熊沢透氏のサイト http //bit.ly●/oJIHvi より (●を抜いてください) 「福島大学と原子力研究開発機構との連携協定に関する経済経営学類(学部)要請決議」 2011年8月4日木曜日 本日、福島大学経済経営学類(学部)では学長宛に以下のような要請を決議しました。 起草はわたくしほか数名3名の起草ワーキンググループで行いましたが教員会議メンバーからの多様なご意見を踏まえ、 本日の時点では以下のような内容で合意に至りました。ご一読ください。 福島大学長 入戸野修殿 2011年8月4日 福島大学経済経営学類教員会議 福島大学と原子力研究開発機構との連携協定に関する要請 2011年8月4日 経済経営学類教員会議 決議 前文 経済経営学類教員会議は、本学と原子力研究開発機構(以後 JAEAと表記)との間で 2011年7月20日に締結された連携協定ならびに当該協定締結に至る全学内での 意思決定過程について、以下のように決議します。 一、 わたくしたちは、JAEAの組織としての性質に鑑み、そうした組織との連携協定締結が 福島大学内外にどのような影響を及ぼし、福島大学に対するどのような評価をもたらすのか、それを危惧します。 二、 わたくしたちは、JAEAとの連携協定が福島大学に要求する事項を具体化するにあたって、 大学構成員の意向をじゅうぶんに尊重することを要請します。 三、 わたくしたちは、今回のような意思決定手続きと学類教員会議の軽視について、 今後かかる事態が無いよう、学長をはじめ大学執行部各位に強く要請します。 (以下、冒頭のリンクより熊沢先生のサイトで本文をご覧ください) 958 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/04(木) 23 56 07.56 ID xb7znA3g0 [4/4] 【河北新報 社説】 東日本大震災 大学の役割/実践的な態勢づくり進めて http //www.kahoku.co.jp/shasetsu/2011/08/20110804s01.htm 福島関連のみ抜粋 福島県立医大は、放射線医療の教育体制を築くため、長崎大と広島大から専門家を副学長として招いた。 福島第1原発事故による住民の外部・内部被ばく、作業員らの緊急治療に対応できる受け皿を目指す。 福島県立医大の人材育成策は、3月の原発事故発生の際、 対応できる専門スタッフや医療体制が整っていなかったことの反省を踏まえている。 2人の副学長は、それぞれ臨床と基礎研究を担当する。長期に及ぶ原発事故収束までの 作業工程をにらみつつ、即戦力の養成を急いでもらいたい。 2011年08月04日木曜日 社説ですが無記名なので、どなたの筆によるものか不明。 965 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/05(金) 00 14 14.95 ID jF563xg90 [1/2] 961 福島医大の教授たちが、お医者さんを福島から逃がさないように 頑張っているというツイートを見ました。 2011年7月5日 東京新聞 “除染マップ”福島県作製へ 福島県が、県内各地の放射線量を詳細に表した除染マップを作製することが4日、分かった。 県全域を対象とする除染を見据えたもので、八月上旬の完成を目指している。 生活圏の除染はマップ完成を待たず、先行して実施する。マニュアルや洗浄機を用意するなど、 自主的な市民活動を支援する。 県によると、マップは空間放射線量と、土壌汚染の分布状況を示す二種類。 空間は衛星利用測位システム(GPS)と連動した新システムを採用し、 走りながら放射線量を測定できる車両を使う。これまでに測定した詳細調査の結果と合わせて 優先的に除染するべき地点を示す。土壌は県内1800地点で測定を進めており、 結果を地図にまとめる。 (略) 除染に取り組む町内会に線量計や高圧洗浄機の購入費を補助しようと、県は約36億円の予算案を 県議会に提出している。 Shimazono福島大学とJAEA(日本原子力開発機構)との7/20連携協定に同大教員組織が8/4抗議決議。「福島大学と原子力研究開発機構との連携協定に関する経済経営学類(学部)要請決議」。http //t.co/ZnU9y2K 県民の健康を守る企てにどの組織と協力するか。開発組織でよいのか。 via web 2011.08.07 16 16 672 名前:地震雷火事名無し(長屋)[] 投稿日:2011/08/09(火) 14 58 36.61 ID BVsOwTln0 [5/7] 福島の小中学生1割、1万4千人転校 福島県内の公立小中学校で、東日本大震災後から夏休みまでに県内外に転校したか、 夏休み中に転校する児童・生徒は約1万4000人に上ることが県教委の調査で わかった。県内の小中学生は約16万5000人(5月1日現在の推計)で、 県教委では、震災や東京電力福島第一原発事故の影響で約1割が転校を余儀なく されたとみている。 県教委によると、3月11日の震災発生後から7月15日までに県外に 転校した児童・生徒は7672人、県内で転校したのは4575人。 このほか、夏休み中に転校するのは、県外1081人、県内755人と なっている。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110809-00000437-yom-soci 661 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/09(火) 13 31 55.59 ID xWhVS6x/0 [8/17] 福島大が学校説明会 来場者減少、放射線相談も http //www.minyu-net.com/news/news/0808/news11.html 福島大は7日、福島市の同大でオープンキャンパスを開き、来場者は昨年より約1100人減の約3200人だった。 同大は来場者の減少について、震災や放射線の影響のほか、高速道路の休日1000円サービスが終了して 関東方面からの来場が減ったことも要因とみている。 今年は保護者や志望する生徒の間で学内の放射線量の関心が高いことを受け、放射線に関する相談コーナーを設置。 来場者の相談に直接応じたほか、大学敷地内で測定した各地点の放射線量の結果や、除染の取り組みなどを紹介する資料も配布した。 会場では、カリキュラム説明や模擬講義、キャンパスツアーなどを行い、同大の教員や学生が各学類の魅力を紹介。 共生システム理工学類の研究室公開やサークル見学も行った。生徒らは興味のある学類の情報を集めながら、大学生活を思い描いた。 (2011年8月8日 福島民友ニュース) 701 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/09(火) 19 57 34.74 ID xWhVS6x/0 [15/17] 福島大学が学生に除染をやらせるらしい話し。 現在配信中の 「福島原発行動隊」山田恭暉氏記者会見(http //t.c■o/SIHxIxM)にて。 おしどりのマコさんが山田さんに質問。 以下、ツイッターより引用。 A氏のツイート: おしどりマコ「福島大学の副学長が学生にモニタリングと除染の技術を教えて動員すると言っている」 山田恭暉隊長「それは危険」 B氏のツイート: おしどり「福島県町のモニタリング組織が調査中ということだが、 JAEAと福島大の提携で副学長に聞いたが、これから学生にモニタリングの知識を教えていくと。 福島大の5200名の半分が地元の方。」 makomelo おしどり♀マコリーヌ 副学長のお気持ちもある程度わかるし「苦渋の決断」とはおっしゃってたんですけどね @John_shisho ニコ動で質問を拝見してました。福島大学のお話をもう少し詳しくお聞かせ願います! 私が所属している「被災地×学生つなぎ隊」という学生グループに情報を持ち込みます。 makomelo おしどり♀マコリーヌ わたなべあきら先生でーす。けっこうお話はずみました☆ @ike_ru 記者会見お疲れ様です。 私の母校福島大学がとんでもないことになっており、びっくりしています。 マコさんがお話しした福島大学の副学長って、清水修二先生ですか? ながら聞きしていたのですが、「え?」と思い、ツイートを探してみました。 706 名前:地震雷火事名無し(不明なsoftbank)[] 投稿日:2011/08/09(火) 20 53 53.33 ID ulpSKlFh0 [1/2] 701 学生を動員するなんて「勤労奉仕隊」じゃねえか。普通の感覚なら 山田隊長みたいな反応するのが普通だな。 それを「ボランティア」と言う名前で美化して、学生に放射線の危険を 正しく伝えないで除染作業を任せるなんて、「学者の良心」なんて どうでもいいみたいだな。 720 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/09(火) 23 11 11.64 ID xWhVS6x/0 [17/17] 矢吹町の父兄たちは、放射線とどう向き合うべきか迷っている。 専門家に意見を求めたいが、誰に頼んでいいかわからない。 当初、福島県に依頼しようと考えていたが、福島県に依頼すると 「予め質問内容を教えてください。XXXについては触れないでいただきたい」と指示されるらしい。 これでは腰が引けるのも無理はない。 絶望の中の希望~現場からの医療改革レポート / 上 昌広氏 Ex 放射線対策、地域主体で試行錯誤 ~福島・矢吹町での説明会 http //ryumurakami.jmm.co.jp/dynamic/report/report22_2772.html より抜粋 783 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/10(水) 13 33 23.22 ID ZvOxE4uM0 福島の大学に安心していらっしゃい http //mytown.asahi.com/fukushima/news.php?k_id=07000001108100005 安心して大学に来てください――。来年度入試に向けた進学説明会や オープンキャンパスの時期を迎え、県内の大学がPRに励んでいる。 東京電力福島第一原発の事故による放射能の不安を解消し、 受験生の福島離れを食い止めようとの思いがある。 (略) 息子の受験先を選ぶために前橋市から来たという男性医師(41)は、県立医大の説明を聞いた。 「放射線量の高さや授業の遅れが気になっていたが、きちんと説明してもらえて安心した」 県内16の大学、短大などの連携組織「アカデミア・コンソーシアムふくしま」によると、 不安を抱くのは受験生よりも保護者だという。今春、震災の影響で入学辞退や退学、 長期休学したのは16校で計約70人。 事務局を務める福島大の千明精一・地域連携課長は「県外で説明会を開いた私立大からは、 例年より参加者が少ないとの声も上がっている」と話す。 (略) コンソーシアムふくしまの担当者は「萎縮していてはかえって不安をあおる。 元気にやっている姿を外に見せていくことが大事だ」と話す。 2011年08月10日 (asahi.com マイタウン 福島 記事) 982 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/12(金) 14 00 16.59 ID v7/SsHqg0 [3/3] 「福島大学と原子力研究開発機構との連携協定に関する経済経営学類(学部)要請決議」について、 起草者の一人でいらっしゃる熊沢 透氏(kumat1968 )のツイート 福大学長の名誉のために補足「7/20福島大学と原子力研究開発機構との連携協定に関する経済経営学類(学部)要請決」は 当日夕刻には学類長と僕とでご本人に手交・説明した。 学長曰く「全く仰る通りだと思います」ht■tp //t.c■o/7QS3P68 2011.08.12 13 32 承前)福大学長の名誉のために補足 とはいえ、お忙しいのかお忘れなのか;口頭の対応でいいとお考えなのか、 学類(学部)名要請決議に対する正式な学長回答はまだ、ない。 ここ数ヶ月の激務のほどはお察ししますから、お盆くらいは休養していただきましょう。 2011.08.12 13 54 ============================================ 「福島大学と原子力研究開発機構との連携協定に関する経済経営学類(学部)要請決議」の本文 2011年8月4日木曜日 福島大学経済経営学類教員会議 前文 経済経営学類教員会議は、本学と原子力研究開発機構(以後 JAEAと表記)との間で 2011年7月20日に締結された連携協定ならびに当該協定締結に至る全学内での 意思決定過程について、以下のように決議します。 (以下略) h■ttp //b■it.ly/oJIHvi 2011年6月27日 東京新聞 福島の自民「脱原発」 県連活動方針「推進を深く反省」 自民党福島県連は26日、同県郡山市で定期大会を開き「今後原発を一切推進しない」 とする活動方針を決めた。斎藤健治・県連幹事長は「避難された方々がふるさとに戻れるよう、 原発に代わる新たな産業を育成し、本県の復興を進める」と説明。 県議らが中心となって作成した「脱原発」の執行部案が了承された。 一部の党員は「説明不足だ」と批判。原発のある双葉郡の党員は 「県も自民党も原発の恩恵を受けてきた。我々も原発は本当に危険だと分かったが、 事故が収束せず住民が避難中の段階で、大きな声でノーということ自体、納得できない」と発言した。 大会後、斎藤氏は「これまで原子力を推進してきたことは深く反省している」と話し、 福島第二原発について「再稼働は今の時点ではあり得ない」との認識を示した。 829 名前:地震雷火事名無し(静岡県)[sage] 投稿日:2011/08/19(金) 18 09 24.24 ID hXqnigQn0 [1/3] 金子勝さんがしばらく前にツイッターで紹介してた議事録。 7/6に開かれた「福島県内で一定の放射線量が計測された学校等に通う 児童生徒等の日常生活等に関する専門家ヒアリング(第3回)」 http //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/sports/011/shiryo/1308091.htm 5. 出席者 甲斐倫明 氏(公立大学法人大分県立看護科学大学教授・国際放射線防護委員会委員) 石川広己 氏(社団法人日本医師会常任理事) 欅田尚樹 氏(国立保健医療科学院生活環境研究部部長) 成井香苗 氏(福島県臨床心理士会副会長・東日本大震災対策プロジェクトチーム代表) 読んでて気分悪くなってきた。 臨床心理士が福島でこんなことをやってるなんて……。 これじゃ臨床心理学の衣をかぶった精神主義教育のようだ。 まあ「避難」という選択肢を頭の中から外してるから、こんな気持ち悪いことになるんだろうけど。 (成井氏) 放射線に対する不安が今一番対処する必要のあるものだと思われますが、 どうしたらいいのかと考えたところ、「上手に不安がる」ということが必要 なのではないか。今、いろいろな先生方が、放射線の影響について科学的な データとか知見をお話しいただきました。どうも私たちの今の福島の不安と いうのは放射線に視野が狭まっていて、放射線の健康被害だけを不安がって いるような状況です。だけど、本当はもっと違うと思うのです。健康被害と いうのは、ストレスでも起きます。放射線を防護するために、その防護による ストレス、そのストレスが健康被害を生んでいるということが言えると思い ます。ストレスによってもがんは起きますし、精神的にも非常にダメージを 受けます。ですから、不安はなくならないということを覚悟しなければなら ない今の福島の現状の中で、「ストレスをためないように被ばく量を減らす」 ということがすごく大事なのではないかと思われます。 そして、そういう点では、資料「放射線不安への対処」に書いてあるよう な不安に振り回されないことを考えているんですが、DNA損傷修復機能とか、 アポトーシス機構を信じるとか、それは自分の体への信頼です。それから、 人類の知恵というものにも信頼を置いて、必ず乗り越えられるという信頼を 持つ。それから、親が安定していると、子どもも大丈夫なのですね。そうした、 私たちは今、不安はあるけれどもその不安にどう対抗するか。無力感ではなく、 どう闘っていけるか、そういったような気持ちをつくることが大切な時期に あるのではないかと思います。 それでは、どうそれができるかというと、「放射線不安に対する心の健康 授業」を提案したいと思います。さらにもう一つ、次の5ページに、「学級ミー ティングの放射能版」というのも考えたりしています。すなわち何がポイントか というと、放射能という見えない脅威にさらされているということを、今度は もっと受け身ではなく、自分が主体的に能動的に、あるいは積極的にそれを受け とめて、どう考えて対応していくかを、人々が、あるいは子どもたちが考えて、 自分で引き受け直す、それが大事なのではないかと思います。4ページの下の スライドを見てください。「放射線の健康に対するリスクを学ぶ」調べ学習を 中心に、主体的な学びを実施する。すなわち、講話とか研修とかで与えてもらう 情報も大事ですが、(それは今行われています)それを自分たちで調べて、 自分が納得するという、情報の受け取り直しをする。主体的に受け取るという ことをやる必要があるだろう。 (続く) 830 名前:地震雷火事名無し(静岡県)[sage] 投稿日:2011/08/19(金) 18 09 50.79 ID hXqnigQn0 [2/3] (続き) そして、「放射線を防護することによるストレスリスクを学ぶ」も、外に出られ ないとか、暑いのにマスクをしなければいけないとか、そういったものでいろ んなことを我慢する、その我慢することによってストレスがあって、ストレス からリスクが来るということも学ぶ。その両方のリスクをはかりにかけて、どう 自分が選ぶのか、どのリスクを選ぶのか、どの程度選ぶのか、そういったような ことをしなければならない。両方のリスクを検討し、それぞれその人個人の バランス、最適化という言葉が適当かはわかりませんが、バランスを選択させて いく。それが、能動的なこの状況に対する選択であると思います。そうすると、 私たちは頑張れる。そして、「私の放射線のつき合い方」として発表し、みんな でシェアしていくというような学習ができたらいいのではないかと思います。 (中略) そのところで、がんばろう福島という最後のところです。安心・安全・絆が こういう事態を乗り越える手立てだと、これまでの研究では言われています。 しかし、福島は、安心・安全は当分ないです。では、安心・安全のために何が 代われるかというと、信頼だと思います。その信頼というのが、自分自身の選択、 自己決定、自分のバランス(生き方、そこの中でどう子どもへの防御をするか)。 自分が判断したこと、決定したことへの信頼、それから、この人類の知恵への 信頼、そういったものを信頼することによって、「絆」とともに放射線不安を 乗り越えていける、そんなふうに思います。福島負けん(フクシ・マケン)と いうのが私どもの会長のダジャレなんですけれど、それでやっていきたいなと 思っております。 831 名前:地震雷火事名無し(福岡県)[sage] 投稿日:2011/08/19(金) 18 33 25.05 ID SNDgG7DV0 ひでえな 安全厨の俺が読んでも吐き気がするわ 833 名前:地震雷火事名無し(catv?)[sage] 投稿日:2011/08/19(金) 18 43 44.45 ID wllKXpV70 [2/3] ようするに一時期流行った「自己責任」ってやつですね。 kimiko228福島の小児科医からのメール「診療の現場では、内緒の話だけどと言いながら、 福島のこども達は福島県産の物はできるだけ食べないほうが良いと、指導しています。」 「頑張ろう福島と書いてスーパーで野菜が売られている、でもこどものいる家庭は買わないで と下に書いてほしいなと思いながら見ています」 via web 2011.05.31 22 06 693 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/27(土) 14 58 04.27 ID NI4VjtwV0 Ust ライブ 「第2回 核・原子力のない未来をめざす市民集会@台東 講演 田中三彦,中手聖一,小出裕章」 http //www.ustream.tv/channel/cnic-news 先ほど終わった中手聖一さんの話し 「福島の医者は全滅状態。肥田先生が信頼していた医師も寝返って、 肥田先生はたいへんショックを受けられ、福島にしばらくは行けないと言っている。」 ▼ 707 返信:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/27(土) 16 04 05.31 ID y4b9e3MD0 原爆や水爆と原発事故での放射性物質の放出状態や量は全く違うのに 比較している奴はアホとしか言いようがない。 田原や三宅のような無知系はともかく専門家のはずの御用まで平気で 比較することについて嘲笑されていることに気づいていないのか。 643 そうだよ。共産党は将来の科学技術の革新まで否定していないし せめて軽水炉を運用するなら「安全」に運用しろという主張。 だから事細かな技術的な指摘が可能だった。まぁ推進派はアーアーキコエナイだったが。 それにどのみち廃炉技術だの半減期の短縮技術だのは研究しないといけないしね。 核分裂発電は放射性物質の無害化技術が確立されるまではやめろ、核融合発電は トリチウムとか厄介なものがあれこれ出てくるから現時点ではやめろという主張だったかと。 693 えーーー福島の医者が全滅ってマジっすか。 戦後の広島、長崎といい、今日の福島といい日本の医者ってなにやってるんだ。 御用医者になるとどういう特典があるのさ。 言っちゃ悪いが、個人的には大野病院事件以降、産婦人科だけではなく まともな医者は福島から逃げ出している印象がある… ▼ 714 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/27(土) 16 29 11.42 ID NI4VjtwV0 707 福島では、学校の先生も子どもにマスクをしろと言えない状況(圧力で)。 新聞社はも不安をあおる記事を書くなとボツにされ、2か月抑えられたという状況だそうです。 学校の先生個人はそれに反対する意思はあっても、今は表に出せない(という雰囲気)。 研究体制は着々と整いつつあり、現場の医療は崩壊が進んでいる(特に浜通り)というのが現状のようです。 (上昌弘先生(KamiMasahiro)がこまめにツイート) いわき市議会佐藤和良氏(kazuyoshigogo)など、一部の議員さんは問題しています。 http //skazuyoshi.exblog.jp/15336560/ 上:今日の福島民報、風評被害に対して徹底対策を、みたいな。 田中:馬鹿かよ 岩上:それで全力で福島の農産品をどうやって売るか 田中:福島民報とってくださいって紙きてたけどさ。そんなこと書いてるようじゃしょうがねぇなぁ 昔福島民報の会長なんかだった人の娘ってのを知ってて何度かデートしたけど、まいいや 岩上:あれは一見生産者を守っているようでそうではない。 田中:今回は風評被害なんて言葉で片付けちゃいけない事態なんですよ。 風評被害なんて言ってる人たちはね、バブルの後にバブルがはじけちゃったからって もつ鍋食いにいくことを正当化してたのと同じ話になっちゃってんだ。 風評被害って言葉を禁止令を今回、原発関係に関しては出さないといかんね。 岩上:これ、福島では、風評被害以外の言葉を使うことの禁止令が出てるんですよ。 昨日の夜、農業関係者と話をしてたんですけど、これはJAもグルでね。 実害があるんだっていう話をする人がいるじゃないですか、農家の人でも。 それを、一切使ってはだめ、という風にして、県の役所もJAも一緒になってですね、 風評被害一本やりで行こうと。こうやって農家をきゅーっと統制してるんです。 びっくりですね。そういうお達しが出てて、言えないんです。 田中:だからまさにその、緋文字みたいなもんだ。 福島大副学長は 基本姿勢は、脱原発、放射能安全厨、である。 人が住んで生活している以上、為政者側の立場としては、脱原発であっても放射能を徹底忌避するわけには行かない。 そういった苦渋が見える姿勢だ。 しかしそれでいいのだろうか?住民の健康と安全を預かる立場として、本当に放射能は安全だとしていていいのか。 放射能が安全なら、脱原発すら要らないのではないか。 チェルノブイリ事故後3年も経ってから、福島市と同レベルの汚染地域を強制移住地域にしたベラルーシやウクライナと同じ道をたどらねば良いのだが…。 317 名前:地震雷火事名無し(中部地方)[sage] 投稿日:2011/08/31(水) 13 23 12.09 ID LgCiN3110 [2/2] http //www.minpo.jp/pub/topics/jishin2011/2011/08/post_1748.html うわ、タニマチが日本(笹川)財団かよ たしか重松のチェルノブイリレポートも日本財団の前身のとこの助成だったよな 福島県2
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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(後編) 前編/中編 F.自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む) 78.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する主導的原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利、ならびに、自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。 基本原則 79.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。 80.委員会は、多くの国で、子どもたちが数か月、またはそれどころか数年間、審判前の勾留による被害を受けていることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。自由の剥奪は最後の手段としてのみ用いるという、条約第37条(b)上の自国の義務を締約国が実現するためには、一連の実効的な代替的手段が利用可能とされなければならない(前掲IV章B参照)。これらの代替的手段の活用は、制裁対象となる子どもの「網を広げる」のではなく、審判前の勾留の利用も減らしていくことができるよう、注意深く構築されたものでなければならない。加えて、締約国は、審判前の勾留の利用を少なくするために十分な立法上その他の措置をとるべきである。処罰として審判前の勾留を利用することは、無罪推定原則の違反となる。とくに子どもの出廷を確保するために子どもを審判前の勾留下に置きまたは当該勾留を継続するべきか否か、および、子どもが自分自身または他の者にとって直ちに危険を及ぼすような状態であるか否かを判断するために必要な諸条件について、法律に明確な規定が置かれるべきである。審判前の勾留の期間は法律で制限し、かつ定期的再審査の対象とすることが求められる。 81.委員会は、子どもが可能なかぎり早期に、かつ必要な場合には一定の条件下で審判前の勾留から釈放され得ることを、締約国が確保するよう勧告する。審判前の勾留(その期間を含む)に関する決定は、権限ある、独立のかつ公正な機関または司法機関によって行なわれるべきであり、子どもに対しては弁護人その他の適切な者による援助が提供されるべきである。 手続的権利(第37条(d)) 82.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の者による適切な援助に速やかにアクセスする権利、ならびに、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。 83.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由剥奪(の継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、審判前の勾留の合法性が定期的に、望ましい頻度としては2週間ごとに再審査されることを、締約国が厳格な法規定によって確保するようにも勧告する。たとえば代替的措置を適用することによる子どもの条件付釈放が不可能な場合、当該子どもは、審判前の勾留が実行されてから30日以内に、罪を問われている犯罪について正式に告発され、かつ裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回行なわれる慣行があることを踏まえ、締約国に対し、裁判所/少年裁判官または他の権限ある機関が、告発についての最終決定を、それが提出されてから6か月以内に行なうことを確保するために必要な法規定を導入するよう促す。 84.自由の剥奪の合法性について争う権利には、異議申立ての権利のみならず、自由の剥奪が(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関による)行政決定である場合に、裁判所または他の権限ある、独立のかつ公正な機関もしくは司法機関にアクセスする権利も含まれる。迅速な決定を受ける権利とは、決定は可能なかぎり早期に、たとえば異議申立てが行なわれてから2週間以内に言い渡されなければならないことを意味する。 処遇および環境(第37条(c)) 85.自由を奪われたすべての子どもは、成人から分離されるものとされる。自由を奪われた子どもは、成人刑務所その他の成人用施設に措置されてはならない。成人刑務所に子どもを措置することがその基本的安全、福祉、および犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、無数の証拠がある。成人から子どもを分離することに関する例外は、条約第37条(c)において「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」という形で認められているが、この文言は狭義に解されるべきである。子どもの最善の利益は、締約国にとっての便宜を意味しない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象とする独立の施設を設置するべきであり、これには明確に区別された子ども中心の職員、要員、政策および実務が含まれる。 86.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもは、18歳を迎えるとただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き滞在することも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ施設にいる年少の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 87.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、権限ある機関の裁量に委ねられるべきではない。 88.委員会は、国連総会が1990年12月14日の決議45/113で採択した、自由を奪われた少年の保護に関する国連指針に対して締約国が注意を向けるよう求める。委員会は、締約国に対し、関連するかぎりにおいて被収容者の処遇に関する最低基準規則も考慮に入れながら、これらの規則を全面的に実施するよう促すものである(北京規則の規則9も参照)。これとの関連で、委員会は、締約国がこれらの規則を国内法規に編入し、かつ、少年司法の運営に携わるすべての専門家、NGOおよびボランティアがその国または地域の言語でこれらの規則を利用できるようにするよう、勧告する。 89.委員会は、とくに、自由剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調したい。 子どもに対しては、居住型措置の目的である立ち直りに一致する物理的環境および居住設備が提供されるべきであるとともに、プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、体操、芸術および余暇時間活動に参加する機会への子どものニーズに対して、正当な配慮がなされなければならない。 義務教育年齢にあるすべての子どもは、そのニーズおよび能力に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適当な場合には、将来の就業の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 すべての子どもは、拘禁/矯正施設への入所と同時に医師による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な医療ケアを提供されなければならない。当該医療ケアは、可能な場合には、地域の保健施設および保健サービスによって提供されるべきである。 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者または定評のある外部の団体の代表との連絡、ならびに、自宅および家族を訪問する機会が含まれる。 抑制または有形力は、子どもに自傷他害の直接のおそれがある場合にのみ、かつ、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ、用いることができる。身体的、機械的および医学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密なかつ直接の管理下に置かれるべきである。処罰の手段として抑制または有形力を用いることがあってはならない。施設職員は適用される基準についての訓練を受けるべきであり、規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の支持および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。条約第37条に違反する規律の維持のための措置は、厳格に禁止されなければならない。このような措置には、体罰、暗室または閉鎖房への収容もしくは独居拘禁、または、対象とされる子どもの身体的または精神的健康もしくは福祉を害するおそれのある他のいずれかの処罰が含まれる。 すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適当な独立機関に要望または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、これらの機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできる必要がある。 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を行ない、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと、秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 V.少年司法の組織 90.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、少年司法を運営するための実効的組織および包括的な少年司法制度の確立が必要である。条約第40条3項で述べられているように、締約国は、刑法に抵触した子どもに対して特別に適用される法律、手続、機関および施設の設置を促進しなければならない。 91.これらの法律および手続の基本的規定がどのようなものでなければならないかについては、この一般的意見で述べてきた。これ以上のおよびその他の規定については、締約国の裁量に委ねられる。これらの法律および手続の形式についても同様である。これらの法律および手続は、一般的な刑法および手続法に特別の章を置いて定めることもできるし、少年司法に関する独立の法律としてまとめることもできる。 92.包括的な少年司法制度においては、さらに、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人または他の代理人が子どもに法的その他の適切な援助を提供することが必要とされる。 93.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の地域/地区裁判所の一部としてのいずれであれ、少年裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれがただちに実現可能でないときは、締約国は、少年司法事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 94.加えて、保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門サービスが、たとえば通所型処遇センターならびに必要な場合には罪を犯した子どもの居住型ケアおよび処遇のための施設を含む専門施設とあわせて、設けられるべきである。このような少年司法制度においては、これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な調整を継続的に促進することが求められる。 95.非政府組織が、少年非行そのものの防止のみならず少年司法の運営においても重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしていることは、多くの締約国報告書から明らかである。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な少年司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 96.罪を犯した子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する、かつしばしば子どもたち一般に対する、差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。罪を犯した子どもを否定的に取り上げ、または犯罪者扱いすることは、しばしば少年非行の原因に関する誤った提示のしかたおよび(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(たとえばゼロトレランス〔絶対的不寛容〕、3ストライク・アウト〔3度以上有罪と認定されれば例外なく収監刑〕、義務的量刑、成人裁判所における裁判および他の主として懲罰的性質の措置)を求める声に帰結するのが常である。少年非行の根本的原因およびこの社会問題に対する権利基盤アプローチに関して理解を深めるための積極的環境を創り出すことを目的として、締約国は、刑法に違反したと申し立てられている子どもに条約の精神および義務にしたがって対応する必要性および義務についての意識を高めるための教育的その他のキャンペーンを実施し、促進しかつ(または)支援するべきである。これとの関連で、締約国は、議会議員、NGOおよびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるとともに、刑法に抵触したことのあるまたは現に抵触している子どもに対する権利基盤アプローチについての理解の向上に関する、彼らの努力を支援することが求められる。子ども、とくに少年司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することは、不可欠である。 97.とくに法執行および司法機関に従事するあらゆる専門家が、条約の規定一般、とくにその日常業務に直接関わる規定の内容および意味について適切な訓練を受けることは、少年司法の運営の質にとってきわめて重要である。このような訓練は体系的かつ継続的に組織されるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。とくに、少年非行の社会的その他の原因、子どもの発達の心理的その他の側面(女子およびマイノリティまたは先住民族に属する子どもに対しては特別な注意を要する)、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学、ならびに、刑法に抵触した子どもを取り扱うために利用可能な措置、とくに司法手続によらない措置に関する情報(前掲IV章B参照)が含まれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 98.委員会は、とくに、子どもが行なった犯罪の件数および性質、審判前の勾留の利用件数および平均期間、司法手続以外の措置により取り扱われた(ダイバージョン)子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質について、細分化された基礎的なデータさえ存在しないことを深く懸念する。委員会は、締約国に対し、少年司法の運営の実務に関する情報に関わるデータであって、条約の原則および規定に全面的にしたがいながら少年非行を効果的に防止しかつこれに対応することを目的とする政策およびプログラムの策定、実施および評価のために必要な細分化されたデータを、体系的に収集するよう促すものである。 99.委員会は、締約国が、少年非行の実務、とくにとられた措置(差別、再統合および累犯に関わるものを含む)についての定期的評価を実施するよう勧告する。これらの評価は、独立の学術機関によって行なわれることが望ましい。たとえば少年司法の運営における格差のうち差別に相当する可能性があるもの、および、効果的なダイバージョン・プログラムまたは新たに生じつつある少年非行活動のような少年非行分野における変遷に関する調査研究は、成功および懸念事項に関わる重要なポイントを指し示してくれよう。子ども、とくに少年司法制度のいずれかの局面に接したことのある子どもがこのような評価および調査研究に関与することは、重要である。これらの子どものプライバシーおよびその協力に関わる秘密は、全面的に尊重および保護されるべきである。これとの関連で、委員会は、締約国が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針を参照するよう求める。 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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福島県3 yoshida1028 NHKお昼のニュース。福島の小学校。新学期で登校してきた子供たちに線量計を配布。 子供たちが原発労働者とだぶる。 教師のコメント「線量計が子供たちのお守りになればいい」 なるわけ無いだろう。この国は狂ってる。 via ついっぷる/twipple 2011.09.01 12 27 815 名前:地震雷火事名無し(中部地方)[sage] 投稿日:2011/08/28(日) 01 38 34.61 ID ywNNXHlF0 [1/2] http //www.ustream.tv/recorded/16896583 2011/8/27 第2回 核・原子力のない未来をめざす市民の集会@台東 子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク、中手聖一さん講演の山下に触れている部分を書き出し ―― (1 59 25~) でもそうではないぞ、これはまずい、立ち向かわなけばならないぞ、と思ったのが3月19日、長崎から放射線管理アドバイザー として山下俊一という教授がやってくるわけです。わたしは田中(三彦)さん、広瀬隆さんに19日の段階で電話で相談しています。 山下という人間がどういう人間がすぐにわかりました。チェルノブイリでも小さくみせよう、なんにも問題がなかったかのように 取り繕うとした人間とわかりました。19日に山下の講演がありました。20日から各市町村の主催という格好で山下の講演を開か されたんです。安全宣伝キャンペーンが始まってしまったんです。100mSVでも大丈夫なんて序の口なんですよ、毎時空間線量で 20uSV,30uSVでも安全、100uSVを超えたら心配しなさいと言ってたんです。いま福島県のホームページでそれが見れます、放射能の 影響はクヨクヨしてる人にきますニコニコしてる人にはきませんと、笑い事ではなく本当にそういって歩いたんですよ 私は当然反論しました。彼らに対してもそうですが、いま皆さんが聞いたように福島のひとたちも聞いてたんですよ。ふざけた話を 笑いながら聞いていたんですよ、私は警告しなければならないと、田中さんから教えて頂いた、今原子炉がどうなっているのか、 田中さんの見解聞きたいでしょうと言ったらば、「聞きたくない」とやじが飛ぶんです。話はじめると「やめろ」と言うんです。 それでも話しを続けると帰れと言われたんです。とにかく(県民は)怖くて怖くてしょうがないんです。たとえて言うと、心の準備が 無い人がガンの告知をうけたようなもんなんです。私もそこまで気が回りませんでした。私のほうが罵倒されるというのが三月の 半ば、山下たちがきたときの状況でした。 それにつけこんで安全宣伝キャンペーンが行われます。さきほどいった20u,30u気にするな100uSVになったら心配しなさいと、 いま福島のホームページで見てください。いま、そのページでは下に小さく訂正文が入っています。100uSVといったのは10uSVの 誤りでしたと訂正しますとあるんですよ。彼は今では市民の追求で市民の前では講演できなくなりました。一般の人が入れない 医者たちとかそういう人だけを対象とした場所でした話しません。そういうなかで彼は本音をポツリポツリと話し始めました。 なんで年間100mSVだとか毎時100uSVだとか、彼はもともと年間10mSVでも20歳以下はガンの発生リスクがあると1年半前に 論文に書いているんですからね、10mSV以下派だったんですから、なぜ100mSVなんてことを言ったのかと医者に語っています、 本当のことをいうと真っ先に逃げるのは医者だ、医者崩壊を防ぐための政治的判断だったと。 817 名前:地震雷火事名無し(中部地方)[sage] 投稿日:2011/08/28(日) 01 39 49.22 ID ywNNXHlF0 (続き) 幾重にも馬鹿にした話なんじゃないかと思います。その医者ですが、福島がどうなったのか。その山下は福島県内の医療の中核的な存在、 ここの協力無しでは県内で病院を営業出来ないという福島県立医大の副学長におさまりました。しかし副学長といいますが、わたしが思うに 学長以上の権限を持っているはずです。さきほど政治的判断と申しましたが、福島県の知事、いろいろ問題ありますがそれでもいろいろ国に 要望を出してまして、国のほうでも予算を組みながら、時間をかけながらなんとか要請に応えよう、たとえば保障の問題に取り組むとか やっているわけですが、誰にも相談せず、突然言い始めた山下さんの鶴の一声で1千億の事業作れるんですよ、国はその発表があったあと、 国はこのお金は基本的に国が払わねばならないと言い出すんですよ。ヘタな大臣よりも権限を持っているんですよ、彼は。 こういう人間を福島に送り込んできたのは誰なのか。形のうえでは知事が招聘したことになってますが、そんなはずはないと私は思います。 恐ろしいほどのお金と決定権を持った人間が、福島を動かしているんです。医大の副学長となって、福島県内の医者、ただひとりも反旗を翻しません。 なさけなくてしょうがない。福島県内で、広島の被曝者の支援をやっていた、私の主治医でもありますが、一番最初に寝返ってしまいました。 えー、彼は医療生協という、いってみれば共産党系の病院で働いていて、最も期待してきた人なんですが、有名な肥田先生とも協力しながら 働いてきた先生なんです。肥田先生は非常にショックを受けられて、今まだ福島に行く気になれないといっています。それくらい医者は全滅です。 全員が口をつぐんでいます。われわれに連絡をとってくれる先生が数名人いますが、名前は勘弁してくれ、家族は逃がしたんだけど、自分は 医者なんだ患者を置いては逃げられないから残っているが、いつかは協力したいと思っているが、とてもじゃないが今は名前はだせない、 という状態だそうです。 ▼ 819 自分:御用聞き ◆f1qmsMDFdM (東京都)[sage] 投稿日:2011/08/28(日) 01 55 26.94 ID yPrgqLp40 817 不気味な話だ。 やっぱりABCCの流れで、アメがバックについてるんじゃないのか ▼ 824 名前:地震雷火事名無し(福岡県)[sage] 投稿日:2011/08/28(日) 02 23 02.50 ID /bhiQZSY0 817 いつかは協力したいと思っているが、とてもじゃないが今は名前はだせない 医者は今名前を出して活動している人の他は全滅とみていいかも。 いつかなんて来ないし、一生名前はだせないでしょうね。 ▼ 834 名前:地震雷火事名無し(大阪府)[] 投稿日:2011/08/28(日) 05 13 08.77 ID IWR6Yv4C0 817 ここで言っている医療生協の病院というのは、わたり病院のことだと思われる。 中手さんの主治医は、斎藤紀院長のことではないかな? 斎藤紀院長は、こんな講演もやっているね。 http //www.fuku-min.org/fmir/2011/03/post_1.html こんな記事も書いている。 http //www.min-iren.gr.jp/syuppan/shinbun/2011/1497/1497-08.html 妙に放射能安全厨なんだよなー。 ▼ 838 名前:地震雷火事名無し(静岡県)[sage] 投稿日:2011/08/28(日) 08 01 16.26 ID +qujb+OW0 817 834 齋藤紀(斎藤紀)医師について。 この人をどう判断したものか、正直言って私はわからない。 経歴からすると、低線量被曝や内部被曝についての議論をかなり知っているはず。 それなのに、事故後は安全PRじみたことをしている。 いろんなしがらみにとらわれて「転向」したのだろうか……。 そう推測する理由を以下に。 齋藤氏は共産党系のお医者さん。(民医連は共産党系の医者の団体。) 原爆症の認定訴訟にも原告側証人としてかかわってる。 肥田舜太郎氏と共同で、低線量内部被曝についての本も翻訳している。 http //www.ryokufu.com/isbn978-4-8461-1105-2n.html 『低線量内部被曝の脅威 ― 原子炉周辺の健康破壊と疫学的立証の記録』 ジェイ・マーティン グールド (著) 肥田 舜太郎 (翻訳), 齋藤 紀 (翻訳), 戸田 清 (翻訳), 竹野内 真理 (翻訳) 『死にいたる虚構~国家による低線量放射線の隠蔽』 過去には、こんな文章も書いている。 「低線量被曝の意味」 http //www.min-iren.gr.jp/ikei-gakusei/igakusei/zi5_medi/mw-ken/mw-ken-11.html 低線量被曝の障害機序は不明の点が少なくありません。細胞がうける被曝総線量が 少ない場合、単位時間当たりの線量(線量率)が少ないほど、生物学的影響が大きい とする考え(逆線量率効果)があります。 これまでの経歴。 広島大学原爆放射能医学研究所、広島大学保健管理センターを経て福島生協病院勤務 (1988年からは病院長)。 2年前から奥さんの出身地、福島市のわたり病院に勤務していた。 そうして被災……。 事故直後、沢田昭二氏は齋藤氏について、こう書いている。 3/17 日本原水協 放射線被ばくに関するQ&A http //www.antiatom.org/GSKY/jp/Rcrd/Basics/110402_fukushimaQA.html Q3: 内部被ばくについて勉強しようとすると、医者、物理学者では誰から 学べば良いのでしょうか。 沢田: まだ医学的な研究は不十分です。原爆症認定集団訴訟で活躍された 齋藤紀医師(日本原水協の代表理事、福島わたり病院で目下原発被災者を診療中) が最適です。 itoshunyaいつまで県民を愚弄するのか?菅首相は本当のことを言っているが、現実を直視しない福島県知事 →退陣表明した首相からの「宣告」に怒りの声 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20110827-OYT1T00697.htm?from=tw via @yomiuri_online 2011.08.28 08 50 goro_changアホ市長のせいだ! RT @hekkotuguma RT @nishikura2010 福島で支援活動中の知人より、 相馬市では放射能の話はタブー視されている。相馬市は隣接する南相馬市とは違い「安全な地」と 公言されていて放射能の話をすれば「気が狂ったのではないか?」疎外されてし 2011.08.27 19 17 o_youki福島県民は知事から教師まで腐っている! RT @zishingenpatsu また大人がこんなこと中学生にさせている。子供をダシに使って。 福島の中学生が修学旅行でモモの安全PR、30日に山下公園/横浜 http //j.mp/nlqeF6 via ついっぷる/twipple 2011.08.28 18 00 原発事故の風評被害で売り上げが落ち込んだ名産のモモをPRしようと、福島市立平野中学校(同市飯坂町平野)の3年生が30日、修学旅行で訪れる横浜・山下公園でキャンペーンを行う。手作りののぼり旗やパンフレットで安全性を訴え、朝取りのモモを無料で配布する。 同校のある平野地区は、果樹地帯で観光果樹園が盛ん。例年は首都圏からも多くの観光客が訪れるというが、ことしは福島第1原発事故の影響で、モモ狩りに訪れる観光客は例年の1割、予約注文も3割と大幅に減少しているという。 福島県の検査では、平野地区産のモモから検出された放射性セシウムは最高でも1キログラム当たり64ベクレル。国の暫定基準値(500ベクレル)を下回る。「風評被害だ」と感じた3年生は、「自分たちを育ててくれた地域の人たちが苦しんでいる。応援したい」と2泊3日の修学旅行で訪問する横浜で、モモのキャンペーンを企画した。名付けて「福島は負けない~食べてくなんしょ福島の桃」。 333 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/08/31(水) 15 27 19.66 ID 9PSZRHiY0 [1/3] 福島医大に関してだけど、某所でこんな話が。 例の医者のみのサイトに入れる人いない? 98 名前:名無しさん@12周年[] 投稿日:2011/08/31(水) 10 43 59.40 ID 6nXzxyuv0 福島県立医大の医師全員には 原発事故に関わる事例の症例報告、臨床研究等 一切しないようにと通達があったと某医者コミュニティサイトで見たが 本当か? 156 名前:名無しさん@12周年[] 投稿日:2011/08/31(水) 11 00 09.04 ID EMg3h5vn0 確かに医大に緘口令出されてるけど逆に通達文コピーされて新聞社や海外メディアにばら撒かれてるけどw 医局もボロボロ退職者出て表ざたになってるよw 400 名前:地震雷火事名無し(東京都)[] 投稿日:2011/09/01(木) 00 05 34.87 ID OZes6a6P0 [1/2] 399 水俣病のケースとの決定的な違いがある。 水俣病では当初、地元の熊本大学医学部が患者側についていた、というか有機水銀説を主張したが、 今回はいち早く御用側が地元福島医大を把握している。 政府、御用筋は過去の歴史からよく学んでいる。 403 名前:地震雷火事名無し(catv?)[sage] 投稿日:2011/09/01(木) 00 15 48.76 ID QVmA254u0 情報が最も多く、早く集まる戦略上の重要拠点がいち早く御用筋に陥落したわけか。 都合の悪い症例はことごとく握りつぶされそうだな。 404 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/01(木) 00 22 20.40 ID zejG9r100 [1/2] 393 乙。 凄いな、褒めて話を聞き出すところがプロw 朝日は科学医療グループと政治部・社会部は原発に関しては 相反する考えってことでいいのかな。 400 そう。水俣と今回は類似点が多いが、決定的な違いはそれ。 福島医大が御用に取り込まれたのが痛すぎる。 689 名前:518(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/02(金) 17 06 49.85 ID bC/sPJsW0 [17/31] 前スレ 693,714 817,834 839,840 関連。福島の残念な医師について。 817 福島県内で、広島の被曝者の支援をやっていた、私の主治医でもありますが、 一番最初に寝返ってしまいました。 えー、彼は医療生協という、いってみれば共産党系の病院で 働いていて、最も期待してきた人なんですが、有名な肥田先生とも協力しながら 働いてきた先生なんです。肥田先生は非常にショックを受けられて、 今まだ福島に行く気になれないといっています。それくらい医者は全滅です。 さっき放送していたUstにて中手聖一さんが「サイトウさん」と言及。 「新潟疎開プロジェクト×子どもを放射能から守る福島ネットワーク 対談」 http //www.ustream.tv/channel/iwj-fukushima1 「こういう事態に対応できると期待されていた人なのに」(表現ウロ) 「(志ある)福島の教師は止めざるを得ない状況」 「エリートがこんなに簡単に押さえつけられるとは思わなかった」 (続く) 690 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/02(金) 17 07 08.93 ID bC/sPJsW0 [18/31] 689 続き 834さんのいうとおり。わたり病院 斎藤紀院長ですね。 中手聖一さんは元々渡利地区に在住。「主治医だった」という表現も納得。 839 さんのいう流れがあって、肥田先生はショックを受けられたのだと思います。 中手さんによると渡利地区は汚染がひどいそうなので、 諸々のプレッシャーに耐えきれなかったんでしょうか、斎藤院長。 840さんの推察する理由かもしれません。 でも、現時点では、放射の汚染については「御用」スタンスであることは間違いない。 反論も聞こえてこないから。 このタイミングで「反原発」からに「隠れ反原発」に鞍替えして、御用の軍門に下っては 推進派に利用されるだけだと思うのですが。 医療崩壊については、別の方法で対処するべきなのでは? それができる立場の人であると思います。 712 名前:地震雷火事名無し(愛知県)[sage] 投稿日:2011/09/02(金) 20 34 54.60 ID tJ+eELKB0 [4/4] 689-690 うーん、やはりそうでしたか……。 この赤旗の記事を読むと、 http //moriaiblog.blogspot.com/2011/03/blog-post_170.html 齋藤医師は「1947年宮城県生まれ。福島県立医科大学医学部卒」とあります。 さらに奥さんの出身地が福島市とのこと。 還暦過ぎてから福島に来たくらいだから、かなり地縁があるのかなあ。 だとすると、しがらみがかなりありそう。 あるいは、まさか、低線量被曝を研究するまたとない機会だと思ったわけじゃないでしょうね……。 ついでに。齋藤医師は鎌田七男氏と一緒に、原爆被害の共同研究や福島の内部被曝の調査をしているようですね。 6/5 原子爆弾後障害研究会 http //www.hiroshimapeacemedia.jp/mediacenter/article.php?story=20110607105101242_ja 福島生協病院(広島市西区)の斎藤紀名誉院長と、広島大原爆放射線医科学研究 所の鎌田七男元所長の共同研究。残留放射能などによる外部被曝(ひばく)と内部 被曝の複合的な影響を裏付ける内容としている。 6/27 検査した全員が内部被曝…福島県民200万人調査へ http //www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20110627/dms1106271227006-n1.htm 広島大の鎌田七男名誉教授(放射線生物学)と医療生協わたり病院(福島市)の 斎藤紀医師らが5月上旬と5月末の2回、両町村で4~77歳の住民15人から 採尿し、原発事故後の行動を調査した。 713 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/02(金) 20 50 43.91 ID bC/sPJsW0 [21/31] 712 原発推進の重要な原動力「地縁血縁」でがんじがらめですね。 肥田先生始め信頼していた人は、期待が大きかった分、落胆が激しそうで。 495 返信:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/06(火) 13 31 45.29 ID yeG1EsEC0 479 セッションテーマ (1) 福島の現状:緊急被ばく医療対応と国内放射線保護安全規制 (2) 放射線被ばくによる健康影響:低線量被ばくと健康、緊急被ばく医療の課題 (3) 汚染地域における放射線量及び線量測定 (4) 放射線生物学と放射線安全防護学:基礎と疫学、分子疫学 (5) チェルノブイリ原発事故の教訓から学ぶ (6) 放射線安全と健康リスクに関するガイドライン (7) 今後の放射線健康リスク対応に関する提言 期日: 2011 年9 月11 日(日)、12 日(月) 会場: 福島県立医科大学 会議場 (福島市光が丘1 番地) 主催: 公益財団法人 日本財団 共催: 国際放射線防護委員会 笹川記念保健協力財団 福島県医師会(予定) 福島県立医科大学 放射線医学総合研究所(予定) 後援(予定): 内閣府、外務省、文科省、厚労省、経産省、国交省、環境省、福島県 組織委員会:笹川陽平(委員長・日本財団会長) 紀伊國献三(笹川記念保健協力財団理事長) 菊地臣一(福島県立医科大学理事長兼学長) 丹羽太貫(京都大学名誉教授) 山下俊一(福島県立医科大学副学長、長崎大学教授) David Heymann (英国グローバル・ヘルス・セキュリティー・センター長) Fred Mettler, Jr. (国際連合放射線影響調査科学委員会米国代表) 【要監視】日本財団「国際専門家・放射線と健康リスク-世界の英知を結集して福島を考える」 http //nonukesmorehearts.sblo.jp/article/47677350.html この会議の前振りとして朝日新聞が山下へ「朝日がん大賞」授与。 日本財団と朝日新聞が組むなんて青天の霹靂だわな。 KamiMasahiro 福島県って本当に凄い。南相馬市立病院が、住民の甲状腺検診体制整備のため、 有名な甲状腺専門病院から講師を招き講演会を企画したら、横やりをいれたらしい。 招聘された病院に「県で一本化しようとしている。南相馬市は勝手なことをしてこまる」 という趣旨の連絡を入れたとか。 via HootSuite 2011.09.15 14 03 266 名前:地震雷火事名無し(長屋)[sage] 投稿日:2011/09/22(木) 10 42 11.84 ID xRDu5hOL0 まるでABCCだな。 @KamiMasahiro 上 昌広 福島県から南相馬市立総合病院に「WBCのデータ、一例5000円出すから、 福島県に渡すように」と連絡があった。 「患者の個人情報」を何と思っているのだろうか。本当に、浜通にいると俄には信じられない経験をする。 531 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/09/25(日) 17 06 23.53 ID XlBHiyVl0 [3/3] がんばろう!福島の子供達! 第3回 福島小学生 スポーツフェスタ 10/8-10/9 http //www.jsta.or.jp/~fukushima/23sportsfestayoukou.pdf ※注 PDF 福島県内のスポーツ少年団の子供達が一堂に集い、交流を通して親睦を深めることで、 次世代層の健全育成と競技力向上を目的とします。 また、 今年は震災の影響で、 屋外活動の制限など困難な状況が続く子供達に、 元気にスポーツを楽しむ場を提供することで、福島の復興支援につなげます。 共催:福島民友新聞社 後援:福島県、 (財)福島県体育協会、福島県スポーツ少年団、福島市、 福島市教育委員会、福島市観光物産協会、読売新聞東京本社 対象:各競技スポーツ少年団の小学生と指導者(約1000人) 場所:あづま総合運動公園(福島市) 参加料 1人500円(選手のみ) ※今年は、 震災の影響で体育館が利用できないため屋外競技のみの開催となります 《テレビ放映》 このフェスタは中央テレビが主体に行いますので、 前フリでの宣伝や実施後にかなりの時間を使い放映されます。 あづま総合運動公園『放射線測定結果』 9/16 0.14μSv/h ~0.84μSv/h http //www.azumapark.or.jp/topics.php?eid=00267 "屋外活動の制限など困難な状況が続く子供達" に、福島市で屋外競技のみのスポーツフェスティバル。 532 名前:地震雷火事名無し(東京都)[] 投稿日:2011/09/25(日) 17 15 20.89 ID QwrKZQBC0 そもそも屋外活動を 制 限 しているのはなんのためなんだ? iwakamiyasumi今日は朝から一日、福島県のいわき市で取材とトークをしていたのだが、 別の人が同じことを言うのを、一日のうちに三回も聞いた。「腹の中は怒りでいっぱい。 だけど、どうやって怒ったらいいかわからない」。感情を抑えることに慣れてしまった福島県民は、 怒り方がわからなくなってしまったという。 via ついっぷる for iPhone 2011.09.26 02 37 飯舘村一時帰村報告10:帰村中出会った全ての人が所有不動産を国、東電による買い取りを希望したのには驚いた。 私は移住者なので別として、村に土着の人全てが同意見とは驚くべきでそれだけ煮詰まって来たのだろう。 村の全所帯を1億円で買い上げても1600億円で除染の2000億円より安い。 via web 2011.09.25 13 56 飯舘村民よりのメール:除染計画はさきほど聞いて驚いた。農水省の中山間事業の担当部署に苦情の電話を入れたが 農水省は予算消化を認めていた。そんなことが許されるのかと詰め寄ってしまいました。 とにかく村長の暴挙を止めないと大事な予算が公共事業に使われ、被災者の賠償、補償に行かなくなる。 via web 2011.09.29 12 04 buhi_2 【これはヒドい】内部被曝を恐れ牛乳を飲まない子どもに先生が「飲まない人は福島県民じゃない!住む資格はない!」と 戦時中のような指導 http //www.youtube.com/watch?v=DHw4i1b7cug feature=youtu.be 2011.09.30 21 11 なんてこと。。そんな口封じするなんて。避難した人をひとでなし呼ばわりするのもありえる話だ。 お母さんたちはそんな中で子どもを守ってるのか。。悲しい RT @ohisamanotamago今日も友達から恐ろしいことを聞いた。 福島だか放射線量の高いところで開かれた質問会である母親が除染について質問したらしい。 すると会場から「そんなにここに住むのがイヤだったら出ていけ!」というヤジ。 そのヤジに呼応して拍手が沸いたそう。なんて恐ろしいことになっているのか。 11 56 PM Oct 1st via web 95 名前:地震雷火事名無し(チベット自治区)[sage] 投稿日:2011/10/20(木) 21 50 34.51 ID KDttj9ym0 [12/14] 山下俊一氏に関する証言。 (10/20 東京電力による住民説明会 in 川俣町 Ust 中継より) http //www.ustream.tv/channel/iwj-fukushima1 (続行中) 住民、目が腫れて来てる。放射線治療以前受けた。ガソリンのために3月外にいた。 ガンなんで通院している。医大の先生は被害じゃないかlっていった。山下が来たら 話ががらっと変わった。 放射線治療をした目が、事故後異常をきたした方。かかりつけの医者に当初「被曝だと思う。 どこで何してたんだ?」山下が来てからコロッと変わった。国立医科大では門前払いになった。 住民「俺、ずっと目の放射線治療してたんだけど、事故起こってからずっと腫れてるんですよ。 どういうことかわかりますか?元々目の辺りに癌があって、それで主治医の先生に聴いたらまずいな…と。 被曝じゃないかと。ただ山下が来て一変した。」 ガンの診察で)国立医療センターに行ったら、福島には権威がいるからそちらで見てもらってくれって 言われた。あんたら裏でなにやってるんだ!」と、住民の方。 住民「福島県立医大には権威がいるからそちらで見てもらえるように、と。 東電や日本医師会が裏で手をまわしていることは分かってるんだよ。お前らなにしてるんだよ。」 誰が診断拒否するような、圧力かけてんだ 東京で診察受けようとした人が拒否されたという話を以前 2ch かツイッター で見ましたが、今回は実際にご本人の証言が中継されました。 167 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)[sage] 投稿日:2011/11/11(金) 20 39 58.78 ID JnNdWvBc0 [4/5] 11/11 福島市 緊急フォーラム「グローバルに考える被災地の今 ~健康・医療分野における日米協力オープン・ダイアローグ~」 特定非営利活動法人日本医療政策機構 主催。 マイケル・グリーン氏(CSIS 上級顧問・日本部長)も参加予定。 (http //www.pref.fukushima.jp/imu/cms/20111111forum.pdf) 日本医療政策機構 (http //www.hgpi.org/adviser.html) 代表理事 黒川清氏 アドバイザー 青木 初夫アステラス製薬株式会社 相談役 天野 惠子財団法人野中東晧会静風荘病院 特別顧問 マシュー・アンダーソンヨーロッパ&アジア ニュースコーポレーション グループディレクター 安西 祐一郎慶應義塾 学事顧問 伊藤 雅治全国社会保険協会連合会 理事長 遠藤 久夫学習院大学経済学部 教授/厚生労働省中央社会保険医療協議会 会長 岡谷 恵子近大姫路大学看護学部看護学科 看護学部長 勝村 久司厚生労働省中央社会保険医療協議会 委員 加藤 寛嘉悦大学 学長/慶應義塾大学 名誉教授 北城 恪太郎日本アイ・ビー・エム株式会社 最高顧問 小宮山 宏東京大学 総長顧問/三菱総合研究所 理事長 佐々木 毅学習院大学法学部 教授 島田 晴雄千葉商科大学 学長 永井 良三東京大学大学院医学系研究科 教授 永山 治中外製薬株式会社 代表取締役社長 西村 周三京都大学 副学長 西室 泰三株式会社東芝 相談役/株式会社東京証券取引所 代表取締役社長 60 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)[sage] 投稿日:2011/11/08(火) 14 31 35.35 ID PuPsUqro0 [3/5] Ust ライブ 日経・CSISシンポ 東日本大震災、トモダチ作戦と日米同盟の未来 http //www.ustream.tv/channel/nikkei-japan-channel 講師:リチャード・アーミテージ元米国務副長官、マイケル・グリーンCSIS日本部長、 トーマス・シーファー前駐日米大使、ジョセフ・ナイ米ハーバード大教授、 ジョン・ハムレCSIS所長、デニス・ブレア前米国家情報長官、ウイリアム・ペリー元米国防長官、 北岡伸一東大教授、久保文明東大教授、斎藤隆前統合幕僚長、谷内正太郎元外務事務次官、 藪中三十二前外務事務次官 前原・石破両氏は当日(今日)キャンセルだそうです。 先ほど、健全な原発がどーとか。 日経・CSISバーチャル・シンクタンクの第1期(2011年9月-2012年8月)の研究員(フェロー) http //www.nikkei.com/topic/20110822.html 161 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)[sage] 投稿日:2011/11/11(金) 18 36 40.67 ID JnNdWvBc0 [2/5] 60 の関連記事。 「脱原発、核管理揺るがす」 日経・CSISシンポ http //www.nikkei.com/news/headline/article/g=96958A9C9381959FE2EAE2E7E38DE2EAE3E3E0E2E3E39F9FEAE2E2E2 2011/11/8 20 51 抜粋 3月11日の東日本大震災で福島第1原子力発電所が被害を受けたが、 ジョン・ハムレCSIS所長は「日本が原子力(利用)をやめるのは誤り」と指摘した。 中国、インドなどで原発新設計画が相次いでいることを背景に「核拡散防止条約(NPT)体制で 責任感の弱い国に主導権を奪われかねない。日本の脱原発は世界をより危険にする」と語った。 ウィリアム・ペリー元米国防長官も「日米は原子力分野で前面に立ち、安全な運転手順、 規制をつくるべきだ」と主張。北朝鮮、イラン、パキスタンなどの動きを念頭に 「民生用原子力開発を隠れみのにした核兵器開発に留意すべきだ」と注意を促した。 震災後に米軍が自衛隊に協力してがれき除去など被災地を支えた「トモダチ作戦」について 日本側出席者から「中長期的に日米関係を支える。日本人は忘れない」 (久保文明東大教授)などと評価する声が相次いだ。 162 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)[sage] 投稿日:2011/11/11(金) 18 37 37.03 ID JnNdWvBc0 [3/5] 60,161 の続き これについては岩上安身メルマガ(号外)でちょっと触れられています (TPP がテーマの号なので本論ではない)。 号外が無料公開されたので以下抜粋。 また、中盤では、首相補佐官の長島昭久議員が、一般議員の立場から発言しようとして、 場内が騒然となる一幕もあった。 長島補佐官は政府側の人間であり、本来ならば党の会議での自由な発言は 控えるべきである。ところが、TPP推進派の一人である彼は、一般議員の席に座りながら、 強引に発言しようとし、これに対して、場内からはブーイングの嵐。「場を荒らしに来たのか!」との野次も飛んだ。 ちなみに、長島昭久議員といえば、米国のシンクタンクCSIS(米戦略国際問題研究所)と 関係が深いことで知られている。このCSISと組んで原発維持、TPP推進のシンポジウムを 共同開催しているのが、日本経済新聞社である。 11月8日にも、日本経済新聞社とCSISは、「東日本大震災、トモダチ作戦と日米同盟の未来」と 題したシンポジウムを開催した。http //s.nikkei.com/uqcOfi このシンポジウムの席上、ジョン・ハレムCSIS所長は、「日本が原子力利用をやめるのは誤り」と主張した。 「日本は原発を続けよ」。これが、日本の支配層に対して下された、ワシントンからの「メッセージ」なのである。 岩上安身の IWJ 特報メルマガ 無料公開版 http //iwakamiyasumi.com/archives/14464 スレ脱線、連投失礼しました。 958 名前:地震雷火事名無し(東日本)[sage] 投稿日:2011/11/12(土) 20 56 55.69 ID 7d0CLSSg0 [4/7] トンデモ説ktkr http //www.benton.jp/tamuramirai/column_housyasei_adviser.html 『福島県放射線健康リスク管理アドバイザーの山下俊一先生へ』H23年10月7日作成 文責 AFTC副代表 半谷 輝己 「ぜひ福島の皆様方に安心と安全を伝えたい」「ただちに健康に影響はない」「外出時にマスクを着ける必要はない」「子どもが外で遊んでも大丈夫」 そして「いったいどこへ避難しろと言うのですか」 3月中旬の福島第一原発事故後から5月にかけての山下先生の発言です。 アメリカ政府の原発50マイル(80km)圏外への退避勧告が発令されていた最中、 当時、私を含め多くの福島県民がこのまま福島に住んでいて良いのかどうかさえ 分からない状況下で、これらの発言が、まともな人間の発言とは思えなかったでしょう。 私を含め多くの人が、その言葉の重さとなれば、 全く理解できるはずがありませんでした。 言葉の上辺だけを見た私は、山下先生を否定したのです。 ところが、様々な文献を読み、放射線を学び続けていると、 どんどん山下先生の言葉に近づいて行く自分がいました。 でも、最後の一言だけは、どうしても納得がいかず引っ掛かっていました。 「いったいどこへ避難しろと言うのですか」 (略) 959 名前:地震雷火事名無し(東日本)[sage] 投稿日:2011/11/12(土) 20 57 50.03 ID 7d0CLSSg0 [5/7] 山下先生は、最初から避難する事が精神医学上どれほど危険であるかを知っていたのです。 今なら、私たちは、あの状況で避難してはいけなかったのだと聞こえます。 「放射線の影響は、実はニコニコ笑っている人には来ません。くよくよしている人に来ます」 今なら、私たちは、放射線の怖さより、精神疾患の怖さなのだと聞こえます。 「福島という名前は世界中に知れ渡ります。福島、福島、福島、なんでも福島」 「これは凄いですよ。もう広島、長崎は負けた。 何もしないのに福島、有名になっちゃったぞ」 今後、福島県民の平均寿命が延びるだろうと言われています。 これは、癌検診率の向上に起因します。 癌の早期発見が死亡率を下げるのです。 広島、長崎の平均寿命が、原爆投下後延びたようにです。 福島県は、世界一長寿で有名な県になるのかも知れません。 今なら、私たちは、そう聞こえます。 (略) はてブ http //b.hatena.ne.jp/entry/www.benton.jp/tamuramirai/column_housyasei_adviser.html 961 名前:地震雷火事名無し(千葉県)[sage] 投稿日:2011/11/12(土) 21 14 23.91 ID tbMiKjqA0 958 959 これってお得意のヤラセでしょw 大橋弘忠(東大)「プルトニウムは飲んでも安心。どうして信じない!?」 「素人は引っこんでろ」 「住民説明会ではプロレスのようなやらせを行うべき」 これと一緒 963 名前:地震雷火事名無し(東日本)[sage] 投稿日:2011/11/12(土) 21 31 15.20 ID 7d0CLSSg0 [6/7] 961 やらせじゃない。”市民”団体です。 AFTC=Association for Future s creation of Tamura Children たむらと子どもたちの未来を考える会 http //www.xn--f9j6c1a.jp/tamuramirai.html 『たむらステークホルダー諮問委員会(TSAC)の構築とリエゾン精神医学医療の導入の試み』 http //benton.jp/tamuramirai/stakeholder.html 視野を広げて見ると、田村市が福島県の中通りと双葉郡の中間にあり、さらに福島第一原発に非常に近い位置関係は、特異な地域となります。 特に、放射線科と精神科の2枚看板の医療体制を田村市に置くことにより、福島第一原発で働く事故処理作業員(リクイデータ)の人々の 内外被曝の治療を迅速に対応することが可能になり、さらに放射性物質が降下した時、放射性ヨウ素に被曝した人々の将来に渡る健康管理や 調査も出来るでしょう。 同時に、現在もっとも重要視されている、被曝した事故処理作業員(リクイデータ)や高濃度の放射性物質に被曝した人々の効果的な心のケアにも、 一時的ではなく長期的なケアが可能になります。 比較的線量の高い地域に住む妊婦さんや幼児、乳児のお子様を抱えるお母さんたちにとっても同様の対応が出来るでしょう。 この根拠の一つとして、田村地域が高線量の地域に隣接していながら比較的線量が低いと言うことに加え、ステークホルダー諮問委員会の 協力体制が備わっていることが、心のケアには欠かせない条件と言えるからです。 もし、この医療体制が確立すれば、田村市は極めて重要な医療拠点としての役割と同時に、安全と安心が約束された子育ての地域となるでしょう。 964 名前:地震雷火事名無し(東日本)[sage] 投稿日:2011/11/12(土) 21 32 15.19 ID 7d0CLSSg0 [7/7] 現在、双葉郡に隣接する田村市が福島第一原発から20㎞圏内の人々や放射線量が高い地域から避難してきた人々の受け皿の設置に 必要性が迫られている以上、単に仮設住宅を設置するのではなく、上記対応は早急にしなければないでしょう。 実際、チェルノブイリから140㎞離れたキエフでは、避難して来た300人の家族と元々キエフに住んでいた母親300人の統計の比較報告※2では、 事故後11年後 抑うつの発症の母親(避難者) 44% vs 30%(元々キエフ在住) 事故後19年後 抑うつの発症の母親(避難者) 29% vs 19%(元々キエフ在住) また、下のような報告もあります。※3 「被害者は、事故後の精神への影響は将来にわたるやるせなさと自己統制感の欠如をもたらしました。このことは、健康への過度の関心、 あるいは、反対に、飲酒や喫煙、放射性セシウムのレベルが高い地域で採れたきのこやイチゴ、鶏肉の消費など健康を顧みない行動を引き起こしています」 つまり、心のケアが田村市民や避難民にとって極めて重要であることが言えるでしょう。それは精神医学の対処療法だけでなく、予防医学としての アプローチが重要となります。以上のことをまとめると、この手引書を踏まえて、さらには福島県の現状を加味すると放射線科の充実に加え、 リエゾン精神医療※4の導入が適切な医療分野となります。 引用ここまで----------- 放射線科と精神科の2枚看板の医療体制を田村市に置くことにより、福島第一原発で働く事故処理作業員(リクイデータ)の人々の 内外被曝の治療を迅速に対応することが可能になり 旧ソ連では精神科医療が政治の道具だったし、日本の精神科も社会的入院が多過ぎるのは周知の事実だけど、 精神の訓育で放射能に立ち向かうべし!なんてフーコーみたいだな。つうか、フーコーの精神医療論を剽窃した芹沢一也に解説して頂きたいところww 966 名前:地震雷火事名無し(東京都)[sage] 投稿日:2011/11/12(土) 21 41 26.75 ID vrNNZMe+0 958 959 書いた半谷輝己氏は、田村市の補習塾の経営者のようだ。 http //www.benton.jp/ 講師紹介 http //www.benton.jp/koushishoukai/koushishoukai.html 田村市の子供で松本に疎開した子供の話を以前にみたが、 周辺の小中高の子供の数が震災後どうなったかを考えると・・・ 塾経営者としても大変だろう 967 名前:地震雷火事名無し(東日本)[] 投稿日:2011/11/12(土) 21 47 45.25 ID /Iuse5ns0 959 この半谷輝己なる人物が副代表を務めるAFTCとかいうのは 役員は地元で商売やってる人ばかりだし、住人を地元に止めるのが目的に見える ざっとコラムに目を通してみたがクラクラしたわw 968 名前:地震雷火事名無し(神奈川県)[sage] 投稿日:2011/11/12(土) 22 03 01.04 ID LhUtrvzK0 [2/2] 966 この人ホルミシスを結構評価してるみたいね http //www.benton.jp/tamuramirai/column_lnt.html あと、 一般的には、LNT仮説には無理があり、しきい値はあると解釈され、 放射線ホルミシス効果を肯定するまでには至っていない と言うのが現状と言えるのでしょう。 勝手に閾値あり説が主流みたいな言い方しちゃまずいでしょう ★ろくろく土壌検査もせず作付を認めた県、暫定規制値の緩和を主張した農協、 お上の言うことをなにも考えず従った生産者。三味一体の風評被害、推進者。 給食に使おうとは、地元ながら同情できず。★福島・伊達市の汚染米に地元衝撃 - MSN産経ニュース http //bit.ly/to2vub via bitly 2011.11.29 10 46 387 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)[sage] 投稿日:2011/12/22(木) 13 13 42.38 ID 2izGc++L0 [2/3] 福島大と立教大、東京にサテライト拠点 復興研究で連携 http //www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E3E2E1E58DE0E3E3E0E0E2E3E39180EAE2E2E2;at=DGXZZO0195581008122009000000 福島大と立教大は21日、研究や教育で協力する連携協定を結んだ。 福島大が来年4月、立教大池袋キャンパス(東京・豊島)に大学院の 「東京サテライト」を開設する。福島大地域政策科学研究科のサテライト として平日夜に開講し、「ふくしま復興」「防災行政」「賠償法制」などの 科目を用意する。放射線量の測定や避難所、仮設住宅での支援などを実施し、 災害復興の専門家を育てる。 http //www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0004698838.shtml 大学院の講義は平日の夜間を基本とし、社会人も受け入れる。 教員は常駐しないが、福島大1 件のほか、阪神・淡路大震災の 被災地の大学で災害復興学を教える研究者らも講義を担当。 立教大の教員や学生との交流についても今後検討する。 福島大の入戸野修学長は「複合災害からの復興は福島という 一地域だけではなく、普遍的な課題。世界に発信する拠点としたい」と話す。 ここも詳しい http //www.kahoku.co.jp/news/2011/12/20111222t63015.htm 立大のプレスリリース http //www.rikkyo.ac.jp/news/2011/12/10241/ 702 名前:地震雷火事名無し(新疆ウイグル自治区)[sage] 投稿日:2012/01/25(水) 18 01 05.35 ID vRh2/qRv0 [5/5] 699 福島県 第2回 安全・安心フォーラム追記(敬称略) 公式サイト http //www.thirdstages.com/anzenansin/index.html 主催:福島線・郡山市・日本原子力学会 1/29 郡山会場 「放射線モニタリングと健康影響」 日本原子力学会放射線影響分科会 服部 隆利 「環境修復に向けて~ 放射能除染の必要性と課題」 日本原子力学会クリーンアップ分科会 井上 正 「郡山市の除染の取り組みについて」 原子力災害対策直轄室長 吉田 正美 「対話フォーラム(健康被害)」 ファシリテーター 日本原子力学会 山澤 弘実 「対話フォーラム(除染推進)」 ファシリテーター NPO 持続可能な社会をつくる元気ネット 崎田 裕子 2/12 南相馬会場 「放射線モニタリングと健康影響」 日本原子力学会放射線影響分科会 服部 隆利 「環境修復に向けて~ 放射能除染の必要性と課題」 日本原子力学会会長 田中 知 「対話フォーラム(健康影響)」 ファシリテーター 日本原子力学会 横山 須美 「対話フォーラム(除染推進)」 ファシリテーター 日本原子力学会 大場 恭子 2/19 いわき会場 「放射線モニタリングと健康影響」 日本原子力学会放射線影響分科会 飯本 武志 「環境修復に向けて~ 放射能除染の必要性と課題」 日本原子力学会クリーンアップ分科会 藤田 玲子 いわき市の原子力災害対策~除染などの取組み~ いわき市原子力災害対策課 課長補佐 佐竹 望 「対話フォーラム(健康影響)」 ファシリテーター 日本原子力学会 占部 逸正 「対話フォーラム(除染推進)」 ファシリテーター 日本原子力学会 大場 恭子 測定器体験コーナー 財団法人 放射線計測協会 1/29 の郡山版では対話フォーラムが「健康被害」となっているのに対し、 2/19 の南相馬、2/19 のいわきでは、「健康影響」と言い換え。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/13.html
※掲載希望の記事がある場合はこちらからご連絡ください※ 毎日新聞 地方版(群馬)朝刊 2010年5月22日 / 全国市長会:子ども手当、全額を国の負担など決議--関東支部総会 第99回全国市長会関東支部総会が21日、高崎市のホテルで開かれ、子ども手当と予防接種に関する緊急決議を行った。 子ども手当については、事務費や人件費を含め全額を国が負担し、未納の保育料などに充てることができるよう柔軟な制度設計の検討を求めている。 □魚拓 毎日新聞 2010年5月21日 / 民主党:消費増税明記か見送りか…参院選公約、原案固まる 子ども手当の支給額については現行の月1万3000円から「上積みする」との表現にとどめ、同党が衆院選で掲げた11年度以降の満額支給(月2万6000円)の明記は避けた。 □魚拓 MSN産経ニュース 2010.5.21 22 43 / 子ども手当の地方負担「自治財政権を害する」専門家が報告 子ども手当の法制上の問題点と神奈川県の対応策を検討してきた県の検討会議(座長・兼子仁都立大名誉教授)は21日、財源の地方負担を「憲法上保障された自治財政権を害する」とする報告書を松沢成文知事に提出した。 報告を受け、松沢知事は「専門的解釈を一つの武器に、国と地方の協議の場などで地方負担を阻止する戦いに入っていかねばならない」と述べた。県としての対応を来週、正式決定する。 □魚拓 毎日新聞 2010年5月21日 東京朝刊 / ああ政治:子ども手当「約束違う」 関西のかあさん座談会 6月から支給が始まる「子ども手当」。今年度は中学生までの子ども1人当たり月額1万3000円の支給ですが、どうやって使うのがいいか、迷っている親御さんも多いのでは? 一方、来年度から満額の2万6000円にするのかどうか、財源の問題もあって、政府与党は迷走中です。30~50代の関西在住のお母さん3人に集まってもらい、手当について感じることを本音で話し合ってもらいました。 司会 子ども手当は少子化対策でもあります。手当がもう1人産む動機付けになると思いますか? 島さん うちは主人が「もういらない」って言ってます。夫婦とも自営業で先行きが見通せない。私はもう1人ほしいですが、手当が問題を解決するとは言えないですね。 小柳さん うちは子どもが4人いるけど、お金がないならないで、子どもに何でもしてやろうとは思いません。 島さん 「子育てが大変」っていう空気がまん延してる。もっと楽しい部分をクローズアップするのも大切かもしれませんね。 □魚拓 子ども手当満額支給、民主参院選公約に明記へ(YOMIURI ONLINE) 民主党の参院選公約を検討している「党マニフェスト企画委員会」の三つの研究会が27日、国会内でそれぞれ総会を開き、中間取りまとめを行った。 子ども手当支給など、昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で掲げた公約をほぼそのまま踏襲する一方、「公務員庁」の設置など新規政策も打ち出した。5月末の取りまとめに向け、財源をどう手当てするかが焦点となりそうだ。 □魚拓は取得出来ません 朝日新聞 4月27日付 天声人語(asahi.com) 火の車の財政から、子ども手当が絞り出される。社会全体で子育てを応援する考えに異存はない。だが、日本に住む外国人の、海外にいる子にまで出すのは気前が良すぎないか▼兵庫県尼崎市に住む韓国人の男性が「妻の母国、タイの修道院と孤児院にいる554人と養子縁組している」と、年間で約8600万円の手当を申請した。批判派が警告していた「乱用」も、ここまでくるとすがすがしい。当然、市役所の窓口は拒んだ ▼離れていても、世話やしつけをし、仕送りしていれば支給されるという。このあいまいさは、これからも混乱のもとだ。世は聖人ばかりではなく、子どもを金づると見る親もいよう。使い道を善意に頼る現金支給より、保育所づくりなど地道な支援を急いでほしい □魚拓 子ども手当:韓国人男性が554人分申請 孤児と養子縁組(毎日jp) 兵庫県尼崎市に住む50歳代とみられる韓国人男性が、養子縁組したという554人分の子ども手当約8600万円(年間)の申請をするため、同市の窓口を訪れていたことが分かった。市から照会を受けた厚生労働省は「支給対象にならない」と判断し、市は受け付けなかった。インターネット上では大量の子ども手当を申請した例が書き込まれているが、いずれも架空とみられ、同省が数百人単位の一斉申請を確認したのは初めて。【鈴木直】 □魚拓 現金給付の見直し検討=子ども手当-古川国家戦略室長(時事通信) 古川元久内閣府副大臣(国家戦略室長)は11日、NHKの番組に出演し、2011年度からの子ども手当の満額(1人当たり月額2万6000円)支給に関連し、「現物給付の方がいいという声も踏まえて議論したい」と述べ、一部を学校給食費や保育所サービスなどの形で給付することを検討する方針を示した。古川副大臣は夏の参院選に向けたマニフェスト(政権公約)策定作業に関し、「現実の財源問題の中で柔軟に考えていくことは(政府と民主党の)マニフェスト企画委員会などでもほぼ一致した認識だ」と指摘。昨年の衆院選で掲げた公約の実施方法や時期について、見直しを進める意向を示した。 □魚拓 民主 子ども手当支給額で議論 (NHKニュース) 民主党は、夏の参議院選挙の政権公約について検討を進めていますが、子ども手当を来年度から満額の月2万6000円支給するとしていることに、党内や、連立を組む社民党内から異論が出ており、支給額を見直すかどうかをめぐって、今後、議論が本格化する見通しです。 □魚拓 子ども手当申請書類 京都市12日に送付(読売新聞) 中学校卒業までの子供1人あたり月額1万3000円が支給される「子ども手当」が創設されたのを受け、京都市は12日、申請書類などを送付する。 同市では、子ども約18万5000人が受給対象となる見込みで、申請者が指定した金融機関の口座に6月に第1回の4、5月分が振り込まれる。 これまで所得制限などで児童手当を受けていなかった世帯は、送られてくる請求書に必要事項を記入し、預金通帳の写しなどを添付して返信する。 児童手当をこれまで受けていた世帯では、今春、中学1年生になった人以下の対象者は新たな手続きが不要だが、中学2年生、3年生は申請が必要。 □※魚拓はブロックされているので取得不可 子供が死亡した家に「子ども手当」の申請書を誤送 港区 (MSN産経ニュース) 東京都港区は9日、すでに死亡している子供計18人の「子ども手当」の受給奨励通知と申請書を誤送したと発表した。誤送されたのは16世帯。コンピューターを使って支給対象となる子供を抽出する際、死亡している子供を除外するプログラムがなかったためだという。区は関係者に謝罪するとともに、「誤りをチェックする仕組みを構築する」としている。 □魚拓 滞納保育料など徴収模索 県内最多、13万6千人に支給 「子ども手当」で市 (千葉日報) 児童手当に代わり4月から新たに支給される「子ども手当」。県内最多約13万6千人の対象者を抱える千葉市も申請書などの発送準備に追われているが、一方で、手当支給を機に保育料や学校給食費の滞納分を少しでも徴収できないか模索する動きも。市のホームページには『(手当の)豊かな使い方のために』と法の趣旨に理解を求める異例のメッセージが掲載され、財政難の苦心ぶりがうかがえる。 □魚拓 子ども手当、厚労省HPに「一問一答」(読売新聞) 厚生労働省は6日、子ども手当に関する「一問一答」を同省ホームページに掲載した。国会審議でも取り上げられた「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については、「支給されない」と明記した。同省は3月31日、実務を担当する自治体あてに支給要件などを通知した。この中で在日外国人への支給要件は、〈1〉少なくとも年2回以上、子どもと面会している〈2〉生活費などの送金がおおむね4か月に1度は継続的に行われている――ことなどとした。しかし、その後も、海外に子どもがいる在日外国人に「子ども手当」を支給するかどうかの問い合わせが相次いだため、具体的事例を挙げて説明することにした。 □魚拓 子ども手当:初回支給日、6月11日--札幌市 /北海道(毎日jp) 札幌市は2日、子ども手当の実施内容について発表した。対象児童・生徒は20万8000人(13万9000世帯)で、初回支給日は6月11日。4月末までに該当者に通知書が届く。市子育て支援課によると、手当は中学校以下の子どもを養育する人が対象で、所得制限はない。子ども一人に1万3000円が支給される。従来の児童手当より5万8000人(3万9000世帯)増える。今年度の支給月は、6、10、2月で、2~4カ月分がまとめて支払われる。支給総額は270億円(市負担分は29億円)。支給を受けずに寄付する方法もある。 □魚拓 【子ども手当】「年2回面会」「4カ月ごと仕送りチェック」 外国人向け不正防止(産経ニュース) 保護者らが子ども手当の支給を受けるには、子供の居住地に関係なく、子供を保護監督し、生計が同一であることが条件。母国に子供を残す外国人が支給要件を満たすか確認する方法として▽少なくとも年2回以上子供と面会しているかパスポートで確認▽子供に対する生活費などの仕送りが概ね4カ月ごとに行われていることを銀行の送金通知などで確認▽来日前に子供と同居していたかを居住証明書などで確認-などとしている。 □魚拓 子ども手当など財源面から検証へ 政権公約会議が初会合(47NEWSよんななニュース) 政府、民主党は31日、夏の参院選マニフェスト(政権公約)を策定する「政権公約会議」の初会合を党本部で開き、子ども手当の満額支給など昨年の衆院選マニフェストで2011年度以降に実施するとした公約の実現性を財源面から検証する方針を決めた。 □魚拓 子ども手当に雇用保険… 4月、生活はこう変わる(中日新聞) 4月から暮らしに深くかかわる制度のスタートや変更が相次ぐ。 高校の実質無償化や子ども手当といった民主党のマニフェスト(政権公約)の柱が実施に移され、雇用保険の加入要件を緩和。 子育て世代や、非正規労働者への支援を拡充する。 一方、診療報酬や国民年金保険料の引き上げなど負担が増える分野もある。 □魚拓 政権公約の実施時期手直しに言及 高島筆頭副幹事長(47NEWSよんななニュース) マニフェストをめぐっては、岡田克也外相が27日の会合で「(公約に)書いたことをすべてやろうとすれば相当無理がくる」と指摘。野田佳彦、峰崎直樹両財務副大臣が財源不足を理由に、2011年度からの子ども手当満額支給は困難との認識を示すなど、税収の落ち込みで見直しは避けられないとの見方が広がっている □魚拓 お金ください! 「子ども手当て」に外国人殺到で大混乱(zakuzaku) 在日外国人も含む15歳以下の子どもの保護者に、子ども1人あたり毎月1万3000円を支給する「子ども手当て」が26日、国会で成立した。そんななか、外国人を多く抱える自治体の窓口にはすでに連日のように外国人が訪れ、「子どもがいればお金がもらえると聞いた」などと職員を困らせているという。自治体の中には、法の改善を求める要望書を国に出すところも現れている。 東京都荒川区は人口約20万人のうち、1万5000人が外国人居住者(2009年3月1日現在)。人口の実に約7%を占める。同区役所は最近、子ども手当ての受給を問い合わせる外国人への対応に苦慮しているという。 □魚拓 子ども手当地方負担 県内首長が猛反発/神奈川(カナロコ) 子ども手当の財源に地方負担が政府内で検討されていることに対し、県内首長から猛烈な反発が起きている。県市長会(会長・服部信明茅ケ崎市長)と県町村会(会長・間宮恒行大井町長)は14日、国や民主党に対して全額国庫負担を求める緊急要望を提出。松沢成文知事も地方負担に対し、「強行すればボイコットする」と国に宣言しており、県市長会、県町村会もこれに共闘して反対。地方負担が生じた場合、「支給事務の拒否も辞さない」と、強い姿勢を示している。 □魚拓 子ども手当満額支給せず? 仙谷氏「給食費など充当も」(asahi.com) 仙谷由人国家戦略相は28日、2011年度から子ども手当を満額支給する代わりに、学校給食費への補助や自治体による保育施設の整備などに充てられないか検討する考えを記者団に示した。「給食費をそこから充当することもあり得る。市町村が保育などに使えるものにすることも考えられる」と語った。鳩山政権は11年度から子ども1人あたり月額2万6千円を支給する方針だが、財源のめどは立っていない。 仙谷氏はまた、子ども手当についての民主党マニフェストの表現を参院選に向けて修正する意向も示し、「支払い方などについて検討するというような書き方になる可能性はある」と述べた。 □魚拓 初試算でわかった“子ども手当て”の衝撃!「得する家庭」「破綻する家庭」はここが違う(ダイヤモンドオンライン) 民主党・鳩山政権が政策の目玉に掲げる「子ども手当」。中学3年までのすべての子供に月額2万6000円(来年度は1万3000円)を支給するというありがたい内容だが、財源の確保や所得制限の有無など、いまだよく見えてこない政策の中身を、不安視する声も少なくない。果たして子ども手当は子育て世帯の救世主となるのか? はたまた増税の布石となるのか? (取材・文/庄司里紗) 結果次第で見直し?6月までに子ども手当試算(読売オンライン) 菅財務相は「マニフェスト(政権公約)通りに実行すればどのぐらいの費用がかかるか、逆にそれが難しいとなった時に、例えばどのぐらいであれば税との関係がどうなるかなどを想定して試算する」と語った。 民主党は10年度は月1万3000円を支給する子ども手当について、11年度からは月2万6000円に引き上げると公約している。満額支給には約2兆5000億円の新たな財源が必要になることから、試算の結果によっては見直し論議につながる可能性がある。 □魚拓 国家戦略室:ヒアリング記録「一切保有せず」 子ども手当(毎日新聞) 政府の国家戦略室は21日までに、昨年末の予算編成作業で「子ども手当」について厚生労働省からヒアリングした際の記録など行政文書を「一切保有していない」と、情報公開請求した毎日新聞に回答した。政府の「予算編成のあり方に関する検討会」は、戦略室を事務局にして「編成過程・執行の透明化」を提言しているが、ヒアリング記録などの基礎資料がなければ検証は難しい。「透明化」は掛け声だけの感が否めず、情報公開に取り組む姿勢が問われそうだ。 □魚拓 「外国人」問題も浮上=11年度以降「満額」?-子ども手当(時事ドットコム) 一方、法案によると、子ども手当の支給対象は、子どもを「監護」し、「生計を同じくする父または母」が基本。これに従えば、例えば、在日外国人の父親でも日本に1年以上滞在見込みであれば、母親とともに母国に残してきた子どものために手当を受給できる。逆に、日本人の両親がともに海外在住で、子どもが日本国内で単身生活している場合には手当を受給できないという。長妻昭厚生労働相がこうした見解を同委で示すと、野党の自民党議員から「外国人がもらえて、日本人がもらえないのはおかしい」といった反発の声が相次いだ。 □魚拓 子ども手当は見直しを OECDの政策提言(共同通信) 経済協力開発機構(OECD)は18日、日本の経済政策に関する提言を発表した。鳩山政権が導入を目指している子ども手当について「目的と対象を再検討すべきだ」とし、大幅な見直しが必要だとの見解を明らかにした。所得格差是正のための税制改革も求めた。 □魚拓 社説2 外国にいる子に手当は不要(3/17)(日経ネット) 子ども手当に必要な財源は10年度で2兆3千億円、11年度からは防衛費を上回る5兆3千億円に達する。有り余る財源があるならいざしらず、財政は火の車で10年度に44兆円もの新規国債発行が必要だ。 10年度についてさえ、子ども手当は国の費用だけではまかなえなかった。そのため児童手当の仕組みを残し、自治体と企業に必要なお金の一部を負担させる。さらに満額を配る11年度以降、財源をどう用意するかという問題が残る。支給の条件をいいかげんにするようでは国民の理解は得られない。 □魚拓 子ども手当 修正案合意…与党3党と公明(読売新聞) 子ども手当法案は、支給対象を日本人に限定しておらず、外国人でも日本に居住していれば母国などに住む子どもの手当を受け取ることができる。この点について、鳩山首相は10日の衆院厚生労働委員会で、2010年度は予定通り外国人にも支給する考えを示す一方、「国民に『こういう人まで(手当をもらえるのか)』という思いがあるかもしれないので、11年度についてはぜひ検討したい」と述べ、将来的な見直しに言及した。 □魚拓 驚愕!子ども手当、出稼ぎ外国人が母国に50人子供いても支給 鳩山政権の看板政策「子ども手当」法案が波紋を広げている。日本国内に住所のある外国人が母国に残している子供にも支給されるが、日本人の子供でも両親が仕事関係等で海外に住む場合は支給されないというのだ。税金投入のバラマキ政策とはいえ、あまりの不公平感に不満が噴出。鳩山由紀夫首相の友愛は「世界は家族、血税も世界に」という壮大な精神なのか。 □魚拓 「子ども手当法案」、自民党とみんなの党を除く各党が賛成し衆議院通過(FNNニュース) 民主党は、政権発足半年の16日、目玉政策の採決に先立ち、政権交代の象徴・福田議員を送り込んだ。福田議員は「子ども手当支給に関する法案に賛成の立場より討論します。考えても見てください。子どもは生まれる家庭を選べません。家計の急変が起こる可能性も大きく、それは子どもたちのセイキョーに影響...、生活に影響を与えます」と、やや緊張気味ながら、子ども手当の必要性を訴えた。 □魚拓 子ども手当法案 月内成立へ(アサヒ・コムきっず) 教育や子育てにかかわる民主党の政策の大きな柱である子ども手当法案と高校無償化法案が衆議院本会議で可決されました。与党3党(民主、社民、国民新)と公明党、共産党が賛成。参議院での審議を経て、年度内に成立する見込みです。 □魚拓 名前 コメント すべてのコメントを見る
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男「さて…皆は冬休みどうする?」 ~~男編~~ 俺の場合 俺「今度こそ、男としてみてもらえるように男を磨くつもりだよ」 男(むりっぽいな…) 友の場合 友「もちろん彼女を…!」 男「はいはいそうですね(棒読み」 友「ちゃんと聞けよっ!!」 ゆうやの場合 ゆう「さぁな…日和と過すのは確定だろうけど…」 男「羨ましいぞ!この野郎!」 ゆう(お前も選べばそうなれるんだけどな…) 武士デレの場合 武士「刀の手入れとやふおくで刀剣類を買う事だ」 男「……刀って…その傘か?」 武士「こ、これは刀だ!それ以上言うならば切り捨てるぞッ!!」 男「いや、まぁ…良いんだがな…」 内藤の場合 男「お前はどうするんだ?」 (^ω^)「もちろんツンと遊ぶんだぉ」 男「……?あいつ、冬休みはどっか行くとか言ってなかったけ?」 (^ω^)「きっと僕と行くんだぉ」 男「そうなのか?」 (^ω^)「そうに違いないぉ」 男(家族で旅行って聞いたんだがな…) タケル&がっさんの場合 タケル「普通にゆっくり過したいんだけどな…」 男「……?過せないのか?」 がっ「普通に私と過すの」 男「……と言ってるが?」 タケル「それでも良いとは思うんだ…」 ガッ「でしょ?」 タケル「だが!トイレにまでついてくるのはやめろっ」 ガッ「なんで?」 タケル「お前が手を離さないからだっ」 ガッ「なんで離さないとダメなの?」 タケル「だからっ、別に逃げたりしないんだからずっと掴んで無くても良いだろっ」 ガッ「えぇ~」 タケル「なんで不満そうなんだよ…」 ガッ「なんとなく?」 タケル「………」 男「まぁ…その…がんばれ」 冷の場合 男「転入生、お前はどうなんだ?」 冷「忘の面倒で潰れるな」 男「そんなに酷いのか?」 冷「この間の包丁娘よりは楽だと思うぞ」 男「……あれ以上のはそうそう居てたまるか」 冷「お~い、狂さ~ん」 男「何故に呼ぶ!?」 冷「なんとなく?」 男「疑問形かよ!?」 狂「呼んだ?」 男(やばっ!?) 冷「男が…って居ない」 狂「……?男君居たの?」 冷「さっきまでな」 Bの場合 男「あれ?あいつ何処行った?」 B「先生…よかったら…冬休み一緒に旅行に行きませんか?」 先生「お前の気持ちは嬉しい…だが…俺とお前は教師と生徒…その壁は越える訳にはいかないんだ…」 B「で、でも…俺っ!先生のことが…!!」 先生「言うなっ!」 B「っ!!」 先生「俺もわかっては居るつもりだ…」 B「だったら!!」 先生「………マイケルに呼ばれてるんだ…」 B「マイケル…?」 先生「一緒にネバーランドへ行こうと…」 B「!?行っちゃダメだっ!!」 先生「……許せ…」 B「先生…!先生ぇぇぇぇぇ!!」 先生「来年はこれで文化祭に挑むか」 B「ですね」 Aの場合 C「A君は冬休み何か予定あるの?」 A「いや、予定は無い」 C「予定『は』?」 A「そう!!俺には目標がある!!無口先生とクリスマスを過ごすという壮大な目標が!!」 C「無口先生、年末年始は実家に帰るらしいよ」 A「ちぃっくしょぉぉぉぉぉぉぉう!!!!(号泣)」 ~~女子編~~ 男「ツンはどうするんだ?」 ツン「私は…特に決めてないけど…男は?」 男「俺は…俺と俺と内藤辺りでゲーセン三昧じゃないか?」 ツン「ブーンと俺君と?」 男「おぅ」 ツン「………」 男「どうした?」 ツン「その…私も参加しようかな…って…」 男「ツンも?」 ツン「か、勘違いしないでよ?ブーンが心配だから行くんだからっ!」 男「幼馴染だもんな…」 ツン「え、えぇ」 男「そっかぁ…んじゃ、遊ぶ時は内藤に言っておくから」 ツン「わかったわ…はぁ…」 クーの場合 クー「君と一緒に居たい」 男「相変わらず直球だな」 クー「事実だからな」 男「まぁ…内藤やツン達と遊ぶ時に誘うよ」 クー「そうか、別にそれ以外の時でも誘ってくれても構わないからな?」 男「考えておく」 ヒートの場合 ヒート「男っっっっ!!何時でも一緒だァァァァァァッ!!」 男「がっさんみたいな事言うな」 ヒート「そんなお前が大好きだァァァァァッ!!」 男「お前は興奮した牛かっ!」 ヒート「ウォォォォッ!!」 男「だから、抱きつくなっ!暑っ苦しい!!」 ヒート「それは出来ない相談だァァァァッ!!」 ドロの場合 ドロ「腕を磨くわ」 男「何の…とは聞かないほうが良いんだよな?」 ドロ「それは貴方の自由よ?」 男「じゃ、やめとく」 ドロ「そう…私はこれから内藤と行く所が在るから失礼するわよ」 男「警察沙汰にはなるなよ?」 ドロ「ななな、何言ってるのよ!あれはあんな風においてる店が悪いのっ!」 男(それは違うだろ) 狂うの場合 冷「狂さん」 狂「あれ…?男君じゃないんだ…」 冷「さっき、そこで頼まれてな」 狂「今度こそ言えると思ったのにな…クスクス…」 冷「それはまたの機会にでも頑張ってくれ」 狂「うん」 冷「…で、頼まれた以上聞かないとならないんだが…」 狂「冬休みの予定でしょ?」 冷「あぁ」 狂「もちろん、男君に告白する事だよ…」 冷「だろうな…応援してるぞ」 狂「ありがとう、冷君」 殺の場合 殺「多分、誰かを殺しちゃうんだろうな…」 男「やっぱりか…」 殺「しょうじゃないじゃない、それが私の性癖なんだから…」 男「少しは自粛しろ」 殺「無理だよ」 男「即答か、この女郎…」 殺「大丈夫、クラスの皆は最後に殺してあげるから…クスクス…」 男「結局殺すのな」
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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(前編) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第44会期(2007年1月15日~2月2日)採択 CRC/C/GC/10(原文英語〔PDF〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに II.この一般的意見の目的 III.少年司法:包括的政策の主導的原則 IV.少年司法:包括的政策の中核的要素 A.少年非行の防止 B.介入/ダイバージョン(後掲Eも参照) C.年齢と、法に抵触した子ども D.公正な審判のための保障 → 中編 E.処分(前掲IV章Bも参照) F.自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む) → 後編 V.少年司法の組織 VI.意識啓発および訓練 VII.データ収集、評価および調査研究 I.はじめに 1.締約国は、子どもの権利に関する委員会(以下「委員会」)に提出する報告において、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子ども(「法律に抵触した子ども」とも称される)の権利についてかなり詳細な注意を払うことが多い。委員会の定期報告書ガイドラインにしたがい、子どもの権利に関する条約(以下「条約」)第37条および第40条の実施状況が、締約国によって提供される情報の主たる焦点である。委員会は、条約にしたがって少年司法の運営を確立しようとする多くの努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら、たとえば手続的権利、法に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置の開発および実施、ならびに、最後の手段に限られた自由の剥奪の利用等の分野において、多くの締約国が、条約の全面的遵守の達成にはいまなおほど遠い状況にあることもまた明らかである。 2.委員会は同様に、子どもが法律に抵触することを防止するために締約国がとった措置に関する情報が欠けていることを懸念する。これは、少年司法分野で包括的政策が存在しないことによるのかもしれない。このことが、法律に抵触した子どもの取扱いについて多くの締約国が(きわめて)限られた統計的データしか提供しないことの理由である可能性もある。 3.少年司法分野における締約国の履行状況を検討してきた経験こそ、委員会がこのような一般的意見を作成した理由である。委員会は、この一般的意見によって、締約国に対し、条約にしたがって少年司法の運営を確立するための努力に関わるより詳細な指針および勧告を提示したいと考える。このような少年司法においては、とくにダイバージョンおよび修復的司法のような代替的措置の活用が促進されるべきであり、締約国はこれによって、法律に抵触した子どもに、これらの子どもの最善の利益のみならず社会全体の短期的・長期的利益にもかなう、いっそう効果的な方法で対応できるようになろう。 II.この一般的意見の目的 4.委員会は最初に、条約では締約国に対して包括的な少年司法政策の策定および実施が求められていることを強調しておきたい。このような包括的アプローチは、条約第37条および第40条に掲げられた具体的規定の実施に限定されるのではなく、条約第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた一般原則ならびに条約の他のあらゆる関連条項(第4条および第39条等)も考慮に入れたものであるべきである。したがって、この一般的意見の目的は次のとおりとなる。 条約にもとづいて、かつ条約にしたがって少年非行を防止しかつこれに対応するための包括的な少年司法政策を策定および実施するとともに、これに関わって、国連経済社会決議1997/30で設置され、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国連児童基金(UNICEF)、国連薬物犯罪事務所(UNODC)および非政府組織(NGO)の代表が参加する「少年司法に関する機関横断パネル」の助言および支援を得るよう、締約国に対して奨励すること。 少年非行の防止、司法手続によることなく少年非行に対応することを可能にする代替的措置の導入、ならびに、条約第37条および第40条の他のあらゆる規定の解釈および実施にとくに注意を払いながら、このような包括的な少年司法政策の内容について締約国に指針および勧告を提示すること。 他の国際基準、とくに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、自由を奪われた少年の保護に関する国連指針(ハバナ規則)および少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)が、国レベルの包括的な少年司法政策に統合されることを促進すること。 III.少年司法:包括的政策の主導的原則 5.条約の諸要件についてより詳しく展開する前に、委員会は、少年司法に関する包括的政策の主導的原則をまず挙げておきたいと考える。少年司法の運営にあたって、締約国は、条約第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた一般原則、ならびに、条約第37条および第40条に掲げられた少年司法の基本的原則を体系的に適用しなければならない。 差別の禁止(第2条) 6.締約国は、法律に抵触したすべての子どもが平等に取り扱われることを確保するために、あらゆる必要な措置をとらなければならない。事実上の差別および格差に対し、特段の注意を払わなければならない。このような差別および格差は、一貫した政策が存在しないことを理由として、ストリートチルドレン、人種的、民族的、宗教的または言語的マイノリティに属する子ども、先住民族の子ども、女児、障害のある子どもおよび繰り返し法律に抵触する子ども(累犯者)のような、被害を受けやすい立場に置かれた集団の子どもに関わって生じる可能性がある。これとの関連で、少年司法の運営に携わるあらゆる専門家の訓練(後掲パラ97参照)が、罪を犯した子どもの平等な取扱いを増進しかつ是正措置、救済および補償を提供する規則、規定または手順書の確立とともに、重要である。 7.法律に抵触した子どもの多くは、たとえば教育または労働市場へのアクセスを試みたときに、差別の被害者ともなる。とくに、かつて罪を犯した子どもが社会に再統合しようと努力するさいに適切な支援および援助を提供することによって、このような差別を防止し、かつ、社会において建設的な役割を担うこれらの子どもの権利(条約第40条1項)を強調する公的キャンペーンを行なうための措置をとることが必要である。 8.刑法に、浮浪、怠学、家出など、心理的または社会経済的問題の結果であることが多い子どもの行動上の問題を犯罪化する条項が掲げられていることは、きわめてよく見られる。とりわけ、女児およびストリートチルドレンがこのような犯罪化の被害者であることが多いのは懸念の対象である。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なった場合には犯罪とは見なされない。委員会は、締約国に対し、子どもと成人について法のもとにおける平等な取扱いを確立する目的で、地位犯罪に関する規定を廃止するよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、リャド・ガイドライン第56条も参照するよう求めるものである。そこでは次のように定められている。「青少年がさらなるスティグマ(烙印)、被害および犯罪者扱いの対象となることを防止する目的で、成人が行なった場合には犯罪と見なされないまたは処罰されないいずれかの行為は、青少年が行なった場合にも犯罪と見なされないまたは処罰されないことを確保するため、法律が制定されるべきである」 9.加えて、浮浪、路上徘徊または家出のような行動への対応は、親および(または)その他の養育者への効果的支援を含む子ども保護措置、および、このような行動の根本的原因に対応する措置の実施を通じて、行なわれるべきである。 子どもの最善の利益(第3条) 10.少年司法の運営との関わりで行なわれるすべての決定において、子どもの最善の利益が第一義的に考慮されなければならない。子どもは、その身体的および心理的発達ならびに情緒的および教育的ニーズの面で、成人とは異なる。このような違いが根拠となって、法律に抵触した子どもの有責性は軽減されるのである。これらのものをはじめとする違いこそが独立の少年司法制度を設けなければならない理由であり、そこでは子どもの異なる取扱いが要求される。子どもの最善の利益を保護するとは、たとえば、罪を犯した子どもに対応するさいには刑事司法の伝統的目的(禁圧/応報)に代えて立ち直りおよび修復的司法という目的が追求されなければならないということである。このような対応は、実効的な公共の安全にも注意しながら進めることができる。 生命、生存および発達に対する権利(第6条) 11.すべての子どもが有しているこの固有の権利は、締約国が少年非行の防止のための効果的な国の政策およびプログラムを策定するにあたり、指針および示唆の源とされるべきである。非行が子どもの発達にきわめて否定的な影響を及ぼすことは、言うまでもないからである。さらに、この基本的権利は、子どもの発達を支援するような方法で少年非行に対応するための政策につながらなければならない。死刑および仮釈放の可能性のない終身刑は、条約第37条(a)で明示的に禁じられている(後掲パラ75-77参照)。自由の剥奪の利用は、調和のとれた子どもの発達にとってきわめて重大な帰結をもたらすとともに、社会への子どもの再統合を深刻に阻害する。これとの関連で、条約第37条(b)は、発達に対する子どもの権利が全面的に尊重および確保されるよう、逮捕、拘禁または収監を含む自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられるべきことを、明示的に規定しているところである(後掲パラ78-88参照)[1]。 [1] 自由を奪われた子どもに対して条約で認められている諸権利は、法律に抵触した子どもに対しても、ケア、保護もしくは治療(精神保健的治療、教育的治療および薬物治療を含む)のための施設、児童保護施設または出入国管理施設に措置された子どもに対しても適用されることに注意。 意見を聴かれる権利(第12条) 12.子どもに関わるあらゆる事柄について自由に自己の見解を表明する子どもの権利は、少年司法手続のすべての段階を通じて全面的に尊重および実施されるべきである(後掲パラ43-45参照)。委員会は、少年司法制度に関わった子どもたちの声がますます、改善および改革のための、かつ権利の充足のための、強力な原動力になりつつあることに留意する。 尊厳(第40条1項) 13.条約は、法律に抵触した子どもに与えられるべき取扱いについての一連の基本的原則を定めている。 尊厳および価値についての子どもの意識に合致した取扱い。この原則は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であると定める世界人権宣言第1条に掲げられた基本的人権を反映するものである。尊厳および価値に対する固有の権利は、条約前文でも明示的に言及されているものであり、法執行機関との最初の接触から子どもに対応するあらゆる措置の実施に至るまでの、子どもに対応する手続全体を通じて尊重および保護されなければならない。 子どもによる、他の者の人権および基本的自由の尊重を強化する取扱い。この原則は、前文において、子どもは国際連合憲章に宣明された理想の精神のもとで育てられるべきであるとされていることと合致するものである。この原則はまた、少年司法制度において、子どもの取扱いおよび教育が人権および自由の尊重を発展させることを目的として行なわれなければならないということも意味する(条約第29条1項(b)および教育の目的に関する一般的意見1号参照)。このような少年司法の原則により、条約第40条2項で認められている公正な裁判のための保障が全面的に尊重されかつ実施されなければならないことは、明らかである(後掲パラ40-67参照)。警察官、検察官、裁判官および保護観察官など、少年司法における重要な主体がこれらの保障を全面的に尊重および保護しようとしなければ、このような貧弱な範しか示されなかった子どもが他の者の人権および基本的自由を尊重するようになることなど、どのようにして期待できるだろうか。 子どもの年齢を考慮に入れた、かつ、子どもが社会復帰しかつ社会において建設的な役割を果たすことを促進する取扱い。この原則は、法執行機関との最初の接触から子どもに対応するあらゆる措置の実施に至るまでの、子どもに対応する手続全体を通じて適用、遵守および尊重されなければならない。この原則により、少年司法の運営に携わるあらゆる専門家は、子どもの発達、子どもの力強くかつ継続的な成長、子どもの福祉にとって適切な対応、および、子どもを対象として蔓延している諸形態の暴力について、知悉していることが求められる。 子どもの尊厳が尊重されるようにするためには、法律に抵触した子どもの取扱いにおけるあらゆる形態の暴力が禁止および防止されなければならない。委員会が受け取ってきた報告によれば、暴力は、警察との最初の接触から、審判前の勾留の最中、および、自由剥奪刑を言い渡された子どものための処遇施設その他の施設での滞在中に至るまでの、少年司法手続のあらゆる段階で発生している。委員会は、締約国に対し、このような暴力を防止し、かつ加害者が裁判にかけられることを確保するために効果的な措置をとるとともに、2006年10月に国連総会に提出された「子どもに対する暴力に関する国連研究」報告書で行なわれている勧告を効果的にフォローアップするよう、促すものである。 14.委員会は、公共の安全の保全が司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかし委員会は、この目的の達成にもっとも役立つのは、条約に掲げられた少年司法の主導的かつ総括的な原則を全面的に尊重および実施することであるという見解をとるものである。 IV.少年司法:包括的政策の中核的要素 15.少年司法に関する包括的政策においては、次の中核的要素が取り上げられなければならない。すなわち、少年非行の防止、司法手続によらない介入および司法手続の文脈における介入、刑事責任に関する最低年齢および少年司法の適用年齢の上限、公正な審判のための保障、ならびに、自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む)である。 A.少年非行の防止 16.条約の実施におけるもっとも重要な目標のひとつは、子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力の完全なかつ調和のとれた発達を促進することである(前文ならびに第6条・第29条)。子どもは、自由な社会において個人として責任のある生活を送るための準備ができるようにされるべきであり(前文・第29条)、そのような社会において、人権および基本的自由に関わって建設的な役割を担うことができなければならない(第29条・第40条)。これとの関連で、親には、条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの発達しつつある能力と一致する方法で適当な指示および指導を行なう責任がある。これらのものをはじめとする条約の規定に照らせば、犯罪活動に従事するようになるおそれを高めさせ、またはそのような重大なおそれを引き起こす可能性のある環境のもとで子どもが成長することが、子どもの最善の利益にそぐわないことは明らかである。十分な生活水準(第27条)、到達可能な最高水準の健康および保健ケアへのアクセス(第24条)、教育(第28条・第29条)、あらゆる形態の身体的もしくは精神的暴力、傷害または虐待(第19条)および経済的または性的搾取(第32条・第31条)からの保護、ならびに、子どものケアまたは保護のためのその他の適切なサービスに対する諸権利を全面的にかつ平等に実施するために、種々の措置がとられなければならない。 17.上述のように、少年非行の防止を目的とした一連の措置を欠いた少年司法政策には重大な欠陥がある。締約国は、少年司法に関する自国の包括的な国家政策のなかに、1990年12月14日に国連総会(決議45/112)で採択された少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)を全面的に統合するべきである。 18.委員会はリャド・ガイドラインを全面的に支持するとともに、とくに家族、コミュニティ、仲間集団、学校、職業訓練および仕事の世界ならびにボランティア組織を通じて、あらゆる子どもが社会化と統合を果たすことを促進するような防止政策が重視されるべきであるという点について同意するものである。このことはとりわけ、防止政策においては、とくに脆弱な立場に置かれた家族を支援すること、基本的価値観に関する教育(法律にもとづく子どもと親の権利および責任についての情報を含む)に学校が関与すること、および、危険な状態に置かれている若者に特別なケアおよび注意を向けることに焦点が当てられなければならないということを意味する。これとの関連で、学校から脱落した子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもにも、特段の注意が向けられるべきである。仲間集団による支援の活用および親の強力な関与が推奨される。締約国はまた、子ども(とくに繰り返して法律に抵触する子ども)の特別なニーズ、問題、関心事および利益に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させるべきである。 19.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。援助のための措置は、否定的な状況が生ずることの防止のみならず、親の社会的可能性の促進にもよりいっそうの焦点を当てるようなものであるべきである。親の訓練、親子の相互交流増進プログラムおよび家庭訪問プログラムのような、家庭および家族を基盤とする防止プログラムについては豊富な情報が存在しており、またこれらのプログラムは子どもがごく幼い段階から開始することができる。これに加えて、乳幼児期教育が将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にあることもわかっている。コミュニティ・レベルでは、リスクに焦点を当てた防止戦略である「配慮に満ちたコミュニティ」(CTC)のようなプログラムによって成果が得られてきた。 20.締約国は、防止プログラムの開発および実施に、条約第12条にしたがって子どもが、また親、コミュニティの指導者その他の重要な主体(たとえばNGO、保護観察機関およびソーシャルワーク機関の代表)が参加することを全面的に促進および支援するべきである。このような参加の質こそが、これらのプログラムの成功の鍵となる。 21.委員会は、締約国が、効果的な防止プログラムを開発する取り組みを進めるにあたって「少年司法に関する機関横断パネル」の支援および助言を求めるよう勧告する。 B.介入/ダイバージョン(後掲Eも参照) 22.刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもに対応するにあたって、国の機関は2種類の介入策を用いることができる。司法手続によらない措置と、司法手続の文脈における措置である。委員会は、締約国に対し、これらの措置において子どもの人権および法的保障が全面的に尊重および保護されることを確保するために最大限の配慮がなされなければならないことを、想起するよう求める。 23.法律に抵触した子ども(累犯者である子どもを含む)は、子どもが社会に再統合し、かつ社会において建設的な役割を担うことを促進するような方法で取り扱われる権利を有する(条約第40条1項)。子どもの逮捕、拘禁または収監は、最後の手段としてでなければ用いてはならない(第37条(b))。したがって、子どもがその福祉にとって適切で、かつその状況および行なわれた犯罪のいずれにも見合う方法で取り扱われることを確保するための広範な効果的措置を――少年司法に関する包括的政策の一環として――発展させ、かつ実施することが必要となる。これらの措置には、ケア、指導および監督の命令、カウンセリング、保護観察、里親養護、教育および職業訓練のプログラムならびに施設内処遇に代わる他の代替的措置などの、多様な処分が含まれるべきである(第40条4項)。 司法手続によらない介入 24.条約第40条3項によれば、締約国は、適当かつ望ましいときは常に、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を促進するよう努めなければならない。罪を犯した子どもの大半は軽微な犯罪を行なったにすぎないことを踏まえれば、刑事/少年司法手続による処理からの除外およびこれに代わる(社会)サービスへの付託(すなわちダイバージョン)をともなう一連の措置が、ほとんどの事件において利用可能な、かつ利用されるべき実務として定着することが求められる。 25.委員会の見解では、法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を促進する締約国の義務は、万引きまたは被害が限定されたその他の財産犯罪のような軽微な犯罪を行なった子ども、および初犯の子どもに対して適用される(ただし、もちろんこれに限られるものではない)。多くの締約国の統計が示すところによれば、子どもが行なう犯罪のかなりの部分(しばしば大半)はこれらの範疇に属するものである。このようなあらゆる事件を裁判所における刑事司法手続によらずに取り扱うことは、条約第40条1項に掲げられた諸原則に一致している。このようなアプローチは、スティグマの付与の回避につながるのに加えて、子どもにとっても公共の安全の利益にとっても望ましい結果をもたらすとともに、費用対効果もいっそう高いことが証明されてきた。 26.締約国は、法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を自国の少年司法制度の不可欠な要素として位置づけるとともに、当該措置において子どもの人権および法的保障が全面的に尊重および保護されることを確保するべきである(第40条3項(b))。 27.法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置の正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。とはいえ、一部締約国の報告書で提供された情報にもとづき、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことは明らかである。これには、社会奉仕、たとえばソーシャルワーカーまたは保護観察官による監督および指導、ファミリー・コンファランス〔家族集団会議〕ならびにその他の形態の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)などがある。他の締約国はこれらの経験を活用するべきである。人権および法的保障の全面的尊重に関しては、委員会は条約第40条の関連規定を参照するよう求めるとともに、次の点を強調するものである。 ダイバージョン(すなわち、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置)は、申立てられた犯罪を子どもが行なったこと、子どもが自由にかつ自発的に責任を認めており、かつ当該責任を認めさせるためにいかなる脅迫または圧力も用いられなかったこと、ならびに、最後に、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合にのみ、活用されるべきである。 子どもは、ダイバージョンについて、自由なかつ自発的な同意を書面で与えなければならない。このような同意は、措置の性質、内容および期間、ならびに、措置に協力せず、これを実行せずおよび修了しなかった場合の対応に関する、十分かつ具体的な情報にもとづいて与えられるべきである。締約国は、親の関与を強化する目的で、とくに子どもが16歳未満である場合には、親の同意も要件とすることを考慮してもよい。 法律には、どのような場合にダイバージョンが可能かを明らかにする具体的規定が置かれていなければならず、またこの点に関わる決定を行なう警察、検察官および(または)その他の機関の権限は、とくに子どもを差別から保護する目的で、規制および審査の対象とされるべきである。 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンの適切さおよび望ましさならびに当該措置の再審査の可能性について、弁護士その他の適切な援助を行なう者と協議する機会が与えられなければならない。 子どもがダイバージョンを完了したことをもって、事件の確定的および最終的終結とされるべきである。ダイバージョンについての秘密記録を行政上および再審査上の目的で保管することはできるが、当該記録は「犯罪記録」ととらえられるべきではなく、また過去にダイバージョンの対象とされた子どもが前科を有するものと見なされてはならない。ダイバージョンについていずれかの登録が行なわれるときは、当該情報へのアクセス権は、法律に抵触した子どもに対応する権限を認められた機関に対して専権的に、かつ期間を限定して(たとえば最大1年)認められるべきである。 司法手続の文脈における介入 28.権限ある機関(通常は検察官事務所)によって司法手続が開始されるときは、公正な審判の原則が適用されなければならない(後掲D参照)。同時に、少年司法制度においては、社会的および(または)教育的措置を活用することによって法律に抵触した子どもに対応し、かつ、最後の手段としての自由の剥奪(およびとくに審判前の勾留)の使用を厳格に制限するための豊富な機会が用意されるべきである。手続の処分段階においては、自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられなければならない(第37条(b))。すなわち締約国は、指導および監督の命令、保護観察、社会内モニタリングまたはデイ・レポート・センター〔通所型保護観察施設〕、ならびに自由の剥奪からの早期釈放の可能性のような措置を最大限にかつ効果的に活用できるように、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関を整備することが求められる。 29.委員会は、条約第40条1項にしたがって、再統合のためには、スティグマの付与、社会的孤立または子どもに関する否定的な情報公開といった、コミュニティへの子どもの全面的参加を阻害しうるいかなる行動もとられてはならないことを想起するよう、締約国に求める。法律に抵触した子どもが再統合を促進するような方法で取り扱われるようにするために、子どもが社会の完全かつ建設的な構成員になることが、あらゆる行動によって支援されるべきである。 C.年齢と、法に抵触した子ども 刑事責任に関する最低年齢 30.締約国によって提出された報告書が示すところによれば、刑事責任に関する最低年齢については広範な幅が存在する。7~8歳という非常に低い水準から、14~16歳という、賞賛に値する高い水準までさまざまである。刑事責任に関して2つの最低年齢を用いている国もかなり多い。法律に抵触した子どものうち、犯罪遂行時に低いほうの最低年齢には達しているものの高いほうの最低年齢に達していない者は、この点に関して必要な成熟度を有している場合にのみ、刑事責任を有すると推定されるのである。このような成熟度の評価は、しばしば心理学の専門家の関与を要件としないまま、裁判所/裁判官に委ねられており、そのため重大な犯罪の場合には低いほうの最低年齢を用いるという実務が行なわれている。2つの最低年齢を用いる制度はしばしば混乱を招くのみならず、裁判所/裁判官の裁量に多くが委ねられ、結果として差別的実務が行なわれる可能性が生ずる。刑事責任に関する最低年齢についてこのような広い幅があることに照らし、委員会は、刑事責任に関する最低年齢について明確な指針と勧告を締約国に示す必要があると感ずるものである。 31.条約第40条3項は、締約国に対し、とくに、刑法に違反する能力を有しないと推定される最低年齢の確立の促進に努めるよう求めているが、この点に関わる具体的な最低年齢は挙げていない。委員会は、この規定を、締約国が刑事責任に関する最低年齢(MACR)を設ける義務として理解するものである。このような最低年齢とは、次のことを意味する。 当該最低年齢に達しない年齢のときに罪を犯した子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。確かに(きわめて)若年の子どもでさえ刑法に違反する能力は有しているが、その子どもが罪を犯したときにMACRに達していなければ、刑法上の手続において正式に告発し、かつ責任を問うことはできないという反駁不能の推定が成立する。このような子どもについては、その最善の利益のために必要であれば、特別な保護措置をとることができる。 犯罪遂行時に(すなわち刑法に違反したときに)MACRには達していたが18歳未満であった子ども(後掲パラ35-38参照)は、正式に告発し、かつ刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。 32.北京規則の規則4は、情緒的、精神的および知的成熟に関する事実を念頭に置き、MACRの始期はあまりにも低い年齢に定められてはならないと勧告している。この規則にしたがい、委員会は、締約国に対し、MACRをあまりにも低い水準に設定するべきではないこと、および、現行の低いMACRを国際的に受け入れられている水準まで引き上げることを勧告してきた。これらの勧告から、刑事責任に関する最低年齢が12歳に満たないときには、委員会はこれを国際的に受け入れられるものとは見なさないという結論を導き出すことができる。締約国は、これよりも低いMACRを12歳まで引き上げて絶対的最低年齢とし、かつ、これよりも高い年齢水準への引き上げを継続するよう奨励される。 33.委員会は同時に、締約国に対し、自国のMACRを12歳まで引き下げることがないよう促す。より高い、たとえば14歳または16歳というMACRは、条約第40条3項(b)にしたがい、法律に抵触した子どもを司法的手続によらずに取り扱う少年司法制度(ただし、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されることを条件とする)に貢献するものである。これとの関連で、締約国は、自国の法律で定められたMACRに満たない子どもが刑法に違反したとして認定され、またはそのように申し立てられもしくは罪を問われた場合にどのように取り扱われるか、および、そのような子どもの取扱いがMACR以上の子どもの取扱いと同じぐらい公正かつ正当であることを確保するためにどのような法的保障が設けられているかについて、自国の報告書において、具体的な形で詳しく委員会に情報を提供することが求められる。 34.委員会は、MACRに関する例外を認める慣行について懸念を表明したい。これは、子どもがたとえば重大な犯罪を行なったとして罪に問われている場合、または子どもが刑事責任を問うのに十分な成熟度を有していると見なされる場合に、刑事責任に関するより低い最低年齢を用いてもよいとするものである。委員会は、締約国が、例外としてより低い年齢を用いることを認めないような形でMACRを定めるよう強く勧告する。 35.年齢の証明がなく、かつ子どもがMACRに達していることが立証できないときは、その子どもは刑事責任を有しないものとされなければならない(後掲パラ39参照)。 少年司法に関する年齢の上限 36.委員会はまた、少年司法の諸規則の適用に関する年齢の上限に対しても締約国の注意を促したい。これらの特別規則は――特別な手続規則ならびにダイバージョンおよび特別措置に関する規則のいずれの面でも――、その国で定められたMACRに始まって、犯罪(または刑法で処罰対象とされている行為)を行なったとされた時点で18歳に達していなかったすべての子どもに適用されるべきである。 37.委員会は、締約国が、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された場合に条約第40条の規定にしたがって取り扱われる、すべての子どもの権利を認めたことを想起するよう求めたい。このことは、罪を犯したとされる時点で18歳未満であったすべての者は、少年司法の諸規則にしたがって取り扱われなければならないことを意味する。 38.したがって委員会は、自国の少年司法の諸規則の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、少年司法の諸規則が18歳未満のすべての者を対象として差別なく全面的に実施されるようにする目的で法律を改正するよう勧告する。委員会は、一部の締約国が、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかに関わらず、少年司法の諸規則を18歳以上の者に対して(通常は21歳まで)適用することを認めていることについて、評価の意とともに留意するものである。 39.最後に、委員会は、とくにすべての子どもが出生後ただちに登録されることを求めた条約第7条の全面的実施のためには、いずれかの方法で年齢制限を定めることがきわめて重要であることを強調したい。これはあらゆる締約国にとって当てはまることである。生年月日を証明できない子どもは、家族、仕事、教育および労働に関して、とくに少年司法制度内で、あらゆる種類の虐待および不公正な取扱いをきわめて受けやすくなる。すべての子どもは、自分の年齢を証明するために必要なときは常に、出生証明書を無償で提供されなければならない。年齢の証明がない場合、子どもは、年齢を立証できる可能性のある、信頼できる医学的または社会的調査の対象とされる資格を有し、かつ、証拠に矛盾がある場合または決定的な証拠がない場合には、灰色の利益の原則の対象とされる権利を有する。 → 中編に続く 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2007年) 原文英語(平野裕二仮訳〔日本語訳全文PDF〕)チャイルドフレンドリー版(PDF、英語) 解説:平野裕二「ヨーロッパで子どもの性的搾取・性的虐待に関する新条約が誕生~日本でも求められる包括的視点~」〔PDF〕(2007年執筆) 目次 前文 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義第1条-目的 第2条-差別の禁止の原則 第3条-定義 第2章-予防措置第4条-原則 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 第6条-子どもの教育 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 第8条-一般公衆を対象とする措置 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 第3章-専門の公的機関および調整機関第10条-調整および連携のための国内措置 第4章-被害者に対する保護措置および援助第11条-原則 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 第13条-ヘルプライン 第14条-被害者への援助 第5章-介入のプログラムまたは措置第15条-一般的原則 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 第17条-情報および同意 第6章-刑事実体法第18条-性的虐待 第19条-児童買春に関わる犯罪 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 第22条-子どもを堕落させる犯罪 第23条-性的目的での子どもの勧誘 第24条-幇助または教唆および未遂 第25条-裁判権 第26条-法人の責任 第27条-制裁および措置 第28条-加重事由 第29条-過去の有罪判決 第7章-捜査、訴追および手続法(以下、CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2))第30条-原則 第31条-一般的保護措置 第32条-手続の開始 第33条-時効 第34条-捜査 第35条-子どもの事情聴取 第36条-刑事裁判手続 第8章-データの記録および保管第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存 第9章-国際協力第38条-国際協力のための一般的原則および措置 第10章-監視機構第39条-締約国委員会 第40条-その他の代表 第41条-締約国委員会の職務 第11章-他の国際文書との関係第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係 第43条-その他の国際文書との関係 第12章-条約改正第44条-改正 第13章-最終条項第45条-署名および発効 第46条-条約への加入 第47条-領域的適用 第48条-留保 第49条-廃棄 第50条-通告 前文 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の加盟国は、 欧州評議会の目的が、加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 すべての子どもが、その未成年者としての地位によってその家族、社会および国に対して要求されている保護措置に対する権利を有していることを考慮し、 子どもの性的搾取、とくに児童ポルノおよび児童買春、ならびにあらゆる形態の子どもの性的虐待(海外で行なわれる行為を含む)が子どもの健康および心理社会的発達にとってきわめて有害であることを認め、 子どもの性的搾取および性的虐待が、とくに子どもおよび加害者の双方が情報通信技術(ICT)をますます利用するようになっていることと関わって国内的にも国際的にも憂慮すべき割合に達してきており、かつ、このような子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘うためには国際協力が必要であることを認め、 子どものウェルビーイングおよび最善の利益はすべての加盟国が共有する根本的価値であり、かついかなる差別もなく促進されなければならないことを考慮し、 第3回欧州評議会国家元首政府首班サミット(ワルシャワ、2005年5月16~17日)で採択された行動計画が、子どもの性的搾取に終止符を打つための措置の策定を求めていることを想起し、 とくに、子どもおよび若年成人の性的搾取、ポルノおよび買春ならびに人身取引に関する閣僚委員会勧告R(91)11号、性的搾取からの子どもの保護に関する勧告Rec(2001)16、ならびに、サイバー犯罪に関する条約(ETS No.185)(とくにその第9条)および人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)を想起し、 人権及び基本的自由の保護に関する条約(1950年、ETS No.5)、改正欧州社会憲章(1996年、ETS No.163)および子どもの権利の行使に関する欧州条約(1996年、ETS No.160)に留意し、 また、子どもの権利に関する国際連合条約(とくにその第34条)、子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春に関する選択議定書、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書、および、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する条約にも留意し、 子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2004/68/JHA)、刑事手続における被害者の地位に関する欧州連合理事会枠組決定(2001/220/JHA)、および、人身取引との闘いに関する欧州連合理事会枠組決定(2002/629/JHA)〔日本語訳PDF〕に留意し、 この分野における他の関連の国際的文書およびプログラム、とくに第1回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(1996年8月27~31日)で採択されたストックホルム宣言および行動のための課題、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議(2001年12月17~20日)で採択された横浜グローバル・コミットメント、第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議準備会議(2001年11月20~21日)で採択されたブダペスト・コミットメントおよび行動計画、国際連合総会決議S-27/2「子どもにふさわしい世界」、ならびに、第3回サミットで採択されかつモナコ会議(2006年4月4~5日)で正式に開始された3か年計画「子どものための、かつ子どもとともに進めるヨーロッパの構築」を正当に考慮し、 加害者が何者であれ性的搾取および性的虐待から子どもを保護し、かつ被害者に援助を提供するという共通の目標に効果的に寄与することを決意し、 あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの予防的、保護的および刑事法的側面に焦点を当て、かつ具体的な監視機構を設ける、包括的な国際文書を作成する必要があることを考慮し、 次のとおり協定した。 第1章-目的、差別の禁止の原則および定義 第1条-目的 1.この条約の目的は、次のとおりである。 a.子どもの性的搾取および性的虐待を防止し、かつこれと闘うこと。 b.性的搾取および性的虐待の被害を受けた子どもの権利を保護すること。 c.子どもの性的搾取および性的虐待に対抗する国内的および国際的協力を促進すること。 2.この条約は、締約国によるその規定の効果的実施を確保するため、特定の監視機構を設置する。 第2条-差別の禁止の原則 締約国によるこの条約の規定の実施、とくに被害者の権利を保護するための措置の享受は、性、人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的もしくは社会的出身、国民的マイノリティとのつながり、財産、出生、性的指向、健康状態、障害またはその他の地位等のいかなる事由による差別もなく、確保される。 第3条-定義 この条約の適用上、 a.「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 b.「子どもの性的搾取および性的虐待」には、この条約の第18条から第23条までにおいて掲げられている行動を含む。 c.「被害者」とは、性的搾取または性的虐待の対象とされたすべての子どもをいう。 第2章-予防措置 第4条-原則 各締約国は、あらゆる形態の子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもを保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5条-子どもに接して働く者の採用、訓練および意識啓発 1.各締約国は、教育、保健、社会的保護、司法および法執行の部門ならびにスポーツ、文化および余暇活動に関わる分野において子どもに日常的に接する者の間で子どもの保護および権利に関する意識啓発を図るため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、1に掲げられた者が、子どもの性的搾取および性的虐待、それを特定する手段ならびに第12条第1項で述べられている可能性について十分な知識を有することを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、職務遂行が子どもとの日常的接触を意味する職に就くための条件において、これらの職に就こうとする者が子どもの性的搾取または性的虐待の行為について有罪判決を受けたことがないことが確保されるようにするため、その国内法に一致する方法で、必要な立法上その他の措置をとる。 第6条-子どもの教育 各締約国は、初等中等教育期間中の子どもが、性的搾取および性的虐待の危険性ならびに自衛手段に関する、その発達しつつある能力に適合する情報を受け取ることを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。適当な場合には親と連携しながら提供されるこの情報は、セクシュアリティに関する情報のより一般的な文脈の中で与えられるものとし、かつ、リスクの高い状況、とくに新しい情報通信技術の利用をともなう状況に特段の注意を払う。 第7条-予防的介入のプログラムまたは措置 各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なってしまうのではないかと恐れる者が、適当な場合に、犯罪実行の危険性を評価しかつ予防するための効果的な介入プログラムまたは介入措置にアクセスできることを確保する。 第8条-一般公衆を対象とする措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の現象ならびにとりうる予防措置についての情報を提供する、一般公衆向けの意識啓発キャンペーンを促進しまたは実施する。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪を広告する資料の配布を防止しまたは禁止するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第9条-子ども、民間部門、メディアおよび市民社会の参加 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待との闘いに関する国の政策、プログラムその他の取り組みの策定および実施に、子どもがその発達しつつある能力にしたがって参加することを奨励する。 2.各締約国は、民間部門(とくに情報通信技術部門、観光旅行産業部門および銀行金融部門)ならびに市民社会に対し、子どもの性的搾取および性的虐待を防止するための政策の立案および実施に参加し、かつ自主規制または共同規制を通じて内部規範を実施するよう奨励する。 3.各締約国は、メディアの独立および報道の自由を正当に尊重しながら、メディアに対し、子どもの性的搾取および性的虐待のあらゆる側面に関する適切な情報を提供するよう奨励する。 4.各締約国は、適当な場合には基金を創設することも含め、性的搾取および性的虐待を防止しかつ子どもをこれらの行為から保護することを目的として市民社会が実施するプロジェクトおよびプログラムに資金が提供されることを奨励する。 第3章-専門の公的機関および調整機関 第10条-調整および連携のための国内措置 1.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待からの保護、その防止およびこれとの闘いを担当する諸機関、とくに教育部門、保健部門、社会サービス機関ならびに法執行機関および司法機関との間で国レベルまたは地方レベルでの調整が行なわれることを確保するため、必要な措置をとる。 2.各締約国は、次の機関を設置しまたは指定するために必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもの権利を促進しおよび保護するための、独立した、権限ある国または地方の機関。その際、これらの機関に対して具体的資源および責任が与えられることを確保するものとする。 b.子どもの性的搾取および性的虐待の現象を観察しおよび評価することを目的として国または地方のレベルに設けられ、かつ市民社会と連携して活動する、データ収集機構または担当部署。その際、個人情報保護に関わる要件を正当に尊重するものとする。 3.各締約国は、子どもの性的搾取および性的虐待の防止およびこれとの闘いを改善するため、権限ある国の機関、市民社会および民間部門間の協力を奨励する。 第4章-被害者に対する保護措置および援助 第11条-原則 1.各締約国は、被害者、その近親者およびこれらの者のケアに責任を負ういかなる者に対しても必要な支援を提供するために、効果的な社会プログラムを確立しかつ分野横断型の体制を設置する。 2.各締約国は、被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、子どもに対して提供される保護および援助の措置が当該被害者に与えられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第12条-性的搾取または性的虐待の疑いの通報 1.各締約国は、子どもに接して活動することが求められる一定の専門家に対して国内法で課されている守秘義務の規則により、これらの専門家が、子どもが性的搾取または性的虐待の被害者であると考える合理的理由があるいかなる状況についても子どもの保護に責任を負う機関に通報する可能性が妨げられないことを、確保する。 2.各締約国は、子どもの性的搾取または性的虐待が行なわれていることを知っているまたはそのように善意で考えるいかなる者に対しても当該事実を権限ある機関に通報するよう奨励するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第13条-ヘルプライン 各締約国は、電話またはインターネットによるヘルプラインのような、相談者に対し、たとえ秘密裡にであってもまたは相談者の匿名性を正当に顧慮しながら助言を提供する情報サービスの設置を奨励しおよび支援するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第14条-被害者への援助 1.各締約国は、身体的および心理社会的回復の面で被害者を短期的および長期的に援助するため、必要な立法上その他の措置をとる。この項にしたがってとられる措置においては、子どもの意見、ニーズおよび関心事が正当に考慮される。 2.各締約国は、国内法で定められた条件のもと、被害者への援助に携わっている非政府組織、その他の関連の団体またはその他の市民社会関係者と協力するための措置をとる。 3.親または子どもを養育する者がその子どもの性的搾取または性的虐待に関与しているときは、第11条第1項を適用してとられる介入手続において以下の可能性も考慮する。 a.加害者とされる者を退去させること。 b.被害者をその家族環境から分離すること。当該分離の条件および期間は、子どもの最善の利益にしたがって決定されるものとする。 4.各締約国は、被害者に近しい者が、適当な場合には治療的援助、とくに緊急心理ケアから利益を受けられることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第5章-介入のプログラムまたは措置 第15条-一般的原則 1.各締約国は、子どもに対する性的性質の再犯を予防しかつそのおそれを最小限に留める目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者を対象とする効果的な介入のプログラムまたは措置を確保しまたは促進する。当該プログラムまたは措置には、国内法に掲げられた条件にしたがい、手続中のいずれの時点でも、刑務所内外でアクセスできるものとする。 2.各締約国は、国内法にしたがい、権限ある公的機関(とくに保健ケア・サービス機関および社会サービス機関)ならびに司法機関、および、第16条第1項および第2項に掲げられた者の事後対応に責任を負うその他の機関との間のパートナーシップその他の形態の協力の発展を確保しまたは促進する。 3.各締約国は、適切なプログラムまたは措置を発見する目的で、国内法にしたがい、第16条第1項および第2項に掲げられた者がこの条約にしたがって定められた犯罪をふたたび行なう危険性およびこの点について考えられるリスクの評価を行なえるようにする。 4.各締約国は、国内法にしたがい、実施されたプログラムおよび措置の有効性の評価を行なえるようにする。 第16条-介入のプログラムおよび措置を受ける者 1.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として刑事手続の対象とされた者が、被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件を害しまたはこれらに反することのない条件のもとで、かつ、とくに無罪推定の原則に関わる規則を正当に尊重されながら、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を理由として有罪判決を受けた者が、第15条第1項に掲げられたプログラムまたは措置にアクセスできることを確保する。 3.各締約国は、子どもの性的行動の問題に対処する目的で、国内法にしたがい、性犯罪を行なった子ども(刑事責任年齢に達していない子どもを含む)の発達上のニーズに応じる形で介入のプログラムまたは措置が開発されまたは修正されることを確保する。 第17条-情報および同意 1.各締約国は、国内法にしたがい、第16条に掲げられた者であって介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が、当該提案の理由について十分に情報を提供され、かつ、事情を十分に承知したうえでプログラムまたは措置に同意することを確保する。 2.各締約国は、国内法にしたがい、介入のプログラムまたは措置の提案を受けた者が当該提案を拒否できること、および、有罪判決を受けた者の場合には拒否がどのような結果につながりうるかについて知らされることを確保する。 第6章-刑事実体法 第18条-性的虐待 1.各締約国は、故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.国内法の関連規定にしたがって性的活動に関する法定年齢に達していない子どもと性的活動を行なうこと。 b.次のいずれかの場合に子どもと性的活動を行なうこと。威迫、有形力または脅迫が用いられるとき。 子どもとの信頼関係、子どもに対する権威または影響力を有すると認められている立場(家庭内におけるものを含む)が濫用されるとき。 とくに精神的もしくは身体的障害または依存の状況を理由として子どもが置かれている特別に脆弱な状況が悪用されるとき。 2.1の規定の適用上、各締約国は、当該年齢に達していない子どもと性的活動を行なうことが禁じられる年齢を決定する。 3.1aの規定は、未成年者同士の同意に基づく性的活動の規制を意図したものではない。 第19条-児童買春に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.売春目的で子どもを募集し、または子どもを売春に参加せしめること。 b.子どもを威迫して売春させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.児童買春を利用すること。 2.この条の適用上、「児童買春」とは、金銭その他のいずれかの形態の報酬または対価が与えられまたはその供与が約束された状況で、子どもを性的活動のために用いることをいう。このような供与、約束または対価の提供が子どもまたは第三者に対して行なわれるかどうかは問わない。 第20条-児童ポルノに関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.児童ポルノを製造すること。 b.児童ポルノの提供を申し出、またはその利用を可能にすること。 c.児童ポルノを頒布しまたは送信すること。 d.自己または他人のために児童ポルノを取得すること。 e.児童ポルノを所持すること。 f.情報通信技術を通じ、情を知って児童ポルノにアクセスすること。 2.この条の適用上、「児童ポルノ」とは、現実のもしくは擬似のあからさまな性的活動に従事する子どもを視覚的に描写したあらゆる資料または子どもの性器を主として性的目的で描写したあらゆる表現をいう。 3.各締約国は、1aおよびeの規定の全部または一部を、次のポルノ的資料の製造および所持について適用しない権利を留保することができる。 当該ポルノ的資料が、実際には存在しない子どもの擬似描写または写実的画像のみによって構成されているとき。 関与する子どもたちが第18条第2項を適用して定められた年齢に達しており、かつ、当該画像がその同意を得ておよび自分たち自身の私的利用のみを目的として製造および所持されるとき。 4.各締約国は、1fの規定の全部または一部を適用しない権利を留保することができる。 第21条-ポルノ的パフォーマンスへの子どもの参加に関わる犯罪 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為が犯罪とされることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもを募集してポルノ的パフォーマンスに参加させ、または子どもをそのようなパフォーマンスに参加せしめること。 b.子どもを威迫してポルノ的パフォーマンスに参加させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 c.子どもが参加するポルノ的パフォーマンスの場に情を知って出席すること。 2.各締約国は、1cの規定を、子どもが1aまたはbに一致する形で募集されまたは威迫された場合に限って適用する権利を留保することができる。 第22条-子どもを堕落させる犯罪 各締約国は、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに故意にかつ性的目的で性的虐待または性的活動を目撃させることを、たとえ参加を強要しない場合でも犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第23条-性的目的での子どもの勧誘 各締約国は、成人が、第18条第2項を適用して定められた年齢に達していない子どもに対し、情報通信技術を通じ、第18条第1項または第20条第1項aにしたがって定められたいずれかの犯罪をその子どもに対して行なう目的で会うことを故意に提案することを、このような提案後に実際に会うことにつながる実体的行為が行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 第24条-幇助または教唆および未遂 1.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の遂行を幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意に行なわれたときは犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の未遂が故意に行なわれたときはこれを犯罪とするため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.各締約国は、2の規定の全部または一部を、第20条第1項b、d、eおよびf、第21条第1項c、第22条ならびに第23条にしたがって定められた犯罪に適用しない権利を留保することができる。 第25条-裁判権 1.各締約国は、次のいずれかの場合において、この条約にしたがって定められたいかなる犯罪についても裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が自国の領域内で行なわれるとき。 b.当該犯罪が自国を旗国とする船舶内で行なわれるとき。 c.当該犯罪が自国の法令に基づいて登録された航空機内で行なわれるとき。 d.当該犯罪が自国の国民のいずれかによって行なわれるとき。 e.当該犯罪が自国の領域内に常居所を有する者によって行なわれるとき。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪が自国の国民のいずれかまたは自国の領域内に常居所を有する者に対して行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとるよう努める。 3.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、この条の1eに掲げられた裁判権に関する規則を適用しない権利または特定の場合もしくは条件においてのみ適用する権利を留保する旨、宣言することができる。 4.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dに関わる自国の裁判権が、当該行為がその遂行地において犯罪とされていなければならないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 5.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、第18条第1項b第2インデントおよび第3インデントにしたがって定められた犯罪に関わるこの条の4の規定の適用を、自国民が自国の領域内にその常居所を有している場合に限定する権利を留保する旨、宣言することができる。 6.この条約の第18条、第19条、第20条第1項aおよび第21条にしたがって定められた犯罪の訴追のため、各締約国は、1dおよびeに関わる自国の裁判権が、被害者からの申告または犯罪実行地である国からの告発がなければ訴追を開始することができないという条件に服させられないことを確保するために、必要な立法上その他の措置をとる。 7.各締約国は、容疑者が自国の領域内に所在し、かつ容疑者の国籍のみを理由として他の締約国に当該容疑者の引渡しを行なわない場合においてこの条約にしたがって定められた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な立法上その他の措置をとる。 8.この条約にしたがって定められた犯罪が行なわれたとされる場合において、二以上の締約国が当該犯罪についての裁判権を主張するときは、関係締約国は、適当な場合には、訴追のためにもっとも適した裁判管轄国を決定するため協議を行なう。 9.この条約は、国際法の一般規則を損なわないかぎりにおいて、締約国がその国内法にしたがって行使するいかなる刑事裁判権も排除するものではない。 第26条-法人の責任 1.各締約国は、個人としてまたは法人の機関の一部として行動するいずれかの自然人であって当該法人内部で指導的地位にある者が、次のいずれかの権限に基づき、かつ当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なう場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.法人の代表権。 b.法人のために決定を行なう権限。 c.法人内部で管理を行なう権限。 2.すでに1で規定されている場合とは別に、各締約国は、1に掲げられた自然人による監督または管理の欠如により、法人の権限に基づき活動する自然人が当該法人の利益のためにこの条約にしたがって定められた犯罪を行なうことが可能になる場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.法人の責任は、締約国の法的原則にしたがって、刑事上、民事上または行政上のものとすることができる。 4.法人の責任は、犯罪を行なった自然人の刑事上の責任に影響を及ぼすものではない。 第27条-制裁および措置 1.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪が、その重大さを考慮に入れた効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁によって処罰されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、第26条の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。当該制裁には、刑罰としてのまたは刑罰以外の金銭的制裁を含むものとし、かつ、その他の措置、とくに次の措置を含むことができる。 a.公的な給付金または補助金の受給資格を停止すること。 b.商業的活動を行なう資格を一時的または恒久的に停止すること。 c.司法的監督のもとに置くこと。 d.裁判所による解散命令を発すること。 3.各締約国は、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。 a.次のものの押収および没収について定めること。この条約にしたがって定められた犯罪を行なうためまたはその便宜を図るために用いられる物品、文書その他の道具。 当該犯罪から生じる収益または当該収益に相当する価額の財産。 b.この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪を行なうために用いられるいずれかの施設を、善意の第三者の権利を侵害することなく、一時的または恒久的に閉鎖できるようにすること、または、加害者に対し、犯罪が行なわれた過程で生じた子どもとの接触をともなう職業上の活動もしくはボランティア活動を行なうことを一時的または恒久的に禁ずること。 4.各締約国は、加害者に関して、親としての権利の喪失宣告または有罪判決を受けた者の監視もしくは監督のような他の措置をとることができる。 5.各締約国は、この条約にしたがって定められたいずれかの犯罪の被害者を対象とする予防プログラムおよび援助プログラムの資金とするため、この条にしたがって没収された犯罪収益または財産を特別基金に配分することができる旨、定めることができる。 第28条-加重事由 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる制裁の決定において、次の事由を、当該事由がすでに犯罪の構成要件の一部となっている場合を除き、国内法の関連規定に一致する形で加重事由として考慮できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.当該犯罪が被害者の身体的または精神的健康を深刻に損なったこと。 b.当該犯罪に先行しまたは並行して拷問または重大な暴力行為が行なわれたこと。 c.当該犯罪がとくに脆弱な状況にある被害者に対して行なわれたこと。 d.当該犯罪が、家族構成員、子どもと同居している者または子どもに対する権威を濫用した者によって行なわれたこと。 e.当該犯罪がともに行動する複数の者によって行なわれたこと。 f.当該犯罪が犯罪組織の枠組みのなかで行なわれたこと。 g.加害者が過去に同じ性質の犯罪を理由として有罪判決を受けていること。 第29条-過去の有罪判決 各締約国は、制裁の決定において、この条約にしたがって定められた犯罪に関わって他の締約国が言い渡した終局判決を考慮できるようにするため、必要な立法上その他の措置をとる。 CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(2)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年7月28日)。