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国連・子どもの権利委員会:新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する声明 関連ページ:新型コロナウィルス感染症と人権/CESCR 新型コロナ感染症と社会権 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) 子どもの権利委員会は、COVID-19パンデミックが子どもたちに及ぼす重大な身体的、情緒的および心理的影響について警告するとともに、各国に対し、子どもたちの権利を保護するよう求める。 子どもの権利委員会は、COVID-19パンデミックの影響による世界中の子どもたち(とくに、脆弱な状況に置かれている子どもたち)の状況について懸念を表明する。とくに緊急事態および義務的ロックダウンを宣言した国々において、多くの子どもたちが身体的、情緒的および心理的に重大な影響を受けている。 10の人権条約機関が発した宣言に加えて、委員会はさらに、各国に対し、COVID-19パンデミックが突きつける公衆衛生上の脅威に対処するための措置をとるうえで子どもの権利を尊重するよう促すものである。とくに委員会は、各国に対し、以下の措置をとるよう求める。 1.今回のパンデミックが子どもの権利に及ぼす健康面、社会面、情緒面、経済面およびレクリエーション面の影響を考慮すること。当初は短期のものとして宣言されたとはいえ、各国の緊急事態宣言および(または)災害宣言がより長期間維持され、人権の享受に対するさらに長期間の制限につながる可能性があることは明らかになっている。委員会は、危機の状況にあっては、公衆衛生を保護するため、一部の人権の享受の制限につながる可能性がある措置が国際人権法において例外的に許容されていることを認識するものである。しかしながら、このような制限は必要な場合にのみ課され、比例性を有しており、かつ最小限のものに限られなければならない。加えて、COVID-19パンデミックのために財源の利用可能性に相当の悪影響が生じる可能性があることは認知しながらも、これらの困難は条約実施を阻害するものとみなされるべきではない。このような困難にもかかわらず、各国は、パンデミックへの対応(資源の配分の制約および資源の配分に関する決定を含む)が子どもの最善の利益の原則を反映したものになることを確保するべきである。 2.子どもたちが休息、余暇、レクリエーションおよび文化的・芸術的活動に対する権利を享受できるようにするための、オルタナティブかつ創造的な解決策を模索すること。このような解決策には、社会的距離を保つための要領およびその他の衛生基準を尊重する監督下での野外活動(少なくとも1日1回)、ならびに、テレビ、ラジオおよびオンラインにおける子どもにやさしい文化的・芸術的活動が含まれるべきである。 3.オンライン学習が、すでに存在する不平等を悪化させ、または生徒・教員間の相互交流に置き換わることがないようにすること。オンライン学習は、教室における学習に代わる創造的な手段ではあるが、テクノロジーもしくはインターネットへのアクセスが限られているもしくはまったくない子ども、または親による十分な支援が得られない子どもにとっては、課題を突きつけるものでもある。このような子どもたちが教員による指導および支援を享受できるようにするための、オルタナティブな解決策が利用可能とされるべきである。 4.緊急事態、災害またはロックダウンの期間中、子どもたちに栄養のある食事が提供されるようにするための即時的措置を起動させること。学校給食制度を通じてしか栄養のある食事を得られない子どもたちも多いためである。 5.子どもたちへの、保健ケア、水、衛生および出生登録を含む基礎的サービスの提供を維持すること。保健制度への圧力の高まりおよび資源の欠乏にもかかわらず、子どもたちは保健ケアへのアクセス(検査および将来開発される可能性があるワクチン、COVID-19関連の治療およびCOVID-19とは関係のない治療、精神保健サービスならびに既存疾患の治療へのアクセスを含む)を否定されるべきではない。子どもたちはまた、緊急事態、災害またはロックダウンの期間中、清潔な水および衛生設備にもアクセスできるべきである。出生登録サービスは停止されるべきではない。 6.子どもの保護のための中核的サービスを必須サービスに位置づけ、これらのサービス(必要な場合の家庭訪問を含む)が機能し続けかつ利用可能とされ続けることを確保するとともに、ロックダウン下で暮らしている子どもたちに対し、専門家による精神保健サービスを提供すること。子どもたちは、外出制限により、家庭におけるいっそうの身体的および心理的暴力にさらされ、または過密でありかつ最低限の居住適正条件を欠いた家庭で過ごすことを余儀なくされる可能性がある。障害および行動上の問題がある子どもたちおよびその家族は、密室においてさらなる困難に直面しかねない。各国は、電話およびオンラインによる通報・付託制度ならびにテレビ、ラジオおよびオンライン経路を通じた注意喚起・意識啓発活動を強化するべきである。COVID-19パンデミックの経済的および社会的影響を緩和するための戦略にも、子どもたち(とくに貧困下で暮らしている子どもおよび十分な住居にアクセスできていない子ども)を保護するための具体的措置を含めることが求められる。 7.パンデミックが引き起こす例外的状況によって脆弱性がいっそう高まる子どもたちを保護すること。これには、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子ども、移住者・庇護申請者・難民・国内避難民である子ども、マイノリティおよび先住民族の子ども、HIV/AIDSを含む基礎疾患がある子ども、自由を奪われている子どもまたは警察の留置場、刑事施設、閉鎖養護施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子どもならびに施設で暮らしている子どもが含まれる。各国は、COVID-19パンデミックに対処するための措置において差別を受けないすべての子どもの権利を尊重するとともに、脆弱な状況に置かれている子どもたちを保護するための焦点化された措置をとるべきである。 8.あらゆる形態の拘禁下に置かれている子どもたちを可能な場合には常に解放するとともに、解放することのできない子どもたちに対し、家族との定期的接触を維持するための手段を提供すること。多くの国は、施設で暮らしている子どもまたは自由を奪われている子ども(警察施設、刑事施設、閉鎖施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子どもを含む)との面会および接触の機会を制限する措置をとっている。これらの制限は短期的には必要な措置とみなされうるものの、長期に及べば子どもたちに著しい悪影響をもたらすことになろう。子どもたちは常に、家族との定期的接触を、直接ではないにせよ電子的通信または電話を通じて維持することを認められるべきである。緊急事態、災害宣言または国の命令による外出制限の期間が延長される場合、このような面会を禁止する措置の再評価を考慮することが求められる。移住の状況下にある子どもたちは拘禁されるべきではなく、また親がいっしょにいる場合には親から引き離されるべきでもない。 9.COVID-19に関連する国の指導および指示に違反したことを理由とする子どもの逮捕または拘禁を行なわないようにするとともに、逮捕または拘禁されたいかなる子どもも直ちに家族のもとに帰されるようにすること。 10.COVID-19および感染予防法に関する正確な情報を、子どもにやさしく、かつすべての子ども(障害のある子ども、移住者である子どもおよびインターネットへのアクセスが限られている子どもを含む)にとってアクセス可能な言語および形式で普及すること。 11.今回のパンデミックに関する意思決定プロセスにおいて子どもたちの意見が聴かれかつ考慮される機会を提供すること。子どもたちは、現在起きていることを理解し、かつパンデミックへの対応の際に行なわれる決定に参加していると感じることができるべきである。 2020年4月8日 主な参考資料(訳者による) 声明のチャイルドフレンドリー版:子どもの権利と新型コロナウィルス感染症 かんたんな日本語訳(PDF、長瀬正子・畠山由佳子作成)【5月5日追加】 CRIN:Policy responses to Covid-19【7月9日追加】 国連事務総長:"Protect our children"(日本語による概要)【4月17日追加】 国連人権高等弁務官:Child Rights Connect - General Assembly 2020 Speech by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights【6月29日追加】 国連・子どもの権利委員会委員長:2020-11-16 Chair of the Committee on the Rights of the Child, Mr. Luis Pedernera Reyna(英語字幕日本語訳)【11月21日追加】 EU(欧州連合)・GRULAC(中南米諸国グループ)・子どもとSDGs関心国グループ(Group of Friends of Children and the SDGs):"Protect our Children" - Response to the UN Secretary-General’s Call on Countries to Prioritize Children's Education, Food, Health and Safety amid the COVID-19 Pandemic【5月9日追加】日本ユニセフ協会:新型コロナウイルス感染症 「子どもたちを守る」共同声明 169の国と地域が賛同【5月9日追加】 ユニセフ新型コロナウイルス 子どもの権利の危機を防ぐために 最も弱い立場の子どもを守り世界で連携して行動を【4月9日追加】 新型コロナウイルス 増加するネット利用時間とリスク ユニセフ、ネット上で子どもを守る指針作成【4月17日追加】 新型コロナが世界をどう変えたか~最貧困層の子どもに壊滅的な影響【5月20日追加】CCSA(統計活動調整委員会):How Covid-19 is changing the world a statistical perspective【5月20日追加】 新型コロナウイルス 貧困層の子ども8,600万人増加のおそれ ユニセフなど、家庭への支援訴え【6月2日追加】 ユニセフ/ILO:COVID-19 and Child Labour A time of crisis, a time to act【6月12日追加】(日本語による概要)ILO/UNICEF発表:新型コロナウイルスの影響によって児童労働に陥る子どもたちが数百万人増える可能(プレスリリース日本語抄訳)【6月12日追加】 WHO/ユニセフ:WHO and UNICEF warn of a decline in vaccinations during COVID-19【7月17日追加】予防接種率最新データ 三種混合(DTP)の接種率が初めて低下 パンデミックによるさらなる低下に警鐘【7月17日追加】 Immunization coverage Are we losing ground?【7月17日追加】 #後戻りさせない 新型コロナウイルス後により良い未来を築くために ユニセフ 東アジア・太平洋地域事務所 報告書発表【8月28日追加】Recover, Rebound, Reimagine - Building a better future for every child in East Asia and the Pacific, post COVID-19(PDF)【8月28日追加】(日本語による概要) 2019年の5歳未満児死亡数、過去最少520万人~COVID-19による今後の増加に強い懸念【プレスリリース】 世界で保健サービスが停滞【9月9日追加】(世界銀行):New child and youth mortality estimates show dramatic reductions, but progress is threatened by impact of COVID-19【9月18日追加】 ユニセフ/セーブ・ザ・チルドレン:Impact of COVID-19 on multidimensional child poverty【9月18日追加】新型コロナウイルス感染症 1億5,000万人の子どもたちが貧困状態に-セーブ・ザ・チルドレンとユニセフの共同分析【9月24日追加】 女性と子どもの健康を脅かす新型コロナ、紛争、気候危機 「Every Woman Every Child」新報告書【9月25日追加】 「子どものための世界サミット」30周年 30年の成果と新たに生じた課題 ユニセフ事務局長声明【10月1日追加】 From COVID-19 response to recovery What role for universal child benefits?【10月16日追加】 ユニセフ/世界銀行:子ども6人に1人が極度の貧困で暮らす ユニセフと世界銀行による分析【10月20日追加】 A six-point plan to protect our children【11月19日追加】 新型コロナ感染、9人に1人が子ども 失われた世代を生まないために ユニセフ、報告書発表【11月19日追加】Averting a lost COVID generation A six-point plan to respond, recover and reimagine a post-pandemic world for every child【11月19日追加】 12月1日は「世界エイズデー」 2019年、100秒に1人未成年が感染 新型コロナによるHIV治療中断も懸念【12月2日追加】 移民・難民の子ども 新型コロナ対応、対象から除外 不十分な遠隔学習環境など【12月22日追加】 2月9日はセーファーインターネットデー 子どものスクリーンタイム増加のリスクを指摘 より安全なオンラインの世界を【2021年2月9日追加】 子どものための世界の再構築を メンタルヘルス支援、情報格差の解消 ユニセフ事務局長による公開書簡【2021年2月17日追加】 新型コロナウイルス 7人に1人の子どもが外出制限下 深刻化するメンタルヘルス【2021年3月4日追加】 新型コロナウイルス パンデミックから1年、子どもへの影響 最新データ発表【2021年3月11日追加】 南アジア 母子の死亡数が23万9,000人増加 COVID-19で保健サービス減少【2021年3月19日追加】 新型コロナウイルス 子どもや若者のメンタルヘルス すべての国で支援が不足【2021年5月11日追加】 ユニセフ/ILO:ユニセフ・ILO報告書 児童労働、世界で1億6,000万人 過去20年で初の増加、新型コロナ影響でさらに増加予測【2021年6月12日追加】児童労働反対世界デー 世界の児童労働者数1億6,000万人に、20年ぶりに増加【2021年6月12日追加】 子どもの予防接種率低下 2,300万人がワクチン接種できず 2019年から370万人増加【2021年7月16日追加】 3 critical actions to finance an inclusive recovery for children【2021年7月19日追加】 新型コロナウイルス 親を亡くした子どもへのケアに懸念 事務局長声明【2021年7月20日追加】 世界子供白書2021 子どもたちのメンタルヘルス 10代の若者7人に1人が心に病かかえ【2021年10月5日追加】The State of the World's Children 2021 - On My Mind Promoting, protecting and caring for children’s mental health.【2021年10月5日追加】 子どもの拘留 拘留されている子ども、26万1,000人 子どもたちに優しい司法制度の実現を【2021年11月16日追加】 ユニセフ創設75周年 新型コロナ禍は子どもへの最悪の脅威 子ども最優先の行動を呼びかけ【2021年12月9日追加】 ユニセフ/世界銀行:新型コロナウイルス 子どもがいる家庭に広がる収入減少 ユニセフ・世界銀行報告書【2022年3月10日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所:Children and COVID-19 Research LibraryEthical Considerations for Evidence Generation Involving Children on the COVID-19 Pandemic【6月9日追加】 COVID-19 and children, in the North and in the South【6月9日追加】 A rapid review of economic policy and social protection responses to health and economic crises and their effects on children Lessons for the COVID-19 pandemic response(PDF)【6月2日追加】 Digital contact tracing and surveillance during COVID-19. General and child-specific ethical issues【6月9日追加】 Does COVID-19 Affect the Health of Children and Young People More Than We Thought?(PDF)【7月16日追加】COVID-19 may pose greater risk to children than originally thought【7月16日追加】 The Evolving Epidemiologic and Clinical Picture of SARS-CoV-2 and COVID-19 Disease in Children and Young People【7月20日追加】 Impacts of Pandemics and Epidemics on Child Protection Lessons learned from a rapid review in the context of COVID-19【7月17日追加】 5 Questions on the Impact of Pandemics and Epidemics on Child Protection Unpacking new research synthesizing available evidence【7月23日追加】 Addressing the Multiple Impacts of COVID-19 on Children Beyond Masks【11月20日追加】 先進国の子どもの貧困 今後5年間はコロナ前を上回るレベル ユニセフ新報告書【12月11日追加】 The power of play in the pandemic【2021年7月16日追加】 Mind Matters Lessons from past crises for child and adolescent mental health during COVID-19【2021年8月2日追加】 人道行動における子どもの保護のための連合(Alliance for Child Protection in Humanitarian Action)などTechnical Note Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (v.1)(PDF)/日本語訳:ガイダンス・ノート:新型コロナウイルス下での子どもの保護(PDF) Technical Note COVID-19 and Children Deprived of their Liberty 【4月13日追加】 Guidance Note Protection of Children during Infectious Disease Outbreaks(PDF)【4月26日追加】 COVID-19 Protecting Children from Violence, Abuse and Neglect in the Home v.1(PDF)【5月5日追加】(日本語による概要) COVID-19パンデミック中の子どもの保護 子どもと代替養育 緊急対応の方法(PDF)(原文PDF)【5月31日追加/9月5日・日本語訳と差替え】SOS子どもの村インターナショナル:A Call to Action Protecting Children wihtout or at Risk of Losing Parental Care(PDF)【5月31日追加】 子どもに対する暴力関係子どもの売買・性的搾取に関する特別報告者/子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表ほか:UN experts call for urgent action to mitigate heightened risks of violence against children(日本語による概要)【4月8日追加】 子どもに対する暴力に関する国連機関間作業部会:Agenda for Action 8 United Nations entities launch roadmap to protect children from violence in response to COVID-19【4月28日追加】(日本語による概要) WHOAddressing violence against children, women and older people during the covid-19 pandemic Key actions【6月24日追加】 COVID-19 response measures and violence against children【9月1日追加】 子どもの売買・性的搾取に関する国連特別報告者COVID-19 Urgent need for child protection services to mitigate the risk of child sexual abuse and exploitation worldwide【5月6日追加】 Impact of coronavirus disease on different manifestations of sale and sexual exploitation of children【2021年3月29日追加】 COVID-19 pandemic has amplified the risks of vulnerable children to trafficking and sexual exploitation, Special Rapporteur on the sale of children tells Human Rights Council【2021年4月8日追加】 World Tourism Day - 27 September 2021 Protect children from exploitation as tourism resumes - UN expert【2021年9月25日追加】 UNODC(国連薬物犯罪事務所):COVID-19 UNODC warns of increased risks to human trafficking victims【5月7日追加】 Safe to Learn:Reopening Schools Safely Recommendations for building back better to end violence against children in and through schools(PDF)【6月17日追加】 Europol:Exploiting isolation Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic【6月22日追加】 OECD:Preventing a child marriage pandemic【11月6日追加】 Joining Forces:Policy Brief Ending Violence Against Children and COVID-19【7月6日追加】 セーブ・ザ・チルドレン/プラン・インターナショナル:Because We Matter Addressing COVID-19 And Violence Against Girls in Asia-Pacific(PDF/日本語による概要)【8月6日追加】 ユニセフ:新型コロナウイルス 子どもへの暴力、防止や対応の中断 南アジアなど104カ国で【8月18日追加】Protecting children from violence in the time of COVID-19 Disruptions in prevention and response services【8月18日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所:5 Questions on Research on Violence against Children during the COVID-19 Pandemi【10月15日追加】Research on violence against children during the COVID-19 pandemic【10月15日追加】 ユニセフ:UNICEF and Microsoft launch improved, scalable technology to protect vulnerable children and women amid rise in domestic and gender-based violence due to COVID-19【2021年1月21日】 ユニセフ/UNFPA:2月6日は女性性器切除(FGM)根絶の日 新型コロナによりFGM増加のおそれ UNFPAとの共同声明【2021年2月5日追加】 ユニセフ:3月8日は国際女性デー COVID-19による児童婚増、10年で1千万件 休校や貧困増大で加速【2021年3月8日追加】 EU上級代表/子どもと武力紛争に関する国連事務総長特別代表:International Day against the Use of Child Soldiers Joint statement by EU High Representative Josep Borrell SRSG for Children Armed Conflict Virginia Gamba【2021年2月12日追加】 ニューサウスウェールズ大学:The impact of COVID-19 on the risk of online child sexual exploitation and the implications for child protection and policing【2021年5月29日追加】 Amiya Bhatia et. al:Violence against children during the COVID-19 pandemic【2021年10月21日追加】 女子に対する暴力の問題については、新型コロナウィルス感染症と人権 参考資料のジェンダーの項も参照。 教育関係ユネスコEducation From disruption to recovery【7月15日追加】 COVID-19 What you need to know about refugees' education【7月13日追加】 COVID-19 threatens to set aid to education back by six years, warns UNESCO【7月17日追加】 Education in a post-COVID world Nine ideas for public action【7月20日追加】(日本語による概要) COVID-19 and Higher Education The Path Forward After the Pandemic【8月17日追加】 As a new academic year begins, UNESCO warns that only one third of students will return to school【9月2日追加】 Act now reduce the impact of COVID-19 on the cost of achieving SDG 4【9月5日追加】 Why the world must urgently strengthen learning and protect finance for education【10月20日追加】 UNESCO and Education International call on governments to consider teachers and school personnel as a priority group in COVID-19 vaccination efforts【12月15日追加】ユニセフ:新型コロナ教育危機 教師のワクチン接種が学校を守る 5人に1人が学校に通えず【12月16日追加】 On International Day of Education, UNESCO promotes learning recovery for students affected by COVID-19【2021年1月27日追加】Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of the International Day of Education, 24 January 2021【2021年1月27日追加】 UNESCO calls for investment in quality physical education to support COVID-19 recovery【2021年2月7日追加】 100 million more children under the minimum reading proficiency level due to COVID-19 - UNESCO convenes world education ministers【2021年3月29日追加】Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators A focus on the early grades【2021年3月29日追加】 Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators a focus on the early grades【2021年6月18日追加】 ユニセフ/WHO/国際赤十字赤新月社連盟:学校におけるCOVID-19予防と制御のための重要なメッセージと行動(PDF)【4月26日追加】 INNE(緊急時の教育に関する機関間ネットワーク)Learning Must Go On COVID-19 Advocacy Brief【5月2日追加】 INEE Technical Note on Education During the COVID-19 Pandemic【5月5日追加】 Quality ECE fosters stronger links with families and communities while setting young children on the path to lifelong success.【6月12日追加】 Call for action to address the threat by the COVID-19 pandemic to the education of those left furthest behind【6月19日追加】 COVID-19 Gender and EiE - Key Points to Consider【6月26日追加】 COVID-19 and school closures What can countries learn from past emergencies?【6月29日追加】 Weighing up the risks School closure and reopening under COVID-19【7月16日追加】 INEE Technical Note on Measurement for Education during the COVID-19 Pandemic【11月20日追加】 New Report - Refugee education during COVID-19 Crisis and opportunity【2021年1月23日追加】 OECDOECD 2020年 新型コロナウイルス感染症パンデミックへの教育における対策をガイドするフレームワーク(仮訳)【6月14日追加】 コロナウイルス・パンデミックに教育が対応するためのチェックリスト【4月15日追加】 Early childhood education and care in the face of coronavirus【7月27日追加】 It takes a village How coronavirus can strengthen partnerships between parents and schools【7月28日追加】 The shadows of the coronavirus education crisis【9月11日追加】 Teacher collaboration in challenging learning environments【9月25日追加】 Advancing schooling beyond coronavirus - new insights from PISA【9月30日追加】 How regional collaboration can help improve education outcomes during coronavirus【10月16日追加】 学校閉鎖期間中のオンライン学習の拡充:新型コロナウイルス感染症危機時の生徒支援における家族と教員の役割【11月4日追加】 Learning about a pandemic - and for a more uncertain world【11月11日追加】 Lessons for education from PISA for Development during the coronavirus crisis【12月2日追加】 Education funding and COVID-19 what does the future hold?【12月3日追加】 Acting on lessons from COVID to bring about deeper change in education【12月16日追加】Lessons for Education from COVID-19 A Policy Maker's Handbook for More Resilient Systems【12月16日追加】 COVID has worsened student adversity and trauma - how can schools help?【12月21日追加】 The role of school heads and why they matter during the COVID pandemic【2021年2月10日追加】 Ten Principles for Effective and Equitable Educational Recovery from COVID【2021年9月8日追加】 A long road to recovery National education responses to COVID reveal key equity concerns【2021年7月14日追加】 What's Next? Lessons on Education Recovery Findings from a Survey of Ministries of Education amid the COVID-19 Pandemic【2021年9月7日追加】 ユネスコ/ユニセフほか学校の再開に向けた新ガイドライン発表 ユニセフ、ユネスコ、WFP、世銀共同で【5月1日追加】(日本語訳PDF) Building Back Equal Girls Back to School Guide【8月26日追加】(日本語による概要) Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 Annex to Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19【9月16日追加】 (WHO):More research needed into COVID-19 effects on children, says WHO head【9月18日追加】WHO Director-General's introductory remarks at the press briefing with UNESCO and UNICEF【9月18日追加】 (ユニセフ/EU):新型コロナウイルス 子どもの半数がいまだ学校に通えず 学校の再開優先を【9月24日追加】 World Teachers' Day Joint Statement fromAudrey Azoulay, Director-General of UNESCOGuy Ryder, Director-General, International Labour OrganizationHenrietta H. Fore, Executive Director, UNICEF David Edwards, General Secretary, Education Internationalon【10月6日追加】 新型コロナウイルス 学校再開や遠隔授業に格差 ユニセフなど報告書発表【10月29日追加】Children in the poorest countries have lost nearly four months of schooling since start of pandemic – UNESCO, UNICEF and World Bank report finds【10月29日追加】 What have we learnt? - Findings from a survey of ministries of education on national responses to COVID-19【10月29日追加】 (ユニセフ/WHO):All schools in Europe Central Asia should remain open and made safer from COVID-19, say WHO and UNICEF【2021年8月30日追加】(日本語による概要) Save Our Future Averting an Education Catastrophe for the World's Children【10月26日追加】(日本語による概要) ILO:ILO産業別概況:COVID-19と教育セクター【7月18日追加】 TTF(国際教職員タスクフォース)Response to the COVID-19 Outbreak Call for Action on Teachers(PDF)【10月5日追加】 Supporting teachers in back-to-school efforts - Guidance for policy-makers【6月23日追加】(日本語による概要) Supporting teachers in back-to-school efforts A toolkit for school leaders【6月23日追加】 ユニセフ/WFP(世界食糧計画):新型コロナウイルス 休校で給食を得られぬ子ども3億7,000万人 「学校は子どもたちの生命線」と警鐘【4月30日追加】新型コロナウイルス 休校で40%の給食を逃す 子どもたちに迫る栄養危機【2021年1月28日追加】 WFP:State of School Feeding Worldwide 2020【2021年2月25日追加】(UN News):COVID-19 imperils 'historic advances' in children's access to school meals UN report【2021年2月25日追加】 ユニセフ新型コロナウイルス 子どもたちを分断する教育危機 遠隔教育の環境に格差【6月5日追加】 Guidance on Distance Learning Modalities to Reach all children and Youth during School Closures【7月3日追加】 ユニセフ事務局長:It's time to reopen schools【6月21日追加】 Ensuring an inclusive return to school for children with disabilities UNICEF East Asia and Pacific Region COVID-19 technical guidance【7月6日追加】 新型コロナウイルスの影響 就学前教育を逃す子ども、4,000万人 ユニセフ調査レポート発表【7月22日追加】 ユニセフ/WHO:水と衛生 43%の学校で、石けんと水で手洗いできず ユニセフとWHO共同監査報告書発表【8月13日追加】 COVID-19 At least a third of the world's schoolchildren unable to access remote learning during school closures, new report says【8月28日追加】COVID-19 Are children able to continue learning during school closures?【8月28日追加】 ユニセフ/ITU:教育危機 自宅でネット使えない子ども、13億人 デジタル格差が引き起こす教育格差【12月2日追加】 新型コロナ教育危機 世界の休校、11月に再び急増 5人に1人が学校に通えず【12月8日追加】 教育危機 休校が子どもに及ぼす深刻な影響 事務局長声明【2021年1月12日追加】 教育危機 世界の休校 1年続く 1億6,800万人の子どもが学校に通えず【2021年3月3日追加】 世界の学校教育状況を追跡 ユニセフ、ジョンズ・ホプキンス大、世界銀行 新ツールを共同発表【2021年3月30日追加】 新型コロナウイルスと教育 現在も19カ国で学校閉鎖 早期再開訴え共同声明【2021年7月13日追加】 新型コロナウイルスと教育 3分の1の国が補習教育未実施 2020年、平均で授業日数の40%を喪失【2021年7月15日追加】 (UN News)COVID-19 Education replaced by shuttered schools, violence, teenage pregnancy【2021年7月28日追加】教育危機 学校閉鎖、いまも6億人に影響 アジアでも8,000万人が遠隔教育受けられず【2021年7月31日追加】 教育危機 1億4,000万人の初登校日が延期 対面授業を1年以上待つ子どもも【2021年8月25日追加】 教育危機 失われた18カ月の学び 今も一部で続く学校閉鎖に警鐘【2021年9月16日追加】 教育危機:1兆8,000億時間の学習損失を表す時計~国連総会期間中、ニューヨークに設置【2021年9月18日追加】 教育危機 2億人が遠隔学習の体制整わず 将来の学校閉鎖に備え、高まる必要性【2021年10月29日追加】 Situation Analysis - COVID-19 and Education Effects of and responses to COVID-19 on the education sector in Asia【2021年11月12日追加】 教育危機 生涯年収17兆米ドルを失う危険性 深刻な新型コロナによる学習損失【2021年12月10日追加】 (ユニセフ事務局長)Even as Omicron variant takes hold, school closures must be a measure of last resort【2021年12月18日追加】COVID-19 オミクロン株が猛威ふるうも学校閉鎖は最終手段であるべき【2021年12月20日追加】 (ユニセフ事務局長/世界銀行総裁)Reversing the Pandemic's Education Losses【2021年12月18日追加】 1月24日は教育の国際デー COVID-19による教育危機は悪化の一途 学習損失は取り戻せない程に【2022年1月24日追加】 新型コロナ禍の教育危機 子どもの学習崩壊を防ぐ対策を ワクチン接種を対面授業の参加条件にしないよう呼びかけ【2022年1月31日追加】 (ユニセフ・ユネスコ・世界銀行):Less than half of countries are implementing learning recovery strategies at scale to help children catch up【2022年3月31日追加】 COVID-19 教育危機 いまだ23カ国で学校閉鎖続く 教育が不平等化の最大要因に【2022年3月31日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所Promising practices for equitable remote learning Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries【6月9日追加】 Parental Engagement in Children’s Learning Insights for remote learning response during COVID-19【6月9日追加】 Digital Connectivity during COVID-19 Access to vital information for every child【6月11日追加】 COVID-19 How are Countries Preparing to Mitigate the Learning Loss as They Reopen Schools? Trends and emerging good practices to support the most vulnerable children【8月12日追加】 COVID-19 How prepared are global education systems for future crises?【8月21日追加】 COVID-19 A reason to double down on investments in pre-primary education【9月17日追加】 COVID-19 Effects of school closures on foundational skills and promising practices for monitoring and mitigating learning loss【10月8日追加】 In-person Schooling and COVID-19 Transmission【12月11日追加】 Reopening with Resilience Lessons from Remote Learning during COVID-19【2021年9月21日追加】 教育に対する権利に関する国連特別報告者:Impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities(Word)【6月16日追加】(日本語による概要)Expert COVID-19 has caused an "education crisis"【7月10日追加】 国連事務総長"The future of education is here"【8月4日追加】 「教育とCOVID-19に関する政策概要」の発表に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長ビデオ・メッセージ(ニューヨーク、2020年8月4日)【8月7日追加】Policy Brief Education during COVID-19 and beyond(PDF)【8月4日追加】(日本語による概要) Classroom crisis Avert a 'generational catastrophe', urges UN chief【10月23日追加】 教育の国際デー(1月24日)に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長ビデオ・メッセージ【2022年1月24日追加】 国連人権高等弁務官:Leadership Dialogue Series of the Brookings Center for Universal Education and the World Bank Education during the COVID-19 pandemic Statement by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 21 September 2020【9月22日追加】 世界銀行Simulating the Potential Impacts of the COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes A set of Global Estimates【6月26日追加】 Realizing the Future of Learning From Learning Poverty to Learning for Everyone, Everywhere【12月3日追加】 Urgent, Effective Action Required to Quell the Impact of COVID-19 on Education Worldwide【2021年2月1日追加】 We are losing a generation The devastating impacts of COVID-19【2022年2月4日追加】 Lancet:Generation coronavirus?【6月26日追加】 UNHCRUNHCR報告書:コロナ禍で難民の教育に深刻な脅威~世界の難民の子どもの半数が学校に通えず【9月3日追加】 COVID-19 Refugees Return to Schooling Guidelines【12月29日追加】 難民の中等教育、学校に行けない3分の2の子どもたちに平等なアクセスを【2021年9月7日追加】 大谷美紀子弁護士(国連・子どもの権利委員会委員):学校再開にあたり、日本の先生方へのメッセージ【5月27日追加】 ワールド・ビジョン:Policy Brief COVID-19 Disruptions to Education【7月6日追加】 セーブ・ザ・チルドレンSave Our Education【7月15日追加】Save Our Education Protect every child’s right to learn in the COVID-19 response and recovery【7月15日追加】(日本語による概要) The Hidden Impact of Covid-19 on Child Education(PDF)【12月3日追加】 最貧国の子どもたちに安全な復学を 生徒1人あたり370米ドルの投資が必要【2021年2月4日追加】 ヒューマン・ライツ・ウォッチImpact of Covid-19 on Children's Education in Africa【8月29日追加】 新型コロナパンデミックが教育に及ぼす深刻な影響【2021年5月17日追加】 A Generation of Children Impacted by Covid-19 School Closures【2022年3月10日追加】 UN News:The virus that shut down the world Education in crisis【12月29日追加】 WHO(世界保健機関)Health experts concerned about indirect effects of COVID-19 on women and youth【6月14日追加】 Breastfeeding and COVID-19 scientific brief, 23 June 2020【7月9日追加】 FAO(国連食糧農業機関)・ユニセフほかThe State of Food Security and Nutrition in the World 2020【7月17日追加】 Child malnutrition and COVID-19 the time to act is now(The Lancet)【7月29日追加】Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality(PDF)【7月29日追加】 ユニセフ:新型コロナウイルス 消耗症の子ども、670万人増加のおそれ ユニセフなど国連4機関が新報告書【7月30日追加】 国連グローバル・コミュニケーション局:子どもたちと家族、COVID-19の最中にグローバルな視野を広げる【6月26日追加】 OECD新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が子供に与える影響に対処する【11月26日追加】 新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックが移民とその子どもたちに与える影響【2021年2月25日追加】 欧州評議会人権コミッショナー:Member states must give renewed impetus to children's rights【11月20日追加】 EU基本権庁:Pandemic underscores why child protection is critical for our future【11月20日追加】 ENOC(European Network of Ombudspersons for Children):ENOC Bureau Statement on Children's Rights in the context of the COVID-19 outbreak(PDF)【2021年2月7日追加】ENOC/ユニセフ:ENOC-UNICEF Report on Ombudspersons and Commissioners for Children's Challenges and Responses to COVID-19(PDF)【2021年2月7日追加】 ヒューマン・ライツ・ウォッチ新型コロナウイルス感染症で大打撃を受ける子どもたち【4月13日追加】 COVID-19 and Children's Rights【4月16日追加】 セーブ・ザ・チルドレン【新型コロナウイルス感染症】報告書『Protect A Generation』発表 パンデミックが子どもたちやその家族に及ぼす影響が明らかに【9月10日追加】 新型コロナウイルス感染症への対応-すべての子どもの社会的保護の権利の実現に向けて【9月24日追加】 新型コロナウイルス感染症 さらに50万人の少女が児童婚の恐れ-報告書『世界ガールフットレポート2020:新型コロナウイルス感染症が世界中の少女に及ぼす影響』発表【10月1日追加】 新型コロナウイルス感染症 経済的支援を受けられていない子どもは約6億人―報告書『子どもの貧困を終わらせるための基盤』を発表【10月15日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children A Global Research Series【12月3日追加】The Hidden Impact of Covid-19 on Child Poverty(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Protection and Wellbeing(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Rights(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children's Health and Nutrition(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Education(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Gender Equality(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children Research design and methods(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children Study sample numbers and characteristics(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children and Families with Disabilities(PDF)【12月3日追加】 新型コロナウイルス感染症の影響で今後2年間、毎日153人の子どもたちが栄養不良で亡くなる可能性 -報告書『栄養の危機』を発表【12月17日追加】Nutrition Critical Why we must act now to tackle child malnutrition【12月17日追加】 DCI (Defence for Children International)Child rights violations in the context of the quarantine to contain the COVID-19 outbreak【4月30日追加】 Spotlight on Covid-19 and children deprived of liberty(子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表)【12月22日追加】 IPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会):危機的状況における遊び:子どものくらしに関わる人のガイド(IPA日本支部訳)【4月30日追加】 Centre for Sport and Human Rights:An Overview of the Sport-Related Impacts of the COVID-19 Pandemic on Children(PDF)【6月25日追加】 ノーベル賞受賞者等(Laureates and Leaders for Children)Joint Statement by Laureates Leaders for Children(PDF)【5月20日追加】 A Fair Share for Children Preventing the loss of a generation to COVID-19【9月13日追加】 ワールド・ビジョンCash and Voucher Programming during COVID-19【7月6日追加】 COVID-19 Risks to children's health and nutrition【7月6日追加】 Policy Brief COVID-19 Child Protection in Fragile and Humanitarian Contexts【7月6日追加】 ワールド・ビジョンほか:Policy Brief COVID-19 Conflict Sensitivity【7月6日追加】 コロナ禍で児童婚が2倍以上に増加、さらに400万人の少女に危機が迫っています ~国際NGOワールド・ビジョンが報告書を発表~【2021年5月21日追加】 EurochildほかTime to re-think our societies and economies - Why we need to prioritise early childhood【5月27日追加】 Call to action to protect vulnerable families and children in alternative care【5月29日追加】(日本語による概要) RAY (Research-based analysis of European youth programmes):The impact of the Corona pandemic on youth work in Europe【9月9日追加】 Terre des hommes:#CovidUnder19 Life Under Coronavirus - results of the survey【12月21日追加】(日本語による概要)子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表:SRSG Maalla M’jid highlights the importance of protecting children’s mental health and wellbeing during the recovery from the COVID-19 pandemic at launch of #CovidUnder19 initiative【12月29日追加】 International Journal of Children s RightsLaura Lundyほか:Life Under Coronavirus Children's Views on their Experiences of their Human Rights【2021年6月18日追加】 ※その他の参考資料は新型コロナウィルス感染症と人権参照。 更新履歴:ページ作成(2020年4月10日)。/~/第1文の「重大な身体的、情緒的および身体的影響」を「~および心理的影響」に修正し、日本語訳PDFも差し替え(5月29日)。/~/主な参考資料にユニセフの資料を追加(2021年12月9日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(12月10日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(12月18日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフと国連事務総長の資料を追加(2022年1月24日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(1月31日)。/主な参考資料(教育関係)に世界銀行の資料を追加(2月4日)。/主な参考資料にユニセフ(ユニセフ/世界銀行)の資料を、主な参考資料(教育関係)にヒューマン・ライツ・ウォッチの資料を追加(3月10日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(3月31日)。
https://w.atwiki.jp/lolitamovie/pages/41.html
266 :名無シネマさん :03/04/24 09 00 ID qvqw7CfE ミツバチのささやき ←暗ぃ やかまし村の子どもたち ←おしり(・∀・)イイ!!が遠目の1カットのみ やかまし村の春夏秋冬 ←(´・ω・`) ショボーン ・・・2才萌えの人ならヌードがあるが おもしろ荘の子どもたち ←この時代の下着は(´・ω・`) ショボーン 正直(;´Д`)ハァハァを期待して借りてはいけない。 前回は一勝一敗、今日は4敗だった。
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一般的意見23(2017年):出身国、通過国、目的地国および帰還国における、国際的移住の文脈にある子どもの人権についての国家の義務 一般的意見一覧 CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23 配布:一般(2017年11月16日) 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) 出身国、通過国、目的地国および帰還国における、国際的移住の文脈にある子どもの人権についての国家の義務に関する合同一般的意見: すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会の一般的意見4号(2017年) および子どもの権利委員会の一般的意見23号(2017年)〔注〕 注/この合同一般的意見は、国際的移住の文脈における子どもの人権についての一般的原則に関する合同一般的意見(すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会の一般的意見3号〔2017年〕および子どもの権利委員会の一般的意見22号〔2017年〕)とあわせて参照されるべきである。 【訳者注】煩雑さを避けるため、以下の訳では、「すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約」は移住労働者権利条約、「すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会」は移住労働者権利委員会と略称する。/なお、以下の目次は訳者が付け加えたものである。 I.はじめに(パラ1-2) II.自国の領域において国際的移住の文脈にある子どもの権利を保護する締約国の法的義務(パラ3-63)A.年齢(パラ3-4)) B.身体の自由に対する権利(移住労働者権利条約第16条および第17条;子どもの権利条約第37条)(パラ5-13) C.適正手続上の保障および司法へのアクセス(移住労働者権利条約第16条、第17条および第18条;子どもの権利条約第12条および第40条)(パラ14-19)) D.名前、アイデンティおよび国籍に対する権利(移住労働者権利条約第29条;子どもの権利条約第7条および第8条)(パラ20-26)1.出生登録(パラ20-22) 2.国籍に対する権利および無国籍とならないための保障措置(パラ23-26) E.家族生活(移住労働者権利条約第14条、第17条および第44条;子どもの権利条約第9条、第10条、第11条、第16条、第18条、第19条、第20条および第27条(4))(パラ27-38)1.分離の禁止(パラ28-31) 2.家族再統合(パラ32-38) F.あらゆる形態の暴力および虐待(搾取、児童労働および誘拐を含む)ならびに子どもの売買または取引からの保護(移住労働者権利条約第11条および第27条;子どもの権利条約第19条、第26条、第32条、第34条、第35条および第36条)(パラ39-44) G.経済的搾取(法定年齢未満の労働および危険な労働を含む)からの保護、雇用条件および社会保障に対する権利(移住労働者権利条約第25条、第27条、第52条、第53条、第54条および第55条;子どもの権利条約第26条および第32条)(パラ45-48) H.十分な生活水準に対する権利(移住労働者権利条約第45条;子どもの権利条約第27条)(パラ49-53) I.健康に対する権利(移住労働者権利条約第28条および第45条;子どもの権利条約第第23条、第24条および第39条)(パラ54-58) J.教育および職業訓練に対する権利(移住労働者権利条約第30条、第43条および第45条;子どもの権利条約第28条、第29条、第30条および第31条)(パラ59-63) III.国際協力(パラ64-65) IV.合同一般的意見の普及および報告(パラ66-68) I.はじめに 1.移住労働者権利条約と子どもの権利に関する条約には、子どもおよび移住者の人権の保護に一般的にも具体的にも関連する、法的拘束力のある一定の義務が掲げられている。いずれの条約にも、出身国、通過国、目的地国および帰還国における、国際的移住の文脈にある子どもの権利に関連する具体的義務を定めた規定が複数掲げられているところである [1]。 [1] 子どもの権利条約の締約国は、第4条(権利の実施)を第2条(差別の禁止)とあわせて解釈することにより、自国の管轄内にあるすべての子どもに対する経済的、社会的および文化的権利〔の保障〕について、自国の利用可能な手段を最大限に用いることにより、かつ、国際法にしたがって即時的に適用される義務を損なうことなくこれらの権利の全面的実現を漸進的に達成する目的で、措置をとる義務を負っている。子どもの権利委員会・一般的意見19号(子どもの権利実現のための公共予算編成、2016年)、パラ28-34参照。 2.この合同一般的意見は、国際的移住の文脈における子どもの人権についての一般的原則に関する合同一般的意見(すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会の一般的意見3号〔2017年〕および子どもの権利委員会の一般的意見22号〔2017年〕)と同時に採択されたものである。同一般的意見とこの一般的意見はいずれもそれ自体で独立した文書ではあるが、両者は相互に補完しあうものであり、あわせて参照しかつ実施することが求められる。これらの文書の起草過程では、2017年5月から7月にかけて、バンコク、ベイルート、ベルリン、ダカール、ジュネーブ、マドリードおよびメキシコシティにおいて、主要な関係者および専門家(子どもたちおよび移住者団体を含む)の代表の参加を得て一連の国際的・地域的協議も行なわれた。加えて、両委員会のもとには、2015年11月から2017年8月にかけて、世界のあらゆる地域の国々、国際連合機関および関係組織、市民社会組織、国内人権機関ならびにその他の関係者から80件以上の意見書が寄せられた。 II.自国の領域において国際的移住の文脈にある子どもの権利を保護する締約国の法的義務 A.年齢 3.子どもの権利条約に基づく子どもの定義は、18歳までの権利および保護を定めている。両委員会は、15~18歳の子どもの保護の水準がはるかに低くなる傾向にあり、かつ、この年齢層の子どもが成人として扱われ、または18歳に達するまで移住者資格が曖昧なまま放置されることもあることを懸念するものである。国は、15歳以上の子どもを含むすべての子どもに対し、かつその移住者資格にかかわらず、平等な水準の保護が提供されることを確保するよう促される。子どもの代替的養護に関する指針 [2] にしたがい、国は、子ども(とくに養護環境を離れる子ども)が18歳に近づくにつれてフォローアップ、支援および移行のための十分な措置を提供するべきである。そのための手段には、長期的な正規の移住者資格および教育修了のための合理的機会へのアクセス、人間にふさわしい仕事へのアクセスならびにこれらの子どもが暮らす社会への統合を確保することなどが含まれる [3]。子どもは、このような移行期間中に自立生活に向けて十分な準備をできるようにされるべきであり、また権限のある公的機関は個々の状況の十分なフォローアップを確保するべきである。両委員会は加えて、各国に対し、18歳を超えても保護措置および支援措置をとるよう奨励する。 [2] 国連総会決議64/142付属文書。 [3] 子どもの権利委員会「国際的移住の文脈におけるすべての子どもの権利についての一般的討議(2012年)の報告」、パラ68-69参照。www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2012/DGD2012ReportAndRecommendations.pdf より入手可。 4.十分な情報に基づく年齢の推定を行なうため、国は、専門の小児科医または発達のさまざまな側面を統一して理解することに熟達したその他の専門家が実施する、子どもの身体的および心理的発達の包括的評価を行なうべきである。このような評価は、子どもが理解する言語による子ども(および適当な場合には同伴している成人)の面接も含め、迅速な、子どもにやさしい、ジェンダーに配慮したかつ文化的に適切なやり方で行なうことが求められる。利用可能な文書は反証がないかぎり申請の文書と認められるべきであり、また子どもおよびその親または親族による陳述が検討されなければならない。評価の対象とされている者に対しては灰色の利益が認められるべきである。国は、とくに骨および歯の検査による分析に基づく医学的手法の使用を控えることが求められる(このような手法は、大きな誤差をともなう不正確な結果をもたらす場合があるとともに、外傷体験をともない、かつ不必要な法的手続につながる可能性もある)。国は、自国の認定について再審査または適切な独立機関への不服申立てが行なえることを確保するべきである。 B.身体の自由に対する権利(移住労働者権利条約第16条および第17条;子どもの権利条約第37条) 5.すべての子どもは、いかなるときにも、身体の自由および入管収容からの自由に対する基本的権利を有する [4]。子どもの権利委員会は、子ども自身またはその親の移住者資格を理由とするいかなる子どもの拘禁も子どもの権利の侵害であり、かつ子どもの最善の利益の原則に違反すると主張してきた [5]。このことに照らし、両委員会とも、子ども自身またはその親の移住者資格に関連した理由による子どもの収容はけっして行なわれるべきではないと主張してきたのであり、国は、子どもの入管収容を迅速かつ完全に中止しまたは根絶することが求められる。いかなる種類の子どもの入管収容も法律で禁止されるべきであり、かつ当該禁止規定が実務上も全面的に実施されるべきである。 [4] 子どもの権利条約第37条;移住労働者権利条約第16条および第17条;世界人権宣言第3条および第9条;市民的および政治的権利に関する国際規約第9条。 [5] 子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ78参照。また、自由を奪われたすべての者の裁判所における提訴の権利についての救済措置および手続に関する国際連合基本原則および指針(A/HRC/30/37付属文書)の、とくに原則21(パラ46)および指針21も参照。 6.入管収容とは、両委員会の理解によれば、子どもから自由を剥奪する行為の名称および理由または子どもが自由を奪われる施設もしくは場所の名称にかかわらず、子ども自身またはその親の移住者資格に関連した理由で子どもが自由を奪われるすべての場面をいう [6]。「移住者資格に関連した理由」とは、両委員会の理解によれば、両委員会がこれまで示してきた指針にのっとって非正規な入国または滞在に関わるものか否かにかかわらず、ある者の移住者資格もしくは在留資格またはその欠如をいう。 [6] 自由の剥奪は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約の選択議定書第4条(2)において、「いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないもの」と定義されている。自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則の規則11は、「本規則の適用上、以下の定義が用いられなければならない。…… (b) 自由の剥奪とは、いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないものを指す」としている。 7.加えて、子どもの権利委員会と移住労働者権利委員会はいずれも、子どもは子ども自身またはその親の移住者資格を理由として犯罪者として扱われまたは懲罰的措置(収容など)の対象とされるべきではないと強調してきた [7]。非正規な入国および滞在は、それ自体、人身、財産または国の安全に対する犯罪ではない [8]。非正規な入国および滞在を犯罪化することは、非正規な移住を管理しかつ規制する締約国の正当な利益を超えており、かつ不必要な拘禁につながる。 [7] 子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ78参照。 [8] 移住労働者権利委員会・一般的意見2号(非正規な状態にある移住労働者およびその家族構成員の権利、2013年)、パラ24。 8.子どもの権利委員会は、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもとの関連で、子どもはその自由を奪われるべきではなく、かつ、子どもが保護者のいないもしくは養育者から分離された状態にあることまたはその移住者資格もしくは在留資格もしくはその欠如のみを理由として収容を正当化することはできない旨、2005年に指摘した [9]。 [9] 子どもの権利委員会・一般的意見6号(出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱い、2005年)、パラ61参照。 9.両委員会は、いかなる自由の剥奪にも内在する有害性、および、入管収容が、たとえ子どもが短期間または家族とともに収容される場合であっても、子どもの身体的および精神的健康ならびに発達に及ぼす悪影響を強調する。拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰関する特別報告者は、「入管行政執行の文脈において……子ども自身またはその親の移住者資格を理由とする子どもの自由の剥奪は、けっして子どもの最善の利益に合致せず、必要性の要件を逸脱しており、かつ著しく比例性を欠いたものとなるとともに、移住者である子どもの残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いに相当する場合がある」と指摘している [10]。 [10] A/HRC/28/68、パラ80参照。 10.子どもの権利条約第37条(b)は、子どもの自由の剥奪は最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間でのみ行なうことができるという一般的原則を定めている。しかし、非正規な入国または滞在に関わる法律違反は、いかなる状況下でも、犯罪の実行から生じるものと同様の結果はもたらさない [11]。したがって、最後の手段としての子どもの拘禁が認められていることは、少年刑事司法のような他の分野では適用できる場合があっても、出入国管理手続においては適用されない。このような場合の拘禁は、子どもの最善の利益の原則および発達に対する権利に抵触するためである。 [11] 移住労働者権利委員会・一般的意見2号、パラ24参照。また、子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ78も参照。同趣旨の指摘として、恣意的拘禁に関する作業部会の報告書(A/HRC/13/30)、パラ58ならびに移住者の人権に関する特別報告者の報告書(A/HRC/20/24)、パラ31および38参照。 11.このような対応に代えて、国は、子どもが、その出入国管理上の地位についての解決が図られ、かつ子どもの最善の利益評価が行なわれている間および子どもが帰還するまでの間、収容をともなわない、コミュニティを基盤とする環境において家族構成員および(または)後見人とともに滞在できるようにする立法、政策および実務を通じ、子どもの最善の利益を、人身の自由および家族生活に対する子どもの権利とともに充足する解決策をとるべきである [12]。子どもに保護者がいない場合、このような子どもは、子どもの代替的養護に関する指針にしたがい、代替的な養護および居住場所の形態をとった、国による特別な保護および援助を受ける資格を有する [13]。子どもに保護者がいる場合、家族がともにいられるようにする必要性は、子どもの自由の剥奪を正当化する有効な理由とはならない。家族がともにいられるようにすることが子どもの最善の利益によって求められるときは、子どもから自由を剥奪してはならないという絶対的要件が子どもの親に対しても及ぶのであり、公的機関は、家族全体を対象として収容をともなわない措置を選択しなければならない [14]。 [12] 子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ79参照。 [13] 子どもの権利委員会・一般的意見6号、パラ39-40参照。 [14] A/HRC/20/24、パラ40、米州人権裁判所「移住の文脈にある子どもおよび(または)国際保護を必要とする子どもの権利および保障」(勧告的意見OC.21/14、2014年8月19日)、パラ159およびA/HRC/28/68、パラ80参照。 12.したがって、子どもおよび家族の入管収容は法律で禁じられるべきであり、かつ政策および実務においてその廃止が確保されるべきである。収容に充てられる資源は、子どもおよび該当する場合にはその家族に対応する権限のある子ども保護機関が実施する、収容をともなわない解決策に向けることが求められる。子どもおよび家族に対して用意される措置は、子どもまたは家族の自由を何らかの形で剥奪することをともなうものであるべきではなく、かつ、執行ではなくケアおよび保護の倫理に基づいたものであるべきである [15]。これらの措置は、子どもの最善の利益にのっとった事案の解決に焦点を当て、かつ、子どもの権利の包括的保護を確保することによって子どものホリスティックな発達を可能にするために必要なあらゆる物質的、社会的および情緒的条件を提供するようなものであることが求められる。独立の公的機関および市民社会組織が、これらの便益または措置を恒常的に監視できるようにされるべきである。子どもおよび家族は、何らかの入管収容が執行された場合には効果的救済措置にアクセスできるべきである。 [15] 子どもの代替的養護に関する指針参照。 13.両委員会の見解では、国際的移住の文脈にある子どもについては子どもの保護および福祉に関連する機関が第一次的責任を負うべきである。移住者である子どもが最初に出入国管理当局によって発見された場合、子どもの保護または福祉を担当する行政官が直ちに通告を受け、かつ保護、滞在場所その他のニーズに関わる子どものスクリーニングを担当することが求められる。保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもは、国/地方の代替的養護制度に措置するべきである(家庭的養護が利用可能な場合には子ども自身の家族とともに当該養護に、家庭が利用できない場合にはその他の形態のコミュニティ養護に、措置することが望ましい)。これらの決定は、子どもに配慮した適正手続の枠組み(意見を聴かれ、司法にアクセスし、かつ自由の剥奪につながりうるいかなる決定についても裁判官に対して異議を申し立てる子どもの権利を含む)の枠組みのなかで行なわれなければならず [16]、かつ、ジェンダー、障害、年齢、精神的健康、妊娠その他の状態に基づくものを含む子どもの脆弱性およびニーズを考慮したものであることが求められる。 [16] 自由を奪われたすべての者の裁判所における提訴の権利についての救済措置および手続に関する国際連合基本原則および指針の、とくに指針18参照(A/HRC/30/37、パラ100)。 C.適正手続上の保障および司法へのアクセス(移住労働者権利条約第16条、第17条および第18条;子どもの権利条約第12条および第40条) 14.司法へのアクセスはそれ自体が基本的権利であり、かつ他のすべての人権の保護および促進の前提条件であるので、国際的移住の文脈にある子どもが自己の権利を主張できるようエンパワーされるうえで何よりも重要である。締約国は、その責任として、司法への公正、実効的かつ迅速なアクセスを確保するための構造的および積極的介入を行なわなければならない。子どもの権利委員会は、条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)で、実効的な救済のためには効果的かつ子どもに配慮した手続が必要であると指摘した。委員会はさらに、当該手続においては、行政上および司法上の手続が子どものニーズおよび発達に適合したものとなり、かつこのようなあらゆる手続において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するため、一定の具体的措置がとられることを保障するべきであるとしている。 15.両委員会は、国が、自国の法律、政策、措置および実務において、子どもおよび(または)その親の権利に影響を及ぼす、移住および庇護に関わるすべての行政手続および司法手続における子どもに配慮した適正手続が保障されることを確保するべきであるという見解に立つ。すべての子ども(親その他の法定保護者とともにいる子どもを含む)は権利を保有する個人として扱われるべきであり、その子ども特有のニーズが平等にかつ個別に考慮されなければならず、またその意見は適切に聴取されかつ正当に重視されなければならない。子どもは、すべての決定が子どもの最善の利益にのっとって行なわれることを保障するため、自分自身またはその親の状況に関する決定に対する行政上および司法上の救済措置にアクセスできなければならない [17]。子どもの権利に悪影響を及ぼす可能性のある移住/庇護手続(家族再統合手続を含む)における不当な遅延を回避するための措置がとられるべきである。子どもの最善の利益に反しないかぎり、いかなる適正手続上の保障も制限されないことを条件として、速やかな手続を奨励することが求められる。 [17] 子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ75参照。 16.子どもは、その権利が侵害された場合には、裁判所、行政審判所、または子どもが容易にアクセスできるより下層の他の機関(たとえば子ども保護施設および若者施設、学校ならびに国内人権機関)において苦情を申し立てることができるべきであり、かつ、子どもおよび移住問題について専門的知識を有する専門家の、子どもにやさしいやり方による助言および代理を受けられるべきである。国は、移住者、庇護希望者および難民である子どもに対して無償のかつ良質な法的助言および代理を提供すること(地方公的機関の養護を受けている保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもならびに在留資格のない子どもが平等にアクセスできることを含む)についての指針を公的機関に示すための、統一的政策を確保することが求められる [18]。 [18] 人権理事会決議25/6。米州人権裁判所・勧告的意見OC.21/14(2014年8月19日)、パラ108-143も参照。 17.より具体的には、かつとくに最善の利益評価の文脈および最善の利益認定手続においては、子どもに対して以下の権利が保障されるべきである。 (a) 必要書類の有無にかかわらず領域にアクセスする権利、および、手続的保障を確保しながら子どもの権利の保護観点によるニーズ評価を担当する公的機関に付託される権利。 (b) 手続の存在、ならびに、出入国管理手続および庇護手続の文脈で行なわれた決定、その意味するところおよび不服申立ての可能性について告知される権利。 (c) 出入国管理手続を専門行政官または裁判官に行なわせる権利、および、面接が実施される場合、子どもとのコミュニケーションの訓練を受けた専門家による本人面接を実施させる権利。 (d) 手続のあらゆる段階で意見を聴かれかつ参加する権利、および、翻訳者および(または)通訳者による無償の援助を受ける権利。 (e) 領事官との連絡手段および領事官による援助に実効的にアクセスし、かつ子どもに配慮した、権利を基盤とする領事保護を受ける権利。 (f) 子どもの代理に関する訓練を受けかつ(または)経験を有する弁護士の援助を手続のあらゆる段階で受け、かつ代理人と自由に連絡する権利および無償の法的援助にアクセスする権利。 (g) 子どもが当事者である申請および手続を、手続のために十分な時間があることおよびあらゆる適正手続上の保障が維持されることを確保しつつ、優先的に取り扱わせる権利。 (h) 決定について、上訴裁判所または独立の公的機関に対し、執行停止効をともなう不服申立てを行なう権利。 (i) 保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもについて、その最善の利益の尊重を確保するための主要な手続的保障として機能する、資格のある後見人を可能なかぎり迅速に任命される権利 [19]。 (j) 手続全体を通じて、その後見人および法的助言者とともに、自己の権利に関する情報および自己に影響を与える可能性のあるすべての関連情報を含む情報を全面的に提供される権利。 [19] 子どもの権利委員会・一般的意見6号、パラ20-21および33-38参照。 18.両委員会は、移住者資格が不安定かつ不確かであることが子どものウェルビーイングに及ぼす悪影響を認識する。したがって両委員会は、国が、子どもがさまざまな根拠(在留期間など)によって自己の地位を正規化できるようにするための、明確なかつアクセスしやすい地位認定手続が存在することを確保するよう勧告するものである。 19.両委員会は、移住労働者権利条約第7条(a)、第23条および第65条(2)とあわせて子どもの権利条約を包括的に解釈することにより、子どもの権利の保護に向けた具体的措置(領事職員を対象として2つの条約およびその他の人権文書に関する継続的研修を実施すること、領事保護業務に関する標準業務要綱を推進することなど)を含む、効果的な領事保護政策の策定および実施が求められると理解するべきであるとの見解に立つ。 D.名前、アイデンティおよび国籍に対する権利(移住労働者権利条約第29条;子どもの権利条約第7条および第8条) 1.出生登録 20.出生登録が行なわれない場合、児童婚、人身取引、強制徴集および児童労働など、子どもの権利の享受に多くの悪影響が生じる可能性がある。出生登録はまた、子どもの人権侵害を行なった者に有罪判決を言い渡すうえでも役立つ可能性がある。登録されていない子どもは、非正規な移住状況にある親から生まれた場合、親の出身国における国籍の取得ならびに出生地における出生登録および国籍へのアクセスを妨げる障壁のために、無国籍となるおそれがとりわけ強い [20]。 [20] 無国籍者の地位に関する条約第1条によれば、無国籍者とは「いずれの国家によっても、その法の運用において国民と認められない者」をいう。 21.両委員会は、締約国に対し、すべての子どもが、子ども自身の移住者資格またはその親の移住者資格にかかわらず、出生時に直ちに登録され、かつ出生証明書を発行されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。出生登録を妨げる法律上および実務上の障壁は取り除かれるべきである。そのための手段には、保健サービス提供者または登録担当の公務員と出入国管理執行機関とのデータの共有を禁止すること、および、親に対して移住者資格に関する書類の提出を要求しないことなどが含まれる。期限後の出生登録を促進し、かつ期限後の登録に対する金銭的処罰を行なわないようにするための措置もとられるべきである。登録されていない子どもに対しても、保健ケア、保護、教育その他の社会サービスへの平等なアクセスを確保することが求められる。 22.子どもの身分証明書類が本人に代わって非正規に取得されたものであり、子どもが自己の身分証明書類の回復を要請する場合、締約国は、具体的には訂正された書類を発行し、かつ偽造が行なわれた場合の訴追を行なわないようにすることにより、子どもの最善の利益にのっとった柔軟な措置をとるよう奨励される。 2.国籍に対する権利および無国籍とならないための保障措置 23.子どもの権利条約第7条は、締約国は子どもの登録される権利、名前に対する権利、国籍を取得する権利および親を知りかつ親によって養育される権利の実施を確保しなければならないと規定することにより、無国籍の防止を強調している。同じ権利は、すべての移住労働者の子どもを対象として、移住労働者権利条約第29条にも掲げられている。 24.国は、自国の領域で出生したすべての子どもに国籍を付与する義務は負わないものの、すべての子どもが出生時に国籍を有していることを確保するため、国内的に、かつ他国とも協力しながら、すべての適切な措置をとるよう要求される。重要な措置のひとつは、自国の領域で出生した子どもに対し、国籍を付与しなければその子どもが無国籍となる場合に、出生時にまたは出生後可能なかぎり早期に国籍を付与することである。 25.子どもおよび(または)その親の人種、民族、宗教、ジェンダー、障害および移住者資格に関連するものを含む禁止事由に基づいて国籍の承継または取得についての差別を行なっている国籍法は、廃止されるべきである。さらに、あらゆる国籍法は、国籍に対するすべての子どもの権利が尊重され、保護されかつ充足されることを確保するため、滞在期間要件に関わる在留資格との関連も含めて非差別的な方法で実施することが求められる。 26.国は、自国の領域で出生した子どもに対し、国籍を付与しなければ無国籍となる状況下で国籍を付与するための措置を強化するべきである。母の国籍国の法律で子どもおよび(または)配偶者に国籍を付与する女性の権利が認められていない場合、子どもは無国籍のおそれに直面する可能性がある。同様に、婚姻に際して国籍を取得し、変更しまたは維持する女性の自律的権利が国籍法で保障されていない場合、国際的移住の状況にあって18歳未満で婚姻した女子は、無国籍となるおそれに直面し、または無国籍となることへの恐れのため人権侵害的婚姻から逃れられなくなる可能性がある。国は、女性差別である国籍法の改正のために即時的措置をとり、子どもおよび配偶者に国籍を付与する権利および国籍の取得、変更または維持に関わる権利を男女に平等に認めるべきである。 E.家族生活(移住労働者権利条約第14条、第17条および第44条;子どもの権利条約第9条、第10条、第11条、第16条、第18条、第19条、第20条および第27条(4)) 27.家族生活の保護に対する権利は、子どもの権利条約および移住労働者権利条約を含む国際的・地域的人権文書で認められている。したがってこの権利は、すべての子どもとの関連で、その在留資格または国籍上の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなく全面的に尊重され、保護されかつ充足されるべきである。国は、子どもの代替的養護に関する指針にしたがって主たる焦点として位置づけられるべきである家族の一体性(きょうだいを含む)の維持および分離の防止に関わる、自国の国際法上の義務を遵守することが求められる。家族環境に対する権利を保護しようとすれば、国は、家族の分離または家族生活に対する権利に対するその他の恣意的介入につながる可能性のある行動をとらないようにするだけではなく、家族の一体性を維持する(分離された家族構成員の再結合を含む)ための積極的措置もとらなければならないことが多い。子どもの権利委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)において、「親」〔訳者注/正しくは「家族」〕という文言は、生物学的親、養親もしくは里親、または適用可能なときは地方の慣習により定められている拡大家族もしくは共同体の構成員を含むものとして広義に解されなければならないと指摘している。 1.分離の禁止 28.移住者にとっての家族の一体性に対する権利は、国民ではない者の入域または自国の領域での滞在に関する決定を行なう際の国の正当な利益と交錯する場合がある。しかし、国際的移住の文脈にある子どもおよび家族は、そのプライバシーおよび家族生活に対する恣意的または不法な干渉の対象とされるべきではない [21]。ある家族構成員を締約国の領域から送還しもしくは退去させることによって家族を分離させること、またはその他の方法である家族構成員の入域もしくは領域での在留を許可しないことは、家族生活に対する恣意的または不法な干渉に相当する場合がある [22]。 [21] 自由権規約委員会・一般的意見15号(規約上の外国人の立場、1986年)、パラ7参照。 [22] 自由権規約委員会の、通報第2009/2010号(Ilyasov v. Kazakhstan 事件)における見解(2014年7月23日採択)、通報第2243/2013号(Husseini v. Denmark 事件)における見解(2014年10月24日採択)、通報第1875/2009号(M.G.C. v. Australia 事件)における見解(2015年3月26日採択)、通報第1937/2010号(Leghaei and others v. Australia 事件)における見解(2015年3月26日採択)および通報第2081/2011号(D.T. v. Canada 事件)における見解(2006年7月15日採択)。 29.両委員会は、入国または滞在関連の出入国管理法違反に基づく一方または双方の親の追放によって家族の一体性を破壊することは比例性を欠くという見解に立つ。家族生活の制限に固有の犠牲および子どもの生命および発達に対する影響が、出入国管理関連の不法行為を理由として領域を離れるよう親に強制することから得られる利益を下回ることはないからである [23]。移住者である子どもおよびその家族はまた、追放が家族生活および私生活に対する権利への恣意的干渉である場合にも保護されるべきである [24]。両委員会は、国が、非正規な状況下で子どもとともに在留している移住者を対象として、とくに子どもが目的地国で出生しておりもしくは長期間生活している場合または親の出身国への帰還が子どもの最善の利益に反する場合には、地位の正規化のための経路を用意するよう勧告する。親の追放が刑事犯罪を理由とするものである場合、比例性の原則ならびに人権に関わるその他の原則および基準も考慮しながら、その子どもの権利(自己の最善の利益を第一次的に考慮される権利および意見を聴かれ、かつ意見を真剣に受けとめられる権利を含む)が確保されるべきである。 [23] 米州人権裁判所・勧告的意見OC.21/14(2014年8月19日)、パラ280参照。 [24] 移住労働者権利委員会・一般的意見2号(2013年)、パラ50参照。 30.両委員会は、親による虐待およびネグレクト関連の懸念がないときに、子ども保護制度によって子どもが親から分離されて代替的養護に措置される場合があることを懸念する。金銭的もしくは物質的貧困またはこのような貧困を直接かつ唯一の原因とする環境が、子どもを親による養育から分離すること、子どもを代替的養護に受け入れることまたは子どもの社会的再統合を妨げることの唯一の正当化事由とされることは、けっしてあるべきではない。これとの関連で、国は、親または子どもの移住者資格にかかわらず、社会給付および子ども手当その他の社会支援サービスを提供すること等の手段により、親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適切な援助を提供するべきである。 31.両委員会はまた、子どもの権利条約第18条に基づき、移住の文脈における家族環境への子どもの権利に対する包括的アプローチにおいて、親が子どもの発達に関わる義務を履行できるようにすることを目的とした措置が構想されるべきであるとの見解に立つ。子どもおよび(または)その親の非正規な移住者資格がこのような目標を阻害しかねないことを考慮し、国は、正規のかつ非差別的な移住経路を利用できるようにするとともに、子どもおよびその家族が、家族の結合、労働関係および社会統合等の事由を根拠として長期的な正規の移住者としての地位または在留許可にアクセスできるようにするための、恒久的なかつアクセスしやすい機構を設けるべきである [25]。 [25] 子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ91参照。また、移住労働者権利条約第69条も参照。 2.家族再統合 32.子どもの権利条約第10条に基づき、締約国は、家族再統合の申請が積極的、人道的および迅速な方法で取り扱われること(子どもと親の再統合の便宜を図ることも含む)を確保するものとされる。子どもとその親および(または)きょうだいとの関係が移住(親が子どもをともなわずに移住する場合または子どもが親および(または)きょうだいをともなわずに移住する場合)によって切断されている場合、家族再統合に関する決定において子どもの最善の利益を評価する際に、家族の一体性の保全について考慮するべきである [26]。 [26] 子どもの権利委員会・一般的意見14号(自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利、2013年)、パラ66。 33.国際的移住の文脈にある在留資格のない子どもについて、国は、期限、裁量権限および(または)行政手続における不透明さによって家族再統合に対する子どもの権利が阻害されるべきではないことにとりわけ配慮しながら、指針を策定しかつ実施しなければならない。 34.保護者のいない子どもまたは養育者から分離された子ども(親の収容など出入国管理法の執行によって親から分離された子どもを含む)について、このような子どものために持続可能な、権利を基盤とする解決策(家族再統合の可能性を含む)を見出すための努力が、遅滞なく開始されかつ実施されるべきである。子どもの家族が目的地国、出身国または第三国にいる場合、通過国または目的地国の子ども保護・福祉機関は、できるかぎり早く家族構成員と連絡をとることが求められる。子どもが出身国、通過国および(または)目的地国にいる家族と再統合されるべきか否かの決定は、子どもの最善の利益が第一次的考慮事項として確認され、かつ家族再統合が考慮される、確固たる評価に基づいて行なわれるべきである。当該評価には、子どもがプロセスへの参加を保障される、持続可能な再統合計画も含めることが求められる。 35.出身国における家族再統合は、そのような帰還が子どもの人権侵害につながるであろう「合理的おそれ」がある場合には追求されるべきではない。出身国における家族再統合が子どもの最善の利益にかなうものではない場合または帰還を妨げる法的その他の障壁のために不可能である場合は、子どもの権利条約第9条および第10条に基づく義務が発動されるのであり、このような場合における、家族再統合に関する国の決定はこれらの義務によって規律されるべきである。親がその子どもと再統合できるようにし、かつ(または)子どもの最善の利益に基づいて親の地位を正規化するための措置を整備することが求められる。国は、子どもの最善の利益にのっとって家族再統合手続を迅速なやり方で終了させるため、このような手続を容易にするべきである。国は、家族再統合を確定する際、最善の利益認定手続を適用するよう勧告される。 36.目的地国が子どもとのおよび(または)その家族との再統合を拒否するときは、目的地国は、拒否の理由および不服申立てを行なう子どもの権利についての詳細な情報を、子どもに対し、子どもにやさしくかつ年齢にふさわしい方法で提供するべきである。 37.出身国に留まっている子どもは、目的地国にいる親および(または)年長のきょうだいと再統合しようとして、結果的に非正規なかつ安全ではない移住を行なってしまう場合がある。国は、子ども(出身国に留まっていて非正規に移住する可能性がある子どもを含む)が正規に移住できるようにするための、実効的なかつアクセスしやすい家族再統合手続を発展させるべきである。国は、移住者が分離を避けるために家族を正規に同伴できるようにする政策を策定するよう奨励される。手続においては、家族生活を促進し、かつ、いかなる制限も法律適合性、必要性および比例性を備えたものであることを確保することが追求されるべきである。この義務は第一次的には受入れ国および通過国が負うものだが、出身国も家族再統合を促進するための措置をとることが求められる。 38.両委員会は、財源が不十分であるために家族再統合に対する権利の行使がしばしば妨げられていること、および、十分な家族所得の証明がないことが再統合手続の障壁となりうることを認識する。国は、これらの子どもならびにその(両)親、きょうだいおよび該当する場合にはその他の親族に対し、十分な金銭的支援およびその他の社会サービスを提供するよう奨励される。 F.あらゆる形態の暴力および虐待(搾取、児童労働および誘拐を含む)ならびに子どもの売買または取引からの保護(移住労働者権利条約第11条および第27条;子どもの権利条約第19条、第26条、第32条、第34条、第35条および第36条) 39.国際的移住の文脈にある子ども、とくに在留資格のない子ども、無国籍の子ども、保護者のいない子どもまたは家族から分離された子どもは、移住のプロセス全体を通じ、出身国、通過国、目的地国および帰還先の国において、さまざまな形態の暴力(ネグレクト、虐待、誘拐および略奪、人身取引、性的搾取、経済的搾取、児童労働、物乞いまたは犯罪的活動および不法な活動への関与を含む)の被害を受けやすい立場に置かれる。このような子どもは、とくに非正規な形で渡航しまたは在留しているときに、国もしくは国以外の主体による暴力を経験し、または自分の親その他の者への暴力を目的するおそれがある。両委員会は、親責任および子どもの保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年10月19日のハーグ条約第6条に対し、各国の注意を喚起するものである。同条に基づき、締約国の司法当局または行政当局は、子どもの難民、および、自国で生じた騒乱のために国内避難民化し、かつその避難の結果として自国の領域にいる子どもとの関連で、子どもの人身または財産の保護のための措置をとる管轄権を有する。 40.両委員会はまた、制限的な移住政策または庇護政策(非正規な移住が犯罪とされていること、安全な、秩序だった、アクセスしやすくかつ負担可能な正規の移住経路が十分な形で存在しないことまたは十分な子ども保護制度が設けられていないことを含む)によって、移住者である子ども(保護者のいない子どもまたは養育者から分離された子どもを含む)が、移住のための渡航の最中におよび目的地国において、暴力および虐待の被害をとりわけ受けやすい立場に置かれるようになっていることも認識する。 41.子どもの不法な移送および不返還ならびに最悪な形態の児童労働(あらゆる形態の奴隷制、商業的性的搾取、物乞いを含む不法な活動のための子どもの使用および危険な労働を含む)を防止しかつこれと闘い、かつ暴力および経済的搾取から子どもを保護するために、国があらゆる必要な措置をとることが不可欠である。両委員会は、子どもがジェンダー特有のリスクおよび脆弱性に直面しており、これらのリスクおよび脆弱性を特定して具体的に対処するべきであることを認識する。女子および男子(障害をもっている可能性がある子どもを含む)ならびにレズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーまたはインターセックスである子どもが、性的搾取および虐待を目的とする人身取引の被害をとりわけ受けやすい状況に置かれていることに対処するため、追加的措置がとられるべきである。 42.在留資格のない移住者である子ども、および、在留許可または就労許可に依存している親(これらの者は保証人/雇用主によって容易に在留資格のない立場にされうる)は、公共役務の提供者もしくはその他の公的職員または私人によって出入国管理当局に通報されるおそれに直面する。これにより、このような者は保護および司法へのアクセスを含む人権の享受を制限され、かつ暴力ならびに労働関連その他の態様の搾取および虐待の被害をいっそう受けやすい立場に置かれる [27]。このような状況は、非正規な地位にある移住者を暴力、虐待および搾取から保護することではなく収容することを優先させる政策の結果である場合もあり、これによって子どもは暴力を経験しまたは家族構成員に対する暴力を目的する立場にいっそう置かれやすくなる。とくに、子ども保護サービスと出入国管理の執行との間の実効的な遮断措置が確保されるべきである。 [27] 移住労働者権利委員会・一般的意見2号、パラ2参照。 43.移住者である子どものうち、人身取引、売買その他の形態の性的搾取の兆候がある子どもまたはそのような行為もしくは児童婚の被害を受けるおそれがある可能性のある子どもについて、国は以下の措置をとるべきである。 売買、取引および虐待の被害者を見つけ出すための早期発見措置および付託のための機構を確立するとともに、この点について、ソーシャルワーカー、国境警察、弁護士、医療専門家および子どもと接触する他のすべてのスタッフを対象とする義務的研修を実施すること。 複数の異なる移住者資格が利用可能であるときは保護にもっとも寄与する資格(すなわち庇護資格または人道的理由による在留資格)が付与されるべきであり、かつ、このような地位の付与に関する決定は、子どもの最善の利益にしたがい、個別の事案ごとに行なわれるべきであること。 売買、取引またはその他の形態の性的搾取の被害を受けた移住者である子どもへの在留資格または援助の付与に際し、刑事手続の開始または法執行機関への協力が条件とされないことを確保すること。 44.さらに、国は、移住者である子どもがあらゆる形態の暴力および虐待から全面的かつ実効的に保護されることを確保するため、以下の行動をとるべきである。 これらの子どもが、あらゆる形態の奴隷制および商業的性的搾取ならびに不法な活動のための使用、または、その健康、安全もしくは道徳を危険にさらすあらゆる労働から保護されることを確保するための効果的措置をとること。そのための手段には、国際労働機関の関連の条約の締約国となることも含まれる。 これらの子どもを、その移住者資格にかかわらず、あらゆる形態の暴力および虐待から保護するための効果的措置をとること。 女子および男子ならびに障害のある子どもならびに性的搾取、労働搾取および他のあらゆる形態の搾取の潜在的被害者が置かれている、ジェンダーに固有の脆弱な状況を認識しかつこれに対応すること。 暴力、虐待または搾取の事案を警察に通報した移住者である子どもおよびその家族に対し、その移住者資格にかかわらず、包括的な保護、支援サービスおよび実効的な救済機構へのアクセス(心理社会的援助およびこれらの救済措置に関する情報を含む)を確保すること。子どもおよび親は、通報の結果として出入国管理の執行を受けるいかなるおそれもなく、被害者または目撃者として、警察その他の公的機関に対する通報を安全に行なうことができなければならない。 移住者である子どもの保護に関してコミュニティサービス機関および市民社会組織が果たしうる重要な役割を認識すること。 移住者である子どもに対するあらゆる形態の暴力、搾取および虐待の根本的原因への対応を目的とする包括的政策(その適正な実施のための十分な資源を含む)を策定すること。 G.経済的搾取(法定年齢未満の労働および危険な労働を含む)からの保護、雇用条件および社会保障に対する権利(移住労働者権利条約第25条、第27条、第52条、第53条、第54条および第55条;子どもの権利条約第26条および第32条) 45.就労が認められる最低年齢ならびに最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃に関連する国際労働基準を正当に尊重しつつ、法律上の就労年齢を超えた移住者である子どもが従事するすべての労働が搾取的でありまたは危険な条件下で行なわれるわけではない。両委員会は、各国に対し、就労年齢を超えた移住者である子どもは、その地位にかかわらず、報酬、その他の労働条件および雇用条件に関して国民である子どもと平等な取扱いを享受するべきであることを想起するよう求める。 46.国は、最低就労年齢および危険な労働との関連で移住者である子どもの雇用を規制しかつ保護するため、ジェンダーの側面を含むすべての適切な立法上および行政上の措置をとるべきである。移住者である子どもがさらされる特有のリスクに鑑み、国はまた、法律上も実務上も、子どもの権利条約および関連の国際基準の規定の効果的執行を保障するためのあらゆる必要な措置(適切な処罰を定めることも含む)が権限のある当局によってとられること、および、移住者である子どもが以下の取扱いを保障されることも確保するべきである。 国際的に受け入れられた基準にのっとり、公正な雇用条件および人間にふさわしい労働条件を享受すること。 子どもが労働できる時間および条件を規制する具体的な保護措置を享受すること。 子どもが労働に適していることを証明する定期的な医学的検診を受けること。 実効的な苦情申立て機構および労働権の保障と出入国管理の執行との間の遮断措置を確保する等の手段により、公的機関または私人による権利侵害があった場合に司法にアクセスできること。 47.社会保障に関して、移住者である子どもおよびその家族は、適用される国の法律ならびに適用される二国間条約および多国間条約で定められた要件を満たしているかぎり、国民に対して与えられるものと同一の取扱いを受ける権利が与えられなければならない。両委員会としては、国は、必要な場合、移住者である子どもおよびその家族に対し、その移住者資格にかかわらず、いかなる差別もなく緊急社会援助を提供するべきであると考える。 48.移住者の家族(移住者を親として生まれた子どもがいる家族を含む)について、両委員会は、子どもの養育および発達に対する親の責任(子どもの権利条約第5条および第18条)と、移住労働者権利条約の関連規定に基づく移住労働者の労働権とは相互に依存していることを強調する。したがって国は、移住者である親(非正規な状況にある者を含む)の職場における権利が全面的に尊重されることを確保するための措置を、可能なかぎりとるべきである。 H.十分な生活水準に対する権利(移住労働者権利条約第45条;子どもの権利条約第27条) 49.国は、国際的移住の文脈にある子どもが、その身体的、精神的、霊的および道徳的発達のために十分な生活水準を享受することを確保するべきである。子どもの権利条約第27条(3)で規定されているように、国は、国内条件にしたがいかつ自国の財源の及ぶ範囲で、この権利の実施のために、親および子どもに責任を負う他の者を援助するための適切な措置をとらなければならず、かつ、必要な場合には、とくに栄養、衣服および住居との関連で物質的援助および支援プログラムを提供しなければならない。 50.締約国は、受入れ施設の水準に関する詳細な指針を策定し、子どもおよびその家族に対して十分な空間およびプライバシーを保障するべきである。国は、受入れ施設ならびに公式および非公式のキャンプのような一時滞在場所において十分な生活水準を確保するための措置をとり、これらの施設が子どもおよびその親(障害のある人、妊婦および授乳中の母親を含む)にとってアクセス可能であることを確保するよう求められる。国は、居住施設において子どもの日常的移動が不必要に制限されないこと(事実上の移動の制限を含む)を確保するべきである。 51.国は、移住者の物件賃貸を妨げる措置をとることにより、子どもの居住権に干渉するべきではない。移住者である子どもが、その地位にかかわらず、ホームレス向けシェルターにアクセスできることを確保するための措置がとられるべきである。 52.国は、公的または私的なサービス提供機関(公的または私的な住宅供給機関を含む)と出入国管理執行当局との間に遮断措置を設けるための手続および基準を発展させるべきである。同様に、国は、非正規移住者である子どもが居住権の行使を理由として犯罪者として扱われないこと、および、子どもによる居住権の行使の便宜を図った私人(家主および市民社会組織など)も犯罪者して扱われないことを確保するよう求められる。 53.子どもの権利条約は、締約国が、自国の管轄内にある子ども1人ひとりに対し、いかなる種類の差別もなく、条約に掲げられた権利を尊重しかつ確保しなければならないと規定している。これには、子どもまたはその親の移住者資格に基づいて行なわれる、子どもに対する差別も含まれる。したがって両委員会は、締約国に対し、経済的、社会的および文化的権利に公正にアクセスできるようにすることを促すものである。国は、移住者である子どもおよびその家族(非正規な状況にある者を含む)を差別し、またはこれらの者がサービスおよび給付(たとえば社会扶助)に効果的にアクセスすることを妨げる法律、政策および実務の迅速な改革を図るよう奨励される [28]。 [28] 子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ86参照。 I.健康に対する権利(移住労働者権利条約第28条および第45条;子どもの権利条約第第23条、第24条および第39条) 54.両委員会は、子どもの身体的および精神的健康が、貧困、失業、移住および住民の避難、暴力、差別ならびに周縁化のような構造的決定要因を含む、さまざまな要因によって影響されうることを認める。両委員会は、移住者および難民である子どもに、重度の感情的苦痛を経験する可能性があり、また特別な、かつしばしば緊急の精神保健上のニーズを有している可能性があることを認識するものである。したがって、子どもによるストレスの経験のあり方は大人とは異なることを認め、子どもは特有のケアおよび心理的支援にアクセスできるべきである。 55.移住者であるすべての子どもは、その移住者資格にかかわらず、国民と平等な保健ケアにアクセスできるべきである。これには、コミュニティまたは保健ケア施設で提供されるすべての保健サービス(予防サービスか治療サービスかを問わない)および精神的、身体的または心理社会的ケアが含まれる。国は、脆弱性を助長する重要な要因のひとつである差別の結果として子どもの健康が阻害されないことを確保する義務を負う。複合的形態の差別の影響にも対処するべきである [29]。サービスにアクセスしにくくなることによってもたらされるジェンダー特有の影響への対処に、注意を払うことが求められる [30]。加えて、移住者である子どもは、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスのための、年齢にふさわしい情報およびサービスに全面的にアクセスできるようにされるべきである。 [29] 〔子どもの権利委員会・〕一般的意見15号(到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利、2013年)、パラ5および8参照。 [30] 子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ86参照。 56.各国は、健康権に対するホリスティックなアプローチを重視するよう奨励される。国家的な計画、政策および戦略において、移住者である子どもの健康上のニーズおよびこれらの子どもが直面している可能性のある脆弱な状況をとりあげるべきである。移住者である子どもは、在留許可症または庇護登録証の提示を要件とされることなく保健サービスにアクセスできることが求められる。サービスへのアクセスを妨げる行政上および金銭上の障壁は、身元および居住を証明する代替的手段(供述証拠など)を認める等の対応を通じ、取り除くべきである [31]。加えて、両委員会は、各国に対し、保健機関と出入国管理当局が患者のデータを共有すること、および、公的な保健施設でまたはその近くで出入国管理法制執行のための組織的活動を行なうことを禁止するよう促す。このような行動は、非正規な状況にある移住者である子どもまたは非正規な状況にある移住者を親として生まれた子どもの健康権を実質的に制限しまたは剥奪することになるためである [32]。これらの子どもの健康権を確保するため、実効的な遮断措置を設けることが求められる。 [31] 子どもの権利委員会・2012年の一般的討議の報告、パラ86参照。 [32] 移住労働者権利委員会・一般的意見2号、パラ74参照。 57.不十分な金銭的および法的保護は差別によってしばしば悪化する可能性があり、そのため、移住者である子どもは重篤になるまで治療の延期を余儀なくされる場合がある。迅速かつ広範な対応が必要とされる複雑な保健サービスにおいては、差別的なアプローチがとられることで移住者である子どもの健康に深刻な影響が生じ、かつその治療および回復の期間が相当に長引く可能性もあるため、これらの保健サービスを取り巻く諸問題の解決に注意が払われるべきである。保健専門家は、自分の患者に、また人権としての子どもの健康を擁護することに、まず専心することが求められる。 58.国籍または移住者資格を理由として健康に対する成人移住者の権利を制限することも、健康、生命および発達に対するその子どもの権利に影響を及ぼす可能性がある。したがって、子どもの権利に対する包括的アプローチには、移住者資格にかかわらずすべての移住労働者およびその家族の健康権を確保することに向けられた措置、および、保健分野の政策、プログラムおよび実務に対する異文化アプローチを確保するための措置が含まれるべきである。 J.教育および職業訓練に対する権利(移住労働者権利条約第30条、第43条および第45条;子どもの権利条約第28条、第29条、第30条および第31条) 59.国際的移住の文脈にあるすべての子どもは、地位の如何を問わず、その子どもが住んでいる国の国民との平等を基礎として、あらゆる段階およびあらゆる側面の教育(乳幼児期教育および職業訓練を含む)に全面的にアクセスできなければならない。この義務が意味するところにより、国は、移住者であるすべての子どもに対し、その移住者資格にかかわらず、良質のかつインクルーシブな教育への平等なアクセスを確保するよう求められる。移住者である子どもは、必要なときは代替的学習プログラムにアクセスできるべきであり、また試験に全面的に参加しかつ学習証明書を受領するべきである。 60.両委員会は、各国に対し、移住者である子ども(とくに在留資格のない子ども)の学校および教育機関への登録を妨げる規則および実務を改革するよう、強く促す。国はまた、教育機関と出入国管理当局とのあいだに実効的な遮断措置を設けるとともに、生徒のデータを共有すること、および、教育施設でまたはその近くで出入国管理法制執行のための組織的活動を行なうことを禁止するべきである。このような実務は、非正規な状況にある移住者である子どもまたは非正規な状況にある移住者を親として生まれた子どもの教育に対する権利を制限しまたは剥奪することになるためである。教育に対する子どもの権利を尊重するため、各国はまた、移住関連の手続中に中断が生じないようにすることにより、可能であれば子どもが学年の途中で移動しなくて済むようにするとともに、子どもが義務教育および継続教育を受けている場合、成年に達するまでに当該教育課程を修了するよう支援することも奨励される。上級段階の教育へのアクセスは義務的なものではないものの、差別の禁止の原則により、国には、子どもの移住者資格または他の差別禁止事由に基づいて差別することなく、すべての子どもに対して利用可能なサービスを提要する義務がある。 61.国は、スティグマまたは懲罰効果が生じることを回避するため、過去に取得した在学証明書を承認することおよび(または)子どもの知的能力その他の能力に基づいて新たな証明書を発行することにより、子どもが過去に受けた教育を承認するための十分な措置を整備するべきである。このことは、子どもが帰還する場合には出身国または第三国に対しても平等に当てはまる。 62.処遇の平等の原則により、国は、移住者である子どもに対するいかなる差別も解消するとともに、教育上の障壁を克服するための適切なかつジェンダーに配慮した対応をとらなければならない。すなわち、必要な場合には、追加的な言語教育 [33]、スタッフの加算およびその他の異文化支援を含む、いかなる種類の差別もない対象特化型の措置がとられなければならないということである。国は、移住者である子どもが教育にアクセスするための便宜を図り、かつ移住者である子どもの学校への統合を促進することに専念するスタッフを配置するよう奨励される。加えて、国は、移住者である子どもが効果的統合の手段としての新たな言語を学習することを確保するため、いかなる種類の教育的隔離も禁止しかつ防止するための措置をとるべきである。国の取り組みには、乳幼児期教育の提供および心理社会的支援も含めることが求められる。国はまた、公式および非公式な学習機会の提供、教員研修の実施およびライフスキル学級の設置も行なうべきである。 [33] 移住労働者権利条約第45条参照。 63.国は、移住者コミュニティと受入れコミュニティとの異文化間対話を醸成し、かつ、移住者である子どもに対する排外主義もしくはあらゆる態様の差別または関連の不寛容に対応しかつこれを防止するための具体的措置を発展させるべきである。加えて、教育カリキュラムに人権教育(差別の禁止に関する教育ならびに移住ならびに移住者の権利および子どもの権利に関する教育を含む)を統合することは、移住者の統合に長期的に影響しかねない排外主義的態度およびその他の形態の差別的態度の防止に貢献するだろう。 III.国際協力 64.両委員会は、人権を全面的に尊重し、かつ移住者である子どもの脆弱性を高めかねないアプローチを回避しながら安全な、秩序だったかつ正規の移住を確保する目的で、国際的移住の文脈にある子どもの人権の促進および保護における出身国、通過国、目的地国および帰還先の国の役割および責任を認めながら、国際的な、地域的なまたは二国間の協力および対話ならびに包括的なかつバランスのとれたアプローチを通じて国際的移住に対応していく必要があることを再確認する。とくに、子どもの権利条約、移住労働者権利条約、難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同議定書ならびに親責任および子どもの保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年のハーグ条約にのっとった、国境を越えた事案対応手続が速やかに設置されるべきである。加えて、協力に、他国から子どもを含む多数の避難民を受け入れており、かつ援助を必要としている国々への金銭的および技術的援助ならびに第三国定住プログラムの強化を目的とする取り組みを含めることも考えられる。すべての実践は、国際人権法および国際難民法上の義務に全面的にのっとったものであるべきである。 65.この包括的なかつバランスのとれたアプローチが子どもの最善の利益と両立することを確保するため、国際的移住の文脈にある子どもの権利および処遇に影響を与えるいかなる国際協定、地域協定および二国間協定の策定においても、子どもの保護/福祉を担当する機関に主要な役割が与えられるべきである。家族再統合を容易にし、最善の利益評価・認定を実施し、かつ意見を聴かれる子どもの権利および適正手続上の保障を保証するため、二国間の取り組みならびに地域的および国際的な取り組みを奨励することが求められる。このような取り組みにおいては、通過国または目的地国で自己の権利に影響を受けた子どもが出身国に帰還しまたは第三国に行った後に司法にアクセスする必要が生じた場合に、国境を越えた状況下で司法にアクセスできることが確保されるべきである。加えて、国は、これらのプロセスへの子どもおよび市民社会組織(地域的政府間機関を含む)の参加を確保することが求められる。国はまた、子どもに関わる移住政策をこの合同一般的意見にのっとって実施するため、国際社会および国際連合機関(国連児童基金および国際移住機関を含む)の技術的援助も活用するべきである。 IV.合同一般的意見の普及および報告 66.締約国は、この合同一般的意見を、国、広域行政圏および地方のあらゆるレベルすべての関係者、とくに議会、政府機関(子どもの保護および移住を担当している機関および職員を含む)および司法機関に対して広く普及するべきである。この合同一般的意見は、すべての子ども、ならびに、子どものためにおよび子どもとともに働く者(すなわち裁判官、弁護士、警察その他の法執行機関、教員、保護者、ソーシャルワーカー、公立または私立の福祉施設およびシェルターの職員ならびに保健ケア提供者)を含むすべての関連の専門家および関係者、メディアならびに市民社会一般に対して周知することが求められる。 67.この合同一般的意見は関連の言語に翻訳されるべきであり、また子どもにやさしい/適切な版および障害のある人がアクセス可能な形式でも利用可能とされるべきである。この合同一般的意見を実施する最善の方法に関する優れた実践を共有するため、会議、セミナー、ワークショップその他のイベントを開催することが求められる。この合同一般的意見はまた、あらゆる関連の専門家およびとくに専門職員ならびに子どもの保護、移住および法執行を担当する機関および職員を対象とする正式な就任前研修および現職者研修にも編入されるべきであり、かつ、国および地方のあらゆる人権機関ならびに人権問題に取り組む他の市民社会組織に対しても利用可能とされるべきである。 68.締約国は、移住労働者権利条約第73条および子どもの権利条約第44条に基づく定期報告書に、この合同一般的意見を指針として実施した措置およびその結果に関する情報を記載するべきである。 更新履歴:ページ作成(2018年5月11日)。/パラ14第1文「~何よりも重要性である」を「何よりも重要である」に、パラ15第3文「すべえの決定」を「すべての決定」に修正(2021年8月13日)。
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企画概要 1.趣旨:夏の1週間程度、福島県の子ども達が環境への不安から解放され、自然の中で元気に遊び、宿題や、簡単な英語など外国語体験やものづくりなど、多様な活動を楽しむ場を提供したい。 2.期間と内容:8月1日(月)~8月6日(土):日中は遊び、見学など。 夕食後は、複数大学の学生ボランティアが、子どもの勉強に付き添います。 8月1日(月)福島駅前出発9時半頃~郡山駅~横浜桜木町到着(福島交通バス)。 チェックイン後、食事。その後、ゲームなどで交流。 2日(火)根岸森林公園(雨の場合は「はまぎん子ども科学館」) 3日(水)本郷台「あーすプラザ」を、英語ネイティブ講師、インドネシアや中国からの 留学生と一緒に見学、英語ゲームなど。 4日(木)ズーラシアで遊ぶ。 5日(金)思い出に残る作品作成。食事会。花火。 6日(土)朝、横浜出発~郡山~福島駅到着16時頃(予定)。(天台交通バス) 3.宿泊先:ナビオス横浜(横浜市中区新港2-1-1、〒231-0001) http //navios-yokohama.com/ ℡&FAX 045-633-6000/045-633-6001 最寄駅:JR桜木町駅徒歩15分、東急みなとみらい線馬車道駅徒歩5分以内。 夜間緊急医療センターは桜木町駅前。 ※海は近いので、海に恐怖心のあるお子さんはご留意ください。 4.対象:福島県の小学生高学年~中学生18名 5.主催:フェリス女学院大学 (企画協力)YMCA、(協力)アクションポート横浜、横浜NGO連絡会、他 (スタッフ/ボランティア)フェリス女学院大学学生、他大学学生、野外活動指導経験者、 教員経験者、保育士、英語ネイティブ教員、カウンセラー(牧師)、看護師(交渉中)他。 6.費用:プログラム中の交通費、宿泊費、三食分費用の参加者負担はなし。(お小遣いは個々持参) 7.保険:参加者は全員、行事保険に加入する(主催者側で負担します)。 8.健康:参加者の健康等に関するアンケートにご記入いただきます。また、常備薬は必携。 9.生活:食事・・・朝は宿舎での和洋バイキング、昼食夕食は外出先等で別に提供。洗濯物は、宿舎のコインランドリーを使用します。費用主催者負担。 フェリス女学院大学ボランティアセンター 〒245-8650神奈川県横浜市泉区緑園4-5-3 TEL:045 -812 -8462 FAX:045 -812 -8467 E-mail:volunt@ferris.ac.jp http //www.ferris.ac.jp/~volunt/ 10. お申込みは、添付募集要項に必要事項を記入の上、 ☆締切日 7月8日(金)午後1時までに、以下にお送りください。 ★ファックスの場合は、FAX:045 -812 -8467 ★メール添付の場合は、E-mail:volunt@ferris.ac.jp に、 (なお、内容等に関するお問合せは、045-812-8462 にどうぞ) ☆お電話でのお申込はお受けしません。 11.説明会 参加者確定後、参加者への説明会を行います。 日時:2011年7月16日(土)午後1時 場所: 未定 (確定後、参加者の方にメール等で直接場所等をご連絡します。 ただし、当日出席者が少ない場合は、詳細要項を郵送することで、説明会に代えることがありますので、ご了承ください。開催の有無は7月11日月曜日までにお知らせします。)
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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(中編) 前編 D.公正な審判のための保障 40.条約第40条2項には権利および保障の重要なリストが掲げられているが、これらはいずれも、刑法に違反したとして申立てられ、または罪を問われたすべての子どもが公正な取扱いおよび審判を受けることを確保するためのものである。これらの保障のほとんどは、市民的および政治的権利に関する国際規約(自由権規約)第14条にも見出すことができる。同条については、自由権規約委員会が一般的意見13号(1984年)(司法の運営)において詳しい見解と意見を明らかにしているところである(現在、同一般的意見の見直しが進められている)。しかし、子どもを対象としてこれらの保障を実施することには若干の特有の側面があることも確かであり、本節ではその点について述べる。その前に、委員会は、これらの権利または保障を適切かつ効果的に実施するための鍵となる条件は少年司法の運営に従事する者の質であることを強調したい。警察官、検察官、弁護士その他の子どもの代理人、裁判官、保護観察官、ソーシャルワーカー等の専門家の訓練はきわめて重要であり、体系的かつ継続的に行なわれるべきである。これらの専門家は、子どものおよびとくに思春期の青少年の身体的、心理的、精神的および社会的発達について、ならびに、もっとも被害を受けやすい立場に置かれた子ども(障害のある子ども、避難民の子ども、ストリートチルドレン、難民および庇護希望者である子どもならびに人種的、民族的、宗教的、言語的その他のマイノリティに属する子ども等)の特別なニーズ(前掲パラ6-9参照)について、十分な情報を得ておくことが求められる。少年司法制度における女児の存在は、女児が少数しかいないために容易に見過ごされる可能性があるので、たとえば過去の虐待および特別な健康上のニーズとの関連で、女児の特別なニーズに特段の注意が払われなければならない。専門家および職員は、あらゆる状況において、子どもの尊厳および価値に一致し、他の者の人権および基本的自由に対する子どもによる尊重を強化し、かつ、子どもが社会に再統合しかつそこで建設的な役割を果たすことを促進するような方法で行動することが求められる(第40条1項)。第40条2項で認められている保障(以下で取り上げる)はいずれも最低基準である。すなわち締約国は、たとえば法的援助の分野および司法手続への子ども・親の参加の分野でより高い基準を設けかつ遵守することが可能であるし、そのように努めることが求められる。 遡及的少年司法の禁止(第40条2項(a)) 41.条約第40条2項(a)は、何人も、実行のときに国内法または国際法により犯罪を構成しなかった作為または不作為を理由として有罪とされることはないという規則が、子どもにも適用されることを確認している(自由権規約第15条も参照)。すなわち、いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって禁止されていなかった作為または不作為を理由として、刑法にもとづいて告発されまたは刑を言い渡されることはない。近年、多くの締約国がテロリズムを防止しかつこれと闘うために刑事法の規定を強化しかつ(または)拡大したことに照らし、委員会は、締約国が、これらの変更によって子どもの遡及的処罰または意図せざる処罰が行なわれないことを確保するよう勧告する。委員会はまた、何人も、犯罪が行なわれたときに適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されないという、自由権規約第15条に定められた規則が、条約第41条に照らし、自由権規約の締約国の子どもに適用されることを締約国が想起するよう求めたい。いかなる子どもも、刑法に違反したときに適用されていた刑罰よりも重い刑罰によって処罰されてはならないのである。ただし、行為後の法改正でより軽い刑罰が定められた場合には、子どもは当該改正の利益を受けるべきである。 無罪の推定(第40条2項(b)(i)) 42.無罪の推定は、法律に抵触した子どもの人権の保護にとって基本的重要性を有する。その意味は、子どもに対してかけられた容疑の立証責任は検察側にあるということである。刑法に違反したとして申立てられ、または罪を問われた子どもには灰色の利益が認められ、これらの容疑が合理的な疑いを超えて立証された場合にのみ当該容疑について有罪とされる。子どもはこのような推定にしたがって取り扱われる権利を有しており、審判の結果について予断を抱かないようにするのはあらゆる公的機関その他の関係者の義務である。締約国には、このような無罪の推定が実際に尊重されることを確保するため、子どもの発達についての情報を提供することが求められる。手続の無理解、未成熟、恐怖心その他の理由によって子どもは疑わしい行動を示す場合があるが、当局は、合理的な疑いを超えて有罪が証明されることなしに、子どもが有罪であると推定してはならない。 意見を聴かれる権利(第12条) 43.条約第12条2項は、子どもに対し、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な機関を通じて意見を聴かれる機会が与えられることを求めている。 44.刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもにとって、意見を聴かれる権利が公正な審判のために基本的重要性を有することは明らかである。同様に、子どもには、それがその最善の利益に合致するのであれば、代理人または適切な機関を通じてのみならず直接に意見を聴かれる権利があることも、また明らかである。この権利は、手続のすべての段階において遵守されなければならない。それは審判前の段階から始まり、この段階において子どもは、黙秘権ならびに警察、検察官および予審判事から意見を聴かれる権利を有する。しかしこのことは、裁決の段階および科された措置の実施段階にも適用される。換言すれば、少年司法手続全体を通じて、子どもには自己の意見を自由に表明する機会が与えられなければならないし、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に重視されなければならないのである(条約第12条1項)。すなわち、子どもが手続に実効的に参加するためには、被疑事実のみならず(後掲パラ47-48参照)、少年司法手続そのものおよび科される可能性がある措置についても情報が提供されなければならない。 45.子どもに対しては、科される可能性がある(代替的)措置についての意見を表明する機会が与えられるべきであり、この点について子どもが有している具体的な希望または選択は正当に重視されるべきである。子どもに刑事責任があると主張することは、その子どもには、刑法違反の訴えに対するもっとも適切な対応についての意思決定に実効的に参加する能力が認められるべきであることを、言外に意味している(後掲パラ46参照)。言うまでもなく、決定を行なう責任を有するのは担当の裁判官である。しかし、子どもを受身の客体として扱うことは、子どもの権利を認めないことになるし、子どもの行動に対する効果的な対応に寄与することにもならない。このことは、科された措置の実施についても当てはまる。調査研究の示すところによれば、子どもがこのような実施に積極的に関与することは、ほとんどの場合、前向きな結果に寄与するのである。 手続に実効的に参加する権利(第40条2項(b)(iv)) 46.公正な審判のためには、刑法に違反したとして申立てられ、または罪を問われている子どもが審判に実効的に参加できることが必要であり、したがって子どもは、法定代理人に指示を与える目的で被疑事実ならびに生じうる結果および処罰について理解し、証人に異議を申立て、出来事について陳述し、かつ、証拠、証言および科されるべき措置について適切な決定を行なわなければならない。北京規則第14条は、手続が、少年の参加と自由な自己表現を可能とするような、理解に満ちた雰囲気のなかで行なわれるべきであると定めている。子どもの年齢および成熟度を考慮に入れるためには、審判廷における手続および慣行の修正も必要となる場合がある。 被疑事実に関する迅速なかつ直接の情報(第40条2項(b)(ii)) 47.刑法に違反したとして申立てられ、または罪を問われているすべての子どもは、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接的に告知される権利を有する。迅速かつ直接的とは可能なかぎり早期にという意味であり、これは検察官または裁判官がその子どもに対して最初に手続上の措置をとった段階のことである。ただし、公的機関が司法的手続によらずに子どもを取り扱う旨の決定をしたときにも、子どもに対し、このようなアプローチを正当化するだけの被疑事実について告知が行なわれなければならない。これは、法的保障が全面的に尊重されなければならないという、条約第40条3項(b)の要件の一部を構成している。子どもは、その理解する言語による告知を受けるべきである。このため、情報を外国語で提示することのほか、刑事上/少年手続上の告発においてしばしば用いられる正式な法的専門用語を子どもが理解できる言葉に「翻訳」することも必要となろう。 48.子どもに公式書類を提供するだけでは十分ではなく、口頭による説明が必要なこともしばしばあろう。公的機関は、これを親もしくは法定後見人または子どもの弁護人その他の援助者に委ねておくべきではない。子どもが自己に対する各被疑事実を理解するようにすることは、公的機関(たとえば警察、検察官、裁判官)の責任である。委員会は、親または法定後見人に対する情報提供をもって、このような情報を子どもに伝達することに代えるべきではないとの見解に立つ。子どもおよび親または法定後見人の双方が、それぞれが被疑事実および可能性のある結果を理解できるような方法で情報を受け取るのであれば、それがもっとも適切である。 弁護人その他の適切な者による援助(第40条2項(b)(ii)) 49.子どもは、自己の防御の準備および提出にあたって弁護人その他の適当な者による援助を保障されなければならない。条約は子どもに援助が提供されることを要求しており、この援助は必ずしもあらゆる状況において法的なものである必要はないが、適切なものであることは求められる。このような援助がどのように提供されるかを決定するのは締約国の裁量に委ねられているが、当該援助は無償であるべきである。委員会は、締約国が、専門の弁護士またはパラリーガル職のような十分な訓練を受けた者による法的援助を、可能なかぎり提供するよう勧告する。その他の適切な援助者も考えられるが(たとえばソーシャルワーカー)、そのような援助者は、少年司法手続の種々の法的側面に関する十分な知識および理解を有していなければならず、また法律に抵触した子どもを対象として活動する訓練を受けていなければならない。 50.自由権規約第14条3項(b)で求められているとおり、子どもおよびその援助者は、子どもの防御の準備のために十分な時間および便益を与えられなければならない。子どもとその援助者との交渉は、書面によるものか口頭によるものかを問わず、当該交渉の秘密が、条約第40条2項(b)(vii)に定められた保障およびプライバシー・通信への干渉から保護される子どもの権利(条約第16条)にしたがって、全面的に尊重される条件下で行なわれるべきである。この保障(条約第40条2項(b)(ii))に関して留保を行なっている締約国が多いが、これは、当該保障がもっぱら法的援助、すなわち弁護士による援助の提供を要求しているとの理解に立つものと思われる。そのようなことはなく、これらの留保は撤回が可能であって、かつ撤回されるべきものである。 遅滞のない、かつ親の関与を得ての決定(第40条2項(b)(iii)) 51.国際的に、法律に抵触した子どものためには、犯罪遂行時と当該行為への終局的対応との間の期間は可能なかぎり短いべきであるという合意が存在している。この期間が長いほど、当該対応が所期の積極的かつ教育的影響を失う可能性は高まり、かつ子どもが負うスティグマも強いものとなろう。これとの関連で、委員会は、条約第37条(d)も参照するよう求めるものである。この規定により、自由を奪われたすべての子どもは、その自由の剥奪の合法性を争う訴えについて迅速な決定を受ける権利を有する。「遅滞なく」(条約第40条2項(b)(iii))という文言は自由権規約第14条3項(c)にいう「不当に遅延することなく」という文言よりも強いが、「迅速な」という文言はこれよりもさらに強い。自由の剥奪の重大性を踏まえれば、これは正当である。 52.委員会は、締約国が、犯罪の遂行から警察による捜査の完了、子どもを告発する旨の検察官(または他の権限ある機関)の決定ならびに裁判所その他の権限ある司法機関による終局処分および決定までの期間について期限を定め、かつこれを実施するよう勧告する。これらの期限は、成人について定められたものよりもはるかに短いものであるべきである。しかし同時に、遅滞なく行なわれる決定は、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重される手続の結果であることが求められる。このような遅滞なき意思決定手続には、弁護人その他の適切な援助者が立ち会わなければならない。このような立会いは、裁判所その他の司法機関における審判に限定されるべきではなく、警察による子どもの事情聴取(尋問)に始まる手続の他のあらゆる段階にも適用される。 53.親または法定保護者も、子どもに対して一般的な心理的および情緒的援助を提供しうることから、手続に立ち会うべきである。親が立ち会うからといって、親が子どもの防御のために行動し、または意思決定手続に関与できるというわけではない。ただし、裁判官または権限ある公的機関は、子どもまたはその弁護人その他の適切な援助者の求めにより、または子どもの最善の利益(条約第3条)にかなわないという理由で、手続における親の立会いを制限し、制約しまたは排除する旨の決定をすることができる。 54.委員会は、締約国が、子どもに対する手続に親または法定後見人が最大限どこまで関与できるかについて、法律で明示的に定めるよう勧告する。このような関与は、一般的には、子どもの刑法違反に対する実効的対応に寄与するはずである。親の関与を促進するため、親は、その子どもの逮捕について可能なかぎり早期に告知されなければならない。 55.委員会は同時に、子どもが行なった犯罪を理由とする親の処罰を導入する傾向が一部の国で見られることを、遺憾とするものである。子どもの行為によって引き起こされた損害に対する民事上の責任は、一部の限られた事案、とくに子どもが若年(たとえば16歳未満)である場合には適切なものとなりえよう。しかし、法律に抵触した子どもの親を犯罪者として扱うことは、親が子どもの社会的再統合における積極的なパートナーとなることに寄与しない可能性がきわめて高い。 自己負罪の強制からの自由(第40条2項(b)(iii)〔訳注/(iv)〕) 56.条約は、自由権規約第14条3項(g)と調和する形で、子どもが証言することまたは罪を自白しもしくは認めることを強制されないよう求めている。このことは、第一に――そして自明の理として――、自認または自白を引き出すための拷問、残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いは子どもの権利の重大な侵害であり(条約第37条(a))、まったく受け入れられないことを意味するものである。このようないかなる自認または自白も、証拠として認めることはできない(拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第15条)。 57.他にも、これほど暴力的ではない形で、子どもが自白または自己負罪的証言をするよう強制しまたは誘導する方法は数多く存在する。「強制され」という文言は広く解釈されるべきであり、有形力その他の明らかな人権侵害に限定されるべきではない。子どもの年齢、子どもの発達、尋問の期間、子どもによる理解の欠如、どうなるかわからないという恐怖または収監の可能性を示唆されることによる恐怖が、真実ではない自白への誘導につながる可能性もある。このような可能性は、「本当のことを言えばすぐに家に帰してやる」のように報酬が約束される場合、またはより軽い制裁もしくは釈放が約束される場合には、いっそう高まることになろう。 58.事情聴取を受ける子どもは、弁護人その他の適切な代理人にアクセスできなければならず、かつ、事情聴取中に親が立ち会うことを要請できなければならない。状況を総合的に判断すれば証言が任意のものであって威迫によって引き出されたものではなく、かつ信頼できるものであることを確保するため、尋問手法に関する独立の立場からの検証が行なわれなければならない。裁判所その他の司法機関は、子どもによる自認または自白の任意性および信頼性を検討するにあたり、その子どもの年齢、勾留および尋問の期間、ならびに、子どもの弁護人その他の助言者、親または独立の代理人の立会いの有無を考慮に入れなければならない。警察官その他の捜査機関は、強制されたまたは信頼性を欠く自白または証言をもたらすような尋問技術および実務を回避するための、十分な訓練を受けているべきである。 証人の出廷および尋問(第40条2項(b)(iv)) 59.条約第40条2項(b)(iv)に掲げられた保障は、武器の平等(すなわち、防御側と検察側とが平等なまたは衡平な条件下にあること)の原則が、少年司法の運営においても遵守されなければならないことを強調したものである。「尋問し、または尋問を受けさせる」という文言は、諸法体系において、とくに弾劾主義的裁判と職権主義的裁判との区別が存在することを指している。後者においては、被告人は証人尋問を認められることが多いものの、被告人がこの権利を自ら行使することはめったになく、証人尋問は弁護人、または子どもの場合には他の適当な機関に委ねている。ただし、弁護人その他の代理人が、証人を尋問できることについて子どもに告知するとともに、子どもがこの点に関して意見を表明できるようにすることは依然として重要である。当該意見は、子どもの年齢および成熟度に応じて正当に重視することが求められる(第12条)。 上訴権(第40条2項(b)(v)) 60.子どもは、自己に対する被疑事実について有罪と認定された場合に、その決定に対し、かつこの有罪評決の結果として科される措置に対し、上訴する権利を有する。この上訴についての決定は、上級の、権限ある、独立のかつ公平な機関または司法機関、換言すれば第一審において事件を扱った機関と同一の基準および要件を満たす機関が行なうことが求められる。この保障は自由権規約第14条5項のそれと同様のものである。このような上訴権は、もっとも重大な犯罪に限られるものではない。 61.これこそが、少なからぬ締約国がこの規定に関して留保を行ない、このような子どもによる上訴権をより重大な犯罪および(または)収監刑に限定している理由だと思われる。委員会は、自由権規約の締約国に対し、同規約の第14条5項で同様の規定が置かれていることを想起するよう求めるものである。条約第41条に照らし、同条は、裁決を受けたすべての子どもに上訴権を認めるべきであるということを意味している。委員会は、締約国が、第40条2項(b)(v)の規定についての留保を撤回するよう勧告するものである。 無料の通訳の援助(第40条2項〔(b)〕(vi)) 62.少年司法制度で用いられる言語を子どもが理解できないときは、子どもは無料で通訳の援助を受ける権利を有する。このような援助は法廷における審判に限定されるべきではなく、少年司法手続のあらゆる段階でも利用可能とされるべきである。また、通訳が子どもとともに活動する訓練を受けていることも重要となる。子どもの母語の使用および理解は、成人のそれとは異なっている可能性もあるからである。この点に関わる知識および(または)経験の欠如により、自らに対して行なわれた質問を子どもが全面的に理解することが妨げられ、かつ公正な裁判および実効的参加に対する権利が阻害される可能性もある。「子どもが使用される言語を理解することまたは話すことができない場合は」として、「場合は」という限定が行なわれているのは、たとえば外国系のまたは民族的出身を有する子どもが――その母語とは別に――公用語を理解しおよび話せるときは、無料の通訳の援助を提供しなくてもよいということである。 63.委員会はまた、言語障害その他の障害を有する子どもに対して締約国の注意を促したいと考える。第40条2項〔(b)〕(vi)の精神を踏まえ、かつ障害のある子どもについて第23条で定められている特別な保護措置にしたがって、委員会は、言語障害その他の障害を有する子どもが少年司法手続の対象とされた場合に、十分な訓練を受けた専門家による、たとえば手話等の十分かつ効果的な援助を提供されることを、締約国が確保するよう勧告するものである(この点に関しては、子どもの権利委員会の一般的意見9号(障害のある子どもの権利)も参照)。 プライバシーの全面的尊重(第16条および第40条2項(b)(vii)) 64.手続のすべての段階においてプライバシーを全面的に尊重される子どもの権利は、条約第16条に掲げられた、プライバシーの保護についての権利を反映するものである。「手続のすべての段階」には、法執行との最初の接触(たとえば情報および素性の照会)から権限ある機関による最終決定、または監督、収容もしくは自由の剥奪からの解放までが含まれる。この権利は、このような特定の文脈において、不当な公表またはラベリングのプロセスによる害を回避するためのものである。罪を犯した子どもの特定につながる可能性がある情報は、いかなるものも公表されてはならない。このような情報には、スティグマを付与する効果があるとともに、罪を犯した子どもが教育、仕事〔および〕住居にアクセスし、または安全を保つ能力に影響を及ぼす可能性もあるからである。すなわち公的機関は、子どもが行なった疑いのある犯罪についての報道発表に関してはきわめて謙抑的な姿勢をとるべきであり、これをごく例外的な事件に限定するべきである。公的機関は、これらの報道発表資料を通じて子どもが特定されないことを保障するための措置をとらなければならない。法律に抵触した子どものプライバシー権を侵害するジャーナリストは、懲戒措置による制裁、および必要な場合には(たとえば常習犯の場合など)刑法上の制裁の対象とされるべきである。 65.子どものプライバシーを保護するため、ほとんどの締約国は、刑法を違反したとして罪に問われている子どもの、法廷その他の場所における聴聞は、非公開で行なわれるべきことを――例外の余地を残している場合もあるが――原則としている。このような規則は、裁判所の特別許可による専門家その他の専門職の立会いを認めるものである。少年司法における公開の聴聞は、詳細に定められた事件において、かつ裁判所による決定書面がある場合を除いて、認められるべきではない。当該決定に対しては、子どもによる異議申立てが認められるべきである。 66.委員会は、あらゆる締約国が、法律に抵触した子どもの法廷その他の場所における聴聞は非公開で実施される旨の規則を導入するよう勧告する。この規則に対する例外は、きわめて限定された、かつ法律で明確に述べられたものであるべきである。評決/量刑は、子どもの素性が明らかにされないような方法で、公開の法廷で宣告されるべきである。プライバシーについての権利(第16条)により、裁判所または他の権限ある機関がとる措置の実施に携わるすべての専門家は、外部とのあらゆる接触において、子どもの特定につながる可能性のあるあらゆる情報の秘密を保持するよう要求される。プライバシーについての権利はまた、罪を犯した子どもの記録は厳重に秘密とされるべきであり、かつ、事件の捜査および裁定ならびに事件についての判決言渡しに直接携わる者を除き、第三者に対して非開示とされるべきことも意味する。スティグマおよび(または)予断を回避するため、罪を犯した子どもの記録は、その後の事件で同一人物が罪を犯した場合の成人手続で利用されるべきではなく(北京規則の規則21.1および21.2参照)、またはそのようなその後の事件における量刑を加重するために用いられるべきではない。 67.委員会はまた、罪を犯した子どもが18歳に達すると同時にその犯罪記録が自動的に削除されるようにするための規則、または、一定の重大犯罪については、必要であれば一定の条件(たとえば最後の有罪判決から2年間、犯罪を行なわなかったこと)のもとで、子どもの申請に応じて削除が可能となるような規則を、締約国が導入するようにも勧告する。 E.処分(前掲IV章Bも参照) 審判前の代替的手段 68.刑法上の正式な手続を開始する旨の決定が行なわれたからといって、必ずしも、当該手続が、子どもに対する、裁判所による正式な刑の言渡しをもって修了しなければならないというわけではない。前掲Bで明らかにした所見にしたがい、委員会は、権限ある機関(ほとんどの国では検察官事務所)は裁判所による有罪判決に代わる手段の可能性を継続的に模索するべきであることを、強調したいと考える。換言すれば、前掲Bで挙げたもののような措置を提示することにより、事案を適切な形で終結させるための努力が続けられるべきである。検察機関が提示するこれらの措置の性質および期間はより過酷なものとなる可能性があり、その場合は子どものための弁護人その他の適切な援助を行なう者が必要となる。このような措置を遂行することは、刑法/少年法上の正式な手続を一時停止するためのひとつの手段であり、当該措置が満足のいく形で実施されればこれらの手続も終了することが、子どもに対して説明されるべきである。 69.裁判所による有罪判決に代わる手段を検察段階で提示する過程においては、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されるべきである。これとの関連で、委員会は、前掲パラ27に掲げた勧告を参照するよう求める。これらの勧告はここでも同様に適用されるものである。 少年裁判所/裁判官による処分 70.条約第40条を全面的に遵守した公正かつ正当な審判(前掲IV章D参照)が行なわれた後は、申立てられた犯罪について有罪と認定された子どもに科すべき措置についての決定が行なわれることになる。法律は、裁判所/裁判官またはその他の権限ある、独立のかつ公正な機関もしくは司法機関がとりうる、施設ケアおよび自由の剥奪に代わる広範な手段について定めておくべきである。これらの手段は条約第40条4項に例示的に列挙されているが、その目的は、自由の剥奪が最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられるようにするところにある(条約第37条(b))。 71.委員会は、犯罪への対応は常に、犯罪の状況および重大性のみならず、子どもの年齢、有責性の低さ、状況およびニーズ、ならびに、社会の種々のニーズおよびとくに長期的ニーズにも比例したものであるべきであると、強調したい。厳格に懲罰的なアプローチは、条約第40条1項に掲げられた少年司法の主導的原則に一致しない(前掲パラ5-14参照)。委員会は、制裁としての体刑が、これらの原則、および、あらゆる形態の残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いまたは処罰を禁じた第37条に違反するものであることを、あらためて指摘するものである(委員会の一般的意見8号(2006年)(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利)も参照)。子どもによる重大犯罪の事案では、罪を犯した子どもの状況および犯罪の重大性に比例する措置を、公共の安全および制裁の必要性に関する考慮を含む形で検討することができる。子どもの事案では常に、このような考慮よりも、子どもの福祉および最善の利益を保護し、かつその再統合を促進する必要性が重視されなければならない。 72.委員会は、刑事的処分が子どもの年齢と関連している場合であって、子どもの年齢について矛盾する、決定的でないまたは不確実な証拠しか存在しないときは、子どもには灰色の利益の原則を享受する権利があることに留意する(前掲パラ35および39も参照)。 73.自由の剥奪/施設ケアに代わる手段の面では、このような措置の利用および実施については幅広い経験が蓄積されている。締約国は、このような経験を役立てるとともに、それを自国の文化および伝統にあわせて修正することによって、これらの代替的手段を発展させかつ実施することが求められる。言うまでもなく、強制労働または拷問もしくは非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに相当するような措置は明示的に禁じられなければならないし、これらの不法行為の責任者は司法により裁かれるべきである。 74.以上の一般的見解に続いて、委員会は、条約第37条(a)で禁じられている措置について、また自由の剥奪について注意を促したいと考える。 死刑の禁止 75.条約第37条(a)は、犯行時18歳未満だった者が行なった犯罪に対して死刑を科すことはできないという、国際的に受け入れられた基準(たとえば自由権規約第6条5項参照)を再確認したものである。この規定は明確であるが、この規則は18歳未満の者の処刑を禁じているにすぎないと考えている締約国が存在する。しかし、この規則における明示的かつ決定的な基準は犯罪遂行時の年齢である。すなわち、審判もしくは刑の言渡しまたは制裁の執行時に何歳であるかに関わらず、18歳未満の者が行なった犯罪に対して死刑を科すことはできない。 76.委員会は、いまなお18歳未満の者が行なったあらゆる犯罪について死刑を廃止していない少数の締約国が、このような廃止に踏み切るとともに、子どもの死刑を廃止する必要な立法措置が完全にとられるまで、これらの者を対象とするあらゆる死刑の執行を停止するよう勧告する。死刑が言い渡されているときは、条約に全面的に一致する制裁へと変更されるべきである。 仮釈放のない終身刑の禁止 77.犯罪を行なったときに18歳未満であったいかなる子どもも、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を言渡されるべきではない。子どもに科されるあらゆる刑について、釈放の現実的可能性があるべきであり、かつ当該可能性が定期的に考慮されるべきである。これとの関連で、委員会は、ケア、保護または治療の目的で措置されたあらゆる子どもに対して定期的再審査の権利を保障している、条約第25条を参照するよう求める。委員会は、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を実際に子どもに言い渡している締約国に対し、このような制裁を科すにあたっては条約第40条1項に掲げられた少年司法の目的を全面的に遵守し、かつその実現に向けて全力を尽くさなければならないことを、想起するよう求めるものである。このことは、とくに、このような収監刑を言い渡された子どもを対象として、その釈放、再統合、および社会において建設的な役割を果たす能力の構築を目的とした教育、処遇およびケアが提供されるべきであることを意味する。また、子どもの釈放の可能性について決定するために、子どもの発達および進歩を定期的に審査することも求められる。子どもに終身刑を科すことは、釈放の可能性があったとしても、少年司法の目的の達成を、不可能ではないにせよ非常に困難にする可能性が高いことを踏まえ、委員会は、締約国に対し、18歳未満の者が行なった犯罪についてあらゆる形態の終身刑を廃止するよう強く勧告するものである。 → 後編に続く 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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平成22年度における子ども手当の支給に関する法律 目次 第一章 総則(第一条~第三条) 第二章 子ども手当の支給(第四条~第十六条) 第三章 費用(第十七条・第十八条) 第四章 児童手当法との関係(第十九条~第二十二条) 第五章 雑則(第二十三条~第三十三条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために、平成二十二年度における子ども手当の支給について必要な事項を定めるものとする。 (受給者の責務) 第二条子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。 (定義) 第三条 この法律において「子ども」とは、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者をいう。 2 この法律にいう「父」には、母が子どもを懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。 第二章 子ども手当の支給 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 (子ども手当の額) 第五条 子ども手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、一万三千円に子ども手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)に係る子どもの数を乗じて得た額とする。 (認定) 第六条 受給資格者は、子ども手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子ども手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子ども手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 (支給及び支払) 第七条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、子ども手当を支給する。 2子ども手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、平成二十三年三月(同年二月末日までに子ども手当を支給すべき事由が消滅した場合には、当該子ども手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月)で終わる。 3受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、子ども手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した 日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。 4子ども手当は、平成二十二年六月及び十月並びに平成二十三年二月にそれぞれの前月までの分を、同年六月に同年二月分及び三月分を、それぞれ支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった子ども手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の子ども手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 (子ども手当の額の改定) 第八条 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が増額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。 3 子ども手当の支給を受けている者につき、子ども手当の額が減額することとなるに至った場合における子ども手当の額の改定は、その事由が生じた日の属する月の翌月から行う。 (支給の制限) 第九条 子ども手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 第十条 子ども手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十七条の規定による届出をせず、又は同条第二項の規定による書類を提出しないときは、子ども手当の支払を一時差し止めることができる。 (未支払の子ども手当) 第十一条 子ども手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき子ども手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護していた子どもであった者にその未支払の子ども手当を支払うことができる。 (支払の調整) 第十二条子ども手当を支給すべきでないにもかかわらず、子ども手当の支給としての支払が行われたときは、その支払われた子ども手当は、その後に支払うべき子ども手当の内払とみなすことができる。子ども手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の子ども手当が支払われた場合における当該子ども手当の当該減額すべきであった部分についても、同様とする。 (不正利得の徴収) 第十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 (受給権の保護) 第十四条 子ども手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 (公課の禁止) 第十五条 租税その他の公課は、子ども手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。 (公務員に関する特例) 第十六条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第六条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、並びに第七条第一項及び第十三条第一項中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。 一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあっては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者 二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人に勤務する者を除く。) 当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあっては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者) 2 第六条第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。 3 第一項の規定によって読み替えられる第六条第一項の認定を受けた者については、第七条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなった」と読み替えるものとする。 第三章 費用 (子ども手当の支給に要する費用の負担) 第十七条 子ども手当の支給に要する費用(第二十条第一項又は第二項の規定に基づき児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定により支給する児童手当又は同法附則第七条第一項の給付とみなされる部分の支給に要する費用を除く。次項において同じ。)については、国が負担する。 2 次の各号に掲げる子ども手当の支給に要する費用は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める者が負担する。 一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 国 二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該都道府県 三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する子ども手当の支給に要する費用 当該市町村 3 国庫は、予算の範囲内で、子ども手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。 (市町村に対する交付) 第十八条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の支給に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める割合に相当する額を交付する。 一 被用者(児童手当法第十八条第一項に規定する被用者をいう。次号、第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過しない子どもとする。以下この号及び次号において同じ。)がいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十三分の十一 二 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。第二十七条第一項及び第二十八条第一項において同じ。)であって三歳に満たない子どもがいるものに対する費用(当該三歳に満たない子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 三 三歳以上の子ども(月の初日に生まれた子どもについては、出生の日から三年を経過した子どもとする。次号において同じ。)であって十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるもの(以下この号から第六号までにおいて「三歳以上小学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限り、次号から第六号までに掲げる費用を除く。) 三十九分の二十九 四 その者に係る三歳以上の子どもがすべて三歳以上小学校修了前の子どもであり、かつ、当該三歳以上小学校修了前の子どもが三人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から二を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 五 三歳以上小学校修了前の子どもが二人以上あり、かつ、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童手当法第三条第一項に規定する児童(次号において「小学校修了後高等学校修了前の児童」という。)が一人いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数から一を控除して得た数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 六 三歳以上小学校修了前の子どもが一人以上あり、かつ、小学校修了後高等学校修了前の児童が二人以上いる者に対する費用(当該三歳以上小学校修了前の子どもの数に一人当たりの子ども手当の額を乗じて得た額に係る部分に限る。) 三十九分の十九 七 十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子ども(以下この号並びに附則第四条第二号及び第五条において「小学校修了後中学校修了前の子ども」という。)がいる者に対する費用(当該小学校修了後中学校修了前の子どもに係る子ども手当の額に係る部分に限る。) 十分の十 2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第七条第一項の規定により支給する子ども手当の事務の処理に必要な費用を交付する。 第四章 児童手当法との関係 (児童手当等受給資格者に対する子ども手当の支給の基本的認識) 第十九条 第二十一条に規定する児童手当等受給資格者に対する子ども手当に関しては、前二章に定めるもののほか、当該子ども手当の額のうち児童手当法の規定により支給する児童手当その他給付の額に相当する部分が同法の規定により支給する児童手当その他給付であるという基本的認識の下に、この章に定めるところによる。 (受給資格者における児童手当法の適用) 第二十条 受給資格者のうち児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同法の規定によりこれらの者に対して支給されるべき児童手当の額(同法第五条第一項の規定により児童手当が支給されない者については、同項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき児童手当の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する児童手当とみなして、同法第十八条(第四項を除く。)、第二十条から第二十二条まで、第二十三条(第二項を除く。)、第二十四条から第二十五条まで及び第三十条の規定を適用する。 2 受給資格者のうち児童手当法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者を含む。)に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち同条第一項の規定によりこれらの者に対して支給されるべき給付の額(同条第二項の規定により同条第一項の給付が支給されない者については、同条第二項の規定の適用がないとしたならば支給されるべき同条第一項の給付の額とする。)に相当する部分を、同法の規定により支給する同条第一項の給付とみなして、同条第五項において準用する同法第十八条第二項及び第三項並びに第三十条並びに同法附則第七条第八項の規定を適用する。 3 前二項の場合において、児童手当法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他必要な事項は、政令で定める。 (平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当等の支給に係る特例) 第二十一条 児童手当法第六条第一項に規定する受給資格者又は同法附則第六条第一項の給付の支給要件に該当する者、同法附則第七条第四項第一号に規定する小学校修了前特例給付受給資格者若しくは同法附則第八条第一項の給付の支給要件に該当する者(以下この条において「児童手当等受給資格者」という。)に対する、平成二十二年四月から平成二十三年三月までの月分の児童手当又は当該期間の月分の同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条及び附則第三条において「特例給付等」という。)については、当該児童手当等受給資格者は、児童手当又は特例給付等の支給要件に該当しないものとみなす。 (児童育成事業の特例) 第二十二条 この法律の規定が適用される場合における児童手当法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律による子ども手当」とする。 第五章 雑則 (子ども手当に係る寄附) 第二十三条 受給資格者が、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、当該受給資格者に子ども手当を支給する市町村に対し、当該子ども手当の支払を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該子ども手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき子ども手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。 2 市町村は、前項の規定により受けた寄附を、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために使用しなければならない。 (時効) 第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 (期間の計算) 第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第二十六条 子ども手当の支給に関する処分又は第十三条第一項の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。 (届出) 第二十七条 第七条第一項の規定により子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、平成二十二年六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。 2 子ども手当の支給を受けている者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類を提出しなければならない。 (調査) 第二十八条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、子ども手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。 2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 (資料の提供等) 第二十九条 市町村長は、子ども手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、第六条(第十六条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)の認定につき、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。 (報告等) 第三十条 第十六条第一項の規定によって読み替えられる第六条の認定をする者は、厚生労働省令で定めるところにより、子ども手当の支給の状況につき、厚生労働大臣に報告するものとする。 2 都道府県知事及び市町村長は、前項の報告に際し、この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を円滑に行うために必要な事項について、地域の実情を踏まえ、厚生労働大臣に対して意見を申し出ることができる。 (事務の区分) 第三十一条 この法律(第二十三条及び前条を除く。)の規定により市町村が処理することとされている事務(第十六条第一項の規定により読み替えられた第六条第一項、第七条第一項及び第十三条第一項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務を含む。)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 (罰則) 第三十三条 偽りその他不正の手段により子ども手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。 附 則
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ふゆやすみ 公式 学生お約束の長期休暇、しかし夏休みほど長くないのが特徴。 12月31日には重大な決断もある。 1月1日からは街のテーマも「街の記憶」に変わり、冬休みが終わった後の学園のテーマも「学園の記憶」に変わるため、この期間にゲーム全体の雰囲気もたちまちに物悲しくなるのが特徴。
https://w.atwiki.jp/kabotya/pages/91.html
ふ・・・・ふ・、ふ、ふ、 夏休みすよ!!!(パニック) BUMPのアルバムかったよ! もち発売日に。www もう最高だよね。www なんでもできるような気がするよw ブックレットの話に感動w 藤くんもー天才っすねー!w 冬休みに入りましたね。 宿題やばいっすね。 ぜんぜん手つけてないっすよー 助けれ。 正月は忙しいから先にデザインチェンジしときますわ。 でわ。 名前 コメント
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放射能汚染とデマ汚染に抗す 甲状腺被曝検査、福島の子ども946人「問題なし」 2011年4月2日20時17分 http //www.asahi.com/health/news/TKY201104020327.html 東京電力福島第一原子力発電所の事故を受け、国の原子力災害現地対策本部は2日、福島県川俣町と飯舘村に住む15歳以下の946人について、甲状腺の被曝(ひばく)線量を調べた結果、「いずれも問題なかった」との見解を発表した。 対象は3月28~30日に調べた946人。のど付近に検出器をあてて放射線量を測ったところ、全員が、国の原子力安全委員会が定める基準値(1時間あたり0.2マイクロシーベルト)を下回った。最高でも、毎時0.07マイクロシーベルトだった。 このほか、26、27日にいわき市で、15歳以下の137人に実施した調査でも、毎時0.2マイクロシーベルトを下回った。 放射性ヨウ素は子どもの甲状腺にたまりやすく、がんの原因になるため、影響がないか調べている。 調査地は、福島第一原発の30キロ圏外だが、緊急時迅速放射能影響予測(SPEEDI)の試算で、甲状腺の被曝線量が比較的高いとされていた。 国の原子力災害現地対策本部によると、子どもの甲状腺被曝の調査では、3月25日以降、安全とされる基準が全身の健康を評価する毎時2マイクロシーベルトから、甲状腺だけを対象にした安全基準の毎時0.2マイクロシーベルトに変更になった。 放射能汚染とデマ汚染に抗す