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第一条 ツバをはいても暴力と言うのが成立するのは、その土地に暴力を働いているからだ。 第二条 時間の実績が価値であっても、暴力をしたらくずれなくても、国に対して崩れるので、例え営業でも、 暴力を払ったら、罪をつぐなわなければいけない。 第三条 弱い強いの問題でなく、究極的な立場でも、暴力を働いたら、不動貞といって、暴力を働いたずるい奴になる。 ただし市民の階層の話である。 第四条 苦情を入れたり、ふつつか者を追い払うのに暴力がでたりするのは、問題があるにせよ、別件で問題になる。 第五条 凶悪な犯罪に対して、例えば逃げる工作員を追い出したなど、問題のレベルが国というより城になった場合、 城の者を邪魔しなかったら、答えはあるが、この法律は「緑獅子団」の内部の者に適応されるものである。 第六条 興味本位で暴力をしたくなったら、賭場にいけばいいとか、勝手に土地にルールを制定して、国の者でもない市民が 文化的政策にのりだしたら、いかがわしくも罰する。 第七条 教会でいけないことを言ったら、死ぬと同じように、この仕事で命をとるとか、勝手に粗末にする以前に、 かかわりで命を奪ったら、関係者を罰する。 第八条 よく殺すのを、「もう殺す」とかいう奴がいるが、幼きにしても、実際に獲得でき、言葉で威圧するのがリアルを通り越して 確保的である場合、たとえリアルにやらなくても、非法の指導は罰する。 第九条 興味がでて、殺す以前にボコボコにしたいとか、蹴りたいとか思ってもやってはいけないが、戦争の手ぐしを磨くのは必要だ。 だが、対象が対国となって、同民同士から外れるような行動はしてはいけない。
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リング規約 一条: エミルクロニクルオンラインというオンラインゲームを通じて、ゲームとして楽しむのはもちろんのこと雪月華のリングメンバーとしてみんなで楽しめるように頑張る事。 二条: 楽しむのは大事ですが、ゲーム通じて相手という「人間」がいます。 なので人間関係を大事にするのはもちろん、リング内外問わず相手を不快にさせるような行動は慎むこと。 三条: 挨拶はコミュニケーションの最初の一歩であり基本です。なのでエミルにINをしたら まずリングチャットで皆様にご挨拶をしましょう。すでにINしてる方で挨拶のログが見えたらちゃんと挨拶をしましょう。 四条: もし、他のリングさんやプレーヤーさんと問題を起こした場合はリングマスターの雪那嬢か、各リング副マスターさんに一言いうか事後報告してくれると助かります。 リング内でのもめごとはもちろん報告してください。 五条: リングは人で成り立っています。そしてこの「雪月華」というリングはリングメンバーのみんなで運営していきます。なのでメンバーの皆様も意見や、感想などありましたら遠慮せずにリングマスターか副マスターさんに伝えてください。 六条: 掲示板やWis、そしてメールや伝言など連絡手段は複数あります。連絡ナシに一ヶ月INしてる様子がみられないor見たという報告がない場合はリングマスターの権限おいて脱退をさせてもらう場合があります。 もしなにかの事情でしばらくINできない場合は、必ず伝えてもらえるとありがたいです。もし事情があって報告もできなかった場合などは後で報告してもらえばまた再加入をリングマスターの権限において行います。 また、リングメンバーからの苦情や、副マスターやリングマスターが見て「リングにおいて有害や問題あり」と判断したメンバーも、同じくリングマスターの権限において、脱退をさせてもらう場合があります。
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乾2号 竜崎スミレは和葉の父親とリョーマの父親の中学時代の恩師だ。 「ここだよ」 そう言って竜崎が足を止め、教室のドアを開く。 ガラガラと開いた教室の中には、眼鏡をはめた切れ長の目の美しい顔立ちの青年と、かりあげに丸い目の優しそうな青年がいた。 2人とも青と白を基調とした清潔感のあるジャージを着ている。 「待たせたね」 「いえ」 竜崎がどんどん中へ進みながらその2人に挨拶をする。 2人の青年は立ち上がってこちらを向く。 「紹介しよう。うちのテニス部の部長と副部長だ」 「手塚です」 「大石です」 眼鏡の青年は手塚、短髪の青年は大石と名乗った。 和葉は笑顔でぺこりと頭を下げる。 「六条です」 「一応話しておいたから分かってると思うが、この和葉にはこれからうちのテニス部のトレーナーをやってもらう。男子テニス部の一応専属になるが、女子の方も手伝ってもらう事もある。それで、これからは乾に和葉のサポートを任せることにする。いいな?」 「はい。六条コーチ、よろしくお願いします」 「します!」 2人が頭を下げるのを、和葉は慌てて止めた。 「いやっ、そのコーチっていうのはやめて下さい。年もひとつしか変わらないし、どうもこそばゆいからやりにくいです。普通に名前で呼んでもらっていいですか?」 「……分かりました」 ちらりと竜崎を伺うと、ただ笑っているだけだった。 手塚と大石は顔を見合わせる。 何故、高校一年生である和葉がテニス部のコーチを勤めるようになったかと言うと、実はつい先日までプロテニスプレーヤーだったからだ。 アメリカで生まれ育った和葉は、テニスをやっていた両親の影響で物心つく前からテニスをやらされていた。 もちろんまだ幼い和葉にトーナメントやプロという概念は無かったのだが、テニスが好きだったおかげであちこちの大会に出場をしては優勝を攫って行った。 学校も早くに卒業し、飛び級で一時期大学にも在籍していた。 和葉が世界的な大会に出場するようになったのは11歳の時。 そして一昨年、13歳の時に全米オープンに出場し、準優勝した。 しかしメディア嫌いの父親とあまり良いとは言えない和葉の風体のおかげで、アメリカと日本の一部の熱狂的なテニスファン以外に知られる事はなかった。 今回青学テニス部の手伝いをするにあたり、和葉は竜崎に自分の素性をこちらからは話さないということで手伝いに同意した。 もしかしたら自分の事を知っている人物がいる可能性はあったが、それでも元プロだという過去を持ち出したくはなかったのだ。 自分はプロの世界から身を引いた……逃げたのだから。 それに一昨年から比べて背も伸びた和葉は、この2年ですっかり様相を変えていた。気付く人間は少ないはずだ。 当初新しいトレーナー、しかもまだ15歳という年齢の人物がやって来るという話しに、手塚達は難色を示した。 しかし、和葉にはこの強豪テニス部を手伝うに足る要素は多少なりともあった。 卒業まではしていないが、大学に在籍していた時にスポーツ医学を学んだことはトレーナーとしての手伝いをやる上で何かと役に立つと思われたし、勉強も引き続き継続しており、日本で高校を卒業したら再びアメリカの大学に進学してそちらの道に進む事も検討している。 それに内科的、外科的な専門知識も多少はあるし、リハビリや物理療法的な分野では自身がテニスプレーヤーとして活躍していた時のトレーナーから随分と教わったので無理な処置もせずに済む。 これを聞いて、手塚達も一応の納得はしたのだった。 「お前達はそろそろ部活の時間だからコートに行きな。和葉の紹介は部活が終わってからにするからね」 「分かりました」 竜崎がそう言うと2人とも頭を下げ、教室から出て行った。 和葉は教室の窓から外に視線を落とした。 コートではリョーマが上級生と何やらもめている。 「ああ~。またか」 困ったように呟く和葉に、竜崎が笑う。 「ふっ。お前も苦労してるんだねえ」 「はい、本当に……」 竜崎と和葉は、相も変わらず協調性の欠片も無いリョーマを見ていた。 するとそこへ大石や手塚と同じジャージを着た数名がコートに現れた。 青学テニス部のレギュラーだ。 手塚はリョーマともめていた二年生の2人を叱りつけ、グランドを走るように命じたようだった。 走り出した2人を置いて練習が始まり、和葉は選手それぞれの動きをじっと見る。 都内でも有名な学校のテニス部なだけあって、皆の動きはそれぞれ良かった。 しばらくすると、リョーマが戻って来て練習に混ざり始める。 一年生なのだからボールに触らせてもらえる事はないだろうが、竜崎はリョーマを買ってくれている。 実力はレギュラーに引けを取らないはずだから、もし、校内ランキング戦にエントリーしてもらえるならば初の一年生レギュラーが誕生することも考えられる。 持って来ていたノートパソコンを開き、和葉はいそいそとデータを入力し始めた。 部員全員のプロフィールなどは竜崎からもらっていてある程度把握している。 しかし、実際に練習している様子を見なければ詳しい分析は出来ない。 それに、出来る限り成果を上げて、手塚達に認めてもらわねばならないのだ。 まだ和葉はアウェーにいる。 ホームにするには、信頼を勝ち取らねばならない。 しばし作業に没頭していると、何やらまた外が騒がしくなった。 どうやらリョーマが2年生と練習試合をすることになったらしく、コートの上で動き回っていた。 あれ? 良く見ると様子がおかしい。 テニスラケットが、木で出来た古いものだったのだ。 何が起きたのか見ていなかった和葉には分からなかったが、打ちづらそうにしている。 古いものだから恐らくガットが伸び切ってしまっているのだろう。 打球にまるで勢いがない。 それでもリョーマは諦めなかった。 ラケットの感触をしばらく打って確かめると、体の回転を利用し、鋭いリターンを相手コートにきめはじめた。 ガラガラ…… と、そこでドアが開く音がして、手塚と大石が戻って来た。 「あ、お帰りなさい」 「お疲れ様です」 「ごめんなさい、リョーマが早速もめごと起こしてしまって」 「え? ああ、荒井のやつと試合をしてるみたいですね」 大石が苦笑する。2人のやりとりを聞きながら、手塚は腕組みをして和葉の隣りに立ってコートを見下ろす。 荒井が戦意喪失するまで一方的に試合を運ぶリョーマ。 和葉は思い切りため息を吐いた。 「はあ~~~」 そんな和葉を見て、大石がくすりと笑う。 しばらくその様子を窓から観戦した。 その後試合はリョーマが1ゲームを取り、よぼよぼのラケットでサーブを始める所だった。 「どう思う、手塚?」 「規律を乱すヤツは許さん。全員走らせておけ」 「え? レギュラー陣もか?」 「全員だ」 そう言って手塚は教室を出て行ってしまった。 「やれやれ」 「おや?」 竜崎が机に置かれた対戦表を見ると、最後の一枠にリョーマの名前が書き込まれていた。 「さあて、和葉を紹介しに行くかねえ」 「今日からテニス部のお手伝いをさせて頂く、六条和葉です。よろしくお願いします」 和葉がペコリと頭を下げ面を上げると、全員の視線が一斉に一人に向いた。 皆の視線の先には長身でツンツン頭の青年。 その顔には瞳が見えないくらいの分厚い四角眼鏡。 「乾2号だ……」 ボソリと誰かが呟いた。 それを合図にヒソヒソ声が広がる。 キラン…… そう、和葉の顔には、分厚い眼鏡がかけられていた。 この顔半分をすっかり隠してしまう眼鏡のおかげで、ビジュアル的にメディアにも向いていなかった和葉は全く人気が出なかったのだ。 実力があっても成功するのは最終的にはビジュアルが多少なりとも必要だということらしい。 「オホン! 静かにしな! ここにいる六条和葉はあたしの知り合いでね。アメリカの大学で一時期スポーツ医学の勉強をやっておったから今回お前達の技術・メンタル・フィジカルなど、全面的な強化を計るためにわたしがトレーナーを依頼した。分からない事なんかはどんどん聞きな。いいかい! 死ぬ気で強くなって、目ざすは全国制覇だよ!!」 「「「はいっっ!!!!!」」」 続く… 次へ → ランキング戦開始 お帰りの際は、窓を閉じてくださいv 青春学園トップに戻る
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陪審弁論 鬼熊の兄の場合 (仮定)兄清次郎が鬼熊を毒殺したものとして 弁論要領筆記 山崎今朝彌 一 裁判官諸公、本論に入る前私に一言を許して頂きたい。私は本件の弁護を本件に興味を有つ婦人公論社から、「陪審廷に於ける鬼熊の兄の鬼熊毒殺事件の弁護」として依頼されたのでありますが、実は其弁護依頼の趣旨が、陪審法第一条第二条によつて、毒殺事実の有無判断に付き陪審の評議に付せられ、犯罪の構成要素即ち毒殺事実の有無に関する事実上及法律上の問題のみに付て意見を陳述する公判期日、即ち陪審法第七十六条の第一次弁論の依頼であつたのか、又は陪審が裁判所の問に対して毒殺事実を肯定するの答申を了して退廷した後の弁護、即ち陪審法第九十六条の第二次弁論であつたのか、よく分らなんで引受けたのであります。しかし依頼が事実を毒殺と決めてかかつた点及び第一次弁論は事実の有無に就ての弁論のみで犯罪の動機原因遠由情実人情論等は出来ない定めであるのみならず弁護人が重複して弁論をする事が出来ない点並に編集の都合上弁論を原稿紙六七枚と制限されてる点を考へて、私は之れを第二次弁論のみの依頼と解して弁論致します。 二 陪審法は大正十七年より実施されたものでありますが私には之れが初めての案件であります。本件は事実自殺幇助であつて毒殺ではないといふことは殆んど既定の事実で何人も疑ふ者はありません。然るに陪審は何の拠る処ありてか之れを毒殺なりと事実を肯定して答申したのであります。驚いても足りませんが今更仕方ありません。丸で大正十五年頃の陪審ゴツコの様な気がします。幸陪審法は日本独特の特殊規定第九十五条があつて、裁判所は自由勝手に何時何回でも陪審遣り直しを命ずる事が出来ますから、私は職権を以て直に之を実行せられん事を希望します。御決心の着くまで仮りに私も弁論を進めます。 三 陪審の答申書の如く果して被告熊兄が自分の血を統いた親身の弟に毒を盛つたものとすれば、無血冷情流石は熊の兄、鬼熊以上だといふ事にもなります。が茲に一考を要し再考を要する点があります。裁判所は果して完全なる主問又は補問を発し、陪審は又果して之れを了解の上答申したでせうか、私は疑ひなきを得ないのであります。殺人毒殺にもピンからキリまであります。怨恨虐殺は其一、生活苦からの邪魔物除きは其二、死病者の苦痛除けは其三、敵前戦死者の止め刺しは其四であります。本件が一、二の場合でない事は明でありますが三の場合か四の場合かは答申書でも明かでありません。逃走臟匿の方法尽き、逮捕自刃は目睫の間に迫り、自首悔悟尚ほ死刑が眼前に横はるとき、総てを断念し只管安易の死を欲し乍ら人情上尚ほ自刃自決の挙に出で得なんだ可憐可哀の実弟を見た悌道篤き実兄の衷情は果してどうであつたのでせうか、誰か涙なくして之れを想像し得るものが此世にあるでせうか。此際身を以て代る事が出来るなら代りたいとまで思ひ詰めた兄が涙を呑んで死に瀕し食に餓へた愛弟に毒と知りつつ敢て食を恵むだのは、果して単に死を宣告されて病床に煩悶する患者に毒薬を薦めたのと同じものでせうか、私は断乎としてノーと答へます。何故か、此場合死又は其時期はまだ的確でありません、現代の科学医学はまだ死と其時期に付てさう的確に吾々に信用を与へません。私は此場合を以て寧ろ、銃弾貫通の致命傷を受け弾丸雨飛の敵前に斃れ気息焉々たる戦友の止めを刺して敗戦退却する勇者を例に取るを妥当と考へます。如何に苦痛見るに忍びぬからとてまだ死なない病人に毒を盛るのと之れとは人情に於て雲泥の差がなくてはなりません。故に茲で問題となるは当時鬼熊は果して確実に死刑になるにきまつて居たかどうかと云ふ事であります。 四 鬼熊の犯罪事実は事詳細に論ずる要のない事と信じます。あの無惨極まる放火殺人暴行傷害は真に鬼畜の所為であります。幾多の前例を案ずるも到底死刑は免れません。尤も其卑怯低劣に於て鬼熊に幾百倍し人間の屑、人の粕、大和民族の面汚しとして広く醜名を世界に垂れた××某の××地蔵殺しの如き、又は×人塚の幾百を後世の記念に残した彼の×人殺しの猛者の如き殆んど無罪に等しき軽微の刑で済んだ例もありますが、之れは日本特有の国情に基いたもので、おけいは社会主義者の子だとも××人だとも云つたわけでない鬼熊に於ては、此等人非人の例に浴する事は断じて出来ません。成程あの残虐極まる鬼熊に対して地方民の同情は翕然として集まり其為め一夫よく萬夫に当つて百余日を保つた事は実に当代の奇蹟で又以て犯罪の動機に少からず同情すべき点のある事を窺知するに足りますが、此位の事では中々、子供時代より特別の教育を受け稍長じて形式学を詰込まれ、世に出づるや直ちに只管権力保守の機械となつた今時の裁判官は少しも驚くものではありません。特に鬼熊が極端に官憲を愚弄翻弄した事実は官憲の反感を買ふに充分であります。死刑は到底免れません。 五 保守反動は今や世界の大勢であります。日本も固より世界の一部であります。地震以来急に総てが保守反動的になつたのは当然であります、元来が保守反動的であるべき法律家が特に保守反動的になつたのは無理もありません、鬼熊当時・・・・・・と云つた処が僅か一、二年前の大正十五年頃の有様はどうでしたか、同じ保守反動の中でも一般はまだ、地震当時には少しも売れなかつた拙著『地震憲兵火事巡査』が只表題を『甘粕は三人殺して仮出獄、久さん未遂で無期の懲役』と変へた計りに忽ち十一版になつた位まだ正義的人道的であつたのに、法律界では一犬虚を吠へた朴烈問題が将に邦家の安危にまで関すると云ふ狂態振りで、甚だしきに至つては自由法曹と名称する一団の弁護士までが、帝国何会大日本何会と称する弁護士団と轡を並べて、被告を優遇してはいけない写真を撮りお茶を呑ましてはならないと被告人征伐をオツ始め、一点非難すべきものなく寧ろ賞讃奨励すべき行為に対してさへも政府及当事者までが少し悪かつたなどと兜を抜ぎ、其埋合せに囚人に人情を出すな書籍物の差入れは罷りならぬとなつた始末、かかる形勢の間に在つて少しも愛国尊皇の仮面を冠つて犯罪を犯さなかつた鬼熊輩が、どうして死刑を免るる事が出来ませうか、然らば私が被告熊兄の所為を以て殺人の第四例と断じたのは天地神明に誓て強ち牽強附会の説ではありません。 六 然らば被告には先づ刑法第百九十九条を適用し殺人罪とし三年の懲役に処し同第六十六条第六十八条に依り一年半の懲役に酌量減軽し同第二十五条に依り二年間刑の執行猶予すべきが正当だと信じます。被告は陪審を辞さず、陪審員を忌避せず、不利益の答申に対しても一言の不平だに洩らさず、一意陪審を信用して居るものであり且つ陪審に付したる事件には控訴を許されないものでありますから被告に取つては之れが初審の終審であります。何卒此辺も御考慮の上間違のない判決即ち私の弁論全部を御採用になつた判決を下されん事を偏に希望する次第であります。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、中央公論社『婦人公論』第11年12号109頁、大正15年(1926年)12月号>
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x神威xTOP 第一章 総 則 第一条 オンラインゲームALLIANCE OF VALIANT ARMS内に於けるクラン、x神威x(以下、当クラン)は、最大会員数40名で構成される。 第二条 当クランでは、個人の自由を尊重し、ゲームを楽しむ事を目的とする。 第二章 人 事 第一条 総則第一条で規定される会員数の内クランマスター及びクランオフィサーは協議により選考する。 第二条 総則第一条で規定される会員数の内クランマスターは1名とする。 第三条 総則第一条で規定される会員数の内オフィサーは最大7名とする。 第四条 総則第一条で規定される会員数の内メンバーは最大22名とする。ただし、クランオフィサーの人数により条件を満たしていない場合はこの限りでない。 第五条 クラン脱退については、第一条及び第二条で規定された者に報告すること。また、報告を受けた者は総則第二条の規定によりこれを否決することはできない。 第六条 新規メンバーの募集は第一条及び第二条で規定された者からの勧誘とする。クラン加入希望者については協議のうえ決定された試験等により加入の可否を決定する。 第三章 禁 止 行 為 第一条 不正ツール等によるウォールハック及びオートAIM等はいかなる場合であっても使用してはならない。 第四章 処 分 第一条 オンラインゲームALLIANCE OF VALIANT ARMS運営チーム及び関係者により当クラン加入キャラクターがアカウント停止処分等を受けた場合は、如何なる理由であっても除名処分とする。 付 則 第一条 この規則は平成二十四年四月六日から施行する。 第二条 第一章第一条、第二章第四条変更。この規則は平成二十四年四月十二日から施行する。
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○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。 ○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。 (補足) アマチュア無線局では、無線従事者が個別に電波法を厳守し逸脱しないように運用すべきものと存じます。 カツオが困った時に出す新作は「電波法の○条」って形で出してくるパターンが多いですね ○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。 電波法施行規則第3条 十五 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。 レジャーでアマチュア無線は使えます ○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。 「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4とは 第六条の二 三 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 無免許で使うなと言いたいんですかね? 狩猟だろうがパラだろうが、どんなことでも無免許でアマチュア無線を使ってはいけません。 また、無免許を相手に交信してもいけません。 今回の作品は当たり前のことを当たり前のように言ってるだけですね。 レジャーでアマチュア無線は使えないというような特別な主張はありませんでした。 無線機ははルールを守って正しく使いましょう
https://w.atwiki.jp/sisidan1119/pages/29.html
第一条 考えるのをやめるのはどうかとか、いきなり偉くなるとか、信条以前に、首謀者になる人を 撃ち落とす法律です。 第二条 核とかないとかあるとか言って、現実の枠を壊して、いらない人を消すとか言い出したら、首謀者です。 首謀者は騙した人の人生でなく、生きているスタイルの価値を払わないといけません。 またその人にツリー上に価値交換役があれば、その人たちの生きている価値を全部払わなければいけません。 第三条 強行策をでたとか、でないとか、言いましたとか、言いませんとか、内容があれて、適当なことを全部吐いていたら 時間の無駄なので、賠償金を払わせる。払えきれなければ収容所である。 第四条 交換したのに、また交換をせがむとか、いろんなことを言って、壊したことを隠したら、詐欺罪をいれます。 また首謀者であれば、首謀者に成るのにつかった人の価値を賠償させます。 第五条 恐怖のトイレットペーパーとか、人の売り物に、得体のしれない、謎な事を言って、他人を貶めたら そういうことをするのは首謀者のすることです。 こういうことを言うのはなんですが、人口の意味がわかっていません。 なぜなら自分が全ての政治項目を越えて、ツリー上でトップだと思っているからです。 迷惑なのと、実害により、賠償金や迷惑金が払わされます。 第六条 共感できないと怒り出すのが、首謀者です。だから恐怖でみんな習います。 お金の意味で脅しをかけたら、それは汚いので、全権抜く前に、みんなに言います。 この人はいた方がいいのかと。それが弱いのでなく0を下回ったら、 賠償金、迷惑金、収容所にいれられます。
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ノースウエスト帝国 1 紹介 ノースウエスト帝国は自然の活用による文化の促進を目標とする国です。この国では直接民主制であり、国民、観光者が居心地よく過ごせるようにいくつかルールなどを決めていますので国民、観光者はそれに従うようお願いします 2 ルール 第一条 すべて国民は自由で平等でなければならない。 第二条 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活の権利を有する 第三条 首領は国民と話し合い物事を決定しなければならない 第四条 観光者は原則自由に帝国内に出入りすることを認めるがていりされている場所で建造や破壊、採取行動を行う場合には首領の許可がひつようである 第五条 国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第六条 殺人、窃盗など犯罪行為をしたものには現行犯以外は刑事裁判をうけ対処を判断する。 第二項 現行犯の場合刑務所に即刻移動させる。 第七条 すべて国民は居住、移転の権利を有する 第八項 国民、首領は作業の義務を有する 3 観光者の方へ 出入りは自由ですのでルールに気を付けて観光してください。(物の許可なしの破壊、建造や犯罪行為をしない限りだいじょうぶです) 4 居住をお考えの方へ ノースウエスト帝国は世界地図をご覧になればわかるのですが、かなり中心から離れているのでしんどいです。また100×100×岩盤までなどかなり大きな作業を平気でやるので作業厨の方以外はおすすめしません。それでもよろしければ首領sakanotugu にご連絡ください 5 その他 現在中心となる建物、首都がかんせいしておりませんのであしからず。国旗や詳細などは首都が完成でき次第決定していきます。今後ともノースウエスト帝国をよろしくお願いします。
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ノースウエスト帝国 1 紹介 ノースウエスト帝国は自然の活用による文化の促進を目標とする国です。この国では直接民主制であり、国民、観光者が居心地よく過ごせるようにいくつかルールなどを決めていますので国民、観光者はそれに従うようお願いします 2 ルール 第一条 すべて国民は自由で平等でなければならない。 第二条 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活の権利を有する 第三条 首領は国民と話し合い物事を決定しなければならない 第四条 観光者は原則自由に帝国内に出入りすることを認めるがていりされている場所で建造や破壊、採取行動を行う場合には首領の許可がひつようである 第五条 国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第六条 殺人、窃盗など犯罪行為をしたものには現行犯以外は刑事裁判をうけ対処を判断する。 第二項 現行犯の場合刑務所に即刻移動させる。 第七条 すべて国民は居住、移転の権利を有する 第八項 国民、首領は作業の義務を有する 3 観光者の方へ 出入りは自由ですのでルールに気を付けて観光してください。(物の許可なしの破壊、建造や犯罪行為をしない限りだいじょうぶです) 4 居住をお考えの方へ ノースウエスト帝国は世界地図をご覧になればわかるのですが、かなり中心から離れているのでしんどいです。また100×100×岩盤までなどかなり大きな作業を平気でやるので作業厨の方以外はおすすめしません。それでもよろしければ首領sakanotugu にご連絡ください 5 その他 現在中心となる建物、首都がかんせいしておりませんのであしからず。国旗や詳細などは首都が完成でき次第決定していきます。今後ともノースウエスト帝国をよろしくお願いします。
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年金恩給取戻訴訟は区裁判所か?地方裁判所か? 弁護士 山崎今朝彌 恩給年金証書の取戻訴訟は東京でも地方でも三円五十銭貼つて区裁判所へ提起し、裁判所も弁護士も之を怪まぬ様である。之は(一)恩給年金証書は紙代の価値でも額面の価値でもなく畢竟金銭に見積もる事を得ず(二)印紙法三条には、金銭に見積ル事ヲ得ザル物ニ関ル訴訟ニ付テハ其価額ヲ百円ト見テ三円五十銭ヲ貼用ス可シ、とあり(三)構成法十四条には、五百円以下ノ価額物ニ関ル訴訟ハ区裁判所ニ起ス可シ、とあるからとの理由だらうと思ふ。 併し此解釈は確かに誤つてる。構成法廿六条には区裁判所ニ起ス事ヲ許サレザル訴訟ハ総テ地方裁判所ニ起ス可シ、とあるから若し恩給年金証書が前述の如く、金銭に見積り得ざる物なら、此取戻の訴訟を地方裁判所に起すべきは当然で、問題となるべき問題ではない。併し印紙は只ではない、印紙法三条がある為め三円五十銭を要すと云ふ事になる。 然らば恩給年金証書取戻訴訟の管轄は果して地方裁判所か、決して然らず。恩給年金証書を金銭に見積り得ざる物として印紙法三条の百円とするのが抑々の誤りである。恩給年金は恩給年金証書無しには絶対に受取れぬ、恩給年金証書の価値は即ち現存する恩給年金の価値である。恩給年金は到底売買譲渡質入書入が出来ぬ、併し恩給者年金者には其れが財産である事を妨げぬ。恩給年金証書が金銭に見積る事を得る財産権なる事は毛頭一点の疑はない。 恩給年金証書の価値価額が恩給年金の価値価額なりとすれば、其見積は既に容易の業である。民訴法五条四号を適用して年額廿倍を訴訟物の価額とし之に応じて印紙を貼用すべき事論を俟たぬ。若し夫れ瀕死の老人等の場合に在ては同号に所謂収入権の期限定まりたるものとして、同法六条裁判所の鑑定に依り死期を定むる必要ありと解するを穏当と思ふ。 寄せ算には引き算の正算法がある、法律の反対解釈は正解法として又頗る有力である。仮りに問題の恩給年金証書取戻訴訟を所謂非財産権上の訴訟とする時は、如何なる小事件例へば全部で五十円の外受取る物のない証書の取戻訴訟でも、常に必ず地方裁判所へ起すを要すると云ふ馬鹿々々しい事になる。又其小事件を誤つて区裁判所へ起し、当事者間には管轄の争がなくても民訴法卅一条上、合意管轄もならぬと云ふ大馬鹿馬鹿さとなる。一体此証書取戻訴訟を身分上の訴訟等と同一に重大視して、必らず地方裁判所へ出訴しろ、合意管轄はならぬぞと云ふ必要が何処にあるか?恩給年金証書取戻訴訟が財産権上の訴訟だと云ふ事も問題となる問題ではない。 要するに非財産権上の訴訟は地方裁判所の管轄であるが、恩給年金証書取戻訴訟は非財産権上の訴訟でない、訴訟物の価額に依て其管轄を定むべき財産権上の訴訟である。而して其訴訟物の価額は民訴法五条四号等に依て算定すべきものである。 ~~~~~~ 非財産権訴訟の管轄 ■恩給証書又は年金証書の返還請求訴訟を非財産権上の請求訴訟と解し、価額を百円に見積り三円五十銭で区裁判所に起した事件の上告を四件扱つた。私の理由は、非財産権上の訴訟なら地方裁判所の管轄、財産権上の訴訟なら価額見積の法律適用を誤つてるといふのであつた。大審院民事の各部は之に対して明答を与へては呉れなかつたが、本件訴訟物の価額が百円なる事に付ては上告人に於ても第一審以来争はざりしものなれば之を以て原判決を非難する上告理由は理由なし、との判決理由より推察するに、大審院も亦我輩の説を採用したものと思ふ。 ■原告の代理人として東京区裁判所へ自分も二三回三円五十銭で起して見た、何れも相手方から抗弁が無かつたので問題にならなかつた。今に何処かへ問題が起ればよいがと思つて居る。 ■本誌大正六年十一月号に掲載した日本元祖皮切裁判重要物産同業組合選挙無効確認訴訟が非財産権上の訴なる事は異論がない、従つて地方裁判所の管轄なる事も自分独りは異論がない。併し相手方代理人弁護士は百円の価額は五百円以下故区裁判所に提起すべきものなりとして、管轄違の妨訴抗弁を提出し本案の弁論を拒んだ。大正六年十一月廿六日の判決言渡は妨訴抗弁の棄却となつた。被告は大審院の判決例を作る為め上告迄やると云ふてる。東京地方裁判所第一民事部は私の説に賛成の訳である。 弁護士山崎今朝彌記 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、『平民法律』第6年11号5頁。大正6年(1917年)12月。>