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(1317年 ハイラント公国) ハイラント公国の支配力が弱体化した事によって、 ハイラント公国領内の東部の地域が独立色を強めていった。 特に、ビュッヘル、ノースザール、フィッツジェラルドを中心とした三邦は顕著に表れた。 三邦はハイラントの干渉を受けない自治性を求めた。 そして、フィッツジェラルドにおいて、三邦の相互援助同盟が締結された。 一般的に「三邦同盟」と呼ばれるが、三都とも山岳地の峡谷の都市であるため「峡谷同盟」、 同盟締結の地に因んで「フィッツジェラルドの誓い」とも呼ばれる。 ―――――――「三邦同盟の誓書」――――――― 第一条・・・ビュッヘル、ノースザール、フィッツジェラルド三邦相互の自由と生命と財産を一層守り通すために、ここに同盟を結ぶのもとする。 第三条・・・各邦のいずれもが他の共同体のために、援助を必要とする限りそれに答えるものとする。 第七条・・・いかなる場合においても、私戦をせず、仲裁によっての解決を求める。 第十条・・・司法に関する職業は、金銭での売買を禁じ、余所者が就職することは出来ない。 第十五条・・・他邦の了解なしに他勢力との外交活動を禁じる。 第十六条・・・必要に応じて、三邦同盟者会議を開催する。この際、開催地・議長・書記は輪番制とする。 ――――――――――――――――――――――――― この誓書は、各邦の代表者の署名入りで、ハイラント公とシュバルツガルト皇帝宛てに送られた。 ハイラント公は渋ったが、シュバルツガルト帝国から承認されたため、ハイラント公も承諾した。 こうして、峡谷のビュッヘル、ノースザール、フィッツジェラルドは、極めて強い自治を手に入れた。
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宿泊@京都駅 京都のホテルはシーズンによる料金変動がかなり激しいので注意。 4月の桜のシーズン、7月15日~17日ぐらいの祇園祭、11月の紅葉シーズンは かなり早くから動かないとホテルが取れない。1年前予約が基本、とも言われるくらいなので注意。 ■京都第2タワーホテル 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町570-1 TEL:075-361-3261 【最寄り駅】JR京都駅徒歩2分 【IN/OUT】13 00/11 00 【料金】シングル8,200~、ツイン13,400~ 京都第2タワーホテルに泊まりましたが駅が近くて便利なんですが 、 値段の割に風呂が狭いノ(現在冷蔵庫は設置) コンビニもそんなに近くなかったです。 ただチェックインが1時で夜バス遠征の時は昼寝ができてイイですよ! あと京都タワーの無料券もらえた(藁 ■東浅井詰所 京都市下京区諏訪町通り六条下る上柳町206 【最寄り駅】京都駅徒歩15分 【IN/OUT】15 00/10 00 チェックイン前の荷物預かりあり 【料金】和室3,500 【設備】多くの部屋は引き戸式のため、鍵のかかる部屋を希望の場合は予約時に申し出る事。 歯ブラシは自分で持参。共同冷蔵庫、男女別浴室あり。 繁忙期は男性は相部屋となる場合あり。特に11月は東本願寺の行事での利用者が多いため注意 ■だいや旅館 京都市下京区下珠数屋町通東洞院東入 075-371-3987 【最寄り駅】京都駅徒歩5分 【IN/OUT】16 00/10 00 門限23 00 【料金】シングル4,000,2人以上3,500/人〜(ハイシーズン値上げあり) 【備考】レンタルサイクル(¥1,000/日)もあり 朝7 00から荷物預かり可 風呂(16 00〜24 00)・シャワールーム・トイレは共同 向いに系列の食堂があって安い(うどん系300円〜) ペットOKの宿のためアレルギーの人は注意。 ■伊香詰所 京都府京都市下京区不明門通七条上る粉川町 075-351-4093 【最寄り駅】京都駅徒歩5分 【料金】4,300〜4,000(洋室,トイレバス洗面所は共同) 【IN/OUT】16 00〜22 00/10 00 22 00門限厳守 【その他設備】風呂、冷蔵庫、電子レンジは共同 コインランドリー150円あり 客室内は禁煙。喫煙は喫煙所で タオルはないため、持参しなくてはいけない ■tarocafe inn ドミトリー 京都市下京区七条通烏丸通東入真苧屋町220-2-3 075-201-3945 【最寄り駅】京都駅徒歩1分 【IN/OUT】15 00(22 00最終チェックイン)/11 00 【料金】男女別相部屋3,000 ■癒里坊(ゆりぼう) リンク切れのため閉店の可能性も 京都市下京区鍵屋町通り烏丸西入る鍵屋町345 TEL:075-352-5068 【最寄り駅】京都駅徒歩15分、地下鉄烏丸線五条駅、6番出口より徒歩1分 【料金】朝食付き5,500〜10,000/人(人数が多い程安い、ハイシーズン値上げあり) 【IN/OUT】16 00(18 00以降になる場合は要連絡)門限23 00/10 00 宿泊当日7 00〜荷物の預かり可(要事前連絡) 【備考】1日1グループのみ、12歳未満及び男性のみの宿泊不可 宿の飼い犬がいるためアレルギーの人、苦手な人は注意 ■となみ詰所 京都市下京区不明門(あけず)通花屋町下ル高槻町361 TEL FAX.075-351-6468 【最寄り駅】京都駅徒歩5分、 【料金】4,400~ 【IN/OUT】16 00~21 00 門限22 00厳守 【備考】予約は電話、FAXのみ(7 00~21 00まで) トイレ、浴室共同 年末年始休業 事前連絡していれば宿泊当日7 00より荷物預かり可能(部屋には入れない) ■憩の家 ゲストハウス 京都市下京区六条通新町東入艮町885 Tel 075-354-8081 Fax 075-354-8068 【最寄り駅】京都駅徒歩10分 烏丸通りを直進→セブンイレブンのすぐ手前の道を入ってひたすら歩く 【料金】和室インバス4,300/人~、アウトバス3,200/人~ 【IN/OUT】チェックイン不定(何時くらいになるか事前連絡しておく方が吉) チェックアウト11 00まで 【備考】アイロンレンタルあり 荷物預かりあり ■藤家旅館 京都市下京区不明門通七条下ル (TEL)075-351-3894 【最寄り駅】京都駅徒歩3分 【料金】和室3,700~4,500/人 オンシーズンは値上げ 朝食別1,000 風呂は共同(交代利用制) 【IN/OUT】16 00~22 00/10 00 【備考】7 00より荷物預かりあり 宿のぬこがいるため猫アレルギーの人は避けた方が無難 冷蔵庫、風呂(シャワーは二つに湯船一つ)、トイレは共同 近くのコンビニ店員に道聞いても分からないようだった けど女将さんがすごく優しかった コンセントは二つしかない(そのうち一個はテレビ用) アメニティは期待しない方がよい ボディーソープが切れかけてた
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第三章の二 出願公開 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項 七 出願公開の番号及び年月日 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 (出願公開の請求) 第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 一 その特許出願が出願公開されている場合 二 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三 条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が 特許庁長官に提出されていないものである場合 三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合 2 出願公開の請求は、取り下げることができない。 第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 出願公開の請求に係る特許出願の表示 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてそ の発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警 告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様 とする。 2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。 4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。 5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二 条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみ なされたときを除く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたも のとみなす。 6 第百一条、第百四条から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
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(不服申立てと訴訟との関係)実意商 第一八四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の四[行政不服審査法による不服申立ての制限]に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。 (本条追加、昭三七法律一四〇、改正、昭四五法律九一、平六法律一一六) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、昭和三七年に行政事件訴訟法が制定されたことに伴い新設された規定である。それまでの行政事件訴訟特例法は行政処分の取消変更を求めるいわゆる抗告訴訟については、二条で訴願前置主義を規定していた。しかし、新しい行政事件訴訟法では訴願前置主義を原則とせず、八条一項において、「処分の取消の訴えは、当該処分につき法令の規定より審査請求(審査請求、異議申立その他の不服申立の意、行訴法三条三項)をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する審決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りではない。」と規定している。ただし書の趣旨は、行政庁への不服申立を経由することが、第一に行政庁に反省の機会を与え、国民の権利利益を救済することとなり、第二に裁判所の負担を軽減することとなるので、適当であるとうことである。本条も八条一項ただし書の「法律の……定め」にあたる。「この法律の規定により行政庁がした処分」の例としては、手続の却下(一三条四項、一八条、一八条の二第一項、一三三条三項、一三三条の二第一項)、裁定(八三条、九二条、九三条)、裁定の取消(九〇条)、証明等の請求の却下(一八六条)等がある。これらの事項について不服申立をする場合には、すべて行政不服審査法の適用を受ける。一九五条の四に規定する処分は、行政不服審査法による不服申立をすることができないものであるので、本条の適用から覗いているのである。 なお、平成五年の行政手続法が制定されたことに伴い、従来の一九五条の三が一九五条の四に条文移動したことに対応して、該当箇所のかいせいをが行われた。 [字句の解釈] 1 <異議申立て>単に「異議申立て」という場合は、特許法に定める「特許異議の申立て」や商標法で定める「登録異議の申立て」とは異なり、行政不服審査法に定める不服申立の一種である。異議申立てをすることができるのは、第一に、処分庁に上級行政庁がないとき、第二に、処分庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長であるとき、第三に、その他法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるときである(行政不服審判法六条)。特許庁長官は外局の長であるので、その処分に対しては、異議申立てをすることができる。 異議申立期間は、処分があったことを知った日の翌日からか起算して六〇日以内であるが、天災その他やむえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内にすればよい(行政不服審査法四五条、四八条、一四条)異議申立てを審理した結果、不適法であるときは、処分庁は決定で当該異議申立てを却下し、理由がないときは棄却し、理由があるときは当該処分の全部または一部を取り消し、又はこれを変更する(行政不服審判法四七条)。 2 <審査請求>単に「審査請求」という場合は、特許法に定める「出願審査請求」とは異なり、行政不服審査法に定める不服申立の一種である。審査請求をすることができるのは、第一に、処分庁に上級行政庁があるとき(ただし、処分庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長であるときを除く)、第二に、その他法律に審査請求をすることができる旨の定めがあるときである(五条一項)。 審査請求期間は、異議申立期間と同じである(行政不服審査法一四条)。審査請求を審理した結果、不適法であるときは、審査庁は裁決で、当該審査請求を却下し、理由がないときは棄却し、理由があるときは当該処分の全部又は一分を取り消す(審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、裁決で、当該処分を変更することができる)(行政不服審査法四〇条)。(青本第17版)
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会社法・条文へ戻る 第二章 株式 第一節 総則 (株主の責任?) 第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。 (株主の権利?) 第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 一 剰余金の配当を受ける権利 二 残余財産の分配を受ける権利 三 株主総会における議決権 2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。 (共有者による権利の行使?]) 第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 (株式の内容についての特別の定め?) 第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。 2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項 イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨 ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項 イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨 ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項 ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項 イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由 ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨 ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法 ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項 ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 (異なる種類の株式?) 第百八条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社?及び公開会社?は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 一 剰余金の配当 二 残余財産の分配 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。 八 株主総会(取締役会設置会社?にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社?(第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会?の決議があることを必要とするもの 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会?において取締役又は監査役を選任すること。 2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。 一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容 二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項 イ 株主総会において議決権を行使することができる事項 ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項 イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項 ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項 イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項 ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項 イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法 ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項 イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項 ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項 イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数 ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数 ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項 3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。 (株主の平等?) 第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。 3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。 (定款の変更の手続の特則?) 第百十条 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社?である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。 第百十一条 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。 2 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 一 当該種類の株式の種類株主 二 第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主 三 第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主 (取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則) 第百十二条 第百八条第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。 2 前項の規定は、第百八条第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。 (発行可能株式総数?) 第百十三条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。 2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。 3 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。 4 新株予約権?(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数?から発行済株式?(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。 (発行可能種類株式総数) 第百十四条 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。 2 ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。 一 取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数 二 取得条項付株式?の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数 三 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条の規定により取得することとなる株式の数 (議決権制限株式の発行数) 第百十五条 種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式?」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。 (反対株主の株式買取請求?) 第百十六条 次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式 二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第百十一条第二項各号に規定する株式 三 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主?に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式 イ 株式の併合?又は株式の分割? ロ 第百八十五条に規定する株式無償割当て ハ 単元株式数?についての定款の変更 ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) ヘ 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て 2 前項に規定する「反対株主?」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。 一 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主 イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主 二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主 3 第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 5 第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 6 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。 7 株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。 (株式の価格の決定等) 第百十七条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 2 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。 3 前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。 4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。 5 株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。 6 株券発行会社?(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。 (新株予約権買取請求?) 第百十八条 次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権 二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権 2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。 3 第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日?」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 5 新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。 6 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。 7 株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。 (新株予約権の価格の決定等) 第百十九条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をしなければならない。 2 新株予約権の価格の決定について、定款変更日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。 3 前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。 4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。 5 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、当該新株予約権の代金の支払の時に、その効力を生ずる。 6 株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。 7 株式会社は、第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。 (株主の権利の行使に関する利益の供与?) 第百二十条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。 2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。 3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。 4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 5 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 第二節 株主名簿 (株主名簿) 第百二十一条 株式会社は、株主名簿?を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項?」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 株主の氏名又は名称及び住所 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三 第一号の株主が株式を取得した日 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 (株主名簿記載事項を記載した書面の交付等) 第百二十二条 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、株券発行会社?については、適用しない。 (株主名簿管理人) 第百二十三条 株式会社は、株主名簿管理人?(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。 (基準日) 第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日?」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主?」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。 2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。 3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。 4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。 5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。 (株主名簿の備置き及び閲覧等) 第百二十五条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者?」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 五 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 (株主に対する通知等) 第百二十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所?(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 3 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。 4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。 5 前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。 第三節 株式の譲渡等 第一款 株式の譲渡 (株式の譲渡?) 第百二十七条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。 (株券発行会社の株式の譲渡) 第百二十八条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券?を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。 2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。 (自己株式の処分に関する特則) 第百二十九条 株券発行会社は、自己株式?を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。 (株式の譲渡の対抗要件) 第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 (権利の推定等?) 第百三十一条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。 2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 (株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録) 第百三十二条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 一 株式を発行した場合 二 当該株式会社の株式を取得した場合 三 自己株式を処分した場合 (株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録) 第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者?」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 第百三十四条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式?である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。 二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。 三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。 四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。 (親会社株式の取得の禁止?) 第百三十五条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式?」という。)を取得してはならない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合 二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合 三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合 四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合 3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。 第二款 株式の譲渡に係る承認手続 (株主からの承認の請求?) 第百三十六条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 (株式取得者からの承認の請求?) 第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 (譲渡等承認請求の方法) 第百三十八条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数) ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称 ハ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨 二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数) ロ イの株式取得者の氏名又は名称 ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨 (譲渡等の承認の決定等) 第百三十九条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者?」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。 (株式会社又は指定買取人による買取り) 第百四十条 株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式?」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 対象株式を買い取る旨 二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数) 2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 3 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。 4 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人?」という。)を指定することができる。 5 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社?にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (株式会社による買取りの通知?) 第百四十一条 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。 2 株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。 3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。 4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。 (指定買取人による買取りの通知) 第百四十二条 指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 指定買取人?として指定を受けた旨 二 指定買取人が買い取る対象株式?の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数) 2 指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。 3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。 4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。 (譲渡等承認請求の撤回) 第百四十三条 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。 2 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。 (売買価格の決定) 第百四十四条 第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者?との協議によって定める。 2 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。 3 裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。 4 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。 5 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。 6 第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。 7 前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社?」とあるのは「指定買取人?」と、第二項中「株式会社?」とあるのは「指定買取人?」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社?」とあるのは「指定買取人?」と読み替えるものとする。 (株式会社が承認をしたとみなされる場合) 第百四十五条 次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。 一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合 二 株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。) 三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合 第三款 株式の質入れ (株式の質入れ?) 第百四十六条 株主は、その有する株式に質権?を設定することができる。 2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券?を交付しなければ、その効力を生じない。 (株式の質入れの対抗要件) 第百四十七条 株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。 3 民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。 (株主名簿の記載等) 第百四十八条 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿?に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である株式 (株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等) 第百四十九条 前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録?には、株式会社?の代表取締役?が法務省令?で定める署名?又は記名押印?に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。 (登録株式質権者に対する通知等) 第百五十条 株式会社が登録株式質権者?に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 (株式の質入れの効果) 第百五十一条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。 一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得 二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得 三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 四 株式の併合 五 株式の分割 六 第百八十五条に規定する株式無償割当て 七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て 八 剰余金の配当 九 残余財産の分配 十 組織変更 十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 十二 株式交換 十三 株式移転 十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。) 第百五十二条 株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同条第六号に掲げる行為をした場合において、同条の質権の質権者が登録株式質権者(第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 2 株式会社は、株式の併合をした場合において、前条の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 3 株式会社は、株式の分割をした場合において、前条の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 第百五十三条 株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。 2 株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。 3 株券発行会社は、前条第三項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。 第百五十四条 登録株式質権者は、第百五十一条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。 2 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、株式会社に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則 第百五十五条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。 一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合 二 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合 三 次条第一項の決議があった場合 四 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合 五 第百七十一条第一項の決議があった場合 六 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合 七 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合 八 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合 九 第二百三十四条第四項各号に掲げる事項を定めた場合 十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合 十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合 十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合 十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合 第二款 株主との合意による取得 第一目 総則 (株式の取得に関する事項の決定) 第百五十六条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額 三 株式を取得することができる期間 2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。 (取得価格等の決定) 第百五十七条 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数) 二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額 四 株式の譲渡しの申込みの期日 2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 3 第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。 (株主に対する通知等) 第百五十八条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 (譲渡しの申込み) 第百五十九条 前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。 2 株式会社は、第百
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乾2号 竜崎スミレは和葉の父親とリョーマの父親の中学時代の恩師だ。 「ここだよ」 そう言って竜崎が足を止め、教室のドアを開く。 ガラガラと開いた教室の中には、眼鏡をはめた切れ長の目の美しい顔立ちの青年と、かりあげに丸い目の優しそうな青年がいた。 二人とも青と白を基調としたジャージを着ている。 「待たせたね」 「いえ」 竜崎がどんどん中へ進みながらその二人に挨拶をする。 二人の青年は立ち上がってこちらを向く。 「紹介しよう。うちのテニス部の部長と副部長だ」 「手塚です」 「大石です」 眼鏡の青年は手塚、短髪の青年は大石と名乗った。 和葉は笑顔でぺこりと頭を下げる。 「六条です」 「一応話しておいたから分かってると思うが、この和葉にはこれからうちのテニス部のトレーナーをやってもらう。男子テニス部の一応専属になるが、女子の方も手伝ってもらう事もある。それで、これからは乾に和葉のサポートを任せることにする。いいな?」 「はい。六条コーチ、よろしくお願いします」 「します!」 二人が頭を下げるのを、和葉は慌てて止めた。 「いやっ、そのコーチっていうのはやめて下さい。年も大して変わらないし、どうもこそばゆいからやりにくいです。普通に名前で呼んでもらっていいですか?」 「……分かりました」 ちらりと竜崎を伺うと、ただ笑っているだけだった。 手塚と大石は顔を見合わせる。 何故、高校一年生である和葉がテニス部のコーチを勤めるようになったかと言うと、実はつい先日までプロテニスプレーヤーだったからだ。 アメリカで生まれ育った和葉は、テニスをやっていた両親の影響で物心つく前からテニスをやらされていた。 もちろんまだ幼い和葉にトーナメントやプロという概念は無かったのだが、テニスが好きだったおかげであちこちの大会に出場をしては優勝を攫って行った。 学校も早くに卒業し、飛び級で一時期大学にも在籍していた。 和葉が世界的な大会に出場するようになったのは11歳の時。 そして一昨年、13歳の時に全米オープンに出場し、準優勝した。 しかしメディア嫌いの父親とあまり良いとは言えない和葉の風体のおかげで、アメリカと日本の一部の熱狂的なテニスファン以外に知られる事はなかった。 今回青学テニス部の手伝いをするにあたり、和葉は竜崎に自分の素性をこちらからは話さないということで手伝いに同意した。 もしかしたら自分の事を知っている人物がいる可能性はあったが、それでも元プロだという過去を持ち出したくはなかったのだ。 自分はプロの世界から身を引いた……逃げたのだから。 それに一昨年から比べて背も伸びた和葉は、この二年ですっかり様相を変えていた。気付く人間は少ないはずだ。 当初新しいトレーナー、しかもまだ15歳という年齢の人物がやって来るという話しに、手塚達は難色を示した。 しかし、和葉にはこの強豪テニス部を手伝うに足る要素は多少なりともあった。 卒業まではしていないが、大学に在籍していた時にスポーツ医学を学んだことはトレーナーとしての手伝いをやる上で多少なりとも役に立つと思われたし、勉強も引き続き継続しており、日本で高校を卒業したら再びアメリカの大学に進学してそちらの道に進む事も検討している。 それに内科的、外科的な専門知識はもちろん本物の医者とは比べ物にならないがあるし、リハビリや物理療法的な分野では自身がテニスプレーヤーとして活躍していた時のトレーナーから随分と教わったので無理な処置もせずに済む。 これを聞いて、手塚達も一応の納得はしたのだった。 「お前達はそろそろ部活の時間だからコートに行きな。和葉の紹介は部活が終わってからにするからね」 「分かりました」 竜崎がそう言うと二人とも頭を下げ、教室から出て行った。 和葉は教室の窓から外に視線を落とした。 コートではリョーマが上級生と何やらもめている。 「ああ~。またか」 困ったように呟く和葉に、竜崎が笑う。 「ふっ。お前も苦労してるんだねえ」 「はい、本当に……」 竜崎と和葉は、相も変わらず協調性の欠片も無いリョーマを見ていた。 するとそこへ大石や手塚と同じジャージを着た数名がコートに現れた。 青学テニス部のレギュラーだ。 手塚はリョーマともめていた2年生の二人を叱りつけ、グランドを走るように命じたようだった。 走り出した二人を置いて練習が始まり、和葉は選手それぞれの動きをじっと見る。 都内でも有名な学校のテニス部なだけあって、皆の動きはそれぞれ良かった。 しばらくすると、リョーマが戻って来て練習に混ざり始める。 一年生なのだからボールに触らせてもらえる事はないだろうが、竜崎はリョーマを買ってくれている。 実力はレギュラーに引けを取らないはずだから、もし、校内ランキング戦にエントリーしてもらえるならば初の一年生レギュラーが誕生することも考えられる。 持って来ていたノートパソコンを開き、和葉はいそいそとデータを入力し始めた。 部員全員のプロフィールなどは竜崎からもらっていてある程度把握している。 しかし、実際に練習している様子を見なければ詳しい分析は出来ない。 それに、出来る限り成果を上げて、手塚達に認めてもらわねばならないのだ。 まだ和葉はアウェーにいる。 ホームにするには、信頼を勝ち取らねばならない。 しばし作業に没頭していると、何やらまた外が騒がしくなった。 どうやらリョーマが2年生と練習試合をすることになったらしく、コートの上で動き回っていた。 あれ? 良く見ると様子がおかしい。 テニスラケットが、木で出来た古いものだったのだ。 何が起きたのか見ていなかった和葉には分からなかったが、打ちづらそうにしている。 古いものだから恐らくガットが伸び切ってしまっているのだろう。 打球にまるで勢いがない。 それでもリョーマは諦めなかった。 ラケットの感触をしばらく打って確かめると、体の回転を利用し、鋭いリターンを相手コートにきめはじめた。 ガラガラ…… と、そこでドアが開く音がして、手塚と大石が戻って来た。 「あ、お帰りなさい」 「お疲れ様です」 「ごめんなさい、リョーマが早速もめごと起こしてしまって」 「え? ああ、荒井のやつと試合をしてるみたいですね」 二人のやりとりを聞きながら、手塚は腕組みをして和葉の隣りに立ってコートを見下ろす。 荒井が戦意喪失するまで一方的に試合を運ぶリョーマ。 和葉は思い切りため息を吐いた。 「はあ~~~」 そんな和葉を見て、大石がくすりと笑う。 しばらくその様子を窓から観戦した。 その後試合はリョーマが1ゲームを取り、よぼよぼのラケットでサーブを始める所だった。 「どう思う、手塚?」 「規律を乱すヤツは許さん。全員走らせておけ」 「え? レギュラー陣もか?」 「全員だ」 そう言って手塚は教室を出て行ってしまった。 「やれやれ」 「おや?」 竜崎が机に置かれた対戦表を見ると、最後の一枠にリョーマの名前が書き込まれていた。 「さあて、和葉を紹介しに行くかねえ」 「今日からテニス部のお手伝いをさせて頂く、六条和葉です。よろしくお願いします」 和葉がペコリと頭を下げ面を上げると、全員の視線が一斉に一人に向いた。 皆の視線の先には長身でツンツン頭の青年。 その顔には瞳が見えないくらいの分厚い四角眼鏡。 「乾2号だ……」 ボソリと誰かが呟いた。 それを合図にヒソヒソ声が広がる。 キラン…… そう、和葉の顔には、分厚い眼鏡がかけられていた。 この顔半分をすっかり隠してしまう眼鏡のおかげで、ビジュアル的にメディアにも向いていなかった和葉は全く人気が出なかったのだ。 実力があっても成功するのは最終的にはビジュアルが多少なりとも必要だということらしい。 「オホン! 静かにしな! ここにいる六条和葉はあたしの知り合いでね。アメリカの大学で一時期スポーツ医学の勉強をやっておったから今回お前達の技術・メンタル・フィジカルなど、全面的な強化を計るためにわたしがコーチを依頼した。分からない事なんかはどんどん聞きな。いいかい! 死ぬ気で強くなって、目ざすは全国制覇だよ!!」 「「「はいっっ!!!!!」」」 続く… いやあ、ヒロイン乾2号なんですよー。 逆ハーっぽい感じのようで、そうでもないですが、色んな所の部長に好かれます(笑) それではまた、お会い致しましょう〜 次へ ↓ No.1 3rd Game
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登録日:2009/11/11(水) 23 56 20 更新日:2023/03/09 Thu 07 16 04 所要時間:約 2 分で読めます ▽タグ一覧 お嬢様 ツンデレ ツンドラ プライド 人妻 北の方 喰霊-零- 奥様 妹 姉さん女房 従姉 戯曲 政略結婚 正妻 母 母親 源氏物語 能 葵の上 諦めてって…言ったでしょ? ◎葵の上(あおいのうえ) 源氏物語の登場人物。 源氏物語の主人公である光源氏の正妻。 父は左大臣、母は桐壺帝の妹・大宮で、光源氏から見ると従姉にあたる。 光源氏の親友でありライバルでもある頭の中将は彼女の実兄。 父親は朝廷の実質的なトップである左大臣、母親は時の天皇の妹という生粋のお嬢様。 元々、東宮妃にと望まれていたためかプライドが高く、年下の光源氏になかなか馴染まなかった。 光源氏と葵の上が結婚した時、光源氏は元服したての十二歳、一方の葵の上は四歳年上の十六歳。 文句のつけようのない高貴な血筋と、美貌と才能から、皇后の座さえ狙えた葵の上にしてみれば、父親の意向とはいえ四つも年下の光源氏との結婚を不満に思うのも当然かもしれない。 光源氏もそんな葵の上に馴染まず夫婦仲は疎遠だった。 その結果、光源氏と葵の上は以後十年近くも仮面夫婦状態を続けることになる。 然し、第三者から見るとこの縁談、政略結婚の皮を被った善意の縁談である。 桐壺帝「有力な外戚が居ない息子の後見を妹夫婦に頼みたい」 左大臣「娘が東宮妃になったら弱い者虐めをする弘徽殿の女御が姑になる」 と、双方共に我が子の幸福を真摯に考えた結果、光源氏と葵上の縁談を取りまとめたのだ。 そもそも、光源氏の母も、唯一の有力な親族であった父・大納言が死んで、弘徽殿の女御に苛め抜かれた末に身体を壊して死んだのである。(*1) 有力な後見人の居ない貴族の不安定な立場と、天皇が止めに入ろうとしても巧みに虐めを繰り返す弘徽殿の女御の陰湿さ・冷酷さを桐壺帝も左大臣夫妻も理解しているので、我が子と甥姪の将来を真面目に考えたら、東宮よりも光源氏と葵上を結婚させた方がマシと結論付けるのも当然である。 彼女の兄である頭の中将は、光源氏とは良き親友でありライバルだったこともあり、何かと二人の仲を取り持とうと尽力していた節がある。 それがあったからこそ、政略結婚の側面があったとはいえ、どんなに夫婦の仲が冷え込もうとも別れるまでには至らず、二人の縁は長く続いた。 その時間こそが、葵の上をツンからデレへと変えるのに必要だったのだろう。 作中ではいつも光源氏にそっけない態度を取り、彼に他の女に走らせる言い訳をくれてやっているような葵の上だが、名前の由来であり彼女がヒロインを務める巻名『葵』では、光源氏の子供を妊娠し、侍女たちから賀茂神社の葵祭に光源氏が加わると聞き、周囲の勧めもあってその姿を見るために混雑の中を見物に訪れている。 昔の彼女だったらこのように自分の光源氏への好意を外に見せるような行動は絶対に取らなかったはずだ。 ここに至るまで実に結婚から十年近くかかっているが、さすがにこれだけ時間をかければ葵の上のツンツンぶりも角が取れ、多少はデレが見えてくるというわけか。 もっとも、この祭り見物の際に光源氏の愛人である六条御息所と見物場所を巡ってトラブルが発生。 葵の上の側が正妻の威光と親の権力で六条御息所から強引に場所を奪い恥をかかせたことで、結果的に六条御息所の恨みを買ってしまい、六条御息所がヤンデレパワーで生み出した生霊に祟られ苦しめられることに…。 その結果なんとか息子である夕霧を産むも、その直後に命を落す。 ツンデレもデレるタイミングを間違えると幸せにはたどり着けないということだろうか。 A葵上(あおいのうえ) 源氏物語の「葵」巻をもとにした能。 B葵上(あおいのうえ) 三島由紀夫の「近代能楽集」に収められている戯曲。 C葵上-あおいのうえ- アニメ「喰霊-零-」第1話のサブタイトル。 放映開始前、公式ページなどでは原作に登場しない特戦四課のキャラクターが紹介され、このメンバーたちの活躍を描くかのように思われた。 そして第1話放映。 確かに中盤まで悪霊を倒す特戦四課の姿が描かれていた。 だが、悪霊を倒し終えて一息ついていた特戦四課の前に、諫山黄泉が突如現れメンバーを次々に惨殺していくという衝撃的なラスト。 黄泉のセリフ「諦めてって…言ったでしょ?」や、曲もなく炎が燃えるパチパチという音だけのEDなど大きなインパクトを与えた。 追記・修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] ツンツンからデレてきたと思いきや呪い殺されるという -- 名無しさん (2014-02-15 01 41 02) 源氏物語を平安時代のラノベと評する向きもあるが、この人のくだりは「不治の病でヒロインか主人公が死んじゃう系」の携帯小説を彷彿とさせる。 -- 名無しさん (2014-07-03 07 45 08) 「おのれ物の怪!」「いやお前が原因だから。」 -- 名無しさん (2014-11-29 21 18 47) なお、息子は健康に育った模様 -- 名無しさん (2016-02-02 22 49 16) 源氏物語ってほんと内容自体はラノベだよね。不幸になる原因大抵主人公のせいだし -- 名無しさん (2016-05-24 08 51 30) ツンデレな幼なじみのお姉さん…大体合ってる -- 名無しさん (2016-05-24 12 00 34) 喰霊零のサブタイトルは一話のメンツが死ぬから? -- 名無しさん (2022-05-07 19 03 57) 名前 コメント
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#content 第一審公判手続の流れ ---(ここから、審理手続)--- 冒頭手続 証拠調べ手続 論告・求刑・弁論・最終陳述 --(ここから、判決宣告手続)--- 判決宣告 冒頭手続 人定質問 規則196条 (人定質問) 第百九十六条 裁判長は、検察官の起訴状の朗読に先だち、被告人に対し、その人違でないことを確めるに足りる事項を問わなければならない。 起訴状の朗読 291条1項 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 求釈明等 規則208条 (釈明等) 第二百八条 裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。 2 陪席の裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。 3 訴訟関係人は、裁判長に対し、釈明のための発問を求めることができる。 黙秘権の告知等 黙秘権及び訴訟法上の権利についての告知 291条3項前段 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 規則197条 (被告人の権利保護のための告知事項・法第二百九十一条) 第百九十七条 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し又個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨の外、陳述をすることもできる旨及び陳述をすれば自己に不利益な証拠ともなり又利益な証拠ともなるべき旨を告げなければならない。 2 裁判長は、必要と認めるときは、被告人に対し、前項に規定する事項の外、被告人が充分に理解していないと思料される被告人保護のための権利を説明しなければならない。 罪状認否 被告人及び弁護人の被告事件に対する陳述 291条3項後段 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 ※簡易公判手続 291条の2 第二百九十一条の二 被告人が、前条第三項の手続に際し、起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、裁判所は、検察官、被告人及び弁護人の意見を聴き、有罪である旨の陳述のあつた訴因に限り、簡易公判手続によつて審判をする旨の決定をすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。 ※即決裁判手続 350条の2以下 第三百五十条の二 検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。 ○2 前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。 ○3 検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。 ○4 被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。 ○5 被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。 ○6 第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。 規則222条の11以下 (書面の添付・法第三百五十条の二) 第二百二十二条の十一 即決裁判手続の申立書には、法第三百五十条の二第三項に定める手続をしたことを明らかにする書面を添付しなければならない。 証拠調手続 冒頭陳述 検察官側の冒頭陳述 296条 第二百九十六条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 被告人側の冒頭陳述 規則198条 (弁護人等の陳述) 第百九十八条 裁判所は、検察官が証拠調のはじめに証拠により証明すべき事実を明らかにした後、被告人又は弁護人にも、証拠により証明すべき事実を明らかにすることを許すことができる。 2 前項の場合には、被告人又は弁護人は、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 316条の30 第三百十六条の三十 公判前整理手続に付された事件については、被告人又は弁護人は、証拠により証明すべき事実その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第二百九十六条の手続に引き続き、これを明らかにしなければならない。この場合においては、同条ただし書の規定を準用する。 検察官による証拠調べ請求(甲号証) 証拠調べは原則として当事者の請求による CF)職権証拠調べ 298条1項 第二百九十八条 検察官、被告人又は弁護人は、証拠調を請求することができる。 ○2 裁判所は、必要と認めるときは、職権で証拠調をすることができる。 規則193条1項 (証拠調の請求の順序・法第二百九十八条) 第百九十三条 検察官は、まず、事件の審判に必要と認めるすべての証拠の取調を請求しなければならない。 2 被告人又は弁護人は、前項の請求が終つた後、事件の審判に必要と認める証拠の取調を請求することができる。 証拠の厳選 規則189条の2 (証拠の厳選・法第二百九十八条) 第百八十九条の二 証拠調べの請求は、証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選して、これをしなければならない。 証拠調べ請求の順序 →自白の取扱い、甲号証と乙号証の区別 301条 第三百一条 第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。 証拠調べ請求の方式 相手方への防御の機会の付与 299条1項 第二百九十一条 検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。 ○2 前条第一項又は第三項の決定があつたときは、前項の起訴状の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。 ○3 裁判長は、起訴状の朗読が終つた後、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨その他裁判所の規則で定める被告人の権利を保護するため必要な事項を告げた上、被告人及び弁護人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。 規則178条の6の1項1号、2項3号 (第一回公判期日前における検察官、弁護人の準備の内容) 第百七十八条の六 検察官は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 法第二百九十九条第一項本文の規定により、被告人又は弁護人に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、公訴の提起後なるべくすみやかに、その機会を与えること。 二 第二項第三号の規定により弁護人が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを弁護人に通知すること。 2 弁護人は、第一回の公判期日前に、次のことを行なわなければならない。 一 被告人その他の関係者に面接する等適当な方法によつて、事実関係を確かめておくこと。 二 前項第一号の規定により検察官が閲覧する機会を与えた証拠書類又は証拠物について、なるべくすみやかに、法第三百二十六条の同意をするかどうか又はその取調の請求に関し異議がないかどうかの見込みを検察官に通知すること。 三 法第二百九十九条第一項本文の規定により、検察官に対し、閲覧する機会を与えるべき証拠書類又は証拠物があるときは、なるべくすみやかに、これを提示してその機会を与えること。 3 検察官及び弁護人は、第一回の公判期日前に、前二項に掲げることを行なうほか、相手方と連絡して、次のことを行なわなければならない。 一 起訴状に記載された訴因若しくは罰条を明確にし、又は事件の争点を明らかにするため、相互の間でできる限り打ち合わせておくこと。 二 証拠調その他の審理に要する見込みの時間等裁判所が開廷回数の見通しをたてるについて必要な事項を裁判所に申し出ること。 規則178条の7 (証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合) 第百七十八条の七 第一回の公判期日前に、法第二百九十九条第一項本文の規定により、訴訟関係人が、相手方に対し、証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合には、なるべく早い時期に、その機会を与えるようにしなければならない。 立証趣旨の明示 立証趣旨の拘束力の問題 規則189条1項 (証拠調の請求の方式・法第二百九十八条) 第百八十九条 証拠調の請求は、証拠と証明すべき事実との関係を具体的に明示して、これをしなければならない。 2 証拠書類その他の書面の一部の取調を請求するには、特にその部分を明確にしなければならない。 3 裁判所は、必要と認めるときは、証拠調の請求をする者に対し、前二項に定める事項を明らかにする書面の提出を命ずることができる。 4 前各項の規定に違反してされた証拠調の請求は、これを却下することができる。 書面の提出 規則188条の2 (証拠調を請求する場合の書面の提出・法第二百九十八条) 第百八十八条の二 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するときは、その氏名及び住居を記載した書面を差し出さなければならない。 2 証拠書類その他の書面の取調を請求するときは、その標目を記載した書面を差し出さなければならない。 証人尋問の時間の申出 規則188条の3の1項 (証人尋問の時間の申出・法第二百九十八条) 第百八十八条の三 証人の尋問を請求するときは、証人の尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。 2 証人の尋問を請求した者の相手方は、証人を尋問する旨の決定があつたときは、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。 3 職権により証人を尋問する旨の決定があつたときは、検察官及び被告人又は弁護人は、その尋問に要する見込みの時間を申し出なければならない。 証拠調べ請求に対する意見等 規則190条2項前段 (証拠決定・法第二百九十八条等) 第百九十条 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。 2 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。 証拠の種類と意見の内容 法326条1項の同意 326条1項 第三百二十六条 検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮し相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。 ○2 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭しないときは、前項の同意があつたものとみなす。但し、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りでない。 証拠決定 採用又は却下決定 規則190条1項 (証拠決定・法第二百九十八条等) 第百九十条 証拠調又は証拠調の請求の却下は、決定でこれをしなければならない。 2 前項の決定をするについては、証拠調の請求に基く場合には、相手方又はその弁護人の意見を、職権による場合には、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3 被告人が出頭しないでも証拠調を行うことができる公判期日に被告人及び弁護人が出頭していないときは、前項の規定にかかわらず、これらの者の意見を聴かないで、第一項の決定をすることができる。 範囲・順序・方法 297条1項 第二百九十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。 ○2 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。 ○3 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。 提示命令 規則192条 (証拠決定についての提示命令) 第百九十二条 証拠調の決定をするについて必要があると認めるときは、訴訟関係人に証拠書類又は証拠物の提示を命ずることができる。 証拠等関係カード、記載項目、検察官請求分(甲・乙号証)・弁護人請求分・職権分 証拠調べの施行 証拠書類 →朗読又は要旨の告知 305条 第三百五条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠書類の取調をするについては、裁判長は、その取調を請求した者にこれを朗読させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させることができる。 ○2 裁判所が職権で証拠書類の取調をするについては、裁判長は、自らその書類を朗読し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを朗読させなければならない。 ○3 第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつたときは、前二項の規定による証拠書類の朗読は、被害者特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。 ○4 第百五十七条の四第三項の規定により記録媒体がその一部とされた調書の取調べについては、第一項又は第二項の規定による朗読に代えて、当該記録媒体を再生するものとする。ただし、裁判長は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、当該記録媒体の再生に代えて、当該調書の取調べを請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官に当該調書に記録された供述の内容を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。 ○5 裁判所は、前項の規定により第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体を再生する場合において、必要と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第百五十七条の三に規定する措置を採ることができる。 規則203条の2 (証拠書類等の取調の方法・法第三百五条等) 第二百三条の二 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、請求により証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、その取調を請求した者、陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にその要旨を告げさせ、又は自らこれを告げることができる。 2 裁判長は、訴訟関係人の意見を聴き、相当と認めるときは、職権で証拠書類又は証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについての朗読に代えて、自らその要旨を告げ、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記官にこれを告げさせることができる。 証拠物 →展示 306条 第三百六条 検察官、被告人又は弁護人の請求により、証拠物の取調をするについては、裁判長は、請求をした者をしてこれを示させなければならない。但し、裁判長は、自らこれを示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させることができる。 ○2 裁判所が職権で証拠物の取調をするについては、裁判長は、自らこれを訴訟関係人に示し、又は陪席の裁判官若しくは裁判所書記にこれを示させなければならない。 証拠物たる書面 →朗読又は要旨の告知及び展示 307条 第三百七条 証拠物中書面の意義が証拠となるものの取調をするについては、前条の規定による外、第三百五条の規定による。 証人 尋問 143条以下 第百四十三条 裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。 証人の意義及び性格、証人適格、証人の権利義務、証言拒絶兼、旅費等請求権、出頭・宣誓・証言義務 証人の保護 付添人制度 157条の2 第百五十七条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の供述中、証人に付き添わせることができる。 ○2 前項の規定により証人に付き添うこととされた者は、その証人の供述中、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは証人の供述を妨げ、又はその供述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。 遮へい措置 157条の3 第百五十七条の三 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第一項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。 ○2 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。 ビデオリンク方式による証人尋問 157条の4 第百五十七条の四 裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。 一 刑法第百七十六条 から第百七十八条の二 まで若しくは第百八十一条 の罪、同法第二百二十五条 若しくは第二百二十六条の二第三項 の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、同法第二百二十七条第一項 (第二百二十五条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項 (わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百四十一条 前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者 二 児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項 の罪若しくは同法第三十四条第一項第九号 に係る同法第六十条第二項 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 (平成十一年法律第五十二号)第四条 から第八条 までの罪の被害者 三 前二号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者 ○2 前項に規定する方法により証人尋問を行う場合において、裁判所は、その証人が後の刑事手続において同一の事実につき再び証人として供述を求められることがあると思料する場合であつて、証人の同意があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その証人の尋問及び供述並びにその状況を記録媒体(映像及び音声を同時に記録することができる物をいう。以下同じ。)に記録することができる。 ○3 前項の規定により証人の尋問及び供述並びにその状況を記録した記録媒体は、訴訟記録に添付して調書の一部とするものとする。 被告人の退廷 304条の2 第三百四条の二 裁判所は、証人を尋問する場合において、証人が被告人の面前(第百五十七条の三第一項に規定する措置を採る場合及び第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。この場合には、供述終了後被告人を入廷させ、これに証言の要旨を告知し、その証人を尋問する機会を与えなければならない。 傍聴人の退廷 規則202条 (傍聴人の退廷) 第二百二条 裁判長は、被告人、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が特定の傍聴人の面前(証人については、法第百五十七条の三第二項に規定する措置を採る場合及び法第百五十七条の四第一項に規定する方法による場合を含む。)で充分な供述をすることができないと思料するときは、その供述をする間、その傍聴人を退廷させることができる。 住居等についての尋問の制限 295条2項 第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。 ○2 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。 ○3 裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。 ○4 裁判所は、前三項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。 ○5 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。 証人尋問の順序・手続 人定尋問 規則115条 (人定尋問) 第百十五条 証人に対しては、まず、その人違でないかどうかを取り調べなければならない。 宣誓 154条 第百五十四条 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。 規則116条 (宣誓の趣旨の説明等・法第百五十五条) 第百十六条 証人が宣誓の趣旨を理解することができる者であるかどうかについて疑があるときは、宣誓前に、この点について尋問し、且つ、必要と認めるときは、宣誓の趣旨を説明しなければならない。 規則117条 (宣誓の時期・法第百五十四条) 第百十七条 宣誓は、尋問前に、これをさせなければならない。 規則118条 (宣誓の方式・法第百五十四条) 第百十八条 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。 2 宣誓書には、良心に従つて、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。 3 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。 4 宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。 規則119条 (個別宣誓・法第百五十四条) 第百十九条 証人の宣誓は、各別にこれをさせなければならない。 偽証の罰及び証言拒絶権の告知 規則120条 (偽証の警告・法第百五十四条) 第百二十条 宣誓をさせた証人には、尋問前に、偽証の罰を告げなければならない。 規則121条 (証言拒絶権の告知・法第百四十六条等) 第百二十一条 証人に対しては、尋問前に、自己又は法第百四十七条に規定する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる旨を告げなければならない。 2 法第百四十九条に規定する者に対しては、必要と認めるときは、同条の規定により証言を拒むことができる旨を告げなければならない。 交互尋問 規則199条の2以下7まで (証人尋問の順序・法第三百四条) 第百九十九条の二 訴訟関係人がまず証人を尋問するときは、次の順序による。 一 証人の尋問を請求した者の尋問(主尋問) 二 相手方の尋問(反対尋問) 三 証人の尋問を請求した者の再度の尋問(再主尋問) 2 訴訟関係人は、裁判長の許可を受けて、更に尋問することができる。 証人尋問の方法 個別的、具体的で簡潔な尋問、一問一答式 規則199条の13 (証人尋問の方法・法第三百四条等) 第百九十九条の十三 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たつては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。 2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。 一 威嚇的又は侮辱的な尋問 二 すでにした尋問と重複する尋問 三 意見を求め又は議論にわたる尋問 四 証人が直接経験しなかつた事実についての尋問 関連性の明示 規則199条の14 (関連性の明示・法第二百九十五条) 第百九十九条の十四 訴訟関係人は、立証すべき事項又は主尋問若しくは反対尋問に現れた事項に関連する事項について尋問する場合には、その関連性が明らかになるような尋問をすることその他の方法により、裁判所にその関連性を明らかにしなければならない。 2 証人の観察、記憶若しくは表現の正確性その他の証言の信用性に関連する事項又は証人の利害関係、偏見、予断その他の証人の信用性に関連する事項について尋問する場合も、前項と同様とする。 書面・物を用いての尋問 規則199条の10 (書面又は物の提示・法第三百四条等) 第百九十九条の十 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。 2 前項の書面又は物が証拠調を終つたものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。 規則199条の11 (記憶喚起のための書面等の提示・法第三百四条等) 第百九十九条の十一 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。 2 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。 3 第一項の場合には、前条第二項の規定を準用する。 規則199条の12 (図面等の利用・法第三百四条等) 第百九十九条の十二 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。 2 前項の場合には、第百九十九条の十第二項の規定を準用する。 許されない尋問の方法 誘導尋問、誤導尋問、威嚇的又は侮辱的尋問、重複尋問、意見を求める尋問、議論にわたる尋問、直接体験しなかった事実についての尋問 295条1項 第二百九十五条 裁判長は、訴訟関係人のする尋問又は陳述が既にした尋問若しくは陳述と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、訴訟関係人の本質的な権利を害しない限り、これを制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても同様である。 ○2 裁判長は、証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問する場合において、証人、鑑定人、通訳人若しくは翻訳人若しくはこれらの親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあり、これらの者の住居、勤務先その他その通常所在する場所が特定される事項が明らかにされたならば証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人が十分な供述をすることができないと認めるときは、当該事項についての尋問を制限することができる。ただし、検察官のする尋問を制限することにより犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがあるとき、又は被告人若しくは弁護人のする尋問を制限することにより被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、この限りでない。 ○3 裁判長は、第二百九十条の二第一項又は第三項の決定があつた場合において、訴訟関係人のする尋問又は陳述が被害者特定事項にわたるときは、これを制限することにより、犯罪の証明に重大な支障を生ずるおそれがある場合又は被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがある場合を除き、当該尋問又は陳述を制限することができる。訴訟関係人の被告人に対する供述を求める行為についても、同様とする。 ○4 裁判所は、前三項の規定による命令を受けた検察官又は弁護士である弁護人がこれに従わなかつた場合には、検察官については当該検察官を指揮監督する権限を有する者に、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知し、適当な処置をとるべきことを請求することができる。 ○5 前項の規定による請求を受けた者は、そのとつた処置を裁判所に通知しなければならない。 規則199条の3の3項 (主尋問・法第三百四条等) 第百九十九条の三 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。 2 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。 3 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。 一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だつて明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。 二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。 三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。 四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。 五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。 六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。 七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。 4 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。 5 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。 規則199条の13の2項 (証人尋問の方法・法第三百四条等) 第百九十九条の十三 訴訟関係人は、証人を尋問するに当たつては、できる限り個別的かつ具体的で簡潔な尋問によらなければならない。 2 訴訟関係人は、次に掲げる尋問をしてはならない。ただし、第二号から第四号までの尋問については、正当な理由がある場合は、この限りでない。 一 威嚇的又は侮辱的な尋問 二 すでにした尋問と重複する尋問 三 意見を求め又は議論にわたる尋問 四 証人が直接経験しなかつた事実についての尋問 乙号証の取り調べ 証拠調べの請求(検察官) 証拠調べ請求に対する意見等 証拠決定 証拠調べの施行 自白調書の任意性を争う場合 弁護人の意見 任意性の立証 規則198条の4 (取調べの状況に関する立証) 第百九十八条の四 検察官は、被告人又は被告人以外の者の供述に関し、その取調べの状況を立証しようとするときは、できる限り、取調べの状況を記録した書面その他の取調べ状況に関する資料を用いるなどして、迅速かつ的確な立証に努めなければならない。 被告人側の立証 証拠調べの請求(被告人側) 証拠調べ請求に対する意見等 証拠決定 証拠調べの施行 被告人質問 証人尋問の方式にならって行なわれることが多いが、証拠調べの請求・決定・宣誓等は行なわれない 職権分の証拠等関係カードに記載される 311条 第三百十一条 被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。 ○2 被告人が任意に供述をする場合には、裁判長は、何時でも必要とする事項につき被告人の供述を求めることができる。 ○3 陪席の裁判官、検察官、弁護人、共同被告人又はその弁護人は、裁判長に告げて、前項の供述を求めることができる。 証拠の証明力を争う機会の付与 308条 第三百八条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人に対し、証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない。 規則204条 (証拠の証明力を争う機会・法第三百八条) 第二百四条 裁判長は、裁判所が適当と認める機会に検察官及び被告人又は弁護人に対し、反証の取調の請求その他の方法により証拠の証明力を争うことができる旨を告げなければならない。 公判前整理手続等に付された事件における証拠調べの追加禁止 316条の32 第三百十六条の三十二 公判前整理手続又は期日間整理手続に付された事件については、検察官及び被告人又は弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ない事由によつて公判前整理手続又は期日間整理手続において請求することができなかつたものを除き、当該公判前整理手続又は期日間整理手続が終わつた後には、証拠調べを請求することができない。 ○2 前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるものではない。 被害者等による意見の陳述 292条の2 第二百九十二条の二 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 ○2 前項の規定による意見の陳述の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。 ○3 裁判長又は陪席の裁判官は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、これらの者に質問することができる。 ○4 訴訟関係人は、被害者等又は当該被害者の法定代理人が意見を陳述した後、その趣旨を明確にするため、裁判長に告げて、これらの者に質問することができる。 ○5 裁判長は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人の意見の陳述又は訴訟関係人の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人に対する質問が既にした陳述若しくは質問と重複するとき、又は事件に関係のない事項にわたるときその他相当でないときは、これを制限することができる。 ○6 第百五十七条の二、第百五十七条の三及び第百五十七条の四第一項の規定は、第一項の規定による意見の陳述について準用する。 ○7 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。 ○8 前項の規定により書面が提出された場合には、裁判長は、公判期日において、その旨を明らかにしなければならない。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、その書面を朗読し、又はその要旨を告げることができる。 ○9 第一項の規定による陳述又は第七項の規定による書面は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。 規則210条の2以下 (意見陳述の申出がされた旨の通知の方式・法第二百九十二条の二) 第二百十条の二 法第二百九十二条の二第二項後段に規定する通知は、書面でしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
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第一条 ツバをはいても暴力と言うのが成立するのは、その土地に暴力を働いているからだ。 第二条 時間の実績が価値であっても、暴力をしたらくずれなくても、国に対して崩れるので、例え営業でも、 暴力を払ったら、罪をつぐなわなければいけない。 第三条 弱い強いの問題でなく、究極的な立場でも、暴力を働いたら、不動貞といって、暴力を働いたずるい奴になる。 ただし市民の階層の話である。 第四条 苦情を入れたり、ふつつか者を追い払うのに暴力がでたりするのは、問題があるにせよ、別件で問題になる。 第五条 凶悪な犯罪に対して、例えば逃げる工作員を追い出したなど、問題のレベルが国というより城になった場合、 城の者を邪魔しなかったら、答えはあるが、この法律は「緑獅子団」の内部の者に適応されるものである。 第六条 興味本位で暴力をしたくなったら、賭場にいけばいいとか、勝手に土地にルールを制定して、国の者でもない市民が 文化的政策にのりだしたら、いかがわしくも罰する。 第七条 教会でいけないことを言ったら、死ぬと同じように、この仕事で命をとるとか、勝手に粗末にする以前に、 かかわりで命を奪ったら、関係者を罰する。 第八条 よく殺すのを、「もう殺す」とかいう奴がいるが、幼きにしても、実際に獲得でき、言葉で威圧するのがリアルを通り越して 確保的である場合、たとえリアルにやらなくても、非法の指導は罰する。 第九条 興味がでて、殺す以前にボコボコにしたいとか、蹴りたいとか思ってもやってはいけないが、戦争の手ぐしを磨くのは必要だ。 だが、対象が対国となって、同民同士から外れるような行動はしてはいけない。
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乾2号 竜崎スミレは和葉の父親とリョーマの父親の中学時代の恩師だ。 「ここだよ」 そう言って竜崎が足を止め、教室のドアを開く。 ガラガラと開いた教室の中には、眼鏡をはめた切れ長の目の美しい顔立ちの青年と、かりあげに丸い目の優しそうな青年がいた。 2人とも青と白を基調とした清潔感のあるジャージを着ている。 「待たせたね」 「いえ」 竜崎がどんどん中へ進みながらその2人に挨拶をする。 2人の青年は立ち上がってこちらを向く。 「紹介しよう。うちのテニス部の部長と副部長だ」 「手塚です」 「大石です」 眼鏡の青年は手塚、短髪の青年は大石と名乗った。 和葉は笑顔でぺこりと頭を下げる。 「六条です」 「一応話しておいたから分かってると思うが、この和葉にはこれからうちのテニス部のトレーナーをやってもらう。男子テニス部の一応専属になるが、女子の方も手伝ってもらう事もある。それで、これからは乾に和葉のサポートを任せることにする。いいな?」 「はい。六条コーチ、よろしくお願いします」 「します!」 2人が頭を下げるのを、和葉は慌てて止めた。 「いやっ、そのコーチっていうのはやめて下さい。年もひとつしか変わらないし、どうもこそばゆいからやりにくいです。普通に名前で呼んでもらっていいですか?」 「……分かりました」 ちらりと竜崎を伺うと、ただ笑っているだけだった。 手塚と大石は顔を見合わせる。 何故、高校一年生である和葉がテニス部のコーチを勤めるようになったかと言うと、実はつい先日までプロテニスプレーヤーだったからだ。 アメリカで生まれ育った和葉は、テニスをやっていた両親の影響で物心つく前からテニスをやらされていた。 もちろんまだ幼い和葉にトーナメントやプロという概念は無かったのだが、テニスが好きだったおかげであちこちの大会に出場をしては優勝を攫って行った。 学校も早くに卒業し、飛び級で一時期大学にも在籍していた。 和葉が世界的な大会に出場するようになったのは11歳の時。 そして一昨年、13歳の時に全米オープンに出場し、準優勝した。 しかしメディア嫌いの父親とあまり良いとは言えない和葉の風体のおかげで、アメリカと日本の一部の熱狂的なテニスファン以外に知られる事はなかった。 今回青学テニス部の手伝いをするにあたり、和葉は竜崎に自分の素性をこちらからは話さないということで手伝いに同意した。 もしかしたら自分の事を知っている人物がいる可能性はあったが、それでも元プロだという過去を持ち出したくはなかったのだ。 自分はプロの世界から身を引いた……逃げたのだから。 それに一昨年から比べて背も伸びた和葉は、この2年ですっかり様相を変えていた。気付く人間は少ないはずだ。 当初新しいトレーナー、しかもまだ15歳という年齢の人物がやって来るという話しに、手塚達は難色を示した。 しかし、和葉にはこの強豪テニス部を手伝うに足る要素は多少なりともあった。 卒業まではしていないが、大学に在籍していた時にスポーツ医学を学んだことはトレーナーとしての手伝いをやる上で何かと役に立つと思われたし、勉強も引き続き継続しており、日本で高校を卒業したら再びアメリカの大学に進学してそちらの道に進む事も検討している。 それに内科的、外科的な専門知識も多少はあるし、リハビリや物理療法的な分野では自身がテニスプレーヤーとして活躍していた時のトレーナーから随分と教わったので無理な処置もせずに済む。 これを聞いて、手塚達も一応の納得はしたのだった。 「お前達はそろそろ部活の時間だからコートに行きな。和葉の紹介は部活が終わってからにするからね」 「分かりました」 竜崎がそう言うと2人とも頭を下げ、教室から出て行った。 和葉は教室の窓から外に視線を落とした。 コートではリョーマが上級生と何やらもめている。 「ああ~。またか」 困ったように呟く和葉に、竜崎が笑う。 「ふっ。お前も苦労してるんだねえ」 「はい、本当に……」 竜崎と和葉は、相も変わらず協調性の欠片も無いリョーマを見ていた。 するとそこへ大石や手塚と同じジャージを着た数名がコートに現れた。 青学テニス部のレギュラーだ。 手塚はリョーマともめていた二年生の2人を叱りつけ、グランドを走るように命じたようだった。 走り出した2人を置いて練習が始まり、和葉は選手それぞれの動きをじっと見る。 都内でも有名な学校のテニス部なだけあって、皆の動きはそれぞれ良かった。 しばらくすると、リョーマが戻って来て練習に混ざり始める。 一年生なのだからボールに触らせてもらえる事はないだろうが、竜崎はリョーマを買ってくれている。 実力はレギュラーに引けを取らないはずだから、もし、校内ランキング戦にエントリーしてもらえるならば初の一年生レギュラーが誕生することも考えられる。 持って来ていたノートパソコンを開き、和葉はいそいそとデータを入力し始めた。 部員全員のプロフィールなどは竜崎からもらっていてある程度把握している。 しかし、実際に練習している様子を見なければ詳しい分析は出来ない。 それに、出来る限り成果を上げて、手塚達に認めてもらわねばならないのだ。 まだ和葉はアウェーにいる。 ホームにするには、信頼を勝ち取らねばならない。 しばし作業に没頭していると、何やらまた外が騒がしくなった。 どうやらリョーマが2年生と練習試合をすることになったらしく、コートの上で動き回っていた。 あれ? 良く見ると様子がおかしい。 テニスラケットが、木で出来た古いものだったのだ。 何が起きたのか見ていなかった和葉には分からなかったが、打ちづらそうにしている。 古いものだから恐らくガットが伸び切ってしまっているのだろう。 打球にまるで勢いがない。 それでもリョーマは諦めなかった。 ラケットの感触をしばらく打って確かめると、体の回転を利用し、鋭いリターンを相手コートにきめはじめた。 ガラガラ…… と、そこでドアが開く音がして、手塚と大石が戻って来た。 「あ、お帰りなさい」 「お疲れ様です」 「ごめんなさい、リョーマが早速もめごと起こしてしまって」 「え? ああ、荒井のやつと試合をしてるみたいですね」 大石が苦笑する。2人のやりとりを聞きながら、手塚は腕組みをして和葉の隣りに立ってコートを見下ろす。 荒井が戦意喪失するまで一方的に試合を運ぶリョーマ。 和葉は思い切りため息を吐いた。 「はあ~~~」 そんな和葉を見て、大石がくすりと笑う。 しばらくその様子を窓から観戦した。 その後試合はリョーマが1ゲームを取り、よぼよぼのラケットでサーブを始める所だった。 「どう思う、手塚?」 「規律を乱すヤツは許さん。全員走らせておけ」 「え? レギュラー陣もか?」 「全員だ」 そう言って手塚は教室を出て行ってしまった。 「やれやれ」 「おや?」 竜崎が机に置かれた対戦表を見ると、最後の一枠にリョーマの名前が書き込まれていた。 「さあて、和葉を紹介しに行くかねえ」 「今日からテニス部のお手伝いをさせて頂く、六条和葉です。よろしくお願いします」 和葉がペコリと頭を下げ面を上げると、全員の視線が一斉に一人に向いた。 皆の視線の先には長身でツンツン頭の青年。 その顔には瞳が見えないくらいの分厚い四角眼鏡。 「乾2号だ……」 ボソリと誰かが呟いた。 それを合図にヒソヒソ声が広がる。 キラン…… そう、和葉の顔には、分厚い眼鏡がかけられていた。 この顔半分をすっかり隠してしまう眼鏡のおかげで、ビジュアル的にメディアにも向いていなかった和葉は全く人気が出なかったのだ。 実力があっても成功するのは最終的にはビジュアルが多少なりとも必要だということらしい。 「オホン! 静かにしな! ここにいる六条和葉はあたしの知り合いでね。アメリカの大学で一時期スポーツ医学の勉強をやっておったから今回お前達の技術・メンタル・フィジカルなど、全面的な強化を計るためにわたしがトレーナーを依頼した。分からない事なんかはどんどん聞きな。いいかい! 死ぬ気で強くなって、目ざすは全国制覇だよ!!」 「「「はいっっ!!!!!」」」 続く… 次へ → ランキング戦開始 お帰りの際は、窓を閉じてくださいv 青春学園トップに戻る