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会社法・条文へ戻る 第六編 外国会社 (外国会社の日本における代表者) 第八百十七条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。 2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。 3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 (登記前の継続取引の禁止等) 第八百十八条 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 (貸借対照表に相当するものの公告) 第八百十九条 外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である外国会社は、前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告することで足りる。 3 前項の外国会社は、法務省令で定めるところにより、第一項の手続の終結後遅滞なく、同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、当該手続の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により日本において不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 4 証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない外国会社については、前三項の規定は、適用しない。 (日本に住所を有する日本における代表者の退任) 第八百二十条 外国会社の登記をした外国会社は、日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、当該外国会社の債権者に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、当該期間は、一箇月を下ることができない。 2 債権者が前項の期間内に異議を述べたときは、同項の外国会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、同項の退任をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 3 第一項の退任は、前二項の手続が終了した後にその登記をすることによって、その効力を生ずる。 (擬似外国会社) 第八百二十一条 日本に本店を置き、又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、日本において取引を継続してすることができない。 2 前項の規定に違反して取引をした者は、相手方に対し、外国会社と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。 (日本にある外国会社の財産についての清算) 第八百二十二条 裁判所は、次に掲げる場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。 一 外国会社が第八百二十七条第一項の規定による命令を受けた場合 二 外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合 2 前項の場合には、裁判所は、清算人を選任する。 3 第四百七十六条、第二編第九章第一節第二款、第四百九十二条、同節第四款及び第五百八条の規定並びに同章第二節(第五百十条、第五百十一条及び第五百十四条を除く。)の規定は、その性質上許されないものを除き、第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。 4 第八百二十条の規定は、外国会社が第一項の清算の開始を命じられた場合において、当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、適用しない。 (他の法律の適用関係) 第八百二十三条 外国会社は、他の法律の適用については、日本における同種の会社又は最も類似する会社とみなす。ただし、他の法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。 第七編 雑則 第一章 会社の解散命令等 第一節 会社の解散命令 (会社の解散命令) 第八百二十四条 裁判所は、次に掲げる場合において、公益を確保するため会社の存立を許すことができないと認めるときは、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、会社の解散を命ずることができる。 一 会社の設立が不法な目的に基づいてされたとき。 二 会社が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。 三 業務執行取締役、執行役又は業務を執行する社員が、法令若しくは定款で定める会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。 2 株主、社員、債権者その他の利害関係人が前項の申立てをしたときは、裁判所は、会社の申立てにより、同項の申立てをした者に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 3 会社は、前項の規定による申立てをするには、第一項の申立てが悪意によるものであることを疎明しなければならない。 4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第七十五条第五項及び第七項並びに第七十六条から第八十条までの規定は、第二項の規定により第一項の申立てについて立てるべき担保について準用する。 (会社の財産に関する保全処分) 第八百二十五条 裁判所は、前条第一項の申立てがあった場合には、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、同項の申立てにつき決定があるまでの間、会社の財産に関し、管理人による管理を命ずる処分(次項において「管理命令」という。)その他の必要な保全処分を命ずることができる。 2 裁判所は、管理命令をする場合には、当該管理命令において、管理人を選任しなければならない。 3 裁判所は、法務大臣若しくは株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより又は職権で、前項の管理人を解任することができる。 4 裁判所は、第二項の管理人を選任した場合には、会社が当該管理人に対して支払う報酬の額を定めることができる。 5 第二項の管理人は、裁判所が監督する。 6 裁判所は、第二項の管理人に対し、会社の財産の状況の報告をし、かつ、その管理の計算をすることを命ずることができる。 7 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第二項の管理人について準用する。この場合において、同法第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条中「委任者」とあるのは、「会社」と読み替えるものとする。 (官庁等の法務大臣に対する通知義務) 第八百二十六条 裁判所その他の官庁、検察官又は吏員は、その職務上第八百二十四条第一項の申立て又は同項第三号の警告をすべき事由があることを知ったときは、法務大臣にその旨を通知しなければならない。 第二節 外国会社の取引継続禁止又は営業所閉鎖の命令 第八百二十七条 裁判所は、次に掲げる場合には、法務大臣又は株主、社員、債権者その他の利害関係人の申立てにより、外国会社が日本において取引を継続してすることの禁止又はその日本に設けられた営業所の閉鎖を命ずることができる。 一 外国会社の事業が不法な目的に基づいて行われたとき。 二 外国会社が正当な理由がないのに外国会社の登記の日から一年以内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したとき。 三 外国会社が正当な理由がないのに支払を停止したとき。 四 外国会社の日本における代表者その他その業務を執行する者が、法令で定める外国会社の権限を逸脱し若しくは濫用する行為又は刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的に又は反覆して当該行為をしたとき。 2 第八百二十四条第二項から第四項まで及び前二条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八百二十四条第二項中「前項」とあり、同条第三項及び第四項中「第一項」とあり、並びに第八百二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第八百二十七条第一項」と、前条中「第八百二十四条第一項」とあるのは「次条第一項」と、「同項第三号」とあるのは「同項第四号」と読み替えるものとする。 第二章 訴訟 第一節 会社の組織に関する訴え (会社の組織に関する行為の無効の訴え) 第八百二十八条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。 一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内 二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内) 三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内) 四 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この章において同じ。)の発行 新株予約権の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、新株予約権の発行の効力が生じた日から一年以内) 五 株式会社における資本金の額の減少 資本金の額の減少の効力が生じた日から六箇月以内 六 会社の組織変更 組織変更の効力が生じた日から六箇月以内 七 会社の吸収合併 吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内 八 会社の新設合併 新設合併の効力が生じた日から六箇月以内 九 会社の吸収分割 吸収分割の効力が生じた日から六箇月以内 十 会社の新設分割 新設分割の効力が生じた日から六箇月以内 十一 株式会社の株式交換 株式交換の効力が生じた日から六箇月以内 十二 株式会社の株式移転 株式移転の効力が生じた日から六箇月以内 2 次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。 一 前項第一号に掲げる行為 設立する株式会社の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。) 二 前項第二号に掲げる行為 当該株式会社の株主等 三 前項第三号に掲げる行為 当該株式会社の株主等 四 前項第四号に掲げる行為 当該株式会社の株主等又は新株予約権者 五 前項第五号に掲げる行為 当該株式会社の株主等、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者 六 前項第六号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において組織変更をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は組織変更後の会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは組織変更について承認をしなかった債権者 七 前項第七号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収合併後存続する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収合併について承認をしなかった債権者 八 前項第八号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設合併をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設合併により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設合併について承認をしなかった債権者 九 前項第九号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において吸収分割契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は吸収分割契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは吸収分割について承認をしなかった債権者 十 前項第十号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において新設分割をする会社の株主等若しくは社員等であった者又は新設分割をする会社若しくは新設分割により設立する会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは新設分割について承認をしなかった債権者 十一 前項第十一号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式交換契約をした会社の株主等若しくは社員等であった者又は株式交換契約をした会社の株主等、社員等、破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者 十二 前項第十二号に掲げる行為 当該行為の効力が生じた日において株式移転をする株式会社の株主等であった者又は株式移転により設立する株式会社の株主等 (新株発行等の不存在の確認の訴え) 第八百二十九条 次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 一 株式会社の成立後における株式の発行 二 自己株式の処分 三 新株予約権の発行 (株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え) 第八百三十条 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第九百三十七条第一項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。 2 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。 (株主総会等の決議の取消しの訴え) 第八百三十一条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。 一 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき。 二 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき。 三 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき。 2 前項の訴えの提起があった場合において、株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、同項の規定による請求を棄却することができる。 (持分会社の設立の取消しの訴え) 第八百三十二条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。 一 社員が民法その他の法律の規定により設立に係る意思表示を取り消すことができるとき 当該社員 二 社員がその債権者を害することを知って持分会社を設立したとき 当該債権者 (会社の解散の訴え) 第八百三十三条 次に掲げる場合において、やむを得ない事由があるときは、総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、訴えをもって株式会社の解散を請求することができる。 一 株式会社が業務の執行において著しく困難な状況に至り、当該株式会社に回復することができない損害が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。 二 株式会社の財産の管理又は処分が著しく失当で、当該株式会社の存立を危うくするとき。 2 やむを得ない事由がある場合には、持分会社の社員は、訴えをもって持分会社の解散を請求することができる。 (被告) 第八百三十四条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。 一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社 二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社 三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社 四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社 五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社 六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社 七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社 八 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社 九 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割契約をした会社 十 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社 十一 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換契約をした会社 十二 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社及び株式移転により設立する株式会社 十三 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え 株式の発行をした株式会社 十四 自己株式の処分が存在しないことの確認の訴え 自己株式の処分をした株式会社 十五 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え 新株予約権の発行をした株式会社 十六 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え 当該株式会社 十七 株主総会等の決議の取消しの訴え 当該株式会社 十八 第八百三十二条第一号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社 十九 第八百三十二条第二号の規定による持分会社の設立の取消しの訴え 当該持分会社及び同号の社員 二十 株式会社の解散の訴え 当該株式会社 二十一 持分会社の解散の訴え 当該持分会社 (訴えの管轄及び移送) 第八百三十五条 会社の組織に関する訴えは、被告となる会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 2 前条第九号から第十二号までの規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、当該各号に掲げる訴えは、先に訴えの提起があった地方裁判所が管轄する。 3 前項の場合には、裁判所は、当該訴えに係る訴訟がその管轄に属する場合においても、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。 (担保提供命令) 第八百三十六条 会社の組織に関する訴えであって、株主又は設立時株主が提起することができるものについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該会社の組織に関する訴えを提起した株主又は設立時株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役であるときは、この限りでない。 2 前項の規定は、会社の組織に関する訴えであって、債権者が提起することができるものについて準用する。 3 被告は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。 (弁論等の必要的併合) 第八百三十七条 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲) 第八百三十八条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。 (無効又は取消しの判決の効力) 第八百三十九条 会社の組織に関する訴え(第八百三十四条第一号から第十二号まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴えに限る。)に係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされ、又は取り消された行為(当該行為によって会社が設立された場合にあっては当該設立を含み、当該行為に際して株式又は新株予約権が交付された場合にあっては当該株式又は新株予約権を含む。)は、将来に向かってその効力を失う。 (新株発行の無効判決の効力) 第八百四十条 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該株式に係る旧株券(前条の規定により効力を失った株式に係る株券をいう。以下この節において同じ。)を返還することを請求することができる。 2 前項の金銭の金額が同項の判決が確定した時における会社財産の状況に照らして著しく不相当であるときは、裁判所は、同項前段の株式会社又は株主の申立てにより、当該金額の増減を命ずることができる。 3 前項の申立ては、同項の判決が確定した日から六箇月以内にしなければならない。 4 第一項前段に規定する場合には、同項前段の株式を目的とする質権は、同項の金銭について存在する。 5 第一項前段に規定する場合には、前項の質権の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社から同項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。 6 前項の債権の弁済期が到来していないときは、同項の登録株式質権者は、第一項前段の株式会社に同項の金銭に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 (自己株式の処分の無効判決の効力) 第八百四十一条 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該自己株式に係る株主に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該株式会社が株券発行会社であるときは、当該株式会社は、当該株主に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、当該自己株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。 2 前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「株式」とあるのは、「自己株式」と読み替えるものとする。 (新株予約権発行の無効判決の効力) 第八百四十二条 新株予約権の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該株式会社は、当該判決の確定時における当該新株予約権に係る新株予約権者に対し、払込みを受けた金額又は給付を受けた財産の給付の時における価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合において、当該新株予約権に係る新株予約権証券(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券。以下この項において同じ。)を発行しているときは、当該株式会社は、当該新株予約権者に対し、当該金銭の支払をするのと引換えに、第八百三十九条の規定により効力を失った新株予約権に係る新株予約権証券を返還することを請求することができる。 2 第八百四十条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「株主」とあるのは「新株予約権者」と、同条第四項中「株式」とあるのは「新株予約権」と、同条第五項及び第六項中「登録株式質権者」とあるのは「登録新株予約権質権者」と読み替えるものとする。 (合併又は会社分割の無効判決の効力) 第八百四十三条 次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。 一 会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社 二 会社の新設合併 新設合併により設立する会社 三 会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社 四 会社の新設分割 新設分割により設立する会社 2 前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。 3 第一項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第一項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。 4 各会社の第一項の債務の負担部分又は第二項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。 (株式交換又は株式移転の無効判決の効力) 第八百四十四条 株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社(以下この条において「旧完全子会社」という。)の発行済株式の全部を取得する株式会社(以下この条において「旧完全親会社」という。)が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式(以下この条において「旧完全親会社株式」という。)を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式(以下この条において「旧完全子会社株式」という。)を交付しなければならない。この場合において、旧完全親会社が株券発行会社であるときは、当該旧完全親会社は、当該株主に対し、当該旧完全子会社株式を交付するのと引換えに、当該旧完全親会社株式に係る旧株券を返還することを請求することができる。 2 前項前段に規定する場合には、旧完全親会社株式を目的とする質権は、旧完全子会社株式について存在する。 3 前項の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、旧完全親会社は、第一項の判決の確定後遅滞なく、旧完全子会社に対し、当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知を受けた旧完全子会社は、その株主名簿に同項の登録株式質権者の質権の目的である株式に係る株主名簿記載事項を記載し、又は記録した場合には、直ちに、当該株主名簿に当該登録株式質権者についての第百四十八条各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 5 第三項に規定する場合において、同項の旧完全子会社が株券発行会社であるときは、旧完全親会社は、登録株式質権者に対し、第二項の旧完全子会社株式に係る株券を引き渡さなければならない。ただし、第一項前段の株主が旧完全子会社株式の交付を受けるために旧完全親会社株式に係る旧株券を提出しなければならない場合において、旧株券の提出があるまでの間は、この限りでない。 (持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力) 第八百四十五条 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。 (原告が敗訴した場合の損害賠償責任) 第八百四十六条 会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。 第二節 株式会社における責任追及等の訴え (責任追及等の訴え) 第八百四十七条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。 2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。 3 株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。 4 株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。 5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。 6 第三項又は前項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。 7 株主が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。 8 被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。 (訴えの管轄) 第八百四十八条 責任追及等の訴えは、株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 (訴訟参加) 第八百四十九条 株主又は株式会社は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 2 株式会社が、取締役(監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。 一 監査役設置会社 監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役) 二 委員会設置会社 各監査委員 3 株主は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、株式会社に対し、訴訟告知をしなければならない。 4 株式会社は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。 5 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「公告し、又は株主に通知し」とあるのは、「株主に通知し」とする。 (和解) 第八百五十条 民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない。ただし、当該株式会社の承認がある場合は、この限りでない。 2 前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。 3 株式会社が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主が和解をすることを承認したものとみなす。 4 第五十五条、第百二十条第五項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない。 (株主でなくなった者の訴訟追行) 第八百五十一条 責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。 一 その者が当該株式会社の株式交換又は株式移転により当該株式会社の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下この条において同じ。)の株式を取得したとき。 二 その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。 2 前項の規定は、同項第一号(この項又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(この項又は次項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「当該完全親会社」と読み替えるものとする。 3 第一項の規定は、同項第二号(前項又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。この場合において、同項(前項又はこの項において準用する場合を含む。)中「当該株式会社」とあるのは、「合併により設立する株式会社又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社」と読み替えるものとする。 (費用等の請求) 第八百五十二条 責任追及等の訴えを提起した株主が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く。)を支出したとき又は弁護士若しくは弁護士法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社に対し、その費用の額の範囲内又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。 2 責任追及等の訴えを提起した株主が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主は、当該株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。 3 前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主について準用する。 (再審の訴え) 第八百五十三条 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、株式会社又は株主は、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 2 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。 第三節 株式会社の役員の解任の訴え (株式会社の役員の解任の訴え) 第八百五十四条 役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。 一 総株主(次に掲げる株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。) イ 当該役員を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主 ロ 当該請求に係る役員である株主 二 発行済株式(次に掲げる株主の有する株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主(次に掲げる株主を除く。) イ 当該株式会社である株主 ロ 当該請求に係る役員である株主 2 公開会社でない株式会社における前項各号の規定の適用については、これらの規定中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。 3 第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。 4 第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」とする。 (被告) 第八百五十五条 前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。 (訴えの管轄) 第八百五十六条 株式会社の役員の解任の訴えは、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 第四節 特別清算に関する訴え (役員等の責任の免除の取消しの訴えの管轄) 第八百五十七条 第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。 (役員等責任査定決定に対する異議の訴え) 第八百五十八条 役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)に不服がある者は、第八百九十九条第四項の規定による送達を受けた日から一箇月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、これを提起する者が、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。以下この項において同じ。)であるときは清算株式会社を、清算株式会社であるときは対象役員等を、それぞれ被告としなければならない。 3 第一項の訴えは、特別清算裁判所の管轄に専属する。 4 第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、役員等責任査定決定を認可し、変更し、又は取り消す。 5 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決は、強制執行に関しては、給付を命ずる判決と同一の効力を有する。 6 役員等責任査定決定を認可し、又は変更した判決については、受訴裁判所は、民事訴訟法第二百五十九条第一項の定めるところにより、仮執行の宣言をすることができる。 第五節 持分会社の社員の除名の訴え等 (持分会社の社員の除名の訴え) 第八百五十九条 持分会社の社員(以下この条及び第八百六十一条第一号において「対象社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象社員の除名を請求することができる。 一 出資の義務を履行しないこと。 二 第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したこと。 三 業務を執行するに当たって不正の行為をし、又は業務を執行する権利がないのに業務の執行に関与したこと。 四 持分会社を代表するに当たって不正の行為をし、又は代表権がないのに持分会社を代表して行為をしたこと。 五 前各号に掲げるもののほか、重要な義務を尽くさないこと。 (持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え) 第八百六十条 持分会社の業務を執行する社員(以下この条及び次条第二号において「対象業務執行社員」という。)について次に掲げる事由があるときは、当該持分会社は、対象業務執行社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって対象業務執行社員の業務を執行する権利又は代表権の消滅を請求することができる。 一 前条各号に掲げる事由があるとき。 二 持分会社の業務を執行し、又は持分会社を代表することに著しく不適任なとき。 (被告) 第八百六十一条 次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。 一 第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。) 対象社員 二 前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。) 対象業務執行社員 (訴えの管轄) 第八百六十二条 持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 第六節 清算持分会社の財産処分の取消しの訴え (清算持分会社の財産処分の取消しの訴え) 第八百六十三条 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この項において同じ。)が次の各号に掲げる行為をしたときは、当該各号に定める者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。ただし、当該行為がその者を害しないものであるときは、この限りでない。 一 第六百七十条の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の債権者 二 第六百七十一条第一項の規定に違反して行った清算持分会社の財産の処分 清算持分会社の社員の持分を差し押さえた債権者 2 民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十五条及び第四百二十六条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは、「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と読み替えるものとする。 (被告) 第八百六十四条 前条第一項の訴えについては、同項各号に掲げる行為の相手方又は転得者を被告とする。 第七節 社債発行会社の弁済等の取消しの訴え (社債発行会社の弁済等の取消しの訴え) 第八百六十五条 社債を発行した会社が社債権者に対してした弁済、社債権者との間でした和解その他の社債権者に対してし、又は社債権者との間でした行為が著しく不公正であるときは、社債管理者は、訴えをもって当該行為の取消しを請求することができる。 2 前項の訴えは、社債管理者が同項の行為の取消しの原因となる事実を知った時から六箇月を経過したときは、提起することができない。同項の行為の時から一年を経過したときも、同様とする。 3 第一項に規定する場合において、社債権者集会の決議があるときは、代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。)も、訴えをもって第一項の行為の取消しを請求することができる。ただし、同項の行為の時から一年を経過したときは、この限りでない。 4 民法第四百二十四条第一項ただし書及び第四百二十五条の規定は、第一項及び前項本文の場合について準用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によって」とあるのは「会社法第八百六十五条第一項に規定する行為によって」と、「債権者を害すべき事実」とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第四百二十五条中「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。 (被告) 第八百六十六条 前条第一項又は第三項の訴えについては、同条第一項の行為の相手方又は転得者を被告とする。 (訴えの管轄) 第八百六十七条 第八百六十五条第一項又は第三項の訴えは、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。 第三章 非訟 第一節 総則 (非訟事件の管轄) 第八百六十八条 この法律の規定による非訟事件(次項から第五項までに規定する事件を除く。)は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 2 親会社社員(会社である親会社の株主又は社員に限る。)によるこの法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての次に掲げる閲覧等(閲覧、謄本若しくは抄本の交付、事項の提供又は事項を記載した書面の交付をいう。第八百七十条第一号において同じ。)の許可の申立てに係る事件は、当該株式会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 一 当該書面の閲覧又はその謄本若しくは抄本の交付 二 当該電磁的記録に記録された事項を表示したものの閲覧又は電磁的方法による当該事項の提供若しくは当該事項を記載した書面の交付 3 第七百五条第四項、第七百六条第四項、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条、第七百十四条第一項及び第三項、第七百十八条第三項、第七百三十二条、第七百四十条第一項並びに第七百四十一条第一項の規定による裁判の申立てに係る事件は、社債を発行した会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 4 第八百二十二条第一項の規定による外国会社の清算に係る事件並びに第八百二十七条第一項の規定による裁判及び同条第二項において準用する第八百二十五条第一項の規定による保全処分に係る事件は、当該外国会社の日本における営業所の所在地(日本に営業所を設けていない場合にあっては、日本における代表者の住所地)を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 5 第八百四十三条第四項の申立てに係る事件は、同条第一項各号に掲げる行為の無効の訴えの第一審の受訴裁判所の管轄に属する。 (疎明) 第八百六十九条 この法律の規定による許可の申立てをする場合には、その原因となる事実を疎明しなければならない。 (陳述の聴取) 第八百七十条 裁判所は、この法律の規定(第二編第九章第二節を除く。)による非訟事件についての裁判のうち、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。 一 この法律の規定により株式会社が作成し、又は備え置いた書面又は電磁的記録についての閲覧等の許可の申立てについての裁判 当該株式会社 二 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項若しくは第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役又は第八百二十五条第二項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の管理人の報酬の額の決定 当該会社及び報酬を受ける者 三 清算人又は社債管理者の解任についての裁判 当該清算人又は社債管理者 四 第百十七条第二項、第百十九条第二項、第百七十二条第一項、第百九十三条第二項(第百九十四条第四項において準用する場合を含む。)、第四百七十条第二項、第七百七十八条第二項、第七百八十六条第二項、第七百九十八条第二項、第八百七条第二項又は第八百九条第二項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)の価格の決定 価格の決定の申立てをすることができる者 五 第三十三条第七項の規定による裁判 設立時取締役、第二十八条第一号の金銭以外の財産を出資する者及び同条第二号の譲渡人 六 第百四十四条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百七十七条第二項の規定による株式の売買価格の決定 売買価格の決定の申立てをすることができる者(第百四十条第四項に規定する指定買取人がある場合にあっては、当該指定買取人を含む。) 七 第二百七条第七項又は第二百八十四条第七項の規定による裁判 当該株式会社及び第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号の規定により金銭以外の財産を出資する者 八 第四百五十五条第二項第二号又は第五百五条第三項第二号の規定による裁判 当該株主 九 第四百五十六条又は第五百六条の規定による裁判 当該株主 十 第七百三十二条の規定による裁判 利害関係人 十一 第七百四十条第一項の規定による申立てを認容する裁判 社債を発行した会社 十二 第七百四十一条第一項の許可の申立てについての裁判 社債を発行した会社 十三 第八百二十四条第一項の規定による裁判 当該会社 十四 第八百二十七条第一項の規定による裁判 当該外国会社 十五 第八百四十三条第四項の申立てについての裁判 同項に規定する行為をした会社 (理由の付記) 第八百七十一条 この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。 一 前条第二号に掲げる裁判 二 第八百七十四条各号に掲げる裁判 (即時抗告) 第八百七十二条 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 一 第六百九条第三項又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分についての裁判 利害関係人 二 第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てについての裁判 申立人、株主及び株式会社 三 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の規定による申立てについての裁判 申立人、新株予約権者及び株式会社 四 第八百七十条各号に掲げる裁判 申立人及び当該各号に定める者(同条第二号、第五号及び第七号に掲げる裁判にあっては、当該各号に定める者) (原裁判の執行停止) 第八百七
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穆春・・・一:鉄矛、二:鉄喙矛(テッカイボウ)、三:小遮欄、四:穿遮攔 一:鉄矛、二:鉄喙矛(テッカイボウ)、三:小遮欄、四:※佑聖 ※道教の猛神で、西遊記にその名が見られる。また、玄天上帝のこととも。 能力値・・・防御力・体力に特化している。騎乗関係は低め 通常攻撃・・・矛での攻撃。少々穆弘に似ているが、後ろにも攻撃範囲がある チャージ・・・こちらは多方向に効果のある攻撃。C4は左から右前方に払い、 C6は前面三方向を交互に突いた後に、振りかぶって矛を叩きつける 無双乱舞・・・前進しながら矛で前方を突く。しめに回転しながら左右を薙ぐ 奥義・・・趙雲のC1のような突進を六回する。(この時属性攻撃あり) 得意属性・・・星 人物登場条件 穆弘で“江州闘船の宴”をクリア チャージモーション C1:矛の端を持ち左上に向けて薙ぐ C2:石突で上方に向けて突く C3:素早い下方払いを計七回行う C4:踏み込みながら左から右前方に向けて薙ぐ C5:矛を蹴って前方を打ち上げる C5追加:矛を地に打ち込んで六条の光芒を周囲に放つ C6:前面三方を突いた後振りかぶって矛で打つ C7:地面に矛を刺し、前方三方向に土の波を放つ JC:斜め下を突きまくる(地面まで到達し、土砂を周囲にばら撒く) 人物間友好度 良:穆弘、薛永、楊林、蒋敬 第四武器(燧人鉄)入手法 遼国討伐戦(泊)→阿里義、孫忠、愈得成を撃破
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報道機関の責任に関する法的考察 203 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 04 20 49 UHxYLS8F0 俺自身も、本来は政府がメディアに介入するなんて状態は非常に危険だと思う。しかしそれには、大真面目に、報道が自制心を持って正義に基づいて行動する必要がある。それをTBSは、何ら具体的な罰則が無いのをいいことに、増長し調子に乗りすぎた。現在マスメディアの持っている力のは巨大だ。より大きな力をコントロールする者は、より大きな自制心を持ってそれを行使しなければならない。今のTBSの、「自らの持った権力」の使い方は、「拳銃を持ってしまった幼児」のそれと同じだ。自分が気に入らなければ叩き潰す。何ら反省も自浄作用も無い。 メディアの自律を促す為には、一線を超えた劣悪な報道機関には退場して貰う事が必要で、これは言論の自由の制限などでは断じてない。むしろ同一に語る事こそが言論の自由への冒涜だ。 219 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 04 26 28 5M5KH5su0 203 同意。憲法を学んだものなら分かると思うが、報道の自由は国民の知る権利に淵源がある。 つまり、報道の自由が厚い保護を受ける理由は、それが国民の知る権利に資するからだ。 TBSが捏造報道を続けるかぎり、国民の知る権利を充足しない。むしろ、これに反する。 さらに、電波の有限性、テレビの影響力の強さなどの理由から、テレビ報道に対する必要最低限の制約は許容されるのは当然だ。 放送法には報道は事実を曲げないですることとという規制があるが、これは上記の趣旨を反映したものだ。 しかし 117にあるとおり、TBSの自主性に期待した結果がこれだ。つまり、TBSには自主的に信頼を回復する能力はないことはもはや明らかだ。 したがって、憲法上、法律上TBSに対する処分はなんらおかしいものではない。 上記放送法の規制には罰則がないが、これは報道の自由を尊重し報道機関の自主性を重んじているためだ。しかし、 249 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 04 38 15 8Kwh4yc30 219 そうだね。 放送局に「報道の自由」なんて無いんだよ。ただの営利企業だからな、民放は。 国民の「知る権利」を背景に、一定の要件を満たす場合に限って「免許」が与えられているに過ぎない。 一種の特権である「免許」には当然義務が伴なうわけで、放送局にあるのは 「報道の自由」では無く「正確な報道をする義務」だな。 国民の知る権利を侵害するような捏造放送をした上に開き直るTBSは、もう一度死ななければならない。 250 ◆NOTBS81HAk [] 2007/04/05(木) 04 38 26 bMcQtm0g0 219 俺もちょっぴり憲法をかじった者として同意見だ。 事実同じような内容で総務省にはTBSに対する 行政処分(放送免許取り消しを含む)の必要性を再三提言している。 実効性があるかどうかは別として、そういった考えを持つ 国民がいるということを知らしめるためでもある。 黙っていては伝わらないから。 266 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 04 44 18 5M5KH5su0 249, 250 俺は今法律で仕事をしてる。憲法は忘却の彼方だが、本論点は著名論点なのでまだ覚えてる。 法律的にTBSに対する処分に問題がない、または非常に少ない点に対して争いはほとんどないと思う。 ただし、立法および行政は表現の自由に対する介入に謙抑的であるべきだし、日本の政治家はこの点はよく弁えている。 そこで、本件の解決は、司法がその端緒になるのがいいと思う。何度も繰り返して恐縮だが、不二家に訴訟を提起してもらい、TBSの管理体制に問題があることを白日の下にさらしてもらうのがいい。 そうすれば、世論の後押しを受けて、立法または行政による処分が下しやすくなる。 303 声は大きい方がいい [sage] 2007/04/05(木) 05 00 57 Gy5leJ290 233 犯罪が明白な行為が社会的に放置され、実害が生じ、にもかかわらず 行政や警察、メディア、国会、等が動かない場合、その証拠隠滅の恐れが あるのなら許されてもいい場合がある。 とうぜんこの場合容疑者の著作権や肖像権は制限されていい。 緊急性或いは公共の福祉の必要性と言うヤツだなw 266 今回の事件に沿って考えた場合、本来報道局で始めたサタズバから派生した 制作局担当の朝ズバによる犯罪と言う背景がある。 これは報道と言うものがテレビではバラエティ化し視聴率、利益本意の方向に 変化しているから起きたものであり、一般的な報道の自由と言う権利で救済すべき必要性はない。 公共性からではなく娯楽本意の利益追求の姿勢から生じた問題だから。 問題の本質は報道の自由の行使にはない。娯楽性への過剰な傾斜と言う点にある。 テレビはここいらを巧妙に狡猾に使い分けている点に注意。 314 名無しさん@七周年 [] 2007/04/05(木) 05 06 26 5M5KH5su0 303 公共性からではなく娯楽本意の利益追求の姿勢から 生じた問題 問題の本質は報道の自由の行使にはない。娯楽性への過剰な傾斜と言う点にある。 テレビはここいらを巧妙に狡猾に使い分けている点に注意。 同意。ちなみに放送法は、「娯楽性への過剰な傾斜」を明確に禁じてる。特に3条の2に注目。今のテレビ局が本条を完全に無視していることがよく分かる。なお以下のサイトは総務省が提供する法令データベースです。参考まで。 政府法令データ提供システム/放送法 334 :249:2007/04/05(木) 05 15 28 ID N/SwNO3u0 291 261 立法および行政は表現の自由に対する介入に謙抑的であるべきだ この部分については、同意出来ないな 個人、各種団体についての話なら同意できるが、相手はマスコミだ 第四権力という言葉通り、三権分立と言う憲法の基本認識の想定外のバケモノだ 「表現」にしても、映像・音声と言う強烈に人間の直感に訴える手段を用いて、 コンピュータなどによる編集作業によって捏造した「表現」であり、憲法の想定外だ 菅総務相のいう「国民の納得できる形での処分」が妥当だと思う 司法の判断を待っていれば、TBSの逃げ切り勝ちになる公算が大きい 成立しうるのは (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、 又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 である。 同一条文で定められているが、一般に前段を信用毀損罪、後段を偽計業務妨害罪 としてそれぞれ個別の構成要件として論じられる。 なお、第二百三十四条の威力業務妨害罪は本件では該当しないと思われるので除外する。 さて、民事における損害賠償にも係わってくるのだが、上記刑法犯の成否を決定するのが http //www.youtube.com/watch?v=RLw8fHQ_svo 【別紙資料2】1月22日放映のTBS『朝ズバッ!』での不二家関連報道に関する問題について http //www.fujiya-peko.co.jp/company/ir/pdf/20070403_3_1.pdf と照らし合わせながら再度見てほしい。 郷原氏がどうしてこの日の報道に着目しているかというと、上記犯罪において、 「虚偽の風説の流布」に関しての「虚偽」の認識というのが構成要件的故意の 成立要件となるからである。 ウィキペディアの信用毀損罪・業務妨害罪の項目 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A8%81%E5%8A%9B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3 は前田の『刑法各論講義』の抜粋と思われるが、 手許に前田の本があるので重要部分を引用してみる。 虚偽の風説 本罪の手段である虚偽の風説の流布と偽計は、偽計業務妨害罪の手段でもある。 虚偽の風説とは、事実と異なった噂である。 一部が虚偽であればよく、他人から聞いた話でもよい(大判大正2年1月27日・刑録19揖巻85頁) しかし、虚偽であることに認識は必要であり、他人の話を真実だと思って伝えた場合には、 本罪は成立しない。 流布とは、不特定または多数人に伝える行為で、順次伝わればよく、特定の数人に話す ことも含む。名誉毀損罪が公然と摘示することを要するのとは異なる。 偽計 人を欺罔、誘惑し、あるいは他人の錯誤または不知を利用する違法な手段一般を意味する。 当時の不二家の状況は多くの証拠や証言で確定でき、 元女性従業員とやらの証言は架空のものだったということが 判明するのではないか? すなわち、事実に基づかない「虚偽」の証言をしているといった 認識があったということになる。 その証言は元女性従業員とやらと担当Pないし制作者との 共謀によるものである可能性がある。 女がでたらめを言って、それを担当者が信じたという構図に TBS側はしたいのだろうが、未必の故意が認定されて 共謀共同正犯という可能性も高い気がする。 郷原氏の公開質問状の内容を勘案し、主としてTBS関係者の 信用毀損・業務妨害罪の成否について考えている。 ここは謂わば今回の捏造問題の本筋である。 信用毀損・業務妨害罪の成否で今回問題となるのは、くどいようだが 「虚偽の風説の流布」における「虚偽」の認識である。 ただ、ここら辺は判例も少なく、適当な例がなかなか見つからない。 今まで確定的故意の線で検討してきたが、少し考えを改めて未必的故意 でいくのがよいと考えた。この方が本件への当てはめに無理がない。 T豚Sの担当者が不二家に電話したときに、不二家の方では明確に 「返品されたチョコレートを溶かして再利用した事実はない」と返答している。 再三の報道によって不二家がバッシングされていたときである。 ここで不二家嘘を言ったら大変なのは明らかであるから、T豚S担当者としては 「もしかしたら不二家の言っていることは正しいのかもしれない」と考える べきなのではあるまいか。俺ならそう考える。 にもかかわらず、「賞味期限切れのチョコレートに牛乳を入れた」と流して しまったことは、もしかしたら「虚偽」かもしれないがまあいいやといった 内心状態であったと考えられるのである。なお、T豚S側では菓子製造業者の 「チョコレートに牛乳を混ぜることはあり得ない」といった証言を受けて、 その部分は虚偽であることを認めざるを得なくなった。 「複数の他に信用できる根拠があったから」などとT豚S側は抗弁しているが、 それではあの元女性従業員とやらのインチキ証言以外にどんな信用できる 根拠があったというのだろうか。これを明らかにできないかぎり、未必的故意の 成立を否定できないと考える。 TBSの1月22日「朝ズバッ!」不二家報道につき http //www.j-cast.com/2007/03/29006494.html みの「廃業」発言で 不二家TBS提訴の可能性より引用 「TBSは、(不二家の製品)『カントリーマアム』について、賞味期限切れを 捨てようとしたら怒られ、パッケージし直したとする証言があるがどうなのかと、 確かに不二家に確認してきている。しかし、そもそも『カントリーマーム』は 平塚工場で作っていないし、そのことを伝えている。これは不二家に間違いのない メモが残っています。その段階で、VTRの証言がウソだとTBSは気づくはず。 にもかかわらず、『カントリーマアム』の部分が削られていて、チョコの話として 映像が流れていた。これが捏造の疑いがある点です」 『カントリーマアム』というのはクッキーの中にチョコが入ったもの。チョコそのものとは違う。 http //www.j-cast.com/2007/03/30006526.html より引用 「不二家側のメモが間違っている」 この日の会見で同会議は、不二家側の対応メモを公開。 これによれば、TBSは2007年1月20日16時30分に不二家に、 平塚工場で働いていたという女性からの証言について 「(1)返却されたチョコレートを再び溶かして使用していた。 (2)カントリーマアムについて、賞味期限が切れていたので捨てようとしたら 上司に怒られ、それを再度新しいパッケージに入れて製品としていた」 の2点についてたずねている。 不二家側は (1)「返品は使っていない」 (2)は「平塚でカントリーマアムは生産していない」と回答した旨の記述がメモに残っている。 さらに、同会議は2007年3月25日に行われた不二家側とTBSの協議の際に 録音された音声を公開した。そのなかには、TBS側のプロデューサーとされる人物が 「心外なんですよ、正直言ってウソとかどうか、捏造だったっていわれることが、 そもそも」と厳しく不二家側に詰問するものや、「カントリーマアムと言っている?」 「そうですね」などと、事実上「カントリーマアム」について取材したことを認めた 音声も公開された。これが、本物であれば、「捏造」の証拠になる可能性が高いのは明らかだ。 しかし、同会議によれば、「不二家側のメモが間違っている」などと相変わらず否定しているのだという。 『カントリーマアム』の取材をしているのに、不二家に否定されたにも係わらず、 根拠なく「返却したチョコレートに牛乳を混ぜて再生産している」旨の放送をした 場合、刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪に該る。 手段としての「虚偽の風説の流布」における「虚偽」の認識は未必的でも 足りるので、故意の成立に問題はないと考える。 民事では不法行為による損害賠償請求の対象になるのはもちろんである。 今回は捏造報道により、一企業を潰そうと企図した可能性すらある極めて悪質な事例である。 このようなことをする放送局の免許は、場合によっては総務大臣が取り消すことができる。 前回の白インゲン問題でTBSは総務省から警告を受けているので、最低でも電波停止の行政処分をするのが妥当である。 電波法抜粋 第五条 3 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えないことができる。 1.この法律又は放送法(昭和25年法律第132号)に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者 第七十六条 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。《改正》平11法160《改正》平16法047 2 総務大臣は、前項の規定によるほか、登録人が第3章に定める技術基準に適合しない無線設備を使用することにより他の登録局の運用に悪影響を及ぼすおそれがあるときその他登録局の運用が適正を欠くため電波の能率的な利用を阻害するおそれが著しいときは、3箇月以内の期間を定めて、その登録の全部又は一部の効力を停止することができる。《追加》平16法047 3 総務大臣は、免許人(包括免許人を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1.正当な理由がないのに、無線局の運用を引き続き6箇月以上休止したとき。 2.不正な手段により無線局の免許若しくは第17条の許可を受け、又は第19条の規定による指定の変更を行わせたとき。 3.第1項の規定による命令又は制限に従わないとき。 4.免許人が第5条第3項第1号に該当するに至つたとき。 第百六条 自己若しくは他人に利益を与え、又は他人に損害を加える目的で、無線設備又は第百条第一項第一号の通信設備によつて虚偽の通信を発した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 放送法抜粋 第三条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。 1.公安及び善良な風俗を害しないこと。 2.政治的に公平であること。 3.報道は事実をまげないですること。 4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 第四条 放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。 2 放送事業者がその放送について真実でない事項を発見したときも、前項と同様とする。 3 前二項の規定は、民法 (明治二十九年法律第八十九号)の規定による損害賠償の請求を妨げるものではない。 第五十六条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 2 前項の場合において、当該行為者に対してした第56条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 TBSは真実でない事項の放送をしたのであるから、放送法第四条第一項に従わなくてはならない。 不二家としては放送があった日から三箇月以内に調査を請求しておく必要がある。 (信頼回復対策会議の報告書内にも調査を求める旨の記載はあるが、確実を期して 不二家の側でももう一度TBSに調査を念押ししておいてもよいだろう) TBSが期限内に訂正又は取り消しの放送を行わなかった場合は、不二家はTBSを念の為同法違反で告訴しておくとよい。 TBSが放送法第四条第一項に違反した場合、同法第五十六条、第五十七条により、それぞれ罰金刑に処せられる。 TBSは電波法第百六条一項に違反している可能性もある。ただ、これは目的犯であるので立証が困難である。 その他、電波法で罰則はあるが、適用困難なものが多い。 いずれで処罰されても電波法第五条3項第1号の要件を満たすが、この場合、放送法第五十七条の両罰規定により、 敢えて軽い放送法第四条違反として法人としてのTBSをも処罰するのがよいだろう。 電波法第七十六条第三項第4号の要件を満たすので、総務大臣はTBSの放送局免許を取り消すことができる。 (ハードルは高いが不可能ではない) 免許取り消しに至らなくても、TBSは放送法ないしは総務省の命令に違反していることは明らかであるので、 総務大臣は警告どおり電波法第七十六条一項によりTBSの電波停止の行政処分を当然すべきである。
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第一条 第一人の法に侵入してことをおこし、なかったことになるとなどなるはずもなく。 人をこきおろし、人を浴びせて殺す。他人の住所は、全部自分に振り替えることになり、正当な殺人も住所を犯しているので あこぎに酷い話になる。 第二条 人の話を聞いているのに、人に法で訴えられても、それは他人の住所であり、店のようにクラン的にオープンしているスタイル でもないのに、犯して、笑いあっても、住居の持ち主に訴える気があれば訴えられるし、正当な理由になる。 第三条 殺しても人を殺めても、そこが本人でも、本人の住所を犯していて、それが認められれば、不当な殺しになり、 罰を受けることになる。 第四条 帰らない人を、殺してもの意味がわからないが、言葉の問題で住所が不当に犯してあれば、ひとつずつ呵責をとるように 法に正当性を忠義しなければいけない。 第五条 言葉を弄しても、言えない事がある。罪は私にある。罪というハザードに自分が入ることは消して許されない。 これは対立しているものの箇条だ。そのルールの重さはどちらが問題であっても、同等だ。 第六条 許可のないくわだてを起こして、人をみじめにおう、人を殺して、人をみじめにする、これを起こしていいのは、城の向きに ローブと鎧のカラーを持っている人だが、それを真似してはならない。また、時間を酷しても人は真似して罪をかぶったら 裁判所にいく。そして人をみじめにすることは、城の人間が上級から下級にやるような始末でないといけない。 第七条
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和歌山大学演劇部OB会規約 前文 我々は、和歌山大学演劇部出身のOBとして、OB相互の交流と親睦を図り、現役生の演劇創作活動を心的、物的に支援し、「みせる演劇(魅・美・観)」「自分たちも楽しく、お客様も楽しい舞台創り」を設立理念とする、和歌山大学演劇部の発展に寄与することを目的とし、ひいては和歌山の演劇文化の活性化を願いとして、ここに和歌山大学演劇部OB会を結成する。 第一章 総則 第一条 本会は、和歌山大学演劇部OB会と称する。(通称:やまもも部) 第二条 本会は、和歌山県和歌山市栄谷に置く。 第三条 本会は、あらゆる年齢層の会員相互の親睦を図り、和歌山大学演劇部を支援する。 第四条 前文および第三条の目的を達成するため次の事業を行う。 総会の開催 現役演劇部員への支援活動 親睦会の実施 情報交換のためのWebサイトの運営 その他総会で議決、または役員会で承認された事項の実施 第二章 会員 第五条 本会の会員は、和歌山大学演劇部出身者とし、入退会については別に定める。 第六条の一 和歌山大学を卒業し、和歌山大学演劇部を引退した者は、和歌山大学卒業式の日をもって入会とする。ただし、総会において承認されたものについてはこの限りではない。 二 入会時には所定の入会届を会員に提出する。受理した会員は入会届を所定の場所に保管し、会の名簿に登録する。 第七条の一 本会の会員は終身会員とする。 二 ただし、本会の規約に背き、若しくは会の秩序を乱す者については、総会の議決を経て会員の資格を失う。この場合、既納の会費は返還しない。 第八条 演劇活動で培った絆とその事実はいかなる方法をもってしても断ち切ることはできない。よって、退会についてはこれを規定しない。 第九条の一 本会の会員は、規約の範囲内において平等な権利を有する。また、本規約を遵守する義務を負う。 二 本会の会員は、一人一票の議決権を有する。また、本会の目的の範囲内で、各事業を企画、立案、参加する権利を有する。 三 本会の会員は、事業を企画、立案、参加した場合、これにかかる予算を適切に策定、執行、報告する義務を負う。 第三章 役員 第十条 本会に次の役員を置く。 会長 1名 川口敦志 (住所) 副会長 1名 新家真里佳 (住所) 会計 1名 井上昌美 (住所) 監査 1名 尾崎弘喜 (住所) 情報通信担当 1名 伊奈務 (住所) 学生交流担当 1名 冨田真之 (住所) 総会の決議または役員会の承認による委員(実行委員) 決議または承認された人数 選出 第十一条の一 前条役員は、原則として会員による総会にて選出する。ただし、やむを得ない事情による任期途中の交代については、役員会で選出し総会に報告するものとする。 二 会長に欠員が生じた場合、前項の規定にかかわらず副会長がなり、副会長に補欠員をあてる。 三 前条の役員は他の役員を兼ねることができる。 任期 第十二条の一 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、第十一条の規定に よる補欠員の任期は、前任者の在任期間とする。 二 第十条に規定する、学生交流担当の任期は第十二条の一の規定にかかわら ず、総会または役員会の承認で認められた期間とする。 三 第十一条の三の規定により兼務した役員の任期は、当該役員が新たに選出 されるまでとする。 四 総会の決議または承認により設置された委員の任期は、決議または承認さ れた任期までとする。 役員の職務 会長 第十三条 会長は、総会を主催し会務を総括する。 副会長 第十四条 副会長は、会長を補佐し、会長に欠員が生じたとき会長としての会務を果たす。 会計 第十五条 会計は、本会会計を管理し、総会で報告を行う。 監査 第十六条 監査は、本会の会務並びに会計を監査する。 情報通信担当役員 第十七条 情報担当役員は、情報通信機器を用いて本会活動の広報および報告並びに 意見の集約を行う。 学生交流担当役員 第十八条 学生交流担当役員は、本会と和歌山大学演劇部との交流に関して必要な職務を 遂行する。 総会の決議または役員会の承認により設置された委員(実行委員) 第十九条 実行委員は総会による決議事項または役員会での承認事項に従い、職務を遂行 する。また、役員会又は総会で報告を行う。 役員会 第二十条 会長または副会長は、総会において決議された事項や本会の運営(年度計画の計 画実施に関する事項等)に際し、必要に応じて役員会を招集する。役員会では、決 議および承認については役員の過半数の賛成をもって成立とする。 第四章 総会 第二十一条の一 総会は会の運営方針、役員の選任、解任、会計報告、規約改正その他の重 要事項を決議する。 二 総会は、委任状および役員を含む、過半数の出席をもって成立し、過半 数の賛成により決議の成立とする。可否同数の場合は、会長が決定する。 第二十二条の一 総会は、年一回、会長がこれを招集する。 二 会員が事故その他の事情により、総会に出席できない場合は委任したもの とみなす。主宰者は事前に議案の周知を図らなければならない。委任者の扱いは後 に定める。 第二十三条 総会の議長は会長がこれにあたり、事故その他の事情により会長の出席が不可 能な場合、副会長がこれを代行する。両名が出席不可能な場合は、役員がこ れを代行する。 第二十四条 総会は、必要に応じて和歌山大学演劇部幹部その他の出席を求めることができる。 第二十五条 委任者は出席者とみなし、決議には参加しない。決議された事項を追認する。 第五章 本会会計 第二十六条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。 本会会計年度 第二十七条 本会の会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。 会費 第二十八条の一 本会の会費は、会員一人につき、年二千円とする。 二 納入期限は毎年3月31日とする。 三 既納の会費は返還しない。 四 会員の事故その他やむを得ない事情が生じた場合、会費の納入を延期する。納入再開までの期間については、会費納入を請求しない。 五 その他については別途定める。 慶弔見舞い 第二十九条 本会の慶弔見舞いは次の項目により支弁する。 結婚 五千円 死亡 五千円 出産(第一子のみ) 五千円 その他総会および役員会で認めた事項 五千円まで 和歌山大学演劇部への金銭的支援 第三十条 和歌山大学演劇部への会費支出および本会が取得した財産の寄贈については総会の議決を経て行われる。ただし、OB個人の行為についてはこの限りではない。 第六章 最高規定 第三十一条 本規約の前文および第六章第三十一条は、和歌山大学演劇部および同OB会設立の理念であり、いかなる者も改廃することはできない。後輩はこれを遵守し、次代へと伝え理念を現実のものに近づけ、先輩はその環境整備を支援する使命を持つ。 第七章 本規約の改廃 第三十二条 第三十一条の規定に反しない限り、その他の規約を改廃することができる。 改廃については、総会出席会員の三分の二の賛成を必要とする。 第八章 補足 第三十三条の一 本規約は2006年12月1日より施行する。 二 本会発足に伴う特別措置として2006年度卒業生は、本規約の適用を受ける。 三 2009年一部改訂
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GM名 _00_TiGM 使用チャンネル IRC :「#ParasiTiG表」「#ParasiTiG裏」 どどんとふ :ルームNo.10 ParasiTiG ルール解釈 ・ハウスルールに準ずる ・基本ルールブック ・上級ルールブック ・サプリメント -ダーククロニクル- ・サプリメント -スティールハート- ・公式エラッタ、Q A 以上を採用しています が、エラッタ、Q Aはよく確認していないことがあります(許してねw マスタリング方針 ノリと勢い 酷いシナリオでも(゚ε゚)キニシナイ!! 偶にオリジナル能力とか出すかもしれません セッション履歴 + 1-10 ナンバー 日付 タイトル 経験値+結晶+各自衝動 参加者 01 10/07/26 希園を汚すバカタレは潰しちゃる 100+15+13+衝動 浅生列牙、六条薫、北条灯火、早瀬璃瑠 02 10/10/04 吸乳鬼 100+18+各自衝動 彌也、坂崎瞳、黄泉川電波、ひなた 03 10/10/14 徳島には狸祭りというものがあります 100+30+各自衝動 彌也、坂崎瞳、黄泉川電波、兼部射音 04 10/11/19 廃洋館に潜む 100+10+各自衝動 相模卓朗、黒井陽太、西寺安吾、ホープ 05 10/11/29 緊急事態!≪悪魔憑き災害発生!≫ R R_No.73掲載サンプルシナリオ 100+38+各自衝動 西寺安吾、ホープ、久遠寺塞、来生禅 06 10/12/16 ブラッドイルミネーション 100+93+各自衝動 玄谷慧、高繰狐助、相模卓朗、彌也 07 10/12/23 モヒカンにしない奴は死ぬべきなんだ! 100+14+各自衝動 更科縁、上城圭太、神代尚征、ヒエン、篠塚顕人 08 11/01/02 希園のお賽銭はこの仮●●イダーDSTが守る!! 100+128+各自衝動 本多義一、榊久美子、宗像桜子、黒井陽太、御巫櫻子 09 11/02/10 緊急事態!≪悪魔憑き災害発生!≫ R R_No.73掲載サンプルシナリオ take2 100+38+各自衝動 鳳ツグミ、茨城未咲、北条和、上城圭太 10 11/03/09 畑の怪 100+19+各自衝動 真弓・テオドール・璃仁、アザナウ・ゼルビス、神代直右、シルバー + 11-20 ナンバー 日付 タイトル 経験値+結晶+各自衝動 参加者 11 11/04/02 第3の目覚め 100+163+各自衝動 宗像桜子、五十嵐源蔵、七瀬さくら、六条薫 12 11/04/15 幸せの青い雲 100+133+各自衝動 蒼空、北条和、円堂和子、久遠寺塞 13 11/04/28 レッツGO どどんとふ 100+60+各自衝動 アザナウ・ゼルビス、針井戮、蒼空、瀬木翔太、飯田加奈 14 11/05/03 Pre攻城戦 -南門編- 100+150+各自衝動 榊久美子、オードリー、上条朱音、斑目和喜 15 11/06/11 蠢く森 100+184+各自衝動 神近胡桃、浅生烈牙、瀬々良木みなも、西寺安吾、上城圭太 16 11/06/26 壁を壁を越えろ!! 100+250+各自衝動 榊久美子、乾良夜、御巫櫻子、天王寺闘吾 17 11/07/01 FinalActionHero 100+240+各自衝動 ホープ、五十嵐源蔵、真田ユキムラ、六条薫、宗像桜子 18 11/07/24 キノコ狩り 100+23+各自負荷 三芳まりあ、Ag-03、相馬唯臣、ユマ・N・ウィルソン 19 11/07/28 キノコ狩り 茸2 100+19+各自衝動 財前純一郎、荒谷 新、皇 菟、九頭龍 梅 20 11/08/16 ポロリがあるよ 100+110+各自衝動 南城亜里沙、宮島ノエル、宗田吉茂剛、阿倍野鈴太、モモ + 21-30 ナンバー 日付 タイトル 経験値+結晶+各自衝動 参加者 21 11/08/19 キノコ狩り 茸3 100+18+各自衝動 中津川マロン、風見菫、猿田歩夢、木沢公太 22 11/09/12 R R82号掲載シナリオ 「赤い夜明け」 100+67+各自衝動 木沢公太、我孫子卓磨、ユマ・N・ウィルソン 23 11/10/08 第三の目覚めRe boot 100+280+各自衝動 玄谷慧、白川静、彌也、茨城未咲 24 11/00/00 --- ---+各自衝動 --- 25 11/00/00 --- ---+各自衝動 --- 26 11/00/00 --- ---+各自衝動 --- 27 11/00/00 --- ---+各自衝動 --- 28 11/00/00 --- ---+各自衝動 --- 29 11/00/00 --- ---+各自衝動 --- 30 11/00/00 --- ---+各自衝動 --- もしかしたら出てくるかも知れない設定とか + 園谷重工 園谷重工 ・希園市亜壱区に拠点を置く ・主に肉段戦闘型AAS用の装備品・兵装・強化兵装を製造している中堅メーカーで、アルゴル社傘下 ・日本国内でのシェア率はそこそこ + 主力製品 ※肉弾武器※ 99式近接戦闘用超振動鉄刀 --咬-- SNY-RW-SB99-13 ・スチールザッパー相当 ・AASの実用化当初から販売され、何度もの強化・改修を重ねながら今だ第一線で運用され続けている ・構造はシンプルで、振動波出力もあまり高くはないものの、耐久性の高さと整備性のよさから愛用する者は多い ・比較的安価 10式近接戦闘用超振動鉄刀 --剃-- SNY-RW-SB10-03 ・スチールザッパー相当 ・園谷重工が新しく開発した振動刀、振動波出力を高め、より高い切れ味を求めた機種 ・反面、刀身が薄く折れ易くなってしまったため、刀身は使い捨てることを前提とし、複数の替刃が収められたケースが付属する ※某巨人漫画の影響を受けて描いた 13式近接戦闘用鎖鋸 --叫-- SNY-RW-CS13-04 ・スクリーマー相当 ・長大な対悪魔憑き戦闘用鎖鋸、内蔵された悪魔駆動機関を主動力とする ・(そのうち絵がつく) 29式格闘戦用電磁拳 --倒-- SNY-RW-EF29-09 ・スタンナックル相当 ・(そのうち絵がつく) 34式近接戦闘用短剣 --閃-- SNY-RW-EK34-05 ・スパーキングナイフ相当 ・形状:グルカナイフ(そのうち絵がつく) 38式近接戦闘用短剣 --瞬-- SNY-RW-EK38-02 ・スパーキングナイフ相当 ・形状:細い2本のブレードが並ぶ(そのうち絵がつく) ※車両※ 機動重四輪 --狗-- SNY-MHFW-04-3 ・グランドキャリバー相当 ・AAS装者が搭乗することを前提とした四輪車両 ・悪魔駆動機関を主動力とする ・長距離走破に傾注した設計 機動重二輪 --猫-- SNY-MHDW-05-5 ・グランドキャリバー相当 ・AAS装者が搭乗することを前提とした二輪車両 ・悪魔駆動機関を主動力とする ・加速性能に傾注した設計 ゲームマスターポイント 未使用/総獲得 11/23 ブラム 経験点:0 経験点魔結晶:2 所持金:0 能力魔結晶取得:0 ウニュプニュッポル 経験点:0 経験点魔結晶:1 所持金:0 能力魔結晶取得:0 藍将 経験点:0 経験点魔結晶:1 所持金:0 能力魔結晶取得:0 九朗 経験点:0 経験点魔結晶:0 所持金:0 能力魔結晶取得:0 斉藤秀樹 経験点:1 経験点魔結晶:1 所持金:0 能力魔結晶取得:0 キャラクター枠増加 6 職業パック解放 0 募集要項テンプレ 募集人数:人 予定時間:MM/DD XX:XX~YY:YY±1時間程度 伸びるようなら中断して都合のあう日に チャンネル:#ParasiTiG表 #ParasiTiG裏 締切:MM/DD ZZ:ZZ 早期締め切りもあります、なぜなら速さk(ry 募集対象:Lv その他 : あらすじ: 持ちPC ブラム ウニュプニュッポル 藍将 斉藤秀樹
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Top 1スレ目 まとめ 760 :風と木の名無しさん:2011/06/02(木) 12 08 16.03 ID 5a1kOsau0 【概要】 ロー・ファンタジー 【あらすじ】 大アルカナ22とスートの26からなる精霊イドラの頂点になることでひとつだけ願いが叶う オムニア・イドラのスピンオフ作品。不敗の青年六条孝之助についてのものです。 【イドラ】 錬金術で不老不死となったヘルメス・トリスメギストスが創った大アルカナ22とスート4からなる精霊。 性質として表(大アルカナの正位置)と裏(逆位置)が存在する。 またシンクロ率が高ければ高いほど従順で性質を発揮しやすいという本質がある。 【キャラ説明】 ・六条孝之助 身長174cm 体重58kg 血液型O型 誕生日11月27日(いて座) 高校2年生。小学生の時に病気から盲目・歩行不可・紫外線過敏になる 外見はちょっと不気味だけど性格は優しくて、鈍い。 目が見えないからか「触る」と安心する。なので一目会って会話する時は手をつないであげましょう。 私物はさわり心地や手に馴染みやすいのが判断基準。 厚意に甘えず、できるかぎりのことは自分で行い、働いてみんなに恩返しがしたいというのが将来の夢で、 それが戦車を宿すきっかけとなる。 障害者の医者が設立した私立の障害児学習がある(ホームルームは一般もいる)幼~大までの学校に通う 学校ではマスコットキャラ扱い。1こ下に妹がいて、その子と通ってる。 ・戦車(チャリオッツ) 孝之助のイドラ。「7.戦車」 性質 表 独立・解放、援軍、積極性、行動力、成功、勝利など 裏 好戦的、挫折、不注意、失敗 など 普段は車いすだが、車輪のあるものならなんでも変形可 孝之助の独立願望に惹かれ、彼の援助のため従っている。 ・六条綾音 身長162cm 体重45kg 血液型B型 誕生日6月14日(ふたご座) 孝之助の妹。高校1年生。兄とは仲が良く、一緒に学校へ通ってる。 兄に対して心配症で何かあったらヤンデレ化する。黒髪・吊り気味の美少女。 ・平塚 身長188cm 体重76kg 血液型B型 誕生日9月23日(てんびん座) 孝之助の友人。高校2年生。 マイペースだが、頑張り屋さんには優しい。りんごを両手で2個同時に壊せるくらい怪力。 舞台となる町にある旧藩校の薙刀(女子がやるやつじゃなくて昔からの)の師範代の家系の子 なので本来の得物は薙刀だが、長すぎて持ち運びに不便なので木刀を持ち歩く。 イドラを持っていないが、いわゆる最強の一般人(笑)。 何気に盲目の孝之助の私服チョイサー。 ※画像は「旧絵板の19」より ・源宇宙(そら) 身長158cm 体重42kg 血液型O型 誕生日7月3日(かに座) 本作の主人公。高校1年生。茶髪のショートヘア。 中学までは家庭の事情から男として田舎で過ごしていた少女。 中学卒業間近に「0.愚者(ザ・フール)」を宿し、運命を変えるために父親の遠戚らしい 藍染光時のもとで過ごすこととなる。 ・藍染光時 身長176cm 体重63kg 血液型AB型 誕生日3月25日(おひつじ座) 27歳。株とか不動産で稼いでる人。宇宙の居候先にして保護者役。 天才と変人は紙一重の典型。外見は黒髪長髪、不敵な笑みをたたえた和装の人。ザル。 本作の副題でもある「日月の争い」の日の一族の当主の後見人にして参謀。 先代当主に命救われたことがあり、絶対的存在になっている。 「19.太陽(ザ・サン)」を姪でもある当主の代わりに持っている。 ・高砂藤 身長182cm 体重67kg 血液型A型 誕生日2月7日(みずがめ座) 27歳。小説家。光時の乳母子(要は乳兄弟)。 アルビノで白髪長髪、赤眼、和装の吊り顔。短気で光時は目の上のたんこぶ。 光時によると「藤君が女だったら絶対結婚する」 普段は赤い番傘を日傘にしている。光時からはかなり信頼されており、 「19.太陽」の眷属である「水.杯(カップ)」を持ち、氷の攻撃を得意とする。 ・皇疾風 身長185cm 体重71kg 血液型B型。 誕生日7月3日(かに座) 高校1年生。皇一斗の弟だが、実は宇宙の双子の兄にして宇宙の男としての生活の原因。 皇家の影の一団のリーダーをしていた。後に日の一族に帰順する際に高砂家に預けられる。 「13.死神(デス)」の所有者。 ・皇一斗 身長180cm 体重67kg 血液型AB型 誕生日12月16日(いて座) 23歳。本作の頃に留学から帰国する大学院生。月の一族の参謀。本作の黒幕。 金に近い茶髪の軽いオールバック。薄いサングラスをかけた吊り顔。 「21.世界(ザ・ワールド)」の所有者。 ※イラストは、「旧絵板:記事16」にアップされたもの。 ※各キャラ設定に係る記載内容は、wiki収録時に追加されたものです。 ※6月11日にキャラクターを大幅追加しました。 ※同シリーズのSSは、創作物スレ 1-003へ ※同シリーズの二次SSは、創作物スレ 1-014へ ページ最上部へ
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Top 1スレ目 まとめ 760 :風と木の名無しさん:2011/06/02(木) 12 08 16.03 ID 5a1kOsau0 【概要】 ロー・ファンタジー 【あらすじ】 大アルカナ22とスートの26からなる精霊イドラの頂点になることでひとつだけ願いが叶う オムニア・イドラのスピンオフ作品。不敗の青年六条孝之助についてのものです。 【イドラ】 錬金術で不老不死となったヘルメス・トリスメギストスが創った大アルカナ22とスート4からなる精霊。 性質として表(大アルカナの正位置)と裏(逆位置)が存在する。 またシンクロ率が高ければ高いほど従順で性質を発揮しやすいという本質がある。 【キャラ説明】 ・六条孝之助 身長174cm 体重58kg 血液型O型 誕生日11月27日(いて座) 高校2年生。小学生の時に病気から盲目・歩行不可・紫外線過敏になる 外見はちょっと不気味だけど性格は優しくて、鈍い。 目が見えないからか「触る」と安心する。なので一目会って会話する時は手をつないであげましょう。 私物はさわり心地や手に馴染みやすいのが判断基準。 厚意に甘えず、できるかぎりのことは自分で行い、働いてみんなに恩返しがしたいというのが将来の夢で、 それが戦車を宿すきっかけとなる。 障害者の医者が設立した私立の障害児学習がある(ホームルームは一般もいる)幼~大までの学校に通う 学校ではマスコットキャラ扱い。1こ下に妹がいて、その子と通ってる。 ・戦車(チャリオッツ) 孝之助のイドラ。「7.戦車」 性質 表 独立・解放、援軍、積極性、行動力、成功、勝利など 裏 好戦的、挫折、不注意、失敗 など 普段は車いすだが、車輪のあるものならなんでも変形可 孝之助の独立願望に惹かれ、彼の援助のため従っている。 ・六条綾音 身長162cm 体重45kg 血液型B型 誕生日6月14日(ふたご座) 孝之助の妹。高校1年生。兄とは仲が良く、一緒に学校へ通ってる。 兄に対して心配症で何かあったらヤンデレ化する。黒髪・吊り気味の美少女。 ・平塚 身長188cm 体重76kg 血液型B型 誕生日9月23日(てんびん座) 孝之助の友人。高校2年生。 マイペースだが、頑張り屋さんには優しい。りんごを両手で2個同時に壊せるくらい怪力。 舞台となる町にある旧藩校の薙刀(女子がやるやつじゃなくて昔からの)の師範代の家系の子 なので本来の得物は薙刀だが、長すぎて持ち運びに不便なので木刀を持ち歩く。 イドラを持っていないが、いわゆる最強の一般人(笑)。 何気に盲目の孝之助の私服チョイサー。 ※画像は絵板の19より ・源宇宙(そら) 身長158cm 体重42kg 血液型O型 誕生日7月3日(かに座) 本作の主人公。高校1年生。茶髪のショートヘア。 中学までは家庭の事情から男として田舎で過ごしていた少女。 中学卒業間近に「0.愚者(ザ・フール)」を宿し、運命を変えるために父親の遠戚らしい 藍染光時のもとで過ごすこととなる。 ・藍染光時 身長176cm 体重63kg 血液型AB型 誕生日3月25日(おひつじ座) 27歳。株とか不動産で稼いでる人。宇宙の居候先にして保護者役。 天才と変人は紙一重の典型。外見は黒髪長髪、不敵な笑みをたたえた和装の人。ザル。 本作の副題でもある「日月の争い」の日の一族の当主の後見人にして参謀。 先代当主に命救われたことがあり、絶対的存在になっている。 「19.太陽(ザ・サン)」を姪でもある当主の代わりに持っている。 ・高砂藤 身長182cm 体重67kg 血液型A型 誕生日2月7日(みずがめ座) 27歳。小説家。光時の乳母子(要は乳兄弟)。 アルビノで白髪長髪、赤眼、和装の吊り顔。短気で光時は目の上のたんこぶ。 光時によると「藤君が女だったら絶対結婚する」 普段は赤い番傘を日傘にしている。光時からはかなり信頼されており、 「19.太陽」の眷属である「水.杯(カップ)」を持ち、氷の攻撃を得意とする。 ・皇疾風 身長185cm 体重71kg 血液型B型。 誕生日7月3日(かに座) 高校1年生。皇一斗の弟だが、実は宇宙の双子の兄にして宇宙の男としての生活の原因。 皇家の影の一団のリーダーをしていた。後に日の一族に帰順する際に高砂家に預けられる。 「13.死神(デス)」の所有者。 ・皇一斗 身長180cm 体重67kg 血液型AB型 誕生日12月16日(いて座) 23歳。本作の頃に留学から帰国する大学院生。月の一族の参謀。本作の黒幕。 金に近い茶髪の軽いオールバック。薄いサングラスをかけた吊り顔。 「21.世界(ザ・ワールド)」の所有者。 ※イラストは、絵板:記事16にアップされたもの。 ※各キャラ設定に係る記載内容は、wiki収録時に追加されたものです。 ※6月11日にキャラクターを大幅追加しました。 ※同シリーズのSSは、創作物スレ 1-003へ ※同シリーズの二次SSは、創作物スレ 1-014へ ページ最上部へ
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帝國艦隊条約 前文 我々帝國艦隊は日本人による日本人の為の日本人の集まりであり、皆で団結し楽しくチームプレイする事を第一としたXBOX360で活動していく組織である。 そしてこの艦隊を維持しさらなる繁栄を願い、以下の条約を定める。 第一条 提督の権限は絶対である。 ただし、提督が活動不能の際は提督補佐、ならびに提督代理の指示に従う事。 第二条 いかなる場合であっても他人の意見を無視し自分の意見だけを述べてはならない。相手の意見に耳を傾ける心の余裕を持つべし。 第三条 他人に対しての誹謗中傷を禁ずる。ただし、相手が明確な悪意、もしくは敵意を示している場合は例外とする。 例外とするが基本は相手にしない方針を採る事。それでも相手の対応が酷い場合は上層部に逐次報告すべし。 第四条 ゲームでホストを行う者は許可無しに始めてはならない。ただし、こちらの呼びかけに応答しない人がいた場合、他人に迷惑が掛かると判断した際は開始して構わない。 第伍条 好意ある相手に対しては友好的に接し、交流を深めるべし。 不用意に敵意を向けるような真似は厳禁とする。 第六条 艦隊に属する同志諸君は交流戦、及び艦隊内での演習等の行事関連の開催通達が来た場合は極力参加する事。 第七条 定例会議には出来る限り参加し、意見を述べる事。メールなどでも構わないので今後の艦隊の方針などを話し合う際の材料とするので積極的な発言を心がけるべし。 第九十九条 提督に意見しないのはチキンである。 提督に意見するのはよく訓練されたチキンである。
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2007年 英國戀物語エマ 第二幕(ヤン) 大江戸ロケット(算学の駿平) キティズパラダイスPLUS内アニメ ハローキティ りんごの森のミステリー(プルルー) ハローキティ りんごの森とパラレルタウン(プルルー) 機神大戦ギガンティック・フォーミュラ(エレナ/エレオノーレ・クライン) 銀魂(シーズン其の弐)(神楽) ゲゲゲの鬼太郎(第5作)(加奈) さぁイコー! たまごっち(まめっち) 灼眼のシャナII(シャナ) ゼロの使い魔 〜双月の騎士〜(ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール) デルトラクエスト(ネリダ) のだめカンタービレ劇中アニメプリごろ太(リオナ) ハヤテのごとく!(三千院ナギ、ブリトニー)- 第38話の「ナギの字」(マリアへの誕生日メッセージ)と第51話の「ナギとハヤテの執事通信最終回」の題字も担当。 ひだまりスケッチ(智花) ヒロイック・エイジ(メイル) 武装錬金(ヴィクトリア・パワード) ぼくらの(ヨシ/矢村四詩) ぽてまよ(春日乃ねね、関とまり) もっけ(高津) ルビー・グルーム(先行放送)(ルビー) レンタルマギカ(葛城みかん、玄武、葛城香) 2008年 機動戦士ガンダム00(ネーナ・トリニティ) 鉄のラインバレル(遠藤イズナ) ケメコデラックス!(早川美咲) 絶対可憐チルドレン(澪、桃太郎) ゼロの使い魔 〜三美姫の輪舞〜(ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール) 隠の王(六条壬晴) ひだまりスケッチ×365(智花) Mnemosyne-ムネモシュネの娘たち-(ミミ) ルビー・グルーム(ルビー) ロザリオとバンパイア(白雪みぞれ) 釘宮 理恵(代表作へ戻る