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2007年 英國戀物語エマ 第二幕(ヤン) 大江戸ロケット(算学の駿平) キティズパラダイスPLUS内アニメ ハローキティ りんごの森のミステリー(プルルー) ハローキティ りんごの森とパラレルタウン(プルルー) 機神大戦ギガンティック・フォーミュラ(エレナ/エレオノーレ・クライン) 銀魂(シーズン其の弐)(神楽) ゲゲゲの鬼太郎(第5作)(加奈) さぁイコー! たまごっち(まめっち) 灼眼のシャナII(シャナ) ゼロの使い魔 〜双月の騎士〜(ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール) デルトラクエスト(ネリダ) のだめカンタービレ劇中アニメプリごろ太(リオナ) ハヤテのごとく!(三千院ナギ、ブリトニー)- 第38話の「ナギの字」(マリアへの誕生日メッセージ)と第51話の「ナギとハヤテの執事通信最終回」の題字も担当。 ひだまりスケッチ(智花) ヒロイック・エイジ(メイル) 武装錬金(ヴィクトリア・パワード) ぼくらの(ヨシ/矢村四詩) ぽてまよ(春日乃ねね、関とまり) もっけ(高津) ルビー・グルーム(先行放送)(ルビー) レンタルマギカ(葛城みかん、玄武、葛城香) 2008年 機動戦士ガンダム00(ネーナ・トリニティ) 鉄のラインバレル(遠藤イズナ) ケメコデラックス!(早川美咲) 絶対可憐チルドレン(澪、桃太郎) ゼロの使い魔 〜三美姫の輪舞〜(ルイズ・フランソワーズ・ル・ブラン・ド・ラ・ヴァリエール) 隠の王(六条壬晴) ひだまりスケッチ×365(智花) Mnemosyne-ムネモシュネの娘たち-(ミミ) ルビー・グルーム(ルビー) ロザリオとバンパイア(白雪みぞれ) 釘宮 理恵(代表作へ戻る
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登場人物 元所属 役名 キャスト 音楽ジャンル 初演 II 備考 黒木百合 宗村春菜 ○ ― 犬鷲清 東川清文 演歌 ○ ― quindecim キーラ 内多優 ◎ ― 青春三角形 ツギト 定方郁斗 ◎ ― ロゼッタ 田邊久乃 アニメソング ◎ ◎ ザ・スポークス アラン 林道栄樹 フォーク ◎ ― devil's dozen 妃 手島沙樹 嬢メタル ◎ ◎ サブ・Low・マリン サブロウ 山口祐介 (初演)コミックバンド/(II)ネオ演歌 ◎ ◎ 北陸初演にて初センター アルバ・ルーメン エース 池永英介 ロックバンド ― ◎ 北陸初演はインフルエンザで降板 ドリス 森本未来 ◎ ドリスとアカネは双子設定 Me☆Lucky アカネ ガールズバンド(ロック) ◎ リリックボーイズ RYO 田中綾真 アイドルグループ ○ ― HERO 中西弘 ○ ― TERRY 森輝弥 ― ◎ 5thボーカル 南森みなみ 諸江理映子 ◎ ― soda*pop*crazy 六条真冬 永石匠 渋谷系 ◎ ◎ JaC・B NO/RY 松田朋徳 ラップ ◎ ― うらら17 ちっひー 榎ちひろ ◎ ― 砂藤ここあ 寺島絵里香 地下アイドル ◎ IIではセンター 鬼ヶ島 ― ☆ アシスタント ミス・ジュディス 皇トオル 渡邊隆義 パンク ― ◎ 帆高航一郎 高地真吾 シンガーソングライター ― ◎ MARIA.e.p 天岸キミカ 寺田有希 (男女グループ) ― ◎ WAR-KING MCナックル a.k.a.ゴリ 柳原聖 ヒップホップ ― ◎ a.k.a=またの名を、別名 GhostHeads Leviathan 橋本顕 ハードロック ― ○ Kerberos 佐藤優次 ― ○ 二階堂 橋本顕/佐藤優次 ― ― ☆ アシスタント ◎は全ステージ出演、○は一部ステージ出演(ダブルキャスト)
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第五節 役員及び職員 (役員) 第二十四条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。 (理事会) 第二十五条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。 2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。 (会長等) 第二十六条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。 2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。 3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。 4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。 第二十七条 会長は、経営委員会が任命する。 2 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。 3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。 4 会長、副会長及び理事の任命については、第十六条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。 第二十八条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。 2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。 3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。 第二十八条の二 経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。 第二十九条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。 2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。 (会長等の代表権の制限) 第二十九条の二 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (仮理事) 第二十九条の三 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第二十九条の四 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄) 第二十九条の五 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 (会長等の兼職禁止) 第三十条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 2 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。 (給与等の支給の基準) 第三十条の二 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (服務に関する準則) 第三十条の三 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用) 第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、協会について準用する。 第六節 受信料等 (受信契約及び受信料) 第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 (国際放送の実施の要請等) 第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うことを要請することができる。 2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。 3 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。 4 協会は、第一項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。 5 第九条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。 (放送に関する研究) 第三十四条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。 2 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。 (国際放送等の費用負担) 第三十五条 第三十三条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。 2 第三十三条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。 第七節 財務及び会計 (事業年度) 第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。 (企業会計原則) 第三十六条の二 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。 (収支予算、事業計画及び資金計画) 第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。 3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。 4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。 第三十七条の二 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。 2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。 3 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。 (業務報告書の提出等) 第三十八条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。 3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (支出の制限等) 第三十九条 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。 2 協会は、第九条第二項第二号及び第三項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。 (財務諸表の提出等) 第四十条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。 3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。 4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。 (会計監査人の監査) 第四十条の二 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。 (会計監査人の任命) 第四十条の三 会計監査人は、経営委員会が任命する。 2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。 3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。 一 公認会計士法 の規定により、財務諸表について監査をすることができない者 二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者 三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの (会計監査人の権限等) 第四十条の四 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。 4 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。 5 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。 (会計監査人の任期) 第四十条の五 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四十条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。 (会計検査院の検査) 第四十一条 協会の会計については、会計検査院が検査する。 (放送債券) 第四十二条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。 2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。 3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。 4 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。 5 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。 6 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 7 前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。 8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法 (平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。 第四十三条 削除
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守東桃香:伊瀬茉莉也 川壁桃花:早見沙織 守東由美子:伊藤美紀 犬飼真琴:喜多村英梨 六条章子:小林ゆう 御堂寧々:藤村歩 守東春彦:野島健児 鬼梗:山県さとみ ひばり:山本麻里安 つばめ:渡辺明乃 すずめ:下屋則子 フウ:河原木志穂 ユーリカ:齋藤彩夏 守東益之:阪脩 守東清次:速水奨 守東清春:中多和宏 みはし:水沢史絵 香陽:森永理科 白川明日菜:井口裕香 北条美鈴:高橋理恵子 ナレーション:水戸部千希己 6話 女生徒:橋本まい、井口裕香 黒子:石井一貴、三宅華也、高木俊 蓮会男子:川原慶久、中野慎太郎 7話 生徒:三宅華也 蓮会男子:高木俊 蓮会女子:橋本まい 8話 蓮会男子:高木俊 9話 女子生徒:三宅華也、橋本まい 男子生徒:川原慶久、高木俊 10話 受信機の声:川原慶久 11話 アルジャン・リュネット・ロワ・エイジ:辻谷耕史 小島徹平:山口勝平 女生徒:橋本まい、三宅華也 男子生徒:石井一貴、中野慎太郎 噺家:川原慶久 司会者:高木俊 12話 ネロ:森永理科 13話 女将:折笠愛 番頭:丸山詠二 14話 葉月:能登麻美子 リリス:小林沙苗 ケンちゃん:高木礼子 コゲちび:清水愛 雪牙姫:玉川紗己子 15話 黒沼塔子:後藤邑子 蓮会生徒:三宅華也、橋本まい 16話 絶対宇宙:島本須美 17話 北条美鈴:高橋理恵子 18話 女生徒:三宅華也、橋本まい 男子生徒:川原慶久 19話 海部瑠衣:小林ゆう 守東清春(幼少期):渡辺明乃 場内アナウンス:下屋則子 作品一覧 た行 アニメ一覧:た行?@wikiへ
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(同前)実 第一二七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項[職務発明の通常実施権]、第七十七条第四項[専用実施権についての通常実施権]若しくは第七十八条第一項[許諾による通常通常実施権]の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。 (改正、平一五法律四七) 旧法との関係 五五条 趣旨 本条は、前条第一項の訂正審判を請求することについての制限を規定したものである。もともと訂正審判の請求してくることに対する防衛策と考えれば、その特許権についての専用実施権者、通常実施権者または質権者によって利益になることはあっても不利益になることはないのであるが、実際には特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正審判を請求することもあり、また瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲をこえて訂正することも考えられ、そうなると前記の権利者は不測の損害を蒙ることもあるので、一応訂正審判を請求する場合にはこれらの利害関係ある者の承諾を得なければならないこととしたのである。ただ、本条の規定のうち通常実施権者については職務発明にもとづく通常実施権者、許諾に基づく通常実施権者に限定し、他の通常実施権者を含めなかったのは、それぞれの通常実施権の発生の原因に着目したためである。 なお、平成一五年の一部改正において、一二六条一項の審判を訂正審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。(青本第17版)
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第一章 総則 (名 称) 第一条 このサーバの名称を以下の通りにする。 島鯖!【建国】 (会 員) 第二条 本島鯖は全運営を持って組織する。 (目 的) 第三条 本島鯖はMinecraftを基にサーバーを運営する団体である。 運営義務を円滑に行うことを目的とする。 (活 動) 第四条 本島鯖は上記の目的を達成するために次の活動を行う (1) 運営内での連携をしっかりする。 (2) 鯖民への対応は正確に、スピーディーに。 (3) その他, 運営の目的を達成するために必要な活動 第二章 役職 (役 職) 第五条 本運営は次の役職をおく。 (1) 運営代表 (2) 運営【discord総括】 (3) 運営【minecraft総括】 (4) 運営【discord】 (5) 運営【minecraft】 (6) 運営【開発者】 (任 期) 第六条 本運営の任期は次の通りである。 運営を辞任する場合は運営議会で可決した場合のみ辞任が許される。 (運営総括) (条 件) 第七条 13歳未満でないことを運営義務に携わり条件とする 第三章 規約改正 (規約 改正) この規約は運営の過半数の同意を持って改正することができる。 なお、運営会議(別名運営議会)のみ改正可能 鯖民からの意見の場合は運営会議で話せば改正が可能。 (附 則) サーバーの運営は次の物とする。 Ak4h4n3_G4 yossi0516 SHO800 MarshalMunesan hotopi1314 yuzuu893 curibo2044 2. この規約は2021年6月13日0時0分0秒から適用される。
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(不服申立てと訴訟との関係)実意商 第一八四条の二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第百九十五条の四[行政不服審査法による不服申立ての制限]に規定する処分を除く。)の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決を経た後でなければ、提起することができない。 (本条追加、昭三七法律一四〇、改正、昭四五法律九一、平六法律一一六) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、昭和三七年に行政事件訴訟法が制定されたことに伴い新設された規定である。それまでの行政事件訴訟特例法は行政処分の取消変更を求めるいわゆる抗告訴訟については、二条で訴願前置主義を規定していた。しかし、新しい行政事件訴訟法では訴願前置主義を原則とせず、八条一項において、「処分の取消の訴えは、当該処分につき法令の規定より審査請求(審査請求、異議申立その他の不服申立の意、行訴法三条三項)をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する審決を経た後でなければ処分の取消の訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りではない。」と規定している。ただし書の趣旨は、行政庁への不服申立を経由することが、第一に行政庁に反省の機会を与え、国民の権利利益を救済することとなり、第二に裁判所の負担を軽減することとなるので、適当であるとうことである。本条も八条一項ただし書の「法律の……定め」にあたる。「この法律の規定により行政庁がした処分」の例としては、手続の却下(一三条四項、一八条、一八条の二第一項、一三三条三項、一三三条の二第一項)、裁定(八三条、九二条、九三条)、裁定の取消(九〇条)、証明等の請求の却下(一八六条)等がある。これらの事項について不服申立をする場合には、すべて行政不服審査法の適用を受ける。一九五条の四に規定する処分は、行政不服審査法による不服申立をすることができないものであるので、本条の適用から覗いているのである。 なお、平成五年の行政手続法が制定されたことに伴い、従来の一九五条の三が一九五条の四に条文移動したことに対応して、該当箇所のかいせいをが行われた。 [字句の解釈] 1 <異議申立て>単に「異議申立て」という場合は、特許法に定める「特許異議の申立て」や商標法で定める「登録異議の申立て」とは異なり、行政不服審査法に定める不服申立の一種である。異議申立てをすることができるのは、第一に、処分庁に上級行政庁がないとき、第二に、処分庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長であるとき、第三に、その他法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるときである(行政不服審判法六条)。特許庁長官は外局の長であるので、その処分に対しては、異議申立てをすることができる。 異議申立期間は、処分があったことを知った日の翌日からか起算して六〇日以内であるが、天災その他やむえない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内にすればよい(行政不服審査法四五条、四八条、一四条)異議申立てを審理した結果、不適法であるときは、処分庁は決定で当該異議申立てを却下し、理由がないときは棄却し、理由があるときは当該処分の全部または一部を取り消し、又はこれを変更する(行政不服審判法四七条)。 2 <審査請求>単に「審査請求」という場合は、特許法に定める「出願審査請求」とは異なり、行政不服審査法に定める不服申立の一種である。審査請求をすることができるのは、第一に、処分庁に上級行政庁があるとき(ただし、処分庁が主任の大臣又は外局もしくはこれに置かれる庁の長であるときを除く)、第二に、その他法律に審査請求をすることができる旨の定めがあるときである(五条一項)。 審査請求期間は、異議申立期間と同じである(行政不服審査法一四条)。審査請求を審理した結果、不適法であるときは、審査庁は裁決で、当該審査請求を却下し、理由がないときは棄却し、理由があるときは当該処分の全部又は一分を取り消す(審査庁が処分庁の上級行政庁であるときは、裁決で、当該処分を変更することができる)(行政不服審査法四〇条)。(青本第17版)
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八洲連合 YASHIMA Union 連合旗 加盟国数 14ヶ国 加盟国総人口 サーバー内:118人(2023-09-13時点) Discord:44人(2023-09-13時点) 成立した日 ネーション成立:2022年8月19日 Discord:2022年8月13日 ネーション 八洲連合,八洲連合R 概要 八洲連合(やしまれんごう、英 YASHIMA Union)は、日本列島に安住の地を求めるために九州泰平国、蝦夷帝国、大日本帝国(未作成)、世界首都仙台(未作成)によって設立された軍事同盟。現在11ヶ国が加盟している。 サーバー設立初日にネーション成立。 別サーバーにて初代総代表である環日本海連邦国の香取、蝦夷帝国のいとこう、九州泰平国の六太、邪馬台国の(誰だっけ…)によって設立され、ららEarthにて2代目総代表六太の呼び掛けにより再び設立する運びとなる。 連帯、相互防衛、情報共有、経済協力、平和的統治、そして大国と対等に交渉する手段の獲得を主な目的としている。 理念・憲章 理念 八洲連合は日本列島における北海道、本州、四国、九州からなる主要四島及び島嶼部における中小国・地方有力国の連帯と相互防衛、情報共有、経済協力、平和的統治、そして大国と対等に交渉する手段の獲得を目的として設立されました。 我々は決して大国に屈することなく、八洲連合としてこの日本列島に安住の地を希求します。 憲章 聖徳太子が提唱した十七条憲法より 1、4、5、6、7、9、10、14、15、17 第一条、和を以って貴しと爲し忤ふこと無きを宗と爲す 第四条、羣卿百寮體を以て本とせよ 第五条、餮を絶ち欲を棄てゝ明かに訴訟を辧へよ 第六条、惡を懲し善を勸むるは古の良典なり 第七条、人各任し掌ることあり宜しく濫れざるべし 第九条、信は是れ義の本なり事每に信あれ 第十条、忿を絶ち瞋を棄て人の違ふを怒らざれ 第十四条、羣臣百寮嫉妬あること無れ 第十五条、私に背き公に向くは是れ臣の道なり 第十七条、夫れ事は獨り斷むべからず必ず衆と與に論ふべし + 現代語訳 第一条、人の和を大切にしなさい 第四条、礼儀を正しくしなさい 第五条、裁く者は公平にしなさい 第六条、悪を懲らしめ、善を勧めなさい 第七条、権利を濫用せず、各々職掌を守りなさい 第九条、互いを信用しなさい 第十条、異なる意見でも怒らずに聞きなさい 第十四条、互いに嫉妬してはいけない 第十五条、自分のことより、国を大事に考えなさい 第十七条、大事なことは相談して決めなさい 加盟条件 ①極度に争いを求めない ②常識があり問題のある発言をしていない ③国際間で連携を図ろうとする意思がある ④理念・憲章に同意し遵守する 加盟国にて加盟の是非を可決してからの加盟となります。 加盟国一覧 + クリックして開く 九州泰平国 蝦夷帝国 大日本帝国(未作成) 世界首都仙台(未作成) 広島帝国 フォークランド(未作成) アイルランド(未作成) 富士山帝国(未作成) マガダン自由国 埼玉帝国(未作成) 大越国 南米ぐるぐるアルマジロ王国(未作成) インベール帝国(未作成) うまぴょい王国 凛黒帝国(未作成) 歴史 年月日 出来事 2022.08.19 八洲連合ネーションが成立。九州泰平国、蝦夷帝国、大日本帝国(未作成)、世界首都仙台(未作成)が加盟する。 2022.08.20 広島帝国が加盟する。 2022.09.05 フォークランド(未作成)が加盟する。 2022.09.09 東南アジア連邦(未作成)が加盟する。 2022.10.02 アイルランド(未作成)、富士山帝国(未作成)が加盟する。 2022.10.04 埼玉帝国(未作成)が加盟する。 2022.10.06 うまぴょい王国が加盟する。 2022.10.13 マガダン自由国、大越国、南米ぐるぐるアルマジロ王国(未作成)が加盟する。 2022.10.14 インベール帝国(未作成)が加盟する。 2022.10.23 凛黒帝国(未作成)が加盟する。 外部リンク 八洲連合のDiscordサーバーは こちら 関連ページ + クリックして開く 九州泰平国 蝦夷帝国 大日本帝国(未作成) 世界首都仙台(未作成) 広島帝国 フォークランド(未作成) 東南アジア連邦(未作成) アイルランド(未作成) 富士山帝国(未作成) マガダン自由国 埼玉領帝国(未作成) 大越国 南米ぐるぐるアルマジロ王国(未作成) インベール帝国(未作成) うまぴょい王国 大津条約 編集者さんへ 作成者 六太
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都市計画法(としけいかくほう) 昭和四十三年六月十五日法律第百号 最終改正:平成一八年六月八日法律第六一号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号 目次 第一章 総則 第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容 第二節 都市計画の決定及び変更 第三章 都市計画制限等 第一節 開発行為等の規制 第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 第三節 風致地区内における建築等の規制(第五十八条) 第一章 総則 第二章 都市計画 第一節 都市計画の内容 (地域地区) 第八条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区で必要なものを定めるものとする。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。) 三 高度地区又は高度利用地区 四 特定街区 六 景観法(平成十六年法律第百号)第六十一条第一項の規定による景観地区 七 風致地区 十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土地区特別保存地区 十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区 十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域 十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区 第二節 都市計画の決定及び変更 (公聴会の開催等) 第十六条 市町村は、前項の条例において、住民又は利害関係人から地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の案の内容となるべき事項を申し出る方法を定めることができる。 (都市計画の決定等の提案) 第二十一条の二 都市計画区域又は準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一段の土地の区域について、当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下この条において「土地所有者等」という。)は、一人で、又は数人共同して、都道府県又は市町村に対し、都市計画(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに都市再開発方針等に関するものを除く。次項において同じ。)の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。 まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立された特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくはまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体又はこれらに準ずるものとして地方公共団体の条例で定める団体は、前項に規定する土地の区域について、都道府県又は市町村に対し、都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。同項後段の規定は、この場合について準用する。 第三章 都市計画制限等 第一節 開発行為等の規制 第一節の二 市街地開発事業等予定区域の区域内における建築等の規制 第二節 都市計画施設等の区域内における建築等の規制 第三節 風致地区内における建築等の規制(第五十八条) (建築等の規制) 第五十八条 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 第五十一条の規定は、前項の規定に基づく条例の規定による処分に対する不服について準用する。
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発売日 2022年3月25日 ブランド Whirlpool タグ 2022年3月ゲーム 2022年ゲーム Whirlpool キャスト 北大路ゆき(御厨恋),澤田なつ(りな),東シヅ(橘シャロン),小波すず(ルチア=ヴァリニャーノ),六条太助(黒屋恭介),くすはらゆい(学園長),佐藤涼樹(ポチ川先生),月黒斗夜(イノリ) 音声協力:神宿太兎,富永修平,田蒲谷糀,プル斎藤,Ash,香芝りょう,高好真琴,凩慈雨,乙葉のの,三ヵ崎める,金森悠希 スタッフ 原画・キャラクターデザイン:水鏡まみず SD原画:みるくぱんだ 企画:芦井ナオ シナリオ:近江谷宥 CG監修:EorX CG彩色:EorX,阿部四百,蒼都かりん,やなせあき,株式会社BraveryStudio ミニグラフィック:S.C.レボリューション インターフェースデザイン:クラスレーベルデザイン 背景:アトリエ空機関 BGM:solfa ムービー:癸乙夜(Mju z) 音声収録・キャスティング:株式会社キューブ スクリプトエンジン:YU-RIS スクリプト:ほっしー ロゴデザイン:クラスレーベルデザイン WEB:段林 パッケージデザイン:株式会社グッドクーツアソシエイツ 広報・営業:アラガー 営業協力:株式会社ラッセル デバッグ:Whirlpool All Staff アシスタントディレクター:シャイとり。 ディレクター:ス★シ プロデューサー:アラガー 販売:株式会社トラスロッド・ジャパン 企画・制作:Whirlpool OPテーマソング 「Gift ~the reason you are~」 歌唱:Ceui 作詞:永原さくら 作編曲:青木宏憲(HANO) Strings Arrangement:山本慶太朗 EDテーマソング1 「祈り」 歌唱:薬師るり 作詞作曲:薬師るり 編曲:根本克則(KParaMUSIC) EDテーマソング2 「テルミナリア」 歌唱:solfa feat.霜月はるか 作詞:天ヶ咲麗 作編曲:橋咲透