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ノースウエスト帝国 1 紹介 ノースウエスト帝国は自然の活用による文化の促進を目標とする国です。この国では直接民主制であり、国民、観光者が居心地よく過ごせるようにいくつかルールなどを決めていますので国民、観光者はそれに従うようお願いします 2 ルール 第一条 すべて国民は自由で平等でなければならない。 第二条 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活の権利を有する 第三条 首領は国民と話し合い物事を決定しなければならない 第四条 観光者は原則自由に帝国内に出入りすることを認めるがていりされている場所で建造や破壊、採取行動を行う場合には首領の許可がひつようである 第五条 国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第六条 殺人、窃盗など犯罪行為をしたものには現行犯以外は刑事裁判をうけ対処を判断する。 第二項 現行犯の場合刑務所に即刻移動させる。 第七条 すべて国民は居住、移転の権利を有する 第八項 国民、首領は作業の義務を有する 3 観光者の方へ 出入りは自由ですのでルールに気を付けて観光してください。(物の許可なしの破壊、建造や犯罪行為をしない限りだいじょうぶです) 4 居住をお考えの方へ ノースウエスト帝国は世界地図をご覧になればわかるのですが、かなり中心から離れているのでしんどいです。また100×100×岩盤までなどかなり大きな作業を平気でやるので作業厨の方以外はおすすめしません。それでもよろしければ首領sakanotugu にご連絡ください 5 その他 現在中心となる建物、首都がかんせいしておりませんのであしからず。国旗や詳細などは首都が完成でき次第決定していきます。今後ともノースウエスト帝国をよろしくお願いします。
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(特許無効審判)(見出し改正、平一五法律四七) 第一二三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる(改正、昭五〇法律四六、昭六二法律二七、平一四法律二四、平一五法律四七) 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六) 二 その特許が第二十五条[外国人の権利の享有]、第二十九条、第二十九条の二[特許の要件]、第三十二条[特許を受けることができない発明]、第三十八条[共同出願]又は第三十九条第一項から第四項まで[先願]の規定に違反してされたとき。(改正、昭四五法律四六、昭六二法律四六、昭六二法律二七、平五法律二六) 三 その特許の条件に違反してされたとき。(改正、平五年法律二六) 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)[特許出願]に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。(改正、昭五〇法律四六、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四) 五 外国語書面に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。(本号追加、平六年法律一一六、平一四法律二四) 六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。(改正、平五法律二六) 七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条[外国人の権利の享有]の規定により特許権の享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。(改正、平五法律二六) 八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項[訂正審判]ただし書若しくは第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平八法律六八、平一四法律二四、平一五法律四七) 2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二項に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。(本項追加、平一五法律四七) 3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。(改正、平一五法律四七) 4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権その他その特許に監視登録した権利を有する者に通知しなければならない。(改正、平一五法律四七) 旧法との関係 五七条、八四条 趣旨 本条一項は、審判により無効にすべき場合について規定したものである。この規定は四九条の拒絶査定をする場合と同様に特許を無効にすべき理由を制限的に列挙したものであって、本稿に掲げる理由以外の理由によっては特許を無効にすることができない。また特許を無効にするのは本項の審判による場合のみであって、裁判所その他の機関は特許を無効にすることができない。したがって、侵害訴訟の対象となっている特許権について、裁判所が本項に掲げる無効理由があると判断した場合においても、本項の規定によりその特許が無効にされない限りは、裁判所はその特許権は有効なものとして裁判しなければならないのである。 なお、昭和四五年の一部改正において二九条の二を追加し、平成五年の一部改正において一七条二項(その後一七条の二第三項に移動)を追加し、平成六年の一部改正において五号を追加したが、その趣旨は四九条の場合と同様である。 一項中一号は、平成五年の一部改正において設けられた規定であり、従来は、要旨を変更する補正について、それが設定登録後に認められたときは、出願日を繰り下げる(旧四〇条)のみで特許の無効理由として規定した。この結果、新規事項を追加する不適法な補正の取扱いに関して、対世的効力が与えられるともに、制度の国際的調和が図られることとなった。なお、平成六年の一部改正において、一号中から外国語書面出願の場合を除く旨を規定し、また、出願公告後の補正が不適法であった場合の規定を削除した。一号中から外国語書面出願の場合を除いたのは、次の理由による。 (1)一七条の二第三項の規定は、外国語書面出願の場合、翻訳文に記載されていない事項を、誤訳訂正書によらず手続補正書による補正により追加した場合に適用される。しかしながら、誤訳訂正書の提出を義務づけたのは、誤訳の訂正に伴う第三者の監視負担の軽減を図るためであり、誤訳訂正書により手続を行うべきところを手続補正書により行ったとしても、手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられること。 (2)出願時に選択した外国語書面に記載されている事項の範囲内であるにもかかわらず、こうした形式的瑕疵についてまで特許の無効理由とすることは特許権者にとって酷と考えられること。 二号中の二五条違反とは権利の享有能力のない外国人が特許を受けた場合であり、二九条違反とは産業上利用することができない発明について特許された場合とか、新規性、進歩性を有しない発明について特許された場合であり、二九条の二違反とは特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされた先願の明細書又は図面にされた発明または考案と同一内容の発明について特許された場合であり、三二条(昭和六二年の一部改正により旧三八条となった)違反とは共同出願の規定の違反であり、三九条違反とは先願でない特許出願に特許がされた場合である。 三号については、旧法において条約に違反して特許された場合であってその違反が前三号(旧法における)に掲げるもの準ずべきものと規定しているが、現在のところ条約に違反していて、かつ、前号(現行法の)に掲げるものに準ずるものでないという事例があり得ないので「準ずるもの」を削除し単に条約に違反してされたときとしたものである。 四号については、明細書の記載に係る問題であるが、この記載が適当でない場合は特許発明を公開した意味が失われ、ひいては公開の代償として独占権を付与するというと特許制度の本旨も没却されることになるので無効事由として規定したのである。なお、ここで注意すべきは三七条(昭和六二年の一部改正により旧三八条は三七条となった)違反が四九条四号の拒絶理由に掲げられているにもかかわらず、本号の無効事由として掲げられていないことである。三七条は現行法制定当初から無効理由から除かれているが、これは三七条に違反した場合はその特許権の内容である発明に実体的に瑕疵があるわけではなく、二以上の特許出願にすべきであったという手続上の瑕疵であり、それを理由に特許を無効にするのは苛酷であるという理由から本号に規定しなかったのである。また、三六条六項四号も、拒絶の理由(四九条四号)とされているが、特許無効の理由からは除かれている。これは三六条六項四号に違反した場合は、特許請求の範囲の記載形式に違反があるのみで、特許権の内容である発明に実体的に瑕疵があるわけではないので三七条に違反する場合と同様に考えられるためである。 五号は、平成六年の一部改正により追加された規定で、翻訳文の提出又は補正により外国語書面に記載されていない事項が追加された結果、特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない場合の無効理由についてきてしたものである。 六号については、別段説明することを要しないであろう。 七号は、後発的な事由によって無効にする場合であって外国人が特許後に特許権を享有することができないくなった場合および特許後に条約が改正されて特許の際は適法であったものが、その後条約に違反するようになった場合である(この場合は一二五条に規定するようにその無効処分の効果は特許が本号の規定に該当するに至ったときまでさかのぼるのみで、はじめからなかったものとみなされない)。 八号は、平成五年及び八年の一部改正において設けられた規定であり、制度の国際的調和及び審判手続の効率化、迅速化の観点から、従来の訂正無効審判(旧一二九条一項)を廃止したことに伴い、特許異議申立ての手続における訂正(一二〇条の四第二項)、訂正審判による訂正(一二六条)及び特許無効審判の手続における訂正(一三四条二項)が不適法であった場合には、当該訂正を特許無効理由とすることを規定したものである。その後、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、特許異議申立ての手続における訂正を削除した。 一項柱書の後段は、いわゆる一部無効の観念をとり入れたものであり、かつ昭和六二年の一部改正により改正されたものであって、二以上の請求項について一出願で特許を受けた者については、そのうちの一請求項に係る特許請求の範囲ごとに無効審判を請求することができるものとしたのである。しかしながら、ここにいう一部無効はあくまで一請求項に係る特許請求の範囲ごとということであって、一請求項のうちのその一部について特許の無効を請求することを認める趣旨ではない。したがって、特許請求の範囲に記載された一請求項の構成要件の一部に無効事由がある場合は、その無効事由のある部分を訂正審判または訂正請求によって除かない限りその一請求項全部が無効にされるわけである。昭和六二年の一部改正前の多項制のもとでは一発明について複数項の特許請求の範囲を記載した場合にその発明に無効事由がある場合は、訂正審判によって無効事由を除かない限り、その発明についての複数項の特許請求の範囲のすべてが無効にされていたが、昭和六二年の一部改正により請求項ごとに無効にされることとなった。なお、改正前に「特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る」と規定されていたのを「二以上の請求項に係る」と規定したのは、特許法上、「発明」は、必ずしも「特許請求の範囲に記載された」もののみではなく、「明細書又は図面に記載された発明」もあるが、「請求項」は、特許請求の範囲以外に記載されたものは存在しないためである。 また、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと等に伴い、本項にも若干の修正が加えられた。 二項は、平成一五年の一部改正により設けられた規定であり、特許異議申立制度に関する規定の削除に伴い、特許異議申立制度が担っていた公衆審査機能を特許無効審判に包摂させるため、特許無効審判の請求人適格を拡大して、何人も請求できるものとした。 ただし、本来特許無効審判の請求人適格は利害関係人に限られており、全ての無効理由について請求人適格を拡大するものではなく、公益的理由や後発的理由について請求人適格を拡大し、特許異議申立制度の持つ公衆審査機能を特許無効審判制度に包摂させるものとしている。 したがって、無効理由のうち権利帰属にかかわる無効理由、すなわち共同出願要件違反の出願(三八条)及び冒認出願(一二三条一項六号)については、発明の特許性についての問題ではなく、専ら権利の帰属が問題となっているものであり、このような特定の当事者間における権利の帰属を巡る紛争の解決、従前通り、利害関係を有する当事者にその解決を委ねるのが適当であることから、二項後段では、権利帰属に係る無効理由についての請求人適格は、利害関係人に限定する旨を規定したものである。 なお、一二三条一項の審判の特許無効審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照のこと。 三項は、特許の無効の効果が生ずることとも関連して、特許権の消滅後にも請求することができる旨を規定したのである。たとえば、特許権の存続期間満了による消滅後に存続期間中の侵害行為に対する損害賠償の請求がされた場合、その請求をされた相手方は、特許権の消滅後であってもその特許について無効審判を請求することができ、もし請求が容認されればその特許権は初めから存続しなかったことになるので、損害の賠償をする必要はなくなる。 四項は、主として当該審判について利害関係ある者に参加の機会を与える意味において、審判の請求があった旨を通知することとしたものである。 [参考] 1 <請求適格としての利害関係>旧法八四条二項は「無効審判ハ利害関係人及審査官ニ限リ之ヲ請求スルコトヲ得」べき旨を規定していたが、現行法においてはこれらの請求適格に関する規定を削除した。 旧法においては利害関係人という要件があるために無効審判においてしばしば利害関係の有無が争われ、この争いのために数年を要することも稀ではなかった。しかも、利害関係の有無が争われている間は本案の審理にはいらないのであるから、被請求人が利害関係についての争いを真理を遅延せしめるために利用することすらあった。 現行法においては利害関係について規定を削除するとともに、審査官の審判請求についての規定も削除したが、これは利害関係についての要件を削除したことに伴い請求適格をあまり厳格にいわないこととしたので、公益代表として審査官にのみ特別な請求適格を認める必要はないと考えたからである。 2 <審判の一審制>旧法の下では無効審判、訂正審判、分割審判、確認審判、実施許諾の審判はすべて審判、抗告審判の二審制度が採用されていたが、現行法においてはこれを一審制に改めた。ただ、これらの審判のうち、確認審判は七一条の判定を求める制度に改められ、分割審判は全く廃止され、実施許諾の審判は九二条に規定するように特許庁長官の権限となり裁定を求める制度となった。残るのは結局無効審判及び訂正審判であるが、これらの審判を一審制にした理由は、審判手続の迅速化ということを図ったものにほからならない。審判手続(裁判手続もすであるが)はその手続の厳正さということと迅速ということとの調和点に制度の運用が求められるわけであるが、現在の審判についてはより迅速にすべきであるという批判があり、一方、特許庁内部の審級を一審制としてもさらに高等裁判所、最高裁判所と争う途はあるので、権利の保護を弱めることにはならないものということができる。そこで迅速化という要請に応じて一審級としたものである。 3 <分割審判制度の廃止>旧法七条ただい書は一の特許出願に二以上の発明を包含せしめ得る場合について規定していたが、このただし書の規定に該当しないにもかかわらず二以上の発明を一つの特許出願に包含せしめ過誤によってそのまま特許になった場合に、この特許を七条に違反しているということで無効にすることができるかどうかは学説は一致しなった。少なくとも旧法五七条の無効理由中には七条違反というのはないのであるが、無効にすることができるとする説にあっては、七条違反は一条違反の中に包摂されるものであると説く。ところで旧法において特許権分割審判制度が認められていた(五三条二項)のは、七条に違反しているにもかかわらず、過誤により特許されたときは無効にされるおそれがあるのでその救済のための制度であるといわれていた。もし、分割審判制度の立法趣旨をそのようなものと解するならば、現行法においては前述のように(四号の無効理由の説明参照)三七条違反は無効理由とされないので、分割審判制度の必要性もなくなってくるわけである。これが分割審判制度を廃止した理由である。 4 <請求適格と無効理由との関係> 特許無効審判の無効理由の中には、特許異議申立の理由となっていないのも(いわゆる後発的無効理由)も存在している。具体的には、特許付与後に外国人の権利享有違反が生じたこと(一二三条一項七号)特許付与後に条約違反が生じたこと(同号)及び、訂正要件違反の訂正がなされたこと(一二三条一項八号)がこれにあたる。これの事由が特許異議申立ての理由とされていないのは、特許付与に対する早期の異議申立てという制度趣旨からみて、特許付与後に発生する後発的事由までも申立理由とすることは必ずしも必要ではないこと、そもそも六月という短い申立期間にこれらの事由が発生することは極めて稀であることなどから、このような理由について、請求人適格を広く認めることが不適切であるというよりも、むしろ単に、六月という限られた申立て期間を前提とする異議申立制度にはなじまなかったからに過ぎない。したがって、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度を特許無効審判制度に包摂させるに際しては、後発的無効理由についても広く公衆審査の対象とすることが望ましいとの判断から、当該理由についても、請求人適格を拡大している。(青本第17版)
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((第一裁廻市能力者隔離学園校則(るーる)、 第一条、原則として長文小説風を推奨。改行せずせめて三行は書くように。書かなかったものには相応なる罰則を与える。 第二条、これも原則として本体同士の恋愛、喧嘩を禁ずる。キャラクター同士は可。しかし、行き過ぎることは禁ずる。 第三条、参加している人に不快感を与える描写は禁ずる。また、戦闘恋愛狂気有だが節度を持つように。また、同性愛及び性転換は禁ずる。 第四条、本編での使用可能記号は「…」「―」の偶数個、「!」「?」「()」のみである。 第五条、予約は基本的に禁ずる。 第六条、校則をしっかりと読んだ証として、プロフィールの最後にはそのキャラクターにあったイメージソング、イメージCVの表記をすること。 第七条、プロフィールで二回注意を受けた場合、また本編で三回注意を受けた場合は強制退学(参加拒否)となる。 第八条、キャラクターは管理できるまで作っても良いこととする。 第九条、ドッペルは有とする、たくさんの人に絡むこと。「 ●●、ALL」といったものが好ましい。 第十条、キャラクターリセットはぬしが来ないと感じれば行う。不定期である。 第十一条、キャラクターの死亡は禁ずる。 第十二条、美化最強、構ってなど迷惑のかかるキャラクターは禁ずる。 第十三条、トリップをつけることを原則とする。【 ttp //aurasoul.mb2.jp/wiki/guid/%A5%C8%A5%EA%A5%C3%A5%D7】参照 第十四条、中級者以上推奨の為、初心者は一ヶ月以上のROMを推奨する。 第十五条、神なる掟(メビウスリングのルール)は絶対である。 勝手な編集は禁止です。
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(拒絶査定不服審判における特則)(見出し改正、平一五年法律四七)意商 第一五八条 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。(改正、平一五法律四七) 旧法との関係 一一一条ノ二 趣旨 本条から一六一条までは、拒絶査定に対する新版の手続について規定したものである。一六二条から一六四条までは、審査前置について規定したものである。この章の規定はすべての審判に適用になるが、審判の性質によってはそれだけで不十分で特別の規定を設けなければならないものがある。拒絶査定に対する審判に関しては本条から一六一条までに、審査前置に関しては一六二条から一六四条までに、訂正の審判に関しては一六五条および一六六条にそれぞれ規定されている。 本条は審査と拒絶査定に対する審判とが続審である旨を規定している。 すなわち、第一審である審査を基礎として審理を続審し、新しい資料を補充して、審査官の判断の当否を調査するのである。これが続審主義であり、民事訴訟においても採用している原則である。続審主義とは異なり、第一審と無関係にあらたに審理をやり直す覆審主義は、旧刑事訴訟にはあったが、訴訟経済の要請に反するので、一般には採用されていない。本条にいう審査には審査前置における審査も含まれる。本条によって審査でした手続がそのまま審判でも効力を有することになるため、同一の証拠調を繰り返す必要がなくなる等の実益がある。 なお、平成一五年の一部改正において、一二一条の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶査定不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。(青本第17版)
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VIP団規約草案 第一条(目的) この団体はVIPという名を世間に広く知らしめ、究極的には教科書にその名を載せる事を目的とする 第二条(名称) この団をVIP団とする 第三条(所在地) ( ^ω^) 決まってないお 第四条(団員) 団員は他の一般参加者と区別をつけるため、明確な識別が出来ているものとする(後述) 第五条(役員) この会に次の役員をおく 団長 (1) 副団長 (2?) 会計 (1?) 各地方代表(役員?) (n人) 第六条(役員の補完・追加) 役員に欠員が生じた時、会員の投票等によりその役員を補完する事が出来る 会員のn割が必要と認めたとき、役員を追加することが出来る 第七条(役員の任期) 役員が望むまでもしくは団員のn割からリコール要求があるまでとする 第八条(運営) 団の方針はインターネット上の掲示板で決める事とする 団長が必要と考えた場合には適宜現実世界で話し合いを持つ事が出来る 第九条(会費) ( ^ω^) 決まってないお 第十条(規約改正) この規約は会員のn割の同意をもって改正することができる 第十一条(活動への参加) 団の活動に参加するためにはインターネット上(後述)で 参加表明をすれば、団員如何に関わらず参加出来るものとする 補足一(明確な識別) 固定ハンドルネームを付けている事で明確な識別とする 補足二(インターネット上) 団の方針を決定する掲示板を基本とし、役員へのメールも含む事とする 附則 ①会の役員は次の会員とする。 代 表 ( 住所 ) (名前) 副代表 ( 住所 ) (名前) 会 計 ( 住所 ) (名前) ②この規約は平成l年m月n日から適用する。
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人権擁護法案「附則」 附 則 (施行期日) 第 一条 この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。 (人権擁護委員法の廃止等) 第 二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。 2 この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 3 この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。 (経過措置) 第 三条 第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。 2 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第三号の規定を準用する。 3 この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正) 第 四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。 第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。 十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員 第一条中第二十号の次に次の一号を加える。 二十の二 人権委員会の非常勤の委員 別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を 「公害等調整委員会委員長 人権委員会委員長 」 に、「中央労働委員 会の常勤の公益を代表する委員」を 「中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員 人権委員会の常勤の委員 」 に改める。 (売春防止法の一部改正) 第 五条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。 第三十七条中「人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)」を「人権擁護法(平成十四年法律第 号)」に改める。 (国家行政組織法の一部改正) 第 六条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。 別表第一法務省の項中「 公安審査委員会 」を 「公安審査委員会 人権委員会 」 に改める。 (法務省設置法の一部改正) 第 七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。 目次中「第四節 公安調査庁(第二十九条)」を 「第四節 人権委員会(第二十九条) 第五節 公安調査庁(第三十条) 」 に改める。 第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。 二十九 削除 第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。 第 十八条の二 地方法務局は、前条第一項に規定する事務のほか、人権擁護法(平成十四年法律第 号)第十六条第三項の政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務をつかさどる。 2 地方法務局は、前項に規定する地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。 第二十六条中「公安審査委員会」を 「公安審査委員会 人権委員会 」 に改める。 第二十九条を第三十条とする。 第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。 第四節 人権委員会 第 二十九条 人権委員会については、人権擁護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。 (国土交通省設置法の一部改正) 第 八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。 第四十三条第四号中「(平成十三年法律第百十二号)」の下に「、人権擁護法(平成十四年法律第 号)」を加える。
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特殊技能一覧 攻撃魔法 技名 消費MP 習得キャラ(習得LV) 使用する敵 使用するBOSS系 効果 アツス 5 プギャー(-) 敵単体炎属性ダメージ メガアツス 12 プギャー(14)またんき(-) さいたまアヒャレイム わかんないんです流石兄者 テラアツス 32 プギャー(30)クー(-) クウキヨメテネーヨヌケドナノレドデスカワイソス モララー2戦目アヒャ2戦目クーコピークーモナー1戦目完全なるたかまさ(黒色)三月ウサギ ヴォルケーノ モナー1戦目 敵全体炎属性ダメージ ツンドル 5 プギャー(2) 敵単体氷属性ダメージ ツンドラ 12 プギャー(17) ぬるぬるキングカワイソスカッパッパー南岸低気圧 しぃバックベアードわかんないんです流石兄者 ツンデレ 32 プギャー(32)クー(-) デスカワイソス クーコピープギャー,クーモナー1戦目 ブリザード モナー1戦目 敵全体氷属性ダメージ トバス 8 プギャー(6) アオリン扇風機 しぃつー1戦目 敵全体風属性ダメージ メガトバス 18 プギャー(22) Excelイルカ つー2,3戦目 テラトバス 42 プギャー(36)クー(-)つー(-) クウキヨメテネーヨ独身帝王kuso300t 流石兄者つー4戦目アヒャ2戦目クーコピープギャー,クーモナー1戦目邪神モッコス六条公麿三位中納言 テンペスト モナー1戦目 敵単体風属性ダメージ バルス 8 プギャー(8) 放課後のジョーカー しぃ 敵全体地属性ダメージ メガバルス 18 プギャー(23)またんき(-) バックベアード流石兄者 テラバルログ 42 プギャー(38)クー(-) スフィンクス独身帝王kuso300t クーコピークーモナー1戦目邪神モッコス六条公麿三位中納言 フォッサマグナ モナー1戦目 敵単体地属性ダメージ エクサバルス 100 神憑依イチロー マブシス 12 ブーン(8) 敵全体光属性のダメージ メガマブシス 25 ブーン(20) テラマブシス 45 ブーン(38) コピーブーン オメガマブシス 月曜日 エクサカオス 現実 敵全体闇属性ダメージ 回復魔法 技名 消費MP 習得キャラ(習得LV) 使用する敵 使用するBOSS系 効果 イヤス 6 ブーン(4)ショボン(-) ニライム 味方単体HP約50回復 メガイヤス 12 ブーン(12)ショボン(11)ヒッキー(-)またんき(-) カシワモーチしぃたけ アヒャ2戦目コピーブーン 味方単体HP約150回復 テライヤス 24 ブーン(18)ショボン(33) コピーショボンアヒャ3戦目 味方単体HP約450回復 じこさいせい ┃━┏┃ 使用者HP150回復 ガリで ガリ竜騎士 使用者HP回復 フォース やるオプーナ 使用者HP回復 靖国に参拝 安部新総裁 使用者HP回復 瞑想 アヒャ3戦目モナー2戦目田代神 使用者HP850回復 みなぎるエナジー 完全なるたかまさ(緑色) 使用者HP回復 ガッツポーズ イチロー神憑依イチロー 使用者HP500回復 息継ぎ キタジマ 使用者HP回復 超気持ちいい! キタジマ 使用者HP超回復 エアインチョコ 田代神 使用者HP回復全状態異常回復 ほぼイキかけました 神憑依イチロー 使用者HP超回復 >>1-1000イヤス 20 ショボン)5)ヒッキー(-) 味方全体HP約50回復 >>1-1000メガイヤス 40 ショボンヒッキー(-) 味方全体HP約150回復 >>1-1000テライヤス 60 ショボン(38)クー(-) FOX★コピーショボン,クー完全なるたかまさ(青,緑色) 味方全体HP約300回復 >>1-1000オメガイヤス 月曜日 味方全体HP超回復 レーション 10 削除人 味方全体HP300回復 状態回復魔法 技名 消費MP 習得キャラ(習得LV) 備考 プリキュアー 3 ショボン(-)ヒッキー(-) 味方単体状態異常回復「毒」 プリキュアーMH 5 ショボン(12)ヒッキー(-) 味方単体状態異常回復「暗闇 沈黙 睡眠」 プリキュアーSS 7 ショボン(22)またんき(-) 味方単体状態異常回復「混乱 麻痺」 蘇生魔法 技名 消費MP 習得キャラ(習得LV) 使用するBOSS 効果 10%なおるよ! 15 ブーン(10)ショボン(6) 味方単体HP約10%で蘇生 50%なおるよ! 30 ブーン(30)ショボン(18)ヒッキー(-) 味方単体HP約50%で蘇生 100%なおるよ! 50 ブーン(45)ショボン(42) 味方単体HP100%で蘇生 ● 5 FOX★ 味方単体蘇生 能力上昇魔法 技名 消費MP 習得キャラ(習得LV) 使用する敵 使用するBOSS系 効果 攻撃シャキーン 20 ショボン(27) 独身帝王 コピーショボン三月ウサギ 味方単体攻撃力上昇 精神統一 0 ほわっちょ相田VIP先生 使用者攻撃力50上昇 防御シャキーン 20 ショボン(23) コピーショボン完全なるたかまさ(青色) 味方単体防御力上昇 精神シャキーン 20 ショボン(8) コピーショボン完全なるたかまさ(青色) 味方単体精神力上昇 敏捷シャキーン 20 ショボン(-)つー(-) 独身帝王 コピーショボンつー5戦目 味方単体敏捷性上昇 神速 山田 使用者敏捷性50上昇 ゆっくしていった結果がこれだよ ゆっくりしていってね 使用者敏捷性上昇 気合ため 0 のー3戦目 使用者攻撃,防御上昇 世界に三月がやってくる 三月ウサギ 使用者防御,精神上昇 全神経を集中 ムロフシ 使用者精神,敏捷上昇 精神を高める 田代神 使用者全能力上昇 能力半減魔法 技名 消費MP 習得キャラ(習得LV) 使用する敵 使用するBOSS系 効果 攻撃プギャー 25 プギャー(25) バックベアードFOX★コピープギャー完全なるたかまさ(紫色) 敵全体状態異常「攻撃力半減」 防御プギャー 25 プギャー(20) コピープギャー六条公麿三位中納言 敵全体状態異常「防御力半減」 精神プギャー 25 プギャー(10) クウキヨメテネーヨ コピープギャー完全なるたかまさ(紫色)六条公麿三位中納言 敵全体状態異常「精神力半減」 敏捷プギャー 25 プギャー(4) しぃ 敵全体状態異常「敏捷性半減」 召喚魔法 技名 消費MP 参照 ッパ 10 味方単体HP約60回復状態異常「毒治療」 山崎&ぼるじょあ 20 敵全体攻撃 コリンズ 15 敵単体攻撃 ヒタヒタ 25 敵単体攻撃 ぬるコぽっぷ 30 敵全体攻撃 わかんないんです 18 味方単体防御力上昇 ちんぽっぽ 18 味方単体攻撃力上昇 ジュウシマツ住職 40 敵全体攻撃状態異常「毒 沈黙 暗闇 混乱」 ゆっくりしていってね 50 敵全体攻撃状態異常「敏捷半減」 邪神スプー 全MP 敵全体攻撃 特技 技名 消費MP 習得キャラ(習得LV) 使用する敵 使用するBOSS系 効果 必要装備 マンドクセ 0 ドクオ(5) 敵単体HP吸収 トキハナツ 0 ドクオ(10) 敵全体光属性攻撃 イケメンウザス 0 ドクオ(15) 敵単体即死 ウツダシノウ 0 ドクオ(25) コピードクオ 敵全体ダメージ状態異常「沈黙 鬱」 ラ・ヨダソウ・スティアーナ 50 ドクオ(30) コピードクオ現実 敵全体攻撃 精神依存ダメージ ギガブレイク 0 ドクオ(-) 邪気眼 敵単体攻撃状態異常「防御半減」 両手剣 居合い斬り 0 フサギコ(-)つー(-) カツオ武士黒リオンNEVADA激しくくノ一マサムネーヨ曹仁帝國冥途 つー4戦目フサギコギコ流石弟者邪神セイバー 敵単体攻撃状態異常「よろめき」 剣 一閃 0 フサギコ(-)つー(-) マサムネーヨ フサギコリアージュつー5戦目アヒャ3戦目 敵全体攻撃 剣 回転斬り 10 つー(-) 帝國冥途 のー3戦目つー4戦目チュウヴォウ 敵全体攻撃 剣 アツス斬り 0 フサギコ(-) オサフネーヨ ヒタヒタアザースフサギコ流石弟者コピーフサギコ邪神セイバー 敵単体炎属性攻撃 剣 ツンドル斬り 0 フサギコ(-) オサフネーヨシネバー ヒタヒタアザースフサギコ流石弟者コピーフサギコ邪神セイバー 敵単体氷属性攻撃 剣 トバス斬り 0 フサギコ(-) オサフネーヨ黒リオンわむて激しくくノ一マサムネーヨ サーセンのー2,3戦目フサギコ流石弟者コピーフサギコ邪神セイバー 敵単体風属性攻撃 剣 バルス斬り 0 フサギコ(-) カツオ武士オサフネーヨ黒リオン のー1戦目ヒタヒタサーセンフサギコ流石弟者邪神セイバー 敵単体地属性攻撃 剣 悪即斬 0 フサギコ(40) 敵単体光属性攻撃 ムラあり 正宗+同田貫 暗剣殺 0 フサギコ(40) 敵単体闇属性攻撃 ムラあり 正宗+同田貫 麻痺にらみ 15 つー(-) 敵単体状態異常「麻痺」 ㌧ファー技 技名 消費MP 習得LV 備考 必要装備 ㌧ファーソード 0 18 使用者攻撃力上昇 ㌧ファーシールド 0 14 使用者防御力上昇 ㌧ファースルー 0 8 使用者精神力上昇 ㌧ファーウォーク 0 4 使用者敏捷性上昇 ㌧ファータックル 0 - 敵単体攻撃状態異常「よろめき」 鋼㌧ ㌧ファークラッシュ 0 - 敵単体攻撃 ムラあり 炎㌧+氷㌧ ㌧ファーフライ 0 - 敵全体火 風属性ダメージ 炎㌧+風㌧ ㌧ファーまっぷたつ 0 - 敵単体攻撃状態異常「即死」 炎㌧+地㌧ ㌧ファーギャグ 0 - 敵全体氷 地属性ダメージ状態異常「凍結」 氷㌧+地㌧ ㌧ファーアパカッ 0 - 敵単体攻撃状態異常「混乱」 風㌧+地㌧ コスプレ技 キャラ 技名 習得LV 消費MP 備考 装備 ツン かんちがいしないでよね - 30 敵全体攻撃状態異常「魅了」 ツンデレラドレス 夢想封印 - 40 敵単体炎 地属性ダメージ 東方脇巫女服 はわわご主人様 - 20 敵単体状態異常「驚き」 メイド服 ザ・ワールド 39 60 敵全体状態異常「"世界"」 バトルメイド服 ローズテイル - 20 敵全体攻撃 ローゼンドレス エクスプロージョン - 40 敵全体攻撃 魔術師のマント Here we go! - 40 味方全体防御力上昇 エクステンド衣装 上目遣い - 20 敵単体高確率状態異常「魅了」 とてもいえないもの クー 超時空シンデレラ - 30 敵全体光属性ダメージ状態異常「魅了」 ツンデレラドレス ミラクルフルーツ - 15 味方単体HP約500回復全異常回復 東方脇巫女服 愛のお説教 - 20 敵単体状態異常「驚き」 メイド服 輝ける闇 - 45 敵全体光属性ダメージ状態異常「暗闇」 バトルメイド服 乳酸菌摂ってるぅ - 25 味方単体HP約100回復全異常回復 ローゼンドレス ヤンマーニ - 30 使用者攻撃力 防御力上昇 オサレドレス ジゴスパーク - 50 敵全体攻撃状態異常「麻痺」 キリンのベスト 高速言語 - 30 使用者精神力 敏捷性上昇 魔術師のマント 蒼い鳥 - 60 味方全体低確率逝きから復活 エクステンド衣装 ぱふぱふ - 20 敵単体高確率状態異常「魅了」 とてもいえないもの 四大魔法 技名 消費MP 効果 習得可能キャラ 使用する敵 ディアボリック・デスバースト 80 敵全体炎属性大ダメージ ドクオショボンプギャークー 月曜日 エターナルフォースブリザード 80 敵全体氷属性大ダメージ 現実 ル・ラーダ・フォルオル 60 敵単体風属性大ダメージ 現実 フレグランス・ド・フラワー 60 敵単体地属性大ダメージ 月曜日 敵専用禁呪 技名 使用する敵 効果 参考 謎の呪文 ??? 敵全体光属性固定999ダメージ タメた次のターンに先制使用攻撃後はターン終了,保守不可 フォッサマグナ しぃ 敵単体地属性ダメージ タメた次のターンに先制使用攻撃後はターン終了,保守不可 ヴォルケーノ モララー 敵全体炎属性ダメージ タメた次のターンに先制使用攻撃後はターン終了,保守不可 ブリザード ギコ 敵全体氷属性ダメージ+凍結 タメた次のターンに先制使用攻撃後はターン終了,保守不可 オメガマブシス アヒャ 敵全体光属性ダメージ タメた次のターンに先制使用攻撃後はターン終了,保守不可 テンペスト つー 敵単体風属性ダメージ+強制離脱 タメた次のターンに先制使用攻撃後はターン終了,保守不可 エクサカオス モナー 敵全体闇属性ダメージ タメてすぐ使用攻撃後はターン終了 即死設定技 技名 使用するBOSS系 効果 参考 悪・即・斬! フサギコ 敵単体固定999ダメージ 10ターン目使用 2getのごとく ギコ 敵単体固定999ダメージ 2ターン目使用 天地崩壊 覚醒したたかまさ 敵全体即死ダメージ 31ターン目使用 その他 行動 使用する敵 使用するBOSS系 効果 様子を見る おかめ しぃ現実月曜日 何もしない マガジン取替え 削除人 何も起きない 照準を定め直す 削除人 何も起きない 力をためている・・・ ???しぃモララーギコアヒャつー5戦目 禁呪に備えて何も起きない 逃走 ジサクジエンイマノウチカシワモーチゴールデンウンコおでんマンマニッシュルーム 戦闘から離脱
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他の文献 諜報宣伝勤務指針 https //www65.atwiki.jp/internetkyogakusys/pages/51.html 特別高等警察執務心得 https //www65.atwiki.jp/internetkyogakusys/pages/50.html 統帥綱領 https //www65.atwiki.jp/internetkyogakusys/pages/53.html 国土決戦教令 https //www65.atwiki.jp/internetkyogakusys/pages/79.html 特高警察執務心得は県知事名で作られている通り、各県毎に作られている模様だ。 (別の県のものもあり、ほぼ内容は同じだが微妙に文言が違う) 条項のほぼ大半が左翼団体と朝鮮人に対する監視と注意点に割かれている。 現代の感覚からすると異常な監視、というより弾圧といってもいいかもしれない。 文言中でてくる「警察部」は都道府県警察のこと。 特高警察を継承した今の公安警察もそうだが、公安警察と刑事警察やその他の警察とは明確に区別されていて、 警察署長ですら公安警察が何をしているかは分からないらしい。 なお、原著が不鮮明なため、読めない字は○で表し、()で推測される文字を入力した。 また、原文はカタカナだがひらがなで入力し、適宜句読点をうった。 特別高等警察執務心得 内訓特高秘発第四八○号 警察署 特別高等警察執務心得別冊の通相定め昭和十四年十二月一日より之を施行す 右内訓す 昭和十四年十一月三十日 長野県知事 富田 健治 附則 左の内訓及び内示は之を廃止す (以下略) 特別高等警察執務心得 第一章 総則 第一条 特別高等警察(以下特高警察と称す)は国家存立の根本を破壊し若し社会の安寧秩序を攪乱せむとするが如き各種社会運動を防止鎮圧するを以て主たる任務とす 社会運動にして合法穏健なるものは固より之を抑圧すへきに非ずと雖も苟も其の目的若は手段にして国法を干犯し又は奇矯過激に亘るものに対しては取締を加ふへきものとす 第二条 各種社会運動に対しては非合法のものは勿論、合法のものと雖も常に周匝綿密なる視察を加へ運動の因を来る所以と其の実情とを明にし且つ絶えず其の動向を注意し苟も不法不軌の挙措に出づるの余地なからしむべし 第三条 各種事件の取締に当たりては事の真相を究明し寛に流れず厳に失せず適切妥当の方法を講ずるに細心の注意を払ひ一旦其の執行に当たりては苟も遅疑逡巡するが如きことなく毅然として之を断行する処あるを要す 第四条 視察に当りては取締を要すべき人物又は団体の認定に過誤なきを期し取締を要すべきものを警察視線外に逸せざるに努むると共に其の必要なきものに無用の視察を加ふるが如きことなきやう留意すべし 視察は成るべく内偵の方法に依り其の徹底を期すべし 第五条 視察を行ふが為業務を妨げ或は無用に反感を挑発し却て思想を悪化せしむるが如きなきやう注意すべし 第六条 特高警察に従事する者は常に国体の本義に関し確固不抜の信念を抱持して其の任に当ると共に事に臨みては率先躬を挺して公に奉ずるの覚悟をあるを要す 第七条 特高警察に従事する者は平素より社会運動全般の情勢及関係法令に通暁するに努め事に当りては正確なる判断と適切なる措置を為すに誤りなきを期すべし 特高事務員は勿論一般警察官に対しても講習会の開催其の他の方法に依り常に必要なる教養訓練を為すべし 第八条 特高警察に従事する者は機密の保持に付格別の注意を為すべし 視察内偵に当りては其の意図を相手方に察知せられ又は不用意の間に警察上の機密を口外するが如きことなきやう注意すべし 第九条 前条第二項に関しては他署他庁府県等より手配照会ありたる場合特に注意すべし 第十条 特高警察は其の性質上共同一体となり統制ある活動を為すを必要とするを以て常に警察部との連絡に留意するは勿論各警察署相互間に於て緊密なる連絡共助を為すに努むべし 検察当局其他関係官署との間にも緊密なる連絡を保持するに努むべし 第十一条 各種事件の検挙取締を為さむとするときは緊急其の他已むを得ざる場合の外、事前に申報指揮を受くべし 第十二条 他署又は他庁府県管下に於て捜査を為す必要ある場合は事由を具して予め申報指揮を受け共助を求むるに遺○(一字不明 失?)なからしむべし 第十三条 他署管内に関係ある事項は勿論特異の事項にして取締の参考となるべきものは相互通報して状勢熟知に努むべし但し厳秘を要する事項、非合法関係事項に就ては一応指揮を受くべし 注意を要すべき人物にして他署又は他庁府県に立廻りたるときは又は他署又は他庁府県にて捜査中と目せらるる人物を発見又は検挙したるときは速報すべし 第十四条 申通報は内容の要点を逸せざる様留意すべし申通報は正確を要するは勿論なるも時宣を失するときは其の価値を喪失するを以て特に之が送達迅速を期するは勿論状勢の一時に纏り難きものは順次追報完全を期すべし 第十五条 申通報は本執務心得若は別に定めたる場合の外警察以外の官庁に対して之を為さざる様留意すべし 第十六条 警察関係庁以外に通報を為す場合に於ては警察機密に関する用語(例えば特別要視察人)を用ひざるやふ留意すべし 第十七条 申通報文書は総て二重封筒とし厳緘の上其の封皮に「特親展」と明記すべし 第十八条 申通報文書は文字及び文書を明瞭簡潔にし本文の前に其の要旨を摘記すべし 第十九条 申通報文書は其の冒頭に申通報先各官庁名を列記すべし同一事件の申通報にして数回に亘るものあるときは毎報毎に前報の日付番号の外第何報なるかを記入し前後の関係を明にすべし 第二十条 警察官庁以外の官庁よりの照会文書に対しては回答前一応稟伺の上措置せらるべし 第二十一条 特に極秘を要する事項に付ては一応電話其の他の方法に依り警察部と打合せたる上申報すべし 第二十二条 社会運動に関する印刷物にして特高警察上注意を要すべきもの発見したるときは現品(現品なきときは成るべく 写)添付の上申報すべし別に行政処分稟議の為進達したる場合と雖も亦同じ 第二十三条 特に定めたる様式に依る申通報文書にして警察署名を付したる ものは別に進達書を添付するに及ばず 第二十四条 電信に依り申通報を為す場合は必要に応じ暗号を使用し又略号の定めるものは之を使用すべし 第二十五条 電話に依る申通報は必ず官署の当該事務責任者若は相当責任者に対して之を為し用語を明瞭簡潔にし其の要点を失せざるやう留意すべし 第ニ章 視察取締 第一節 各種社会運動 第二十六条 各種の社会運動に関し団体を組織するものありたるときは之が組織の動機、経過、主なる構成人物、団体の目的主義、綱領、実勢力他団体との関係其の他各種の所要事項を速に調査報告し充分其の実態を審にすると共に爾後の推移に付不断の注意を為すべし 団体の日常行動、指導精神の推移、指導者の動静に付ては特に周密なる注意を払い矯激なる主張行動に趨るが如き場合には厳重なる取締を加ふべし 思想問題、社会問題其の他の研究等に関し団体を組織するものありたるときは前二項に準じ之が視察取締を為すべし 第二十七条 団体に対する視察に関しては特に裏面の主張行動、背後の人物、資金の出所、団体内部に於て潜在的勢力ある者等の内査に意を用ふべし 第二十八条 各種団体の機関紙、指令其の他の重要文書等は努めて之を入手し取締の参考に資すると共に進達し関係警察署に送付すべし 集会他衆運動にして重要なるもの又は会館集会場其の他施設にして特異なるもの等取締上参考となるべきものは成るべく之を撮影進達すると共に特別要視察人視察内規第三十二条に準じ整理保存すべし 第二十九条 学生運動の視察取締に当りては特に学校当局との連絡を緊密にすべし 第三十条 過激なる社会運動に付ては常に其の全国的情勢殊にに各団体の中央部の状勢を知悉し置くに努め管内に於ける各種の事情を照合し此種運動の潜入する虞ある方面に対し特に厳密なる警戒を加ふべし 常に管内に於ける尖鋭分子殊に中央方面との連絡に従事し易き人物の動静に注意し管内の各種此種運動の動向並中央方面の運動との関係を知悉し置くに努むべし 第三十一条 過激主義の宣伝煽動の為に発行配布する機関紙其の他の印刷物に対しては速に之を押収し現品添付申報し其の出所を探査する等適当の措置を講ずべし平素より管内印刷所活版所に対する視察を厳にし此種印刷物の発見に努むること共に其の記事に充分なる検討を遂げ視察取締上の参考となるべき事項を知るに努むべし 第三十二条 過激団体に加盟せざるも此種運動に資金物資宿所等各種の利便を提供し間接に之を援助せむとする者に対しては厳密なる視察取締を加ふべし 第三十三条 過激なる社会運動は検挙取締を受くる度毎に益其の方法巧緻となり絶えず新しき戦略戦術を案出して執拗なる宣伝煽動を為すを以て平素より之が対策を講究し置くべし 第三十四条 特高警察関係事件の端緒を得たるときは速に申報指揮を受くべし 第三十五条 特高警察関係の犯罪検挙に付ては左記諸点に留意し検挙をして最も効果的にならしむるに努むべし 一、事件の内容並検挙の状況等新聞紙其の他外部に洩れざる様注意すること。 ニ、検挙並取調従事員の人選分擔及び其の統制に付充分考慮すること。 三、検挙予定者の所在を予め確知し置くこと。 検挙に着手したるときは即時其の概要を申報し爾後其の進展状況に付随時申報すべし 第三十六条 特高警察関係事件に付検束又は拘留せむとするときは已むを得ざる場合の外其の状況速報し指揮を受くべし 前項に依り検束又は拘留したる場合は第一号様式に依り報告し状況は引続き詳報すべし 第三十七条 共産主義運動の視察内偵に当たりては特に左の各項に注意すべし 一、日本共産党其の他の地価潜行的運動に対して裏面内偵に主力を注ぎ其の中心分子の動静中央部との連絡関係出版物の早期入手等に依り組織の全貌把握に努むること ニ、合法を擬装して団体を組織するものあるを以て単に表面に現はれたる綱領規約のみに依ることなく組織の経緯中心人物の思想傾向、他団体特に極左団体との関係、国際連絡の有無等を究明すると共に発行文書の内容を仔細に検討し本来の指導精神並びに実体を明にすること 三、既存の合法団体を利用して策動するものあるを以て左翼団体は勿論其の他広く各種団体に付き其の動向の推移に注意すること。 第三十九条 共産主義思想抱持者の発見に努むると共に非転向者は勿論擬装転向の疑ある者に付ては悉く之を視察圏内に置き其の動静に注意すべし 第四十条 共産主義運動に関し露国其の他の海外方面との連絡を為さむとするものに対しては左記の通牒の趣旨に依り視察取締を為すべし 一、過激思想宣伝取締に関する件(大正十四年六月十六日 内訓特高秘収第一一、七五一号) ニ、露西亜関係邦人主義者等の取締に関する件(大正十四年十二月十一日 特高秘収第ニ四、五四三号) 第四十一条 所謂国家主義運動者中には動もすれば社会組織の急激なる変革を企図して直接行動に訴へ若は之を煽動せむとするものあるを以て此種運動に対しては常に周密なる視察を遂げ斯の如き挙措に出づるの余地なからしむる様厳重なる取締を加ふべし 第四十二条 国家主義団体に対しては特に其の急進的人物の先行的活動を為すもの背後の人物左翼分子にして転向を擬装して団体に潜入せる者等を平素より審にし之等の者の動静に付ては常に周密なる視察を遂げ其の旅行及び転住等にも細心の注意を払ふべし 第四十三条 国家主義団体の指導者等の側近人物或は一時寄寓者等に付ては仮令団体所属員に非ずと雖も其の動静に不断の注意を払ふべし 第四十四条 国家主義運動の活動分子の交際関係通信連絡等には特に充分なる内偵を遂くべし 第四十五条 直接行動の動機となる虞ある過激の言論並に流言飛語に注意し之が取締を為すべし 第四十六条 国家主義運動に関する所謂不穏文書に対しては極力之が入手に努むると同時に其の出所執筆者領布先等の探査に努むべし 前項の不穏文書に対しては第三十一条に準じ措置すべし 第四十七条 直接行動等に関しては流言飛語の類と雖も細心の注意を払ひ之が計画の早期探知に努むべし 第四十八条 時事問題にして国家主義運動者の策動する虞ありと認めらるるものに付ては予め之に留意し申報其の他取締上機宣を失せざるやう努むべし 第四十九条 国家主義運動に関する不穏策動の聞込並に要注意人物の行動等は事大小なく速報すると共に機密の保持に付格別の注意を払ふべし 第五十条 国家主義運動者にして貴顕高官を訪問し或は身辺に追随するものあるときは其の身元目的を内定し不穏の行動に出づる虞ある者に対しては厳重取締をなすべし 第五十一条 国家主義運動の美名に匿れて暴行脅迫、詐欺恐喝等に依り不正の利益を得若は売名を図らむとする者又は之等の団体に対しては厳重なる取締を為すべし 第五十二条 私塾教化団体、修養団体等の形態に於て結合するものと雖も過激なる社会変革の目的を蔵するものと認めらるるものに付ては充分其の真相を内偵し置くべし 第五十三条 水平運動の視察取締に関しては其の言語態度等により事端醸すことなきやう注意すべし 第五十四条 水平運動は直接行動又は大衆運動に陥り易く且左翼運動にりようせらるること多きを以て厳重視察取締せらるべし 前項取締に当たりては徒に弾圧することなく同胞融和の実を挙ぐる様指導すべし 第五十五条 差別事件発生したるときは第六十四号様式に依り速報すると共に不穏過激の策動又は過当なる要求等に出でしめざるやう厳重取締を為すべし 事件解決したるときは其の状況詳細申報すべし 第五十六条 宗教団体中(類似宗教を含む)には動もすれば其の教義教理に反国体的思想を内包し巧に神示天啓等に仮託して不敬不逞の妄説を宣布せむとするものあるを以て此種容疑の教集団に対しては常に周密なる視察内偵を遂げ其の教説の思想的根底を把握するに努むると共に取締及検挙の時機方法等を誤ることなきを期すべし 第五十七条 宗教運動にして左記各号の一に該当する事項を探知する場合は厳密なる内偵を遂げ状況速報指揮を受くべし 一、宗教々師信者等にして其の信仰対象の絶対性を誇示し又は教祖祖師等の尊厳化を図らむが為若は教義解釈を歪曲して不敬不穏なる言動を為すものあるとき ニ、奇矯虚妄の教説を流布して人心を証惑するものあるとき 三、信者の信仰心理を利用して財物搾取、風俗壊乱若は医療妨害等ありたるとき 四、献金寄付金合力喜捨を強制するが如き行為ありたるとき 第五十八条 宗教団体宗教教師信者等にして左の各号に該当する場合に於ては其の旨速報すると共に爾後随時之が状況を申報すべし 一、政治、教育其の他注目すべき運動を為さんとするとき ニ、各種紛争議を惹起せるとき 第五十九条 類似宗教団体の組織ありたるときは類似宗教団体名簿(第六十五号様式)を作成し各其の謄本に教則規約を添付申報すべし 第六十条 公認宗教に於て新に教会所(宣教所、講社等)を設置せる場合は教会所名簿(第六十六号様式)を調製し謄本を申報すべし 第六十一条 宗教教師又は信者間の修養相互連絡等の目的を持て団体を結成せる場合は宗教教師信者団体名簿(第六十七号様式)を作成し謄本を申報すべし 第六十二条 前三条の名簿記載事項に異動を生じたる場合は其の都度異動事項整理の上申報すべし 第二節 各種争議 第六十三条 労働争議、小作争議、借家借地争議、電灯争議等各種争議にして純然たる経済的紛議に過ぎさるものに対しては濫に干渉すべきに非ずと雖も之が推移に付ては不断の注意を払ひ苟も其の手段方法にして過激に亘り治安を紊るが如きことなからしむるやう適切なる取締を為すべし 争議の性質経済的紛議の範囲を逸脱し過激思想の宣伝革命運動の訓練其の他不順不穏の目的達成の為にするものなるに於ては之に対し厳重なる警戒取締を加ふべし 第六十四条 争議発生に際し取締上過誤なきを期する為平素より農村工場鉱山等の状況、地主、工場主、鉱山主と小作人、労働者との関係、小作人、労働者の異嚮並に動静、農民組合、労働組合の状況、要注意人物の出入又は動静等に付十分知悉し置くに努むべし 第六十五条 争議の取締に付ては左記事項に注意すべし 一、当事者双方に対し常に公正なる態度を保持し濫に争議の渦中に捲き込まれざるやう注意するは勿論殊更に厳重なる取締を加へ却て争議を激化せしむるが如きなきやう注意すること ニ、争議団本部の組織並に活動状況等の視察内偵を厳密にし殊に秘密移動本部等の有無に注意し諸種の不穏計画実行の予地なからしむるに努むること 三、殊更に争議を誘発、煽動激化し若は竊に外部にありて争議を指導するものなきやに注意し殊に極左分子の介入に対し最も厳重なる警戒取締を加ふること 四、所謂暴力団等を雇入れ若は自警団等を組織して暴力行為に訴へむとするが如き場合にありては特に厳重なる取締を加へること 五、他警察署管内に関係あり若は波及する虞ある争議に付ては関係各警察署との連携を緊密にすること 六、公益事業に関する争議に対しては其の事業の性質に鑑み取締上特に慎重なる考慮を加ふること 七、争議に関し仮処分等の強制執行あるときは裁判所又は執達吏等との連絡を密にすること 第六十六条 争議に関しては所謂「ゼネスト」を計画し若は之に導かんとする虞あるものに対しては厳密警戒し之が事前防止に努むべし 第六十七条 各種争議に関し新奇なる戦術又は社会的影響尠からざる戦術を用ゆるものありたる場合は其の状況を詳細に申報すべし 第三節 集会及び多衆運動 第六十八条 集会又は多衆運動の計画は成るべく早期に之を探知し公安を害する虞ありと認むときは事前に阻止すべし 第六十九条 屋外に於ける国民大会、民衆大会、市民大会、労働者大会、農民大会等の集会並多衆運動は従来慣行として許容せられ居るものを除き原則として阻止すべきものとす 特に公安を害する虞なしと認め之を許容せむとするときは予め指揮を受くべし 第七十条 集会又は多集運動に対する取締に付ては特に左記事項に注意すべし 一、標語等は事前に内閲し不穏当のものは趣旨撤回せしむること ニ、責任者を定めしめ統制を失はしめざるやうにすること 三、所謂警備員等にして警察官に対抗せむとするが如き意図あるものは之を設けしめざること 四、必要と認むる場合は入場者又は参加者の身体検査を為すこと 五、場内又は途中に於て宣伝ビラ等の撤布を為さしめざること 六、検束等を為す場合に於ては混乱せしめざるやう注意すること 七、主催者又は参加者に於て殊更に混乱を生ぜしめ解散に導かむとする計画なきやに留意すること 八、解散を命じ又は散会する場合には予め警察官の配置等に注意し示威運動等の不穏の行動に移らしめざるやう厳重警戒すること 第七十一条 集会に於て附議朗読配布せらるべき宣伝綱領規約、議案、決議「メッセージ」等は事前に提出せしめて内閲し不穏当のものは諭旨の上訂正又は撤回せしむべし 第七十二条 集会の臨監は成るべく社会運動に通暁し特高事務に経験ある者をして之に当たらしむべし 講談論議に対しては成るべく速記付すべし 第七十三条 屋外集会又は多衆運動に対しては其の場所時間順路参加者の服装携帯品、隊伍の編成、楽隊旗織手旗等に付必要に依り制限禁止又は変更を加ふべし 第七十四条 遠足会、慰安会神社参拝、共同植付、共同刈取、抗議陳情其の他名義の如何を問わず事実上屋外集会又は多衆運動と認めらるるものに対しては前数条に依り取締を為すべし 第七十五条 非政事業会に於て政事に渉るべき事項を論議する虞あるものに対しては正規の届出を為さしめ政事集会として取締を為すべし 第七十六条 思想団体、労働団体、農民団体、各種学校の学生生徒等にして社会問題に関する講習会講演会又は研究会座談会等を開催する場合に於ては必要に依り前数条に順次取締を為すべし 第四節 朝鮮人及び台湾人 第七十七条 新に管内に転入したる朝鮮人(台湾人)に対しては朝鮮人名簿(六十八号様式)正副二通を作成し正本は警察署に副本は当該受持区巡査駐在所及派出所に備付くべし 前項の名簿記載事項に異動をしょうじたるときは其の都度整理すべし 第七十八条 在住朝鮮人にして県内他の警察署管内に転出したるときは転出地警察署長に当該名簿の製本を移送し副本は削除の上保存すべし 県内 地の警察署管内より転入したる朝鮮人(台湾人)にして名簿の移送なきものに対しては当該名簿の送付を要求し未だ作成なきものに付ては其の署に於て作成すべし 第七十九条 朝鮮人(台湾人)関係の紛議乃至犯罪等発生したるときは其の重大又は特異なるものに付ては速報すると共に其の他のものと併せ第六十九号様式に依り申報sべし 第八十条 在住朝鮮人の密集地帯、稼動場所、飯場等に対しては絶えず厳密なる視察を遂げ容疑人物の発見に努むべし 第八十一条 外地若は海外より渡来し又は他庁府県より転入せる朝鮮人(台湾人)に対しては爆発物変装○(武?)器拳銃短銃薬品其の他危険のある虞ある物件の所持隠匿に対し特に厳重なる検索を行ひ之が発見に努むべし 前項の危険物を発見したるときは正規の手続を経て所持するものなりや否やを調査すると共に仮令朝鮮(台湾)内に於て正規の許可を受け居るものなりと雖も内地に於ける之が携帯に付ては許可せざる方針を執り事情已む得ざるものは申報指揮を受くべし 第八十二条 不正渡航の朝鮮人を発見したる際は渡航の目的、方法、所持金、国語の解否、行先地、其の他必要事項を調査し速に申報指揮を受くべし 前項取扱に際しては容疑不逞の人物に非ざるや特に厳重なる取調を要するは勿論なるも容疑の点なき限り単に不正渡航者なるの故を以て濫に不当苛酷の取扱を為すが如きことなき様注意すべし 第八十三条 海外其の他より不穏不軌の行動を目的として内地に潜入する不逞人物に対しては必要に応じ移動警察の実施見張検索の励行其の他時々接客業者に対する臨検の執行等有効適切なる手段を講じて厳重なる査察警戒を行ふの外平素管内在住並来往朝鮮人の動静に十分留意する等之が発見逮捕に付最善の努力を払ふべし 第八十四条 外地並び海外に在る朝鮮人(台湾人)主義者と内地在住同志との連絡提携に対しては常に周密なる注意を払ひ特に其の通信来往に付厳重なる視察内偵を為すべし 第八十五条 管内企業家にして鮮内に於て朝鮮人労働者の募集を為さむとする者は昭和十四年八月二十一日甲特高秘収第一○、九ニ八号朝鮮人労働者内地移住並取締に関する件内示に依り取扱ふべし 第八十六条 在住朝鮮人(台湾人)にして各種公の議員の選挙に立候補したる者あるときは第百七条第一項五号に準じ速に調査申報すべし 在住朝鮮人(台湾人)たる各種議員等の言動にして重要なるものは時々申報すべし 第八十七条 中等学校程度以上の官公私立各種学校に在学中の朝鮮人(台湾人)に付ては毎年四月末現在を以て学生名簿(第七十号様式)を作成進達すべし 名簿に異動を生じたるときは其の都度整理し申報すべし 第八十八条 朝鮮人台湾人たる学生及び宗教家の動静に付ては十分注意し特異の言動は時々申報すべし 第八十九条 内鮮融和の趣旨に悖るが如き団体の組織は事前に之を成立せしめざるやう適宜措置を講ずると共に其の都度申報すべし 第九十条 内地人関係の各種団体内に朝鮮人(台湾人)の加盟社ある場合には其の加盟員○(数?)主なる加盟人物団体内に於ける加盟員の地位並動静其の団体自身の朝鮮(台湾)問題に関する策動の状況其他所有事項を調査し必要なる取締を加ふべし 第九条一条 管内居住朝鮮人にして一時帰鮮せむとするに際し之が証明書の下付申請ありたる場合は左記各号の調査を遂げ下付支障なしと認めたる者に限り稟申の上二ヶ月以内の期間を定め第七十一号様式の一時帰鮮証明書を下付すべし 一、帰来後帰鮮前の雇用者の下に於て同一職業に従事することを宣誓せる証明書下付願を雇用主連署にて提出しありや ニ、本人の最近撮影せる写真(縦概ね六厘横概ね四厘半身脱帽)二枚を添付しありや 三、本人本籍住所職業氏名生年月日及び帰鮮目的等は相違なきや 四、其の他証明書を不正使用するものに非ざるや 第九十二条 一時帰鮮者所在不明其の他事由に依り証明書末返納の場合は事情を申報すべし 第九十三条 一時帰鮮証明書を下付したる場合は其の月分を翌月五日迄に第七十二号様式に依り申報すべし 第九十四条 朝鮮人労働者の内地渡航照会に対しては 朝鮮人内地渡航制限に関する件(昭和十三年八月五日甲特高秘収第九五六号)及び朝鮮人労働者の内地渡航取締に関する件(昭和十四年二月六日甲特高秘収一一五○号)に依り取扱ひ回答書を進達指揮を受くべし 第三章 各種報告 (以下略) 国立公文書館 アジア歴史資料センター http //www.jacar.go.jp/DAS/meta/image_A06030010200?IS_STYLE=default IS_KEY_S1=F2006090417305895474 IS_KIND=MetaFolder IS_TAG_S1=FolderId 関連文献 (戦前)警察操典 抜粋 http //www4.atwiki.jp/tomoniaruyashiro/pages/42.html
https://w.atwiki.jp/shintoism/pages/37.html
神社祭祀規定 (昭和四十六年制定、平成十九年改正) およそ祭祀とは神祇をひたすら奉斎し、神勅に明らかな報本反始ほうほんはんしの誠を捧げて、神威を発揚し神徳を敬仰すべきことをもって本義とする。祭祀は皇室国家の隆昌と世界の平安、氏子・崇敬者の繁栄、道義の昂揚と徳性の涵養とをめざす、わが民族固有の伝統的かつ公共的な祈りである。その内容は皇室国家・神宮・神社はもとより、社会一般に関するものに及び、これが執行に当たっては斎戒を重んじ、清明にして恭敬なる心意を尽くして厳修せねばならない。 第一条 神社の祭祀は、大祭、中祭及び小祭とする。 第二条 左に掲げる祭祀は、これを大祭とする。 例 祭 祈 年 祭 新 嘗 祭 式 年 祭 鎮 座 祭 遷 座 祭 合 祀 祭 分 祀 祭 神社に特別の由緒ある祭祀 第三条 左に掲げる祭祀は、これを中祭とする。 歳 旦 祭 元 始 祭 紀 元 祭 昭 和 祭 神嘗奉祝祭 明 治 祭 天 長 祭 その他これに準ずる祭祀及び神社に由緒ある祭祀 第四条 大祭及び中祭以外の祭祀は、これを小祭とする。 第五条 第二条中、その他これに準ずる祭祀を定めるについては、統理の承認を受けるものとする。。 第六条 第三条中、その他これに準ずる祭祀及び神社に由緒ある祭祀は、宮司がこれを定めるものとする。 第七条 神社に関与し社会慣習となった諸祭は、これを執行することができる。 第八条 喪にある者は祭祀に奉仕し、又は参列することができない。但し、除服されたときは、この限りではない。 第九条 神社祭式、同行事作法及び斎戒に関しては、別にこれを定める。
https://w.atwiki.jp/summer-yoshinoya/pages/118.html
福井市民Z私用ページ(管制エリア一覧用) ごめんなさい、見ての通りです。 管制エリア地図 近畿地図 北関東地図 領収書ギャラリー 長野県 店舗一覧 7店(2013/6/17現在) ★●クリア・△予告有・×未達成・■参考記録(★はメインメニュー) 長野県 × 篠ノ井バイパス店 長野市合戦場3-38 × 長野中御所店 長野市中御所4-841-1 ★ 19号線松本高宮店 松本市高宮北5-3 × 18号線上田国分店 上田市国分1-962-1 × 飯田インター店 飯田市育良町3-1-14 ★ 塩尻店 塩尻市大字広丘高出1783-1 × 141号線佐久平店 佐久市佐久平駅南19-1 岐阜県 店舗一覧 21店(2013/7/18現在) ★●クリア・△予告有・×未達成・■参考記録(★はメインメニュー) 岐阜市 × 156号線芥見店 岐阜市芥見長山2-118 × 岐阜市橋店 岐阜市市橋2-8-2 × 岐阜長森店 岐阜市石長町5-16-1 ★ 岐阜則武店 岐阜市則武中2-35-7 ★ 岐阜六条店 岐阜市六条江東3-5-1 ★ 柳ヶ瀬店 岐阜市柳ヶ瀬通1-3 10-22時/Pなし ※高難易度店 岐阜県その他地域 × 21号線大垣北店 大垣市八島町字東菰田83番 × 258号線大垣店 大垣市築捨町4-10-1 × 41号線高山店 高山市上岡本町3-63 × 19号線多治見店 多治見市小田町4-30-1 × 屏風山PA上り店 瑞浪市土岐町字安高3282-5 ※高難易度店 × 19号線瑞浪店 瑞浪市上平町4-86 × 岐阜羽島店 羽島市竹鼻町丸の内1-1 × 19号線恵那店 恵那市長島町正家2-7-2 × 美濃加茂店 美濃加茂市山手町3-126 × 21号線鵜沼店 各務原市鵜沼西町1-648 ※ドライブスルー有 × 21号線各務原店 各務原市鵜沼三ッ池町2-151 × 248号線可児店 可児市下恵土字針田4131-1 4133-1 ★ 瑞穂店 瑞穂市馬場小城町1丁目23番 × 名岐岐南町店 羽島郡岐南町大字伏屋6-179 × 21号線垂井店 不破郡垂井町綾戸東103-1 兵庫県-B 店舗一覧 36店(2013/7/23現在) 兵庫県その他地域 編集 ★●クリア・△予告有・×未達成・■参考記録(★はメインメニュー) 姫路市 × 十二所前線姫路西店 姫路市東今宿3-1225-1 ★ 飾磨浜国通り店 姫路市飾磨区溝1150-1 10-23時 ※高難易度店 × JR姫路駅店 姫路市駅前町188(JR姫路駅構内) Pなし 7-23時 ※高難易度店 × 姫路北店 姫路市保城943-1 × 2号線姫路東店 姫路市花田町一本松字宮之前437-3 × 250号線網干店 姫路市網干区大江島古川町38 × 姫路南店 姫路市飾磨区構4-94 尼崎市 × 五合橋線尾浜店 尼崎市尾浜町1-29-1 × 2号線新尼崎店 尼崎市昭和通7-239-2 Pなし × 立花駅前店 尼崎市立花町1丁目3-1 Pなし × 玉江橋線塚口店 尼崎市塚口本町3-380-9 × 尼宝線労災病院前店 尼崎市稲葉元町3-21 明石市 × 明石魚住店 明石市魚住町清水2360-5 ★ JR明石駅店 明石市大明石町1-1-23(JR明石駅構内) 7-22.5時/Pなし ※高難易度店 ★ 2号線明石硯町店 明石市硯町3-427-1 ★ 2号線大久保店 明石市大久保町大窪279-2 × 250号線西明石店 明石市西明石西町1-10-12 西宮市 × 西宮北IC店 西宮市山口町名来2-6 × フレンテ西宮店 西宮市池田町11-1 Pなし × 171号線武庫川店 西宮市若山町11-12 兵庫県その他地域 × 尼宝線池尻店 伊丹市池尻2丁目1番15号 × イオンモール伊丹店 伊丹市藤ノ木1-1-1 3階フードコート内 10-22時 ※高難易度店 × 171号線伊丹店 伊丹市広畑2-34-1 × 178号豊岡店 豊岡市下陰宇池ノ内535-1 × 加古川駅北口店 加古川市加古川町溝之口 Pなし × 250号線加古川店 加古川市加古川町南備後13-1 × 2号線加古川平野店 加古川市加古川町平野237-1・236-5 × 176号線宝塚店 宝塚市安倉北918-1 × 阪神競馬場店 宝塚市駒の町1-1 営業日限定 営業時間 9時~16時/Pなし ※高難易度店 × 173号線川西多田店 川西市平野2-62-6 × 川西店 川西市下加茂1-472-1 × 176号線三田店 三田市三輪4-256-1 × 28号線洲本店 南あわじ市山添字台の内81-1 × 175号線滝野社IC店 加東市北坂根647-1 × 龍野店 たつの市龍野町富永796-1 × 250号線播磨町店 加古郡播磨町北古田1-19-2 兵庫県神戸市の店舗一覧 兵庫県その他地域を編集する .