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新国家エネルギー戦略 【背景】 原油価格高騰 中国などアジア各国の経済成長に伴うエネルギー需要の増大 世界的なエネルギー資源の争奪戦の厳しさが増す ⇒エネルギーに関わる国家戦略の全体像を作成 【基本方針】 「強靭なエネルギー需給構造の実現」 「対外関係・国際貢献の強化」 「緊急時対応策の充実」 【具体的戦略(数値目標あり)】 ①省エネルギー ②石油依存度低減 ③運輸部門の石油依存度低減 ④原子力発電 ⑤海外資源自主開発 【実現可能なのか?】 近年の国内外のエネルギー情勢などを考慮すると、これらの目標達成は必ずしも容易なものではない 【期待は石炭】 欠点: 単位熱量当りの二酸化炭素 環境汚染物質の排出が他の化石燃料と比較して大きい 利点: 賦存量が豊富であり、産出する国も多種多様 調達性やセキュリティの面での優位性 【結論】 環境性の面での課題を克服し、脱石油化の選択肢の一つとして、石炭エネルギーの優位性に再び目を向けその開発を推し進めていくことが、戦略実現の近道かもしれない。 参考: http //www.mri.co.jp/COLUMN/TODAY/KONISHIY/2006/0405KY.html
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6-2.社会保障 【社会保障の現状】 2006年度:社会保障関係費(政府予算) 20兆5739億円(前年度比1931億円増) 国の一般歳出の44.4% 社会保障給付費(国・地方自治体など政府予算とは別の統計) 2004年度:85兆6,469億円で、一人あたり67万800円 高齢者関係給付費:60兆6,537億円となり、同給付費の7割 年金:約40兆円 医療:約30兆円 福祉:約10兆円 2025年度の社会保障給付費は141兆円(国民所得比26.1%)に達するとの見通し 【社会保障の問題と課題】 財源確保:合計特殊出生率や経済成長率の低下 給付と負担のレベル設定:社会保障給付は7割が高齢者。若年世代の負担は増加。 合理的・効率的で公平な仕組みに変えていくこと:公的年金制度改革、公的医療保険の制度改革 子育て世代への支援 若年世代への失業対策 住宅などの関連施策の充実 男女共同参画社会の実現 ⇔ 「雪だるま式に膨張する」国債残高と歳出の圧縮したい財務省 義務的経費にかかる予算だけでも確保したい厚生労働省
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温暖化 【温暖化の原因】 「温室効果ガス」:二酸化炭素・水蒸気・メタン・フロン・一酸化窒素 あること自体はいけない事ではない。「多すぎる」のがいけない。 産業革命以降 人類は発電したり、車を走らせたりするエネルギーを得るために大量の「化石燃料」を燃やして来た。 その結果、適度なバランスで保たれていた二酸化炭素の量は急激に増加し、それが現在の地球温暖化の原因となっている。 【温暖化がもたらすもの:問題点3つ】 ①異常気象の発生 原因:気温の上昇⇒内陸部の乾燥化、熱帯地域での熱帯性低気圧の威力増大 影響:自然災害の激化⇒干ばつや豪雨⇒ 人的・物的被害の増大、災害対策へのコスト大 中緯度の一部地域では農作物生産に好影響 地球全体の生産量は減少 熱波による死亡や熱帯性伝染病が温帯に広がる 健康への悪影響 ②沿岸域の水没 原因:海水の膨張、氷河の融解⇒海水面の上昇、水没、海岸侵食 影響:高潮被害発生のリスク増大 国土の水没による移住、難民の発生 水産、観光資源の損失 途上国は先進国との経済的格差が拡大 ③生態系の変化 原因:地球上の動植物は温度によるすみ分け 植生の変化、動植物の絶滅など生態系の変化 影響:動植物の生息地の移動 数や量、個体サイズの減少 種の絶滅の危機、森林の消失 【対策】 化石燃料の消費抑制〔省エネ:ハイブリッドカー、省エネラベル製品〕 吸収源の確保〔森林の保護と再生〕 再生可能エネルギー(太陽光・風力発電発電:枯渇しないもの)
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5.企業経営 ■社会的責任投資 ■コーポレート・ガバナンス ■新会社法 監査 取締役制度
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消費者団体訴訟制度 【目的&内容】 個人の被害者に変わって適格消費者団体に差し止め請求権を認める制度 【現状】 ・消費者取引の高度化・複雑化 ・消費者被害の解決が個別的・事後的 ・消費者被害の発生・拡散リスク高まる ・消費者相談は2004年がピークに下がったがまだまだ十分下がらない 【裏付けデータ】 ・PIO-NET消費者相談件数推移(くら豆P228) 【最近の消費者被害の特徴】 ①被害が少額で泣き寝入りしやすい ②全国で同種の被害が多発 ③裁判制度を利用しにくい 【とられている対策施策・法令】 ・消費者契約法 【制度の有効性】 ①適格消費者団体による差し止め請求 ②情報共有の推進…適格消費者団体間の被害情報の共有、また行政との連携の強化 ③訴訟手続きの改善…1.事前に書面で差止請求を送付。2.本店所在地に限らず不当行為のあった地区で提訴でき、提訴する者への裁判の負担を減らす 【課題】 ・団体訴訟に賠償請求権が認められていない 【解決の方向性】 行政…団体訴訟の賠償請求権を認める 消費者…消費者被害のトレンドを知り、被害に合わないよう警戒する。被害に遭ったらこの制度を有効に使う。
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公益通報者保護法 公益通報者保護制度(2006年4月1日施行) 【目的】 通報内容や通報先の明確化、内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効とした。 【背景キーワード】 企業不祥事 食品偽装表示 耐震偽装 リコール隠し (そのまま「起」で使えそうな文発見↓) 近年、消費者の信頼を裏切る企業不祥事が続発し、一部の事業者は市場からの撤退を余儀なくされた。食品の偽装表示事件や自動車のリコール隠し事件に見られるように、これらの犯罪行為や法令違反行為の多くは、事業者内部の労働者等からの通報を契機として明らかにされた。(126文字) 【裏付けデータ】 イギリス:公益開示法(1998) アメリカ:公的部門/内部告発者保護法(1989)、個別分野/企業改革法(2002)など 内閣府アンケート:一部上場企業の9割が「必要性がある」 H14国民生活モニター調査:ほぼ100%が「通報は止むを得ない」 (公益通報者保護制度ウェブサイトより) 【とられている対策施策・法令】 消費者契約法の改正作業での制度 【課題と解決法】 ①通報のタイミング…保護の対象となるのが犯罪や刑事罰につながる法令違反が行われているか、行われようとしているかに限られており時期を逃すと通報できない。通報の対象となる法律が400あまりあり、一労働者が即座に判断できない場合も多い。 ②法律適応範囲…消費者法の分野に限定され、公的部門について適用外となることは重大な問題 ⇒省庁による裏金づくり、不正な個人情報の利用の例など行政機関等公的な組織こそがもっとも公益にかかわる危険をはらんでいる。 ⇒民間部門、公的部門をふくめた包括的法律の制定が将来的には絶対に必要 ③対象行為…対象となるのは国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」です。しかし、包括法の制定を推進すべきとする立場からは、「公益」には、公権力の濫用、公金の浪費等公共の利害に関する法令違反が行われているかそのおそれのあることを等広く含む必要がある。 【結論】 単に通報した労働者の地位、身分を保護するという消極的目的にとどまらず、公益に関する内部からの通報を助け、ひいては行政・企業等の社会的責任を果たさせることにあるべき 【参考】 公益通報者保護制度ウェブ http //www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/index.html 公益通報者保護制度についての意見書 http //www.hyogoben.or.jp/ketsugi/20030509_01.htm
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【内容(大まかに)】 2004年11月に、悪質な訪問販売等に対する規制強化、および民事ルールの整備を主体とした改正が施行された。 ■対象となる取引形態 訪問販売(一般的な訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、SF商法など) 通信販売 電話勧誘販売 連鎖販売取引(マルチ商法、ネットワークビジネス、MLM) 特定継続的役務提供 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法) 改正の概要 ■販売目的の明示義務 訪問販売:商品の販売等が目的と明示。(点検商法等への対策) 連鎖販売取引の場合は、商品の販売等が目的であることに加え、金銭上の負担があることも明示 ■販売目的を隠した勧誘の禁止 販売目的であることを隠して、公衆の出入りしない個室等に誘い込んで勧誘することを、禁止する。(アポイントメントセールス等への対策) ■不実告知、故意の事実不告知を罰則を持って禁止(現行は、行政処分の対象) →取り消しが可能 以下、重要事項。 商品の性能や種類 販売価格 対価の支払時期や支払方法 クーリングオフの告知 消費者が契約を結ぶ事になった動機 消費者の判断に影響を及ぼす重要なこと ■クーリングオフの行使について販売者から妨害 →妨害がなくなり「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間が進行しない ■連鎖販売取引に関する商品販売契約について、中途解約のルール化 →連鎖販売組織に入会後1年を経過しない会員が、退会する際に、引渡しを受けてから90日を経過しない未使用の商品を返品し、適正な返金を受けられるようにする(返品ルール) 入会後1年未満 受領して90日未満の商品 商品を再販売していないこと 商品を使用又は消費していないこと 商品を棄損していないこと
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リンク集
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漏えい事故 2005年度1556件 ①従業員の不注意 76.1% ②第三者の故意 15.1% ③従業員の故意 10件のみ 漏洩防止のために ①利用目的確保 ②オプトアウト(第三者への提供禁止) 漏洩したら企業(個人情報取扱事業者)は、以下に問われる ①安全管理措置義務違反 ②従業員監督義務違反 個人情報保護法 ①個人の権利利益保護 ②個人情報有用性への配慮 ※学校の名簿を作成しない、は①に配慮しすぎて②を訴えられない学校側の責任といえる
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住宅問題