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IT利用推進 8500万人以上がパソコン、携帯電話でインターネットを利用 IT新改革戦略 世界最高の情報通信設備 最先端のIT国家 ⇔ 課題 ①地域、業種、個人別の情報格差をなくす ②情報セキュリティ ③情報モラル教育 個人の課題 判断力:見分ける力 自制力:我慢する力 責任力:責任を取る力 問題 著作権侵害:懲役5年以下、500万円以下の罰金 意匠権侵害(キャラクター商品) 商標権侵害(ロゴマーク)
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必殺ワード集 【書き出し】 ☆インターネットの急速な普及に伴い、インターネットを利用して商品を購入するというネットショッピングが流行している。家庭に居ながらにして世界各地の業者に申し込めるという大変便利な反面、一方でトラブルも急増している。(105文字) 【結】 ★消費者保護から消費者の自立へ ★消費者トラブルは多様化・複雑化していることから、事業者に対する規制を中心とした政策手法から、消費者と事業者が市場において自由で公正な取引を行うための市場ルールを整備し、市場メカニズムを活用する政策手法にシフトする必要がある。 ★事業者のリスクコミュニケーション、情報開示・発信 ★適正な企業活動を支えるコンプライアンス(法令順守)、コーポレート・ガバナンス(企業統治)、SOX法(内部統制、内部監査)、CSR活動、リスク・マネジメント ★コーポレートガバナンスの目的は経営の健全性と経営状況の透明性を維持し、かつ効率的な経営を遂行することで、株主の利益を守ることである。 (京セラのIR資料より) ★PL法の最大の目的はさまざまな製品に対して「過失責任の原則」から「無過失責任」を問えるようにしたこと ★生活習慣病対策や生涯を通じての継続的な健康管理支援 ★働くことを希望する者に働く場を提供し、一人ひとりの職業能力を向上させる ★仕事と生活を調和させるよう働き方を見直し、ワークライフバランスを実現する ★身近な地域における支えあい活動 ★施設福祉サービスから在宅福祉サービスへ ★時代に合った法整備と消費者教育の徹底
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厚生労働白書 ●第一章 我が国の社会保障を取り巻く環境と国民意識の変化 【現状】 2005年に人口減少局面に入った。 生活の満足感、中流意識を多くの国民が感じている。 三世代世帯の減少などにより世帯人員が減少している。 今後高齢単身者世帯の増加などにより「地域」全体で支える必要があるが、手助けは家族に頼む希望が高い。 近所付き合いの希薄化が進んでいるが、社会貢献意識は高く、期待が持てる。 失業率は改善傾向だが依然高い。 総実労働時間は減少しているが、長時間就業者の割合が増加している。高齢者、女性、非正規労働者が増加。 ★キーワード「家族」「地域」「職場」 【データ】 2005年 人口動態推計 出生数106万人、死亡数108万人 高齢化率 7%⇒14% 20%を超えつつある。他国より圧倒的に速いスピード GDP 1990年頃~伸び悩み、1996年頃~500兆円前後で推移 高齢者ほど高い所得・貯蓄。 「物の豊かさ」より「心の豊かさ」を重視 90%が中流意識 1997年以降共働き世帯が片働き世帯を上回る⇒女性の社会進出、労働力率UP ○労働力人口 1999以降減少 ⇒ 2005年は増加 2000年:493万人 ○失業率 1995年 戦後初3%を上回る 2002年 5.4% 2005年 4.4% 低下したが依然高い水準 ○日本人の国民性調査 賃金だけでなく、やりがいを求める 【課題】 ①少子化の歯止め ②近所付き合いの回復 ③NPO、ボランティア活動における市民と行政の協働 ④70歳時の理想として、6割以上が何らかの形で社会参画を望んでいる ●第二章 第一節 雇用問題 第二節 年金問題 2004年 年金制度改革 少子高齢化時代に持続可能な仕組み ①保険料水準固定方式の導入 ②給付水準を自動的に調整するマクロ経済スライドの導入 ③基礎年金国庫負担金割合の増加 ④積立金の活用 ○受給権者 3200万人、41.6兆円 第三節 保健医療、生活支援 1987年 国民医療総合対策本部 「自らの健康は自らが守る」 病気の早期発見・早期治療を重視する二次予防から生活習慣の改善、環境改善による病気の発生そのものを予防する一次予防に。 2003年 健康増進法 2005年からの10ヵ年戦略 健康フロンティア戦略 2005年 メタボリックシンドローム 40~74歳940万人+1020万人予備軍/5700万人 【課題】 生活習慣病で国民医療費の1/3、死亡の2/3 保険指導と動機付け 継続的な健康管理支援 1985年 医療法改正 都道府県ごとの医療計画、地域における体系だった医療体制 【課題】 休日、夜間に集中する厳しい勤務状況 小児科、産科の人員不足 外来受診 OECD諸国:3~6回/年、日本:1回/月 【対策】 2006年 医療制度構造改革 ⇒ 医療制度改革 ①医療費適正化の総合的な推進 ②新たな高齢者医療制度の創設 ③都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合 老人医療費の自己負担比率引き上げ <介護保険> ⇒ 新・介護保険制度
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消費者対応部門
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消費者基本法 1968年議員立法『消費者保護基本法』 ↓ 2004年『消費者基本法』に改正 【背景】 消費者トラブルの急増 相談内容もより複雑化・多様化 企業の不祥事の続発 BSE問題、耐震偽装、原発のトラブル隠しなど 国際化する消費者問題 インターネットを使った犯罪や国際的な取引をめぐるトラブルが急増 【裏付けデータ】 消費生活相談の急増 くら豆P228 2002年 87万件 2003年 151万件 2004年 192万件 2005年 128万件 ←なぜ減少? 【対策】 2004年 消費者基本法 改正 ○消費者政策の基本 「消費者の権利の尊重」「消費者の自立の支援」 ○主な改正事項 従来の消費者保護 ⇒ 消費者の自立支援 事業者は情報提供や自主行動基準の作成⇔消費者は知識の習得 消費者契約の適正化、教育の充実 ⇒ 消費者契約法 消費者基本計画の策定、消費者保護会議 ⇒ 消費者政策会議(会長:内閣総理大臣)と機能強化 ■基本理念「消費者の権利」 安全の確保 選択の機会の確保 必要な情報の提供 教育の機会の確保 意見の反映 被害の救済 ■事業者の責務 安全性 取引の公正性 消費者の知識、経験、財産への配慮(適合性原則) 環境保全への配慮 自主行動基準の策定 【課題】 消費者政策会議が策定する「消費者政策基本計画」の中に、 消費者被害の予防・救済のための制度をどう盛り込むか 地方消費者行政をどう強化していくか など。 【方向性】
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消費者金融とグレーゾーン金利の問題 【現状】 出資法:29.2% 金利が超えたら5年以下の懲役or1000万円以下の罰金 利息制限法:0~10万円:20% 10~100万円:18% 100万円~:15% 金利が超えても罰則無し 出資法と利息制限法の間:グレーゾーン 【なぜグレーゾーン金利が有効なのか?】 貸金業規正法「みなし弁済規定」による。 ①登録を受けた貸金業者の金銭消費貸借契約上の利息契約に基づく支払い ②債務者が利息として任意に支払ったこと ③法廷の契約書面や領収書を交付していること を条件に例外的に有効とみなす。 【何が問題なのか?】 高金利。金利が膨らみ元本返済には至らない。 追加融資で雪だるま式に負債が膨らむ 借主、保証人に対する過剰な取立て。 【裏付けデータ】 多重債務者 200万人 自己破産申し立て 20万件/年 【対策】 2006/10/24 与党まとめ概要 出資法の上限金利(年29.2%)を09年末~10年前半をめどに20%に下げる グレーゾーン金利の廃止 年収の3分の1を超える貸付禁止 貸金業界に広告の自主規制ルールを制定させる 日中の電話、訪問による執拗な取立ての禁止 自殺を元に貸金業者に支払われる保険契約締結の禁止 罰則の強化無登録業者 懲役5年以内、罰金1000万円以下⇒10年以内、3000万円以下 財産的要件が純資産1000万円(個人)から5000万円(法人) 【懸念事項】 リスクと金利は比例するため、融資が必要なのに排除される人が出る。 業者としての条件が厳しくなり、NPOバンクなど対応できない組織が出てくる可能性がある。 http //www.h7.dion.ne.jp/~fund/kasikingyou-iken.pdf 【今後の対策】 ★法律上の対策のみならず行政、消費者側の対策が必要! (例) ◆行政◆ 多重債務者の事例共有、クレジットカードの適正利用についての啓発活動、により、消費者意識を変えて、多重債務者発生の未然防止をする。 悪質業者の監視と消費者への情報提供も有効。 ◆消費者◆ 多重債務者とならないよう、上記を積極利用し自己責任の元に貸金業者を利用する。
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地球環境問題・エネルギー需給
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消費者基本計画 【背景】 消費者基本法にて、政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者基本計画を定めなければならないとされている。 平成17年度から平成21年度までの5年間を対象とした消費者基本計画を定める。今後、政府はこの計画に盛り込まれた内容を強力に推進する。 「どの省がいつまでに」が具体的に定められたアクションプラン。 2005年4月8日に閣議決定。 【内容】 基本的方向3つ、その重点事項9つ。121の施策。 (1)消費者の安全・安心の確保 ① 消費者の身の回りからの危険な商品の排除 消費者が危険な製品の情報(リコールなど)をすばやく入手し、事故を回避できるよう情報発信の仕組みを検討する。 ② 安全・安心づくりへの消費者の参加 幅広い消費者のリスクコミュニケーションへの参加を促す。 ③ 消費者による食の安全・安心情報の入手 トレーサビリティ、HACCP (2)消費者の自立のための基盤整備 ④ 消費者が不当な勧誘に直面しないようにする 消費者の特性(経済状態、年齢など)への配慮(適合性原則) 取引を希望していない消費者に対する勧誘の規制(不招請勧誘) ⑤ 消費者団体が事業者の不当な行為を差し止めることができるようにする 消費者団体訴訟制度の導入(H18国会に関連法案を提出) 独占禁止法および景品表示法への団体訴権の導入(H19に結論、公取委) ⑥ 消費者教育を受けられる機会の充実 内閣府・文部科学省間の連携(H17実施済) 消費者教育の体系化(内閣府、文部科学省、関係省庁、国民生活センター、H19までに結論) ⑦ 環境に配慮した消費行動の促進 CO2削減に向けた行動の呼びかけ(H17~環境省、関係省庁) 3R(Reduce、Reuse、Recycle)の推進(同上) (3)緊要な消費者トラブルへの機動的・集中的な対応 ⑧ 消費者からの苦情相談を活用したトラブルの未然防止・拡大防止 ⑨ 緊要な消費者トラブルへの対応 架空請求、不当請求 偽造キャッシュカード被害の防止、救済 ⇒ 預金者保護制度 フィッシングの防止 以上 http //www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000033781.pdf 消費者ハンドブック P18~22 【有効性と課題】 政府として消費者基本法に則り積極的に消費者政策に取組む姿勢を示したものであり、評価すると共に期待する。 1.アクションプラン型の計画としたことで評価できる。 2.推進体制の整備を計画化するべき。 3.具体的施策で計画化するべき事項について ①個人情報の漏洩を防止するため、法整備や施策が早急に検討・実施されるよう計画化されるべき ②消費者団体訴訟制度の整備では、特定商取引法への導入の検討や損害賠償請求制度の導入検討も、5ヵ年の中に位置付けるべき ③学校教育・大学教育・成人教育での現状調査、消費者教育の体系化の検討、指導要領への位置付け、実施体制等を含めたより実践的内容を計画に盛り込むべき ④不当請求・架空請求では、悪用されている電話(携帯、固定)や口座の不正使用を防止するには、相談者から電話番号や口座番号の情報提供が必要。消費生活センターの通常の相談窓口とは分けて、専用の相談体制を設け、迅速・適確な相談及び対応ができるようにするべき。 ⑤高金利融資、過剰与信など多くの問題がある中で、どのように検討していくのか、検証・評価・監視ができる計画内容とする必要あり ⑥自主行動基準の作成が促進されるような施策の検討・推進を計画化すべき 4.消費者意見の反映について 消費者との意見交換の場を設定し消費者意見の反映を図っていくよう求める 以上 http //www.shodanren.gr.jp/database/128.htm
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電気用品安全法 電気用品取締法(電取法)→電気用品安全法へ(電安法) 【改正の目的】 製造事業者や輸入事業者の自主性を促すために手続きを大幅に緩和する 【電安法目的】 電気用品の製造、輸入、販売等を規制 電気用品による危険及び障害の発生を防止する ☆PSE問題とは☆ 電気用品安全法に基づくPSEマークがついていない電気用品の販売を認めないことによる問題 ※個人間の売買に関しての問題はない ※海外輸入品については個人であれば問題ない 【反対運動勃発の原因】 社会的認知度の低さ 施行直前に中古品にも適応すると発表 リサイクル製品に反する 個人売買ならいいのか?安全性を確保するための法律なのに? 【とられている対策施策・法令】 「特別認証制度」 ビンテージものの電子楽器など、希少価値の高い中古製品については、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できるを設けた。 【解決の方向性】 行政…販売事業者・消費者にも積極的に広報し社会認知度向上するべき。消費者・事業者など各方面への影響を検討した上で改正法を定める 消費者…自身に関わる法律改正の情報を積極的に取得し、猶予期間内に制度の見直しなどを呼びかける 【参考】http //ja.wikipedia.org/wiki/PSE%E5%95%8F%E9%A1%8C
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