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一部の団体等が頻繁に使用する「マンガ児童ポルノ」という単語は 「児童ポルノ」という大きな枠組みの中に「(実写)児童ポルノ」と「マンガ児童ポルノ」 が含まれる、と定義づける言葉だと考えられる。 この定義について、何らかの議論がなされたという形跡は全くない。つまり一部の団体等 によって一方的に使用されているだけの、恣意的な単語といえる。 しかし、特段の興味を持たぬ人間がこの単語に接触を繰り返すと、それが当たり前の言葉 として認識されてしまう可能性がある。これは情報操作テクニックの「反復」にあたる。 「(実写)児童ポルノをなくしましょう」という、おそらく社会的にかなりの同意を得られる (かつ、法律にも準拠した)フレーズを叫び、「マンガ児童ポルノもなくしましょう」という フレーズもしれっと横に並べるのは「両者は同じような性質のものだ」と誤認させる行為 である。 言うまでもなく、実際に被害者がいる「児童ポルノ」と、誰も被害者がいない創作物である 「児童の性行為を描いたマンガ」とは、そもそも別個の性質を持った全く異なるものである。 少しでも考えれば分かることだが、考えない人が無意識のうちに誤認してしまうことこそが 規制推進派の狙いなのだろう。 ちなみに、この単語をよく使っている団体のひとつが産経新聞であるが、同紙は 2009年6月25日の記事で以下のように述べている。(下線は筆者による) http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090625/trl0906252146022-n1.htm 「南京大虐殺」「従軍慰安婦」「強制連行」など、これまで俎上にのぼった近現代史の 代表的論点をたどると、もともとの発端は今回の放送に使われた「日台戦争」という言 葉同様、後に一部学者や出版物から編み出された造語に始まったものが多い。 日本のメディアが盛んにこれを取り上げ、定着した後に、計り知れない禍根をもたらす。 同盟国の米国で可決された「従軍慰安婦」をめぐる対日非難決議のように、外交の足か せとなったり、日本の国が不当におとしめられていく。 そうした悪循環の構図やメディアの悪意にすでに多くの国民が気づき、真剣に憂慮して いる。公共放送の番組作りに厳しい目が向けられる理由だ。 産経新聞は「人の振り見て我が身を直せ」という言葉を知らないのだろうか。 余談だが、この定義づけによれば同様に「ゲーム児童ポルノ」「アニメ児童ポルノ」 「文学児童ポルノ」「絵画児童ポルノ」等、様々なバリエーションの児童ポルノが 存在しうることになるのではないだろうか。大多数の人にとっては「そんなバカな」 であるが、一部の人達は「文学」と「絵画」までも平然と主張しそうな所が恐ろしい。
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592: 透過の人 :2019/07/16(火) 23 29 05 HOST softbank126077075064.bbtec.net 日墨ルート 第一次世界大戦が終わった後も世界では混乱が続いていた。 中華民国では孫文によって近代化が進められ、その象徴として戦艦の購入すら行われていたが、 中国国内では中央集権的、強権的な姿勢に反発した民衆が1918年5月4日首都南京をはじめとする各地でデモを行い、それに対して民国軍が発砲したことから混乱が起き、 黄興の死後反孫文派の筆頭だった宋教仁が第2革命の開始と議会主義、連省自治を基本とする中華連邦の建国を広州で宣言した。 国際連盟は民国と連邦双方に自制を求め、また警告を発したが無視され(注1)、それどころか列強各国が第一次世界大戦で余剰となった兵器類を率先して売りさばく始末だった。 こうして、中華の大地は再び熱く燃える事になる。 593: 透過の人 :2019/07/16(火) 23 29 47 HOST softbank126077075064.bbtec.net 一方その頃ロシアでは大戦中から続く騒乱にようやく終止符が打たれようとしていた。 ペテルブルグの臨時政府は議会主義と民主主義で共和派の懐柔を図るとともに、皇族や貴族を保全することで帝国復活の可能性を残すことで帝国派も懐柔した。 また、自治の範囲内とはいえロシア人以外の諸民族に対しても妥協する事で、なんとか旧帝国の枠組みを残そうとした。 しかし、それでも納得しないものたちがいた。 完全独立を望むウクライナ、フィンランド、バルト三国、過激な思想を持つボリシェヴィキとアナーキストたちだった。 これに対してロシア政府はついにドイツに対して支援を要請、バルト三国、フィンランドの勢力圏化と引き換えにドイツは最新装備に身を固めた義勇軍(フライコーア)を派遣した。 彼らの活躍により、ボリシェヴィキは壊滅(指導部は逃亡中)したが、ネストル・マフノを指導者とする黒軍はマフノの軍事的才能もあり最後まで戦いを続けた。 その後、黒軍の自由地区を模した農村を基盤とする蜂起は都市部を拠点とする共産主義者とならんで反政府活動の二大潮流を形成することになる。 フライコールによる鎮圧後、新生ロシア国政府はベルリンにて、王政国家として独立を果たしたバルト3国、フィンランドとともにドイツを中心とする経済圏ミッテルオイローパの成立と加盟を宣言する。 これは連合国へ対抗する為の同盟国の再編と新たな経済圏の成立を意味したが、 勢力圏の再編を考えていたのは同盟国陣営だけではなかった。連合国の各国もまた体制の刷新を図っていたのだった。 594: 透過の人 :2019/07/16(火) 23 30 56 HOST softbank126077075064.bbtec.net というわけで、中露回でした。次は連合国側の国の話ですね。
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(1) 【会社】 株式会社と持分会社(合名・合資・合同会社)に分類される。(会2、575) 会社は出資者が組織する社団。基本的枠組みについて定型化した共同企業形態の中の典型例。 会社は必ず法人とされ(会3)、商行為を行うので原則商法の商行為に関する規定の適用を受ける(会5)。 -- (名無しさん) 2010-05-23 14 02 07 名前 コメント すべてのコメントを見る 【社団】 人の団体、つまり複数人の組織体をいう。 会社法制定以前の商法で会社の実態を社団であると定めていた(改正前商52)。 会社は出資者が組織する社団である。 一人会社については柔軟な解釈がなされる。 -- (名無しさん) 2010-05-23 14 04 08 名前 コメント すべてのコメントを見る 【組合】 構成員が契約によって結合する。各構成員が他の全構成員と契約するということ。 各構成員の権利義務関係は、他の全構成員に対する権利義務。 各構成員は団体の財産上に合有権者として物権的持分を有する。 -- (名無しさん) 2010-05-23 14 08 45 また、民667。 -- (名無しさん) 2010-05-23 14 09 18 また、構成員=出資者。 組合は契約によって始まるので、一人で始めることは出来ない。 -- (名無しさん) 2010-05-23 14 10 52 名前 コメント すべてのコメントを見る 【財団】 名前 コメント すべてのコメントを見る 【法人】 名前 コメント すべてのコメントを見る 【権利能力なき社団】 名前 コメント すべてのコメントを見る (2) 【会社の能力】 名前 コメント すべてのコメントを見る 【権利能力】 財産を持てる資格。私法上の権利義務の主体となりうる資格。 権利を取得し、義務を負担しうる資格(法的な主体となる資格)。 -- (名無しさん) 2010-05-23 14 15 29 名前 コメント すべてのコメントを見る 【意思能力】 有効に意思表示する能力。 これがないと、よく分かっていない、泥酔者のような状態を指す。 具体的に自己の行為結果を理解できる能力で、一般的には7~10歳で備わるものといわれる。 -- (名無しさん) 2010-05-23 14 16 51 名前 コメント すべてのコメントを見る 【行為能力】 単独で確定的に有効な意思表示をすることができる能力。 制限行為能力者の話から消極的な説明方法を採るのが望ましい。 -- (名無しさん) 2010-05-23 14 18 00 名前 コメント すべてのコメントを見る 【不法行為能力】 名前 コメント すべてのコメントを見る (3) 【資本】 名前 コメント すべてのコメントを見る 【資本の原則】 名前 コメント すべてのコメントを見る
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Q.1Kとか1Rてなんですか? 数字は部屋の数。Kはキッチン。1Kは一部屋とキッチン。 1Rは一部屋に仕切りのないキッチンスペースがあるという意味。 Dはダイニング、Lはリビング。 表記ルールは管理会社によってごっちゃになっている場合が多い。 物件を探す時に1Kと1Rのように区別をつけずに探すことをオススメする。 1Rとかかれていてもしっかりとキッチンが独立して広い場合もある。 Q.静かな部屋を探しています A.防音性の高さはおおむね SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)→RC(鉄筋コンクリート)→鉄骨造→軽量鉄骨or木造って感じ。 だけど構造だけで決まるんじゃなくて、木造でも壁がしっかり厚いとか、間取りによってはそれなりに静かな物件もある。 なにより、近所に住んでる住人の質が重要。 Q.やっぱりマンションとアパートだと音漏れの度合いって相当違うのかな? A.マンションとアパートの違いじゃなくて造りの違い。 http //www.heyasagase.com/guide/trouble/oto/t_oto02.html こんな感じかな。 壁にコンクリート使用・・・足音や重低音は聞こえるが、気を配れば普通は周りには聞こえない 壁に遮音性素材を使用・・・コンクリと木の間 壁に板を使用・・・TVの音絞っても聞こえる 木造でも聞こえにくいものもあるが、そういう場合はアピールしてあるったりする。 鉄骨造でも、コンクリ使用していない場合は枠組みだけ鉄なので遮音性は木造と同じ。 要はコンクリートの文字がなければ遮音性は期待できない。 Q.ロフトってどうですか? A.一長一短。物置としてはあれば便利です。 冬は部屋全体の暖房の効率が悪くなり、夏は灼熱地獄になるため生活スペースには向きません。 Q.部屋を探すときになにを見たらいいですか? A. * 階数 1階は階段を上がらなくて便利だけど、防犯性が少し落ちるかも。 * 風呂とトイレが一緒か別か * 部屋の日当たり、方角 * キッチンの広さ * 収納スペース * 室内洗濯機置き場の有無 * ガスの種類 プロパンガスは都市ガスと比べるとかなり高いので注意 * 24時間出せる専用ゴミ捨て場があるか 一人暮らしの味方 * 宅配ロッカー 一人暮らしには何かと便利 などなど、予算とこだわりとライフスタイルに応じて考えてください。 間取りの落とし穴 まず不動産で見せられる図面は多少なりともよく見えるように細工がしてあります。 また、同じ6畳でも大きさが結構違ったりします。必ず実際に見ましょう。 キッチンをとるか部屋の広さをとるか たまに8畳1Rとかで安い物件があるが、 頻繁に自炊をする人はキッチンと部屋の間がドアで区切られている物件をおすすめする。 料理中の油やにおいが部屋中にこびりついてしまう。 棚やカーテンで区切ったところでドアの効果よりはものすごく薄い。
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AC Character Battle Royal(ACキャラバトルロワイアル) 2chアーケード板に存在するロワスレ。アケロワ、ACBR等の略称で呼ばれる。 ルールとキャラ名簿はこちら。 関連項目:AC Character Battle Royalのメモ/かさぶた/没キャラ/ラジオ アーケードゲームのキャラクターによるパロロワ企画。 04/11/03にスレが立てられ、雑多に書き込まれたキャラ名の中から投票で参加者が決定した。 アーケードという広い枠組みであるためアクション・シューティング・パズル・クイズゲームなどのキャラも参加したが、結局名簿の殆どを占めたのは2D・3D格闘ゲームのキャラだった。 物語も後半に入った06年末から過疎に陥り、一年ほど投下が行われない状態が続いたが、一人の書き手が完結まで執筆すると表明。 複数の書き手によるリレーとはいかなかったものの投下が続けられ、08/04/30に最終話が投下、完結を迎えた。 外部リンク ■支援サイト AC Character Battle Royal Support Page(まとめサイト) Arcade Character Battle Royal 携帯用まとめ(消滅) index(本編214話~最終話まで収録、消滅) AC板バトロワ板(避難所、閉鎖) ACバトルロワイアル画像掲示板(消滅) かさぶたがはがれました保管庫(死者スレ&絵板ログ。現在は停止中) ■スレッド ACキャラバトルロワイアル ACキャラバトルロワイアル 2nd 【死屍】AC Character Battle Royal 3rd【累々】 【殺陣】AC Character Battle Royal 4rd【腥風】 AC Character Battle Royal 5th AC Character Battle Royal 6th AC Character Battle Royal 7th AC Character Battle Royal 8th(現行スレ、感想雑談スレを兼ねる) ACキャラバトロワ感想雑談スレ ACキャラバトロワ感想雑談スレ その2 ACキャラバトロワ感想雑談スレ その3 【物語も】ACキャラバトロワ感想雑談スレ4【2日目】 【モウスグ】ACキャラバトロワ感想雑談スレ5【3放送】 【誰かが】ACキャラバトロワ感想雑談スレ6【死ぬ】 【血染メノ】ACキャラバトロワ感想雑談スレ7【聖夜】 【死ハ】ACキャラバトロワ感想雑談スレ8【全テニ平等】 【モウ誰モ】ACキャラバトロワ感想雑談スレ9【助カラナイ】 【届カヌ】ACキャラバトロワ感想雑談スレ10【意思】 【サテ】ACキャラバトロワ感想雑談スレ11【ドウナル】 【放送】ACキャラバトロワ感想雑談スレ12【開始】 【最後ノ】ACキャラバトロワ感想雑談スレ13【希望】 【一人】ACキャラバトロワ感想雑談スレ14【マタ一人】 【一触】ACキャラバトロワ感想雑談スレ15【即発】 【累卵】ACキャラバトロワ感想雑談スレ16【之危】 【夢幻】ACキャラバトロワ感想雑談スレ17【泡影】 【屍山】ACキャラバトロワ感想雑談スレ18【血河】 【終焉】ACキャラバトロワ感想雑談スレ19【開始】(落ちたため上記の投下スレに合流)
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凛皆ビジネス条約機構 地域 締結者 凛咲県・皆野府 羽沢 レイ・羽沢 ミナ 凛皆ビジネス条約機構は、凛咲県知事と皆野府知事の協力関係から誕生した機関である。この機構は、両地域の経済発展と国際交流を推進するための枠組みを提供することを目的としている。 凛咲県知事と皆野府知事の緊密な協力関係に基づき、様々な経済条約が締結された。この条約により、両地域間でのビジネス環境が整備され、企業の活動が活発化することが期待されている。 この条約の主要な目標は以下の通りである: 1.経済交流の促進:両地域間での貿易や投資が円滑に行われるよう、法的および制度的な障壁を取り除く。 2.インフラの整備:ビジネスに必要なインフラを整備し、企業の活動を支援する。 3.教育と人材育成:ビジネスリーダーや専門職の育成を通じて、両地域の競争力を高める。 凛皆ビジネス条約機構は、地域の発展と国際競争力の強化を目指し、今後も様々なプロジェクトやプログラムを展開していく予定である。 Rinmina Business Treaty Organization The Rinmina Business Treaty Organization was established through the cooperative relationship between the Governor of Rinsa Prefecture and the Governor of Minano Prefecture. This organization aims to provide a framework for promoting economic development and international exchange between the two regions. Based on the close cooperation between the Governor of Rinsa Prefecture and the Governor of Minano Prefecture, various economic treaties have been concluded. These treaties are expected to enhance the business environment and stimulate corporate activities between the two regions. The main goals of these treaties are as follows 1. Promotion of Economic Exchange Remove legal and institutional barriers to facilitate trade and investment between the two regions. 2. Infrastructure Development Develop necessary infrastructure to support business activities. 3. Education and Human Resource Development Enhance the competitiveness of both regions through the training of business leaders and professionals. The Rinmina Business Treaty Organization is committed to various projects and programs aimed at regional development and strengthening international competitiveness.
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ロスト・イン・アメリカ 著者:黒沢清、青山真治、塩田明彦、阿部和重 稲川方人編 樋口泰人編 出版:デジタルハリウッド出版局 「にわか映画好き」です フランス映画を見始めたとき、明らかにハリウッド映画とは違った「空気」に驚かされた。もちろんゴダールを初めとする「アート系」という括りはそれ以前から耳にはしていたけれど、特に映画自体あまり感心のなかった頃なので、なにがアートで、それと娯楽との違いについても、特に意識はしなかった。だからアメリカ映画の面白さや、年に数回映画館へ行くかどうか、それも超大作と呼ばれるものくらいしか見なかった頃にそれを相対的に語りうるなどとは想像もしていなかった。 「アート系」かどうかはさておき、「超大作」でない映画の存在と、その面白さをフランス映画から教わった。トリュフォーやリヴェットやカラックスなどの映画から徐々に映画の魅力を感じるようになった。「にわか映画好き」がたどる「アンチ娯楽」、「アンチアメリカの路線」も踏み、やがて日本映画へと向かってきた。その中でも「アンチ娯楽」という枠組みで見たアメリカ映画も多い。けれど映画館へ「超大作」を見にくことも以前より増えていた。それはやっぱり面白いからであって、映画を意識していなかった頃と、いささか意識してきた今でも、面白さの尺度からそれらがはみ出ない十分な魅力があるからだ。それはいったいなんなのか。アメリカの戦略的姿勢には以前から興味はあったが、それだけでは分からない造り手としての視点に興味がある。 この本はそれに答えてくれる内容がいっぱいだ。黒沢清、青山真治、塩田明彦、阿部和重といった、気鋭の映画監督や作家による、現代ハリウッド映画徹底討論集である。スピルバーグとキャメロンについての考察が多い。特にキャメロンに至っては手厳しい意見が多く、塩田監督などは、かなり熱い批判だ。(是非読んでみて下さい。)両者も超大作監督と言う点では共通な所もあるのだが、こんなにも違うのか、と思うほどに著者達の意見はハッキリしてた。 しかし僕がこの本によって強化されたのは、阿部和重の語りに対する興味と、まだ見ぬ塩田明彦監督作品への興味。そして黒沢清、青山真治に代表される日本映画界への期待であった。最近では「面白ければなんでもいい」という姿勢と、「この監督の作品だから見て置かねば」という「にわか映画好き」路線との間で揺れ動いている。ただそうやって映画を多く見ている状況は悪くないと思った。 しれにしても映画に関する本が、時に映画自身よりも面白いことは、「読む」という行為にはかり知れない魅力があるからなのだろうか。 2001.09.22k.m コメントなど 名前 コメント カテゴリー-映画、エッセイ 関連リンク-#related
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この事件の問題点 くりっく365がbid8.415-ask11.55という直前のレートから30%も乖離した値を一瞬提示した為に 多くのランド/円ロングポジションを持っていた方が証拠金不足になり、ロスカット(強制決済)が行われた。 このbid8.415円という値は当時のインターバンクレートから約30パーセント乖離しており、 USドル円に例えるなら1ドル90円で推移していたレートがいきなり1ドル62円をつけるようなもの。 当初システムのバグではと思われていたが、くりっく365は正式にこの値を認めたため、 取扱業者もそれに伴うロスカットなど一連の処理に問題はなかったと主張しつづけている。 くりっく365が公式に正常値と発表した為、一般的な感覚からいうとおおよそ正常と思えないが何も対策はされず、今後も同じ事が起こりえる。 他社のような取引相手がFX業者となる相対取引ではなく、くりっく365の場合、取引所取引であるため、マーケットメーカー(MM)、くりっく365、くりっく365参加業者の3者がユーザーと市場の間に入っており、レート配信からロスカットまで何らかの形で関与したことが考えられる。 東京金融取引所 週末における対応なし(不作為)による市場混乱 MMの提示した法外なレートをユーザーまでそのまま垂れ流した 言い分 「MMが出したレートだから正当なレートだ」 再発防止案 実勢レートを参照して法外なレートを(人的処理に頼りすぎず)機械的に弾く枠組み作り 取引所としてスプレッドの許容範囲の大まかな公式見解を出す MMが1社単独になるなどMMとして機能できない場合の取引停止措置導入 マーケットメイカーの提示価格の妥当性 関連法規、判例参照。 どこが提示したレートかは不明 再発防止案 MM側の視点ではいかなる状況でも売買を義務づけることが適切かという問題があるため、極端な暴利となる取引を無効とする程度? くりっく365取り扱い業者の対応に差あり くりっく365取扱業者の対応を参照。 各社で異なる対応ができたのはロスカット判定を行う権限が委ねられていたため? 土日を挟んだが、その間に取次ぎの早い業者ではロスカット処理の取消しは不可能だったのか? 言い分 「くりっくが出したレートだから機械的に処理する」 →スター為替、イーバンク 「くりっくが出したレートとはいえ(実勢と乖離するから?処理が週明けにずれ込んだから?)週明けにロスカット判定は保留」 →岡三、豊、インヴァスト 今回は前者の業者で取引していたユーザのみが被害にあった。 再発防止案 ロスカット判定基準となる価額評価にくりっくレートと他所からの実勢レートをユーザーが選択できるようにする -
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総括所見:ドイツ(第1回・1995年) 第2回(2004年)/第3回・第4回(2014年)OPAC(2008年)/OPSC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/add.43(1995年11月27日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年11月6日および7日に開かれた第243回~第245回会合(CRC/C/SR.243-245)においてドイツの第1回報告書(CRC/C/11/Add.5)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年11月17日に開かれた第259回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国によって作成された報告書が、条約の実施のための法的枠組みに関して包括的な説明を行なっていることに留意する。しかしながら、報告書には、条約の原則および規定が実際に全国でどのように実施されているのかに関する十分な情報は記載されていなかった。そのため、委員会は、委員会が提起した質問に回答するにあたって代表団が率直かつ自己批判的なアプローチをとったこと、および、条約の実施のためにとられかつ構想されている措置に関する説明が行なわれたことに、評価の意を表するものである。委員会は、代表団との建設的な対話および意見交換を歓迎する。 B.積極的な要因 3.委員会は、条約に付された解釈宣言の撤回が可能かどうか検討することについて締約国は前向きであるという旨の、代表団の発言を歓迎する。 4.委員会は、15歳以上の子どもが武力紛争に兵士として参加するのは子どもの最善の利益と両立しない旨の解釈宣言を締約国が行なったこと、および、この分野に関する条約の選択議定書の起草を支援することに政府が前向きな姿勢を見せていることを歓迎する。対人地雷の製造および売買を禁じようという国際的な呼びかけを締約国が支援していることも、心から歓迎されるところである。 5.委員会は、連邦議会に対して提出される子ども・若者報告書に貢献する目的で、ドイツの子どもたちの実情を包括的に描き出すための専門家委員会が設置され、かつ同委員会がその作業に着手したことに、満足感とともに留意する。 6.委員会は、外国人嫌悪の傾向および人種主義の表明を防止しかつそれと闘うことに向けた締約国の決意を認識する。そのような現象を防止しかつそれと闘い、かつ民族間および人種間の調和を促進するための全国キャンペーンを、欧州評議会によって開始された青年キャンペーンの一般的枠組みの中で実施するにあたり、連邦、州および地方の公的機関の関与ならびにこれらの機関の間の効果的な調整を確保するために多大な努力を行なっている点で、政府は賞賛に値する。 7.委員会はまた、家庭内の暴力および性的虐待を早期に発見しかつ防止するための調査および追加措置の実施に対して締約国が前向きな姿勢を見せていることも評価する。同様に、委員会は、有害な影響から子どもを保護する必要性に関してメディアを啓発するための取組みを組織することに、締約国が前向きな姿勢を見せていることを歓迎するものである。 8.ドイツが将来的に国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約を批准する基盤作りのための措置を政府がとったことは、歓迎されるところである。 9.委員会は、比較的多くの難民および亡命希望者を、とくに旧ユーゴスラビアからの難民および亡命希望者を受け入れる方向で締約国が行なっている取組みを認識する。 10.子どもの性的搾取と闘うために締約国が行なっている取組みに関しては、委員会は、刑法が拡大されて海外における子どもの性的虐待も刑事犯とされるようになったことに、満足感とともに留意する。加えて、最近の措置により、子どもを取り上げたポルノ的資料の所持が処罰の対象とされるようになったことも、留意されるところである。 11.委員会は、児童労働の撤廃のための国際労働機関の事業に対して締約国が行なっている支援に、評価の意とともに留意する。 12.委員会は、1996年以降、ドイツのすべての子どもが幼稚園に行く法的権利を有するようになることに、関心をもって留意する。 D.主要な懸念事項 (訳者注/Cが欠落しているのは原文ママ) 13.委員会は、締約国が条約に付した解釈宣言が幅広いものであることを遺憾に思う。委員会の見解では、いくつかの解釈宣言は、その意味するところについておよび条約で認められた権利の全面的享受と両立するかどうかについて懸念を生ぜしめるものである。 14.条約の実施を目的とする調整および監視のための効果的な機構を連邦、州および地方のレベルで設置することに十分な関心が払われていないように思えることは、委員会の懸念するところである。このような機構は、条約を踏まえて子どものための政策および事業の発展を評価しかつ促進するうえで本質的な重要性を有している。 15.委員会は、条約の原則および規定に関する意識および理解がおとなおよび子どもの間で不十分であることを懸念する。 16.子どものための活動の枠組みとして条約をとらえることに対する締約国の決意がはっきりと示されていることは認識しながらも、委員会は、条約に定められた、子どもは権利の主体であるという考え方が、国内法、政策および事業に十分に反映されていないことを懸念する。これとの関連で、とくに条約第2条および第3条で規定されている条約の一般原則の導入が怠られているように思えることも、委員会の懸念するところである。 17.条約第12条、第13条および第15条の実施に関して、家庭内で行なわれる決定を含む諸決定ならびに子どもに関する行政上および司法上の手続への子どもの関与を確保することに対し、十分な関心が払われていない。 18.委員会は、新州および旧州の完全な統合を確保するために政府が相当の努力を行ない、かつこの点で実質的な進歩が達成されたとはいえ、全国を通じて生活条件を平等にし、かつ子どもおよび若者を対象とするサービスに関して同等の制度を確立するという目標が依然として達成されていないことを認識する。そのため、委員会は、州によって生活水準およびサービスの質に広く格差が存在し、かつ、婚外子およびひとり親家族の子どもたちのような、社会でとくに脆弱な立場に置かれている集団が困難に直面していることを、依然として懸念するものである。 19.委員会は、庇護希望者および難民の状況にある子どもの特別なニーズおよび権利がどの程度考慮に入れられているのかについて、依然として懸念を覚える。子どもの庇護希望者に関わる手続、とくに家族再会、安全な第三国への子どもの送還および「空港規制」に関する手続は、懸念の理由となるものである。これとの関連で、委員会は、条約、とくに第2条、第3条、第12条、第22条および第37条(d)に規定されている保障が遵守されておらず、かつ、条約第9条および第10条の実施に十分な関心が払われていないように思えることに、留意する。委員会はまた、子どもの庇護希望者に対する治療および医療サービスの提供について、条約第2条および第3条の原則および規定に照らした解釈が行なわれていないように思えることに、懸念とともに留意するものである。 20.少年司法に関わる問題に関して、委員会は、締約国が第40条2項(b)(ii)に解釈宣言を付したことにより、司法へのアクセスおよび公正な審判に対する子どもの権利ならびに法的援助および弁護人に対する権利が制約されているように思えることに、懸念を表明する。 E.提案および勧告 21.委員会は、ドイツ憲法に子どもの権利条約を編入することが検討されているという締約国の情報を心から歓迎するとともに、この精神にしたがって、締約国に対し、条約に憲法上の地位を付与することを意図して現在行なわれている努力を継続するよう奨励する。 22.委員会は、締約国が、条約に関して行なわれた解釈宣言を、その撤回を検討する方向で引き続き再検討するよう勧告する。委員会は、現在提案されている国内法の改正案に照らし、このような解釈宣言は不必要に思えるという見解に立つものである。このような解釈宣言が条約と両立するかについても疑問が生じる。 23.委員会は、締約国が、連邦、州および地方のレベルで子どもの権利に関する調整を行なう常設の効果的機構を設置することについて、さらなる検討を行なうよう提案する。包括的かつ体系的なデータ収集に基づいて条約が対象とするすべての分野に対応し、かつ、広く存在する経済的および社会的格差を減少させつつ、もっとも脆弱な立場に置かれた集団に優先的に注意が向けられることを確保しながら、評価および監視のためのシステムを発展させることについても検討が行なわれるべきである。委員会は、子どもの権利の監視および実施に携わっている非政府組織および子どもグループとのいっそう緊密な協力および対話を引き続き促進していくという締約国の決意を心強く思う。委員会はまた、締約国が、オンブズマン機関の活動を、とくにこれらの機関が子どもの権利の実施状況を監視する作業にどの程度貢献しうるかという点に関して、より注意深く検討するよう奨励するものである。 24.条約第4条に関して、委員会は、条約の諸原則、とくに差別の禁止および子どもの最善の利益に関わる第2条および第3条の原則を踏まえ、連邦、州および地方のレベルで、子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施のために資源を最大限に配分することが重要であることを強調する。 25.第三世界に対する構造的援助を提供することに関してドイツが強い決意を示してきたことを認識しながらも、委員会は、締約国に対し、開発途上国に対する国際的援助の目標値である〔対GNP比〕0.7%を達成し、かつ、子どもの状況を改善する事業のために債務転換措置および債務免除措置を適用することを検討するよう、奨励する。これとの関連で、委員会は、自国の国際協力および開発援助事業が子どもに与える影響についての研究を行なうことが、子どもの権利条約の実施のためのそのような取組みの効果を評価するうえで有益な手段であることが明らかになってきていることを、強調するものである。 26.委員会は、関心を払うべき主要な分野が子どもの権利に関する情報の普及および意識の喚起を目的とする包括的かつ体系的な戦略の策定であることを締約国が認識していることに、満足感とともに留意する。メディアの活用、ならびに非政府組織および子どもグループを含む市民社会の関与を通じて公衆キャンペーンを発展させることは、子どもの権利に関する理解を高め、かつ子どもの権利の尊重を促進する必要性への効果的対応に寄与するはずである。 27.委員会は、締約国が、人権教育のための国連10年によって供された機会を全面的に活用し、人権および子どもの権利に関する教材の作成をさらに継続するとともに、学校カリキュラムならびに子どもとともにまたは子どものために働いている専門家集団(教員、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカー、保健サービス職員、警察官および出入国管理官を含む)の養成および研修プログラムに人権教育、とくに子どもの権利に関する教育を導入するよう、勧告する。 28.委員会は、条約第2条に照らして締約国で国内法の改正が提案されていること、とくに婚外子が差別されないことを確保するための改正が提案されていることを心強く思う。そこで委員会は、法律を条約の規定および原則に調和させる努力をさらに継続するとともに、締約国が、条約の一般原則、とくに第2条(差別の禁止)および第3条(子どもの最善の利益)に掲げられている原則を法律および政策に反映させることに引き続き優先的に取り組むよう、勧告するものである。 29.委員会は、子どもの参加に関する条約の規定(第12条、第13条および第15条を含む)をいっそう仔細に検討し、かつ奨励する必要があることに留意する。この目的のため、広報キャンペーンおよび意識啓発キャンペーンが発展させられるべきである。同様に、委員会は、家族生活および社会生活における、子どもに影響を与える決定(家族の再統合および養子縁組に関する手続で行なわれるものを含む)への子どもの関与を強化しかつ拡大することを検討するよう、勧告するものである。 30.子どもを養育する者の責任および子育てにおける両親の責任を平等なものにする必要性に関する意識を強化する手段として子どもの権利条約を活用することを締約国が認識していることに対し、評価の意が評される。委員会は、締約国に対し、子どもに対するあらゆる形態の暴力(家庭における体罰の使用を含む)を根絶する目的で態度を変えるための努力を継続するよう、奨励するものである。これとの関連で、委員会はさらに、現在進められている民法改正の過程で体罰の絶対的禁止の編入を検討するよう、奨励する。 31.委員会は、家族関連手当に対してさらなる資源の配分が行なわれていること、および、ひとり親が直面している問題への対応に関してさらなる進展を達成するための他の措置を実行することに前向きな姿勢がうかがえることに留意し、かつ、貧しい子どもたちの、余暇の活動を含む学校外活動へのアクセスを向上させるための措置をとることに締約国が決意を示していることを認めつつ、子どもの貧困の発生を分析することに対してさらなる優先順位が与えられるべきであると信ずる。そのような分析は、居住環境、家および学校において家族が子どもに与えている支援ならびに学校中退のおそれのような問題が関連しあっている可能性も考慮に入れながら、ホリスティックな視点から行なわれるべきである。この調査研究の結果は、議会および関連当局がこれらの問題について議論し、かつ、明らかに問題への対応に関するいっそう包括的かつ統合的なアプローチを発展させるきっかけとなろう。 32.委員会は、締約国が、環境汚染が子どもの健康に及ぼす可能性のある影響に関していっそう包括的な研究を行なうよう、奨励する。 33.委員会は、子どもの庇護希望者および難民の問題について、条約および委員会との議論の際に表明された懸念に照らして改革を図る目的で、さらなる研究を行なう価値があるという見解に立つものである。そのような取組みにあたっては、とくに、安全な第3国への子どもの送還、家族再統合および「空港規制」に関わる手続(とりわけ16歳から18歳までの子どもに影響を与える手続)の、条約の規定および原則(とくに第2条、第3条、第5条、第9条3項、第10条、第12条、第22条および第37条(d))との両立性について検討することが求められる。 34.諸サービスの強化、ならびに子どもの被害者および証人を処遇するための子どもにやさしい手続の発展に関わるものも含め、少年司法制度を改革しようとする政府の意図は留意される。また、この改革を背景として、少年に対して不定期刑を科せなくすることが考慮されていることも留意されるところである。加えて、委員会は、この枠組みのなかで、締約国が条約第40条2項(b)(ii)に関して行なった解釈宣言を、可能であれば撤廃する方向で再検討するよう希望を表明する。 35.委員会はまた、条約の規定および原則を全面的に実施するための法改正、政策立案および措置を進めていく目的で、期限付の目標を掲げた行動計画を作成することも勧告する。委員会は、連邦政府が連邦議会に対して子ども・若者報告書を提出する機会を、締約国の子どもが直面している問題に関して議員の議論を促し、かつその問題に取り組むための政策を決定する目的で活用するよう、提案するものである。 36.委員会は、公的機関、非政府組織、関連の専門家グループ、および子どもを含むコミュニティ一般の間で、州および地方のレベルも含めて子どもの権利に関するより幅広い意識を促進する目的で、委員会に対する締約国報告書、報告書に関する議論の議事要録および委員会が採択した総括所見を国内で幅広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年10月20日)。
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「モダン(近代)の次」という意味であり、 モダニズム(近代主義)がその成立の条件を失った(と思われた)時代のこと。 ポストモダニズム(Postmodernism)とは、そのような時代を背景として成立した、 モダニズムを批判する文化上の運動で、近代の行詰りを克服しようとする動きのこと。 主に哲学・思想・文学・建築の分野で用いられた語。 フランスを中心に興った思想で、 ドイツ圏のニーチェ、マルクス、フロイト、ハイデッガーらの思想を源泉とする。 直接的な契機としては、 高度に自己完結的なものとして把握され、 人間理解の基礎的な枠組みとして 汎用的かつ実体的に前提される近代的な「主体」概念に対して構造主義によって提起された批判が背景にある。 構造主義の立場をとる研究者たちによって、 潜在的な構造的規定要因によって主体そのものやその判断、 およびその可能な選択肢が構成され、 あるいは少なくとも制約されているのであって、 近代的な個や主体を思想の前提として素朴に一次的で自立的なものとして実体視することはできない、 ということが主張された。 フランス思想の文脈では、 それまで有力であったサルトルの実存主義の、 自由を不条理にも絶対的に運命づけられた意志的な主体、と いう発想に対する批判という文脈において主として議論となった。 近代=モダンに特有の、 あるいは少なくともそこにおいて顕著なものとなったものとして批判的に俎上に挙げられたものとしては、 自立的な理性的主体という理念、 整合的で網羅的な体系性、 その等質的な還元主義的な要素、 道具的理性による世界の抽象的な客体化、中心・周縁といった一面的な階層化など、 合理的でヒエラルキー的な思考の態度に対する再考を中心としつつも、重点は論者によってさまざまであった。 このそれ自体はプロパーな科学の領域にあった構造主義を哲学や思想が継承した経緯をさして、 アナロジー(類推)で一部借用したにすぎない、との批判がなされた。様々な主張があり一概に語ることは出来ない。 ポストモダニズムとは必ずしもイコールではないが、 構造主義以後に構造主義を批判しつつ継承して出てきた思想傾向をポスト構造主義と呼ぶ。 リオタールは『ポストモダンの条件』を著したが、 彼によれば、「ポストモダンとは大きな物語の終焉」なのであった。 「ヘーゲル的なイデオロギー闘争の歴史が終わる」と言ったコジェーヴの強い影響を受けた考え方である。 例えばマルクス主義のような壮大なイデオロギーの体系(大きな物語)は終わり、 高度情報化社会においてはメディアによる記号・象徴の大量消費が行われる、とされた。 この考え方に沿えば、"ポストモダン"とは、民主主義と科学技術の発達による一つの帰結と言える、ということだった。