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福原義春 『教養読書』 東洋経済新報社 2018.4 1.読むべき15冊 ラ・ロシュフコー箴言集 岩波文庫 ラ・ロシュフーコー公爵傳説 けだ ガリア戦記 カエサル 岩波文庫 明晰な文章 けあだ 方丈記 鴨長明 岩波書店 天災と人災を列挙 あだ ご冗談でしょう、ファインマンさん 原理・法則の発見 けあしだ 電車の混雑について 寺田寅彦 寺田寅彦随筆集第2巻 岩波書店 史記 司馬遷 徳間書店 『斉太公世家』史官の使命感 けだ 悪童日記 クリストフ 早川書房 デザイナー中條正義氏推薦 けあし、続いて ふたりの証拠、第三の嘘 パーティー学 川喜田二郎 大風呂敷 嘔吐 サルトル 人文書院 自由であることの刑 け 猫町 萩原朔太郎 岩波書店 あだ 陰翳礼讃 谷崎 中央公論新社 日本文化論、スローライフの人生読本 あし 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 ヒューマニズム 地獄の季節 ランボー 岩波文庫 自己アイデンティティの喪失に対する疑問 けだ 薔薇の名前 エーコ 映画化 デカメロンの枠組みなど モンテーニュ随想録 国書刊行会 ルネサンスの巨人、モラリスト、逆説的なので読み解く必要がある けあし 2.教養を磨く 老子、ダンテ神曲、ミュージアム・マーケティング コトラー け 細切れ読書(5冊前後、ポイント、大事なところは1-2行はメモ。講演会の前に読み直し) 老子は多くは孔子の裏読み、逆説。荘子 道 企業とは何か ドラッカー けし 脳を創る読書 酒井 けあし 3.その他言及図書 火星人記録 ブラッドベリ、地球の緑の丘 ハインライン、不思議の国のトムキンス、五分の虫にも一寸の魂 西堀、石橋を叩けば渡れない 西堀、セレンディピティー ロバーツ、鷲は舞い降りた ヒギンズ、深く静かに潜航せよ ビーチ、ソナー感度あり フォレスター、歴史と名将 山梨、海鳴りの底から ほった、第三の神話 西堀、三国志、パーキンソンの法則、東洋と西洋 パーキンソンの歴史法則、ピーターの法則 け、『「縮み」志向の日本人』 県立 8F361.5イ 市立 大学、幕の内弁当の美学、第三の波、すでに起こった未来 ドラッカー、ニュールール ヤンケロビッチ 表徴の帝国 バルト、シャーロックの記号論 シービオク、資本主義の未来 サロー けあだ、資本主義対資本主義 アルベール、公共性の喪失 セネット、知識創造企業 野中、福祉の経済学 セン、生命と場所 清水、マレー諸島 ウォーレス、ひとつのポケットから出た話 チャペック、中国黄金殺人事件 フーリック、長征 ソールズベリー、インタヴューズ シルヴェスター、第二次世界大戦 ハート、情報の歴史 松岡 いまも、だれがコロンブスを発見したか バックウォルド、ちはやふる奥の細道 小林、所長 無ロージェク、シャーロック・ホームズ リオ連続殺人事件 ソクラテスの弁明、論語、エセー モンテーニュ、ラ・ロシュフコー箴言集、ローマ人の物語、リーダーシップの真髄 でぷりー あ、 『世界の測量』 ガウスとフンボルトの物語 ケールマン 県立 7F943ケ 市立 富の未来 トフラー けあ、木を植えた人、幕末維新の暗号、逝きし世の面影、農民芸術概論 宮沢賢治、
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いよいよ明日、ボリビアのモラレス大統領が来日しますが(12月7日〜8日)、下記イベントでチャランゴ奏者でボリビア研究者の福田大治さんによる飛び入りのチャランゴ生演奏が行われるそうです。モラレス大統領は、その後、カンクンに飛びCOP16の会議場で先住民族の権利について訴えるそうです。 明日、直接参加できない方も、ウェッブ中継で会場の様子が見られます。お時間のある方、ぜひ、ご覧ください。 http //d.hatena.ne.jp/Jubilee_Kansai/20101129/1291010692 あすのモラレス大統領来日に関する市民集会は、会場のスペースの都合上、参加申込みは打ち切りましたが、主催団体のひとつ、アジア太平洋資料センターがウェブ中継できるということですので、お願いしました。 あす7日の18:30〜20:30ごろの時間帯に以下のアドレスで放映されます。 http //www.ustream.tv/channel/parc-jimukyoku 会場の別室でサテライト会場を設けてウェブ中継を見られるようにもしていますので、もしお近くにお寄りの方がおられましたらどうぞ。(念のため、下記連絡先に申し込んでください) 稲垣 ---12月7日 モラレス大統領来日・市民集会--- 地球は売り物ではない! ボリビアからの提案 ボリビアから先住民族出身のエボ・モラレス大統領が来日するのを機に、東京で市民集会を開催します。500年にわたる侵略・植民主義に対する先住民族の抵抗の歴史からモラレス大統領の「資本主義か、マザーアースか」の呼びかけの意義を考え、メキシコのカンクンで気候変動枠組み条約締結国会議、COP16が開催される中で、あらためて中南米の民衆そしてボリビア政府が呼びかける気候変動への取り組み―コチャバンバ合意について考えてみませんか。 日時:12月7日(火)夜6時半から8時半 Ustream中継アドレス http //www.ustream.tv/channel/parc-jimukyoku 発題者 ●ゲバラからモラレスへ―モラレス大統領誕生の意義 太田昌国 ●気候正義とコチャバンバ合意 秋本陽子(ATTAC Japan首都圏) ●モラレス政権と先住民族運動 青西靖夫(開発と権利のための行動センター) 資料代:500円 会場:コチャバンバ・東京店(アンデス・フォルクローレ音楽館) 3階スペース http //www.cochabamba.jp/ 住所 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-13-4 地図 http //www.cochabamba.jp/?info=1 交通 地下鉄「新御茶ノ水駅」B3出口、または 「淡路町駅」「小川町駅」A7出口から2分 主催(11月29日現在) ・ATTAC Japan(首都圏) ・開発と権利のための行動センター ・地球の子ども新聞 ・ティナラク織の会「カフティ」 ・ジュビリー関西ネットワーク ・日刊ベリタ ・アジア太平洋資料センター ・ピープルズ・プラン研究所 ・先住民族の10年市民連絡会 連絡先 090-6308-8014(開発と権利のための行動センター 青西) Eメール cade-la@nifty.com ※会場のスペースに制限がありますので、参加希望の方はご連絡ください。定員を上回る場合にはお断りすることがあるかもしれません。予めご了承ください。
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登録日:2020/02/10 Mon 00 36 26 更新日:2024/03/15 Fri 07 53 23NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 アメコミ クトゥルー神話 シェアワールド シェアードワールド シェアード・ワールド 一部は早い者勝ち 世界観 世界観共有 創作 好みが分かれる シェアワールド(シェアードワールド、シェアードユニバースとも)とは、複数の作家間で共通して使用される世界観のことである。 概要 オープンシェアワールド/フリーシェアワールド 代表的なシェアワールド作品クトゥルフ神話 マーベル・シネマティック・ユニバース DCフィルムズ・ユニバース フォーセリア 神曲奏界ポリフォニカ ソードアート・オンライン SCP Foundation 水龍敬ランド 灼熱の竜騎兵(レッドホット・ドラグーン) もしもシリーズ(VIPRPG) 概要 「シェア」の名の通り、複数人の作家が同じ世界観を分け合い物語を展開すること。 この場合、映画やゲームのように最初から複数人の作家が関与する作品は基本的に指さず、主流なのは小説や漫画。 一番多いのは小説だろう。後述のSCP Foundationのように「怪しいものの記事」なんていう変わり種をシェアする例もあるが。 なお、一人の作家の複数の作品で世界観を共有している場合(伏見つかさ作品など)は、あまりシェアワールドとは言わない。広義では含めることもあるが。(*1) また、特定の作品が最初にあり、そこから複数の作品が派生しているようなケースの場合も、どんなに作家ごとの独自色が強かったとしてもシェアワールド扱いされる事は少ない。 最初からある程度世界観が固まっているため、後から参加する作家にとってはストーリーさえ考えてしまえばある程度作品になるのが大きな強み。 ただし、逆に欠点としては最初から枠組みがある程度決まり切ってしまっており、そこから大きく逸脱することが難しい、ということにある。 そのため、最初からシェアワールドを前提として世界観を組み立てる場合は「あえて」細かいところまでは決めず基本的な設定だけにとどめ、それぞれの作家が個性を発揮しやすくすることも多い。 また、一人の作家があまりに世界観の根本に踏み込んだ設定をしてしまうと、後の作家の自由度が低くなってしまうため、「こういう設定だけはしてはダメ」というのを先に決めておくこともある。The Backrooms はそれが無かったが故に独自性が薄れて本来の魅力が消え失せたのではないかという指摘が存在する。発祥が発祥なだけに抑えるのは無理だったと思うが スターシステムやコラボレーション(クロスオーバー)とは似ているが、厳密には非なるもの。 「世界観の異なる別作品のキャラクターが、別作品での設定・人物のまま登場する(辻褄合わせとして異世界からやってきた等の理由づけがされることがある)」のはコラボレーション。 「世界観の異なる別作品のキャラクターが、外見は同一のまま、その世界観に合わせて性格や立場、設定を変更された状態で登場する」(*2)のがスターシステム。 文字通り世界観(ワールド)(作品の設定)を共有(シェア)していればそれはシェアワールドであり、そこに別作品のキャラクターが登場するかどうかは問われないのである。 オープンシェアワールド/フリーシェアワールド シェアワールドは複数の作家で設定を共有した商業作品群を指す事が多く、基本的に二次創作など外部の者が設定に関わる事はできない。 これに対し、特に商業的な枠組みがなく、誰でも自由に書けるシェアワールドをオープンまたはフリーシェアワールドと呼ぶ。 外部参加者の利用を認める「一般に開かれた設定」とも言い換えられる。 しばしば創作系で使われる用語であり、特にweb小説に多い。 ただし、厳密にはシェアワールドに比べて定義が曖昧で、人によって考え方は異なる。 というのも、 誰でも参加可能なタイプ 提唱された設定の制限を受けるタイプ とざっくり分けても大きな違いがある。 前者は「大まかな枠組みは共有するが、時系列を共有せず、枠組みをもとに世界観設定を作家側で自由に行ってもよい」とするアプローチ。 この方式のメリットとして作品間の衝突を気にする必要がないため、SCP FoundationやVIPRPGのように1万を超える多数の作品を共存させることも可能になる。(*3) 代わりに参加無制限であるため玉石混交になり、品質に下限がなくなる。二次創作そのものであり無秩序になる危険を孕む。 後者は「枠組みを共有し、かつ提唱された設定を厳守し、あまりに逸脱した設定破壊的なものを作家側が行ってはならない」もの。 制限が加えられるため世界設定が崩れにくく、複数の作家が作品を持ち寄って世界を作り上げる事になり、よりシェアワールドに近くなる。 神曲奏界ポリフォニカシリーズのように、各作品の作者とは別にシェアワールド全体の設定管理を行う人が別にいる例もある。 代わりにフリー/オープンという名前に反して参加ハードルが高くなり、内輪向けの閉じたキャンペーンになる危険を孕む。 これらの考え方はTRPGと親和性が高い。 むしろ、「ルールブック」が代表商品であるTRPGにおいては、(公式書籍を除けば)全てオープンシェアワールドと言ってしまっても過言ではない。 公式に含まれる事はない代わりに誰でも参加が可能で、プレイの数だけ物語が創られるのである。 代表的なシェアワールド作品 クトゥルフ神話 H・P・ラヴクラフトが創作した神話体系。 「未知なるもの、理解できないものの怖さ」という新しい観点を盛り込んだ大宇宙的な広がりを伴ったコズミックホラーが特徴的。 正確にはラヴクラフトは別にシェアするつもりで作品を作ったわけではなく、当初は友人から「ラブクラフト君の書いた怪談の設定で僕も一作書いてみたよ!」といった文通感覚で複数の作家が出版・交換するだけだった(作家間のパロディ小説は、インターネットの無かった時代の作家同士の交流としてはポピュラーな遊びだった)。 そんなジョークの産物も積み重なれば独特の魅力を放ち始め、ラブクラフトの死後にダーレスを始めとした信奉者(=後輩作家)が既存の作品群+新規作品を神話として体系づけたのが現在のクトゥルー神話の原型である。 なお、現状は特に明確な境目が存在せずオープンシェアワールドに近い状態であるため、基本 クトゥルーの名を冠して出された全ての作品がクトゥルー神話に連なる作品 ということになる。 マーベル・シネマティック・ユニバース 『スパイダーマン』『アイアンマン』『マイティ・ソー』『キャプテン・アメリカ』などを擁するマーベル社の映画シリーズ。 そもそも、原作となるコミックがシェアワールド形式で展開されており、それを実写映画で実現したのがこのシリーズである。 『マーベル・シネマティック・ユニバース』は第1作目の『アイアンマン』からシェアワールドを意識しており、『アベンジャーズ』で各作品の主人公が共演を果たしたのをきっかけに本格的なシェアワールドに発展していった。 最大の特徴はシネマティック・ユニバース「すら」コミックのシェアワールドの一つとして扱われている点である。 そのため原作コミックと映画版で矛盾点が生じても「平行世界の出来事なので」という魔法の言葉で許容されている。 各世界にはEARTH-○○○(*4)と通し番号が振られており、コミックのメイン世界はEARTH-616、設定を一度整理したアルティメット・ユニバースはEARTH-1610と振られている。 そして散逸していた映画権利の整理にカタがつきつつあるフェイズ4では、ライミ版スパイダーマンやアメイジング・スパイダーマンなどの過去作映画の世界も平行世界(マルチバース)と位置付けられ、時空を超えたクロスオーバーが実現することとなった。 DCフィルムズ・ユニバース 『スーパーマン』『バットマン』『ワンダーウーマン』『ザ・フラッシュ』などを擁するDCコミックスの映画シリーズ。 前述のマーベル・シネマティック・ユニバースと同様、原作となるコミックがシェアワールド形式で展開され、それを実写映画で実現したもの。シリーズとしてこちらの方が後発となる。 『DCフィルムズ・ユニバース』は第1作目の『マン・オブ・スティール』の時点では、あくまで様々なキャラクターが出演するシリーズを予定していたが、『スーサイド・スクワッド』からはシェアワールド方式に変更された。しかし『ジャスティス・リーグ』以降はシェアワールドを意識しつつ各作品の個性を伸ばす方向にシフトしつつある。 DCコミックスではコミックのマルチバースと各メディアミックスは独立した存在で描かれている。その代わりに実写ドラマのシェアワールド『Arrowverse』で展開されたクロスオーバー『クライシス・オン・インフィニット・アース』で、『DCフィルムズ・ユニバース』を含めたほとんどの実写化作品が同じマルチバース出身であると語られた。 フォーセリア 『ロードス島戦記』『ソード・ワールド』『クリスタニア』の舞台となっているファンタジー世界。 国内発のファンタジー系シェアワールドとしては最大規模を誇り、関連作品の多さから細かい設定も非常に多い。 神曲奏界ポリフォニカ 「音」が力を持つファンタジー世界を舞台にしたシェアワールド作品。 作家ごとの作風の幅がかなり広いのが特徴の一つで、ハードボイルドミステリーから、学園ラブコメ風作品まで色々と揃っている。 また、「横」の広がりだけでなく、「縦(時間軸)」の広がりも意識されており、メインの時間軸からかなり過去のストーリーも同時展開されている。 ソードアート・オンライン 特に公式の世界観についての名称があるわけではないが、「VRMMORPGが普及した世界における冒険譚」を描く作品であることは共通している。 漫画版やゲーム版、劇場版などを除いても時雨沢恵一による「ガンゲイルオンライン」世界を描いた『ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』と、 渡瀬草一郎による『ソードアート・オンライン オルタナティブ クローバーズ・リグレット』という小説作品がある。 SCP Foundation 「異常存在を集めている秘密組織『財団』が裏に存在する世界」という設定のもとに存在するシェアワールド。 ファンが考案した作品を投稿する専用のサイト「SCP Foundation」が存在しており、この系列の作品のほとんどはそのサイトに集まっている。また、同サイトに投稿されている作品は(明言されてはいないが)事実上の公式作品的に扱われているのが特徴。 また、投稿された作品は基本的に「収容した異常存在の取り扱い説明書」という設定なので、理由がない限り公式文書のような堅い書体で書くというルールがある。 そもそもの発端が ネットに転がっているキモイ画像になんか怖い解説を付けて回ろうぜ 的なアングラな趣味でありながら、同好の士が集まったことで一大規模の作品の集まりと化した特異な経歴を持つ作品群。 その発生経歴ゆえ、他のシェアワールドならば大抵はいる「メインの作家」というものが存在しない。 加えて「公式設定」と呼べるものがほとんど存在せず、「異常存在を集めている組織『財団』が裏に存在する世界」くらいしか共通する部分はない。 強いて言えば、多くの作家の間で頻繁に使われる設定は「カノン」として体系づけられることもあるが、そのカノンを採用するかどうかすら作家個人の判断に任せられており、創作の自由度は非常に高い。 ……反面、各作家が好き勝手にやっているが故に作品の出来栄えも保証されておらず、その対策として 一度形作られたものが明確に抹消 されることがあるのも他のシェアワールドとの大きな違いだろうか。 水龍敬ランド これもシェアワールドとしては特異な発生経歴を持つタイプ。 そもそもの発端は ガチアヘ系エロ漫画 を得意とするエロ漫画家、水龍敬に対しての「最終的にエロ複合施設のオーナーになってそれを漫画化する自家栽培漫画家になりそう」というツイート。どういう発想だよ この発想に当の水龍敬自身が乗っかって自身の同人誌に描いたのが、架空のテーマパーク「水龍敬ランド」である。 そこはあらゆる性のしがらみがないあらゆる意味でのフリーセックス遊園地であり、某有名遊園地をパロったりパロってなかったりするようなユニークかつエロいアトラクションの数々から人気を博した。 ……で、その世界観に魅了された多くの作家が「自分の思う水龍敬ランド」をツイッターなどで呟いたりしている内に、 水龍敬自身から「ご自由に想像ください」 と許可が出たことで二次創作から派生した一種のシェアワールドと化している。 灼熱の竜騎兵(レッドホット・ドラグーン) 田中芳樹作の、ある人工惑星を舞台とした架空戦記。銀英伝やタイタニアのような艦隊戦はなく、むしろゲリラ戦(と謀略)がメインなのが特徴。 作品世界には、舞台となるザイオン以外にも、いくつかの人工惑星があり(人工惑星の他にも、太陽系内の惑星にも植民が行われている)、それらの惑星を含む太陽系世界がシェアワールドとなっており、数名の作者による作品をまとめたシェアワールドノベルも刊行されている。 もしもシリーズ(VIPRPG) RPGツクールシリーズを使ったシェアワールド。 前述の通り世界観が作者に委ねられていることもあり、ガチガチのハイファンタジーから現代、未来的SF、果ては剣と魔法とスマホみたいな文明の利器と巨大ロボが平然と共存していたりする世界があるように節操も何もあったもんじゃない世界観の幅が恐ろしく広いのが特徴。 また、制作ツールがゲーム制作ツールであることもあり、RPGからアクションゲーム、日常系見るゲ(*5)まで作品のジャンルも様々。 流石にそれはシェアワールドと言わないのでは、と思われるかもしれないが、割とシェアワールドの体は為している。 と、いうのも、VIPRPGでは他作品に便乗して作品が作られることが多く、キャラの設定を好きな作品から引用したり他作者の作品に勝手に続編を作ったりなど、自由にやっているからこそリスペクトやオマージュで世界観設定がシェアされることが多いのだ。 魅力的なキャラクターが多数存在するので、好きなキャラクターを各々の作者がプッシュし(推し)、それに感化された他作者が雪崩のようにそのキャラの作品を広げていくなんてこともしばしば。 各作家が好き勝手やりまくっている上に匿名で作品を投下できるシステムも存在し、作品の抹消などのクオリティを担保するシステムが一切存在しないどころか、低クオリティの作品でもとりあえず肯定しておく文化があるために作品の出来は玉石混交であるが、その反面敷居は低く、しかも創作の自由度は最大級に大きい。 追記・修正はシェアしながらお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] MCU以外の映画シリーズはみんな壊滅したな・・・ -- 名無しさん (2020-02-10 00 51 32) ファンタージエンもシェアワールドだね -- 名無しさん (2020-02-10 01 17 22) VIPRPGのもしもシリーズ -- 名無しさん (2020-02-10 01 23 03) 妖魔夜行は"踏み込んだ設定"でとどめを刺して終了したね -- 名無しさん (2020-02-10 07 26 42) 水龍敬ランドもシェアワールドといえばシェアワールドなのか… -- 名無しさん (2020-02-10 07 59 53) 水龍敬ランドはみんなの心の中にあったのか… -- 名無しさん (2020-02-10 08 51 57) ゆらぎの神話すき -- 名無しさん (2020-02-10 09 14 37) 薔薇十字叢書は明確にシェアワールドだな -- 名無しさん (2020-02-10 11 23 51) TRPGだとFEARも一時期シェアワールド的なのやってなかったっけ? -- 名無しさん (2020-02-10 12 02 28) ↑きくたけ世界は大体繋がってる、後はSNEのソードワールドとか妖魔夜行もだな -- 名無しさん (2020-02-10 12 40 46) 注釈付いてるとはいえシネマティックありきの書き方はどうかと思う -- 名無しさん (2020-02-10 15 35 38) Fate系列もきのこ監修とはいえ複数作家が書いてるからこの定義に当てはまるかな? -- 名無しさん (2020-02-10 16 37 43) Fateって単に外伝が多いってだけじゃないのか? それを含めるならガンダムの宇宙世紀世界もシェアワールドって事にならないか -- 名無しさん (2020-02-11 00 42 04) 確かにFateがシェアワールドかと言われると何か違う気もする…各作品がそれぞれパラレルワールド化してるし -- 名無しさん (2020-02-11 00 45 47) 基本設定が同じだから二つとも入るだろ -- 名無しさん (2020-02-11 00 49 46) 水龍敬が代表的なシェアワールドあつかいワロタww -- 名無しさん (2020-02-11 01 47 25) 蓬莱学園…フルメタとかネギまとかの元ネタでもある -- 名無しさん (2020-02-11 02 08 01) 俺もFateはなんか違う気がする。作家は別でもほぼ全て本家の監修下にあるし。 -- 名無しさん (2020-02-11 02 32 00) こういうのって、制作サイドにこういうことですよね!?ってしつこく食い下がる奴とか、自分の政治主張に使う奴とか、話題大きくして差別問題にするやつとか、面倒な奴がだいたい沸いてくるよね -- 名無しさん (2020-02-11 02 56 31) VOICEROIDもシェアワールドっちゃシェアワールドなんかな -- 名無しさん (2020-02-11 04 03 54) ボイスロイドはシェアワールドよりスターシステムに性質が近い気がするかな -- 名無しさん (2020-02-11 05 18 47) 艦これもシェアワールド的な所あるよな -- 名無しさん (2020-02-11 13 12 29) 型月系はシェアワールドじゃなくスターシステムのが近いのでは? -- 名無しさん (2020-02-12 05 07 58) コトブキヤオリジナルプラモデルシリーズについてコメントアウト状態で追記しました。シェアワールドっぽいのですが、私には判断がつかなかったので…… -- 名無しさん (2020-02-18 09 05 46) 無名世界観もAまほ、アイドレスと経てシェアワールドに近い感じになってる気がする。あと名前失念したんだが、なろうでシェアワールド展開してるシリーズあったよね? なんだっけ -- 名無しさん (2020-02-18 10 56 59) 他作品との調和より自己顕示欲を優先させる作者崩れが出ると崩壊する印象が凄く強い -- 名無しさん (2020-02-18 11 17 00) FateってFate世界じゃなくて型月世界じゃない? -- 名無しさん (2020-02-18 11 32 20) そういやCardWirthもシェアワールドになるのかな -- 名無しさん (2020-02-18 11 51 36) ヒーロークロスラインの事も忘れないで下さい -- 名無しさん (2020-04-27 16 41 30) 一応、一部を覗いた東宝特撮映画(主に怪獣が出る奴)も世界観共有している -- 名無しさん (2020-04-28 15 45 47) だいぶ前になったけど、灼熱の竜騎兵もシェアワールドになったよね。田中先生、早く続刊出さないかなぁ…… -- 名無しさん (2020-04-28 16 47 20) マップスもシェアワールド短編集が発行されてるが、独立した発行物がないから違うか -- 名無しさん (2020-06-21 14 13 06) Fateがダメならソードアートオンラインもダメだろう -- 名無しさん (2022-01-21 16 53 45) 最近底辺投稿主の俺が、まだスタートしてばかりのシェアワールド作者に小説投稿の許可をもらおうとしたら、政治主張に使わないことと念を押された。一体モンスター娘界隈で過去に何があったんですかね…? -- 名無しさん (2022-01-23 22 55 42) 実際水龍敬ランドは、創設者が作った基本フォーマットに基づく巨大な敷地の中に「こういうアトラクションもあるよ」と参加者が追加建造していく形なので、シェアワールドの在り方として非常にわかりやすいと思う。ガチアヘエロだけど。 -- 名無しさん (2022-07-12 18 57 17) The Backroomsもそうなるな。後二次創作だから書けないけどアライさんマンションか -- 名無しさん (2023-08-31 01 59 42) 他人の創作シェアワールドに政治を持ち込むなと -- 名無しさん (2024-03-15 07 53 23) 名前 コメント
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国会での審議の中継 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/25))不法滞在の両親を持つフィリピン人の在留特別許可について 最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正になっているか? 偽装認知を防止するのに法務事務官で大丈夫か? 偽装認知の罰則に関して 新しい制度や罰則の広報の必要性 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/25))最高裁判決を大臣はどう受け止めているか? 最高裁の判断の枠組みについて 国際法や国際人権法との関係 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 木庭健太郎議員/公明党所属(参議院法務委員会(2008/11/25)) 木庭健太郎 - Wikipedia 不法滞在の両親を持つフィリピン人の在留特別許可について ○木庭健太郎君 国籍法の質疑に入る前に、入管の方にちょっとお伺いしておきたいことがございます。 それは、先般報道にも取り上げられたわけでございますが、不法滞在の両親を持つ公立中学校に通いますフィリピン人の少女の件でございます。今月二十日、法務大臣あての在留特別許可を願う嘆願書を持参されたというふうに認識をしております。この件は現在どういう状況になっているのか、まず入管当局から御説明をいただきたいと思います。 ○政府参考人(西川克行君) お答えいたします。 委員御指摘のフィリピン人家族につきましては、約二年半前に不法滞在が発覚し、退去強制手続が取られまして、退去強制令書が発付されたものであります。その後、同一家は当該退去強制令書の発付処分の取消しを求めて訴訟を行っていましたが、一、二審とも訴えは退けられ、本年九月、最高裁において上告が棄却された結果、裁判は確定をしております。 現在、当該一家から本邦への在留を求めて再審査の申出があり、嘆願書の提出がなされているという状況でございます。慎重に検討して、適切に対応してまいりたいというふうに考えております。 ○木庭健太郎君 去年の二月だったと思います。イラン人の方でございましたが、同じような全く状況の中で、特に、御両親いられて、子供さんで短大生でございましたけれども、全く同種の状況の中で、そのときは在留特別許可がその短大生のみに出すという形で最終的には判断を法務大臣がなさったという経過がございました。在留特別許可を判断する場合には、その希望する理由等、本人の状況、特に人道的な配慮をも含め総合的に勘案されるというふうに伺っておりますが、イラン人のこの短大生への判断と同様の要素により判断されるというようなことで認識しておいてよろしいんでしょうか。これも事務レベルでちょっとまずお伺いしておきたいと思います。 ○政府参考人(西川克行君) お答え申し上げます。 一般論で申し上げますと、委員御指摘のとおり、在留特別許可の判断に当たりましては様々な要素を総合的に検討いたします。特に、不法滞在になっている子供が学業を継続したいとして在留特別許可を求める際につきましては、当該子供の年齢が幾つであるか、本邦での監督者が得られるかどうか、生活ができるかどうかなど、様々な観点から在留特別許可の許否判断を行うことになるというふうに考えられます。 ○木庭健太郎君 そこで、大臣に尋ねておきたいと思います。 もちろん、その不法滞在という問題に対して我が国がこれまでいろいろな意味で取り組んできた問題があることも事実であり、そのことの影響をどう考えるか、それも重々分かった上でも、やはり人権に対する判断というのが今回は求められておるんだろうと思います。 もちろん、あのイラン人の短大生の場合と比べて、今回の場合の女の子はまだ中学生でございます。年齢の問題について今後検討していかなければならない課題はあるとしてみても、申し出ている本人は日本で生まれ育ったわけで、全く日本語以外はしゃべれないわけであって、友人関係、いろんな関係も含めても、日本以外では、彼女が今生活、また学習をしていく、学んでいくという環境の中ではそれ以外が考えられない状況の中で、本人が嘆願書も出し、同級生たちも、周り、一緒に遊んできた仲間たちもまさに交友を深めながらやっている。そういう意味で、多くの署名も付き添えた上での嘆願書だったと私は認識しております。 本人は日本の教育を受けたい、熱望しているわけでございまして、それは親にいろんな問題があったとしても、私は子供にはある意味では罪はないと思うんです。もちろん、その子をだれが本当に見ていくのかというような問題も含めて検討すべき課題はいろいろあると思いますが、あえて子供の人権に配慮した対応をしていただきたいと私は思いますが、大臣の見解を伺っておきたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) 委員の今の御所見については、重々にそのお気持ちは理解するものであります。しかし、在留特別許可の判断に当たりましては、当然にその人道的な配慮も含めまして、様々な個々の事情を総合的に勘案し、さらには、他の同種の事案に与える影響をも考慮して適切に対処してまいりたいと存じます。 最高裁判決の趣旨を踏まえた法改正になっているか? ○木庭健太郎君 是非、様々な面を本当にあらゆる角度から判断をなさっていただきたい、そのことを強く要望をしておきたいと、こう思います。 さて、国籍法の問題でございます。この問題、先ほどから御指摘があっているように、まさにこの問題は今年六月四日の最高裁判所の大法廷の判決を受けての今回の国籍法改正でございまして、ある意味では、違憲判決が出たことに対して私ども公明党は、速やかにそれに対する対応をすべきだという考えで、判決に対する対応の申入れも大臣に対して当時行った次第でございまして、まず冒頭お聞きしておきたいのは、判決の趣旨を踏まえた法改正を速やかに行うことを要望したわけでございますが、今回の法案はその要望に沿うものになっているんだろうと、そう思っておりますが、その点について大臣からまず伺っておきたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) この六月四日に最高裁の判決が出まして、いち早くその趣旨に沿った改正を要望する活動を展開されました御党に満腔の敬意を表したいと思います。 最高裁判決の御判断は申すまでもなく厳粛に受け止め、最大限尊重しなければならないと考えております。そこで、国籍法を所管する法務省では、最高裁判決の趣旨を踏まえて、国籍法第三条第一項が憲法に適合するよう速やかに改正をするべく立案作業を進めてきたところでございまして、この度国会にお諮りして、慎重な御審議をいただいた上で、速やかに御可決をいただきたいと願っているところでございます。 偽装認知を防止するのに法務事務官で大丈夫か? ○木庭健太郎君 そこで、先ほど松村委員の方から偽装認知の問題の御指摘があったものですから、今日は各党限られた時間での質問ということになっておりますので、この偽装認知というところの問題について本日は何問かちょっとお伺いしておきたいと思うんですけれども。 確かに偽装問題というのは、これ十月二十七日でしたか、朝日新聞を見ましたら、この場合はいわゆる偽装結婚の問題が、外国人女性が日本人男性と偽装結婚をして子供に日本国籍を得させたという問題、そういった指摘がなされておったのはそのとおりでございまして、先ほど局長からある程度細かく御説明もいただきましたが、法務局、とにかく国籍取得届を受け付けるに当たって、まずどう臨んでいく、もちろん、先ほど申されたように、届出が出たら届出人から状況を聴くとか、様々な点、御指摘もいただきましたが、具体的に例えばどんなことをお尋ねしたいかというと、関係人から事情聴取するというようなことを先ほどおっしゃっておりました、どんな状況だったかということも含めて聴くと。偽装認知の疑いがないか、組織的な偽装認知ではないかとか、そんなこともその場合に多分疑義がないか判断をなさるんだろうと思いますが、じゃ、そういうことを実際に調査担当する者というのは、知識も含めて、いろんな意味で一体どなたがこの問題を担当してやろうとなさっているのか。ある意味でいくと、官職でいうとどんな方が担当してこれをやるのか、若しくは、これぐらいの資格がない、の者じゃなければこれできないよとお考えになっていらっしゃるのか。その点を含めて、どう偽装認知を防止するために最大限の体制を組みやろうとしているのかを、御説明を改めていただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) この国籍取得届というのは、法務局、地方法務局の本局及び支局に提出することができます。したがいまして、これを担当する者は本局及び支局の法務事務官でございます。 御質問の趣旨は法務事務官で大丈夫かと、こういう御趣旨ではないかと思いますが、大丈夫でございます。是非この点は強調しておきたいと思うんですが、法務事務官は常日ごろから戸籍、国籍業務やこれに関する研修をしておりまして、こうしたことを通じて、民法の法律知識はもちろん、外国法令の知識も習得しております。各種証明書等の真偽の判断についての経験も積んでいるところでございます。これまでも帰化等の申請、これも同じ担当者が扱うわけでございますけれども、そうした帰化等の申請者からも事情を聴きながら、いろんな仕事をして、具体的に出ている書面と話していることが矛盾していないかとか、あるいは関係機関からいろいろ収集した資料と矛盾はないかというようなことを調べるということをごく当たり前の通常業務として行っております。 そのような調査業務を通じて、疑義のある事項を発見する能力というのも相応に備わっていると、このように考えております。 偽装認知の罰則に関して ○木庭健太郎君 もう一つは、この問題で、私もある人から言われて、ああ、そういうふうな認識なのかと思ったのは、実は偽装認知ということがこれは起こる可能性が高いと思っていらっしゃる方たちは、それをしたとしても、偽装認知をしたとしても罰則がないと言った方もいらっしゃいます。罰則はあるんですよ、本当は、先ほども御説明されていましたが。そのことを、でも、正直に御存じない。知っている方がいらっしゃったとしても、どうなるかというと、とてもそんな軽い罰則で防げるだろうかという話が、いや、その前に、是非、そういう方々、この問題を心配される方たちに、法務省として、もし万が一偽装のようなことをした場合どういう罪に問われるのかということをある意味では公に向かってもきちんと言わないところが、逆に言うと、まあおっしゃっているのかもしれませんが、認識をされていないところがこの国籍法の問題について様々な御批判が改正について出てくる要素だと思うんです。 例えば、これ、先ほどおっしゃった新たな罰則のほかに、この国籍を、つまり認知を求めて、その後にこれ出す場合、少なくとも手続としては、出す前に前段階として認知届、後の段階では戸籍に子供の国籍を反映させるための届出が必要になるわけですよね。それがもしうそであれば何に問われるかといったら、公正証書原本不実記載になるわけでしょう。それは罪なわけであって、そうすると、新たにできた罪とこの不実記載の罪、併合できるわけでしょう。そうすると、どれくらいの一体罪になるのかというようなこともある意味でははっきりさせておかなければ、私はこの問題、理解がされていないんではないかなと思うんですが、この点について説明をいただきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員御指摘のとおりでして、三か所のゲートがございます。 最初に、父親が子供を認知することになりますが、その認知の届出を市町村に出します。そうすると、父親の戸籍の身分事項欄にその父親がだれだれを認知したという事項が記載されます。これが戸籍に載りますと、これが虚偽だということになれば公正証書原本等不実記載に問われます。懲役刑では五年以下の懲役ということになります。 それから、その次に、父親の身分事項欄に記載された戸籍を持って法務局に参ります。そして、国籍の取得届、これが今回新設されるやつということになりますが、出すわけですが、そうすると、それに対しては、先ほど申し上げましたとおり、一年以下の懲役という新しい新設の規定がございます。 最後に三番目でございますが、その法務局でもらった国籍取得届を持って市区町村の役場に参ります。今度は、その子供が日本人になりますので、子供を日本人として戸籍に載せるための手続をするわけでございます。届けをいたします。そして、その子供が日本人であるということでその子供の戸籍ができ上がりますと、これも公正証書原本不実記載ということになります。 この三つを、普通は偽装認知ということであればこの三つが全部やるということになりますので、五年、一年、五年でございます。刑法の法定刑、これが併合罪になりますと、一番最長期の刑の一・五倍までが上限でございますので、五年の一・五倍ということで、七年六月以下の懲役ということになります。 新しい制度や罰則の広報の必要性 ○木庭健太郎君 是非、先ほどの手続をどうしていくかというような問題、さらに、もしそういう偽装認知によって不正な国籍取得をした場合、重い罪が科せられるということを、これどういう方法で周知徹底するかというのはいろんな在り方があると思うんですが、その辺含めて、政府広報含めて、またホームページとかいろんな方法があると思いますが、きちんと周知徹底をしていただきたいと思いますが、その点について伺っておきたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) 委員御指摘のとおりでして、今回の新しい制度について広報する必要があると思っております。 もちろん積極的に、国籍取得届が要件が変わりましたということが一番広報しなければならない柱だとは思いますが、それと併せて、このような罰則があると、しかも新しく設けられた罰則だけではなくて、その前後のものもあるんだということも含めてきちんと広報したい。リーフレット、パンフレット等を作りまして、市区町村の役場、公的機関、裁判所等もあり得ると思いますが、いろんなところにお配りをする。それから、法務省のホームページはもちろんですが、政府広報でもそれをお願いしたいと思っております。さらには、在外公館等にも、これは外務省にお願いするということになろうかと思いますが、こういう宣伝広報活動について一層周知徹底するように、そのときに、ただいま委員御指摘のとおり、罰則の点も含めてきちんとした完璧な広報ができるように努めてまいりたいと思っております。 ○木庭健太郎君 大臣にも、これある意味では毎日のように我々も、この国籍法を改正して大丈夫でしょうかというような声も届いていることも事実であって、私は、きちんとこういう違憲判決を受けた形で即刻対応することが必要であり、それによってどれだけこれまでのことが改善されるかということをお話しするとともに、それをやることによって不正が急に増えてくるとか、そんなこととはちょっと違うんです。もしそんなことをすれば厳しい目に遭いますよというようなことを逆にお話しする機会もあるんですが、大臣としても、これ法改正したときに、そういう偽装がもし起きたならばそれに対して徹底した取組をしなければならないし、起きないように最大限の努力もしていただきたいし、その点についての大臣の決意を伺って、私の質問を終わっておきたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) 委員御指摘の点については、多くの皆さんのこの改正に当たっての一番の心配な点だろうと思います。衆議院でもその点を眼目にした附帯決議が付されたところでございますけれども、いずれにしても、そういった偽装認知が行われないように、ただいま局長から答弁申し上げましたとおり、もしそういうことをすれば相当に重い処罰があるということを広報いたしますとともに、また、その届出受けるに当たっては十分な調査をすることを奨励、督励してまいりたいと存じます。 ○木庭健太郎君 終わります。 仁比聡平議員/日本共産党所属(参議院法務委員会(2008/11/25)) 仁比聡平 - Wikipedia ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。 最高裁判決を大臣はどう受け止めているか? この六月四日の最高裁判決なんですが、これ大臣も御覧になったかと思うんですけれども、この判決が言い渡されたときの当事者の子供たち、本当にうれしそうな笑顔の映像、ニュース、御覧になったんではないかと思います。 この子たちもそうですが、日本国民である父から生まれた子でありながら日本国籍を取得できない子供たちがこれまで外国人だといっていじめられたり、戸籍や住民票もない、児童手当や扶養手当あるいは健康保険もない、入学できなかった子供たちもいる。パスポートの取得も認められなかったり、あるいは外国籍の子が在留ビザを数年ごとに更新をしていかなきゃいけない。本当に流れている血も、そして暮らしているのも、本人は日本人だという、そういう思いであるにもかかわらず、その尊厳が認められないという実態が長く続いてきたわけでございます。 そういった意味で、私、最高裁の判決を受けて、結婚や家族の変化を踏まえて世界の流れに沿った本当に画期的なものだと思いましたし、何より、子供たちの最善の利益を優先するという立場で大変重い判決だと思いました。 先ほど他の先生からもお尋ねがありましたけれども、こうした子供たちの救済をこうした形で図った最高裁判決を大臣がどのように受け止めていらっしゃるか、まずお尋ねしたいと思います。 ○国務大臣(森英介君) それまで法務省としてはこの条項は合憲であると主張してきたところでございまして、この違憲判決が出たときも時の鳩山法務大臣が衝撃的な判決であったという発言を委員会でされました。そのぐらい画期的な判決だったと思いますけれども、遅くとも平成十五年当時には合理的な理由のない差別として違憲であると判断されましたのを受けまして、この国の三権の一つである最高裁判所の判決によってこのような判断が示されたのを受けまして、法務省としては、その趣旨を踏まえて、国籍法第三条第一項が憲法に適合するよう速やかな法改正を目指してまいりました。 今般、様々な手続を経た上で国会に御提出いたしまして、慎重な御審議の上に速やかに御可決をいただきたいと念じているところでございます。 ○仁比聡平君 そうした法案を提出をしておられる大臣として、お一人の政治家として、この最高裁の事案の当事者となった子供たち、あるいは同じような、今後この法改正によって国籍を取得し得る子供たちに対してどんな思いでいらっしゃいますか。 ○国務大臣(森英介君) そういったいろいろな非常に不遇な状況に置かれた子供たちに対しましては、情においては忍び難いものがありますけれども、しかしながら、これまで、先ほど申し上げましたとおり、最高裁でも合憲というふうに判断されてきた対応でございますので、それはその時点ではやむを得なかったと思います。 これからは、今回改正されました法案にのっとりまして、この点については子供たちの立場を尊重して対応していくことが日本国政府としても必要であろうというふうに思っております。 ○仁比聡平君 大臣が情において忍びないとおっしゃった、それが私は政治家としての大臣のお気持ちだろうと思いますし、にもかかわらず、これまで法務省、国がこの規定が合憲であると主張をして最高裁まで争ったという、ここが最高裁によって言わば断罪されたというところに私は画期的なところがあるんだと思うんですよ。政府はこの判決を受けて今回の法改正を提案しておられるわけですから、私は過去のことをもう今更とやかく言うつもりはないのです。そういった意味で、この最高裁判決がどういう枠組みでどういう価値を重んじてこういう判決を下したのか、このことを今回の改正に当たってしっかり言わば確認をしておきたいというふうに今日は思っております。 最高裁の判断の枠組みについて 少し最高裁判決の中身に立ち入っていくわけですが、まず、どういう判断の枠組みで現行法を憲法違反だと判断をしたのかということについて、先ほども千葉理事から少しお話ありましたが、この現行法が、同じく日本国民である父から認知された子でありながら父母が法律上の婚姻をしていない非嫡出子は、その余の要件を満たしても日本国籍を取得することができないという区別という、つまり、準正によって嫡出になった子とそれから嫡出でない子、この区別が憲法十四条に違反するのかしないのか、こういう問題の素材を置いているわけですよね。 ですから、判決理由の中には、例えば「その子と我が国との結び付きの強弱を両親が法律上の婚姻をしているか否かをもって直ちに測ることはできない。」とか、「日本国民である父から出生後に認知されたにとどまる非嫡出子のみが、日本国籍の取得について著しい差別的取扱いを受けているものといわざるを得ない。」とか、つまり嫡出子か非嫡出子か、ここにおいての区別が差別である、憲法十四条に反するのであると、そういう判断をしたわけですね。 これ、局長で結構ですが、確認をください。 ○政府参考人(倉吉敬君) ただいま委員御指摘のとおりでございます。できれば、この大法廷判決の論理的な枠組みについて御質問だと思いますので少し申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。 この大法廷判決は、要するに、国籍の定め方については、これは憲法十条で法律で定めると書いてあるんだ、だから立法府に裁量権が与えられていると。しかしながら、その裁量権を考慮してもなお今委員の御指摘のあった嫡出子と嫡出でない子との間の区別をすることの立法目的に合理的な根拠が認められないとか、あるいは立法目的自体はいいんだけれども具体的な区別とその立法目的との間に合理的関連性が認められない場合、この場合には合理的な理由のない差別として憲法十四条一項に違反するという、こういう枠組みを打ち立てました。 その上で、本件の区別というものは、設けているその基本的な立法目的でございますが、これは、血統主義を基調としつつ、我が国との密接な結び付きの指標となる一定の要件を満たす場合に限り生まれた後における日本国籍の取得を認めることとしたものだと、これ自体は合理的であると、こういたしました。 二番目に、昭和五十九年にこの規定が設けられた当時、この当時においては、婚姻を要件として我が国との結び付きを示す指標と見るということはなおこの立法目的との間に合理的関連性があったと、ここまで言いました。ここまでは法務省も同じでございます。 この次が違ったわけでございますが、しかしながら、その後の我が国における、先ほど委員が御指摘になった、家族生活の実態が変わってきただろうとか、それから意識も変わってきただろうとか、それから国際的な状況も変わってきただろうと、そういうことをいろいろ考えると、準正を日本国籍取得の要件としておくことについて、少なくとも今日においてはこの立法目的との間に合理的関連性を見出すことは難しいのだと、こう言いまして、その今日においてはというのは、遅くとも、本件の上告人らが届出を出した平成十五年当時は遅くとも違憲になっていたと、このような判断をしたわけでございます。 ○仁比聡平君 いや、局長、詳しいじゃないですか、やっぱり、さすがに。これまで国会で衆議院の審議も通じてこうした議論を余りされてないと思いますので、私、是非続けてさせてもらいたいと思っているんですが。 今局長が御紹介をいただいたような判断枠組みを最高裁が採用したということについて、もちろん憲法研究者あるいは国際人権法や民法の研究者を含めていろんな評論が当然この判決受けてされているわけですけれども、その中で、立法目的との間に合理的関連性が認められるか否かというこの判断枠組みは、憲法学上のいわゆる厳格審査基準を取ったに通ずるものがあるのではないかという憲法研究者もいらっしゃいます。 今日はそのこと自体をどうこう言うつもりはないんですが、そうした厳しい判断をしていく要素となったのは、一つは国籍が持っている意義だと思うんですね。その国籍の意義について、重要性について判決は、「我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。」というふうに述べていますけれども、これは法務省も同じ見解だと伺ってよろしいですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 法律上はそのとおりでございまして、公的資格ということに関して言えば、国籍があるかないかで公務員になれるかなれないかとか、そういう違いがございます。 それから、公的給付については、法律上はいろいろあれですけれども、少なくとも運用上は、現在住んでいる外国人についてはできるだけ、教育の面も含めて、それなりの配慮がされていると承知しております。 ○仁比聡平君 確かに運用上はいろんな配慮がされているが、法的には違うわけですよね。 その国籍が、判決は続けてこう言うわけですね、「子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄」によって左右されていいのかという問題だと思うんですよ。この点については法務省としてはどのようにこの判決を受け止められていらっしゃるんですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) この点については最高裁の判決の当否自体を私ども言う立場にはございませんが、結論においてはもうまさにそれを受け止めるしかないわけでありまして、非常に重く受け止めているところでございます。 先ほども申しましたように、ただ、これは、この規定ができていた当時からおよそ婚姻を要件としているというのは、国家との重要な結び付きを示す指標として婚姻なんというのはおよそ役に立たないのだと、こう言っているわけではありません。その後のいろんな状況の推移等から、今日ではそのような結び付き、婚姻だけを結び付きと見るのは妥当ではないのだと、こういうふうに判断しているものだと受け止めております。 ただ、いずれにいたしましても、そのような憲法違反であるという判断がされたわけですから、これは十分に重く受け止めて対処しなければいけないということで今回の法案を提出している次第でございます。 ○仁比聡平君 判決は、「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。」と。そのとおりなんですよね。 子供は子供として一人の人格です。その親の結婚するしないということによって子供の本当に大切な国籍というものが左右されてはならないというこの考え方は、私は本当に立法府として正面から受け止める必要がある、政府にもそのことを重く受け止めていただきたいと改めて申し上げておきたいと思うんですね。 それで、先ほどから局長が繰り返しておっしゃっておられます、この前の改正時は立法目的との間に関連性はあった、けれどもその後変わったというその判決の中で、時間がございませんので一つだけ取り上げたいと思うんですけれども、それは国際法との関係、特に国際人権法との関係なんですね。 国際法や国際人権法との関係 判決は、「諸外国においては、非嫡出子に対する法的な差別的取扱いを解消する方向にあることがうかがわれ、我が国が批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約及び児童の権利に関する条約にも、児童が出生によっていかなる差別も受けないとする趣旨の規定が存する。」というふうに述べまして、簡潔な文章ではありますが、世界の動向だけでなく、この国際人権B規約、それから児童の権利に関する条約、これを最高裁が判決理由の中で特に示して理由としているというところは、私、大変重いものがあると思うんです。 これ、局長、通告してないので申し訳ないけれども、このそれぞれの条約がどんな規定をしているかというのは御案内ですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 若干うろ覚えではありますが、出生によって子は差別されないと、それから、子供が無国籍であってはいけないという意味で必ず国籍を有しなければならないとか、本件に関連するものとしてはそういった条項があったと思います。 ○仁比聡平君 ありがとうございます。 自由権規約あるいは児童権利条約は、児童は出生による差別を受けない、児童は国籍を取得する権利を有すると定めておりますし、児童権利条約は更に、児童が無国籍となる場合を含めて国籍を取得する権利の実現を確保するというふうにございます。女子差別撤廃条約には、子の国籍に関して、女子に対して男子と平等の権利を与えるという規定もあるわけです。 これまで、自由権規約委員会やあるいは児童権利委員会あるいは女子差別撤廃委員会、これらが、この国籍取得における嫡出子と非嫡出子の間の差別、この区別を差別としてとらえて様々な意見を繰り返し発表してきたわけです。日本国政府が提出した報告書を審査した上で、この婚外子差別についての懸念が度々表明をされてまいりました。 そうした意味では、今度の最高裁判決は、この婚外子差別、非嫡出子差別についての国際社会の指摘、国際機関の指摘、これを正面から受け止めたものだというふうに評価をされているわけですけれども、この点については、法務省、どんなふうに受け止めていらっしゃいますか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 最高裁が、我が国が批准している条約それから規約等を一つの、この本件規定の立法当時は合憲であったけれどもその後変わったということの根拠として挙げているということは、十分に受け止めております。 ○仁比聡平君 更にこの点についてよく深めていきたいと思うんですが、時間ありませんから、最後に、この最高裁判決の文脈で、先ほど来テーマに上がっています偽装認知ですね、これ判決では仮装認知という言葉を使っているんですが、最高裁がこの点についてどう考えたのかということについてだけ最後確認をしたいと思います。 最高裁は、文章で言いますと、仮装認知のおそれについて、「そのようなおそれがあるとしても、父母の婚姻により子が嫡出子たる身分を取得することを日本国籍取得の要件とすることが、仮装行為による国籍取得の防止の要請との間において必ずしも合理的関連性を有するものとは」言い難いと言っているんですね。これ、どういう意味なんでしょうか。 最後にこれだけ聞いて、終わりたいと思います。 ○政府参考人(倉吉敬君) これは、最高裁の判決の書いている意味はどういうことかということだと思いますので、評価をしているつもりは全然ございませんで、要するに、仮装認知に対する対策をどう取るかということはまさに立法府の問題であって、それは本件の条項、つまり婚姻だけを条件、婚姻をしていなければ届出で国籍を取得することができないんだということを決めている、その規定の当否とはかかわりがないと、こういうことだと思います。 だから、婚姻の要件は排除した上で、削除した上で、偽装認知の問題は別問題なんだからそれは考えなさいと、こういうことではないかと思っておりまして、今回罰則を新設したのもその趣旨でございます。 ○仁比聡平君 つまり、婚姻要件のあるなしと仮装認知というのはこれは関係ないという話だと思いますので、(発言する者あり)えっ、違いますか、今の話そうなんじゃないですか。 ○政府参考人(倉吉敬君) 委員長、よろしいですか。 ○委員長(澤雄二君) 倉吉民事局長。 ○政府参考人(倉吉敬君) 婚姻要件を外すことによって偽装認知の危険が高まるかどうか、そのことについては最高裁判決は言っておりません。高まるとしても、これに対してどうするかということ、そういったことはこの婚姻要件を外すかどうかとは関係がないんだと、こう言っているのだと思います。申し訳ありません。 ○仁比聡平君 つまり、高まるとも高まらないとも言っていないんですよね、判決は、ということだと思いますので、もし、後でよく勉強して、またあれば次回にお尋ねしたいと思います。 ありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/alicewonder113/pages/116.html
http //www.saitama-np.co.jp/news/2013/12/11/12_2.html 決定要旨 性別を変更した夫とその妻が第三者との人工授精でもうけた子について、最高裁が嫡出子と認めた決定の要旨は次の通り(決定は10日付)。 【原審の判断】 東京高裁は、(1)法律上の親子関係は血のつながり(血縁関係)を基礎とし、結婚を基盤にして決められる(2)民法の規定は、妻が結婚中に妊娠した子を嫡出子と推定することで家庭の平和を維持し、夫婦の秘密を守るとともに、父子関係を早期に安定させるためのものだ―と指摘した。 その上で高裁は、性別変更した夫との間に血のつながりがないのが明らかな場合は嫡出子と推定できない、と判断した。 【最高裁の判断】 性同一性障害特例法(特例法)では、性別変更の審判を受けた人は、法に別段の定めがない限り、変更後の性別と見なして民法その他の法令が適用される。女性から男性に変更した人は、夫として結婚できるだけでなく、結婚中に妻が妊娠した場合は、民法772条の規定で嫡出子と推定されるというべきだ。 最高裁判例では、妻が妊娠した時期に事実上離婚して夫婦の実態が失われるなど、夫婦が性的関係を持つ機会のなかったことが明らかな場合は嫡出子と推定できない、としている。 性別変更した夫は妻との性的関係によって子をもうけることは想定できないが、結婚は認められている。嫡出推定の適用は結婚の主要な効果で、血のつながりがないのが明らかだとの理由でそれを認めないのは不当というべきだ。 そうすると、夫婦が嫡出子として出生届を出したのに、夫が性別変更して血のつながりがないからという理由で嫡出子と認めず、戸籍の「父」の欄を空欄にすることは許されない。 【寺田逸郎裁判官の補足意見】 結婚と嫡出推定の仕組みとは強く結び付いており、次の世代に継承する家族をつくるという目的を中心に据えた制度だ。特例法に基づき結婚を認めたということは、血縁とは切り離された形で嫡出子をもうけ、家族関係をつくるのを封じないことにしたと考えるほかはない。 【木内道祥裁判官の補足意見】 高度化する生殖補助医療など民法の立法当時に想定しない事態が生じている。きめ細かな最善の工夫を盛り込むことが可能なのは立法による解決だが、現状では特例法、民法で解釈上可能な限り、そのような事象も現行の法制度の枠組みに組み込み妥当な解決を図るべきだ。 【岡部喜代子裁判官の反対意見】 民法の嫡出推定は、妻が夫との性的関係により妊娠することを根拠にしており、その機会がないことが生物学上明らかで、その事情が法令上明らかな人には推定が及ぶ根拠がない。 【大谷剛彦裁判官の反対意見】 特例法の制度設計では、性別変更した人が遺伝的な子をもうけることは想定されていない。性別変更後も自分の子がほしいという願望は理解できるが、生殖補助医療による法的な問題は、生命倫理や子の福祉などを多角的に検討した上で、立法により解決すべきだ。裁判で父子関係を認めれば制度整備もないまま現在の民法の解釈を踏み出すことになる。
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はじめに Introduction 属性、戦闘、結果の因果関係はPathfinder RPGの根幹となる3要素である。しかし変更版では、3つ全ての根幹を揺さぶれる! きっと君は属性をもっと内容と因果関係を持ったものにしたいか、もしかしたら属性など全く不要だろう。戦闘の基本的な流れを劇的に変更すると何が起きるだろう? 本章では変更版の属性から病気と毒の進捗まで、わくわくする選択ルールをたくさん掲載している。戦闘方法を完全に変えることになる、軽量ルールと変更ルールも提示する。 属性 Alignment 変更された属性ルールでは、属性を示す新しい方法を提供する。また、属性が自分についた値札以上の存在となる新しい効果も記載している。宣誓と呼ばれる新しい報酬によって、君は属性に関する能力を獲得するために自らの信念を解き放つことができる。 属性を除外する Removing Alignment 一部のゲームのやり方は、キャラクターの属性による彼らへの定義付けとうまく調和しない。このルールは君のゲームから属性を完全に取り去るルールをいくつか提供する。本項に掲載された選択ルールそれぞれは異なるゲームのやり方に合うものであり、その結果も説明されている。 アクション機構の刷新 Revised Action Economy この単純化されたアクション機構により、キャラクターは基本ルールで用いられる異なるアクション種別全てに思い煩うことなく戦闘の興奮を捕らえることができる。このルールの下では、キャラクターは1ターンに単純アクション3回と反射アクション1回を行う。また、単純アクションを組み合わせて複雑アクションにすることができる。 攻撃の繰り返しを除外する Replacing Iterative Attacks 大量のダイスを振るのも楽しいが、それぞれが異なるボーナスになるため、複数の攻撃ロールを解決するには長い時間が必要だ。このルールを用いることで、君はd20を1回だけロールし、1ラウンド間の成功の尺度として用いることができる。成功の尺度には複数攻撃も含まれている。このルールは数学的な要素を比較的保っている。また、本項にはこの1回だけダイスを振るという枠組みに合うよう、他の能力の変更に関する助言も記載されている。 戦闘の戦略 Combat Tactics このルールはキャラクターに活力を与える。キャラクターは活力を用い、闘技を込めることができる。ファイター・クラスに直接組み込まれた変更例も掲載しており、活力ルールはファイター(そしてほかのキャラクター)に敵を打ち倒す強力な刃を提供してくれる。 負傷段階 Wound Levels 通常、キャラクターはヒット・ポイントがある限り完全な能力を備え、戦闘の展開はそれを反映したものになる。しかし実際の命は傷つき疲弊するにつれてその力は失われていく。この新しいルールは傷に関して伝統的な「零か一か」を捨て去り、傷が増えるたびにキャラクターにペナルティを加えていく。 病気と毒 Disease and Poison 基本ルールにおいて、病気と毒は能力値ダメージとして機能し、奇妙な副次効果をもたらすものもある。変更された病気と毒のルールは状況の悪化を苦痛として扱う。これによってキャラクターがすぐに行動不能になることはないが、長い期間を見た場合ずっと劇的なものになる。
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名前 山田 性別 男 人種・種族・国籍 日本 年齢 生年月日 1991 7/28 住所 身長・体重 170/50 学歴・職歴 高校生 職業・所属 肉親関係 母、父 友人関係 モンブランと主人公以外はあまりいない 配偶者 子供 なし 身体的特徴 典型的なガリ勉。メガネ。フレームなしの横に細い系のメガネ。 健康だか強健というわけではない。人並みかちょっと弱いくらい。 インテリ。 精神的特長・クセ 勉強面、知識面では負けず嫌い。 メガネはずれていなくても直す。 マスターオブオカルト。 信仰 なし 生活信条 やればできる 好きなもの 規律 枠組み 科学的根拠 ロマン 嫌いなもの 辛いもの(馬鹿になる)公序良俗に反するもの。 幼少時の環境 ゲーム大好きひきこもり少年。常に引きこもっていたわけではなく、外にでるときは必ずすずきさんと一緒。 というかつれまわされてた。 青年時の環境 軽い中二病が発症し、「自分は選ばれた人間だ。司法の世界に行くべき人間だ」と考えるようになりエリートへの道を目指す。 ↓ なんか疲れて今までは信じていなかったものに興味を示す。 科学的根拠がないものは否定していたが、その謎への夢、ロマン、暴走した妄想が引き金となりオカルトマニアへ。 百物語の立案者。 もう一人の黒幕w 物語中の目的 幽霊を見る その目的を邪魔する存在 現実 体型 痩せ型 着せたい服(最終的には必要な服装) 制服、私服は爽やか系ならなんでも 性格/趣味・備考 高校生に上がった途端にエリート志向に目覚めて二年間努力しまくった熱い男。 しかし三年に上がった時にオカルトにも目覚め、エリート志向はとりあえず保留してオカルト道へ進む。 基本的に頑固で言い出したら聞かない。根性はあるが、逆に言うと根性くらいしかない。 情報の吸収能力は早い。たった数ヶ月で純一を超えるオカルトの知識を身に付けている。 サンプルシーン(キャラクターイメージを膨らませるため) 純一 「おい、それ……」 山田 「ああこれか。これはだな、由緒ある寺から少し拝借してきたものなんだが……」 山田が持っているのは古びた日本人形。 なんか髪が異様に長い。 旬 「おいコラ、なんかそれ黒いオーラまとってんぞ」 山田 「不思議だろう? オカルティックだろう? 謎だろう? 和ホラーだろう?」 純一 「なんか既に取り憑かれてる感が」 旬 「俺の実家でさえこんなやべぇもん置いてなかったぞ……」 純一 「そういや旬は寺育ちだったよな。試しにお払いしてみれば?」 旬 「寺は霊媒師とかそういうんじゃねぇよ。まぁその血も流れてるんだろうけどな。 俺にはさっぱりだ」 純一 「つまらん……」 山田 「はぁはぁ……素晴らしい……素晴らしいよぉ!」 純一 「誰か止めろ」 旬 「日本製ダッチ○イフか何かと思い込んでるんじゃ……」 純一 「そのネタ禁止」 以下広告のためsage
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――東京都 某所―― 一人の男がバーで酒を飲んでいた。 ウィスキーをロックで割っている。 ジャズが鳴り豆電球がメインの店内はちょっと地味な雰囲気だ。 男の名は立脇如水。 スラックスに革ジャンという出で立ちである。 暇を潰す為に酒をチビチビやりながら考えていた事があった。 今の自分の肩書きは北辰館の日本チャンプ。 今度の大会で防衛をする事になる立場。 北辰館にいる人間の中で自分は中堅以上の強さを持っている。 だがそれだけでは満足できないのだ。 「空手」という枠組みからはみ出ても強い。 そういう人間こそが「チャンプ」と名乗れるのだろう。 勘定を払って店から道に出た。 先日、鞍馬彦一というFAWのレスラーに野試合を挑み勝利した。 以前に不意打ちでダウンした仕返しだったが。 鞍馬との野試合後振り返ってみると彼は関節技を一切使っていなかったのだ。 こちらが運良く勝てていただけなのだ。 互いに全力を出し合って勝ったのでは無い。 もしあの時彼が関節技を仕掛けて来たならば勝敗はどうなっていたんだろうか。 立脇は自分の中に黒い何かが溜まるのを感じていた。 夜の道は暗い。 街灯が無ければ足元すら見えないぐらいに。 路地裏ともなれば目が闇に慣れるまで時間がかかる程である。 風が冷たく立脇の顔を撫でた。 肌寒いくらいが丁度いい。 車や機械の音以外はあまり無い静かな路地裏だった。 そんな中ギシャンと音がした。 まるでロボットの関節が動く時の様な音。 立脇は振り返った。 音の主はそこにいた。 顔が尖っていて胸の部分に逆三角形のマークが描かれているフォルムのボディ。 「ニョスイ=タテワキだね?」 「何故俺の名前を知っているんだ?」 立脇は戦慄した。 相手が何者であるかわからないが関与したらロクな事にならないであろう臭いがするのだ。 「用があってね」 「へぇ」 音の主のフォルムが近づいてくる。 歩いているのでも駆けているのでも無い。 浮かんでいるのだ。 フワリとしたモーションで近づいてくるのだ。 「驚いたかい?」 「ああ」 立脇が一歩後ずさる。 警戒もあるが相手の動きが不気味なのもあった。 殺気が無い。 仮に攻撃をしようとしてるならば普通は何かしら雰囲気の様なものがある 殺気を纏っているのと同じである。 が、こいつにはそれが無い。 「一緒に来てもらうよ」 「何の為にだ」 「君の技術を買って…という所かね」 音の主が立脇の両脇を掴んで持ち上げる 「離せッ!」 「嫌だね」 二人の人影はそのまま浮上すると地上から夜空へと消えていった。 丁度満月の夜だった。 人影が月光に照らされるとそれはまるで映画のE.T.の様にも見受けられた。
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THBT foreign residents should be given the right to vote. 1.現状・基礎知識 概観 外国人に対して、出身国籍を問わず国内全体で地方自治の選挙権を与えている国は、現在24ヶ国(/世界の独立国203ヶ国)ある。これらの国々も国籍や滞在期間、在留資格、年収などの要件で参政権を与える外国人を制限している。 国家基本問題研究所によれば、外国人に参政権を認めている国は、長期間外国人労働者を誘引する政策を採用していたなどの特別な理由のある場合のみである。 ヨーロッパ各国が外国人地方参政権の付与に積極的に見えるのは、欧州連合という枠組みにおいて、国家間の政策や協力により一致結束して実行するという目的が背景にある。ヨーロッパでは付与対象者の国籍をEU加盟国に限るとする国が大半を占めている。 ヨーロッパのうち、フランス、ドイツ、イタリア、オーストリア、チェコ、ギリシャの6カ国では、付与対象者の国籍をEU加盟国に限っている。その他、EU加盟国、英連邦加盟国同士や、近隣国の間で国籍を限定した外国人参政権を認めた国がある。また、限られた地方自治体の中で外国人参政権を認めている国もある。それらを合計しても外国人参政権を認めている国は39ヶ国で、外国人参政権を認めていない国の方が多い。 国政参政権と地方参政権 国政レベルの被選挙権(立候補権) イギリスが英連邦国民に認める1例のみで、国籍を問わず与える国は存在しない。 国政レベルの選挙権(投票権) 特定の国籍に限り与える国が7ヶ国あり、国籍を問わず与える国が4ヶ国ある。 地方レベルの被選挙権(立候補権) 特定の国籍に限り与える国が11ヶ国あり、国籍を問わず与える国が14ヶ国ある。 地方レベルの選挙権(投票権) 特定の国籍に限り与える国が13ヶ国あり、国籍を問わず与える国が26ヶ国ある。 外国人参政権を与えている国家 EU(欧州連合):アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、リトアニア、エストニア(但しEUの枠組みに限る) EU非加盟:ノルウェー、アイスランド、ロシア イギリス連邦:ニュージーランド 北米・南米:チリ、ウルグアイ、ベネズエラ その他:韓国、イスラエル、マラウイ 超国家的グループ 世界には、いくつかの超国家的グループが存在しており、これらのグループのうち何か国かの加盟国は、多国間協定や多国間条約を締結している。そして、加盟国は外国人参政権に関してある程度の「相互主義」に同意している。(EUとCN等)複数の超国家的グループの加盟国となっている国もいくつか存在する。 欧州連合(EU) 1992年のマーストリヒト条約は、EU加盟国間で相互主義的に地方参政権を認めることを課している。条約に従って、いくつかの欧州諸国においては、外国人参政権に関する国民的議論が新たに巻き起こった。ただし、ヨーロッパ国籍を持つ外国人居住者については外国人参政権を与える一方で、非ヨーロッパ国籍の外国人居住者については与えられなかった。これは、マーストリヒト条約が「欧州連合の市民」という概念を前提として参政権問題を考えている帰結であった。国民的議論の結果、ルクセンブルグ、リトアニア、スロベニア、ベルギーで、(各々違う要件で)参政権を付与する対象を外国人に拡張した。スウェーデン、デンマーク、フィンランド、オランダは、(非ヨーロッパ国籍の外国人居住者も含め)全ての定住外国人に対し参政権を与えた。 韓国の現状 韓国では一部の外国人にも地方参政権を付与している。なお2005年7月の済州道における住民投票が、永住権者の参政権を認める初の例となった。 在日韓国人参政権要求に関する相互主義 韓国は、相互主義として在日韓国人への参政権の付与を日本に対して求めている。これに対しては、「そもそも在韓日本人で参政権を得ている者は数十人であるにもかかわらず、日本で対象となる在日韓国人は数十万人もいて、決して相互主義が成立する条件に無い」とする長崎県議会意見書や、「韓国では参政権付与の前提として永住権取得が義務付けられており、永住権取得には日本円にして2億円以上の投資や相当の高年収を得ている必要があるなど条件が極めて高く、とても相互互恵とはいえない」とする見解や、韓国で永住が認められるのは主として韓国人の配偶者やその子弟であること、日韓双方の対象人口の大きな隔たりなどを指摘したうえで互恵主義が成立する条件が欠如しているとする見解がある。 在韓日本人永住者は55人(2003年日本政府調査)で、日本における特別永住外国人は42万0305人(99%が韓国・朝鮮籍)、一般永住外国人は49万2056人である。 また、日本では在日本大韓民国民団が外国人参政権を獲得するためとして、外国人参政権付与を民団に約束した政党を支援する選挙活動を行っているが、韓国では外国人が選挙運動に参加した場合は3年以下の懲役刑が科せられることとなっている[10]。 在日韓国人の韓国国政への参政権 2012年より、在日韓国人は海外(日本を含む)から、韓国国政選挙(大統領選挙)の選挙権、韓国の国会議員への選挙権及び被選挙権も与えられることとなっている。 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%8F%82%E6%94%BF%E6%A8%A9 永住者資格を与えられる要件 10年以上在留(我が国への貢献が認められれば5年以上) 独立した生計を営むに足る資産または技能を有すること その者の永住が日本国の利益に合致すること http //ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E4%BD%8F%E6%A8%A9 2.定義 日本が地方選挙において実施するということでいいかなと思いますが、外国人の定義が悩むところです。 以下私が考えた候補(あくまで永住権を持っていること前提)↓ (A)韓国人だけ (B)ASEAN諸国の人(もしくはアジアの人) (C)全世界の人 3.アーギュメント 上の(A)の定義にのっとったものです。 GOV ・韓国との関係良好(経済的つながりも強くなるかも) ・在日韓国人の権利 ・多くの視点の取り入れ→良い政治 ・日本に来る韓国人増加で労働力GET ・世界における日本のイメージUP? OPP ・在日韓国人が多い地域では日本人の意見が反映されない ・日韓間では相互主義があてはまらない ・韓国人は日本と韓国での二つの選挙権を持つことになる→日本での選挙はいい加減になる ・むしろ韓国との関係悪化(日本人は反対してる人が多いから) ・他の国も求めてくるようになる
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色を定量的にあらわす 色をデジタル的に操ろうと思えば、色もそれぞれちゃんと数値化してやらなければいけません。 このような色を数値の組を一対一で対応させる枠組みを表色系と言います。 表色系とは何か? 加法混色と減法混色の項でやりましたとおり、色は何らかの色を持った光を足していったり、白色光からある色を差っ引いたりして望みの色を作るのでした。 実はこの足していったり、差っ引いたりするような色の組み合わせですが、これらは3つの色を用意すれば大方任意の色が得られるといわれています。 これを光の三原色と言います。 もうおなじみだと思いますがRGBというのはR、G、Bの3色を組み合わせて任意の色を作ろうという試みですね。 このようにある色が3原色のどのような混交で出来上がるかということを数値化したのが混色系と言われるものです。 RGB表色系 上で言った通りRとGとBで任意の色を表現するものです。これは加法混色の考えに基づいています。 CMY表色系 では白色光からRを差し引いた色とは何になるでしょう?これはシアンと呼ばれる色ですね。 このように白色光からある色を差し引いてやるとその色になるというような関係を補色の関係と言います。 他にもRGBの補色にはマゼンタとイエローがあります。 これらを使った表色系というのはCMY表色系と呼ばれています。 白色光から差っ引くという概念なので、減法混色の考え方ですね。 CIE-XYZ表色系 先ほどの項ではRGBはあたかもすべての色を再現できるような書き方をしましたが実情は違います。 (上記画像および以下の画像はwikipediaから引用し改変したものです。) このグラフはある単色光を実現するのにRGBをそれぞれどれだけ加えればいいか記述したものです。 例えば570nmの単色光と同じ色を作りたければRを0.17ぐらい、Gを0.19ぐらい入れれば良さそうですね。 もう気づいた方もいると思いますがこのグラフ、最大の問題点があります。 それは500nm付近の単色光を実現するのにRの「マイナス」の光を入れる必要があるということです。 光は波動です、波動にはマイナスという概念がありませんから実際にはRGBではこの領域の色を実現できないということになります。 (余談:そもそもこのマイナスってどうやって出てきたんだよ、ということを説明します。 色を扱う国際規格を作るCIEは実験によって次の事実を知りました。 『500nmの色+0.09のR=0.05のG+0.05のB』 つまり、-0.9の色を使って500nmに等色したというより、「500nmの色に0.9のRを加えることでやっとGとBを使って等色できた」ということです。 上の式を移行してやれば『500nmの色=-0.09のR+0.05のG+0.05のB』ですね。 つまりマイナスというのは表現の上での苦肉の策というか、あくまで形式的な表現にすぎません。) さて、そこでCIEは任意の色を3色の正の値で作れるように、仮想的な色を考案しました。 その仮想的な色の組はXYZと呼ばれるもので、そのXYZに基づけば単色光は次のグラフにしたがって等色できます。