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千葉大学 教育学部 3-493
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教育キョーイク SR ゼロ文明 (マナコストなし) キング・セル ■G・ストライク(このカードを自分のシールドゾーンから手札に加える時、相手に見せ、相手のクリーチャーを1体選んでもよい。このターン、そのクリーチャーは攻撃できない) ■このカードの「G・ストライク」を使った時、次の相手のターンの終わりまで、誰も召喚以外の方法でクリーチャーを出せない。 《納税ノーゼイ》《勤労キンロー》と合体後→《高貴なる責務》 作者:仙人掌 評価 名前 コメント
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種別 所属 分野 研究者 共同研究者 タイトル 雑誌名 発表会名 巻(号) ページ 年 執筆 大学病院 総合 中澤靖夫 職場における生涯教育 関西循環器撮影研究会誌 No.19 15-19 2011
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3.1.教育
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ゆとり教育の被害者 ♂ (yutorikyoiku no higaisya) ゆとり第一世代の大学4年で電気・機械系 うんちくをよく垂れるが説得力にいまいち欠ける 現在就活中 とりあえず頑張れ ※ゆとり教育第一世代は現大学3年に当たる
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大部品 教育基本法 RD 4 評価値 3 部品 教育基本法前文 部品 第一章 教育の目的及び理念 部品 教育の実施に関する基本 部品 第三章 教育行政 部品 教育基本法前文 我々神聖巫連盟の民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。 部品 第一章 教育の目的及び理念 教育の目的) 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。 (教育の目標) 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 (生涯学習の理念) 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。 (教育の機会均等) 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、種族、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。 部品 第二章 教育の実施に関する基本 (義務教育) 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。 (学校教育) 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。 (大学) 第七条 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。 2 大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならない。 (私立学校) 第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。 (教員) 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。 (家庭教育) 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 (幼児期の教育) 第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。 (社会教育) 第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。 (学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力) 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。 (政治教育) 第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。 (宗教教育) 第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上尊重されなければならない。 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。 部品 第三章 教育行政 (教育行政) 第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。 3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。 (教育振興基本計画) 第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 第四章 法令の制定 第十八条 この法律に規定する諸条項を実施するため、必要な法令が制定されなければならない。
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学校教育法第7条 第七条 学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。 学校には校長と教員が必要である。あまりにも当たり前のことかも知れません。ただ、校長になる資格や教師になる資格は国によっても、また日本の歴史でも変化しています。欧米では、校長の資格は教師の資格と異なっていて、最初から校長になる人が多いのですが、日本では教師を数年間勤めることが校長になる条件どなっているのが、特徴です。しかし、近年法令の改正によって、民間企業からいきなり校長になる人がでて、成功したり、失敗したり、いろいろと話題となっています。 校長は何をするのか。法令は次のように規定しています。 学校教育法28条 ○3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 より詳細には施行規則で決まっているのですが、それは別のところで説明します。 では校長になるには、どのような資格が日本では必要なのでしょうか。 以下は学校教育法施行規則の規定です。 第二節 校長及び教頭の資格 第八条 校長(学長及び高等専門学校の校長を除く。)の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状)を有し、かつ、次に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)に五年以上あつたこと イ 学校教育法第一条 に規定する学校及び同法第八十二条の二 に規定する専修学校の校長の職 ロ 学校教育法第一条 に規定する学校の教授、助教授、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)及び同法第八十二条の二 に規定する専修学校の教員(以下本条中「教員」という。)の職 ハ 学校教育法第一条 に規定する学校の事務職員(単純な労務に雇用される者を除く。本条中以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員及び学校栄養職員(学校給食法 (昭和二十九年法律第百六十号)第五条の三 に規定する職員のうち栄養教諭以外の者をいい、同法第五条の二 に規定する施設の当該職員を含む。)の職 ニ 学校教育法第九十四条 の規定により廃止された従前の法令の規定による学校及び旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条 の規定による教員養成諸学校の長の職 ホ ニに掲げる学校及び教員養成諸学校における教員及び事務職員に相当する者の職 ヘ 海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設(以下「在外教育施設」という。)で、文部科学大臣が小学校、中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定したものにおけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 ト ヘに規定する職のほか、外国の学校におけるイからハまでに掲げる者に準ずるものの職 チ 少年院法 (昭和二十三年法律第百六十九号)による少年院又は児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)による児童自立支援施設(児童福祉法 等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十四号)附則第七条第一項 の規定により証明書を発行することができるもので、同条第二項 の規定によりその例によることとされた同法 による改正前の児童福祉法第四十八条第四項 ただし書の規定による指定を受けたものを除く。)において教育を担当する者の職 リ イからチまでに掲げるもののほか、国又は地方公共団体において教育事務又は教育を担当する国家公務員又は地方公務員(単純な労務に雇用される者を除く。)の職 ヌ 外国の官公庁におけるリに準ずる者の職 二 教育に関する職に十年以上あつたこと 第九条 私立学校の設置者は、前条の規定により難い特別の事情のあるときは、五年以上教育に関する職又は教育、学術に関する業務に従事し、かつ、教育に関し高い識見を有する者を校長として採用することができる。 第九条の二 国立若しくは公立の学校の校長の任命権者又は私立学校の設置者は、学校の運営上特に必要がある場合には、前二条に規定するもののほか、第八条各号に掲げる資格を有する者と同等の資質を有すると認める者を校長として任命し又は採用することができる。 第十条 前三条の規定は、教頭の資格について準用する。 つまり、いろいろな教育施設に数年間以上勤めたことが条件となっているのですが、9条の二項が追加されたことで、「同等の資質」を有すると認める場合には、8条の資格要件が欠けていてもいいということにしたのです。 日本の校長については様々な議論があります。端的にいうと、りっぱな校長もたくさんいるのですが、まったく頼りにならない、ことなかれ主義の校長もたくさんいます。どうしてそうなってしまうのか、ひとつは制度的理由もありますが、その制度をつくった政府もうまくいかないと思っているのは、「例外」を定めてしまったことによって明確にわかります。 その点について、自分で考えてみましょう。
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本項ではファルトクノア共和国の教育を解説する。 目次 管轄 教育課程 教育科目ファンセル(Fancel)基礎科目 市民科目 高等科における選択教科アーペスエシェティフト類 グリフトクゥノ類 ユリー類 管轄 ファルトクノアの教育は中央集権制度であり、3歳から24歳までの国民は無償で教育を受ける権利がある。教育は内務省言語庁の管轄であり、地方教育行政の頂点は言語庁教育部管区統合委員会に帰属している。 教育課程 ファルトクノア共和国における教育課程は以下の通り。非選考課程では特定の成績を取らなくても進級できるが、選考課程では試験の合格が必要とされる。なお、ファルトクノア共和国に大学・大学院は存在せず、進学するためには本土やデュインに向かうか、留学の必要がある。 選考分類 課程名 年齢 リパライン語での名称 非選考課程 幼稚園 3-7 la stujul lerssergal / SLA 基礎小学校 7-10 fomiejenten la jyvied-jiesnyp-y / FJJ 上級小学校 10-13 yerskersken la jyvied-jiesnyp-y / YJJ 中学校 13-16 la diesyst-jienyp-y / DJ 選考課程 高校 16-19 demozel / D 大学 19-21 kestene / K 研究院 21-24 kestinebierl / Kb 教育科目 ファンセル(Fancel) 連邦教育課程ファンセル(Fancel)は連邦教育法で定められた義務教育の教育課程であり、基礎科目と市民科目に分類される。義務教育課程では初等科から高等科の生徒がこれを学習し、習得する。 基礎科目 科目名(日本語) 科目名(リパライン語) 内容 数学 Stusnyp (未考察) 文学 文学基礎 Fomiejenten Krantielyr(FK) 初等科の内容、基礎的な識字教育に加えて機能的識字の基礎を養う。 古典 Grocasion 中高等科の内容、ファイクレオネにおいて育まれてきた様々な古典的文学を学習し、基礎教養を準備する。 文学表現 Krantielyrnasch Qantergel(KQ) 中高等科の内容、基礎的な言語識字能力を下地として目的とする文章やフォームを書く能力を高める。 自然科学 Dyxest 生活に必要な科学的世界観を得て、応用できる能力を高度に高める。 社会科学 社会科学基礎 Fomiejenten Ditierlyr(FD) 初等科の内容、社会生活に必要な社会システムの理解の基礎を準備する。 政治社会 Lertas ad Ditier(LD) 中高等科の内容、国家体制のシステムを理解し、権利・義務の法律体系を基礎的に理解する。また、政治への参画者としての知識を準備する。 芸術 Kanti'a 諸芸術(文学、音楽、絵画、幾何的創作)の鑑賞と実技を通して、自己表現の手段を知り、生活と人生の中での豊かさを見出す。 体育 Todox 成長過程にある体をより良く育成し、スポーツの文化的な地位を理解する。 市民科目 科目名(日本語) 科目名(リパライン語) 内容 防災民防 Fentefoatostolfa ad Latucen ParleoFLP 国内の諸地域で発生する災害から身を守る術と情報を学び、また、国内で発生する武力非常事態から身を守り、国のサポートを受ける方法を学ぶことで非常事態における行動を学ぶ。 労働訓練 Duxieno'd FafcivDF インターンを通して労働に関して学び、社会に出る準備を行う。ここでは労働に応じて子供には賃金が支払われ、受け入れる企業には国からの補助金が支払われる。また、インターン生に対する労働法規違反は厳しく監視され、違反があった企業には補助金の停止と罰金が課され、監督の立場にあった者と経営者は革命裁判所で裁かれる。 医療学習 Lersse fon LankirlLL 体の仕組みや疫学などの基本的なところから、応急処置や慢性的病気への対処法などを学び、社会生活に必要な医学的知識の基礎を準備する。 外国語 Luarchar 第一外国語及び第二外国語を学習する。ユーゴック語、ヴェフィス語、リナエスト語、アイル語、ペーサック語、ラディーニャ語、リパライン語諸方言というファンセルで学べるものの他に特別に大宇宙諸国の言語が追加されている。 高等科における選択教科 高等科になるとファンセルの科目に加えて、一部の時間割に科目を選択することが可能になる。その科目はアーペスエシェティフト類(arpecuexetift)、グリフトクゥノ類(gliftqun'o)、ユリー類(julir)の3つに分かれている。 アーペスエシェティフト類 人類学 言語学 社会学 倫理学 芸術学 食品学 グリフトクゥノ類 リパラオネ教学(四大教典) 教法学(古典教法学) 文学(スキュリオーティエ叙事詩、詩学) 芸術(デーナ音楽、造形、絵など) 自然科学(抽象ウェールフープ学、自然哲学) 数学/幾何学 ヴィシュネフラーグ医学(Vixneflarg) ユリー類 人類科(larten lyrsta) 言語科(lkurftlessen lyrsta) 社会科(ditieren lyrsta) 倫理科(plerjen lyrsta) 芸術科(kanti'awen lyrsta) 家庭科(dystisestawen lyrsta) 理化学科(dyxesten lyrsta)
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教育は教師(通常大人)による生徒・学生(通常子ども)に対する「教える」行為であるが、「学ぶ」側の主体的な意欲によって大きくその効果が左右されることは言うまでもない。「発達」の章で心理学と教育学の「発達」概念の相違について触れたが、「学習」概念も異なる。心理学で「学習」とは外的刺激の結果としての「行動変容」のことであるが、教育学では、「自分から主体的に学ぶこと」を意味する。教育効果が学ぶ者の「意欲」に最も大きく左右されるから、学習は教育にとって極めて重要な概念である。 いかに、学ぶ側の意欲を喚起するためには、学びやすい環境や条件を整え、学ぶ行為に対する積極的評価を行うことが必要であろう。こうした点について、近年大きく社会環境が変化しているので、今後いかに自己教育や学習が変化していくのかを、今回は考えてみる。 大人が自発的に学習運動を始めたのは、明治維新によってであった。江戸時代は、教育が進み、日本の識字率が世界でトップであったことは、前述したが、しかし、大人になって職業生活にはいり、更に自己教育を進めるということは、それが職業上必要でない限り、あまりなかった。大人が自発的に、かつ大規模に学習をするというのは、個人意識が成立しなければならないのである。 江戸時代の五人組制度を考えてみる。五人組制度とは、統治者が、「個人」ではなく、「集団」を管理するシステムである。そこには、「個人」は存在しない。そして、五人組は、またそれぞれの家族(組)を管理していた。つまり、個人がムラに埋没していたのである。したがって、個人が学習するのは、江戸時代にはほぼ都市部に限られ、そこでは、俳句を習うなどの、大人の学習が成立していた。 明治は、外国との接触によって移行した政治体制であり、活発に欧米の思想が導入されたから、それを学ぶ中で、また学ぶ行為事態が、大きな学習運動を起こすことになった。その代表例が自由民権運動である。自由民権運動は、日本で最初に起きた自発的大学習運動であると言われているが、明治政府の弾圧によって、次第に下火となり、政府はそれに代わって、大人のための教育を組織することになる。それが「通俗教育」と呼ばれた、現在の社会教育にあたるもので、文部科学省編纂の『学制百年史』に以下のように書かれている。 \begin{quotation} 通俗教育調査委員会の設置 明治の初頭から三十年代に至る間の社会教育に関する施策は、主として図書館、博物館などの社会教育施設の整備を中心に行なってきたが、日露戦争以後、社会教育は本格的な整備の時代を迎えた。その第一が、通俗教育の振興策であり、第二が青年団の育成策であった。 通俗教育に関しては、十八年十二月の各局宛文部省達によって、学務局第三課は「師範学校小学校幼稚園及通俗教育ニ係ル事」を処理すると規定し、爾来、「通俗教育ニ関スル事務」は普通学務局の所掌事務として文部省官制中に規定してきた。しかし、この間通俗教育については特にとりあげるほどの方策は立てられなかった。四十年代の初頭における社会情勢の新たな変化や流動化に対処して、国家の発展に向かって、いよいよ通俗教育の整備を行なうこととなった。\footnote{http //www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_072.html} \end{quotation} 通俗教育という言葉は、このように社会教育の政府用語というだけではなく、通俗的なことを教えるということも表し、(ふたつは厳密には異なる対象を指していたが)国民の政治的教化の手段であった。しかし、日本が戦争体制になって、国民総動員の状況になると、より発展した形で「社会教育」に名称を変え、国民を国家戦時体制への組み入れを進めていくことになった。 \begin{quotation} 社会教育は、従来通俗教育として行政上文部省の普通学務局において統轄していた。臨時教育会議の答申に基づき、大正八年には文部省官制を改正して、普通学務局内に通俗教育・図書館および博物館・青年団体およびその他に関する事務をつかさどる新しい課を設け、次いで九年五月には、各地方庁学務課内に社会教育担当の主任吏員すなわち社会教育主事を特に任命するよう、各地方長官あてに通牒(ちょう)を発し、翌十年十月には、第一回社会教育主事協議会を開くまでになった。 十年六月二十三日文部省官制の改正の際、従来用いられていた通俗教育という語を改めて社会教育とした。ここにおいて社会教育の名称が行政上にも使用されることとなったのであるが、この名称の変更は単なる改正でなく、これを機として社会教育行政の整備につき積極的な方法がとられることとなったのである。続いて十三年十二月二十五日文部省分課規程に改正が行なわれた時に、普通学務局内に社会教育課を置き、その事務分掌として1)図書館および博物館に関すること、2)青少年団体および処女会に関すること、3)成人教育に関すること、4)特殊教育に関すること、5)民衆娯楽の改善に関すること、6)通俗図書認定に関すること等を定めた。この中央における新しい社会教育行政機構の設置に応じて、地方行政機構内にも社会教育を担当する主任官を置くこととなり、十四年十二月十四日地方社会教育職員制を定めた。それにより社会教育主事専任六〇人以内と社会教育主事補専任一一〇人以内を置くこととなり、中央・地方において社会教育行政機構が整備されてきた。\footnote{http //www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpbz198101/hpbz198101_2_102.html} \end{quotation} 戦前においては、学校教育もそうであるが、社会教育という分野は、とりわけ明確に、教育権の保障としての社会教育ではなく、国民を政治的に馴致する方法としての上からの教育であった側面が強かった。逆に、自発的な学習運動は、自由民権運動や労働組合と結びついた学習は、圧力がかかったのである。 その状況は戦後になって変化したといえる。憲法によって国民の学習権が保障され、教育基本法は以下のように規定した。 \begin{quote} 第二条 (教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。 第七条 (社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。 ○2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。 \end{quote} 教育を受ける権利が国民の基本的人権として認められ、そうした教育は「あらゆる機会、あらゆる場所」で行なわれる必要があり、社会教育に対して、国家は貢献することを規定したのである。そして、専門職としての社会教育主事という職種が置かれ、学習者の主体性を尊重しながら、専門的な見地から指導・助言を行なう体制となった。社会教育は、原則として、国家が国民を動員するための機関ではなく、国民が主体的に自由に学ぶ機会となったのである。しかし、それを活用するかどうかは、国民自身の問題であることは指摘しておこう。 さて、高度成長を経た1970年代から、社会教育の新興が政策的課題となってきた。ユネスコの政策の影響もあるが、やはり、日本が経済的に進歩し、技術革新が重要な中で、成人の学習が社会にとっても重要な意味をもつと認識されたからである。 1981年に中央教育審議会から出された「生涯教育について」の答申は、少年の社会教育から、成人はもちろん、高齢者の教育についても含む、総合的な生涯教育の提言であった。 \begin{quotation} 今日,変化の激しい社会にあって,人々は,自己の充実・啓発や生活の向上のため,適切かつ豊かな学習の機会を求めている。これらの学習は,各人が自発的意思に基づいて行うことを基本とするものであり,必要に応じ,自己に適した手段・方法は,これを自ら選んで,生涯を通じて行うものである。その意味では,これを生涯学習と呼ぶのがふさわしい。 この生涯学習のために,自ら学習する意欲と能力を養い,社会の様々な教育機能を相互の関連性を考慮しつつ総合的に整備・充実しようとするのが生涯教育の考え方である。言い換えれば,生涯教育とは,国民の一人一人が充実した人生を送ることを目指して生涯にわたって行う学習を助けるために,教育制度全体がその上に打ち立てられるべき基本的な理念である。 このような生涯教育の考え方は,ユネスコが提唱し,近年,国際的な大きな流れとして,多数の国々において広く合意を得つつある。また,OECDが,義務教育終了後における就学の時期や方法を弾力的なものとし,生涯にわたって,教育を受けることと労働などの諸活動とを交互に行えるようにする,いわゆる“リカレント教育”を提唱したのも,この生涯教育の考え方によるものである。 \end{quotation} そして、生涯教育という言葉が、「生涯学習」というのがふさわしいされた。これは、当初文部省は、生涯教育という言葉を使用していたが、研究者や実践家からの批判があったためである。「教育」という言葉は、教師という上の者が下の生徒に教えるという色彩があるのに対して、大人は自発的に学ぶのであるから、たとえ講師を読んで教えてもらうということがあったとしても、主体性を示す「学習」という言葉がふさわしいという批判であった。文部省もそうした見解を受け入れ、その後生涯学習という言葉に統一されていく。 では、生涯学習においては、学校教育とどのような点が注意されねばならないのか。 学校教育においては、「教育の自由」や主体的学習が必要であるが、教師が教える必要がある内容を、子どもの希望にかかわらず教えねばならないことがあるが、生涯学習においては、少なくとも職場の研修などを除けば、学習者の「意思」によって、内容や方法を決めるのであり、社会教育主事のような専門職の指導者も、それを援助する立場であるという点である。「教育の自由」は、生涯学習においては、本質的な意味をもつ。 もっとも、専門職の関わりの場面で、いくつかの問題をもっている。 ある講演会をもつとき、誰を講師にするのか、誰が決めるか。実際の時事的な内容を扱う講演会では、特に、公的な施設を使用して行なう場合に、講師の人選で揉めることがある。時事的な問題を話す講師は、通常明確な政治的立場をもっているから、その政治的立場に反対する人々が、反対の圧力をかけることがある。 講師選定と報酬負担の問題がある。
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絵本作家のぶみの出身校とされる専門学校(1997年4月入学〜1998年中退) 将来の妻となる「ようちゃん」と出会った場所でもある。 同校は、1982年に「日本児童文学専門学院」として開校。 1984年に専修学校認可校となり、「日本児童教育専門学校」に校名改称。 →絵本作家のぶみFacebook →日本児童教育専門学校の沿革(公式サイト) →日本児童教育専門学校(Wikipedia) テレビやインタビューでは「保育系の専門学校を7〜8校受験したがすべて落ちてしまい、 父親が替え玉受験して合格した学校に通った」というエピソードとして語られることが多い。 →ニコニコ動画「山田玲司のヤングサンデー」出演時 2008年11月30日発行の自伝『「自分ルール」でいこう!」(角川書店)pp.166〜170より 保育士になれる専門学校や短大を8校受験した。すべて落ちた。 試験の途中に「つまんねえ」といって抜け出したこともあった。 (中略) するとその年の3月に、うちのお父さんが「おい、おまえ明日から学校だぞ」という。 「全部落ちたじゃねぇかよ」と僕が言う。「……いや、おまえ明日から学校だぞ」 なに言ってんだ、コイツ………と思ったが その日、暇だったので学校に行ってみると……なんと! 受けてもいない学校に、僕が受かってる!「どういうことだよ!」 あとで聞いたら僕の代わりにお父さんが受験していたらしい。 僕は、ビックリした!うちのお父さんは、キリスト教の牧師でものすごい真面目なのだ。 そのお父さんが、こんな大胆なマネするなんて!衝撃だった! でも、案の定、入学式の時に「これ、お前が書いたんじゃないだろう」と先生に追及された。 (中略) 「オレじゃねえがどうした」と言うと、先生は、僕の方を見て、 「やっぱりな!」と言って、笑って許してくれた。 (中略) もともと、この学校は、作文を出せば受かるみたいな所だった。 後に、この話をお父さんに聞くと、 「いやぁー!あの時は、大変だったよ、こいつのレベルに落として作文を書くのがさぁーー」 と嬉しそうに話していた。僕は、大爆笑した。一応、バレないように書いてたんだ! でもこのことは、僕の運命を確実に変えた。 保育士の専門学校に入った僕は、ひとまず保育士になってやろうとがんばった。 「1997年度全国専門専修各種学校案内」より 特色: 昭和57年の創立。保育・福祉や児童文学・童話・絵本の創作を志す人の養成校。 実習中心のカリキュラム編成。 学校長:小林光俊 入学時期:4月 学費:初年度総額1,040,000円 受験資格:高等学校卒業以上。申し込み順に書類選考。 募集人員: 課程 科 募集人員 年数 児童教育専門課程(昼間) 児童教育総合科 25 3年 幼児保育専攻科 70 2年 児童福祉専攻科 30 2年 児童文化専門課程(昼間) 児童文学専攻科 30 2年 童話創作専攻科 30 2年 絵本創作専攻科 30 2年 出版編集専攻科 30 2年 メモ 受験資格は「高等学校卒業以上」→高校は卒業している 選抜方法は「申し込み順に書類選考」と記載されており面接も作文も不要→替え玉受験の必要もない? 他の保育系専門学校では面接は必須(推薦入試では面接が免除になる場合あり) 多くの学校では、面接に加えて作文・小論文もあり、国語・一般常識・適性検査などの筆記テストを併用する学校もある。また、一部の学校では音楽・体育の実技試験も必要な場合がある。 保育系の専門学校で絵本・児童文学のコースがあるのは「日本児童教育専門学校」のみ。 疑問)この学校案内では北海道から北九州まで順番に学校が紹介されているが、「日本児童教育専門学校」は、北九州の専門学校に続いて、一番最後に掲載されている。 学校長・小林光俊氏について→Wikipedia 学校法人敬心学園理事長。社会福祉法人敬心福祉会理事長。全国専修学校各種学校総連合会会長。 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問。 1975年2月、株式会社ジャーナリスト専門学校を設置、代表取締役社長に就任。 ジャーナリスト専門学校に通う学生の中にキャビンアテンダント経験者など働く女性から児童文学を学びたいという要望を受け、児童教育に関連する児童保育も合わせた専門学校「日本児童教育専門学校」設立し、校長に就任(現在に至る) 2017年、学校法人敬心学園は大学開設準備室を設置、文部科学省に専門職大学(仮称:東京専門職大学)の設置認可申請を行う。