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新兵教育隊 その名の通り、新規社員の訓練を行う機関で、ZEROが教官を務める。 "地獄の鬼教官"の名は伊達ではなく、落伍者は第一段階から再訓練される。
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1 法律 国会が決定した規則 政令 内閣が制定した規則(通常 「**令」) 省令 各省庁が制定した規則(通常 「**規則」) 条例 地方議会が制定した規則 判例 裁判所の判決・最高裁の判決は明確に法として機能 条約 国家間で決めた規則 2 勅令 法律 戦前は、教育に関して、重要な法令はすべて枢密院が審議をして、「勅令」として発布された。予算措置を伴う場合には国会にかけられ、法律として制定された。これは、教育は国民の精神を形成するものであり、国家的な観点を貫徹するためには、国民の代表による審議を否定したものであり、それが軍国主義の精神的基盤を形成したとされ、戦後は国民の代表が教育に関することがらを国会で決めるようになった。しかし、すべての規則が国会にかけられるわけではなく、内閣で決められる「政令」や文部科学省が決める「省令」で実質的に重要なことが決められ、これらは、国会で審議されるわけではない。従って、完全に「法律主義」が実現しているとは言い難い面がある。 3 義務制・無償制・世俗制 義務制とは、近代国民教育の初等部分(後に中等部分も)義務教育として成立していることを示す。無償制とは、特に義務教育段階は「無償」とされるが、欧米では、無償とは文字通り、学校教育でかかる費用は、すべて公費で支出されることであり、教材や教具、文具まで無償であるが、日本では授業料のみ無償とされ、憲法問題となっている。世俗制とは、公立学校では宗教的な教育を行わないことである。
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教育関連の情報サイトを掲載。 文部科学省 日本の教育のことならまずは文部科学省でチェック! 各種データや白書が充実しています。 Benesse 大手教育関連会社「ベネッセ」のホームページ 小学生の通信教育.com 小学生の通信教育に特化した情報サイト 各種教材の開設や比較など 小学生の教育費 小学生の教育費を公立・私立に分けて掲載。ともに文部科学省発表の平均値です。 Yahoo!きっず学習 Yahoo!きっず内にある子供向け学習ページ 教育-Wikipedia Wikipediaの教育についてのページ 各種新聞社↓ asahi.com朝日新聞社の速報ニュースサイト ニュース 速報 YOMIURI ONLINE読売新聞社の速報ニュースサイト 毎日jp毎日新聞のニュース・情報サイト 教育新聞社教育専門全国紙 毎週 月・木曜発行 日本経済新聞日本経済新聞の電子版 MSN産経ニュースマイクロソフトと産経デジタルが共同運営しているニュースサイト
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教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 この項目についての意見 お金を出さないとしっかりとした教育を受けることができないような、今の現状をなんとかしてほしい。私立も小中学校は無償にする…とか。 -- (2007-07-14 14 48 43) 「その能力に応じて」を「その希望に応じて」に変える。カネが無いため塾にいけずそのため「能力」を高められなかった人も好きな学校に行けるようになる。 -- 名無しさん (2007-07-15 07 58 30) マイノリティの教育に関する権利は条文として作るほうがいいと思う。「社会的少数者は自己の尊厳を尊重される教育を受ける権利を持つ。」とか。(「自己の尊厳を尊重される」というフレーズはいわゆる今の日本の教育ってそのまんまだとマイノリティを抑圧することになると思うから)-- がばい (2007-07-15 15 38 34) 貧しい人でも大学にいったり、研究者になれたりするくらい、大学や大学院の学費を安くしたり、国から補助をもらえるような条文がほしいです。-- サルト (2007-07-24 01 36 32) 名前 コメント
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教育的指導 年長者が年少者に対して行う愛の(?)鞭 その内容や度合いは状況によって異なるが、概ね「雉も鳴かずば撃たれまいに」と言える 状況下で発生する事が多い 関連項目 諏訪景 サティ・マハール アイアンクロー
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教育法規2解答 (1)原理的には受けなければならない。何故ならば、親(保護者)がその子女に教育を受けさせる義務を負うのだから、子どもは結果として受けなければならないことになる。しかし、子ども自身が、どうしても学校に行けない場合、つまり不登校の場合には、親は義務を果たさなかったとして罰せられることはないから、この場合には、教育を受けなくてもよいという解釈も可能である。 この問題は、法的な意味での義務・権利という概念も重要であるが、基本的に人間社会の中で全く教育を受けずに生きていくことはできないことは自明であり、誰もがそのことは理解しているのだから、教育を受ける権利を、国家が提供する教育だけではなく、それが自らの教育的信念と異なる場合には、違う教育(アメリカで言われる「オルタナティブ」)を容易に受けることができる状態を保障することが大切であるというように考えるべきものだろう。自らが望む教育を用意に受けることができれば、現在の日本のような膨大な不登校の生徒など生じないはずである。 (2)子どもの身体的な状態によって、教育を受けることが困難な場合、そして、外国に居住している場合である。 (参考)学校教育法23条「前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 」 (3)10万以下の罰金に処せられる。 (参考)学校教育法91条「第二十二条第一項又は第三十九条第一項の規定による義務履行の督促を受け、なお履行しない者は、これを十万円以下の罰金に処する。 」 なおこの問題は各国で悩み多き問題となっており、特に日本のように教育熱心な親ばかりではない先進国では、子どもを学校にやらない親の対策がいろいろと講じられている。極端な例では、刑務所に入れる場合もある。しかし、子どもは親の所有物ではないという批判もあり、また、親がいくら学校に行くように説得しても、子どもが行かない場合もあるから、単純に刑罰を課して解決する問題でもない。 (4)様々なある考えられるが、代表的なものは ア 学校を設立し、教師を配置すること イ 教師の養成を行うこと ウ 就学のための条件を保障すること
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国際教育規約
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