約 102,331 件
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1961.html
1 校長 2 ア 休業日を除き7日間 イ 教育委員会 (参考)学校教育法施行令 (校長の義務) 第十九条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。 第二十条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。 (若干の説明)このように校長のいる学校においては、毎日出席を確認し、校長が把握する法的義務がある。また、欠席の理由についても把握しておく必要がある。担任が欠席した生徒の家庭に電話を入れて確認するのは、このためである。 3 ウ 保護者 エ 教育委員会 (参考)学校教育法23条「前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 」 4 可能である。文部科学省が実施している「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」に合格すれば、義務教育修了と認められ、高校進学の道が開かれている。 (参考)就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 (受験資格) 第三条 認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの 二 保護者が法第二十三条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く。) 三 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号及び次号に掲げる者を除く。) 四 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの (試験科目、方法及び程度) 第五条 試験科目は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。 2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行なう。
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/756.html
愛国心を持っておられる教育者を紹介するページです。 神奈川大学教授 小山和伸先生 「頑張れ日本!」神奈川大学教授 小山和伸先生の演説 2001年の第19回参議院議員通常選挙には、維新政党・新風公認で党副代表として比例区から出馬したが、落選。その後、自民党へ移籍した。また党派を超えて西村真悟を支援している。 小山和伸wikipedia
https://w.atwiki.jp/sakura398/pages/510.html
無防備の子供たちを洗脳する中国の反日教育の正体 中国の反日教育 ■目次 ■目次 ■中国の反日教育の正体 ■参考サイト ■アンケート ■中国の反日教育の正体 現在、googlevideoプラグインはご利用いただけません。 中国の教科書と現状の痛いところをつっこむ1 現在、googlevideoプラグインはご利用いただけません。 中国の教科書と現状の痛いところをつっこむ2 | 中国の反日教育の実態を学ぶと共に、 保守・愛国者 VS 反日・売国奴の模様もご覧ください。 この番組に限らず、反日・売国奴の発言はめちゃくちゃで、非常に頭が悪く見えるのはなぜでしょうか。 それは、彼らは大嘘をついているからです。 そしてその逆に、なぜ保守・愛国者と言われる方々は説得力があるように見えるのでしょうか。 それは、事実・史実を根拠に語っているからです。 ■参考サイト | 韓国は“なぜ”反日か? ★お勧め★ 韓国以外にも中国の反日について紹介している。「中国は“なぜ”反日か?」は未完成。 ■アンケート | 中国の反日教育に関するアンケート? にて受け付けております。 ぜひご協力ください。 | ↓真実を国民に知らせたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ご協力ありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/polish/pages/239.html
教育 辞書には中学校に szkoła średnia が当てられていましたが,ポーランド語の先生曰く,szkoła średnia は高校だそうです.大学になると szkoła wyższa,wysoki の比較級ですね. ポーランドの教育を参照すると,昔は8・4制を敷いていたようなので,その名残で「まんなか średnia」が高校になっている模様. 小学校は szkoła podstawowa 中学校は gimnazjum です. var gaJsHost = (( https == document.location.protocol) ? https //ssl. http //www. ); document.write(unescape( %3Cscript src= + gaJsHost + google-analytics.com/ga.js type= text/javascript %3E%3C/script%3E )); try { var pageTracker = _gat._getTracker( UA-3535515-2 ); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}
https://w.atwiki.jp/aimehankoku/pages/133.html
教育に関するお知らせ 私塾での勉強についての感想を募集! 愛鳴之藩国では現在子供達を対象に、広報に掲載する私塾での勉強についての感想を募集しています。 投稿方法は作文、絵、口頭、なんでもOKです。 応募された方にはもれなくスペルトランプをプレゼント! そして広報に掲載された方には、さらに図書券と文具券もプレゼントいたします! 皆様、是非奮ってご応募ください! 私塾へ体験入塾してみませんか? 愛鳴之藩国では私塾開設支援を行い、教育の充実を目指しております。 しかし皆さんの中には「私塾ってどんなことしているの?」と思われている方もおられると思います。 そこで今回、私塾の皆さんにご協力をお願いし、無料で体験入塾が出来るように企画をいたしました。 私塾へ通っていないお子さんは是非一度、私塾を体験してみてください! そして、体験入塾してくれたお子さんにはもれなく、スペルトランプをプレゼント! どうぞ奮ってご参加ください。 体験入塾の感想を募集! 体験入塾をしてくれた子供達を対象に、広報に掲載する私塾体験の感想を募集しています。 投稿方法は作文、絵、口頭、なんでもOKです。 応募された方にはもれなく図書券と文具券をプレゼント! そして広報に掲載された方には、さらに私塾費用免除券をプレゼントいたします! 皆様、是非奮ってご応募ください! 私塾PRを募集! 私塾の皆様を対象に、広報に掲載する私塾のPRを募集しています。 これを機に国民の皆様に教育への興味を持ってもらい、また私塾選択の参考になるようになればと考えております。 ですので「このような事に力を注いでおります」「こんな雰囲気の私塾です」等、国民の皆様へ向けてのPRをお願いいたします。 ご協力よろしくお願いいたします。 調査実施のお知らせ 教育を受けたくても受けることが出来ない子供達がいる事が判明しました。 それを受け、民生委員の皆様にご協力いただき、その理由とどのくらいの子供達がそうなのかの調査を行います。 国民の皆様にはご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 愛鳴之藩国摂政 花井柾之
https://w.atwiki.jp/ik-ben-wakei/pages/112.html
戦争に敗れた日本は日本国憲法を制定したが、そこで初めて「権利としての教育」の概念が法の中に導入された。 日本国憲法は教育について、次のように規定している。 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。[[義務教育]]は、これを無償とする。 憲法26条は国民がすべて教育を受ける権利を有すること、保護者がそれを保障する義務を規定している。しかし、重要なことは「国民が権利を有する」とはどういうことかの確認であろう。憲法は国家の組織原理に関する法であり、国家と国民の関係に関する法でもある。したがって、「国民が権利を有する」と憲法が規定して場合には、国がその権利が実現されるように保障する義務を負っていることを規定していることになる。実際に義務教育制度を実現するためには、子どもたちが通う学校が存在しなければならないが、学校を設立し子どもたちに十分な就学機会を与えることは国家の義務なのである。 詳細は別の章で扱うことにするが、骨格として、 1 学校の設立及び維持 2 教師の養成 3 就学に関わる条件保障 などが国家の義務の中心となる。 具体な施策だけではなく、基本的な運営原則が憲法の理念に合致し、「権利」を発展させる方向での国家の義務のあり方が実現されなくてはならない。 一例をあげよう。 学校の運営のためには、多くの費用がかかる。そのために財政的な効率性も考慮しなければならないが、生徒が少ない場合に学校を統廃合して財政的な効率性を図ることがある。その結果廃校になった学校の生徒は遠くの学校に通わなければならなくなる。その結果は時間の不足、肉体的な疲労などが生じ、教育水準が低下してしまう。もちろん、友人が増えるというようなプラスの側面もあるが、やはりマイナス面が大きいので、実際の統廃合に直面した人々は反対運動を行うことが多かった。 このような場合、やはり子どもの教育を受ける権利を阻害することがないように、学校の配置等を決める必要があるだろう。もちろん、これは教育行政だけで解決できることではなく、もっと大きな社会的施策の中で決められることであり、教育を受ける権利だけを考慮するという主張は成り立たないであろうが、最大限尊重される必要がある。
https://w.atwiki.jp/kangogakkai/pages/92.html
会期 学会名 開催地 会場 テーマ H24.10.27 第6回看護教育研究学会学術集会 東京都新宿区 東京都看護協会 変革の時代における看護教育-看護を伝える看護学実習- H23.10.29 第5回看護教育研究学会学術集会 東京都新宿区 東京都看護協会 変革の時代における看護教育-育み磨くEBN- H22.10.2 第4回看護教育研究学会学術集会 東京都新宿区 東京都看護協会 変革の時代における看護教育 H21.10.3 第3回看護教育研究学会学術集会 東京都新宿区 東京都看護協会
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1959.html
1 学齢簿とは、市町村の区域内に住所を有する学齢児童・学齢生徒の名簿のこと。これに基づいて、義務教育の通知・管理等を行う。 2 市町村教育委員会 3 住民基本台帳 (参考)学校教育法施行令 第一条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法 (以下「法」という。)第二十三条 に規定する「学齢児童」をいう。以下同じ。)及び学齢生徒(法第三十九条第二項 に規定する「学齢生徒」をいう。以下同じ。)について、学齢簿を編製しなければならない。 2 前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。 第二条 市町村の教育委員会は、毎学年の初めから五月前までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に満六歳に達する者について、あらかじめ、前条第一項の学齢簿を作成しなければならない。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定を準用する。
https://w.atwiki.jp/masurai/pages/52.html
出典 パーソナル百科事典『マスペディア(Masupedia)』 教育についての記事をまとめたカテゴリ ページ一覧
https://w.atwiki.jp/ik-ben-wakei/pages/215.html
制定後約60年たって始めて全面改正された教育基本法は、旧教育基本法にはなかった「家庭教育」という項目を新設した。 (家庭教育) 第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 元来、子どもの教育は家庭で行なわれてきたのであり、それは自然な形であった。学校教育が法令で規定されるのは、国家が関与するからであり、自然な家庭教育を法令が規定することは、法規の性質にはなじまないものである。では、何故規定されたのだろうか。あるいは、規定することはやはり、法令の範囲を超えたものだったのだろうか。少なくとも、子どもが安らかに生活し、成長していくことができるはずの家庭を舞台として、悲惨な事件が起きて注目され、事件にはならなくても、子育てに悩む親が増えていることは、多くの人が感じている。そして、更に、近年モンスターペアレントと言われる、過大な要求を学校に対して行なう親の出現も、家庭の教育問題を家庭に任せておくわけにはいかない、という風潮を生み出している。 家庭の教育力の低下が頻繁に指摘される。児童虐待に問われる事件がメディアによく東上するし、また親がパチンコで遊んでいるときに、車に放置された幼児が熱射病で死亡する事件は毎年数件起こっている。子どもの凶悪犯罪が起きるたびに、その家庭の教育について問題にされる。 以下の文章は、あるホームページに掲載された学校の教師の言葉である。 学校の先生も、こんな子はお手上げ! 本来、学校は勉強するところであり、基本的生活習慣を身につけるところではありません。 基本的生活習慣を身につけるところは、あくまでも家庭なのですから。 ただ、最近では、家庭での教育ができていないことを理由に、学校に期待される役割が変化しつつあります。 「勉強は塾で」「基本的生活習慣は学校で」という風に・・・ それではいったい、家庭の役割とは何なのでしょうか? 1年生になったなら、こんな子は学校の先生もお手上げです! こんな子になっていませんか? 理由もないのに遅刻や欠席をよくする子 きたないことが全く気にならない不潔な子 なんでも長続きしない落ち着きのない子 みんなと遊びたがらない友だちづきあいの悪い子 態度も言葉も乱暴な子 このように、家庭教育への批判は、極めて強い。週刊誌に掲載された櫻井よしこの文章から、少し引用しておこう。 まず、煙草を集団でやっているところに生徒がいるので、教師たちが行き、生徒が認めなかったので、殴ったところ、一端間違いを認めたその生徒の母が後日、教育委員会に訴えて、学校側が体罰を謝罪することになった、ある生徒を授業中に問題をあてたら、答えられず、後で、母親から、子どもの分からない問題は指さないでくれ、と抗議されたという話がある。 話が事実であるか、あるいは、その主張が妥当であるかは別として、とにかく現在の家庭は、やるべきことをやっていない、として、大きな批判を受けている。また、実際に、子育てに悩む親が大変多いことも事実である。 「勉強は塾で」「生活習慣は学校で」などという発想が、どれだけ行き渡っているかはともかく、ジャーナリスティックに頻繁に語られる。 しかし、本当に家庭での教育やしけつは低下し、親はいいかげんになったのだろうか。また昔の親は批判されないほどにりっぱに子育てをやっていたのだろうか。歴史的な事実としてみれば、昔よりは現在の親のほうがはるかにしっかりと責任感をもって子育てに励んでいると言えるだろう。まだ日本が農村社会であった時代には、子育ては共同体や大家族の中で、母親だけではなく、多くの大人や年長の子どもたちの手で共同で行われていた。 だから、個々の親が、特に母親が子育てに一人で責任をもつような事態は、ごく最近のことなのである。そういう中でさまざまな家庭教育上の問題が起きていることは事実である。 そして、近年大いに話題になっているのがモンスターペアレントといわれる存在である。極めて理不尽な要求を学校につきつけ、あるいは学校側のやり方にクレームをつけ、しかも長々と話し込んだり電話をかけたりして、学校の運営に支障をきたしていると言われる。もちろん、こうした大人は学校にだけ見られるわけではなく、病院やスーパーマーケット、交通機関などでも話題になっているが、ただ異なるのは、学校では「子ども」が媒介になっている点である。他の場では、本人と職場の対応であるが、学校のモンスターペアレントは子どもが話題の対象となっており、しかも多くの場合、子どもはやりとりに直接参加しない。 理不尽と言われる要求は、例えば、「合奏で子どもがやることになっている楽器が気に入らない、もっと目立つに楽器にしろ」「集合写真で、自分の子どもが端の方にいるが、中央にさせろ」「うちの子どもの嫌いな食材は給食に使うな」等々、耳を疑うようなクレームが並ぶ。実際にこのような要求をする親が存在するようだ。 こうしたモンスターペアレントと言われる存在を、どのように考えたらいいのだろうか。 しかし、必要なことは、何故そうなってしまったのか、単に個々の親の問題であるか、あるいは、社会全体の変化を背景としているのかを究明することであろう。 Q しつけは本当に「家庭」の役割なのだろうか。 モンスターペアレントの問題を考えるには、様々な面から考察する必要がある。 1 同種の大人は、決して学校だけに出現しているわけではなく、理不尽な要求をごり押しする大人は、病院、交通機関、スーパーマーケット等々。何故、このような大人が目立つようになってきたのか。また、彼らの要求はただ理不尽なだけなのか、あるいは合理性も含まれるのか。 2 学校に現れたモンスターペアレントと他の場所にも出現するモンスコーアダルトは同じ性格なのか、あるいは異なるのか。異なるとしたら、何が違うのか。 日本が生産者社会から消費者社会への転換があったことも、見逃せない背景であろう。従来、日本の政治はほぼ完全に「生産者」に向いていた。もちろん、公正取引委員会などの「独占禁止法」を取り締まる組織や消費者センターなどもあったが、日本の独占禁止法はざる法と通常言われているように、生産者、特に大企業のために政治を行い、消費者を顧みることは、ほとんどなかった。それは、輸出企業が海外で安く売り、その損失部分を補填する意味で、同じ製品を国内では高く売るという時代が長く続いたことに象徴される。 しかし、さすがにそうしたやり方は通用しなくなったし、国内市場を重視する立場から、消費者のための施策も重視するようになってきたのが、近年の傾向である。また、それとともに消費者も、黙っていなくなった。そうした動向を押し進めたのがインターネットである。インターネットはクレームを付けるのに格好の手段であり、また、近年企業の不正が告発されるのも、インターネットを介している場合が多いと考えられる。 このように、消費者が、自分の購入した製品に対して、それが気に入らない場合には、クレームを付ける風潮が出現したのである。学校におけるモンスターペアレントは、学校教育の消費者たる親が、教育というサービス製品へのクレームをつけているという流れの中で見ておく必要がある。 しかし、こうした動向は、かなり唐突にやってきたので、クレームに生産者側が対応するという点で、まだまだ慣れていない面がある。 私がオランダで、電気製品を購入したときに、欠陥製品であったために、その商品をもって修理を依頼しようと思ったところ、話を聞くなり、店員はだまって新しい商品に交換してくれた。1992年のことである。特に、具合の悪いところを点検するという風でもなかった。つまり、そうした「処理」が一般化していたのである。クレームに対して、いちいち細かく対応して、相手のいうことが本当かどうかを確認したり、製品にあまり責任がない場合には相手を説得したりということをするより、だまって新しいものに交換してしまった方が「コスト」が安いという計算をしているものと見られる。しかも、そうして新しい製品に交換してもらえば、明らかに客の印象は格段によくなる。 もちろん、すべてがこのように扱われるわけではないだろう。 日本は、教育基本法改正の論議の中で、政府が「参画型社会」の形成社会としての資質を育成するために、改正が必要である旨の答弁をしていたが、実際に、日本は「参画型社会」とはほど遠い。つまり、一般市民が、公的活動に参加することは、極めて制限されてきたのである。学校もその例外ではない。 PTAという組織があるが、多くのPTAは学校の下請け機関となって、単なる手伝い、寄付金集めのための組織になっている面が強かった。そのために、役員のなり手がなかなかいなくて、活動が不活発な状態のものが多いことが、常に指摘されてきた。近年、学校評議会や運営協議会が法制化されて、実際におかれている学校があるが、これらは、実際に「親の発言の場」ではない。校長や教育委員会が委嘱した地域の有力者の集まりにすぎない。 また、児童会や生徒会も、法的規定としては、「教育のための」機関であって、児童や生徒が自分たちの意見を反映させる場ではなく、学校の運営に「参画」するわけではない。 つまり、消費者指向の社会的傾向と、それにもかかわらず、消費者が依然として「参画」できない社会という、アンバランスな中に生じた、「クレーム」の不合理な形が、モンスターペアレントであるという理解が、可能である。 Q 次のような親の要求に、あなたが教師だったらどのように対応するか、考えてみよう。 「子どもを朝起こしに来てくれ」「「クラスに気に入られない子がいる。その子を別のクラスに替えて欲しい」「給食費を払わない」「自分の子どもの成績をあげろ」「日曜日にクラスの友達と遊んでいてけがをした。学校が責任をとれ。」