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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(後編) 前編/中編 F.自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む) 78.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する主導的原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利、ならびに、自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。 基本原則 79.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。 80.委員会は、多くの国で、子どもたちが数か月、またはそれどころか数年間、審判前の勾留による被害を受けていることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。自由の剥奪は最後の手段としてのみ用いるという、条約第37条(b)上の自国の義務を締約国が実現するためには、一連の実効的な代替的手段が利用可能とされなければならない(前掲IV章B参照)。これらの代替的手段の活用は、制裁対象となる子どもの「網を広げる」のではなく、審判前の勾留の利用も減らしていくことができるよう、注意深く構築されたものでなければならない。加えて、締約国は、審判前の勾留の利用を少なくするために十分な立法上その他の措置をとるべきである。処罰として審判前の勾留を利用することは、無罪推定原則の違反となる。とくに子どもの出廷を確保するために子どもを審判前の勾留下に置きまたは当該勾留を継続するべきか否か、および、子どもが自分自身または他の者にとって直ちに危険を及ぼすような状態であるか否かを判断するために必要な諸条件について、法律に明確な規定が置かれるべきである。審判前の勾留の期間は法律で制限し、かつ定期的再審査の対象とすることが求められる。 81.委員会は、子どもが可能なかぎり早期に、かつ必要な場合には一定の条件下で審判前の勾留から釈放され得ることを、締約国が確保するよう勧告する。審判前の勾留(その期間を含む)に関する決定は、権限ある、独立のかつ公正な機関または司法機関によって行なわれるべきであり、子どもに対しては弁護人その他の適切な者による援助が提供されるべきである。 手続的権利(第37条(d)) 82.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の者による適切な援助に速やかにアクセスする権利、ならびに、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。 83.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由剥奪(の継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、審判前の勾留の合法性が定期的に、望ましい頻度としては2週間ごとに再審査されることを、締約国が厳格な法規定によって確保するようにも勧告する。たとえば代替的措置を適用することによる子どもの条件付釈放が不可能な場合、当該子どもは、審判前の勾留が実行されてから30日以内に、罪を問われている犯罪について正式に告発され、かつ裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回行なわれる慣行があることを踏まえ、締約国に対し、裁判所/少年裁判官または他の権限ある機関が、告発についての最終決定を、それが提出されてから6か月以内に行なうことを確保するために必要な法規定を導入するよう促す。 84.自由の剥奪の合法性について争う権利には、異議申立ての権利のみならず、自由の剥奪が(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関による)行政決定である場合に、裁判所または他の権限ある、独立のかつ公正な機関もしくは司法機関にアクセスする権利も含まれる。迅速な決定を受ける権利とは、決定は可能なかぎり早期に、たとえば異議申立てが行なわれてから2週間以内に言い渡されなければならないことを意味する。 処遇および環境(第37条(c)) 85.自由を奪われたすべての子どもは、成人から分離されるものとされる。自由を奪われた子どもは、成人刑務所その他の成人用施設に措置されてはならない。成人刑務所に子どもを措置することがその基本的安全、福祉、および犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、無数の証拠がある。成人から子どもを分離することに関する例外は、条約第37条(c)において「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」という形で認められているが、この文言は狭義に解されるべきである。子どもの最善の利益は、締約国にとっての便宜を意味しない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象とする独立の施設を設置するべきであり、これには明確に区別された子ども中心の職員、要員、政策および実務が含まれる。 86.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもは、18歳を迎えるとただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き滞在することも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ施設にいる年少の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 87.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、権限ある機関の裁量に委ねられるべきではない。 88.委員会は、国連総会が1990年12月14日の決議45/113で採択した、自由を奪われた少年の保護に関する国連指針に対して締約国が注意を向けるよう求める。委員会は、締約国に対し、関連するかぎりにおいて被収容者の処遇に関する最低基準規則も考慮に入れながら、これらの規則を全面的に実施するよう促すものである(北京規則の規則9も参照)。これとの関連で、委員会は、締約国がこれらの規則を国内法規に編入し、かつ、少年司法の運営に携わるすべての専門家、NGOおよびボランティアがその国または地域の言語でこれらの規則を利用できるようにするよう、勧告する。 89.委員会は、とくに、自由剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調したい。 子どもに対しては、居住型措置の目的である立ち直りに一致する物理的環境および居住設備が提供されるべきであるとともに、プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、体操、芸術および余暇時間活動に参加する機会への子どものニーズに対して、正当な配慮がなされなければならない。 義務教育年齢にあるすべての子どもは、そのニーズおよび能力に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適当な場合には、将来の就業の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 すべての子どもは、拘禁/矯正施設への入所と同時に医師による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な医療ケアを提供されなければならない。当該医療ケアは、可能な場合には、地域の保健施設および保健サービスによって提供されるべきである。 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者または定評のある外部の団体の代表との連絡、ならびに、自宅および家族を訪問する機会が含まれる。 抑制または有形力は、子どもに自傷他害の直接のおそれがある場合にのみ、かつ、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ、用いることができる。身体的、機械的および医学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密なかつ直接の管理下に置かれるべきである。処罰の手段として抑制または有形力を用いることがあってはならない。施設職員は適用される基準についての訓練を受けるべきであり、規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の支持および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。条約第37条に違反する規律の維持のための措置は、厳格に禁止されなければならない。このような措置には、体罰、暗室または閉鎖房への収容もしくは独居拘禁、または、対象とされる子どもの身体的または精神的健康もしくは福祉を害するおそれのある他のいずれかの処罰が含まれる。 すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適当な独立機関に要望または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、これらの機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできる必要がある。 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を行ない、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと、秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 V.少年司法の組織 90.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、少年司法を運営するための実効的組織および包括的な少年司法制度の確立が必要である。条約第40条3項で述べられているように、締約国は、刑法に抵触した子どもに対して特別に適用される法律、手続、機関および施設の設置を促進しなければならない。 91.これらの法律および手続の基本的規定がどのようなものでなければならないかについては、この一般的意見で述べてきた。これ以上のおよびその他の規定については、締約国の裁量に委ねられる。これらの法律および手続の形式についても同様である。これらの法律および手続は、一般的な刑法および手続法に特別の章を置いて定めることもできるし、少年司法に関する独立の法律としてまとめることもできる。 92.包括的な少年司法制度においては、さらに、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人または他の代理人が子どもに法的その他の適切な援助を提供することが必要とされる。 93.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の地域/地区裁判所の一部としてのいずれであれ、少年裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれがただちに実現可能でないときは、締約国は、少年司法事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 94.加えて、保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門サービスが、たとえば通所型処遇センターならびに必要な場合には罪を犯した子どもの居住型ケアおよび処遇のための施設を含む専門施設とあわせて、設けられるべきである。このような少年司法制度においては、これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な調整を継続的に促進することが求められる。 95.非政府組織が、少年非行そのものの防止のみならず少年司法の運営においても重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしていることは、多くの締約国報告書から明らかである。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な少年司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 96.罪を犯した子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する、かつしばしば子どもたち一般に対する、差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。罪を犯した子どもを否定的に取り上げ、または犯罪者扱いすることは、しばしば少年非行の原因に関する誤った提示のしかたおよび(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(たとえばゼロトレランス〔絶対的不寛容〕、3ストライク・アウト〔3度以上有罪と認定されれば例外なく収監刑〕、義務的量刑、成人裁判所における裁判および他の主として懲罰的性質の措置)を求める声に帰結するのが常である。少年非行の根本的原因およびこの社会問題に対する権利基盤アプローチに関して理解を深めるための積極的環境を創り出すことを目的として、締約国は、刑法に違反したと申し立てられている子どもに条約の精神および義務にしたがって対応する必要性および義務についての意識を高めるための教育的その他のキャンペーンを実施し、促進しかつ(または)支援するべきである。これとの関連で、締約国は、議会議員、NGOおよびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるとともに、刑法に抵触したことのあるまたは現に抵触している子どもに対する権利基盤アプローチについての理解の向上に関する、彼らの努力を支援することが求められる。子ども、とくに少年司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することは、不可欠である。 97.とくに法執行および司法機関に従事するあらゆる専門家が、条約の規定一般、とくにその日常業務に直接関わる規定の内容および意味について適切な訓練を受けることは、少年司法の運営の質にとってきわめて重要である。このような訓練は体系的かつ継続的に組織されるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。とくに、少年非行の社会的その他の原因、子どもの発達の心理的その他の側面(女子およびマイノリティまたは先住民族に属する子どもに対しては特別な注意を要する)、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学、ならびに、刑法に抵触した子どもを取り扱うために利用可能な措置、とくに司法手続によらない措置に関する情報(前掲IV章B参照)が含まれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 98.委員会は、とくに、子どもが行なった犯罪の件数および性質、審判前の勾留の利用件数および平均期間、司法手続以外の措置により取り扱われた(ダイバージョン)子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質について、細分化された基礎的なデータさえ存在しないことを深く懸念する。委員会は、締約国に対し、少年司法の運営の実務に関する情報に関わるデータであって、条約の原則および規定に全面的にしたがいながら少年非行を効果的に防止しかつこれに対応することを目的とする政策およびプログラムの策定、実施および評価のために必要な細分化されたデータを、体系的に収集するよう促すものである。 99.委員会は、締約国が、少年非行の実務、とくにとられた措置(差別、再統合および累犯に関わるものを含む)についての定期的評価を実施するよう勧告する。これらの評価は、独立の学術機関によって行なわれることが望ましい。たとえば少年司法の運営における格差のうち差別に相当する可能性があるもの、および、効果的なダイバージョン・プログラムまたは新たに生じつつある少年非行活動のような少年非行分野における変遷に関する調査研究は、成功および懸念事項に関わる重要なポイントを指し示してくれよう。子ども、とくに少年司法制度のいずれかの局面に接したことのある子どもがこのような評価および調査研究に関与することは、重要である。これらの子どものプライバシーおよびその協力に関わる秘密は、全面的に尊重および保護されるべきである。これとの関連で、委員会は、締約国が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針を参照するよう求める。 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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欧州評議会・教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン) 個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約諮問委員会 条約第108号 2020年11月20日 T-PD(2019)06BISrev5 原文:英語 日本語仮訳:平野裕二(日本語訳PDF) 教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン) 目次 1.はじめに 2.適用範囲および目的 3.ガイドラインの適用上の定義 4.データ処理の原則 5.教育現場における子どもの権利の基本的原則5.1 子どもの最善の利益 5・2 子どもの発達しつつある能力 5.3 意見を聴かれる権利 5.4 差別の禁止に対する権利 6.立法者および政策立案者に対する勧告6.1 立法、政策および実務の見直し 6.2 意見を聴かれる子どもの権利のための効果的支援の提供 6.3 子どもの権利の承認および統合 7.データ管理者に対する勧告7.1 正当性および法定根拠 7.2 公正性 7.3 リスク評価 7.4 データ保持 7.5 教育現場における個人データの安全管理 7.6 自動化された意思決定およびプロファイリング 7.7 生体データ 8.業界に対する勧告8.1 基準 8.2 透明性 8.3 データ保護およびプライバシーに関連するデザイン特性 1.はじめに デジタル環境はさまざまな形で子どもたちの生活を形成しており、子どもたちのウェルビーイングおよび人権の享受にとって機会とリスクをつくり出している。デジタルツールのなかには、必要不可欠な情報の提供を可能にし、教室の外で学校コミュニティを結びつけることにつながるものも存在する。また、教育コンテンツの共有手段を提供したり、支援技術および補助コミュニケーションを通じて重要な代替的教育手段および教育様式を提示したりするものもある。 このガイドライン [1] は、現代化された条約第108号(「条約第108号プラス」と称されるのがより一般的である)[2] 第3条の適用範囲内で、かつデジタル環境における子どもに関するガイドライン勧告CM/Rec(2018)7 [3] を含むCoE文書にしたがって、諸機関および個人が教育との関係でデジタル環境における子どものデータ保護権の尊重、保護および充足を図っていく際の支えとなるはずである。 [1] このガイドラインは、Jen Persson(defenddigitalme代表)が起草した報告書 "Children s Data Protection in Education Systems Challenges and Possible Remedies"(https //rm.coe.int/t-pd-2019-06rev-eng-report-children-data-protection-in-educational-sys/168098d309 より参照可能)を踏まえ、その内容を発展させたものである。 [2] 条約第108号プラス:改正議定書CETS 223により現代化された個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約。https //rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1 より参照可能。 [3] デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン(デジタル環境における子どもに関する欧州評議会ガイドライン)に関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7。https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 国連・子どもの権利条約委員会は2001年に次のように述べている。 「子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。……教育は子どもの固有の尊厳を尊重し、……子どもの自由な意見表明や学校生活への参加を可能にするような方法で提供されなければならない。……」〔訳者注/「教育の目的」に関する国連・子どもの権利委員会の一般的意見1号、パラ8〕 教室にデジタルツールを導入することは、事実上、子どもたちの日常的活動に関わる広範なかつ多数のステークホルダーに対して校門を開放することになる。教育現場で採用されるデバイスならびにアプリケーション、ソフトウェアおよび学習プラットフォームの大多数は、民間の商業的主体によって開発されたものである。 ステークホルダーは、データ保護との関係で、権利が尊重される環境をつくり出し、欧州人権条約第8条〔訳者注/私生活・家族生活等の尊重〕を擁護し、かつすべての個人の人間の尊厳および基本的自由を保護するために、協働することが求められる。 多くの商業的教育ソフトウェアは「フリーウェア」として知られている。直接の金銭的負担なしに教育現場に提供されるソフトウェアである。EU電子商取引指令(第1条1)にしたがえば、これは一般的に「有償で提供される」情報社会サービス [4] の定義に該当することになろう。教育テクノロジーの拡大は、独立の学校のみならず「公立」または「国(州)立」学校においても、非国家主体が日常的に子どもたちの教育上の記録を管理することを意味しうる。国の教育を提供するデジタルインフラは商業的に所有されていることが多い。このことは、コンテンツの態様および提供のあり方がテクノロジープラットフォームによって定められている場合にカリキュラムの管理権はどこに存するのかという新たな問題や、安全性および持続可能性の問題が生じることにつながりうる。 [4] たとえば、GDPR〔訳注/EU一般データ保護規則〕における「情報社会サービス」という用語の範囲を確定するため、GDPR第4条(25)では指令2015/1535が参照されている。規則2016/679に基づく同意についてのEDPBガイドライン05/2020(パラ128)参照。 したがって、学校をプロプライエタリー(著作権等により保護された)ソフトウェアの提供慣行によってがんじがらめにすることも企業の力で可能となりうるのであり、学校は、相互運用性、データへのアクセスおよびデータの再利用に関して生じる可能性がある結果ならびに撤退(たとえば企業がハードウェアまたはソフトウェアのアップグレードの打ち切りを決定した場合)がもたらす予算面および環境面の影響について認識していなければならない。小規模な企業がエンジェル投資家によるインキュベーション(事業の立ち上げ・初期段階での支援)を受け、その後、他の大企業から株を買い占められることは、このガイドラインの作成時点で当たり前のように生じている。したがって、ある子どもの教育の過程で、個人データの管理者権限および保存先が企業取得によって複数回移転される可能性もある。 教育データシステムでクラウドベースの越境データフローが増加しているということは、条約第108号プラス第7条にしたがい、安全管理実務に特別な注意を向けなければならないということである。 子どもたちは、自分のデジタルフットプリントがどのぐらい大きくなっているか、あるいはそれが生涯を通じてどのぐらい遠くへと広がり、教育領域全体を通じてもしくは教育領域を超えて数千人の第三者に渡るかを把握しまたは理解することができない。子どもたちのエージェンシー(自律性・主体性)はきわめて重要であり、自分自身の個人データがどのように収集・処理されるかについての子どもたちへの情報提供は改善されなければならないものの、同時に、非常に複雑なオンライン環境を理解して単独で責任をとるよう子どもたちに期待することはできないというコンセンサスも存在する。 教育現場で製品またはサービスを調達する前に必要な調査の負担により、大人にとってさえ、ソフトウェアツールおよびその情報処理を完全に理解し(オープンソースの情報通信技術(ICT)もしくは著作権等により保護されたICT、有料サービスまたはフリーウェアを利用することの意味合いを比較して評価することを含む)または十分なリスク評価を実施し、かつ、データ主体に提供しなければならない関連の情報を引き出して提示することは困難なものとなりうる。これにより、ユーザーの権利を満たしかつ擁護する資質を十分に備えることは難しくなる。 教育現場に関する法律ならびに他の国内法および国際法がデータ保護規則(データ主体の権利を含む)の適用のされ方にどのような影響を及ぼすかを認識し、教育機関には、スタッフのエンパワーメントを図るための、また教育活動の文脈で子どもたちのデータを処理する際に許されていることおよび禁じられていることを企業が明確に理解するようにしてすべての者にとって公正な競争環境をつくり出すための、強力な法的枠組みと実務規範が必要である。 政策立案者および実務家(立法者、条約第108号プラス第15条(2)(e)に基づく監督機関、教育当局および業界を含む)は、このガイドラインにしたがいかつその促進を図るとともに、データ保護およびプライバシーに関わる義務の履行のための措置を実施するべきである。 子どもたちは、教育現場で、公的機関との関係においてその力を奪われており、かつ、理解力がないこと、能力が発達途上にあることおよび大人へと成長する過程にあることを理由として脆弱な立場にあるとも認識されている。静態的観点に立てば、子どもはまだ身体的および心理的に成熟していない人間である。動態的観点に立てば、子どもは大人へと成長する過程にある存在である(Working Party 29, 2009)[5]。子どもたちはまた、主体的な権利の保有者でもあり、保護だけではなく情報、訓練および指導の提供も必要とする行為主体である。 [5] Working Party 29 Opinion 2/2009 on the protection of children s personal data (General Guidelines and the special case of schools), https //ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp160_en.pdf 情報ガイドや公正な情報処理に関する文書のような資料も、子どもにやさしくアクセシブルな方法で、子どもたちおよびその代理人に対して利用可能とされるべきである。 処理される可能性がある個人データの幅広さ、その広範な利用(学習上およびそれ以外の目標の達成支援、事務管理、行動管理および教育目的のための利用を含む)、その要配慮性、および、デジタル化されていないものかデジタル化されたものかを問わず教育現場で記録を処理することから生じる可能性がある生涯にわたるプライバシー侵害のリスクが認識されるべきである。 このガイドラインはまた、子どもがいずれかの教育現場に編入した結果として、家庭学習または遠隔学習といった遠隔的eラーニングの解決策およびサービスが導入されかつ当該教育現場の外で利用される場合にも、常に適用されるべきである。遠隔学習のためのツールおよびリソースは、教育的質、安全性およびデータ保護基準(たとえばデフォルト設定に関する基準)に関して同じように厳格なデューディリジェンス(相当の注意・配慮)の対象とし、アプリケーションやソフトウェアの利用によってデータ主体の権利が侵害されないようにすることが求められる(バイ・デフォルトによるデータ保護)。データ処理の際には、正当な目的を達成するために必要とされるもの以上のデータが用いられてはならない。このことは、製品を利用して遠隔指導を受けるか、利用を拒否して指導を受けられないかのいずれかしか選択肢がないために自由な同意を与えることのできない場合には、とりわけ重要である。 学校がeラーニングツールの利用を要求する場合、学校または第三者たる処理者による個人データの処理に同意したという根拠は有効とはみなされない。同意は曖昧さを残す余地なく自由に与えられなければならず [6]、かつ不利益を受けることなく拒否できなければならない [7] ためである。 [6] 条約第108号プラス第5条(2)にしたがい、かつこのような文脈においては、GDPRの前文第43段落で「同意が自由に与えられることを確保するために、データ主体と管理者との間に明確な不均衡が存在する特別な場合、特に、管理者が公的機関である場合で、それゆえに、当該状況の全体からみて、同意が自由に与えられる可能性が低いようなときには、その同意は、個人データを取扱うための有効な法的根拠を提供するものとはならない」と述べられており、かつ、教育現場における子どもは、データ主体と管理者との間に不均衡が存在し、むしろ他の法的根拠が適用されるべき状況の典型例であることも考慮されるべきである。〔訳者注/GDPRの日本語訳は個人情報保護委員会の仮訳による。〕 [7] 条約第108号プラスの説明報告書パラ42に掲げられているように、データ主体に対しては、直接的なものか間接的なものかにかかわらず、いかなる不当な影響力または圧力(経済的その他の性質のものである場合もある)も行使されてはならず、データ主体が真正なもしくは自由な選択を行なえない場合または不利益を受けることなく同意を拒否しもしくは撤回することができない場合には、同意は自由に与えられたものとみなすべきではない。 データ保護規則は、教育現場に関する法律または平等、雇用、通信のプライバシーに関する法律その他の関連法および国内法と無関係に適用されるものではないことを念頭に置いておくことが重要である。 このガイドラインは、セクション4で取り上げる現行のデータ保護原則(データ最小化の原則を含む)とあわせて適用することが求められる。 大人は、子どもたちに提供される保護が子どもである間だけ適切であることを確保するのみならず、子どもたちの将来の利益も考慮するべきである。私たちには、子どもたちが妨げられることなく成熟できること、および、子どもたちが全面的かつ自由に発達し、その可能性を十全に発揮し、かつ人類の繁栄に貢献できることを促進する義務がある。 2.適用範囲および目的 2.1 このガイドラインは、新たなテクノロジーおよび慣行によってもたらされる個人データ保護上の課題に対処するための条約第108号プラスのデータ保護原則について、技術的に中立的な規定を維持しながら説明することを援助しようとするものである。 2.2 このガイドラインは、教育現場との相互作用の結果として必要となるデータ保護との関連で、子どものさまざまな権利(とくに情報、代理、参加およびプライバシーに対する権利)が遺漏なく守られるようにすることを目的とする。これらの権利は全面的に尊重されるべきであり、かつ、子どもの成熟度および理解水準に応じて正当に考慮されるべきである。 2.3 このガイドラインのいかなる記述も、欧州人権条約および条約第108号 [8] の規定の適用を排除しまたは制限するものとして解釈されてはならない。このガイドラインでは、条約第108号プラスの新たな保障措置も考慮されている。 [8] 個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約(ETS 108)。https //www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108 より参照可能。 2.4 このガイドラインは抽象的かつ一般的なものに留まる。監督機関は、締約国の法律に特化した国内的実務規範および実務的ガイダンスの一部として、自分たちが進めるプロセスにデジタル技術を統合したいと考える人々を対象とする、教育現場のための実際的提案(チェックリスト)を取り上げることも考えてよい。実務規範を(権限ある機関の中でも特に)監督機関に提出する(そして承認を求める)ことも考えられる。各国は、学校ならびに教育テクノロジー・資料の調達および使用に責任を負うその他の機関を対象として、すでに証明されている教育上の利益がこれらのテクノロジー等によってもたらされることおよびこれらのテクノロジーにおいて子どものさまざまな権利が遺漏なく擁護されることを確保するための、エビデンスに基づく基準およびガイダンスを策定するべきである。 3.ガイドラインの適用上の定義 a.「子ども」(child)とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、国内法に基づきより早く成年に達する場合にはこの限りではない。 b.「データ分析」(data analytics)とは、隠れたパターン、傾向および相関を明らかにする目的で大量のデータを分析する計算テクノロジーにおいて使用される個人データを指し、かつ、パターンの発見、状況または状態の推測、予測および行動理解を目的としてデータの収集、整理および分析を行なうデータ管理のライフサイクル全体を指す。 c.「デジタル環境」(digital environment)とは、インターネット、モバイルおよび関連のテクノロジーおよびデバイスならびにデジタルネットワーク、データベース、アプリケーションおよびサービスを含む情報通信技術(ICT)を包含するものとして理解される。 d.「直接のケアおよび教育」(direct care and education)とは、教育の直接的提供およびその運営に関連する学習ケア、管理上のケアもしくは社会的ケアの活動または特定された個人の直接的ケアであって、学校に通うことの一環として子どもおよび法定保護者が合理的に期待するであろう、法律で定められた教育の公的任務およびデータ処理に一般的に該当するものを意味する。直接のケアと対比されるのはデータの二次的再利用であり、これは、教育現場で「親代わり」(in loco parentis)の監督を受けながら時間を過ごす際に収集されまたは推論される個人データの、他のあらゆる間接的利用をいう。非網羅的な例には、学習分析、リスク予測、公益調査、報道またはソーシャルメディアによる処理のための利用およびマーケティング目的での利用が含まれる。 e.「教育現場」(educational setting)とは、締約国の管轄下にある子どもに対し、民間部門および公共部門において教育が提供される環境をいう。ただし、純粋な家庭内活動の過程で個人が行なう教育は含まれない。 f.「eラーニング」(e-learning)には、とくにコンテンツの提供もしくはコンテンツへのアクセス、遠隔学習またはウェブベースの学習を目的とした情報通信技術(ICT)(オンラインモードおよびオフラインモードで使用されるツールを含む)に支えられた学習が広く含まれうる。eラーニングは、ネットワークに直接つながっていない状態またはインターネットに接続されていない場合でも行なわれうるが、サービスの一環としてそのようなアクセスが必要になることが多い。 g.「法定保護者」(legal guardians)とは、国内法にしたがって子どもに対する親としての責任を有しているとみなされ、かつ、子どもの発達しつつある能力にしたがってその権利および福祉を促進しかつ保護するための一連の義務、権利および権限を有している者をいう。 h.「学習分析」(learning analytics)は、学習および学習環境を理解しかつ最適化する目的で行なわれる、学習者および学習者が置かれている状況に関するデータの測定、収集、分析および報告と説明することができる [9]。 i.「(データ)処理」(processing)とは、個人データに対して行なわれるすべての作業または一連の作業(当該データを収集し、保存し、保全し、改変し、検索し、開示し、利用可能とし、消去しもしくは破棄することまたは当該データに対して論理演算および/または四則演算を実行することなどだが、これに限られない)をいう。 j.「プロファイル」(profile)とは、個人に帰属される一連の特性であって、ある類型に属する個人を特徴づけるものまたは個人への適用が意図されたものをいう。 k.「プロファイリング」(profiling)とは、あらゆる形態の個人データの自動処理(ある個人に関わる特定の個人的側面の評価を目的として個人データまたは非個人データを利用することから構成される、機械学習システムを含む)であって、とくに対象者の業務遂行能力、経済的状況、健康、個人的選好、興味関心、信頼性、行動、位置または移動に関わる側面の分析または予測を目的とするものをいう。 l.「特別類型データ」(special category of data)は、条約第108号プラス第6条と同じ意味を有する。 m.「監督機関」(Supervisory Authorities)とは、条約第108号プラス第4章の規定の遵守を確保することに責任を負う機関として指定された機関をいう。 [9] Learning and Academic Analytics, Siemens, G., 5 August 2011 https //www.researchgate.net/publication/254462827_Learning_analytics_and_educational_data_mining_Towards_communication_and_collaboration 4.データ処理の原則 条約第108号プラスは、あらゆる個人データ処理に適用される原則、義務および権利を定めており、したがって教育現場においての適用が不可欠である。 4.1 処理の正当性と、適法性、公正性、必要性、比例性、目的の限定、正確性、識別可能な形式による保持期間の限定、透明性およびデータの最小化の原則、ならびに、個人データが、処理の目的との関連で十分であり、関連性があり、かつ必要であることの確保(条約第108号プラス第5条)。 4.2 子どもがいっそう脆弱な状況に置かれていることの認識を踏まえた、配慮を要する特別類型データ(遺伝子データおよび生体データならびに民族的出身または性的指向もしくは犯罪に関連するデータを含む)に対する予防原則アプローチおよび保護の強化。 4.3 適切なときには明確な言葉遣い、子どもにやさしい用語および形式を使用することによるアクセシビリティの重要性についての認識を踏まえた、意味のある形でのデータ処理の透明性(条約第108号プラス第8条)。 4.4 いかなる契約上の取り決めにおいても、処理の性質によって決定されるデータ管理者およびデータ処理者のアカウンタビリティ(責任)が明確に定められなければならないこと(条約第108号プラス第10条(1))。 4.5 バイ・デザインによるプライバシー確保およびデータ保護の原則ならびに適切な組織上および技術上の措置が、実務において適用されるべきであること(条約第108号プラス第10条(2))。 4.6 いかなるデータ処理についても、その開始の時点において、かつ当該処理のライフサイクル全体を通じて、意図された処理がデータ主体の権利および自由に及ぼす可能性のある影響についての評価が行なわれるべきこと。子どもが教育現場を離れた後に、データ管理者と子どもまたはその法定保護者との間でデータ処理に関するやりとりがどのように維持されるかについて、早い段階から特段の注意が払われなければならない。 4.7 個人データへの偶発的なもしくは無権限のアクセス、個人データの破棄、喪失、濫用、修正、個人データに対する金銭目的の攻撃または個人データの開示などのリスクを防止しかつこれらのリスクからの保護を図るための、安全管理措置 [10] が必要であること。 [10] 遠隔学習時の個人データの安全管理については UODO s guide for schools が推奨される。https //uodo.gov.pl/en/553/1118 4.8 とくに教育の文脈に関して言えば、データ管理者は、国内法および国際法にしたがい、子どもに代わっておよび子どもの最善の利益にのっとって行動する法定保護者の権利を認識しなければならない(条約第108号プラス第9条)。子どもに関する決定に際して子どもの関与を得るために、また適切なときは家族に適正な情報を提供するために、最善の努力が行なわれるべきである。 5.教育現場における子どもの権利の基本的原則 このガイドラインは、条約第108号プラス、欧州評議会子どもの権利戦略(2016~2021年)[11] および欧州人権裁判所に掲げられた現行の原則を踏まえ、これを発展させたものである。すべての子どもは、欧州人権条約、国連・子どもの権利条約(UNCRC)およびその他の国際人権文書で保障されている諸権利を遺漏なく享受する権利を有する。このガイドラインは、条約第108号の締約国に対し、教育における子どものデータ保護との関連でこれらの権利を認識するよう奨励するものである。子どもに影響を与えるすべての措置において子どもの最善の利益を保障するため、締約国は、欧州評議会子どもの権利戦略(2016~2021年)にしたがって子ども影響評価を導入し、かつその質および効果を高めることを検討してもよい。 [11] The Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021) https //rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066cff8 5.1 子どもの最善の利益 5.1.1 デジタル環境における子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。 5.1.2 国は、子どもの最善の利益を評価するにあたり、保護に対する子どもの権利とその他の権利(とくに表現・情報の自由および参加に対する権利ならびに意見を聴かれる権利)との均衡および調和を図るためにあらゆる努力を行なうべきである。 5.1.3 教育においてより脆弱な立場に置かれている子どもの場合、最善の利益の定義について特有の考慮をしなければならない場合がある。このような子どもとしては、親のいない子ども、移住者である子ども、難民・庇護希望者である子ども、保護・養育者をともなわずに入国してきた子ども、障害のある子ども、ホームレスの子ども、ロマの子どもおよび入所施設、医療施設または若年犯罪者施設に措置されている子どもなどが挙げられる。 5・2 子どもの発達しつつある能力 5.2.1 子どもの能力は出生から18歳に達するまで発達していく。個々の子どもがさまざまな成熟度に達する年齢は同一ではない。 5.2.2 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン [12] で定められているように、すべての関係者は、子どもの発達しつつある能力(障害のある子どもまたは脆弱な状況に置かれた子どもの発達しつつある能力を含む)を認識し、かつ、デジタル環境との関連でそれぞれのニーズに応えるための政策および実務が採用されることを確保するべきである。 [12] Council of Europe Guidelines on Children in the Digital Environment Recommendation CM/Rec(2018)7 https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 5.3 意見を聴かれる権利 5.3.1 子どもは自己に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を有しており、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に考慮されるべきである。国は、子どもたちがデジタル環境における自己の権利について理解することを、子どもにやさしく、透明な、包括的かつアクセシブルな方法で確保するよう求められる。教育制度に関わるすべての者は、子どもたちが自己の権利を守らせるようにするための仕組みにアクセスできるようにするべきである。 5.3.2 教育現場のスタッフは、条約第108号プラス第5条(1)にのっとって関係するあらゆる利益の公正なバランスを確保する目的で、子どもの個人データの処理を生じさせる新たなテクノロジーを採用するための決定に関する協議に、法定保護者およびその能力にしたがって子どもたちの関与を得るという望ましい実務のあり方を標準的立場として確立するべきである。国はまた、協議のプロセスが、自宅でテクノロジーにアクセスできない子どもたちを包摂するものであることも確保するよう求められる [13]。 [13] 国連・子どもの権利委員会、デジタル環境との環境における子どもの権利についての一般的意見草案(2020年8月) https //tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25 Lang=en 〔訳者注/一般的意見25号、パラ18〕 5.3.3 条約第108号プラス第5条(4)(a)にしたがい、法定保護者および子どもの双方に対し、データ処理に関する情報が公正に提供されるべきである。ただし、条約第11条(b)を正当に考慮したうえでそのような情報を共有することが子どもの最善の利益を危険にさらす場合、または能力のある子どもが1人または複数の法定保護者の関与に異議を申し立てる場合、この限りではない。 5.3.4 締約国の法律にしたがい(情報社会サービス(ISS)の定義が教育現場において適用される場合に、ISSによるデータ処理への同意に関して法律で年齢制限が定められている場合には当該年齢制限を考慮することを含む)、かつデータ主体としての子どもを支援するため、法定保護者は、子どもが異議を申し立てない場合に、子どもの能力水準および最善の利益を考慮しながら、教育において子どもに代わって条約第108号プラス第9条(1)(b)に基づく権利〔訳者注/データ処理の状況等について情報を取得する権利〕を行使することを認められるべきである。 5.3.5 同意に基づくデータ処理は、同意が自由に与えられることを損なう、とくに公的機関と個人との間の力の不均衡が存在するときは、有効ではない場合がある。このような不均衡は、データ主体が子どもである場合にはいっそう顕著である。したがって、恒常的データ処理活動については他の根拠のほうが有効である可能性が高く、またそのようなデータ処理は法律に基づくものであるべきである。 5.3.6 子どもは、データ処理に関して子どもにやさしく、透明、包括的かつアクセシブルな情報の提供を受けることにより、子どもがデータ処理の意味することを理解する能力を有しており、かつ当該処理が子どもの最善の利益にかなうものである場合に、年齢に基づく国内法および国際法があるときは当該法律に一致する形で、同意を与えることも撤回することもできるようにされるべきである。 5.3.7 子どもに対し、適切な、包括的な、独立のかつ効果的な苦情申立ての仕組みにアクセスし、かつ自己の権利を行使する権利が認められるべきである。 5.4 差別の禁止に対する権利 5.4.1 子どもの権利は、いかなる事由に基づく差別もなく、すべての子どもに適用される。教育現場において1人ひとりの子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための努力が行なわれるべきであるが、その一方で、デジタル環境には子どもの脆弱性を高める可能性も子どものエンパワーメント、保護および支援につながる可能性もあることを認識し、特有のニーズに対処するための焦点化された措置が必要になる場合もある。 6.立法者および政策立案者に対する勧告 教育目的でデジタル技術を利用することは、国の政府ならびに公的および民間の教育現場から民間の主体(製品またはサービスの提供者およびソフトウェア開発者など)および個人(教員、法定保護者および他の子どもなど)に至るさまざまな主体が子どもの個人データを処理することにつながる。処理されるデータには、子ども、親または教育者から提供されるものだけではなく、ユーザーの関与の副産物として生み出されるデータまたは(たとえばプロファイリングに基づいた)推論の結果としてのデータもある。高度な配慮を要するデータ(生体データなど)が教育機関によって収集されることも増えている。このようなデータ収集は、子どもにとって生涯にわたる影響をもたらす可能性もある。異なる機関に法的な協力義務が課される状況が生じるときは、データの最小化を確保するため、かつ、いかなる利用も、子どもの合理的期待に応え、かつ目的の限定の原則ならびに保存および保持に関する制限を満たすようなものであることを確保するため、あらゆる個人データの収集前に必要性および比例性に関する厳格な基準が適用されるべきである。教育とデジタル技術に関して影響を受けるのはデータ保護に対する子どもの権利だけではないこと、またプライバシーおよびデータ保護に対する権利はさらなる権利および子どもの保護につながる権利であることを認識することも不可欠となる。差別の禁止に対する権利、発達に対する権利、兵家の事由に対する権利、遊びに対する権利および経済的搾取から保護される権利も関係してくる場合がある。立法者および政策立案者は、教育の場面における子どものデータ処理の影響について検討する際、さまざまな権利がその他の文書、標準業務手順およびガイドラインによって遺漏なく確保されるようにするべきである。 6.1 立法、政策および実務の見直し 6.1.1 これらの原則およびガイダンスとの一致を確保するとともに、すべてのデータ処理におけるその実施を、教育現場において、教育現場全体で、かつ教育現場を離れた後にも、データのライフサイクル全体を通じて促進する。 6.1.2 サービス調達の技術的要件に関する基準において、プライバシー・バイ・デザイン構造に対する高い期待を定める。 6.1.3 自国の教育制度、監督制度および行政制度にしたがい、このガイドラインの促進およびモニタリングのための枠組み(適切なときは独立の機構を含む)を維持しまたは設置する。 6.2 意見を聴かれる子どもの権利のための効果的支援の提供 6.2.1 データ保護法が教育現場において十分に適用され、かつ関連のテクノロジーが一貫した形で利用されることを確保するための十分な資源を監督機関に提供する。 6.2.2 子どものデータ主体が監督機関に申立てを行なう際の第三者による代理(第18条)は、アクセスしやすいものであるべきであり、かつ強化されるべきである。締約国は、第13条に基づき、自国の国内法でいっそうの保護を定めることもできる。いかなる機関、組織または団体も、あるデータ主体の権利がデータ処理の結果として侵害されたと考えるときには、法律で認められている場合、当該締約国において権限のある監督機関に対し、当該データ主体の委任の有無とは無関係に苦情を申し立てる権利が持てるようにするべきである。 6.2.3 教育現場におけるプライバシー権の行使に関して子どもが意見を表明しかつその意見を聴かれ、かつその意見が考慮されることを確保するための手続を定める。 6.2.4 子どもが条約の規定の違反について第12条に基づく救済に容易にアクセスできるようにするとともに、子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針 [14] の精神にのっとり、必要な協力のための事由を定め、かつ監督機関が相互に協力しながら(第15条、第16条および第17条(3))、教育現場でのデータ保護に関わる問題について子どもが裁判所にアクセスすることを妨げるすべての障壁を取り除く。 [14] Guidelines on child friendly justice adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17 November 2010. また、Parliamentary Assembly Resolution 2010(2014) "Child-friendly juvenile justice from rhetoric to reality", and the orientations on promoting and supporting the implementing of the Guidelines on child-friendly justice by the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ (2014)15) も参照。 6.2.5 子どもおよび脆弱な立場に置かれたその他の個人のデータ保護関連の権利に具体的注意が向けられなければならないことを認識し、教育現場は、スタッフが、デューディリジェンス(相当の注意・配慮)に関わる自己の役割を理解する十分な能力を確保するための訓練を受け、かつ意見を聴かれる子どもの権利を具体化できることを確保する。 6.3 子どもの権利の承認および統合 6.3.1 子どもの権利についての現行の欧州評議会基準および国連基準における義務およびコミットメントを尊重しかつ充足する [15]。このガイドラインは、差別なくかつ機会の平等を基礎として教育に対するこのような権利を実現する目的で、すべての子どもに適用される。 [15] UNCRC第29条1項:「締約国は、子どもの教育が次の目的で行なわれることに同意する。(a) 子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。(b) 人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること」(https //www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx)および子どもの権利宣言(1959年)(国連総会決議1386 (XIV)、A/RES/14/1386、1959年11月20日)の原則7。 6.3.2 デジタル環境における子どもに関するガイドライン [16] にしたがい、教育現場で、デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する。 [16] Council of Europe Guidelines on Children in the Digital Environment Recommendation CM/Rec(2018)7 https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 6.3.3 企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての国連・一般的意見16号(2013年)[17] を尊重する。国は、子どもの権利の尊重に対するコミットメントを示している入札者に対して公共調達契約の機会が与えられることを確保するための措置をとらなければならず、また子どもの権利を侵害する事業活動に公的資金その他の資源を投資するべきではない。国は、教育現場およびデジタル環境で企業が行なう人権侵害を防止し、モニターしかつ調査するための適切な措置をとるべきである。 [17] 子どもの権利委員会「企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号」(2013年)https //www.unicef.org/csr/css/CRC_General_Comment_ENGLISH_26112013.pdf 子どもによっては、適応テクノロジーの利用が、自分の障害を明らかにするものとして歓迎されないこともありうる。〔訳者注/この1文は6.3.4に関する注ではないかと思われる〕 6.3.4 障害のある人の権利に関する条約第24条に掲げられた教育についての義務ならびにテクノロジーの採用に関する意思決定への包摂および関与に関わる義務を認識し、ユニバーサルなアクセシビリティ・バイ・デザインを確保し、かつ公正な供給を促進する。 7.データ管理者に対する勧告 データ処理の流れのなかでは、多くの主体がデータ管理者となりうる。教育機関および政府機関のみならず、プラットフォーム、デバイス、プログラムおよびアプリケーションの提供者もそうである。後者の商業的主体はまた、条約第108号プラス第2条で定義されたデータ処理の性質を単独でまたは他の主体と共同で決定する場合、それ自体としてもデータ管理者となりうるのであり、それぞれの役割を決定するのはデータ処理の性質であって契約条項に書かれていることだけではないことを理解するため、慎重な注意が必要である。したがって、データ管理者に課される義務を負うのが常に教育現場だけであるとは限られない場合もある。関連するすべてのデータ保護原則(データの正確性、必要性および安全性を含む)を履行するため、教育現場は、包括的でコンプライアンスの精神を備えたデータ管理文化を奨励しなければならない。これは、リスク評価において、データ処理または調達のためのすべてのプロセスの一環として権利および自由が積極的に考慮されるとともに、データの質が、スキル訓練および方針に裏づけられた形で、記録の管理を通じて積極的にモニターされかつ効果的に管理されるような文化である。 7.1 正当性および法定根拠 7.1.1 条約第108号プラス第10条第1項にしたがい、十分なデータ保護を確保し、かつ、データ処理が適用される法律を遵守して行なわれていることを示せるようにする義務は、管理者に存する。 7.1.2 教育現場におけるデータ処理に関与するすべての関係者は、データ処理に関わる法的権限および自己の義務を確証する目的で、かつサービス提供者および第三者たるデータ処理者と契約する際に、諸役割間の責任およびアカウンタビリティを明確にするべきである。 7.1.3 第6条で定義されている子どもの特別類型データは、処理の際、処理のための適切な法的根拠に始まるいっそうの保護を必要とする。健康データその他の特別類型データの処理に関して他の法定根拠が存在しない場合であって、当該処理が子どもの最善の利益にかなうものであるときは、当該処理に関して十分な情報に基づいて自由に与えられる同意を法定保護者から取得し、かつ第6条(1)に基づく子どものための適切な保護措置として記録するべきである。このような特別類型データは、データ主体またはその法定保護者が自由に与えた、具体的な、十分な情報に基づく、かつ明示的な同意があるときでなければ、当該子どもの直接のケアおよび教育の範囲を超える目的で共有することができない。 7.1.4 いかなるデータ処理(子どもの特別類型データの処理を含むが、これに限られない)についても、法定保護者または子どもに代わって同意があると推定することにより、第三者のサービス提供者によるデータ処理を正当化することはけっしてできない。 7.1.5 データ管理者は、自由にかつ不利益を受けることなく同意を拒否できない場合には、第三者たるデータ処理者によるデータの利用に対して子どもおよび法定保護者が有効な同意を与えることはできないことを、認識するべきである。 7.1.6 データ主体としての子どもに代わって権利を行使する法定保護者の権限は、能力のある子どもが法律で定められた成熟年齢に達したときに終了する。データ主体(子ども)に対しては、成人したときにデータ主体の権利を行使できるよう、当該子どもに関するデータ処理であって法定保護者が同意したものが継続している場合、当該データ処理についての情報が提供されるべきである。 7.1.7 子どもに対し、第三者(たとえば教育現場の委任を受けたeラーニングの提供者またはアプリケーション)との契約締結を期待することはできない。教育現場は、子どものデータを、当該現場と第三者との書面による契約に基づいて処理するべきである。このようなサービスによる個人データの処理は、法律で定められた正当な根拠に基づいて行なわれるべきである。 7.1.8 第三者と教育提供機関との契約においては、データ主体の基本的権利および自由に影響を与えるいかなる条件変更も防止されるべきである。第三者と教育提供機関との契約のいかなる変更においても、契約書の改訂と、提案されている変更について簡潔明瞭に説明するデータ主体(または適切なときはその法定保護者)への通知が、標準的手順として必要となろう。 7.1.9 教育に対する子どもの権利についての義務を履行するため、教育現場は、条約第108号プラス第9条(1)(f)にのっとった救済措置として家族または子どもがデジタルツールにおけるデータ処理への異議申し立て権を行使する場合に、子どもに対して不利益を与えることなく、適正な水準の代替的教育を提供するべきである。 7.1.10 第9条(1)(d)にのっとり、広告は、第5条(4)(b)に基づく、子どもの最善の利益またはその基本的権利および自由に優越する正当事由または適合的目的とみなされるべきではない。 7.1.11 個人データを利用したデータ分析および製品開発は、子どもの最善の利益もしくは権利および基本的自由または条約第108号プラスの説明報告書パラ49にのっとったデータ主体の合理的期待に優越する、データの追加的処理のための正当な適合的利用とみなされるべきではない。 7.1.12 管理者および処理者は、子どもの教育の過程で収集された子どもの個人データを、他者の収益化のために譲渡し、または匿名化もしくは識別不能化されたデータとして(たとえばデータブローカーに)販売する目的で再処理してはならない。 7.1.13 第5条(4)(b)にいう、公共の利益にのっとったアーカイブ作成の目的、科学的研究もしくは歴史的研究の目的または統計の目的のために行なわれる個人データの追加的処理は、当該目的が条約第108号プラスの説明報告書パラ50で定義されているようなものであるときは、適合性を有する。 7.1.14 締約国の国内法にしたがい、スタッフまたは子どもが。教育上のソフトウェアシステム、データベースその他の第三者製品に個人の電子機器を通じてまたは自宅からアクセスすることにより、私生活および家族生活から生じる個人データ(メタデータを含む)が職業上または教育上の記録と混ざりあってしまう状況についてのガイダンスが、実務規範に掲げられるべきである。 7.2 公正性 7.2.1 第5条(4)(a)にしたがい、データは公正に、かつ透明なやり方で処理されるものとする。条約第108号プラス第8条(a)~(e)には、データ処理が透明かつ完全でなければならないという要件を満たすために期待されることが掲げられている。条約の説明報告書パラ68にしたがい、形式は、データ主体に公正かつ効果的に情報を提供するいかなるやり方をとってもよい。すなわち、たとえば、子どもの発達しつつある能力にしたがっており、子どもにやさしい包括的な言葉遣いを用いた、アクセシブルな代替的形式から、適切な場合にはテキストだけのものでもよいということである。この点については、教育的文脈において、必要に応じ、能力のある子どももしくは(低年齢の子どもについては)その法定保護者によって理解されるよう、または適切なときは子どもの発達しつつある能力に応じて、解釈されるべきである。 7.2.2 透明性に関する義務を履行するためには、データ主体が有するすべての権利についてのアクセシブルな情報を、データ収集プロセスの開始前に、子どもおよびその法定保護者に対して積極的に提供することが必要となる。原則として、子どもおよび法定保護者の双方が直接情報を受け取るべきである。法定保護者への情報提供が、子どもに対し、その発達しつつある能力にふさわしい形で情報を伝達することの代替措置とされるべきではない。 7.2.3 教育現場は、データ処理活動の登録簿の作成、提携事業者(販売事業者および外注事業者など)リストの作成、データ保護影響評価、プライバシー通知の作成および経時的な契約条件の改訂を、機関レベルで実行しかつ公表するべきである。 7.2.4 教育現場は、第7条(2)にしたがい、侵害があった場合は条約第108号プラスが定める監督機関およびデータ主体本人に報告するとともに、自らのアカウンタビリティおよび第三者とのデータ処理の透明性を実証するため監査報告書を共有するべきである。 7.2.5 データ主体のアクセス権の一環として、処理された個人データに関するステートメントが請求に応じて提供されるべきである。データ主体としての子どもに対し、セルフサービスツールを通じてそのような情報を無償で提供することについて、望ましい実務として認めることも考えられる。 7.2.6 個人データが、第14条(3)および(4)にしたがった適切な水準の保護が確保されることを条件として国境を越えて移転される場合、事前にデータ主体および法定保護者への通知が行なわれるべきである。 7.3 リスク評価 7.3.1 管理者は、条約第108号プラス第10条(2)にしたがい、予定されているデータ処理が子どもの権利および基本的自由に与える可能性のある影響をデータ処理の開始前に評価しなければならず、かつ、条約第108号プラスの第10条(3)および他のすべての原則を顧慮し、これらの権利および基本的自由への干渉のリスクを防止しまたは最小化するようなやり方で、データ処理のあり方を定めるものとする。 7.3.2 子どものデータを処理するツールおよびサービスの調達においては、購入するものかいわゆるフリーウェアであるかを問わず、すべての製品の導入に関する意思決定の一環として、データ主体としての子どもの尊重、その法定保護者の権利の尊重およびこれらの者の合理的期待の尊重が確保されるものとする。 7.3.3 情報の自由法が公的機関に適用される場合、幅広い透明性およびアカウンタビリティを促進するため、定期的公表制度の一環としてデータ保護影響評価にアクセスできるようにする旨の提案を、最善の実務のあり方として実務規範に記載することも考えられる。 7.3.4 最善の実務のあり方として、かつ国内法および国際法にしたがい、実施されるいかなる子どもの権利影響評価においても、自己のデータの処理に関する子どもの視点を包摂するため、子どもたちの声がその一環として位置づけられるべきである。 7.4 データ保持 7.4.1 子どもが教育を離れる際には、到達度の証明、将来のアクセス権の保障および制定法上の義務の履行を目的とする、かつ子どもの最善の利益にのっとった、必要最小限の量の識別可能データのみが保持されるべきである。 7.4.2 教育現場を離れた者の個人データは、第5条(4)(e)にしたがい、識別を可能とする方式で、必要な期間を超えて維持されるべきではない。 7.4.3 教育現場は、条約第108号プラス第5条(4)、第7条(2)、第8条(1)および第9条の規定を正当に顧慮し、個人データを、識別を可能とする方式で、必要な期間を超えて保持するべきではない。例外は、それが子どもの基本的権利および自由の本質的部分を尊重し、かつ、条約第108号プラス第11条の適用上、民主的社会のために必要な比例的措置である場合に、認められることがある。 7.4.4 子どもが義務教育の各段階を離れたときまたはその教育現場が(年齢を問わず、幼稚園教育、初等教育、中等教育、継続教育および高等教育において)変更されたときに、子どもに対し、当該子どもに関する記録の完全な写しを提供すること(個人データの保持および破棄に関する情報、すなわち、子どもが教育現場を離れた後、どのような個人データが、誰によって、どのような目的で引き続き保持されかつ処理されるかについて通知することを含む)が最善の実務のあり方とされるべきであり、データ管理者は、いずれにせよ、データ主体に対するすべての継続的義務を履行できるようにするための仕組みを維持しなければならない。 7.4.5 データの十分な識別不能化は非常に困難であるため、最善の実務のあり方として、再特定化は禁止されるべきであり、かつ、第三者に対しては、いかなる再特定化も試みないこと、または識別不能化されたデータを受領した他の者による再特定化の試みを認めないことが要求されるべきである。一部の締約国で国内法にしたがって適用がある場合、そのような再特定化は犯罪となりうることを、認識する必要がある。 7.5 教育現場における個人データの安全管理 教育現場が、長期にわたって大規模に子どもたちのデータの処理に関与することもありうる。このようなデータならびに通常時および移転時双方の処理環境に適切な安全管理措置を適用することは、子どもたちのデータが最高の水準で保護されることを確保するためにきわめて重要である。条約に掲げられているように、安全管理措置では、データ処理分野におけるデータの安全管理手法・技法の最新状況を考慮することが求められる。そのコストは、潜在的リスクの重大性および蓋然性に相応したものであるべきである。データの安全管理には追加的義務が包含され、以下に列挙する管理措置は教育現場におけるデータ処理にとりわけ関連するものである。 7.5.1 個人データに適用される保護措置は、業界の基準および最善の実務のあり方にしたがって、かつ確立された技術的ガイダンス(ISO 27000シリーズその他の適切なガイダンス等)を活用して実施されたリスク評価に基づくものであるべきである。 7.5.2 措置は、処理の状況および当事者である子どもにとってのリスクに特化しており、かつ、処理がどのような文脈で行なわれるかにかかわらず子どものデータの機密性、完全性、可用性および真正性を確保することならびに処理システムおよび処理サービスの回復性を確保することを目的とするものであるべきである。 7.5.3 したがって、リスク評価においては、データ処理の性質、範囲、状況および目的ならびに処理によって生じるリスクを考慮しながら、処理全体を通じて高水準の安全管理がしっかりと行なわれるような成果の達成が追求されるべきである。このような評価は、必要性および比例性の考慮ならびに基本的なデータ保護原則を踏まえ、次の点も考慮して行なわれなければならない。 物理的アクセス可能性を含むさまざまなリスク。 ネットワークを通じたデバイスおよびデータへのアクセス。 データのバックアップおよびアーカイブ化。 7.5.4 物理的アクセス可能性(たとえば教育現場でのデバイスおよびデータへのアクセス)には、少なくとも次の状況において収集されまたは保管されるデータが含まれる。 教室/eラーニング(学校の施設外で行なわれる遠隔学習を含む)。 学校経営。 諸施設(物理的アクセス、スクールバスにおけるものを含むCCTV〔閉回路テレビ〕、生体認証リーダー)。 7.5.5 子どものユーザーがシステムに対して行なう認証の方法(データ処理の文脈においてこのような認証が必要か否かを含む)が検討されなければならない。リスク評価においては、配置されたシステムで要求される認証方法について、代替的アプローチが利用可能であってユーザーのプライバシーの保全につながる場合には当該アプローチを正当に考慮しながら、検討を行なうべきである(たとえば、完全に識別可能なIDとパスワードを利用するシステムか、トークン認証および属性レベルのアクセス許可か)。認証は、堅固で、データの保護を確保できるものであることが求められる。目的の限定およびデータの最小化の原則も、あらゆる認証システムの評価の一環に位置づけられるべきである。 7.5.6 ネットワークを通じたデータへのアクセスについては、無権限のアクセスを防止するため、認証がほぼ確実に必要とされ、かつ望ましい。検討しなければならない問題は現場でのアクセスの場合と同様であり、もっとも適切な認証テクノロジーは何か、および、アクセスは個人の身元(氏名)または属性(「本校の児童生徒」)のどちらに基づいて認めるかが問題となる。 7.5.7 データ処理の間に実施するリスク評価では、無権限のアクセス、修正および消去/破棄からデータが保護されているかどうかも評価されなければならない。データの処理が現場以外で(たとえば第三者たるサービス提供者により)行なわれる場合でも、教育提供機関は、データ管理者としての継続的責任を引き続く自覚しなければならない。個人データの適切な保護(機密性、完全性および可用性を含む)を行なう第三者の能力を確証するため、デューディリジェンスが実行されなければならない。 7.5.8 バックアップおよび/またはアーカイブ化のために保存されるデジタルデータとの関連でも、とくにこれらのサービスが、eラーニング運営サービスにより提供されるデータの可用性の保護の一環として、明示的(契約上のアーカイブ化サービスのためなど)か黙示的かは問わず第三者によって提供される場合には、同様の問題が検討されるべきである。 7.5.9 締約国は、法律上または実際上、子どもを対象として暗号化技術の利用を禁止するべきではない [18]。アプリケーションまたはサービスに暗号化が統合されていない場合、独立した保護措置としてデータを「手動で」暗号化することが望ましいこともある。 [18] デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドラインに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7。〔訳者注/パラ39〕 7.5.10 適用可能な保護の水準は多数にのぼる(それらを組み合わせることさえできる)。暗号化されたデータは、バックアップデータ/アーカイブデータと同様に管理されるべきである。すなわち、データを(暗号化された状態から、またはバックアップもしくはアーカイブから)復旧するプロセスは、定期的に検証することが求められる。主たる責任者がこの業務を行なえない場合の予備手続についても、検討しておくべきである。 7.5.11 実施されるいかなる措置についても、条約第108号プラス第7条に掲げられているように定期的な検証が行なわれるべきであるとともに、データの安全管理手法・技法およびリスクの変化を考慮し、かつ定期的な見直しおよび必要な場合のアップデートが常に行なわれるべきである。 7.6 自動化された意思決定およびプロファイリング 7.6.1 すべての個人は、条約第108号プラス第9条(1)(a)および第9条(1)(c)にしたがい、自己の意見を考慮されることなく、もっぱらデータの自動化された処理に基づく自己に著しい影響を及ぼす決定の対象とされない権利を有する。データ処理の結果がデータ主体に適用されるときは、当該データ処理の背景にある推論方法についての知識が容易に利用可能とされるべきである。 7.6.2 子どものプロファイリングは、法律で禁じられるべきである。例外的事情があるときは、国は、(デジタル環境における子どもに関するガイドラインのパラ37にしたがい)解除が子どもの最善の利益に合致する場合または優先されるべき公共の利益がある場合に、法律で適切な保護措置が定められていることを条件として、このような制限を解除することができる。 7.6.3 システムの評価を目的とする(たとえば学校または教員の業績管理のための)子どもの到達度および達成度の恒常的プロファイリングは、優先されるべき公共の利益として正当化されないため、行なわれるべきではない。 7.6.4 すべての子ども(子ども個人か共同体としての子どもかは問わない)の人間の尊厳、人権および基本的自由がとくに差別の禁止に対する権利との関連でAIアプリケーションによって阻害されないことを確保するため、教育現場では、個人データの自動化された処理に関して、人工知能とデータ保護に関するガイドライン [19] にしたがうべきである。 [19] Guidelines on Artificial Intelligence and Data Protection, document T-PD(2019)01, available at https //rm.coe.int/2018-lignes-directrices-sur-l-intelligence-artificielle-et-la-protecti/168098e1b7 7.6.5 データ主体としての子どもおよびその法定保護者双方の権利を認識することが、人工知能を利用した個人データの処理および十分な情報に基づくデータ処理と関連する、アルゴリズムによる意思決定の文脈において必要である [20]。 [20] 前掲。〔原文には脚注番号なし〕 7.6.6 データ管理者は、データ保護・プライバシー影響評価を実施する責任を有する。これらの評価においては、子どもの権利に与える具体的影響が顧慮されるべきである [21] とともに、アルゴリズムを利用したアプリケーションのアウトカムが子どもの最善の利益にのっとったものであることが実証され、かつ、子どもの発達に不明瞭な形で不当な影響が生じないことが確保されるべきである。 [21] 子どもの権利委員会、企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)、パラ77-81。 https //www.unicef.org/csr/css/CRC_General_Comment_ENGLISH_26112013.pdf 7.6.7 コンテンツの個別化(personalisation)は、一部のオンラインサービスにおいては本来的かつ所期の要素であることがあり(ただし常にそうであるとは限らない)、したがって場合によってはサービス提供者と教育現場との契約の履行において必要とみなされることがあるものの、子どもとの関係では、たとえ教育現場が強く主張したとしても、そうではない。子どもは契約を締結することができないからである [22]。 [22] コンテンツの個別化(personalisation)は、一部のオンラインサービスにおいては本来的かつ所期の要素であることがあり(ただし常にそうであるとは限らない)、したがって場合によってはサービス利用者との契約の履行において必要とみなされることがある。(EPDB, Guidelines 2/2019) 7.6.8 大規模な個人データのセットの分析に基づく、属性を共有する集団または個人についての予測は、たとえそれに基づいて個人への介入が生じることを意図したものではないとしても、なお個人データの処理とみなされるものとする。 7.6.9 ターミナル上または通信ネットワーク上で利用者のアクティビティの観察およびモニタリングを行ない、行動プロファイルを構築することを目的とするソフトウェアの配布および利用またはそのようなサービスの利用は、認められるべきではない。ただし、国内法に明示的定めがあり、かつ、プロファイリングの文脈で行なわれる自動化された個人データ処理に関わる個人の保護についての欧州評議会勧告CM/Rec(2010)13の原則3.8および説明覚書 [23] に掲げられた適切な保護措置をともなっている場合は、この限りではない。 [23] Council of Europe recommendation CM/Rec(2010)13 and explanatory memorandum (2011) https //rm.coe.int/16807096c3 7.7 生体データ 7.7.1 生体データは、教育現場で日常的な処理の対象とされるべきではない。例外的状況(遠隔試験監督などで身元確認が必要な場合など)での教育現場における生体認証の利用が認められるのは、厳格な必要性の原則にしたがい、データ保護影響評価を実施した後に、より侵襲度の低い手法では同じ目的を達成できないことが明らかになった場合であって、かつ、条約第108号プラス第6条(1)にしたがい、法律に掲げられた適切な保護措置がとられる場合に限られる。これには、要配慮データの処理が子どもの権利および基本的自由にもたらす可能性のあるリスク(生涯にわたる差別のリスクを含む)を正当に顧慮することが含まれるべきである。代替的手法が、不利益を与えることなく提示されるべきである。 7.7.2 アクセシビリティ上のニーズを有している子どもおよび教育スタッフの支援を目的とする利用(たとえばスクリーン上の視線追跡)について、当該利用がこれらの者の直接の利益となりかつ差別なく適用される場合 [24] に認められる例外が、法律に掲げられた適切な保護措置とともに定められるべきである。 [24] Report on children with disabilities in the digital environment Two clicks forward, and one click back (2019) The Council of Europe (page 5) 「子どもによっては、適応テクノロジーの利用が、自分の障害を明らかにするものとして歓迎されないこともありうる」 https //rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f 7.7.3 条約第6条における生体データの定義では、ある者を一意に識別することが目的とされていることを認識しつつ、公的機関は、子どもから取得した身体データおよび行動データであって身元確認を目的としていない可能性があるものについても、その要配慮性に対して注意を払うべきである。そのようなデータ処理は、身元確認に代えて、没入型バーチャルリアリティなどにおける子どもの身体的または精神的経験に影響を及ぼすことを目的としている場合がある。子どもの行動に影響を及ぼすことまたは子どもの行動をモニタリングすることを目的とする、声・眼球運動・歩様、社会的・情緒的・精神的健康および気分ならびに神経刺激反応に関する特徴のデータ処理は、予防原則に基づいて行なわれるべきであり、かつ、たとえ対象者を一意に識別することが目的でない場合でも、条約第108号プラス上の生体データとして扱われるべきである。 7.7.4 教育現場は、サービスの利用(たとえば、遠隔学習プログラムを実施できるようにするためのビデオ会議ソフトウェアの利用)が契約上の取決めであって、その際、子どもの画像および音声データを含むコンテンツの処理および記録を含むサービスの契約条件にスタッフが同意する可能性がある状況に、特段の注意を払うべきである。スタッフは、データ処理が同意に基づいて行なわれる場合に、そのような同意が存在すると教育現場が推定することおよび子どもに代わってそのような同意が与えられることが生じないようにするとともに、そのような同意が、データ主体である子ども(その発達しつつある能力にしたがって)またはその法定保護者により、十分な情報に基づき、曖昧さを残す余地なく自由に、かつ他のすべてのデータ保護原則(目的の限定を含む)にしたがって与えられなければならないことを確保するよう求められる。 8.業界に対する勧告 このガイドラインを実務規範へと発展させる監督機関は、開発者および業界、教育実践者、学界、教員および家族を代表する団体、市民社会ならびに子どもたち自身との幅広い協力に基づいて、その作業を進めるべきである。基準には、子どものデータの処理に関わる製品またはサービス(無償または低価格で提供される製品またはサービスを含む)に関連した調達ならびに製品試用および調査目的の試用に関する最低基準または明確なガイドラインを含めることも考えられる。 8.1 基準 8.1.1 子どもは特別な保護を受けるにふさわしい存在であるので、教育部門における子どものデータの処理に関して期待される基準は、質および法の支配に関する適切な基準を満たすためにバイ・デザインによって高く設定されるべきであり、かつバイ・デザインおよびバイ・デフォルトによるデータ保護を掲げるべきである。 8.1.2 基準は、実務および認可に関する基準に掲げることもできる。このような基準は、開発者および業界、教育実践者、学界、教員、家族および子どもを代表する団体、市民社会ならびに子どもたち自身との幅広い協力に基づいて起草されるべきである。 8.1.3 調達時に合意された適法なデータ処理契約の規定は、他の主体による買収、合併またはその他の形態の取得後も引き続き適用されるべきである。条件のいかなる変更についても十分に公正な通知期間が設けられなければならず、かつ、新たな条件を修正しまたはそれに反対する権利、契約を終了する権利および要請に応じて生徒のデータを回収する権利が認められなければならない。 8.2 透明性 8.2.1 開発者は、自らがデザインした製品のすべての機能に関する自らの理解を、規制上および法律上の要件を満たすために十分に説明できるようにしなければならず、教育現場のスタッフおよび子どもたちにとって不適切な、デザインによる重い調査の負担をつくり出さないようにしなければならない。 8.2.2 プライバシー情報ならびに公表されているその他の規約、ポリシーおよびコミュニティ基準は、簡明で、子どもにふさわしい明確な言葉遣いで書かれていなければならない。子どもにやさしい伝達手法は、公正な処理のために必要な説明を薄める必要はないものの、過剰であるべきではなく、また法定保護者および教育者向けの法律上・契約上の条項とは別に提示されるべきである。プライバシー通知の階層化は、完全ではあるが同時に効率的な情報提供を行なう必要性を同時に満たすうえで役に立ちうる。 8.3 データ保護およびプライバシーに関連するデザイン特性 8.3.1 バイ・デザインおよびバイ・デフォルトによるデータ保護の原則の尊重に対する期待により、子どもに不必要な個人データの提供またはプライバシー設定の緩和を奨励する可能性のある特性を含むデザインが防止されるべきである。 8.3.2 サービス向上およびセキュリティ強化を目的とする個人データの処理は、厳格に必要なものでなければならず、かつ、中核的サービスの提供ならびに契約サービスに対する合理的な期待および利用者への当該サービスの提供の範囲内に留められなければならない。 8.3.3 個人データおよびユーザートラッキングに基づくデータ分析 [25] は、サービス向上およびセキュリティ強化の一形態であるとみなされるべきではなく、契約の履行のために必要とされるべきではない。 [25] Guidelines on the protection of individuals on the processing of person data in a world of Big Data (2017) T-PD(2017)01 8.3.4 製品の改善(たとえばアプリケーションへの新たな特性の追加またはパフォーマンス向上を意図したもの)の際は、新たな受諾または同意およびインストール前のオプトインが求められるべきである。契約以外の法定根拠に依拠している場合、データ主体に対し、アップグレードの前に、かつ当該法定根拠にしたがって、通知が行なわれなければならない。 8.3.5 教育目的による個人データの越境移転に際して条約第14条の条件が満たされるようにし、教育目的による個人データの越境移転を限定し、かつ越境移転が承認されたデータ保護の枠組みのなかで行なわれることを確保するため、条約第14条に対して具体的に注意が向けられるべきである。 8.3.6 利用場所・利用者の特定、アプリ内機能の対象設定またはプロファイリングを目的とする位置情報の追跡は、必要な場合に限り、適切な法的根拠にしたがって実行されるべきである。サービスは、位置情報追跡がアクティブであるときにはそのことを表示するべきであり、かつ、必須機能を使用不能にすることなく容易に無効化できるようにすることが求められる。このようなプロファイルおよび履歴は、セッション終了時に容易に削除できるべきである。 8.3.7 教育ソフトウェアツールによって収集された子どものデータは、行動ターゲティング広告の掲出もしくはターゲティング、リアルタイム入札広告もしくはアプリ内広告、子どももしくは家族を対象とするマーケティング、製品のアップグレードまたは供給側主導の製品の追加を目的として処理されるべきではない。 更新履歴:ページ作成(2022年2月9日)。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/49.html
日本人の子どもに手当が支給されないケースがあること -- (名無しさん) 2010-03-22 17 25 53
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/337.html
国連・子どもの権利委員会・一般的意見26号:とくに気候変動に焦点を当てた子どもの権利と環境(2023年) 一般的意見一覧 関連資料一般的意見26号に関する国連・子どもの権利委員会の声明(日本語訳)(2023年8月29日付) 一般的意見26号チャイルドフレンドリー版(2023年9月18日;抄訳)第1次草案チャイルドフレンドリー版日本語訳 CRC/C/GC/26(委員会によって第93会期(2023年5月8日~26日)に採択されたもの) 配布:一般(2023年8月22日) 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) このページには一般的意見26号の第1次草案の日本語訳を掲載していましたが、一般的意見26号が正式に発表されたことにともない、そちらの日本語訳と差し替えました。noteの記事からPDFを購入できるようにしていますので、関心のある方はご利用ください。(2023年9月1日) 目次(訳者が付したもの) I.はじめにA.環境に対する子どもの権利基盤アプローチ B.国際人権法の発展と環境 C.世代間衡平性と将来世代 D.目的 II.条約の具体的権利と環境との関係A.差別の禁止に対する権利(第2条) B.子どもの最善の利益(第3条) C.生命、生存および発達に対する権利(第6条) D.意見を聴かれる子どもの権利(第12条) E.表現、結社および平和的集会の自由(第13条・第15条) F.情報へのアクセス(第13条および第17条) G.あらゆる形態の暴力からの自由に対する権利(第19条) H.到達可能な最高水準の健康に対する権利(第24条) I.社会保障および十分な生活水準に対する権利(第26条および第27条) J.教育に対する権利(第28条および第29条(1)(e)) K.先住民族の子どもおよびマイノリティ集団に属する子どもの権利(第30条) L.休息、遊び、余暇およびレクリエーションに対する権利(第31条) III.清浄、健康的かつ持続可能な環境に対する権利 IV.一般的実施措置(第4条)A.子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する国の義務 B.子どもの権利影響評価 C.子どもの権利とビジネス部門 D.司法および救済措置へのアクセス(第4条) E.国際協力 V.気候変動A.緩和 B.適応 C.損失および損害 D.ビジネスと気候変動 E.気候資金 I.はじめに 1.気候緊急事態、生物多様性の崩壊および汚染の蔓延から構成される3重の惑星危機の広がりと規模は、世界中で、子どもの権利にとっての差し迫った全体的脅威となっている。持続不可能なやり方による天然資源の採取と利用は、汚染物質の排出および廃棄物を通じた広範な汚染とあいまって自然環境に甚大な影響を及ぼしており、そのために気候変動が加速し、水、待機および土壌の毒性汚染が激化し、海洋酸性化が生じ、かつ、生物多様性が、そしてすべての生命を支えかつ維持させる生態系そのものが荒廃しつつある。 2.これらの環境危機への注意を促そうとする子どもたちの努力こそ、この一般的意見を作成する動機およびはずみとなった。この一般的意見は、子どもの権利と環境に関して委員会が2016年に開催した一般的討議における子どもたちの貢献から、はかりしれないほどの利益を得た。11~17歳のアドバイザー12人から構成される多様かつ献身的な子どもアドバイザリーチームが、オンライン調査、フォーカスグループおよび対面の国内的・地域的協議を通じて実施された、121か国の子どもたち16,331人との協議のプロセスを支援してくれた。 3.協議に参加してくれた子どもたちからは、環境劣化と気候変動が自分たちの生活およびコミュニティに及ぼしている悪影響が報告された。子どもたちは、清浄、健康的かつ持続可能な環境で暮らす権利を次のように主張した。「環境は私たちの命です」「汚れた環境と汚染のせいで、幸せに暮らせない」「私たちの自由、生活の自由、健康を要求してください。私たちは、みなさん〔大人〕が小さかったころのようには〔生活を〕楽しめないんです」「大人は、自分たちが経験しない未来のことについて決めるのをやめる〔べきです〕。〔私たち〕こそが、気候変動を解決する鍵となる存在です。脅かされているのは〔私たちの〕生活なんですから」「あの人たち〔大人〕にこう言いたい。私たちは未来の世代で、あなたたちが地球を壊してしまったら、私たちはどこで暮らすんですか?!」[1] [1] https //childrightsenvironment.org/reports/ 参照。 4.人権擁護者である子どもたちは、変革の担い手として、人権と環境保護に歴史的貢献をしてきた。その地位が認識されるべきであり、世界的な環境危害に対処するために緊急のかつ断固たる措置をとるべきであるというその要求が実現されるべきである。 5.この一般的意見では気候変動に焦点を当てているものの、その適用範囲はいずれかの特定の環境問題に限定されるものではない。今後、たとえば技術的・経済的発展や社会の変化と結びついたものなど、新たな環境課題が生じる可能性もある。各国は、この一般的意見が、関連のすべてのステークホルダー(とくに子どもたち)に対して広く普及され、かつ、複数の言語および形式(年齢にふさわしくアクセシブルなバージョンを含む)で利用可能とされることを確保するべきである。 A.環境に対する子どもの権利基盤アプローチ 6.環境との関連で子どもの権利基盤アプローチを適用するためには、子どもの権利条約およびその選択議定書に基づくすべての子どもの権利を全面的に考慮することが必要である。 7.子どもの権利基盤アプローチにおいては、子どもの権利を実現するプロセスが結果と同じぐらい重要である。子どもたちは、権利の保有者として、環境危害から派生する自己の権利の侵害から保護される権利および環境のために行動する主体として認められかつ全面的に尊重される権利を有する。このようなアプローチをとる際にあたっては、不利な状況に置かれている子どもたちが自己の権利を享受・主張する際に直面する多数の障壁に、特段の注意が払われる。 8.清浄、健康的かつ持続可能な環境は、それ自体が人権であるとともに、広範な子どもの権利の全面的享受のために必要である。逆に、気候危機によってもたらされるものを含む環境劣化はこれらの権利の享受に悪影響を及ぼすのであり、不利な状況に置かれている子どもたちまたは気候変動にいちじるしくさらされる地域で暮らしている子どもたちにとってはなおさらである。子どもたちが、表現、平和的集会および結社の自由に対する権利、情報および教育に対する権利、参加しかつ意見を聴かれる権利ならびに効果的救済措置に対する権利を行使することは、権利がより遵守される、したがってより野心的で効果的な、環境政策へとつながりうる。このようにして、子どもの権利と環境保護は好循環を形成するのである。 B.国際人権法の発展と環境 9.条約は、第24条第2項(c)(「環境汚染の危険およびおそれを考慮しつつ」疾病および栄養不良と闘うための措置をとることを各国に義務づける規定)と第29条第1項(e)(「自然環境の尊重を発展させること」を目的として子どもの教育を行なうよう各国に求める規定)で、環境問題を明示的に取り上げている。条約が採択されて以降、子どもの権利と環境保護との間には広範な相互関係があることがますます受け入れられるようになってきた。前例のない環境危機と、その結果として生じている子どもの権利の実現にとっての課題は、条約の動的な解釈を要求するものである。 10.委員会は、その解釈に関連する努力として、(a)総会および人権理事会による、清浄、健康的かつ持続可能な環境に対する人権の承認、(b)人権と環境に関する枠組み原則、(c)国際環境法に基づいてすでに定められかつ発展しつつある規範、原則、基準および義務(国連・気候変動枠組み条約およびパリ協定など)、(d)人権と環境の関係を承認する地域レベルでの法的発展および先例、ならびに、(e)国際的協定、地域裁判所・国内裁判所の先例、国内憲法ならびに大多数の国による法律および政策における、清浄、健康的かつ持続可能な環境に対する一定の形態の権利の承認などに留意する。 [2] 総会決議76/300。 [3] 人権理事会決議48/13。 [4] A/HRC/37/59付属文書。 [5] A/HRC/43/53参照。 C.世代間衡平性と将来世代 11.委員会は、協議の対象とされた子どもたちが圧倒的に言及した、世代間衡平の原則および将来世代の利益を認識する。すでに地球に存在している子どもたちの権利については即時的かつ緊急の注意が必要とされる一方、途切れることなくやってくる子どもたちにも、自己の人権を最大限に実現される権利がある。各国は、条約に基づいて負う環境関連の即時的義務に留まらず、国による現在の作為または不作為の結果として生ずる予見可能な環境関連の脅威(そのような脅威の意味するところが完全に明らかになるのには数年、または数十年の期間さえ要する場合もある)についても責任を負う。 D.目的 12.この一般的意見における委員会の狙いは次のとおりである。 (a)気泡変動にとくに焦点を当てながら、環境劣化が子どもの権利の享受に及ぼす悪影響に対処する緊急の必要性を強調すること。 (b)環境保護への適用に関わる子どもの権利のホリスティックな理解を促進すること。 (c)条約締約国の義務を明らかにするとともに、気候変動にとくに焦点を当てながら環境問題との関連でとられるべき立法上、行政上その他の適切な措置についての有権的指針を提示すること。 II.条約の具体的権利と環境との関係 13.子どもの権利は、すべての人権と同様に、不可分であり、相互依存性および相互関連性を有している。環境劣化によってとりわけ脅かされやすい権利もあり、環境との関連で子どもの権利を保全するうえで有用な役割を果たす権利もある。たとえば教育に対する権利は、両方の側面を有する権利である。 A.差別の禁止に対する権利(第2条) 14.国は、直接・間接双方の環境差別を防止し、これらの差別から保護し、かつこれらの差別について救済を提供する義務を負う。子どもたちは全体として、また一部の集団の子どもたちはとりわけ、複数のおよび交差的な形態の差別を理由として、自己の権利の享受に関していっそうの障壁に直面している。これらの自由には、条約第2条でとくに禁止されているものおよび同条で言及されている「その他の地位」が含まれる。環境危害の影響は、一部の集団の子どもたち、とくに先住民族の子どもたち、マイノリティ集団に属する子どもたち、障害のある子どもたちおよび災害が生じやすい環境または気候に対して脆弱な環境で暮らしている子どもたちに対し、差別的な効果を及ぼす。 15.国は、もっともリスクにさらされている集団の子どもたちとくに注意を払いながら、環境関連の危害が子どもに及ぼす差異化された影響を明らかにするために細分化されたデータを収集するとともに、必要に応じて特別な措置および政策を実施するべきである。国は、環境問題を扱うすべての法律、政策およびプログラムが、その内容または実施において子どもたちを故意にまたは意図せずに差別することがないようにしなければならない。 B.子どもの最善の利益(第3条) 16.環境に関する決定は一般的に子どもに関わるものであり、子どもたちに影響を与える環境関連の決定の採択および実施に際しては、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならない。これには、法令、政策、基準、ガイドライン、計画、戦略、予算、国際的協定および開発援助の提供が含まれる。環境に関するある決定が子どもたちに相当の影響を及ぼす可能性があるときは、子どもの最善の利益の評価および認定を行なうための、より詳細で、子どもたちの効果的かつ意味のある参加の機会を提供する手続を実施することが適切である。 17.子どもの最善の利益の認定には、環境関連の文脈において子どもが特有の脆弱性を有することにつながる具体的事情の評価が含まれるべきである。子どもの最善の利益を評価する目的は、清浄、健康的かつ持続可能な環境に関連するすべての権利の全面的かつ効果的な享受を確保することでなければならない。国は、環境危害から子どもを保護するのみならず、将来のリスクおよび危害の可能性を考慮しながら、子どものウェルビーイングおよび発達も確保するべきである [6]。 [6] 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)、パラ16(e)、71および74。 18.あらゆる実施措置をとるにあたって、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保する手続にもしたがうことが求められる。子どもの権利影響評価が、子どもに関わって提案されるすべての政策、法令、予算その他の行政決定などのあらゆる実施措置を評価するために活用されるべきであり、かつ、諸措置が子どもの権利に及ぼす影響の継続的モニタリングおよび評価を補完するものとして位置づけられるべきである。 19.子どもの最善の利益と他の利益または権利との相反の可能性は、当事者全員の利益を注意深く比較衡量しながら、事案ごとに解決されるべきである。意思決定を行なう者は、子どもの最善の利益の優位性を適切に重視しながら、関係者全員の権利および利益を分析・衡量するよう求められる。国は、個々にはかつより短期的には合理的と思われる環境決定が、累積的には、かつ子どもたちに対してそのライフコース全体を通じて引き起こすであろう危害を十全に考慮した場合には、非合理的なものになりうる可能性を考慮するべきである。 C.生命、生存および発達に対する権利(第6条) 20.生命に対する権利は、気候変動、汚染および生物多様性の劣化を含む環境劣化によって脅かされている。これらの影響は、この権利の実現を阻害する他の根本的課題(貧困、不平等および紛争を含む)と緊密に関連している。国は、作為および不作為ならびにビジネス関係者の活動によって引き起こされる可能性のある予見可能な早すぎる死もしくは不自然な死および生命に対する脅威から子どもたちが保護されることを確保するため、積極的措置をとるべきである[7]。このような措置には、環境基準(たとえば、大気および水の質、食品の安全性、鉛への曝露ならびに温室効果ガス排出に関連するもの)および生命に対する子どもの権利の保護につながる他のすべての十分かつ必要な環境措置の採択および実施が含まれる。 [7] 自由権規約委員会、生命に対する権利についての一般的意見6号(2018年)、パラ62。 21.条約第6条に基づく国の義務は、生命に対する権利への直接の脅威につながるおそれがある環境条件から生ずる構造的および長期的課題にも適用されるのであり、これらの条件に対処するための適切な措置(たとえば、基礎的ニーズを満たすために必要な資源の持続可能な利用、健全な生態系および生物多様性の保護)をとることを要求する。環境条件によって生じる子どもの死亡を防止・削減するために、また脆弱な状況に置かれている子どもたちを対象として、特別な保護措置が必要である。 22.環境劣化は、子どもたちが、武力紛争の際、避難、食料不足および暴力の高まりを理由とする重大な権利侵害に直面するリスクを高める。武力紛争との関係で、国は、国際的コミットメントにのっとり、生物・化学・核兵器の開発または保有を禁止するとともに、これらの兵器の不発弾および残留物によって汚染された地域の浄化を確保するべきである。 23.環境劣化は、自己の発達上の可能性を全面的に発揮する子どもの能力を危うくし、条約に基づく他のさまざまな権利にも影響を及ぼす。子どもの発達は子どもが暮らす環境とからみあったものである。健康的な環境の発達面での利益には、屋外活動を経験する機会や、動物の世界を含む自然環境と交流しかつこのような自然環境のなかで遊ぶ機会と関連するものが含まれる。 24.低年齢の子どもは、特有の活動パターン、行動および生理機能のため、環境上の危険の影響をとりわけ受けやすい。脆弱性が高い発達期に有害汚染物質に暴露させられると、たとえ低水準の曝露であっても、脳、臓器および免疫系の成熟プロセスが容易に阻害されて、時として相当の潜伏期間を経た後に、子ども時代におよびその後に疾患や機能障害が引き起こされる可能性がある。環境汚染物質の影響が将来世代まで残る可能性さえある。国は、乳幼児期における有害物質および汚染への曝露の影響を一貫してかつ明示的に考慮するべきである。 25.国は、子ども時代の各段階、次の成熟・発達段階にとっての各段階の重要性および各段階における子どもの多様なニーズを認識するべきである。国は、発達に対する権利にとって最適な環境をつくり出す目的で、すべての年齢の子どもが可能なかぎり最大限に生存し、成長しかつ発達するために必要なすべての要素を明示的にかつ一貫して考慮するとともに、ライスコース中に存在するさまざまな環境上の決定要因に対処する、エビデンスに基づく介入策を立案・実施するよう求められる。 D.意見を聴かれる子どもの権利(第12条) 26.子どもたちは、自分たちの生活にとって高い重要性を有する問題として、環境問題を位置づけている。子どもたちの声は環境保護を求める強力な世界的勢力となっており、子どもたちの意見は、あらゆるレベルで、環境問題に関する意思決定に関わって関連性の高い視点と経験を付加している。子どもたちは、低年齢のころからでさえ、たとえば環境上の危険に関する早期警報システムの有効性といった論点について貴重な知見を提供することなどにより、環境問題の解決策の質を高めることができる。子どもたちの生活を根本的に形づくる重要かつ長期的な環境課題に対処するための措置の立案および実施において、子どもたちの意見が積極的に求められ、かつ正当に重視されるべきである。子どもたちは、参加および意見表明のために、アートや音楽のような創造的な表現手段を活用することもできる。不利な状況に置かれている子どもたち(障害のある子どもたち、マイノリティ集団に属する子どもたちおよび被害を受けやすい地域で暮らしている子どもなど)が意見を聴かれる権利を行使できるようにそのエンパワーメントを図るため、追加的な支援および特別な方策が必要になる場合もある。デジタル環境およびデジタルツールは、デジタルインクルージョンに関わる課題に正当な注意を払いながら慎重に活用すれば、子どもたちとの協議を増進させうるとともに、集団的アドボカシーなども通じて環境問題に効果的に関与していく子どもたちの能力および機会を拡大しうる [8]。 [8] デジタル環境との関連における子どもの権利についての一般的意見25号(2021年)、パラ16および18。 27.国は、子どもたちの意見が常態的に、かつ、地方・国・国際社会の各レベルで行なわれる、子どもたちに影響を及ぼす可能性がある立法、政策、規則、プロジェクトおよび活動に関する環境関連の意思決定プロセスのあらゆる段階で聴かれるようにするための、年齢にふさわしく、安全かつアクセシブルなしくみが設けられることを確保するべきである。自由な、積極的な、意味のあるかつ効果的な参加のため、子どもたちに対し、環境・人権教育、年齢にふさわしくアクセシブルな情報、十分な時間および資源ならびに支援的で力の発揮を可能にするような環境を提供することが求められる。子どもたちは、環境関連の協議の結果に関する情報および子どもたちの意見がどのように考慮されたかについてのフィードバックを提供されるべきであり、また環境との関連で意見を聴かれる権利がないがしろされた場合には子どもに配慮した苦情申立て手続および救済措置にアクセスできるべきである。 28.国際的レベルでは、各国、政府間機関および国際非政府組織が、環境に関連する意思決定プロセスへの子ども団体および子ども主導の組織またはグループの関与を促進するよう求められる。各国は、意見を聴かれる子どもの権利についての自国の義務が環境に関する国際的な意思決定プロセス(交渉および国際環境法文書の実施におけるものを含む)に編入されることを確保するべきである。環境関連の意思決定への若者参加を増進させるための努力は、子どもたちを包摂するものであることが求められる。 E.表現、結社および平和的集会の自由(第13条・第15条) 29.世界中の子どもたちが、気候変動の帰結を強調するなどの手段により、環境を守るために個別におよび集団的に行動を起こしている。国は、表現、結社および平和的集会の自由に対する子どもたちの権利を、環境との関連で尊重しかつ保護しなければならない。そのための手段には、子どもたちがこれらの権利を効果的に行使できる、安全で力の発揮を可能にする環境および法的・制度的枠組みを提供することも含まれる。表現、結社および平和的集会に対する子どもの権利は、法律にしたがって課され、かつ民主的社会において必要とされるもの以外の制限の対象とされてはならない。 30.環境問題に関して表現の自由に対する権利を行使する子どもたちまたは抗議に参加する子どもたち(環境人権擁護者である子どもたちを含む)は、脅迫、威嚇、ハラスメントまたは他の深刻な報復に直面することが多い。国は、人権擁護を目的として子どもたちが学校その他の場面で組織する取り組みのための安全でエンパワーメントにつながる環境を提供することなどにより、これらの子どもの権利を保護するよう要求される。国、警察など国の関係機関および教員を含むその他のステークホルダーを対象として、子どもたちの市民的・政治的権利に関する研修(子どもたちがこれらの権利を安全に享受できるようにするための措置に関するものを含む)が実施されるべきである。国は、結社の結成および結社への加入ならびに環境抗議への参加に関して、法律で定められかつ必要であるもの以外のいかなる制限も課されないことを確保するため、あらゆる適切な措置をとらなければならない。名誉毀損に関連するものを含む法律は、子どもの権利を抑圧する目的で第三者によって濫用されるべきではない。国は、人権擁護者である子どもを国際人権基準にしたがって保護するための法律を採択しかつ実施するべきである。国は、表現、平和的集会および結社の自由に対する権利の侵害に対して効果的救済措置を提供するよう求められる。 31.国は、市民的・政治的関与の重要な手段のひとつとして、環境の持続可能性および気候正義に対する子どもたちの積極的な貢献を推進し、認識しかつ支援するべきである。子どもたちは、このような関与を通じて、健康的な環境に対する権利を含む自己の権利の実現のための交渉および唱道を行ない、かつ国の責任を問うことができる。 F.情報へのアクセス(第13条および第17条) 32.情報にアクセスできることは、環境危害が子どもの権利に及ぼす可能性のある影響を子どもとその親または養育者が把握できるようにするために、不可欠である。それはまた、環境問題に関して自己の意見を表明し、意見を聴かれ、かつ効果的救済措置にアクセスする子どもの権利を実現するための、きわめて重要な前提でもある。 33.子どもたちは、正確で信頼できる環境情報にアクセスする権利を有する。このような情報には、気候・環境危害の原因、影響ならびに実際のおよび現実の危害源、適応対策、関連の気候・環境法令、気候・環境影響評価の知見、政策および計画、ならびに、持続可能なライフスタイルに関するものが含まれる。このような情報は、廃棄物管理、リサイクルおよび消費行動に関連して身のまわりの環境でできることを学ぶための、子どもたちのエンパワーメントにつながる。 34.国は、環境情報を利用可能とする義務を負う。普及の手法は、子どもの年齢および能力にとって適切であり、かつ非識字、障害、言語の障壁、距離および情報通信技術へのアクセスの制約といった障害の克服を目指すものであるべきである。国は、マスメディアに対し、環境に関わる正確な情報および資料(たとえば、気候変動関連災害に関わるリスク管理のために子どもやその家族がとりうる方策など)の普及を奨励するよう求められる。 G.あらゆる形態の暴力からの自由に対する権利(第19条) 35.気候危機を含む環境劣化は、子どもたちに対する構造的暴力の一形態であり、コミュニティおよび家族における社会的崩壊を引き起こしうる。貧困、経済的・社会的不平等、食料不足および強制された避難は、子どもたちが暴力、虐待および搾取を経験するリスクを高める。たとえば、より貧困な世帯は、気候変動によって引き起こされまたは悪化させられるものを含む環境関連の衝撃(海面上昇、洪水、サイクロン、大気汚染、極端気象現象、砂漠化、森林崩壊、干ばつ、火事、暴風雨および生物多様性の喪失など)への耐性がいっそう低い。このような衝撃によってもたらされる金銭的困難、食料および清潔な水の不足ならびに子ども保護制度の弱体化により、家族の日課が阻害し、子どもの負担が増し、かつ、ジェンダーに基づく暴力、児童婚、女性性器切除、児童労働、誘拐、人身取引、避難、性的暴力・搾取ならびに犯罪集団・武装集団・暴力的過激主義集団への勧誘への子どもの脆弱性が高まる。子どもたちは、あらゆる形態の身体的・心理的暴力から、かつドメスティックバイオレンスまたは動物への暴力のような暴力にさらされることから、保護されなければならない。 36.子どもサービスへの投資は、世界中で子どもたちが直面している全般的な環境リスクを相当に低減させうる。国は、環境劣化と関連した子どもに対する暴力の助長要因に対処するため、部門横断的な措置をとるべきである。 H.到達可能な最高水準の健康に対する権利(第24条) 37.健康に対する権利には、到達可能な最高水準の健康の実現のために必要とされるさまざまな便益、財、サービスおよび条件(健康的な環境を含む)の享受が含まれる。この権利は、条約に基づく他の多くの権利の享受に依存していると同時に、これらの権利を享受するために欠かせないものである。 38.条約第24条(2)(c)で明示的に認められているとおり、環境汚染は子どもの健康に対する主要な脅威のひとつである。しかし、多くの国では汚染がしばしば見過ごされており、その影響が過小評価されている。飲料水の欠如、不十分な衛生設備および世帯内空気汚染は、子どもの健康を深刻に脅かすものである。過去・現在の産業活動に関連する汚染(有害毒性物質および有害廃棄物への曝露を含む)は、健康にとってより複雑な脅威となるものであり、曝露から長期間を経ても影響が残ることが多い。 39.気候変動、生物多様性の喪失および生態系の劣化は、健康に対する子どもの権利の実現を妨げる障壁である。これらの環境要因は相互に作用し、すでに存在する健康格差を悪化させることが多い。たとえば、気候変動が引き起こす気温上昇は、節足動物媒介性疾患および動物由来感染症のリスクや、脳・肺の発達を妨げて呼吸器系の病態を悪化させる大気汚染物質の濃縮リスクを高める。気候変動、汚染および有害物質はいずれも、生物多様性の憂慮すべき喪失や、人間の健康の土台となる生態系の劣化の主要な助長要因である。具体的な影響としては、子どもの免疫系の発達にとってきわめて重要な微生物多様性の減少や、長期的影響を及ぼす自己免疫系疾患の有病率の上昇などがある。 40.大気汚染、水質汚染、毒性有害物質(化学肥料を含む)への曝露、土壌劣化その他のタイプの環境危害は、子どもの死亡率、5歳未満児の死亡率を高めるとともに、疾病の万円、脳の発達不全およびその後の認知障害を助長する。水不足、食料不足、節足動物媒介性疾患および水系感染症、大気汚染の激化、ならびに、突発的現象と緩やかに進行する現象の双方に関連して生ずる身体的・心理的外傷といった気候変動の影響を不均衡にこうむっているのは、子どもたちである [9]。 [9] たとえばIntergovernmental Panel on Climate Change, Sixth Assessment Report, Summary for Policymakers, figure SPM.1 参照。このデータは、気候変動が2020年に生まれた人々に及ぼす不均衡な累積的・長期的影響を明らかにしている。 41.もうひとつの懸念は、子どもたちが現に抱えておりかつ今後抱えることが予想される、環境危害(気候変動関連現象を含む)を原因とする心理社会的・精神的健康問題である。環境危害と子どもたちの精神的健康との間にある、明確かつ新たに明らかになりつつある関係(抑うつや環境不安症など)に対し、公衆衛生当局および教育当局が、対応面でも予防プログラムの面でも緊急の注意を向けることが必要とされる。 42.国は、環境および環境の双方に関わる自国の国家的計画、政策または戦略に、子どもに関連する環境保健上の懸念に対処するための措置を統合するべきである。立法上・規制上・制度上の枠組み(ビジネス部門に対応する規制を含む)は、子どもたちが生活し、学び、遊びかつ働く場所で子どもたちの環境保健を効果的に保護するようなものであることが求められる。環境保健基準は、利用可能な最良の科学およびあらゆる関連の国際的ガイドライン(世界保健機関が定めるものなど)合致したものであるべきであり、かつ厳格に執行されるべきである。条約第24条に基づく国の義務は、子どもの健康にとっての越境的・世界的脅威に対処するための環境協定を策定しかつ実施する際にも、適用される。 43.健康に対する権利には、環境危害の影響を受けている子どもが公衆衛生・保健ケアのための質の高い便益、財およびサービスにアクセスできることも含まれるのであり、かつ、サービスが行き届いていない層およびサービスを届けにくい層に対して、また質の高い出生前妊婦ケアを全国で提供することに対して、特段の注意が向けられるべきである。便益、プログラムおよびサービスには、環境保健に関わる危険に対応する体制が備わっていることが求められる。健康の保護は、子どもたちが健康的な生活を送るために必要な諸条件(安全な気候、安全かつ清浄な飲料水および衛生設備、持続可能なエネルギー、十分な住居、十分な栄養価のある安全な食料ならびに健康的な労働条件など)にも適用される。 44.質の高いデータが利用できることは、気候・環境保健上のリスクからの十分な保護のために、決定的重要性を有する。国は、子どものライフコース全体ならびに子どもが各ライフステージで直面する脆弱性および不平等を考慮しながら、環境危害がもたらす地方的・全国的・越境的な健康面への影響(死亡および疾病の原因を含む)の評価を実施するべきである。優先すべき懸念、気候変動の影響および新たに生じる環境保健上の問題を明らかにすることが求められる。通常の保健情報システムを通じて収集されるデータに加え、たとえば発達の臨界期におけるリスクを捕捉する縦断的コーホート研究および妊婦・乳児・児童研究のための調査が必要である。 I.社会保障および十分な生活水準に対する権利(第26条および第27条) 45.子どもは、その身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達のために十分な生活水準に対する権利を有する。清浄、健康的かつ持続可能な環境は、この権利(十分な住居、食料安全保障ならびに安全かつ清浄な飲料水および衛生設備に対する権利を含む)を実現するための前提である [10]。 [10] 社会権規約委員会、水に対する権利についての一般的意見15号(2002年)、パラ3、および、子どもの権利委員会、到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見 15号(2013年)、パラ48。 46.委員会は、十分な住居、食料、水および衛生設備に対する権利が、材料消費、資源およびエネルギーの利用ならびに空間および自然の占用との関連も含め、持続可能な形で実現されるべきであることを強調する。 47.環境危害への曝露には直接的原因と構造的原因の両方が存在し、このような曝露によって子どもの多元的貧困の影響が悪化する。環境との関連でとくに関連してくるのは、条約第26条で保障されている社会保障である。国は、社会保障政策および社会的保護の土台に、気候・環境関連の衝撃および緩やかに進行する危害(気候変動によるものを含む)からの保護を子どもたちおよびその家族に提供するような機能を導入するよう促される。国は、環境リスクに対してもっとも脆弱な地域で、子ども中心の貧困緩和プログラムを強化するべきである。 48.避難民である子どもを含む子どもは、国際人権基準に合致した十分な住居にアクセスできるべきである。住居は持続可能性と耐性を備えたものであるべきであり、汚染地区または高い環境劣化リスクに直面している地域に建設されるべきではない。住宅は、調理、暖房、照明および適切な換気のための安全かつ持続可能なエネルギー源を備え、かつカビ、毒性有害物質および煙から自由であることが求められる。廃棄物やゴミの効果的管理、交通、過度な騒音および過密からの保護、ならびに、安全な飲料水および衛生・個人衛生設備へのアクセスが備わっているべきである。 49.子どもは、事前に十分な代替的住居を提供されることなく強制立退き(エネルギー対策や気候緩和・適応対策に関連する移転を含む)の対象とされるべきではない。子どもの権利影響評価がそのようなプロジェクトの前提とされるべきである。先住民族の子どもの伝統的土地を保全すること、および、これらの子どもの権利(十分な生活水準に対する権利を含む)を享受するための自然環境の質を保護することに対し、特段の注意を払うことが求められる [11]。 [11] 先住民族の子どもとその条約上の権利についての一般的意見11号(2009年)、パラ34および35。 50.委員会は、気候・環境関連の現象に関連する国境を越えた避難および移住の状況における国際協力の重要性、および、自国の管轄内にあるすべての子どもに対して差別なく条約上の権利を確保するためにすべての適切な立法上、行政上その他の措置をとる各国の義務を強調する。 J.教育に対する権利(第28条および第29条(1)(e)) 51.教育は、環境に対する子どもの権利基盤アプローチの土台となるもののひとつである。子どもたちは、子どもの権利および環境を保護するうえで、また環境損害に関する意識および備えを強化するうえで教育が有用であることを強調してきた。しかし、教育に対する権利は環境危害の影響を非常に受けやすい。そのような危害は、学校の閉鎖・中断、学校からの脱落、学校や遊び場の破壊をもたらしうるためである。 52.子どもの教育が自然環境の尊重を発展させることを目的として行なわれるよう求める条約第29条(1)(e)の規定は、環境に関する価値観を反映した教育を受ける権利をすべての子どもが有することを確保するため、条約第28条とあわせて解釈されるべきである [12]。 [12] 教育の目的(第29条1項)についての一般的意見1号(2001年)、パラ13。 53.権利を基盤とする環境教育は、変革につながる、インクルーシブな、子どもを中心とした、子どもにやさしくかつエンパワーメントにつながるようなものであるべきである。そこでは、子どもの人格、才能および能力の発達を追求し、自然環境の尊重と条約第29条(1)に掲げられた倫理的価値との緊密な相互関連性を認知し、かつ、地域志向およびグローバル志向の両方を備えることが求められる [13]。学校カリキュラムは、子どもたちが置かれている特有の環境的・社会的・経済的・文化的背景にあわせて調整され、かつ、環境劣化の影響を受けている他の子どもたちの背景に関する理解を促進するようなものであるべきである。教材は、科学的に正確で、最新の、かつ発達段階および年齢にふさわしい環境情報を提供するようなものであることが求められる。すべての子どもが、人生のなかで生じることが予想される環境課題(災害リスクおよび環境関連の健康上の影響など)に向き合うために必要なスキルを身につけられるようにするべきである。このようなスキルには、そのような課題について批判的に熟考する能力、問題解決能力、バランスのとれた決定を行なう能力、および、持続可能なライフスタイルおよび消費などを通じ、発達しつつある能力にしたがって環境上の責任を担っていく能力が含まれる。 [13] 前掲、パラ2、12および13。 54.教育に従事するすべての専門家の教育および研修に、教授法、テクノロジーおよび教育において使用される諸アプローチ、学校環境ならびに子どもがグリーンジョブに向けた準備をできるようにすることを包含する形で、環境に関する価値観を反映させることが求められる。環境教育は、正規の学校教育に留まらず、幅広い範囲の生きた経験および学習を包含するものである。屋外学習のような、探求型の形式ばらない実践的手法は、このような教育目的を実現する望ましい方法のひとつとなる。 55.国は、効果的な学習のための、物理的に安全かつ健康的な、耐性のあるインフラを構築するべきである。これには、徒歩・自転車による通学路および学校への公共交通機関が利用できるようにすること、学校および代替的学習施設の設置場所と汚染、洪水、土砂崩れその他の環境上の危険の発生源(汚染地域を含む)との間に安全距離が確保されるようにすること、ならびに、十分な冷暖房、十分な量の安全かつ受け入れ可能な飲料水 [14] および衛生設備を備えた校舎および教室を建設することが含まれる。再生可能エネルギーによる照明・暖房および食用植物園を備えたもののような環境にやさしい学校設備は、子どもたちにとって利益となり、かつ国による環境関連の義務の遵守の確保につながりうる。 [14] 社会権規約委員会、一般的意見15号(2002年)、パラ12(c)(i)および16(b)。 56.水不足、砂嵐、熱波その他の荒天現象の最中およびその後に、国は、とくに遠隔地または村落部の子どもを対象として学校への物理的アクセスを確保し、または移動式教育施設や遠隔学習のような代替的教育手法を検討するべきである。サービスが十分に行き届いていないコミュニティを、学校の気候変動耐性強化および改修の優先的対象とすることが求められる。国は、学校がシェルターとして利用されないようにするため、避難民のための代替的住居を可能なかぎり早期に確保するべきである。すでに武力紛争の影響を受けている地域で荒天現象により引き起こされた緊急事態に対処する際には、国は、学校が武装集団の活動の標的とならないことを確保するよう求められる。 57.国は、環境劣化が子どもたちの教育に及ぼす不均衡な間接的効果およびドミノ効果を認識し、これに対処するべきである。その際、環境関連の衝撃およびストレスに直面している世帯で、追加的な家事負担・経済的負担のために子どもが学校を離れることのような、ジェンダー固有の状況に特別な注意を払うことが求められる。 K.先住民族の子どもおよびマイノリティ集団に属する子どもの権利(第30条) 58.先住民族の子どもたちは、生物多様性の喪失、汚染および気候変動の影響を不均衡に受けている。国は、生命、生存および発達に対する先住民族の子どもの権利を確保しつつ、森林崩壊などの環境危害が伝統的な土地および文化ならびに自然環境の質に及ぼす影響を綿密に考慮するべきである。国は、緩和・適応措置において先住民族文化および伝統的知識の諸概念を正当に考慮しかつ統合しながら、環境危害(気候変動によって引き起こされる危害を含む)への対応に、先住民族の子どもたちおよびその家族の関与を意味のある形で得るための措置をとらなければならない。先住民族コミュニティの子どもたちは、特有のリスクに直面している一方、地元の危険の影響を低減させかつ耐性を強化するための伝統的知識が受け継がれかつ支えられるのであれば、これらの知識の適用に関して教育者および唱道者として行動することもできる。その権利、生活様式および文化的アイデンティティが自然と密接に関連している非先住民族マイノリティ集団に属する子どもたちの権利に関しても、同等の措置がとられるべきである。 L.休息、遊び、余暇およびレクリエーションに対する権利(第31条) 59.遊びとレクリエーションは子どもの健康およびウェルビーイングにとって不可欠であり、創造性、想像力、自信、自己効力感ならびに身体的・社会的・認知的・情緒的な強みおよびスキルの発達の促進につながる。遊びとレクリエーションは学習のあらゆる側面に貢献し、子どものホリスティックな発達にとってきわめて重要であり [15]、かつ、自然界および生物多様性を探求・経験する重要な機会を子どもたちに提供して、子どもの精神的健康およびウェルビーイングのために役立ち、かつ理解力、評価能力および自然環境への配慮に貢献するものである。 [15] 休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利についての一般的意見17号(2017年)、パラ9および14(c)。 60.逆に、安全性を欠いた危険な環境は条約第31条(1)に基づく権利の実現を阻害するものであり、子どもの健康、発達および安全にとってのリスク要因である。子どもたちは、自宅に近くて環境上の危険がない、インクルーシブな遊びの空間を必要としている。気候変動の影響によってこのような課題が悪化する一方、世帯所得にかかる気候変動関連のストレスにより、休息、余暇、レクリエーションおよび遊びのために子どもたちが使える時間が減り、かつこれらの活動に従事する子どもたちの能力が減衰してしまう可能性がある。 61.国は、すべての子どもが、安全、清浄かつ健康的な環境(自然空間、公園および遊び場を含む)で差別なく遊び、かつレクリエーション活動に携われることができるようにするため、効果的な立法上、行政上その他の措置をとらなければならない。村落部・都市部の双方における公共計画においては、子どもたちの意見が正当に重視されるべきであり、また子どもたちのウェルビーイングを促進する環境づくりが優先的に取り組まれるべきである。次のことを検討するよう求められる――(a)遊びやレクリエーションのための緑化区域、広い開放空間および自然に、安全、負担可能かつアクセシブルな移動手段によってアクセスできるようにすること、(b)汚染、危険な化学物質および廃棄物がない、自由な遊びのための安全な地域環境をつくること、ならびに、(c)世帯、学校および遊び場の近くにおける汚染水準を低減させるための道路交通措置(遊ぶ子ども、歩行者である子どもおよび自転車に乗る子どもが優先される区域の設計によるものを含む)をとること。 62.国は、第三者が条約第31条を遵守することを確保するための法令およびガイドラインを、必要な予算配分および効果的な監視・執行のしくみとあわせて導入するべきである。第三者による遵守を確保するための手段には、すべての玩具ならびに都市部・村落部の開発プロジェクトにおける遊びおよびレクリエーションのための施設について、安全基準(とくに毒性有害物質に関するもの)を定めることが含まれる。気候変動関連災害の状況においては、安全な空間の創設または復旧ならびにレジリエンスおよび心理的癒しを促進するための遊びおよび創造的表現の奨励などの手段を通じ、これらの権利を回復・保護するための積極的措置がとられるべきである。 III.清浄、健康的かつ持続可能な環境に対する権利 63.子どもたちは、清浄、健康的かつ持続可能な環境に対する権利を有する。この権利は、とくに生命、生存および発達に対する権利(第6条)、到達可能な最高水準の健康(環境汚染の危険およびおそれを考慮されることを含む)に対する権利(第24条)、十分な生活水準に対する権利(第27条)ならびに教育(自然環境の尊重を発展させることを含む)に対する権利(第29条)に黙示的に含まれており、かつこれらの権利と直接結びついているものである。 64.この権利の実体的要素は、そこに清浄な大気、安全かつ安定した気候、健全な生態系および生物多様性、安全かつ十分な量の水、健康的で持続可能な食料ならびに有害ではない環境が含まれることに鑑み、子どもたちにとっていちじるしい重要性を有している [16]。 [16] A/74/161、A/75/161、A/76/179、A/HRC/40/55、A/HRC/46/28およびA/HRC/49/53参照。 65.子どもたちのためにこの権利を実現することに向けて、委員会は、各国が次の行動を直ちにとるべきであると考える。 (a)子ども、とくに5歳未満児の死亡を防止するため、屋内外の空気汚染を低減させることによって空気の質を改善すること。 (b)水系感染症が子どもの間で広がることを予防するため、安全かつ十分な量の水および衛生設備ならびに健全な水界生態系へのアクセスを確保すること。 (c)栄養不良を防止し、かつ子どもたちの発育および発達を促進する目的で健康的かつ持続可能な食料生産を図るため、工業型農漁業を変革すること。 (d)気候危機に対処するため、石炭、石油および天然ガスの使用を段階的に廃止し、公正かつ正当なエネルギー源の移行を確保し、かつ再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵およびエネルギー効率に投資すること。 (e)生物多様性を保全し、保護しかつ回復させること。 (f)子どもたちの健康および海洋生態系にとって有害な物質を海洋環境に直接的または間接的に投下することを禁止することにより、海洋汚染を防止すること [17]。 (g)子どもたちに健康面で不均衡な悪影響を及ぼす毒性有害物質(とくに発達神経毒性を有する物質)の製造、販売、使用および排出を綿密に規制し、かつ適宜撤廃すること [18]。 [17] 北東大西洋の海洋環境の保護に関する条約、第2.2条(a)。 [18] A/HRC/49/53参照。 66.情報へのアクセス、意思決定への参加および子どもにやさしい司法へのアクセス(効果的な救済措置をともなうもの)を含む手続的要素は、教育なども通じた、自分自身の運命の担い手となるための子どもたちのエンパワーメントにとって、同様に重要である。 67.国は、説明責任を強化するため、清浄、健康的かつ持続可能な環境に対する子どもの権利を国内法に編入し、かつその実施のために十分な措置をとるべきである。この権利を、子どもたちに関わるすべての決定および措置(教育、余暇、遊び、緑地へのアクセス、子どもの保護、子どもの健康および移住に関する政策ならびに条約の実施のための国家的枠組みを含む)全体で主流化することが求められる。 IV.一般的実施措置(第4条) A.子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する国の義務 68.国は、子どもの権利の尊重、保護および充足のために、清浄、健康的かつ持続可能な環境を確保するべきである。子どもの権利を尊重する義務に基づき、国は、環境危害を引き起こすことによって子どもの権利を侵害しないよう要求される。国は、企業の規制などの手段により、他の危害源からのおよび第三者による環境被害から子どもたちを保護しなければならない。締約国はまた、子どもたちの権利に対する環境上の危険の影響を、たとえそのような脅威が不可抗力によるものであっても、たとえば包摂的な早期警報システムを設置することにより、防止・緩和する義務を負う。国は、クリーンエネルギーに移行することならびに水資源の持続可能な利用を確保するための戦略およびプログラムを採択することなどの手段により、子どもたちが清浄、健康的かつ持続可能な環境に対する権利を含む自己の権利を享受できることを容易にし、促進しかつそのための体制を整える義務を充足するため、緊急の措置をとらなければならない。 69.国は、合理的に予見可能な環境危害および子どもの権利侵害から子どもたちを保護するため、予防原則を正当に考慮しながら適切な防止措置をとるデューディリジェンス(相当の注意・配慮)の義務を負う。これには、政策およびプロジェクトの環境面での影響を評価すること、予見可能な危害を特定しかつ防止すること、そのような危害の防止が不可能である場合にはその緩和を図ること、および、予見可能な危害と現在の危害の双方を是正するための時宜を得た効果的な救済措置を設けることが含まれる。 70.国はまた、環境との関連で行使される子どもたちの権利を尊重し、保護しかつ充足する義務も負う。権利を尊重する義務は、国に対し、環境関連の事柄に関する子どもたちの意見表明権を制限するいかなる行動もとらず、正確な環境情報へのアクセスを阻害せず、かつ、環境リスクに関わる誤った情報および暴力またはその他の報復のリスクから子どもたちを保護することを要求するものである。充足する義務は、国に対し、意見を聴かれる子どもたちの権利に対する社会の否定的な態度と闘い、かつ、環境に関する意思決定への意味のある子ども参加を促進することを要求する。 71、国は、環境に関連する子どもたちの権利(健康的な環境に対する権利を含む)の全面的かつ効果的享受を達成することに向けて、計画的、具体的かつ焦点化された措置をとらなければならない。そのための手段には、科学に基づいており、かつ環境保健・安全に関する関連の国際的ガイドラインに合致した法律、政策、戦略または計画を策定すること、ならびに、子どもの保護を低下させる後退的措置をとらないことが含まれる。 72.国は、環境との関連で子どもたちの権利を実現するために、自国の利用可能な資源を最大限に利用して、かつ必要なときは国際協力の枠組みのなかで、財源、天然資源、人的資源、技術的資源、制度的資源および情報資源を振り向ける義務を負う [19]。 [19] 子どもの権利実現のための公共予算編成についての一般的意見19号(2016年)、パラ73。 73.国は、国際法上のすべての義務(自国が当事国となっている多国間環境協定に掲げられた義務を含む)にしたがうことを条件として、利用可能な資源に照らし、環境保護の適切な水準を決定することとその他の社会的目標を達成することとの間で合理的バランスを定める裁量権を維持する。ただし、そのような行動の余地は条約に基づく国の義務によって限定される。子どもたちは、環境劣化による深刻な危害(不可逆的で生涯にわたる影響および死亡を含む)をこうむる可能性が大人よりもはるかに高い。したがって国は、いっそう高度な配慮義務に鑑み、このような不均衡かつ長期的な影響から子どもたちを保護する環境基準を設定しかつ執行するべきである [20]。 [20] A/HRC/37/58, paras. 56 and 57. 74.国は、環境危害(気候変動関連の危害が子どもたちの権利に及ぼすリスクおよび実際の影響を含む)についての、信頼でき、定期的に更新されかつ細分化されたデータおよび調査研究の収集を確保するよう求められる。これには、子どもたちの権利、とくにさまざまな年齢の子どもの健康、教育および生活水準に及ぼす影響についての縦断的データが含まれるべきである。これらのデータおよび調査研究は、あらゆるレベルにおける環境関連の法律、政策、プログラムおよび計画の策定および評価において参考とされるべきであり、かつ公に利用可能とされなければならない。 B.子どもの権利影響評価 75.環境に関連して提案されるすべての法律、政策、規則、予算および決定ならびにすでに効力を有しているこれらの法律等について、条約第3条(1)にしたがい、しっかりした子どもの権利影響評価が実施されなければならない。国は、環境および気候が子どもたちの権利の享受に及ぼす可能性がある直接間接の影響(越境的影響、累積的影響および製造・消費面双方の影響を含む)についての評価を、事前および実施後のいずれにおいても要求するべきである。 76.子どもの権利影響評価が、環境影響評価もしくは統合的影響評価の枠組みに含まれているか、独立の評価として実施されるかにかかわらず、そこには、環境関連の決定が子どもたち(とくに低年齢の子どもたちおよびもっともリスクの高い状況に置かれているその他の集団の子どもたち)に及ぼす、条約に基づくすべての関連の権利に照らして測定される差異化された影響への特別な考慮が組みこまれるべきである。このような影響には、短期的・中期的・長期的影響、複合的影響および不可逆的影響、相互的影響および累積的影響ならびに子ども時代の異なる段階における影響が含まれる。たとえば、相当規模の化石燃料産業を擁する国は、関連の決定が子どもたちに及ぼす社会的・経済的影響を評価するべきである。 77.子どもの権利影響評価は、意思決定プロセスの可能なかぎり早い段階、意思決定の重要な段階およびとられた措置のフォローアップ段階で行なうことが求められる。このような評価は子どもたちの参加を得て実施されるべきであり、子どもたちの意見およびテーマ別専門家の意見が正当に重視されるべきである。その知見は、子どもにやさしい言葉遣いおよび子どもが使用する言語で公表することが求められる。 C.子どもの権利とビジネス部門 78.事業者には、環境との関連で子どもたちの権利を尊重する責任がある。国は、事業者を含む第三者による子どもの権利侵害からの保護を提供する義務を負う [21]。 [21] 企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)、パラ28、42および82。 79.事業者の活動は、子どもの権利侵害を助長する相当な環境被害の源である。このような被害は、たとえば、危険物質および毒性有害物質の製造、使用、排出および処分、化石燃料の採取および燃焼、大気・水質汚染ならびに不適切な農業・漁業慣行などから生じる。事業者は、子どもたちの権利に悪影響を及ぼす温室効果ガスの排出も、気候変動の影響と関連する子どもの権利の短期的・長期的侵害も助長している。事業者の活動および操業の影響は、たとえば土壌劣化の場合など、気候変動の影響に適応する子どもたちおよびその家族の能力を損ない、それによって気候ストレスを高める可能性がある。国は、気候変動の防止、緩和および気候変動への適応をもう敵として、既存の技術を共有しかつアクセスしやすいものとし、かつ事業者の操業およびバリューチェーンに影響力を行使することによって、子どもたちの権利の実現を強化するべきである。 80.国には、効果的で子どもに配慮した立法、規制、執行および政策ならびに是正、モニタリング、調整、連携および意識啓発のための措置を通じ、事業者が子どもたちの権利を尊重することを確保するための枠組みを提供する義務がある。国は、事業者に対し、事業者が環境および子どもの権利に及ぼす影響を特定し、防止し、緩和し、かつそれに関する説明責任を果たすための、子どもの権利デューディリジェンス手続を実施するよう要求するべきである。このようなデューディリジェンスはリスクベースのプロセスであり、特定の集団の子どもたち(働く子どもたちなど)のリスク曝露にとくに注意を払いながら、環境被害によるリスクが深刻であって実体化する可能性が高い場面に努力を集中させることをともなう。子どもが環境面の影響の被害者であることが明らかになったときは、その健康および発達へのさらなる危害を防止し、かつ時宜を得た効果的なやり方で十分かつ効果的な被害回復を図るための、即時的措置がとられるべきである。 81.委員会は、事業者が、子どもたちを含むステークホルダーと提携して、自社の操業に子どもの権利影響評価を統合するデューディリジェンス手続を開発するよう勧告する。マーケティング基準においては、事業者が、環境危害の防止または緩和のための努力を不正に描写するグリーンウォッシングまたはグリーンシーニングの慣行によって消費者(とくに子どもたち)を惑わさないことが確保されるべきである。 D.司法および救済措置へのアクセス(第4条) 82.権利侵害を是正し、かつ社会正義を促進するため、効果的救済措置が利用可能とされるべきである [22]。子どもたちは、いくつかの環境・気候変動訴訟の先駆者となり、かつ条約に基づいて権利の保有者として認められているにもかかわらず、その地位ゆえに、多くの国で原告適格を得る際に障壁に遭遇しており、そのため環境との関連で自己の権利を主張する手段を制限されている。 [22] 子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)、パラ24、および、市民的および政治的権利に関する国際規約第2条(3)。 83.国は、子どもが、環境危害に関連する自己の権利の侵害について効果的な効果的な司法的、準司法的および非司法的しくみ(子ども中心の国内人権機関を含む)に関与できることを確保するため、司法にアクセスするための経路(子どもにやさしく、ジェンダーに敏感でかつ障害についてインクルーシブな苦情申立ての仕組みを含む)を提供するべきである。これには、子どもたちが自ら手続を開始する際の障壁を取り除くこと、原告適格に関する規則を調節すること、および、国内人権機関に対して子どもからの苦情を受理する権限を付与することが含まれる。 84.切迫したまたは予見可能な危害および過去または現在の子どもの権利侵害を主張するためのしくみが利用可能とされるべきである。国は、自国の領域内で生じた国の作為または不作為による越境危害の被害を受けた領域外の子どもたちも含め、自国の管轄下にあるすべての子どもが、これらのしくみを差別なく容易に利用できることを確保するよう求められる。 85.国は、クラスアクション(集合代表訴訟)や公益訴訟のような集団的苦情申立てのための体制を整備し [23]、かつ、環境危害を原因とする子どもの権利侵害についての消滅時効期間を延長するべきである。 [23] 一般的意見16号(2013年)、パラ68、および、一般的意見25号(2021年)、パラ44。 86.環境危害が関わる事案は国境を越える影響、因果関係および累積効果のために複雑な性質を有しており、弁護士による効果的な代理が必要である。訴訟は長期的プロセスであることが多く、また超国家的機関では一般的に、申立てを提起する前に国内救済措置を尽くすことが要件とされている。子どもたちは、無償の法的援助その他の適切な援助(法律扶助および弁護士による効果的な代理を含む)にアクセスできるべきであり、かつ、自己に影響を与えるいかなる司法手続または行政手続においても意見を聴かれる機会を提供されるべきである。国は、たとえば、環境問題に関して公益にかなう訴訟を提起する子どもにとっての金銭的リスクを限定する目的で不利益費用負担命令から保護することなどの手段を通じ、救済措置を求める子どもにとっての負担を軽減する追加的措置を検討するよう求められる。 87.環境問題に関する説明責任の増進および子どもたちによる司法へのアクセスの促進を目的として、国は、無数の変数および情報の欠如に直面しながら因果関係を立証する困難な挙証責任を子どもの原告から転換させる選択肢を模索するべきである。 88.子どもたちは、自己の権利侵害を引き起こしまたは助長する可能性のある事業者が関与する事案(とくに越境的・国際的影響に関わる事案)で救済を得ることに関して、特段の困難に直面する場合がある。国は、事業者による子どもの権利侵害(領域外での活動および操業の結果として生じたものを含む)について、国と当該行為との間に合理的関係があることを条件として、効果的な救済措置にアクセスできるようにするための非司法的・司法的しくみを設置する義務を負う。国際基準にのっとり、事業者は、そのような権利侵害の被害を受けた子どもを対象とする効果的な不服申立てのしくみを設け、またはそのようなしくみに参加することを期待される。国はまた、規制庁が利用可能とされることを確保し、人権侵害を監視し、かつ環境危害関連の子どもの権利侵害について十分な救済措置を提供するべきである。 89.適切な被害回復措置としては、環境および当事者である子どもの双方に関わる原状回復、十分な賠償・補償、満足、リハビリテーションおよび再発防止の保証などがあり、これには医療的・心理的援助へのアクセスも含まれる。救済のしくみにおいては、環境劣化の影響に対する子どもたちの特有の脆弱性(危害は不可逆的である可能性および生涯にわたって続く可能性も含む)が考慮されるべきである。被害回復は、継続的侵害および将来の侵害を限定させるため、迅速であることが求められる。気候変動の影響を緩和しかつこれらの影響に適応するための措置を決定してその迅速な実施を監督する、子どもたちも主体的に参加する世代間委員会の設置命令など、新しい形態の救済措置の適用が奨励されるところである。 90.通報手続に関する選択議定書の批准なども通じて、適用される国際的・地域的人権機構へのアクセスが可能とされるべきである。このような機構およびその活用方法に関する情報を、子ども、親、養育者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対して広く知らせることが求められる。 E.国際協力 91.各国は、子どもたちの権利を尊重し、促進しかつ充足するために、国際協力を通じ、個別にかつ共同で行動をとる義務を負う。条約第4条は条約の実施が世界の国々の協力に基づく取り組みであることを強調しており [24]、条約に基づく子どもの権利の全面的実現は、部分的には各国がどのように関わりあうか次第である。気候変動、汚染および生物多様性の喪失が。各国の協働が必要な、子どもたちの権利に対する世界的脅威の喫緊の例であることは明らかであり、すべての国ができるかぎり広範な協力を行なうことおよび効果的かつ適切な国際的対応に参加すること [25] が求められる。各国の国際協力義務には、その国の状況次第の部分もある。気候変動との関連では、そのような義務に関しては、それぞれ異なる国内的事情を踏まえ、これまでのおよび現在の温室効果ガス排出量への考慮ならびに共通だが差異のある責任の概念およびそれぞれの国の能力が適切に指針とされる [26] 一方、条約第4条にのっとり、先進国から開発途上国への技術的・資金的援助の提供が必要となる。各国は、子どもの権利・環境デューディリジェンス手続の策定および実施に関する基準の一致を確保するための国際協力に取り組むべきである。 [24] 一般的意見5号(2003年)、パラ60。 [25] 国連気候変動枠組み条約前文ならびに人権理事会決議26/27および29/15。 [26] 国連気候変動枠組み条約前文および第3条(1)、パリ協定第2条(2)ならびに人権理事会決議26/27および29/15。 92.全体として、先進国は、国際的に合意された気候資金・生物多様性資金拠出目標にしたがってグリーンテクノロジーの移転を推進しかつ財政的環境措置に貢献することにより、開発途上国における、交差的性質を有する世界的な環境課題に対処するための行動を支援することへのコミットメントを表明してきた。条約は、諸国の国際的な緩和・適応戦略および損失と被害戦略におけるものを含む世界的な環境決定において、中核的な考慮事項のひとつとされるべきである [27]。ドナー国の環境関連プログラムは権利を基盤とするものであるべきであり、また国際的な気候資金・援助を受ける国は、当該援助の相当部分を、子どもたちに焦点を当てたプログラムにとくに配分することを検討するよう求められる。実施ガイドラインは、子どもの権利に関わる各国の義務を考慮するために再検討と改訂が行なわれるべきである。 [27] 国連気候変動枠組み条約第4条(5)およびパリ協定第9条(1)。 93.各国は、国際環境資金機構および国際機関の支援を受けた適応・緩和措置において、子どもの権利が尊重・保護されかつ子どもの権利の充足が積極的に追求されることを確保するべきである。各国は、条約および選択議定書にのっとり、子どもたちへの危害のリスクを評価するための基準および手続を新たな環境関連プロジェクトの計画および実施に統合するとともに、危害リスクの緩和措置をとるよう求められる。各国は、このような文脈における子どもの権利侵害に関して効果的救済措置にアクセスできるようにする手続としくみの設置および実施を支援するため、協力するべきである。 94.各国は、もっとも脆弱な状況に置かれた人々がこうむる環境危害に対処する国際的対応の確立およびそのための資金拠出について、誠実に協力するべきである。その際、子どもが環境関連のリスクに対する特有の脆弱性を有していることに照らして子どもの権利の保護に特段の注意を払い、かつ、突発的形態および緩やかに進行する形態双方の気候崩壊が子どもたち、そのコミュニティおよび国に及ぼす破壊的影響に対処することが求められる。各国は、武力紛争によって生じる可能性のある子どもたちへのあらゆる環境危害の緩和にとって前向きな貢献となるであろう紛争防止および平和維持の努力に協力して投資するとともに、和平および平和構築において子どもたちの意見を考慮するべきである。 V.気候変動 A.緩和 95.委員会は、人権上の義務にのっとり、すべての国が、温室効果ガスの排出を緩和するために緊急の集団的行動をとることを呼びかける。とくに、歴史的なおよび現在の主要な排出国が緩和の努力を率先して行なうべきである。 96.地球温暖化を制限するという国際的コミットメントの達成における進展が不十分であるために、子どもたちは、温室効果ガス排出濃度の高まりおよびその結果としての気温上昇に関連した、継続的かつ急速に増大しつつある危害にさらされている。科学者らは、一定の影響がもはや避けられない閾値である「ティッピングポイント」(転換点・臨界点)が、子どもたちの権利に対し、差し迫った、不確定なリスクを突きつけていると警告している。ティッピングポイントを回避するには、温室効果ガスの大気濃度を減少させるための緊急かつ野心的な行動が必要である。 97.緩和のための目標および措置は、利用可能な最良の科学に基づいたものであるべきであり、子どもたちへの危害を防止するようなやり方で遅くとも2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロにすることへの道筋を確保するため、定期的に見直されるべきである。気候変動に関する政府間パネルは、気温上昇を工業化以前の水準に比べて1.5℃度未満に制限するためには、短期間のうちに緩和のための努力を加速させることが喫緊の課題であり、かつ、野心的な気候変動緩和目標の達成にとって、国際的な協力、衡平性および権利基盤アプローチがきわめて重要であることを明らかにしてきた [28]。 [28] https //www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/ 参照。 98.条約にしたがって緩和措置の適切さを判断する際、かつ、これらの措置によって生じる可能性があるいかなる悪影響も防止しかつそれに対処する必要性に留意しながら、国は次の基準を考慮するべきである。 (a)緩和のための目標および措置においては、それによって条約に基づく子どもの権利がどのように尊重され、保護されかつ充足されるかが明示されるべきである。国は、自国が決定する貢献策を作成し、通知しかつ維持する際 [29]、透明性のあるやり方で、かつ明示的に、子どもの権利に焦点を当てるよう求められる。この義務は、2年ごとに更新される報告書、国際的な評価および検討ならびに国際的な協議および分析にも及ぶ [30]。 (b)国は、条約および国際環境法に基づく自国の義務(世界平均気温の上昇を工業化前に比べて2℃を十分に下回る水準まで抑制し、かつ2030年までに気温上昇を工業化前に比べて1.5℃までに制限するための努力を追求するという、パリ協定に掲げられた誓約を含む)を充足するために気候変動を緩和する個別的責任を負う [31]。緩和措置には、子どもの権利の継続的な侵害およびその悪化からの保護を提供するために必要な総削減量を踏まえて各国が負う、気候変動緩和のための国際的努力の公正な負担分が反映されるべきである。各国は、また協働するすべての国々は、できるかぎり高い野心ならびに共通であるが差異のある責任および各国の能力にのっとり、気候コミットメントを継続的に強化するよう求められる。高所得国は、経済全体にわたる排出絶対量の削減目標に取り組むことによって引き続き先頭に立つべきであり、またすべての国が、子どもの権利を可能なかぎり最大限に保護するようなやり方で、異なる国内的事情に照らして緩和措置を増進させるべきである [32]。 (c)継続的な緩和措置および更新される誓約は、破滅的な気候変動および子どもたちの権利に対する危害を防止するための時間枠はより短く、緊急の行動を要求するものであることを念頭に置き、経時的な前進 [33] における各国の努力を示すものであるべきである。 (d)短期的な緩和措置においては、化石燃料の急速な段階的廃止を遅らせれば累積排出量が増加し、したがって子どもの権利に対する予見可能な危害も大きくなることが考慮されるべきである。 (e)緩和措置は、証明されていない技術を通じて将来的に大気から温室効果ガスを除去することだけに依拠するものであるべきではない。各国は、可能なかぎり短期間で子どもたちが自己の権利を全面的に享受できるようになることを支援し、かつ自然に対する不可逆的な損害を回避するため、迅速かつ効果的な排出量の削減に、いま、優先的に取り組むべきである [34]。 [29] パリ協定第4条(2)。 [30] 前掲第14条〔訳者注/第13条の誤り〕4項。 [31] 前掲第2条(1)(a)およびSacchi et al. v. Argentina (CRC/C/88/D/104/2019)、パラ10.6。Sacchi et al. v. Brazil (CRC/C/88/D/105/2019)、Sacchi et al. v. France (CRC/C/88/D/106/2019) およびSacchi et al. v. Germany (CRC/C/88/D/107/2019) ならびにSacchi et al. v. Turkey (CRC/C/88/D/108/2019) も参照。〔訳者注/これらの決定の概要は筆者のnote〈国連・子どもの権利委員会、国は気候変動の有害な影響について国境を越えて責任を負うと裁定(OHCHR)〉参照〕 [32] パリ協定第4条(4)。 [33] 前掲第3条および第4条(3)。 [34] 国連気候変動枠組み条約第4条(1)(h)―(j)および(2)(b);パリ協定前文および第4条(8)、第12条および第13条。 99.国は、さらなる損害およびリスクを防止するための緩和措置として、温室効果ガス排出量削減のための道筋に合致しない活動およびインフラ整備への投資に関して、官民の主体への補助金を打ち切るべきである。 100.先進国は、もっとも脆弱な状況に置かれている子どもたちを支援する目的で、緩和措置の計画および実施に関して開発途上国を援助するべきである。このような援助としては、資金および技術的専門性の提供、ならびに、気候変動によって引き起こされる子どもたちへの危害の防止に具体的に寄与する情報提供その他の能力構築措置などが考えられる [35]。 [35] パリ協定第13条(9)。 B.適応 101.子どもたちの権利に対する気候変動関連の影響が激化しつつあることから、子どもに配慮し、ジェンダーに敏感でかつ障害についてインクルーシブな適応措置の立案および実施ならびに関連の資源を急激かつ緊急に強化することが必要とされる。国は、子どもを対象とする必須サービス(水・衛生設備、保健ケア、栄養および教育など)の利用可能性、質、公平性および持続可能性に関わる、気候変動関連の子どもたちの脆弱性を明らかにするべきである。国は、自国の法的・制度的枠組みの気候耐性を強化するとともに、自国の国家的適応計画ならびに現行の社会政策、環境政策および予算政策において、自国の管轄内にある子どもが回避不可能な気候変動の影響に適応できるよう援助することにより、気候変動関連のリスク要因への対処がなされることを確保するよう求められる。このような措置の例としては、リスクが生じやすい状況下で子どもの保護制度を強化すること、水、衛生設備および保健ケアならびに安全な学校環境に十分にアクセスできるようにすること、ならびに、生命・生存・発達に対する子どもたちの権利を優先的に位置づけながら、社会的セーフティネットおよび社会的保護の枠組みを強化することなどが挙げられる。健全な生態系および生物多様性も、耐性および災害リスク低減を支えるうえで重要な役割を果たす。 102.災害リスクの低減、災害への備え、災害対応および災害復旧を含む適応措置においては、子どもたちの意見を正当に重視することが求められる。子どもたちは、気候関連の決定が自分たちの権利に及ぼす影響について理解する態勢を身につけ、かつ、意思決定プロセスに意味のある形で効果的に参加する機会を持てるべきである。適応措置の立案および実施のいずれにおいても、いっそう大きなリスクにさらされている子どもたちの集団(低年齢の子ども、女子、障害のある子ども、移動の状況にある子ども、先住民族の子どもおよび貧困または武力紛争の状況下にある子どもなど)への差別が行なわれるべきではない。国は、脆弱性の根本的原因に対処することなどの手段により、気候変動の影響を受けている脆弱な状況下の子どもが自己の権利を享受できることを確保するために、追加的措置をとるべきである。 103.適応措置においては、生計手段の維持、学校の保護および持続可能な水管理システムの開発などにより、短期的影響および長期的影響の両方を低減させることが目標とされるべきである。極端気象現象などの切迫した脅威から生命・健康に対する子どもたちの権利を保護するために必要な措置には、早期警報システムを確立することや、気候変動関連の災害リスクを低減させる目的でインフラ(学校、水・衛生設備および保健インフラを含む)の物理的安全性および耐性を高めることが含まれる。国は、すべての人を対象としてインクルーシブな早期警報システム、人道援助ならびに食料および水・衛生設備へのアクセスを提供するための措置のような緊急対応計画を採択するよう求められる。適応措置を策定するにあたっては、「仙台防災枠組み2015-2030」に掲げられているもののような、関連の国内的・国際的基準も考慮されるべきである。適応のための枠組みにおいては、気候変動を誘因とする移住についても取り上げ、かつ、これらの問題に対する子どもの権利基盤アプローチを確保するための規定を含めることが求められる。極端気象現象のような気候変動関連の危害の脅威が切迫している場合、国は、子どもたちおよびその養育者ならびにコミュニティが身を守るための措置をとれるようにするためのあらゆる情報が直ちに流布されることを確保するべきである。国は、災害リスクの低減・防止措置に関する子どもおよびそのコミュニティの意識を強化するよう求められる。 C.損失および損害 104.パリ協定において、締約国は、気候変動の悪影響に関連する損失および損害を回避し、最小化しかつこれに対処することの重要性を取り上げている。人権の視点から見れば、気候変動の悪影響は、とくに開発途上国で暮らす人々にとって、相当の損失および損害をもたらしてきた。 105.気候関連の損失および損害が子どもたちおよびその権利に及ぼす影響は、直接的なものと間接的なものの両方がありうる。直接的影響には、突発的な極端気象現象(洪水および豪雨など)と緩やかに進行する現象(干ばつなど)の両方が条約に基づく権利の侵害につながる場合が含まれる。間接的影響としては、国、コミュニティおよび親が、意図していたプログラム(教育や保健ケアのためのプログラムなど)から環境危機への対応に資源を再配分することを余儀なくされる状況などが考えられる。 106.この点に関して、損失および損害を、緩和および適応と並ぶ気候行動の第3の柱として認めることがきわめて重要である。各国は、人権の視点から見れば、損失および損害は救済措置に対する権利および被害回復(原状回復、賠償・補償およびリハビリテーションを含む)の原則と緊密に関連していること [36] に留意するよう、奨励される。各国は、国際協力なども通じ、条約に基づく子どもの権利の享受に影響を及ぼす損失および損害への対処のために資金的・技術的援助を提供する措置をとるべきである。 [36] A/77/226, para. 26. D.ビジネスと気候変動 107.国は、事業者によって引き起こされまたは固定化される気候変動に関連する子どもの権利への危害からの保護のために、必要、適切かつ合理的なあらゆる措置をとらなければならない。その一方、事業者には、気候変動との関連で子どもたちの権利を尊重する責任がある。国は、事業者による迅速な排出量削減を確保するとともに、事業者が、子どもの権利に対する気候変動関連の実際の悪影響および潜在的悪影響(生産・消費関連の活動ならびにサプライチェーンおよび世界的操業に関連する活動に由来するものを含む)を特定し、防止し、緩和し、かつこれらの悪影響への対処のあり方に関する説明責任を果たすことを確保するため、金融機関を含む事業者に対し、環境影響評価および子どもの権利デューディリジェンス手続の実施を要求するべきである [37]。 [37] 一般的意見16号(2013年)、パラ62。 108.本拠国は、領域外における事業者の活動および操業を背景として生じる子どもの権利へのいかなる危害および気候変動関連のリスクについても、自国と関係する行為との間に合理的なつながりがあることを条件として対処する義務を負うのであり、権利侵害について効果的な救済措置にアクセスできるようにするべきである。これには、国境を越えて操業する事業者が、気候変動関連の危害から子どもたちの権利を保護することを目的とする適用可能な環境基準を遵守することを確保するための協力や、他国における調査および手続執行に関する国際的な援助および協力も含まれる [38]。 [38] 前掲、パラ43および44。 109.国は、とくに国有企業および国の管理下にある企業ならびに国家機関から相当の支援およびサービスを受けている事業者による、再生可能エネルギー、エネルギー貯蔵およびエネルギー効率への持続可能な投資ならびにこれらの活用のためのインセンティブを提供するべきである。国は、累進課税制度を執行するとともに、公共調達契約に関して厳格な持続可能性要件を採用するよう求められる [39]。国はまた、とくにコミュニティレベルで再生可能技術へのアクセスを強化し、その負担可能性を高め、かつ持続可能なエネルギー製品・サービスの提供を増進させるための、エネルギーの生成、運用、移動および配分に関するコミュニティ管理を奨励することもできる。 [39] 前掲、パラ27。 110.国は、貿易協定または投資協定に基づく義務によって人権上の義務を満たす自国の能力が損なわれないこと、ならびに、それらの協定により、温室効果ガス排出量の急速な削減と、気候変動の原因および影響を緩和するためのその他の措置(再生可能エネルギーへの投資の促進によるものを含む)が促進されることを確保するべきである [40]。協定の実施に関係する子どもの権利への気候変動関連の影響について、是正措置を適宜とることができるよう、定期的評価を行なうことが求められる。 [40] ビジネス活動の文脈において経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約に基づき国家が負う義務についての社会権規約委員会の一般的意見24号(2017年)、パラ13。 E.気候資金 111.国際気候資金の提供者および受領国の双方が、気候資金機構が条約およびその選択議定書に合致する子どもの権利基盤アプローチに根ざしたものになることを確保するべきである。各国は、いかなる気候資金機構も子どもの権利を侵害するのではなく擁護することを確保し、子どもの権利に関わる義務とその他の目標(経済開発など)との政策的整合性を高め、かつ、気候資金に関わるさまざまなステークホルダー(政府、銀行を含む金融機関、事業者および影響を受けるコミュニティ、とくに子どもたち)の役割の区別を強化するよう求められる。 112.共通であるが差異のある責任および各国の能力の原則にのっとり、気候変動に対処するための努力においては各国の国内事情が考慮されなければならない。先進国は、各国が行なってきた国際的な気候関連の誓約にのっとり、子どもたちの権利を擁護する気候行動のための気候資金の提供に関して開発途上国と協力するよう求められる。とくに、さまざまな資金拠出機構(持続可能な開発に関するものを含む)との間に存在するつながりにかかわらず、先進国が提供する気候資金は、透明であり、子どもたちの権利を支える他の資金フローに加えて提供され、かつ、二重計上のような追跡上の課題を回避することなどによって適正な説明が可能とされるべきである。 113.先進国は、現在の気候資金ギャップに対し、緊急かつ集団的に対処しなければならない。現在の気候資金の配分は、適応措置および損失・損害措置を犠牲にする形で緩和に過剰に偏っており、いっそうの緩和措置が必要な環境に暮らしている子どもたちおよび適応の限界に直面している子どもたちに、差別的効果を与えている。各国は、国際的な気候資金ギャップを埋めるともに、諸措置に対する資金が、適応、緩和、損失・損害およびいっそう幅広い実施手段(技術的援助および能力構築など)に関する措置を考慮しながら、バランスのとれたやり方で拠出されることを確保するべきである。必要とされる国際的気候資金の総額を諸国が決定する際には、記録されたコミュニティのニーズ、とくに子どもたちおよびその権利を保護するためのニーズを踏まえることが求められる。開発途上国への気候資金は、子どもたちの権利への悪影響を回避するため、融資ではなく贈与の形態で提供されるべきである。 114.国は、影響を受けるコミュニティ、とくに子どもたちが、気候資金で支援される活動についての情報(子どもの権利侵害を訴える苦情申立てを行なう可能性に関するものを含む)にアクセスできることを確保しかつ促進するべきである。国は、受益者コミュニティ、とくに子どもたちの参加を強化するため、気候資金に関する意思決定の委譲を図るとともに、子どもたちの権利侵害につながりうる措置への資金拠出を防止しかつこれに対処するため、気候資金の承認および執行について子どもの権利影響評価を条件とするよう求められる。 115.子どもたちは諸国の集団的行動を求めている。この一般的意見のための協議に参加してくれた2人の子どもの言葉を借りれば、「各国の政府は気候変動を軽減するために協力すべき」であり、「私たちのことを認めて、『みなさんの声を聴いています。これが、この問題について私たちがやろうとしていることです』と言ってもらわないといけない」のである [41]。 [41] https //childrightsenvironment.org/reports/ 参照。 更新履歴:ページ作成(2023年1月1日)。/日本語訳を差し替え(9月1日)。/関連資料に委員会の声明およびチャイルドフレンドリー版の日本語訳へのリンクを追加(9月22日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/327.html
国連・子どもの権利委員会:新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する声明 関連ページ:新型コロナウィルス感染症と人権/CESCR 新型コロナ感染症と社会権 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) 子どもの権利委員会は、COVID-19パンデミックが子どもたちに及ぼす重大な身体的、情緒的および心理的影響について警告するとともに、各国に対し、子どもたちの権利を保護するよう求める。 子どもの権利委員会は、COVID-19パンデミックの影響による世界中の子どもたち(とくに、脆弱な状況に置かれている子どもたち)の状況について懸念を表明する。とくに緊急事態および義務的ロックダウンを宣言した国々において、多くの子どもたちが身体的、情緒的および心理的に重大な影響を受けている。 10の人権条約機関が発した宣言に加えて、委員会はさらに、各国に対し、COVID-19パンデミックが突きつける公衆衛生上の脅威に対処するための措置をとるうえで子どもの権利を尊重するよう促すものである。とくに委員会は、各国に対し、以下の措置をとるよう求める。 1.今回のパンデミックが子どもの権利に及ぼす健康面、社会面、情緒面、経済面およびレクリエーション面の影響を考慮すること。当初は短期のものとして宣言されたとはいえ、各国の緊急事態宣言および(または)災害宣言がより長期間維持され、人権の享受に対するさらに長期間の制限につながる可能性があることは明らかになっている。委員会は、危機の状況にあっては、公衆衛生を保護するため、一部の人権の享受の制限につながる可能性がある措置が国際人権法において例外的に許容されていることを認識するものである。しかしながら、このような制限は必要な場合にのみ課され、比例性を有しており、かつ最小限のものに限られなければならない。加えて、COVID-19パンデミックのために財源の利用可能性に相当の悪影響が生じる可能性があることは認知しながらも、これらの困難は条約実施を阻害するものとみなされるべきではない。このような困難にもかかわらず、各国は、パンデミックへの対応(資源の配分の制約および資源の配分に関する決定を含む)が子どもの最善の利益の原則を反映したものになることを確保するべきである。 2.子どもたちが休息、余暇、レクリエーションおよび文化的・芸術的活動に対する権利を享受できるようにするための、オルタナティブかつ創造的な解決策を模索すること。このような解決策には、社会的距離を保つための要領およびその他の衛生基準を尊重する監督下での野外活動(少なくとも1日1回)、ならびに、テレビ、ラジオおよびオンラインにおける子どもにやさしい文化的・芸術的活動が含まれるべきである。 3.オンライン学習が、すでに存在する不平等を悪化させ、または生徒・教員間の相互交流に置き換わることがないようにすること。オンライン学習は、教室における学習に代わる創造的な手段ではあるが、テクノロジーもしくはインターネットへのアクセスが限られているもしくはまったくない子ども、または親による十分な支援が得られない子どもにとっては、課題を突きつけるものでもある。このような子どもたちが教員による指導および支援を享受できるようにするための、オルタナティブな解決策が利用可能とされるべきである。 4.緊急事態、災害またはロックダウンの期間中、子どもたちに栄養のある食事が提供されるようにするための即時的措置を起動させること。学校給食制度を通じてしか栄養のある食事を得られない子どもたちも多いためである。 5.子どもたちへの、保健ケア、水、衛生および出生登録を含む基礎的サービスの提供を維持すること。保健制度への圧力の高まりおよび資源の欠乏にもかかわらず、子どもたちは保健ケアへのアクセス(検査および将来開発される可能性があるワクチン、COVID-19関連の治療およびCOVID-19とは関係のない治療、精神保健サービスならびに既存疾患の治療へのアクセスを含む)を否定されるべきではない。子どもたちはまた、緊急事態、災害またはロックダウンの期間中、清潔な水および衛生設備にもアクセスできるべきである。出生登録サービスは停止されるべきではない。 6.子どもの保護のための中核的サービスを必須サービスに位置づけ、これらのサービス(必要な場合の家庭訪問を含む)が機能し続けかつ利用可能とされ続けることを確保するとともに、ロックダウン下で暮らしている子どもたちに対し、専門家による精神保健サービスを提供すること。子どもたちは、外出制限により、家庭におけるいっそうの身体的および心理的暴力にさらされ、または過密でありかつ最低限の居住適正条件を欠いた家庭で過ごすことを余儀なくされる可能性がある。障害および行動上の問題がある子どもたちおよびその家族は、密室においてさらなる困難に直面しかねない。各国は、電話およびオンラインによる通報・付託制度ならびにテレビ、ラジオおよびオンライン経路を通じた注意喚起・意識啓発活動を強化するべきである。COVID-19パンデミックの経済的および社会的影響を緩和するための戦略にも、子どもたち(とくに貧困下で暮らしている子どもおよび十分な住居にアクセスできていない子ども)を保護するための具体的措置を含めることが求められる。 7.パンデミックが引き起こす例外的状況によって脆弱性がいっそう高まる子どもたちを保護すること。これには、障害のある子ども、貧困下で暮らしている子ども、路上の状況にある子ども、移住者・庇護申請者・難民・国内避難民である子ども、マイノリティおよび先住民族の子ども、HIV/AIDSを含む基礎疾患がある子ども、自由を奪われている子どもまたは警察の留置場、刑事施設、閉鎖養護施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子どもならびに施設で暮らしている子どもが含まれる。各国は、COVID-19パンデミックに対処するための措置において差別を受けないすべての子どもの権利を尊重するとともに、脆弱な状況に置かれている子どもたちを保護するための焦点化された措置をとるべきである。 8.あらゆる形態の拘禁下に置かれている子どもたちを可能な場合には常に解放するとともに、解放することのできない子どもたちに対し、家族との定期的接触を維持するための手段を提供すること。多くの国は、施設で暮らしている子どもまたは自由を奪われている子ども(警察施設、刑事施設、閉鎖施設、移住者拘禁施設もしくはキャンプに収容されている子どもを含む)との面会および接触の機会を制限する措置をとっている。これらの制限は短期的には必要な措置とみなされうるものの、長期に及べば子どもたちに著しい悪影響をもたらすことになろう。子どもたちは常に、家族との定期的接触を、直接ではないにせよ電子的通信または電話を通じて維持することを認められるべきである。緊急事態、災害宣言または国の命令による外出制限の期間が延長される場合、このような面会を禁止する措置の再評価を考慮することが求められる。移住の状況下にある子どもたちは拘禁されるべきではなく、また親がいっしょにいる場合には親から引き離されるべきでもない。 9.COVID-19に関連する国の指導および指示に違反したことを理由とする子どもの逮捕または拘禁を行なわないようにするとともに、逮捕または拘禁されたいかなる子どもも直ちに家族のもとに帰されるようにすること。 10.COVID-19および感染予防法に関する正確な情報を、子どもにやさしく、かつすべての子ども(障害のある子ども、移住者である子どもおよびインターネットへのアクセスが限られている子どもを含む)にとってアクセス可能な言語および形式で普及すること。 11.今回のパンデミックに関する意思決定プロセスにおいて子どもたちの意見が聴かれかつ考慮される機会を提供すること。子どもたちは、現在起きていることを理解し、かつパンデミックへの対応の際に行なわれる決定に参加していると感じることができるべきである。 2020年4月8日 主な参考資料(訳者による) 声明のチャイルドフレンドリー版:子どもの権利と新型コロナウィルス感染症 かんたんな日本語訳(PDF、長瀬正子・畠山由佳子作成)【5月5日追加】 CRIN:Policy responses to Covid-19【7月9日追加】 国連事務総長:"Protect our children"(日本語による概要)【4月17日追加】 国連人権高等弁務官:Child Rights Connect - General Assembly 2020 Speech by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights【6月29日追加】 国連・子どもの権利委員会委員長:2020-11-16 Chair of the Committee on the Rights of the Child, Mr. Luis Pedernera Reyna(英語字幕日本語訳)【11月21日追加】 EU(欧州連合)・GRULAC(中南米諸国グループ)・子どもとSDGs関心国グループ(Group of Friends of Children and the SDGs):"Protect our Children" - Response to the UN Secretary-General’s Call on Countries to Prioritize Children's Education, Food, Health and Safety amid the COVID-19 Pandemic【5月9日追加】日本ユニセフ協会:新型コロナウイルス感染症 「子どもたちを守る」共同声明 169の国と地域が賛同【5月9日追加】 ユニセフ新型コロナウイルス 子どもの権利の危機を防ぐために 最も弱い立場の子どもを守り世界で連携して行動を【4月9日追加】 新型コロナウイルス 増加するネット利用時間とリスク ユニセフ、ネット上で子どもを守る指針作成【4月17日追加】 新型コロナが世界をどう変えたか~最貧困層の子どもに壊滅的な影響【5月20日追加】CCSA(統計活動調整委員会):How Covid-19 is changing the world a statistical perspective【5月20日追加】 新型コロナウイルス 貧困層の子ども8,600万人増加のおそれ ユニセフなど、家庭への支援訴え【6月2日追加】 ユニセフ/ILO:COVID-19 and Child Labour A time of crisis, a time to act【6月12日追加】(日本語による概要)ILO/UNICEF発表:新型コロナウイルスの影響によって児童労働に陥る子どもたちが数百万人増える可能(プレスリリース日本語抄訳)【6月12日追加】 WHO/ユニセフ:WHO and UNICEF warn of a decline in vaccinations during COVID-19【7月17日追加】予防接種率最新データ 三種混合(DTP)の接種率が初めて低下 パンデミックによるさらなる低下に警鐘【7月17日追加】 Immunization coverage Are we losing ground?【7月17日追加】 #後戻りさせない 新型コロナウイルス後により良い未来を築くために ユニセフ 東アジア・太平洋地域事務所 報告書発表【8月28日追加】Recover, Rebound, Reimagine - Building a better future for every child in East Asia and the Pacific, post COVID-19(PDF)【8月28日追加】(日本語による概要) 2019年の5歳未満児死亡数、過去最少520万人~COVID-19による今後の増加に強い懸念【プレスリリース】 世界で保健サービスが停滞【9月9日追加】(世界銀行):New child and youth mortality estimates show dramatic reductions, but progress is threatened by impact of COVID-19【9月18日追加】 ユニセフ/セーブ・ザ・チルドレン:Impact of COVID-19 on multidimensional child poverty【9月18日追加】新型コロナウイルス感染症 1億5,000万人の子どもたちが貧困状態に-セーブ・ザ・チルドレンとユニセフの共同分析【9月24日追加】 女性と子どもの健康を脅かす新型コロナ、紛争、気候危機 「Every Woman Every Child」新報告書【9月25日追加】 「子どものための世界サミット」30周年 30年の成果と新たに生じた課題 ユニセフ事務局長声明【10月1日追加】 From COVID-19 response to recovery What role for universal child benefits?【10月16日追加】 ユニセフ/世界銀行:子ども6人に1人が極度の貧困で暮らす ユニセフと世界銀行による分析【10月20日追加】 A six-point plan to protect our children【11月19日追加】 新型コロナ感染、9人に1人が子ども 失われた世代を生まないために ユニセフ、報告書発表【11月19日追加】Averting a lost COVID generation A six-point plan to respond, recover and reimagine a post-pandemic world for every child【11月19日追加】 12月1日は「世界エイズデー」 2019年、100秒に1人未成年が感染 新型コロナによるHIV治療中断も懸念【12月2日追加】 移民・難民の子ども 新型コロナ対応、対象から除外 不十分な遠隔学習環境など【12月22日追加】 2月9日はセーファーインターネットデー 子どものスクリーンタイム増加のリスクを指摘 より安全なオンラインの世界を【2021年2月9日追加】 子どものための世界の再構築を メンタルヘルス支援、情報格差の解消 ユニセフ事務局長による公開書簡【2021年2月17日追加】 新型コロナウイルス 7人に1人の子どもが外出制限下 深刻化するメンタルヘルス【2021年3月4日追加】 新型コロナウイルス パンデミックから1年、子どもへの影響 最新データ発表【2021年3月11日追加】 南アジア 母子の死亡数が23万9,000人増加 COVID-19で保健サービス減少【2021年3月19日追加】 新型コロナウイルス 子どもや若者のメンタルヘルス すべての国で支援が不足【2021年5月11日追加】 ユニセフ/ILO:ユニセフ・ILO報告書 児童労働、世界で1億6,000万人 過去20年で初の増加、新型コロナ影響でさらに増加予測【2021年6月12日追加】児童労働反対世界デー 世界の児童労働者数1億6,000万人に、20年ぶりに増加【2021年6月12日追加】 子どもの予防接種率低下 2,300万人がワクチン接種できず 2019年から370万人増加【2021年7月16日追加】 3 critical actions to finance an inclusive recovery for children【2021年7月19日追加】 新型コロナウイルス 親を亡くした子どもへのケアに懸念 事務局長声明【2021年7月20日追加】 世界子供白書2021 子どもたちのメンタルヘルス 10代の若者7人に1人が心に病かかえ【2021年10月5日追加】The State of the World's Children 2021 - On My Mind Promoting, protecting and caring for children’s mental health.【2021年10月5日追加】 子どもの拘留 拘留されている子ども、26万1,000人 子どもたちに優しい司法制度の実現を【2021年11月16日追加】 ユニセフ創設75周年 新型コロナ禍は子どもへの最悪の脅威 子ども最優先の行動を呼びかけ【2021年12月9日追加】 ユニセフ/世界銀行:新型コロナウイルス 子どもがいる家庭に広がる収入減少 ユニセフ・世界銀行報告書【2022年3月10日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所:Children and COVID-19 Research LibraryEthical Considerations for Evidence Generation Involving Children on the COVID-19 Pandemic【6月9日追加】 COVID-19 and children, in the North and in the South【6月9日追加】 A rapid review of economic policy and social protection responses to health and economic crises and their effects on children Lessons for the COVID-19 pandemic response(PDF)【6月2日追加】 Digital contact tracing and surveillance during COVID-19. General and child-specific ethical issues【6月9日追加】 Does COVID-19 Affect the Health of Children and Young People More Than We Thought?(PDF)【7月16日追加】COVID-19 may pose greater risk to children than originally thought【7月16日追加】 The Evolving Epidemiologic and Clinical Picture of SARS-CoV-2 and COVID-19 Disease in Children and Young People【7月20日追加】 Impacts of Pandemics and Epidemics on Child Protection Lessons learned from a rapid review in the context of COVID-19【7月17日追加】 5 Questions on the Impact of Pandemics and Epidemics on Child Protection Unpacking new research synthesizing available evidence【7月23日追加】 Addressing the Multiple Impacts of COVID-19 on Children Beyond Masks【11月20日追加】 先進国の子どもの貧困 今後5年間はコロナ前を上回るレベル ユニセフ新報告書【12月11日追加】 The power of play in the pandemic【2021年7月16日追加】 Mind Matters Lessons from past crises for child and adolescent mental health during COVID-19【2021年8月2日追加】 人道行動における子どもの保護のための連合(Alliance for Child Protection in Humanitarian Action)などTechnical Note Protection of Children during the Coronavirus Pandemic (v.1)(PDF)/日本語訳:ガイダンス・ノート:新型コロナウイルス下での子どもの保護(PDF) Technical Note COVID-19 and Children Deprived of their Liberty 【4月13日追加】 Guidance Note Protection of Children during Infectious Disease Outbreaks(PDF)【4月26日追加】 COVID-19 Protecting Children from Violence, Abuse and Neglect in the Home v.1(PDF)【5月5日追加】(日本語による概要) COVID-19パンデミック中の子どもの保護 子どもと代替養育 緊急対応の方法(PDF)(原文PDF)【5月31日追加/9月5日・日本語訳と差替え】SOS子どもの村インターナショナル:A Call to Action Protecting Children wihtout or at Risk of Losing Parental Care(PDF)【5月31日追加】 子どもに対する暴力関係子どもの売買・性的搾取に関する特別報告者/子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表ほか:UN experts call for urgent action to mitigate heightened risks of violence against children(日本語による概要)【4月8日追加】 子どもに対する暴力に関する国連機関間作業部会:Agenda for Action 8 United Nations entities launch roadmap to protect children from violence in response to COVID-19【4月28日追加】(日本語による概要) WHOAddressing violence against children, women and older people during the covid-19 pandemic Key actions【6月24日追加】 COVID-19 response measures and violence against children【9月1日追加】 子どもの売買・性的搾取に関する国連特別報告者COVID-19 Urgent need for child protection services to mitigate the risk of child sexual abuse and exploitation worldwide【5月6日追加】 Impact of coronavirus disease on different manifestations of sale and sexual exploitation of children【2021年3月29日追加】 COVID-19 pandemic has amplified the risks of vulnerable children to trafficking and sexual exploitation, Special Rapporteur on the sale of children tells Human Rights Council【2021年4月8日追加】 World Tourism Day - 27 September 2021 Protect children from exploitation as tourism resumes - UN expert【2021年9月25日追加】 UNODC(国連薬物犯罪事務所):COVID-19 UNODC warns of increased risks to human trafficking victims【5月7日追加】 Safe to Learn:Reopening Schools Safely Recommendations for building back better to end violence against children in and through schools(PDF)【6月17日追加】 Europol:Exploiting isolation Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic【6月22日追加】 OECD:Preventing a child marriage pandemic【11月6日追加】 Joining Forces:Policy Brief Ending Violence Against Children and COVID-19【7月6日追加】 セーブ・ザ・チルドレン/プラン・インターナショナル:Because We Matter Addressing COVID-19 And Violence Against Girls in Asia-Pacific(PDF/日本語による概要)【8月6日追加】 ユニセフ:新型コロナウイルス 子どもへの暴力、防止や対応の中断 南アジアなど104カ国で【8月18日追加】Protecting children from violence in the time of COVID-19 Disruptions in prevention and response services【8月18日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所:5 Questions on Research on Violence against Children during the COVID-19 Pandemi【10月15日追加】Research on violence against children during the COVID-19 pandemic【10月15日追加】 ユニセフ:UNICEF and Microsoft launch improved, scalable technology to protect vulnerable children and women amid rise in domestic and gender-based violence due to COVID-19【2021年1月21日】 ユニセフ/UNFPA:2月6日は女性性器切除(FGM)根絶の日 新型コロナによりFGM増加のおそれ UNFPAとの共同声明【2021年2月5日追加】 ユニセフ:3月8日は国際女性デー COVID-19による児童婚増、10年で1千万件 休校や貧困増大で加速【2021年3月8日追加】 EU上級代表/子どもと武力紛争に関する国連事務総長特別代表:International Day against the Use of Child Soldiers Joint statement by EU High Representative Josep Borrell SRSG for Children Armed Conflict Virginia Gamba【2021年2月12日追加】 ニューサウスウェールズ大学:The impact of COVID-19 on the risk of online child sexual exploitation and the implications for child protection and policing【2021年5月29日追加】 Amiya Bhatia et. al:Violence against children during the COVID-19 pandemic【2021年10月21日追加】 女子に対する暴力の問題については、新型コロナウィルス感染症と人権 参考資料のジェンダーの項も参照。 教育関係ユネスコEducation From disruption to recovery【7月15日追加】 COVID-19 What you need to know about refugees' education【7月13日追加】 COVID-19 threatens to set aid to education back by six years, warns UNESCO【7月17日追加】 Education in a post-COVID world Nine ideas for public action【7月20日追加】(日本語による概要) COVID-19 and Higher Education The Path Forward After the Pandemic【8月17日追加】 As a new academic year begins, UNESCO warns that only one third of students will return to school【9月2日追加】 Act now reduce the impact of COVID-19 on the cost of achieving SDG 4【9月5日追加】 Why the world must urgently strengthen learning and protect finance for education【10月20日追加】 UNESCO and Education International call on governments to consider teachers and school personnel as a priority group in COVID-19 vaccination efforts【12月15日追加】ユニセフ:新型コロナ教育危機 教師のワクチン接種が学校を守る 5人に1人が学校に通えず【12月16日追加】 On International Day of Education, UNESCO promotes learning recovery for students affected by COVID-19【2021年1月27日追加】Message from Ms Audrey Azoulay, Director-General of UNESCO, on the occasion of the International Day of Education, 24 January 2021【2021年1月27日追加】 UNESCO calls for investment in quality physical education to support COVID-19 recovery【2021年2月7日追加】 100 million more children under the minimum reading proficiency level due to COVID-19 - UNESCO convenes world education ministers【2021年3月29日追加】Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators A focus on the early grades【2021年3月29日追加】 Pandemic-related disruptions to schooling and impacts on learning proficiency indicators a focus on the early grades【2021年6月18日追加】 ユニセフ/WHO/国際赤十字赤新月社連盟:学校におけるCOVID-19予防と制御のための重要なメッセージと行動(PDF)【4月26日追加】 INNE(緊急時の教育に関する機関間ネットワーク)Learning Must Go On COVID-19 Advocacy Brief【5月2日追加】 INEE Technical Note on Education During the COVID-19 Pandemic【5月5日追加】 Quality ECE fosters stronger links with families and communities while setting young children on the path to lifelong success.【6月12日追加】 Call for action to address the threat by the COVID-19 pandemic to the education of those left furthest behind【6月19日追加】 COVID-19 Gender and EiE - Key Points to Consider【6月26日追加】 COVID-19 and school closures What can countries learn from past emergencies?【6月29日追加】 Weighing up the risks School closure and reopening under COVID-19【7月16日追加】 INEE Technical Note on Measurement for Education during the COVID-19 Pandemic【11月20日追加】 New Report - Refugee education during COVID-19 Crisis and opportunity【2021年1月23日追加】 OECDOECD 2020年 新型コロナウイルス感染症パンデミックへの教育における対策をガイドするフレームワーク(仮訳)【6月14日追加】 コロナウイルス・パンデミックに教育が対応するためのチェックリスト【4月15日追加】 Early childhood education and care in the face of coronavirus【7月27日追加】 It takes a village How coronavirus can strengthen partnerships between parents and schools【7月28日追加】 The shadows of the coronavirus education crisis【9月11日追加】 Teacher collaboration in challenging learning environments【9月25日追加】 Advancing schooling beyond coronavirus - new insights from PISA【9月30日追加】 How regional collaboration can help improve education outcomes during coronavirus【10月16日追加】 学校閉鎖期間中のオンライン学習の拡充:新型コロナウイルス感染症危機時の生徒支援における家族と教員の役割【11月4日追加】 Learning about a pandemic - and for a more uncertain world【11月11日追加】 Lessons for education from PISA for Development during the coronavirus crisis【12月2日追加】 Education funding and COVID-19 what does the future hold?【12月3日追加】 Acting on lessons from COVID to bring about deeper change in education【12月16日追加】Lessons for Education from COVID-19 A Policy Maker's Handbook for More Resilient Systems【12月16日追加】 COVID has worsened student adversity and trauma - how can schools help?【12月21日追加】 The role of school heads and why they matter during the COVID pandemic【2021年2月10日追加】 Ten Principles for Effective and Equitable Educational Recovery from COVID【2021年9月8日追加】 A long road to recovery National education responses to COVID reveal key equity concerns【2021年7月14日追加】 What's Next? Lessons on Education Recovery Findings from a Survey of Ministries of Education amid the COVID-19 Pandemic【2021年9月7日追加】 ユネスコ/ユニセフほか学校の再開に向けた新ガイドライン発表 ユニセフ、ユネスコ、WFP、世銀共同で【5月1日追加】(日本語訳PDF) Building Back Equal Girls Back to School Guide【8月26日追加】(日本語による概要) Considerations for school-related public health measures in the context of COVID-19 Annex to Considerations in adjusting public health and social measures in the context of COVID-19【9月16日追加】 (WHO):More research needed into COVID-19 effects on children, says WHO head【9月18日追加】WHO Director-General's introductory remarks at the press briefing with UNESCO and UNICEF【9月18日追加】 (ユニセフ/EU):新型コロナウイルス 子どもの半数がいまだ学校に通えず 学校の再開優先を【9月24日追加】 World Teachers' Day Joint Statement fromAudrey Azoulay, Director-General of UNESCOGuy Ryder, Director-General, International Labour OrganizationHenrietta H. Fore, Executive Director, UNICEF David Edwards, General Secretary, Education Internationalon【10月6日追加】 新型コロナウイルス 学校再開や遠隔授業に格差 ユニセフなど報告書発表【10月29日追加】Children in the poorest countries have lost nearly four months of schooling since start of pandemic – UNESCO, UNICEF and World Bank report finds【10月29日追加】 What have we learnt? - Findings from a survey of ministries of education on national responses to COVID-19【10月29日追加】 (ユニセフ/WHO):All schools in Europe Central Asia should remain open and made safer from COVID-19, say WHO and UNICEF【2021年8月30日追加】(日本語による概要) Save Our Future Averting an Education Catastrophe for the World's Children【10月26日追加】(日本語による概要) ILO:ILO産業別概況:COVID-19と教育セクター【7月18日追加】 TTF(国際教職員タスクフォース)Response to the COVID-19 Outbreak Call for Action on Teachers(PDF)【10月5日追加】 Supporting teachers in back-to-school efforts - Guidance for policy-makers【6月23日追加】(日本語による概要) Supporting teachers in back-to-school efforts A toolkit for school leaders【6月23日追加】 ユニセフ/WFP(世界食糧計画):新型コロナウイルス 休校で給食を得られぬ子ども3億7,000万人 「学校は子どもたちの生命線」と警鐘【4月30日追加】新型コロナウイルス 休校で40%の給食を逃す 子どもたちに迫る栄養危機【2021年1月28日追加】 WFP:State of School Feeding Worldwide 2020【2021年2月25日追加】(UN News):COVID-19 imperils 'historic advances' in children's access to school meals UN report【2021年2月25日追加】 ユニセフ新型コロナウイルス 子どもたちを分断する教育危機 遠隔教育の環境に格差【6月5日追加】 Guidance on Distance Learning Modalities to Reach all children and Youth during School Closures【7月3日追加】 ユニセフ事務局長:It's time to reopen schools【6月21日追加】 Ensuring an inclusive return to school for children with disabilities UNICEF East Asia and Pacific Region COVID-19 technical guidance【7月6日追加】 新型コロナウイルスの影響 就学前教育を逃す子ども、4,000万人 ユニセフ調査レポート発表【7月22日追加】 ユニセフ/WHO:水と衛生 43%の学校で、石けんと水で手洗いできず ユニセフとWHO共同監査報告書発表【8月13日追加】 COVID-19 At least a third of the world's schoolchildren unable to access remote learning during school closures, new report says【8月28日追加】COVID-19 Are children able to continue learning during school closures?【8月28日追加】 ユニセフ/ITU:教育危機 自宅でネット使えない子ども、13億人 デジタル格差が引き起こす教育格差【12月2日追加】 新型コロナ教育危機 世界の休校、11月に再び急増 5人に1人が学校に通えず【12月8日追加】 教育危機 休校が子どもに及ぼす深刻な影響 事務局長声明【2021年1月12日追加】 教育危機 世界の休校 1年続く 1億6,800万人の子どもが学校に通えず【2021年3月3日追加】 世界の学校教育状況を追跡 ユニセフ、ジョンズ・ホプキンス大、世界銀行 新ツールを共同発表【2021年3月30日追加】 新型コロナウイルスと教育 現在も19カ国で学校閉鎖 早期再開訴え共同声明【2021年7月13日追加】 新型コロナウイルスと教育 3分の1の国が補習教育未実施 2020年、平均で授業日数の40%を喪失【2021年7月15日追加】 (UN News)COVID-19 Education replaced by shuttered schools, violence, teenage pregnancy【2021年7月28日追加】教育危機 学校閉鎖、いまも6億人に影響 アジアでも8,000万人が遠隔教育受けられず【2021年7月31日追加】 教育危機 1億4,000万人の初登校日が延期 対面授業を1年以上待つ子どもも【2021年8月25日追加】 教育危機 失われた18カ月の学び 今も一部で続く学校閉鎖に警鐘【2021年9月16日追加】 教育危機:1兆8,000億時間の学習損失を表す時計~国連総会期間中、ニューヨークに設置【2021年9月18日追加】 教育危機 2億人が遠隔学習の体制整わず 将来の学校閉鎖に備え、高まる必要性【2021年10月29日追加】 Situation Analysis - COVID-19 and Education Effects of and responses to COVID-19 on the education sector in Asia【2021年11月12日追加】 教育危機 生涯年収17兆米ドルを失う危険性 深刻な新型コロナによる学習損失【2021年12月10日追加】 (ユニセフ事務局長)Even as Omicron variant takes hold, school closures must be a measure of last resort【2021年12月18日追加】COVID-19 オミクロン株が猛威ふるうも学校閉鎖は最終手段であるべき【2021年12月20日追加】 (ユニセフ事務局長/世界銀行総裁)Reversing the Pandemic's Education Losses【2021年12月18日追加】 1月24日は教育の国際デー COVID-19による教育危機は悪化の一途 学習損失は取り戻せない程に【2022年1月24日追加】 新型コロナ禍の教育危機 子どもの学習崩壊を防ぐ対策を ワクチン接種を対面授業の参加条件にしないよう呼びかけ【2022年1月31日追加】 (ユニセフ・ユネスコ・世界銀行):Less than half of countries are implementing learning recovery strategies at scale to help children catch up【2022年3月31日追加】 COVID-19 教育危機 いまだ23カ国で学校閉鎖続く 教育が不平等化の最大要因に【2022年3月31日追加】 ユニセフ・イノチェンティ研究所Promising practices for equitable remote learning Emerging lessons from COVID-19 education responses in 127 countries【6月9日追加】 Parental Engagement in Children’s Learning Insights for remote learning response during COVID-19【6月9日追加】 Digital Connectivity during COVID-19 Access to vital information for every child【6月11日追加】 COVID-19 How are Countries Preparing to Mitigate the Learning Loss as They Reopen Schools? Trends and emerging good practices to support the most vulnerable children【8月12日追加】 COVID-19 How prepared are global education systems for future crises?【8月21日追加】 COVID-19 A reason to double down on investments in pre-primary education【9月17日追加】 COVID-19 Effects of school closures on foundational skills and promising practices for monitoring and mitigating learning loss【10月8日追加】 In-person Schooling and COVID-19 Transmission【12月11日追加】 Reopening with Resilience Lessons from Remote Learning during COVID-19【2021年9月21日追加】 教育に対する権利に関する国連特別報告者:Impact of the COVID-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities(Word)【6月16日追加】(日本語による概要)Expert COVID-19 has caused an "education crisis"【7月10日追加】 国連事務総長"The future of education is here"【8月4日追加】 「教育とCOVID-19に関する政策概要」の発表に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長ビデオ・メッセージ(ニューヨーク、2020年8月4日)【8月7日追加】Policy Brief Education during COVID-19 and beyond(PDF)【8月4日追加】(日本語による概要) Classroom crisis Avert a 'generational catastrophe', urges UN chief【10月23日追加】 教育の国際デー(1月24日)に寄せるアントニオ・グテーレス国連事務総長ビデオ・メッセージ【2022年1月24日追加】 国連人権高等弁務官:Leadership Dialogue Series of the Brookings Center for Universal Education and the World Bank Education during the COVID-19 pandemic Statement by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, 21 September 2020【9月22日追加】 世界銀行Simulating the Potential Impacts of the COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes A set of Global Estimates【6月26日追加】 Realizing the Future of Learning From Learning Poverty to Learning for Everyone, Everywhere【12月3日追加】 Urgent, Effective Action Required to Quell the Impact of COVID-19 on Education Worldwide【2021年2月1日追加】 We are losing a generation The devastating impacts of COVID-19【2022年2月4日追加】 Lancet:Generation coronavirus?【6月26日追加】 UNHCRUNHCR報告書:コロナ禍で難民の教育に深刻な脅威~世界の難民の子どもの半数が学校に通えず【9月3日追加】 COVID-19 Refugees Return to Schooling Guidelines【12月29日追加】 難民の中等教育、学校に行けない3分の2の子どもたちに平等なアクセスを【2021年9月7日追加】 大谷美紀子弁護士(国連・子どもの権利委員会委員):学校再開にあたり、日本の先生方へのメッセージ【5月27日追加】 ワールド・ビジョン:Policy Brief COVID-19 Disruptions to Education【7月6日追加】 セーブ・ザ・チルドレンSave Our Education【7月15日追加】Save Our Education Protect every child’s right to learn in the COVID-19 response and recovery【7月15日追加】(日本語による概要) The Hidden Impact of Covid-19 on Child Education(PDF)【12月3日追加】 最貧国の子どもたちに安全な復学を 生徒1人あたり370米ドルの投資が必要【2021年2月4日追加】 ヒューマン・ライツ・ウォッチImpact of Covid-19 on Children's Education in Africa【8月29日追加】 新型コロナパンデミックが教育に及ぼす深刻な影響【2021年5月17日追加】 A Generation of Children Impacted by Covid-19 School Closures【2022年3月10日追加】 UN News:The virus that shut down the world Education in crisis【12月29日追加】 WHO(世界保健機関)Health experts concerned about indirect effects of COVID-19 on women and youth【6月14日追加】 Breastfeeding and COVID-19 scientific brief, 23 June 2020【7月9日追加】 FAO(国連食糧農業機関)・ユニセフほかThe State of Food Security and Nutrition in the World 2020【7月17日追加】 Child malnutrition and COVID-19 the time to act is now(The Lancet)【7月29日追加】Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition-related mortality(PDF)【7月29日追加】 ユニセフ:新型コロナウイルス 消耗症の子ども、670万人増加のおそれ ユニセフなど国連4機関が新報告書【7月30日追加】 国連グローバル・コミュニケーション局:子どもたちと家族、COVID-19の最中にグローバルな視野を広げる【6月26日追加】 OECD新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が子供に与える影響に対処する【11月26日追加】 新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックが移民とその子どもたちに与える影響【2021年2月25日追加】 欧州評議会人権コミッショナー:Member states must give renewed impetus to children's rights【11月20日追加】 EU基本権庁:Pandemic underscores why child protection is critical for our future【11月20日追加】 ENOC(European Network of Ombudspersons for Children):ENOC Bureau Statement on Children's Rights in the context of the COVID-19 outbreak(PDF)【2021年2月7日追加】ENOC/ユニセフ:ENOC-UNICEF Report on Ombudspersons and Commissioners for Children's Challenges and Responses to COVID-19(PDF)【2021年2月7日追加】 ヒューマン・ライツ・ウォッチ新型コロナウイルス感染症で大打撃を受ける子どもたち【4月13日追加】 COVID-19 and Children's Rights【4月16日追加】 セーブ・ザ・チルドレン【新型コロナウイルス感染症】報告書『Protect A Generation』発表 パンデミックが子どもたちやその家族に及ぼす影響が明らかに【9月10日追加】 新型コロナウイルス感染症への対応-すべての子どもの社会的保護の権利の実現に向けて【9月24日追加】 新型コロナウイルス感染症 さらに50万人の少女が児童婚の恐れ-報告書『世界ガールフットレポート2020:新型コロナウイルス感染症が世界中の少女に及ぼす影響』発表【10月1日追加】 新型コロナウイルス感染症 経済的支援を受けられていない子どもは約6億人―報告書『子どもの貧困を終わらせるための基盤』を発表【10月15日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children A Global Research Series【12月3日追加】The Hidden Impact of Covid-19 on Child Poverty(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Protection and Wellbeing(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Rights(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children's Health and Nutrition(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Child Education(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Gender Equality(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children Research design and methods(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children Study sample numbers and characteristics(PDF)【12月3日追加】 The Hidden Impact of Covid-19 on Children and Families with Disabilities(PDF)【12月3日追加】 新型コロナウイルス感染症の影響で今後2年間、毎日153人の子どもたちが栄養不良で亡くなる可能性 -報告書『栄養の危機』を発表【12月17日追加】Nutrition Critical Why we must act now to tackle child malnutrition【12月17日追加】 DCI (Defence for Children International)Child rights violations in the context of the quarantine to contain the COVID-19 outbreak【4月30日追加】 Spotlight on Covid-19 and children deprived of liberty(子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表)【12月22日追加】 IPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会):危機的状況における遊び:子どものくらしに関わる人のガイド(IPA日本支部訳)【4月30日追加】 Centre for Sport and Human Rights:An Overview of the Sport-Related Impacts of the COVID-19 Pandemic on Children(PDF)【6月25日追加】 ノーベル賞受賞者等(Laureates and Leaders for Children)Joint Statement by Laureates Leaders for Children(PDF)【5月20日追加】 A Fair Share for Children Preventing the loss of a generation to COVID-19【9月13日追加】 ワールド・ビジョンCash and Voucher Programming during COVID-19【7月6日追加】 COVID-19 Risks to children's health and nutrition【7月6日追加】 Policy Brief COVID-19 Child Protection in Fragile and Humanitarian Contexts【7月6日追加】 ワールド・ビジョンほか:Policy Brief COVID-19 Conflict Sensitivity【7月6日追加】 コロナ禍で児童婚が2倍以上に増加、さらに400万人の少女に危機が迫っています ~国際NGOワールド・ビジョンが報告書を発表~【2021年5月21日追加】 EurochildほかTime to re-think our societies and economies - Why we need to prioritise early childhood【5月27日追加】 Call to action to protect vulnerable families and children in alternative care【5月29日追加】(日本語による概要) RAY (Research-based analysis of European youth programmes):The impact of the Corona pandemic on youth work in Europe【9月9日追加】 Terre des hommes:#CovidUnder19 Life Under Coronavirus - results of the survey【12月21日追加】(日本語による概要)子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表:SRSG Maalla M’jid highlights the importance of protecting children’s mental health and wellbeing during the recovery from the COVID-19 pandemic at launch of #CovidUnder19 initiative【12月29日追加】 International Journal of Children s RightsLaura Lundyほか:Life Under Coronavirus Children's Views on their Experiences of their Human Rights【2021年6月18日追加】 ※その他の参考資料は新型コロナウィルス感染症と人権参照。 更新履歴:ページ作成(2020年4月10日)。/~/第1文の「重大な身体的、情緒的および身体的影響」を「~および心理的影響」に修正し、日本語訳PDFも差し替え(5月29日)。/~/主な参考資料にユニセフの資料を追加(2021年12月9日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(12月10日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(12月18日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフと国連事務総長の資料を追加(2022年1月24日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(1月31日)。/主な参考資料(教育関係)に世界銀行の資料を追加(2月4日)。/主な参考資料にユニセフ(ユニセフ/世界銀行)の資料を、主な参考資料(教育関係)にヒューマン・ライツ・ウォッチの資料を追加(3月10日)。/主な参考資料(教育関係)にユニセフの資料を追加(3月31日)。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/970.html
これはテストページですので書き込まないで下さい 東京での街頭活動に関する参加呼びかけやご意見ご要望のページ すでに開催が決定しているイベントに関しては↓の個別のページへ 第1回 子ども手当再審義要求デモ@東京 第9回 子ども手当再審要求ポス&ビラ配り@下北沢 名前 コメント すべてのコメントを見る コメントは30件までしか表示されません。 過去のコメントは東京コメント過去ログをご覧下さい。
https://w.atwiki.jp/pb-ns/pages/14.html
子ども・子育て新システムの学習会用資料
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/758.html
日本は東南アジアやアフリカよりもずっと予防接種制度が遅れていて、日本に生まれたために犠牲になっている子どもが毎年おおぜいます。保育園や予防接種制度を充実させてからの手当てでしょう。 -- (こども) 2010-04-05 15 50 24
https://w.atwiki.jp/hatomimi/pages/65.html
民主党衆議院議員「自民党の方は子ども手当の目的が「子ども達の育ちを社会全体で支えていく」もので景気対策でも、少子化対策でもないということをしっかりと理解していないようです。」 子ども手当からの「給食費差し引き」は見送り 「これから、子ども手当でどれぐらい費用かかるか試算します」…菅直人財務相 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100323-00000456-yom-pol 菅氏、満額支給について「最大限努力する」を連発菅「いま審議をお願いしているのは22年度予算案であり、23年度予算案ではない」などと言い逃れに終始。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100308-00000579-san-pol 鳩山「子ども手当どうしよっかな~金無いしな~」 某副大臣「今んとこは『やる』って言え」 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1267854438/1 1 名前: [―{}@{}@{}-] 蛸壺(catv?)[] 投稿日:2010/03/06(土) 14 47 18.93 ID EnDpNi9P ?PLT(12100) ポイント特典 sssp //img.2ch.net/ico/ahaa_2.gif http //www.jiji.com/jc/c?g=pol_30 k=2010030600196 政府・民主党が近く着手する夏の参院選マニフェスト(政権公約)づくりで 子ども手当の扱いに再び苦慮しそうだ。財源確保のめどが立たないまま 衆院選マニフェストで掲げた2011年度からの満額支給方針を維持するのか 「公約違反」の批判覚悟で断念するのか。鳩山由紀夫首相は厳しい判断を迫られる。 首相は先月14日、子育てをテーマとした一般市民との意見交換会で「子ども手当の ため借金を残すようなことはしたくない」と発言。この発言が、財源不足なら公約実現 にこだわらない考えを示唆したと受け取られると、翌15日には慌てて「予定通り満額 をやる」と述べ、満額支給断念との見方を打ち消した。 首相発言の「ぶれ」の背景に、財政規律と公約のどちらを優先するかでジレンマが あることは間違いない。10年度予算案には、半額の月額1万3000円を支給するため 約2.4兆円を計上。11年度に月額2万6000円の満額を支給する場合は約5兆円が 必要となるが、税収の回復が見込めない中、「とても予算が組めない」(財務省幹部)のが実情だ。 しかし、参院選を控え、党側が満額支給方針の堅持を求めてくるのは確実。子ども手当を6月 から支給し、有権者に政権交代の成果を実感してもらったとしても、公約を見直せば、せっかくの 効果が打ち消されかねないためだ。政府内にも、参院選後の見直しを前提に「金めのものは 『ちゃんとやる』とだけ言っておけばいい」(副大臣の一人)との声が漏れる。 263 名前:日出づる処の名無し[sage] 投稿日:2010/02/25(木) 13 31 01 ID NhNtfM4+ 驚愕の子供手当て 2/24(水)、在日外国人に対する子供手当てについて厚生労働省に質問し、唖然とする回答を頂きました。以下に列記します。 1.在日外国人への子供手当ての支給は行われるのか?その際の基準はあるのか? (回答)国内に住んで税金を納めていれば分け隔てなく支給されます。永住資格者だけではなく 短期滞在者(一年でも)でも支給されます。特に審査要件はありません。 2.子供を母国に残している親にも支給されるのか? (回答)申請すれば支給されます。 3.養子や婚外子でも支給されるのか (回答)支給されます。 4.本人の子供であることをどうやって判断する のか? (回答)申請書類と子供と定期的にメール等のやり取りがあれば良い事になっています。 5.母国に子供や養子が何人いようと申請するだけで支給されるのか? (回答)特に人数の制限はありません。 6.例えば一夫多妻制の国民で母国に何十人の子供がいると主張するだけでその人数分支給されるのか? (回答)はい、支給されます。 7.ちなみに海外で滞在している日本人家族、子供を日本に残して海外に駐在している家族には 支給されるのか? (回答)親が日本に住んでいませんので支給されません。 http //5959goc.iza.ne.jp/blog/entry/1475880/ 鳩山由紀夫首相と長妻昭厚生労働相は1日、子ども手当からの未納給食費などの 差し引きについて、2010年度の導入は見送る方針で一致した。 http //www.sponichi.co.jp/society/flash/KFullFlash20100201078.html 子ども手当、混乱続く 首相、突如「滞納給食費に」 ttp //www.nikkei.co.jp/news/main/20100202ATFS0102K01022010.html AkiHatsushika 厚生労働委員会が終わりました。自民党の方は子ども手当の目的が「子ども達の育ちを社会全体で支えていく」もので 景気対策でも、少子化対策でもないということをしっかりと理解していないようです。 http //twitter.com/AkiHatsushika 「子ども手当で借金残したくない」=予算の無駄削減で財源捻出-鳩山首相 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100214-00000038-jij-pol 鳩山由紀夫首相は14日午後、首相官邸で開かれた会合で「子ども手当のために借金を残すようなことはしたくない。子ども手当の財源は(予算の)無駄を削減する中、余裕ができた分でやろうという仕組みで 基本的につくろうと思っている」と表明した。 子ども手当「不十分」過半数…20~30代女性ネット調査 http //www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100214-OYT8T00279.htm 06/09 長妻宣言 「マニフェスト(子ども手当)は実現可能! 国民との約束だ!!」 9/16 鳩山「7兆円の初年度分は十分めどができている」 10/13 長妻変節 「財源が足りない……。地方・企業負担を検討する……」 10/14 原口マジギレ 「全額国費のマニフェストを曲げるんだったら、もう1回選挙だろ!!」 10/14 長妻敗北 「子ども手当は全額国費でやります……」 10/18 野田参戦 「いや! 子ども手当は地方や企業にも負担してもらう!!」 10/19 平野乱入 「全額国費も、地方負担も、あらゆる可能性がある!」 10/19 原口ブチキレ 「地方負担とかあり得ん! お前ら自民党か!!」 10/19 鳩・長会談 1時間話すも結論持ち越し!(長妻は国費要求) 10/20 鳩山方針 「地域負担は残酷! 全額国費は当然!!」 10/20 平野反逆 「首相が言った!? いや財源は政府で考える!!」 10/22 鳩山放棄 「意見が合わなくて何が悪い!?」 11/18 藤井制限 「財政キツイ! 所得制限&地方・企業負担だ!!」 11/18 鳩山否定 「所得制限を設けないのを基本理念として、議論する!!」 11/19 長妻貫徹 丸川「所得制限どうすんの?」 長妻「所得制限なし! 全額国費を貫く!!」 11/19 菅無戦略 「地方・企業負担を求める! ただし所得制限はかけない!!」 12/04 原・長離婚 原口「保育所負担を地方に回せよ!」 長妻「保育所は国が関与すべき!」 12/07 長妻変節 「全額国費が理想だが、地方負担も選択肢にある!!」 12/15 鳩山首相、基本理念を変更?子ども手当の所得制限に含み 12/15 亀井 子ども手当、所得制限に総理も賛成 12/15 厚労省 子ども手当システムに123億円 12/16 長妻厚労相「所得制限なし」へ努力 12/16 鳩山「金持ちに不要の声多い」 12/16 民主 子ども手当、所得制限の方向で調整 12/16 12/17 子ども手当所得制限「目安は1億円」藤井財務相 12/18「年収2000万円」浮上=子ども手当の所得制限 12/18 国新下地政調会長「(2千万円)意味がない。笑われるだけ。目くらましにもならない」 12/19 長妻「子どもに所得はない。そういう意味では所得制限なしで」 12/22 子ども手当で地方負担5680億円 政府が方針決定 反発は必至 12/22 原口総務相、子育て手当の財源を地方に求めるなら、選挙すべき <子ども手当>11年度満額支給は困難 野田副財務相 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100130-00000070-mai-pol 子ども手当満額困難に=峰崎財務副大臣も表明-11年度以降 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100201-00000179-jij-pol 『全額国費』と書いていますか? 鳩山 「地方の皆さんは『これでいいぞ』と理解したと思います。国民は喜ぶと思います」(*1) 子ども手当 未納保育料と相殺可能に 全国市長会が緊急決議を採択 http //www.jiji.com/jc/c?g=soc_30 k=2010012700771 子ども手当地方負担、計上せず…群馬県町村会 http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20100127-OYT1T00582.htm 子ども手当:11市「地方負担応じぬ」…東海70市を調査 http //mainichi.jp/select/seiji/news/20091226k0000m010153000c.html 夕方のニュースでやってた。役所は大変な作業になるらしい。 12歳までは 8000円国が負担(子ども手当て)+5000円地方と企業負担(児童手当て) 15歳までは 13000円→全額国が負担(子ども手当て) 事務作業がめちゃくちゃ複雑になるから、6月まで間に合わないと言ってたよ。事務費用もこれまた税金から出す事になり無駄だよね、このまま知事がボイコットして廃止希望。 企業負担ってどういう事なんだ? 勤め先が児童手当負担すんの?給料も減ってるのに? ワカラン 子ども手当て大変評価するはゼロ 評価するは岩手山形新潟三重滋賀大分のみ http //www.yomiuri.co.jp/zoom/20091230-OYT9I00532.htm 児童手当の県負担「拒否」 松沢知事、予算計上せぬ方針 http //www.asahi.com/politics/update/1225/TKY200912240435.html 子ども手当について4大臣が会談 1年間は地方が財源の一部を負担する暫定方式に http //www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00168917.html 大阪府の橋下知事は「民主党さんは、国の地方の関係とか、国会運営の仕組みっていうものを どう考えているんだろうっていうのが、まったく見えなくなってきた。 ものすごい、何か(民主党には)失望してきていますね」と述べた。 子ども手当、半分は貯金に…受給予定者 http //www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091221-OYT1T01196.htm?from=main1 「子ども手当」経済効果2・4兆円 電通総研が試算 http //sankei.jp.msn.com/economy/business/091221/biz0912211506018-n1.htm 10月20日 子ども手当の財源について、鳩山首相は『「地域に負担をさせる」は財務省の官僚の考え方であり、無駄遣いを徹底的になくして、国が全額負担するのは当たり前だ』と説明した[281]。 子ども手当の財源について、所得税から扶養控除と配偶者控除の廃止するだけではなく、住民税からも控除を廃止する方向で検討していることを表明した。年収700万円の夫婦・子ども2人(1人は16-23歳未満で廃止対象外の特定扶養控除に該当)の世帯では、所得税8.5万円、住民税6.6万円と合計15万円の増税となる試算[282]。 原口総務大臣 児童手当1年残し包括合算して支給へ http //www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/poli_news.html?now=20091223154756 原口総務大臣は、子ども手当について、現行の児童手当を1年間残し、新たに設ける 子ども手当と合わせて一人あたり総額1万3000円を支給する考えを明らかにしました。 焦点だった地方負担は残ることになります。 政府は、来年度は児童手当と子ども手当の両方の制度を併存させます。これに伴って、 地方が負担している約5700億円は残ることになります。そのうえで、再来年度については 全額国費の子ども手当に一本化する考えです。原口大臣はこの後、藤井財務大臣や 長妻厚生労働大臣らと協議して決着を目指しますが、地方負担分が残ることから、 地方からの反発も予想されます。 原口総務相、子育て手当の財源を地方に求めるなら、選挙すべき ttp //sankei.jp.msn.com/economy/business/091014/biz0910141411008-n1.htm 子ども手当で地方負担5680億円 政府が方針決定 反発は必至 http //sankei.jp.msn.com/economy/finance/091222/fnc0912222017022-n1.htm 子ども手当 所得制限なし、ガソリン税率維持 首相表明 http //www.asahi.com/politics/update/1221/TKY200912210330.html 長妻19日「子どもに所得はない。そういう意味では所得制限なしで措置したい」 福島「2000万円では該当者は少ない。それならすべての子どもに(支給すべきだ)」 http //www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091219AT3S1902019122009.html 国民新党の下地幹郎政調会長「(年収2千万円)意味がない。それなら所得制限をやらない方がいい」 http //www.47news.jp/CN/200912/CN2009121801000365.html 国民新党の下地幹郎政調会長 笑われるだけ。目くらましにもならない http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/091218/stt0912181032002-n1.htm 「年収2000万円」浮上=子ども手当の所得制限 http //www.jiji.com/jc/c?g=soc_30 k=2009121800451 子ども手当所得制限「目安は1億円」財務相 http //news24.jp/articles/2009/12/17/06149946.html 藤井財務相「原則として所得制限はないのがいい。(年収)1億円、2億円の人までいく(支給する)と、社会正義(に反する面)もある」 http //www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20091217-OYT1T00736.htm 国税庁HP → 活動報告・発表・統計 → 統計情報・国税庁 → 2 直接税・申告所得税 それによると、平成20年 申告所得1億円超は 15,139人(子ども手当て対象者との区別なし) 子ども手当「金持ちに不要の声多い」16日の鳩山首相 http //www.asahi.com/politics/update/1216/TKY200912160340.html 子ども手当、所得制限の方向で調整 民主、政府に要望へ http //www.asahi.com/seikenkotai2009/TKY200912160221.html 民主「子ども手当、所得制限導入を」 首相に重点要望 http //www.nikkei.co.jp/news/main/20091216ATFS1601R16122009.html 社民党も予算要望 子ども手当の所得制限に反対 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/091216/stt0912162020013-n1.htm 「所得制限なし」へ努力=子ども手当-長妻厚労相 http //www.jiji.com/jc/c?g=eco_30 k=2009121600982 「所得制限」で一部の家庭が増税に? http //news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4310420.html 長妻 所得制限なしを実現できるように話し合い 16日@asahi 子ども手当システムに123億円 厚労省、不可欠と http //www.47news.jp/CN/200912/CN2009121501000635.html 子ども手当、所得制限に総理も賛成 亀井郵政改革・金融相 ttp //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091215/plc0912151315017-n1.htm 首相は11月18日、所得制限について「設けないのが基本理念だ」 12月15日夕子ども手当の所得制限に含み 鳩山首相、基本理念を変更? http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091215/plc0912152035023-n1.htm 鳩山「全額、国が負担するのは当たり前、この方向で必ずまとめる」10月20日 http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091210/plc0912101124006-n1.htm 総務省関係者「流れが決まった」 http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091210/plc0912101124006-n1.htm 長妻「地方負担が選択肢としてある」12月 児童手当の地方負担分約5700億円を財源に充てる案 http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091210/plc0912101124006-n1.htm 平野博文官房長官「国と地方が互いに支えあう考え方もある」12月 http //sankei.jp.msn.com/politics/policy/091210/plc0912101124006-n1.htm
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子ども手当一問一答より。 Q 子ども手当は在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されるのですか。 児童手当では、過去30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給されておりました。 平成22年度の子ども手当においては、その支給要件を踏襲しましたが、その確認の厳格化を図りました。また、平成23年度以降の子ども手当については、子どもにも日本国内居住要件を課すことを検討します。児童手当制度においては、1981年の「難民の地位に関する条約」の加入に当たり、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、他の国内関係法と同様、国籍要件を撤廃しました。それ以来、国籍にかかわらず、親等が日本国内に居住している場合には、その子について監護が行われ、かつ、生計を同じくしているという支給要件に該当するときは、その子が国外に居住していても、支給対象となっています。 平成22年度の子ども手当については、このように1981年以来約30年間にわたり実施してきた児童手当の支給事務の仕組みを踏襲して実施することとしていますが、子どもが国外に居住する場合については、支給要件の確認の厳格化など、地方公共団体と連携を図り、以下のような運用面での強化を図っています。少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金が概ね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書等により確認すること。 これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。 なお、国外に居住している子どもに手当が支給されることについては、平成23年度に向けた制度の検討の中で、支給対象となる子どもに日本国内居住要件を課すことを検討します。 因みに、細かい条件を設けずに無条件で支給するのはやっぱり日本だけなの? Q 諸外国の子ども手当においては、その国に居住する外国人の子どもが海外に居住する場合の取扱いはどうなっていますか。 A 例えば、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンについては、親がEEA諸国(欧州経済領域(欧州30カ国))出身者であって、子どもがEEA諸国に居住しているときは、手当が支給されます。加えて、国外での滞在が一時的である場合など、子どもが国外に居住しているときも支給される場合があります。なお、日本人が外国に居住する際には、当該国が定める要件に該当する場合には、手当が支給されます。 -- (名無しさん) 2010-05-30 19 15 12