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http //www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20081204-OYT8T00475.htm 教科書検定の議事概要公開…来年度から 教科書検定制度の見直しを検討してきた「教科用図書検定調査審議会」(文部科学相の諮問機関)は4日午前の会合で、これまで非公開だった教科ごとの審議を行う部会や小委員会の議事概要を、検定終了後に公表することを柱とする見直し案をまとめた。2009年度の検定から実施される見通しだ。 同審議会では従来、自由な意見交換を妨げないことを理由に、部会や小委員会の開催日程や出席委員も明らかにしていなかった。しかし、沖縄戦の集団自決に関する検定をめぐり、沖縄戦の専門家がいなかった点や審議の不透明さに批判が相次ぎ、制度改善の必要性が指摘されていた。 見直し案では、審議の非公開は続けるが、終了後に、開催日、議事概要、出席委員の氏名、文科省の教科書調査官の氏名、調査意見書などを公開するとした。 (2008年12月4日 読売新聞) 沖縄戦ニュース
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合計: - 今日: - 昨日: - http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/675-679 675 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 21 57 55 ID ncAIppTi 674 ありがとうございます。 とりあえず補足させていただきます。 子ども手当、支給開始「6月に」 官房長官、通常国会に法案 http //www.nikkei.co.jp/news/seiji/20091012AT3S1100X11102009.html 平野博文官房長官は11日、民主党が衆院選マニフェスト(政権公約)に明記した月2万6000円(初年度は半額)の子ども手当について「6月後半くらいにはできるような制度設計にしないといけない」と述べ、 2010年6月に支給を始める方針を示した。大阪府交野市内で記者団の質問に答えた。 来年4月の施行を目指す子ども手当創設法案とガソリン税などの暫定税率廃止法案の提出を巡っては「(来年1月召集予定の)通常国会になると思う」と表明。 「(来年)4月までに処理すれば、マニフェストと整合性は取れる」とも語り、年度内成立を目指す考えを強調した。 子ども手当関連法案の施行と同時に児童手当法は廃止する。2、6、10月の年3回支給する児童手当と同じ支給時期ならば、自治体の事務負担も現状とあまり変わらないとみられる。 来年夏の参院選前に支給を始める思惑もありそうだ。(11日 21 39) 676 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22 09 06 ID ncAIppTi 関連して、 財務副大臣「扶養控除、10年度廃止も」 子ども手当の財源に http //www.nikkei.co.jp/news/keizai/20091011AT3S1001M10102009.html 峰崎直樹財務副大臣は10日、所得税の扶養控除を2010年度に廃止する可能性に言及した。 当初は子ども手当を完全実施する11年度に廃止予定だったが、子ども手当の財源問題を背景に前倒しを示唆した形だ。 峰崎副大臣は記者団に「子ども手当の財源として扶養控除を廃止するのは国民に分かりやすい」と説明した。 来年度に予定する子ども手当の半額実施には2兆7000億円が必要。 15日には各省庁による10年度予算の概算要求が控えるが、マニフェスト(政権公約)実現のため、要求額は膨張する可能性が高い。 そこで扶養控除廃止で見込める8000億円の活用が急浮上したわけだ。(07 00) 半額実施→2兆7,000億、ということは、年間5兆4,000億。 扶養控除の廃止による「増税額」→8,000億。 来年度の半額実施ですら、財源捻出に四苦八苦(それでも1兆9,000億足りない)。 その翌年度以降は、単純計算で毎年4兆4,000億足りません。 どこから調達するつもりなのかというと、来年度は赤字国債。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091006-00000005-jij-pol 以上が財源の問題です。 677 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22 11 56 ID ncAIppTi 国籍の問題に話を戻しますと、 確かに民主党の現在の法案には、国籍条項は入っていません。 (支給要件) 第四条 子ども手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持する者 三 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれ と生計を同じくしない子どもを監護し、かつ、その生計を維持するもの 2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを監護し、か つ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうちいずれか当該子どもの生計 を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。 http //www.dpj.or.jp/news/files/071226houan.pdf 678 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22 27 05 ID ncAIppTi 国籍条項を欠くということは、 1 外国人および日本人を親として日本国籍を持つ子のいる世帯 (国籍法上、国籍選択を行うまでは日本国籍を持つことになるため、 支給対象者は重国籍の可能性はあるが、一応日本国籍を持つ) 2 外国人を親として日本国籍を持たない子のいる世帯 3 日本人が監護し、生計を維持している日本国籍を持たない子のいる世帯 4 外国人が監護し、生計を維持している日本国籍を持つ子のいる世帯 5 外国人が監護し、生計を維持している日本国籍を持たない子のいる世帯 が支給の対象となる訳ですが…。 法的には、親や監護者が誰であろうと「日本に住む子」に対して等しく支給することにより、 差別の問題は生じないようにした、 というのが民主党がこのような制度とした理由だと思われます。 679 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 22 51 55 ID ncAIppTi 他の法的問題としては、 制度の目的が「子どもを養育する者に子ども手当を支給することにより、 次代の社会を担う子どもの成長および発達に資する」こと(法案1条)とされ、 法案2条で、親に1条の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない、 と定めている点。 まず、「子どもの成長および発達に資する」ためという、趣旨そのものがあいまいです。 いかなるものに使ったら子どもの成長及び発達に資するのかは、 ケースバイケースとしか言えないのでこのような規定になったのだと思われますが、 要は、「子どものいる家はなにかとお金がかかるでしょうから、支給してあげますよ」 というほどのことです。 また、支給対象である親などに対しては、この「趣旨」に従って使え、と述べるにとどまり、 実質的には何に使おうと、支給停止・返納等の歯止めの規定はありません。 そして、子ども手当が支給されたからといって、 どんな効果が見込まれるかというと、 「現在子どもがいる家庭の家計が楽になる」 以外の効果はほとんどないと考えられます。 今問題となっている少子化の解決はあまり期待できないでしょう。 なぜならば、これは結婚すら躊躇してしまうような若い層の貧困対策ではなく、 また、子を欲しいと思っていながらも、仕事と両立しがたい人の大半は、 仕事中に預ける場所がないことが理由だからです。 待機児童 http //mainichi.jp/select/seiji/news/20091012ddm001100050000c.html 厚労省データ http //www.mhlw.go.jp/houdou/2009/09/h0907-2.html M字型就労 http //www.jil.go.jp/institute/project/h15-18/07/prs7_04.pdf http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1255357239/6-14 6 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 23 40 31 ID ncAIppTi 前スレ最後 http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/679 からの続きです。 以下、個人的意見ではありますが、 仮に、単純にお金がなくて子どもを作るのを控えている人がいたとしたら、 ある程度は有効でしょう。 ですが、子どもを持つということは、金銭的な問題以外に問われるものが多い。 金さえかければ子育てがうまく行くのであれば、 金持ちの子どもはすべて社会に貢献する素晴らしい人間に育つ、ということになりますが、 現実はそうではない。 また、この法案を知り、月2万6,000円の子ども手当欲しさに子どもを作るような人が、 仮にいたとしたら、そのような人間がまともに子育てをするとは考えにくいです。 法的には、あとは他の制度との整合性の問題が残りますが、まだ法案の段階ですので、 ひとまず「子ども手当法案」が、国籍条項を欠くという問題に戻ります。 7 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/12 23 46 40 ID ncAIppTi これは、法的にどうかというよりも、 日本人が支払った税金(あるいは日本人が借りた国債という資金)を外国人に支給してよいか、 という政治的当否の問題になると思います。 少し調べて考えます。 8 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02 09 51 ID s5ed6V1W 参考:現行児童手当法 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46HO073.html 4条(支給要件) 第四条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。 一 次のイ又はロに掲げる児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母 イ 三歳に満たない児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から三年を経過しない児童とする。以下同じ。) ロ 三歳に満たない児童を含む二人以上の児童 二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者 三 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。 ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。 9 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02 14 20 ID s5ed6V1W 現行児童手当も、国籍要件を欠いている訳ですね。 また、 (目的) 第一条 この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、 家庭における生活の安定に寄与するとともに、 次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。 (受給者の責務) 第二条 児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、 これをその趣旨に従つて用いなければならない。 子ども手当法案では、 現行法1条の、「家庭における生活の安定に寄与するとともに」という部分が削除。 支給要件を中学生以下に引き上げ、支給金額を月2万6,000円に引き上げ。 10 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02 26 31 ID s5ed6V1W で、児童手当法がどうしてそうなっているかというと、 昭和56年に難民の地位に関する条約 http //www.mofa.go.jp/mofaJ/press/pr/pub/pamph/nanmin.html に加入したため、 児童扶養手当、特別児童扶養手当、福祉手当、児童手当の国籍条項を撤廃した、 ということのようです。 http //wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_document.cgi?MODE=tsuchi DMODE=SEARCH SMODE=NORMAL KEYWORD=%93%EF%96%AF EFSNO=8084 PAGE=1 FILE=635352114405.tmp POS=0 HITSU=11 なぜ、難民に限らず外国人一般も含めることとしたのかは不明です。 11 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02 43 31 ID s5ed6V1W 昭和56年法改正 http //hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S56/S56HO086.php 児童扶養手当 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 http //www.houko.com/00/01/S39/134.HTM 福祉手当は、各自治体が条例に基づいて支給しているもの。 http //www39.atwiki.jp/wisey-p/pages/1.html また、国民年金の国籍条項もこの際削除されたようです。 年金は一方的な受給ではないのでこの際あまり問題とは言えませんが。 12 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 02 51 50 ID s5ed6V1W 10 少し調べてみます。 また、今回の子ども手当法案で気になる点 1 「子ども」との文言:何故「児童」や「子供」ではいけないのか 2 現行児童手当法1条の「家庭における生活の安定に寄与する」との文言をあえて削除したのは何故か 民主党としては、 「子ども」さんは、次代を担う大事なお方なのだから、社会全体で面倒を見ましょう。 そのためには、税金を上げたり国債を借りたりしてでも、親御さん達にお金を渡しましょう。 外国の子どもさんだって、次代を担っているんですから同じですよ(^^) と言いたいのだと解釈しました。 あとは、子ども手当に目がくらみ(失礼)民主党に投票した人もいる訳で、 とりあえずはマニフェストを実現したい、子ども手当が欲しい人が満足すればよい。 と考えていると。 目的と手段が逆のような気がするのですが。 …今日はこれまでにします。 13 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 03 01 30 ID s5ed6V1W 13 追記失礼いたします。 気になる点 3 2の他、現行児童手当法の立法趣旨「次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資すること」 を、あえて「次代の社会を担う子どもの成長および発達に資する」と変えたこと。 「健全な育成」「資質の向上」のどこがいけなかったのか。 …手当を支給すれば、子どもが自発的に「成長」し、「発達」するものでしょうか? 14 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/10/13 22 31 46 ID s5ed6V1W 10 ネット上のソースが見当たらないので推測です。 入管ののデータによれば、 http //www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-1.html 昭和54年末から平成20年までの外国人登録者数は約3倍(平成20年10月の時点で 2,217,426名) に増加しています。 http //www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-2.pdf 昭和56年の難民の地位に関する条約加入の際には、約70万人ということで(特別永住外国人も含まれています)、 その時点では国籍条項の撤廃にはさほど問題がなかった。 ですが、現在は200万人を超えているために、問題が顕在化してきたということでしょうか。 いずれにしても、国籍条項の撤廃は、民主党が独自に行ったものではなく、 当時の自民党政権からずっと引き継がれて来た時限爆弾であるということかと考えます。 子ども手当法案自体に関しては、単なるばらまき以外の意義は認められないようですので、 国籍法問題に戻りたいと思います。
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俺は消しゴムではない。
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総括所見:モンゴル(第1回・1996年) 第2回(2005年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.48(1996年2月13日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1996年1月10日および11日に開かれた第264~266回会合においてモンゴルの第1回報告書を検討し、以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、モンゴル政府に対し、締約国が第1回報告書を提出したこと、事前質問事項に掲げられた質問に文書で回答したことおよび建設的かつ実りのある対話に携わってくれたことに関して、謝意を表する。委員会は、議論が率直かつ協力的な雰囲気のなかで行なわれ、かつ、その際、締約国代表が、政策およびプログラムの方向性のみならず条約の実施の過程で直面した問題点についても明らかにしたことを、心強く思うものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、政治的および経済的移行期という困難な状況下にあっても、政府が子どもの問題を政治的な優先課題として位置づけてきたことに、満足感とともに留意する。このような政府の姿勢は、「子どもの保護および発達に関する全国サミット」(1995年)のようなハイレベルな会議を開催してきたこと、1995年を「子ども年」および1996年を「教育年」として宣言したこと、ならびに、国家予算の20%を教育に振り向けてきたことに表れている。 4.委員会は、国内法および少年司法の運営に関する領域で子どもの権利条約の規定が全面的に実施されるようにするため、締約国が助言および技術的援助を求めたいとの姿勢を明らかにしたことを歓迎する。 5.委員会は、法改正の領域で政府が行なってきた努力、とくに、新憲法および新教育法の採択、ならびに、現在行なわれている子どもの権利に関する法律の起草作業に留意する。 6.委員会は、また、子どもの問題および子どもの権利に関わる問題に対処するための機構が設置されたこと、とくに、全国子どもセンター(NCC)および全国子ども評議会が設置されたことを歓迎する。 7.委員会は、子どもの権利条約をモンゴル社会で普及させ、かつ、関連する政府の措置をメディア、とくにテレビ番組を通じて公表していくことに関して政府が前向きな姿勢を見せたことを心強く思う。 C.条約の実施を阻害する要因および問題点 8.委員会は、政治的移行、社会的変化および深刻な経済危機の最中にあってモンゴルが直面している困難に留意する。貧困の悪化および失業の増大の結果、多くの子どもの状況が悪化してきた。委員会はまた、締約国の地理的および気候的特殊性が、子どもの日常生活にある程度影響を与えうることにも留意する。 D.主要な懸念事項 9.委員会は、締約国を覆う困難な経済状況が子どもに与える影響について、不安を感ずる。これとの関連で、条約第3条および第4条に照らし、子ども、とくにもっとも脆弱な立場に置かれている集団の子どもを保護するために適切な措置がとられているかどうかが、とくに懸念されるところである。 10.委員会は、子どもの権利を促進しかつ保護するための政策を実施するにあたって、さまざまな省庁間のおよび中央当局と地方当局との間の効率的な調整を図る機構が必要であることについて、十分な関心が払われていないことを懸念する。 11.委員会は、条約で対象とされているすべての領域において、体系的かつ包括的なデータ収集を行ない、適切な指標を特定し、かつ監視のための機構を確立することに関して十分な関心が払われていないことを懸念する。このことは、とくに、子どもの虐待および不当な取扱いといった最も見えにくい領域について言えるとともに、マイノリティ集団の子ども、ノマドの子ども、ひとり親家庭の子ども、農村部の子ども、施設に措置された子どもおよび障害のある子どもならびに路上で生活しかつ(または)働いている子どもをはじめとする、すべてのグループの子どもにも当てはまる。 12.委員会は、締約国が、条約の一般原則、すなわち第2条(差別の禁止の原則)、第3条(子どもの最善の利益の原則)、第6条(生命、生存および発達への権利)、第12条(子どもの意見の尊重)を、その国内法においてまだ十分に考慮に入れていないことに、懸念を表明する。 13.委員会は、子どもの出生登録を確保するために十分な措置がとられていないこと、および、遠隔地に住む子どもは登録されない場合があり、そのことによって基本的権利を奪われている可能性があることを、懸念する。 14.委員会は、国際養子縁組を規制する法律が存在しないことを不安に思う。 15.委員会は、とくに農村部に住む男子の間で学校中退率が高いこと、および、児童労働が増加しているとの報告があることを不安に思う。委員会は、また、保健、社会サービスおよび教育といった基本的サービスへのアクセスに関して、農村部および遠隔地に住む子どもならびに障害児が困難に直面していることを懸念する。 16.委員会は、家庭における子どもの不当な取扱いを効果的に防止しかつ闘うための適切な措置がまだとられていないこと、および、この問題に関して十分な情報が存在しないことを懸念する。子どもの性的搾取の問題にも特別な注意が必要である。 17.少年司法の運営に関する状況、および、それが条約第37条および40条ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則といった他の関連の基準に合致しているかどうかは、委員会の懸念するところである。 E.提案および勧告 18.委員会は、締約国が、人権および子どもの権利に関わっているさまざまな政府機関の間の調整を中央レベルおよび地方レベルの双方で強化し、かつ、非政府組織とより密接に協力できるようにするために、さらなる措置をとるよう勧告する。 19.委員会は、さらに、締約国が、もっとも脆弱な立場に置かれている集団の子どもに関する情報を含め、条約が対象としているさまざまな領域の子どもに関するすべての必要な情報を収集する作業に着手するよう、勧告する。委員会は、また、条約によって認められた権利の実現に関して達成された進展および直面した問題点を中央レベルおよび地方レベルで評価し、かつ、とくに経済的変化が子どもに与える影響を定期的に監視するため、学際的な監視システムを設置するよう提案するものである。このような監視システムは、締約国が、適切な政策を形成し、かつ、広く行き渡っている社会的格差および伝統的偏見と闘うことを可能にするであろう。委員会はまた、締約国が、オンブズパーソンのような独立した機構の設置を検討するようにも奨励する。 20.委員会は、条約第42条に照らし、おとなにも子どもにも同様に広く条約の規定および原則を知らせかつ条約に関する理解を深めるため、さらなる努力が必要とされているという見解に立つものである。委員会は、条約第12条に照らし、締約国が、子どもの参加権に関する公衆の意識を高めるための体系的な取り組みをさらに発展させるよう奨励したい。 21.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働いている専門家集団(教員、法執行官、ソーシャルワーカーおよび裁判官を含む)を対象として子どもの権利に関する研修プログラムを定期的に組織するとともに、これらの専門家の養成カリキュラムに人権および子どもの権利を盛りこむよう、勧告する。 22.すべての子どもが人間として認められ、かつ、その権利を全面的に享受できるようにするため、子どもの出生登録は優先事項とされるべきである。委員会は、子どもの出生登録を確保するため、移動登録所の設置を含むさらなる措置をとるよう奨励する。 23.委員会は、また、条約第2条に照らし、締約国が、農村部における男子の学校中退と闘いかつこのような子どもが児童労働に携わるのを防止すること、ならびに、農村部の子どもおよび障害のある子どもによる基本的サービス(保健、教育および社会的養護)へのアクセスを全国的に強化することを目的として、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 24.委員会は、政府が法改正を行なうにあたっては、子どもの権利条約の規定、とくにその一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条)を全面的に考慮に入れるよう勧告する。 25.委員会は、国際養子縁組に関して、締約国は、可能なかぎり早く、国際養子縁組を規制するための法律を起草しかつ採択するべきだという見解に立つものである。また、締約国が、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関するハーグ条約(1993年)を批准することも奨励される。 26.難民の子どもの保護を促進するため、委員会は、締約国が難民の地位に関する条約(1951年)を批准するよう勧告する。 27.委員会は、モンゴル政府が、条約第4条の全面的実施にとくに関心を払い、かつ、中央レベルおよび地方レベルで資源が公正に配分されるようにするよう奨励する。経済的、社会的および文化的権利の実施のための予算配分は、利用可能な資源を最大限に利用して、かつ、子どもの最善の利益に照らして確保されるべきである。 28.委員会は、さらに、条約第19条に照らし、政府が、家庭における子どもの不当な取扱いおよび子どもの性的虐待と闘うために、法的措置含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はとくに、公的機関が、この問題の性質および規模を理解するために情報を収集しおよび包括的な調査に着手すること、ならびに、あらゆる形態の児童虐待を防止するための社会プログラムを開始することを提案するものである。 29.少年司法の運営の分野に関して、委員会は、法改正をさらに行ない、かつ、その際、子どもの権利条約、とくに第37条、第39条および第40条、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則といった他の関連の国際基準を考慮に入れるよう勧告する。少年非行の防止、自由を奪われた子どもの権利の保護、少年司法制度のあらゆる側面における基本的権利および法的保護の尊重、ならびに、少年に対応する司法機関の全面的独立および公平性に、特段の関心が払われるべきである。 30.〔国連〕人権センターおよび犯罪防止刑事司法部が行なっている技術的援助プログラムの枠組みに沿って、子どもの権利の領域における法改正および子どもとともに働いている専門職の研修が開始されるべきである。とくに裁判官、法執行官、矯正施設職員およびソーシャルワーカーに向けた、関連の国際基準に関する研修に関して、特段の関心を払うことが求められる。政府に対し、〔国連〕人権センターおよび犯罪防止刑事司法部に対してこのような具体的援助の要請を行なうことを検討することが奨励されるところである。さらに、政府が、国際労働機関、国連難民高等弁務官、国連児童基金および世界保健機構を始めとする他の関連の機関からも技術的援助を求めることを検討することも提案される。委員会はまた、国際社会に対しても、締約国が現在行なっている努力に関して技術的援助および助言を提供するよう奨励するものである。 31.委員会は、締約国が、政府報告書、委員会における同報告書に関する議論の議事要録および報告書の検討後に委員会が採択した総括所見を、広く普及するよう奨励する。委員会は、こうした文書に対して議会の関心を促し、かつ、そこに掲げられている行動のための提案および勧告をフォローアップするよう提案したい。これとの関連で、委員会は、非政府組織との協力を強化するよう提案する。 更新履歴:ページ作成(2011年10月14日)。
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総括所見:タイ(OPAC・2012年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)/第3回・第4回(2012年)OPSC(2012年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/THA/CO/1(2012年2月21日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2012年1月25日に開かれた第1683回会合(CRC/C/SR.1683参照)においてタイの第1回報告書(CRC/C/OPAC/THA/1)を検討し、2012年2月3日に開かれた第1698回会合(CRC/C/SR.1698参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/THA/Q/Add.1)の提出を歓迎するとともに、ハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた、開かれた、率直かつ建設的な対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPSC/THA/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、軍役法(1954年)および国防省規則(2000年)に基づき、現役および非現役の軍隊要員の登録年齢が18歳と定められていることに、評価の意とともに留意する。 III.実施に関する一般的措置 立法 5.委員会は、とくに18歳未満の子どもを軍隊に徴募することの犯罪化との関連で、選択議定書の規定が国内法に全面的には編入されていないことを懸念する。 6.選択議定書第6条に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書の規定を国内法に全面的に編入し、かつ18歳未満の子どもを軍隊に徴募することを明示的に犯罪化するための措置をとるよう、促す。 調整 7.委員会は、国家子ども・若者発達促進委員会が選択議定書の実施を調整するための機構である旨の締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、条約に基づく総括所見(CRC/C/THA/CO/3-4)を参照しつつ、子どもの権利に関する政策およびその実際の実施が社会開発・人間安全保障省内の諸機関その他の機関に割り当てられており、かつ、条約および選択議定書に基づく、国および国以外のあらゆる関連の主体の活動の調整を担当する全般的な調整機構が存在しないことを、懸念するものである。 8.委員会は、条約に基づく総括所見を参照しつつ、締約国が、子どもの権利政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会(社会開発・人間安全保障省内のものを含む)の間でよりよい調整が行なわれることを確保するとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の実施の監視および評価に関して、部門別省庁を横断し、かつ中央政府から地方政府のレベルに至るまで指導力を発揮しかつ有効な一般的監督を行なうことのできる単一の部局を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 9.委員会は、選択議定書がタイ語に翻訳され、かつ政府機関および非政府機関を含むさまざまな機関に対して普及されていることを歓迎する。にもかかわらず、委員会は、締約国において、公衆、子どもならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家の間で体系的かつ包括的な普及および意識啓発活動が行なわれていないことを懸念するものである。 10.選択議定書第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、広報および教育のための体系的プログラムを発展させることにより、選択議定書の原則および規定が一般公衆、子どもならびに関連の中央当局および地方当局の間で広く普及されることを確保するよう、勧告する。 データ 11.委員会は、選択議定書で対象とされている多くの分野についてのデータおよび統計、とくに軍事学校に就学した18歳未満の者、ならびに、広く行なわれている武装暴力に関与したまたはその可能性がある子どもの難民および庇護希望者の人数が存在しないことを、遺憾に思う。 12.委員会は、条約に基づく総括所見を参照しつつ、締約国が、条約および選択議定書の実施に関連するすべての分野についての包括的なデータ収集システムを設置するとともに、広く行なわれている武装暴力の影響を受けている子どもおよびこれに関与している子どもの保護に関わる包括的な政策およびプログラムを立案する際の基礎として、収集された情報および統計を活用するよう、勧告する。委員会は、締約国が、この点に関して国連児童基金(ユニセフ)の援助を求めるよう勧告するものである。 IV.防止 志願入隊 13.18歳未満の者が村落防衛訓練に参加することを禁じた省規則第2号(仏歴2554年)(2011年4月)は歓迎しながらも、委員会は、南部国境県の村落自警団(チョー・ロー・ボー、Chor Ror Bor)が行なう一連の活動に子どもが非公式な形でつながりを持ち、正規の構成員と同一または同様の任務を遂行しているという報告があることを懸念する。委員会はさらに、適用される規則が明確ではなく、かつ規則について主要な官公吏が認識していないこと、現行の政策および手続が実施されていないこと、ならびに、効果的な監督および説明責任の履行が行なわれていないことから、子どもがチョー・ロー・ボーと公式かつ非公式につながりを持ちやすくなる状況が生じてきたことを、懸念するものである。 14.委員会は、締約国に対し、子どもがチョー・ロー・ボーに非公式に関与することを防止しかつ禁止するために必要な措置をとるよう、促す。委員会はさらに、締約国が、主要な官公吏を対象とした、村落自警団への子どもの公式および非公式な関与に関する監視および説明責任の履行のための効果的な機構を設置するとともに、そのような徴募を禁じた法律に関する主要な官公吏の意識を高めるよう、勧告するものである。 軍学校 15.委員会は、出席のための最低年齢が16歳以上である学部段階において、カリキュラムに兵器の取扱い、陸海空の兵站、軍事規律および国際法のような軍事科目が含まれていることを懸念する。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 軍学校による選択議定書の規定の遵守を確保する目的で、自国の管轄下にあるすべての軍学校の包括的再審査を行なうこと。 (b) 軍学校に入学するすべての生徒について、性別、年齢、社会経済的背景および地理的所在ごとに細分化されたデータを収集する、中央集権化され、かつ定期的監視の対象とされる包括的な登録システムを設置すること。 (c) 軍学校が選択議定書の規定を遵守することを確保するため、教育省、国防省および子ども保護委員会による当該学校の定期的合同監視を行なうことを検討すること。 (d) 軍学校において、18歳未満の子どもに火器の使用訓練を行なわせることが明確に禁じられることを確保すること。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 17.委員会は、1956年刑法および子ども保護法(2003年)を含む締約国の法律において、軍隊、村落自警団または国以外の武装集団による18歳未満の者の徴募および(または)使用が明示的に犯罪とされていないことを、懸念する。 18.軍隊または武装集団による子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国が、軍隊、村落自警団または国以外の武装集団への子どもの徴募および関与を法律で明示的に犯罪とするよう、勧告する。 裁判権 19.委員会は、締約国の法律において、子どもの不法な徴募および敵対行為における子どもの使用の犯罪についての普遍的裁判権が設定されていないことを懸念する。委員会は、選択議定書上の犯罪についての裁判権を行使するためには双方可罰性が必要であること、および、犯罪人引渡しの条件として締約国と要請国間に条約が締結されていなければならないことを、遺憾に思うものである。 20.委員会は、締約国が、選択議定書で禁じられている行為(子どもを軍隊または武装集団に徴収しもしくは入隊させることまたは子どもを使用して敵対行為に積極的に参加させることを含む)に関する、当該犯罪がタイ国民または締約国と他の密接なつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の裁判権について、刑法または他の法律において明示的に定めるよう勧告する。委員会はまた、締約国が国際刑事裁判所ローマ規程を批准することも勧告するものである。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 21.委員会は、タイの公式なおよび非公式なキャンプで生活している、元子ども兵士を含む子どもの庇護希望者および難民(いわゆる「国外避難民」)が保護されておらず、かつ、難民/庇護希望者のなかから元子ども兵士を特定するための機構も存在しないことを、懸念する。委員会はまた、特定および保護のための十分な措置がとられていないため、ミャンマーに強制送還される人々のなかにミャンマーを脱出した子ども兵士も含まれている可能性があり、このような子どもがミャンマーで再度の徴募および(または)脱走罪を理由とする拘禁に直面するおそれがあることも、懸念するものである。委員会はとくに、キャンプの子どもが、ミャンマーからやってきてタイ国境内で活動する、国以外の武装集団による徴募および再徴募の危険にさらされていることを懸念する。 22.選択議定書第7条に基づく締約国の義務に照らし、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 自国の管轄下にある子どもの庇護希望者および難民全員に関する、全国的なデータ収集・登録システムを設けること。 (b) 国外で武力紛争に関与したまたはその可能性がある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するとともに、当該特定を担当する要員が子どもの権利、子どもの保護および事情聴取技法について訓練されることを確保すること。 (c) 武力紛争に関与したまたはその可能性がある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な支援を提供すること。 (d) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた可能性がある子どもまたはそのような被害を受けるおそれがある子どもの、出身国へのいかなる強制送還も直ちにとりやめること。 (e) ミャンマーからやってきてタイ国境内のキャンプで活動する、国以外の武装集団による子どもの徴募および再徴募を防止すること。 (f) この点に関して国連難民高等弁務官(UNHCR)およびユニセフの技術的援助を求めること。 非常事態立法に基づく子どもの逮捕および拘禁 23.委員会は、南部国境県において子どもが戒厳令および非常事態令に基づく逮捕および拘禁の対象とされている旨の報告があることを懸念する。委員会はとくに、これらの治安維持関係法上、子どもの行政拘禁が禁じられておらず、かつ30日まで継続することができるとされており、その際、子どもが不当な取扱いおよび隔離拘禁または成人の被拘禁者と同じ房での拘禁の対象とされていることを、懸念するものである。 24.委員会は、締約国に対し、18歳未満の子どもに対する刑事上または行政上の手続を禁じ、かつ軍事拘禁センターへの子どもの拘禁を禁止する目的で、治安維持関係法を見直すよう求める。委員会は、18歳未満のすべての子どもが、あらゆる状況下で少年司法制度による扱いの対象とされるべきことを勧告するものである。 VIII.国際的な援助および協力 国際協力 25.委員会は、締約国が、赤十字国際委員会および子どもと武力紛争に関する事務総長特別代表との協力を継続しかつ強化するとともに、選択議定書の実施におけるユニセフその他の国連機関との協力の増進を模索するよう、勧告する。 VIII.フォローアップおよび普及 26.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁および地方当局ならびにそれぞれ中央および県に設置されている子ども保護委員会および同小委員会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 27.委員会はさらに、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 IX.次回報告書 28.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年4月10日)。
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わたしにとって、嗜好品(たばことかお酒とか)はずっと、困りものでした。 どうしてかというと、どこまででやめなさいと、誰も言ってくれないからです。 煙草をやめるきっかけになったのは、アレン・カーという人の書いた『禁煙セラピー』(kkベストセラーズ)です。 わたしの場合、医学事典とか煙草の社会史を読みあさって、どうして煙草を吸うのか、やめた方がいいのか、完全にわからないとやめられないとおもっていたので、あまり感情を交えず、たばこをやめるときの指示をしてくれるこの本は、とてもありがたかったのです。 というわけで、嗜好品についての教科書です。 飴 ガム 携帯電話 ゲーム 酒 セックス →依存の項目も参照 煙草 チョコレート 人 日常生活へ戻る。
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保育所における保護者に対する支援の基本の第1 番目にあげられている「子どもの最善の利益」については、第1章(総則)に記されているように、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)に明記されています。 保護者に対する支援に当たっては、イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にすることができるでしょう。 コラム: 子どもの最善の利益を考慮する基準例 イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にして考慮すべき内容を例にあげると、以下の通りです。 「子どもの年齢、性別、背景その他の特徴」、「子どもの確かめ得る意見と感情」、「子どもの身体的、心理的、教育的及び社会的ニーズ」、「保護者支援のために子どもに対してとられた決定の結果、子どもを支援することとなる者(保護者や保育士等の専門職など)が、子どものニーズを満たすことのできる可能性」「保護者に対してとられた支援の結果、子どもの状況の変化が子どもに及ぼす影響」
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未来ネット通信~号外2~ 平成21年7月6日(月)配信 こんばんは。 未来ネットの五十嵐です。 明日の教育研修会について、変更の連絡です。 会場を、「白鴎大学 模擬教室」と通知しましたが、 「白鴎大学 361教室」に変更します。 参加予定の方は、 お間違えのないようにお集まりください。 また、教育研修会については、 以前から活動していたこともあり、 直接、教育研究部会員に申し込まれている方もいるようですが、 教育研修会の参加受付もネットワーク局で管理となります。 したがって、明日の教育研修会の参加申込も、部会員ではなく、 以下の形式に沿って未来ネットまでお手続きをお願い致します。 参加申し込み形式 件名:参加希望【イベント名・イベントの開催日】 本文:1・名前・フリガナ、2・学籍番号 明日の朝10時まで受け付けますので、お手続きのお済みでない方は、早急にお願い致します。 以上、変更の旨お伝えいたしました。 申し訳ありませんでした。 よろしくお願い致します。 未来創造ネットワーク白鴎 ネットワーク局 五十嵐千尋
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http //www.chosunonline.com/news/20100324000047 記事入力 2010/03/24 11 20 47 日本、任那日本府説放棄も教科書には反映されず? 日本側「執筆者に強制はできない」 「任那日本府説」(古代の日本が韓半島〈朝鮮半島〉南部を支配していたという主張)の放棄など、第2期韓日歴史共同研究委員会では一部で合意もみられたが、それが直ちに日本の教科書に反映される可能性は低いとみられる。 23日に発表された共同委員会の最終報告書で、日本側委員長の鳥海靖・東京大学名誉教授は、「日本では公権力が教科書の執筆者に対し特定の歴史観を強制すべきでないという社会的通念がある」と述べ、共同委による研究結果に沿って一部の学説を教科書から削除することについて、否定的な意見を示した。 韓国側のチョ・グァン高麗大学教授も、「両国とも教科書に関しては検定制度を採用しており、共同委に強制力はない」とコメントした。 現在、日本の歴史教科書の中で任那日本府説について記載しているのは、歪曲(わいきょく)問題のきっかけとなった扶桑社と自由社の2種類だ。扶桑社の教科書には、「4世紀後半、大和朝廷は海を越えて朝鮮に出兵した。大和朝廷は半島南部の任那と呼ばれる地域に拠点を置いたと考えられる」という内容が記載されている。 この教科書にはまた、「高句麗、百済、新羅は大和朝廷に朝貢した」という内容も記載されている。しかし、どちらの教科書も日本の右翼団体「新しい歴史教科書をつくる会」が意図的に執筆したため、自発的に該当する内容を変更する可能性はほとんどない。 京畿文化財研究院の趙由典(チョ・ユジョン)院長は、「日本でも、任那日本府説は学問的な意味をかなり以前から喪失しているが、一般人の多くは一部の教科書に記載されている内容を事実として信じている」と述べた。生徒たちに「韓半島(朝鮮半島)は昔から日本が支配していた地域」という認識を持たせる恐れがあるということだ。 約3000ページにまとめられた最終報告書は、この日の発表と同時に、外交通商部や教育科学技術部などのホームページ上でも公開されている。一方、第3期共同委員会の開催については、今後の両国首脳会談などで話し合われる見通しだ。 兪碩在(ユ・ソクジェ)記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 日韓歴史共同研究
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総括所見:デンマーク(第3回・2005年) 第1回(1995年)/第2回(2001年)/第4回(2011年)OPAC(2005年)/OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/DNK/CO/3(2005年11月23日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2005年9月26日に開かれた第1072回および第1073回会合(CRC/C/SR.1072 and 1073参照)においてデンマークの第3回定期報告書(CRC/C/129/Add.3)を検討し、2005年9月30日に開かれた第1080回会合(CRC/C/SR.1080)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、定期報告書の作成に関するガイドラインにしたがって作成された締約国の第3回定期報告書および事前質問事項(CRC/C/Q/DNK/3)に対する文書回答が時宜を得た形で提出されたことにより、デンマークにおける子どもの状況に関する理解を向上させることができたことを歓迎する。委員会は、締約国に対し、グリーンランドにおける子どもの状況に関する情報を記載してくれたことについて評価の意を表するものである。しかしながら委員会は、ファロー諸島に関する十分な情報が報告書に含まれていなかったことを遺憾に思う。 3.委員会は、関連省庁の専門家を含む締約国代表団との率直かつ建設的な対話に、評価の意とともに留意する。委員会はまた、代表団にグリーンランドの代表が1名参加していたことについても評価の意を表するものである。 B.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、以下のものを含む、報告対象期間中に見られた多くの積極的発展を歓迎する。 (a) 子どもの権利条約の実施について全般的進展があったこと。 (b) 子どもの権利の促進および保護に関するものも含む政府開発援助に対し、引き続きコミットメントを示していること。 (c) 外国人法および統合法が改正され、保護者のいない子どもの庇護希望者の法定代理人について定められたこと。 (d) 子どもの性的虐待に関わる刑事手続の進行に関して司法運営法が改正されたこと。 (e) 若者関連の問題について政府に助言を行なう若者フォーラムが設置されたこと。 5.委員会はまた、以下の文書の批准を歓迎する。 (a) 武力紛争への子どもの関与ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の両選択議定書(それぞれ2002年9月および2003年8月) (b) 国際刑事裁判所ローマ規程(2001年6月)。 (c) 国際組織犯罪防止条約を補足する、人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2003年9月)。 C.主要な懸念事項、提案および勧告 1.実施に関する一般的措置 委員会の前回の勧告 6.委員会は、締約国の第2回定期報告書(CRC/C/70/Add.6)の検討後に表明されたさまざまな懸念および勧告(CRC/C/15/Add.151参照)への対応が立法上、行政上その他の措置を通じて行なわれてきたことに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、一部の懸念表明および勧告、とくに国内法への条約の編入、条約の普及、思春期の健康および少年司法制度に関するものへの対応が十分ではないことに留意するものである。 7.委員会は、締約国に対し、前回の勧告のうち部分的にしか実施されていないものおよびこの総括所見に掲げられた一連の勧告に対応するためにあらゆる努力を行なうよう、促す。 留保 8.委員会は、締約国が法改正を行なう予定であり、それによって第40条に付した留保の適用範囲を限定できる可能性がある旨の、代表団によって提供された情報を歓迎する。 9.委員会は、ウィーン宣言および行動計画に照らし、締約国が、第40条に付した留保の全面的撤回に向けた努力を継続するよう、勧告する。 立法および実施 10.委員会は、条約が国内法に正式に編入されていない理由についての報告書および事前質問事項への文書回答における締約国の説明、および、締約国は条約の全面的実施のために精励している旨の代表団の発言に留意する。委員会はさらに、締約国が、欧州人権条約を含む他の地域的文書を国内法に編入していることに留意するものである。 11.委員会は、締約国が、国内法令が条約と全面的に一致することを確保するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会はさらに、国内法の規定が条約に掲げられた権利に抵触するときは常に条約が優先するべきことを勧告するものである。 調整 12.委員会は、条約の実施を調整する任務を委ねられた家族・消費者問題省の設置を歓迎するとともに、テーマ別の調整のための臨時省庁間委員会が役割を果たしていること、および、自治体が2006年中に一貫した子ども政策を策定しなければならないことに留意する。しかしながら委員会は、国レベルにおいておよび国と地方レベルとの間で包括的調整がどのように確立されるのかがいまなお不明確であることを、懸念するものである。 13.委員会は、締約国が、条約の包括的かつ効果的実施を国の全域で確保する目的で締約国のすべての政策を効果的に調整する、家族・消費者問題省の能力を強化するよう、勧告する。 国家的行動計画 14.委員会は、さまざまな部門別行動計画には留意しながらも、包括的な国家的行動計画がいまなお存在しないことを懸念する。 15.委員会は、締約国が、さまざまな部門別行動計画を包含し、条約のすべての分野を網羅する包括的な国家的枠組みにこれらの行動計画を位置づけることによってこれらの計画間に存在する可能性がある食い違いに対応し、かつ、子どもに関する総会特別会期(2002年)の成果文書「子どもにふさわしい世界」を考慮に入れた、国家的行動計画を策定しかつ実施するよう勧告する。 データ収集 16.委員会は、とくに事前質問事項に対する文書回答で提供されたデータの量に評価の意とともに留意するものの、これらのデータにはいまなお欠落があるという締約国の懸念を共有する。委員会はさらに、グリーンランドおよびファロー諸島における条約の実施についての統計データがないことを懸念するものである。 17.委員会は、締約国が、条約の実施の全体像を理解するために必要なデータを収集するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。委員会はさらに、グリーンランドおよびファロー諸島における条約の実施についての詳細なデータを次回の定期報告書で提供するため、締約国が必要な措置をとるよう勧告するものである。 子どものための資源 18.条約の実施に振り向けられた資源配分について利用可能とされた情報は歓迎しながらも、委員会は、グリーンランドに関する情報がきわめて限られていることを懸念する。 19.委員会は、締約国が条約第4条に基づく義務をどの程度満たしているかに関する適正な評価が行なえるようにする目的で、とくにグリーンランドおよびファロー諸島における条約の実施に関わる国家予算の額および割合についての具体的情報の提供を継続しかつ強化するよう、勧告する。 独立の監視機構 20.委員会は、国家子ども評議会が監視の役割を担っており、かつ、その役割および職務について現在締約国で議論が行なわれている旨の情報に留意する。しかしながら委員会は、同評議会の財源が削減されたことを懸念するものである。 21.国内人権機関に関する一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が、条約の実施を監視するための独立機関(オンブズマン事務所または国家子ども評議会など)を指定し、またはそのための別個の機関を設置するよう、勧告する。当該機関に対しては、個別の苦情申立てに対応する権限が与えられ、かつ必要な人的資源および財源が提供されるべきである。 研修/条約の普及 22.締約国が努力を行なっていること、および、条約の普及が継続的プロセスであり、かつ国家子ども評議会の活動において高い優先順位を与えられていることには留意しながらも、委員会は、条約に関する体系的なかつ一貫した教育が学校で行なわれていないことを依然として懸念する。 23.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) 条約その他の関連の人権条約をカリキュラムに編入するとともに、初等学校および中等学校の双方においてこれらの条約に関する教育を強化すること。 (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての者(たとえば裁判官、弁護士、法執行官、公務員、地方政府職員、教員、ソーシャルワーカーおよび保健従事者)およびとくに子どもたち自身を対象とする、子どもの権利を含む人権についての体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させること。 2.一般原則 差別の禁止 24.委員会は、人種または民族的出身を理由とする直接間接の差別を禁止し、かつ嫌がらせおよび差別するよう指示することを禁止する規定を含む民族平等法が2003年5月に採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、民族的マイノリティの子ども、子どもの難民および庇護希望者ならびに移住者家族に属する子どもに対する事実上の差別ならびに人種主義的および排外主義的態度についての前回の懸念(CRC/C/15/Add.151参照)をあらためて表明するものである。これとの関連で、委員会は、社会権規約委員会(E/C.12/1/Add.102参照)および人種差別撤廃委員会が表明した懸念と見解を一にする。 25.条約第2条に照らし、委員会は、締約国が、すべての子どもに対するあらゆる形態の事実上の差別を防止しかつ撤廃するための努力を強化するよう、勧告する。 26.委員会は、2001年の「人種主義、人種差別、外国人排斥および関連のある不寛容に反対する世界会議」で採択された宣言および行動計画をフォローアップするための行動計画の作成が進められているという情報を歓迎する。委員会は、当該計画の内容および実施に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請するものである。 子どもの意見の尊重 27.委員会は、行政上の意思決定プロセスにおいて、12歳の未満を含む子どもの意見がいっそう考慮されるようになっていることを歓迎する。 28.条約第12条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもとともに働くすべてのおとなが、自己の意見を表明する力のある子どもに対してそのための十分な機会が提供され、かつその意見が効果的に考慮されるようにするための訓練を受けることを確保すること。 (b) すべての自治体が、子どもおよび若者による積極的参加の要件を満たし、かつ、子どもの意見がどの程度考慮されているか(子どもの意見が関連の政策およびプログラムに及ぼした影響を含む)について定期的に検討することを確保すること。 3.市民的権利および自由 適切な情報へのアクセス 29.子どもによるインターネットの利用について研究し、かつそのような利用に関する一連の「交通安全規則」を策定しようとするメディア評議会の取り組みは歓迎しながらも、委員会は、インターネット上で発見しうる不適切な資料および違法な資料の量が多いことを懸念する。 30.委員会は、締約国に対し、条約第17条(e)にしたがって子どもがその福祉にとって有害な情報および資料から保護されることを確保するよう、奨励する。 4.家庭環境および代替的養護 家族再統合 31.委員会は、家族再統合の資格を認められる子どもの年齢制限を18歳から15歳に引き下げる法改正について、依然として懸念を覚える。 32.委員会は、締約国が、家族再統合の手続が条約第1条と全面的に一致することを確保するためにあらゆる措置をとるよう、勧告する。 代替的養護 33.委員会は、家庭外養護に措置される子どもが増えていることに懸念とともに留意する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 家庭外措置の必要性に関する徹底したアセスメントが常に行なわれているわけではないこと。 (b) 若年の子ども(0~7歳)の相当数が3回以上の措置を経験していること。 (c) 民族的マイノリティの子どもが、人口比に照らして過剰に代替的養護施設に措置されていること。 (d) 子どもとその親との接触がきわめて限られていること。 34.委員会は、締約国が、家庭外養護への措置を可能なかぎり回避する目的で、子どもおよびその親を支援するための努力を強化するよう勧告する。とくに、委員会は締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どものいかなる措置も、当該措置の必要性に関する全面的アセスメントの後に行なわれることを確保すること。 (b) すべての事案で、子どもの措置の前に作成される行動計画に目標およびその達成手段が盛りこまれること、および、当該計画が子どもの積極的参加を得て策定されることを確保すること。 (c) 家庭外養護の対象とされた子どもにとっての継続性を確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 (d) デンマーク系以外の民族的出身の里親家庭および施設職員を募集するため、あらゆる必要な措置をとること。 (e) 子どもとその親との定期的接触を、当該接触が子どもの最善の利益に反しないときは常に積極的に促進しかつ支援すること。 虐待およびネグレクト、不当な取扱い、暴力 35.委員会は、児童虐待と闘うための行動計画を社会問題省が採択したこと(2004年)を含むさまざまな取り組みを歓迎する。しかしながら委員会は、字王虐待およびネグレクトその他の形態の家族間暴力が高い水準で発生していることを、依然として懸念するものである。 36.委員会は、締約国が、以下の措置をとること等を通じ、児童虐待の被害者である子どもに十分な援助を提供するための度慮kを継続しかつ強化するよう、勧告する。 (a) 児童虐待をともなう事案の早期発見および処理。 (b) あらゆる形態の児童虐待を防止しかつこれと闘うための、子どもの関与を得て行なう公衆意識啓発キャンペーンおよび教育キャンペーン。 (c) 子どもを虐待するおそれがある家庭をとくに対象とした子育て訓練プログラム。 (d) 暴力の被害を受けたすべての者がカウンセリングならびに回復および再統合のための援助にアクセスできることを確保すること。 (e) 家庭で虐待の被害を受けた子どもに対し、十分な保護を提供すること。 (f) 全国的なヘルプライン「ボーネ・テレフォン」への支援およびこれとの連携を強化すること。 37.子どもに対する暴力の問題に関する事務総長の詳細な研究および政府に対する関連のアンケートとの関係で、委員会は、当該アンケートに対する締約国の文書回答、および、2005年7月5~7日にスロベニアで開かれたヨーロッパ・中央アジア地域協議への締約国の参加を、評価の意とともに認知する。委員会は、すべての子どもがあらゆる形態の身体的、性的または精神的暴力から保護されることを確保し、かつ、このような暴力および虐待を防止しかつこれに対応するための具体的な(かつ適切な場合には期限を定めた)行動に弾みをつける目的で、締約国が、市民社会と連携しながら、この地域協議の成果を行動のためのツールとして活用するよう、勧告するものである。 5.基礎保健および福祉 障害のある子ども 38.委員会は、一部自治体で障害のある子どもの保育に関する政策が定められていない可能性があること、および、子どもの最善の利益が常に尊重されているわけではないことを懸念する。 39.委員会は、締約国が、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どものニーズがすべての自治体の政策で全面的に考慮されることを確保すること。 (b) 障害者の機会均等化に関する国連基準規則(総会決議48/96)を考慮に入れながら、障害のある子どもに対してサービスへの平等なアクセスが提供されることを確保すること。 (c) 必要な支援を提供し、かつ、教員が普通学校で障害のある子どもを教育する訓練を受けることを確保する等の手段により、障害のある子どもに対して平等な教育機会を提供すること。 健康および保健サービス 40.委員会は、とくに学校および保育所における健康促進プログラムならびに喘息、アレルギーおよび全般的ウェルビーイングに関わる問題防止のための取り組みを含む保健プログラム「健康な生涯」が採択されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、運動の少なさおよび栄養バランスの悪い食事があいまって生じる体重過多の問題がデンマークの子どもの間で増大しつつあることを懸念するものである。委員会はまた、グリーンランドで乳児死亡率が高くかつ栄養不良の発生件数が多いことも懸念する。 41.委員会は、締約国が、子どもの体重過多および肥満に対応するための努力を継続しかつ強化するとともに、条約の文脈における思春期の健康と発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)に細心の注意を払うよう、勧告する。とくに締約国は、肥満を予防しおよびこれと闘うための努力ならびにグリーンランドにおける栄養不良を削減しおよび予防するための努力を強化するよう、促されるところである。委員会は、締約国が、乳児死亡率が高い問題に対処するため、遠隔地および農村部における出産前ケア政策を引き続き改善するよう、勧告する。 精神保健サービス 42.精神保健ケアサービスを強化するためにとられた措置は認知しながらも、委員会は、相当数の子どもおよび若者が成人向けの精神医学センターに措置されていることなどの課題が残されていることを懸念する。委員会は、グリーンランドにおける自殺率がとくに青少年の間で高いことを深く懸念するものである。 43.委員会は、締約国に対し、子どもおよび若者が成人向けの精神医学センターに措置されることを回避する目的ですべての子どもおよび若者に十分な治療/ケアが提供されることを確保するため、精神保健ケアの発展を継続しかつ強化するよう、奨励する。委員会はさらに、締約国が、とくにグリーンランドにおける青少年の自殺を防止するための措置を強化するよう、勧告するものである。 44.委員会は、注意欠陥・多動性障害(ADHD)および注意欠陥性障害(ADD)について誤診が行なわれており、そのため、精神刺激薬の有害な作用に関する証拠が増えているにも関わらずこれらの薬が過剰に処方されているという情報があることを懸念する。 45.委員会は、ADHDおよびADDの診断および治療についてさらなる調査研究(子どもの心理的ウェルビーイングに対する悪影響の可能性も含む)を行なうとともに、これらの行動障害への対応に、できるかぎりその他の形態の管理および治療を用いることを勧告する。 十分な生活水準 46.委員会は、締約国が貧困および社会的排除の防止のための行動計画を策定したこと、および、この計画に子どもおよび若者に関する節が設けられていることに留意する。しかしながら委員会は、社会的に不利な立場に置かれた家庭の子どもおよび民族的マイノリティの子どものニーズが同計画に全面的に反映されていない可能性があることを、懸念するものである。 47.委員会は、締約国が、すべての子どものニーズが満たされることを確保するとともに、子ども、とくに社会的に不利な立場に置かれた家庭の子どもおよびデンマーク系ではない民族的出身の子どもが貧困下で暮らすことのないことを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。 6.教育、余暇および文化的活動 48.委員会は、すべての若者がその民族的背景に関わりなくデンマークの教育制度において平等な教育機会を享受できるようにすることを目的とする統合向上作業部会および「すべての若者が必要とされている」キャンペーンを含め、締約国がとっているさまざまな措置を歓迎する。 49.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての子どもが初等中等教育にアクセスできることを確保するために必要な措置をとること。 (b) 民族的マイノリティの教育の促進に特段の注意を向けながら、教育における人種的格差を是正するための努力を強化すること。 50.学校におけるいじめと闘うためにとられた多数の措置(教育環境法を含む)は歓迎しながらも、委員会は、この現象が学校で根強く生じており、かつ子どもおよび若者の関与/包摂が不十分であることを依然として懸念する。 51.委員会は、締約国が、いじめと闘うための措置を強化し、かついじめの削減を目的とした取り組みへの子どもの参加を確保するよう勧告する。 7.特別な保護措置 子どもの難民および庇護希望者 52.子どもの庇護希望者の法的地位を向上させ、かつそのニーズに対していっそうの注意が払われることを確保するために外国人地位向上法および統合法が改正されたことには留意しながらも、委員会は、受入れセンターにおける環境について依然として懸念を覚える。委員会はとくに、十分な心理的支援およびレクリエーションの機会を提供する能力が限られていることを懸念するものである。委員会はまた、保護者のいない子どもの庇護希望者が受入れセンターから多数失踪していることも懸念する。 53.委員会は、締約国が、受入れセンターの環境を向上させ、かつ、保護者のいないすべての子どもの庇護希望者に資格のある後見人が任命されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、受入れセンターから失踪する保護者のいない子どもに関する研究を実施するとともに、これらの子どもの権利の尊重に関してその研究の成果を指針とすべきことを勧告するものである。委員会は、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)に対して締約国の注意を促す。 薬物およびアルコールの濫用 54.委員会は、締約国において薬物およびアルコールを消費する子どもの人数が多いことに、懸念とともに留意する。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもおよび親に対し、薬物およびアルコールの濫用の有害な影響に関する正確かつ客観的な情報を提供すること。 (b) 薬物を使用している子どもおよびアルコールを濫用している子どもが犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保すること。 (c) 薬物およびアルコールの濫用の被害を受けた子どもを対象とした、回復および再統合のためのサービスを発展させること。 性的搾取 56.委員会は、国家警察庁長官官房によって、インターネットを通じて行なわれる犯罪、とくに児童ポルノに関する事件の捜査に対応する特別IT捜査部局が設置された旨の、事前質問事項に対する文書回答で提供された情報を歓迎する。しかしながら委員会は、性的虐待を描写する画像が製造されていることおよび子どもを関与させるポルノが増加していることを深く懸念するものである。委員会はさらに、インターネット上に「児童エロチカ」画像が存在すること、および、子どもが性的サービスを提供するよう奨励されかつ操作されていることを懸念する。 57.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 1996年および2001年の子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で合意されたとおり子どもの商業的性的搾取に関する国家的行動計画を策定する等の手段を通じ、子どもの商業的性的搾取を防止するための努力を強化すること。 (b) 子どもを関与させたエロチックな画像の配布を犯罪化する等の手段により、児童ポルノと闘うための十分な措置をとること。 (c) 被害者の回復および再統合のための措置を強化すること。 (d) 子どもに配慮したやり方で性的搾取の事案を受理し、監視し、調査しかつ訴追する方法について、法執行官、ソーシャルワーカーおよび検察官を対象とする研修を行なうこと。 少年司法の運営 58.委員会は、少年〔司法〕運営法が最近(2004年)修正され、法律に触れた15歳未満の子どもに対してとることのできる措置について明確かつ網羅的な規則が盛りこまれたことを歓迎する。しかしながら委員会は、独居拘禁が行なわれていること、および、深刻な行動上の問題を抱えた18歳未満の者が青年施設に収監されていることを懸念するものである。 59.委員会は、締約国が、少年司法の運営に関する委員会の一般的討議にも照らし、少年司法に関する基準、とくに条約第37条(b)、第40条および第39条ならびに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)および少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)が全面的に実施されることを確保するよう、勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 現在行なわれている独居拘禁の慣行を優先的課題として見直し、この措置の使用をきわめて例外的な事案に限定し、この措置が認められる期間を短縮し、かつその最終的廃止を追求すること。 (b) 困難な行動を示す18歳未満の者を収監しまたは施設に収容する慣行を廃止するための措置をとること。 (c) 法律に触れた15歳未満の子どもに関する規則を全面的に実施するとともに、条約第40条にしたがい、このような子どもが適正な手続きを経ずに自由を剥奪されないことを確保すること。 8.フォローアップおよび普及 フォローアップ 60.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚評議会もしくは内閣または同様の機関の構成員、国の議会ならびに適用可能なときは州または地方の政府および議会に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 61.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第2回〔ママ〕定期報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが同国の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 9.次回報告書 62.委員会は、締約国の定期的なかつ時宜を得た報告を評価するとともに、締約国に対し、2008年8月17日までに、120ページを超えない範囲で(CRC/C/148参照)第4回定期報告書を提出するよう慫慂する。委員会は、次回の定期報告書に、グリーンランドおよびファロー諸島に関する情報が含まれることを期待するものである。 更新履歴:ページ作成(2011年1月20日)。