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総括所見:ニュージーランド(OPSC・2016年) 第1回(1997年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回(2016年)OPAC(2003年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/NZL/CO/1(2016年10月25日)/第73会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2016年9月16日に開かれた第2140回会合(CRC/C/SR.2140参照)においてニュージーランドの第1回報告書(CRC/C/OPSC/NZL/1)を検討し、2016年9月30日に開かれた第2160回会合(CRC/C/SR.2160参照)において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/NZL/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、ハイレベルなかつ多部門から構成された締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第5回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/NZL/CO/5、2016年9月30日採択)および武力紛争への子どもの関与に関する締約国の第1回報告書に関する総括所見(CRC/C/OPAC/CO/2003/NZL、2003年10月3日採択)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で締約国がとった、以下の法律の採択を含むさまざまな措置を歓迎する。 (a) 国内人身取引および勧誘の諸側面の犯罪化を目的とした2015年の犯罪改正法、ならびに、性的搾取、身体部位の摘出および強制労働での使役のための子どもの取引の犯罪化を目的とした2005年の同改正法。 (b) 子どもの労働力全体で一貫した安全確認を行なうために何をするべきかを明確に定めた、被害を受けやすい立場に置かれた子ども法(2014年)。 (c) 被害者の権利改正法、保護観察改正法および量刑改正法(いずれも2014年)ならびに子ども、若者およびその家族改正法(2016年)。 (d) 1955年養子縁組法に第27条(A)~(D)を挿入し、かつ、子どもの養子縁組に関する同意を不適切なやり方で引き出すことを犯罪とした、養子縁組改正法(2011年)。 5.委員会はさらに、「子ども行動計画」が2012年に採択されたことを歓迎する。これは、『被害を受けやすい状況に置かれた子ども白書』に対応し、かつ、保健部門、教育部門および社会サービス部門の専門家を一堂に会させて、被害を受けやすい状況に置かれた子どもを特定し、支援しかつ保護するための単一の対応計画を策定する「子どもチーム」を地方に設置するものである。 III.データ データ収集 6.委員会は、「被害を受けやすい状況に置かれた子どものための公的サービス改善に向けた承認情報共有協定」および「被害を受けやすい状況に置かれた子ども情報システム」の確立を通じ、虐待またはネグレクトを受けるおそれがある子どもの特定を向上させるためにデータ収集を改善しようとして締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書で対象とされている分野(とくに子どもの売買および児童買春)に関する細分化されたデータを収集する包括的システムが存在しないため、選択議定書上のこれらの犯罪の監視および評価を行なう締約国の能力が限定されていることに、懸念を表明するものである。委員会はさらに、適正な捜査が行なわれた事件数、および、訴追され、かつ犯罪の重大性に相応する制裁を科された加害者の人数に関する情報がないことを懸念する。 7.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野(子どもの売買および児童買春を含む)についてデータ収集、分析、監視および影響評価を行なう包括的な、調整のとれた、かつ効果的な機構を発展させかつ実施するための努力を引き続き行なうよう、勧告する。データは、選択議定書上の犯罪の被害を受けるおそれがある子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地域ならびに社会経済的地位別に細分化されるべきである。犯罪の性質によって細分化された、訴追件数および制裁件数についてのデータ収集も求められる。 IV.一般的実施措置 立法 8.委員会は、性的搾取、身体部位の摘出および強制労働での使役のための子どもの取引を禁じる犯罪改正法(2005年)、映画、ビデオおよび出版物等級審査改正法(2005年)および買売春改正法(2003年)の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、国内法が、選択議定書で対象とされているすべての犯罪を全面的に編入しているわけではなく、かつ、とくに定義および用語法との関連で第2条および第3条との調和が図られていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国に対し、国内法を選択議定書に調和させるための努力を継続するよう促す。とくに委員会は、締約国が、選択議定書第2条および第3条に基づく義務にしたがい、子どもの売買、児童買春および児童ポルノのあらゆる事案(これらのいずれかの行為の未遂および共犯を含む)を定義しかつ禁止するよう勧告するものである。 包括的な政策および戦略 10.委員会は、「子ども行動計画」、「人身取引防止のための国家行動計画」および「子どもの商業的性的搾取に対する国家行動計画」の採択を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書で対象とされているすべての問題を包摂した、子どもに関する包括的な政策および行動計画が依然として採択されていないことを懸念するものである。 11.条約に基づく総括所見(CRC/C/NZL/CO/5、パラ7)を参照しながら、委員会は、締約国が、選択議定書で対象とされているすべての問題に対応する包括的政策およびそれに対応する国家的行動計画を採択するとともに、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源を提供するよう勧告する。その際、締約国は、1996年、2001年および2008年にそれぞれストックホルム、横浜(日本)およびリオデジャネイロ(ブラジル)で開催された第1回、第2回および第3回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に注意を払うべきである。 委員会はまた、締約国に対し、このような政策および戦略の定期的評価が実施されることも確保するよう奨励する。 調整および評価 12.委員会は、条約およびその選択議定書の実施に関する調整機構として社会部門関連次官級委員会が設置されたこと、および、同委員会が子どもの権利条約モニタリンググループと連携していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、同委員会の人的資源、技術的資源および財源、ならびに、選択議定書の実施に関連するすべての活動を調整する同委員会の権限に関する情報が不十分であることを懸念するものである。 13.条約に基づく総括所見(CRC/C/NZL/CO/5、パラ8)を参照しながら、委員会は、締約国が、社会部門関連次官級委員会に対し、その効果的運用のために必要な人的資源、技術的資源および財源、ならびに、さまざまな部門を横断して、かつ国、地方および地域のレベルで条約およびその選択議定書の実施に関連する活動を調整するための十分な権限が与えられることを確保するよう、勧告する。 監視 14.委員会は、国家人権委員会が、選択議定書に関連する人権侵害(とくに子どもの性的搾取)に対応する明示的権限を有していないこと、および、子どもコミッショナーが意識啓発および促進を行なうべきとされているのは条約だけであって選択議定書は対象とされていないことを懸念する。 15.委員会は、締約国が、子どもコミッショナーに対して選択議定書の実施を促進しかつ監視する明示的な任務が与えられ、かつそのための十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう勧告する。締約国はまた、国家人権委員会が、選択議定書で対象とされている犯罪について子どもから申し立てられた苦情を受理し、調査しかつこれに対処できることも確保するべきである。 普及および意識啓発 16.委員会は、人身取引ならびに子どもの性的虐待および性暴力に関する知識および意識を高めるために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/NZL/Q/5/Add.1、パラ12)のなかで認めているように、選択議定書に関する意識を高めるためのプログラムを実施しておらず、そのために一般公衆、子ども、その家族およびコミュニティならびに子どもとともにおよび(または)子どものために働く専門家集団の間における、選択議定書に関する理解および意識の水準の低さが助長されていることを懸念するものである。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 関連の政府機関、市民社会組織、メディア、民間セクター、コミュニティおよび子どもたちと緊密に協力しながら、選択議定書で対象とされているすべての問題およびそのような慣行への対策として国内法で定められている保護措置に関する意識啓発プログラムを発展させること。 (b) 選択議定書の規定を、子ども(子どもにやさしい方法による)、その家族およびコミュニティを含む公衆一般ならびに子どもとともにおよび(または)子どものために働く専門家集団に対して体系的に周知すること。 研修 18.委員会は、現場スタッフ、難民、保護、保健および安全に関わる問題の担当官ならびに労働査察官を対象として、人身取引被害者の発見および調査実務に関して実施されている、また被害を受けた子どもとともに働く司法職員を対象として実施されているさまざまな研修プログラムに、肯定的対応として留意するものである。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび(または)子どものために働く専門家(とくに裁判官、検察官、法執行官、教育専門家および保健専門家ならびにソーシャルワーカー)を対象として十な研修を実施する努力が体系的ではなく、かつ、選択議定書で対象とされているすべての分野が含まれているわけではないことを懸念するものである。 19.委員会は、締約国が、研修活動を拡大しかつ強化するとともに、このような活動が体系的かつ学際的であること、選択議定書で対象とされているすべての分野を含んでいることならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家(とくにあらゆるレベルの裁判官、検察官、ソーシャルワーカー、法執行官および出入国管理官)を対象として実施されることを確保するよう、勧告する。委員会はまた、締約国が、議定書に関して実施されるすべての研修プログラムに関して、その効果および妥当性を増進させる目的で体系的評価が行なわれることを確保するようにも勧告するものである。 資源配分 20.委員会は、締約国が、選択議定書の実施のためにとくに配分される予算についての十分な情報を提供していないことを懸念する。 21.委員会は、締約国が、国、地方および地域のレベルにおける選択議定書の効果的実施のために十分なかつ対象を明確化した資源を配分するよう勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(1)および(2)) 議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 22.委員会は、「子ども行動計画」において、被害を受けやすい状況に置かれた子どもに影響を与える諸要因の累積効果が取り上げられていることに、評価の意とともに留意する。委員会は、選択議定書で対象とされている犯罪の被害者となるおそれがある、被害を受けやすい状況に置かれた集団の子ども(とくに、ドメスティックバイオレンスの被害者である子ども、適切な監督を受けない状態でインターネットを利用している子ども、子どもの難民および庇護希望者ならびに非正規な移民状況にある子ども)の特定およびモニタリングに焦点を当てた、教育および意識啓発のための措置およびプログラムを歓迎するものである。しかしながら委員会は、選択議定書上の特定の犯罪に関する防止措置が依然として不十分であることを遺憾に思う。さらに委員会は、選択議定書上の犯罪の根底にある根本的原因(貧困など)への対応が十分でないことを懸念するものである。 23.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう奨励する。 (a) リスクのある状況に置かれた子どもを特定し、かつ問題の規模を評価する目的で、子どもの性的搾取(とくに児童買春および児童ポルノ)の性質および根本的原因に関する調査研究を実施すること。 (b) 対象を明確化した防止措置(とくにインターネット上の搾取に対するもの)を実施するとともに、選択議定書で対象とされているすべての分野における意識啓発キャンペーンの実施に関して国際的な政府間機関および非政府組織と協力すること。 (c) 選択議定書で定義されているあらゆる形態の搾取の防止のために適切な形で財源を配分することなども通じて、社会的および経済的開発プログラムならびに貧困削減戦略の実施にさらに注意を向けること。 児童セックスツーリズム 24.委員会は、子どもの搾取に焦点を当てた東南アジア法執行能力構築プロジェクトにニュージーランド警察が関与していること、および、締約国の国民または外国人在留者が他国で犯した児童セックスツーリズム事件の通知のための機構が設置されたことなど、児童セックスツーリズムを防止するために締約国がとった措置を歓迎する。しかしながら委員会は、効果的な規制の枠組みが存在せず、かつ、国外における児童セックスツーリズムの防止およびこれとの闘いを効果的に進めるためにとられた措置が不十分であることを懸念するものである。 25.委員会は、締約国に対し、児童セックスツーリズムの有害な影響に関する観光業界へのアドボカシーキャンペーンを実施し、旅行代理店および観光業者の間で世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、これらの企業に対し、「旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範」への署名を奨励するよう、勧告する。 特定の手段を対象とするプログラム 26.委員会は、選択議定書で対象とされている多くの分野について、インターネット上の安全に焦点を当てながら児童生徒の意識啓発および防止授業を行なうためにニュージーランド警察と事故補償公社が開発したさまざまなプログラムに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、これらのプログラムが、子どもの性的搾取の防止を盛りこんだものにはなっておらず、かつ、しばしば地方レベルで行なわれていてすべての学校で実施されていないことを懸念するものである。 27.委員会は、締約国が、ニュージーランドのすべての学校およびすべての地方を網羅することを目的として、子どもの性的搾取に関する意識啓発およびその防止のためのキャンペーンを実施するよう勧告する。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(2)および(3)ならびに第5条~7条) 現行刑事法令 28.犯罪改正法(2015年)において国内人身取引および搾取目的の人身取引が犯罪化されたことには留意しながらも、委員会は、国内法で、選択議定書で対象とされている子どもの売買の文脈で行なわれるすべての行為が明示的に定義されかつ犯罪化されているわけではないことを懸念する。 29.委員会は、締約国が、選択議定書第2条および第3条にしたがい、子どもの売買の文脈で行なわれるすべての犯罪を明示的に定義しかつ犯罪化するよう勧告する。 30.委員会は、権力の濫用もしくは脆弱な立場の悪用または他人を支配下に置く者の同意を得る目的で行なう金銭もしくは利益の授受の手段を用いて行なわれる人身取引への誘導が、いまなお、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(パレルモ議定書)で要求されているとおりに犯罪化されていないことを懸念する。委員会はまた、犯罪改正法(2015年)で、一または複数の威迫行為または欺罔行為が行なわれたことの要件が子どもの人身取引の状況においても例外とされておらず、これらの行為の存在が量刑の決定における加重要因のひとつとして定められているにすぎないことも懸念するものである。 31.委員会は、権力の濫用もしくは脆弱な立場の悪用または他人を支配下に置く者の同意を得る目的で行なう金銭もしくは利益の授受の手段を用いて人身取引に誘導する行為を犯罪化し、かつ、たとえ威迫、欺罔またはその他の権力の濫用が手段として用いられない場合でも子どもの人身取引は犯罪とする目的で犯罪改正法(2015年)を改正する等の手段により、締約国が、パレルモ議定書の遵守を確保するための努力を引き続き行なうよう勧告する。 32.買売春改正法(2003年)で18歳未満の者を買売春のために用いることが禁止されていることには留意しながらも、委員会は、選択議定書第2条(b)にのっとった児童買春の定義が定められていないことを懸念する。委員会はまた、選択議定書第3条第1項(b)に掲げられた行為の一部が買売春改正法(2003年)に適正に反映されておらず、かつ、児童買春の未遂または共犯が明示的に犯罪化されていないことも懸念するものである。 33.委員会は、締約国が、買売春改正法(2003年)を見直して選択議定書第2条および第3条と全面的に一致させるとともに、選択議定書第3条第2項にのっとり、児童買春の未遂または共犯を明示的に犯罪化するよう勧告する。 34.委員会は、映画、ビデオおよび出版物等級審査改正法(2005年)が、域外裁判権との関係においてしか児童ポルノを定義していないことを懸念する。さらに、児童ポルノの製造、売買または所持の重罰化を目的とした不快な出版物およびわいせつ法案が作成されていることには留意しながらも、委員会は、児童ポルノに関わる行為の未遂または共犯が明示的に犯罪化されていないことを懸念するものである。 35.委員会は、締約国が、映画、ビデオおよび出版物等級審査改正法(2005年)を見直すことにより、児童ポルノの定義の適用範囲を同法全体に適用し、かつ、選択議定書第3条第2項にのっとって児童ポルノに関わる行為の未遂または共犯を明示的に犯罪化するよう勧告する。 36.委員会は、勧誘の諸側面を犯罪化した犯罪改正法(2015年)で、ポルノ的文書にさらされることから保護されるのが16歳未満の子どもだけであることを懸念する。 37.委員会は、締約国が、犯罪改正法(2015年)によって、ポルノ的文書にさらされることから18歳未満のすべての子どもが全面的に保護されることを確保するよう勧告する。 法人の責任 38.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関連した作為または不作為についての法人(企業を含む)の責任を限定された形でしか問えないことに、懸念とともに留意する。とくに委員会は、性犯罪であるかその他の犯罪であるかを問わず、法律上の文言または犯罪の性質により、企業に対して主犯としての責任を負わせることができない場合がありうることを懸念するものである。 39.委員会は、選択議定書第3条第4項に一致する形で、選択議定書に関連するすべての犯罪について企業を含むすべての法人の責任を問えることを確保するため、締約国が法律を改正するよう勧告する。 域外裁判権 40.委員会は、締約国が、被害者がニュージーランド国民である場合には犯罪法第7A条に基づく域外裁判権を有しないことを懸念する。 41.委員会は、締約国が、国内法において、選択議定書で対象とされているすべての犯罪について、そのような犯罪が締約国の市民に対して行なわれた場合であっても域外裁判権を設定しかつ行使できることを確保するために、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 犯罪人引渡し 42.委員会は、犯罪人引渡しについて、双方可罰性要件が満たされており、かつ被請求国および請求国の双方で刑罰が12月以上の収監とされている犯罪であることが条件とされていることに留意する。 43.委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪についての犯罪人引渡しの制限(とくに双方可罰性要件および国内法上の最低刑罰要件)を廃止するとともに、犯罪人引渡し条約が締結されていない場合の犯罪人引渡しの法的根拠として選択議定書を用いることを検討するよう、勧告する。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条(3)および(4)) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 44.委員会は、子ども、若者およびその家族法(1989年)の2016年改正において、危害、不当な取扱いもしくは虐待を受けておりもしくは深刻な剥奪状況にある子どもおよび若者またはその可能性がある子どもおよび若者のケアおよび保護についての規定が置かれるようになったことに留意する。しかしながら委員会は、刑事手続における被害者の権利および役割の増進ならびに犯罪被害者に対する政府機関の対応の改善を目的とした被害者の権利改正法(2014年)において、選択議定書第8条で要求されている、被害を受けた子どもの特別な保護が定められていないことを懸念するものである。委員会はまた、犯罪が地方裁判所または高等裁判所で処理される場合に、犯罪の被害を受けた子どものための被害者アドバイザーが、裁判所に対して控訴が提起された後にしか任命されないことも懸念する。 45.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 被害を受けた子どもの脆弱性を認識し、かつ、その被害者および(または)証人としての特別なニーズに対応する手続を用意すること。 (b) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの早期発見および特定のための機構および手続を確立すること。 (c) 被害を受けた子どもが、申立てを行なった日から被害者支援サービスを利用できることを確保するため、被害者の権利改正法(2014年)を見直すこと。 刑事司法制度における保護措置 46.委員会は、証拠法(2006年)および「子ども保護対応要綱」の採択、若年証人を対象とする法廷教育の提供、ならびに、子どもの被害者および(または)証人とともに働く者を対象とした司法省による指針の作成をはじめ、刑事手続全体を通じて子どもの被害者および(または)証人の法的保護および秘密保持を保障するために締約国がとった措置に、肯定的対応として留意する。にもかかわらず、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 検察官が、いまなお、子どもの被害者の証言方法について裁判所に指示を求めることを要求されていること。 (b) 子どもの被害者および(または)証人とともに働く者が現行の法律および手続を遵守することを確保するための、監視および説明責任の確保を目的とした適切な機構が設けられていないこと。 47.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 犯罪の被害を受けたまたは犯罪の証人であるすべての子どもに対して選択議定書で要求されている保護が提供されることを、十分な法律上の規定および規則を通じて確保すること。 (b) 子どもの被害者および(または)証人が、閉鎖回路テレビまたは事情聴取中の証言のビデオ録画などの代替的方法を通じて証言でき、かつ、反証がなければ証言を真実とみなすという法律上の推定に基づいて証言を行なう際に支援者にアクセスできるようにするため、証拠改正法案を速やかに成立させること。 (c) 法的手続を進める際の子どもの安全確保および専門的支援の提供の要件が適正に満たされることを保障するため、「子ども保護対応要綱」の効果的実施を確保すること。 (d) 裁判官、検察官、警察、ソーシャルワーカー、医療スタッフならびに子どもの被害者および証人とともに働くその他の専門家が、刑事手続および司法手続のすべての段階における子どもにやさしい接し方に関する研修を受けることを確保すること。締約国は、この点に関して、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針(経済社会理事会決議2005/20付属文書)を指針とするべきである。 (e) 子どもの被害者および(または)証人が、刑事手続における自己の権利および役割ならびに当該手続の時期および進捗について告知されることを確保すること。 (f) 子どもの被害者および(または)証人が、とくに自己の利益に影響がある場合に、刑事司法手続の際に自己の懸念、意見およびニーズを表明できること、ならびに、これらの子どもに対して適切な支援および援助がしかるべく与えられることを確保すること。 (g) 刑事司法手続全体を通じて子どもの身元およびプライバシー権が保護されることを確保すること。 (h) 子どもの被害者および(または)証人とともに働く者が現行の立法上および手続的措置を遵守することを確保するための、監視および説明責任の確保を目的とした適切な機構を設置すること。 被害者の回復および再統合 48.委員会は、犯罪およびトラウマの影響を受けている子ども(性的搾取の被害者を含む)が、締約国の領域全体で、24時間提供されている無償の被害者支援サービスの援助にアクセスできることに、評価の意とともに留意する。委員会はさらに、ニュージーランド事故補償公社が、性的虐待または性暴力の結果として精神的外傷を受けた可能性のある子どもおよび若者に対する支援、カウンセリングおよびその他の処遇、ならびに、一定の条件が満たされる場合の医療ケア、リハビリテーションサービスおよび金銭給付の資金を拠出していることに、留意するものである。しかしながら委員会は以下のことを懸念する。 (a) 選択議定書上のすべての犯罪の被害者の回復および再統合のための措置が依然として不十分であること。 (b) 性的搾取の被害を受けた子どもが、事故補償公社のサービス(これは通常、性的虐待または性暴力の被害者のための選択肢として広報されるのみである)の受給資格について知らされていないこと。 (c) 事故補償公社が救済の付与の可否について決定できるよう、被害を受けた子どもが、同公社の登録カウンセラーを最高で4回訪問しなければならないこと。 (d) 被害を受けた子どもが加害者または事故補償公社に対して補償を求めるための十分な手続が設けられていないこと。 49.委員会は、締約国に対し、選択議定書上のすべての犯罪の被害者に対する適切な援助(被害者の全面的な社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のための援助を含む)を確保するための措置をさらに強化するよう促す。委員会はとくに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもに短期的、中期的および長期的支援を提供するためのプログラムを発展させかつ実施するとともに、十分な人的資源、技術的資源および財源の配分を確保すること。 (b) 被害を受けたすべての子ども(性的搾取の被害者を含む)に対し、事故補償公社のサービスにアクセスする権利についての適正な告知が行なわれることを確保すること。 (c) 事故補償公社の登録カウンセラーへの義務的訪問の回数を減らし、または身体検査の要件をなくす等の手段により、同公社に対してリハビリテーションの援助を求める子どもが負うトラウマを最小限に抑えるためにあらゆる必要な措置をとること。 (d) 選択議定書第9条第4項にしたがい、被害を受けたすべての子ども(締約国の国民または在留者でない子どもを含む)が、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを保障するとともに、被害者が加害者から賠償を得られない場合のために被害者補償基金の設置を検討すること。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、二国間および地域間の取り決め 50.選択議定書第10条1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするすべての犯罪について防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 IX.フォローアップおよび普及 フォローアップ 51.委員会は、締約国が、とくにこの総括所見に掲げられた勧告を関連政府省庁、議会ならびに国および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 52.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 53.選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月3日)。
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TBS系昼1200~夕方1700 <TBS系朝400~昼1200|TBS系夕方1700~深夜2400> 平日 ひるおび!(2009.03.30~2022.03.18)→ひるおび(2022.03.21~)は別ページ参照 平日13 55~ローカルセールス枠 ゴゴスマ(CBC製作・ローカル)(2013.04~)は別ページ参照 その他は別ページ参照 土曜 土曜☆ブレイク(2017.11.25~)は別ページ参照 よしもと新喜劇(MBS製作・ローカル)(1962.09~)は別ページ参照 ごぶごぶ(MBS製作・ローカル、2012.04.03~)は別ページ参照 痛快!明石家電視台(MBS製作・ローカル、1990.04.16~)は別ページ参照 街頭TV 出没!ひな壇団(RCC製作・ローカル)(2015.10.24~2021.03.27)→千鳥の出没!ひな壇団(RCC製作・ローカル)(2021.04.03~2022.03.19)→アインシュタインの出没!ひな壇団(RCC製作・ローカル)(2022.04.16~)は別ページ参照 TBSの全国ネットの特別番組は別ページ参照 その他は別ページ参照 日曜 アッコにおまかせ!(1985.10~)は別ページ参照 日曜13 00~ローカルセールス枠 週刊さんまとマツコ(2021.04~)は別ページ参照 元就。(RCC製作・ローカル)(2010.04~)は別ページ参照 ジンギス談!(HBC製作・ローカル) HBC(日13 00~)/※1 提供クレジットは絨毯の上にカラー表記iPhone Clear、株式会社ファーマフーズ tbc(日24 50~)/- RCC(月25 16~)/ その他は別ページ参照 系列局制作の全国ネット特別番組 CBC制作 『CBC制作の全国ネットの特別番組』は別ページ参照 MBS制作 『MBS制作の全国ネットの特別番組』は別ページ参照 RSK制作 見取り図特別番組は別ページ参照 その他は別ページ参照 日曜16 30~TBSアニメは別ページ参照 土日午後のローカルスポットタイム枠番組(※週によっては時間変動及び休止あり)は別ページ参照 時季ごとの特別番組 お笑いの日(2020~、※14 00から放送) 音楽の日(2011~、※14 00からの放送は2013~)は別ページ参照 報道の日(2011~、※14 00からの放送は2021~2022)は別ページ参照 TBS系列ゴルフ番組は別ページ参照 TBS系列スポーツ特別番組別ページ参照 プロ野球ドラフト会議は別ページ参照 PRODUCE101 JAPAN THE GIRLS(2019~・隔年開催) サントリー1万人の第九(1983~)は別ページ参照 さまぁ〜ず ジュニアのコレって変じゃね!?(2023.01〜)は別ページ参照 系列局の全国ネット特別番組 tbc製作 東北放送の全国ネット特別番組は別ページ参照 RCC製作 有吉弘行の故郷に帰らせていただきます。シリーズ(2022~)は別ページ参照 時季ごとのローカル特別番組は別ページ参照 終了番組は終了番組(TBS系昼1200~夕方1700)を参照
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要望にお応えして、ネットライムのバトル解説 ※MAGEバースのみ解説 2018年にmixiのネトラ一武道会で開催した平成30周年杯の決勝戦 MAGE aka マギ 141 aka GNSA aka ア行141段活用 前情報として 141さんは決勝に至るまでに、圧倒的過ぎるパンチラインと押韻力、そして発想力を展開していて 141ブームが沸き起こっていた 1回戦では勝負の巧みさや、韻のつなぎ方で完封勝利 2回戦ではこの面白画像を投稿し、で、ネタにされたライマー一同大爆笑 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 ネタも交えつつこっから週刊文春 みたく矛盾や醜文 根こそぎすっぱ抜く 十発十中 でスパークするスーパースクープ 俄然増加中ドク者と出版部数 このパンチラインにて完封 準決勝でも、相手の雑談ネタなどを引っ張りDISりつつ、3バ後半からネットライムの韻についての考え方に一石を投じるメッセージを残して完封 その時のパンチラインがこれ 足し算の価値観に危機感をもって引き算を始めるべきだ for example 縁踏は前人未踏を「余人不可踏」にまで踏み固める個人ブランド 141さんは縁踏みの名手なのだ 縁踏みとはリカルデント 歯間洗浄 とかエチゼンクラゲ ベニテングダケ みたいなやつ MAGEはというと、得意のゲームメイク、王道styleアピール、論を武器に傷だらけで決勝戦に来た感じ ではその前情報を元に解説していきます まず試合を始めるにあたり、141さんの準決勝までのバトル内容から「必ずバトルの外からDISのネタを引っ張ってくる」と推測 しかも「ネトラWiki管理人」という最高の材料があるので、それをネタに揺すってくると読みました なので、それに対するアンサーだけあらかじめ練っておきました これは後述 そして試合開始 先攻はMAGE 悲しい話、141さんは完全な格上、そのうえ後攻の利として、言い返す力も強い ネットライムではよく先攻は「無難な自己アピール」を行い、後攻のアンサーを待って、カウンター攻勢に出るパターンが多い しかし、MAGEは様子見で1バを消費して勝てる相手ではないと思いました、とにかく最後まで主導権を渡さない!これを念頭にKickした1バースがこちら 時間奪われ費用対効果 なくとも市場価値調査 基本が至高な ことが再認識できた品評会の場 頂点と交わす議論で逆転する微妙な身長差 141相手だろうが俺の芯は微動だに動かん! さぁ言いたいことを言い合おうか AIにより足し算って器に極限のとこ 攻めるように注がれ起こる表面張力 は一見ご名答の様 だが、皆は韻に一喜一憂 してヤバイっていちいち言う わけじゃないのに引き算で美意識ぶる 真実になり得ない似非新事実 だいたいは韻の「繋ぎ方」に味わえてる良い気分 結局俺の縁踏み凄くね!?って持っていきたいだけじゃん笑 これも小児つか厨二でしょいこむ メンタル的な狭心症 が生む承認欲求 実際はモスキート音 も聞こえないご老体 won't be long でお送りしてやる老人ホーム 俺の考え広まれって、賛否両論 感じようと 各自没頭 させるマルチ商法 それじゃ本当の前人未踏 目にしようと 進んでも狂ってる遠近法 そこをかけっこさせても意味はない 業界を撹乱 させる大根役者 の最後の晩餐 鵜呑みすれば大音楽家 ですら大腸癌だ って診断される程度には細胞が腐る 言い方悪いがこれは141への愛の爆弾 絡まった思想を紐解くための快刀乱麻 十人十色だからこそネトラってのは最高なんだ! 話題のニュース の中身を重々 吟味し話をする 整備不良 なしにenjoy極めし天衣無縫 俺の未熟さとすげーもん全部 ブレンドするセンス 主演の映る画 で魅せるGrateful Days! 太字は韻踏んでるとこです フロー韻も多数含んでます 冒頭の 微妙な身長差 実力差のことを言ってますが、なぜこう言ったか 仮にMAGEが141さんに対して上から目線で行くと、 「実績俺のほうが上ですけど」って言われる、下から目線過ぎると判定者が なんとなくMAGEのほうが弱いって先入観がついてしまう じゃあこのライン入れなきゃいいじゃん でも違います 王道主人公styleで勝ち上がった以上、これが141さんに対して噛みつける入り口だと判断して書きました そして前述した通り、様子見せず攻勢に出続けるために141さんの準決勝での「韻の足し算引き算」の話題を利用して攻めます 形だけのDIS、根拠のないDISだと様子見になるので、具体的な話題を引っ張り出しました AIうんぬんは今の時代AIで韻が作れるって141さんがその時言ってたとこから話題にしてます 承認欲求のくだりも準決勝のバトルから引用 つまり、準決勝の141さんにアンサーする形で 先攻だけど、後攻の利をとれるような それでいて先攻の利もとれるという戦略を採用しました 結局俺の縁踏み凄くね!?って持っていきたいだけじゃん笑 からの~~~ 十人十色だからこそネトラってのは最高なんだ! 一応着地はここに持っていきたかったです 141さんみたいなボスモンスターに勝つには王道主人公しかないってわけです 話題のニュースも2回戦の文集ネタとも絡めた比喩表現として採用 enjoy極めし天衣無縫 これは少し前に書いてある「快刀乱麻」とも掛けてます テニプリの主人公はエンジョイを極めて、天衣無縫の極みにたどり着き、最強になりました そして主演の映る絵で 再度判定者に「主人公style」を深層心理に植え付けようとしました そして以下 141さんの1バース目 punchlineの定義をbattleで説明したい系?? マチガイナイMAGEはIllmination 見ながら聞きそう「kissしていいの?照」 臭すぎるlyricの説明色 like関根勤 言葉も女も扱いはmore delicate 相手にされずDeriheru callするMAGEが目に見えそう 寧ろこっちが赤面症 絶対愛の才能ねぇ ネトラが恋人だから始めるsite対抗戦 明後日の予定帳もwhite white day そんなhateful daysを大公開処刑 そんな説明好きに説明ついでに説明してほしいんだけど ――――――――――――――――――――――――― ネットライマー一覧 MAGE aka マギ mixiネトラ一武道会を中心にネトラシーンの底上げに尽力している。 カウンター的アンサーや伏線回収、矛盾点攻撃など、試合運びに特化したライマー。 一方野試合では英語多用やら、エンタメやら、5文字韻の連打など色々なアプローチを行うことも多い。 ――――――――――――――――――――――――― この説明自演なん?自演なん? 圧巻の セ ル フ ウ ィ キ ペ デ ィ ア 管理人のセンズリ私生活 _| ̄|○、;'.・オェェェェェえづく息できない 厨二どころか小2,4級の承認欲求はNo 3級 表の顔は王道、裏でエンタメ 「違う違う、オレ今ふざけてんだぜ笑」 的な保険かけ 野試合ではsunshineばりに「ウォウウォウイェーイ!」 大会ではSportsmanshipにのっとって あんこよりも遥かに没個性 十人十色の結論も55点 管理業務は超優等生な牧羊犬 首輪に繋ぐか六芒星と六文銭 しまったっ!英語多用してエンタメやら5文字韻連打しちまったっ…! 来るぞぉー、カウンター的アンサーや伏線回収や矛盾点攻撃ーーーーーーーーーーーーーーーーーー! 全票で決勝 老体 in da house 超最新型 のお前ら弱いinner muscle 『だせぇ言葉ほどrhymeは美しい』by FORK 異名も蔑称も結局「どんな自身か」だ Can'tな犬がcancan吠える韻談義 には合わせない俺のcylinder key この141さんバースを受けて 以下 MAGE 2バース そこは全部自演だ!!!( ;∀;) 141みたいに強そうな文っつぅの 書きたかったけど正直そこは分不相応でした /Lia、あんこ、にゃっき 141や皆さんの作詞 そのスキル、個性が欲しくて今もやってます さて、141はどう返すか期待し投下 した1バで棚卸したら棚上げとシンパシー効果 鳥肌通り越してこりゃ蕁麻疹もんだ かつてない直通ブーメランが審査員評価 「141って参月とのbattleで死ぬほど説明してたよな・・・」 そこへのアンサーをあえて視界の外 逃げ腰の王者だけは避けたい未来予想 センスにじんでる 縁踏みCM 引き算だー!今こそmake sequence そんな情報処理 布教する教祖降臨 した0.1秒後にぶっかけてやんよホットコーヒー 登校拒否 ってぐらい走行距離 稼いでも真理にたどり着けない方向音痴 きんぶち戦 スーパースクープうんぬん 参月戦 雑談所で型月に勝ったとか宣伝うんぬん MAGE戦 ネトラWIKIでうんぬん 返答に困るとバトルのフォーラム会場 のボーダーラインを 越えてネタ探す 雑談やソーシャルサイト からもらった資料 を称賛対象 になる模範解答 と思い込み要は使いよう だから老若男女 から支持され合格採用 とか思っちゃう忖度なしの 糞情けねぇ傲慢な回答 特異点 きどって永世七冠の説く一手 がそれなら試合捨ててどっか遠く行ってくれ そこは全部自演だ!!!( ;∀;) これなんですけど 自演じゃない!って言うと「お前レジェンドとも巧者とも書かれてねぇな、それが世間の評価なんだぜ」って141さんは突っ込んでくるでしょう どっち選んでも攻められちゃう、141さんの試合巧者っぷりがうかがえます なので自演って言って、さらっと受け流す! そして話題を即変える!主導権を渡さない! んで 確かめてみたら棚上げだった 「棚卸と棚上げ」の簡単な言葉遊びからの 「141って参月とのbattleで死ぬほど説明してたよな・・・」 突きどころ発見!って感じでDISります 逃げ腰の王者だけは避けたい ここでももう一度王道アピール そして試合前の想定通り、バトルとは違うところ(ネトラWIKI)を話題にDISってきた141さんに対して あらかじめなんとなく想定していたアンサーに韻とかを肉付けしていきます 返答に困るとバトルのフォーラム会場 ~糞情けねぇ傲慢な回答 ここがアンサーです ここは特に外せないので、韻と文の流れの綺麗さをいつも以上に意識しました 正直かなりのクリティカルなカウンターだと思ってます そして同時に罠を貼ります 0.1秒後にぶっかけてやんよホットコーヒー ①ここ縁踏みから程遠い韻を一つ入れてます 特異点 きどって永世七冠の説く一手 がそれなら試合捨ててどっか遠く行ってくれ ②最後に簡単すぎる子音で締めてます これは、クリティカルなカウンターを決められた141さんに 韻の話題に逃げてもらいたかったんです なぜそうしたかは3バで ちなみに将棋ネタなのは、時事ネタとして1回戦で141さんが放ったパンチラインを引用してます それに対して141さんのアンサー 子音しょぼ、んなもんで動じっか 土壇場でそこにトーチカ築くその土地勘 それは頓珍漢かトチりかのどっちか そこも俺の土俵、つまり御当地か統治下ってオチか どう違うか当事化 されて際立つ火力差をどう鎮火するんだドチンカス これも一つの特異点 セルフwikiに足しとけ「子音は不得意」って いえ…外からネタ探すのも一貫した自分のスタイルなんで、苦手ならすいません( ;∀;) 参月さんとのバトルについてはすいません。そんなに悪いバースではないと、見てていただければ分かると思います( ;∀;) …なんて謝ってアンサーになるならこんな楽なこた無えわな( ´,_ゝ`)プッ ※以降、読みたくなくなるディスを中和するために( )内をジョイマンでフロウしてください。 141の数字に抱く強迫観念 (大音楽家 大腸癌だ) もう助かんねぇ怖くなって量産体制 フレーズはどこかで見たような雰囲気 (蕁麻疹もんだ シンパシー効果) 藁にも縋って綱渡りのピタゴラスイッチ 単語同士そっぽ向いて聞き分けが悪い (ホットコーヒー 登校拒否) 故に繋ぎ方がどこか言い訳がましい と「説明臭」の正体解き明かす毛利小五郎 【上告即棄却 牢獄送りだ】 公私混同 して惚れ込む沖野ヨーコ 居心地悪そうに並んだ各作り置き ストックネタの提供には高く付く料金 結果十八番のカウンターアンサー 言葉拾う芸当は影一つなくなっちゃった とっ散らかって拾う価値もないアーキテクチャ ぶっちゃけ連踏に見飽きてきちゃう お前は毛ほどの芯に「衣」を被せて補足に追われる 俺ならばこうして「甫足」さえ「才」を添えて細く匂わせる おまけ 「ブーメラン」の返しはクソ定番 俺のバトルだけで3度目な負の連鎖 さすが自称無個性派 ちなブーメランはDQじゃ後のほうほど威力が下がるのでした これを受けて つくづくこの人は強いと思いました 試合展開は想定通り進んでる、罠にもかかった なのに想定を超えてくる 直径1mの落とし穴を作って、141さんもはまってくれたけど、足のサイズが既に1mでしたって感じ 以下 MAGEの3バース目 ここで子音うんぬん!???子音使いに顎関節症 だったとこもそうだけど何なんでしょう? DQなら、141の名、上部は核心から程遠く「そこを突くんだ!???」 って感じでやっぱ外行かないと材料も「底をつくんだ……」 あぁ子韻って難しい 枝を切って気取るのは伐採作業員 説明してたよね?等、幹に関して割愛が多い 直前に拾いまくりなのに「拾う価値もない」 ←えぇ……しかも俺はそれを事前に仕込んだ人らしい ←えぇ…… とうとうsequence もヒビでズレ 支離滅裂 積んだア行も砕け散ってくね (哀愁) ランキング王者の バンチグローブが 核心の裏 突けなきゃハウリング効果 を薄めに薄めたカルピスソーダ ところで141さんの2バびっくりするぐらい補足多いねぇ? 結局訳あり商品 がはけないように メッキ剥がれたら石ですよ このイミテーション こちら身命を賭して 業界盛り上げることを使命として 繋ぐモノホンの純金 その一環として前菜がてら大物を喰う気 だったがあんこの方がなぜか甘くなく相当ジューシー こちとらステゴロ人情味ゼロの お前と違い近距離戦闘 そちら踏み込む1歩に抵抗 あるから結局全部HITしてんぞ それでも141だ、そこに気づけない糞じゃねぇよな?世界一ダサい銀メダリストになってくれるな 最下層市民 だった俺が示す改革の意味 ラストかませよ?それでこそ映えるジャイアントキリング 俺が一つとっとくからここは死んでおくれ またやろうな141!幹から伐採{切り捨て御免!! } 冒頭の やっぱ外行かないと材料も「底をつくんだ……」 これに繋げたくて先述の罠を張りました あぁ子韻って難しい そこで勝負が決まるわけではないとサラッとアピール 訳アリ商品 はけないように 石ですよ イミテーション 身命を賭して 使命として 一応縁踏みっぽいのも入れとく感じ クオリティ低いけど モノホンの純金 は後で出てくる銀メダリストと掛けてて 金メダルも意識してます そして締めはなんとなくかっこいい改革 ジャイアントキリング これぞ主人公style って感じで一貫性を持たせました 以下 141さん3バース目 中継リポーター「こちら伐採現場です。あ、見てください!枝ばかりが切られています!」 見抜ける視聴者(それしか映してなくね?) 核心の「繋 ぎ が 糞」には皆無なリアクション ?や「」多用に軌道修正 して芝居がかった実況中継 枝を切り取った様子のみ切り取る編集ブース 偏執ズーム から生まれるフェイクニュース 自覚症状 が薄いから劇薬4錠 ハウリング効果を薄めに薄めたカルピスソーダ ハウリング効果を薄めに薄めたカルピスソーダ ハウリング効果を薄めに薄めたカルピスソーダ ハウリング効果を薄めに薄めたカルピスソーダ これが自白証拠 仕込みナシでこの繋ぎなら最早自爆モード 「補足多いねぇ?」 ホソクさえ匂わせるって言ってるが…こいつ花粉症か?( ´,_ゝ`)プッ ゆっくり自宅療養 して来春どうぞ 素手ゴロで「切り捨て御免」と木に向け吠える ダサさこそ位置づけの上 じゃ事実下の下 木メダルでも首に付けとけ ブーメランからずっと得物が手に余っちゃ 自分の言葉にてんやわんや な与作風情がメッキだなんだ と目利き語んな 斬れ味なら段違いなコチラ妖刀村正 王道/裏技 両刀二股 妖しく振り切れる超豊富なパターン もう坊主頭 で詫びようとも胴すら邪魔 これは大会、相手の期待通りの答え なんて出す奴がいるとしたら試合放棄モノだぜ 価値観が割れるのも 百も承知なバベルの塔 俺らの唯一の共通認識は韻を繋げること 抑も俺はバトルで幹を見ない 枝も見てないしむしろ木を見ない そこに華が咲くかどうかしか興味ない 正しさより「らしさ」に気負う身なり 一音一語さえ1・4・1っぽさ 仮にステハンでも韻紋認証可 準決の俺より俺らしいもんにしようか シーンごと眠らせないモーニングショット缶 個性で負け認めた常識クン さあ明日からどう生きる? 頷くのが二流、唸らすのが一流、そして魘されるのが超一流 今日もネトラが恋人で空気人形 相手にクリンチホールド 続けるMAGEにパンチラインの不妊治療 をスイッチオン!!! 俺が休んだ6年間で そんな程度のマイナス成長? ジャイキリさせないジョーカーが トーナメントの対角線上 範馬勇次郎それか比古清十郎 そんな漫画好ーきのー声が聞こえーるーよー 最も恐れていた事態 頷かせるより唸らせろ これを出されたら今回の試合は敗北決定と思ってました 過去に似たようなラインを141さんが放ってるのを見てたからです ただ、それに対する対策は無理でした 対策とか言ってる時点で、唸らせられない スキルで負けてる現状を受けざるを得ない 結果は完封負けでした MAGEが勝つためにとった戦略 先攻1バース目から常にDISり続ける 絶対に主導権を渡さない 過去のバトルの141さんをDISの基軸に置くことで具体性を持たせる バトルの外からDISの基軸を作る141さんをDISる こっちのほうが、WIKIだの韻だのより、深い話をDISの基軸にしているとアピールし判定票を集める そのための罠 とはいえ、押韻力はきっちりと魅せていく 一貫した王道と持ち前の論破力のアピール 作戦遂行や印象操作のためにもなるべく表現は分かりやすく(仇となりましたが) 僕に限らず、強いネットライマーは結構色々細かく考えてます ただ悲しいことに、この時の僕はたくさんの小細工を仕掛けたうえで、圧倒的な力で叩き潰されました 単純に言葉の言い回し、韻のつなぎ方ってゆーネットライマーとしての根っこの部分で完全に 圧倒的に負けたことで頷かせるより、唸らせるってのがより輝いたと思います MAGE主観の、MAGEバースのみの解説でしたがこんなところで お粗末様でした 141視点はこちら ネットライム 解説② MAGE VS 141
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我が国のこどもの数↑16年のデータ 20年は15歳未満人口)は1725万人、27年連続の減少http //www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi290.htm -- (名無しさん) 2010-04-04 09 35 59
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/53.html
悪用される可能性は考えなかったのでしょうか? -- (さいたま) 2010-03-22 18 03 50
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/42.html
児童手当の仕組みにのっかったというが、所得制限をなくした件 -- (名無しさん) 2010-03-19 10 38 09
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<side n> 数年前のこと。 あたしは、あ〜ちゃんのことが大好きだった。 今から思えば、恋に恋してたのかもしれない、 なんて思うけれど、 あの時は、あ〜ちゃんが全てで、その想いは 決して変わることなんてないと思ってた。 何年もの片思いを積み重ねて その重みに耐え切れなくなったあたしは、 ある日、全てをあ〜ちゃんにぶつけた。 「のっちは、あ〜ちゃんのことが好きじゃ。大好きじゃ」 「えっ、それって・・」 「もちろん、友達としてとかじゃなくって、恋人になりたいって意味で」 「…」 「いきなりゴメン。でも、ずっと、ずっと想っとたけぇ。 このキモチは本物じゃ」 「…うん、、、なんとなくそんな気はしとったよ・・・」 「えっ?まじで?」 「…」 「・・のっちは、あ〜ちゃんのキモチが知りたい」 「正直、ようわからん・・・」 「わからん?」 「…好きなような気がせんでもないんよ・・でも —っ!?て、ちょっ、のっち!?」 「好き」て言葉に反応したのか、 あたしは、衝動的にあ〜ちゃんを抱きしめてた。 「今、どんなキモチ?のっちは、もっともっとあ〜ちゃんが欲しい」 「−!どんなって言われても、−んっ!」 強引に唇を奪う。そして、そのまま押し倒し、 あ〜ちゃんに覆いかぶさるような体勢に。 何度もキスを繰り返す。 ただただ、自分の想いを押し付けるかのような強引な行為だった。 「−っ、のっち!やだっ!」 ぐっと肩を押された。見下ろすと、涙目のあ〜ちゃんがいた。 ようやく我にかえる。 慌てて、あ〜ちゃんから離れる。 あ〜ちゃんも身体を起こした。 「ごめん!まじ、ごめん!いきなりすぎるよね! てか、最低じゃ、のっち・・・普通は考える時間とかあげるもんだよね。 うわぁ、もう、なにやってんじゃろ」 「…」 「ごめん、なんかこんなことになっちゃったけど、 ゆっくりでいいけぇ、のっちのこと考えてくれんかな?」 「…」 「・・・あ〜ちゃん?」 「…うっ、うっ、うぅ・・のっちぃ・・ごめん・・・」 あ〜ちゃんが泣き崩れた。泣きじゃくりながら、続ける。 「ごめん、やっぱあ〜ちゃん、…のっちとは付き合えん…」 「…のっちが、強引なことしたから?」 ふるふるとあ〜ちゃんは首を横に振った。 「違う、そうじゃないけぇ・・」 「じゃぁ、、なんで?」 「のっちの想いが大きすぎて・・あ〜ちゃんには、応えられん・・・」 「そんなこと・・・」 あ〜ちゃんの涙は止まりそうにない。 「それに、あ〜ちゃんは・・・・・・・子どもが好きじゃけぇ。 家族をもつことが、夢なんじゃわ。・・・それはたぶん、この先も変わらん・・」 「…」 「うぅ・・っ・・・ごめん、のっち・・・ごめんなさい・・・」 あぁ、そうじゃね。 あ〜ちゃんのことずっと見てたのに。ちょっと考えればわかることだ。 そんな簡単なことに頭が回らなかった自分に笑ってしまう。 あ〜ちゃんには、あ〜ちゃんの幸せの形があるんだ。 そっと、あ〜ちゃんに近づく。 一瞬、ビクッとなるあ〜ちゃん。さっきのことが頭をよぎったんだろ。 「もう、なんもせんけぇ」 そう言って、あ〜ちゃんの手をとった。片手で、涙を拭う。 「嫌な想いさせてごめん。それと、、、ちゃんと答えだしてくれてありがとう」 「のっちぃ・・」 「…あ〜ちゃん?今まで通り、のっちはあ〜ちゃんの傍におっていい?」 「もちろんじゃ!」 まだ目に涙を浮かべながらも、それだけははっきり言ってくれた。 それだけで十分だ・・ 「よかった・・のっちはねぇ、結局は 好きな人のそばにおれたら、それだけでえぇんよ」 そう言うと、あ〜ちゃんはまた泣き出してしまった。 「もう泣かんでよ・・もう困らせることはせんけぇ・・」 それから、あ〜ちゃんが泣き止むまで ずっと手を繋いで、頭を撫でていた。 あ〜ちゃんは何度も「ごめん」と繰り返した。 窓から差し込む夕日が やけに赤かった。不気味なくらいに・・ うだるような暑い日だった。 けど、この時は、全然そんなの感じなくて 非現実的な空間に放り込まれたような錯覚に陥るほど・・ でも、胸の痛みが これは、現実なんだと きちんと教えてくれてたんだ。
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総括所見:モンゴル(第1回・1996年) 第2回(2005年)/第3回・第4回(2010年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.48(1996年2月13日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1996年1月10日および11日に開かれた第264~266回会合においてモンゴルの第1回報告書を検討し、以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、モンゴル政府に対し、締約国が第1回報告書を提出したこと、事前質問事項に掲げられた質問に文書で回答したことおよび建設的かつ実りのある対話に携わってくれたことに関して、謝意を表する。委員会は、議論が率直かつ協力的な雰囲気のなかで行なわれ、かつ、その際、締約国代表が、政策およびプログラムの方向性のみならず条約の実施の過程で直面した問題点についても明らかにしたことを、心強く思うものである。 B.積極的な側面 3.委員会は、政治的および経済的移行期という困難な状況下にあっても、政府が子どもの問題を政治的な優先課題として位置づけてきたことに、満足感とともに留意する。このような政府の姿勢は、「子どもの保護および発達に関する全国サミット」(1995年)のようなハイレベルな会議を開催してきたこと、1995年を「子ども年」および1996年を「教育年」として宣言したこと、ならびに、国家予算の20%を教育に振り向けてきたことに表れている。 4.委員会は、国内法および少年司法の運営に関する領域で子どもの権利条約の規定が全面的に実施されるようにするため、締約国が助言および技術的援助を求めたいとの姿勢を明らかにしたことを歓迎する。 5.委員会は、法改正の領域で政府が行なってきた努力、とくに、新憲法および新教育法の採択、ならびに、現在行なわれている子どもの権利に関する法律の起草作業に留意する。 6.委員会は、また、子どもの問題および子どもの権利に関わる問題に対処するための機構が設置されたこと、とくに、全国子どもセンター(NCC)および全国子ども評議会が設置されたことを歓迎する。 7.委員会は、子どもの権利条約をモンゴル社会で普及させ、かつ、関連する政府の措置をメディア、とくにテレビ番組を通じて公表していくことに関して政府が前向きな姿勢を見せたことを心強く思う。 C.条約の実施を阻害する要因および問題点 8.委員会は、政治的移行、社会的変化および深刻な経済危機の最中にあってモンゴルが直面している困難に留意する。貧困の悪化および失業の増大の結果、多くの子どもの状況が悪化してきた。委員会はまた、締約国の地理的および気候的特殊性が、子どもの日常生活にある程度影響を与えうることにも留意する。 D.主要な懸念事項 9.委員会は、締約国を覆う困難な経済状況が子どもに与える影響について、不安を感ずる。これとの関連で、条約第3条および第4条に照らし、子ども、とくにもっとも脆弱な立場に置かれている集団の子どもを保護するために適切な措置がとられているかどうかが、とくに懸念されるところである。 10.委員会は、子どもの権利を促進しかつ保護するための政策を実施するにあたって、さまざまな省庁間のおよび中央当局と地方当局との間の効率的な調整を図る機構が必要であることについて、十分な関心が払われていないことを懸念する。 11.委員会は、条約で対象とされているすべての領域において、体系的かつ包括的なデータ収集を行ない、適切な指標を特定し、かつ監視のための機構を確立することに関して十分な関心が払われていないことを懸念する。このことは、とくに、子どもの虐待および不当な取扱いといった最も見えにくい領域について言えるとともに、マイノリティ集団の子ども、ノマドの子ども、ひとり親家庭の子ども、農村部の子ども、施設に措置された子どもおよび障害のある子どもならびに路上で生活しかつ(または)働いている子どもをはじめとする、すべてのグループの子どもにも当てはまる。 12.委員会は、締約国が、条約の一般原則、すなわち第2条(差別の禁止の原則)、第3条(子どもの最善の利益の原則)、第6条(生命、生存および発達への権利)、第12条(子どもの意見の尊重)を、その国内法においてまだ十分に考慮に入れていないことに、懸念を表明する。 13.委員会は、子どもの出生登録を確保するために十分な措置がとられていないこと、および、遠隔地に住む子どもは登録されない場合があり、そのことによって基本的権利を奪われている可能性があることを、懸念する。 14.委員会は、国際養子縁組を規制する法律が存在しないことを不安に思う。 15.委員会は、とくに農村部に住む男子の間で学校中退率が高いこと、および、児童労働が増加しているとの報告があることを不安に思う。委員会は、また、保健、社会サービスおよび教育といった基本的サービスへのアクセスに関して、農村部および遠隔地に住む子どもならびに障害児が困難に直面していることを懸念する。 16.委員会は、家庭における子どもの不当な取扱いを効果的に防止しかつ闘うための適切な措置がまだとられていないこと、および、この問題に関して十分な情報が存在しないことを懸念する。子どもの性的搾取の問題にも特別な注意が必要である。 17.少年司法の運営に関する状況、および、それが条約第37条および40条ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則といった他の関連の基準に合致しているかどうかは、委員会の懸念するところである。 E.提案および勧告 18.委員会は、締約国が、人権および子どもの権利に関わっているさまざまな政府機関の間の調整を中央レベルおよび地方レベルの双方で強化し、かつ、非政府組織とより密接に協力できるようにするために、さらなる措置をとるよう勧告する。 19.委員会は、さらに、締約国が、もっとも脆弱な立場に置かれている集団の子どもに関する情報を含め、条約が対象としているさまざまな領域の子どもに関するすべての必要な情報を収集する作業に着手するよう、勧告する。委員会は、また、条約によって認められた権利の実現に関して達成された進展および直面した問題点を中央レベルおよび地方レベルで評価し、かつ、とくに経済的変化が子どもに与える影響を定期的に監視するため、学際的な監視システムを設置するよう提案するものである。このような監視システムは、締約国が、適切な政策を形成し、かつ、広く行き渡っている社会的格差および伝統的偏見と闘うことを可能にするであろう。委員会はまた、締約国が、オンブズパーソンのような独立した機構の設置を検討するようにも奨励する。 20.委員会は、条約第42条に照らし、おとなにも子どもにも同様に広く条約の規定および原則を知らせかつ条約に関する理解を深めるため、さらなる努力が必要とされているという見解に立つものである。委員会は、条約第12条に照らし、締約国が、子どもの参加権に関する公衆の意識を高めるための体系的な取り組みをさらに発展させるよう奨励したい。 21.委員会は、子どもとともにおよび子どものために働いている専門家集団(教員、法執行官、ソーシャルワーカーおよび裁判官を含む)を対象として子どもの権利に関する研修プログラムを定期的に組織するとともに、これらの専門家の養成カリキュラムに人権および子どもの権利を盛りこむよう、勧告する。 22.すべての子どもが人間として認められ、かつ、その権利を全面的に享受できるようにするため、子どもの出生登録は優先事項とされるべきである。委員会は、子どもの出生登録を確保するため、移動登録所の設置を含むさらなる措置をとるよう奨励する。 23.委員会は、また、条約第2条に照らし、締約国が、農村部における男子の学校中退と闘いかつこのような子どもが児童労働に携わるのを防止すること、ならびに、農村部の子どもおよび障害のある子どもによる基本的サービス(保健、教育および社会的養護)へのアクセスを全国的に強化することを目的として、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 24.委員会は、政府が法改正を行なうにあたっては、子どもの権利条約の規定、とくにその一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条)を全面的に考慮に入れるよう勧告する。 25.委員会は、国際養子縁組に関して、締約国は、可能なかぎり早く、国際養子縁組を規制するための法律を起草しかつ採択するべきだという見解に立つものである。また、締約国が、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関するハーグ条約(1993年)を批准することも奨励される。 26.難民の子どもの保護を促進するため、委員会は、締約国が難民の地位に関する条約(1951年)を批准するよう勧告する。 27.委員会は、モンゴル政府が、条約第4条の全面的実施にとくに関心を払い、かつ、中央レベルおよび地方レベルで資源が公正に配分されるようにするよう奨励する。経済的、社会的および文化的権利の実施のための予算配分は、利用可能な資源を最大限に利用して、かつ、子どもの最善の利益に照らして確保されるべきである。 28.委員会は、さらに、条約第19条に照らし、政府が、家庭における子どもの不当な取扱いおよび子どもの性的虐待と闘うために、法的措置含むあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はとくに、公的機関が、この問題の性質および規模を理解するために情報を収集しおよび包括的な調査に着手すること、ならびに、あらゆる形態の児童虐待を防止するための社会プログラムを開始することを提案するものである。 29.少年司法の運営の分野に関して、委員会は、法改正をさらに行ない、かつ、その際、子どもの権利条約、とくに第37条、第39条および第40条、ならびに、北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則といった他の関連の国際基準を考慮に入れるよう勧告する。少年非行の防止、自由を奪われた子どもの権利の保護、少年司法制度のあらゆる側面における基本的権利および法的保護の尊重、ならびに、少年に対応する司法機関の全面的独立および公平性に、特段の関心が払われるべきである。 30.〔国連〕人権センターおよび犯罪防止刑事司法部が行なっている技術的援助プログラムの枠組みに沿って、子どもの権利の領域における法改正および子どもとともに働いている専門職の研修が開始されるべきである。とくに裁判官、法執行官、矯正施設職員およびソーシャルワーカーに向けた、関連の国際基準に関する研修に関して、特段の関心を払うことが求められる。政府に対し、〔国連〕人権センターおよび犯罪防止刑事司法部に対してこのような具体的援助の要請を行なうことを検討することが奨励されるところである。さらに、政府が、国際労働機関、国連難民高等弁務官、国連児童基金および世界保健機構を始めとする他の関連の機関からも技術的援助を求めることを検討することも提案される。委員会はまた、国際社会に対しても、締約国が現在行なっている努力に関して技術的援助および助言を提供するよう奨励するものである。 31.委員会は、締約国が、政府報告書、委員会における同報告書に関する議論の議事要録および報告書の検討後に委員会が採択した総括所見を、広く普及するよう奨励する。委員会は、こうした文書に対して議会の関心を促し、かつ、そこに掲げられている行動のための提案および勧告をフォローアップするよう提案したい。これとの関連で、委員会は、非政府組織との協力を強化するよう提案する。 更新履歴:ページ作成(2011年10月14日)。
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詳細未定。 現在、東京本部しかないため、 支部立ち上げメンバーを募集中です! 連絡はメールフォームよりお願いいたします。 あとメーリングリストも作りましたので、 どんどん参加しちゃってください。 メーリングリスト ※匿名、メアド非公開で参加可能 また、 現段階で賛同していただける方は、 よろしければコメントをお願いいたします! 是非こちらへの書込お待ちしております! http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/news/5075/1273324885/ -- (名無しさん) 2010-05-08 23 42 14 名前 コメント すべてのコメントを見る
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2011年9月3日 「朝日がん大賞に山下俊一氏を選んだ朝日新聞社に抗議します」 子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク 代表世話人 中手聖一 世話人一同 貴社の9月1日付けの新聞を見て、わたし達「子どもたちを放射能から守る福島ネッ トワーク」の一同、また、一緒になって、福島の子どもたちを守る市民運動に参 加している関係者は愕然とし、同時に怒りを抑えることができませんでした。 なぜ、山下俊一氏の行っている行為がこのような形で評価されるのか、理解に苦 しみます。氏の発言が、子どもたちを守ろうとしている福島の親たちをどれだけ 苦しめてきたのか、またこれからも福島医大の副学長として福島県民を苦しめる つもりなのか、貴社の選考の基準には入っていなかったのでしょうか。 山下俊一氏は、3月の下旬から福島県に入り、「年間100ミリシーベルトでも問 題ない。妊婦でも子どもでも危険はない」という発言をくりかえしてきました。 当時の同氏のこの発言は、福島市政だよりにも掲載され(別添1)、福島県内で 「安全神話」を築き上げてきました。 同氏は医学系の雑誌には、低線量被ばくのリスクを指摘する記事を書きながらも、 福島では逆に低線量被ばくのリスクをまったく否定する言動をとったのです。 ご存知のように、低線量放射線の影響は「閾値なしの線形モデル」を採用し、線 量に応じた影響が生じるというのが、国際的な常識となっており、保守的なICRP もそれを認めています。 実際には、福島では、多くの地域では、本来であれば、一般人の出入りが禁じら れる放射線管理区域以上の高い汚染が広がり、チェルノブイリ事故と比較しても 安心・安全とはいえないレベルの状況が続いています。同氏の発言は、多くの方 の避難を躊躇させ、また、福島に住み続けることについて安心感を得させ、家族 不和まで生んでいるのです。さらに、「危険かもしれない」という市民が憂慮の 声をあげられない空気をつくりだしました。 この世に家族ほど大切なものがあるでしょうか。子どもほど大切な存在があるで しょうか。それなのに、同氏がつくりだした「安全神話」により、家族を守れず に、私たちがどれほど苦しんだか、言葉には言い尽くせないほどです。わたし達 福島県民は、それでもなんとか明るく前向きに生きようと日々戦っているのです。 私たちは、このように山下俊一氏が、県の放射線リスク・アドバイザー、県民健 康管理調査委員会の座長にあることに強い危機感を覚え、同氏の罷免を求める署 名運動を行い、6607筆の署名を得ました(別添2)。また、全国の署名運動では、 1ミリシーベルト順守と避難・疎開と併せて同氏の罷免を求める要請項目を加え ましたが、4万筆以上の署名が集まりました。 このような市民運動は一切報道せず、山下俊一氏のようない人を「がん大賞」を 授与するとは、御社の新聞社としての良識が疑われます。 わたし達は山下氏への「がん大賞」授与の撤回を求めるとともに、貴社紙面にお いて謝罪を掲載することを求めます。 あわせて、このような批判があったことを、きちんと報道していただくことを求 めます。 以上 別添1:福島市政だより(4月21日号) http //dl.dropbox.com/u/23151586/Experts_Fukushima_Newsletter.pdf 別添2:山下俊一氏の罷免を求める県民署名 http //dl.dropbox.com/u/23151586/kenmin_shomei.pdf