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欧州評議会・子どもに関わる面会交流に関する条約(2003年) 原文英語(平野裕二仮訳) 前文 欧州評議会の加盟国およびこの条約の他の署名国は、 子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する欧州条約(ETS NO. 105)を考慮し、 国際的な子の奪取の民事面に関する1960年10月25日のハーグ条約、および、親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年10月19日のハーグ条約を考慮し、 婚姻問題および子に対する両配偶者の親責任の問題についての管轄権ならびに判決の承認および執行に関する2000年5月29日の評議会規則(EC)No. 1347/2000を考慮し、 欧州評議会の種々の国際法文書および子どもの権利に関する1989年11月20日の国際連合条約第3条で定められているとおり、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならないことを認め、 人権および基本的自由の保護に関する1950年11月4日の条約(ETS No. 5)第8条で保護されているとおり、子どもとその親および子どもと家族的つながりを有する他の者との面会交流を保障するためさらなる規定を設ける必要があることを認識し、 子どもの権利に関する国際連合条約第9条で、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利について定められていることを考慮し、 子どもの権利に関する国際連合条約第10条第2項で、異なる国々に居住する親をもつ子どもは、例外的な状況を除き、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利について定められていることを考慮し、 親のみならず子どもも権利の保有者として認めることが望ましいことを認識し、 したがって、「子どもへのアクセス」の概念に代えて「子どもに関わる面会交流」の概念を用いることに合意し、 子どもの権利の行使に関する欧州条約(ETS No. 160)を考慮し、かつ、親および子どもと家族的つながりを有する他の者との面会交流に関わる事柄について子どもを援助するための措置を促進することが望ましいことを考慮し、 子どもは親のみならず子どもと家族的つながりを有する他の一定の者とも面会交流できる必要があること、および、親およびこれらの他の者が子どもの最善の利益を条件として子どもとの面会交流を維持することが重要であることに合意し、 とくにこの分野における国際文書の適用を促進する目的で、諸国が子どもに関わる面会交流に関する共通の原則を採用する必要があることに留意し、 子どもに関わる面会交流についての外国の命令を実施するために設置された機構は、これらの外国の命令の基礎となる原則が当該命令を実施する国における原則と同様のものである場合に、より満足のできる結果を生み出しやすくなることを認識し、 子どもと親および子どもと家族的つながりを有する他の者とが異なる国々に居住している場合に、司法機関に対し、越境面会交流をより頻繁に活用すること、および、当該面会交流が終了すれば子どもは返還されるという関係者全員の信頼感を高めることを奨励する必要があることを認め、 実効性のある保護措置および追加的保障を定めることにより、とくに越境面会交流の終了時に子どもの返還が確保される可能性が高まることに留意し、 とくに子どもに関わる越境面会交流についての解決策を用意するため、追加的な国際文書が必要とされていることに留意し、 子どもとその親および子どもと家族的つながりを有する他の者との面会交流を促進しおよび向上させ、ならびに、とくに越境面会交流に関わる事案における司法協力を促進するため、すべての中央当局その他の機関間の協力を確立することを望み、 次のとおり協定した。 第1章-条約の目的および定義 第1条-条約の目的 この条約は、次のことを目的とする。 a. 面会交流命令に適用されるべき一般的原則を決定すること。 b. 面会交流の適正な行使および面会交流期間終了時の子どもの即時返還を確保するための適切な保護措置および保障を定めること。 c. 子どもとその親および子どもと家族的つながりを有する他の者との面会交流を促進させおよび向上させるため、中央当局、司法機関その他の機関間の協力を確立すること。 第2条-定義 この条約の適用上、 a. 「面会交流」とは、次のことをいう。i. 子どもが、第4条または第5条に掲げられた者であって子どもが通常生活をともにしていない者のもとに限られた期間滞在し、または当該人物と会うこと。 ii. 子どもと当該人物との間の、いずれかの形態のコミュニケーション。 iii. 子どもについての情報を当該人物に対し、または当該人物についての情報を子どもに対し、提供すること。 b. 「面会交流命令」とは、面会交流に関わる司法機関の決定をいう。これには、面会交流に関わる取決めであって、権限ある司法機関によって確認され、または公正証書として公式に作成もしくは登録されかつ執行可能なものを含む。 c. 「子ども」とは、締約国においてその者に関する面会交流命令が発令または執行される可能性がある18歳未満の者をいう。 d. 「家族的つながり」とは、法律または事実上の家族的関係に基づく、子どもとその祖父母または兄弟との関係のような緊密な関係をいう。 e. 「司法機関」とは、裁判所、またはこれと同等の権限を有する行政機関をいう。 第2章-面会交流に適用される一般的原則 第3条-原則の適用 締約国は、面会交流命令を発令し、修正し、停止しまたは撤回する際にこの章に掲げられた原則が司法機関によって適用されることを確保するため、必要と考えられる立法上その他の措置をとる。 第4条-子どもとその親との面会交流 1.子どもおよびその親は、相互の定期的な面会交流を確保しかつ維持する権利を有する。 2.当該面会交流は、子どもの最善の利益のために必要な場合でなければ、制限しまたは禁止することができない。 3.親のいずれかとの監督なしの面会交流を維持することが子どもの最善の利益にかなわないときは、該当する親と監督付で対面しまたはその他の形態で面会交流を行なう可能性が検討される。 第5条-子どもとその親以外の者との面会交流 1.子どもの最善の利益にかなうことを条件として、子どもと、その親以外の者であって子どもと家族的つながりを有する者との面会交流を確立することができる。 2.締約国は、1に掲げられた者以外の者に対しても、自由にこの規定を拡大適用することができる。このような拡大適用を行なう際、国は、第2条aが定める面会交流のいずれの側面が適用されるか、自由に決定することができる。 第6条-情報を提供され、相談されかつ意見を表明する子どもの権利 1.国内法によって十分な理解力を有すると見なされる子どもは、その最善の利益に明らかに反する場合を除き、次の権利を有する。 関連のあらゆる情報を受け取る権利。 相談される権利。 自己の意見を表明する権利。 2.これらの意見ならびに確認可能な子どもの希望および気持ちは、正当に重視される。 第7条-面会交流に関わる紛争の解決 面会交流に関わる紛争の解決に際し、司法機関は、次の目的のため、あらゆる適当な措置をとる。 a. 双方の親に対し、その子どもとの定期的な面会交流を確立しおよび維持することがその子どもにとっておよび双方の親にとって重要であることについて、十分な情報が提供されることを確保すること。 b. 親および子どもと家族的つながりを有する他の者に対し、面会交流について、とくに家族調停その他の紛争解決手続を通じて友好的合意に達するよう、奨励すること。 c. 子どもの最善の利益にかなう決定を行ない、かつ必要なときは他の関連の機関または者からさらなる情報を得る目的で、決定の前に、とくに親責任を有する者からの十分な情報が活用できる状態にあることを確保すること。 第8条-面会交流に関する取決め 1.締約国は、適当と考える手段により、親および子どもと家族的つながりを有する他の者に対し、子どもに関わる面会交流に関する取決めを行ないまたは修正する際に第4条から第7条までに掲げる原則を遵守するよう奨励する。 2.司法機関は、国内法で別段の定めがあるときを除き、要請に基づき、子どもに関わる面会交流に関する取決めを確認する。ただし、当該取決めが子どもの最善の利益に反するときは、このかぎりでない。 第9条-面会交流命令の実行 締約国は、面会交流命令が実行されることを確保するため、あらゆる適当な措置をとる。 第10条-面会交流に関してとられる保護措置および保障 1.各締約国は、保護措置および保障を整備し、かつその使用を促進する。締約国は、当該締約国についてこの条約が効力を生じた後3か月以内に、この条約の第4条第3項および第14条第1項bに掲げられた保護措置および保障に加えて国内法で利用可能な、少なくとも3種類の保護措置および保障について、自国の中央当局を通じて欧州評議会事務総長に通告する。利用可能な保護措置および保障の変更については、可及的速やかに通告する。 2.事案の状況によって必要とされるときは、司法機関は、命令が実行されること、および、面会交流期間の終了時に子どもが通常の生活場所に返還されまたは子どもが不適正に連れ去られないことを確保する目的で、いつでも、面会交流命令をいずれかの保護措置および保障の対象とすることができる。 a. 命令が実行されることを確保するための保護措置および保障には、とくに次のものを含むことができる。面会交流の監督。 子どもおよび適当と考えられるときは子どもに付き添う他のいずれかの者の旅費および宿泊費を負担する義務。 子どもとの面会交流を求める者が当該面会交流を妨げられないことを確保するため、子どもと通常生活をともにしている者が供託すべき保証金。 子どもと通常生活をともにしている者が面会交流命令にしたがわない場合に科される金銭的制裁。 b. 子どもの返還を確保しまたは子どもの不適正な連れ去りを防止するための保護措置および保障には、とくに次のものを含むことができる。パスポートまたは身分証明書類の提出、および、適当なときは、面会交流を求める者が権限ある中央当局に対し面会交流期間中の当該提出について通知したことを示す書類の提出。 保証金。 裁判所に対する誓約書または約定書。 子どもと面会交流を行なう者が、面会交流地にある青少年福祉機関または警察署のような権限ある機関に、子どもとともに定期的に出頭する義務。 子どもとの面会交流を求める者が、監護命令もしくは面会交流命令またはその両方が執行可能である旨を承認しおよび宣言する、面会交流地である国によって発行された証明書を、面会交流命令が言い渡される前または面会交流が行なわれる前に提示する義務。 面会交流が行なわれる場所に関して条件を付すこと、および、適当なときは、子どもが面会交流地である国から出国することの禁止をいずれかの国内的または越境的情報システムに登録すること。 3.いかなる保護措置および保障も、書面により作成されまたは証明され、かつ面会交流命令または確認された取決めの一部をなすものとする。 4.保護措置および保障が他の締約国で実施されるときは、司法機関は、可能であれば、当該締約国において実施可能な形で当該保護措置および保障を命令する。 第3章-越境面会交流を促進しかつ向上させるための措置 第11条-中央当局 1.各締約国は、越境面会交流の事案においてこの条約が定める任務を履行するため、一の中央当局を指定する。 2.連邦制の国、二以上の法制を有する国または自治権のある領域的単位を有する国は、二以上の中央当局を指定し、かつその職務が及ぶ領域的または属人的範囲を定めることができる。二以上の中央当局を指定した国は、いずれかの連絡が自国内の適当な中央当局に転送されるよう、連絡先となる一の中央当局を指定する。 3.欧州評議会事務総長は、この条に基づいて行なわれたいかなる指定についても通告を受ける。 第12条-中央当局の職務 締約国の中央当局は、次のことをする。 a. 条約の目的を達成するため、相互に協力し、かつそれぞれの国内の権限ある機関(司法機関を含む)間の協力を促進すること。中央当局は、必要な最大限の迅速さをもって行動する。 b. この条約の運用を容易にする目的で、面会交流を含む親の責任に関する自国の法律についての情報、ならびに、第10条第1項にしたがってすでに定められているもの以外の保護措置および保障ならびに自国の利用可能なサービス(公的資金によるものその他の法律サービスを含む)に関するより詳細な情報、ならびに、これらの法律およびサービスのいずれかの変更に関わる情報を、要請に基づき、相互に提供すること。 c. 子どもの所在を明らかにするため、あらゆる適当な措置をとること。 d. 権限ある機関からの情報の要請および係属中の手続に関わる法律上または事実上の問題に関わる要請が確実に転送されるようにすること。 e. 条約の適用上生ずる可能性があるいずれかの困難について相互に十分な情報を得ているようにし、かつ、可能なかぎり、条約の適用の妨げとなる要因を解消すること。 第13条-国際協力 1.それぞれの権限の範囲内で行動する関係締約国の司法機関、中央当局および社会機関その他の機関は、越境面会交流に関する手続に関して協力する。 2.とくに、中央当局は、締約国の司法機関が相互に連絡し、かつこの条約の趣旨を達成するために必要と考えられる情報および援助を獲得することを援助する。 3.越境事案において、中央当局は、とくに、子ども、親および子どもと家族的つながりを有する他の者が越境面会交流に関する手続を開始することを援助する。 第14条-越境面会交流命令の承認および執行 1.締約国は、適用可能なときは関連の国際文書にもしたがい、次の制度および手続を設ける。 a. 面会交流および監護権について他の締約国で発令された命令を承認しおよび執行するための制度。 b. 面会交流および監護権について他の締約国で発令された命令が、その対象となる国において面会交流が行なわれる前に承認されかつ執行可能宣言を受けられるようにするための手続。 2.締約国が、外国の命令の承認もしくは執行またはその両方について条約の存在または相互主義を条件としているときは、締約国は、この条約を、外国の面会交流命令の承認もしくは執行またはその両方の法的根拠と見なすことができる。 第15条-越境面会交流命令の実施条件 他の締約国で発令された越境面会交流命令の実施地である締約国の司法機関は、当該面会交流命令を承認しもしくはその執行可能宣言を行なう際またはその後のいずれかの時点で、当該命令の実施の条件、および、当該面会交流の実行を容易にするために必要なときは当該命令に付されるいずれかの保護措置または保障を、当該命令の本質的要素が尊重されることを条件として、かつ、とくに状況の変化および関係者による取決めを考慮しながら、定めまたは修正することができる。いかなる状況においても、外国の決定について実質的再審査を行なうことはできない。 第16条-子どもの返還 1.面会交流命令に基づく越境面会交流期間の終了時に子どもが返還されないときは、権限ある機関は、要請に基づき、適用可能なときは国際文書および国内法の関連規定を適用することにより、かつ適当なときは面会交流命令に定められた保護措置および保障を実施することにより、子どもの即時返還を確保する。 2.子どもの返還に関する決定は、可能なときは常に、返還申請の日から6週間以内に言い渡すものとする。 第17条-費用負担 各締約国は、送還費用を除き、自国の中央当局自身が申請者のためにこの条約に基づいてとったいずれかの措置について、申請者によるいかなる支払いも請求しないことを約束する。 第18条-言語要件 1.関係中央当局間で締結されるいずれかの特別協定にしたがうことを条件として、 a. 対象国の中央当局への連絡は、当該国の公用語または複数の公用語の一で、または当該言語への翻訳を添付して行なう。 b. 対象国の中央当局は、aの規定に関わらず、英語もしくはフランス語で行なわれる連絡またはそのいずれかへの翻訳が添付された連絡を受理する。 2.対象国の中央当局からの連絡(実施された調査の結果を含む)は、当該国の公用語もしくは複数の公用語の一または英語もしくはフランス語で行なうことができる。 3.ただし、締約国は、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、自国の中央当局に送付されるいずれかの申請、連絡その他の文書においてこの条の1および2に基づいてフランス語または英語のいずれかを使用することに異議を申し立てることができる。 第4章-他の文書との関係 第19条-子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する欧州条約との関係 子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する1980年5月20日の欧州条約(ETS NO. 105)第11条第2項および第3項は、この条約の締約国でもある締約国間の関係においては適用されない。 第20条-他の文書との関係 1.この条約は、この条約の締約国が現に締約国であるまたは締約国になるものとされる他の国際文書であって、この条約が規律する事柄についての規定を含んでいる他の国際文書に影響を及ぼすものではない。とくに、この条約は次の法的文書の適用を妨げるものではない。 a. 未成年者の保護に関する公的機関の権限および準拠法に関する1961年10月5日のハーグ条約 b. 子の監護の決定の承認および執行ならびに子の監護の回復に関する1980年5月20日の欧州条約(ただし前掲第19条にしたがうことを条件とする) c. 国際的な子の奪取の民事面に関する1960年10月25日のハーグ条約 d. 親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年10月19日のハーグ条約 2.この条約のいかなる規定も、締約国が、この条約の規定を完全に履行しもしくは発展させまたはその適用分野を拡大する国際協定を締結することを妨げるものではない。 3.欧州共同体の加盟国である締約国は、その相互関係において共同体規則を適用するものとし、したがって、関係する特定の主題を規律する共同体規則が存在しない場合を除き、この条約から生ずる規則を適用しない。 第5章-条約改正 第21条-改正 1.締約国がこの条約について行なったいかなる改正の提案も、欧州評議会事務総長に送付され、事務総長により、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第22条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第23条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に送付される。 2.締約国が提案したいかなる改正案も欧州法的協力委員会(CDCJ)に通告され、同委員会は、閣僚委員会に対し、当該改正案についての意見を提出する。 3.閣僚委員会は、当該改正案およびCDCJから提出された意見を検討するものとし、欧州評議会加盟国以外のこの条約の締約国と協議した後、当該改正を採択することができる。 4.この条の3にしたがって閣僚委員会が採択した改正文は、受託のため、締約国に送付される。 5.この条の3にしたがって採択されたいかなる改正も、すべての締約国が改正の受託を事務総長に通告した日の後1か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第6章-最終条項 第22条-署名および発効 1.この条約は、欧州評議会加盟国、その作成に参加した非加盟国および欧州共同体による署名のために開放しておく。 2.この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。 3.この条約は、少なくとも2か国の欧州評議会加盟国を含む3か国が、前項の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 4.1に掲げられたいずれかの国または欧州共同体が、その後、条約に拘束されることへの同意を表明したときは、条約は、当該国または欧州共同体について、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第23条-条約への加入 1.この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、締約国との協議を行なった後、欧州評議会の非加盟国であって条約の作成に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規程第20条dに定められた過半数による決定をもって、かつ閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう慫慂することができる。 2.条約は、加入したいかなる国についても、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第24条-領域的適用 1.いずれの国または欧州共同体も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この条約が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。 2.いずれの国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ国際的関係について自国が責任を負っているまたは自国が代わって保証を行なうことが認められている他のいずれの領域に対しても、この条約を新たに適用することができる。当該領域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 3.1および2の規定に基づいて行なわれたいずれの宣言も、当該宣言で特定されたいずれの領域についても、欧州評議会事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第25条-留保 この条約のいかなる規定についても、いかなる留保も付すことができない。 第26条-廃棄 1.いかなる締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの条約を廃棄することができる。 2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第27条-通告 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第22条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第23条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。 a. すべての署名。 b. すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。 c. 第22条および第23条にしたがってこの条約が効力を生ずるすべての日付。 d. 第21条にしたがって採択されたすべての改正および当該改正が効力を生ずる日付。 e. 第18条に基づいて行なわれたすべての宣言。 f. 第26条の規定にしたがって行なわれたすべての廃棄。 g. とくにこの条約の第10条および第11条に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 2003年5月15日、ストラスブールにおいて、ひとしく正文である英語およびフランス語により本書1通を作成した。本書は、欧州評議会に寄託する。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の作成に参加した非加盟国、欧州共同体およびこの条約に加入するよう慫慂されたすべての国に対し、その認証謄本を送付する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月11日)。/「面接交渉」を「面会交流」に修正(2022年1月11日)。
https://w.atwiki.jp/kodomoteate/pages/48.html
単純に財源が無いのにやろうとするところが疑問 -- (名無しさん) 2010-03-22 14 01 58
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ネットプレイ方法(SFC) 当wikiが推奨するOpen Kailleraにはclient方式とP2P方式でのネットプレイができます。 今回は、client方式でのネットプレイの解説を行います。 P2P方式については、kaillera解説にて行ってますのでそちらを御覧ください。 ROMについて(SFC) ネットプレイする前に一度ROMを開くからなんでもいいので適当なROMを読み込む必要があります。 kaillera client基本設定(SFC) ファイルからkailleraの設定をクリックし、SRAMを読み込むなどすべてのチェックボックスにチェックを入れてください。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K07.png) 次に、ファイルからkailleraの開始を選んでkailleraを起動させます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K08.png) 1 左上にあるユーザー名に適当な名前を入れる。 2 右上にある接続速度をExcelent(30pack/s)にする。 ※同期ずれ防止のためExcellent(30keyframes/s)で統一する。 3 右上にあるモードチェンジを2.CLientにする。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K09.png) ネットプレイ~サーバーリストを取得する編~(SFC) kaillera client基本設定が終わったら、下にあるサーバーリストを取得する(A)を選んでください。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K010.png) 左下の更新をクリックすると、リストに世界中のサーバー一覧が表示されるので、入りたいサーバーをクリックすれば入れます。 一覧の他にも、参加者募集中のゲームリストをクリックすると募集中のゲームリストが出てくるので、入りたいサーバーをクリックすれば入れます。 ※サーバーが存在してなかったり、ping制限で弾かれて入れない場合もあるので注意しましょう。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K011.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②は既存のゲーム部屋です。ゲーム部屋の状態が待機中の時にクリックで部屋に入れます。 ③の所(空白)で右クリックをすると、ゲームタイトル一覧が出てくるので、一覧からやりたいゲームを選べば、選んだゲームの部屋を作ることができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K013.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②のチャット欄を使えばゲーム部屋内チャットができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K014.png) ネットプレイ~IPを入力して接続編~(SFC) kaillera client基本設定が終わったら、左下にあるIPを入力して接続(C)を選んでください。 IP入力ウィンドウが出てきたら、IPを入力して接続をクリックすれば入れます。 ※サーバーが存在してなかったり、ping制限で弾かれて入れない場合もあるので注意しましょう。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K012.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②は既存のゲーム部屋です。ゲーム部屋の状態が待機中の時にクリックで部屋に入れます。 ③の所(空白)で右クリックをすると、ゲームタイトル一覧が出てくるので、一覧からやりたいゲームを選べば、選んだゲームの部屋を作ることができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K013.png) ①のチャット欄を使えばサーバー内チャットができます。 ②のチャット欄を使えばゲーム部屋内チャットができます。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Snes9K014.png)
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刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針(1997年) 国連経済社会理事会決議1997/30 原文英語(日本語訳・平野裕二) 初出:『少年司法における子どもの権利:国際基準および模範的慣行へのガイド 』(現代人文社、2001年)。 関連文書:少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)/自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)/子どもの犯罪被害者及び証人に関わる事項における正義についてのガイドライン(Word)子どもの権利委員会・一般的意見10号(少年司法における子どもの権利) 1.刑事司法制度における子どもについての行動に関する本指針は、1996年7月23日の経済社会理事会決議1996/13にしたがい、オーストリア政府の財政的支援を受けて1997年2月23日から25日にかけてウィーンで開かれた専門家グループ会合において作成されたものである。本行動指針の作成にあたり、専門家グループは各国政府から表明された意見および提出された情報を考慮にいれた。 2.当該会合には、地域を異にする11か国出身の29人の専門家、国連事務局人権センター、国連児童基金および子どもの権利委員会の代表ならびに少年司法に関心を持つ非政府組織のオブザーバーが参加した。 3.本規則は、国連事務総長ならびに関連する国連の機関および計画に対して、子どもの権利条約の実施に関連してその締約国に対して、かつ少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則の活用および適用に関して国連加盟国に対して、それぞれ宛てられたものである。以上の国際文書は、以下「少年司法に関する国連の基準および規範」と称する。 I.目的、目標および基本的考慮事項 4.本行動指針の目的は、以下の目標を達成するための枠組みを提示することである。 (a) 子どもの権利条約を実施し、かつ少年司法の運営の対象とされた子どもに関して条約に掲げられた目標を追求するとともに、少年司法に関する国連の基準および規範、ならびに、犯罪および権力濫用の被害者のための司法に関する基本原則宣言のようなその他の関連文書を活用および実施すること。 (b) 子どもの権利条約および関連文書の効果的実施のための、締約国に対する援助の提供を促進すること。 5.本行動指針の効果的活用を確保するためには、各国政府、国連システムの関連機関、非政府組織、専門家グループ、メディア、学術機関、子どもおよび市民社会のその他の構成員とのあいだの協力のあり方を改善することが不可欠である。 6.本行動指針は、条約を実施する責任は明らかにその締約国に存するという原則にもとづかなければならない。 7.本行動指針を活用する基盤は子どもの権利委員会の勧告であるべきである。 8.本行動指針を国際社会および国内のいずれのレベルでも活用するにあたっては、以下の点が考慮されなければならない。 (a) 条約を通底する4つの一般原則、すなわち差別の禁止(ジェンダーへの配慮を含む)、子どもの最善の利益の擁護、生命、生存および発達に対する権利ならびに子どもの意見の尊重と合致する、人間の尊厳の尊重。 (b) 権利を基盤とする志向。 (c) 資源および努力を最大限に用いることを通じた、実施に対するホリスティックなアプローチ。 (d) 分野を超えたサービスの統合。 (e) 子どもおよび社会の関連部門の参加。 (f) 発展過程を通じたパートナーのエンパワーメント。 (g) 外部機関に絶えず依存することのない、持続可能性。 (h) もっとも援助を必要とする者に対する公平な適用およびアクセス可能性。 (i) 説明責任、および運用の透明性。 (j) 防止と事後対応のための効果的措置を基盤とした積極的対応。 9.あらゆるレベル(国際社会、地域、国、州および地方)において、かつ各国政府、国連機関、非政府組織、専門家グループ、メディア、学術機関、子どもおよび市民社会のその他の構成員ならびにその他のパートナーを含む関連のパートナーとの協力により、充分な資源(人的、組織的、技術的および財政的資源ならびに情報)が配分され、かつ効率的に活用されなければならない。 II.子どもの権利条約の実施、その目標の追求ならびに少年司法に関する国連の基準および規範の活用および適用のための計画 A.一般的適用のための措置 10.子どものあらゆる権利は相互依存的でありかつ相互不可分であることに関連して、少年司法分野において国レベルで包括的かつ一貫したアプローチをとることの重要性が認識されなければならない。 11.以下のことを確保することを目標として、政策、意思決定、リーダーシップおよび改革に関連する措置がとられるべきである。 (a) 子どもの権利条約ならびに少年司法に関する国連の基準および規範の原則と規定が、国および地方の立法政策および実行に全面的に反映されること。とりわけ、そのための手段として、子どもの権利を保障し、子どもの権利の侵害を防止し、尊厳および価値に関する子どもの感覚を促進し、かつ、子どもの年齢、発達段階、および社会に意味のある形で参加しかつ社会に貢献する権利を全面的に尊重する、子ども中心の少年司法制度を確立すること。 (b) 上述の文書の関連の内容が、子どものアクセスしやすい言葉で、広く子どもに知らされること。加えて、必要な場合には、子どもひとりひとりが、少なくとも刑事司法制度と接触した最初の段階から上記文書に掲げられた自己の権利に関する関連の情報を提供され、かつ法律を守る義務について思い起こすよう促されることを確保するための手続が設けられるべきである。 (c) 子ども中心の司法の精神、目的および原則についての公衆とメディアの理解が、少年司法に関する国連の基準および規範にしたがって促進されること。 B.具体的目標 12.各国は自国の出生登録プログラムの実効性を確保するべきである。司法制度に関わった子どもの年齢が不明なときは、独立のかつ客観的な評価により子どもの真の年齢が確認されることを確保するための措置がとられなければならない。 13.国内法で定められた刑事責任年齢、民事上の成人年齢および同意年齢に関わらず、各国は、子どもが国際法によって保障された権利、この文脈において具体的には条約第3条、第37条および第40条に掲げられたすべての権利を享受することを確保するべきである。 14.以下の点に特段の注意が向けられるべきである。 (a) 包括的な子ども中心の少年司法手続が設けられているべきである。 (b) 独立の専門家またはその他のタイプの委員会により、少年司法に関する現行法および法案ならびにそれが子どもに及ぼす影響についての審査が行なわれるべきである。 (c) 法定刑事責任年齢に達しないいかなる子どもも刑事告発の対象とされてはならない。 (d) 各国は、犯罪行為を行なった少年に第一義的管轄権を有する少年裁判所を設置するべきであり、かつ特別手続は子どもの具体的ニーズを考慮にいれられるようなものでなければならない。これに代わる措置としては、通常裁判所においてそのような手続が適切な形で編入されるべきである。必要なときは常に、子どもが少年裁判所以外の裁判所に引致された場合に条約第3条、第37条および第40条にしたがってすべての権利および保護を子どもに認める国内法上その他の措置が検討されなければならない。 15.現行手続の見直しが行なわれるべきであり、かつ、可能な場合には、罪に問われた青少年を対象として刑事司法制度を利用することを回避するため、ダイバージョン、または古典的な刑事司法制度に代わるその他のイニシアチブが開発されるべきである。再犯を防止し、かつ罪を犯した子どもの社会復帰を促進する目的で、逮捕前、審判前、審判時および審判後の各段階における広範な代替措置および教育的措置を全国で利用できるようにするための適切な措置がとられなければならない。適切な場合には常に、罪を犯した子どもに関わる事件の紛争を非公式に解決するための機構が活用されるべきである。このような機構には、調停および修復的司法実践、とくに被害者が関与する手続が含まれる。さまざまな措置をとるにあたっては、罪を犯した子どものためになるかぎりにおいて、家族の関与が求められるべきである。各国は、代替的措置において、条約、少年司法に関する国連の基準および規範、ならびに、非拘禁措置に関する国連最低基準規則(東京規則)のような、犯罪防止と刑事司法に関するその他の現行の基準および規範が遵守されることを確保しなければならない。そのさい、そのような措置を適用するさいの適正手続上の規則、および最低限の介入の原則を尊重することに特別な考慮が払われなければならない。 16.法的援助、および通訳のようなその他の援助を必要であれば無償で子どもに提供し、かつ、とくに、拘禁された時点からそのような援助にアクセスするすべての子どもの権利が尊重されることを確保するための機関およびプログラムの確立に、優先順位が置かれるべきである。 17.路上で生活しもしくは働いている子どもまたは家庭環境を恒久的に奪われた子ども、障害を持った子ども、マイノリティ、移民または先住民族の子どもおよびその他の傷つきやすいグループに属する子どものような、特別な保護措置を必要とする子どもの問題を軽減するための適切な措置が確保されるべきである。 18.子どもを閉鎖型施設に措置することは減らされなければならない。子どものそのような措置は、条約第37条(b)にしたがって、最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間でのみ行なわれるべきである。少年司法制度および児童福祉制度における体罰は禁じられなければならない。 19.自由を奪われた少年の保護に関する国連規則および条約第37条(b)は、いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令による公的もしくは私的な環境への措置であって、子どもがみずからの意思で離れることを許されないいかなる措置にも同様に適用される。 20.拘禁された子どもとその家族およびコミュニティとのつながりを維持し、かつその社会的再統合を促進するため、親族、および子どもに対して正当な関心を有する者が、子どもが自由を奪われている施設に容易にアクセスできることを確保することが重要である。ただし、子どもの最善の利益に照らして別段の判断が必要と思われるときはこのかぎりでない。 21.必要な場合には、身柄拘束施設の環境について定期的に監視および報告する独立機関が設置されなければならない。監視は、少年司法に関する国連の基準および規範、とくに自由を奪われた少年の保護に関する国連規則を枠組みとして行なわれるべきである。各国は、子どもが監視機関と自由にかつ秘密裡にコミュニケーションをとることを認めなければならない。 22.各国は、適切な場合、関心のある人道団体、人権団体その他の団体による身柄拘束施設へのアクセスの要請を前向きに検討するべきである。 23.刑事司法制度における子どもとの関連では、政府間機関、非政府組織その他の関係者が提起する問題、とくに、不適切な措置や、自由を奪われた子どもに影響を及ぼす長期の遅延を含む制度的問題が正当に考慮されなければならない。 24.刑事司法制度における子どもと接触する者またはそのような子どもに責任を持つ者はすべて、その養成・研修プログラムの不可欠な一部として、人権、条約の原則および規定、ならびに少年司法における他の国連の基準および規範についての教育と研修を受けなければならない。そのような者には、警察官その他の法執行官、裁判官、検察官、弁護士および司法行政職員、刑務所吏員および子どもが自由を奪われている施設で働くその他の専門家、ならびに、保健従事者、ソーシャルワーカー、平和維持部隊隊員、および少年司法に関係するその他の専門家が含まれる。 25.現行国際基準に照らし、各国は、職員が子どもの基本的権利および自由を意図的に侵害したという申立てが迅速に、徹底的にかつ公正に調査されることを確保するための機構を設置しなければならない。各国は、同様に、責任を認められた者が適正な制裁を受けることを確保するべきである。 C.国際レベルでとられるべき措置 26.国連システム全体の行動の枠組みにおけるものを含め、少年司法に対する正当な注意が国際的、地域的および国家的に向けられるべきである。 27.この分野のすべての機関、とりわけ国連事務局の犯罪防止刑事司法局、国連人権高等弁務官事務所/人権センター、国連難民高等弁務官事務所、国連児童基金、国連開発計画、子どもの権利委員会、国際労働機関、国連教育科学文化機関および世界保健機関のあいだで緊密な協力を図ることが、緊急に必要である。加えて、世界銀行その他の国際的および地域的金融機関ならびに非政府組織および学術機関も、少年司法分野における助言サービスおよび技術的援助の提供を支援するよう要請される。したがって、とくに調査研究、情報の普及、養成および研修、子どもの権利条約の実施および監視、ならびに現行基準の活用および適用に関して、かつ、技術的助言および援助のプログラムを提供することに関して、たとえば少年司法に関する既存の国際的ネットワークを活用することによって協力が強化されなければならない。 28.技術的協力および助言サービスのプログラムを通じた子どもの権利条約の効果的実施ならびに国際基準の活用および適用が、とりわけ、拘禁された子どもの人権の保護および促進、法の支配の強化ならびに少年司法制度の運営の改善に関わる以下の側面に特段の注意を向けることにより、確保されなければならない。 (a) 法改正の援助。 (b) 国内の能力およびインフラストラクチャーの強化。 (c) 警察官その他の法執行官、裁判官、検察官、弁護士、司法行政職員、刑務所吏員および子どもが自由を奪われている施設で働くその他の専門家、保健従事者、ソーシャルワーカー、平和維持部隊隊員、ならびに少年司法に関係するその他の専門家を対象とした研修プログラム。 (d) 研修マニュアルの作成。 (e) 少年司法における権利を子どもに知らせるための情報および教材の作成。 (f) 情報システムおよび運営システムの発展の援助。 29.平和構築時および紛争後の状況、または発生しつつあるその他の状況における犯罪の被害者および加害者としての子どもと青少年の問題を含め、子どもの権利の保護が平和維持活動に関わっていることにかんがみ、国連事務局内の犯罪防止刑事司法局と平和維持活動局との緊密な協力が維持されるべきである。 D.技術的助言・援助プロジェクトの実施のための機構 30.条約第43条、第44条および第45条にしたがい、子どもの権利委員会は条約の実施に関する締約国報告書を審査する。条約第44条にしたがい、当該報告書は、条約にもとづく義務の履行の程度に影響を及ぼす要因および困難が存在する場合、それを示さなければならない。 31.条約の締約国は、その第1回報告書および定期報告書において、条約の規定の実施、ならびに少年司法に関する国連の基準および規範の活用および適用に関する包括的な情報、データおよび指標を提供するよう要請されている。 32.条約にもとづく義務を履行するにあたって締約国が達成した進展を検討する過程を経た結果、子どもの権利委員会は、条約の全面的遵守を確保するための提案および一般的勧告を行なうことができる(条約第45条(d))。条約の効果的実施を促進し、かつ少年司法分野における国際協力を奨励するため、委員会は、適当と認める場合には、助言サービスおよび技術的援助を要請しているか、またはこれらの必要性を指摘している締約国からの報告書を、もしあればこれらの要請または指摘についての委員会の所見および提案とともに、専門機関、国連児童基金および他の資格のある機関に送付する(条約第45条(b))。 33.このように、締約国の報告書および委員会による審査の過程において、国連または専門機関の技術的助言・援助プログラムによる援助によるものも含めて少年司法分野において改革を開始する必要性が明らかになった場合、締約国は、犯罪防止刑事司法局、人権センターおよび国連児童基金による援助も含むそのような援助を要請することができるのである。 34.このような要請に応えて充分な援助を提供するため、少年司法に関する技術的助言・援助に関する調整委員会が設置され、国連事務総長によって少なくとも年1回召集されるべきである。当該委員会は、犯罪防止刑事司法局、国連人権高等弁務官事務所/人権センター、国連児童基金、国連開発計画、子どもの権利委員会、国連犯罪防止刑事司法プログラム・ネットワークを構成する諸機関および他の関連の国連機関、ならびに、後述三九項にしたがって技術的助言・援助の提供に携わっているその他の関心ある政府間機関、地域機関および非政府組織(少年司法に関する国際的ネットワークおよび学術機関を含む)の代表によって構成されることになろう。 35.調整委員会の最初の会合に先立ち、少年司法分野におけるさらなる国際協力をどのように活性化するかという問題に対応する戦略が作成されなければならない。調整委員会はまた、共通の問題の特定、望ましい実務の実例の収集および共有された経験とニーズの分析も促進するべきである。このことにより、ニーズ評価、および行動のための効果的提案に対するいっそう戦略的なアプローチをとれるようになろう。そのような積上げを行なうことにより、少年司法に関する協調的な助言サービスと技術的援助が可能になるはずである。これには、そのような援助を要請する政府、および国別プロジェクトのさまざまな部分を実施する能力と権限を有する他のすべてのパートナーと早期に協定を結ぶことが含まれ、もってもっとも効果的かつ問題志向型の行動を確保することができるであろう。このような積上げは、すべての関係当事者と緊密に協力しながら絶えず発展させられなければならない。そこでは、少年司法の運営を改善し、少年拘置所や審判前拘禁の使用を少なくし、自由を奪われた子どもの処遇を改善し、かつ再統合と回復のための効果的なプログラムを創出することを目的としたダイバージョンのプログラムおよび措置が考慮にいれられることになろう。 36.少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)で求められているように、包括的な防止計画の策定が重視されなければならない。プロジェクトにおいては、とくに家族、コミュニティ、仲間集団、学校、職業訓練および仕事の世界を通じ、すべての子どもと若者がうまく社会化および統合できるようにするための戦略に焦点が当てられるべきである。これらのプロジェクトにおいては、路上で生活しもしくは働いている子どもまたは家庭環境を恒久的に奪われた子ども、障害を持った子ども、マイノリティ、移民または先住民族の子どもおよびその他の傷つきやすいグループに属する子どものような、特別な保護措置を必要とする子どもに特段の注意が払われなければならない。とりわけ、このような子どもを施設に措置することはできるかぎり禁止されるべきである。このような子どもが犯罪者として扱われるおそれを限定するため、社会的保護の措置が発展させられなければならない。 37.上述の戦略においては、条約の締約国に対して国際的助言サービスおよび技術的援助を調整のとれた形で提供するための手段も定められることになろう。そのような提供は、長期的な技術的援助プログラムを立案する目的で、適切な場合には常に、関連のさまざまな組織および機関の職員により、合同ミッションとして行なわれる。 38.国レベルで助言サービスおよび技術的援助プログラムの提供を行なうさいの重要な主体は国連の駐在コーディネーターであり、国連人権高等弁務官事務所/人権センター、国連児童基金および国連開発計画の現地事務所が重要な役割を果たすことになる。国連国別戦略覚書を通じてのものも含め、少年司法に関する技術的協力を国別の計画およびプログラム立案に統合することの重要性が強調される。 39.調整委員会の調整機構と、条約の遵守を向上させるために立案された地域別および国別プロジェクトの双方に対し、資源が動員されなければならない。以上の目的(前掲パラ34~38参照)のための資源は、通常予算または予算外の資源のいずれからももたらされることになろう。具体的プロジェクトのための資源のほとんどは外部から動員せざるを得ないであろう。 40.調整委員会は、この分野での資源の動員に対する調整のとれたアプローチを奨励し、かつそれどころかその媒介者となることができよう。このような資源の動員は、この分野における世界的プログラムを支える形で作成されたプログラム文書に掲げられる、共通の戦略にもとづいて行なわれなければならない。関心あるすべての国連機関、およびこの分野における技術的協力サービスを提供する能力が実証されている非政府組織に対し、このようなプロセスへの参加が要請されるべきである。 F.国別プロジェクトの実施に関するさらなる考慮事項 41.少年非行の防止および少年司法における明白な教義のひとつは、長期的な変化は症状が治療されたときのみならず根本的原因への対応が行なわれたときにもたらされるということである。たとえば、少年の拘禁の過度な使用に対しては、捜査、訴追および司法ならびに刑務所制度のあらゆるレベルにおける運営体制および管理体制が関与する包括的なアプローチをとることによってしか、充分な対応が行なえない。そのためには、とくに、警察、検察官、裁判官、地方行政機関、行政機関および拘禁センターの関連機関との、相互間および内部のコミュニケーションが必要である。加えて、相互に緊密に協力しようとする意思および能力も必要とされる。 42.子どもの行動に対応するためにこれ以上刑事司法上の措置に過剰に依存するのを防止するため、適切な場合には司法制度からの子どものダイバージョンを可能にする社会的援助を強化すること、および身柄拘束以外の措置と再統合プログラムの運用を改善することを目的としたプログラムを確立および適用するための努力が行なわれなければならない。そのようなプログラムを確立および適用するためには、少年司法部門、法執行を担当する諸機関、社会福祉部門および教育部門間の緊密な協力を促進することが必要である。 III.子どもの被害者および証人に関わる計画 43.犯罪および権力濫用の被害者のための司法に関する基本原則宣言にしたがい、各国は、子どもの被害者および証人に対し、司法および公正な取扱い、被害回復、賠償ならびに社会的援助への適切なアクセスが提供されることを確保するとりくみを行なわなければならない。適用可能な場合、刑事上の問題を司法制度外の賠償により解決することを、それが子どもの最善の利益に沿わないときは防止するための措置をとるべきである。 44.警察官、弁護士、裁判官およびその他の法定吏員は、子どもが被害者である事件への対応に関する研修を受けなければならない。各国は、子どもに対する犯罪に関わる事件に対応する特別部局をまだ設置していない場合には、その設置を検討するべきである。各国は、適切な場合、子どもが被害者である事件の適切な処理に関する行動規範を定めなければならない。 45.子どもの被害者は、共感と、その尊厳への尊重の念をもって取り扱われなければならない。子どもの被害者は、みずからが受けた被害に対し、国内法で規定されている方法にしたがって司法機構および迅速な救済にアクセスする権利を有する。 46.子どもの被害者は、弁護、保護、経済的援助、カウンセリング、保健サービス、社会サービス、社会的再統合ならびに身体的および心理的回復のためのサービスのような、そのニーズを満たす援助にアクセスできなければならない。障害を持った子どもまたは病気の子どもに対しては特別な援助が与えられるべきである。施設措置よりも家庭およびコミュニティを基盤としたリハビリテーションが重視されなければならない。 47.必要な場合、子どもの被害者が迅速、公正かつアクセスしやすい公式または非公式の手続を通じて救済を得られるようにするため、司法上および行政上の機構が設置および強化されるべきである。子どもの被害者および(または)その法定代理人に対してしかるべき情報提供が行なわれなければならない。 48.人権侵害、とくに拷問および他の残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは処罰(強姦および性的虐待、違法なまたは恣意的な自由の剥奪、正当な理由のない拘禁ならびに誤審を含む)の被害を受けたすべての子どもに対し、公正かつ充分な補償へのアクセスが認められなければならない。適切な裁判所または審判所において訴訟を行なうための必要な法的代理、および、必要な場合には子どもの母語への通訳が、利用可能とされるべきである。 49.子どもの証人は司法手続および行政手続において援助を必要とする。各国は、子どもの権利が全面的に保護されることを確保するため、証拠法および手続法における、犯罪の証人としての子どもの状況を必要に応じて再検討、評価および改善しなければならない。それぞれ異なる法的伝統、実務および法的枠組みにしたがいながら、捜査手続および訴追手続ならびに公判の最中の子どもの被害者と犯罪者の直接の接触はできるかぎり回避されるべきである。子どものプライバシーを保護するために必要なときは、メディアにおいて子どもの被害者を特定することが禁じられなければならない。禁止することが加盟国の基本的な法的原則に逆行するときは、そのような特定が抑制されるべきである。 50.各国は、とくに子どもの証言をビデオに記録すること、およびビデオに記録された証言を正式な証拠として法廷に提出することを認めるため、必要なときは刑事訴訟法を改正することを検討するべきである。とりわけ、警察官、検察官および裁判官は、たとえば警察活動および子どもの証人の事情聴取において、いっそう子どもに優しい実務を適用しなければならない。 51.司法上および行政上の手続における、子どもの被害者および証人のニーズに対する配慮が、以下の方法により促進されなければならない。 (a) 子どもの被害者に対し、とくに犯罪が重大である場合に、その役割、手続の範囲、時期および進展、ならびに事件の処分について情報を提供すること。 (b) 証言に先立って子どもが刑事司法手続に慣れることを可能にする、子ども証人準備計画の発展を奨励すること。子どもの証人および被害者に対し、法的手続全体を通じて適切な援助が提供されなければならない。 (c) 子どもの被害者の個人的利益に影響が及ぶ場合に、被告人の権利を損なうことなく、かつ関連の国内刑事司法制度にしたがって、子どもの被害者の意見および関心が手続の適切な段階で提出および検討されることを認めること。 (d) 刑事司法手続における遅延を最小限に抑えるための措置ととり、子どもの被害者および証人のプライバシーを保護し、かつ、必要な場合には、脅迫および報復からの安全を確保すること。 52.国境を越えて不法に移動させられまたは不当に身柄を抑えられた子どもは、出身国に送還するのが一般的原則である。その安全に正当な注意が払われるべきであり、そのような子どもは送還までのあいだ人道的に取り扱われ、かつ必要な援助を与えられなければならない。子どもの権利条約の遵守を確保するため、このような子どもの送還は迅速に行なわれるべきである。国際私法に関するハーグ会議が承認した、子の奪取の民事面に関する1980年のハーグ条約もしくは国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約、または親の責任に関する裁判権、適用法、承認、執行および協力ならびに子どもの保護のための措置に関する条約が適用可能な場合、子どもの送還に関するこれらの条約の規定が迅速に適用されなければならない。子どもが送還されたさい、出身国は、人権に関する国際的原則にしたがって尊重の念をもってその子どもを取り扱い、かつ家庭を基盤としたリハビリテーションのための充分な措置を提供するべきである。 53.国連犯罪防止刑事司法局(プログラムのネットワークを構成する諸機関も含む)、国連人権高等弁務官事務所/人権センター、国連児童基金、国連開発計画、子どもの権利委員会、国連教育科学文化機関、世界銀行および関心ある非政府組織は、法執行官その他の刑事司法関係者(警察官、検察官および裁判官を含む)を対象とした分野横断的な研修、教育および情報提供の活動を発展させていくにあたり、国連予算または予算外の資源の全体的配分額の枠内で、要請に応じて加盟国を援助しなければならない。 更新履歴:ページ作成(2012年2月26日)。
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子どもの権利委員会:総括所見:日本(第4~5回) 第1回(1998年)/第2回(2004年)/第3回(2010年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/JPN/CO/4-5 配布:一般 2019年3月5日 原文:英語 【日本語訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(PDF) (注:〔 〕およびリンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした) ※日本政府による仮訳(PDF)はこちらを参照。 子どもの権利委員会 日本の第4回・第5回統合定期報告書に関する総括所見 委員会により、第80会期(2019年1月14日~2月1日)に採択。 I.はじめに 1.委員会は、2019年1月16日および17日に開かれた第2346回および第2347回会合(CRC/C/SR.2346 and 2347参照)において日本の第4回・第5回統合定期報告書(CRC/C/JPN/4-5)を検討し、2019年2月1日に開かれた第2370回会合においてこの総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第4回・第5回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/JPN/Q/4-5/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、多部門から構成された締約国の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によってとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は、締約国がさまざまな分野で達成した進展(女性および男性の双方について最低婚姻年齢を18歳と定めた2018年の民法改正、2017年の刑法改正、2016年の児童福祉法改正、および、児童ポルノの所持を犯罪化するに至った「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の改正を含む)を歓迎する。委員会はまた、子供・若者育成支援推進大綱(2016年)、第4次「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」(2018年)および子供の貧困対策に関する大綱(2014年)など、前回の審査以降に子どもの権利に関連してとられた制度上および政策上の措置も歓迎する。 III.主要な懸念領域および勧告 4.委員会は、条約に掲げられたすべての権利の不可分性および相互依存性を締約国が想起するよう求めるとともに、この総括所見に掲げられたすべての勧告の重要性を強調する。委員会は、緊急の措置がとられなければならない以下の分野に関わる勧告に対し、締約国の注意を喚起したい。その分野とは、差別の禁止(パラ18)、子どもの意見の尊重(パラ22)、体罰(パラ26)、家庭環境を奪われた子ども(パラ29)、リプロダクティブヘルスおよび精神保健(パラ35)ならびに少年司法(パラ45)である。 5.委員会は、締約国が、持続可能な開発のための2030アジェンダの実施プロセス全体を通じ、条約、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書および子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書にしたがって子どもの権利の実現を確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、17の目標の達成を目的とする政策およびプログラムの立案および実施において、それが子どもに関わるかぎりにおいて子どもたちの意味のある参加を確保することも促すものである。 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 留保 6.委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ10)にのっとり、締約国が、条約の全面的適用の妨げとなっている第37条(c)への留保の撤回を検討するよう勧告する。 立法 7.さまざまな法律の改正に関して締約国から提供された情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、子どもの権利に関する包括的な法律を採択し、かつ国内法を条約の原則および規定と完全に調和させるための措置をとるよう、強く勧告する。 包括的な政策および戦略 8.委員会は、締約国が、条約が対象とするすべての分野を包含し、かつ政府機関間の調整および相互補完性を確保する包括的な子ども保護政策を策定するとともに、十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた、当該政策のための包括的な実施戦略も策定するよう、勧告する。 調整 9.委員会は、締約国が、部門横断的にならびに国、広域行政圏および地方のレベルで行なわれている条約の実施関連のすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限を有する適切な調整機関、ならびに、すべての子どもおよび条約のすべての分野を対象とする評価および監視のための機構を設置するべきである旨の、前回の勧告(前掲、パラ14)をあらためて繰り返す。締約国は、当該調整機関に対し、その効果的運用のために必要な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するべきである。 資源配分 10.子どもの相対的貧困率がこの数年高いままであることに鑑み、かつ子どもの権利実現のための公共予算編成についての一般的意見19号(2016年)を想起しながら、委員会は、締約国が、子どもの権利の視点を含み、子どもに対する明確な配分額を定め、かつ条約の実施のために割り当てられる資源配分の十分性、有効性および公平性の監視および評価を行なうための具体的指標および追跡システムを包含した予算策定手続を確立するよう、強く勧告する。そのための手段には以下のものが含まれる。 (a) 子どもに直接影響を与えるすべての支出の計画、確定、補正および実際の額について、詳細な予算科目および予算項目を定めること。 (b) 子どもの権利に関連する支出の報告、追跡および分析を可能にする予算分類システムを活用すること。 (c) サービス提供のための予算配分額の変動または削減によって、子どもの権利の享受に関する現在の水準が低下しないことを確保すること。 (d) 子供・若者育成支援推進大綱の実施のために十分な資源を配分すること。 データ収集 11.締約国によるデータ収集の取り組みには留意しながらも、委員会はまた、いまなお欠落が存在することに留意する。条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)を想起しながら、委員会は、締約国が、条約のすべての分野(とくに子どもの貧困、子どもに対する暴力ならびに乳幼児期のケアおよび発達の分野)で、データが年齢、性別、障害、地理的所在、民族的出身および社会経済的背景別に細分化されたデータ収集システムを改善するとともに、当該データを政策立案およびプログラム策定のために活用するよう、勧告する。 独立の監視 12.地方レベルで33の子どものためのオンブズパーソンが設置されていることには留意しながらも、これらの機関は財政面および人事面の独立性ならびに救済機構を欠いているとされる。委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 子どもによる苦情を子どもにやさしいやり方で受理し、調査しかつこれに対応することのできる、子どもの権利を監視するための具体的機構を含んだ、人権を監視するための独立した機構を迅速に設置するための措置。 (b) 人権の促進および保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)の全面的遵守が確保されるよう、資金、任務および免責との関連も含めてこのような監視機関の独立を確保するための措置。 普及、意識啓発および研修 13.意識啓発プログラムおよび子どもの権利キャンペーンを実施するために締約国が行なっている努力を認識しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) とくに子どもおよび親の間で、しかし立法手続および司法手続における条約の適用を確保する目的で立法府議員および裁判官も対象として、条約に関する情報の普及を拡大すること。 (b) 子どものためにおよび子どもとともに働くすべての者(教員、裁判官、弁護士、家庭裁判所調査官、ソーシャルワーカー、法執行官、メディア従事者、公務員およびあらゆるレベルの政府職員を含む)を対象として、条約およびその議定書に関する具体的な研修セッションを定期的に実施すること。 市民社会との協力 14.締約国報告書の作成過程における市民社会との会合および意見交換は歓迎しながらも、委員会は、締約国が、市民社会との協力を強化し、かつ条約実施のあらゆる段階で市民社会組織の関与を組織的に得るよう勧告する。 子どもの権利とビジネスセクター 15.ビジネスセクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)および2011年に人権理事会が賛同した「ビジネスと人権に関する原則」を参照しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ビジネスと人権に関する国別行動計画を策定するにあたり、子どもの権利が統合され、かつ、企業に対し、定期的な子どもの権利影響評価および協議を実施すること、ならびに、自社の事業活動が及ぼす環境面の影響、健康関連の影響および人権面の影響ならびにこれらの影響に対処するための計画を全面的かつ公的に開示することが要求されることを確保すること。 (b) 子どもの権利に関連する国際基準(労働および環境に関するものを含む)の遵守についてビジネスセクターに説明責任を果たさせるための規則を採択しかつ実施すること。 (c) 旅行および観光の文脈における子どもの性的搾取の防止について、観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般と連携して意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d) 旅行代理店および観光業界の間で世界観光機関の世界観光倫理規範を広く普及すること。 B.子どもの定義(第1条) 16.女性および男性の双方について最低婚姻年齢を18歳と定めた民法改正には留意しながらも、委員会は、2022年にならなければ同改正が施行されないことを遺憾に思い、締約国が、それまでの間、条約に基づく締約国の義務にのっとって児童婚を完全に解消するために必要な移行措置をとるよう勧告する。 C.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 17.委員会は、非婚の両親から生まれた子どもに同一の相続分を認めた「民法の一部を改正する法律」の修正〔原文ママ〕(2013年)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の採択(2016年)、および、対話の際に挙げられた意識啓発活動に留意する。委員会はまた、強姦罪の構成要件を見直し、男子にも保護を与えた刑法の修正(2017年)も歓迎するものである。しかしながら、委員会は以下のことを依然として懸念する。 (a) 包括的な反差別法が存在しないこと。 (b) 非婚の両親から生まれた子どもの非嫡出性に関する戸籍法の差別的規定(とくに出生届に関するもの)が部分的に維持されていること。 (c) 周縁化されたさまざまな集団の子どもに対する社会的差別が根強く残っていること。 18.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 包括的な反差別法を制定すること。 (b) 非婚の両親から生まれた子どもの地位に関連する規定を含め、理由の如何を問わず子どもを差別しているすべての規定を廃止すること。 (c) とくに民族的マイノリティ(アイヌ民族を含む)、被差別部落出身者の子ども、日本人以外の出自の子ども(コリアンなど)、移住労働者の子ども、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスである子ども、婚外子ならびに障害のある子どもに対して現実に行なわれている差別を減少させかつ防止するための措置(意識啓発プログラム、キャンペーンおよび人権教育を含む)を強化すること。 子どもの最善の利益 19.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が、とくに教育、代替的養護、家族紛争および少年司法において適切に統合されかつ一貫して解釈されているわけではなく、かつ、司法機関、行政機関および立法機関が、子どもに関連するすべての決定において子どもの最善の利益を考慮しているわけではないことに留意する。自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)を参照しながら、委員会は、締約国が、子どもに関連するすべての法律および政策の影響評価を事前および事後に実施するための義務的手続を確立するよう勧告するものである。委員会はまた、子どもに関わる個別の事案で、子どもの最善の利益評価が、多職種チームによって、子ども本人の義務的参加を得て必ず行なわれるべきであることも勧告する。 生命、生存および発達に対する権利 20.委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ42)を想起し、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもが、社会の競争的性質によって子ども時代および発達を害されることなく子ども時代を享受できることを確保するための措置をとること。 (b) 子どもの自殺の根本的原因に関する調査研究を行ない、防止措置を実施し、かつ、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置すること。 (c) 子ども施設が適切な最低安全基準を遵守することを確保するとともに、子どもに関わる不慮の死亡または重傷の事案が自動的に、独立した立場から、かつ公的に検証される制度を導入すること。 (d) 交通事故、学校事故および家庭内の事故を防止するための的を絞った措置を強化するとともに、道路の安全、安全および応急手当の提供ならびに小児緊急ケアの拡大を確保するための措置を含む適切な対応を確保すること。 子どもの意見の尊重 21.2016年の児童福祉法改正規定が子どもの意見の尊重に言及していること、および、家事事件手続法が諸手続における子どもの参加に関わる規定を統合していることには留意しながらも、委員会は、自己に関わるあらゆる事柄について自由に意見を表明する子どもの権利が尊重されていないことを依然として深刻に懸念する。 22.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)を想起しながら、委員会は、締約国に対し、子どもの脅迫および処罰を防止するための保護措置をとりつつ、意見を形成することのできるいかなる子どもに対しても、年齢制限を設けることなく、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を保障し、かつ、子どもの意見が正当に重視されることを確保するよう、促す。委員会はさらに、締約国が、意見を聴かれる権利を子どもが行使できるようにする環境を提供するとともに、家庭、学校、代替的養護および保健医療の現場、子どもに関わる司法手続および行政手続ならびに地域コミュニティにおいて、かつ環境問題を含むあらゆる関連の問題に関して、すべての子どもが意味のある形でかつエンパワーされながら参加することを積極的に促進するよう、勧告するものである。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) 出生登録および国籍 23.持続可能な開発目標のターゲット16.9に留意しつつ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 両親の国籍を取得できない子どもに対しても出生時に自動的に国籍を付与する目的で国籍法第2条(3)の適用範囲を拡大することを検討するとともに、締約国に暮らしているすべての子ども(非正規移住者の子どもを含む)が適正に登録され、かつ法律上の無国籍から保護されることを確保する目的で国籍および市民権に関わるその他の法律を見直すこと。 (b) 登録されていないすべての子ども(庇護希望者である子どもなど)が教育、保健サービスその他の社会サービスを受けられることを確保するために必要な積極的措置をとること。 (c) 無国籍の子どもを適正に特定しかつ保護するための無国籍認定手続を定めること。 (d) 無国籍者の地位に関する条約および無国籍の削減に関する条約の批准を検討すること。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) 虐待、ネグレクトおよび性的搾取 24.委員会は、性的虐待の被害者のためのワンストップセンターが各都道府県に設置されたこと、および、自己の監護下にある18歳未満の者と性交しまたはこのような者をわいせつ行為の対象とした者に関わる罪名を新設する目的で刑法第179条が改正された〔原文ママ〕ことを歓迎する。しかしながら委員会は、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての委員会の一般的意見13号(2011年)を想起し、かつ持続可能な開発目標のターゲット16.2に留意しながら、子どもの暴力、性的な虐待および搾取が高い水準で発生していることを懸念し、締約国が、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に優先的に取り組み、かつ以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 虐待(学校におけるものも含む)および性的搾取の被害を受けた子どもを対象とし、被害を受けた子どもの特有のニーズに関する訓練を受けたスタッフによって支えられる、通報、苦情申立ておよび付託のための子どもにやさしい機構の設置を速やかに進めること。 (b) このような事件を捜査し、かつ加害者を裁判にかけるための努力を強化すること。 (c) 性的な搾取および虐待の被害を受けた子どもにスティグマが付与されることと闘うための意識啓発活動を実施すること。 (d) 子どもの虐待を防止しかつこれと闘うための包括的な戦略ならびに被害を受けた子どもの回復および社会的再統合のための政策を策定する目的で、子どもたちの関与を得て教育プログラムを強化すること。 体罰 25.委員会は、学校における体罰が法律で禁じられていることに留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 学校における禁止が効果的に実施されていないこと。 (b) 家庭および代替的養育の現場における体罰が法律で全面的に禁じられていないこと。 (c) とくに民法および児童虐待防止法が適切な懲戒の使用を認めており、かつ体罰の許容性について明確でないこと。 26.委員会は、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての一般的意見8号(2006年)に留意しながら、委員会の前回の総括的勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ48)を想起するとともに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 家庭、代替的養護および保育の現場ならびに刑事施設を含むあらゆる場面におけるあらゆる体罰を、いかに軽いものであっても、法律(とくに児童虐待防止法および民法)において明示的かつ全面的に禁止すること。 (b) 意識啓発キャンペーンを強化し、かつ積極的な、非暴力的なかつ参加型の形態の子育てならびにしつけおよび規律を推進する等の手段により、あらゆる現場で実際に体罰を解消するための措置を強化すること。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)および(2)、第20条、第21条、第25条ならびに第27条(4)) 家庭環境 27.委員会は、締約国が、以下のことを目的として、十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられたあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること等の手段によって家族の支援および強化を図るとともに、とくに子どもの遺棄および施設措置を防止する目的で、困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供すること。 (b) 子どもの最善の利益に合致する場合には(外国籍の親も含めて)子どもの共同親権を認める目的で、離婚後の親子関係について定めた法律を改正するとともに、非同居親との個人的関係および直接の接触を維持する子どもの権利が恒常的に行使できることを確保すること。 (c) 家事紛争(たとえば子どもの扶養料に関するもの)における裁判所の命令の法執行を強化すること。 (d) 子およびその他の親族の扶養料の国際的回収に関するハーグ条約、扶養義務の準拠法に関するハーグ議定書、および、親責任および子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ条約の批准を検討すること。 家庭環境を奪われた子ども 28.委員会は、家庭を基盤とする養育の原則を導入した2016年の児童福祉法改正、および、6歳未満の子どもは施設に措置されるべきではないとする「新しい社会的養育ビジョン」(2017年)の承認に留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 家族から分離される子どもが多数にのぼるとの報告があること、および、子どもは裁判所の命令なくして家族から分離される可能性があり、かつ最高2か月、児童相談所に措置されうること。 (b) いまなお多数の子どもが、水準が不十分であり、子どもの虐待の事件が報告されており、かつ外部者による監視および評価の機構も設けられていない施設に措置されていること。 (c) 児童相談所がより多くの子どもを受け入れることに対する強力な金銭的インセンティブが存在すると主張されていること。 (d) 里親が包括的支援、十分な研修および監視を受けていないこと。 (e) 施設に措置された子どもが、生物学的親との接触を維持する権利を剥奪されていること。 (f) 児童相談所に対し、生物学的親が子どもの分離に反対する場合または子どもの措置に関する生物学的親の決定が子どもの最善の利益に反する場合には家庭裁判所に申立てを行なうべきである旨の明確な指示が与えられていないこと。 29.子どもの代替的養護に関する指針に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもを家族から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入し、子どもの分離に関する明確な基準を定め、かつ、親からの子どもの分離が、最後の手段としてのみ、それが子どもの保護のために必要でありかつ子どもの最善の利益に合致する場合に、子どもおよびその親の意見を聴取した後に行なわれることを確保すること。 (b) 明確なスケジュールに沿った「新しい社会的養育ビジョン」の迅速かつ効果的な執行、6歳未満の子どもを手始めとする子どもの速やかな脱施設化およびフォスタリング機関の設置を確保すること。 (c) 児童相談所における子どもの一時保護の実務慣行を廃止すること。 (d) 代替的養護の現場における子どもの虐待を防止し、これらの虐待について捜査を行ない、かつ虐待を行なった者を訴追すること、里親養育および施設的環境(児童相談所など)への子どもの措置が独立した外部者により定期的に再審査されることを確保すること、ならびに、子どもの不当な取扱いの通報、監視および是正のためのアクセスしやすく安全な回路を用意する等の手段により、これらの環境におけるケアの質を監視すること。 (e) 財源を施設から家族的環境(里親家族など)に振り向け直すとともに、すべての里親が包括的な支援、十分な研修および監視を受けることを確保しながら、脱施設化を実行に移す自治体の能力を強化し、かつ同時に家庭を基盤とする養育体制を強化すること。 (f) 子どもの措置に関する生物学的親の決定が子どもの最善の利益に反する場合には家庭裁判所に申立てを行なうよう児童相談所に明確な指示を与える目的で、里親委託ガイドラインを改正すること。 養子縁組 30.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) すべての養子縁組(養子となる子どもまたは保護者の直系親族によるものを含む)が裁判所による許可の対象とされ、かつ子どもの最善の利益にしたがって行なわれることを確保すること。 (b) 養子とされたすべての子どもの登録情報を維持し、かつ国際養子縁組に関する中央当局を設置すること。 (c) 国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ条約の批准を検討すること。 不法な移送および不返還 31.委員会は、締約国が、子どもの不法な移送および不返還を防止しかつこれと闘い、国内法を国際的な子の奪取の民事上の側面に関するハーグ条約と調和させ、かつ、子どもの返還および面会交流権に関する司法決定の適正かつ迅速な実施を確保するために、あらゆる必要な努力を行なうよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、関連諸国、とくに締約国が監護または面会権に関する協定を締結している国々との対話および協議を強化するよう、勧告するものである。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 32.委員会は、合理的配慮の概念を導入した2011年の障害者基本法改正および障害者差別解消法の採択(2013年)を歓迎する。障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)を参照しながら、委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ59)を想起するとともに、締約国が、障害について人権を基盤とするアプローチをとり、障害のある子どものインクルージョンのための包括的戦略を確立し、かつ以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 障害のある子どもに関するデータを恒常的に収集し、かつ効率的な障害診断システムを発展させること(このことは、障害のある子どものための適切な政策およびプログラムを整備するために必要である)。 (b) 統合された学級におけるインクルーシブ教育を発展させかつ実施すること、ならびに、専門教員および専門家を養成し、かつ学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する統合された学級に配置すること。 (c) 学童保育サービスの施設および人員に関する基準を厳格に適用し、かつその実施を監視するとともに、これらのサービスがインクルーシブであることを確保すること。 (d) 障害のある子どもが保健ケア(早期発見介入プログラムを含む)にアクセスできることを確保するための即時的措置をとること。 (e) 障害のある子どもとともに働く専門スタッフ(教員、ソーシャルワーカーならびに保健、医療、治療およびケアに従事する人材など)を養成しかつ増員すること。 (f) 障害のある子どもに対するスティグマおよび偏見と闘い、かつこのような子どもの積極的イメージを促進する目的で、政府職員、公衆および家族を対象とする意識啓発キャンペーンを実施すること。 健康および保健サービス 33.到達可能な最高水準の健康を享受する子どもの権利についての一般的意見15号(2013年)および持続可能な開発目標のターゲット2.2を想起しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 高い低体重出生率の根本的原因を分析するとともに、「健やか親子21(第2次」キャンペーン等を通じ、乳児の出生体重ならびに乳児、子どもおよび母親の栄養状態を効果的に向上させるためのエビデンスに基づいた措置を導入すること。 (b) 柔軟な勤務形態および産後休暇期間の延長を奨励する等の手段によって少なくとも産後6か月間の完全母乳育児を促進し、母性保護に関する国際労働機関条約(2000年、第183号)の批准を検討し、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を全面的に実施し、病院、診療所およびコミュニティにおける相談体制を通じて母親に適切な支援を提供し、かつ全国で「赤ちゃんにやさしい病院」イニシアティブを実施することを目的とする包括的キャンペーンを実施するため、あらゆる必要な措置をとること。 リプロダクティブヘルスおよび精神保健 34.委員会は以下のことを深刻に懸念する。 (a) 思春期の子どもの間でHIV/AIDSその他の性感染症の感染率が高まっており、かつ、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスならびに家族計画についての学校におけるサービスおよび教育が限られていること。 (b) 10代女子の妊娠中絶率が高く、かつ刑法で堕胎が違法とされていること。 (c) 思春期の子どもの精神保健に対する関心が不十分であること、精神保健上の問題に対する社会の態度が否定的であること、および、児童心理学者その他の専門的人材が不足していること。 (d) 子どもが注意欠陥・多動性障害をともなう行動上の問題を有している旨の診断および精神刺激薬によるその治療が増加している一方で、社会的決定要因および非医学的形態の処遇が等閑視されていること。 35.条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)および思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)を参照し、かつ持続可能な開発目標のターゲット5.6に留意しながら、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 思春期の子どものセクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する包括的政策を採択するとともに、セクシュアルヘルスおよびリプロダクティブヘルスに関する教育が、早期妊娠および性感染症の防止にとくに注意を払いながら、学校の必須カリキュラムの一部として一貫して実施され、かつ思春期の女子および男子がその明確な対象とされることを確保すること。 (b) 良質な、年齢にふさわしいHIV/AIDS関連サービスおよび学校における教育へのアクセスを向上させ、妊娠しているHIV陽性の女子を対象とする抗レトロウィルス治療および予防治療へのアクセスおよびその受療率を向上させ、かつ、エイズ治療・研究開発センターおよび14か所に設置されたそのブロック拠点病院に十分な支援を提供すること。 (c) あらゆる状況における中絶の非犯罪化を検討するとともに、思春期の女子を対象とする、安全な中絶および中絶後のケアのためのサービスへのアクセスを高めること。 (d) 根本的原因の分析、意識啓発および専門家の増員を含む学際的アプローチを通じ、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングへの対処を進めること。 (e) 注意欠陥・多動性障害を有する子どもの診断が徹底的に吟味されること、薬物の処方が最後の手段として、かつ個別アセスメントを経た後に初めて行なわれること、および、子どもおよびその親に対して薬物の副作用の可能性および非医療的な代替的手段について適正な情報提供が行なわれることを確保するとともに、注意欠陥・多動性障害の診断および精神刺激薬の処方が増加している根本的原因についての研究を実施すること。 環境保健 36.委員会は、子ども被災者支援法、 福島県民健康管理基金および「被災した子どもの健康・生活対策等総合支援事業」の存在に留意する。しかしながら委員会は、持続可能な開発目標のターゲット3.9を想起しつつ、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 避難対象区域における放射線への曝露〔の基準〕が、子どもにとってのリスク要因に関する国際的に受け入れられた知見と合致することを再確認すること。 (b) 帰還先に指定されていない地域出身の避難者(とくに子ども)に対し、金銭的支援、住居支援、医療支援その他の支援を引き続き提供すること。 (c) 放射線の影響を受けている福島県在住の子どもへの、医療サービスその他のサービスの提供を強化すること。 (d) 放射線量が年間1mSvを超える地域の子どもを対象として、包括的かつ長期的な健康診断を実施すること。 (e) すべての避難者および住民(とくに子どものような脆弱な立場に置かれた集団)が精神保健に関わる施設、物資およびサービスを利用できることを確保すること。 (f) 教科書および教材において、放射線への曝露のリスクについておよび子どもは放射線への曝露に対していっそう脆弱であることについての正確な情報を提供すること。 (g) 到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての人の権利に関する特別報告者が行なった勧告(A/HRC/23/41/Add.3参照)を実施すること。 気候変動が子どもの権利に及ぼす影響 37.委員会は、持続可能な開発目標の目標13およびそのターゲットに対する注意を喚起する。とくに、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 気候変動および災害リスク管理の問題を扱う政策またはプログラムの策定にあたり、子どもの特別な脆弱性およびニーズならびに子どもたちの意見が考慮されることを確保すること。 (b) 気候変動および自然災害に関する子どもの意識および備えを、学校カリキュラムおよび教員養成・研修プログラムにこの問題を編入することによって高めること。 (c) 国際的、地域的および国内的な政策、枠組みおよび協定をしかるべく策定する目的で、さまざまな災害の発生に対して子どもが直面するリスクの諸態様の特定につながる細分化されたデータを収集すること。 (d) 子どもの権利、とくに健康、食料および十分な生活水準に対する権利の享受を脅かすレベルの気候変動を回避するための国際的誓約にのっとって温室ガスの放出量を削減すること等により、気候〔変動〕緩和政策が条約と両立することを確保すること。 (e) 他国の石炭火力発電所に対する締約国の資金拠出を再検討するとともに、これらの発電所が持続可能なエネルギーを用いた発電所によって徐々にとって代わられることを確保すること。 (f) これらの勧告の実施にあたり、二国間協力、多国間協力、地域的協力および国際協力を求めること。 生活水準 38.社会的移転および児童扶養手当のようなさまざまな措置には留意しながらも、委員会は、持続可能な開発目標のターゲット1.3に対する注意を喚起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家族給付および子ども手当の制度を強化する等の手段により、親に対して適切な社会的援助を与えるための努力を強化すること。 (b) 子どもの貧困および社会的排除を低減させるための戦略および措置を強化する目的で、家族および子どもとの的を絞った協議を実施すること。 (c) 子供の貧困対策に関する大綱(2014年)を実施するために必要なあらゆる措置をとること。 H.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 39.持続可能な開発目標のターゲット4.a、とくにいじめを経験する生徒の割合に関する指標4.a.2に留意しつつ、委員会は、前回の勧告(CRC/C/JPN/CO/3、パラ71、75および76)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) いじめ防止対策推進法に基づく効果的ないじめ対策、ならびに、学校におけるいじめを防止するための反いじめプログラムおよびキャンペーンを実施すること。 (b) ストレスの多い学校環境(過度に競争的なシステムを含む)から子どもを解放するための措置を強化すること。 (c) 「〔高校〕授業料無償化制度」の朝鮮学校への適用を促進するために基準を見直すとともに、大学・短期大学入試へのアクセスに関して差別が行なわれないことを確保すること。 乳幼児期の発達 40.委員会は、保育所等における保育の質の確保・向上に関する検討会の設置(2018年)および「子育て安心プラン」(2017年)を歓迎する。持続可能な開発目標のターゲット4.2に留意しつつ、委員会は、前回の勧告(パラ71、73、75および76)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 3~5歳の子どもを対象とする幼稚園、保育所および認定こども園の無償化計画を効果的に実施すること。 (b) 質の向上を図りつつ、2020年末までに不足を減らし、かつ新たな受入れの余地を設けて、大都市部における保育施設受入れ可能人数を拡大するための努力を継続すること。 (c) 保育を、負担可能で、アクセスしやすく、かつ保育施設の設備および運営に関する最低基準に合致したものにすること。 (d) 保育の質を確保しかつ向上させるための具体的措置をとること。 (e) 前掲(a)~(d)に掲げられた措置のために十分な予算を配分すること。 休息、余暇、レクリエーションならびに文化的および芸術的活動 41.休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利についての一般的意見17号(2013年)を参照しつつ、委員会は、締約国が、十分かつ持続可能な資源をともなった遊び・余暇政策の採択および実施を図り、かつ余暇および自由な遊びのために十分な時間を配分する等の手段により、休息および余暇に対する子どもの権利ならびに子どもの年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動に従事する子どもの権利を保障するための努力を強化するよう、勧告する。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの庇護希望者、移住者および難民 42.国際移住の文脈にある子どもの人権についての合同一般的意見――すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する委員会の一般的意見3号および4号(2017年)/子どもの権利委員会の一般的意見22号および23号(2017年)を想起しつつ、委員会は、前回の総括所見(CRC/C/JPN/CO/3、パラ78)を想起し、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもに関連するすべての決定において子どもの最善の利益が第一次的に考慮され、かつノンルフールマンの原則が維持されることを確保すること。 (b) 庇護希望者である親が収容されて子どもから分離されることを防止するための法的枠組みを確立すること。 (c) 庇護希望者または移住者であって保護者のいない子どもまたは養育者から分離された子どもの収容を防止し、このようなすべての子どもが入管収容施設から直ちに放免されることを確保し、かつこれらの子どもに居住場所、適切なケアおよび教育へのアクセスを提供するために、公式な機構の設置等も通じた即時的措置をとること。 (d) 庇護希望者および難民(とくに子ども)に対するヘイトスピーチに対抗するためのキャンペーンを発展させること。 売買、取引および誘拐 43.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの人身取引の加害者を裁判にかけるための努力を増強するとともに、子どもの人身取引の犯罪に対する処罰を強化し、かつこのような犯罪について罰金をもって刑に代えることを認めないこと。 (b) 人身取引の被害を受けた子どもが適正に特定され、かつサービスに付託されることを確保するため、被害者スクリーニングを増強すること。 (c) 人身取引の被害を受けた子どもに対する専門的ケアおよび援助(居住場所ならびに身体的および心理的回復およびリハビリテーションのための子どもにやさしい包括的な援助を含む)のための資源を増加させること。 少年司法の運営 44.委員会は、再犯防止推進計画(2017年)に留意する。しかしながら、委員会は以下のことを深刻に懸念するものである。 (a) 「刑事処罰に関する最低年齢」が16歳から14歳に引き下げられたこと。 (b) 弁護人選任権が組織的に実施されていないこと。 (c) 重罪を犯した16歳の子どもが成人刑事裁判所に送致されうること。 (d) 14~16歳の子どもが矯正施設に拘禁されうること。 (e) 「罪を犯すおそれがある」とされた子どもが自由を剥奪される場合があること。 (f) 子どもが終身刑〔無期刑〕を科されており、かつ、仮釈放までに必要な最低期間よりも相当長く拘禁されるのが一般的であること。 45.委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約その他の関連基準に全面的にのっとったものとするよう促す。とくに委員会は、前回の総括所見(CRC/C/JPN/CO/3、パラ85)を想起し、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもの犯罪の根本的原因を研究し、かつ防止措置を緊急に実施すること。 (b) 「刑事処罰に関する最低年齢」をふたたび16歳とすることの再検討の参考とするため、2000年以降の子どもの犯罪の傾向を研究すること。 (c) 法律に抵触した子どもに対し、手続の早い段階で、かつ法的手続全体を通じて、有資格者による独立の立場からの法的援助が提供されることを確保すること。 (d) いかなる子どもも成人刑事裁判所による審理の対象とされないことを確保するとともに、刑法上の罪に問われた子どもの事件における非司法的措置(ダイバージョン、保護観察、調停、カウンセリングまたは地域奉仕活動など)の利用を増やし、かつ可能な場合には常に拘禁をともなわない刑を用いること。 (e) 審判前および審判後の自由の剥奪が最後の手段としてかつ可能なもっとも短い期間で用いられ、かつ、当該自由の剥奪がその取消しを目的として定期的に再審査されることを確保するとともに、とくに以下の措置をとること。(i) 子どもが「罪を犯すおそれがある」旨の認定について再検討し、かつこのような子どもの拘禁を終了させること。 (ii) 子どもが行なった犯罪について終身刑〔無期刑〕および不定期刑を用いることを再検討し、かつ、拘禁がもっとも短い適切な期間で用いられることを確保するために特別な仮釈放制度を適用すること。 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書の実施についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 46.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく締約国報告書についての2010年の委員会の勧告(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)を実施するために締約国が行なった努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あからさまな性的活動に従事する子ども(または主として子どもとして描かれている者)の画像および表現または性的目的で子どもの性的部位を描いたあらゆる表現の製造、流通、配布、提供、販売、これらの表現へのアクセス、その閲覧および所持を犯罪化すること。 (b) 「女子高生サービス」〔JKビジネス〕および児童エロチカなど、児童買春および子どもの性的搾取を促進しまたはこれにつながる商業的活動を禁止すること。 (c) 加害者の責任および被害を受けた子どもの救済を確保するため、オンラインおよびオフラインにおける子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関連する犯罪を捜査し、訴追しかつ処罰するための努力を増進すること。 (d) 性的な虐待および搾取の被害を受けた子どもに焦点を当てた質の高い統合的なケアおよび援助を提供するため、ワンストップ・クライシスセンターへの資金拠出および支援を引き続き増進すること。 (e) 生徒、親、教員およびケアに従事する者を対象とした、新たな技術に関連するリスクおよび安全なインターネットの利用に関する意識啓発プログラム(キャンペーンを含む)を強化すること。 (f) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する特別報告者が行なった勧告(A/HRC/31/58/Add.1、パラ74)を実施すること。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の実施についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 47.武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく締約国報告書についての2010年の委員会の勧告(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1参照)を実施するために締約国が行なった努力には評価の意とともに留意しながらも、委員会は、締約国が、日本の自衛隊を対象とする選択議定書の規定に関する研修を、とくに自衛隊が国連平和維持活動に参加する際に、引き続き強化するための具体的措置をとるよう勧告する。 J.通報手続に関する選択議定書の批准 48.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、通報手続に関する選択議定書を批准するよう勧告する。 K.国際人権文書の批准 49.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、締約国がまだ加盟していない以下の中核的人権文書の批准を検討するよう勧告する。 (a) 市民的および政治的権利に関する国際規約の第1選択議定書。 (b) 死刑の廃止を目指す、市民的および政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書。 (c) 経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約の選択議定書。 (d) 女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書。 (e) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約の選択議定書。 (f) すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約。 (g) 障害のある人の権利に関する条約の選択議定書。 L.地域機関との協力 50.委員会は、締約国が、とくに東南アジア諸国連合・女性および子どもの権利の促進および保護に関する委員会と協力するよう勧告する。 IV.実施および報告 A.フォローアップおよび普及 51.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第4回・第5回統合定期報告書、事前質問事項に対する文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.報告およびフォローアップのための国内機構 52.委員会は、締約国が、国際的および地域的人権機構への報告書の調整および作成ならびにこれらの機構への関与、ならびに、条約上の義務ならびにこれらの機構から出された勧告および決定の国内におけるフォローアップおよび実施の調整および追跡を任務とする常設の政府機関として、報告およびフォローアップのための国内機構を設置するよう、勧告する。委員会は、このような機関は専任のスタッフによる十分かつ継続的な支援を受けるべきであり、かつ市民社会と組織的に協議する能力を持つべきであることを強調するものである。 C.次回報告書 53.委員会は、締約国に対し、第6回・第7回統合定期報告書を2024年11月21日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 54.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2019年2月8日)。/パラ27(b)の shared custody を「共同監護権」から「共同親権」に修正(2月18日)。/3月5日付で公表された正式な国連文書(先行未編集版に編集を加えたもの)を踏まえて日本語訳を修正し、子どもの権利条約NGOレポート連絡会議訳として公開(3月9日)。※3月13日追記:主な実質的修正箇所は次のとおり(訳語の修正とあるものは原文にとくに変更がなかった箇所)。パラ8:「当該政策に基づいて、その適用のために必要な諸要素を掲げ、かつ十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた戦略を策定する」→「十分な人的資源、技術的資源および財源に裏づけられた、当該政策のための包括的な実施戦略も策定する」 パラ15(c):「観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般を対象とする」→「観光業界、メディア企業および広告企業、エンターテインメント業界ならびに公衆一般と連携して」 パラ24:「刑法が改正されたこと(18歳未満の者の監護者による性交およびわいせつ行為に関わる犯罪を新設した第179条)」→「自己の監護下にある18歳未満の者と性交しまたはこのような者をわいせつ行為の対象とした者に関わる罪名を新設する目的で刑法第179条が改正された〔原文ママ〕こと」 パラ27(a):「困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供し、かつ子どもの遺棄および施設措置を防止すること」→「とくに子どもの遺棄および施設措置を防止する目的で、困窮している家族に対して十分な社会的援助、心理社会的支援および指導を提供すること」 パラ30(a):「直系卑属」→「直系親族」(訳語の修正) パラ32(b):「学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する専門教員および専門家を養成し、かつ統合された学級に配置すること」→「専門教員および専門家を養成し、かつ学習障害のある子どもに個別支援およびあらゆる適正な配慮を提供する統合された学級に配置すること」 パラ33(a):「新生児」→「乳児」(訳語の修正) パラ36(b): 「避難指示区域以外の地域出身の避難者」(evacuees ... from the non-designated areas)→「帰還先に指定されていない地域出身の避難者」(evacuees ,,, from areas not designated for return) パラ39:「いじめを経験する生徒の割合に関する4.a.2」→「いじめを経験する生徒の割合に関する指標4.a.2」(この箇所のみ3月13日に修正) パラ44(f):「終身刑」→ 「終身刑〔無期刑〕」(訳語の修正) パラ45(e)(ii):「終身刑」→ 「終身刑〔無期刑〕」/「無期刑」→「不定期刑」(訳語の修正) パラ45がパラ44(f)とされ、それ以降パラグラフ番号の繰上げが行なわれたことに対応(全体のパラグラフ数は55から54へ) パラ29(c)の「慣行」(practice)を「実務慣行」に修正(6月3日)。 日本政府による仮訳へのリンクを追加(6月28日)。
https://w.atwiki.jp/wiki5_hks/pages/83.html
1. 基本モデル Rich data ADVAN2 OUTPUT の読み方 (1/2) 2. 応用モデル ADVAN1, 3, 4, 11, 12 OUTPUT の読み方 (2/2) 3. データセットの作り方 Sparse data SS Infusion 欠測 4. コントロールファイルの文法 その他の ADVAN ADVAN と TRANS の組み合わせ 5. モデル選択 PK モデル 個体間変動,個体内変動モデル 共変量モデル 尤度比検定 信頼区間 残差診断 6. 実際の解析
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/242.html
総括所見:カナダ(OPSC・2012年) 第1回(1995年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2012年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/CAN/CO/1 and Corr.1(20012年12月7日/2013年1月7日)) 原文:英語(平野裕二仮訳) ※日本語訳には正誤表による訂正を反映させた。 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、〔2012年〕9月27日に開かれた第1743回会合においてカナダの第1回報告書を検討し、2012年10月5日に開かれた第1754回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/CAN/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、多部門から構成される締約国代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、子どもの権利条約に基づく締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/CAN/CO/3-4)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/OPAC/CAN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。委員会は、締約国報告書の作成が報告ガイドラインにしたがって行なわれなかったことを遺憾に思うものである。 I.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、以下の立法措置が取り組まれたことに積極的対応として留意する。 (a) 人身取引にとくに対応する起訴罪名を創設した、刑法改正法(人身取引)である法案C-49号(2005年11月25日)。 (b) 児童セックス・ツーリズムについての締約国の域外裁判権を強化した法案C-15A号(2002年6月4日)。 5.委員会はまた、以下の制度上および政策上の措置も歓迎する。 (a) 人身取引と闘うための国家行動計画(2012年6月)。 (b) ホームレス対応パートナー戦略(HPS、2007年4月)。 (c) インターネット上の性的搾取から子どもを保護するための国家戦略(2004年5月)。 (d) カナダ子ども保護センターを通じての、インターネット上で起きた子どもの性的搾取に関する全国的通報センター(Cybertip.ca)の設置(2004年5月)。 II.データ 6.インターネットを基盤とする搾取について収集された詳細なデータには積極的側面として留意しながらも、委員会は、選択議定書上の他の犯罪に関するデータが存在しないこと、および、データが自治体の警察記録を通じて収集されていて連邦レベルでは収集されていないことを懸念する。委員会は、締約国が十分な情報に基づいて政策を決定することならびに選択議定書の実施における進展を分析しおよび評価することを可能にする、選択議定書上のすべての犯罪を網羅する包括的なデータ収集システムが存在しないことを懸念するものである。 7. 委員会は、締約国が、選択議定書のすべての分野を網羅したデータを連邦レベルで収集し、分析し、監視しかつその影響評価を実施するための、包括的かつ体系的な機構を設置するよう勧告する。データは、もっとも被害を受けやすい状況または周縁化された状況に置かれた集団の子どもにとりわけ注意を払いながら、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在、先住民族としての地位ならびに社会経済的地位によって細分化されるべきである。犯罪の性質別に細分化された、訴追および有罪判決の件数に関するデータも収集することが求められる。委員会はまた、締約国が、さまざまな州および準州を対象とした、データを収集する際の共通指標システムを確立することも勧告する。 III.実施に関する一般的措置 立法 8.2008年に施行され、かつ児童ポルノ事件における子どもの保護を強化した法案C-2号など、選択議定書との関連で多数の法律が採択されたことについて締約国を称賛しながらも、委員会は、このような努力の焦点が人身取引にほぼ限定されていることを懸念する。委員会はさらに、現行法で、子どもの売買(締約国では犯罪化されていない)など、選択議定書で対象とされているすべての犯罪について明示的に対応されているわけではないことを懸念するものである。委員会はまた、選択議定書のすべての規定を包括的にかつ曖昧さを残すことなく実施する連邦実施法が定められていないため、結果的にそれぞれの州および準州で選択議定書について異なる解釈が行なわれており、そのため矛盾が生じていることにも、特段の懸念をもって留意する。 9.委員会は、締約国に対し、選択議定書が締約国の国内法体系に全面的に編入されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう要請する。委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられた売買に関する規定を十分に実施する目的で国内法における子どもの売買の定義(人身取引の定義に似ているものの同一ではない)が修正されること、および、選択議定書上のすべての義務がすべての州および準州で一貫して適用されるよう選択議定書のすべての要素が連邦法で網羅されることを確保するよう、勧告するものである。 国家的行動計画 10.選択議定書に関連するさまざまな行動計画、とくに「子どもにふさわしいカナダ」(2004年)、インターネット上の性的搾取から子どもを保護するための国家戦略(2004年)および人身取引と闘うための国家行動計画(2012年)が存在することは歓迎しながらも、委員会は、にもかかわらず、選択議定書でとくに対象とされているすべての問題に対応する包括的な計画が存在しないことを懸念する。 11.委員会は、締約国が、子どものための国家的行動計画である「子どもにふさわしいカナダ」に、選択議定書で取り上げられているすべての問題をとくに対象とする包括的な行動計画が含まれること、および、その実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。この目的のため、締約国は、ストックホルム(1996年)、横浜(2001年)およびリオデジャネイロ(2008年)で開催された第1回・第2回・第3回子どもの〔商業的〕性的搾取に反対する世界会議で採択された宣言および行動綱領ならびにグローバル・コミットメントを考慮に入れながら、選択議定書のすべての規定の実施に注意を払うべきである。 調整および評価 12.委員会は、締約国が、選択議定書に関連するさまざまな国家的行動計画を実施するためのタスクフォースおよびセンター(子どもの権利に関する省庁間作業部会、人身取引に関する省庁間作業部会および子どもの搾取に関する全国調整センター等)を設置したことに、積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、締約国における子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事件への介入について、国ならびに州および準州のレベルでさまざまなタスクフォースおよびセンター間の調整が行なわれていないことを懸念するものである。さらに委員会は、締約国に、選択議定書に基づく活動の実施および評価を全般的に調整するための連邦レベルの機構が存在しないことに留意する。 13.条約に基づく総括所見のパラ14および15を参照しつつ、委員会は、締約国が、子どもの権利に関する政策の策定および実施に取り組んでいるさまざまな機関および委員会の調整を図るとともに、条約およびその選択議定書に基づく子どもの権利についての活動の監視および評価に関して、すべての州および準州の間でリーダシップを発揮しかつ効果的な全般的調整を図ることに責任を負う連邦レベルの機構を指定するよう、勧告する。 普及および意識啓発 14.委員会は、さまざまな州および準州の政府が、条約およびその選択議定書の原則および規定についてさまざまなグループを教育する目的で、市民社会組織と提携し、かつこれらの組織に資金を提供していることに、積極的対応として留意する。にもかかわらず、委員会は、このアプローチが広範囲にわたるものではないことを懸念するとともに、締約国が選択議定書の普及に対する体系的かつ包括的なアプローチを欠いていることにより、公衆、子どもたち自身および子どもとともに働く専門家の間における、選択議定書に関する理解および意識の水準の低さが助長されていることを懸念するものである。 15.委員会は、締約国が、選択議定書の規定を公衆一般に対して広く知らせる(子どもに対して子どもにやさしい方法で、かつその家族およびコミュニティに対しても知らせることを含む)ための努力を強化するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、以下の措置をとることも促すものである。 (a) 選択議定書に関わる問題を初等中等学校のカリキュラムに体系的に編入すること。 (b) 市民社会組織、メディア、民間セクター、コミュニティおよび子どもたちと緊密に協力しながら、選択議定書で対象とされている問題に関するキャンペーンを含む意識啓発プログラムを発展させること。これらのプログラムは、締約国のすべての言語で、かつ子どもにとってアクセスしやすい形式で利用可能とされるべきである。 (c) 適当なときは、一般住民および子どもたち(とくに、被害を受けやすい状況に置かれた子どもたち)の間で選択議定書の規定に関する中心的なメッセージを普及するためのキャンペーンおよびマスメディアの活用を含む意識啓発プログラムを促進しかつ組織すること。 研修 16.委員会は、締約国が法執行官および司法機関を対象として実施している、人身取引に関する多数の研修活動を評価する。しかしながら委員会は、子どもとともにおよび子どものために働いている専門家を対象として研修を行なう努力が体系的ではなく、かつ選択議定書が対象とするすべての分野を含んでいるわけではないことを懸念するものである。 17.委員会は、締約国に対し、とくにあらゆる行政段階の警察官、裁判官、検察官およびソーシャルワーカーを対象とした、選択議定書に関する学際的研修を強化するよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、このような研修を実施するために必要な資源を使途指定方式で配分するよう促すものである。 資源配分 18.委員会は、とくに犯罪の防止および被害を受けた子どもに対する援助の提供に関わって、選択議定書を実施するためのものとされる活動に割り当てられた予算配分額が明確に特定可能となっていないことを遺憾に思う。 19.委員会は、締約国が、とくに、防止、保護、被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会復帰ならびに選択議定書が対象とする犯罪の捜査および訴追を目的としたプログラムを開発しかつ実施するために必要な人的資源、技術的資源および財源を提供することにより、選択議定書が対象とするすべての分野の実施のための十分な資源が国全体で公平に配分されることを確保する目的で、あらゆる可能な措置をとるよう勧告する。 IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条第1項および第2項) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 20.委員会は、オンラインの子どもの性的搾取に関する意識啓発および教育のためにとられた措置ならびに再犯防止を目的とした犯罪者追跡機構の設置など、選択議定書に基づく犯罪を防止するために締約国が行なっている取り組みに留意する。しかしながら委員会は、以下の点との関連も含め、議定書上の犯罪を防止するための措置が不十分であることを懸念するものである。 (a) 選択議定書上の犯罪に関して現行法が強力に執行されていないこと。このことは、訴追および有罪判決の件数が少ないこと、ならびに、選択議定書上の犯罪について有罪判決を受けた者に対する刑が不十分であることに明らかである。 (b) とくに、不利な立場に置かれた集団および周縁化の状況にある子どもを対象とするコミュニティ・サービスおよび社会保護サービスのための資金拠出が不十分であること。 (c) 保護者のいない子どもの庇護希望者および子どもの非正規移民の保護が不十分であること。 (d) 法定年齢未満の強制婚を目的として子どもが国外に、またはブリティッシュコロンビア州バウンティフルの一夫多妻制コミュニティなど締約国内の他の宗教的コミュニティに送られること(これは子どもの売買に相当する)を防止するための措置が不十分であること。 21.委員会は、締約国に対し、選択議定書上の犯罪の根本的原因に対処し、かつもっとも被害を受けやすい状況に置かれた子どもに焦点を定めた、包括的かつ重点対象型のアプローチを採用するよう促す。委員会はさらに、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 選択議定書上の犯罪についての訴追率および有罪判決率を向上させるため、法執行機関に対してより多くの資源を提供すること。委員会はまた、締約国に対し、選択議定書上の犯罪について有罪判決を受けた者がその犯罪にふさわしい制裁をもって処罰されることを確保するようにも促す。 (b) すべてのコミュニティ(とくに、不利な立場に置かれた集団および周縁化の状況にある子ども)を対象とするコミュニティ・サービスおよび社会保護サービスに対して資金が公平に拠出されることを確保すること。 (c) 保護者のいない子どもの庇護希望者および子どもの非正規移民を対象として十分な保護措置(このような子どもに福祉サービスおよびコミュニティ社会サービスを提供する等の手段によるものも含む)がとられることを確保すること。 (d) 法律に基づく一夫多妻の禁止を執行し、かつ加害者を訴追するためにあらゆる必要な措置をとるとともに、早期婚を強制された子どもに保護を提供すること。 児童セックス・ツーリズム 22.委員会は、国外で児童セックス・ツーリズムに関与した締約国の市民についてたとえ犯罪遂行地国が訴追を要請しなかった場合でも訴追できるようにした法案C-15A号の成立など、児童セックス・ツーリズムと闘うために締約国が行なっている新たな取り組みを歓迎する。委員会はさらに、児童セックス・ツーリズムの法的帰結に関して締約国が実施している意識啓発教育キャンペーンにも、積極的対応として留意するものである。にもかかわらず、委員会は、児童セックス・ツーリズムが締約国にとって依然として深刻な問題であり、かつ、法律の定めにもかかわらず訴追が強力に進められていないことを懸念する。 23.委員会は、締約国が、すべての加害者の摘発、捜査、訴追および処罰を向上させることを通じ、児童セックス・ツーリズムに関する法律の執行を強化するための措置をとるよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、児童セックス・ツーリズムの有害な影響について観光業界に働きかけを行ない、旅行代理店および観光業者の間で国連世界観光機関(UNWTO)の世界観光倫理規範を広く普及し、かつ、これらの代理店および業者に対し、旅行・観光業における性的搾取から子どもを保護するための行動規範への署名を奨励するよう、促すものである。 V.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(第2項および第3項)ならびに第5~7条) 現行刑事法令 24.委員会は、児童ポルノおよびインターネット上の子どもの性的搾取の多くの側面が犯罪化されていることを歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書の規定の一部が国内法に編入されているにもかかわらず、国内法がまだすべての規定に全面的に一致していないことに、懸念とともに留意するものである。とくに、委員会は以下のことに懸念とともに留意する。 (a) 刑法で選択議定書上のすべての犯罪が網羅されていないこと。 (b) 選択議定書第2条および第3条で定義されているあらゆる形態の子どもの売買が犯罪化されているわけではないこと。 25.委員会は、締約国が、刑法を改正して選択議定書第2条および第3条に全面的に一致させ、かつ刑法が実際に執行されることを確保するよう促す。とくに、締約国は、以下の行為を含む選択議定書上のすべての犯罪が犯罪化されることを確保するべきである。 (a) 性的搾取、営利目的の子どもの臓器移植もしくは強制労働に子どもを従事させることを目的として、いかなる手段によるかは問わず、子どもを提供し、引き渡しまたは受け取ること、または、養子縁組に関する適用可能な法的文書に違反し、仲介者として不適切な形で子どもの養子縁組への同意を引き出すことによる、子どもの売買。 (b) これらのいずれかの行為を奨励する資料の製造および配布。 訴追 26.インターネット上の子どもの性的搾取および児童ポルノの加害者の責任を問うために行なわれている法執行の取り組みは満足感とともに留意しながらも、委員会は、選択議定書上の犯罪に関する捜査、訴追および有罪判決の件数が少ないことを深く懸念する。委員会はまた、選択議定書上の犯罪について有罪判決を受けた者に対する量刑が、もっとも悪質な犯罪についてさえ、法定刑の上限にはるかに及んでいないことも懸念するものである。委員会はさらに、一部の州および準州で、資源が不足しているために法執行が強力に行なわれていないことを懸念する。さらに委員会は、アボリジナルの女子(性売買に関与し、行方不明となり、または殺害された可能性がある女子を含む)が関わる事件について十全な捜査が行なわれず、加害者が処罰されないままとなっていることを深く懸念するものである。 27.委員会は、締約国が、次回の定期報告書で、選択議定書上の犯罪の加害者の捜査、訴追および処罰に関する具体的情報を提供するよう勧告する。委員会はまた、締約国に対し、以下のことも促すものである。 (a) 刑罰が犯罪にふさわしいものであることを確保するため、選択議定書上の犯罪について有罪判決を受けた者に十分な刑を科すこと。 (b) 官憲が選択議定書に関連する刑法の条項を全面的に執行できるよう十分な資金を配分し、かつ、これらの官憲が適切な研修を受けることを確保すること。 (c) とくにアボリジナル・コミュニティにおける児童買春事件についての法執行の実務を調整しおよび強化し、ならびに、女子が行方不明となっているすべての事件が法律の及ぶかぎり最大限に捜査されかつ訴追されることを精力的に確保するための行動計画を確立すること。 法人の責任 28.委員会は、締約国の法律において、児童セックス・ツーリズムに関与した企業の、選択議定書で定められた犯罪についての責任が明確に確立されていないことを遺憾に思う。委員会はまた、現行法において、インターネット・サービス・プロバイダ(IPS)に対し、児童ポルノおよび関連のコンテンツを配布する者についての情報を法執行機関に提供することが義務づけられていないことも懸念するものである。 29.選択議定書第3条第4項に照らし、委員会は、締約国が、選択議定書上の犯罪に関する法人(児童セックス・ツーリズムに関与した企業およびツアープロモーターを含む)の責任を確立するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、法律を改正することにより、児童ポルノおよび関連のコンテンツを配布する者についての情報を法執行機関に提供することをインターネット・サービス・プロバイダ(IPS)に要求するようにも勧告するものである。 域外裁判権 30.委員会は、児童セックス・ツーリズムについての締約国の域外裁判権を強化する法案C-15A号の制定を歓迎する。しかしながら委員会は、選択議定書上のすべての犯罪が域外裁判権の対象となっているわけではないことを懸念するものである。 31.委員会は、締約国が、選択議定書上のすべての犯罪が域外裁判権の対象とされることを確保するよう勧告する。 VI.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および第4項) 被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 32.委員会は、人身取引の被害を受けた子どもの特定について官憲(入国港職員を含む)を訓練するために締約国が行なっている取り組みに、積極的対応として留意する。委員会はまた、締約国が、更新可能な一時在留許可を認めることにより人身取引被害者の保護を向上させてきたことにも、積極的対応として留意するものである。しかしながら、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 一部の州および準州が、人身取引の被害を受けた子どもを不法移民として収容および退去強制の対象とし、または売春容疑で刑事告発することによって、このような子どもに再被害を与えていること。 (b) 選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもがそれぞれの法域で補償を求められるようにする法律を、すべての州および準州が制定しているわけではないこと。 (c) 一部の州および準州において、被害を受けた子どもが無償で弁護人にアクセスできないこと。 33.委員会は、締約国が、選択議定書上のすべての犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益をすべての州および準州で保護するための措置を強化し、かつ、とくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 人身取引の被害を受けた子どもの権利を保護するための機構および手続を設置するとともに、これらの子どもが、退去強制まで長期間待機させられず、かつ法執行機関および司法機関によって犯罪者ではなく被害者として扱われることを確保すること。 (b) すべての州および準州において、被害を受けた子どもが権利侵害に対する救済措置(補償を含む)を利用できるようにする法律が制定されることを確保すること。 (c) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもに対し、十分なかつ無償の法律扶助ならびに心理的、医療的および社会的支援を提供すること。 被害者の回復および再統合 34.委員会は、短期の一時在留許可を得ている人身取引被害者が連邦保健プログラムに基づく保健ケア給付(トラウマ・カウンセリングを含む)の受給資格を有することに、積極的対応として留意する。しかしながら委員会は、締約国が、選択議定書上のすべての犯罪の被害者についてその回復および再統合のための措置をとっているわけではないことを懸念するものである。とくに委員会は、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子ども(国外で行なわれたセックス・ツーリズムの被害を受けた子どもであって加害者がカナダ市民である場合を含む)をとくに対象とするリハビリテーション・プログラムが存在しないことを懸念する。 35.委員会は、締約国に対し、選択議定書上のすべての犯罪の被害者に対して適切な援助(このような被害者の全面的な社会的再統合ならびに身体的、心理的および心理社会的回復を含む)を提供するための措置をさらに強化するよう、促す。委員会はとくに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 選択議定書上の犯罪の被害を受けたすべての子ども(国外で行なわれた犯罪の被害者である子どもを含む)がふたたび被害者とならず、かつ再統合のために人生の機会を向上させられることを確保する目的で、これらの子どもにリハビリテーション・サービスおよびカウンセリング・サービスを提供するための、資金的裏付けのあるプログラムを発展させること。 (b) 締約国の領域全体で児童精神保健の専門家にアクセスできるようにする等の手段によるものを含め、被害を受けた子どものための専門的な心理社会的・心理的ケアサービスを引き続き発展させること。 (c) 選択議定書上のいずれかの犯罪の被害者にとくになりやすいアボリジナルの子どもについて、被害を受けた子どもの再統合のための具体的措置をとること。 (d) これらの勧告の実施についてユニセフおよび国際移住機関(IOM)の技術的援助を求めること。 VII.国際的な援助および協力 36.第10条第1項に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とするいずれかの犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させる目的で、とくに近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じ、引き続き国際協力を強化する(当該取り決めの実施を調整するための手続および機構を強化することによるものも含む)よう、奨励する。 VIII.フォローアップおよび普及 37.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁、最高裁判所ならびに州および準州の公的機関の長に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 38.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 IX.次回報告書 39.第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2014年4月3日)。