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リング規約 一条: エミルクロニクルオンラインというオンラインゲームを通じて、ゲームとして楽しむのはもちろんのこと雪月華のリングメンバーとしてみんなで楽しめるように頑張る事。 二条: 楽しむのは大事ですが、ゲーム通じて相手という「人間」がいます。 なので人間関係を大事にするのはもちろん、リング内外問わず相手を不快にさせるような行動は慎むこと。 三条: 挨拶はコミュニケーションの最初の一歩であり基本です。なのでエミルにINをしたら まずリングチャットで皆様にご挨拶をしましょう。すでにINしてる方で挨拶のログが見えたらちゃんと挨拶をしましょう。 四条: もし、他のリングさんやプレーヤーさんと問題を起こした場合はリングマスターの雪那嬢か、各リング副マスターさんに一言いうか事後報告してくれると助かります。 リング内でのもめごとはもちろん報告してください。 五条: リングは人で成り立っています。そしてこの「雪月華」というリングはリングメンバーのみんなで運営していきます。なのでメンバーの皆様も意見や、感想などありましたら遠慮せずにリングマスターか副マスターさんに伝えてください。 六条: 掲示板やWis、そしてメールや伝言など連絡手段は複数あります。連絡ナシに一ヶ月INしてる様子がみられないor見たという報告がない場合はリングマスターの権限おいて脱退をさせてもらう場合があります。 もしなにかの事情でしばらくINできない場合は、必ず伝えてもらえるとありがたいです。もし事情があって報告もできなかった場合などは後で報告してもらえばまた再加入をリングマスターの権限において行います。 また、リングメンバーからの苦情や、副マスターやリングマスターが見て「リングにおいて有害や問題あり」と判断したメンバーも、同じくリングマスターの権限において、脱退をさせてもらう場合があります。
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x神威xTOP 第一章 総 則 第一条 オンラインゲームALLIANCE OF VALIANT ARMS内に於けるクラン、x神威x(以下、当クラン)は、最大会員数40名で構成される。 第二条 当クランでは、個人の自由を尊重し、ゲームを楽しむ事を目的とする。 第二章 人 事 第一条 総則第一条で規定される会員数の内クランマスター及びクランオフィサーは協議により選考する。 第二条 総則第一条で規定される会員数の内クランマスターは1名とする。 第三条 総則第一条で規定される会員数の内オフィサーは最大7名とする。 第四条 総則第一条で規定される会員数の内メンバーは最大22名とする。ただし、クランオフィサーの人数により条件を満たしていない場合はこの限りでない。 第五条 クラン脱退については、第一条及び第二条で規定された者に報告すること。また、報告を受けた者は総則第二条の規定によりこれを否決することはできない。 第六条 新規メンバーの募集は第一条及び第二条で規定された者からの勧誘とする。クラン加入希望者については協議のうえ決定された試験等により加入の可否を決定する。 第三章 禁 止 行 為 第一条 不正ツール等によるウォールハック及びオートAIM等はいかなる場合であっても使用してはならない。 第四章 処 分 第一条 オンラインゲームALLIANCE OF VALIANT ARMS運営チーム及び関係者により当クラン加入キャラクターがアカウント停止処分等を受けた場合は、如何なる理由であっても除名処分とする。 付 則 第一条 この規則は平成二十四年四月六日から施行する。 第二条 第一章第一条、第二章第四条変更。この規則は平成二十四年四月十二日から施行する。
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陪審弁論 鬼熊の兄の場合 (仮定)兄清次郎が鬼熊を毒殺したものとして 弁論要領筆記 山崎今朝彌 一 裁判官諸公、本論に入る前私に一言を許して頂きたい。私は本件の弁護を本件に興味を有つ婦人公論社から、「陪審廷に於ける鬼熊の兄の鬼熊毒殺事件の弁護」として依頼されたのでありますが、実は其弁護依頼の趣旨が、陪審法第一条第二条によつて、毒殺事実の有無判断に付き陪審の評議に付せられ、犯罪の構成要素即ち毒殺事実の有無に関する事実上及法律上の問題のみに付て意見を陳述する公判期日、即ち陪審法第七十六条の第一次弁論の依頼であつたのか、又は陪審が裁判所の問に対して毒殺事実を肯定するの答申を了して退廷した後の弁護、即ち陪審法第九十六条の第二次弁論であつたのか、よく分らなんで引受けたのであります。しかし依頼が事実を毒殺と決めてかかつた点及び第一次弁論は事実の有無に就ての弁論のみで犯罪の動機原因遠由情実人情論等は出来ない定めであるのみならず弁護人が重複して弁論をする事が出来ない点並に編集の都合上弁論を原稿紙六七枚と制限されてる点を考へて、私は之れを第二次弁論のみの依頼と解して弁論致します。 二 陪審法は大正十七年より実施されたものでありますが私には之れが初めての案件であります。本件は事実自殺幇助であつて毒殺ではないといふことは殆んど既定の事実で何人も疑ふ者はありません。然るに陪審は何の拠る処ありてか之れを毒殺なりと事実を肯定して答申したのであります。驚いても足りませんが今更仕方ありません。丸で大正十五年頃の陪審ゴツコの様な気がします。幸陪審法は日本独特の特殊規定第九十五条があつて、裁判所は自由勝手に何時何回でも陪審遣り直しを命ずる事が出来ますから、私は職権を以て直に之を実行せられん事を希望します。御決心の着くまで仮りに私も弁論を進めます。 三 陪審の答申書の如く果して被告熊兄が自分の血を統いた親身の弟に毒を盛つたものとすれば、無血冷情流石は熊の兄、鬼熊以上だといふ事にもなります。が茲に一考を要し再考を要する点があります。裁判所は果して完全なる主問又は補問を発し、陪審は又果して之れを了解の上答申したでせうか、私は疑ひなきを得ないのであります。殺人毒殺にもピンからキリまであります。怨恨虐殺は其一、生活苦からの邪魔物除きは其二、死病者の苦痛除けは其三、敵前戦死者の止め刺しは其四であります。本件が一、二の場合でない事は明でありますが三の場合か四の場合かは答申書でも明かでありません。逃走臟匿の方法尽き、逮捕自刃は目睫の間に迫り、自首悔悟尚ほ死刑が眼前に横はるとき、総てを断念し只管安易の死を欲し乍ら人情上尚ほ自刃自決の挙に出で得なんだ可憐可哀の実弟を見た悌道篤き実兄の衷情は果してどうであつたのでせうか、誰か涙なくして之れを想像し得るものが此世にあるでせうか。此際身を以て代る事が出来るなら代りたいとまで思ひ詰めた兄が涙を呑んで死に瀕し食に餓へた愛弟に毒と知りつつ敢て食を恵むだのは、果して単に死を宣告されて病床に煩悶する患者に毒薬を薦めたのと同じものでせうか、私は断乎としてノーと答へます。何故か、此場合死又は其時期はまだ的確でありません、現代の科学医学はまだ死と其時期に付てさう的確に吾々に信用を与へません。私は此場合を以て寧ろ、銃弾貫通の致命傷を受け弾丸雨飛の敵前に斃れ気息焉々たる戦友の止めを刺して敗戦退却する勇者を例に取るを妥当と考へます。如何に苦痛見るに忍びぬからとてまだ死なない病人に毒を盛るのと之れとは人情に於て雲泥の差がなくてはなりません。故に茲で問題となるは当時鬼熊は果して確実に死刑になるにきまつて居たかどうかと云ふ事であります。 四 鬼熊の犯罪事実は事詳細に論ずる要のない事と信じます。あの無惨極まる放火殺人暴行傷害は真に鬼畜の所為であります。幾多の前例を案ずるも到底死刑は免れません。尤も其卑怯低劣に於て鬼熊に幾百倍し人間の屑、人の粕、大和民族の面汚しとして広く醜名を世界に垂れた××某の××地蔵殺しの如き、又は×人塚の幾百を後世の記念に残した彼の×人殺しの猛者の如き殆んど無罪に等しき軽微の刑で済んだ例もありますが、之れは日本特有の国情に基いたもので、おけいは社会主義者の子だとも××人だとも云つたわけでない鬼熊に於ては、此等人非人の例に浴する事は断じて出来ません。成程あの残虐極まる鬼熊に対して地方民の同情は翕然として集まり其為め一夫よく萬夫に当つて百余日を保つた事は実に当代の奇蹟で又以て犯罪の動機に少からず同情すべき点のある事を窺知するに足りますが、此位の事では中々、子供時代より特別の教育を受け稍長じて形式学を詰込まれ、世に出づるや直ちに只管権力保守の機械となつた今時の裁判官は少しも驚くものではありません。特に鬼熊が極端に官憲を愚弄翻弄した事実は官憲の反感を買ふに充分であります。死刑は到底免れません。 五 保守反動は今や世界の大勢であります。日本も固より世界の一部であります。地震以来急に総てが保守反動的になつたのは当然であります、元来が保守反動的であるべき法律家が特に保守反動的になつたのは無理もありません、鬼熊当時・・・・・・と云つた処が僅か一、二年前の大正十五年頃の有様はどうでしたか、同じ保守反動の中でも一般はまだ、地震当時には少しも売れなかつた拙著『地震憲兵火事巡査』が只表題を『甘粕は三人殺して仮出獄、久さん未遂で無期の懲役』と変へた計りに忽ち十一版になつた位まだ正義的人道的であつたのに、法律界では一犬虚を吠へた朴烈問題が将に邦家の安危にまで関すると云ふ狂態振りで、甚だしきに至つては自由法曹と名称する一団の弁護士までが、帝国何会大日本何会と称する弁護士団と轡を並べて、被告を優遇してはいけない写真を撮りお茶を呑ましてはならないと被告人征伐をオツ始め、一点非難すべきものなく寧ろ賞讃奨励すべき行為に対してさへも政府及当事者までが少し悪かつたなどと兜を抜ぎ、其埋合せに囚人に人情を出すな書籍物の差入れは罷りならぬとなつた始末、かかる形勢の間に在つて少しも愛国尊皇の仮面を冠つて犯罪を犯さなかつた鬼熊輩が、どうして死刑を免るる事が出来ませうか、然らば私が被告熊兄の所為を以て殺人の第四例と断じたのは天地神明に誓て強ち牽強附会の説ではありません。 六 然らば被告には先づ刑法第百九十九条を適用し殺人罪とし三年の懲役に処し同第六十六条第六十八条に依り一年半の懲役に酌量減軽し同第二十五条に依り二年間刑の執行猶予すべきが正当だと信じます。被告は陪審を辞さず、陪審員を忌避せず、不利益の答申に対しても一言の不平だに洩らさず、一意陪審を信用して居るものであり且つ陪審に付したる事件には控訴を許されないものでありますから被告に取つては之れが初審の終審であります。何卒此辺も御考慮の上間違のない判決即ち私の弁論全部を御採用になつた判決を下されん事を偏に希望する次第であります。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、中央公論社『婦人公論』第11年12号109頁、大正15年(1926年)12月号>
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登場人物一覧 (五十音順) ハンドルネーム一覧 3WS登場人物 青崎 赤林 秋絵 浅沼 粟楠茜 粟楠道元 粟楠幹彌 五十嵐千晶 泉井蘭 ヴァローナ 嬰麗貝 エゴール エミリア 折原臨也 折原九瑠璃 折原舞流 風本 カズターノ 門田京平 金沢 金本 神近莉緒 狩沢絵理華 岸谷森厳 岸谷新羅 北駒正二郎 紀田正臣 鯨木かさね 葛原金之助 首に傷の女 黒沼青葉 琴南久音 琴南望美 サイモン・ブレジネフ 四木 獅子崎一 四十万博人 写楽影次郎 写楽美影 スローン セルティ・ストゥルルソン 園原杏里 園原沙也香 滝口亮 辰神愛 辰神彩 辰神姫香 田中トム 月山 九十九屋真一 筒川アズサ デニス 渡草三郎 渡草二郎 奈倉 那須島隆志 贄川周二 贄川春奈 ネコ 野村陽子 ノン 羽島幽平 張間美香 晴子 聖辺ルリ 平和島幽 平和島静雄 法螺田 マックス・サンドシェルト 間宮愛海 三ヶ島沙樹 三頭池八尋 ミミズ 三好吉宗 森田 矢霧誠二 矢霧清太郎 矢霧波江 谷田部 遊馬崎ウォーカー 夢乃坂アヤメ ヨシキリ 澱切陣内 竜ヶ峰帝人 六条千景 - 各キャラのチャット・ダラーズ掲示板ハンドルネーム一覧表があると嬉しいなぁ…アニメオリキャラ含めて、原作読んだだけではわからないハンドルの人もいっぱいいるし・・(アニメしか出てこない人とか、ダラーズの過去掲示板のみとか) -- m (2011-08-16 00 18 38) あとドタチンのお父さんとか、イザヤの両親や祖父母の名とかもキャラのページに補足でもキャラとして追加でもいいから出たら嬉しかったりして・・ -- m (2011-08-16 00 19 39) na -- 名無しさん (2013-05-12 09 22 40) 奈倉さんがいない!! -- 名無しさん (2013-05-12 09 23 34) 名前 コメント
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○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。 ○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。 (補足) アマチュア無線局では、無線従事者が個別に電波法を厳守し逸脱しないように運用すべきものと存じます。 カツオが困った時に出す新作は「電波法の○条」って形で出してくるパターンが多いですね ○アマチュア無線とは、「アマチュア業務」を行うものであり、電波法施行規則第3条15に規程しているとおりです。 電波法施行規則第3条 十五 アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。 レジャーでアマチュア無線は使えます ○アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4に規程されています。 「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4とは 第六条の二 三 その局は、免許人以外の者の使用に供するものでないこと。 四 その局を開設する目的、通信の相手方の選定及び通信事項が法令に違反せず、かつ、公共の福祉を害しないものであること。 無免許で使うなと言いたいんですかね? 狩猟だろうがパラだろうが、どんなことでも無免許でアマチュア無線を使ってはいけません。 また、無免許を相手に交信してもいけません。 今回の作品は当たり前のことを当たり前のように言ってるだけですね。 レジャーでアマチュア無線は使えないというような特別な主張はありませんでした。 無線機ははルールを守って正しく使いましょう
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第一条 考えるのをやめるのはどうかとか、いきなり偉くなるとか、信条以前に、首謀者になる人を 撃ち落とす法律です。 第二条 核とかないとかあるとか言って、現実の枠を壊して、いらない人を消すとか言い出したら、首謀者です。 首謀者は騙した人の人生でなく、生きているスタイルの価値を払わないといけません。 またその人にツリー上に価値交換役があれば、その人たちの生きている価値を全部払わなければいけません。 第三条 強行策をでたとか、でないとか、言いましたとか、言いませんとか、内容があれて、適当なことを全部吐いていたら 時間の無駄なので、賠償金を払わせる。払えきれなければ収容所である。 第四条 交換したのに、また交換をせがむとか、いろんなことを言って、壊したことを隠したら、詐欺罪をいれます。 また首謀者であれば、首謀者に成るのにつかった人の価値を賠償させます。 第五条 恐怖のトイレットペーパーとか、人の売り物に、得体のしれない、謎な事を言って、他人を貶めたら そういうことをするのは首謀者のすることです。 こういうことを言うのはなんですが、人口の意味がわかっていません。 なぜなら自分が全ての政治項目を越えて、ツリー上でトップだと思っているからです。 迷惑なのと、実害により、賠償金や迷惑金が払わされます。 第六条 共感できないと怒り出すのが、首謀者です。だから恐怖でみんな習います。 お金の意味で脅しをかけたら、それは汚いので、全権抜く前に、みんなに言います。 この人はいた方がいいのかと。それが弱いのでなく0を下回ったら、 賠償金、迷惑金、収容所にいれられます。
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このwikiについての説明を必ずご覧ください。 2008年04月01日~04月04日 (以下、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) 04/04(04/08のに記載) 衆議院 議案提出(内閣より) 国家公務員制度改革基本法案 質問書提出(議員より) 法人関係税制 我が国の政府開発援助(ODA)拠出額の世界順位 北京五輪開会式への皇族の出席 イランで誘拐された邦人の解放に向けての政府の取組 答弁書受領(内閣より) 後期高齢者医療制度の呼称 北方領土返還を目指す民間団体の方針と政府方針との相違 我が国が抱える領土問題についての教育現場における実際の教育内容と学習指導要領の内容 一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金 在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件 外務省が適正であるとする同省におけるワインの管理方法 閣僚等の答弁・説明義務及び「あたご」事故の調査 「脳切截術」の診療報酬収載 特定検診・保健指導の必要性 年金記録問題についての「早期に解決をし、最後の一人までチェックして正しい年金をきちんとお支払いをします」という公約 アナログ停波と地上デジタルサービス 警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応 検察組織における調査活動費の裏金流用 参議院 議事日程 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案 国務大臣の報告に関する件(平成二十年度地方財政計画について) 地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案 議案受領(予備審査)(内閣より) 国家公務員制度改革基本法案 議案付託(委員会へ) 揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案 租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性の検証等に関する法律案 地方税法等の一部改正 地方法人特別税等に関する暫定措置法案 地方交付税法等の一部改正 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案 所得税法等の一部改正 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正 特許法等の一部改正 答弁書受領(内閣より) 原子炉立地審査指針 米国同時多発テロ 04/03(04/07のに記載) 衆議院 議案送付(衆議院へ) 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律案 特許法等の一部を改正する法律案 地域再生法の一部を改正する法律案 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 質問書提出(議員より) 諌早湾干拓調整池に発生したアオコの調査 草の根・人間の安全保障無償資金協力を巡る債務 二〇〇一年十二月のアフガニスタン復興NGO東京会議での草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金の使途をめぐる外務省の対応 群馬社会保険事務局職員による総務省年金記録確認群馬地方第三者委員会委員への圧力問題 「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正通知 後期高齢者医療制度の名称 後期高齢者医療制度の保険料 参議院 議案受領(衆議院より) 略 質問主意書提出(議員より) 「後期高齢者医療制度」の通称を「長寿医療制度」にすること ドキュメンタリー映画「靖国」の上映中止 沖縄のガソリン税 那覇市の地域再生計画の認定 広告収入を利用した自動車運送サービス事業 04/02(04/04のに記載) 衆議院 質問書提出(議員より) 旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い 旧令共済組合の取扱い 道路特定財源の一般財源化 後期高齢者医療制度 知的障害者手帳の共通化 別居中の配偶者に対する国民健康保険の保険証交付 文化庁所管の芸術文化振興基金より助成を受けていた映画の上映が中止された件 一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応 議事日程 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律案(内閣提出) 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 参議院 質問主意書転送(内閣へ) 高速増殖炉サイクル 在日韓国・朝鮮人の「国籍」の表記 我が国における永住のための居住要件の検討状況 二酸化炭素貯留実験 (以上、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) アクセス 昨日: - 今日: - 合計: -
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年金恩給取戻訴訟は区裁判所か?地方裁判所か? 弁護士 山崎今朝彌 恩給年金証書の取戻訴訟は東京でも地方でも三円五十銭貼つて区裁判所へ提起し、裁判所も弁護士も之を怪まぬ様である。之は(一)恩給年金証書は紙代の価値でも額面の価値でもなく畢竟金銭に見積もる事を得ず(二)印紙法三条には、金銭に見積ル事ヲ得ザル物ニ関ル訴訟ニ付テハ其価額ヲ百円ト見テ三円五十銭ヲ貼用ス可シ、とあり(三)構成法十四条には、五百円以下ノ価額物ニ関ル訴訟ハ区裁判所ニ起ス可シ、とあるからとの理由だらうと思ふ。 併し此解釈は確かに誤つてる。構成法廿六条には区裁判所ニ起ス事ヲ許サレザル訴訟ハ総テ地方裁判所ニ起ス可シ、とあるから若し恩給年金証書が前述の如く、金銭に見積り得ざる物なら、此取戻の訴訟を地方裁判所に起すべきは当然で、問題となるべき問題ではない。併し印紙は只ではない、印紙法三条がある為め三円五十銭を要すと云ふ事になる。 然らば恩給年金証書取戻訴訟の管轄は果して地方裁判所か、決して然らず。恩給年金証書を金銭に見積り得ざる物として印紙法三条の百円とするのが抑々の誤りである。恩給年金は恩給年金証書無しには絶対に受取れぬ、恩給年金証書の価値は即ち現存する恩給年金の価値である。恩給年金は到底売買譲渡質入書入が出来ぬ、併し恩給者年金者には其れが財産である事を妨げぬ。恩給年金証書が金銭に見積る事を得る財産権なる事は毛頭一点の疑はない。 恩給年金証書の価値価額が恩給年金の価値価額なりとすれば、其見積は既に容易の業である。民訴法五条四号を適用して年額廿倍を訴訟物の価額とし之に応じて印紙を貼用すべき事論を俟たぬ。若し夫れ瀕死の老人等の場合に在ては同号に所謂収入権の期限定まりたるものとして、同法六条裁判所の鑑定に依り死期を定むる必要ありと解するを穏当と思ふ。 寄せ算には引き算の正算法がある、法律の反対解釈は正解法として又頗る有力である。仮りに問題の恩給年金証書取戻訴訟を所謂非財産権上の訴訟とする時は、如何なる小事件例へば全部で五十円の外受取る物のない証書の取戻訴訟でも、常に必ず地方裁判所へ起すを要すると云ふ馬鹿々々しい事になる。又其小事件を誤つて区裁判所へ起し、当事者間には管轄の争がなくても民訴法卅一条上、合意管轄もならぬと云ふ大馬鹿馬鹿さとなる。一体此証書取戻訴訟を身分上の訴訟等と同一に重大視して、必らず地方裁判所へ出訴しろ、合意管轄はならぬぞと云ふ必要が何処にあるか?恩給年金証書取戻訴訟が財産権上の訴訟だと云ふ事も問題となる問題ではない。 要するに非財産権上の訴訟は地方裁判所の管轄であるが、恩給年金証書取戻訴訟は非財産権上の訴訟でない、訴訟物の価額に依て其管轄を定むべき財産権上の訴訟である。而して其訴訟物の価額は民訴法五条四号等に依て算定すべきものである。 ~~~~~~ 非財産権訴訟の管轄 ■恩給証書又は年金証書の返還請求訴訟を非財産権上の請求訴訟と解し、価額を百円に見積り三円五十銭で区裁判所に起した事件の上告を四件扱つた。私の理由は、非財産権上の訴訟なら地方裁判所の管轄、財産権上の訴訟なら価額見積の法律適用を誤つてるといふのであつた。大審院民事の各部は之に対して明答を与へては呉れなかつたが、本件訴訟物の価額が百円なる事に付ては上告人に於ても第一審以来争はざりしものなれば之を以て原判決を非難する上告理由は理由なし、との判決理由より推察するに、大審院も亦我輩の説を採用したものと思ふ。 ■原告の代理人として東京区裁判所へ自分も二三回三円五十銭で起して見た、何れも相手方から抗弁が無かつたので問題にならなかつた。今に何処かへ問題が起ればよいがと思つて居る。 ■本誌大正六年十一月号に掲載した日本元祖皮切裁判重要物産同業組合選挙無効確認訴訟が非財産権上の訴なる事は異論がない、従つて地方裁判所の管轄なる事も自分独りは異論がない。併し相手方代理人弁護士は百円の価額は五百円以下故区裁判所に提起すべきものなりとして、管轄違の妨訴抗弁を提出し本案の弁論を拒んだ。大正六年十一月廿六日の判決言渡は妨訴抗弁の棄却となつた。被告は大審院の判決例を作る為め上告迄やると云ふてる。東京地方裁判所第一民事部は私の説に賛成の訳である。 弁護士山崎今朝彌記 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、『平民法律』第6年11号5頁。大正6年(1917年)12月。>
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ノースウエスト帝国 1 紹介 ノースウエスト帝国は自然の活用による文化の促進を目標とする国です。この国では直接民主制であり、国民、観光者が居心地よく過ごせるようにいくつかルールなどを決めていますので国民、観光者はそれに従うようお願いします 2 ルール 第一条 すべて国民は自由で平等でなければならない。 第二条 すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活の権利を有する 第三条 首領は国民と話し合い物事を決定しなければならない 第四条 観光者は原則自由に帝国内に出入りすることを認めるがていりされている場所で建造や破壊、採取行動を行う場合には首領の許可がひつようである 第五条 国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第六条 殺人、窃盗など犯罪行為をしたものには現行犯以外は刑事裁判をうけ対処を判断する。 第二項 現行犯の場合刑務所に即刻移動させる。 第七条 すべて国民は居住、移転の権利を有する 第八項 国民、首領は作業の義務を有する 3 観光者の方へ 出入りは自由ですのでルールに気を付けて観光してください。(物の許可なしの破壊、建造や犯罪行為をしない限りだいじょうぶです) 4 居住をお考えの方へ ノースウエスト帝国は世界地図をご覧になればわかるのですが、かなり中心から離れているのでしんどいです。また100×100×岩盤までなどかなり大きな作業を平気でやるので作業厨の方以外はおすすめしません。それでもよろしければ首領sakanotugu にご連絡ください 5 その他 現在中心となる建物、首都がかんせいしておりませんのであしからず。国旗や詳細などは首都が完成でき次第決定していきます。今後ともノースウエスト帝国をよろしくお願いします。
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(特許無効審判)(見出し改正、平一五法律四七) 第一二三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる(改正、昭五〇法律四六、昭六二法律二七、平一四法律二四、平一五法律四七) 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六) 二 その特許が第二十五条[外国人の権利の享有]、第二十九条、第二十九条の二[特許の要件]、第三十二条[特許を受けることができない発明]、第三十八条[共同出願]又は第三十九条第一項から第四項まで[先願]の規定に違反してされたとき。(改正、昭四五法律四六、昭六二法律四六、昭六二法律二七、平五法律二六) 三 その特許の条件に違反してされたとき。(改正、平五年法律二六) 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)[特許出願]に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。(改正、昭五〇法律四六、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四) 五 外国語書面に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。(本号追加、平六年法律一一六、平一四法律二四) 六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。(改正、平五法律二六) 七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条[外国人の権利の享有]の規定により特許権の享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。(改正、平五法律二六) 八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項[訂正審判]ただし書若しくは第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平八法律六八、平一四法律二四、平一五法律四七) 2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二項に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。(本項追加、平一五法律四七) 3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。(改正、平一五法律四七) 4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権その他その特許に監視登録した権利を有する者に通知しなければならない。(改正、平一五法律四七) 旧法との関係 五七条、八四条 趣旨 本条一項は、審判により無効にすべき場合について規定したものである。この規定は四九条の拒絶査定をする場合と同様に特許を無効にすべき理由を制限的に列挙したものであって、本稿に掲げる理由以外の理由によっては特許を無効にすることができない。また特許を無効にするのは本項の審判による場合のみであって、裁判所その他の機関は特許を無効にすることができない。したがって、侵害訴訟の対象となっている特許権について、裁判所が本項に掲げる無効理由があると判断した場合においても、本項の規定によりその特許が無効にされない限りは、裁判所はその特許権は有効なものとして裁判しなければならないのである。 なお、昭和四五年の一部改正において二九条の二を追加し、平成五年の一部改正において一七条二項(その後一七条の二第三項に移動)を追加し、平成六年の一部改正において五号を追加したが、その趣旨は四九条の場合と同様である。 一項中一号は、平成五年の一部改正において設けられた規定であり、従来は、要旨を変更する補正について、それが設定登録後に認められたときは、出願日を繰り下げる(旧四〇条)のみで特許の無効理由として規定した。この結果、新規事項を追加する不適法な補正の取扱いに関して、対世的効力が与えられるともに、制度の国際的調和が図られることとなった。なお、平成六年の一部改正において、一号中から外国語書面出願の場合を除く旨を規定し、また、出願公告後の補正が不適法であった場合の規定を削除した。一号中から外国語書面出願の場合を除いたのは、次の理由による。 (1)一七条の二第三項の規定は、外国語書面出願の場合、翻訳文に記載されていない事項を、誤訳訂正書によらず手続補正書による補正により追加した場合に適用される。しかしながら、誤訳訂正書の提出を義務づけたのは、誤訳の訂正に伴う第三者の監視負担の軽減を図るためであり、誤訳訂正書により手続を行うべきところを手続補正書により行ったとしても、手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられること。 (2)出願時に選択した外国語書面に記載されている事項の範囲内であるにもかかわらず、こうした形式的瑕疵についてまで特許の無効理由とすることは特許権者にとって酷と考えられること。 二号中の二五条違反とは権利の享有能力のない外国人が特許を受けた場合であり、二九条違反とは産業上利用することができない発明について特許された場合とか、新規性、進歩性を有しない発明について特許された場合であり、二九条の二違反とは特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされた先願の明細書又は図面にされた発明または考案と同一内容の発明について特許された場合であり、三二条(昭和六二年の一部改正により旧三八条となった)違反とは共同出願の規定の違反であり、三九条違反とは先願でない特許出願に特許がされた場合である。 三号については、旧法において条約に違反して特許された場合であってその違反が前三号(旧法における)に掲げるもの準ずべきものと規定しているが、現在のところ条約に違反していて、かつ、前号(現行法の)に掲げるものに準ずるものでないという事例があり得ないので「準ずるもの」を削除し単に条約に違反してされたときとしたものである。 四号については、明細書の記載に係る問題であるが、この記載が適当でない場合は特許発明を公開した意味が失われ、ひいては公開の代償として独占権を付与するというと特許制度の本旨も没却されることになるので無効事由として規定したのである。なお、ここで注意すべきは三七条(昭和六二年の一部改正により旧三八条は三七条となった)違反が四九条四号の拒絶理由に掲げられているにもかかわらず、本号の無効事由として掲げられていないことである。三七条は現行法制定当初から無効理由から除かれているが、これは三七条に違反した場合はその特許権の内容である発明に実体的に瑕疵があるわけではなく、二以上の特許出願にすべきであったという手続上の瑕疵であり、それを理由に特許を無効にするのは苛酷であるという理由から本号に規定しなかったのである。また、三六条六項四号も、拒絶の理由(四九条四号)とされているが、特許無効の理由からは除かれている。これは三六条六項四号に違反した場合は、特許請求の範囲の記載形式に違反があるのみで、特許権の内容である発明に実体的に瑕疵があるわけではないので三七条に違反する場合と同様に考えられるためである。 五号は、平成六年の一部改正により追加された規定で、翻訳文の提出又は補正により外国語書面に記載されていない事項が追加された結果、特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない場合の無効理由についてきてしたものである。 六号については、別段説明することを要しないであろう。 七号は、後発的な事由によって無効にする場合であって外国人が特許後に特許権を享有することができないくなった場合および特許後に条約が改正されて特許の際は適法であったものが、その後条約に違反するようになった場合である(この場合は一二五条に規定するようにその無効処分の効果は特許が本号の規定に該当するに至ったときまでさかのぼるのみで、はじめからなかったものとみなされない)。 八号は、平成五年及び八年の一部改正において設けられた規定であり、制度の国際的調和及び審判手続の効率化、迅速化の観点から、従来の訂正無効審判(旧一二九条一項)を廃止したことに伴い、特許異議申立ての手続における訂正(一二〇条の四第二項)、訂正審判による訂正(一二六条)及び特許無効審判の手続における訂正(一三四条二項)が不適法であった場合には、当該訂正を特許無効理由とすることを規定したものである。その後、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、特許異議申立ての手続における訂正を削除した。 一項柱書の後段は、いわゆる一部無効の観念をとり入れたものであり、かつ昭和六二年の一部改正により改正されたものであって、二以上の請求項について一出願で特許を受けた者については、そのうちの一請求項に係る特許請求の範囲ごとに無効審判を請求することができるものとしたのである。しかしながら、ここにいう一部無効はあくまで一請求項に係る特許請求の範囲ごとということであって、一請求項のうちのその一部について特許の無効を請求することを認める趣旨ではない。したがって、特許請求の範囲に記載された一請求項の構成要件の一部に無効事由がある場合は、その無効事由のある部分を訂正審判または訂正請求によって除かない限りその一請求項全部が無効にされるわけである。昭和六二年の一部改正前の多項制のもとでは一発明について複数項の特許請求の範囲を記載した場合にその発明に無効事由がある場合は、訂正審判によって無効事由を除かない限り、その発明についての複数項の特許請求の範囲のすべてが無効にされていたが、昭和六二年の一部改正により請求項ごとに無効にされることとなった。なお、改正前に「特許請求の範囲に記載された二以上の発明に係る」と規定されていたのを「二以上の請求項に係る」と規定したのは、特許法上、「発明」は、必ずしも「特許請求の範囲に記載された」もののみではなく、「明細書又は図面に記載された発明」もあるが、「請求項」は、特許請求の範囲以外に記載されたものは存在しないためである。 また、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと等に伴い、本項にも若干の修正が加えられた。 二項は、平成一五年の一部改正により設けられた規定であり、特許異議申立制度に関する規定の削除に伴い、特許異議申立制度が担っていた公衆審査機能を特許無効審判に包摂させるため、特許無効審判の請求人適格を拡大して、何人も請求できるものとした。 ただし、本来特許無効審判の請求人適格は利害関係人に限られており、全ての無効理由について請求人適格を拡大するものではなく、公益的理由や後発的理由について請求人適格を拡大し、特許異議申立制度の持つ公衆審査機能を特許無効審判制度に包摂させるものとしている。 したがって、無効理由のうち権利帰属にかかわる無効理由、すなわち共同出願要件違反の出願(三八条)及び冒認出願(一二三条一項六号)については、発明の特許性についての問題ではなく、専ら権利の帰属が問題となっているものであり、このような特定の当事者間における権利の帰属を巡る紛争の解決、従前通り、利害関係を有する当事者にその解決を委ねるのが適当であることから、二項後段では、権利帰属に係る無効理由についての請求人適格は、利害関係人に限定する旨を規定したものである。 なお、一二三条一項の審判の特許無効審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照のこと。 三項は、特許の無効の効果が生ずることとも関連して、特許権の消滅後にも請求することができる旨を規定したのである。たとえば、特許権の存続期間満了による消滅後に存続期間中の侵害行為に対する損害賠償の請求がされた場合、その請求をされた相手方は、特許権の消滅後であってもその特許について無効審判を請求することができ、もし請求が容認されればその特許権は初めから存続しなかったことになるので、損害の賠償をする必要はなくなる。 四項は、主として当該審判について利害関係ある者に参加の機会を与える意味において、審判の請求があった旨を通知することとしたものである。 [参考] 1 <請求適格としての利害関係>旧法八四条二項は「無効審判ハ利害関係人及審査官ニ限リ之ヲ請求スルコトヲ得」べき旨を規定していたが、現行法においてはこれらの請求適格に関する規定を削除した。 旧法においては利害関係人という要件があるために無効審判においてしばしば利害関係の有無が争われ、この争いのために数年を要することも稀ではなかった。しかも、利害関係の有無が争われている間は本案の審理にはいらないのであるから、被請求人が利害関係についての争いを真理を遅延せしめるために利用することすらあった。 現行法においては利害関係について規定を削除するとともに、審査官の審判請求についての規定も削除したが、これは利害関係についての要件を削除したことに伴い請求適格をあまり厳格にいわないこととしたので、公益代表として審査官にのみ特別な請求適格を認める必要はないと考えたからである。 2 <審判の一審制>旧法の下では無効審判、訂正審判、分割審判、確認審判、実施許諾の審判はすべて審判、抗告審判の二審制度が採用されていたが、現行法においてはこれを一審制に改めた。ただ、これらの審判のうち、確認審判は七一条の判定を求める制度に改められ、分割審判は全く廃止され、実施許諾の審判は九二条に規定するように特許庁長官の権限となり裁定を求める制度となった。残るのは結局無効審判及び訂正審判であるが、これらの審判を一審制にした理由は、審判手続の迅速化ということを図ったものにほからならない。審判手続(裁判手続もすであるが)はその手続の厳正さということと迅速ということとの調和点に制度の運用が求められるわけであるが、現在の審判についてはより迅速にすべきであるという批判があり、一方、特許庁内部の審級を一審制としてもさらに高等裁判所、最高裁判所と争う途はあるので、権利の保護を弱めることにはならないものということができる。そこで迅速化という要請に応じて一審級としたものである。 3 <分割審判制度の廃止>旧法七条ただい書は一の特許出願に二以上の発明を包含せしめ得る場合について規定していたが、このただし書の規定に該当しないにもかかわらず二以上の発明を一つの特許出願に包含せしめ過誤によってそのまま特許になった場合に、この特許を七条に違反しているということで無効にすることができるかどうかは学説は一致しなった。少なくとも旧法五七条の無効理由中には七条違反というのはないのであるが、無効にすることができるとする説にあっては、七条違反は一条違反の中に包摂されるものであると説く。ところで旧法において特許権分割審判制度が認められていた(五三条二項)のは、七条に違反しているにもかかわらず、過誤により特許されたときは無効にされるおそれがあるのでその救済のための制度であるといわれていた。もし、分割審判制度の立法趣旨をそのようなものと解するならば、現行法においては前述のように(四号の無効理由の説明参照)三七条違反は無効理由とされないので、分割審判制度の必要性もなくなってくるわけである。これが分割審判制度を廃止した理由である。 4 <請求適格と無効理由との関係> 特許無効審判の無効理由の中には、特許異議申立の理由となっていないのも(いわゆる後発的無効理由)も存在している。具体的には、特許付与後に外国人の権利享有違反が生じたこと(一二三条一項七号)特許付与後に条約違反が生じたこと(同号)及び、訂正要件違反の訂正がなされたこと(一二三条一項八号)がこれにあたる。これの事由が特許異議申立ての理由とされていないのは、特許付与に対する早期の異議申立てという制度趣旨からみて、特許付与後に発生する後発的事由までも申立理由とすることは必ずしも必要ではないこと、そもそも六月という短い申立期間にこれらの事由が発生することは極めて稀であることなどから、このような理由について、請求人適格を広く認めることが不適切であるというよりも、むしろ単に、六月という限られた申立て期間を前提とする異議申立制度にはなじまなかったからに過ぎない。したがって、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度を特許無効審判制度に包摂させるに際しては、後発的無効理由についても広く公衆審査の対象とすることが望ましいとの判断から、当該理由についても、請求人適格を拡大している。(青本第17版)