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猫鯖法令・浜北県メニューページはこちら 琴浜庁鉄道基本条例 制定 2021年12月19日 改正 2022年1月31日 第一条 琴浜庁内においては、北海県鉄道条例ではなく琴浜庁鉄道基本条例が適用される。 第二条 琴浜庁において、鉄道路線建設には琴浜庁の鉄道管轄当局である琴浜庁交通局または北海県の鉄道管轄当局である北海県交通局の認可を要する。 第三条 琴浜庁による新規鉄道会社設立においても、琴浜庁交通局または北海県交通局の認可を要する。 第四条 路線建設には琴浜庁交通局が特に認めた会社以外路線ごと個別の認可が必要とする。 第五条 路線建設に置いて琴浜庁交通局が個別認可を除外する会社は、琴浜庁交通局が別に局令で布告する。 第六条 路線建設に置いて琴浜庁交通局が個別認可を除外する会社は、開発地域別の自由敷設権を有する。 第七条 琴浜庁交通局は、琴浜庁内の鉄道行政において、北海県交通局より優先される。琴浜庁交通局と北海県交通局の間で相違があった場合、琴浜庁交通局に優先権がある。 第八条 片山村周辺では第七条の規定を留保する。 第九条 琴浜庁は、本条例及び琴浜庁行政基本条例に則り、条例を制定することができる。 第十条 この基本条例は、琴浜庁政府と北海県政府の合意の下、改正することができる。 第十一条 浜北県設立に伴い、この条例の「北海県」は「浜北県」に、「北海県政府」は「浜北県政府」に、「北海県交通局」は「浜北県交通局」に、「北海県鉄道条例」は「浜北県鉄道条例」に読み替える。
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(1317年 ハイラント公国) ハイラント公国の支配力が弱体化した事によって、 ハイラント公国領内の東部の地域が独立色を強めていった。 特に、ビュッヘル、ノースザール、フィッツジェラルドを中心とした三邦は顕著に表れた。 三邦はハイラントの干渉を受けない自治性を求めた。 そして、フィッツジェラルドにおいて、三邦の相互援助同盟が締結された。 一般的に「三邦同盟」と呼ばれるが、三都とも山岳地の峡谷の都市であるため「峡谷同盟」、 同盟締結の地に因んで「フィッツジェラルドの誓い」とも呼ばれる。 ―――――――「三邦同盟の誓書」――――――― 第一条・・・ビュッヘル、ノースザール、フィッツジェラルド三邦相互の自由と生命と財産を一層守り通すために、ここに同盟を結ぶのもとする。 第三条・・・各邦のいずれもが他の共同体のために、援助を必要とする限りそれに答えるものとする。 第七条・・・いかなる場合においても、私戦をせず、仲裁によっての解決を求める。 第十条・・・司法に関する職業は、金銭での売買を禁じ、余所者が就職することは出来ない。 第十五条・・・他邦の了解なしに他勢力との外交活動を禁じる。 第十六条・・・必要に応じて、三邦同盟者会議を開催する。この際、開催地・議長・書記は輪番制とする。 ――――――――――――――――――――――――― この誓書は、各邦の代表者の署名入りで、ハイラント公とシュバルツガルト皇帝宛てに送られた。 ハイラント公は渋ったが、シュバルツガルト帝国から承認されたため、ハイラント公も承諾した。 こうして、峡谷のビュッヘル、ノースザール、フィッツジェラルドは、極めて強い自治を手に入れた。
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宿泊@京都駅 京都のホテルはシーズンによる料金変動がかなり激しいので注意。 4月の桜のシーズン、7月15日~17日ぐらいの祇園祭、11月の紅葉シーズンは かなり早くから動かないとホテルが取れない。1年前予約が基本、とも言われるくらいなので注意。 ■京都第2タワーホテル 京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町570-1 TEL:075-361-3261 【最寄り駅】JR京都駅徒歩2分 【IN/OUT】13 00/11 00 【料金】シングル8,200~、ツイン13,400~ 京都第2タワーホテルに泊まりましたが駅が近くて便利なんですが 、 値段の割に風呂が狭いノ(現在冷蔵庫は設置) コンビニもそんなに近くなかったです。 ただチェックインが1時で夜バス遠征の時は昼寝ができてイイですよ! あと京都タワーの無料券もらえた(藁 ■東浅井詰所 京都市下京区諏訪町通り六条下る上柳町206 【最寄り駅】京都駅徒歩15分 【IN/OUT】15 00/10 00 チェックイン前の荷物預かりあり 【料金】和室3,500 【設備】多くの部屋は引き戸式のため、鍵のかかる部屋を希望の場合は予約時に申し出る事。 歯ブラシは自分で持参。共同冷蔵庫、男女別浴室あり。 繁忙期は男性は相部屋となる場合あり。特に11月は東本願寺の行事での利用者が多いため注意 ■だいや旅館 京都市下京区下珠数屋町通東洞院東入 075-371-3987 【最寄り駅】京都駅徒歩5分 【IN/OUT】16 00/10 00 門限23 00 【料金】シングル4,000,2人以上3,500/人〜(ハイシーズン値上げあり) 【備考】レンタルサイクル(¥1,000/日)もあり 朝7 00から荷物預かり可 風呂(16 00〜24 00)・シャワールーム・トイレは共同 向いに系列の食堂があって安い(うどん系300円〜) ペットOKの宿のためアレルギーの人は注意。 ■伊香詰所 京都府京都市下京区不明門通七条上る粉川町 075-351-4093 【最寄り駅】京都駅徒歩5分 【料金】4,300〜4,000(洋室,トイレバス洗面所は共同) 【IN/OUT】16 00〜22 00/10 00 22 00門限厳守 【その他設備】風呂、冷蔵庫、電子レンジは共同 コインランドリー150円あり 客室内は禁煙。喫煙は喫煙所で タオルはないため、持参しなくてはいけない ■tarocafe inn ドミトリー 京都市下京区七条通烏丸通東入真苧屋町220-2-3 075-201-3945 【最寄り駅】京都駅徒歩1分 【IN/OUT】15 00(22 00最終チェックイン)/11 00 【料金】男女別相部屋3,000 ■癒里坊(ゆりぼう) リンク切れのため閉店の可能性も 京都市下京区鍵屋町通り烏丸西入る鍵屋町345 TEL:075-352-5068 【最寄り駅】京都駅徒歩15分、地下鉄烏丸線五条駅、6番出口より徒歩1分 【料金】朝食付き5,500〜10,000/人(人数が多い程安い、ハイシーズン値上げあり) 【IN/OUT】16 00(18 00以降になる場合は要連絡)門限23 00/10 00 宿泊当日7 00〜荷物の預かり可(要事前連絡) 【備考】1日1グループのみ、12歳未満及び男性のみの宿泊不可 宿の飼い犬がいるためアレルギーの人、苦手な人は注意 ■となみ詰所 京都市下京区不明門(あけず)通花屋町下ル高槻町361 TEL FAX.075-351-6468 【最寄り駅】京都駅徒歩5分、 【料金】4,400~ 【IN/OUT】16 00~21 00 門限22 00厳守 【備考】予約は電話、FAXのみ(7 00~21 00まで) トイレ、浴室共同 年末年始休業 事前連絡していれば宿泊当日7 00より荷物預かり可能(部屋には入れない) ■憩の家 ゲストハウス 京都市下京区六条通新町東入艮町885 Tel 075-354-8081 Fax 075-354-8068 【最寄り駅】京都駅徒歩10分 烏丸通りを直進→セブンイレブンのすぐ手前の道を入ってひたすら歩く 【料金】和室インバス4,300/人~、アウトバス3,200/人~ 【IN/OUT】チェックイン不定(何時くらいになるか事前連絡しておく方が吉) チェックアウト11 00まで 【備考】アイロンレンタルあり 荷物預かりあり ■藤家旅館 京都市下京区不明門通七条下ル (TEL)075-351-3894 【最寄り駅】京都駅徒歩3分 【料金】和室3,700~4,500/人 オンシーズンは値上げ 朝食別1,000 風呂は共同(交代利用制) 【IN/OUT】16 00~22 00/10 00 【備考】7 00より荷物預かりあり 宿のぬこがいるため猫アレルギーの人は避けた方が無難 冷蔵庫、風呂(シャワーは二つに湯船一つ)、トイレは共同 近くのコンビニ店員に道聞いても分からないようだった けど女将さんがすごく優しかった コンセントは二つしかない(そのうち一個はテレビ用) アメニティは期待しない方がよい ボディーソープが切れかけてた
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第三章の二 出願公開 (出願公開) 第六十四条 特許庁長官は、特許出願の日から一年六月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第一項に規定する出願公開の請求があつたときも、同様とする。 2 出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号及び年月日 三 発明者の氏名及び住所又は居所 四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容 五 願書に添付した要約書に記載した事項 六 外国語書面出願にあつては、外国語書面及び外国語要約書面に記載した事項 七 出願公開の番号及び年月日 八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 3 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第三十六条第七項の規定に適合しないときその他必要があると認めるときは、前項第五号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。 (出願公開の請求) 第六十四条の二 特許出願人は、次に掲げる場合を除き、特許庁長官に、その特許出願について出願公開の請求をすることができる。 一 その特許出願が出願公開されている場合 二 その特許出願が第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願であつて、第四十三条第二項(第四十三 条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書類及び第四十三条第五項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面が 特許庁長官に提出されていないものである場合 三 その特許出願が外国語書面出願であつて第三十六条の二第二項に規定する外国語書面の翻訳文が特許庁長官に提出されていないものである場合 2 出願公開の請求は、取り下げることができない。 第六十四条の三 出願公開の請求をしようとする特許出願人は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 出願公開の請求に係る特許出願の表示 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてそ の発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警 告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様 とする。 2 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 3 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。 4 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。 5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二 条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみ なされたときを除く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたも のとみなす。 6 第百一条、第百四条から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
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このwikiについての説明を必ずご覧ください。 2008年04月01日~04月04日 (以下、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) 04/04(04/08のに記載) 衆議院 議案提出(内閣より) 国家公務員制度改革基本法案 質問書提出(議員より) 法人関係税制 我が国の政府開発援助(ODA)拠出額の世界順位 北京五輪開会式への皇族の出席 イランで誘拐された邦人の解放に向けての政府の取組 答弁書受領(内閣より) 後期高齢者医療制度の呼称 北方領土返還を目指す民間団体の方針と政府方針との相違 我が国が抱える領土問題についての教育現場における実際の教育内容と学習指導要領の内容 一九九九年にキルギスで起きた日本人誘拐事件の際に支払われたとされる身代金 在ウズベキスタン大使館に配置されていた日本画が消失した件 外務省が適正であるとする同省におけるワインの管理方法 閣僚等の答弁・説明義務及び「あたご」事故の調査 「脳切截術」の診療報酬収載 特定検診・保健指導の必要性 年金記録問題についての「早期に解決をし、最後の一人までチェックして正しい年金をきちんとお支払いをします」という公約 アナログ停波と地上デジタルサービス 警察組織における裏金問題を実名で訴えた現職警察官に対する警察庁の対応 検察組織における調査活動費の裏金流用 参議院 議事日程 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案 国務大臣の報告に関する件(平成二十年度地方財政計画について) 地方税法等の一部を改正する法律案、地方法人特別税等に関する暫定措置法案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案 議案受領(予備審査)(内閣より) 国家公務員制度改革基本法案 議案付託(委員会へ) 揮発油税等の税率の特例の廃止に伴う調整措置の実施に関する法律案 租税特別措置の整理及び合理化を推進するための適用実態調査及び正当性の検証等に関する法律案 地方税法等の一部改正 地方法人特別税等に関する暫定措置法案 地方交付税法等の一部改正 平成二十年度における公債の発行の特例に関する法律案 所得税法等の一部改正 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正 特許法等の一部改正 答弁書受領(内閣より) 原子炉立地審査指針 米国同時多発テロ 04/03(04/07のに記載) 衆議院 議案送付(衆議院へ) 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律案 特許法等の一部を改正する法律案 地域再生法の一部を改正する法律案 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 質問書提出(議員より) 諌早湾干拓調整池に発生したアオコの調査 草の根・人間の安全保障無償資金協力を巡る債務 二〇〇一年十二月のアフガニスタン復興NGO東京会議での草の根・人間の安全保障無償資金協力の資金の使途をめぐる外務省の対応 群馬社会保険事務局職員による総務省年金記録確認群馬地方第三者委員会委員への圧力問題 「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正通知 後期高齢者医療制度の名称 後期高齢者医療制度の保険料 参議院 議案受領(衆議院より) 略 質問主意書提出(議員より) 「後期高齢者医療制度」の通称を「長寿医療制度」にすること ドキュメンタリー映画「靖国」の上映中止 沖縄のガソリン税 那覇市の地域再生計画の認定 広告収入を利用した自動車運送サービス事業 04/02(04/04のに記載) 衆議院 質問書提出(議員より) 旧ソ連地域に抑留され、死没した者に対する扱い 旧令共済組合の取扱い 道路特定財源の一般財源化 後期高齢者医療制度 知的障害者手帳の共通化 別居中の配偶者に対する国民健康保険の保険証交付 文化庁所管の芸術文化振興基金より助成を受けていた映画の上映が中止された件 一九九六年五月のビザなし交流に同行した際に暴行を受けたとする外務省職員並びに暴行を働いたとされる衆議院議員への外務省の対応 議事日程 生糸の輸入に係る調整等に関する法律を廃止する法律案(内閣提出) 特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出) 構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 参議院 質問主意書転送(内閣へ) 高速増殖炉サイクル 在日韓国・朝鮮人の「国籍」の表記 我が国における永住のための居住要件の検討状況 二酸化炭素貯留実験 (以上、国立印刷局ホームページから転載(主に単語の抜粋)) アクセス 昨日: - 今日: - 合計: -
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登録日:2009/11/11(水) 23 56 20 更新日:2023/03/09 Thu 07 16 04 所要時間:約 2 分で読めます ▽タグ一覧 お嬢様 ツンデレ ツンドラ プライド 人妻 北の方 喰霊-零- 奥様 妹 姉さん女房 従姉 戯曲 政略結婚 正妻 母 母親 源氏物語 能 葵の上 諦めてって…言ったでしょ? ◎葵の上(あおいのうえ) 源氏物語の登場人物。 源氏物語の主人公である光源氏の正妻。 父は左大臣、母は桐壺帝の妹・大宮で、光源氏から見ると従姉にあたる。 光源氏の親友でありライバルでもある頭の中将は彼女の実兄。 父親は朝廷の実質的なトップである左大臣、母親は時の天皇の妹という生粋のお嬢様。 元々、東宮妃にと望まれていたためかプライドが高く、年下の光源氏になかなか馴染まなかった。 光源氏と葵の上が結婚した時、光源氏は元服したての十二歳、一方の葵の上は四歳年上の十六歳。 文句のつけようのない高貴な血筋と、美貌と才能から、皇后の座さえ狙えた葵の上にしてみれば、父親の意向とはいえ四つも年下の光源氏との結婚を不満に思うのも当然かもしれない。 光源氏もそんな葵の上に馴染まず夫婦仲は疎遠だった。 その結果、光源氏と葵の上は以後十年近くも仮面夫婦状態を続けることになる。 然し、第三者から見るとこの縁談、政略結婚の皮を被った善意の縁談である。 桐壺帝「有力な外戚が居ない息子の後見を妹夫婦に頼みたい」 左大臣「娘が東宮妃になったら弱い者虐めをする弘徽殿の女御が姑になる」 と、双方共に我が子の幸福を真摯に考えた結果、光源氏と葵上の縁談を取りまとめたのだ。 そもそも、光源氏の母も、唯一の有力な親族であった父・大納言が死んで、弘徽殿の女御に苛め抜かれた末に身体を壊して死んだのである。(*1) 有力な後見人の居ない貴族の不安定な立場と、天皇が止めに入ろうとしても巧みに虐めを繰り返す弘徽殿の女御の陰湿さ・冷酷さを桐壺帝も左大臣夫妻も理解しているので、我が子と甥姪の将来を真面目に考えたら、東宮よりも光源氏と葵上を結婚させた方がマシと結論付けるのも当然である。 彼女の兄である頭の中将は、光源氏とは良き親友でありライバルだったこともあり、何かと二人の仲を取り持とうと尽力していた節がある。 それがあったからこそ、政略結婚の側面があったとはいえ、どんなに夫婦の仲が冷え込もうとも別れるまでには至らず、二人の縁は長く続いた。 その時間こそが、葵の上をツンからデレへと変えるのに必要だったのだろう。 作中ではいつも光源氏にそっけない態度を取り、彼に他の女に走らせる言い訳をくれてやっているような葵の上だが、名前の由来であり彼女がヒロインを務める巻名『葵』では、光源氏の子供を妊娠し、侍女たちから賀茂神社の葵祭に光源氏が加わると聞き、周囲の勧めもあってその姿を見るために混雑の中を見物に訪れている。 昔の彼女だったらこのように自分の光源氏への好意を外に見せるような行動は絶対に取らなかったはずだ。 ここに至るまで実に結婚から十年近くかかっているが、さすがにこれだけ時間をかければ葵の上のツンツンぶりも角が取れ、多少はデレが見えてくるというわけか。 もっとも、この祭り見物の際に光源氏の愛人である六条御息所と見物場所を巡ってトラブルが発生。 葵の上の側が正妻の威光と親の権力で六条御息所から強引に場所を奪い恥をかかせたことで、結果的に六条御息所の恨みを買ってしまい、六条御息所がヤンデレパワーで生み出した生霊に祟られ苦しめられることに…。 その結果なんとか息子である夕霧を産むも、その直後に命を落す。 ツンデレもデレるタイミングを間違えると幸せにはたどり着けないということだろうか。 A葵上(あおいのうえ) 源氏物語の「葵」巻をもとにした能。 B葵上(あおいのうえ) 三島由紀夫の「近代能楽集」に収められている戯曲。 C葵上-あおいのうえ- アニメ「喰霊-零-」第1話のサブタイトル。 放映開始前、公式ページなどでは原作に登場しない特戦四課のキャラクターが紹介され、このメンバーたちの活躍を描くかのように思われた。 そして第1話放映。 確かに中盤まで悪霊を倒す特戦四課の姿が描かれていた。 だが、悪霊を倒し終えて一息ついていた特戦四課の前に、諫山黄泉が突如現れメンバーを次々に惨殺していくという衝撃的なラスト。 黄泉のセリフ「諦めてって…言ったでしょ?」や、曲もなく炎が燃えるパチパチという音だけのEDなど大きなインパクトを与えた。 追記・修正お願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] ツンツンからデレてきたと思いきや呪い殺されるという -- 名無しさん (2014-02-15 01 41 02) 源氏物語を平安時代のラノベと評する向きもあるが、この人のくだりは「不治の病でヒロインか主人公が死んじゃう系」の携帯小説を彷彿とさせる。 -- 名無しさん (2014-07-03 07 45 08) 「おのれ物の怪!」「いやお前が原因だから。」 -- 名無しさん (2014-11-29 21 18 47) なお、息子は健康に育った模様 -- 名無しさん (2016-02-02 22 49 16) 源氏物語ってほんと内容自体はラノベだよね。不幸になる原因大抵主人公のせいだし -- 名無しさん (2016-05-24 08 51 30) ツンデレな幼なじみのお姉さん…大体合ってる -- 名無しさん (2016-05-24 12 00 34) 喰霊零のサブタイトルは一話のメンツが死ぬから? -- 名無しさん (2022-05-07 19 03 57) 名前 コメント
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会社法・条文へ戻る 第二章 株式 第一節 総則 (株主の責任?) 第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。 (株主の権利?) 第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。 一 剰余金の配当を受ける権利 二 残余財産の分配を受ける権利 三 株主総会における議決権 2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。 (共有者による権利の行使?]) 第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。 (株式の内容についての特別の定め?) 第百七条 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができる。 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。 2 株式会社は、全部の株式の内容として次の各号に掲げる事項を定めるときは、当該各号に定める事項を定款で定めなければならない。 一 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 次に掲げる事項 イ 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨 ロ 一定の場合においては株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしたものとみなすときは、その旨及び当該一定の場合 二 当該株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項 イ 株主が当該株式会社に対して当該株主の有する株式を取得することを請求することができる旨 ロ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類(第六百八十一条第一号に規定する種類をいう。以下この編において同じ。)及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ハ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項 ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等(株式、社債及び新株予約権をいう。以下同じ。)以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 ヘ 株主が当該株式会社に対して当該株式を取得することを請求することができる期間 三 当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項 イ 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由 ロ 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨 ハ イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法 ニ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 ホ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法 ヘ イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項 ト イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 (異なる種類の株式?) 第百八条 株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社?及び公開会社?は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。 一 剰余金の配当 二 残余財産の分配 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。 八 株主総会(取締役会設置会社?にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社?(第四百七十八条第六項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会?の決議があることを必要とするもの 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会?において取締役又は監査役を選任すること。 2 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。 一 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容 二 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容 三 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項 イ 株主総会において議決権を行使することができる事項 ロ 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件 四 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第二項第一号に定める事項 五 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項 イ 当該種類の株式についての前条第二項第二号に定める事項 ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法 六 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項 イ 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項 ロ 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法 七 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項 イ 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の価額の決定の方法 ロ 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件 八 株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項 イ 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項 ロ 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件 九 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること 次に掲げる事項 イ 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役又は監査役を選任すること及び選任する取締役又は監査役の数 ロ イの定めにより選任することができる取締役又は監査役の全部又は一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類及び共同して選任する取締役又は監査役の数 ハ イ又はロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件及びその条件が成就した場合における変更後のイ又はロに掲げる事項 ニ イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項 3 前項の規定にかかわらず、同項各号に定める事項(剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部又は一部については、当該種類の株式を初めて発行する時までに、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の決議によって定める旨を定款で定めることができる。この場合においては、その内容の要綱を定款で定めなければならない。 (株主の平等?) 第百九条 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。 3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。 (定款の変更の手続の特則?) 第百十条 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社?である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。 第百十一条 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式の内容として第百八条第一項第六号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとするときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。 2 種類株式発行会社がある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合には、当該定款の変更は、次に掲げる種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 一 当該種類の株式の種類株主 二 第百八条第二項第五号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得請求権付株式の種類株主 三 第百八条第二項第六号ロの他の株式を当該種類の株式とする定めがある取得条項付株式の種類株主 (取締役の選任等に関する種類株式の定款の定めの廃止の特則) 第百十二条 第百八条第二項第九号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定款の定めは、この法律又は定款で定めた取締役の員数を欠いた場合において、そのために当該員数に足りる数の取締役を選任することができないときは、廃止されたものとみなす。 2 前項の規定は、第百八条第二項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定款の定めについて準用する。 (発行可能株式総数?) 第百十三条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。 2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。 3 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。ただし、株式会社が公開会社でない場合は、この限りでない。 4 新株予約権?(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数?から発行済株式?(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。 (発行可能種類株式総数) 第百十四条 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。 2 ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。 一 取得請求権付株式(第百七条第二項第二号ヘの期間の初日が到来していないものを除く。)の株主(当該株式会社を除く。)が第百六十七条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数 二 取得条項付株式?の株主(当該株式会社を除く。)が第百七十条第二項の規定により取得することとなる同項第四号に規定する他の株式の数 三 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条の規定により取得することとなる株式の数 (議決権制限株式の発行数) 第百十五条 種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式?」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。 (反対株主の株式買取請求?) 第百十六条 次の各号に掲げる場合には、反対株主は、株式会社に対し、自己の有する当該各号に定める株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 全部の株式 二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更をする場合 第百十一条第二項各号に規定する株式 三 次に掲げる行為をする場合において、ある種類の株式(第三百二十二条第二項の規定による定款の定めがあるものに限る。)を有する種類株主?に損害を及ぼすおそれがあるとき 当該種類の株式 イ 株式の併合?又は株式の分割? ロ 第百八十五条に規定する株式無償割当て ハ 単元株式数?についての定款の変更 ニ 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集(第二百二条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) ホ 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集(第二百四十一条第一項各号に掲げる事項を定めるものに限る。) ヘ 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て 2 前項に規定する「反対株主?」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。 一 前項各号の行為をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主 イ 当該株主総会に先立って当該行為に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該行為に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。) ロ 当該株主総会において議決権を行使することができない株主 二 前号に規定する場合以外の場合 すべての株主 3 第一項各号の行為をしようとする株式会社は、当該行為が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「効力発生日」という。)の二十日前までに、同項各号に定める株式の株主に対し、当該行為をする旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 5 第一項の規定による請求(以下この節において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。 6 株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。 7 株式会社が第一項各号の行為を中止したときは、株式買取請求は、その効力を失う。 (株式の価格の決定等) 第百十七条 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 2 株式の価格の決定について、効力発生日から三十日以内に協議が調わないときは、株主又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。 3 前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、効力発生日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、株主は、いつでも、株式買取請求を撤回することができる。 4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。 5 株式買取請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。 6 株券発行会社?(その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めがある株式会社をいう。以下同じ。)は、株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、株券と引換えに、その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。 (新株予約権買取請求?) 第百十八条 次の各号に掲げる定款の変更をする場合には、当該各号に定める新株予約権の新株予約権者は、株式会社に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 一 その発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 全部の新株予約権 二 ある種類の株式の内容として第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更 当該種類の株式を目的とする新株予約権 2 新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者は、前項の規定による請求(以下この節において「新株予約権買取請求」という。)をするときは、併せて、新株予約権付社債についての社債を買い取ることを請求しなければならない。ただし、当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、この限りでない。 3 第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日(以下この条及び次条において「定款変更日?」という。)の二十日前までに、同項各号に定める新株予約権の新株予約権者に対し、当該定款の変更を行う旨を通知しなければならない。 4 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 5 新株予約権買取請求は、定款変更日の二十日前の日から定款変更日の前日までの間に、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の内容及び数を明らかにしてしなければならない。 6 新株予約権買取請求をした新株予約権者は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その新株予約権買取請求を撤回することができる。 7 株式会社が第一項各号に掲げる定款の変更を中止したときは、新株予約権買取請求は、その効力を失う。 (新株予約権の価格の決定等) 第百十九条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をしなければならない。 2 新株予約権の価格の決定について、定款変更日から三十日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後三十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。 3 前条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から六十日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。 4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。 5 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、当該新株予約権の代金の支払の時に、その効力を生ずる。 6 株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。 7 株式会社は、第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。 (株主の権利の行使に関する利益の供与?) 第百二十条 株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。 2 株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該株式会社は、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。株式会社が特定の株主に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該株式会社又はその子会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。 3 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該株式会社又はその子会社に返還しなければならない。この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該株式会社又はその子会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。 4 株式会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役を含む。以下この項において同じ。)として法務省令で定める者は、当該株式会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 5 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 第二節 株主名簿 (株主名簿) 第百二十一条 株式会社は、株主名簿?を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項?」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 一 株主の氏名又は名称及び住所 二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 三 第一号の株主が株式を取得した日 四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号 (株主名簿記載事項を記載した書面の交付等) 第百二十二条 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、株券発行会社?については、適用しない。 (株主名簿管理人) 第百二十三条 株式会社は、株主名簿管理人?(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。 (基準日) 第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日?」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主?」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。 2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。 3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。 4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。 5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。 (株主名簿の備置き及び閲覧等) 第百二十五条 株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。 2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者?」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。 五 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の株主名簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 (株主に対する通知等) 第百二十六条 株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所?(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 3 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。 4 前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。 5 前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。 第三節 株式の譲渡等 第一款 株式の譲渡 (株式の譲渡?) 第百二十七条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。 (株券発行会社の株式の譲渡) 第百二十八条 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券?を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。 2 株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。 (自己株式の処分に関する特則) 第百二十九条 株券発行会社は、自己株式?を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。 (株式の譲渡の対抗要件) 第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。 (権利の推定等?) 第百三十一条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。 2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。 (株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録) 第百三十二条 株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 一 株式を発行した場合 二 当該株式会社の株式を取得した場合 三 自己株式を処分した場合 (株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録) 第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者?」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 第百三十四条 前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式?である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。 二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。 三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。 四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。 (親会社株式の取得の禁止?) 第百三十五条 子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式?」という。)を取得してはならない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合 二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合 三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合 四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合 3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。 第二款 株式の譲渡に係る承認手続 (株主からの承認の請求?) 第百三十六条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 (株式取得者からの承認の請求?) 第百三十七条 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。 (譲渡等承認請求の方法) 第百三十八条 次の各号に掲げる請求(以下この款において「譲渡等承認請求」という。)は、当該各号に定める事項を明らかにしてしなければならない。 一 第百三十六条の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする株主が譲り渡そうとする譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数) ロ イの譲渡制限株式を譲り受ける者の氏名又は名称 ハ 株式会社が第百三十六条の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨 二 前条第一項の規定による請求 次に掲げる事項 イ 当該請求をする株式取得者の取得した譲渡制限株式の数(種類株式発行会社にあっては、譲渡制限株式の種類及び種類ごとの数) ロ イの株式取得者の氏名又は名称 ハ 株式会社が前条第一項の承認をしない旨の決定をする場合において、当該株式会社又は第百四十条第四項に規定する指定買取人がイの譲渡制限株式を買い取ることを請求するときは、その旨 (譲渡等の承認の決定等) 第百三十九条 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 2 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者?」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。 (株式会社又は指定買取人による買取り) 第百四十条 株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式?」という。)を買い取らなければならない。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 対象株式を買い取る旨 二 株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数) 2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 3 譲渡等承認請求者は、前項の株主総会において議決権を行使することができない。ただし、当該譲渡等承認請求者以外の株主の全部が同項の株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。 4 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、株式会社は、対象株式の全部又は一部を買い取る者(以下この款において「指定買取人?」という。)を指定することができる。 5 前項の規定による指定は、株主総会(取締役会設置会社?にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (株式会社による買取りの通知?) 第百四十一条 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を決定したときは、譲渡等承認請求者に対し、これらの事項を通知しなければならない。 2 株式会社は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下同じ。)に前条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をその本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。 3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、前条第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、当該株券発行会社に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。 4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、株券発行会社は、前条第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。 (指定買取人による買取りの通知) 第百四十二条 指定買取人は、第百四十条第四項の規定による指定を受けたときは、譲渡等承認請求者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 指定買取人?として指定を受けた旨 二 指定買取人が買い取る対象株式?の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数) 2 指定買取人は、前項の規定による通知をしようとするときは、一株当たり純資産額に同項第二号の対象株式の数を乗じて得た額を株式会社の本店の所在地の供託所に供託し、かつ、当該供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない。 3 対象株式が株券発行会社の株式である場合には、前項の書面の交付を受けた譲渡等承認請求者は、当該交付を受けた日から一週間以内に、第一項第二号の対象株式に係る株券を当該株券発行会社の本店の所在地の供託所に供託しなければならない。この場合においては、当該譲渡等承認請求者は、指定買取人に対し、遅滞なく、当該供託をした旨を通知しなければならない。 4 前項の譲渡等承認請求者が同項の期間内に同項の規定による供託をしなかったときは、指定買取人は、第一項第二号の対象株式の売買契約を解除することができる。 (譲渡等承認請求の撤回) 第百四十三条 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知を受けた後は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。 2 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求をした譲渡等承認請求者は、前条第一項の規定による通知を受けた後は、指定買取人の承諾を得た場合に限り、その請求を撤回することができる。 (売買価格の決定) 第百四十四条 第百四十一条第一項の規定による通知があった場合には、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格は、株式会社と譲渡等承認請求者?との協議によって定める。 2 株式会社又は譲渡等承認請求者は、第百四十一条第一項の規定による通知があった日から二十日以内に、裁判所に対し、売買価格の決定の申立てをすることができる。 3 裁判所は、前項の決定をするには、譲渡等承認請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。 4 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格とする。 5 第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に第百四十条第一項第二号の対象株式の数を乗じて得た額をもって当該対象株式の売買価格とする。 6 第百四十一条第二項の規定による供託をした場合において、第百四十条第一項第二号の対象株式の売買価格が確定したときは、株式会社は、供託した金銭に相当する額を限度として、売買代金の全部又は一部を支払ったものとみなす。 7 前各項の規定は、第百四十二条第一項の規定による通知があった場合について準用する。この場合において、第一項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、「株式会社?」とあるのは「指定買取人?」と、第二項中「株式会社?」とあるのは「指定買取人?」と、第四項及び第五項中「第百四十条第一項第二号」とあるのは「第百四十二条第一項第二号」と、前項中「第百四十一条第二項」とあるのは「第百四十二条第二項」と、「第百四十条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「株式会社?」とあるのは「指定買取人?」と読み替えるものとする。 (株式会社が承認をしたとみなされる場合) 第百四十五条 次に掲げる場合には、株式会社は、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。ただし、株式会社と譲渡等承認請求者との合意により別段の定めをしたときは、この限りでない。 一 株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の規定による請求の日から二週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百三十九条第二項の規定による通知をしなかった場合 二 株式会社が第百三十九条第二項の規定による通知の日から四十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十一条第一項の規定による通知をしなかった場合(指定買取人が第百三十九条第二項の規定による通知の日から十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に第百四十二条第一項の規定による通知をした場合を除く。) 三 前二号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合 第三款 株式の質入れ (株式の質入れ?) 第百四十六条 株主は、その有する株式に質権?を設定することができる。 2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券?を交付しなければ、その効力を生じない。 (株式の質入れの対抗要件) 第百四十七条 株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有しなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができない。 3 民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用しない。 (株主名簿の記載等) 第百四十八条 株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿?に記載し、又は記録することを請求することができる。 一 質権者の氏名又は名称及び住所 二 質権の目的である株式 (株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等) 第百四十九条 前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。 2 前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。 3 第一項の電磁的記録?には、株式会社?の代表取締役?が法務省令?で定める署名?又は記名押印?に代わる措置をとらなければならない。 4 前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。 (登録株式質権者に対する通知等) 第百五十条 株式会社が登録株式質権者?に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該登録株式質権者の住所(当該登録株式質権者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 2 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 (株式の質入れの効果) 第百五十一条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。 一 第百六十七条第一項の規定による取得請求権付株式の取得 二 第百七十条第一項の規定による取得条項付株式の取得 三 第百七十三条第一項の規定による第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得 四 株式の併合 五 株式の分割 六 第百八十五条に規定する株式無償割当て 七 第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当て 八 剰余金の配当 九 残余財産の分配 十 組織変更 十一 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 十二 株式交換 十三 株式移転 十四 株式の取得(第一号から第三号までに掲げる行為を除く。) 第百五十二条 株式会社(株券発行会社を除く。以下この条において同じ。)は、前条第一号から第三号までに掲げる行為をした場合(これらの行為に際して当該株式会社が株式を交付する場合に限る。)又は同条第六号に掲げる行為をした場合において、同条の質権の質権者が登録株式質権者(第二百十八条第五項の規定による請求により第百四十八条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録されたものを除く。以下この款において同じ。)であるときは、前条の株主が受けることができる株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 2 株式会社は、株式の併合をした場合において、前条の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、併合した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 3 株式会社は、株式の分割をした場合において、前条の質権の質権者が登録株式質権者であるときは、分割した株式について、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。 第百五十三条 株券発行会社は、前条第一項に規定する場合には、第百五十一条の株主が受ける株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。 2 株券発行会社は、前条第二項に規定する場合には、併合した株式に係る株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。 3 株券発行会社は、前条第三項に規定する場合には、分割した株式について新たに発行する株券を登録株式質権者に引き渡さなければならない。 第百五十四条 登録株式質権者は、第百五十一条の金銭等(金銭に限る。)を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。 2 前項の債権の弁済期が到来していないときは、登録株式質権者は、株式会社に同項に規定する金銭等に相当する金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 第四節 株式会社による自己の株式の取得 第一款 総則 第百五十五条 株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができる。 一 第百七条第二項第三号イの事由が生じた場合 二 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求があった場合 三 次条第一項の決議があった場合 四 第百六十六条第一項の規定による請求があった場合 五 第百七十一条第一項の決議があった場合 六 第百七十六条第一項の規定による請求をした場合 七 第百九十二条第一項の規定による請求があった場合 八 第百九十七条第三項各号に掲げる事項を定めた場合 九 第二百三十四条第四項各号に掲げる事項を定めた場合 十 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社が有する当該株式会社の株式を取得する場合 十一 合併後消滅する会社から当該株式会社の株式を承継する場合 十二 吸収分割をする会社から当該株式会社の株式を承継する場合 十三 前各号に掲げる場合のほか、法務省令で定める場合 第二款 株主との合意による取得 第一目 総則 (株式の取得に関する事項の決定) 第百五十六条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。ただし、第三号の期間は、一年を超えることができない。 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数) 二 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下この款において同じ。)の内容及びその総額 三 株式を取得することができる期間 2 前項の規定は、前条第一号及び第二号並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない。 (取得価格等の決定) 第百五十七条 株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数) 二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法 三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額 四 株式の譲渡しの申込みの期日 2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。 3 第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。 (株主に対する通知等) 第百五十八条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 (譲渡しの申込み) 第百五十九条 前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。 2 株式会社は、第百
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登場人物一覧 (五十音順) ハンドルネーム一覧 3WS登場人物 青崎 赤林 秋絵 浅沼 粟楠茜 粟楠道元 粟楠幹彌 五十嵐千晶 泉井蘭 ヴァローナ 嬰麗貝 エゴール エミリア 折原臨也 折原九瑠璃 折原舞流 風本 カズターノ 門田京平 金沢 金本 神近莉緒 狩沢絵理華 岸谷森厳 岸谷新羅 北駒正二郎 紀田正臣 鯨木かさね 葛原金之助 首に傷の女 黒沼青葉 琴南久音 琴南望美 サイモン・ブレジネフ 四木 獅子崎一 四十万博人 写楽影次郎 写楽美影 スローン セルティ・ストゥルルソン 園原杏里 園原沙也香 滝口亮 辰神愛 辰神彩 辰神姫香 田中トム 月山 九十九屋真一 筒川アズサ デニス 渡草三郎 渡草二郎 奈倉 那須島隆志 贄川周二 贄川春奈 ネコ 野村陽子 ノン 羽島幽平 張間美香 晴子 聖辺ルリ 平和島幽 平和島静雄 法螺田 マックス・サンドシェルト 間宮愛海 三ヶ島沙樹 三頭池八尋 ミミズ 三好吉宗 森田 矢霧誠二 矢霧清太郎 矢霧波江 谷田部 遊馬崎ウォーカー 夢乃坂アヤメ ヨシキリ 澱切陣内 竜ヶ峰帝人 六条千景 - 各キャラのチャット・ダラーズ掲示板ハンドルネーム一覧表があると嬉しいなぁ…アニメオリキャラ含めて、原作読んだだけではわからないハンドルの人もいっぱいいるし・・(アニメしか出てこない人とか、ダラーズの過去掲示板のみとか) -- m (2011-08-16 00 18 38) あとドタチンのお父さんとか、イザヤの両親や祖父母の名とかもキャラのページに補足でもキャラとして追加でもいいから出たら嬉しかったりして・・ -- m (2011-08-16 00 19 39) na -- 名無しさん (2013-05-12 09 22 40) 奈倉さんがいない!! -- 名無しさん (2013-05-12 09 23 34) 名前 コメント
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第一条 ツバをはいても暴力と言うのが成立するのは、その土地に暴力を働いているからだ。 第二条 時間の実績が価値であっても、暴力をしたらくずれなくても、国に対して崩れるので、例え営業でも、 暴力を払ったら、罪をつぐなわなければいけない。 第三条 弱い強いの問題でなく、究極的な立場でも、暴力を働いたら、不動貞といって、暴力を働いたずるい奴になる。 ただし市民の階層の話である。 第四条 苦情を入れたり、ふつつか者を追い払うのに暴力がでたりするのは、問題があるにせよ、別件で問題になる。 第五条 凶悪な犯罪に対して、例えば逃げる工作員を追い出したなど、問題のレベルが国というより城になった場合、 城の者を邪魔しなかったら、答えはあるが、この法律は「緑獅子団」の内部の者に適応されるものである。 第六条 興味本位で暴力をしたくなったら、賭場にいけばいいとか、勝手に土地にルールを制定して、国の者でもない市民が 文化的政策にのりだしたら、いかがわしくも罰する。 第七条 教会でいけないことを言ったら、死ぬと同じように、この仕事で命をとるとか、勝手に粗末にする以前に、 かかわりで命を奪ったら、関係者を罰する。 第八条 よく殺すのを、「もう殺す」とかいう奴がいるが、幼きにしても、実際に獲得でき、言葉で威圧するのがリアルを通り越して 確保的である場合、たとえリアルにやらなくても、非法の指導は罰する。 第九条 興味がでて、殺す以前にボコボコにしたいとか、蹴りたいとか思ってもやってはいけないが、戦争の手ぐしを磨くのは必要だ。 だが、対象が対国となって、同民同士から外れるような行動はしてはいけない。
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乾2号 竜崎スミレは和葉の父親とリョーマの父親の中学時代の恩師だ。 「ここだよ」 そう言って竜崎が足を止め、教室のドアを開く。 ガラガラと開いた教室の中には、眼鏡をはめた切れ長の目の美しい顔立ちの青年と、かりあげに丸い目の優しそうな青年がいた。 二人とも青と白を基調としたジャージを着ている。 「待たせたね」 「いえ」 竜崎がどんどん中へ進みながらその二人に挨拶をする。 二人の青年は立ち上がってこちらを向く。 「紹介しよう。うちのテニス部の部長と副部長だ」 「手塚です」 「大石です」 眼鏡の青年は手塚、短髪の青年は大石と名乗った。 和葉は笑顔でぺこりと頭を下げる。 「六条です」 「一応話しておいたから分かってると思うが、この和葉にはこれからうちのテニス部のトレーナーをやってもらう。男子テニス部の一応専属になるが、女子の方も手伝ってもらう事もある。それで、これからは乾に和葉のサポートを任せることにする。いいな?」 「はい。六条コーチ、よろしくお願いします」 「します!」 二人が頭を下げるのを、和葉は慌てて止めた。 「いやっ、そのコーチっていうのはやめて下さい。年も大して変わらないし、どうもこそばゆいからやりにくいです。普通に名前で呼んでもらっていいですか?」 「……分かりました」 ちらりと竜崎を伺うと、ただ笑っているだけだった。 手塚と大石は顔を見合わせる。 何故、高校一年生である和葉がテニス部のコーチを勤めるようになったかと言うと、実はつい先日までプロテニスプレーヤーだったからだ。 アメリカで生まれ育った和葉は、テニスをやっていた両親の影響で物心つく前からテニスをやらされていた。 もちろんまだ幼い和葉にトーナメントやプロという概念は無かったのだが、テニスが好きだったおかげであちこちの大会に出場をしては優勝を攫って行った。 学校も早くに卒業し、飛び級で一時期大学にも在籍していた。 和葉が世界的な大会に出場するようになったのは11歳の時。 そして一昨年、13歳の時に全米オープンに出場し、準優勝した。 しかしメディア嫌いの父親とあまり良いとは言えない和葉の風体のおかげで、アメリカと日本の一部の熱狂的なテニスファン以外に知られる事はなかった。 今回青学テニス部の手伝いをするにあたり、和葉は竜崎に自分の素性をこちらからは話さないということで手伝いに同意した。 もしかしたら自分の事を知っている人物がいる可能性はあったが、それでも元プロだという過去を持ち出したくはなかったのだ。 自分はプロの世界から身を引いた……逃げたのだから。 それに一昨年から比べて背も伸びた和葉は、この二年ですっかり様相を変えていた。気付く人間は少ないはずだ。 当初新しいトレーナー、しかもまだ15歳という年齢の人物がやって来るという話しに、手塚達は難色を示した。 しかし、和葉にはこの強豪テニス部を手伝うに足る要素は多少なりともあった。 卒業まではしていないが、大学に在籍していた時にスポーツ医学を学んだことはトレーナーとしての手伝いをやる上で多少なりとも役に立つと思われたし、勉強も引き続き継続しており、日本で高校を卒業したら再びアメリカの大学に進学してそちらの道に進む事も検討している。 それに内科的、外科的な専門知識はもちろん本物の医者とは比べ物にならないがあるし、リハビリや物理療法的な分野では自身がテニスプレーヤーとして活躍していた時のトレーナーから随分と教わったので無理な処置もせずに済む。 これを聞いて、手塚達も一応の納得はしたのだった。 「お前達はそろそろ部活の時間だからコートに行きな。和葉の紹介は部活が終わってからにするからね」 「分かりました」 竜崎がそう言うと二人とも頭を下げ、教室から出て行った。 和葉は教室の窓から外に視線を落とした。 コートではリョーマが上級生と何やらもめている。 「ああ~。またか」 困ったように呟く和葉に、竜崎が笑う。 「ふっ。お前も苦労してるんだねえ」 「はい、本当に……」 竜崎と和葉は、相も変わらず協調性の欠片も無いリョーマを見ていた。 するとそこへ大石や手塚と同じジャージを着た数名がコートに現れた。 青学テニス部のレギュラーだ。 手塚はリョーマともめていた2年生の二人を叱りつけ、グランドを走るように命じたようだった。 走り出した二人を置いて練習が始まり、和葉は選手それぞれの動きをじっと見る。 都内でも有名な学校のテニス部なだけあって、皆の動きはそれぞれ良かった。 しばらくすると、リョーマが戻って来て練習に混ざり始める。 一年生なのだからボールに触らせてもらえる事はないだろうが、竜崎はリョーマを買ってくれている。 実力はレギュラーに引けを取らないはずだから、もし、校内ランキング戦にエントリーしてもらえるならば初の一年生レギュラーが誕生することも考えられる。 持って来ていたノートパソコンを開き、和葉はいそいそとデータを入力し始めた。 部員全員のプロフィールなどは竜崎からもらっていてある程度把握している。 しかし、実際に練習している様子を見なければ詳しい分析は出来ない。 それに、出来る限り成果を上げて、手塚達に認めてもらわねばならないのだ。 まだ和葉はアウェーにいる。 ホームにするには、信頼を勝ち取らねばならない。 しばし作業に没頭していると、何やらまた外が騒がしくなった。 どうやらリョーマが2年生と練習試合をすることになったらしく、コートの上で動き回っていた。 あれ? 良く見ると様子がおかしい。 テニスラケットが、木で出来た古いものだったのだ。 何が起きたのか見ていなかった和葉には分からなかったが、打ちづらそうにしている。 古いものだから恐らくガットが伸び切ってしまっているのだろう。 打球にまるで勢いがない。 それでもリョーマは諦めなかった。 ラケットの感触をしばらく打って確かめると、体の回転を利用し、鋭いリターンを相手コートにきめはじめた。 ガラガラ…… と、そこでドアが開く音がして、手塚と大石が戻って来た。 「あ、お帰りなさい」 「お疲れ様です」 「ごめんなさい、リョーマが早速もめごと起こしてしまって」 「え? ああ、荒井のやつと試合をしてるみたいですね」 二人のやりとりを聞きながら、手塚は腕組みをして和葉の隣りに立ってコートを見下ろす。 荒井が戦意喪失するまで一方的に試合を運ぶリョーマ。 和葉は思い切りため息を吐いた。 「はあ~~~」 そんな和葉を見て、大石がくすりと笑う。 しばらくその様子を窓から観戦した。 その後試合はリョーマが1ゲームを取り、よぼよぼのラケットでサーブを始める所だった。 「どう思う、手塚?」 「規律を乱すヤツは許さん。全員走らせておけ」 「え? レギュラー陣もか?」 「全員だ」 そう言って手塚は教室を出て行ってしまった。 「やれやれ」 「おや?」 竜崎が机に置かれた対戦表を見ると、最後の一枠にリョーマの名前が書き込まれていた。 「さあて、和葉を紹介しに行くかねえ」 「今日からテニス部のお手伝いをさせて頂く、六条和葉です。よろしくお願いします」 和葉がペコリと頭を下げ面を上げると、全員の視線が一斉に一人に向いた。 皆の視線の先には長身でツンツン頭の青年。 その顔には瞳が見えないくらいの分厚い四角眼鏡。 「乾2号だ……」 ボソリと誰かが呟いた。 それを合図にヒソヒソ声が広がる。 キラン…… そう、和葉の顔には、分厚い眼鏡がかけられていた。 この顔半分をすっかり隠してしまう眼鏡のおかげで、ビジュアル的にメディアにも向いていなかった和葉は全く人気が出なかったのだ。 実力があっても成功するのは最終的にはビジュアルが多少なりとも必要だということらしい。 「オホン! 静かにしな! ここにいる六条和葉はあたしの知り合いでね。アメリカの大学で一時期スポーツ医学の勉強をやっておったから今回お前達の技術・メンタル・フィジカルなど、全面的な強化を計るためにわたしがコーチを依頼した。分からない事なんかはどんどん聞きな。いいかい! 死ぬ気で強くなって、目ざすは全国制覇だよ!!」 「「「はいっっ!!!!!」」」 続く… いやあ、ヒロイン乾2号なんですよー。 逆ハーっぽい感じのようで、そうでもないですが、色んな所の部長に好かれます(笑) それではまた、お会い致しましょう〜 次へ ↓ No.1 3rd Game