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仁王国基本憲法 前文 今回作成しました仁王国憲法は大仁王帝國幕府政治基本憲法を元に作成しており、一部同じ物があります。 ただし、大仁王帝國幕府政治基本憲法と大きく違うところは仁王国基本憲法は三大原則からできていて 1つは基本的人権の尊重。(第一章、第十二箇条) 1つは平和主義(第二章、第十三箇条) そしてもう1つは苺歯磨き粉(第五章、第十五箇条) にて構成されています。 また、この憲法の中にあるようにこの憲法は仁王国の最高法規です。 この憲法に反した場合は犯罪となります。 第一章:基本的人権の尊重 第一条 全国民は生まれながら人権を持っており、それが失われることはない。 第二条 全国民に他人により人権を侵された場合は裁判所に訴える権利がある 第三条 いくら荒らし行為等の犯を犯した者にでも人権があり、首相が認めた場合以外は失われることはない 第四条 他国の者でも仁王国内にいる場合は人権が存在し、尊重しなければならない 第五条 仁王国内以外ではその他国の憲法及び法律により人権は左右するが基本的には仁王国首相がカバーし、失われるのを出来る限りの範囲で防ぐ 第六条 他国の者でも仁王国内にいる場合は仁王国国民とし、同様の態度で接する。 第七条 仁王国に何らかのことを隠し持っていたとしても拷問などは受けないことを仁王国首相は保障する 第八条 身を売ることは両者の認識があってのことで、ない場合は基本的人権の尊重を侵すことと判断し犯罪とする 第九条 信教は基本的に個人の自由とし、無理矢理信じられた場合は基本的人権の尊重を侵したことと看做し犯罪とする 第十条 職業は基本的に人種、性別等で差別されず、性別が判断できる言葉の使用は禁止する。 第十一条 未成年に政権を渡すことも可能であるがその場合は摂政の地位の者が首相と共に政治を行う 第十二条 wiiはDSに劣り、DSはPSPに劣ることを首相は認めなければならない 第二章:平和主義 第十三条 他国が攻撃しそうな姿勢を表している場合を除き、武力での威嚇は禁止される 第十四条 仁王国又はポケガイ国が攻撃を受けている場合は戦争という方針ではなく反撃という方針での攻撃は可能だが仁王国首相の承認、及び国民の承認がなければならない。 第十五条 仁王国内で一般国民が武器を手にすることは許されない 第十六条 他国へ攻撃する場合は最初は最低限度の威力で攻め、それでも相手国が行動停止しない場合は全力で攻めて良い 第十七条 長文荒らし及び田代砲は最大の戦力とし、AAはが通常攻撃戦力となる。また引っ掛けサイトは最高なる最大の鬼畜戦力として、荒らしでも手応えが無い場合に使用する。他人にも被害が出る可能性があるので通常では使用しない 第十八条 他国から軍需品を輸入することは緊急事態を除いて禁止する 第十九条 他国への挑発は禁止 第二十条 水鉄砲でも水アレルギーの人が死んでしまう可能性があるので仁王国内では販売は禁止する 第二十一条 パチンコ玉でも目に入ったら死ぬので販売は禁止する 第二十二条 チョコレートでも食べ過ぎると気持ち悪くなるので仁王国内での販売は禁止 第二十三条 すいません。こんなこと言ってたらきりが無いっさね。しかも平和主義の章でこんなこと言ってスイマセン(≧∀≦)ノ 第二十四条 あー、疲れたー 第二十五条 此処まで読むの疲れたでしょ、お茶どうぞ(´∀`)っ旦 第二十六条 皆の雑談邪魔する奴はおしおきよ 第三章:行政 第二十七条 国会は衆議院と参議院の二院制 第二十八条 衆議院は5年に1回、参議院は6年に1回選挙を行う。また衆議院は解散があり2年に1回半数を変える選挙を行う 第二十九条 首相は国会議員又は国民の中から選ばれる 第三十条 国民の3分の2以上の賛成で首相は辞任させることができる 第三十一条 この憲法は最高法規となる 第三十二条 裁判所には行政がきちんと行われているかを調べる権利がある 第三十三条 とりあえず本当にこれ、守れよ 第三十四条 A君「俺、実は…」 第三十五条 B君「嘘…///」 第三十六条 A君「昨日0点取ったんだ」 第三十七条 B君「俺はカレー食ったんだ」 第三十八条 C君「ソニーのブルーレイ」 第四章:社会 第三十九条 オッパッピーとは 第四十条 オリジナル 第四十一条 パンツ 第四十二条 ピンク色 第四十三条 の略である 第四十四条 まさこさま―逆から読んでも―まさこさま― 第四十五条 イチローって男前の顔じゃね? 第四十六条 金閣寺すげ~~!!!1 第四十七条 十円玉でうまい棒1本を買う事を禁止する。壱万円札六枚で買うべし 第四十八条 あはん 第四十九条 掛け算は156×156まで暗記するべし 第五十条 壁にぶつかれ 第五十一条 うふん 第五十二条 べー 第五十三条 我輩は猫である 第五十四条 あっちむいてほいを禁止する 第五十五条 掃除のおばさん 第五十六条 あっかんべー! 第五十七条 公名ー 第五十八条 うーん 第五十九条 税は地価の2%とする 第六十条 ぼくはぴーまんきらいだからぴーまんきんち!!!1 第五章:苺味歯磨き粉 第六十一条 此処まで書くの疲れた 第六十二条 我らは永久である。 第六十三条 北島こーすけは俺の嫁 第六十四条 伝統文化は破壊するでない 第六十五条 男女は必ず平等であり、それが乱れることはない 第六十六条 豊臣秀吉の妻を見習え 第六十六条 なにこれ珍百景 第六十七条 67は67とする 第六十八条 めたんがす 第六十九条 爪楊枝禁止 第七十条 70歳のおばあちゃん 第七十一条 ばぶう 第七十二条 軍隊は置かず、自衛隊を置く 第七十三条 キャバクラ 第七十四条 包茎 第七十五条 サバたん ハァハァ 第七十六条 ぶひー! 第六章:三権分立 第七十七条 内閣は国会に法律の拒否権を持つ 第七十八条 内閣は自己的に法律を作成することが可能である 第七十九条 裁判所は国会に対して違憲立法審査権を持つ 第八十条 国会は罪を犯した裁判官を裁くことができる 第八十一条 国民は裁判所、国会、内閣、全てに世論を出す事が可能である 第八十二条 最高裁判所の最高裁判官は国民が指名し、首相が任命する 第七章:天皇 第八十三条 天皇は仁王国の象徴である 第八十四条 天皇は国民の過半数の賛成で辞職する 第八十五条 天皇は国民が指名し、首相が任命する 第八十六条 天皇は行政権がない 第八十七条 天皇は自主的に辞職することも可能である 第八十八条 天皇は国民の中から選ばれる 第八十九条 天皇が他国へ行く場合は必ず付き添いが必要である 第九十条 国会は過半数の賛成で天皇を辞職させることができる 第八章:目的 第九十一条 仁王国はポケガイの安定、及び皆との雑談の為に存在する 第九十二条 A君「俺…実は…」 第九十三条 B君「え…嘘…///」 第九十四条 A君「産卵したんだ」 第九十五条 C君「それでも御前、哺乳類かよ」 第九十六条 A君「いいえ、きもちわ類です。」 第九十七条 B君「カッパがいるかどうかよ」 第九十八条 D君「ソニーのブルーレイ」 第九章:刑法 第九十九条 や 第百条 ら 第百一条 な 第百二条 い 第百三条 か 第百四条 ? 第百五条 憲法改正には国民の3分の2以上の賛成が必要である 第百六条 香水くせぇ 第百七条 成人=32歳 とする 第百八条 成人以上ならば選挙に参加が可能である
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都市公園法 第六条 第一項 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、 公園管理者の許可を受けなければならない。 第二項 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件 又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令) で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の 規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者 都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。 都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。 ニコニコ大百科「代々木公園チャリティライブ騒動」 http //dic.nicovideo.jp/a/%E4%BB%A3%E3%80%85%E6%9C%A8%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%A8%92%E5%8B%95 より引用 又、通常公園内の施設を使用する場合、使用料、占用料を支払うことになっている ソース:http //www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities039.html
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実用新案法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十三号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号 第一章 総則(第一条―第二条の五) 第二章 実用新案登録及び実用新案登録出願(第三条―第十一条) 第三章 実用新案技術評価(第十二条・第十三条) 第四章 実用新案権 第一節 実用新案権(第十四条―第二十六条) 第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条) 第三節 登録料(第三十一条―第三十六条) 第五章 審判(第三十七条―第四十一条) 第六章 再審及び訴訟(第四十二条―第四十八条の二) 第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第四十八条の三―第四十八条の十六) 第八章 雑則(第四十九条―第五十五条) 第九章 罰則(第五十六条―第六十四条) 附則 当法令は、法令データ提供システムの実用新案法より引用する。
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@rkj_c_fake 六条千景:@rkj_c_fake 中の人 【必読】取扱説明書 備考:女性向け、全年齢 自己紹介: 六条千景のもどきです。非公式です。 フォローされる方はまず上記の説明書(URL)を一読お願いします。
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人権擁護法案第七章「罰則」 第七章 罰則 第 八十七条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第 八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者 二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者 三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 四 正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の求めに応じなかった者
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(特許法の準用) 第六八条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。(改正、平五法律二六、平六法律一一六) 2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。(改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平八法律一一〇、平一五法律四七) 3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。 4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。 5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。 6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。(本項追加、平五法律八九) 7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、審査、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。(追加、昭三七法律一六一、改正、昭四五法律九一、平五法律八九)
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第二節 権利侵害 (差止請求権) 第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生 じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明によ る課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等 若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明 による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲 渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 (損害の額の推定等) 第百二条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合にお いて、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許権者又は専用実施 権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を 超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用 実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。 2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合にお いて、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。 3 特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 4 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。 (過失の推定) 第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。 (生産方法の推定) 第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。 (具体的態様の明示義務) 第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認する ときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、こ の限りでない。 (特許権者等の権利行使の制限) 第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。 2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 (書類の提出等) 第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の 行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があると きは、この限りでない。 2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。 3 裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると 認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者を いう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。 4 前三項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。 (損害計算のための鑑定) 第百五条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。 (相当な損害額の認定) 第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事 実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 (秘密保持命令) 第百五条の四 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、 当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた 者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読 又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。 一 既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第 三項の規定により開示された書類又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。 二 前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。 2 前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 一 秘密保持命令を受けるべき者 二 秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実 三 前項各号に掲げる事由に該当する事実 3 秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。 4 秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。 5 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 (秘密保持命令の取消し) 第百五条の五 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発 した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。 2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟に おいて当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならな い。 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等) 第百五条の六 秘密保持命令が発せられた訴訟(すべての秘密保持命令が取り消された訴訟を除く。)に係る訴訟記録につき、民事訴訟法第九十二条第一項の決定があつた場合において、当事者から同項に規定する秘密記載部分の閲覧等の請求があり、かつ、その請求の手続を行つた者が当該訴訟において秘密保持命令を受けていない者であるときは、裁判所書記官は、同項の申立てをした当事者(その請求をした者を除く。第三項において同じ。)に対し、その請求後直ちに、その請求があつた旨を通知しなければならない。 2 前項の場合において、裁判所書記官は、同項の請求があつた日から二週間を経過する日までの間(その請求の手続を行つた者に対する秘密保持命令の申立てが その日までにされた場合にあつては、その申立てについての裁判が確定するまでの間)、その請求の手続を行つた者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせてはな らない。 3 前二項の規定は、第一項の請求をした者に同項の秘密記載部分の閲覧等をさせることについて民事訴訟法第九十二条第一項の申立てをした当事者のすべての同意があるときは、適用しない。 (当事者尋問等の公開停止) 第百五条の七 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当する ものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で 当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述 をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適 正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。 2 裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。 3 裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面の開示を求めることができない。 4 裁判所は、前項後段の書面を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面を開示することができる。 5 裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。 (信用回復の措置) 第百六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専 用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることがで きる。
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@chikage_botmdk 六条千景:@chikage_botmdk 【必読】取扱説明書 備考:女性向け、全年齢 自己紹介: DRRR!非公式botもどき。いわゆるなりきりで中の人がいます。フォロー時は説明書必読。 飽きた、イメージに合わないなどの場合はブロック推奨。 この六条は腐向けでろちドタ仕様です。 恋人様(@kadota_botmdk)といちゃつきます。
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第四章の二 登録異議の申立て (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをするこ とができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができ る。 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。 (決定) 第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (申立ての方式等) 第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示 三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。 3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。 4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。 5 第四十六条第三項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。 (審判官の指定等) 第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。 (審判書記官) 第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。 (審理の方式等) 第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第五項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。 3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。 (参加) 第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 (証拠調べ及び証拠保全) 第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 (職権による審理) 第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。 (申立ての併合又は分離) 第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 (申立ての取下げ) 第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。 (取消理由の通知) 第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 (決定の方式) 第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 一 登録異議申立事件の番号 二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 決定に係る商標登録の表示 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 (審判の規定の準用) 第四十三条の十四 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。
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札幌中央郵便局 郵便番号:〒060 集配地域:北海道札幌(さっぽろ)市中央(ちゅうおう)区の元々の札幌市域、東(ひがし)区のうち北五条東(4丁目~7丁目)域、北六条東(1丁目~7丁目)域、北七条東(1丁目~7丁目)域、北八条東(1丁目~7丁目)域、北九条東(1丁目~7丁目)域および北(きた)区の北六条西~北九条西域、北十条西(5丁目~11丁目)域、北十一条西(5丁目~11丁目)域、北十二条(5丁目~12丁目)域、北十三条西(5丁目~12丁目)域、北十四条西(5丁目~12丁目)域、北十五条西(6丁目~13丁目)域、北十六条西(7丁目~13丁目)域、北十八条西(8丁目~13丁目)域、北十九条西(8丁目~13丁目)域、北二十条西(11丁目~13丁目)域。 1.jpg 札幌中央郵便局局舎 2.jpg 札幌中央郵便局取集時刻掲示 達成状況[20**年*月**日現在] 普通のポスト ●マッピング済***本。撤去**本。 コンビニポスト ●マッピング済**本。撤去**本。 ポスト考察 ●編集中 ポスト番号考察 ●編集中 設置傾向考察 ●編集中 取集時刻考察 ●編集中 取集ルート考察 ●編集中 時刻などの掲示 ●編集中