約 2,583 件
https://w.atwiki.jp/drmdk/pages/132.html
@chikage_24hmdk 六条千景:@chikage_24hmdk 【必読】取扱説明書 備考:女性向け、全年齢 自己紹介: 24時間ナンパコンビの片割れ、六条千景の非公式手動botです。中に人がいます。 フォローしてくださる場合は URL先必読、 飽きた場合は必ずリムーブではなくブロックでお願いします。 たまに@masaomi_24hとお話したりナンパに繰り出したりします。 規制用アカ→chikage_24h_k
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/528.html
(審判官の指定等) 第四三条の五 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百三十六条第二項[審判の合議体]及び第百三十七条まで[審判官の指定、審判長、審判官の除籍、審判の忌避、除斥又は忌避の申立の方式、除斥又は忌避の申立についての決定]の規定は、第四十三条の三第一項[決定]の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
https://w.atwiki.jp/drmdk/pages/131.html
@chikage_mdk 六条千景:@chikage_mdk 【必読】取扱説明書 備考:女性向け、全年齢 自己紹介: デュラララ!!六条千景の手動botです。中に人がいます。 純粋にキャラが好きな人はご注意ください。腐向け要素あり。 女の子も男の子も好きな千景です。女の子にはわかりやすくデレます。 なれなれしいです。飽きたらリムーブではなくブロックでお願いします。 ※説明書を読んでからフォローしていただけると嬉しいです。
https://w.atwiki.jp/ikemenriaju/pages/19.html
第二五条 次にあげる者が三年以下の爆刑若しくは埋刑又はいい感じの弄刑の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上十五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に埋刑以上の刑に処せられたことがない者。 二 前に埋刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に埋刑以上の刑に処せられたことがない者。 前に埋刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の爆刑又は埋刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。 ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内もなおイケメンリア充であった者については、この限りではない。 第二五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 保護観察は、ミエンジャーの処分によって仮に解除することができる。 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 第二六条 次に揚げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。 ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に揚げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りではない。 一 彼女持ちが発覚した場合。 二 非童貞であることが発覚した場合。 三 イケメン、リア充疑惑であったものについて、イケメン、リア充が確定的に明らかであることが発覚したとき。 第二六条の二 次に揚げる場合においては、刑の実行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 イケメン 二 リア充 三 友人が片手で数えきれない 第二六条の三 |ω・)とりあえず、イケメン、リア充等の要因が二つ以上重なっている場合、実刑判決一択である。 第二七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
https://w.atwiki.jp/londonbashi/pages/50.html
会社法・条文へ戻る 第八編 罰則 (取締役等の特別背任罪) 第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 発起人 二 設立時取締役又は設立時監査役 三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行役の職務を代行する者 五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者 六 支配人 七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 八 検査役 2 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同様とする。 一 清算株式会社の清算人 二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者 三 第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者 四 清算人代理 五 監督委員 六 調査委員 (代表社債権者等の特別背任罪) 第九百六十一条 代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (未遂罪) 第九百六十二条 前二条の罪の未遂は、罰する。 (会社財産を危うくする罪) 第九百六十三条 第九百六十条第一項第一号又は第二号に掲げる者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、裁判所又は創立総会若しくは種類創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 第九百六十条第一項第三号から第五号までに掲げる者が、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所又は株主総会若しくは種類株主総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、前項と同様とする。 3 検査役が、第二十八条各号、第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号に掲げる事項について、裁判所に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。 4 第九十四条第一項の規定により選任された者が、第三十四条第一項若しくは第六十三条第一項の規定による払込み若しくは給付について、又は第二十八条各号に掲げる事項について、創立総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたときも、第一項と同様とする。 5 第九百六十条第一項第三号から第七号までに掲げる者が、次のいずれかに該当する場合にも、第一項と同様とする。 一 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。 二 法令又は定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。 三 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。 (虚偽文書行使等の罪) 第九百六十四条 次に掲げる者が、株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料若しくは当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又はこれらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者 二 持分会社の業務を執行する社員 三 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者 四 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者 2 株式、新株予約権、社債又は新株予約権付社債の売出しを行う者が、その売出しに関する文書であって重要な事項について虚偽の記載のあるものを行使し、又は当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録であって重要な事項について虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、前項と同様とする。 (預合いの罪) 第九百六十五条 第九百六十条第一項第一号から第七号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。 (株式の超過発行の罪) 第九百六十六条 次に掲げる者が、株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 一 発起人 二 設立時取締役又は設立時執行役 三 取締役、執行役又は清算株式会社の清算人 四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を代行する者 五 第三百四十六条第二項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第四百三条第三項において準用する第四百一条第三項の規定により選任された一時取締役、執行役又は清算株式会社の清算人の職務を行うべき者 (取締役等の贈収賄罪) 第九百六十七条 次に掲げる者が、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 一 第九百六十条第一項各号又は第二項各号に掲げる者 二 第九百六十一条に規定する者 三 会計監査人又は第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者 2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 (株主等の権利の行使に関する贈収賄罪) 第九百六十八条 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 一 株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会における発言又は議決権の行使 二 第二百十条若しくは第二百四十七条、第二百九十七条第一項若しくは第四項、第三百三条第一項若しくは第二項、第三百四条、第三百五条第一項若しくは第三百六条第一項若しくは第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百五十八条第一項、第三百六十条第一項若しくは第二項(これらの規定を第四百八十二条第四項において準用する場合を含む。)、第四百二十二条第一項若しくは第二項、第四百二十六条第五項、第四百三十三条第一項若しくは第四百七十九条第二項に規定する株主の権利の行使、第五百十一条第一項若しくは第五百二十二条第一項に規定する株主若しくは債権者の権利の行使又は第五百四十七条第一項若しくは第三項に規定する債権者の権利の行使 三 社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使 四 第八百二十八条第一項、第八百二十九条から第八百三十一条まで、第八百三十三条第一項、第八百四十七条第三項若しくは第五項、第八百五十三条、第八百五十四条又は第八百五十八条に規定する訴えの提起(株式会社の株主、債権者又は新株予約権若しくは新株予約権付社債を有する者がするものに限る。) 五 第八百四十九条第一項の規定による株主の訴訟参加 2 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。 (没収及び追徴) 第九百六十九条 第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (株主の権利の行使に関する利益供与の罪) 第九百七十条 第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。 3 株主の権利の行使に関し、株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。 4 前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。 5 前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。 6 第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (国外犯) 第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。 2 第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。 (法人における罰則の適用) 第九百七十二条 第九百六十条、第九百六十一条、第九百六十三条から第九百六十六条まで、第九百六十七条第一項又は第九百七十条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第九百六十二条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。 (業務停止命令違反の罪) 第九百七十三条 第九百五十四条の規定による電子公告調査(第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (虚偽届出等の罪) 第九百七十四条 次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第九百五十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項若しくは第九百五十六条第二項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者 三 第九百五十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (両罰規定) 第九百七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 (過料に処すべき行為) 第九百七十六条 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。 二 この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。 三 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。 四 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。 五 この法律の規定による調査を妨げたとき。 六 官庁、株主総会若しくは種類株主総会、創立総会若しくは種類創立総会、社債権者集会又は債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠ぺいしたとき。 七 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第四百三十五条第二項若しくは第四百九十四条第一項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告又は第百二十二条第一項、第百四十九条第一項、第二百五十条第一項、第二百七十条第一項、第六百八十二条第一項、第六百九十五条第一項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第一項、第七百九十四条第一項、第八百一条第一項若しくは第二項、第八百三条第一項、第八百十一条第一項若しくは第八百十五条第一項若しくは第二項の書面若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 八 第三十一条第一項の規定、第七十四条第六項、第七十五条第三項、第七十六条第四項、第八十一条第二項若しくは第八十二条第二項(これらの規定を第八十六条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第二百三十一条第一項若しくは第二百五十二条第一項、第三百十条第六項、第三百十一条第三項、第三百十二条第四項、第三百十八条第二項若しくは第三項若しくは第三百十九条第二項(これらの規定を第三百二十五条において準用する場合を含む。)、第三百七十一条第一項(第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項、第三百九十四条第一項、第四百十三条第一項、第四百四十二条第一項若しくは第二項、第四百九十六条第一項、第六百八十四条第一項、第七百三十一条第二項、第七百八十二条第一項、第七百九十一条第二項、第七百九十四条第一項、第八百一条第三項、第八百三条第一項、第八百十一条第二項又は第八百十五条第三項の規定に違反して、帳簿又は書類若しくは電磁的記録を備え置かなかったとき。 九 正当な理由がないのに、株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会において、株主又は設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。 十 第百三十五条第一項の規定に違反して株式を取得したとき、又は同条第三項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。 十一 第百七十八条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。 十二 第百九十七条第一項又は第二項の規定に違反して、株式の競売又は売却をしたとき。 十三 株式、新株予約権又は社債の発行の日前に株券、新株予約権証券又は社債券を発行したとき。 十四 第二百十五条第一項、第二百八十八条第一項又は第六百九十六条の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券又は社債券を発行しなかったとき。 十五 株券、新株予約権証券又は社債券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 十六 第二百二十五条第四項、第二百二十六条第二項、第二百二十七条又は第二百二十九条第二項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。 十七 第二百三十条第一項の規定に違反して、株主名簿に記載し、又は記録したとき。 十八 第二百九十六条第一項の規定又は第三百七条第一項第一号(第三百二十五条において準用する場合を含む。)若しくは第三百五十九条第一項第一号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。 十九 第三百三条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会又は種類株主総会の目的としなかったとき。 二十 第三百三十五条第三項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。 二十一 第三百四十三条第二項又は第三百四十四条第二項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を株主総会に提出しなかったとき。 二十二 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠ったとき。 二十三 第三百六十五条第二項(第四百十九条第二項及び第四百八十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 二十四 第三百九十条第三項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。 二十五 第四百四十五条第三項若しくは第四項の規定に違反して資本準備金若しくは準備金を計上せず、又は第四百四十八条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。 二十六 第四百四十九条第二項若しくは第五項、第六百二十七条第二項若しくは第五項、第六百三十五条第二項若しくは第五項、第六百七十条第二項若しくは第五項、第七百七十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百八十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七百八十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)、第七百九十九条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百二条第二項において準用する場合を含む。)、第八百十条第二項若しくは第五項(これらの規定を第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)又は第八百二十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、資本金若しくは準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転又は外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。 二十七 第四百八十四条第一項若しくは第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、又は第五百十一条第二項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。 二十八 清算の結了を遅延させる目的で、第四百九十九条第一項、第六百六十条第一項又は第六百七十条第二項の期間を不当に定めたとき。 二十九 第五百条第一項、第五百三十七条第一項又は第六百六十一条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。 三十 第五百二条又は第六百六十四条の規定に違反して、清算株式会社又は清算持分会社の財産を分配したとき。 三十一 第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の規定に違反したとき。 三十二 第五百四十条第一項若しくは第二項又は第五百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分に違反したとき。 三十三 第七百二条の規定に違反して社債を発行し、又は第七百十一条第一項の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。 三十四 第八百二十七条第一項の規定による裁判所の命令に違反したとき。 三十五 第九百四十一条の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。 第九百七十七条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第九百五十一条第一項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、又は財務諸表等に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者 三 正当な理由がないのに、第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者 第九百七十八条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第六条第三項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者 二 第七条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 三 第八条第一項の規定に違反して、他の会社(外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者 第九百七十九条 会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。 2 第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。
https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/62.html
商標法(しょうひょうほう) 昭和三十四年四月十三日法律第百二十七号 最終改正:平成一八年六月七日法律第五五号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 商標登録及び商標登録出願 第三章 審査 第四章 商標権 第一節 商標権 第二節 権利侵害 第三節 登録料 第五章 審判 第一章 総則 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。) 第二章 商標登録及び商標登録出願 第三章 審査 (拒絶の査定) 第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。 三 その商標登録出願に第六条第一項又は第二項に規定する要件を満たしていないとき。 第四章 商標権 第一節 商標権 (商標権の効力) 第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。 第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。 第二節 権利侵害 (差止請求権) 第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 一 二 三 四 五 六 七 八 (損害の額の推定等) 第三十八条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。 (特許法の準用) 第三十九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。 第三節 登録料 第五章 審判 (商標登録の無効の審判) 第四十六条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。 三 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。 第五十四条 前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。 (特許法の準用) 第五十六条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、特許法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法第四十六条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。
https://w.atwiki.jp/trivia-mike/pages/2697.html
ペンタゴンペーパーズ ジョンレノンとジャンレノ ジャンレノはジョンレノンを意識しているでしょうか。 タイロンウッズはタイガーウッズを意識しているでし ジャンレノはジョンレノンを意識しているでしょうか。 タイロンウッズはタイガーウッズを意識しているでしょうか。 どちらも単なる偶然とは思えない名前の酷似性ですが、本人からそれに関する逸話でも聞いたことがある方いないでしょうか。 ジャン・レノ/Jean RENO は本名 Juan MORENO なので、そこからなのではないでしょうか。 ジョン・レノン/John LENNON とは全く違う名前です。 日本語だとこの「レノ」が同じ音になってしまいますけれど。 ジャン/Jean も、英語読みにすれば「ジーン」ですし。 タイロン・ウッズ/Tyrone WOODS はそのまま本名なのでは。 単に姓が同じで、名が似た響きであるというだけではないのでしょうか。 ウッズ/WOODS なんて姓、「森」さんみたいなものですし。 やきとり弁当が根室でも食べられる!? 根室限定コンビニ「タイエー」の謎 https //pucchi.net/hokkaido/hoppou/hoppou_vill6.php 米上院が可決した2015年宇宙法、宇宙条約に違反している可能性あり | スラド サイエンス https //m.srad.jp › story 2015/11/26 · だから、宇宙条約は私人の領有を禁止しておらず、月協定で初めてそれを禁止した、 アメリカは後者を批准してないから、私人の所有権を認めるのに国際法上の制約は全くない。ということ ... 生物地球しかいない地球だけに生物が存在するのはおかしいと思いませんか?現在の天体系の中で、唯一生物が存在できる星として 地球だけに生物が存在するのはおかしいと思いませんか?現在の天体系の中で、唯一生物が存在できる星としてあるのが地球ですが、地球だけに生物が存在していると思えないんです。それは、地球に適応して私達が生きているように、他の星にもその星の特性に適応して存在する生物がいると思っています。よく地球外から来る生物を宇宙人だって言いますが、その星に住んでいる人から見れば私達は宇宙人になる訳ですから…。話がおかしくなってしまいましたが、私が言いたいのは地球以外にも必ず生物は存在していると思うんです。そして今の人類のように色々と化学や機器・都市を発展させているかもしれない…。皆さんはどう思いますか? ビフォーアフターに出てきた塾営む家に住むん。 奈津子(2016に40歳だぜ) 究麗雅(くれあ)(同13歳)と沙維那(しゃいな)(同9歳) インスタバエなんて虫なんかいるのでしょうか? いるとしたら、どんな虫なんでしょうか? 、 https //www.youtube.com/watch?v=U379r-_QO8g app=desktop 日出塩駅から日出塩上まで200m 高木さんの足バタバタが可愛すぎる!!! https //www.youtube.com/watch?v=U379r-_QO8g app=desktop 人工衛星太陽フレア正覚寺信号場 ヴェロリーナ→ベロリーナ→ロベリーナ→LOVEリーナ→愛リーナ→愛リナ→アイナリ→ナリアイ→成合+リーナ成合→リナ成合→莉菜成合→成合莉菜 アイリナ→愛莉菜 ラブリーナ ウゴウゴルーガネコ科などいますね。ニャース、ペルシアン、ニューラ、マニューラ六条公麿三位中納言 六条公麿三位中納言 出典 へっぽこ実験ウィキ『八百科事典(アンサイクロペディア)』 移動 案内、 検索 Wikipedia ウィキペディアの専門家気取りたちも「六条公麿三位中納言」については執筆を躊躇しています。そのような快挙を手際よくやりおおせたことは、我らの誇りです。 にーこにっこどーが♪ ニコニコ動画中毒患者のために、ニコニコ大百科ではニコ厨たちがお金をかけてまで「一条三位」の項目を執筆してくれています。 六条公麿三位中納言(ろくじょうのきみまろ・さんみちゅうなごん)とは貞享から元禄時代に活躍した朝廷の臣で公家。略して「六条三位」「六条中納言」、または「麿」「麻呂」の通称で知られる。 目次 1 硬骨の公卿 2 朝権の復古に賭して 3 徳川光圀に頭を下げない唯一の男 4 徳川光圀の転向 5 フィクションでの描写 6 外部リンク 7 関連項目 硬骨の公卿[編集] 麿の雄姿を見てたもれ。 麻呂とその家族 江戸時代は比較的平和な時代であったにもかかわらず、禁中並公家諸法度が出されていたこともあって、歴代の帝や公卿(公家)は政治に介入することも出来ず、和歌を詠んだり、学問にいそしんだりと、世事に背を向けることが一つの形式となっていた。 しかも経済的な裏づけは家格によって決まっており、上層の公卿ならいざしらず、多くの公家は体面を気にしつつも、質素な生活を送らざるを得ず、手持ち不如意な家も多かった。時に元禄、江戸で将軍綱吉が政務を執っていたころ、京都では東山天皇がその位にあり、霊元法皇が形ながらの院政を行っていた。すでに太平の世に馴れた公家の多くは、幕府に対し何ら抗う力なく、怠惰で閉塞的な日々を送っていた。 そんな中にあって、例外的に幕府や徳川家に真っ向から立ち向かったのが、六条公麿三位中納言である。六条家は村上源氏の流れを汲む名門で、かの承陽大師道元禅師や、伊勢の戦国武将北畠家と同族という誇り高い一族であった。簡単にいえば六条家初代・通有の叔父さんが道元禅師、いとこが北畠家初代・雅家である。皇室式微の極みでもあった戦国時代には、自らの資財をなげうって、時の帝に粥をおおさめしたとの伝もある家であった。そんな中で幕府に靡くことを潔しとしない、公麿の性格が形成されたのであろう。同時に、一族の前田慶次郎(北畠の分家の滝川家出身)から南蛮の学問を学んだことが、後の日本初の掲示板創設に繋がったという説もある。 朝権の復古に賭して[編集] 戦国時代に途絶えた多くの朝儀の復活のため、費用を算出し、有職故実に基づいて、プランを立てたのは六条公麿を中心とする少壮の公家たちであった。めでたくも貞享4年(1687年)に200年ぶりに復活した大嘗祭の成功で、従三位中納言に進み、六条は一躍朝廷の時の人になったのである。 しかし一方では、普段から幕府を軽視するような発言が相次いだため、翌年には武家伝奏から「軽挙妄動すべからず」と、朝参を停止させられている。天皇の懇願により、なんとかまた政務に戻ることになったが、位階はほとんど変化がなく、しばらく鬱屈した日々を送ることになる。また山崎闇斎の垂加神道に傾倒し、よりラディカルな尊皇思想へと突き進んでいくのも、この時期のことである。 徳川光圀に頭を下げない唯一の男[編集] 京都における幕府の介入が、そもそも朝威回復の最大の障害であると見取った六条は、京都所司代とそれにつるむ悪徳商人の関係を断ち切らせようと腐心していた。特に禁裏御用達の看板をいいことに幕府に内通していた、お茶屋、料理屋、呉服屋、菓子屋、土産物屋を徹底的に詮索した。 最大の元締めが、菓子屋の女主人と「うっかり八兵衛」と名乗る山師であることに気付いた六条は、彼らを拘引しようとするが、ここで新たにややこしい事態がからんできたのである。なんと山師「うっかり八兵衛」は、徳川光圀(水戸黄門)の部下であったのである。光圀は水戸藩士を引き連れて、無断で六条邸に上がり込み、刃向かうものを片っ端から粛清する虐殺行為に出て、幕府と徳川家に対する緘口令を敷こうとしたのである。「静まれ、静まれ、この紋所が目に入らぬのか?」と粛清の合図をする水戸藩士。 しかし六条三位は、頭を地面に擦り付けて命乞いをするような男ではない。身に危険が及ぶにもかかわらず、豪胆な六条は、例の「だまりゃ!麿は恐れ多くも帝より三位の位を賜わり中納言を務めた身じゃ!すなわち帝の臣であって徳川の家来ではおじゃらん!その麿の屋敷内で狼藉を働くとは言語道断!この事直ちに帝に言上しきっと公儀に掛け合うてくれる故、心しておじゃれ!」と威勢のいい啖呵を切って、逆に水戸藩士たちを震えさせたのである。 徳川光圀は結局、六条に頭を下げさせることも出来ず、逆に「こやつらは水戸の老公の名を語るニセものじゃ、出会え、出会え!」と形勢逆転され、石もて追われるが如く、逃げ帰ったのである。それを噂すずめの京童どもは、「逃げるは水戸の黄門、追うは六条中納言」と囃し立てたのである。 徳川光圀の転向[編集] これに恐れをなした徳川光圀は朝廷の実力者でもあった菊亭左大臣を通じて、和解と調停に努めた。六条はこの事件の責任を取り隠居、京都洛北北畠に庵を構えて隠棲した。晩年は儒者、武士、一般庶民とも心やすく交わり、風雅の友から贈られる雅な絵を「字府」(じふ、じっぷ)と名付けた掲示板に貼って楽しんでいたという。この掲示板は誰でも見ることが出来、庶民も絵を貼ることが出来た。これが日本初の掲示板である。現在、ネット上で絵を貼るときに「zipでくれや」というのは、この「字府」に基いている。また、六条の庵を訪れるときには「字府」に何か絵を貼るのがしきたりとされたため、「画像貼らずに六条行くな」ということわざが出来た。すなわちこれが「画像も貼らずにスレ立てとな!?」の起源である。 この時期から徳川光圀は朝廷の底知れぬ力に畏れを抱くようになり、六条のような人材がいることを警戒し、徳川氏は尊皇思想によって補完されるべきだという水戸学を起こす力となった。ちなみにこの調停に当たって勅使の派遣が決定したが、この勅使饗応をめぐってのイザコザで、元禄14年(1701年)吉良義央が浅野長矩に斬られた。 すなわちあの「松の廊下事件」である。 フィクションでの描写[編集] フィクション作品「水戸黄門」において、六条公麿ないし彼をモデルとしたと思わしき公家が、たびたび登場する。史実では硬骨漢の公家であるが、本作中においては水戸黄門が主人公である事から、主人公と敵対する悪役という形で描写される。 六条三位 「だまりゃ!その方ら麿を何と心得る!畏れ多くも帝より三位の位を賜り、中納言まで務めたこの麿に指一本でも触れたらどのような事になるか、わかっておるのか!麿は徳川の家来ではない!帝の臣じゃ!その麿に向かって狼藉を働けば朝敵じゃ!謀反人逆賊と呼ばれても言い訳はできまいが!そればかりではない!畏れ多くも廣幡右大臣様の御名を騙り麿を呼び出すとはな~んたることじゃ!この事直ちに帝に申し上げ、公儀に掛け合うてくれる故、さよう心得られよ!」 第10部-第15話「京の都の悪退治 -京-」 俳優:蜷川幸雄 城崎三位 「だまりゃ!その方麿を何と心得る!畏れ多くも帝より三位の位を賜る麿、徳川とくせん如きの家来ではない!帝の臣なるぞ!」 第16部-第12話「京人形に賭けた芸妓の意地 -京-」 俳優:菅貫太郎 一条三位 「だまりゃ!その方ら麿を何と心得る!麿は恐れ多くも帝より三位の位を賜わり中納言を務めた身じゃ!すなわち帝の臣であって徳川の家来ではおじゃらん!その麿の屋敷内で狼藉を働くとは言語道断!この事直ちに帝に言上しきっと公儀に掛け合うてくれる故、心しておじゃれ!」 第18部-第23話「夢芝居!? 八兵衛の若旦那 -京-」 俳優:菅貫太郎 近衛少将・東北條基近 「笑わせるな!何が水戸や!何が徳川や!片腹痛いわ!麿は帝の家来ぞ!田舎侍にとやこういわれる覚えはないわ!控えるのはそっちや!」 第38部-第9話「世捨てお公家の悪退治 -敦賀-」 俳優:渋谷哲平 ※なお黄門様の役者で見分ける方法もある。また23部では坊門從三位惟光が同様な役回りで登場するが、他の公家に比べて知名度が低い。 ※ちなみに六条三位役の蜷川は、女優の太地喜和子から「蜷川さん、こないだ『水戸黄門』で公家の役をやっているのを観たわよ」「あんなヘタな演技を見てしまったら、演出家としてのダメ出しが聞けなくなるわ。頼むから役者は辞めてちょうだい」と強烈なダメ出しを受け、以後は演出家として生きることを決意したという(『私の履歴書 蜷川幸雄』日本経済新聞より)。なお蜷川は2016年に死去したが、その演劇文化への貢献を讃えられ従三位に叙されることが閣議決定された。本当である。 外部リンク[編集] 画像も張らずにスレ立てとな 麻呂AA第2保管庫 関連項目[編集] 基地外 朝敵 菅貫太郎 おじゃる丸 矢部彦麿 登坂淳一 内藤まろ 活伊勢海老料理 中納言 マーク・ローズウォーター - マジック界の麻呂。 「https //ja.uncyclopedia.info/index.php?title=六条公麿三位中納言 oldid=1337850」から取得 カテゴリ ウィキペディアに無い項目 徳川氏 日本の政治家 犯罪者 ヒーロー 変態 公家 気違い https //ja.uncyclopedia.info/wiki/六条公麿三位中納言#.E5.BE.B3.E5.B7.9D.E5.85.89.E5.9C.80.E3.81.AB.E9.A0.AD.E3.82.92.E4.B8.8B.E3.81.92.E3.81.AA.E3.81.84.E5.94.AF.E4.B8.80.E3.81.AE.E7.94.B7 松の廊下事件 https //ja.uncyclopedia.info/index.php?title=松の廊下事件 action=edit redlink=1 だぼくゆ http //livedoor.blogimg.jp/yukkuri_anko/imgs/2/3/23f77906.jpg コネクト大槌町 宿泊クーリングオフキャンセル料差し引いた分 アイフォーンに原因 ルータ https //pasonyu.com/improvement-method-when-iphone-and-ipad-can-not-connect-to-the-net/#Wi-Fi スマホが自宅Wi-Fiにつながらない時にすぐやるべきこと3選 https //prebell.so-net.ne.jp/tips/pre_17102601.html BluetoothとWiFiの干渉を解決した件 軍備増強 PC スマホ https //www.google.co.jp/amp/bci.hatenablog.com/entry/bt_wifi_problem%3famp=1 Wi-Fiルーターの速度が遅い!?ルーターの設定変更で速度アップさせる方法! https //ahiru8usagi.hatenablog.com/entry/router_Wi-Fi パソコンのお引越し!XPからWindows 7、8にデータ移行する方法 wi-fiルーター w52 w53 ac11 いいですか? 僕の今月の給料は1000万円です(来月に稼げるとは限りませんが・・・)。 ここで、心の優しい私が悟られない程度に少し教えてあげましょう。 まず、成功した例を出します。 世界一のお金持ちビル・ゲイツの資産は、5兆円~6兆円と言われていますが 世界一売れた音楽グループ「ビートルズ」の一員でミュージシャンの中で世界一お金持ちだと言われている ポール・マッカートニー(芸能人)でも資産は1000億円程度とビル・ゲイツには遠く及びません。 では、具体的にどうすれば良いか? お金持ちになるということは、すなわち、他人からたくさんお金を取るということです。そして、お金を取られてうれしい人はまずいないという点が重要です。 大富豪になるためには、お金を取られている人がそうと気づかないような方法で集金する必要があります。ビル・ゲイツがお金持ちになれたのは、パソコンにウインドウズのOSやソフトウエアをプリインストールし、その使用料をメーカーを通じて吸い上げたからです。 お金を取られている側にそうとは感じさせないようにしたことと、多くの人から薄く広く集金することにより抵抗感を軽減したことが、成功の鍵です。 そういう構図を知ってしまうと、お金持ちになって本当に幸せな職業は、自分のパフォーマンスによってお客さんの喜ぶ笑顔を直接見ることのできるスポーツ選手や芸能人のほうではないかと思います。でも、顧客との距離が近い分、あまり高額な料金は取れません。 とにかく大富豪になりたいということなら、例えばエネルギー関係や通信関係の事業をやって、多くの顧客から薄く広くお金を取ることが確実でしょう。あるいは、そのような事業に投資して、会社が成長した頃に株を売れば、お金を取られている人がそうとは気づかないような方法で、自分にお金が入ってきます。 お金を稼ぐには、頭もキレないとダメなんですよ。 あなたたちが、これを知っても恐らく僕みたいにお金を稼ぐことはできません。そんな他人の猿真似をしたところでたかが知れているからです。参考にする程度に留めておいて、自分で誰もやっていないことを考えるのです。 僕の場合、水物で不安定ですが、安定したいなら、この日本で、いくらでも年収1000万円以上稼ぐ方法はあります。 くりあ25んゃち https //www.alpico.co.jp/jikou/?utm_source=YahooYDN_RET utm_medium=Ad_RET utm_campaign=YahooYDN_RET 栗田菜々美 Clear25車検イメージキャラクター https //lh3.googleusercontent.com/proxy/ImPLJWS5FGkVFl685xvur3c3q8QZtop6_21TUlEGAkbfaJGH0skyBCy6Zot4BC2-544sWOjsvn8X2i6TLeELGptimzpaNpExZPQ9r9Na-JeuRDrUHg=w600-h245-nc アルピコ自工】 お客様感謝祭 in 長野 | ピコカ visual144 くろい?なるみにくは30年! https //lh3.googleusercontent.com/proxy/BDx0jx7I0UxqwBy8jefw-L1ibtmwr9a0V01eO9CpTioSPA352lg2ztt9rtkku1ms7mqMDjdzlI_e_Y2RncUVY9YjWDDW3Bt0G4h-L0f-r2IsRzi3DunggomUHd1NiB_yrdzCOIKUY1f9-kSSHyDJXHvodKzTVJo_Ww=w288-h512-nc 、 clear25車検in町田|いつでもどこでも、なせばなるみ!! もっともっとclear25車検がお客様の身近になったらいいなぁっ(*´ω`*) 宇田ハンバガー https //www10.atwiki.jp/bambohe/sp/pages/142.html ぐぬんら、 無料outlook新規設定方法 Clear25車検イメージキャラクター 北方領土に5郡6村があるという事実
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/240.html
(訂正の特例) 第一八四条の一九 外国語特許出願に係る第百三十四条の二第一項[特許無効審判における訂正の請求]の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第三項[訂正審判]中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (本条追加、平六法律一一六、改正、平一五法律四七) 趣旨 本条は、外国語特許出願に係る特許について訂正ができる範囲について規定したものでり、平成六年の一部改正において新設された規定である。外国語特許出願に係る特許についても、外国語書面出願に係る特許の訂正と同様の範囲で、訂正審判又は無効審判の手続中における特許の訂正ができるよう所要の読替えを規定した。 本条の規定により、外国語特許出願に係る特許について、誤記又は誤訳の訂正を目的として特許の訂正をする場合は、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において特許の訂正が認められることになる。 なお、本条においては訂正審判について一二六条三項の規定のみを読み替えているが、一三四条の二第五項において一二六条三項を準用しているため、無効審判の手続中における特許の訂正についても、本条において読み替えた訂正審判と同様の範囲で認められることになる。 平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
https://w.atwiki.jp/phrmo/pages/11.html
人権擁護法(案) 人権擁護法案の条文を、項目ごとに表示します。(一つのページに全文を載せると容量がオーバーしてしまうので・・・) 目次 第一章 総則(第一条-第四条) 第二章 人権委員会(第五条-第二十条) 第三章 人権擁護委員(第二十一条-第三十六条) 第四章 人権救済手続 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第六章 補則(第八十二条-第八十六条) 第七章 罰則(第八十七条・第八十八条) 附則
https://w.atwiki.jp/god14fan/pages/207.html
モードチェンジ 使用者 夜都賀波岐 、シュピーネさん、ヴィルヘルム Dies iraeの一部の登場人物が使う特殊能力。自らの意思で自由に使用することができ、夜都賀波岐は神咒神威神楽の天魔の姿に、シュピーネさんは「天魔・六条」に、ヴィルヘルムは「ベイオリン」に変化する。 モードチェンジすることによりその能力は格段に上がり、夜都賀波岐はもちろん、天魔・六条も回避能力が上がりその能力は夜刀の攻撃すら完璧に避けるほど。ベイオリンは項目を参照。 その能力上主に戦闘時に使用することが多いが、「ベイオリン」は主にギャグシーンで使われる。 名前 コメント