約 2,583 件
https://w.atwiki.jp/niconicolive_yoyogi/pages/28.html
都市公園法 第六条 第一項 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、 公園管理者の許可を受けなければならない。 第二項 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件 又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令) で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の 規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者 都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。 都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。 ニコニコ大百科「代々木公園チャリティライブ騒動」 http //dic.nicovideo.jp/a/%E4%BB%A3%E3%80%85%E6%9C%A8%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%A8%92%E5%8B%95 より引用
https://w.atwiki.jp/gods/pages/105665.html
ロクジョウノミヤスンドコロ(六条御息所) 源氏物語の登場人物。 ヒカルゲンジ(光源氏)と関係を持った女性の一人。 別名: ロクジョウミヤスドコロ (六条御息所)
https://w.atwiki.jp/nanakorobi/pages/70.html
意匠法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十五号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 意匠登録及び意匠登録出願(第三条―第十五条) 第三章 審査(第十六条―第十九条) 第四章 意匠権 第一節 意匠権(第二十条―第三十六条) 第二節 権利侵害(第三十七条―第四十一条) 第三節 登録料(第四十二条―第四十五条) 第五章 審判(第四十六条―第五十二条) 第六章 再審及び訴訟(第五十三条―第六十条の二) 第七章 雑則(第六十条の三―第六十八条) 第八章 罰則(第六十九条―第七十七条) 附則 当法令は、法令データ提供システムの意匠法より引用する。
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/408.html
(通常実施権の設定の裁定) 第三三条 意匠権又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条[他人の登録意匠等との関係]に規定する場合に該当する場合には、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。(改正、昭四六法律九六) 2 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求め意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。(追加、昭五〇法律四六) 3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。(改正、昭五〇法律四六) 4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条[答弁書の提出]の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。(追加、昭五〇法律四六) 5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。(改正、昭五〇法律四六) 6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。(追加、昭五〇法律四六) 7 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。(改正、昭三七法律一六一、昭五〇法律四六)
https://w.atwiki.jp/liboflaw/pages/16.html
第一章 総則(第七百二十五条—第七百三十条) 第二章 婚姻第一節 婚姻の成立第一款 婚姻の要件(第七百三十一条—第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条—第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条—第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制第一款 総則(第七百五十五条—第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条—第七百六十二条) 第四節 離婚第一款 協議上の離婚(第七百六十三条—第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子第一節 実子(第七百七十二条—第七百九十一条) 第二節 養子第一款 縁組の要件(第七百九十二条—第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条—第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条—第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二—第八百十七条の十一) 第四章 親権第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条—第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条—第八百三十七条) 第五章 後見第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関第一款 後見人(第八百三十九条—第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条—第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条—第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条—第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助第一節 保佐(第八百七十六条—第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六—第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条—第八百八十一条) 第一章 総則(第七百二十五条—第七百三十条) 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(第七百三十一条—第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条—第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条—第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制 第一款 総則(第七百五十五条—第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条—第七百六十二条) 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚(第七百六十三条—第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子 第一節 実子(第七百七十二条—第七百九十一条) 第二節 養子 第一款 縁組の要件(第七百九十二条—第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条—第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条—第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二—第八百十七条の十一) 第四章 親権 第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条—第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条—第八百三十七条) 第五章 後見 第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関 第一款 後見人(第八百三十九条—第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条—第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条—第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条—第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐(第八百七十六条—第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六—第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条—第八百八十一条)
https://w.atwiki.jp/peaceonpeace/pages/182.html
→http //www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm 公布:平成9年12月17日法律第123号 施行:平成12年4月1日(附則第1条第1号:平成10年1月10日,同条第2号:平成12年1月1日) ~中略~ 改正:平成18年3月31日法律第20号 施行:平成18年4月1日 (一部未施行未対応)改正:平成18年6月21日法律第83号 施行:平成18年10月1日(附則第1条第4号:平成20年4月1日,同条第5号:平成20年10月1日,同条第6号:平成24年4月1日) 目次 第一章 総則(第一条-第八条の二) 第二章 被保険者(第九条-第十三条) 第三章 介護認定審査会(第十四条-第十七条) 第四章 保険給付 第一節 通則(第十八条-第二十六条) 第二節 認定(第二十七条-第三十九条) 第三節 介護給付(第四十条-第五十一条の三) (書ききれなかったため51条1~3まで分割) 第四節 予防給付(第五十二条-第六十一条の三) 第五節 市町村特別給付(第六十二条) 第六節 保険給付の制限等(第六十三条-第六十九条) 第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 第一節 介護支援専門員 第一款 登録等(第六十九条の二-第六十九条の十) 第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一-第六十九条の三十三) 第三款 義務等(第六十九条の三十四-第六十九条の三十九) 第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条-第七十八条) 第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二-第七十八条の十一) 第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条-第八十五条) 第五節 介護保険施設 第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条-第九十三条) 第二款 介護老人保健施設(第九十四条-第百六条) 第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条-第百十五条) 第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二-第百十五条の十) 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十一-第百十五条の十九) 第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十-第百十五条の二十八) 第九節 介護サービス情報の公表(第百十五条の二十九-第百十五条の三十七) 第六章 地域支援事業等(第百十五条の三十八-第百十五条の四十一) 第七章 介護保険事業計画(第百十六条-第百二十条) 第八章 費用等 第一節 費用の負担(第百二十一条-第百四十六条) 第二節 財政安定化基金等(第百四十七条-第百四十九条) 第三節 医療保険者の納付金(第百五十条-第百五十九条) 第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条-第百七十五条) 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百七十六条-第百七十八条) 第十一章 介護給付費審査委員会(第百七十九条-第百八十二条) 第十二章 審査請求(第百八十三条-第百九十六条) 第十三章 雑則(第百九十七条-第二百四条) 第十四章 罰則(第二百五条-第二百十五条) 附則
https://w.atwiki.jp/gods/pages/103566.html
タイケンモンインノホリカワ(待賢門院堀河) 平安時代後期の女流歌人。 ニョウボウサンジュウロッカセン(女房三十六歌仙)の一。 別名: サキノサイインノロクジョウ (前斎院六条) ロクジョウ (六条)
https://w.atwiki.jp/gods/pages/64689.html
ノブヒトシンノウ(順仁親王) 皇族の系譜に登場する人物。 第79代天皇ロクジョウテンノウ(六条天皇)となる。 関連: モリヒトシンノウ (守仁親王、父) ロクジョウテンノウ (六条天皇)
https://w.atwiki.jp/londonbashi/pages/35.html
ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成一七年六月二二日法律第六六号 刑法・条文・第一編 総則 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮出獄(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 刑法・条文・第二編 罪 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の三) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の三) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)
https://w.atwiki.jp/liboflaw/pages/15.html
第一章 総則(第百七十五条—第百七十九条) 第二章 占有権第一節 占有権の取得(第百八十条—第百八十七条) 第二節 占有権の効力(第百八十八条—第二百二条) 第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条) 第四節 準占有(第二百五条) 第三章 所有権第一節 所有権の限界第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条—第二百八条) 第二款 相隣関係(第二百九条—第二百三十八条) 第二節 所有権の取得(第二百三十九条—第二百四十八条) 第三節 共有(第二百四十九条—第二百六十四条) 第四章 地上権(第二百六十五条—第二百六十九条の二) 第五章 永小作権(第二百七十条—第二百七十九条) 第六章 地役権(第二百八十条—第二百九十四条) 第七章 留置権(第二百九十五条—第三百二条) 第八章 先取特権第一節 総則(第三百三条—第三百五条) 第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権(第三百六条—第三百十条) 第二款 動産の先取特権(第三百十一条—第三百二十四条) 第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条—第三百二十八条) 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条—第三百三十二条) 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条—第三百四十一条) 第九章 質権第一節 総則(第三百四十二条—第三百五十一条) 第二節 動産質(第三百五十二条—第三百五十五条) 第三節 不動産質(第三百五十六条—第三百六十一条) 第四節 権利質(第三百六十二条—第三百六十八条) 第十章 抵当権第一節 総則(第三百六十九条—第三百七十二条) 第二節 抵当権の効力(第三百七十三条—第三百九十五条) 第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条—第三百九十八条) 第四節 根抵当(第三百九十八条の二—第三百九十八条の二十二) 第一章 総則(第百七十五条—第百七十九条) 第二章 占有権 第一節 占有権の取得(第百八十条—第百八十七条) 第二節 占有権の効力(第百八十八条—第二百二条) 第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条) 第四節 準占有(第二百五条) 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条—第二百八条) 第二款 相隣関係(第二百九条—第二百三十八条) 第二節 所有権の取得(第二百三十九条—第二百四十八条) 第三節 共有(第二百四十九条—第二百六十四条) 第四章 地上権(第二百六十五条—第二百六十九条の二) 第五章 永小作権(第二百七十条—第二百七十九条) 第六章 地役権(第二百八十条—第二百九十四条) 第七章 留置権(第二百九十五条—第三百二条) 第八章 先取特権 第一節 総則(第三百三条—第三百五条) 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権(第三百六条—第三百十条) 第二款 動産の先取特権(第三百十一条—第三百二十四条) 第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条—第三百二十八条) 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条—第三百三十二条) 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条—第三百四十一条) 第九章 質権 第一節 総則(第三百四十二条—第三百五十一条) 第二節 動産質(第三百五十二条—第三百五十五条) 第三節 不動産質(第三百五十六条—第三百六十一条) 第四節 権利質(第三百六十二条—第三百六十八条) 第十章 抵当権 第一節 総則(第三百六十九条—第三百七十二条) 第二節 抵当権の効力(第三百七十三条—第三百九十五条) 第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条—第三百九十八条) 第四節 根抵当(第三百九十八条の二—第三百九十八条の二十二)