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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 民法・条文 民法(民法第一編第二編第三編) (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 民法(民法第四編第五編) (明治三十一年六月二十一日法律第九号) 最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号 民法・条文・第一編 総則 第一編 総則 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人 第一節 権利能力(第三条) 第二節 行為能力(第四条―第二十一条) 第三節 住所(第二十二条―第二十四条) 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条) 第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二) 第三章 法人 第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条) 第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条) 第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条) 第四節 補則(第八十四条・第八十四条の二) 第五節 罰則(第八十四条の三) 第四章 物(第八十五条―第八十九条) 第五章 法律行為 第一節 総則(第九十条―第九十二条) 第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二) 第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条) 第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条) 第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条) 第七章 時効 第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条) 第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条) 第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二) 民法・条文・第二編 物権 第二編 物権 第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条) 第二章 占有権 第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条) 第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条) 第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条) 第四節 準占有(第二百五条) 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条) 第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条) 第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条) 第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条) 第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二) 第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条) 第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条) 第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条) 第八章 先取特権 第一節 総則(第三百三条―第三百五条) 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条) 第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条) 第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条) 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条) 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条) 第九章 質権 第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条) 第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条) 第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条) 第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条) 第十章 抵当権 第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条) 第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条) 第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条) 第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二) 民法・条文・第三編 債権 第一章 総則 第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条) 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条) 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条) 第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則(第四百二十七条) 第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条) 第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条) 第四款 保証債務 第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条) 第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五) 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条) 第五節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条) 第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条) 第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条) 第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条) 第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条) 第四款 免除(第五百十九条) 第五款 混同(第五百二十条) 民法・条文・第三編 債権 第二章 契約~第五章 不法行為 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条) 第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条) 第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条) 第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条) 第三節 売買 第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条) 第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条) 第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条) 第四節 交換(第五百八十六条) 第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条) 第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条) 第七節 賃貸借 第一款 総則(第六百一条―第六百四条) 第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条) 第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条) 第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条) 第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条) 第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条) 第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条) 第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条) 第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条) 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条) 第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条) 第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条) 第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条) 民法・条文・第四編 親族 第四編 親族 第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条) 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制 第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条) 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子 第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条) 第二節 養子 第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一) 第四章 親権 第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条) 第五章 後見 第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関 第一款 後見人(第八百三十九条―第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条―第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条―第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条―第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐(第八百七十六条―第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六―第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条) 民法・条文・第五編 相続 第五編 相続 第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条) 第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条) 第三章 相続の効力 第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条) 第二節 相続分(第九百条―第九百五条) 第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条) 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条) 第二節 相続の承認 第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条) 第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条) 第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条) 第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条) 第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条) 第七章 遺言 第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条) 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条) 第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条) 第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条) 第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条) 第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条) 第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条)
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(国際出願に係る願書、明細書等の効力等) 第一八四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項[特許出願の願書]の規定により提出した願書とみなす。(改正、昭六〇法律四一) 2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六) 3 第百八十四条の四第二項又は第四項[条約第一九条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出]の規定により条約第十九条(1)[国際事務局に提出する請求の範囲の補正]の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。(本項追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四) (本条追加、昭五三法律三〇) 趣旨 本条は、国際出願に関し提出された書類を特許法上の手続につなげるためにそれらの書類の位置付けについて規定したものである。 一項は、日本語特許出願及び外国語特許出願の国際出願日における願書(昭和六〇年の一部改正により願書の翻訳文の提出は要しないこととした。一八四条の四の[趣旨]参照)は三六条一項の規定により提出した願書にみなす規定である。 二項は、日本語特許出願(昭和六二年の一部改正により、本条で定義することとなった)の国際出願日における明細書及び外国語特許出願の国際出願日における明細書の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した明細書に、日本語特許出願の国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願の国際出願日における請求の範囲の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲に、日本語特許出願の国際出願日における図面及び外国語特許出願の国際出願日における図面(図面の中の説明を除く)及び図面の中の説明の翻訳文(一八四条の四の[趣旨]参照)は三六条二項の規定により願書に添付して提出した図面に、日本語特許出願の要約及び外国語特許出願の要約の翻訳文は三六条二項の規定により願書に添付して提出した要約書に対応するものとし、それらの書面をそれぞれ特許法上の願書等とみなす規定である。 三項は、PCT一九条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の特許法上の位置付けについて規定したものであり、平成六年の一部改正により新設された規定である・ 従来は、外国語特許出願について提出されたPCT一九条に基づく補正書の翻訳文は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出された後に提出されることから、旧一八四条の七第二項において当該補正書の翻訳文が提出されたときは一七条一項の規定による手続の補正がされたものとみなしていた。しかしながら、平成六年の一部改正において、出願人の選択により国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じることとなったため、PCT一九条の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合には、国際出願日における請求の範囲の翻訳文の提出の有無にかかわらず、これを願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなすこととした。 外国語特許出願については、本条により明細書等の翻訳文が特許法上の明細書等とみなされることとなるが、この規定により外国語特許出願の内容が翻訳文に記載された翻訳文に基礎をおいてすればよいこととなるが、一八四条の一八の規定により読み替えた四九条五号の規定にあるように、明細書等(翻訳文)に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書等に記載した事項の範囲内にないときは拒絶の理由が生じることになる。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
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工程表 A工程(地籍調査事業計画・事務手続き) B工程(地籍調査事業準備) C工程(地籍図根三角測量) 作業の準備 選点 標識の設置 観測及び測定 計算 取りまとめ 市町村検査 都道府県検査 D工程(地籍図根多角測量) 作業の準備 選点 市町村検査 都道府県検査 E工程(一筆地測量) 作業の準備 作業進行予定表の作成 単位区域界の調査 調査図素図等の作成 取りまとめ 市町村検査 都道府県検査 F工程(地籍細部測量) 細部図根測量の準備 観測及び測定 計算 細部図根点配置図等の作成 市町村検査 都道府県検査 一筆地測量の準備 観測及び測定 計算及び筆界点の点検 原図の作成 市町村検査 都道府県検査 G工程(地籍測定) 作業の準備 測定、計算及び点検 取りまとめ 市町村検査 都道府県検査 H工程(地籍図及び地籍簿の作成) 地籍調査票の整理 地籍図原図の整理 地籍簿案の作成 数値情報化 市町村検査(閲覧前) 閲覧 誤り等訂正 認証申請関係書類の整理 市町村検査(閲覧後) 都道府県検査 成果等の写の送付など 成果 基準点成果簿写 地籍図根三角点選点手簿 地籍図根三角点選点図 地籍図根三角測量観測計算諸簿 地籍図根三角点網図 地籍図根三角点成果簿 地籍図根三角測量精度管理表 地籍図根多角点選点図 地籍図根多角測量観測計算書諸簿 地籍図根多角点網図 地籍図根多角点成果簿 地籍図根多角測量精度管理表 細部図根測量観測計算諸簿 細部図根点配置図 細部図根点成果簿 一筆地測量観測計算書簿 筆界点番号図 筆界点成果簿 細部図根測量精度管理表 地籍図一覧図 地籍図原図 地籍明細図 地籍測定観測計算諸簿 地籍測定成果簿 筆界点座標値等の磁気記録 地籍測定精度管理表 制定文 目次 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第十条 第十一条 第十二条 第十三条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条 第十八条 第十九条 第二十条 第二十一条 第二十二条 第二十三条 第二十四条 第二十五条 第二十六条 第二十七条 第二十八条 第二十九条 第三十条 第三十一条 第三十二条 第三十三条 第三十四条 第三十五条 第三十六条 第三十七条 第三十八条 第三十九条 第四十条 第四十一条 第四十二条 第四十三条 第四十四条 第四十五条 第四十六条 第四十七条 第四十八条 第四十九条 第五十条 第五十一条 第五十二条 第五十三条 第五十四条 第五十五条 第五十六条 第五十七条 第五十八条 第五十九条 第六十条 第六十一条 第六十二条 第六十三条 第六十四条 第六十五条 第六十六条 第六十七条 第六十八条 第六十九条 第七十条 第七十一条 第七十二条 第七十三条 第七十四条 第七十五条 第七十六条 第七十七条 第七十八条 第七十九条 第八十条 第八十一条 第八十二条 第八十三条 第八十四条 第八十五条 第八十六条 第八十七条 第八十八条 第八十九条 第九十条 附則 (昭和四〇年七月二三日総理府令第三八号) 附則 (昭和四一年一二月二日総理府令第五四号) 附則 (昭和四九年六月二六日総理府令第三九号) 附則 (昭和五八年一二月二〇日総理府令第四一号) 附則 (昭和六一年一一月一八日総理府令第五三号) 附則 (平成二年六月二九日総理府令第三一号) 附則 (平成五年一〇月二六日総理府令第四六号) 附則 (平成一二年七月一九日総理府令第八五号) 附則 (平成一二年八月一四日総理府令第一〇三号) 附則 (平成一四年二月二〇日国土交通省令第一一号) 附則 (平成一七年三月四日国土交通省令第一一号) 抄
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第一章―総則 第一条 第二条 第二章―商標登録及び商標登録出願 第三条 第四条 第五条 第五条の二 第六条 第七条 第七条の二 第八条 第九条 第九条の二 第九条の三 第九条の四 第一〇条 第一一条 第一二条 第一二条の二 第一三条 第一三条の二 第三章―審査 第一四条 第一五条 第一五条の二 第一五条の三 第一六条 第一六条の二 第一七条 第一七条の二 第四章―商標権 第一節―商標権 第一八条 第一九条 第二〇条 第二一条 第二二条 第二三条 第二四条 第二四条の二 第二四条の三 第二四条の四 第二五条 第二六条 第二七条 第二八条 第二八条の二 第二九条 第三〇条 第三一条 第三一条の二 第三二条 第三二条の二 第三三条 第三三条の二 第三三条の三 第三四条 第三五条 第二節―権利侵害 第三六条 第三七条 第三八条 第三九条 第三節―登録料 第四〇条 第四一条 第四一条の二 第四一条の三 第四二条 第四三条 第四章の二―登録異義の申立て(改正、平八法律六八) 第四三条の二 第四三条の三 第四三条の四 第四三条の五 第四三条の五の二 第四三条の六 第四三条の七 第四三条の八 第四三条の九 第四三条の一〇 第四三条の一一 第四三条の一二 第四三条の一三 第四三条の一四 第五章―審判 第四四条 第四五条
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特許法 (昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号) 最終改正:平成二〇年四月一八日法律第一六号 第一章 総則(第一条―第二十八条) 第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二) 第三章 審査(第四十七条―第六十三条) 第三章の二 出願公開(第六十四条―第六十五条) 第四章 特許権 第一節 特許権(第六十六条―第九十九条) 第二節 権利侵害(第百条―第百六条) 第三節 特許料(第百七条―第百十二条の三) 第五章 削除 第六章 審判(第百二十一条―第百七十条) 第七章 再審(第百七十一条―第百七十七条) 第八章 訴訟(第百七十八条―第百八十四条の二) 第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例(第百八十四条の三―第百八十四条の二十) 第十章 雑則(第百八十五条―第百九十五条の四) 第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条) 附則 当法令は、法令データ提供システムの特許法より引用する。
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特許法 第二九条 (特許の要件) 特許法 第二九条の二 (拡大された先願) 特許法 第三〇条 (発明の新規性喪失の例外) 特許法 第三一条 削除 特許法 第三二条 (特許を受けることができない発明) 特許法 第三三条 (特許を受ける権利) 特許法 第三四条 (特許を受ける権利の承継) 特許法 第三四条の二 (仮専用実施権) 特許法 第三四条の三 (仮通常実施権) 特許法 第三四条の四 (登録の効果) 特許法 第三四条の五 (仮通常実施権の対抗力) 特許法 第三五条 (職務発明) 特許法 第三六条 (特許出願) 特許法 第三六条の二 (外国語書面出願) 特許法 第三七条 (複数発明一出願) 特許法 第三八条 (共同出願) 特許法 第三八条の二 (特許出願の放棄又は取り下げ) 特許法 第三九条 (先願) 特許法 第四〇条 削除 特許法 第四一条 (特許出願等に基づく優先権主張) 特許法 第四二条 (先の出願の取下げ等) 特許法 第四三条 (パリ条約による優先権主張の手続) 特許法 第四三条の二 (パリ条約の例による優先権主張) 特許法 第四四条 (特許出願の分割) 特許法 第四五条 削除 特許法 第四六条 (出願の変更) 特許法 第四六条の二 (実用新案登録に基づく特許出願) ここを編集
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←デュラララ!!×4 ・ デュラララ!!×6→ デュラララ!!×5 著者:成田良悟、イラスト:ヤスダスズヒト 発売日:2009年3月10日発売 ISBN:978-4-04-867595-6 定価:570円 310ページ あらすじ 「ダラーズが、随分と変な事になってるみたいだねえ。わくわくしてこないかい、君の大好きな非日常が始まるよ?」 東京・池袋。そこには再び動き始めた折原臨也の意趣返しが集う。何でも屋として仕事を請け負う異国の二人組、静雄を探し続ける家出少女、窮地に立たされるバーテン風の男、ダラーズに復讐を宣言する女たらし、ひたすら帰りを待ちわびる闇医者、何者かに狙われるクラス委員、それに気づかない同級生の少年、そして混沌の渦に巻き込まれて堕ちていく“首なしライダー”。 そんな彼らのGWは、果たして日常か非日常なのか―。 登場人物 メイン セルティ・ストゥルルソン 岸谷新羅 竜ヶ峰帝人 園原杏里 紀田正臣 折原臨也 平和島静雄 粟楠茜 六条千景 黒沼青葉 折原九瑠璃 折原舞流 遊馬崎ウォーカー 狩沢絵理華 門田京平 矢霧波江 四木 田中トム ヴァローナ スローン リンギーリン・ドグラニコフ ドラコン デニス サイモン・ブレジネフ その他 三ヶ島沙樹 澱切陣内 泉井蘭 エゴール ノン(六条千景の彼女) カナ(六条千景の彼女) キヨ(六条千景の彼女) ミツクリ(ブルースクウェア) 小ネタ 『ローズ家の戦争』 p.16。映画 『度胸星』 p.73。 - 名前 コメント
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(特許法の準用) 第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 2 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。(改正、平八法律六八、平八法律一一〇) 3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。 4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。 (本条追加、平五年法律二六) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成五年の一部改正において新たに設けられたものであり、従来の実用新案法において五五条において準用する特許法の規定の一部(総則部分)を本法の総則において準用することとしたものである。 一項は、従来の五五条一項に相当する規定であるが、同項で準用していた特許法四条は準用しないこととした。これは、平成五年の一部改正においては、実用新案登録異議の申立て、拒絶査定不服審判及び補正却下不服審判が廃止され、登録料に関しては、登録審査後三〇日以内ではなく出願時に一時に納める(三二条一項)こととされたため、異議申立書の補正期間(特五六条)、特許料の納付期限(特一〇八条)、拒絶査定不服請求期間の延長を定めた特許法四条は準用する必要がなくなったためである。 二項は、従来の五五条二項に相当する規定であるが、平成五年の一部改正において、二条の二(手続の補正)、二条の三(手続の却下)及び二条の四(法人でない社団等の手続をする能力)を新たに規定したことにより、特許法六条及び一七条から一八条までは準用する必要がなくなったこと、特許法一九四条(書類の提出等)は一〇章雑則中の規定であるため、従来通り五五条三項において準用することとしたことに伴い、準用が必要となる条文を整理して規定したものである。また、平成八年の一部改正において、特許法に一八条の二(不適法な手続の却下)の規定を新設したことに伴い、同規定の準用を追加した。さらに、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、特許法一〇条が削除されたことにより、準用条文について所要の改正を行った。 三項は、従来の五五条三項で準用していた特許法二五条(外国人の権利の享有)を準用したものである。 四項は、従来の五五条四項で準用していた特許法二六条(条約の効力)を準用したものである。なお、従来の五五条四項で同じく準用していた特許法一八六条(証明等の請求)は、本項ではなく、従来通り五五条で準用することとした。(青本17版)
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タイトル Genji メーカー ホット・ビィ 発売 1988年 ハード PC88 メディア FD 攻略に使ったバージョン PC88 二条院 移動 朝顔邸 朝顔邸 聞く 下女 死体の様子 聞く 下女 その他 取る 耳飾り 移動 左大臣邸 左大臣邸 移動 中に入る 葵の部屋 聞く その他 調べる まわり見る 調べる 文机 取る 鈴 Do 移動 六条邸 六条邸 聞く その他 移動 中に入る 六条御息所の部屋 調べる まわり見る 調べる 箱 取る お守り 移動 夕顔の家 夕顔の家 移動 中に入る 夕顔の部屋 Do 移動 頭中将邸 頭中将邸 移動 中に入る 頭中将の部屋 移動 外に出る 頭中将邸 聞く 頭中将の事 聞く 行き先 移動 二条院 二条院 見せる 惟光 耳飾り 使う 耳飾り 聞く 惟光 頭中将の事 聞く 惟光 頭中将邸 取る 金 移動 頭中将邸 頭中将邸 使う 金 聞く ひかりもの 移動 北山 北山金剛寺 聞く 頭中将の事 聞く 頭中将の事 聞く ひかりもの 移動 二条院 二条院 移動 左大臣邸 左大臣邸 聞く 葵について 移動 中に入る 葵の部屋 使う 鈴 移動 二条院 二条院 移動 六条邸 六条邸 移動 中に入る 六条御息所の部屋 調べる まわり見る 取る 銀の鈴 取る 赤銅の鈴 聞く 鈴について 移動 出雲 出雲 聞く 蛭鬼家 移動 蛭鬼の森 蛭鬼の森 使う お守り or 銀の鈴 or 赤銅の鈴 聞く 六条の事 取る 六条の手紙 見せる 銀の鈴 見せる 赤銅の鈴 使う 銀の鈴 使う 赤銅の鈴 聞く 六条の事 移動 蛭鬼家 蛭鬼家 聞く 六条の事 聞く 妖怪の事 聞く 手紙の事 聞く ひかりもの 聞く 阿舎梨の事 取る 蛭鬼家紋章 調べる 箱 取る 小さなツボ 移動 都に戻る 二条院 聞く 惟光 耳飾りの事 移動 夕顔の家 夕顔の家 移動 中に入る 移動 左大臣邸 左大臣邸 聞く 役人の事 取る 許可状 移動 夕顔の家 夕顔の家 見せる 役人 許可状 移動 中に入る 夕顔の部屋 調べる 死体 調べる 光る物 調べる 箱 取る 小さな針 取る 貝合わせ 移動 外に出る 夕顔の家 移動 二条院 二条院 移動 北山金剛寺 北山金剛寺 見せる 小さなツボ 使う 小さなツボ 取る 独鈷 聞く ひかりもの 聞く その他 移動 たたり森 北山金剛寺 移動 嵐山観音堂 嵐山観音堂 移動 中に入る 嵐山観音堂の中 調べる 仏像 調べる 仏像の腕 移動 下におりる 隠し部屋 調べる まわり見る 移動 扉開ける 浴室 聞く 時間局 聞く 時間犯罪者 聞く 唐の時代 見せる 小さな針 移動 もとの部屋 隠し部屋 移動 唐へ 庭園 移動 楊貴妃寝所 楊貴妃寝所 移動 中に入る 楊貴妃の部屋 使う 貝合わせ 聞く 楊貴妃 妖怪退治法 取る 秘薬 移動 平安京へ 隠し部屋 聞く 夕顔の事件 聞く 夕顔の事件 聞く ひかりもの 聞く 月型のアザ 聞く 古文書 移動 二条院 二条院 聞く 惟光 六条の事 調べる まわり見る 取る 金の鈴 移動 北山金剛寺 北山金剛寺 聞く 阿舎梨 六条の事 聞く 阿舎梨 ひかりもの 調べる 仏舎利塔 調べる 仏舎利塔 調べる 仏舎利塔 取る アマノ剣 移動 たたり森 たたり森 移動 森の奥へ 森の奥 戦う 戦う 調べる まわり見る 調べる 鏡 取る 鏡 使う 秘薬 使う 鏡 移動 都へ戻る 二条院 移動 嵐山観音堂
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都市公園法 第六条 第一項 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、 公園管理者の許可を受けなければならない。 第二項 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件 又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令) で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の 規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者 都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。 都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。 ニコニコ大百科「代々木公園チャリティライブ騒動」 http //dic.nicovideo.jp/a/%E4%BB%A3%E3%80%85%E6%9C%A8%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%A8%92%E5%8B%95 より引用