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紬屋 龍星(つむぎや りゅうせい) 5組に所属する生徒であり美弥のいとこ。 詳しくは紬屋 龍星【プロフィール】を参照のこと。 蓮未 美弥(はすみ みや) 5組に所属する生徒であり龍星のいとこ。 詳しくは蓮未 美弥【プロフィール】を参照のこと。 鬼山 玲(おにやま あきら) 5組に所属する生徒。 “エリートガールズ”のうちの1人。 詳しくは鬼山 玲【プロフィール】を参照のこと。 六条 麻里亜(ろくじょう マリア) 5組に所属する生徒で六条財閥の令嬢。 “エリートガールズ”のうちの1人。 詳しくは六条 麻里亜【プロフィール】を参照のこと。 椿木 空璃(つばき くうり) 5組に所属する生徒。 “エリートガールズ”のマスコット的存在。 詳しくは椿木 空璃【プロフィール】を参照のこと。
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トップページ 路線バス 高速バス 会社概要 車両情報 鷹司島とは? 鷹司島の場所 鷹司島とは、神川県御崎市鷹司島町にある人口約4000人周囲20kmの小さな島です。 本州最寄りの港から高速船で約2時間、フェリーで平均8時間程度掛ります。 鷹司島の教育施設 鷹司島では初等教育から高等教育までが可能です。巴小学校、沢城小学校、涼泉中学校、そして高見台学園。 巴小学校は潮風香る巴地区に、沢城小学校は緑豊かな沢城地区に、涼泉中学校は商店の活気が溢れる六条地区に、高見台学園は鷹司島が一望できる高台の上にあります。 鷹司島の産業 鷹司島の主な産業は漁業と重工業です。鷹司島近辺はマグロの周回路であり、陸揚げ量は日本全国でも上位にあります。 もう一つの産業である重工業は、重機や自動車生産でも有名な「泉水川重工」があります。 鷹司島の交通 鷹司島へは、鶇野中央ドリームシップか御崎フェリーで浅倉本港へのルートと、御崎ハイスピードシップスで沢城港への二つのルートが有ります。 フェリーだと、鶇野県皆川市の皆川新港から鶇野中央ドリームシップに御乗船いただくか、東京都江東区の有明埠頭フェリーターミナルから御崎フェリーに御乗船下さい。 高速船だと、神川県御崎市の御崎港から御崎ハイスピードシップスに御乗船ください。 御急ぎの際には鶇野中央エアシステム御崎営業所(07116-882-2211)までご一報ください。浅倉本港もしくは沢城港にヘリが参ります。 島内の交通は、鷹司島バスのみ運行しております。 鷹司島の主要施設 鷹司島には島内での目印となる主要施設があります。 名称(五十音順) 所在地(県名省略) 浅倉本港 御崎市鷹司島町浅倉1 泉水川重工鷹司支社 御崎市鷹司島町美樹沢77 沢城港 御崎市鷹司島町沢城27 鷹司島漁協 御崎市鷹司島町六条88 鷹司島灯台 神津市鷹司町朝田64 鷹司島六条派出所 御崎市鷹司島町六条92 鷹司病院 御崎市鷹司島町浅倉33 高見台学園 御崎市鷹司島町浅倉53 高見台学園つかさ寮 御崎市鷹司島町浅倉54 巴郵便局 御崎市鷹司島町巴121 虹ヶ浜 御崎市鷹司島町虹ヶ浜 御浦電力鷹司支社 御崎市鷹司島町浅倉15 御崎市水道局鷹司支所 御崎市鷹司島町宮野152 御崎市消防団鷹司分団 御崎市鷹司島町星野288 御崎市役所鷹司島出張所 御崎市鷹司島町巴127 鷹司島の主な行事 沖奈宮津橋 月 行事内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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特許法 第六六条 (特許権の設定の登録) 特許法 第六七条 (存続期間) 特許法 第六七条の二 (存続期間の延長登録) 特許法 第六七条の二の二 (延長登録の請求に係る提出書面) 特許法 第六七条の三 (延長登録出願に対する拒絶の査定) 特許法 第六七条の四 (準用する条文) 特許法 第六八条 (特許権の効力) 特許法 第六八条の二 (存続期間が延長された場合の特許権の効力) 特許法 第六九条 (特許権の効力が及ばない範囲) 特許法 第七〇条 (特許発明の技術的範囲) 特許法 第七一条 (判定) 特許法 第七一条の二 (鑑定) 特許法 第七二条 (他人の特許発明等との関係) 特許法 第七三条 (共有に係る特許権) 特許法 第七四条 (特許権の移転の特例) 特許法 第七五条 削除 特許法 第七六条 (相続人がない場合の特許権の消滅) 特許法 第七七条 (専用実施権) 特許法 第七八条 (通常実施権) 特許法 第七九条 (先使用による通常実施権) 特許法 第七九条の二 (特許権の移転の登録前の実施による通常実施権) 特許法 第八〇条 (無効審判の請求登録前の実施による通常実施権) 特許法 第八一条 (意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 特許法 第八二条 (意匠権の実施権者における意匠権の存続期間満了後の通常実施権) 特許法 第八三条 (不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 特許法 第八四条 (答弁書の提出) 特許法 第八四条の二 (通常実施権者の意見の陳述) 特許法 第八五条 (審議会の意見の聴取等) 特許法 第八六条 (裁定の方式) 特許法 第八七条 (裁定の謄本の送達) 特許法 第八八条 (対価の供託) 特許法 第八九条 (裁定の失効) 特許法 第九〇条 (裁定の取消し) 特許法 第九一条 (裁定の取消に伴う実施権の消滅) 特許法 第九一条の二 (裁定についての不服の理由の制限) 特許法 第九二条 (自己の特許発明を実施するための通常実施権の設定の裁定) 特許法 第九三条 (公共の利益のための通常実施権の設定の裁定) 特許法 第九四条 (通常実施権の移転等) 特許法 第九五条 (質権) 特許法 第九六条 (質権の行使) 特許法 第九七条 (特許権等の放棄) 特許法 第九八条 (登録の効果) 特許法 第九九条 (通常実施権の対抗力) ここを編集
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特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。 3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) 6 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
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第六章 再審及び訴訟 (再審の請求) 第五十七条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 第五十八条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 (再審により回復した商標権の効力の制限) 第五十九条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用 二 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第三十七条各号に掲げる行為 第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権 の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれ らに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又 は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又 は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 (審判の規定の準用) 第六十条の二 第四十三条の三、第四十三条の五から第四十三条の九まで、第四十三条の十二から第四十三条の十四まで、第五十六条第一項において準用する特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第百五十六条並びに第五十六条第二項において準用する同法第百五十五条第三項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。 2 第五十五条の二の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 3 第五十六条の二の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 (特許法の準用) 第六十一条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十三条第一項及び第三項から第五項までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法第百七十四条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。 (意匠法の準用) 第六十二条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 意匠法第五十八条第三項の規定は、第四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 (審決等に対する訴え) 第六十三条 取消決定又は審決に対する訴え、第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する第十六条の二第一項の規定に よる却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第 五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第百七十八条第二項中「当該審判」とあるのは「当該登録異議の申立てについての審理、審判」と、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは「商標法第四十六条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項若しくは第五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。 (不服申立てと訴訟との関係) 第六十三条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第七十七条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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著作権法 (昭和四十五年五月六日法律第四十八号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月二日法律第五十号(未施行) 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。 第一章 総則第一節 通則(第一条―第五条)? 第二節 適用範囲(第六条―第九条の二)? 第二章 著作者の権利第一節 著作物(第十条―第十三条)? 第二節 著作者(第十四条―第十六条)? 第三節 権利の内容第一款 総則(第十七条) 第二款 著作者人格権(第十八条―第二十条)? 第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)? 第四款 映画の著作物の著作権の帰属(第二十九条)? 第五款 著作権の制限(第三十条―第五十条)? 第四節 保護期間(第五十一条―第五十八条)? 第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)? 第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)? 第七節 権利の行使(第六十三条―第六十六条)? 第八節 裁定による著作物の利用(第六十七条―第七十条)? 第九節 補償金(第七十一条―第七十四条)? 第十節 登録(第七十五条―第七十八条の二)? 第三章 出版権(第七十九条―第八十八条)? 第四章 著作隣接権第一節 総則(第八十九条・第九十条)? 第二節 実演家の権利(第九十条の二―第九十五条の三)? 第三節 レコード製作者の権利(第九十六条―第九十七条の三)? 第四節 放送事業者の権利(第九十八条―第百条)? 第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)? 第六節 保護期間(第百一条)? 第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)? 第八節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録(第百二条―第百四条)? 第五章 私的録音録画補償金(第百四条の二―第百四条の十)? 第六章 紛争処理(第百五条―第百十一条)? 第七章 権利侵害(第百十二条―第百十八条)? 第八章 罰則(第百十九条―第百二十四条)? 附則?
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(質権) 第三五条 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の掟をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。 2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。 3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。 4 特許法第九十六条第三項(登録の効果)の規定は、通常実施権を目的とする質権に準用する。
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特許法 第一条 (目的) 特許法 第二条 (定義) 特許法 第三条 (期間の計算) 特許法 第四条 (期間の延長等) 特許法 第五条 (期間の延長等) 特許法 第六条 (法人でない社団等の手続をする能力) 特許法 第七条 (未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) 特許法 第八条 (在外者の特許管理人) 特許法 第九条 (代理権の範囲) 特許法 第一〇条 削除 特許法 第一一条 (代理権の不消滅) 特許法 第一二条 (代理人の個別代理) 特許法 第一三条 (代理人の改任等) 特許法 第一四条 (複数当事者の相互代表) 特許法 第一五条 (在外者の裁判籍) 特許法 第一六条 (手続をする能力がない場合の追認) 特許法 第一七条 (手続の補正) 特許法 第一七条の二 (願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 特許法 第一七条の三 (要約書の補正) 特許法 第一七条の四 (訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 特許法 第一八条 (手続の却下) 特許法 第一八条の二 (不適法な手続の却下) 特許法 第一九条 (願書等の提出の効力発生時期) 特許法 第二〇条 (手続の効力の承継) 特許法 第二一条 (手続の続行) 特許法 第二二条 (手続の中断又は中止) 特許法 第二三条 (受継の命令) 特許法 第二四条 (読み替え) 特許法 第二五条 (外国人の権利の享有) 特許法 第二六条 (条約の効力) 特許法 第二七条 (特許原簿への登録) 特許法 第二八条 (特許証の交付) ここを編集
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(審理の方式等) 第四三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 2 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百四十五条第三項から第五項まで[審判における審理の方式]、第百四十六条及び第百四十七条[調書]の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。 (改正、平八法律一一〇) 3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。
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事件番号 昭和31(オ)835 事件名 売掛代金請求 裁判年月日 昭和35年10月21日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判示事項 「東京地方裁判所厚生部」のした取引と同裁判所の責任。 裁判要旨 一般に官庁の部局をあらわす文字である「部」と名付けられ、裁判所庁舎の一部を使用し、現職の職員が事務を執つていた「東京地方裁判所厚生部」は、東京地方裁判所の一部局としての表示力を有するものと認めるべきであり、東京地方裁判所当局が同部の事業の継続処理を認めた以上、これにより同裁判所は、「厚生部」のする取引が自己の取引なるかのごとく見える外形を作り出したものというべく、善意無過失の相手方に対し、「厚生部」のした取引につき自ら責に任ずべきである。 参照法条 民法109条,商法23条 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 事件番号 昭和41(オ)329 事件名 約束手形金請求 裁判年月日 昭和41年06月16日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 棄却 判示事項 受取人白地の約束手形による手形金請求の許否。 裁判要旨 受取人白地のままの約束手形によつては、手形金の請求をすることはできない。 参照法条 手形法10条,手形法38条 上告代理人島田勝三の上告理由について。 所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反の主張に過ぎない。しかして、いわゆる白地手形は、後日手形要件の記載が補充されてはじめて完全な手形となるものであつて、その補充があるまでは未完成の手形に過ぎないから、それによつて手形上の権利を行使するに由ないものである。従つて、原審の認定するところによれば、本件手形の受取人欄は白地のまま、原審の最終口頭弁論期日まで補充されなかつたというのであるから、上告人が右手形によつて手形上の権利を行使し得ないものとして上告人の請求を排斥した原審の判断は正当である。原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採用に値しない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 事件番号 昭和51(オ)631 事件名 示談金 裁判年月日 昭和52年12月23日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判示事項 営業につき他人からその名義の使用を許された者が営業活動上惹起された交通事故に基づく損害賠償義務者であることを前提として被害者との間で示談契約を締結した場合に商法二三条の適用が否定された事例 裁判要旨 営業につき他人からその名義の使用を許された者が、営業活動上惹起された交通事故に基づく不法行為上の損害賠償義務者であることを前提とし、被害者との間で、単にその支払金額と支払方法を定めるにすぎない示談契約を締結した場合には、右契約の締結にあたり、被害者が名義貸与者をもつて営業主と誤認した事実があつたとしても、右示談契約に基づき支払うべきものとされた損害賠償債務は、商法二三条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」にあたらない。 参照法条 商法23条 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 事件番号 昭和35(オ)991 事件名 約束手形金請求 裁判年月日 昭和38年03月01日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄自判 判示事項 商法第二六条第一項の商号の続用にあたらないとされた事例 裁判要旨 「有限会社米安商店」から営業を譲り受けた者が「合資会社新米安商店」の商号を使用するときは、商法第二六条第一項の商号を続用する場合にあたらない。 参照法条 商法26条1項 原審は、挙示の証拠により、原判示の経過をたどつて原判示の各日時に訴外有限会社米安商店が解散して上告人である合資会社新米安商店が設立され、右訴外会社から上告会社に対し営業全部の譲渡がなされた事実を確定した上、「有限会社米安商店」と「合資会社新米安商店」すなわち上告会社とは、会社の種類を異にし、かつ[新」という継承的字句が加えられたのみで、商号の主体部分と認められる「米安商店」には変動がないから、商法二六条の関係においては、後者は前者の商号を続用するものと認めるのが相当である旨説示して訴外有限会社米安商店が負担した本件手形債務についてその営業譲受人である上告会社もまた支払責任がある旨判断している。 しかし、会社が事業に失敗した場合に、再建を図る手段として、いわゆる第二会社を設立し、新会社が旧会社から営業の譲渡を受けたときは、従来の商号に「新」の字句を附加して用いるのが通例であつて、この場合「新」の字句は、取引の社会通念上は、継承的字句ではなく、却つて新会社が旧会社の債務を承継しないことを示すための字句であると解せられる。本件において、上告会社の商号である「合資会社新米安商店」は営業譲渡人である訴外会社の商号「有限会社米安商店」と会社の種類を異にしかつ「新」の字句を附加したものであつて、右は商法二六条の商号の続用にあたらないと解するのが相当である。 そうすると、原判決は、所論のとおり右法条の解釈適用を誤つたものであつて、破棄を免れない。そして、原審の確定した事実によれば、本件はすでに判決をなすに熟するものと認められるから、民訴四〇八条一号、九六条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 事件番号 昭和44(オ)321 事件名 損害賠償請求 裁判年月日 昭和47年03月02日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決 結果 破棄差戻し 判示事項 営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合と商法二六条の類推適用 裁判要旨 営業の現物出資を受けて設立された会社が出資者の商号を続用する場合には、商法二六条の類推適用により、右会社は、出資者の営業によつて生じた債務につき、出資者とならんで弁済の責に任ずべきものと解するのが相当である。 参照法条 商法26条,商法168条,商法172条 上告代理人安藤一郎の上告理由第一点について。 商法二六条は、営業の譲受人が譲渡人の商号を続用する場合に、譲渡人の営業に因つて生じた債務については譲受人もまたその弁済の責に任ずべき旨を定める規定であつて、営業の現物出資を受けて設立された会社が、現物出資をした者の商号を続用する場合に関する規定ではないが、営業を譲渡の目的とする場合と営業を現物出資の目的とする場合とでは、その法律的性質を異にするとはいえ、その目的たる営業の意味するところは全く同一に解されるだけでなく、いずれも法律行為による営業の移転である点においては同じ範疇に属するのであつて、これを現物出資の目的とした者の債権者からみた場合には、その出資者の商号が現物出資によつて設立された会社によつて続用されているときは、営業の譲渡を受けた会社が譲渡人の商号を続用している場合と同じく、出資の目的たる営業に含まれる出資者の自己に対する債務もまた右会社がこれを引き受けたものと信頼するのが通常の事態と考えられるのである。したがつて、同条は、営業が現物出資の目的となつた場合にも類推適用され、出資者の商号を続用する会社は、出資者の営業に因つて生じた債務については、その出資者とならんで弁済の責に任ずべきものと解するのが相当である。 ところで、上告人らは、第一審以来、被上告会社は、訴外Aにおいて負担した本件交通事故による損害賠償債務を承継したものである旨主張したのに対し、原審も被上告会社が上告人らに対するA個人の債務を承継的に負担した事実の認められないことを理由にして上告人らの主張を排斥しているが、本件の弁論の経過に徴すれば、上告人らの真意は、要するに、被上告会社は、会社の形態をとつてはいるが、A個人が鉄玉組なる商号のもとに営業して来た運送業を株式会社鉄玉組なる商号(被上告会社は右の商号によつて設立されたが、本訴が第一審係属中の昭和四一年一月五日にその商号を鉄玉運輸株式会社と変更し、そのころその旨の登記をしたことが、記録中の被上告会社登記簿謄本に明らかである。)のもとに株式会社組織に改めたものにすぎず、会社設立後における営業の実体はAの個人経営の当時と全く異なるところがないから、被上告会社は本件損害賠償債務を負担すべきものであるとして、その履行を求めるにあるのであつて、必ずしも、Aと被上告会社との間に債務の承継について合意が成立したことを被上告会社の債務負担の原因として固執して主張する趣旨ではないと解すべきである。しかして、営業の現物出資を受けて設立されまたは営業の譲渡を受けた会社の商号がその出資者または譲渡人の商号に会社の種類を付加したにとどまるものである場合においては、いまだ商号の同一性を失わないものと解すべく、また、営業上の不法行為によつて負担する債務は商法二六条の「営業ニ困リテ生ジタル債務」に当たるものと解すべきである(最高裁判所昭和二六年(オ)第六四八号、同二九年一〇月七日第一小法廷判決、民集八巻一〇号一七九五頁参照)から、上告人らの主張にかかる事実関係のもとにおいては、原審としては、商法二六条の適用を考慮すべきであつたといわなければならない。 しかるに、原審は、被上告会社は、Aがその経営にかかる運送業鉄玉組の営業をそつくりそのまま現物出資して設立された会社であることを前提とし、また、A個人の鉄玉組なる商号と鉄玉運輸株式会社なる被上告会社の現在の商号との類似性にまで言及しながら、商法二六条の適用を考慮せず、被上告会社が上告人らに対するA個人の債務を承継した事実の認められないことのみを理由に上告人らの請求を排斥したのであつて、原判決には、上告人らの主張を正解しなかつた結果審理不尽の違法をおかしたか、あるいは、商法二六条の解釈適用を誤つた違法があるものというべきであるから、論旨は結局理由があり、原判決は、他の論旨につき判断するまでもなく、破棄を免れない。そして、本件については、さらに叙上の点につき審理を尽くす必要があるので、民訴法四〇七条に則り、これを原審に差し戻すのを相当と認め、裁判官の全員一致で、主文のとおり判決する。