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女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約) 全文前文 第一条 第二条 第三条 第四条 第五条 第六条 女性差別撤廃条約選択議定書 全文前文 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 第15条 第16条 第17条 第18条 第19条 第20条 第21条 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約) 全文 外務省HP より引用 前文 この条約の締約国は、 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、 世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、 次のとおり協定した。 第一部 第一条 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。 第二条 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。 (a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。 (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。 (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。 (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。 (e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。 (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。 (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。 第三条 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。 第四条 1 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。 2 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。 第五条 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。 (a) 両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。 (b) 家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとする。 第六条 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。 女性差別撤廃条約選択議定書 全文 国連広報センターHP より引用 前文 この議定書の締約国は、 国連憲章が基本的人権、人間の尊厳と価値及び男女の同権に対する信念を再確認していることに留意し、 また、世界人権宣言が、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること、並びに、何人も、性別に基づく差別を含むいかなる差別をも受けることなく、その中に掲げられたあらゆる権利と自由を享有することができることを宣明していることにも留意し、 国際人権規約及びその他の国際人権基本文書が、性別による差別を禁止していることを想起し、 また、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(「条約」とする)において、その締約国が、女性に対するあらゆる形態の差別を非難するとともに、すべての適切な手段により、女性に対する差別を撤廃する政策を遅滞なく追及する旨合意していることも想起し、 女性によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保し、これらの権利と自由の侵害を防止するために効果的な行動をとる決意を再確認し、 以下のとおり合意した。 第1条 この議定書の締約国(「締約国」)は、第2条に基づき提出された通報を、女子差別撤廃委員会(「委員会」)が受理し及び審議する権限を有することを認める。 第2条 通報は、締約国の管轄下にある個人又は集団であって、条約に定めるいずれかの権利が侵害されたと主張するものにより、又はそれに代って提出することができる。個人又は集団に代わって通報を提出する場合は、当該個人又は集団の同意を得て行うものとする。ただし、かかる同意がなくとも申立人が当該個人又は集団に代わって行動することを正当化できる場合は、この限りでない。 第3条 通報は、文書で行うものとし、匿名であってはならない。委員会は、条約の締約国ではあるがこの議定書の締約国でないものに関するいかなる通報も受理してはならない。 第4条 1. 委員会は、利用し得るすべての国内的救済措置が尽くされたことを確認した場合を除き、通報を検討しない。ただし、かかる救済措置の適用が不当に引き延ばされたり、効果的な救済の見込みがない場合は、この限りでない。 2. 委員会は、次の場合、通報を受理することができないと宣言する。 1. 同一の問題が委員会によってすでに審議されており、若しくは他の国際的調査又は解決手続きの下ですでに審議され又は審議中である。 2. 通報が条約の規定に抵触する場合 3. 通報が明らかに根拠を欠いており又は十分に立証されない。 4. 通報提出の権利の乱用である。 5. 通報の対象となった事実が、当該締約国について本議定書が発効する以前に発生している。ただし、かかる事実がこの期日以降も継続している場合は、この限りでない。 第5条 1. 通報が受理されてから理非の決定に到達するまでのいずれかの時点で、委員会は、該当する締約国に対し、通報の対象となった権利侵害の被害者に取り返しのつかない損害が及ぶ可能性を回避するために必要となり得る暫定的な措置を講ずるよう要請し、その緊急な検討を求めることができる。 2. 委員会による本条第1項に定める裁量権の行使は、該当する通報の受理可能性又は理非に関する決定を示唆するものではない。 第6条 1. 委員会が該当する締約国に対する照会を行わずに、通報が受理不可能と判断する場合を除き、かつ、通報の本人である個人又は集団が当該締約国に対するその身元の開示に同意していることを条件に、委員会は、この議定書に基づき提出された通報に関して、極秘に当該締約国の注意を喚起するものとする。 2. 通報を受理する締約国は、6箇月以内に、委員会に説明書又は声明書を提出し、事実関係及び当該締約国によってとられた救済措置がある場合には、これを明らかにする。 第7条 1. 委員会は、個人又は集団により、若しくはそれらに代わり、並びに関係締約国によって提出されたあらゆる情報に照らして、この議定書に基づき受理した通報を検討するものとするが、この場合、この情報が当事者に伝達されていることを条件とする。 2. 委員会は、この議定書に基づく通報を検討する際には、非公開の会合を開くものとする。 3. 委員会は、通報を検討した後、通報に関する意見を、勧告があればこれと共に当事者に送付する。 4. 当該締約国は、委員会の意見をもしあればその勧告と共に十分に検討した上で、6箇月以内に、委員会に委員会の意見及び勧告に照らしてとられたいかなる行動に関する情報も含め、回答書を提出するものとする。 5. 委員会は、当該締約国に対し、同国がその意見又はもしあれば勧告に応じて講じたいかなる措置に関してもさらに情報を提出するよう促すことができるが、委員会が適切と判断する場合、かかる情報は、条約第18条に基づき当該国が後に作成する報告書に含めることができる。 第8条 1. 委員会は、締約国による条約に定める権利の重大又は組織的な侵害を示唆する信頼できる情報を受理した場合には、当該締約国に対し、情報の検討における協力及び、この目的のために関係情報に関する見解の提出を促す。 2. 委員会は、当該締約国から提出された見解及びその他の信頼できる情報があれば、これらを考慮した上で、調査を実施し、委員会に緊急の報告を行うよう1人又は複数の委員を指名することができる。十分な根拠及び当該締約国の同意がある場合、調査に同国領域への訪問を含めることができる。 3. かかる調査の結果を検討した上で、委員会は、何らかの註釈及び勧告があればこれを添えて、これらの調査結果を当該締約国に送付する。 4. 当該締約国は、委員会が送付した調査結果、註釈及び勧告の受理から6箇月以内に、その見解を委員会に提出する。 5. かかる調査は極秘に行うものとし、手続きのあらゆる段階において、当該締約国の協力が求められる。 第9条 1. 委員会は、関係締約国に対し、この議定書第8条に基づき行われた調査を受けて講じられたいかなる措置も、条約第18条に基づく報告書に含めるよう促すことができる。 2. 委員会は、必要に応じ、第8条4項にある6箇月の期間の満了後も、当該締約国に対し、かかる調査に応えて講じられた措置について通知するよう促すことができる。 第10条 1. 各締約国は、この議定書の署名又は批准、若しくはこれへの加入の際に、第8条及び第9条に定める委員会の権限を認めない旨宣言することができる。 2. 本条1項に基づく宣言を行った締約国は、事務総長に対する通告により、いつでもこの宣言を撤回することができる。 第11条 締約国は、その管轄下にある者が、この議定書に従って委員会へ通報を行った結果として、虐待あるいは脅迫を受けないよう、あらゆる適切な措置を講ずる。 第12条 委員会は、条約第21条に基づくその年次報告の中に、この議定書に基づくその活動の概要を含める。 第13条 各締約国は、条約及びこの議定書を公表し、及び広く周知させ、並びに特に当該締約国が関係する事案についての委員会の見解及び勧告に関する情報へのアクセスを容易にすることを約束する。 第14条 委員会は、自らの手続規則を定め、この議定書によって与えられた権限を行使する際には、これに従う。 第15条 1. この議定書は、条約に署名し、これを批准又はこれに加入した国による署名のために開放しておく。 2. この議定書は、条約の批准国及び加入国による批准に付されるものとする。批准書の寄託先は国際連合事務総長とする。 3. この議定書には、条約を批准、又はこれに加入した国のために開放しておく。 4. 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって効力を生ずる。 第16条 1. この議定書は、国際連合事務総長に10番目の批准書又は加入書が寄託された日から3箇月後に効力を生ずる。 2. この議定書の発効後に批准又は加入を行う各国について、この議定書は、自国の批准書又は加入書の寄託の日から3箇月後に効力を生ずる。 第17条 この議定書に対しては、いかなる留保も認められない。 第18条 1. いずれの締約国も、この議定書に対する修正を提案し、これを国際連合事務総長に提出することができる。事務総長は、これを受け、いかなる修正案も締約国に通報するとともに、当該修正案に関する討議および票決を目的とした締約国会議の開催を望むか否かを同人に通知するよう要請する。締約国の3分の1以上がかかる会議を望む場合には、事務総長は、国際連合の主催によりこの会議を招集する。会議に出席し、かつ、投票する締約国の過半数によって採択されたいかなる修正案も国際連合総会に提出され、その承認を受ける。 2. 修正条項は、国際連合総会によって承認され、かつ、この議定書の締約国の3分の2により、各国の憲法に定める過程を経て受け入れられた時点で、効力を生ずる。 3. 修正条項は、その発効の時点で、これを受け入れた締約国に対して拘束力を有するが、その他の締約国については、この議定書の規定及び以前に受け入れた修正条項があればその修正条項が引き続き拘束力を有する。 第19条 1. いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この議定書を破棄することができる。破棄は、同事務総長が通告を受理した日から6箇月後に効力を生ずる。 2. 第2条に基づき提出された通報、又は破棄の発効期日以前に第8条に基づき開始された調査がある場合、破棄はこれらに対するこの議定書の条項の適用の継続を妨げない。 第20条 国際連合事務総長は、次の事項をすべての加盟国に対し通知する。 1. この議定書の規定による署名、批准及び加入、 2. この議定書の発効の日及び第18条の規定による修正条項がある場合には、その発効の日、 3. 第19条の規定による破棄。 第21条 1. この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正本とし、国際連合の公式記録保管所に寄託される。 2. 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約第25条にあるすべての国に送付する。
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知的障害者や精神障害者は、パソコンを持つ人もいますがはっきり言って意味がない。そりゃあ、一般就労職(特別支援学校職業コースの授業より)は、意味あるかもしれないがA型作業所やB型作業所は、意味がほとんどない。かの有名な梶谷 朝陽は、パソコンを持たなかった。(中学校で同じパソコン持っている人がいても)パソコンは、高く障害者は、Windowsなどの高性能は、高くて無理なので安物のChromebook(パソコンでなく正直言うとタブレットやアイパットに近い)や中古のパソコンを選びましょうともし買うなら彼は、言った。無理もない障害者は、健常者と違って日本では、最低賃金がかなり低くい。Chromebookでも最低¥31,680は、するがWindowsにいたっては、¥49,800。 50.000近くである。個人で到底買える物でない。これは、我が国、日本のみ確認されている。さっき、A型作業所とB型作業所では、必要ないと言ったのですが本当に必要ありません。そりゃあ、資料を作成するのに必要かもしれませんがそれは、その作業所の責任者らがやることで障害者がやる必要は、ないのです。これが障害者社会の事実です。
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ところで障害者の最低賃金を知っていますか障害者は、健常者と比べやら最低賃金は、低いです。健常者の広島県の最低賃金は、899円です。ところが障害者は、おそらく455円か550円ぐらいだと思われます。広島県の大半の人口が障害者なので今は、多分、健常者と同じ最低賃金かもしれませんがかなり低い事は、知っておくと役に立ちます。多分、他の県でも政策が出ない限り、無理だと思います。で所得税で引かれるので実質、300円ぐらいの最低賃金ですね。所得税(しょとくぜい)については、特別支援学校の職業コースなど大半で知る事になります。障害者は、1ヶ月も食費しか持たない生活をするのがオチですよ。(wwwww)電気代や水道代、ガス代は、ありません。家代もありません。(wwwwwww)今、私は、笑っていますが冗談抜きでヤバいのですよ。実質ホームレス×盗賊ですね。多分、盗まないと生活できないと言う障害者も一応、考え方によっては、正しくなります。彼らは、生きるか 死ぬかの瀬戸際にいるのです。盗賊は、一言言うと泥棒ですね。(まあでも広島県なら広島県警(サツ(殺))が討伐しにニューナブンやサクラを手におそらくパラリンピックの選手達も生きるか死ぬかの瀬戸際にいたと思います。
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条約法に関する東京条約 条約法に関する東京条約とは、アセリア歴1990年11月4日に署名された条約である。発行は、アセリア歴1991年5月17日となっている。この条約は、条約法に関する一般条約で、国際連盟総会の付属機関である国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、条約の無効原因としてのユス・コーゲンス(jus cogens, 強行規範)の承認など、条約の漸進的発達の側面も有している。 現在、合計38の加盟国が存在する。 1.内容 第一部 - 総則 第二部 - 条約の締結及び効力発生 第三部 - 条約の遵守及び解釈 第四部 - 条約の無効、終了及び運用停止 第五部 - 寄託者、通告、訂正及び登録 第六部 - 最終規定 条約正文 条約法に関する条約 締約国は、国際条約の歴史における基本的な役割を考慮し、 条約が、国際法の法源として、また、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の平和的協力を発展させるための手段として、重要性を増しつつあることを認め、 自由意思による同意の原則及び信義誠実の原則並びに「合意は守られなければならない」との規則が普遍的に認められていることに留意し、 条約に係る紛争が、他の国際紛争の場合におけると同様に、平和的手段により、かつ、正義の原則及び国際法の諸原則に従つて解決されなければならないことを確認し、 この条約により規律されない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則により規律されることを確認して、 次のとおり協定した。 第一部 総則 第一条 この条約は、国家間の条約について適用する。 第二条 この条約の適用上、用語の定義は以下のものをさす 一号 「条約」とは、国家間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう。 二号 「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる。 三号 「全権委任状」とは、国の権限のある当局の発給する文書であって、条約文の交渉、採択若しくは確定を行うため、条約に拘束されることについての国の同意を表明するため又は条約に関するその他の行為を遂行するために国を代表する一文は二以上の者を指名しているものをいう。 四合 「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図してへ条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明をいう。 五号 「締約国」とは、条約に拘束されることに同意した国をいう。 二項 この条約における用語につき規定する第一項の規定は、いずれの国の国内法におけるこれらの用語の用法及び意味にも影響を及ぼすものではない。 第三条 この条約は、自国についてこの条約の効力が生じている国によりその効力発生の後に締結される条約についてのみ適用する。 第四条 この条約は、国際機関の設立文書である条約及び国際機関内において採択される条約について適用する。ただし、当該国際機関の関係規則の適用を妨げるものではない。 第二部 条約の締結及び効力発生 第一節 条約の締結 第五条 全ての国は、条約を締結する能力を有する。 第六条 条約文の採択若しくは確定又は条約に拘束されることについて、次の者は、職務の性質により、全権委任状の提示を要求されることなく、自国を代表するものと認められる。 一号 条約の締結に関するあらゆる行為について、元首、政府の長及び外務大臣 二号 派遣国と接受国との間の条約の条約文の採択については、外交使節団の長 三号 国際会議又は国際機関若しくはその内部機関における条約文の採択については、当該国際会議又は国際機関若しくはその内部機関に対し国の派遣した代表者 第七条 条約文は、第二項の場合を除くほか、その作成に参加したすべての国の同意により採択される。 二項 国際会議においては、条約文は、出席しかつ投票する国の三分の二以上の多数による議決で採択される。 第八条 条約文は、条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続により真正かつ最終的なものとされる。 第九条 条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認若しくは加入により又は合意がある場合には他の方法により表明することができる。 第十条 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。 一号 締約国の間における交換 二号 寄託者への寄託 第二節 留保 第十一条 いずれの国も、条約が当該留保を付することを禁止している場合又は当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものである場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。 第十二条 条約が明示的に認めている留保については、条約に別段の定めがない限り、他の締約国による受諾を要しない。 二項 条約が国際機関の設立文書である場合には、留保については、条約に別段の定めがない限り、当該国際機関の権限のある内部機関による受諾を要する。 三項 留保を付した国は、留保を受諾する他の締約国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときはその受諾の時に、条約がこれらの国の双方又は一方について効力を生じていないときは双方について効力を生ずる時に、条約の当事国関係に入る。 四項 留保に対し他の締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生が妨げられることはない。ただし、当該他の締約国が別段の意図を明確に表明する場合は、この限りでない。 五項 いずれかの国が、留保の通告を受けた後相当な期間までに、留保に対し異議を申し立てなかつた場合には、留保は、当該国により受諾されたものとみなす。 第十三条 他の当事国との関係において成立した留保は、以下の効果を持つ。 一号 留保を付した国に関しては、当該他の当事国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二号 当該他の当事国に関しては、留保を付した国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二項 第一項に規定する留保は、留保を付した国以外の条約の当事国相互の間においては、条約の規定を変更しない。 第十四条 留保は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができるものとし、撤回については、留保を受諾した国の同意を要しない。 二項 留保に対する異議は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができる。 第十五条 留保、留保の明示的な受諾及び留保に対する異議は、書面によつて表明しなければならず、また、締約国及び条約の当事国となる資格を有する他の国に通報しなければならない。 二項 留保の撤回及び留保に対する異議の撤回は、書面によつて行わなければならない。 第三節 条約の効力発生 第十六条 条約は、条約に定める態様又は交渉国が合意する態様により、条約に定める日又は交渉国が合意する日に効力を生ずる。 第三部 条約の遵守及び解釈 第一節 条約の遵守 第十七条 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。 第十八条 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。 第二節 条約の解釈 第十九条 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 第三節 条約と第三国 第二十条 条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。 第二十一条 前条の規定は、条約に規定されている規則が国際法の慣習的規則と認められるものとして第三国を拘束することとなることを妨げるものではない。 第四部 条約の無効、終了及び運用停止 第一節 総則 第二十二条 条約の有効性及び条約に拘束されることについての国の同意の有効性は、この条約の適用によってのみ否認することができる。 二項 条約の終了若しくは廃棄又は条約からの当事国の脱退は、条約又はこの条約の適用によってのみ行うことができる。条約の運用停止についても、同様とする。 第二節 条約の無効 第二十三条 いずれの国も、条約についての錯誤が、条約の締結の時に存在すると自国が考えていた事実又は事態であつて条約に拘束されることについての自国の同意の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤である場合には、当該錯誤を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十四条 いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十五条 条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。 第三節 条約の終了及び運用停止 第二十六条 条約の終了又は条約からの当事国の脱退は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に行うことができる。 第二十七条 多数国間の条約は、条約に別段の定めがない限り、当事国数が条約の効力発生に必要な数を下回る数に減少したことのみを理由として終了することはない。 第二十八条 終了に関する規定を含まずかつ廃棄又は脱退について規定していない条約については、当事国が廃棄又は脱退の可能性を許容する意図を有していたと認められる場合もしくは条約の性質上廃棄又は脱退の権利があると考えられる場合を除くほか、これを廃棄し、又はこれから脱退することができない。 二項 当事国は、第一項の規定に基づき条約を廃棄し又は条約から脱退しようとする場合には、その意図を通告しなければならない。 第二十九条 条約の運用は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に、すべての当事国又は特定の当事国について停止することができる。 第三十条 二国間の条約につきその一方の当事国による重大な違反があつた場合には、他方の当事国は、当該違反を条約の終了又は条約の全部若しくは一部の運用停止の根拠として援用することができる。 二項 多数国間の条約につきその一の当事国による重大な違反があつた場合には、他の当事国は、条約の全部若しくは一部の運用を停止し又は条約を終了させることができる。 三項 この条の規定の適用上、重大な条約違反とは、条約の否定であってこの条約により認められないもの及び条約の趣旨及び目的の実現に不可欠な規定についての違反をいう。 第三十一条 条約の実施に不可欠である対象が永久的に消滅し又は破壊された結果条約が履行不能となつた場合には、当事国は、当該履行不能を条約の終了又は条約からの脱退の根拠として援用することができる。履行不能は、一時的なものである場合には、条約の運用停止の根拠としてのみ援用することができる。 第三十二条 一般国際法の新たな強行規範が成立した場合には、当該強行規範に抵触する既存の条約は、効力を失い、終了する。 第四節 条約の無効、終了又は運用停止の効果 第三十三条 この条約によりその有効性が否定された条約は、無効である。無効な条約は、法的効力を有しない。 第三十四条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の終了により、当事国は、条約を引き続き履行する義務を免除される。 第三十五条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の運用停止により、運用が停止されている関係にある当事国は、運用停止の間、相互の関係において条約に定める権利の履行及び権利による保護を停止される。 二項 当事国は、運用停止の間、条約の運用の再開を妨げるおそれのある行為を行わないようにしなければならない。 第五部 寄託者、通告、訂正及び登録 第三十六条 交渉国は、条約において又は他の方法により条約の寄託者を指定することができる。寄託者は、国、国際機関又は国際機関の主たる行政官のいずれであるかを問わない。 二項 条約の寄託者の任務は、国際的な性質を有するものとし、寄託者は、任務の遂行に当たり公平に行動する義務を負う。 第三十七条 寄託者は、条約に別段の定めがある場合及び締約国が別段の合意をする場合を除くほか、特に次の任務を有する。 一号 条約の原本及び寄託者に引き渡された全権委任状を保管すること。 二号 条約への署名を受け付けること並びに条約に関連する文書、通告及び通報を受領しかつ保管すること。 三号 条約の効力発生に必要な数の署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の受付又は寄託の日を当事国となる資格を有する国に通知すること。 四号 この条約の他の規定に定める任務を遂行すること。 第三十八条 条約は、効力発生の後、登録又は記録のため及び公表のため国際連盟事務局に送付する。 二項 寄託者が指定された場合には、寄託者は、第一項の規定による行為を遂行する権限を与えられたものとする。 第六部 最終規定 第三十九条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連盟事務総長に寄託する。 第四十条 この条約は、10カ国以上が批准したときから3日後に効力が発生する。 以上の証拠として、王名の全権委員は、それぞれの政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 (署名略)
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自称身体障害者? (健常者と自称するレスもあるので断定しない) http //www.logsoku.com/id/20090214/utu/7um+Bydt/ http //www.logsoku.com/id/20090214/utu/otGe4lOC/ http //www.logsoku.com/id/20090218/utu/PJz9cQTl/ http //www.logsoku.com/id/20090223/utu/4mJObtXn/ http //www.logsoku.com/id/20090227/utu/gloeKleh/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド7 737 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/14(土) 11 14 49 ID otGe4lOC 735 人ごとですよ。だって私は精神じゃないものw 742 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/14(土) 22 40 10 ID 7um+Bydt クローバーの就職フォーラムに行ってみたけど パンフレットの雇用実績の「精神」が0で笑ったわw そんな俺は身体ですけどね! 775 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/18(水) 10 39 18 ID PJz9cQTl 精神じゃない俺(身体)からしたら関係ない話っすわw みんなどのように苦しんでるのか生暖かくヲチしてるw 834 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/23(月) 18 04 19 ID 4mJObtXn 833 いや、自分は精神じゃなく身体障がい者なのでやる必要ないです 精神はつらいと聞きますね、書類通過すらできないんだからね 自分は3社から内定をもらって、今月末まで返事を待って頂いてます あなたもどうぞ頑張ってください☆ 905 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/27(金) 18 24 53 ID gloeKleh 俺は精神じゃないので傍観してるだけ(笑) 時々笑える書き込みがあるから目をはなせないっす http //www.logsoku.com/id/20090509/utu/5sMfv1V0/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド8 508 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/05/09(土) 23 50 14 ID 5sMfv1V0 505 どんな文面か貼ってみ? NTTコミュは、選考上は障害者の区別なく行っていると聞いてるので 健常者(および障害者)への文面も同じはず。私は精神じゃないから「精神お断り」の文言は知らないけど。 http //www.logsoku.com/id/20090707/utu/VBJajdzb/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 577 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/07(火) 16 11 36 ID VBJajdzb 今度のクローバーナビに出展予定の企業な、以前は雇用実績に「精神」があったけど今みたら無くなってるw 「精神」が一個も無くて思わず笑顔になったよ^^ 身障より。 http //anchorage.2ch.net/test/read.cgi/utu/1247988184/912 精神障害者保健福祉手帳 その25 912 :優しい名無しさん:2009/09/14(月) 20 38 58 ID Kzju1drG ゆりかもめは単身で半額OK ただし身体だから精神の場合はわからない。 ※以下は健常者と主張するレス http //www.logsoku.com/id/20090701/utu/pXrrkx3E/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 513 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/01(水) 02 58 50 ID pXrrkx3E ID dnYd61xBは突然長文をたらたら連ねる・・・アスペルガー症候群ですかね。 発達障害支援を受けられるといいですね(^-^) ちなみに私は健常者なので精神障害者の苦労など知る由も無いですけどねぇ~ 頑張ってくださいね http //www.logsoku.com/id/20090725/utu/62pwnjnK/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 913 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/25(土) 00 09 23 ID 62pwnjnK 911 つ□ まぁこれで涙拭け 俺は一般雇用で正社員・・・健常者なんだから当然だけどもw 何が言いたいかというと、病気で離職して長年無職だった人間がいきなり正社員を望むよりパートから初めて復帰していけばいい。 その方が評価になると言った。 http //www.logsoku.com/id/20090823/utu/hNNs4yq// 【大学生以上専用】学校が怖い16校目【休学復学?】 892 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/08/23(日) 21 47 46 ID hNNs4yq/ あははは、メンヘラは大変だな ノーマルな俺は病院に行く大変さを知らなくてすまんね http //hissi.org/read.php/utu/20110708/bFFZcEhmeHM.html 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド 20社目 958 :優しい名無しさん[sage]:2011/07/08(金) 20 22 53.01 ID lQYpHfxs 955 断っておくが、俺は障害者ではない。したがって「障害者どうし」に当てはまらない。 http //hissi.org/read.php/utu/20111014/Rk04VU90WmY.html 今まさにうつ病で就職活動してる人 18人目 967 :優しい名無しさん[sage]:2011/10/14(金) 21 21 54.38 ID FM8UOtZf 965 私は健常者なので、あなた方と違って薬は必要ありません http //hissi.org/read.php/utu/20111229/bkpQWE02SFg.html 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド 26社目 145 :優しい名無しさん[sage]:2011/12/29(木) 01 55 02.24 ID nJPXM6HX 誤解の無いように言っておくが、私は手帳持ちではなく、精神障害者でもない。 健常者の立場から言ってるのです。
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234 NPCさん sage 2007/02/14(水) 15 58 53 ID ??? 1年ほど前、某所で耳にひって来た困ったちゃんのセリjフ。 「俺、障害者だから多少暴れたりしても捕まらないんだぜ?」 それ以来、2度とそのサークルには行っていない・・・つうか、怖くてコンベもいけねぇよ! 235 NPCさん sage 2007/02/14(水) 15 59 29 ID ??? 耳にひって>耳にはいって 238 NPCさん sage 2007/02/14(水) 16 39 28 ID ??? 俺が会ったのは違うタイプだったな。 あまり喋らないから昼の休憩の時GMから調子が悪いかどうか聞いたら 「私、精神科に通院してて薬飲んでるのでその所為です」と返され (また薬飲んだのか)再開後GMらから話しかけられてもラリッてるのか殆ど反応せずそのままセッション終了。 何と言うか腫れ物に触る気分だったよ。 314 NPCさん sage 2007/02/15(木) 12 02 16 ID ??? 234 それ、俺も見たかも・・・。 日曜日に行ったイコンベで似たようなこと言ってるのがいた。 どこが悪いのかしらんけど、杖とか持ってたし・・・1年以上も放置されてるのか・・・。 スレ126
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現在の表示中のページ:活動報告/20110204 [編集] 活動日 学習テーマ あらまし ページタグ [編集] 活動日 2011年02月04日(金) [編集] 学習テーマ We Love コミュニケーション [編集] あらまし 昨年よりあらましだけは聞いている「We Love コミュニケーション」について学習した。 「We Love コミュニケーション」とは、そもそも何物なのか?聴覚障害者が誰かととコミュニケーションを試みるとき、その誰かの一方的な対応でコミュニケーション方法が決定されることが多々ある。これらの状況を変えるために、「国内法の整備と障害者権利条約の批准を求める」活動である。 聴覚障害者がコミュニケーション方法を選べなかった事例がいくつか紹介された。家宅捜査の際に手話通訳者の仲介を要望したが、筆談のみであった。インターネットの契約・工事進捗をファクスで連絡するよう要請したが、電話またはメールのみであった。荷物の配達についての説明を筆談でお願いしたが、口頭のみの説明であった。 はっきりと意思表明したが、受け入れられなかった事例だ。意思表明の機会すら奪われ、無視されて、コミュニケーションや情報アクセスから隔絶されることは日常茶飯事。 社会を変えるには、力と金が必要。力とは当事者とその賛同者の熱意と人の数。そして社会インフラを整備するための金。日本の国力は衰退期に入ったと言われる。国力が落ちていく中で、国民が納得する理論武装が必要だとのことでした。 [編集] ページタグ 20110204 やじろべえ 活動報告 金曜日
https://w.atwiki.jp/offer_cojp/pages/29.html
【注目ニュース】 「障害者を雇用したら受けられる助成金制度、その種類と内容とは?」 『障害者雇用助成金とは 日本では障害者の一般就労を促進するための法制度を定めています。その中心ともいうべき法律が「障害者の雇用促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」です。 事業主の方には障害者の雇用率制度の根拠法として知られていますが、障害者の雇用を促進するための一つの方策として、同法の第49条、納付金関係業務に関する項目になっていますが、その中に各種助成金について言及されています。』 引用: https //jinjibu.jp/spcl/SP0009910/cl/detl/5013/ 障害の有無は関係なく、フェアに社会に参加ができることは基本権として憲法で保障されています。日本国憲法第27条で国が国民の働く権利を保障しているのです。 障害者の方の一般就労を手助けする制度の一つが雇用する企業等に対する様々な助成金となっています。 障害者を一般就労する上で掛かる様々な費用を軽減するために、助成金はなくてはならないものとなっています。
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現在の表示中のページ:活動報告/20140228 [編集] 活動日 学習テーマ あらまし ページタグ [編集] 活動日 2014年02月28日(金) [編集] 学習テーマ 手話言語法 [編集] あらまし 手話言語条例の勉強を行った。 2月の半ばに豊川市ろう者福祉協会と愛知手話通訳問題研究会豊川グループが共催した学習会の内容を元におさらいをしました。 まずは年表を通じて手話の歴史をおさらい。 1760年に世界初のろう学校がフランスのド・レペ神父により設立された。 1878年に日本発初の盲唖学校が古河太四朗により京都に設立された。フランスから遅れること、100年ほど。フランスのろう学校に対し、日本は盲唖学校です。聞こえないことより、しゃべることができないことに注目されたのでしょうか?京都の盲唖学校では手話法で教育されていたようです。しゃべることを音声によるコミュニケーションのみにとらわれなかった先見性は、驚きにあたいします。 2003年言語には手話が含まれると障害者権利条約草案にもりこまれた。手話は言語であるとの声明は、高田英一世界ろう連盟理事が提案したとのことです。 2011年、障害者基本法の一部を改正し、言語(手話を含む)と明記された。2013年に障害者権利条約の批准が参議院本会議で承認された。 障害者基本法には実生活で保障されるべき様々な権利の詳細な内容までは規定されていません。手話を言語として普及し、世代を越えて伝え、守るために手話言語法の提出運動が始められた。 手話も他の言語同様に5つの権利があります。手話を獲得する。・手話で学ぶ・手話を学ぶ・手話を使う・手話を守る。この5つの権利について説明が加えられました。 40年ほど前にろう学校を卒業した方が学校の教科書を見せてくれました。愛知には5つの聾学校がありますが、学校ごとに内容が違うようで、年齢の近いろう者も驚いていました。国語の教科書は、舌の使い方・のどのあけかたなどがイラストで教えられており、音声学の教科書のようでした。 [編集] ページタグ 20140228 やじろべえ 活動報告 金曜日
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身体障害者医療費について調べてみたらいろいろなことがわかったので紹介するね。 札幌の前田幸医師(73)の診断をもとに手帳を取得し、 重度身体障害者医療費の助成を受けていた受給者が768人、 受給総額は1999年度から9年間で2億5,000万円に上ることが26日、 道の調べで分かった。 しかし実際に東京都の場合には更生医療や育成医療に変わるものとして身体障害者医療費助成制度があるため、新規に「障害者自立支援法に基づく自立支援医療」を申請する人は、ほとんどいない。 これ以外に現在、東京都独自で行っているマル障(東京都身体障害者医療費助成制度)やマル都(東京都難病医療費等助成制度)があると思うが、今回の自立支援医療が実施されても、マル障やマル都の方が優先されると考え。 身体障害者医療費についてもっと調べる。