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「俺はレスキューキャットを召還!」 「うわー猫がきたー」 ざわざわ ざわざわ 悪魔さん「人間って馬鹿ねーこんな物にお金かけてるなんて それも負けて萎えてるし」 五十嵐「すいませんーデュエルしてもらってもいいですか?」 悪魔さん「え?私の事見えるの?」 「障害者かよあぁ」
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障害者 影法師(かげ) 新あっぷるの管理人。障害者。アスペルガー症候群。 もう一つの顔、宣教師。ゆとり学会。そしてこれ。 「合成やめませんか?」などというものをとなえる。 その後には合成復活活動をするなど、障害者特有の意味不明な行動に走った。 ゆとり学会の信者 フィア他旧あっぷるゆとりども クズ管理人のサイトはいつまでたってもクズですね^^
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欧州評議会 女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(イスタンブール条約)(3) CoE イスタンブール条約(2)より続く 第8章-国際協力 第62条-一般的原則 1.締約国は、この条約の規定にしたがって、かつ、民事上および刑事上の問題における協力についての関連の国際文書および地域文書、統一法または互恵法を基礎とする取決めならびに国内法の適用を通じて、次の目的のため、可能なかぎり最大限に相互協力を行なう。 a. この条約の適用範囲にあるあらゆる形態の暴力の防止、これとの闘いおよびその訴追。 b. 被害者の保護および被害者への援助の提供。 c. この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査または手続。 d. 締約国の司法機関が言い渡した関連の民事判決または刑事判決(保護命令を含む)の執行。 2.締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の被害者であって居住国以外の締約国の領域内で当該犯罪の被害を受けた者が、その居住国の権限ある機関に申告を行なえることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.条約がなければ刑事共助、犯罪人引渡しまたは他の締約国が言い渡した民事判決もしくは刑事判決の執行を行なうことはできない旨の条件を設けている締約国が、そのような条約を締結していない締約国から当該法的協力の要請を受けたときは、当該締約国は、この条約を、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事共助、犯罪人引渡しまたは他の締約国が言い渡した民事判決もしくは刑事判決の執行の根拠と見なすことができる。 4.締約国は、適当なときは、女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止ならびにこれとの闘いを、第三国のために提供される開発援助プログラムに統合するよう努める。このための手段には、第18条第5項にしたがって被害者の保護を促進することを目的として、第三国と二国間または多国間協定を締結することを含む。 第63条-危険な状況に置かれた者に関する措置 締約国が、その有する情報に基づき、ある者が他の締約国の領域でこの条約の第36条、第37条、第38条および第39条に掲げられたいずれかの暴力行為を受ける差し迫ったおそれがあると考える合理的理由を有するときは、当該情報を有する締約国は、適切な保護措置がとられることを確保する目的で、当該他の締約国に対し、遅滞なく当該情報を送付するよう奨励される。この情報には、適用可能なときは、危険な状況におかれた当該人物のためにすでにとられている保護体制に関する詳細を含む。 第64条-情報 1.要請を受けた締約国は、要請を行なった締約国に対し、この章に基づいてとられた行動の最終的結果を迅速に通知する。要請を受けた締約国はまた、要請を行なった締約国に対し、追求された行動の実行を不可能にする事情またはこれを著しく遅延させるおそれがある事情があるときは、これについても通知する。 2.締約国は、自国の捜査の枠組みの中で入手した情報を、当該情報の開示が、この条約にしたがって定められた犯罪の防止または当該犯罪に関わる捜査もしくは手続の開始もしくは遂行に関して情報を受け取る締約国の役に立つ可能性があると考えるとき、または、当該情報の開示によって、情報を受け取る締約国がこの章に基づく協力を要請する可能性があると考えるときは、国内法の制約の範囲内で、事前の要請を受けることなく、当該情報を他の締約国に送付することができる。 3.2にしたがっていずれかの情報を受け取った締約国は、適当と考えられるときは手続を開始できるようにするため、または関連の民亊手続および刑事手続において当該情報を考慮することができるようにするため、自国の権限ある公的機関に当該情報を提出する。 第65条-データの保護 個人データは、個人データの自動処理に関する個人の保護のための条約(ETS No. 108)に基づいて締約国が約束した義務にしたがって保存されおよび利用される。 第9章-監視機構 第66条-女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンス対策に関する専門家委員会 1.女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンス対策に関する専門家委員会(以下「GREVIO」)は、締約国によるこの条約の実施を監視する。 2.GREVIOは、ジェンダーの均衡および地理的均衡ならびに学際的専門性を考慮しながら、10名以上15名以下の委員で構成する。GREVIOの委員は、1回の更新が可能な4年の任期で締約国によって指名され、かつ締約国の国民から選ばれた候補者の中から、締約国委員会が選出する。 3.10名の委員の最初の選挙は、この条約の発効後1年以内に行なう。追加の5名の委員の選挙は、25番目の批准または加入の後に行なう。 4.GREVIOの委員の選挙は、次の原則に基づいて行なう。 a. 委員は、人権、ジェンダーの平等、女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスもしくは被害者の援助および保護の分野で能力を認められていることまたはこの条約の対象分野において専門的経験を示してきたことで知られている、高潔な人格を有する者のなかから、透明な手続にしたがって選ばれる。 b. GREVIOの委員のうちいずれの2名も同一国の国民であってはならない。 c. 委員は、主要な法体系を代表しているべきである。 d. 委員は、女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの分野における主要な主体および機関を代表しているべきである。 5.GREVIOの委員の選出手続は、この条約の発効後6か月以内に、締約国と協議しかつその全会一致の同意を得た後、欧州評議会閣僚委員会が決定する。 6.GREVIOは、独自の手続規則を採択する。 7.GREVIOの委員、および、委員以外の者であって第68条第9項および第14条に掲げられた国別訪問を行なう代表団の団員は、この条約の付属文書に定める特権および免除を享受する。 第67条-締約国委員会 1.締約国委員会は、この条約の締約国の代表で構成する。 2.締約国委員会は、欧州評議会事務総長がこれを招集する。その第1回会合は、GREVIOの委員を選出するため、この条約が効力を生じた後1年以内に開催する。その後は、締約国の3分の1以上、締約国委員会議長または事務総長の要請があるときは、いつでも会合を行なう。 3.締約国委員会は、独自の手続規則を採択する。 第68条-手続 1.締約国は、GREVIOによる検討に供するため、欧州評議会事務総長に対し、GREVIOが作成する質問票に基づき、この条約の規定を実施するための立法上その他の措置に関する報告書を提出する。 2.GREVIOは、1にしたがって提出された報告書を、当該締約国の代表とともに検討する。 3.その後の評価手続はラウンドに分割して進めるものとし、ラウンドの期間はGREVIOが決定する。GREVIOは、各ラウンドの開始時に、評価手続の基礎となる特定の規定を選択し、かつ質問票を送付する。 4.GREVIOは、この監視手続を実施するための適当な手段について定める。GREVIOはとくに、締約国による実施の評価手続の基礎となる質問票を評価ラウンドごとに採択することができる。この質問票は、全締約国に宛てられるものとする。締約国は、この質問票に対し、かつGREVIOによる他のいかなる情報要請に対しても、回答する。 5.GREVIOは、非政府組織および市民社会ならびに人権の保護のための国内機関から、この条約の実施に関する情報を受け取ることができる。 6.GREVIOは、この条約の適用範囲内の分野に関する他の地域的および国際的文書および機関から入手可能な既存の情報を正当に考慮する。 7.各評価ラウンドについての質問票を採択するにあたり、GREVIOは、この条約の第11条に掲げられた、締約国ですでに行なわれているデータ収集および調査研究を正当に考慮する。 8.GREVIOは、欧州評議会人権コミッショナー、議員会議および関連する欧州評議会の専門機関ならびに他の国際文書に基づいて設置されている機関から、条約の実施に関する情報を受け取ることができる。これらの機関に申し立てられた苦情およびその結果は、GREVIOに対して利用可能とされる。 9.GREVIOは、得られた情報が不十分であるとき、または14に定める場合には、国内の公的機関と協力し、かつ独立の国内専門家の援助を得ながら、補助的に国別訪問を行なうことができる。当該訪問の際、GREVIOは、特定分野の専門家の援助を得ることができる。 10.GREVIOは、評価の基礎とされた規程の実施に関する分析、ならびに、特定された問題に当該締約国が対処する方法についての提言および提案を記載した報告書案を作成する。当該報告書案は、コメントを求めるため、評価を受けた締約国に送付される。当該締約国のコメントは、報告書の採択の際、GREVIOによって考慮される。 11.GREVIOは、受領したすべての情報および締約国によるコメントに基づき、この条約の規定を実施するために当該締約国がとった措置に関する報告書および結論を採択する。この報告書および結論は、当該締約国および締約国委員会に送付される。GREVIOの報告書および結論は、当該締約国による最終コメントとともに、採択時から公開される。 12.締約国委員会は、1から8までの手続を妨げることなく、GREVIOの報告書および結論に基づき、(a) GREVIOの結論を実施するためにとるべき措置(必要なときは、その実施に関する情報が提出されるべき日を定めるものとする)に関する、かつ (b) この条約の適正な実施のために当該締約国との協力を促進することを目的とした、当該締約国に宛てた勧告を採択することができる。 13.GREVIOは、重大な条約違反を防止しまたはその規模もしくは回数を制限するために即時に注意を払うべき問題がある状況を示す信頼できる情報を受け取ったときは、重大な、大規模なまたは執拗な様式で行なわれる女性に対する暴力を防止するためにとられた措置についての報告書を緊急に提出するよう、要請することができる。 14.GREVIOは、締約国から提出された情報およびGREVIOが入手した他のいずれかの信頼できる情報を考慮に入れ、1名以上の委員を指名して調査を行なわせ、かつGREVIOに緊急に報告させることができる。正当な理由および締約国の同意があるときは、この調査に当該締約国の領域への訪問を含むことができる。 15.GREVIOは、14の調査の知見を検討した後、当該知見を、いずれかのコメントおよび勧告があればそれとともに、当該締約国ならびに適当なときは締約国委員会および欧州評議会閣僚委員会に送付する。 第69条-一般的勧告 GREVIOは、適当なときは、この条約の実施に関する一般的勧告を採択することができる。 第70条-監視への議会の関与 1.国内議会は、この条約の実施のためにとられた措置の監視に参加するよう慫慂される。 2.締約国は、GREVIOの報告書を自国の国内議会に提出する。 3.欧州評議会議員会議は、この条約の実施に関する定期的評価を行なうよう慫慂される。 第10章-他の国際文書との関係 第71条-他の国際文書との関係 1.この条約は、この条約の締約国が現に締約国であるまたは締約国になるものとされる他の国際文書であって、この条約が規律する事柄についての規定を含んでいる他の国際文書から生ずる義務に影響を及ぼすものではない。 2.この条約の締約国は、この条約の規定を補足しもしくは強化しまたはこの条約に掲げられた原則の適用を促進する目的で、この条約で扱われている事柄について相互に二国間または多国間協定を締結することができる。 第11章-条約改正 第72条-改正 1.締約国がこの条約について行なったいかなる改正の提案も、欧州評議会事務総長に送付され、事務総長により、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州連合、第75条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第76条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に送付される。 2.欧州評議会閣僚委員会は、当該改正案を検討するものとし、欧州評議会加盟国以外のこの条約の締約国と協議した後、欧州評議会規程第20条dに定める過半数をもって当該改正を採択することができる。 3.2にしたがって閣僚委員会が採択した改正文は、受託のため、締約国に送付される。 4.2にしたがって採択されたいかなる改正も、すべての締約国が改正の受託を事務総長に通告した日の後1か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第12章-最終条項 第73条-この条約の効果 この条約の規定は、国内法およびすでに効力を生じているまたはその可能性がある拘束力のある国際文書の規定であって、女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンスの防止およびこれとの闘いに関して人により手厚い権利を付与しておりまたは付与することになる規定を害するものではない。 第74条-紛争解決 1.この条約の規定の適用または解釈に関して生ずる可能性のあるいずれかの紛争の当事国である締約国は、まず、交渉、調停、仲裁の手段によってまたは当事国間の相互の合意によって受け入れられた他のいずれかの平和的解決方法によって、当該紛争を解決するよう努める。 2.欧州評議会閣僚委員会は、紛争当事国である締約国が合意した場合に利用可能な解決手続を定めることができる。 第75条-署名および発効 1.この条約は、欧州評議会加盟国、その作成に参加した非加盟国および欧州連合による署名のために開放しておく。 2.この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。 3.この条約は、少なくとも8か国の欧州評議会加盟国を含む10か国の署名国が、前項の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 4.1に掲げられたいずれかの国または欧州連合が、その後、条約に拘束されることへの同意を表明したときは、条約は、当該国または欧州連合について、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第76条-条約への加入 1.この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、この条約の締約国との協議を行ないかつその全会一致の同意を得た後、欧州評議会の非加盟国であって条約の作成に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規程第20条dに定められた過半数による決定をもって、かつ閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう慫慂することができる。 2.条約は、加入したいかなる国についても、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第77条-領域的適用 1.いずれの国または欧州連合も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この条約が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。 2.いずれの国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ国際的関係について自国が責任を負っているまたは自国が代わって保証を行なうことが認められている他のいずれの領域に対しても、この条約を新たに適用することができる。当該領域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 3.1および2の規定に基づいて行なわれたいずれの宣言も、当該宣言で特定されたいずれの領域についても、欧州評議会事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第78条-留保 1.この条約のいかなる規定についても、2および3に定められた例外を除き、いかなる留保も付すことができない。 2.いずれの国または欧州連合も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、次の条に掲げられた規定を適用しない権利または特定の事案もしくは特定の条件が存するときにかぎって適用する権利を留保する旨、宣言することができる。 第30条第2項 第44条第1項e、第3項および第4項 第55条第1項(微罪に関わる第35条の適用について) 第58条(第37条、第38条および第39条の適用について) 第59条 3.いずれの国または欧州連合も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、第33条および第34条に掲げられた行動について刑事的制裁に代えて非刑事的制裁を定める権利を留保する旨、宣言することができる。 4.いずれの締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、留保の全部または一部を撤回することができる。この宣言は、事務総長の受領の日から効力を生ずる。 第79条-留保の有効性および再検討 1.第78条第2項および第3項に掲げられた留保は、当該締約国についてこの条約が効力を生じた日から5年間、その効力を維持する。ただし、当該留保は同一の期間で更新することができる。 2.欧州評議会事務総長は、留保が失効する日の18か月前に、当該締約国に対して当該失効について通告する。締約国は、失効の3か月前までに、事務総長に対し、自国の留保を維持し、修正しまたは撤回する旨を通告する。当該締約国による通告がないときは、事務総長は、当該締約国に対し、当該締約国の留保は自動的に6か月間延長されたと見なされる旨、通知する。当該締約国が、自国の留保を維持しまたは修正する意思を当該期間の終了までに通告しないときは、当該留保は執行する。 3.第78条第2項および第3項にしたがって留保を付した締約国は、その更新までにまたは要請により、当該留保を継続する正当な理由についてGREVIOに説明を行なう。 第80条-廃棄 1.いかなる締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの条約を廃棄することができる。 2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第81条-通告 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、この条約の作成に参加した非加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州連合およびこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。 a. すべての署名。 b. すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。 c. 第75条および第76条にしたがってこの条約が効力を生ずるすべての日付。 d. 第72条にしたがって採択されたすべての改正および当該改正が効力を生ずる日付。 e. 第78条にしたがって行なわれたすべての留保および留保の撤回。 f. 第80条の規定にしたがって行なわれたすべての廃棄。 g. この条約に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 2011年5月11日、イスタンブールにおいて、ひとしく正文である英語およびフランス語により本書1通を作成した。本書は、欧州評議会に寄託する。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の作成に参加した非加盟国、欧州連合およびこの条約に加入するよう慫慂されたすべての国に対し、その認証謄本を送付する。 付属書-特権および免除(第66条) 1.この付属書は、第66条に掲げられたGREVIOの委員および国別訪問代表団の他の構成員について適用される。この付属書の適用上、「国別訪問代表団の他の構成員」には、条約第68条第9項に掲げられた独立の国内専門家および特定分野の専門家、欧州評議会の職員、ならびに、欧州評議会によって雇用された、国別訪問中にGREVIOに随行する通訳者を含む。 2.GREVIOの委員および国別訪問代表団の他の構成員は、国別訪問の準備および実行ならびにそのフォローアップに関わる任務の遂行中、かつこれらの任務に関係する旅行の期間中、次の特権および免除を享受する。 a. 逮捕または拘禁および個人用の荷物の押収の免除、ならびに、公の資格で口頭または書面により行なった発言および公の資格で行なったあらゆる行動に関わるすべての種類の法的手続の免除。 b. その居住国からの出国および当該国への帰国ならびに任務遂行地である国への入国および当該国からの出国に関するいずれかの制限の免除、ならびに、訪問国または任務の遂行に際して通過する国における外国人登録の免除。 3.GREVIOの委員および国別訪問代表団の他の構成員は、任務の遂行に際して行なう渡航の過程で、関税および為替管理の問題について、一時的な公の任務を有する外国政府の代表に与えられる便益と同一の便益を与えられる。 4.GREVIOの委員および国別訪問代表団の他の構成員が携行する、条約の実施の評価に関する書類は、当該書類がGREVIOの活動と関係するかぎりにおいて不可侵とする。GREVIOの公用通信またはGREVIOの委員および国別訪問代表団の他の構成員の公的通信に対しては、いかなる差止めまたは検閲も適用されない。 5.GREVIOの委員および国別訪問代表団の他の構成員に対して職務遂行における完全な言論の自由および完全な独立を保障するため、当該委員等がもはや当該職務の遂行に関与していない場合であっても、当該委員等が職務遂行に際して口頭または書面により行なった発言および職務遂行に際して行なったあらゆる行為に関わる法的手続の免除は、引き続き与えられる。 6.特権および免除は、GREVIOの利益のために任務を独立して遂行できることを保障する目的でこの付属文書の1に掲げられた者に与えられるものであり、当該委員等の個人的便宜のために与えられるものではない。欧州評議会事務総長は、この付属文書の1に掲げられた者の免除が正義の遂行の妨げとなると考えられ、かつGREVIOの利益を損なうことなく当該免除を放棄できる場合にはいつでも、当該免除を放棄する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月6日)。/ページ名を通称に変更(2019年2月23日)。
https://w.atwiki.jp/handicap/
障害者手帳の種類 身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳
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追加説明この問題に関する自民党内での議論はどうなっているのでしょうか?(2009/04/21) この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? 追加説明 この問題に関する自民党内での議論はどうなっているのでしょうか?(2009/04/21) この運動に関わっている方の転載フリーの報告(2009/04/21)によると、以下のような議論だったようです。 岡本明子さんから本日午前8時からの合同部会の概要をお知らせいただきました。 転載自由です。 本日、自民党本部で、外交部会・外交調査会・対外経済協力特別委員会合同会議が行なわれ、女子差別撤廃条約選択議定書が議題の3番目として話し合われした。 他で詳報が伝えられるかもしれませんので、詳細は省き、まずは速報です。 結論から言えば、今後、平場での検討会議が行なわれていくと思われ、松浪健四郎外交部会長は、勉強している途中、という表現で述べた、とのことでした。 つまり、戦いが継続するということです。 議定書批准に反対意見を述べたのは、稲田朋美、西田昌二、馬渡龍治、戸井田徹、稲葉大和、赤池誠章、各議員だったとのことです。 西川京子議員は、どうしても外せない他の部会が重なっており、こうした党内で議論のある重要な問題を簡単に扱おうとすることに、外務省の説明前に異義を唱えて退出されたとのことです。 発言しなかった、国益を守ろうとする議員さんも他にいましたし、他の多数重なった部会に出るために止むを得ず参加できなかった議員さんたちもいたとのことです。 自民党本部前では、市民・国民による議定書批准反対の声が上がっていました。 賛成意見を述べたのは、猪口邦子、あべ俊子(岡山県選出)、各議員だった、とのことです。 猪口議員は、通報されて人権条約委員会で審議され勧告が出されても拘束力は無い、批准しても問題は無い、長年検討されてきたので批准すべきという意見を述べたとのことです。 これに対して、反対の議員さんたちの意見は、司法権の独立を侵す、国連人権条約委員会の勧告は拘束力が無いとされるが、判例や社会に影響を与えるのは当然である、現実に女性差別はなくなっているのだから必要がない、左翼団体が推しているものなのだから、彼らが個人通報するということを覚悟すべきで、国内法秩序が乱れる可能性がある、他の国が批准しているからとか拘束力がないからとか安易に過ぎる、国連人権条約委員会に通報され、勧告を下された場合、それを受け入れるのか無視するのか、そういうことも精査してゆくべきだ、等々、非常に正論で、全うな意見が述べられたとのことです。 更に、これに対して、あべ俊子議員は、非常に興奮した様子で、こういう問題になると右よりの人がいろいろ言ってくる、区別と差別とは違う、何が問題なのかはっきりさせて欲しい、と、訳の分からない論旨の滅裂な意見を述べていたそうです。(怒り心頭といった様子だったとのこと) 委員会が終わって、外務省と南野知恵子女性に関する特別委員長、あべ俊子議員、猪口邦子議員が何やら相談していたとのことでした。 ================================================== もう少し踏み込んだ具体的な所は、以下のようになるようです。 女性差別撤廃条約の「選択議定書」批准問題 自民党部会で批判続出Birth of Blues http //birthofblues.livedoor.biz/archives/50798216.html 西川京子:人権とかそういう名の付く法案が、多くの議員が委員会とかを一杯抱えているときにこっそりと通そうということがよくあるが、こういうやり方は絶対にやめていただきたい。とってつけたような出し方で非常に問題がある。内容に関しても日本の司法制度の独立にも関わる重要な問題。さらに言えば、女子差別撤廃条約ができた30年前とは今はまったく違うし、今の日本に必要だとは思えない。共産党がよろしくお願いしますと言ってまわっているような法案を、自民党が簡単に通すのはどうなのか。 松浪健四郎:とってつけたという言い方は大変失礼。これは勉強会であって、これで決を採るとかではなく、これから勉強していくということだ。 西川京子:とってつけたという言い方は訂正します。 趣旨説明 外務省総合政策局長 南野千恵子 自民党女性に関する特別委員長 稲田朋美:南野先生の時代には大変な男女差別があったでしょうが、今は諸先輩方のおかげで女性差別といわれるような状況ではない。自分も司法試験に通ったとき、夫には裁判所や検察などからどんどんオファーが来たけど、私にはなかった。5年間結婚しないことという条件でようやく弁護士事務所で雇ってもらった。しかし今、国連に助けをもとめなければならないような状況があるのか?嫡出子、再婚期間等、自民党でも意見が割れているセンシティブな問題が、外圧を持って変えられるというのはいかがなものか。司法権の独立にもからむ。また、ポジティブアクションというのも本当に必要でしょうか。私は機会さえ平等に与えていただければそれで十分で、下駄を履かせたり枠を設けたりといったことは問題があると思う。 猪口邦子:この条約の批准によっても司法権の独立は侵害されないし、法的影響も与えない。日本が男女平等になっているというなら批准しても問題ないはず。長年にわたって議論してきた問題なので、ぜひ批准に向かって進んでいってほしい。 ???(参):日本の主権、司法権が外国の影響を受けるのは間違いない。問題ないなら受け入れろというが、この条約の支援団体は左翼や民族団体。これらの団体が批准したらむちゃくちゃやり出すのは明白。人権や平等といったお題目も大事だが、日本の伝統的文化も大事だ。人権とか推進しすぎると家庭が崩壊の危機にさらされる。我々が大事にしてきた伝統や文化といったものをもう少し見直すべきだ。 馬渡龍治:ほかの国も批准してるからといった他国追従は危険。勧告を無視できるというならそもそも批准する必要がない。 戸井田徹:今の日本ではこの条約が想定する差別は殆どないはずだ。男女共同参画基本法ができてから、未成年の中絶件数が大幅に増えている。中絶推進法と言われるほどだ。ジェンダーという言葉も使わないということで決まったはずなのに、今でもどんどん使われている。条約を批准してなんでもかんでも外国に決めてもらう必要はない。 松浪健四郎:反対意見ばかりだが、賛成意見はないのか。 中山泰秀?:すみません、私も反対です。この条約では火のないところに煙を起こすことができる。従軍慰安婦問題も国内の裁判では棄却されたが、絶対に連中はこれを国連にもっていきますよ。しかし意見を戦わせるのは大いに賛成です。決を採ることなく多くの意見を聞いていただきたい。 稲葉大和:国内法の整備によって解決すべき問題であり、よって反対。 阿部俊子:事務所にメールやファックスがいっぱいきている。こういう問題になると右翼がたくさん出てくるのがわからない。そもそもこの条約のどこに問題があるのですか!反対だというなら反対の意見を整理していただきたい! 関連項目 この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? 国会議員情報/国際人権条約 この問題を「国家解体に繋がる条約」として捉える人がいるのは、なぜでしょうか? Free Japan! 【04-18】 緊急「女性差別撤廃条約」が危険 http //www.freejapan.info/?News%2F2009-04-18 この日本解体法の支援団体は、 VAWW-NETジャパン、 部落解放同盟、 新日本婦人の会( 共産党)、 朝鮮総連女性局など、名うての 左翼団体です。このような団体が支援している法案を自民党が通すことが、皆さん信じられないでしょう。 条約や選択議定書の内容はともかく、「批准支援団体がそういう人達だから」というのが運動をしている人達の主な理由だと思います。 支援団体である日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(Japan NGO Network for CEDAW (JNNC))には、従軍慰安婦問題に関わった組織や朝鮮総連、日本共産党系の組織が関係しているようで、ネットで広まっている情報によると、具体的な組織・団体名は以下のようになるようです(個人名は抜かしてあります)。 草莽崛起ーPRIDE OF JAPAN 自民党は国連の家族解体システムを批准するな http //prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-2053.html 日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(代表世話人は「国際女性の地位協会」会員) 福島瑞穂事務所 反差別国際運動日本委員会(解放同盟) 北京JAC 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 mネット・民法改正情報ネットワーク VAWW-NETジャパン 均等待遇アクション21 国際女性の地位協会 日本婦人団体連合会 新日本婦人の会(共産党) 男女平等をすすめる教育全国ネットワーク 部落解放同盟 ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク 日本共産党女性委員会 アジア女性資料センター 女性の家HELP 自由人権協会 女性同盟 朝鮮総連女性局 また、この条約の批准を求める署名団体には以下のような団体があるそうです。 国際人権NGOネットワークならびに51団体の署名による日本に関する情報提供 http //www.imadr.org/japan/un/UPRJapanforWeb_J.pdf Action for the Rights of Children (ARC) アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」 アジア女性自立プロジェクト アジア女性資料センター 移住労働者と連帯する全国ネットワーク インターネット上の差別に反対する国際ネットワーク(INDI) 特定非営利活動法人コリアNGOセンター 「婚外子」差別に謝罪と賠償を求める裁判を支援する会 在日外国人「障害者」の年金訴訟を支える会 在日外国人の年金差別をなくす会 在日韓国人問題研究所 在日韓国・朝鮮人高齢者の年金裁判を支える会 在日コリアン青年連合 「在日」女性の集まり「ミリネ」 在日無年金問題関東ネットワーク 狭山事件を考える青森県住民の会 全国在日外国人教育研究協議会 年金制度の国籍条項を完全撤廃させる全国連絡会 ピースボート フォーラム平和・人権・環境 部落解放同盟中央本部 思想的な所では、中西輝政京都大学教授が「国連、知られざる誕生の秘密」という論文(「諸君(2005年07月号)」)にて「フェミニズムの目指す家父長制の解体=国家解体」という事の問題を指摘しています。 「女子差別撤廃条約」を撤廃せよ! 新・へっぽこ時事放談 http //hepoko.blog23.fc2.com/blog-entry-82.html 男女共同参画の教育や自治体などにおける狂騒も、国連が一九七九年に採択した「女子差別撤廃条約」を起爆剤にした流れであり、すべてが国連を「錦の御旗」にして国家・社会改造が図られているのである。 この条約のあおりを受けて九九年に成立した「男女共同参画社会基本法」によって、今日の日本の家庭、教育、社会など、あらゆる分野における原理主義イデオロギーに基づく「改造」が日本の社会に押し付けられてしまった。・・・先進国のなかでもアメリカなどは賢明にも国連のそうした多くの条約を批准しないし、また途上国も大半は「我が国の社会にそぐわない」と明確に主張することで、たとえ援助目的で批准したとしても、具体的には実行する気配もない。 ところがネオ・マルクス主義によりエリート官僚や政治家、マスコミがすっかり骨抜きにされてしまった日本だけは、愚かにも唯々諾々と受け入れ実行している。 二十世紀以降、国民の多くを豊かな中産階級占める先進国においては、労働者と農民とを先頭としたプロレタリアート(労働者階級)による暴力革命を起こす、といった古典的マルクス主義ではなく、”市民”が個人の解放という共産主義の理想に向かって経済構造ではなく、社会や文化を変革していくという新しいマルクス主義、ネオ・マルキシズムが第一次世界大戦後のヨーロッパから勃興し、やがて先進国における知的空間を支配していった。その代表的なものが、一九二〇年代のワイマール次代のドイツ、フランクフルト大学で誕生したアドルノやホルクハイマーによる「フランクフルト学派」であり、時代はだいぶ下がった一九六〇年代の日本や世界を席巻した新左翼運動の理念的支柱であったマルクテーゼがよく知られた代表者である。 ネオ・マルキシズムというのは、表面上、一党独裁体制による疎外を訴えつつ、「掘り下げた」視点で人間の疎外の原因を既存の社会制度や伝統文化と捉え、そうした社会を成り立たせている核心、即ち人間の絆、人間関係を破砕し「純然たる個人」というものをつくり出し、「個人の解放」を金科玉条とすることにより、まったく新しい理想社会、理想的な人間が生まれていくという立場を繰り返しアピールする。 つまり、家族、伝統・文化、国家というあらゆる人間の共同体を崩してゆき、既存の社会に一大カオス(混乱・混沌)をつくり出し、それによって、古いマルキシズムでいう生産手段と生産関係に基づく「階級構造」を壊すことで国家、体制の変革を可能にし、その結果、「人類の解放」という理想が実現されるとして、その社会制度や既存の文化や常識の掘り崩しを狙うのである。要するにこれは「化粧直し」した共産主義イデオロギーなのである。このことを日本人は今こそ銘記(心に刻む)すべきなのである。 フランクフルト学派の指導者であったフランツ・ノイマンを例に取ろう。・・・彼は第二次大戦中にアメリカに亡命し、「ファシズム研究の権威」として、戦後のドイツと日本占領政策の基本コンセプトを形づくる役割を果たした。CIA(アメリカ中央情報局)の前身であるOSS(戦略諜報局)の研究調査部の占領地変革計画責任者としてノイマンらがとくに構想したことは・・・日本においては天皇の権威と家族の紐帯(人と人とを結びつける役割を果たす大事なもの)を崩すことであった。占領政策の道具として天皇制を残してもいいが、天皇の権威をあえて汚し傷つけることで日本人全体の持つ「共同社会の一員である」という伝統的な帰属観念を喪失させることにより生み出される社会革命のダイナミズム(内に秘めたエネルギー、活力)に彼等は着目した。 日本社会の安定の秘密を、家庭などでの親から子への「権威主義的、家父長制的教育」に由来するものと見たからこそ、ノイマンらの影響を受けたGHQの左派官僚(その中にはコミンテルン関係者が混じっていたことも今日わかってきた)はその毀損(きそん)を図り、自ずと共産主義へ向かわざるを得ない特殊な”理想主義”を戦後の日本に根づかせようとした。そして究極的には日本社会を徹底的に解体し、日本から”理想社会”を生み出すというネオ・マルクス主義のプログラムによる壮大な、そして恐るべき実験が戦後の日本で行われたのである。 中でも「家父長的支配」こそがファシズムの根源であると断罪し、GHQに多くの女性将校を集め、その中から何人かをたとえば憲法の起草グループに起用し、憲法二十四条(「両性の平等」)や民法における家族制度の全廃を強く推進していったのである。
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前文 この条約の締約国は、すべての国民及び政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認する。 締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。 締約国は、南西アフリカ地域における安定及び福祉の助長に努力する。 締約国は、集団的防衛並びに平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。 よつて、締約国は、この南西アフリカ条約を協定する。 第一条 締約国はそれぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使をいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 第二条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。 締約国は、その国際経済政策における食違いを除くことに努め、また、いずれかの又はすべての締約国の間の経済的協力を促進する。 第三条 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的の及び集団的の能力を維持し発展させる。 第四条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する。 第五条 締約国は、南西アフリカにおける一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。 従って、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が個別的又は集団的自衛権を行使して、南西アフリカ地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。 第六条 第五条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。 (i)南西アフリカ地域におけるいずれかの締約国の領域、又は南西アフリカ地域におけるいずれかの締約国の管轄下にある海外領土 (ii)いずれかの締約国の軍隊、船舶又は航空機で、前記の地域、いずれかの締約国の占領軍が条約の効力発生の日に駐屯していた南西アフリカの他の地域又はそれらの上空にあるもの 第七条 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。 第八条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する南西アフリカ理事会を設置する。同理事会は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。同理事会は、必要な補助機関を設置し、特に、第三条及び第五条の規定の実施に関する措置を勧告する南西アフリカ防衛委員会を直ちに設置する。 第九条 締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、南西アフリカ地域の安全に貢献する地位にある他のアフリカの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書を南西アフリカ理事会に寄託することによってこの条約の締約国となることができる。 第十条 締約国は、各自の憲法上の手続に従って、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかに南西アフリカ理事会に寄託するものとし、同理事会は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、イフェ、ンドンゴ及び大ツワナの批准書が寄託された時に、この条約を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。 第十一条 締約国は、この条約が二ヶ月間効力を存続した後に又はその後いつでも、いずれかの締約国の要請があったときは、その時に南西アフリカ地域の平和及び安全に影響を及ぼしている諸要素とを考慮して、この条約を再検討するために協議するものとする。 第十二条 締約国は、この条約が四ヶ月間効力を存続した後は、南西アフリカ理事会に対し廃棄通告を行ってから二日後に締約国であることを終止することができる。 第十三条 この条約は、大ツワナ共和国政府の記録に寄託する。この条約の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。 二〇二一年三月二一日にハボローネで作成した。
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{中環基本条約(ちゅうかんきほんじょうやく)とは、箱庭暦714ターンに調印された中華人民共和国と環州共和国との間の条約。環州共和国では環中基本条約と呼ばれる事もある。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、中国語及び日本語で二部づつ作成され、それぞれの外交部・外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と四条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.条約正文 中華人民共和国政府並びに環州共和国政府は両国間の基本関係を確認し両国人民の友好関係を確認するために基本条約の締結を決定した。各派全権代表以下の如し; 中華人民共和国 外交部長 周恩来 環州共和国 外務参事 菊地 今之助 両国全権代表は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く同意した。 第一条 締結国双方は主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の五項原則を基礎に友好関係発展に努める。 第二条 締結国双方に大使級外交関係が開設される。また、締約国双方は、両国政府により合意される場所に大使館を設置するものとする。 第三条 締結国双方人民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 甲 商用査証 乙 観光用査証 丙 家族滞在用査証 二項 締結国人民の一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第四条 本条約は双方の批准を経た後発効する、批准書は酉京にて交換される。 箱庭暦713期北京にて,計二通,中文と日文を以ってせる文書に調印せり。両種文字の条文は均しく同等の効力を有す。 中華人民共和国 環州共和国 周恩来 菊地 今之助 中央人民政府全権代表 全権代表
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大日本帝国及び神聖アルビオン帝国間の基本関係と友好関係に関する条約 大日本帝国及び神聖アルビオン帝国間の基本関係と友好関係に関する条約(大日本帝國としんせいあるびおんていこくかんのきほんてきかんけいとゆうこうかんけいにかんするじょうやく)とは、箱庭暦662年に署名された、神聖アルビオン帝國と大日本帝國との間の条約。批准は702年に完了。通称、日ア基本条約、ア日友好条約など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及びアルビオン語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全6条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1.神聖アルビオン帝國駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 山崎靖代 2-2.大日本帝國駐箚神聖アルビオン帝國特命全権大使 初代 ギルバート・ミッシェル 3.条約正文 大日本帝国及び神聖アルビオン帝国間の基本関係と友好関係に関する条約 大日本帝国政府と神聖アルビオン帝国政府は、両国間の基本関係を規定し、また、両国間に存在する友好関係を強化するために基本条約を締結することに決定し、そのため以下の全権委員を任命した。 大日本帝国天皇陛下 枢密顧問官 奈良秀次郎 外務大臣 伯爵 小村洋右 神聖アルビオン帝国皇帝陛下 外務卿 ホーキンス・クロムウェル これらの全権委員は互にその全権委任状を示し、有効であると認められた後、以下の諸条を協定した。 第一条 大日本帝国と神聖アルビオン帝国は両国間の平和及び友好関係を維持するために努力する。 第二条 両締約国の間に外交関係が開設され、両国は大使の資格を有する外交使節を交換する。大使館は両国政府の合意した場所に設置される。 第三条 両締約国は、両国間の通商関係に関して定める通商条約を締結するため、できる限りすみやかに交渉を開始するものとする。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就学用査証 5号 就労用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第六条 この条約は批准されるものとし、アルビニアで行われるべき批准書の交換の日に効力を生ずる。 以上の証拠として下名の全権委員はこの条約に署名調印した。 箱庭暦662期、東京宮城内二の丸離宮御会議室において、日本語及びアルビオン語により本書二通を作成した。 大日本帝国のために 奈良秀次郎 伯爵 小村洋右 神聖アルビオン帝国のために 外務卿 伯爵 ホーキンス・クロムウェル 4.両国による批准書 大日本帝国及び神聖アルビオン帝国間の基本関係と友好関係に関する条約の批准書 神聖アルビオン帝国本国政府閣僚会議は、皇帝陛下に代行して我が国の全権委員が署名した条約に関して、十分且つ公正に審議を行った結果、 これに同意し批准したので、箱庭暦第700期に本批准書を作成した。 また、批准書は条約締結国相互に交換・寄託される事を確認する。 本条約によって我が国と大日本帝國との盛んな交流が促進され、もって両国間の友好関係が維持発展の道を歩む事を、強く望むものである。 箱庭暦700期 神聖アルビオン帝国本国政府宰相 公爵 オスマン・アウグスタ・フォン・アルハンツ・ツェルプストー 同執務官 侯爵 ペリッソン・ヴィリエ・ド・ロレーヌ 同外務卿 伯爵 ホーキンス・クロムウェル 大日本帝国及び神聖アルビオン帝国間の基本関係と友好関係に関する条約批准書 朕、帝國憲法第九十條第五号により、枢密院の審議を経た条約の諮詢を承認す。 御名国璽 枢密院並びに帝國議会両院は、全権委員の署名した条約正文に関して審議し、批准を可決したことを証明する。この際、枢密院並びに帝國議会両院は、わが国と神聖アルビオン帝国は、国際社会の平和的共存関係を構築する必要性を有することを確認する。 また、国際社会の規範を創造し、維持する役割を担うことを確認する。このことから、帝國議会両院は、貴国が国際規範に関する国際条約につき署名批准することを深く希望し、ここに批准書の提出を行うものである。 枢密院議長 森田喜郎 内閣総理大臣 小坂徳三郎 枢密院副議長 金大中 枢密顧問官 奈良秀次郎 箱庭暦702年に作成したことを証す
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国会での審議の中継 参議院・予算委員会(2009/03/09)/鰐淵洋子議員(公明党所属)女性差別撤廃条約選択議定書批准問題への取組状況 参議院・内閣委員会(2009/03/17)/山本香苗議員(公明党所属) 衆議院・内閣委員会(2009/03/18)/高木美智代議員(公明党所属)選択議定書の批准について 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 参議院・予算委員会(2009/03/09)/鰐淵洋子議員(公明党所属) 鰐淵洋子 - Wikipedia ○鰐淵洋子君 ありがとうございました。 是非、今後とも青少年の皆様の声を直接また聞いていただきまして、それぞれの悩みだったり不安、また逆に、本当に将来に対する希望を持って頑張っていらっしゃる方もいらっしゃいますし、そういった意味で、一人一人の声をまた聞いていただいた上でそれを反映する対策を是非ともお願いしたいと思います。 女性差別撤廃条約選択議定書批准問題への取組状況 次に、外務大臣にお伺いをいたします。 女性差別撤廃条約選択議定書が批准に向けてどのような取組状況なのか、我が国の状況をお伺いしたいと思います。 ○副大臣(橋本聖子君) 女子差別撤廃条約選択議定書を始め、人権に関する様々な条約で規定されている個人通報情報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るとの趣旨から注目すべき制度だということを考えられております。ですが、一方では個人通報を受理した委員会の見解と、もう一方での我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合などがありまして、その結果、やはり慎重に検討すべきであるというふうな指摘もあります。司法制度との関連で問題が生じるという、そういった指摘がやはりかなりあるものですから、個人通報制度の受入れの是非について、真剣かつまた慎重に検討をしていきたいというふうに思っております。 そして、今年は特に女子差別撤廃条約の採択から三十年の年に当たりますし、またこの選択議定書の採択から十年ということで、ちょうど節目の年に当たるということもありまして、我が国としても早急にこの選択議定書を批准すべしというふうな要望が様々な団体ですとか様々な方々から寄せられてきております。このことの要望をしっかりと認識をしながら引き続いて検討を進めていく所存でございますので、先生もよろしくお願いいたします。 ○鰐淵洋子君 総理も御存じかと思いますが、OECD加盟諸国の中でこの選択議定書を批准していないのは日本とアメリカだけでございます。アメリカはオバマ大統領がこれを批准するということで既に公言をしておりますので、今後、我が国の動向が更に注目されるかと思っております。 この女性差別撤廃条約選択議定書の批准は、人権、民主化、平和構築などの分野で今後更に我が国が貢献をしていくための基盤づくりにもつながるかと思っております。そういった意味で、一刻も早く批准すべきと考えております。是非とも前向きな対応をお願いしたいと思います。総理、いかがでしょうか。 ○内閣総理大臣(麻生太郎君) 今この難しさにつきましては橋本副大臣の方から御指摘のあったところなんで、これは裁判所と意見が違ったときにどうするかという話が一番なんで、これは更に検討していかなくちゃならぬところがいっぱいあるんだと、基本的にはそう思っております。 その中で、いわゆる第二次男女共同参画基本計画か、あれに基づいて計画的に今推進しているんですが、少なくとも各種の国際文書というものがいろいろございますので、そういったものを踏まえて施策というのをやっていかないと、そごができるとかいろんなことになります。 いずれにしても、今後とも、いわゆる男女の差別というものが、すべての個人の能力とか個性とかいうものが十分に実現できる社会というのが肝心なところだと思っておりますので、こういったものが実際的にできるに当たっての支障になっておるというようなことなんであれば、そこをきちんとやっていくというのが大事なことなんで、ちょっとこの部分だけ取り上げますとなかなか難しいところがあるのかとは思っておりますが、総合的には判断をしなけりゃならぬところだと思っております。 ○鰐淵洋子君 繰り返しになりますが、是非とも前向きな対応ということで今後ともよろしくお願いしたいと思います。 時間になりましたので、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。 参議院・内閣委員会(2009/03/17)/山本香苗議員(公明党所属) 山本香苗 - Wikipedia ○山本香苗君 この問題につきましては、引き続き我が党の中におきましても、基本計画策定までの間いろいろとまた御提案もしていこうということを今考えておりますので、是非よろしくお願い申し上げたいと思います。 がらりと話を変えますけれども、女子差別撤廃条約選択議定書への批准についてお伺いをさせていただきたいと思っております。 まず最初に内閣府にお伺いいたしますけれども、第二次男女共同参画基本計画におきましては、女子差別撤廃条約等の積極的遵守を具体的施策として掲げ、女子差別撤廃条約選択議定書の締結の可能性について、検討を行うということが明記をされておりますけれども、具体的に内閣府はどういった検討を行ってきたのでしょうか。 ○政府参考人(板東久美子君) ただいま委員御指摘がございましたように、男女共同参画会議におきまして、まず平成十六年に、この女子差別撤廃条約の選択議定書につきましては、批准の可能性について早期に検討する必要があるということを指摘をされたわけでございます。それを受けた形で平成十七年十二月の男女共同参画基本計画、第二次計画におきましても、締結の可能性について、検討を行うということが盛り込まれたところでございます。 そして、同じ年の十二月でございますけれども、外務省の主催によりまして、これは個人通報制度、女子差別撤廃条約だけではなく、幅広く人権関係条約における議定書に関する個人通報制度一般の検討を行う関係省庁の研究会というのがスタートいたしました。これに内閣府も参画をいたしまして、個人からの通報に関します委員会や関係国の対応などについての研究をこの研究会によって行われているというところでございます。 今後とも、関係省庁におきましてその検討が進むように内閣府として努力してまいりたいというふうに思っておりますけれども、特にこれから第二次の基本計画の最終的なフォローアップが行われる、それから、次の基本計画につきましての、男女共同参画推進施策の推進の在り方ということについての検討が始まってくるということになるわけでございますので、そういう過程の中で検討すべき一つの重要な項目であるというふうに考えております。 ○山本香苗君 そこで小渕大臣にお伺いしたいわけなんですけれども、今局長からお話がありましたとおり、外務省主催の研究会というのは、女子差別撤廃条約選択議定書に批准しますか、しませんかという話ではなくて、議定書の一つの柱であります個人通報制度についてどうしますかという切り口で勉強会が持たれているわけなんです。それはそれでいいんですけれども、条約それぞれ抱える事情も異なりますし、一緒くたにやっているとなかなか進まないわけなんですよ。 それで、何が言いたいかというと、この選択議定書の批准するかどうかというのは、まさしくこの第二次男女共同参画基本計画の中で筆頭の内閣府として挙がっているところでありますから、内閣府が関係各省を取りまとめて勉強会なりを設けて批准に向けて引っ張っていくという姿が私は本来あるべき姿なんじゃないだろうかと。外務省がやっています、法務省がこう言っていますというんじゃなくて、この中身自体は男女共同参画なんだから、内閣府の方で本来は勉強会をつくって進めていくのが本来のあるべき姿じゃないのかなと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。 ○国務大臣(小渕優子君) 本年は、女子差別撤廃条約の採択から三十年、また同条約の選択議定書の採択から十年ということで節目の年に当たります。ですので、我が国としても早急にこの議定書を批准すべきという御意見や御要望が各方面から寄せられていることは十分に承知をしております。 今委員から御指摘がありましたように、外務省が中心となりましてこの研究会が行われていますけれども、平成十七年からもう十回も会合をしていると承知をしています。この前の研究会から数えると、平成十一年からもう五十回会合をやっているということなので、この早期の批准を求める声を十分に認識をして、精力的に検討を進めていかなければならないと思っております。 内閣府が中心となってやるべきではないかという御意見がありましたけれども、もちろん関係省庁の協力も十分に必要でありますので、十分に検討し、早期批准に向けて積極的にやってまいりたいと考えております。 ○山本香苗君 平成十七年から十回もじゃなくて、十回しかだと思うんです。かつ、外務省の勉強会は昨年の十月から開かれていないと伺っています。 先ほどの節目の年ということでもありますし、また、今年の七月には女子差別撤廃委員会の方が、日本政府の第六次報告に対する審議が行われるわけです。すなわち、日本の取組状況というものが六年ぶりに注目される年になって、ある意味、逆に見れば、いいアピールする場にもなる年であると思うんです。 現時点で先進国の中で批准していないのはアメリカと日本だけと。ただ、アメリカもオバマ大統領が条約批准を選挙公約として掲げていらっしゃると。今後、日本だけが批准していないという事態に陥ることも懸念されておりまして、このままのらりくらり今のままやっていていいのかということなわけであります。 是非、今年の七月までに方向性を打ち出して、一日も早く批准にこぎ着けるようにしていただきたいなと思うわけでありまして、重ねてどうでしょうか。 ○国務大臣(小渕優子君) 失礼いたしました。十回もと申し上げたのは、十回も検討しているんだから早く答えを出した方がいいという意味でありまして、委員の御指摘、もっともだと思っておりますので、早期批准に向けてしっかり検討していきたいと考えております。 ○山本香苗君 済みません、官房長官に一言だけいただきたいと思うんですが、といいますのも、男女共同参画会議の議長は官房長官でいらっしゃるわけでありまして、内閣府は一生懸命頑張って推進しようとしていると。ほかに関連省庁、外務省、法務省とあるわけですが、もう論点はしっかり見えていると。ただ、いきなり政治的な決断で、ばん、やれみたいな話になるとまたいろいろハレーションもありますし、是非、そういう形でもう一回、小渕大臣と共々にです。 イギリスも二〇〇四年にここから、ほかの個人通報制度がある条約いろいろありますけれども、女子差別撤廃条約から入っていったわけでありまして、どれから行くという話の中で、どれも入らないという話が、今そういう状況になっているわけでございまして、是非、その点御認識いただきましてお取り組みいただきたいと思いますが、済みません、通告しておりませんが、一言いただけますでしょうか。 ○国務大臣(河村建夫君) ただいまの御指摘も踏まえながら、もう結論を出さなきゃいかぬと。大臣の御意向もございます、踏まえてきちっとした対応をしたいと思います。 ○山本香苗君 ありがとうございました。 衆議院・内閣委員会(2009/03/18)/高木美智代議員(公明党所属) 高木美智代 - Wikipedia 選択議定書の批准について ○高木(美)委員 続きまして、女性差別撤廃条約の選択議定書の批准につきまして、官房長官に、そしてまた、御退席の後は小渕大臣に御質問をさせていただきたいと思います。 女性差別撤廃条約につきましては、二〇〇九年、国連総会で採択されまして三十周年、また、個人通報制度などを定めました選択議定書の採択からことしは十周年に当たります。現在、この条約の締結国は百八十五カ国、また、その条約を実効あらしめるための選択議定書につきましては、個人通報制度と調査制度が内容となっておりますが、その締約国は九十六カ国に上ります。 日本は、条約につきましては一九八五年に批准、また、一九八七年から現在まで、女性差別撤廃委員会に途切れることなく専門家委員を送り出しておりますが、選択議定書につきましては、いまだに署名も批准も行われていないという状況が続いております。 既に締結しました九十六カ国には、欧州諸国はもちろん韓国やフィリピンも含まれておりますし、アメリカは、まだ条約の批准すらしていないということで国際社会の非難を浴びておりましたが、オバマ新大統領はそれの批准を公約として掲げておりまして、恐らく加速することが期待されております。 日本は、何といいましても、国連人権理事会の理事国でありますし、安保理の非常任理事国でもあります。今後の取り組みを国際社会が注目していると言っても過言ではないと思います。 ことしの七月には、女性差別撤廃委員会におきまして、政府が提出した第六次報告書の審査が行われます。六年前、前回のレポートに対する審査にもNGOから五十七人の方が駆けつけられまして、聞いた、そのときの委員会の最終コメントは、選択議定書の批准を日本政府が引き続き検討することを要請する、委員会は、選択議定書によって提供される制度は、司法の独立性を強化し、女性に対する差別への理解を進める上において司法を補助するものであると強く確信している、これが最後のコメントだったわけです。 六年たちまして、同じコメントがことしの七月、寄せられることのないように、政府といたしましても、取りまとめに向けて動きを加速し、推進していただきたいと強く要請をするものでございます。 この選択議定書の批准に向けての政府の取り組みと御見解を官房長官にお伺いいたします。 ○河村国務大臣 女性の人権の保護を一層強化するという観点から、女子差別撤廃条約の選択議定書を早期に締結すべきである、この御意見、さまざまな方からちょうだいいたしました。 本件の選択議定書で規定をされております個人通報制度については、条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えられます。一方では、個人情報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、我が国の司法制度との関連で問題が生ずるおそれもある、慎重に検討すべきであるという指摘もあります。 そういう状況も踏まえながら、政府といたしましては、個人通報制度の受け入れの是非についてさらに検討を進めていく必要がある、このように考えておるところでございます。 ○高木(美)委員 大変前向きな御答弁をいただきまして、ありがとうございます。 九十六カ国という、この持つ重みは大変大きいと言わざるを得ないと思っております。 御承知のとおり、我が国のジェンダー・エンパワーメント指数も、二〇〇七年が五十四位、二〇〇八年はさらに下がって五十八位という大変憂慮すべき結果となっております。ことしは、我が国におきましても、男女共同参画社会基本法が制定されまして十周年になります。女性の人権後進国となりませんように、政府内を取りまとめていただきまして、一日も早い批准を切望するものでございます。 この後の質問につきましては小渕大臣にお願いをしたいと思います。 まず、外務省にお伺いをいたします。 選択議定書批准に向けまして、外務省の取り組みと見解を伺います。また、今検討会を行っていらっしゃると聞いておりますが、その状況と課題につきましても説明を求めます。 ○別所政府参考人 女子差別撤廃条約選択議定書の批准の関係でございますけれども、既に官房長官から政府としての統一的な見解を述べていただいたところでございまして、そのとおりでございますが、若干補足しながら申し上げさせていただきたいと思います。 官房長官御自身がおっしゃいましたとおり、この選択議定書の焦点でございます個人通報制度、これにつきましては、条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えております。 一方で、これも官房長官がおっしゃいましたとおりに、個人通報を受理した委員会の見解と我が国の裁判所の確定判決の内容が異なる場合など、我が国の司法制度との関係で問題が生じるおそれもある、慎重に検討すべきであるというところもございます。 外務省といたしましては、個人通報制度の受け入れの是非につきまして、関係省庁とともに、真剣かつ慎重に検討を進めているところでございます。 それから、具体的に先ほど先生から御指摘のございました検討会、研究会でございますけれども、何をやっているかということにつきましては、自由権規約委員会に対する個人の通報事例というのがあるわけでございまして、こういったものを可能な限り収集いたしまして、委員会や関係国の対応、実際、現実がどういうものであるかということを研究するということでございまして、個人通報制度関係省庁研究会ということで立ち上げているわけでございます。関係省庁に広く参加を呼びかけて検討を行ってきているというところでございます。 委員御指摘のとおり、女子差別撤廃条約の採択から三十年でございますし、また、女子差別撤廃条約選択議定書の採択からも十年に当たっておりますので、我が国として早急にこの選択議定書を締結すべしという御要望がさまざまな方々から寄せられております。外務省としては、このような要望のことも踏まえつつ、引き続き検討を進めてまいりたいと思っております。 ○高木(美)委員 それでは、議定書批准に向けまして、法務省の取り組みと見解を伺います。 ○稲田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどからお話の出ております個人通報制度は、女子差別撤廃条約を含めまして各人権条約に選択的に設けられているところでございますが、これら各人権条約の実施の効果的な担保を図るという趣旨から注目すべき制度であるというふうに考えております。 ただ、他方で、個人通報制度におけます見解等は、利用し得るすべての国内救済措置を尽くしたものについて出されるものであると承知しているところ、国内的な救済措置でありますところの我が国の裁判所による確定した判決と異なる内容の見解などを委員会がお出しになることも予想されます。 このような見解等が出された場合に、確定した我が国の判決との関係をどのように整理し、どのように見解等の内容を実現すべきなのかなどの問題が生じるのではないかというふうに考えております。 また、国内的な救済措置を尽くしたときということの判断いかんによりましては、まだ現在我が国の裁判所に係属している最中の事件につきましても見解等が出され得るものとも承知しているところでございまして、そのような場合には、その係属中の裁判との関係におきまして、この見解等をどのように取り扱うべきかという問題も生じると考えられます。 このように、我が国の司法制度との関係で問題が生じるおそれがございますので、その場合の具体的な対応のあり方についても検討していく必要があると考えているところでございます。 さらに、これまでの委員会のお出しになられた具体的な見解等によりますと、締約国に対しまして、通報者に対する損害賠償でありますとか補償を要請し、あるいは法律改正を必要とするという判断を示された事例があるとも承知しておりまして、このような、国費の支出でありますとか法律の改正を求める見解等が出された場合の具体的な対応のあり方についても検討していく必要があるのではないかと思います。 しかしながら、先ほどからるるお話がございましたように、多方面からさまざまな御意見があることは法務省としてもよく承知しているところでございます。現在、先ほどからもお話がございました、外務省主催によります個人通報制度関係省庁研究会が継続的に開催されておりますところ、引き続き、法務省といたしましてもこれに参加して、外務省やその他省庁とも連携協力しながら、この制度の導入の可否につきまして真剣かつ慎重に検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。 ○高木(美)委員 ありがとうございます。 それでは、小渕大臣に伺わせていただきます。 男女共同参画を推進されるお立場から、この女性差別撤廃条約の果たしてきた役割と重要性につきましてどのようにお考えなのか。 また、選択議定書の批准につきましては、何としても私は前に進めるべきと思っております。批准する意義につきましてどのように認識しておられるのか、お伺いをいたします。 ○小渕国務大臣 お答えいたします。 我が国は、この女子差別撤廃条約、一九八五年に批准をいたしましたが、批准するに当たりまして、男女雇用機会均等法を制定するなど、必要な法整備などが急速に進むなどの効果がありました。その後も、意思決定過程への女性の参画、女性に対する暴力の根絶に向けた取り組みなど、さまざまな面におきまして我が国の男女共同参画を後押しする役割を果たしてきたと認識しております。 あわせまして、選択議定書を批准する意義についてという御質問でありました。 先ほど委員からも御紹介がありましたけれども、既に九十六カ国が選択議定書を批准しており、先進国で批准していないのは日本と米国のみという状況になっています。このような状況のもと、本年はいろいろな節目の年でありますし、また、夏には、我が国の条約実施状況報告の審査も行われるということでありますので、選択議定書の批准に向けた姿勢を明確に示していくということは、我が国の男女共同参画への取り組み姿勢を世界に向けて発信していくという意義があるものと認識をしております。 ○高木(美)委員 大変に前向きな御発言をいただきまして、感謝いたします。 そこで、もう一度外務省にお伺いをさせていただきます。 この個人通報制度、先ほど官房長官からは、最高裁と異なる判決が出た場合に国内においてどのようにするかとした点が指摘をされました。また、先ほど法務省からも同様な指摘をいただきました。 こうしたことを踏まえまして、当然、この個人通報制度、委員会が通報を受け付けるための条件として、利用し得るすべての国内救済手段が尽くされたことが確認されること、こうした五項目を付しているわけでございます。それに合致して通報が受理されたものについては、条約違反かどうか審査され、見解、勧告という形で当事者に通知をされる、それに対して締約国は六カ月以内に回答書を委員会に提出する、このようなスキームと聞いております。 その件数ですけれども、この十年間で通報が実際に行われたのは約十九件と承知しておりまして、その中でも条約違反と認められたのは四件、しかも、まだこうした手続が終わっていないということで不受理が六件、こうしたことも聞いております。 そこで、外務省は、この見解、勧告に対する位置づけをどのように考えていらっしゃるのか、またどのように考えていけばいいのか、その考え方につきまして外務省の答弁を求めます。 ○別所政府参考人 今御質問の勧告でございますが、女子差別撤廃委員会が選択議定書の締約国に対して行うということでございまして、既に委員御指摘のとおり、六カ月以内に、委員会に対して、委員会の見解及び勧告に照らしてとった措置に関する情報を含む書面の回答を送付するというふうに第七条の四項に書いてあるわけでございます。これにつきましては法的拘束力を有するものではないということでございます。 ○高木(美)委員 ありがとうございます。 ただいまの法的拘束力がないということが私は大変重要な点であると思っております。あくまでも国の主体性に任されているということでございます。 日本は大変手がたい、堅実な国でございますので、また優秀な皆様でございますので、あらゆる場面を想定して検討をしていらっしゃるわけですけれども、はっきり申し上げて、やはりここの先はどのようにしていくかは、恐らく政治判断というところも大変大きなものがあるのではないかと思います。 私は、個人といたしましては、例えば最高裁とそれから委員会の勧告が異なったという場合につきましては、最高裁でも対応できないというようなものは、それはしっかりと国として受けとめて、国民の皆様がどのようにお考えになるのか、むしろ議論をしていくいい機会というふうにとらえていきたいと思っております。その上で、もちろん、行政とそれから立法府である議院と、ここが協力をしまして議員立法なり法改正なり進めていく、こういうことが必要なのではないかと思います。 いずれにしても、日本も人権国家としてこうした九十六カ国と同じ舞台に立つということが必要と思っておりまして、それがあってこそ初めて国際社会に対しても、人権の次元でも、またさまざまな、財政の面から含めまして、あらゆる次元からさらなる貢献を行うことができるのではないかと思っております。 先ほど大臣が、こうした批准に向けて姿勢をはっきりと示すということは日本にとっても大変有用であるというお話をしていらっしゃいましたけれども、私も、今回各省庁の担当者の方からもさまざまなお話を伺いました。B規約と一くくりの審議になりますと、それはまたややこしい話が出てくると思いますが、そこのくくりを外して、その上で女性の人権をどのように考えていくのか、また、そうした人権国家として日本がどのような位置を今後占めていくのか、こういう点から考えていきますと、ほとんどの課題はクリアできるのではないかと思っております。 研究会も進めてくださっているようですけれども、私は、むしろここは、研究会も随分長い間やっていらっしゃるという話もございまして、いつまで研究をするのだという話も届いているかと思います。そういう意味では、ぜひとも小渕大臣のもとで内閣府が調整役を果たしていただきまして、取りまとめに向けて、ここは大きく推進役を担っていただきたいと思っております。 もしこの個人通報制度が実現したときには、選択議定書が批准された場合には受け皿をどこが担うのかとか、そういうことも当然課題と思いますけれども、いずれにしても、内閣府が男女共同参画のかなめであられるわけですし、国内法の整備がもしその先必要な場合は、やはり内閣府が中心になられて、そのセンター機能を担って進めていただくということがふさわしいのではないかと私は個人的に考えております。 いずれにしても、今、この議定書の批准に向けまして、政府間の連携を図って一枚岩になっていただきまして、その上で、調整できるところはここまで、この先は、あとは政治判断だというところも明確に示していただいた上で、その先は、これは女性差別撤廃条約ですけれども、これは女性の問題ではなく、女性を支える、またそれぞれの個性を発揮する男性の議員の皆様のお力もしっかりといただかせていただきながら、国としてこの女性の差別をどのように考えていくかという大きな課題でございますので、これは立法府としても後押しをさせていただくということが当然であると私は思っております。また、大臣には、そうした意味で、政府の中だけではなく、自民党内の取りまとめもぜひお願いをさせていただきたいと思っております。 以上の点につきまして大臣の御所感を伺わせていただきたいと思います。 ○小渕国務大臣 私どものところにも、早期にこの選択議定書を批准すべきという御意見、御要望が各方面から寄せられているところであります。やはりこうした声を重く受けとめていかなくてはならないと思っておりますし、男女共同参画の総合調整を担う内閣府といたしましても、批准に向けて各省庁としっかり調整を進めていきたいと思っております。引き続き、委員の御協力をよろしくお願いいたします。 ○高木(美)委員 全力で応援させていただきますので、どうぞ大臣中心のお取り組みを、また、外務省も法務省も一丸となっていただきまして、さらなる推進を心よりお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/35.html
欧州評議会・コンピュータ・システムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関するサイバー犯罪条約の追加議定書(2003年) 原文英語(平野裕二仮訳) 欧州評議会の加盟国、および、2001年11月23日にブダペストにおいて署名のために開放されたサイバー犯罪に関する条約のその他の締約国であってこの条約に署名した国は、 欧州評議会の目的が、加盟国間におけるさらなる統一を達成することであることを考慮し、 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳および権利について平等であることを想起し、 欧州および他の国際文書に掲げられているように、いかなる差別または区別もなくすべての人権の全面的および効果的実施を確保する必要があることを強調し、 人種主義的および排外主義的性質の行為は、人権侵害であり、かつ法の支配および民主的安定を脅かすものであることを確信し、 国内法および国際法において、コンピュータ・システムを通じて行なわれる人権主義的および排外主義的性質の宣伝に対する十分な法的対応を用意しなければならないことを考慮し、 このような行為を行なうよう宣伝することが国内法においてしばしば犯罪化の対象とされていることを認識し、 現代的かつ柔軟な国際協力の手段について定めたサイバー犯罪に関する条約を顧慮し、かつ、人種主義的および排外主義的宣伝との闘いに関する実体法上の規定を調和させる必要があることを確信し、 コンピュータ・システムによって、表現および通信の自由を世界中で促進する前例のない手段が提供されていることを認識し、 表現の自由は、民主的社会の本質的基盤のひとつであり、かつ、民主的社会の前進およびすべての人間の発達にとっての基礎的条件のひとつであることを認め、 しかしながら、人種主義的および排外主義的宣伝を流布するためにそのようなコンピュータ・システムが誤用または濫用されるおそれがあることを懸念し、 表現の自由と、人種主義的および排外主義的性質の行為との効果的闘いとの間に適切な均衡を確保する必要性があることに留意し、 この議定書は、国内法体系で確立された表現の事由に関する原則に影響を及ぼそうとするものではないことを認め、 この分野における関連の国際法文書、ならびに、とくに人権および基本的自由の保護に関する条約および差別の一般的禁止に関する同条約の第12議定書、刑事分野における協力に関する既存の欧州評議会条約(とくにサイバー犯罪に関する条約)、国際連合・あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する1965年12月21日の国際条約、欧州連合条約第K.3条に基づいて評議会が採択した、人種主義および排外主義と闘うための行動に関する1996年7月15日の欧州連合共同行動を考慮に入れ、 サイバー犯罪ならびに人種主義的および排外主義との闘いにおける国際的約束および協力をさらに前進させる最近の進展を歓迎し、 欧州評議会の基準および価値観に基づく新技術の開発に対する共通の対応を追求するため、欧州評議会の国家元首および政府首班が第2回サミットの機会に採択した行動計画を顧慮し、 次のとおり協定した。 第1章-共通規定 第1条-目的 この条約の目的は、コンピュータ・システムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為に犯罪化に関して、2001年11月23日にブダペストにおいて署名のために開放されたサイバー犯罪に関する条約(以下「条約」)の締約国間で、当該条約の規定を補足することである。 第2条-定義 1.この議定書の適用上、 「人種主義的および排外主義的資料」とは、人種、皮膚の色、世系または国民的もしくは民族的出身およびこれらのいずれかの要素の口実として用いられるときは宗教を理由とする、いずれかの個人または個人の集団に対する憎悪、差別または暴力を唱道、助長または扇動する、すべての文書、すべての画像または他のすべての思想または理論の表現をいう。 2.この議定書で用いられる文言および表現は、条約に基づいて解釈されるのと同一の方法で解釈される。 第2章-国レベルでとるべき措置 第3条-コンピュータ・システムを通じた人種主義的および排外主義的資料の流布 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為を国内法上の犯罪とするため、必要と考えられる立法上その他の措置をとる。 コンピュータ・システムを通じて、人種主義的および排外主義的資料を公衆に対して配布しまたは他の方法で利用可能とすること。 2.締約国は、第2条第1項に定義する資料で唱道、助長または扇動される差別が憎悪または暴力と結びつけられないときは、他の効果的な救済措置が利用可能であることを条件として、この条の1に定義する行為について刑事責任を問わない権利を留保することができる。 3.この条の2の規定に関わらず、締約国は、表現の自由に関して国内法体系において確立されている原則を理由として2に掲げられている効果的救済措置を整備することのできない差別の事案について、1の規定を適用しない権利を留保することができる。 第4条-人種主義的および排外主義的動機に基づく脅迫 各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為を国内法上の犯罪とするため、必要と考えられる立法上その他の措置をとる。 コンピュータ・システムを通じ、(i) 人に対して、人種、皮膚の色、世系または国民的もしくは民族的出身およびこれらのいずれかの要素の口実として用いられるときは宗教によって区別される集団にその者が所属することを理由として、または (ii) 人の集団であってこれらの特徴のいずれかによって区別される集団に対して、国内法で定義される重大な犯罪を行なうと脅迫すること。 第5条-人種主義的および排外主義的動機に基づく侮辱 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為を国内法上の犯罪とするため、必要と考えられる立法上その他の措置をとる。 コンピュータ・システムを通じて、(i) 人を、人種、皮膚の色、世系または国民的もしくは民族的出身およびこれらのいずれかの要素の口実として用いられるときは宗教によって区別される集団にその者が所属することを理由として、または (ii) 人の集団であってこれらの特徴のいずれかによって区別される集団を、公に侮辱すること。 2.締約国は、次のいずれかの対応をとることができる。 a. この条の1に掲げる犯罪によって、1に掲げる人または人の集団が憎悪、侮蔑または嘲笑に晒される効果が生じることを要件とすること。 b. この条の1の規定の全部または一部を適用しない権利を留保すること。 第6条-ジェノサイドまたは人道に対する罪の否定、著しい過小評価、是認または正当化 1.各締約国は、権限なしに故意に行なわれる次の行為を国内法上の犯罪とするため、必要と考えられる立法上その他の措置をとる。 国際法が定義するジェノサイドまたは人道に対する罪であって、1945年8月8日のロンドン協定によって設置された国際軍事裁判所、または関連の国際文書によって設置された他のいずれかの国際裁判所であってその裁判権が当該締約国によって承認されている裁判所の確定決定によってそれと認められている行為を否定し、著しく過小評価し、是認しまたは正当化する資料を、コンピュータ・システムを通じて公衆に対して配布しまたは他の方法で利用可能とすること。 2.締約国は、次のいずれかの対応をとることができる。 a. この条の1に掲げる否定または著しい過小評価が、人種、皮膚の色、世系または国民的もしくは民族的出身およびこれらのいずれかの要素の口実としてもしくはその他の方法で用いられるときは宗教を理由とする、いずれかの個人または個人の集団に対する憎悪、差別または暴力を扇動する目的で行なわれることを要件とすること。 b. この条の1の規定の全部または一部を適用しない権利を留保すること。 第7条-幇助および教唆 各締約国は、この議定書にしたがって定められたいずれかの犯罪の遂行を当該犯罪が行なわれる意図をもって幇助しまたは教唆することを、当該幇助または教唆が故意にかつ権限なしに行なわれたときは国内法上の犯罪とするため、必要と考えられる立法上その他の措置をとる。 第3章-条約とこの議定書との関係 第8条-条約とこの議定書との関係 1.条約第1条、第12条、第13条、第22条、第41条、第44条、第45条および第46条の規定は、この議定書に準用する。 2.締約国は、条約の第14条から第21条までおよび第23条から第35条までの規定をこの議定書の第2条から第7条までにも適用する。 第4章-最終条項 第9条-拘束されることへの同意の表明 1.この議定書は、条約に署名した国による署名のために開放しておく。条約に署名した国は、次のいずれかの方法により、拘束されることへの同意を表明することができる。 a. 批准、受託または承認につき留保を付すことなく署名すること。 b. 批准、受託または承認を条件として署名した後、批准、受託または承認を行なうこと。 2.条約の批准書、受託書もしくは承認書をすでに寄託した国または署名と同時に寄託する国でなければ、批准、受託もしくは承認につき留保を付すことなくこの議定書に署名し、または批准書、受託書もしくは承認書を寄託することはできない。 3.批准書、受託書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。 第10条-発効 1.この議定書は、第9条の規定にしたがって議定書に拘束されることへの同意を5か国が表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 2.議定書に拘束されることへの同意をその後に表明したいかなる国についても、議定書は、当該国が批准、受託もしくは承認につき留保を付すことなくこの議定書に署名した日または批准書、受託書もしくは承認書を寄託した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第11条-加入 1.この条約が効力を生じた後は、条約に加入したいかなる国も、この議定書にも加入することができる。 2.加入は、加入書を欧州評議会事務総長に寄託することによって行なう。加入の効力は、当該寄託日の後3か月が経過した月の1日に生ずる。 第12条-留保および宣言 1.締約国が条約の規定について行なった留保または宣言は、この議定書にも適用される。ただし、当該締約国が、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に別段の宣言を行なうときは、このかぎりでない。 2.いずれの締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた書面による通告により、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この議定書の第3条、第5条および第6条に定める留保を援用する旨、宣言することができる。締約国は同時に、条約第22条第2項および第41条第1項に定める留保を、条約に基づく当該締約国の実施の有無に関わらず、この議定書の規定について転用することができる。その他の留保は、行なうことができない。 3.いずれの締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた書面による通告により、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この議定書の第5条第2項aおよび第6条第2項aに定める追加的要素を要件とすることの可能性を援用する旨、宣言することができる。 第13条-留保の地位および撤回 1.前条の規定にしたがって留保を付した締約国は、状況により可能になり次第、留保の全部または一部を撤回する。撤回は、欧州評議会事務総長に宛てた通告が受領された日に効力を生ずる。通告において特定された日に留保の撤回が効力を生ずる旨が記載されており、かつ当該日付が事務総長による当該通告の受領の日よりも遅い日であるときは、撤回は、遅い方の日に効力を生ずる。 2.欧州評議会事務総長は、前条にしたがって一または複数の留保を行なった締約国に対し、当該留保の撤回の見込みについて定期的に照会することができる。 第14条-領域的適用 1.いずれの締約国も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この議定書が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。 2.いずれの締約国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定された他のいかなる領域に対してもこの議定書を新たに適用することができる。当該領域については、議定書は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 3.1および2の規定に基づいて行なわれたいずれの宣言も、当該宣言で特定されたいずれの領域についても、欧州評議会事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第15条-廃棄 1.いずれの締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの議定書を廃棄することができる。 2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第16条-通告 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、この議定書の作成に参加した非加盟国およびこの議定書に加入しまたはこの議定書への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。 a. すべての署名。 b. すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。 c. 第9条、第10条および第11条にしたがってこの議定書が効力を生ずるすべての日付。 d. この議定書に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 2003年1月28日、ストラスブールにおいて、ひとしく正文である英語およびフランス語により本書1通を作成した。本書は、欧州評議会に寄託する。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この議定書の作成に参加した非加盟国およびこの条約に加入するよう慫慂されたすべての国に対し、その認証謄本を送付する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月1日)。