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http //www.chosunonline.com/news/20100323000026 記事入力 2010/03/23 09 46 57 「乙巳条約の主体は高宗」との主張を繰り返す日本) 第2期韓日歴史共同研究委員会報告書 23日に発表される第2期韓日歴史共同研究委員会の最終報告書は、古代史や中世史などの分野でいくつかの合意を見いだし、両国の歴史教科書に対する初めての共同研究に乗り出すなど、一部では成果が見られた。しかし、いくつかの懸案については議論さえ行われず、またこれまで問題となってきた部分でも、両国の認識の違いと先行きの不透明さが改めて浮き彫りになった。 「乙巳条約の主体は高宗」との主張を繰り返す日本)■日本「高宗が乙巳条約の主体」 ■独島・慰安婦問題は議論さえ行われず ■歪曲波紋から9年、先行きは不透明 ■日本「高宗が乙巳条約の主体」 とりわけ近現代史分野では、韓日両国の歴史認識の違いが際立っていた。何よりも「日本は韓半島(朝鮮半島)を一方的に侵略したわけではなく、韓国の主要な勢力もこれに同調した」という日本側の認識が、今も続いていることが分かった。 日本側のある委員は、「高宗は乙巳条約に対して反対せず、むしろ条約の主体として反対運動を弾圧した」というとんでもない主張を展開した。これは韓国側の委員らが明らかにした。また日本側の別の委員は、日本が韓半島を支配していた時代、朝鮮での日本語使用問題について「近代化の実現」と関連付けるという無理な主張を展開した。また、「朝鮮人労働者に対する組織的な強制連行などは存在しない」と主張する委員もいた。 今回の第2期歴史共同委員会では、両国の歴史教科書に対する共同研究も初めて行われた。しかし、この場でも認識の違いが明らかになった。ある韓国側の委員は、「自国中心の偏向した歴史観を持つ日本側の委員との摩擦により、本格的な議論は非常に低調だった」と説明する一方、「さまざまな見方が提議される検認定体制が確立されれば、接点を見いだすこともできるだろう」と述べた。 http //www.chosunonline.com/news/20100323000027 ■独島・慰安婦問題は議論さえ行われず 独島(日本名:竹島)領有権問題や軍隊慰安婦問題、韓日強制併合の違法性など、両国の歴史問題の中で最も敏感な問題に関しては、今回の共同委員会では主要な議題から外された。共同委の関係者は、「独島は韓国側としては交渉の対象とはならないため、共同研究は最初から不可能だ」と説明した。 韓日強制併合の違法性問題は、先回の共同委で韓国側が「乙巳条約などは、公式の批准手続自体が省略されているため無効」と主張したのに対し、日本側は「合法的に成立した」として平行線をたどったため、2期では議題から外されたとみられる。 共同委の関係者は、「第1期が争点を確認する場であったとすれば、2期はその中から多くの部分で意見の歩み寄りがみられ、その点では意味があった。わずか数回の委員会を通じて、両国の歴史問題の懸案をすべて解決するというのは無理だ」と述べた。しかしある歴史学者は、「敏感な懸案をすべて議題から外してしまえば、韓日共同の歴史教科書を作ったとしても、何の意味があるのか」とコメントした。 ■歪曲波紋から9年、先行きは不透明 韓日歴史共同研究委員会が発足したのは2001年4月。日本の扶桑社による歴史教科書歪曲(わいきょく)問題がきっかけとなった。両国の歴史問題が懸案として浮上すると、当時の金大中(キム・デジュン)大統領と小泉純一郎首相は同年10月の首脳会談で、両国政府主導の下、歴史の共同研究を行うことで合意した。 これに伴い、2002年3月に第1期の共同委員会が発足し、05年6月に最終報告書を発表したが、この報告書は両国の認識の隔たりを確認するだけの結果に終わった。その後、07年6月に2期共同委が発足し、両国の学者らで構成された34人の委員が研究を進めてきた。共同委員長には高麗大学のチョ・グァン教授と東京大学の鳥海靖名誉教授が就任し、24の共同研究テーマについて、67回にわたる会議が開催された。 しかし、このように議論された内容が教科書にどれだけ反映されるのかは疑問だ。当初、韓国政府は共同委の研究結果を教科書に反映すべきと主張したが、日本側の反対により、「参考資料としての活用」レベルにとどまった。教科書執筆に対する勧告文も採択できず、第3期共同委を発足させるかどうかも今のところ決まっていない。 兪碩在(ユ・ソクジェ)記者 朝鮮日報/朝鮮日報日本語版 日韓歴史共同研究
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自称身体障害者? (健常者と自称するレスもあるので断定しない) http //www.logsoku.com/id/20090214/utu/7um+Bydt/ http //www.logsoku.com/id/20090214/utu/otGe4lOC/ http //www.logsoku.com/id/20090218/utu/PJz9cQTl/ http //www.logsoku.com/id/20090223/utu/4mJObtXn/ http //www.logsoku.com/id/20090227/utu/gloeKleh/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド7 737 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/14(土) 11 14 49 ID otGe4lOC 735 人ごとですよ。だって私は精神じゃないものw 742 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/14(土) 22 40 10 ID 7um+Bydt クローバーの就職フォーラムに行ってみたけど パンフレットの雇用実績の「精神」が0で笑ったわw そんな俺は身体ですけどね! 775 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/18(水) 10 39 18 ID PJz9cQTl 精神じゃない俺(身体)からしたら関係ない話っすわw みんなどのように苦しんでるのか生暖かくヲチしてるw 834 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/23(月) 18 04 19 ID 4mJObtXn 833 いや、自分は精神じゃなく身体障がい者なのでやる必要ないです 精神はつらいと聞きますね、書類通過すらできないんだからね 自分は3社から内定をもらって、今月末まで返事を待って頂いてます あなたもどうぞ頑張ってください☆ 905 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/02/27(金) 18 24 53 ID gloeKleh 俺は精神じゃないので傍観してるだけ(笑) 時々笑える書き込みがあるから目をはなせないっす http //www.logsoku.com/id/20090509/utu/5sMfv1V0/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド8 508 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/05/09(土) 23 50 14 ID 5sMfv1V0 505 どんな文面か貼ってみ? NTTコミュは、選考上は障害者の区別なく行っていると聞いてるので 健常者(および障害者)への文面も同じはず。私は精神じゃないから「精神お断り」の文言は知らないけど。 http //www.logsoku.com/id/20090707/utu/VBJajdzb/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 577 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/07(火) 16 11 36 ID VBJajdzb 今度のクローバーナビに出展予定の企業な、以前は雇用実績に「精神」があったけど今みたら無くなってるw 「精神」が一個も無くて思わず笑顔になったよ^^ 身障より。 http //anchorage.2ch.net/test/read.cgi/utu/1247988184/912 精神障害者保健福祉手帳 その25 912 :優しい名無しさん:2009/09/14(月) 20 38 58 ID Kzju1drG ゆりかもめは単身で半額OK ただし身体だから精神の場合はわからない。 ※以下は健常者と主張するレス http //www.logsoku.com/id/20090701/utu/pXrrkx3E/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 513 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/01(水) 02 58 50 ID pXrrkx3E ID dnYd61xBは突然長文をたらたら連ねる・・・アスペルガー症候群ですかね。 発達障害支援を受けられるといいですね(^-^) ちなみに私は健常者なので精神障害者の苦労など知る由も無いですけどねぇ~ 頑張ってくださいね http //www.logsoku.com/id/20090725/utu/62pwnjnK/ 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド9 913 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/07/25(土) 00 09 23 ID 62pwnjnK 911 つ□ まぁこれで涙拭け 俺は一般雇用で正社員・・・健常者なんだから当然だけどもw 何が言いたいかというと、病気で離職して長年無職だった人間がいきなり正社員を望むよりパートから初めて復帰していけばいい。 その方が評価になると言った。 http //www.logsoku.com/id/20090823/utu/hNNs4yq// 【大学生以上専用】学校が怖い16校目【休学復学?】 892 : 優しい名無しさん[sage] : 2009/08/23(日) 21 47 46 ID hNNs4yq/ あははは、メンヘラは大変だな ノーマルな俺は病院に行く大変さを知らなくてすまんね http //hissi.org/read.php/utu/20110708/bFFZcEhmeHM.html 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド 20社目 958 :優しい名無しさん[sage]:2011/07/08(金) 20 22 53.01 ID lQYpHfxs 955 断っておくが、俺は障害者ではない。したがって「障害者どうし」に当てはまらない。 http //hissi.org/read.php/utu/20111014/Rk04VU90WmY.html 今まさにうつ病で就職活動してる人 18人目 967 :優しい名無しさん[sage]:2011/10/14(金) 21 21 54.38 ID FM8UOtZf 965 私は健常者なので、あなた方と違って薬は必要ありません http //hissi.org/read.php/utu/20111229/bkpQWE02SFg.html 精神障害者雇用、再就職の情報スレッド 26社目 145 :優しい名無しさん[sage]:2011/12/29(木) 01 55 02.24 ID nJPXM6HX 誤解の無いように言っておくが、私は手帳持ちではなく、精神障害者でもない。 健常者の立場から言ってるのです。
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経緯USTRによるACTA再利用計画(2013.5.6追加) 内容についてもうちょい詳しい解説 経緯+α 「政権公約を実現する会(鳩山グループ)勉強会『ACTAに関して』講師:津田大介」 ツイートなど デマと煽りのこと 経緯 2012.7.31 何故か(問責を見越して?)参院先議で参議院通過 2012.9.6 問責決議案が可決され野党が審議拒否する中で衆院可決、批准が決定する(一国目) ※民主は鳩山、川内、中山議員らが棄権。審議拒否中の三宅議員(生活)などが議場に引き返し反対の声を上げる。他、きづなや減税日本も。 起立さえさせない「異議なし採決」。与党のみで条約を批准するのは五十年ぶりとの話も。 小泉政権が提唱した『海賊版防止条約』 内容は、実は日本基準の規制が多い。問題は大雑把に言えばただでさえ厳しい日本の著作権が条約として固定されてしまう事。 ヨーロッパの反対により、やや緩めにまとまる。 →それでも反対運動が起こったためにEUは圧倒的多数で否決。豪州もやや否定的なため、発効の用件である六カ国批准は難しい情勢。 USTRによるACTA再利用計画(2013.5.6追加) USTRの年次報告書にACTAが登場。 日本が批准して以降止まってたACTAだったが、TPP後発国へ事前協議? 等による押しつけを計り 一気に批准国を増やしてしまおうとしているのでは、という話。 詳しくはこちら → TPPの元締めが企む後発国支配とACTA復活の日 TPPはACTAより酷いが、知財に関しては協議が難航しており、TPP頓挫の場合に供えた予防線と思われる。 内容について 模倣品・海賊版拡散防止条約 (ACTA) 最終会合後条文案 第2章第5節の翻訳 基本的に、現行の日本の規制の方がACTAより厳しい。と言うか、「条約に従うよう法整備する→批准」なので、そうでなきゃ批准できない。 (それはACTAが緩いと言うより日本の規制がいつの間にかキチガイレベルになっていたというだけだが) よく勘違いされるが違法ダウンロード刑罰化はACTAですら求められていない。 また、ACTAの条文に非親告罪化を想定させる部分があると言うことで一時騒ぎになったが、途中リークの原案では義務づけだったが最終案では代替措置が認められるようになっていて、日本の現行法は既にその代替措置の基準にある。 (ちなみに最終案で緩和されたのはEUが反対したから) まあそれでも口実にするんじゃね?的な懸念はあると思うが、ぶっちゃけACTA以前から非親告罪化の議論はあるのでACTAと関係なく注視していく必要がある。 +非親告罪化なのか? という話 ※山田奨治 BLOG ACTAノートより 第26条 職権による刑事上の執行 各締約国は、第23条(刑事犯罪)1から4までに定める刑事犯罪であって自国が刑事上の手続及び刑罰を定めるものに関し、適当な場合には、自国の権限のある当局が捜査を開始し、又は法的措置をとるために職権により行動することができることについて定める。 小倉秀夫弁護士は、7月18日放送のJ-WAVE JAM THE WORLDで、これを著作権に当てはめると非親告罪化になると指摘した。「職権により行動」は確かにそのような解釈は可能であり、そうだとすれば日本の著作権法の原則に大きな変更を求めるものになる。ただし捜査当局が「職権により行動」するのは「商業的規模」の侵害に限られる。文末が断定表現なので、この条項を満たすように国内法を整備・運用することが締約国の義務になる。ACTA交渉責任者の説明が聞きたい部分。 福井健策弁護士はこの部分について以前、原案と異なり「又は」なので非親告罪化の義務づけには当たらないとツイッターで指摘。 もうちょい詳しい解説 +リンク 福井弁護士のネット著作権ここがポイント ACTAはマイルド? TPPとの条文比較で見えてくる“本当の狼”とは 山田奨治 BLOG ACTA(偽造品の取引の防止に関する協定)はホントの所、何が問題なのか (2012,07/02(Mon)) 山田奨治 BLOG ACTAノート(条文の詳解) 第280回:海賊版対策条約(ACTA)に関するQ&A(↑の+α) ACTAについて外務省に確認(国会答弁の疑問点含む) (てんたまさんの取材記事) 経緯+α +採決前後の政局とか ACTA:参議院外交防衛委員会ダイジェスト(ACTAの参院審議。山本一太議員が無双) 2012年7月31日に参議院を通過→本会議投票結果 IWJ Independent Web Journal 2012/08/03 斎藤やすのり議員インタビュー※生活の斉藤衆院議員が出演。ACTAの問題点・それを巡る政治の情勢・政局について。 衆議院外務委員会、ACTA締結を承認(2012/08/31)(衆院審議の実況) すとう信彦-オフィシャルサイト- 末期的週末国会内幕について。 saitoyasunori/衆議院議員 斎藤 やすのり 2012/09/06(木) 15 51 18 via web #ACTA 採決を反対したのは私が知る限り、生活が京野、三宅、大谷、中野渡、相原 民主は石山、橘(あと数人いる模様)、 減税日本の4人、きづなの渡辺義彦、中後、石田、斎藤やすのり。他にいるかもしれませんが、私の知る限りです。 saitoyasunori/衆議院議員 斎藤 やすのり 2012/09/06(木) 15 58 58 via web #ACTA 生活・きづなの会派としては問責が可決されたので、野田内閣が提出してきた法案、条約については欠席しなければいけませんが、 反対の意思を示さなければという思いで、一度議場を出てからACTA協定採決時に戻る。 会派の国対の皆さんには申し訳ない気持ちでしたが、譲れなかった。 +EUでの否決 第251回:ウィキリークスで公開された模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)関連アメリカ公電 リーク文章からの交渉経緯解説。 東欧:日本主導「模倣品・海賊版拡散防止条約」に強い反対 - 毎日jp(毎日新聞) WIRED japanese edition ACTA:海賊品に対する協定にさらなる打撃 (2012年6月29日) 「模倣品・海賊版拡散防止条約(ACTA)」を、欧州議会本会議で、反対多数で否決(2012/7/4) 反対478、 賛成39、棄権146 しかも署名済みの通商条約が否決されたのはEU初めて 「政権公約を実現する会(鳩山グループ)勉強会『ACTAに関して』講師:津田大介」 +... IWJ 実況ch6 @IWJ_ch6 6時間 IWJ 実況ch6 IWJ 実況ch6 @IWJ_ch6 1,本日11時15分から衆議院議員会館で行われた「政権公約を実現する会(鳩山グループ)勉強会『ACTAに関して』講師:津田大介」の再配信の模様おツイートします。 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 2,まず鳩山由紀夫議員より挨拶。「民主党代表選も迫った中、どうも怪しげな法案が通ろうとしている。自公民が結託すれば何でも通ってしまう流れに、警鐘を鳴らしたい」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 3, 勉強会開始。日本インターネット協会代表の津田大介氏「我々はACTAについて2010年から情報が入っていた。当初秘密裏に進められており、条文案も非公開だった。それがウィキリークスによりリークされた」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 4, 津田氏「2010年4月に外務省から英語の条文案が公開。日本語版を出して欲しいと要求するも拒否。そこで独自に日本語に翻訳し、インターネットで公開した」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 5,津田氏「反省点をひとつ。我々は2年半からこの問題が追っていた。問題が発覚する時点で、こうした勉強会の提案なりをするべきだった」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 6,津田氏「ACTAの問題点を4つ。『今後の知的財産計画への影響』『交渉が秘密裏に行われた』『世界的に批准否決の流れ』『国内でも反ACTAの動きが広がっている』」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 7,津田氏「毎週木曜日に官邸前で反ACTA抗議行動が行われている。知的財産権・著作権強化の動きの高まりが日本でも広がっている」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 8,続いて、八田真行氏(駿河台大学経済学部講師)より具体的な説明。「現在ACTAに署名した国は数十カ国だが、批准した国はない。6カ国が批准すると発効となる」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 9,八田氏「ACTAの経緯。2005年7月に小泉首相(当時)がサミットで構想を発表。2008年~2010年、9回の会議で議論があった(らしい)。そして2011年11月15日最終版が公開された」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 10,八田氏「ACTAへの批判。侵害の度合いに対してアンバランスな手段。国境を越える時にipodの中身をチェックされる「ipod警察」が噂される。インターネットの自由を侵害するおそれがある」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 11,八田氏「また、交渉過程が徹底的に秘密だったことへの批判もある。権利者団体は盛んにロビイングを行なっていた。民主的なコントロールが及ばないACTA委員会の設置など」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 12.八田氏「そして、肝心のACTAの現状について。良きにつけ悪きにつけ『手遅れ』だと思っている。最終版の中身は、先ほどの『ipod警察』など危険な要素が、抗議の結果、骨抜きになった」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 13,八田氏「またそれでもEU議会は大差で否決した。署名はしたが批准はせず。他の国も批准に及び腰であるため、いずれにせよACTAは発効されないと考えている。批准の可能性があるのは日本のみ。批准したら世界の恥さらしに」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 14,八田氏「悪い方の『手遅れ』とは、日本の法律はすでに、違法ダウンロード刑罰化などにより、ACTA並に、あるいはACTA以上に保護強化されている。EUでは、ACTA批准したら日本のようになるぞ、と反対運動がされた」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 15,八田氏「問題の改正著作権法は10月1日より施行される。ACTAで今後問題なのは、ACTAで骨抜きになった要素が、TPPに組み込もうという動きがあること」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 16,講演終了。質疑へ。斎藤やすのり議員。「ACTAには『非親告罪化』らしきもの、が条文に書かれている。外務省は、書かれているけど、非親告罪は取り入れないと説明しているが。またTPPへの懸念もある」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 17,津田氏「米国は90年代から年次改革要望書で『非親告罪化』の要望をしていた。日本でもこれまで何度も議論がなされ、そのたびに著作権学者が、日本で非親告罪を取り入れるのはアンバランスだ、と反対してきた」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 18,八田氏「今回のTPPの知的財産分野の内容と、これまでの年次改革要望書の内容を見比べると、ほとんど変わらない」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 19.質疑。橋本勉氏「ACTAは権利者にとってもメリットがないのか? また最大の海賊版取締の対象国である中国にはどのような規制がある?」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 20,津田氏「中国に関して。TPPもACTAも、中国はまだ輸出の方が大きい国なので意図的に、国策的に参加しない。権利者側としても、中国が参加しないのなら意味がない、という状況」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 21,津田氏「10月1日から施行される改正著作権法では、対象は音楽と動画のみ。だがもし出版(テキスト)まで刑罰化の対象になった時、とても恐ろしいものになる。刑罰は罰金300万円」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 22,八田氏「朝日新聞の記事をブログに転載するだけで違法に。日本のネット人口9500万人中、3000万人以上が潜在的な刑罰化の対象となる。現代の禁酒法になっていく危険性がある」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 23,みどりの風の舟山康江議員「国内法より上位にきてしまう国際条約が、国会でろくな審議がされないまま、採決に至ってしまう怪しさ。こうした懸念から、我々はACTAに反対した」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 24,原口一博議員「日本、米国以外でACTAを推進している国は?」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 25,八田氏「まず米国は批准しない流れ。最も推進しているUSTRはが、もう米国国内法はACTAレベルになっているから、と議会を通さず無理やり通そうとしたが、反対運動や専門家による問題点の指摘等があり、批准しない流れに」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 26,l八田氏「ヨーロッパの国々、メキシコなども米国と同じ流れになっているので、現在ACTA批准の見込みがあるのは、唯一日本のみ」津田氏「ニコ生のコメントで、日本ははしごを外された、との声が」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 27,川内博史議員「つまり、日本が今国会でACTAを批准する必要はまったくない?」津田氏「まったくないです」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 28,津田氏「印象的な出来事があった。改正著作権法の時に、国際的なハッカー集団が日本の省庁を攻撃した。日本の著作権の動きが、ネットを通じて世界中の様々な著作権分野に影響を及ぼしてしまう恐れがあるということ」 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi 29,勉強会終了。アーカイブは→ http //www.ustream.tv/recorded/25012545 #iwakamiyasumi6 @iwakamiyasumi (了) 動画を表示する ツイートなど https //twitter.com/hideharus/status/220499275380047873 江口秀治 Hideharu Eguchi ?@hideharus EUサイトから。同議会はACTAを否決(賛成39、反対478、棄権165)/European Parliament rejects ACTA http //www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120703IPR48247/html/European-Parliament-rejects-ACTA #知財ネタ #著作権 84oca 84@oca EUと豪州で否決された場合、残りは日本(提唱国)・米国・カナダ・韓国・シンガポール・ニュージーランド・モロッコの7ヶ国か。(引用者注:署名国) この内2ヶ国が否決すればACTAは発効しないことが確実になる。 ここ数年の政治情勢やEPA絡みで行くと、カナダとニュージーランドでは否決されそうな予感。 2012年6月29日 - 5 09 webから この後メキシコも署名するが、議会が批准を拒否する中の署名だった tentama_go/てんたま 2012/07/17(火) 22 55 06 via Tween メキシコがACTAについて上院が批准を拒否したにも関わらず署名。 これについて上院と下院の全ての議員が政府のしたことを批判し、“上院の批准なしには条約が発効していない”ことを指摘。 この場合メキシコは必要な国数のどっちに判断されるんだろ・・ http //t.co/xwmMgs7D 山田奨治 Shoji YAMADA ?@yamadashoji 【速報】 #ACTA 動き出す。参議院外交防衛委員会に付託(7月25日付)。 #著作権 #特許 #actanihon #actajp https //twitter.com/yamadashoji/status/228270951958208512 衆議院議員 斎藤 やすのり ?@saitoyasunori https //twitter.com/saitoyasunori/status/230844116597108736 #ACTA これ米国主導で、日本が事務局という位置づけ。米国が世界の著作権・知的財産権の覇権を握っちゃおうという野望に日本が乗った。 国民に知られると騒動になるので、しらっと通そうとしている。これはプレ #TPP 。ここからは推測。ACTA批准は日本のTPP加盟の条件のひとつ? https //twitter.com/saitoyasunori/status/230841205766885377 衆議院議員 斎藤 やすのり ?@saitoyasunori #ACTA けさの「国民の生活が第一・きづな」の合同国対会議で外務政策、党総合政策担当者に私がまとめたACTAの懸案事項というペーパーを渡し、党内で議論をして反対するように提言。 民主党を含めて党内外に呼びかけます。 青環法反対で有名なこの人も反対派 田中康夫 @loveyassy 同じ認識です。畏友・斎藤恭紀 @saitoyasunori 議員のツイートも御覧下さい。阻止に向けて奮迅します! RT @takakuotu 参議院を通ったACTAについてどのようにお考えですか。EUではインターネットが毀損されるという事で否決されています #ACTA #TPP TBSの番組にて 山本剛志(らをた) @rawota 八田真行「ACTAとは模倣品や海賊版を規制する。当時の小泉総理が提唱したもので、知財立国を目指す日本の国益を確保する為に構想されたものと想像できる。5年ほど秘密裏に交渉が進められている。批准に一番近いのが日本だが、6カ国が批准しないと発効しない」 #dig954 八田真行「ACTAが成立したら条約をベースに取締法が作られる事になる」神保哲生「アメリカでは議会の反対が強く、大統領は協定だと言い張って議会の同意なしに批准しようとしている」 #dig954 八田真行「違法DLが刑事罰化されたが、ACTAはそこまで求めてない。著作権法の規制はマズい水準にきていて、他国は日本の後を追いたくないと言い始めてる。著作権侵害や違法DLを極悪犯罪と思われてるが、日常的にリンクや二次創作はやっていて、イノベーションの芽を摘む面も」 #dig954 福井健策「ACTAの基準は日本は既に満たしている。著作権侵害非親告罪化はされる事がないと思うが、曖昧な条約を元に法律が更に規制を掛ける可能性もある。次の最大の焦点はTPP。米はACTAに持込めなかった物をTPPに入れたと言われてる。著作権非親告罪化もTPPにある」 #dig954 福井健策「日本が何故ACTAを言い始めたが。ウィキリークスによると、著作権侵害に悩む日本の官僚が米を訪れた際に、米幹部が原案をくれたという。それを日本初として言い始めたのかな。これは私の推論ですが」八田真行「外圧由来とするポリシーロンダリングがある。TPPが怖い」 #dig954 デマと煽りのこと 2012年春辺りに入ってから? なんかACTAについてものすごい勢いでデマが広がった。条文を読みもせず煽りまくったブログがあったらしい。 また、可決直前の反対運動でもFAX煽りが飛び交うなど危険な情勢に。特にコピペ、定型文は危険性極大。 ※反対意見出しについては行動に移そうにて てんたま ?@tentama_go ACTA絡みはもう情報確度がめちゃくちゃですね・・・根も葉もない情報だらけに。常時監視は実際には開示の話しか条文にはないし、5月は単に署名の締め切りで発効は6ヶ国批准と条件全く別だし、挙句の果てに外務省へ米国から抗議とか、ソースなしの情報がどんどん拡散しちゃってる・・・ てんたま ?@tentama_go 手ブロの方が自分で条文を読んで、誤解に気づかれた様子?RT @Portfolio_RT412 なんか情報錯綜していない?汗 ということで例のACTAの手ブロ、どうやら非公開になるみたいですよん。「条文を読んで下さい!」だそうです。振り回されずに主体性を持つことも大事ですね てんたま ?@tentama_go あ、ホントだ。 >件の記事を一旦下げさせて頂きます http //tegaki.pipa.jp/677929/22407663.html … 拡散元のブログが記事を閉じたので、ACTAの誤解もこれでおさまっていくことを期待です。条文になるべく自分で目を通すというのはACTAに限らず大事 329 名前:192.168.0.774[sage] 投稿日:2012/08/23(木) 11 13 12.89 ID XkzeFaRN0 てんたま?@tentama_go 行き過ぎた行動(公式資料を読まないとか、FAX凸)が攻撃ととられた可能性が高そう・・ 恐れてた事態が RT @actajp 田中真紀子さんの事務所は事務員の方の対応で、 ACTAと言った途端に電話を切られてしまう状況です。完全にコンタクト不能状態です。 心当たりの方は? エアトスめえええええええええええええええ!!!!!!! 330 名前:192.168.0.774[sage] 投稿日:2012/08/23(木) 13 08 42.55 ID y0yQikeaP 329 ツィッターで"ACTA"をけんさくにかけると惨状の一端が見えるよ。 FAX凸煽りのラッシュで読み込み障害が起きている状況。 ttp //twitter.com/t_kawakami/status/238473220498522112 #紫陽花革命 の仲間ならぜひACTA阻止Faxの一翼に。 毎日ロールを取り替えさせるが吉。 本っ当に、時々刻々と国会議員を敵に回しつつあることを理解していないんだな。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1107.html
発達障害者支援法 参照資料:http //www.autism.or.jp/hssienhou05/20041125hattatusyougaisyasiennhou.htm LDや ADHD、高機能自閉症などの発達障害を早期に発見し、発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務などについて規定された法律である。 また、発達障害者への支援により発達障害者の自立及び社会参加に資するよう促している。発達障害者支援センターの設立も組み込まれていることが特徴である。 最終改定は平成18年6月21日であり、第4章第25条から成り立っている。 この法律において発達障害とは、脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めている。また、日常生活または社会生活に制限を受ける者をいい、発達障害者のうち18歳未満の者を「発達障害児」という。 めぐみ
https://w.atwiki.jp/yajirobe/pages/146.html
現在の表示中のページ:活動報告/20080711 [編集] 活動日 活動テーマ あらまし ページタグ [編集] 活動日 2008年7月11日(金) [編集] 活動テーマ 聴覚障害者大会参加報告 [編集] あらまし 今回で25回目となる愛知県聴覚者障害者大会。この大会に参加された方の参加報告が行われた。 大会では9つくらいのスローガンの採択が行われた。スローガンというよりは今後の行動指針と見受けられる。 聴覚言語センターの早期設立などが採択されたが、他のスローガンはとても難しい内容なので書き留めることができませんでした。 記念講演では筑波技術大学准教授・前全日本ろうあ連盟事務所長の大杉豊さんが「障害者の権利条約と手話言語」というテーマでお話しをされました。 2006年12月に国連で障害者権利条約が採択され、手話は言語であると定義されました。この条約による日本社会及びろう者生活への影響があるのか?国内法の整備の必要性など考えていかなければと思いを抱いたそうです。 大会報告の中で「包容」を巡ってサークルメンバーの中から意味がつかめないと声がありました。そして障害者権利条約に批准したと報告されていましたが違うようです。 日本は2008年5月3日現在で署名しているが、批准はしていない。国内法とのすりあわせが終わっていないため批准できない状態らしい。そして国連の障害者権利条約の仮訳の一部に「包容」という日本語を用いることが適切ではないとの議論があるようです。 [編集] ページタグ 20080711 やじろべえ 活動報告 金曜日
https://w.atwiki.jp/nld_nld/pages/299.html
こちらは障害者自体の話と障害を抱える犯罪所の話。
https://w.atwiki.jp/rinpatsu/pages/136.html
2005年10月に制定され、2014年4月に「障害者総合支援法」に改訂された。 ▼ポイント ①障害者の福祉サービスを「一元化」 ②障害者が「働ける社会」に ③地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」 ④公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」 ⑤増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
https://w.atwiki.jp/uww2/pages/61.html
アジア太平洋条約 概要 アジア太平洋会議参加国の一部が加盟する集団安全保障条約。各国軍は、戦時には条約機構軍として組織される。 加盟国 大和民国 中華民國 イスラエル国 朝鮮民国 オスマン帝国(加盟時ルーム・セルジューク) インド=イスラーム帝国 条文 前文 この条約の締約国は、国際社会の正義に基づいた原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認する。 締約国は、東洋文明の精華である天下大同の理想、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。 締約国は、アジア太平洋地域における安定及び福祉の助長に努力する。 締約国は、集団的防衛並びに平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。 よって、締約国は、このアジア太平洋条約を協定する。 第一条 締約国は国際法規に従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、国際法規と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 第二条 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策における食違いを除くことに努め、また、いずれかの又はすべての締約国の間の経済的協力を促進する。 第三条 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的の及び集団的の能力を維持し発展させる。 第四条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する。 第五条 締約国は、アジア又は大洋州における一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがって、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、国際法規によって認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、太平洋地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動(兵力の使用を含む。)を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。 第六条 第五条の規定の適用上、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃とは、次のものに対する武力攻撃を含むものとみなす。 (i)アジア若しくは大洋州におけるいずれかの締約国の領域 (ii)前記の地域、または駐屯する他の地域にある、いずれかの締約国の軍隊、船舶又は航空機。 第七条 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。 第九条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する理事会を設置する。理事会は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。理事会は、必要な補助機関を設置し、特に、第三条及び第五条の規定の実施に関する措置を勧告する防衛委員会を直ちに設置する。 第十条 締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、アジア太平洋地域の安全に貢献する地位にある他の国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書を大和民国政府に寄託することによってこの条約の締約国となることができる。大和民国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。 第十一条 締約国は、各自の憲法上の手続に従って、この条約を批准し、その規定を実施しなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大和民国政府に寄託するものとし、同政府は、その寄託を他のすべての署名国に通告する。この条約は、大和民国、中華民国、朝鮮民国、インド=イスラーム帝国、イスラエル国及びルーム・セルジューク=スルタン国の批准書を含む署名国の過半数の批准書が寄託された時に、この条約を批准した国の間で効力を生じ、その他の国については、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。 第十二条 締約国は、この条約が540期効力を存続した後に又はその後いつでも、いずれかの締約国の要請があつたときは、その時にアジア太平洋地域の平和及び安全に影響を及ぼしている諸要素(国際正義に基づく国際の平和及び安全の維持のための世界的及び地域的取極の発展を含む。)とを考慮して、この条約を再検討するために協議するものとする。 第十三条 締約国は、大和民国政府に対し廃棄通告を行ってから42期後に締約国であることを終止することができる。大和民国政府は、各廃棄通告の寄託を他の締約国政府に通知する。 第十四条 この条約は、和語、中国語、朝鮮語、ヒンドゥ語、ヘブライ語及びトルコ語の本文をともに正文とし、大和民国政府の記録に寄託する。この条約の認証謄本は、同政府により他の署名国政府に送付される。 以上の証拠として、下名の全権委員は、この条約に署名した。 588期に和国京城で作成した。
https://w.atwiki.jp/jyoshisabetsu/pages/16.html
女性差別撤廃条約の選択議定書を採択 1999年10月6日、総会は、「女子差別撤廃条約の選択議定書(Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women」を無投票で採択した(決議54/4)。 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書 日付:1999年10月6日 会合:28 無投票で採択 草案:A/54/L.4 国際連合総会は、 「ウィーン宣言及び行動計画」並びに「北京宣言及び行動綱領」を再確認し、 北京行動綱領が、ウィーン宣言及び行動計画に依拠し、請願権について可及的速やかに発効し得る「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約」選択議定書案の作成を目指し、婦人の地位委員会が着手したプロセスを支持したことを想起し、 北京行動綱領はまた、同条約の批准若しくは加盟を未だ行っていない全加盟国に対し、可及的速やかにこれを行い、同条約の普遍的批准が2000年までに達成されるようにすることを求めたことに留意し、 この決議に案文を付属する同条約選択議定書を採択し、これを署名、批准及び加入のために開放する。 同条約の署名、批准若しくは加入を行っている全加盟国に対し、可及的速やかに選択議定書の署名及び批准若しくは加入を行うよう求める。 選択議定書の締約国は、同議定書に定める権利及び手続を遵守するとともに、同議定書による手続の全段階において、女子差別撤廃委員会と協力すべきであることを強調する。 また、選択議定書によるその任務及び機能の遂行において、委員会は引き続き、非選択性、中立性及び客観性という原則を守るべきであることも強調する。 委員会に対し、選択議定書発効後、条約第20条に従って開催される会合に加え、同議定書に定めるその機能を遂行するための会合を開くよう要請する。この会合の開催期間は、総会の承認を得ることを条件として、議定書の締約国会合によって決められ、また必要な場合、再検討されるものとする。 事務総長に対し、選択議定書発効後、委員会が同議定書による機能を実効的に遂行するために必要な要員と施設を提供するよう要請する。 また、事務総長に対し、総会に対して同人が提出する条約の現状に関する定期報告の中に、選択議定書の現状に関する情報を含めるよう要請する。 女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約選択議定書 この議定書の締約国は、 国連憲章が基本的人権、人間の尊厳と価値及び男女の同権に対する信念を再確認していることに留意し、 また、世界人権宣言が、すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること、並びに、何人も、性別に基づく差別を含むいかなる差別をも受けることなく、その中に掲げられたあらゆる権利と自由を享有することができることを宣明していることにも留意し、 国際人権規約及びその他の国際人権基本文書が、性別による差別を禁止していることを想起し、 また、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(「条約」とする)において、その締約国が、女性に対するあらゆる形態の差別を非難するとともに、すべての適切な手段により、女性に対する差別を撤廃する政策を遅滞なく追及する旨合意していることも想起し、 女性によるあらゆる人権と基本的自由の完全かつ平等な享受を確保し、これらの権利と自由の侵害を防止するために効果的な行動をとる決意を再確認し、 以下のとおり合意した。 第1条 この議定書の締約国(「締約国」)は、第2条に基づき提出された通報を、女子差別撤廃委員会(「委員会」)が受理し及び審議する権限を有することを認める。 第2条 通報は、締約国の管轄下にある個人又は集団であって、条約に定めるいずれかの権利が侵害されたと主張するものにより、又はそれに代って提出することができる。個人又は集団に代わって通報を提出する場合は、当該個人又は集団の同意を得て行うものとする。ただし、かかる同意がなくとも申立人が当該個人又は集団に代わって行動することを正当化できる場合は、この限りでない。 第3条 通報は、文書で行うものとし、匿名であってはならない。委員会は、条約の締約国ではあるがこの議定書の締約国でないものに関するいかなる通報も受理してはならない。 第4条 委員会は、利用し得るすべての国内的救済措置が尽くされたことを確認した場合を除き、通報を検討しない。ただし、かかる救済措置の適用が不当に引き延ばされたり、効果的な救済の見込みがない場合は、この限りでない。 委員会は、次の場合、通報を受理することができないと宣言する。 同一の問題が委員会によってすでに審議されており、若しくは他の国際的調査又は解決手続きの下ですでに審議され又は審議中である。 通報が条約の規定に抵触する場合 通報が明らかに根拠を欠いており又は十分に立証されない。 通報提出の権利の乱用である。 通報の対象となった事実が、当該締約国について本議定書が発効する以前に発生している。ただし、かかる事実がこの期日以降も継続している場合は、この限りでない。 第5条 通報が受理されてから理非の決定に到達するまでのいずれかの時点で、委員会は、該当する締約国に対し、通報の対象となった権利侵害の被害者に取り返しのつかない損害が及ぶ可能性を回避するために必要となり得る暫定的な措置を講ずるよう要請し、その緊急な検討を求めることができる。 委員会による本条第1項に定める裁量権の行使は、該当する通報の受理可能性又は理非に関する決定を示唆するものではない。 第6条 委員会が該当する締約国に対する照会を行わずに、通報が受理不可能と判断する場合を除き、かつ、通報の本人である個人又は集団が当該締約国に対するその身元の開示に同意していることを条件に、委員会は、この議定書に基づき提出された通報に関して、極秘に当該締約国の注意を喚起するものとする。 通報を受理する締約国は、6箇月以内に、委員会に説明書又は声明書を提出し、事実関係及び当該締約国によってとられた救済措置がある場合には、これを明らかにする。 第7条 委員会は、個人又は集団により、若しくはそれらに代わり、並びに関係締約国によって提出されたあらゆる情報に照らして、この議定書に基づき受理した通報を検討するものとするが、この場合、この情報が当事者に伝達されていることを条件とする。 委員会は、この議定書に基づく通報を検討する際には、非公開の会合を開くものとする。 委員会は、通報を検討した後、通報に関する意見を、勧告があればこれと共に当事者に送付する。 当該締約国は、委員会の意見をもしあればその勧告と共に十分に検討した上で、6箇月以内に、委員会に委員会の意見及び勧告に照らしてとられたいかなる行動に関する情報も含め、回答書を提出するものとする。 委員会は、当該締約国に対し、同国がその意見又はもしあれば勧告に応じて講じたいかなる措置に関してもさらに情報を提出するよう促すことができるが、委員会が適切と判断する場合、かかる情報は、条約第18条に基づき当該国が後に作成する報告書に含めることができる。 第8条 委員会は、締約国による条約に定める権利の重大又は組織的な侵害を示唆する信頼できる情報を受理した場合には、当該締約国に対し、情報の検討における協力及び、この目的のために関係情報に関する見解の提出を促す。 委員会は、当該締約国から提出された見解及びその他の信頼できる情報があれば、これらを考慮した上で、調査を実施し、委員会に緊急の報告を行うよう1人又は複数の委員を指名することができる。十分な根拠及び当該締約国の同意がある場合、調査に同国領域への訪問を含めることができる。 かかる調査の結果を検討した上で、委員会は、何らかの註釈及び勧告があればこれを添えて、これらの調査結果を当該締約国に送付する。 当該締約国は、委員会が送付した調査結果、註釈及び勧告の受理から6箇月以内に、その見解を委員会に提出する。 かかる調査は極秘に行うものとし、手続きのあらゆる段階において、当該締約国の協力が求められる。 第9条 委員会は、関係締約国に対し、この議定書第8条に基づき行われた調査を受けて講じられたいかなる措置も、条約第18条に基づく報告書に含めるよう促すことができる。 委員会は、必要に応じ、第8条4項にある6箇月の期間の満了後も、当該締約国に対し、かかる調査に応えて講じられた措置について通知するよう促すことができる。 第10条 各締約国は、この議定書の署名又は批准、若しくはこれへの加入の際に、第8条及び第9条に定める委員会の権限を認めない旨宣言することができる。 本条1項に基づく宣言を行った締約国は、事務総長に対する通告により、いつでもこの宣言を撤回することができる。 第11条 締約国は、その管轄下にある者が、この議定書に従って委員会へ通報を行った結果として、虐待あるいは脅迫を受けないよう、あらゆる適切な措置を講ずる。 第12条 委員会は、条約第21条に基づくその年次報告の中に、この議定書に基づくその活動の概要を含める。 第13条 各締約国は、条約及びこの議定書を公表し、及び広く周知させ、並びに特に当該締約国が関係する事案についての委員会の見解及び勧告に関する情報へのアクセスを容易にすることを約束する。 第14条 委員会は、自らの手続規則を定め、この議定書によって与えられた権限を行使する際には、これに従う。 第15条 この議定書は、条約に署名し、これを批准又はこれに加入した国による署名のために開放しておく。 この議定書は、条約の批准国及び加入国による批准に付されるものとする。批准書の寄託先は国際連合事務総長とする。 この議定書には、条約を批准、又はこれに加入した国のために開放しておく。 加入は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって効力を生ずる。 第16条 この議定書は、国際連合事務総長に10番目の批准書又は加入書が寄託された日から3箇月後に効力を生ずる。 この議定書の発効後に批准又は加入を行う各国について、この議定書は、自国の批准書又は加入書の寄託の日から3箇月後に効力を生ずる。 第17条 この議定書に対しては、いかなる留保も認められない。 第18条 いずれの締約国も、この議定書に対する修正を提案し、これを国際連合事務総長に提出することができる。事務総長は、これを受け、いかなる修正案も締約国に通報するとともに、当該修正案に関する討議および票決を目的とした締約国会議の開催を望むか否かを同人に通知するよう要請する。締約国の3分の1以上がかかる会議を望む場合には、事務総長は、国際連合の主催によりこの会議を招集する。会議に出席し、かつ、投票する締約国の過半数によって採択されたいかなる修正案も国際連合総会に提出され、その承認を受ける。 修正条項は、国際連合総会によって承認され、かつ、この議定書の締約国の3分の2により、各国の憲法に定める過程を経て受け入れられた時点で、効力を生ずる。 修正条項は、その発効の時点で、これを受け入れた締約国に対して拘束力を有するが、その他の締約国については、この議定書の規定及び以前に受け入れた修正条項があればその修正条項が引き続き拘束力を有する。 第19条 いずれの締約国も、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この議定書を破棄することができる。破棄は、同事務総長が通告を受理した日から6箇月後に効力を生ずる。 第2条に基づき提出された通報、又は破棄の発効期日以前に第8条に基づき開始された調査がある場合、破棄はこれらに対するこの議定書の条項の適用の継続を妨げない。 第20条 国際連合事務総長は、次の事項をすべての加盟国に対し通知する。 この議定書の規定による署名、批准及び加入、 この議定書の発効の日及び第18条の規定による修正条項がある場合には、その発効の日、 第19条の規定による破棄。 第21条 この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正本とし、国際連合の公式記録保管所に寄託される。 国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約第25条にあるすべての国に送付する。 Reference United Nations http //www.unic.or.jp/recent/protoc.htm
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会期 学会名 開催地 会場 テーマ H24.9.28~H24.9.30 第29回日本障害者歯科学会総会および学術大会 北海道札幌市 札幌コンベンションセンター 広域医療における障害者歯科ネットワークの構築 H23.11.4~H23.11.6 第28回日本障害者歯科学会総会および学術大会 福岡県福岡市 福岡国際会議場 医療と福祉のコラボレーション H22.10.23~H22.10.24 第27回一般社団法人日本障害者歯科学会総会および学術大会 東京都江戸川区 江戸川区総合区民ホールタワーホール船堀 高齢社会における障害者歯科医療 H21.10.31~H21.11.1 第26回一般社団法人日本障害者歯科学会総会および学術大会 愛知県名古屋市 名古屋国際会議場 地域で生活支援型の口腔メンテナンスを H20.10.10~H20.10.11 第25回日本障害者歯科学会総会および学術大会 東京都品川区 品川区立総合区民会館 きゅりあん 障害者歯科の近未来-チーム医療と国際連携- H19.11.24~H19.11.25 第24回日本障害者歯科学会総会および学術大会 長崎県長崎市 長崎ブリックホール、長崎新聞文化ホール アストピア 口を育み、食を育み、そして心を育もう!~医学発祥の地 長崎から 新しい潮流を~ H18.10.20~H18.10.21 第23回日本障害者歯科学会総会および学術大会 宮城県仙台市 仙台国際センター 杜の都で語ろう、築こう!共生と療育を H17.10.15~H17.10.16 第22回日本障害者歯科学会総会および学術大会 山梨県甲府市 アピオ甲府 地域における障害者の医療・保健・福祉の連携-歯科からの発信- H16.11.13~H16.11.14 第21回日本障害者歯科学会総会および学術大会 大阪府枚方市 大阪歯科大学楠葉学舎 H15.10.18~H15.10.19 第20回日本障害者歯科学会 東京都文京区 文京シビックセンター H14.10.18~H14.10.19 第19回日本障害者歯科学会総会および学術大会 北海道札幌市 京王プラザホテル札幌 H13.12.7~H13.12.8 第18回日本障害者歯科学会総会および学術大会 沖縄県宜野湾市 沖縄コンベンションセンター H12.10.14~H12.10.15 第17回日本障害者歯科学会総会および学術大会 千葉県千葉市 東京歯科大学 H11.10.23~H11.10.24 第16回日本障害者歯科学会総会および学術大会 徳島県徳島市 徳島大学 H10.9.3~H10.9.6 第15回日本障害者歯科学会総会学術大会および第14回国際障害者歯科学会 神奈川県横浜市 H9.9.27~H9.9.28 第14回日本障害者歯科学会総会および学術大会 福島県郡山市 H8.10.26~H8.10.28 第13回日本障害者歯科学会 大阪府 H7.11.3~H7.11.4 第12回日本障害者歯科学会 福岡県 H6.11.24 第11回日本障害者歯科学会総会 神奈川県横浜市 H5.10.30~H5.10.31 第10回日本障害者歯科学会総会 長野県松本市 H4.11.14~H4.11.15 第9回日本障害者歯科学会総会 東京都 H3.11.16 第8回日本障害者歯科学会総会 広島県 H2.11.23 第7回日本障害者歯科学会総会 東京都 H1.11.25~H1.11.26 第6回日本障害者歯科学会総会および学術大会 京都府 S63.10 第5回日本障害者歯科学会総会および学術大会 S62.11 第4回日本障害者歯科学会総会 S61.11 第3回日本障害者歯科学会総会 S60.11 第2回日本障害者歯科学会総会 愛知県名古屋市 S59.11 第1回日本障害者歯科学会総会