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障害者雇用促進法 1.目的 障害者の職業の安定を図る 2.身体・精神に障害がないことを条件とする求人申し込み拒否はできる(法10条) 3.一般事業主の障害者雇用率は100分の1.8 障害者雇用率 雇用義務者 障害者雇用率 一般事業主 100分の1.8 国・地方公共団体および特殊法人 100分の2.1 都道府県教育委員会等 100分の2.0 障害者のカウント一覧 対象 短時間労働者 左以外 重短 重長 身体 0 1 1 2 知的 0 1 1 2 精神 1 1 想定なし 想定なし 精神障害者は障害者の雇用義務の対象に含まれていない 除外率制度は平成16年4月改正からの段階的廃止途中である 事業主(雇用労働者が一般事業主56人,特殊法人48人以上)は,毎年6月1日現在の障害者雇用状況を7月15日までに厚生労働大臣(公共職業安定所長)に報告事 務あり(法45条5項,72条の4第2項,則7条,8条) 4.企業グループ等の単位で障害者雇用率を算定することができる (1)厚生労働大臣の認定を受けた特例子会社を設けた場合,親事業主および同子会社で実雇用率を通算できる(特例子会社制度(法44条) 企業グループでの適用可 (2)厚生労働大臣の認定を受けた関係親事業主は,特例子会社がない場合でも,関係子会社を含む企業グループ全体で実雇用率を通算することができる(企業グループ 算定特例(法45条の2) 関係子会社が企業グループ算定特例を受けていないこと (3)特定組合と特定事業主で実雇用率を通算することがきる(事業協同組合等算定特例(法45条の3) 特例は組合員に限り,常用労働者が56人以上であること 5.障害者雇用率未達成企業は,一人分につき1月5万円を納付(厚生労働大臣(独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構) (1)未達成の障害者1人分につき月5万円の障害者雇用納付金,率を超えて達成する場合は1人につき月2万7千円の障害者雇用調整金支給(法49条,50条,53条, 54条,令15条,17条) 常時300人以下の労働者を雇用する事業主(除特法)は当分の間,適用除外(ただし,一定の要件を満たせば報奨金の支給(法附則4条1項・3項) (2)厚生労働大臣は在宅就業障害者との間で在宅就業契約を締結した300人以上を雇用する事業主に対して在宅障害者就業特例調整金を支給される(法74条の2)30 0人以下の労働者を雇用する企業が一定要件を満たせば,在宅障害者就業特例報奨金が支給される(法附則4条4項) (3)障害者雇用調整金等は分割して支給することができる 特例制度 事業主 分割支給対象事業主 特例子会社制度(含グループ適用) 親事業主 親事業主,特例子会社および関係会社 企業グループ算定特例 関係親事業主 関係親事業主および関係子会社 企業協同組合等算定特例 特定組合等 特定組合等および特定事業主 ※分割は10以内,分割支給対象事業主のいずれかに支給することも可 6.障害者雇用推進者を選任するように努めなければならない(法78条)
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定義 納税者、又は、控除対象配偶者、扶養親族が、所得税法上の障害者である場合に受けられる所得控除の一つ。 控除額 障害者一人につき27万円。特別障害者(*1)に該当する場合は40万円。 (*1)障害者認定の概要 特別障害者控除、同居特別障害者の控除加算 下記条件を満たす場合は、特別障害者控除が受けられる。 さらに、配偶者控除、又は扶養控除の額に一人につき同居特別障害者控除が加算される。 控除対象配偶者、または扶養親族が特別障害者 納税者、納税者の配偶者、もしくは、納税者と生計をいつにするその他の親族のいずれかと常に同居 同居特別障害者の控除加算額 35万円
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全障研は「発達保障を中軸とした権利としての障害者教育の創造」を方針として掲げ「1979 年をまたずして可能 な自治体から『希望者全員就学』を実現する」ことを提起するものであった(全国障害者問題研究会全国事務局, 1977)。また、「私たちの考える養護学校義務制実施とは総合的社会保障制度の基礎づくりと結合した義務制実施へ の一歩を進めることによって、憲法・教育基本法理念に基づく義務教育制度の完成をはかるものです。そこでは父母、 教職員の納得の上で障害児の能力、学力の発達をはかるという意味での障害児教育の発展、充実のなかに、養護学 校をはじめとする関係諸機関の整備をはかることを当面しっかり位置づけようとするものです。(全国障害者問題研 究会全国事務局,1977)」という立場をとった。このように全障研にあっては「障害児の能力、学力の発達をはかる」 という「発達保障」の取り組みに重点がおかれ、養護学校をはじめとする「現にある条件」がいかなる社会的制度 的意味をもって存在しているのか、普通児の教育と切り離され、隔離された「条件」のもとで進められる「希望者 全員就学」や「発達保障」の実践がいかなる意味をもってしまうのかといった反省はみられず、その取り組みを前 進させていくことこそが「障害者」の「権利としての教育」を保障し、実現することとされている。全障研の主張は、 就学にあって何よりも「子どもの障害の発達の見通し」を重視し、「科学的教育措置」を要求していく点にあった。
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EU憲法の批准を問う国民投票がフランス(2005年5月29日)、オランダ(2005年6月1日)と相次いで否決されたことを受け、ストロー外相(当時) も同年6月、英国における国民投票の実施を棚上げすることを明らかにするなど、暗礁に乗り上げた。当時英国のEU憲法条約批准について、英調査会社「MORI」が行った世論調査(2005年6月実施)によると、「反対」56%、「賛成」22%、「不明」22%となっていた。こうした否決の結果や国民投票を避けたい英国政府等の意向も踏まえ、欧州憲法条約に代わる基本条約(改革条約Reform Treaty)案が、2007年10月19日の非公式首脳会議(欧州理事会)での合意後、12月13日にリスボンにおいて調印された。 英国内では以前より、国民投票を行うべきという議論が強かったが、結局、政府は直接的に民意を問うことはせず、国会での審議を終えた後、同条約が2008年7月16日に批准された。アイルランドでは、2008年6月12日にリスボン条約締結に関する国民投票が実施され、賛成46.6%、反対53.4パーセントで同条約の批准が否決された。全加盟国の批准がリスボン条約発効の条件であるため、現在は条約の発効そのものに暗雲が立ち込めている。
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日本の精神障害者施策の概要 [#je27b639] 精神病者監護法 [#a9447639] 精神病院法&精神病者監護法 [#a10c88a3] 精神衛生法 [#v1ea39c4] 抗精神病薬の登場 [#pa26a9b3] ライシャワー事件 [#i85e67be] 日本の精神障害者施策の概要 日本の精神障害者施策の流れと概要は次の通り。 1990年 精神病者監護法 社会治安と精神病者の監禁を目的とする。私宅監置を公認 1919年 精神病院法&精神病者監護法 身体療法を行う病院について定められた 1950年 精神衛生法 私宅監置の廃止。都道府県に精神病院の設置義務 1987年 精神保健法 入院患者の人権保護・社会復帰・国民の精神保健の向上が目的 1995年 精神保健福祉法 自立と社会経済活動への参加促進のための援助を行うことが目的 精神病者監護法 1990年 精神病者監護法 社会治安と精神病者の監禁を目的とする。私宅監置を公認 この法律によって、座敷牢を私宅監置の名目で公認することになった。 日本の精神障害者施策は、この精神病者監護法に端を発する。 この法律の目的は精神障害者への援助ではなく、社会治安を守るための精神病者の監禁だった。 その点を追求した結果、それまでにあった座敷牢は「私宅監置」として公認されることになる。 とはいえ、誰もが精神障害者を座敷牢に監禁出来たと言うわけではないらしい。 第二条 監護義務者ニ非サレハ精神病者ヲ監置スルコトヲ得ス 第三条 精神病者ヲ監置セムトスルトキハ行政庁ノ許可ヲ受クヘシ と、精神病者監護法では定められている。つまり、一応の形ばかりの配慮はあったということなのだろうか。 精神病院法&精神病者監護法 1919年 精神病院法&精神病者監護法 身体療法を行う病院について定められた 元々は私宅が中心であった精神障害者の処遇を病院での医療へと転換させようとしたものだった。 が、精神病者監護法が根底に存在していた(むしろ堂々と法律として存在していた)。 それが撤廃されていなかったこと、そして戦争の混乱もあり、上手く奏功しなかった。 病院では様々な身体療法が行われていた。 この時代の身体療法っつのは相当に酷いもんだったと聞いた。 精神衛生法 1950年 精神衛生法 私宅監置の廃止。都道府県に精神病院の設置義務 ここにきてようやく私宅監置(座敷牢)の廃止が決定された。 そして都道府県に精神病院の設置義務が課せられた。 その結果、多くの精神障害者が入院、あるいは収容された。 抗精神病薬の登場 1952年、ついに待望の抗精神病薬が ここで登場した抗精神病薬はクロルプロマジン。 ちなみに、クロルプロマジン自体は1950年に完成している。だが、元々は抗精神病薬として開発されたものではなかった。このように、元々は別の薬として開発されていたものが別の効果(副作用)の方に使用されるようになるということは現在でもたまに見られる。 これまでは身体療法などしか対応する術のなかった医療に新たな光が。 しかしそれも長くは続かない。 ライシャワー事件 1964年、ライシャワー事件が発生する。 統合失調症の青年が、駐日米国大使であるライシャワー氏を刺殺してしまった。 ここから、精神医療は社会防衛のための収容主義へを走っていくことになる。
https://w.atwiki.jp/kink/pages/52.html
障害者の性のことを 考える機会ってない ですよね。 知人に障害を持っている 人がいれば、多少は関心が あるかもしれないですけどね。 話題にしにくことです ので、人に話すことが できずに悩んでいる人も いるかもしれないです。 性的なことでも困っている ことがあれば、躊躇せずに 相談できるような環境に なるといいですね。 link ティッシュカバー 社会不安障害
https://w.atwiki.jp/makihitohideko/pages/90.html
「もう嫌だ。僕はダメな奴なんだ……」 マーくんは、自信喪失に陥っていた。 「マーくん……」 それを心配そうに見詰めるママ。 そんなある日、一枚のチラシがママの目に入った。 「これは!?」 鳩がアサルトライフル食らったばりに驚く、ママ。 「マーくん。マーくん。ちょっと来て」 マーくんを家の外に引っ張る、ママ。 「なんだよ?」怪訝とする、マーくん。 「あれを見るのよ!」得意気に指を指すママ。 「?」 ママが指差した方向では、知的障害者が「うぅうぅ」言っていた。 「気持ち悪いね」全人類が思っている事を述べるマーくん。 価値観が多様化している現代において、「知的障害は気持ち悪い」というのが全人類共通の思いというのは、中々凄い事である。 「マーくん、自信を持って。あなた、知的障害者に比べればマシなんだから!」と慰めるママ。 「あ……そうか!!」自信を取り戻す、マーくん。 知的障害者を見下し、優越感に浸る、マーくん。いや、全人類。 違いは、「見下してる事を認められる」か「見下してる事を認められないか」だけである。 そして、マーくんは自信を取り戻した。 ありがとう、知的障害者。 ママは、マーくんにバレないように、先ほど「うぅうぅ」言っていた知的障害者に謝礼を渡している。 「ありがとうございました」 「いえいえ、また何かありましたら、我々『知的障害のフリをする屋』に依頼してくださいね」 実は、知的障害のフリをして、それを見て貰って優越感を持ってもらうための、現代ならではの商売であった。 「いやー、よかったわ……本当に」 マーくんの自信が戻って安心する、知的障害のママ。 トップページ
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聴覚障害者 聴覚障害者とは聴覚に障害をもつ人のことである。聴覚障害の原因には先天性のものと後天性のものがある。後者には重度の騒音や頭部への衝撃、ストレスなどによる突発的難聴や、加齢などがある。 聴覚障害には感音声難聴(聴覚細胞の異常によって、音が全く聞こえない)と伝音性難聴(外耳道や鼓膜に異常があり、骨道補聴器を使うことで音が取得できる)がある。 聴覚に障害のある子供達は、特別支援教育のための学校の1つである聾学校に通う。 ゆき
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1588.html
視覚障害者 視覚障害者とは、視力がまったくないか、あるいは弱いため日常生活や就労などの場で不自由を強いられる人のこと。 視覚障害者は二つに分けられる。以下。 ●視野をもたない「盲」 ●残存視覚を有する「弱視」 ●学校教育法に規程されている障害の程度(就学基準)● 両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡などの使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの。 ~備考~ 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。 まゆみ
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新聞記事ストック社説:「女性差別禁止―議定書批准に動くときだ」(朝日新聞/2009/03/13) ひどい女性差別ある?ない? 自民部会で激論(朝日新聞/2009/04/21) 女子条約選択議定書の批准を=公明・浜四津氏が首相に(時事通信/2009/06/04) 新聞記事ストック 社説:「女性差別禁止―議定書批准に動くときだ」(朝日新聞/2009/03/13) 「女性差別禁止―議定書批准に動くときだ」 戦後、世界各国で女性をめぐる状況は大きく前進した。日本もそうだ。男女雇用機会均等法が制定されたおかげで女性の職場が広がった。 教育でも大きな変化があった。女性の進学率は大きく上がった。高校では男女ともに家庭科を学び、男は仕事、女は家事育児という役割分業の意識も薄らいでいる。 このような社会の変化を後押ししたのが女性差別撤廃条約だ。女性の地位や人権の向上を願って、79年の国連総会で採択された。日本も85年に批准した。条約の締約国は185カ国にのぼる。女性たちはこの条約を味方に差別とたたかい、力をつけてきた。 99年には条約をいっそう役立つものにする「選択議定書」も採択された。 議定書の一つの柱は、人権侵害を受けた個人やグループが国連の女性差別撤廃委員会に直接、通報ができる制度。もう一つは、重大で組織的な権利侵害があるという情報が委員会に寄せられたとき、その国の協力を得て調査に乗り出せる仕組みである。 条約と議定書。この二つがセットではたらくことで条約は生きる。条約が前輪なら、議定書は後輪だ。 ところが日本は「選択議定書」を批准していない。女性差別撤廃条約の締約国185カ国のうち、96カ国が批准している。先進国で批准していないのはアメリカと日本の2カ国だけだ。 独自の道を歩み、干渉を嫌う米国は、本体の条約さえ批准していない。しかし、オバマ大統領は条約の批准を選挙の公約に掲げた。日本だけが取り残されるのではないかと心配だ。 全国の女性団体がまとまって、毎年のように議定書の批准を求めて国会に請願を繰り返してきた。なにをためらっているのだろう。 議定書の制度は、実際に使おうとするとハードルが高い。たとえば日本から通報ができるのは、最高裁でも救済がかなわなかった場合など、国内で手だてを尽くしてのちのことだ。 この10年で制度が利用された例は、本人の十分な了解を得ずに不妊手術をされた事例など、各国合わせて20件にも満たない。 国際司法裁判所や国際刑事裁判所、女性差別撤廃委員会など、人権を守る国際機関に日本政府はすすんで人材を送り出している。なのに選択議定書を批准していないばっかりに、女性の人権に取り組む気がないと思われるのは、あまりに残念だ。 批准に新たな法律の整備がいるわけではない。国会が決議をするだけでいい。女性団体は、いまの国会へもはたらきかけている。与党も今回は耳を傾けているようだ。 女性差別撤廃条約の採択から30年がたった。節目の今年こそ誤解を解く好機ではないか。 ひどい女性差別ある?ない? 自民部会で激論(朝日新聞/2009/04/21) http //www.asahi.com/politics/update/0421/TKY200904210285.html 自民党の外交関係の合同会議で21日、女性差別撤廃条約の「選択議定書」をめぐって白熱した議論があった。批准を求める意見の一方で、「国連に助けを求めるほどの女性差別は今はない」「堕胎、離婚促進法だ」などの反対意見が続出。党内の合意形成は難しい情勢だ。 選択議定書は、人権侵害を受けた個人や団体が国連の女性差別撤廃委員会に通報できる制度などを盛り込んでいる。99年の国連総会で採択され、今年3月までに英仏独ロ韓など96カ国が批准したが、日本は批准していない。合同会議では、党政務調査会の「女性に関する特別委員会」(南野知恵子委員長)が批准を求めてまとめた提言が取り上げられた。 ある女性議員が「我が国には伝統文化に根ざした法制度がある」と慎重論を唱え、男性議員からは「(批准を)後ろで支援しているのは左翼だ。日本の家庭崩壊の危機は、人権など西洋的な考え方を教えて日本の伝統教育がないからだ」という反対論も出た。 松浪健四郎外交部会長は会議後、「取り上げてもらっただけでもありがたいと思わなくちゃ」と記者団に述べて、党としての意思決定は行わない考えを示した。 2009年4月21日19時2分 女子条約選択議定書の批准を=公明・浜四津氏が首相に(時事通信/2009/06/04) http //www.jiji.com/jc/c?g=pol_30 k=2009060400724 公明党の浜四津敏子代表代行らは4日午後、首相官邸で麻生太郎首相に会い、国連の女子差別撤廃委員会に差別を受けた被害者が通報できる制度を定めた「女子差別撤廃条約選択議定書」を批准するよう申し入れた。これに対し、首相は「即座にどうすべきだとはなかなか難しい」と慎重に検討する考えを示した。 浜四津氏はこの後、河村建夫官房長官とも会談。温室効果ガスの2020年までの削減目標(中期目標)について、1990年比「7%減」以上の削減を目指すよう求めた。(2009/06/04-17 47)