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狼魔人日記が公開 http //blog.goo.ne.jp/taezaki160925/e/b5ce065150dfac76a8431d3465c4cbd3 沖縄戦集団自決控訴審判決 現代史家 秦 郁彦氏に聞く 沖縄戦で住民に集団自決を命じたとする虚偽の記述で名誉を傷つけられたとして、元隊長・梅澤裕氏らが「沖縄ノート」の著者、大江健三郎さんらを相手に出版差し止めなどを求めた控訴審で、大阪高裁(小田耕治裁判長)は請求を退けた一審判決を支持、梅澤氏らの控訴を棄却した。判決の評価を、現代史家の秦郁彦氏に聞いた。 (聞き手=編集委員・鴨野 守) 「判決は暴論で非常識」 はた・いくひこ 昭和7年、山口県生まれ。東京大学法学部卒。ハーバード大学、コロンビア大学に留学。防衛研修所教官、大蔵省財政史室長、プリンストン大学客員教授、日本大学教授などを歴任。法学博士。平成5年度の菊池寛賞を受賞。著書に『現代史の争点』『昭和史の謎を追う』(上・下)『昭和史20の争点―日本人の常識』『南京事件増補版―「虐殺」の構造』『統帥権と帝国陸海軍の時代』『旧制高校物語』など。 ――判決の内容をどう見るか。 裁判の争点は隊長の自決命令があったか否かであるのに、「その有無を断定することはできない」としながら、「総体としての日本軍の強制ないし命令」を認めたもので、「逃げ」の判決だ。名誉毀損があったと認めているが、さまざまな理由で原告側を勝訴させるわけにはいかないという大前提があり、事実上の門前払いをした。 原告側を勝たせることができない理由の第一は、もしノーベル文学賞作家の作品が出版差し止めとなれば、世界中に報じられ、大騒ぎとなる。これは、日本の国益にマイナスになるという判断だ。 第二は、沖縄への特別の配慮。昨年九月の県民大会に象徴される、ただならぬ「反対」の気勢を見て、沖縄の世論を敵に回したくないという気持ちがあったのだろう。 第三に、戦時中の古い話を論議するのは歴史家の仕事であって、これを裁判所に持ってくるな、という考え方。 第四に、原告側弁護団のビヘイビア(振る舞い)が、裁判所の心証を悪くしたという面だ。 ――判決文のどこからそのように判断したのか。 例えば判決の中に、「このような歴史的事実の認定については……本来、歴史研究の課題であって……司法にこれを求め、仮にも『有権的な』判断を期待するとすれば、いささか、場違いなことであると言わざるを得ない」などという判示は、こんな訴訟をやるな、と言っているに等しい。また、「新しい資料の出現によりある記述の真実性が揺らいだからといって、直ちにそれだけで、当該記述を含む書籍の出版の継続が違法になると解するのは相当でない」という指摘は、ひどい暴論。 新しい資料、新しい証言が出て、過去の通説に間違いがあると分かれば、そのたびごとに訂正し、修正するというのが常道であり、歴史に対する本来の姿というべきだ。小田判決は、非論理的で、非常識な判決と言わざるを得ない。 ――原告、被告双方から多くの陳述書や証言が出たが、原告側のものが一審に続き、全くと言ってよいほど評価されなかったが。 梅澤氏の主張は「到底採用できず」、ニセ命令書を捏造したという照屋昇雄氏の証言も「全く信用できず」、座間味島の宮平秀幸氏の新証言に至っては「明らかに虚言」などと、その信憑性を一切認めないという極端な判断を出したのは極めて珍しい。梅澤氏は原告だが、照屋氏も宮平氏も第三者の立場で全くの別人格なのに。裁判長が意地になっているとしか思えない。 ――高裁が「明らかに虚言」とした、宮平秀幸氏の証言については、どう評価するか。 これが単独で出てきたのであれば疑問も出よう。だが、すでに梅澤氏が命令を発しなかったという証言は、宮城初枝さんが語り、宮村幸延が詫び状まで書いており、その内容と宮平証言は符合するもので大筋で正確だと私は判断している。裁判長は、過去の発言とブレがあるから信用できない、と指摘するが、時間とともに証言に多少のブレが出てくるのは当然であり、その理由も「村幹部の圧力」に起因するというのは、宮城初枝証言と同様、理解できる。逆に、時間を隔てた証言が全く違わないとなれば、それこそおかしい。 ――判決は、住民自決命令について「関与」という形で認めたわけだが。 「関与」という範疇には、「関与しなかった」ということも含まれる曖昧な言葉だ。だが、当時の日本政府も第三二軍も、大方針は「非戦闘員を県内外の安全地帯に避難させる」というもので、これは住民自決とは正反対の指示である。だが、判決はこの流れに沿わない住民殺害など例外的な事件をことさら重視して、自決命令に「関与」したと決め付けており、変な判決と言わざるを得ない。 (世界日報 2008年11月18日) 沖縄集団自決訴訟第2審
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田中 正明(たなか まさあき、1911年2月11日 - 2006年1月8日)は評論家。長野県下伊那郡喬木村出身。 松井石根の元私設秘書。南信時事新聞・元編集長、拓殖大学講師。日本アラブ協会常任理事。イオンド大学教授。 南京大虐殺の存在に否定的な立場からの研究で知られる。田中の弟子としては水間政憲が保守系雑誌で、松尾一郎がインターネット上で田中の主張を引き継いで展開している。 『松井石根大将の陣中日記』改竄について 田中は、本書を1985年芙蓉書房から出版し、南京事件幻説を補強する有力証拠だと主張したが、その際、松井日記の記述を日本軍に有利な方向に捻じ曲げる「加筆・修正・削除」を全く読者への断りのないまま行なった。「南京占領後の態度方針を説明するため外人記者団と会見をした」といった原文にない記述を追加した上、注釈として「松井大将が『南京虐殺』に関する質問を受けたという様子が全くみられない」などと述べるなど深刻なものも多く、細部まで含めると「修正」箇所は300ケ所以上に及ぶ。その事実は、「中間派」である板倉由明によって指摘された。[1] [2] [3] これについて田中は「語句の扱いに配慮を欠いた点は認めますが、原文を勝手に書き直して、虐殺事件を隠したとか、大将の不利を補ったとかいったようなことは毛頭もありません。」と自著で反論している。(「朝日」の策略!「松井大将陣中日誌」改ざん事件の真実) しかし、原文に存在しない文章を説明なく追加し、追加した文章を根拠に南京虐殺を否定する主張を行っている以上、史料を書き換えて南京事件を否定しようとしたことは否定できず、上の反論には説得力がないとする見方が一般的である。(田中正明「松井岩根大将陣中日記」の改竄について) また、上記の田中の反論は、直接自身に厳しい批判をした板倉にではなく、なぜか改竄の事実を報道した朝日新聞に向けられていたうえ、一般の報道被害から朝日新聞の南京事件に対する報道姿勢までが混在したものだった。 史料改竄の発覚後も謝罪や訂正を行わず、上記のような主張を行ったことによって田中の社会的評価はさらに低下し、この時期の南京大虐殺論争に終止符が打たれる直接の原因ともなった。 『パール博士の日本無罪論』 パール博士は、自身の意見書において、一部の暴虐行為は支那兵によるものなのではないか、証言には虚偽誇張が含まれているのではないか、との疑念を呈しつつ、「それでもなお南京陥落時の日本兵による暴虐な出来事の存在を認めざるをえない」としている。しかし、前述の「疑念」に加え、松井石根に対し無罪を主張したこと(『パル判決書』講談社学術文庫 下巻p.566)から、田中はあたかも「パール博士が南京大虐殺は虚妄と主張した」かのように紹介した。 なお、パール博士が松井を無罪としたのは、「裁判の在り方自体に有効性がないため『有罪』という概念そのものが成立しない」との博士自身の主張に沿ってこれを全ての被告に対し一律に適用したものであり、各事件の事実関係の認定とは直接の関係がない。 主著 パール判事の日本無罪論 アジアの曙 南京虐殺の虚構 松井石根大将の陣中日記 南京事件の総括 アジア独立への道 関連項目 歴史修正主義 自虐史観 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』2007年10月26日 (金) 06 16。 考察 松井大将の弁護のために、資料の捏造や改竄を繰り返した人物。動機は理解できるが、信用できる人物でない。 パール判事を「唯一の国際法の専門家」と(意図的かどうかは不明だが)間違って評したため、それを無批判に信じるバカが多い。パール判事が国際法に詳しかったことは間違いないであろうが、専門としていたわけではないし、パール判事以上に国際法に詳しい判事もいた。 これが、伝言ゲームのように間違いが拡大され、パール判事が「国際法の学位」を有していたなどと言うバカまでが出没している。 以下は、出どころは田中正明らしいが未確認の内容。 東京裁判の裁判官であった梅汝敖氏が裁判官の職を持つ者ではなかった(経歴も無い)ことをもって判事の資格が無いと批判する人が多い。 ところで、裁判官の経験が東京法廷の判事に必要であろうか。日本の最高裁判所の判事(裁判官)は、裁判官の経験が大学教授や官僚からも選ばれるが、裁判官として不適格とされた人はいない。また、小和田恆氏が国際司法裁判所の判事を勤めているが、小和田氏も裁判官の経験は無いが問題にした人はいない。 梅判事の経歴を調べたが、シカゴ大学の法学博士を取得した後に中国の大学で教鞭をとったり国民政府の要職を勤めたりしているようであり、裁判官として不適格とする理由は何も無い。 また、東京裁判の判決が、賛成6で反対5と分かれたと書き立てるのもよく見るが、反対した判事が何に反対したか全く理解していない。被告の各個人に対する有罪認定を見ると、圧倒的多数で有罪と判断されている。反対意見は、一部の被告を無罪と考える意見や死刑には反対とするもので、有罪か無罪かで判定すると有罪が10に対して無罪が1だ。
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「法治国」事件上告審判決 大正八年(れ)第二五五五号 判決書 <本籍・住所略> 弁護士長野国助 当三十四歳 <本籍・住所略> 雑誌記者 小松利兵衛 当三十二歳 <本籍・住所略> 著述業 荒畑勝三 当三十四歳 右新聞紙法違反被告事件ニ付大正八年十月十五日東京地方裁判所ニ於テ言渡シタル判決ニ対シ同裁判所検事正太田黒英記ハ上告ヲ為シタリ因テ判決スルコト左ノ如シ 原判決ヲ破毀ス 被告人国助ヲ発行人タル資格ニ於テ罰金三十円編集人タル資格ニ於テ罰金三十円ニ処ス 被告人利兵衛、勝三ヲ各罰金三十円ニ処ス 右罰金ヲ完納スルコト能ハサルトキハ国助ハ二十日間利兵衛、勝三ハ各十日間労役場ニ留置ス 理由 東京地方裁判所検事正大田黒英記上告趣意書 原判決ハ被告人国助ハ新聞紙法ノ適用ヲ受クベキ雑誌法治国ノ編集兼発行人ニシテ大正七年九月十日発行ノ同雑誌九月号ニ「大正聖代ノ一揆」ト題シ安寧秩序ヲ紊スベキ記事ヲ掲載シ被告人利兵衛ハ前示記事ノ実際ノ編集ヲ担当シ被告人勝三ハ前示記事ノ起草者ニシテ同掲載事項ニ署名セル事実ヲ認定シ而モ該記事ハ其措辞行文ノ往々妥当ヲ欠ク廉アルニ止マリ未ダ之ヲ以テ新聞紙法第四十一条ニ所謂安寧秩序ヲ紊ス程度ニ達シタルモノト云フ事ヲ得サルガ故ニ被告人三名ノ所為ハ何レモ罪トナラサルモノトシ無罪ノ言渡ヲ為シタリ、然レドモ前示記事ノ趣旨ヲ要約スレバ「大正七年中ニ於ケル騒擾事件ハ国民ニ尚ホ勇気アルコトヲ証スルモノニシテ転タ慶賀ニ堪ヘズ此場合ニ国民ガ暴力ヲ用ユルハ寧ロ当然ニシテ且ツ必要ノ事ナリ政府凡百ノ施設モ以テ下落セシムル能ハザリシ物価ハ各地ノ暴動ニ依リ暴落シ国民生活ノ安定ヲ得セシメタリ云々」ト暗ニ騒擾ヲ推賞讃美シ之ニ対シテ政府ガ軍隊ヲ出動セシメタルコトヲ冷評シ「今度の様に兵士が一個師団も出て「対敵行動」を取つた所のあつたのは一大痛快事だと思ふ、軍隊は外にのみ用ふるものでない万朝報の云へるが如く内に向つては滅多に用ふるべからざるものかも知れぬが然かし兎に角内に対しても用ふるものである、そして貧乏人の間から出た兵士は時に或はその食ふ能はずして一揆を起せる親兄弟に向つて銃剣を擬せさるべからさるものなる事を普ねく世人に知らしめたり云々」ト揶揄シ治安維持ノ必要上止ムヲ得ザルニ出デタル軍隊ノ出動ヲ目シテ恰カモ軍隊ヲ駆テ人道ニ背叛シタル行為ヲ強ヒタル如ク妄評シ因テ以テ世人ヲシテ軍隊ニ対スル反感嫌悪ノ情ヲ誘起セシメントスル等安寧秩序ヲ紊ス記事ナルコト寔ニ明白ナリ斯ノ如キハ新聞紙法第四十一条ヲ適用シテ相当処分スベキモノナルニ拘ラズ之ニ対シ無罪ノ言渡ヲ為シタル原判決ハ擬律錯誤ノ失当アルモノト思料スルト云フニ在リ、仍テ按スルニ原判示大正聖代ノ一揆ト題スル新聞紙記事ハ間々文字ヲ除キテ代フルニ「○」ナル無意義ノ符号ヲ以テシ行文筬部ノ連絡ヲ絶タシメタルモノアルモ其全体ヲ通読スルバ当時所謂米騒動ナル国民ノ暴動ヲ賞揚シ其効果ヲ讃美シ之ヲ以テ生活上止ムヲ得サル手段ナルモノノ如ク説キ之ニ対スル軍隊ノ出動ヲ冷評シタルモノニシテ右暴動ヲ扇動スルノ意ヲ包含スルコト瞭然タリ斯ノ如キハ正ニ新聞紙法第四十一条ニ所謂安寧秩序ヲ紊ス事項ニ該当スルモノニシテ上告論旨ハ理由アリ、原判決ハ擬律錯誤ノ不法アルモノトス而シテ被告国助ガ東京市京橋区新肴町一番地ニ於テ発行シ新聞紙法ノ適用ヲ受クル法治国ト題スル新聞紙ノ編集人兼発行人ニシテ大正七年九月十日発行ニ係ル九月号紙上ニ右記事ヲ掲載シ被告利兵衛ガ実際該記事ノ編集ヲ担当シ被告勝三ガ該記事ノ起草者ニシテ且ツ之ニ署名シタル事実ハ原判決ノ証拠ニ依リテ確定シタル所ナルヲ以テ刑事訴訟法第二百八十七条ノ規定ニ従ヒ本院ニ於テ直ニ判決ヲ為スベキモノトス法律ニ照スニ被告国助ハ新聞紙法第四十一条ニ被告利兵衛、勝三ノ所為ハ同法第九条第四十一条ニ該当シ被告国助ノ所為ニ付テハ同法第四十四条ニ従ヒ被告国助ヲ発行人及ビ編集人タル両資格ニ於テ各罰金三十円ニ処スベク尚ホ刑法第八条第十八条ニ依リ右罰金ヲ完納スルコト能ハサルトキハ被告国助ハ二十日間利兵衛、勝三ハ各十日間労役場ニ留置スベキモノトス因テ主文ノ如ク判決ス 検事法学博士林頼三郎干与 大正九年五月十八日 大審院第一刑事部 裁判長判事 末弘厳石 判事 遠藤忠次 判事 水木豹吉 判事 平野猷太郎 判事 中西用徳 裁判所書記 藤井兵次郎 <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、長野国助「我が法廷の記(3完)」『判例時報』(判例時報社)348号6頁>
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歯科技工士から柔道整復、鍼灸師へ トレーナー(AT)など 最終的には個人の決める事ですが、 柔道整復師になられた先輩方が、どのような学生生活を送られてか教えて下さい。 柔道整復師で優秀な方は、医学博士を持っていたり、大学の教授職の方もいらっしゃいます。 難しいです、マンションの一室で開いたり。。 柔道整復師に 施術録(カルテ)を依頼したところ 膝の治療は していないと言われました。 後マッサージ師とも交流があります 勤務先は、接骨院、整形外科、老人ホーム、介護施設、いろいろあります。 ここが折れたら、この筋肉が引っ張ってこうゆう転位になる。とか^^正直、教科書の文 テーピングは新鮮外傷だけでなく、急性腰痛や膝痛にも効果的ですし、何より触診や解剖学 【柔道整復師に関する問題】 柔道整復師のなかにも非常に優秀な方はいらっしゃいますが、ご存じのとおり資格取得は 気の治療はされないので、分かりません。 ①養成学校の増加による数の増加 実例3) 今は介護関係の紹介で医療マッサージをする訪問マッサージの会社もありますが。 柔道整復師について教えて下さい! 国家資格ではないがその他の資格では、ケアマネ・登録販売者(薬の販売)・アスレティック 近年学校の乱立で試験は形だけのもので、よっぽど素行不良で無い限り(そもそも犯罪者や 質問者さんが特定の整骨院と質問すればあなたの指摘どうりの回答をします。いつもあなたの ただし、新設校にはカイロ、整体学校を母体としたり柔整学校に転身したものがあり、 国家資格保持者の増加により、接骨院・整骨院の数が増加。約1万軒→約3万軒 柔道整復師側に 落ち度はないので 文句があるなら 裁判で争うというのです。
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【正論】 秦郁彦氏 【慰安婦で寝た子起こしたのは誰】 2013.10.23 03 23 [プロフィール]現代史研究家:東大法学部卒 法学博士 元大蔵省参事官 元千葉大学教授他] 以下引用 【慰安婦で寝た子起こしたのは誰】 ★ 慰安婦問題が米国や国連を巻き込み、こじれにこじれた禍根は、いわゆる河野談話(1993年8月)にあると言ってよい。 ≪「冤罪」演出した河野談話≫ 日本語特有の曖昧な表現を英訳に際し「整形」したこともあって、国際社会には「官憲等が直接これ(甘言、強圧による募集)に加担したことも」のくだりは強制連行を、「慰安所における生活は強制的な状況の下での痛ましいもの」の部分は性奴隷状態を、日本政府が認めたものと受け取られてしまった。 後に河野洋平元官房長官は「軍や官憲が慰安婦を強制連行したことを示す」公文書や証言は見つからなかったが、直前にソウルへ派遣した調査団による元慰安婦16人の聞き取りが主な根拠だと弁明した(97年3月31日付朝日新聞)。 この聴取記録は20年にわたり非公開とされてきたが、10月16日付産経新聞がスクープ報道した。「ずさん調査」「氏名含め証言曖昧」「河野談話 根拠崩れる」のような見出しでおよその中身が知れよう。通読した私は「すでに強制性を認め謝罪に徹する気になっていた河野氏にとって、聞き取り調査は国民向けの形式行事にすぎなかった」とコメントした。 つまり、河野氏はやってもいない犯行をやりましたと自白する冤罪(えんざい)事件を演出したわけである。 だが、河野氏や宮沢喜一内閣が卑屈なまでの弱気に陥ったのには、それなりの要因もあった。傍証は少なくとも2つある。1つは孔魯明駐日韓国大使が直前の7月14日の記者会見で、「元慰安婦の名誉回復のために、強制連行だったと日本政府が認めることが第一条件」と牽制(けんせい)したことだろう。 もう1つは来日した当時の盧泰愚大統領が浅利慶太氏との対談で「(慰安婦問題は)実際は日本の言論機関の方がこの問題を提起し、我が国の国民の反日感情を焚(た)きつけ、国民を憤激させてしまいました」(『文芸春秋』93年3月号)と語った背景事情である。 ≪大騒ぎにした元凶の面々は≫ 特に後者は、寝た子を起こして大騒ぎに仕立てたのは、韓国側ではなく日本側だったと率直に指摘したもので、当時の空気を知る日本の識者で「その通り」と賛同する人は少なくないだろう。私が「ビッグバン」と呼ぶ92年1月の発端までさかのぼり、日本人が要所を狙って仕掛けた策動の例を挙げてみる。 〈朝日の「虚報」〉 92年1月11日付朝日新聞は1面トップで、吉見義明中央大学教授が慰安所に軍が関与していたことを示す旧軍資料を見つけたと報じる。国会答弁で厚生省は関与していないので資料がないと答えたのを国が「偽証」したとこじつけ、他の大新聞も巻き込み、大騒動に発展させたのである。翌日付朝日の社説は、挺身隊の名で強制連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた、過ちを率直に償おうとの趣旨を主張、吉見教授は「謝罪と補償を」と呼びかけた。5日後に訪韓した宮沢首相はデモ隊に囲まれ動転したのか、盧大統領に8回も謝罪を繰り返す。 〈「被害者」捜し〉 91年12月、慰安婦第1号とされる金学順氏らを立てて、東京地裁に提訴した高木健一弁護士を筆頭に、日本人弁護士グループは韓国、中国、フィリピン、インドネシアなどで慰安婦を捜し出し、次々に提訴させたが、すべて敗訴となった。支援運動を盛り上げるのが目的なので、勝敗を気にする様子はない。 〈吉田清治氏の詐話〉 戦時中に下関で労務調達に従事していた吉田清治氏が軍命令による済州島での慰安婦狩りの体験を書いた著書(83年刊)は、韓国語にも訳された。著者の吉田氏は、強制連行の「生き証人」として国連の報告書にも紹介され、朝日は5回も紙面に登場させている。間もなく、慰安婦狩りは彼の作り話と判明したが、本人は「事実を隠し自分の主張を混ぜて書くのは新聞だってやる」と開き直った。 〈「性奴隷」の売り込み〉 日弁連の戸塚悦朗弁護士(後に神戸大学教授)は92年から国連人権委員会に張り付く形で活動して、同年2月には慰安婦を性奴隷(sex slave)と呼ぶよう働きかけ、国際社会にこのオドロオドロしい呼称を定着させたと広言している。 ≪河野氏は自ら談話の撤回を≫ こう見てくると、慰安婦問題で日本を現在のような窮地に追い込んだ責任は先に例示した活動家とその支援組織、朝日などのマスコミ、そして、彼らが連携して加える圧力に屈服した河野氏という政治家にあることは明らかだ。 まさに「捕らえてみればわが子なり」だから、国民の怒りは持って行き場がないのだが、愉快犯と見えなくもない「わが子」たちの動機を解明するのが先決だろう。 差し当たり河野氏に、自ら河野談話を見直し撤回してもらうのが望ましいが、今になっても「アメリカは見直しには納得しない…という警告を発している」(『中央公論』8月号)と逃げ腰だから、見込みはないのかもしれない。(現代史家)
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【元ネタ】史実 【CLASS】アサシン 【マスター】 【真名】ジャコモ・カサノヴァ 【性別】不定 【身長・体重】不定 【属性】混沌・善 【ステータス】筋力C 耐久B+ 敏捷C 魔力B 幸運C 宝具B 【クラス別スキル】 気配遮断:B サーヴァントとしての気配を断つ。隠密行動に適している。 完全に気配を断てば、発見は極めて困難。 ただし自らが攻撃態勢に移ると気配遮断のランクは大きく落ちる。 驥足百般スキルによってランクが引き上げられており、宝具『愛が為の物語』により様々な姿に変化するアサシンとは相性の良いスキルとなっている。 【固有スキル】 騎乗:B 騎乗の才能。 大抵の乗り物なら人並み以上に乗りこなせるが、魔獣・聖獣ランクの獣は乗りこなせない。 アサシンがセイバー、ライダーといった騎士系サーヴァントのスキルを持つ理由は、 宝具『愛が為の物語』による「加筆・改稿」によるものか。 …あるいはここに記載するには不適切な理由によるものか。 人間観察(快楽):A 人々を観察し、理解する技術。 アサシンの場合は人々の欲する物、求める快楽を理解する事に特化している。 アサシンは恋人たちに敬意を持ち、恋人たちの快楽に注意を払い続けた。 フェロモン:B+ フェロモンとは動物の体内から分泌・放出され、同種の他個体の行動や生理状態に影響を与える物質の総称。 宝具『愛が為の物語』と合わさることで男女の区別なく警戒心を溶かし、脱獄不能とされた監獄をも陥落させる傾城っぷりを発揮する。 驥足百般:A 武芸、芸術、色事など様々な分野に才を見せた逸話から。 生前に嗜んだ物はBクラス以上、新しく始めた事柄は通常より早い速度で習熟する。 黄金律(富&体):B- 不安定な二種の黄金律が複合した特殊スキル。 富豪としてやっていけるレベルの財産を築く事もあれば、賭博で全財産を失う事もある。 基本的には美神の如き完璧な肉体を示すが、宝具『愛が為の物語』の使い方によっては若干損なう場合もある。 【宝具】 『愛が為の物語(イストワール・ドゥ・マヴィ)』 ランク:C 種別:対人宝具 レンジ:- 最大捕捉:1人 千の女性と寝所を共にした放蕩の奇士たるアサシンの霊基と密接にリンクした「回想録」そのもの。 召喚されたアサシンを熱情の化身と定義し、その性情に則す限りの霊基への「加筆・改稿」を可能とする宝具。 このサーヴァントは本宝具によって武闘派サーヴァントに互する近接能力、本職のキャスターに匹敵する魔術の力量、 そして状況如何によっては人ならざるモノへの変性すら実現可能なポテンシャルを秘める魔人と化した。 なお、生粋の享楽家であるアサシンは己が年齢、容姿、果ては性別さえその時々の気分によって著しく変化させている。 『鉛の泥黎よ、放埒に盪け(スィアーテ・ラ・フィアンマ)』 ランク:B 種別:対人・対軍宝具 レンジ:1~40 最大捕捉:1~200人 地獄の如きピオンビで育んだ灼熱の如き情動、その爆発。 『愛が為の物語』より溢れ出る熱情を閾値を超えて暴騰させることで発生した熱エネルギーを叩き付ける攻撃宝具。 巻き起こされた爆轟は物理法則、時間、空間という無形の牢獄さえをも突破し、置かれた環境が劣悪であるほどその威力は上昇する。 また、発動時にアサシンが取る姿によって、斬閃、魔弾、魔術、魔物の超抜能力などその形態を変化させる無形の宝具でもある。 【解説】 ヴェネツィア出身の作家にして術策家(アヴァンチュリエ)。 長身で浅黒い肌だったらしく、自伝に曰く、生涯に千人の女性とベッドを共にしたという。 但し彼の自伝には真偽の怪しい物もある。 ヴェネツィアに生まれた彼はパドヴァの寄宿学校に入学、教育を受け優れた才能を発揮した。 倫理哲学、化学、数学、法学を学び、法学博士号を16歳で得る。 薬学にも深い関心を示し、アマチュアの薬剤師としては優秀だった。 その後、聖職者、下級士官職、ヴァイオリニストと変遷していった。 1755年には魔術への関心故に(実際は娘との交際に怒った貴族が、フリーメーソンとの関係を告発したため) 宗教裁判所で有罪を宣告され、「鉛の監獄(ピオンビ)」に収監される。 しかし5年後、脱獄を成功させパリへと逃亡した(それ以後「鉛の監獄」から脱獄した者はいない)。 多くのヨーロッパの大都市を訪れ、そのほとんどからスキャンダルで追放される人生を送っており、 ワルシャワではピストルでの決闘を行い、国外退去となる。 その時左手に重傷を負い医師たちから切断を勧められるも自然治癒させた。 カサノヴァは幾人もの女性と関係を持っていたが、数人の男性ともベッドを共にしていた。 異性装にも生涯を通じて関心を持っていたという。 またその才能はベッドの上だけでなく多方面に発揮され、「この世界に彼が有能さを発揮できない事柄はない」と言われた。 脱獄後もヴェネツィア共和国政府に遍歴先の政府の機密情報を流していたらしく、スパイ活動による祖国への貢献で帰国を認められたという。 ビジネスマン、外交官、スパイ、政治家、哲学者、魔術師、作家としての面を持っていたが、 単一の職ではなく当意即妙のウィット、幸運、社交上の魅力、そしてその対価として人々が提供する金銭でもって生活していた。
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沼尻鉄道/資料(ぬまじりてつどう しりょう)は沼尻鉄道に関する資料等を書き記しておくページです。 目次 動力車操縦者運転免許証甲種蒸気機関車運転免許 甲種内燃車運転免許 動力変更許可書「人車」を削除 - 1911年(明治44年) 馬力から蒸気機関車へ - 1914年(大正3年) 参考文献 関連文献 関連ブログ メール コメント 動力車操縦者運転免許証 仙台陸運局が発行した蒸気機関車と内燃車の運転免許証の文面は次の通りです。尚,原文は縦書き及び句読点なしのため,横書きに合わせて語句を変更してあります。 甲種蒸気機関車運転免許 仙甲蒸第9号 動力車操縦者 運転免許証 本籍地 福島県耶麻郡猪苗代町大字○○字○○◇◇ 現住所 本籍地に同じ ○○ ○○ 大正○○年○○月○○日生 所属事業者名 日本硫黄株式会社 上の者に動力車操縦者運転免許に関する省令の定めるところにより下記のとおり動力車の操縦に関し免許する 甲種蒸気機関車運転免許 昭和31年12月1日 仙台陸運局長 高橋末吉[捺印] —『懐かしの沼尻軽便鉄道』編集委員会 編『写真でつづる 懐かしの沼尻軽便鉄道』2000年,p. 69 甲種内燃車運転免許 仙甲内第13号 動力車操縦者 運転免許証 本籍地 福島県耶麻郡猪苗代町大字○○字○○◇◇ 現住所 本籍地に同じ ○○ ○○ 大正○○年○○月○○日生 所属事業者名 日本硫黄株式会社 上の者に動力車操縦者運転免許に関する省令の定めるところにより下記のとおり動力車の操縦に関し免許する 甲種内燃車運転免許 昭和31年12月1日 仙台陸運局長 高橋末吉[捺印] —『懐かしの沼尻軽便鉄道』編集委員会 編『写真でつづる 懐かしの沼尻軽便鉄道』2000年,p. 69 動力変更許可書 「人車」を削除 - 1911年(明治44年) 「人車」の二文字が削除されたので,動力として馬力の使用も可能となりました。許可書は次の通りです。尚,原文は縦書き及び句読点なしのため,横書きに合わせて語句を変更し,句読点を入れてあります。箇条書の部分は,原文では漢数字「一」で始まりますが,中黒(*1)に変更しています。 耶麻軌道株式会社発起人 山田 慎 外18名 明治43年(1910年)3月11日附出願線路並び動力変更の件を許可し,明治41年(1908年)9月5日内務省福甲第68号を以って下付したる特許状並び命令書中,次の通り改む。 明治44年(1911年)8月29日 鉄道院 内閣総理大臣公爵 桂 太郎 内務省法学博士子爵 平田東助[捺印] 特許状中,「人車」の2字を削除す。 命令書中,次の通り改む。第1条第2号を「前項終点地より同村(*2)大字三郷字前谷地72番地に至る新設軌道敷」に改む。 —『懐かしの沼尻軽便鉄道』編集委員会 編『写真でつづる 懐かしの沼尻軽便鉄道』2000年,p. 6 馬力から蒸気機関車へ - 1914年(大正3年) 馬力から蒸気機関車への動力変更許可書は次の通りです。尚,原文は縦書き及び句読点なしのため,横書きに合わせて語句を変更し,句読点を入れてあります。 日本硫黄株式会社 大正2年(1913年)7月11日附出願動力変更の件を許可し,明治41年(1908年)9月5日内務省福甲第68号を以って下付したる命令書中,次の通り改む。 大正3年(1914年)1月9日 内閣総理大臣伯爵 山本権兵衛[捺印] 鉄道院 内務大臣 原 敬[捺印] 第2条の中,「馬力」とあるを「蒸気機関車」と改む。 第3条第1項第12号中,「相当の」の下に「避難器」を加ふ(*3)。 第8条の次に下記の一条を加ふ。 第8条の2 車掌又は運転手の資格及び採用の方法は特許を受けたる者に(*4) —『懐かしの沼尻軽便鉄道』編集委員会 編『写真でつづる 懐かしの沼尻軽便鉄道』2000年,p. 6 参考文献 (著者・編者の五十音順) ウェブサイト 猪苗代町『猪苗代町合併50周年記念誌』猪苗代町。-- 2010年4月6日(火) 閲覧。 書籍 青木栄一『日本硫黄沼尻鉄道部(上)』〈RM LIBRARY 113〉ネコ・パブリッシング,2009年1月1日 初版発行,ISBN 978-4777052486。 『懐かしの沼尻軽便鉄道』編集委員会 編『写真でつづる 懐かしの沼尻軽便鉄道 - 沿線 人々の暮らし・よろこび』『懐かしの沼尻軽便鉄道』刊行委員会 発行(福島県猪苗代町),歴史春秋社 発売(福島県会津若松市),2000年2月22日 初版,2000年4月25日 第2版,ISBN 978-4897574028。 辞典 鈴木一雄,外山映次,伊藤博,小池清治 編『三省堂 全訳読解古語辞典 小型版』三省堂,2001年1月1日 第2版発行,2004年3月10日 第10刷発行,ISBN 978-4385133447。 関連文献 (著者・編者の五十音順) 書籍 今井治作 編『沼尻硫黄鉱山誌』日本硫黄鉱業所,1917年 発行。-- 国立国会図書館 蔵(マイクロフィッシュ)。 (書名の五十音順) 関連ブログ #bf メール 名前 メールアドレス 内容 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 更新日:2010年04月14日
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ホン乃木家とウソ乃木家 近来の癪事蓋し所謂乃木家冒認問題に如くはない、如何に大将を毛嫌し誹毀する者と雖も未だ曽て大将心事の高潔と誠忠と公明と正大とを疑ふた者はない、果して然らば之れに免じても大将の遺思を全ふせしむべきは世の道人の心常の態である、大将の遺思は「根も幹も枝も残らず朽ち果し楠の薫りの高くもあるかな」「いたづらに立ちしげりなば楠の木もいかで香りを世にとどむべき」の二首に尽きて敢て説明を要すべき理由がない、然るに何たる大べら棒ぞや、乃木大将一人が馬鹿に偉くなるを厭ひ又は其真似を為さざるを得ざる羽目に陥るを恐るるの徒二三輩が、寄つて集つて大ソレた悪戯を働くとは。 毛利元智氏は子爵毛利元雄氏の家族なれば今回の授爵に依り明治三十八年法律第六十二号第一条第一項の適用を受け一家を創立し第二項の適用により民法中分家に関する規定準用の結果、本家の毛利姓を冒さざる可からず、然るに新聞の伝ふる処に依れば氏は乃木と改姓せりと、我輩は此処に一大犯罪若しくは違法が伏在することを断言するを憚らぬ、毛利氏が乃木姓を名乗り得る唯一の方法は民法第九百八十五条第三項の規定に従ひ乃木家の親族会より裁判所の許可を経て大将の家督相続人に選定して貰ふに在り、雖然大将の血を分つ親族が全部大将の墓前で切腹したか又は莫大の金を貰ふたに相違ない迄は之れは絶対不可能である、或者は明治五年太政官布告第二百三十五号に因り元智氏は乃木と改苗したりと解す、併し同布告には「華族より平民に至る迄自今改苗字名並に屋号共改称不相成候事但同苗同名等無余儀差支有之候者は管轄庁へ改名可願事」とあり改名は格別改苗は絶対に出来ぬ、地獄の沙汰も金次第、併しあれは諺にして決して法律に非ず。 或は又乃木家は大将の遺言執行により又は華族令第十二条の明定に従ひ絶家したるものにして毛利氏は之を再興したる者と信ずる者あり、絶家の遺言は法律上何等の効力を生ぜず華族令第十三条は三年間家督相続人の届出なき時は爾後其爵を襲ぎ華族となる事を得ざる事を示したるに過ぎずして人間としての家名相続を禁じたるものにあらず、加之絶家再興には毛利氏に於て民法第七百六十二条に従ひ毛利伯爵家を廃業したる外第七百四十三条戸籍法第百五十五条等の解釈上乃木家と毛利家との間に親族関係ある事を要す、故に毛利氏は徹頭徹尾乃木家の再興者にあらず。 乃木家は民法第千五十一条以下所謂相続人の曠欠中に在り、其親族会は民法第九百八十五条第一項の規定に従ひ乃木大将の家督相続人を選定し得べく、今は是れ最も大将の意思に合致したる挙なり、蓋し大将の絶家主張は大将の後に乃木姓を冒す者なきを信じたればなり、既にウソにもせよ苟も乃木姓を冒し大将の明白なる意思に反し乃木の相続人面する人ありとせば、地下の大将豈合法真正の相続人の出ずるを希はざらんや、而して世人此乃木家を呼ぶにホン乃木家を以てし毛利の乃木を呼ぶにウソ乃木を以てせば真正天下痛快の一大教訓にあらずや、ホン乃木家は民法第九百八十七条の規定に依り系譜祭具及び墳墓の所有権を有し従つて大将を祭祀するの権を有す、ウソ乃木家は是れを有せず。 牧野所長答弁書 法律新聞第千四十二号弁護士法学博士 原告 岸清一 東京法律第十三号弁護士 原告 吉田三市郎 日本弁護士協会録事第二百一号記者 原告 時評子 法律新聞第千四十五号弁護士 原告 宮島次郎 東京地方裁判所長官吏 被告 牧野菊之助 右無権代理人弁護士米国伯爵 山崎今朝彌 右当事者間大正四年(の)大問題故乃木大将伯爵家冒認事件に付被告の答弁左の如し 一定の申立 原告の申立は相立たずと御判断相成度候 答弁の理由 原告の主張する請求の原因は縷々数千言普通人間の到底其職に堪へざる侮辱に該当すと雖も要するに左の二点に帰す以下少しく之を詳弁せん (一)は被告がやまと新聞並に法律新聞に発表したる本件係争の法律論は学者の体面を辱かしむるものなりと論ずるも (イ)被告は学者にあらず (ロ)学者と仮定するも学者に体面あることを認めず (ハ)学者に体面ありとすれば学者の体面とは皆んな恁んなものなり (二)は被告は真逆こんな議論を心からするものにあらず立身出世の為めに心裡留保をなし虚偽の意思を表示したるものにして曲学阿世なりと云ふに在るも (イ)目下実権存在の場所と法律元来の性質とに鑑み実際問題の提出さるる度に意見の異るは新刊雑誌の舶来する毎に法理の異ると同様固より其処にして変説は嘘付にあらず (ロ)智仁勇武は御世の御宝立身出世は官吏の玉条、被告が之を心懸けたりとて決して犯罪を構成するものにあらず (ハ)曲学阿世の事実は之れを認めず仮りに聊か其傾きありとするも被告は極力之れを否認す 大正五年四月一日 山崎今朝彌 大臣民全部 御中 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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法治国秩序紊乱事件弁論要旨 本件記事は第一項乃至第七項に至る迄何れも秩序を紊乱する虞れある記事にあらざる事一点の疑なし従て被告は全部無罪ならざるべからず。 本件にして萬一有罪の判決を受けんか、弁護人は堅く信ずる所に従ひ本書末尾に参考として添付せる告発をなさんと欲す、希くは熟読玩味せられん事を。 大正八年一月卅一日 被告 長野国助、小松利兵衛、荒畑勝三 右三名弁護人弁護士 山崎今朝彌 東京区裁判所判事 石川音次 殿 告発状 東京市芝区新桜田町十九番地 平民法律所長弁護士 告発人 山崎今朝彌 雑誌太陽方 被告人 内田魯庵 被告人 与謝野晶子 雑誌中央公論方 法学博士兼被告人 福田徳三 新聞紙法違反の告発 告発の事実 大正七年の米騒動に関し大正七年中、 (一)被告内田は「太陽」第二十四巻第十一号(九月号)四十二頁以下の「パンを与へよ!」中及び同十二号(十月号)六十一頁以下の「覚めよ中等階級」中に (二)被告晶子は「太陽」第廿四巻第十一号(九月号)五十九頁以下の「粘土自像」中に (三)被告福田博士は「中央公論」第三十三年第十号(九月号)九十二頁以下の「暴動に対する当局の態度」中。 各々冒頭の米騒動を是認同情する趣旨の記事即ち「公共の平和を害し社会の組織を擾乱するの虞れある」(大審院大正四年(れ)第一九一三号事件判例参照)記事を執筆したるものなり。 法律の適用 右事実は新聞紙法第九条第二号に拠り同法第四十一条に該当する犯罪なりと思料す 告発の理由 告発人は所謂「大正聖代の御一揆」以来東京区裁判所に公訴されたる「労働新聞」「青服」「民集の芸術」及び「法治国」の新聞紙法違反被告事件に付き其弁護人となりたる関係上 一、東京区裁判所に於て起訴となる新聞紙法違反事件は悉皆警視庁より起訴すべく送付されたるものなる事 二、警視庁が起訴の意見を付して検事局に送付する事件は悉皆微力、貧弱、到底論ずに足らざる雑誌若しくは無名無力殆んど一顧の価値なき人士の執筆に係るものなること を発見仕り候。 告発人は又「法治国」の弁護に於て、社会の秩序を紊乱する虞れあるものとして起訴せられたる当該記事よりも、一層激烈過激なるものと、少くとも三十有余名の弁護士が全会一致を以て鑑定したる記事評論が、輿論の権化一世の師表にして当代の尊信を専らにする高明有力なる人士に依つて執筆せられ、当局と雖も一目を置かざるを得ざる程、地位と勢力とを有する雑誌に掲載せられたる場合、何等の問題を惹起せざる幾多の事実を発見仕り候、故に告発人は当時他の弁護人の驥尾に付し該発見の記事三十二種を公判廷に提出し、之れに拠つて被告等の無罪を証明し能はずんば寧ろ判事は右諸雑誌の編集発行人及び署名者を告発するの義務を履行すべく(刑事訴訟法第二十五条)検事は直ちに捜査に着手すべき職責あるものなり(同法第四十六条)と論じ幸ひ審理は公開され判決は言渡され、晴天は白日となりたれども被告は無罪とならず、而かも華族にも、大官にもあらざる本件被告等は未だ縛に就かず。 抑も告発人が熱狂の資を以て此腐敗溷濁の世に処し未だ曽て発狂の域に達せざるを得たる所以のものは、惟ふに身を厳正独立公平無私の法律界に投じ職を清廉潔白、情実纏綿の反対たる司法界に求め、時に公平の決を得て、屢々痛快の楽を享けたるの賜ならずんばあるべからず、然るに今度此始末、恐懼以て法律の一画をも損反せざらん事を努め大に馬鹿を見たる告発人たる者、豈憤然として立ち慨然として泣かざるを得んや。 由来告発人は告発を以て鳴ると雖も、従来は区裁判所の判決に対して云為するを屑しとせず大審院の判決を待つて事を挙ぐるを例とせり、然れども翻て之れを考ふるに区裁判所と雖も亦天皇の名に於て司法権を行ふものなることは炳乎として憲法条章(第五十七条)の明示する処、其判決を軽蔑するは誠に臣子の本分にあらずと信じ、今回は特に其判決を楯に本告発に及びたる次第に候。 偖証第一号の記事は全部何れも、萬人の読んで見て以て、証第二号外前記三雑誌の問題記事より、より以上秩序を紊乱する記事なりとする処なれば、其全部に対して告発すべきを正当とするが如きも告発人は又当局と一風異り、只有力なる人士が勢力ある雑誌に署名したる実害多き記事のみに着目し、微力貧弱の雑誌や無名無害の士には目も呉れざるを事とするが故に、茲には代表的に本件被告等のみに対して告発を為し以て国恩の萬分の一に酬ひたる次第に有之候。 右の次第に付き仰ぎ願くば、本件に対し直ちに捜査を開始し(一)検事局は裁判所の一部にして警視庁に対しては全く独立するものなる事(二)「裁判所とはあんなもの」にあらずして地位ある者も地位なき者も、勢力ある者も勢力なき者も一視同仁、厳正中立に取扱ふものなる事(三)「法律とはこんなもの」にあらずして飽く迄公平無私、或る例外の場合を除くの外は苟く馬触るれば馬を斬り人触るれば人を斬るものなる事を。普く国民に広告し、併せて愚民が既に警察に対して有する悪感を将に裁判所に対して懐かんとする危険に対して之を未発に妨害せられんことを。 告発の申立 右告発候也 大正八年二月 日 山崎今朝彌 東京地方裁判所検事局 御中 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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序 ヒルディカは統一国家ではない。それぞれが独立した島および諸地域の《連盟》である。 法制度、政治体制、経済理念などは共通しているものの、歴史を紐解く際、これらを全て包括して語ることは難しい。 第一~第六の島は、タスターニャ選帝侯国の植民都市として、 第七~第八の島は、チンコン国の経済的属領として、 第九~第十二の島は、ステラクス帝国に従属し、 それぞれ独自に発展を遂げてきた。 しかし周辺国の庇護はいつしか失われ、 別個の文化を持つ島々は寄り集まって共生することを強いられた。 近年これにクレスティンから購入した西の半島領、 各地に建設した植民都市群が加わり、現在に至っている。 《クエンティス・ラタ・ヒルディカ》とは、《数多の首を持つ竜の連盟》を意味する。 諸島・諸地域は文字通り、一つ一つが《竜の首》であり、 すなわち《ヒルディカ》とはこれらを支える一個の肉体である。 ~ヒルディカ公学校用ヒルディカ史教本 序文より~ ヒルディカ暦について 連盟結成以前は島ごとに使用している暦が異なる状態だったが、連盟結成時に統一した。 よって、ヒルディカにとっての《近代》の幕開けとなる連盟結成の年を「連盟暦元年(紀元)」とし、これ以前を「紀元前○年」と表記する。 古代 ~周辺国への従属~ ※すべて周辺国の史料による。 他国史料は、前3000年時点で群島に比較的高度な文明が存在し、文字文化を有していたことを示すが、 群島からは文献史料が発見されていない。 前3000年頃(約3178年前) 七の島・チンコン間、記録上最古の朝貢貿易 (チンコン帝室会計記録より) 前2000年頃(約2178年前) ステラクス史家の著作に四の島産ワインへの言及 (ファルカン・トルサ『帝国年代記』より) 前1800年頃(約1978年前) アスタリカで確認された最古の竜鱗細工の制作年代(現物はフェルアン神殿蔵) 竜鱗細工は群島にのみ棲息する亜竜の鱗を原材料とするため、 この時期既に両国間で交流があったとみられる 前1114年(1292年前) タスターニャ入植者、一の島に上陸 前1107年(1285年前) タスターニャによる一~三の島入植 前1099年(1277年前) タスターニャによる四の島入植 前1083年(1261年前) タスターニャによる五~六の島入植 前1072年(1250年前) フレオリックの乱勃発 五~六の島島民によるタスターニャ入植者らへの叛乱 前1076年(1254年前) フレオリック、ステラクス神官ウィラベル・パスタニと接触 (ウィラヘル・パスタニ『双帝伝』より) 前1077年(1253年前) 五の島および六の島、ステラクスとの軍事協定締結 前1078年(1252年前) フレオリック処刑、フレオリックの乱終結 前1079年(1251年前) ステラクスによる九~十二の島への騎士団派遣 前1064年(1242年前) ステラクスによる九~十二の島属領化 前1061年(1239年前) タスターニャ、ステラクス、十一の島にて会談 群島に関する両国間の不干渉が成立 前1058年(1236年前) タスターニャ選帝侯、チンコン皇帝に書簡送付(現物はチンコン博物図書院蔵) 群島に関する両国間の不干渉が成立 同時期にステラクス・チンコン間でも成立したと推定される 前931年(1109年前) ステラクス職人、十の島のガラス工房を訪問し手記に残す (アッシア・カーン編『帝都巷談集』より) のちの特許、商標制度の前身ともいえる試みが確認できる 前890年頃(約1068年前) この時期までに九の島に医学校開設(ソラール医科大学構内最古の石碑の建造年代より) 現在のソラール医科大学の前身 前848年(1026年前) ステラクス、十の島のガラス職人200名余を本土に移住させる のちのステラクスにおけるヒルディカ人街の基礎となる 前820年頃(998年前) ヤギホノミヤマ独立戦争 一~六の島はタスターニャ植民地としてヤギホノミヤマを支援、 九~十二の島はステラクス属領として宗主国を支援 タスターニャは表面的には不干渉であったため、群島間の衝突には至らず 前820年頃(998年前) 群島で発掘された最古のヤギホ刀の制作年代(現物はミシャルテ大学附属美術館蔵) 発掘場所は五の島、遅くともこの時期にはヤギホ人武士が上陸していたとみられる ヤギホノミヤマ独立戦争に関与か 前810年頃(988年前) ステラクス、帝政から王政に移行、神官制度を廃止 九~十二の島を放棄 前805年(983年前) 九~十二の島、ステラクスと同盟締結 詳細な経緯等は不明 前560年頃(738年前) ヒムレス・ヒムネス誕生、後の《長剣派》教主 (長剣派……竜信仰の一派。終末思想と予定説を特徴とする) 前545年頃(723年前) コンスウェイラ・フィン誕生、後の《円盾派》教主 (円盾派……竜信仰の一派。教義は不詳だが長剣派から派生し多少解釈を異にする) 前515年(693年前) 《黒水晶の夜》事件 十二の島の領主令嬢ルメラ・スィリストレによるステラクス神官の傷害事件 ルメラは直後に自害 この事件により九~十二の島とステラクスの関係が急激に悪化 前513年(691年前) ステラクス・九~十二の島間の同盟破棄 七~八の島で《灰枯病》(当時は死病)が流行 チンコンによる群島民入国禁止令 前512年(690年前) 飢饉により群島から死者多数(タスターニャ、ステラクス等複数国の史料による) 《灰枯病》の流行が群島全土に拡大 前509年(687年前) タスターニャ滅亡 中世 ~宗教紛争~ ※この前後から群島民による史料が出現 ただし数は少なく、戦乱により大半が焼失したとみられる 前508年(686年前) ヒムレス・ヒムネス、二の島において《長剣派》を結成 世相が追い風となり急速に信者が増加 前493年(671年前) この時期までに、二の島、四の島、五の島の領主が長剣派に改宗 各地で暴動発生 前489年(667年前) コンスウェイラ・フィン、九の島において《円盾派》を結成 やはり急速に信者が増加 前480年(658年前) ヒムレス・ヒムネスおよびコンスウェイラ・フィンによる《聖骸論争》 前473年(651年前) 《聖者の行進》事件 三の島にてコンスウェイラ・フィン暗殺、島全土を巻き込む大暴動に発展 前472年(650年前) ヒムレス・ヒムネスの火刑 《知恵の林檎戦争》勃発 前475年~前265年頃(653年前~443年前) 群島各地で大量に発掘されたクレスティン産とみられる武器の制作年代 同じくヤギホ刀の制作年代 《知恵の林檎戦争》にあたり両国が間接的に関与か 前268年(446年前) 《調和の音色》条約 《知恵の林檎戦争》終結 近世 ~荒廃からの復興~ 前267年(445年前) 各島で復興計画基本方針策定、着手開始 前266年~264年(444年前~441年前) 各島で視察団を各国に派遣 前264年(442年前) 四の島の酒造所再建、ワイン醸造が再開 一部諸外国との国交樹立または再開 一~八の島でステラクスと国交再開 各島で軍団再編成 前263年(441年前) この時期までに各島で海賊掃討令(食い詰めた群島民が各地で海賊化したため) 各島で上下水道の整備に着手 クレスティン、全島と通商条約締結(いわゆる不平等条約) 前262年(440年前) 神殿破壊運動 九~十二の島でステラクスと国交再開 前261年(439年前) 十の島のガラス工房再建、運用再開(ステラクスの支援による) 九の島の医学校再開 チンコンの物的支援、ラステロイ・ヘクスラントの人的支援により復興加速 前259年(437年前) 商船団を各国に派遣 前258年(436年前) 九の島で法学校設立 前255年(433年前) 十の島、ステラクスと技術提携 前252年(430年前) 群島初の新聞発行 前240年までに15の新聞社が設立 前250年(428年前) この時期までにアガデスタ、ヤギホ、ムベルムリリーを除く大陸全ての国と国交再開 一部国と通商条約締結 前242年(420年前) 一の島で法学博士マロア・ティスケスが群島憲法草案を発表 この時期までに全島で常備軍整備 前240年(418年前) 一の島で群島初の銀行が開設 この時期までに全島で上下水道整備 前236年(414年前) 群島初の株式会社設立 クレスティンとの通商条約改正 前219年(397年前) 群島初の保険会社設立(当初は貧困層の葬儀費用を填補するものだった) 前173年(351年前) 九の島の医学校が《ソラール医科大学》、法学校が《ミシャルテ法科大学》と名称変更 前161年(339年前) 群島共通民法公布、施行 前154年(332年前) 群島初の商工会議所が設立(当時は任意加入) 商標制度、特許制度導入(古代に十の島で導入されていた様式を基礎とする) 前130年(308年前) ミシャルテ法科大学、《ミシャルテ九科大学》と名称変更、学科を追加 前128年(306年前) 群島共通法廷設立 訴訟法公布、施行 前121年(299年前) 群島共通商法公布、施行 前89年(267年前) 群島共通治罪法案公開(各地で強い反発により白紙) 前86年(264年前) 拷問の禁止 奴隷取引に関する細則制定(群島共通商法特則) 前73年(251年前) 群島共通治罪法公布、施行(一部の島のみ) 前52年(230年前) 法学博士エイカ・ビンクス『自ら由とせよ』発行 後の自由言論令の基礎となる 前40年(218年前) 移民船による集団移民 (対象国:チンコン、ラステロイ、クレスティン) 後の各国ヒルディカ人街の基礎となる 近現代 ~海洋国家への道程~ 元年(178年前) クエンティス・ラタ・ヒルディカ 結成 2年(176年前) 各種連盟法公布、施行 連盟憲法は前242年マロア・ティスケス案の理念を土台とし、ミシャルテ九大学法学研究者らが修正 3年(173年前) 最高法院設立 6年(172年前) 公学校令公布、施行 8歳から10歳の国民のうち希望者に無償教育 9年(169年前) 奨学令公布、施行 公学校・私塾の成績優秀者に奨学金供与、一定条件で外国人にも適用 18年(160年前) 自由言論令公布、施行 44年(134年前) ヤギホノミヤマと国交樹立 45年(133年前) ヤギホノミヤマに集団移民 後のヒルディカ人自治州の基礎となる 75年(103年前) ヤギホ王族男性が九の島に亡命 ミシャルテ九科大学にてヤギホ語、ヤギホ文化の教員として一生を終える(106年没) 80年頃(98年前頃) 各地で原因不明の記憶障害を主症状とする奇病が発生 かつての風の国出身者、風の国に深く関与していた者が罹患 86年(92年前) 第十一席ユリーユ・シャイフ・ラタ・プリツヴィが行政機関《竜の首》を掌握 89年(89年前) クレスティンより西端の半島(現:西の半島)を購入(購入額は機密として公開せず) 90年(88年前) 西の半島にて開拓政策 97年(81年前) 第一次アスタリカ侵攻(原因不明の猛嵐により海軍壊滅、頓挫) 98年(80年前) 第二次アスタリカ侵攻(原因不明の猛嵐により海軍壊滅、頓挫) 100年(78年前) ヤギホノミヤマ侵攻(ヤギホ軍人奴隷の反抗、また上陸直後のヤギホ軍の猛反撃により頓挫) 101年1月(177年前) 《仄暗きたそがれ》事件 (反ユリーユ派によるクーデター、ユリーユ派は捕縛、処遇は最高法院《赤い瞳》に一任 《竜の首》構成員が一夜にして12人中10人入れ替わる近現代ヒルディカ最大の事件) 101年2月(177年前) 《赤い瞳》、ユリーユ・シャイフ・ラタ・プリツヴィに死刑判決(処刑は即日執行) 《竜の首》より恒久平和宣言 159年(19年前) 《竜の首》を計14名に増員、西の半島総督および植民都市総督を追加 175年(3年前) ヒルディカ大使アスターシャ・ハイリィによる舌禍事件 ハイリィは2ヶ月後事故死 178年 現在 参考地名 第一の島 ダッファ島(現領主:ヴェントゥーラ) シンボルカラー:紫 第二の島 ホロンズゥ島(現領主:ドーチェッタ) シンボルカラー:橙 第三の島 ミガターヤ島(現領主:ティトクリフ) シンボルカラー:黄色 第四の島 ゼラズニィ島(現領主:ゾズマ) シンボルカラー:深緑 第五の島 キンサーラ島(現領主:トキサカ) シンボルカラー:深紅 第六の島 ザラフィータ島(現領主:カラカ) シンボルカラー:薄青 第七の島 アザレア島(現領主:ク=ファン) シンボルカラー:紺碧 第八の島 メトジェ島(現領主:アッヘンバッハ) シンボルカラー:薄紅 第九の島 イズラフィヤ島(現領主:ヨランダ) シンボルカラー:漆黒 第十の島 スンバーリ島(現領主:ラディム) シンボルカラー:純白 第十一の島 ココニッサ島(現領主:空位) シンボルカラー:白銀 第十二の島 カッザーレ島(現領主:プリツヴィ) シンボルカラー:黄金 西の半島 (現総督:パシュトゥム) シンボルカラー:緑 各地の植民都市(現総督:タラスク) シンボルカラー:指定なし 葬り去られた歴史の断片 ~1~ 葬り去られた歴史の断片 ~2~