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外交関係の開設状況 本表は、東京帝國大学で、国際法を教授している、法学博士富永浩二教授の著書『国際法・国際関係論』の232ページに書かれている現在国際社会に存在している国家の状況に関する表である。 富永浩二『国際法・国際関係論』(有斐閣、2667) 大日本帝國 ラヴィル王国 五島統一王国 スティリア帝國 大漢武帝国 ストロガノフ アスラン王国 華夏社會主義共和國 ビャウボン帝国 民主リーゲルデルト人民共和国 大日本帝國 国交あり 国交開設を提案中 国交あり 国交あり 国交開設を提案中 国交なし 国交あり 国交なし 国交なし ラヴィル王国 国交あり 国交あり 国交あり 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 五島統一王国 国交なし 国交あり 保護国 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし スティリア帝國 国交あり 国交あり 被保護国 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 大漢武帝国 国交あり 国交あり 国交あり 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし ストロガノフ 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし アスラン王国 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 華夏社會主義共和國 国交あり 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし ビャウボン帝国 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 民主リーゲルデルト人民共和国 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし 国交なし
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私はどうして米国伯爵になったか-「真相鋏厄史」余録- 故 山崎今朝彌 編集部へ先づ一発 あえて当世流行の人格権をふりまわして文句をつけるのでは決してないが、前回の大助虎の門の巻で、私の筆名を削ったのは、今までの日本人や日本政府と同じく人民の諸君も脳底のどこかに旧習旧慣どうけいの気持がコビリついて中々頭のきりかえがつかなく、勿体ないないで却って勿体なくもむだんですて去ったのか。 元来米国伯爵のもつ幽玄妙諦のウイット、ユーモーア、ヒニク、フーシと日本民主々義革命に及ぼすその効能と影響力とはウイット、ユーモアでは本家本元の米国人なら了解するだろう。 半分米国、半分日本で育ち、小学は米国で中学は日本で漸く卒業できた私の知ってる第二世の通訳があるが、この男それをコッチえマワシテ下さいという処を舌の短い口調で、それこちらへ運搬して下さいといい、時々便りをする時には妻君の通信を見覚えてか、終りはいつもあらあらかしこと結んである。これでは皮肉フーシの理解など思いもよるまい。 世間は口がうるさい 私が名刺にのせて米国から輸入したものは伯爵のほか法学博士、医学博士、哲学博士、その他色々と財産合計百万弗があった。千万弗は額に多少相違はあっても自分が百万弗長者となり、食に困らなくなった頃から何時とはなしに、忘れて使用しなくなった。 博士号は人が色々博士とか、その他色々とか、いったりかいたりする間は面白かったが、事件の依頼人から法学博士様の手紙がきたり知人が「山崎博士」を広告や看板に使用するようになってからは、多少コワクなり厭きがさした処へ、辛苦廿年漸く米国学位を苦闘学取した朝日の米田切水君や、郷愁病まで煩って真面目の勉学労学を続け、ついにマスター・オブ・ローを獲得帰国した堀江専一郎君等が、愈々日本の博士となってからは、益々私の色々博士を非難するときいて、成程むりもない事だと同情し、以来ピタリと濫用を慎んだ。 残る一つは古賀廉造、川村着治の両警保局長時代に召されて、貴族院あたりの頑固なわからず屋から、たとえ米国には爵がないからとて、余り伯爵を濫用するのは、結局爵位制度を嘲笑軽蔑するもので、これを取締らない当局は職務怠慢であると非難があって困るから止めてくれぬか、当方も何とか考えねばならぬとの相談警告があったが、惜しくて割愛できず、マサカ御心配の通りですともいえぬから、決してそういういみで使ってるのでなく、米国以来お笑草までにそれで通ってきているのですから、失礼させて下さい。何かドコカ法律に触れる処あったら知らせて下さい、イツでも止めますと断って引下がり、永く愛用してきたが、新憲法ともなり元華族と同格では、こん度はコッチが不足で物足らず、又民主々義の御時世に古くさい系図をふり廻すのもよい気持ではないが、今後族出するであろう元何々、元何々に先べんをつけ、今後は元の一字に新味を持たせ舶来物の数段の品質を覗かせ態とらしくない自然発生的の元米国伯爵を筆名に愛用することとし只の伯爵や米国伯爵とは永久に手を切ったが、人は何と呼ぶだろうか、従来とて軽称にせよ、愛称にせよ、カンタンに伯爵とよび、長たらしく米国伯爵とよんだ者はない。私の願いは私と協調して口からは永久に伯爵と手を切ってもらいたいことだ。これから伯爵とよばれると何だか日本華族出と誤解されそうで軽蔑を感ずる。 日本人の脳底には封建思想がコビリついている 一例にコンナのがある。大正七年中何か私の疳に障った事があったとみえ、私は当時ドクトル平民病院長加藤次郎の主宰していた社会政策実行団の名に総裁か何かの土方久元伯を、私の平民法律所顧問に推せんし、私と連名で私の平民法律六月号に広告を出した。処が十三日社会政策実行団幹事の一人、中村太八郎君が来て大に私を叱り、続いて幹事の寄合から評議員の召集となり、会では、土方伯に対する不敬だとして、幹事か評議員だかの私を、除名論もあったが結局諭言退役とした。 そこで今度はゆし退官の通知と正式の広告記事取消請求の遣外大使として堺利彦君が、十五日の朝きてその案文を渡し、私はこれを七月号の平民法律に後記の如く掲載した。堺君の玄関番中曽根源和君に編集させてくれた山崎伯爵疳作弁護士大安売九六頁以下にのってるから聊かウソはないが、今堺君から渡された条文を読むと、堺君がドコまでマジメの大使代理人であったかは疑われるが、土方伯は当時加藤ドクトルの守本尊、堺君の加藤院長とは切っても切れぬ仲、中村君は院長の仕事、コ問格で私の高等フアン、松田源治大臣を通じて私を西園寺公に紹介してくれた人、堺君は私を信用重用利用指導広告してくれた友人、先輩、恩師で私を院長に紹介した人であってみれば、並大抵の騒ぎではなかったらしい。 広告記事取消請求書 拝啓 貴殿御発行の「平民法律」第七年六月号欄外に御掲載有之候、平民法律所広告記事中に顧問日本伯爵土方久元と記載有之候へ共、当団に於ては未だ伯爵閣下に顧問を御願致したる事無之のみならず、或一派の人より多少危険人物視せらる米国伯爵と名を列せられ、世に誤解を招く様の事有之候ては、当団として誠に伯爵に対し面目なき次第に付以後篤と御注意相成度又私としては顧問となったる事絶対に無之、名を推せんし顧問の意に有之候なら、堅く御じ退申上度候、 右様の次第に付此の全文御掲載の上至急前記広告記事全部取消相成度此段新聞紙法により及請求候也 大正七年六月十六日 日本伯爵 土方久元 社会政策実行団 右二名代理人 堺利彦 米国伯爵 山崎今朝彌 殿 私があの広告を無断で無料掲載したのは、何も悪意あった訳でなく、同爵同志の間柄であってみれば日本伯から、そう大した問題も起るまいとテンからバカにしてかかったのが悪かった。しかるにコウ諸君からマジメに掛合われては、誠に一言の申訳をする勇気もなくひたすら恐縮して退却するの外ありません。よってここに恭しく前記広告全部を取けし敢て謹慎の意を表します。併し左の広告はゼヒ御一読を乞う。 平民大学令第八条により左記を本学名誉学員に推センす 元帥、議長、公爵 山縣有朋 学長、米国伯爵 山崎今朝弥 元宮内大臣元伯爵 渡辺千秋 実業家男爵 大倉喜八郎 教授、法学博士 上杉慎吉 大正七年七月 平民大学 ペラペラの平民法律第七年第七月号には右に続いて「右の記事法律講義」としてこの問題で全誌を埋めてるが、冗々しいから略す。なお平民大学令第八条には、本学及び国家に功労ある者は本学名誉員に推センすとあり、私は本学に功労あったのであろう。 噂はやっかいな代物 八幡の藪から出て、米国伯爵の由来についても一言かく必要がある。私の「地震憲兵火事巡査」には法律新聞から集録したものにこうかいてある。 問題の人山崎弁護士が何故に米国伯爵と自称するか、又は他称されるか其理由を知る者がない。又伯爵自身もその説明をした事がない。謹げんの三宅雪嶺博士が何故に公爵とならず、伯爵というかと山崎氏に質問した。同氏が、私が僅か五六年米国にいて只大統領と別懇あったというだけで、別格の功労もないのに一躍公爵になったら、世間ではこれを信用せず、ウソ冗談だと嘲笑する事と思います。という返事が来たそうだ。どこまで人を喰ってるか。(了) これでも米国伯爵の由来は判らない。記憶のよい日本アナキスト連盟全国委員長の岩佐作太郎君は米国伯シャクは山崎君が帰国する時、セン別にオレが刷ってやった名だといった事があるが、作者としても狂言としても、岩佐君には不向きなイタズラだから、岩佐君は名刺を刷ってくれただけで作者は私だろう。もうかれこれ半世紀前の事で判然とは思いだせないが当時日本の私立法律学校を卒業して渡米すれば、直にバチエラー・オブ・ロー、専攻科、又は高等研究科ならマスター・オブ・ローと英訳し、マスター・オブ・ローは帰朝すれば、すぐ法律博士と日本訳した事と、私が在米中東部でパーカー一家に暫く世話になっていた時、英作勉強のため殆んど全文をミセス・パーカーに作ってもらい、一寸名を思い出せぬが、当時第一流の評論雑誌(主筆は有名のアボットという人だったと思う)に、一日本人伯爵として投書し、それ以来カウント山崎としてパーカー一家から紹介されたり、呼唱されたりした事とおぼえており、帰朝直後の自伝の一節に、「傍ら経世の学を明治大学に修め、大に得る処あり(中略)久しく海外に遊びベースメント・ユニバーシチーを出で欧米各国色々博士に任じ、特に米国伯爵を授けらるる」とあるから、恐らくその辺に天プラやコンペイ糖の種はあったのだろう。 ツイ長くなって読者には誠にすまなかった。社には悪いが原稿料で筆名抹殺の敵討をされたと諦めてもらおう。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『雑誌真相復刻版(第6巻)』(三一書房、1981年)、底本の親本は、『真相』(真相社)第74号(1954年12月)49頁>
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勿驚噫大審院の妙判決 大審院が大正六年(オ)第三六八号事件に於て五月二十九日言渡され本日下附されたる謄本の判決要旨に曰く、然れども株式の申込は株式申込証に依り之を為す事を要件とし又株式申込証には真正なる定款作成の年月日を記載する事を要件とすること商法第一二六条の規定に依り明白なり。故に株式申込証に斯る年月日の記載を欠くときは株式申込の無効なること言を俟たず而して本件に在りては被上告人が本件株式の申込を為すに当り其用に供したる株式申込証には上告会社定款作成の年月日として大正二年三月一日の記載あること及び該定款が同年三月一日に完成せざりしことは原判決の確定したる事実なり由是観之被上告人が本件株式申込の用に供したる株式申込証は法定要件を備へざるを以て該株式申込は無効に帰するものと云ふべし。然らば本訴の株金払込の請求は失当にして原判決に所論の違法あるも之を以て原判決を破毀するに足らず。と。 因て翻て所謂所論の違法なるものは果して如何なるものなるやを伺ふに、上告論旨第一点は曰く、原判決が『定款が大正二年三月一日に完成せざりし事は当事者間に争なき処なり』と判示したるは当事者の主張を誤解したる結果、争ある事実を争なきものと法律に違背して不法に事実を確定したるものなり。蓋し被上告人は原告会社の定款は大正二年三月一日に存在せずと主張したるに対し(第一審判決摘示)上告人は、係争株式申込証に定款作成の年月日として大正二年三月一日と記載しある事、発起人の一人にして最後の署名者たる[甲野太郎]が定款に署名したるは大正二年五月一日より同月十九日迄の間なる事は争はず(第二審判決摘示)と述べたるに過ぎず。決して定款作成の年月日が大正二年三月一日にあらざる事を認めたるにあらざればなり。要するに原審は本件会社の発起人は[甲野太郎]を加へて七人のみなりとの独断が先入主をなし、[甲野太郎]の署名と定款の完成とを混同したる結果、此不論理の判決を為すに至りたるものなりと信ず。と。 以上の判決理由と上告理由とを対照して我大審院判決の当否を断ずるに当り先づ須らく判旨の趣旨を探査研究するに判旨は、原判決に所論の如く判決の起訴を為す事実の確定に付き法律に違背して不法に事実を確定したる違法ありとするも原判決の既に確定したる事実なれば其不法は不法にあらず、故に上告論旨は理由有りと雖も理由なし、と云ふに帰す。併し斯く解することは決して名誉ありと称する本邦唯一の最高法衙に席を列する判官諸公に敬意を表する所以にあらず。止むなくんば、余輩は之れを噫大審院の妙判決と解し暫く其当否を疑ふ。諸公の弁解も恐らく最大の雄弁ならんか。因に本件の審理判決に参関せられたるは裁判長判事法学博士田部芳判事榊原幾久若判事法学博士松岡義正判事柳平勝二判事前田直之助の五氏掛りなり。(六、七、一二、山崎謹評) ~~~~~~ 判決謄本 大審院第一民事部大正六年(オ)第三六八号 上告人 日本醸造株式会社 代理人 山崎今朝彌、河鰭義三郎 被上告人 [乙野二郎]外一名 右当事者間ノ滞納金請求事件ニ付名古屋地方裁判所カ大正六年三月十七日言渡シタル判決ニ対シ上告人ヨリ全部破毀ヲ求ムル申立ヲ為シタリ 主文 本件上告ハ之ヲ棄却ス 理由 上告論旨第一点ハ原判決ハ本件申込証ニハ定款作成ノ年月日トシテ大正二年三月一日ト記載シアルニ不拘定款ハ大正二年三月一日ニ完成セザリシコトハ争ナキ処ナルヲ以テ本件株式申込ノ効力ヲ生セザリシモノト為サザルベカラズト判示シタルモ右判示ニハ左ノ不法アリ(一、二、三点省略三点ハ上記ノ判決参照)四、本件株式申込証ニ記載セラレタル定款作成ノ年月日ハ虚偽ニシテ無効ナリトスルモ其後或日時ニ於テ定款ハ完成シ創立総会ヲ経テ会社ハ完全ニ創立セラレ株式申込人ハ総テ之ヲ承知ノ上第一回ノ払込ヲナシタルトキハ其株式申込ハ定款完成ノ日遅クモ第一回払込ノ日ニ於テ完全ニ其効ヲ生ズルモノナルコト殆ンド異議ノ余地ナシト信ズ、而シテ右事実ハ上告人ノ原審ニ於テ主張シタル処ナルニ原審カ此点ヲ看過シタルハ争点遺脱審理不尽ノ違法アルモノトスト云フニ在リ(以下四点ノ上告理由及ビ判決理由省略判決理由ハ上記本文ノ通リ)仍テ民事訴訟法第四百三十九条第一項ニ則リ主文ノ如ク評決シタリ(判事氏名略) <[ ]内は仮名> <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、『平民法律』第6年7号3頁。大正6年(1917年)8月。>
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日産火災海上保険 【商号履歴】 日産火災海上保険株式会社(1937年6月~2002年7月1日安田火災海上保険株式会社に合併) 中央火災海上傷害保険株式会社(1936年4月~1937年6月) 中央火災傷害保険株式会社(1922年3月~1936年4月) 日本傷害火災海上保険株式会社(1919年12月~1922年3月) 日本傷害保険株式会社(1911年5月15日~1919年12月) 【株式上場履歴】 <東証1部>1949年5月30日~2002年6月25日(安田火災海上保険株式会社に合併) 【合併履歴】 1944年5月 日 太平洋海上火災保険株式会社 1938年12月 日 昭和火災保険株式会社 【沿革】 明治44年5月15日 法学博士粟津清亮氏の発起により日本最初の傷害保険引受会社として日本傷害保険株式会社設立。資本金100万円。 大正8年12月 日本傷害火災海上保険株式会社に商号変更。 大正11年3月 中央火災傷害保険株式会社に商号変更。 昭和11年4月 中央火災海上傷害保険株式会社に商号変更。 昭和12年6月 日産火災海上保険株式会社に商号変更。 昭和13年12月 昭和火災保険株式会社(資本金500万円)を吸収合併。 昭和19年5月 太平洋海上火災保険株式会社(資本金500万円)を吸収合併。 昭和24年5月 東証上場。 昭和39年10月 日産火災総合サービス株式会社設立。 昭和57年9月 日産火災損害調査株式会社設立。 平成2年10月 ニッサン・インシュアランス・カンパニー(ヨーロッパ)リミテッド設立。 平成6年11月 ニッサン・ロイズ・アンダーライティング・リミテッド設立。 平成11年4月 ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社設立。 平成14年2月8日 安田火災海上保険株式会社と合併契約締結。 平成14年3月28日 臨時株主総会で合併契約承認。 平成14年7月1日 安田火災海上保険株式会社に合併。
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Old World Blues - クリーチャー Dr.オーダリー医学博士DDS HP DT 武器 火器 675 12 プラズマピストル火炎放射器 Y-17医療施設に出現するユニークMr.オーダリー。 HPを自動回復できる防具「ヴァレンス・ラジ・アクセンチュエーター」をドロップする。 英語版での名称は“Doctor Orderly MD PHD DDS”となっている。 MDは医学博士(doctor of medicine)、PHDは哲学博士(doctor of philosophy)、 DDSは歯科学博士(doctor of dental surgery)の意。 リンク The Vault (英wiki)
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2013年から、名古屋学院大学教授としても活動している。 プロフィール 加藤雅信(かとう まさのぶ) アンダーソン・毛利・友常法律事務所客員弁護士 生年月日:1946年9月9日 出身地:東京都 出身校:東京大学法学部 エピソード 加藤雅信は、これまでに、上智大学法科大学院教授、名古屋大学大学院法律学科教授、ハーバード大学・ロンドン大学客員研究員、米コロンビア大学・ワシントン大学・ハワイ大学・北京大学客員教授、司法試験考査委員、法制審議会民法部会委員、国際ファイナンス・リースに関するユニドロワ条約・国際ファクタリングに関するユニドロワ条約採択のための外交会議日本国政府代表代理、同外交会議における2つの条約の起草委員等を歴任した経験がある。 略歴 1965年4月:東京大学教養学部文科Ⅰ類入学 1967年4月:東京大学法学部第一類 進学 1969年6月:東京大学法学部第一類 卒業 (法学士) 1986年10月:法学博士(法博第8017号、東京大学) 「博士論文題名: 財産法の体系と不当利得法の構造 2007年7月:弁護士登録(第二東京弁護士会)(登録番号:35151)(現在に至る) 加藤雅信氏の著作一覧 『財産法の体系と不当利得法の構造』(有斐閣、1986年) 『現代不法行為法学の展開』(有斐閣、1991年) 『現代民法学の展開』(有斐閣、1993年) 『天皇-昭和から平成へ,歴史の舞台はめぐる(日本社会入門1)』(大蔵省印刷局、1994年) 『民法ゼミナール』(有斐閣、1997年) 『クリスタライズド民法 事務管理・不当利得』(三省堂、1999年) (池田真朗・大村敦志・鎌田薫・道垣内弘人・水野紀子・山本敬三との共編)『民法学説百年史―日本民法施行100年記念』(三省堂、1999年) 『「所有権」の誕生』(三省堂、2001年) (河合隼雄との共編著)『人間の心と法』(有斐閣、2003年) (藤本亮との共編著)『日本人の契約観―契約を守る心と破る心』(三省堂、2005年) 『新民法大系V 事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(有斐閣、2005年) 『新民法大系I 民法総則(第2版)』(有斐閣、2005年) 『新民法大系II 物権法(第2版)』(有斐閣、2005年) 『新民法大系III 債権総論』(有斐閣、2005年) 『新民法大系IV 契約法』(有斐閣、2007年) (加藤新太郎との共著)『現代民法学と実務―気鋭の学者たちの研究のフロンティアを歩く 上中下』(判例タイムズ社、2008年) 引用元 http //www.amt-law.com/professional/profile/MBK https //www.ngu-kenkyu-db.jp/V02010_choord.php?PARAM=1A5D19
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目的の変更を論ず 山崎今朝彌 去年の何時頃だか、信州諏訪で久しく弁護士を稼ぎシコタマ貯めて判事となり、広島へ赴任した原田好郎君の送別会で横山勝太郎君に会ふたら、同君は云ふた。平民法律では屢々君の奇抜論を拝聴するが此度の、高木博士推薦論は、僕が十五年も前に思ふた陳腐の説だ、当時の大審院判決録に出た判例は破毀も棄却も全部、少くとも九分九厘、高木さんだった。僕は其時から法律解釈の統一と云ふ点で高木さんは博士に成るべきものだと思ふた。と。 其当時の話を聞くに、高木博士事務所では年に五百件位あつて百円以下はなかつたとの事であつた。又或地方では上告は高木博士が裁判所から一手に請負ふてるのだと思ふて居たとの事だ。今では上告専門家及び上告取扱事務所が可成沢山あるが、其れも、刑事専門家一派の上告調査を除けば、後は皆判事上りと私との外は皆高木博士の分派である位に思われる。成程横山君の云ふ通り博士推薦理由に上告の点を加へなんだは理由不備である。が今の判例では之れが破毀の理由とはならぬ。 東京法律事務所を初めた私の一つの動機は上告事件を一番多く集めて見度いと云ふにあつた。算盤に乗る乗らぬは別問題で『一番多く』其れが単純の目標であつた。去年高木博士の処では四百件と私は睨んだ処、私よりヨク深くを知るべき人は今は三百位だと云ふた。東京法律事務所では四年に百七十八件五年に百九十八件だつた。昨年は他人でモウ判らぬが、十件と違はぬ所で百五十件と思ふ。僕の百件を加へれば今一息で将に塁を磨する危険に近く処となつた。之れを思ふと僕も遺憾に堪へない感慨が起り、何んだか淋しくなり、夫婦喧嘩には仲裁人の必要なる事をツクズク感じて来た。従つて僕はどうしても之れからは『成績の第一番』を目標とする事に改正する外ないと思ふ事にした。 ~~~~~~ 大正六年上告成績表 上告専門所デ大正六年中ニ言渡ヲ受ケタル総数ハ百四件、中二十三件ハ調査ノミヲ託セラレタルモノニシテ当所ノ名ニ於テセズ。此中六件破毀。徳島選挙違反ノ十四件及他二件ハ全部棄却トノ事ナルモ当所ノ名義ヲ貸シタルノミニ止マリ、其外ノ四件ハ期間経過後又ハ印紙不足等ナレバ、之レモ控除シ。残余ノ六十一件ノ結果ハ左表ノ如ク、破毀ノ割合ハ被上告代理ノ三件ヲ除シ、下調査ノ分ヲ加ヘ、民刑ヲ通ジ、二割八分強ニ当ル。 表中破毀敗、棄却勝ハ被上告代理ノ結果ニシテ、多数当事者ハ一人ノミヲ掲ゲタリ。 <以下、事件番号、当事者名、判決言渡内容が並ぶが省略> <高木博士推薦論とは、法学博士学位請求論文(『弁護士大安売』収録、初出『平民法律』)のこと。> <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。> <底本は、『平民法律』第7年1号5頁。大正7年(1918年)1月。>
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ミシェル=ベルトラン・ド・ノートルダム(Michel-Bertrand de Nostredame, 1578年 - 1637年以前)は、ノストラダムスの甥であるクロードの息子。一族で最も有名な大伯父「ミシェル」(ノストラダムス)と、プロヴァンス総督の従者を務めた祖父「ベルトラン」の名を与えられた男児だが、ベルトランが築き上げた名家としての地位と財産を潰してしまった不肖の孫である。 生涯 1578年11月1日にサン=レミ=ド=プロヴァンスで洗礼を受けた。姉トミーヌの時と同じく、代父は伯父(または叔父)でもあるピエール・ダルメランがつとめた。代母はクローズ領主(sieur de Crozes)の夫人シルヴィ・ド・ブランケ(Sylvie de Brancquais)である。なお、シルヴィの夫ポール・ミストラル・ド・モンドラゴンの一族の邸宅は、現在、サン=レミのアルピーユ博物館になっている。 1598年10月11日にアルルの法学博士の娘カトリーヌ・モトンヌ(Catherine Motonne)と結婚した。この時に祖父ベルトランはいくらか財産を分けたようだが、後に、それ以外の財産の半分をミシェル=ベルトランに与えた。 その財産には、ベルトランが多額の私財を投じた邸宅マス・ド・ルーサン(Mas de Roussan)も含まれており、ベルトランは大事にするよう遺言していたらしいが、1608年には義兄メルキオール=ジャック・ド・ジョアニスに売却してしまった(マス・ド・ルーサンは、その後もジョアニス家が何代にもわたって持ち続け、改築された邸宅が現存している(*1))。その少し後に、妻カトリーヌと死別したらしい。 子供が何人いたのか不明だが、エドガール・ルロワは、子孫を残さず死んだシピオン(Scipion)とピエール、靴職人と結婚したイザボー(Ysabeau)、凡庸なジャックという4人の子供を挙げている。ルロワが強調しているのは、そのいずれもが自分の名前すら署名できない文盲だったという事実である。つまり、代々ノートルダム家は、商人や公証人としての実務に耐えうる程度に読み書きができていたにもかかわらず、ここに至って、それすらできない教養水準に低下したということである。 ベルトラン=ミシェルの再婚相手ジャンヌ・ル・プチ(Jeanne le Petit)も文盲だった。ジャンヌは1637年には未亡人とされているので、それ以前にミシェル=ベルトランは歿していたと見ることができる。 なお、その記録では、ジャンヌは「ジャン=ローランの母」とも書かれているが、ルロワが何も述べていないので、この子供については不明である(*2)。 名前 コメント
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林田 学(はやしだ まなぶ、1956年 - )は、日本の法学者。元東洋大学教授。元弁護士。法学博士(東京大学、1985年)(学位論文「動産売主の先取特権による優先的回収の実現 -買主破産の場合を中心として-」)。長崎県出身。 M M法律事務所最高顧問、薬事法ドットコム社主、医療グループ(一財)JTA理事長。 略歴 1985年 東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了 1987年 放送大学専任講師 1992年 東洋大学法学部助教授 コンサルティング会社日米総研を事実上経営する。 1997年、東洋大学法学部教授(2007年まで) 2006年 弁護士登録。ベルエアー法律事務所開設。 2013年 ダイヤモンド社より『ゼロから始める!4年で年商30億の長者通販者になれるプロの戦略』を出版。 活動 ベルエアー法律事務所時代の顧問料は月額10万円以上に設定し、薬事法関係の専門性を主張。PL法、情報公開法の著書がある。東洋大学助教授時代には、速水爽(はやみそう)名義で、早稲田セミナーの司法試験講座のうち、民事訴訟法、国際私法を担当。 政府系委員会活動 PL法の立法のための委員会委員を務めた。 内閣府関係の製品回収の委員会委員長を務めた。 知的財産研究所(経産省管轄)の委員会委員を務めた。 平成14年 薬事法改正時の小委員会委員を務めた。 音訳活動 眼の不自由な方に音訳の法学教材を 目の不自由な方の中には法律を学びたい、法律を学んで資格を取りたいと思っているのに勉強するツールがなくて困っておられる方々が多数いらっしゃいます。 たしかに目の不自由な方のために点字という手段を用いようとすると大変な時間がかかりなかなか勉強の教材も作れません。 しかし、点字の他に音訳という手段もあります。 これは耳で聞くだけですべてがわかるように読むというやり方です。音訳の技術をマスターすれば、耳で聞くだけでも理解できるような教材を作ればそれを音訳したテープやCDで目の不自由な方が法律を学べることが一気に可能となります。 今、共に目の不自由な方のために法学教材を作って下さる方、共に音訳を学び実行して下さる方を求めています。 東京パラリンピック支援活動 2020年、東京オリンピック・パラリンピックの成功に向けて障害者スポーツの支援に取り組んでいます。 一般社団法人 日本パラリンピアンズ協会(PAJ)の協賛を開始しました。 眼の不自由な方へ 眼の不自由な方で、法律を学びたいという方に法学教材のCDを無料で提供しています。 ご希望の方は学習のレベルと学びたい分野をご記入の上、メールを下さい。 著書 ヘルスケアビジネスのための実録景品表示法 2020年7月20日発行 PL法新時代 中公新書「PL法新時代」は1995年7月売上第10位 情報公開法 中公新書「情報公開法」 薬事法改正 秀和システム「最新薬事法改正と医薬品ビジネスがよ~くわかる本」 ゼロから始める! 4年で年商30億の通販長者になれるプロの戦略 初心者でもヤル気とスマホがあればできる美健EC [単行本(ソフトカバー)] ダイヤモンド社から出版 著者:林田 学購入はこちら 市場規模が3倍に!健食ビジネス新時代を勝ち抜くプロの戦略 「機能性表示」解禁を、どう生かすか ダイヤモンド社から出版 著者:林田 学 健食事業者必聴!キャリア官僚OB(警察・大蔵)健食薬事法セミナー 元警察庁局長・元大蔵省審議官と検証! 最近の健康食品の薬事法違反刑事事件の傾向と留意事項 薬事法ドットコムから販売 外部リンク 林田学公式サイト
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従軍慰安婦の正体へ戻る <目次> あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 参考文献 あ行 アジテーション せん-どう【煽動・扇動】に同じ。 おのだ-ひろお【小野田寛郎】 強制連行否定派の元軍人。「小野田自然塾」塾長。終戦から二九年目にしてフィリピンのルバング島から帰国を果たした事で知られる。「恥ずかしながら帰って参りました」で有名な横井庄一と混同してはならない。※四 か行 げい-ぎ【芸妓】 客の招きに応じて飲食店等で遊戯を提供し、金銭を受け取る遊女。芸者。多くの芸妓が娼妓を兼務していた。※ニ こばやし-よしのり【小林よしのり】 強制連行否定派の漫画家。『わしズム』責任編集長。「よしりん企画」社長。大東亜青年塾名誉塾長。自著「ゴーマニズム宣言」シリーズにて、従軍慰安婦問題を取り上げる。※五 さ行 しゃく-ふ【酌婦】 厳密には飲食店の客席でお酌等をする婦女のこと。実際はこれを建前にして体を売る事が多かった。※ニ しょう-ぎ【娼妓】 客の要求に応じて貸し座敷で身体を売り、金銭を受け取る遊女。※一、ニ ぜ-げん【女衒】 (衒は売る意)江戸時代から昭和までに、女を遊女や慰安所に売ることを業とした人。大日本帝国下における正式名称は「芸娼妓酌婦紹介業」。※一、ニ、三 せんそうと-じょせいへの-ぼうりょく-にほん-ねっとわーく【「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク】 強制連行肯定派の団体。通称、ヴァウ・ネット・ジャパン【VAWW-NETジャパン】。※五 せん-どう【煽動・扇動】 人の気持をあおり立てて、ある行動をすすめそそのかすこと。アジテーション。※一 た行 な行 は行 はた-いくひこ【秦郁彦】 強制連行否定派の現代史家。元日本大学法学部教授。法学博士。※五 はやし-ひろふみ【林博史】 強制連行肯定派の歴史学者。専攻は日本近現代史。関東学院大学経済学部教授。※五 ピー 「慰安婦」の俗称。日本軍では、民族別に「ツンコ(中国)ピー」「チョウセンピー」と呼ばれ、慰安所に行く事を「ピー買い」と言っていました。※四 ふえき-ゆうこ【笛木優子】 強制連行肯定派の女優。ただし、韓国でかつて従軍慰安婦だった女性に会い、日本の蛮行を非難して謝罪するといった愛国的行動も見られる。※七 ま行 や行 よしみ-よしあき【吉見義明】 強制連行肯定派の歴史学者。専攻は日本近現代史。中央大学商学部教授。日本の戦争責任資料センター代表。※五 ら行 わ行 参考文献 ※一、新村出 編『広辞苑』第五版 (岩波書店 刊) ※ニ、秦郁彦 著 新潮選書『慰安婦と戦場の性』(新潮社 刊) ※三、平成十九年『WiLL』8月号増刊 (ワック・マガジンズ) ※四、平成十七年『正論』一月号 (扶桑社 刊)より、小野田寛郎「私が見た従軍慰安婦の正体」 ※五、Wikipedia ※六、小林よしのり『ゴーマニズム宣言』シリーズ (小学館・幻冬舎 刊) ※七、http //syuun.iza.ne.jp/blog/entry/112350/