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【作品名】花咲ける青少年 OP 【曲名】CHANGE 【歌手】J-Min 【ジャンル】J-Pop 【価格】¥200 □■iTMS■□ 【作品名】花咲ける青少年 ED 【曲名】One 【歌手】J-Min 【ジャンル】J-Pop 【価格】¥200 □■iTMS■□ 【アルバム名】花咲ける青少年・オリジナルサウンドトラック 【ジャンル】サウンドトラック 【曲数】11曲 【価格】¥200均一(*パーシャルアルバム) □■iTMS■□
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せいしょうねんこうえんえき【青少年公園駅】 概要 愛知高速交通東部丘陵線愛・地球博記念公園駅の仮称。 典拠 『東部丘陵線建設史』愛知県P.62
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あいちせいしょうねんこうえん【愛知青少年公園】 概要 愛知県愛知郡長久手町にかつて存在した県営公園。 関連リンク 愛知青少年公園 - Wikipedia 関連文献 角川日本地名大辞典編纂委員会編『愛知県地名大辞典』角川書店(1989)P.66
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2010-09-30 09 12 23 (Thu) 花咲ける青少年 制作 studioぴえろ - 放送局 開始 時間 フレームレート 画質 【再】 NHK 2010-03-31 24 00 24 コンポーネントHD 花咲ける青少年1 第01話~第21話 花咲ける青少年2 第22話~第39話
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花咲ける青少年 第01話 「イノセントガール」 第02話 「廻り愛」 第03話 「眠れぬ夜」 第04話 「長き夜の明ける日」 第05話 「出会い~再会」 第06話 「純心」 第07話 「誰が為の想い」 第08話 「プロミス」 第09話 「変わらないもの」 第10話 「クロス・デイズ」 第11話 「アイのカタチ」 第12話 「ヒトリ」 総集編1 「花咲ける青少年スペシャル1~寅之介のボディーガード日誌」 第13話 「太陽の国」 第14話 「ぬくもり」 第15話 「月下の巫女」 第16話 「プライド」 第17話 「届かぬ想い」 特番1 「花咲ける青少年の世界1~花咲けるキャラクターなりきり度チェック!」 特番2 「花咲ける青少年の世界2~花咲ける俺たちの婚カツ!」 第18話 「オポジション」 第19話 「おさえきれない気持ち」 第20話 「ターニングポイント」 第21話 「忘れえぬ日」 第22話 「リポーズ」 第23話 「決別」 第24話 「とまどい」 第25話 「埋まらぬ欠片」 総集編2 「花咲ける青少年スペシャル2~曹のラギネイ極秘ファイル」 第26話 「傀儡」 第27話 「重い鎖」 第28話 「すれ違いの先」 第29話 「運命の輪の中で」 第30話 「止まらぬ歩み」 第31話 「交わらぬ理念」 第32話 「嘘と真」 第33話 「災いの種」 第34話 「凱旋」 第35話 「千年の幕開け」 第36話 「永遠に」 第37話 「愛するがゆえ」 第38話 「刻む言葉」 第39話 「約束の空」 インタビュースペシャル 総集編3 「花咲ける青少年スペシャル3~立人のメモワール」 第01話 「イノセントガール」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6663185 24 30 792 189 sm6663162 24 30 963 65 第02話 「廻り愛」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6734168 24 30 561 107 第03話 「眠れぬ夜」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6798945 24 30 922 148 第04話 「長き夜の明ける日」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6867168 24 29 698 95 第05話 「出会い~再会」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm6936853 24 29 773 52 第06話 「純心」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7011791 24 30 1187 76 第07話 「誰が為の想い」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7077455 24 30 989 52 第08話 「プロミス」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7148955 24 30 440 31 第09話 「変わらないもの」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7213645 24 30 649 206 第10話 「クロス・デイズ」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7281650 24 30 867 95 第11話 「アイのカタチ」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7349052 24 30 644 161 第12話 「ヒトリ」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7413530 24 30 771 167 総集編1 「寅之介のボディーガード日誌」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7480851 24 30 924 79 第13話 「太陽の国」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7550328 24 30 895 146 第14話 「ぬくもり」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7619371 24 30 695 191 第15話 「月下の巫女」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7685146 24 30 1050 167 第16話 「プライド」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7755432 24 30 958 185 第17話 「届かぬ想い」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7822300 24 30 949 198 特番1 「花咲ける青少年の世界 花咲けるキャラクターなりきり度チェック!」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7891246 24 30 235 48 特番2 「花咲ける青少年の世界 花咲ける俺たちの婚カツ!」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm7957334 24 30 400 103 第18話 「オポジション」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8022905 24 30 670 145 第19話 「おさえきれない気持ち」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8091384 24 30 416 146 第20話 「ターニングポイント」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8157834 24 30 508 126 第21話 「忘れえぬ日」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8222919 24 30 569 135 第22話 「リポーズ」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8287694 24 30 512 136 第23話 「決別」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8359682 24 30 397 96 第24話 「とまどい」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8423532 24 30 570 184 第25話 「埋まらぬ欠片」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8487306 24 30 622 76 総集編2 「曹のラギネイ極秘ファイル」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8554493 24 30 576 12 第26話 「傀儡」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8619034 24 30 689 82 第27話 「重い鎖」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8685270 24 30 405 115 第28話 「すれ違いの先」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8754604 24 30 441 127 第29話 「運命の輪の中で」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8821617 24 30 441 154 第30話 「止まらぬ歩み」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8886611 24 30 382 31 第31話 「交わらぬ理念」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm8958179 24 30 390 133 第32話 「嘘と真」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9023155 24 30 497 152 第33話 「災いの種」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9087891 24 30 659 71 第34話 「凱旋」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9149732 24 30 469 129 第35話 「千年の幕開け」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9421310 24 30 457 122 第36話 「永遠に」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9490397 24 30 491 127 第37話 「愛するがゆえ」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9564225 24 30 452 128 第38話 「刻む言葉」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9638186 24 30 584 136 第39話 「約束の空」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9718919 24 30 664 192 インタビュースペシャル 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm9796263 24 30 351 17 総集編3 「立人のメモワール」 動画番号 再生時間 再生数 コメント数 sm10032670 24 30 261 6
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公開政党アンケート 放送と通信の制度に関するアンケート結果 実施:2008年11月 回答結果:2008年11月末日現在 政党名 回答有無 未回答の理由 自民 なし 回答を控えたい 民主 保留 党内の見解が一致していない 公明 保留 慎重に回答したいため 共産 あり 社民 あり 国民新党 保留 慎重に回答したいため 新党大地 あり 新党日本 あり 各政党のコメント抜粋 ■監督方法:独立行政機関の監督が国際標準 ■ネット規制:児童ポルノサイトなど規制領域の国民的議論は必要/ 青少年保護の観点で有害情報対策は必要だが民間の自主規制に期待 ■パブリック・アクセス制度:放送のよりよい発展に寄与 ■パブリック・アクセス・センター:パブリック・アクセスの発展に不可欠/ メディアリテラシー向上に役立つ ■パブリック・アクセス・センターの公的支援:マスメディアがカバーできない情報の確保/ 社会貢献メディアの支援に有効 Q1、放送や通信などメディアやコミュニケーションを規定する法律の最も重視すべきことは何か 共産 表現の自由の確保・民主主義の発達には、通信の秘密など原則的な規律の発展が必要。 社民 拙速な立法は通信の秘密や表現の自由を侵害しかねない。国民的議論が必要。 新党大地 公平性、公正性の確保。不確かな情報が意図的・恣意的に流されることの不利益の防止。 新党日本 未記入 Q2、放送・通信行政の監督機関の位置づけについて。 政党 政府が監督 独立機関が監督 その他 わからない コメント 共産 ● 社民 ● 新党大地 ● 公共放送は国が責任を持ち、民放は国・民放・視聴者の三者による監督 新党日本 ● Q3、インターネット環境の規制のあり方について。 政党 全て規制 全て規制せず 一定の範囲は規制せず その他 わからない コメント 共産 ● 社民 ● 新党大地 ● 新党日本 ● Q4、「パブリックアクセス」(市民チャンネル・オープンチャンネル)の創設について。 政党 賛成 反対 その他 わからない コメント 共産 ● 社民 ● 新党大地 ● プライバシー・個人情報保護の確立された制度に 新党日本 ● Q5、韓国などで設置している「メディアセンター」の必要性について。 政党 必要だ 必要ない その他 わからない コメント 共産 ● 社民 ● 新党大地 ● プライバシーや個人情報保護の保護に関する教育も合わせて行うことが重要 新党日本 ● Q6、コミュニティメディアへの公的支援(受信料や広告料の分配など)について。 政党 賛成 反対 その他 わからない コメント 共産 ● 社民 ● 新党大地 ● 公の利益に資するものへの公的支援が重要 新党日本 ● Q7、WEBを利用した選挙運動をするべきか。 政党 賛成 反対 その他 わからない コメント 共産 ● 社民 ● 新党大地 ● プライバシーの侵害や特定の候補者への誹謗中傷を厳しく禁じるきちんとしたルールが必要 新党日本 ●
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同条例改正案について、東京都の見解が示されました。本記事の大幅な加筆修正が必要になるものと思われます。→東京都青少年条例改正案に関する公式見解? 同条例改正案について、東京都公式見解から更に深く掘り下げて都に質問した人が作成したぺージです。参考にご覧ください→東京都青少年条例改正案の都の公式見解に基づいた質問の回答集? 成立した条例についての青少年課への質問とその回答 石原都知事にYES or NO? 緊急拡散!! 多数の反対意見を無視し、12月15日に本会議で可決された改悪案の内容! 一度否決された条例を懲りずに東京都は再提出!! 内容はさらに広範囲かつ曖昧に! 青少年の保護という名のもとに、日本の誇るべき文化である、 漫画・アニメ・文学作品を破壊する悪法の正体 石原慎太郎都知事も、この悪法の正体に気付いていません!!(石原都知事は鬼畜系の本を書いているのにダブルスタンダードもいいところです) ※都議会議員への連絡先も掲載していますので参考にして下さい。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm10312505 http //www.nicovideo.jp/watch/sm10143248 【勝手にミラー】東京都青少年健全育成条例改正案 断 固 反 対 黒田大輔_東京都青少年健全育成条例の口封じ性 ■これは熟読すべし! ■同様の動きも要チェック! 「児童ポルノ大国」騒動は日本キリスト教婦人矯風会のマッチポンプ! 東京都青少年の健全な育成に関する条例改悪の中身 条例での不健全図書規制により、日本の文化は破壊される!! 自公が提出した対案の危険性は同等以上だった 11月に提出され可決された案はもっと広範囲かつ曖昧に!? ニコニコ動画でのアンケート結果 石原都知事もこの条例の問題点を知らない!! 児童ポルノ単純所持の危険性公明党都議の恐るべき発言 青少年問題協議会の問題発言 国民の反対意見を無視ちばてつや氏も反対 日護会も反対 東京弁護士会も反対 東京都が反日団体を支援する!?ECPAT/ストップ子ども買春の会の正体 ポルノ・買春問題研究会の正体 日本キリスト教婦人矯風会の正体 やり方が人権擁護法案と同じ 他の都道府県でもこういった動きがある 大阪でBLが18禁指定されて、府内の大型書店からBL関連雑誌が一斉に撤去された! 作者に許可も取らず勝手に作品を取り上げて堂々と批判した副都知事 東京都が9割の反対意見のパブコメを黒く塗りつぶした!! 藤本由香里氏などが議論を呼びかけるも賛成派は全員無視! ビラがあります 都議会議員に抗議しよう!!反対意見を送るときのポイント 都議会議員連絡先 各政党の連絡先 業界団体にも抗議しよう!! 業界団体リスト 参考サイト 【関連】 児童ポルノ法改正案の正体 表現規制問題の正体 後藤啓二の正体 マスコミのヲタク叩き報道と反日 反日主義者の精神構造 日本ユニセフ協会の正体 人権擁護法案の正体 第3次男女共同参画基本計画の正体 青少年有害社会環境対策基本法の正体 青少年ネット規制法の正体 国立メディア芸術総合センターの真実 ■これは熟読すべし! | 表現規制問題のしくみをご覧願います。 ■同様の動きも要チェック! | 青少年条例改正案の正体(各都道府県の動き)をご覧下さい。 「児童ポルノ大国」騒動は日本キリスト教婦人矯風会のマッチポンプ! ↓これは「日本の漫画やアニメが、他国から「児童ポルノ大国」として批判を受けているという構図はいかにして作られたか?」ということをあらわしたリンクです。じっくりご覧ください。 コンテンツ文化研究会 - Institute of Contents Culture 調査報告:日本の漫画やアニメが、海外から「児童ポルノ大国」として批判を受けているという構図はいかにして作られたか? 海外から日本のマンガやアニメが批判されているという話の元凶は全て宮本潤子氏が代表を務めるECPAT/ストップ子ども買春の会によるいわばマッチポンプというべき代物です。 これは靖國神社参拝問題?を炎上させた朝日新聞社の加藤千洋氏と全く同じです。 また自らのイデオロギーをごり押し通そうとする体質は、シーシェパードと全く同じです。 「宮本潤子 児童ポルノ大国 マッチポンプ」の検索結果 http //blogsearch.google.co.jp/blogsearch?hl=ja ie=UTF-8 q=%E5%AE%AE%E6%9C%AC%E6%BD%A4%E5%AD%90%E3%80%80%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E%E5%A4%A7%E5%9B%BD%E3%80%80%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97 btnG=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%A4%9C%E7%B4%A2 lr= 東京都青少年の健全な育成に関する条例改悪の中身 「番外その22 東京都青少年保護条例改正案全文の転載 無名の一知財政策ウォッチャーの独言」にこの条例改悪案が全文掲載されているので、参照されたし。 http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html また、3月提出案と11月提出案の比較については以下を参照にされたし。 http //tokyo.cool.ne.jp/jfeug/siryou/tojourei_201011.html この条例改悪の内容を要約すると、 利用者と事業者から無意味にテラ銭を巻き上げることのみを目的とした携帯電話の推奨制度の導入(第5条の2) 児童ポルノを理由とした根拠なく曖昧な定義に基づく創作物(図書類又は映画等)の有害図書、不健全図書指定対象への追加(第7条第2号、第8条第1項第2号、第9条の2第1項第2号) 青少年の情報アクセスを超えて一般の情報アクセスに多大な制限を加えることになるだろう、1年間で不健全指定を6回受けたものに対する東京都による必要な措置の勧告・公表の導入(第9条の3) 都民は児童ポルノをみだりに所持しない責務を有するとする児童ポルノ所持の違法化(第18条の6の4。ただし、罰則はなし) 児童ポルノを理由とした曖昧な定義に基づく東京都に対する保護者と事業者に対する指導・調査権限の付与(第18条の6の5) 親から子供の監督権を奪い、子供の情報アクセス権・プライバシーを無視する形での携帯電話フィルタリングのほぼ完全な義務化と、携帯電話フィルタリングについての東京都に対する携帯電話事業者への勧告・公表・調査権限の付与(第18条の7の2) 青少年のインターネットの利用についての行政機関(想定しているのは主として警察だろう)による東京都への通報制度の導入と東京都に対する保護者への指導・調査権限の付与(第18条の8) という、表現規制、ネット検閲のオンパレードである。 条例での不健全図書規制により、日本の文化は破壊される!! 3月に提出され、6月に否決された1度目の条例改悪案には、以下のような内容が書かれていました。 | 第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの | 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの | 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 第7条2項に、「非実在青少年」なる言葉が登場しました!!「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの」という「非実在青少年」の定義も、「非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」という定義も非常に曖昧であり、ありとあらゆる本や映画などが不健全図書として規制の対象となりかねません!! これは事実上の検閲です!! また、第18条6の2第2項では、「青少年性的視覚描写物」のまん延を抑止する機運の醸成に努めるという条項も、表現の自由を著しく萎縮させるものであり、決して許されるものではありません!! 自公が提出した対案の危険性は同等以上だった 自公は、改正案の文言が曖昧との批判を受けたため、改正案で規制対象となる漫画などの18歳未満と想定されるキャラクター「非実在青少年」を「描写された青少年」にまた「青少年性的視覚描写物」を「青少年をみだりに性欲の対象として扱う図書類」に変更し修正案を提出しました。 さらに、漫画家や出版業界などから改正案が表現の自由を侵害すると懸念を表明していることには、附則で「条例施行3年経過後に検討の上、必要な措置を講じる」ことを規定しています。 3年後も性犯罪は減少しないどころか、条例改悪案によって増加する恐れがあるため3年後、更に厳しい規制案が提出される可能性もあるのです。 両会派は6月11日の都議会総務委員会で修正案を提出する方針を決定し、実際に提出しました。 条例改悪案はもともと定義が曖昧でしたが、この修正案は条文の曖昧さが同等かそれ以上になっています。つまり規制派は、批判を逃れるために修正案を提出し反対運動を頓挫させようという考えなのです。 11月に提出され可決された案はもっと広範囲かつ曖昧に!? http //www.nicovideo.jp/watch/sm12791595 【再提出】東京都青少年健全育成条例改正案【危険!】 | 11月提出の改正案の内容 http //www1.odn.ne.jp/himagine_no9/tojourei-20101130-2.pdf http //www1.odn.ne.jp/himagine_no9/tojourei-20101130-2.html | 成立した条例についてのまとめ http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/sinkyuu_taisyouhyou.pdf http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kaiseijourei.pdf http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/kaiseijourei_gaiyou.pdf 石原都知事はこの条例に反対するものに対し、「漫画などというくだらないもので夫婦生活みたいなものを表現するということ自体が馬鹿げている。反対しているヤツは頭を冷やして考えろ」というとんでもない発言をしました。条例改悪案に問題があるから3月にも多数の都民や国民から反対意見が多数送られ、左右関係なく反対論が盛り上がったのですが、この発言は日本の誇る文化をくだらないもの扱いしたうえに、「反対意見を送る奴はおかしい、邪魔だ」と堂々と言っているようなものです。 さらに、全くこの問題と関係のないはずの同性愛者についても差別発言を頻発する始末です。 また、猪瀬直樹副知事もツイッターで反対派を不当に見下した的外れの発言を繰り返しています。 一地方自治体の首長や副首長(しかも首都)が堂々とこんな発言することは許されることでありません。 この条例案は可決されてしまいましたが、 仮にも、慎重に運用を求めるとするという内容の付帯決議が付きました。 なので、東京都における改正条例の運用をしっかりと監視していきましょう!! 多くの都民・国民が監視していることを強く示せば、恣意的な運用をしずらくなります!! ニコニコ動画でのアンケート結果 http //www.nicovideo.jp/watch/nm10048937 ネット世論調査「非実在青少年」性的表現の規制について結果 石原都知事もこの条例の問題点を知らない!! 石原慎太郎東京都知事は、都議会での青少年条例に関する質疑で、このように答えています。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 成人向け漫画規制に賛成し、規制反対派を批判する石原都知事 | 「次いで、青少年健全育成条例の改正に付いてでありますが、 児童ポルノや子どもへの強姦を描いた漫画の蔓延を、 「見て楽しむだけなら個人の自由である」 「如何なる内容であっても表現の自由である」と、許容する事は、これは自由の履き違えで正にありまして、青少年を守り育てる大人たちとしての責任と自覚を欠いた未成熟な人間の自己保身に他ならないと思います。 また、保護者が幼い子どもを性的写真集の被写体として売り渡す行為も、子どもを使って自己の欲望や利益を満たそうとする大人として親として、卑劣というかあるまじき、下劣な行為であると思います。 このような児童ポルノや、青少年をみだりに性の対象として、扱う風潮から、 次代を担う青少年を守らなければならないと思います。 この為、青少年健全育成条例を改正し、児童ポルノの根絶と、この種の図書類の蔓延の防止に向けて、都が、都民、事業者と一体となって取り組み、現存のおぞましい状況に、この東京から決別していきたいと、思っております。」 石原都知事は、この条例での規制対象となる漫画が「子どもへの強姦を描いたもの」だとばかりに思い込んでいるようですが、実際にはもっと広い範囲での規制が行われることになります!!条例案の第7条と第18条6の2を見れば分かることです!!名義上の提出者であるにも関わらず、石原都知事はろくに条例を知らず、広範囲な規制になりかねないという問題点を全く理解していないのです!! もはや、石原慎太郎都知事、猪瀬直樹副知事は反日勢力の走狗に成り下がってしまいました!! 児童ポルノ単純所持の危険性 この条例案には罰則こそ設けられていないものの児童ポルノの単純所持を禁止する規定が設けられています。 単純所持規制の問題点についての詳細は児童ポルノ法改正案の正体をご覧ください。 公明党都議の恐るべき発言 公明党の都議、中嶋義雄が都議会の場でこのような発言をしました。 創価学会は何としても単純所持規制を行ない、表現規制、言論弾圧を行ないたいようです!!(創価学会の正体) | 「単純所持が処罰対象にならないのはG8では日本とロシア。今この瞬間にもポルノの被害となる子どもがいる。条例案では単純所持禁止としたが、今後は処罰規定も導入すべき」 青少年問題協議会の問題発言 この条例改悪の元になる議論を行なったのが東京都青少年問題協議会なのですが、その中に相手の人権や表現の自由を無視した非常識極まりないようなとんでもない問題発言が、非常にたくさん出てきます!!まさに、彼らは反日主義者の精神構造の持ち主であると言えるでしょう!! 石原都知事が正体を知らずにメンバーに加えたことをいいことに、まさに言いたい放題しているわけです!! 後藤啓二(ECPAT/ストップ子ども買春の会顧問弁護士)「最初は1996年にストックホルムで行われまして、ついで2001年に日本の横浜で行われました。そこで国際的に児童ポルノの問題に取り組んでいこうという決議がされております。第1回の会議というのは、日本をターゲットと言っては何なんですけれども、日本にちゃんと対策をとるように求める会議にもなりました。」(ECPATが、児童ポルノ問題を口実とした反日宣伝をしていると、ECPAT顧問が自白した) 前田雅英(首都大学東京法科大学院教授)「前に青少協でやったときも、ポルノを禁止するというときに、一番強く反対とかメールを送ってきたり、脅迫状とかということをやった人たちは漫画家集団なんです。特に児童ポルノをかいている人たち。この人たちはいわば狂信的なグループではありますよね。」(反対意見を脅迫呼ばわり。まるで自分の事しか考えてないです!!) 「これに関しては警察で、こういうものがあったからと、奈良のやつなんかそうなんですけど、それに刺激されてやったということがあることは事実で、それは新谷委員もおっしゃるとおりなんですが、統計的に、こういうものがあるから増えたという立証は、データとしてはそんなに明確には無いんだということなんですね。」 新谷珠恵(東京都小学校PTA協議会会長)「いろいろあるのですけれども、結局、雑誌・図書業界が売れないとか言っていましたけれども、雑誌・図書業界のためにも、きちんとした規制をしてあげることが、結局、悪質な業者、悪質も出版社が淘汰されていくということにもなるので、さっきの方たちに質問ではなくて言いたかったのですが、皆さんのために健全な業者、出版社を生かすために、どんどん悪質なものはペナルティーを科して消していくというような仕組みがかえって皆さんのためにもいいのではないかと思いました。」 「言論の自由とか表現の自由とおっしゃいますけれども、それはプラスα、芸術性のあるときだと思います。」 「マイノリティに配慮しすぎたあげく、当たり前のことが否定されて通らないというのはどうしても私は納得できない。」 「そういう団体の方たち(注:前田の言う「漫画家集団」の事)に対する説明とか調査データもそうなんですが、極論を言うと、示す必要もないくらい当たり前、正論でガンと言っていいのではないかなと、そのくらい強く私は思います。」 大葉ナナコ(日本誕生学協会代表理事)「漫画家の方たちがすごい議論を持ってきて、何とか法制化するという人たちに対して攻撃をするということだったんですけれども、どう考えても暴力で、エビデンスを出す時間もない、必要もないぐらい暴力ですね。」(反対意見を暴力呼ばわり。) 「例えば児童に対する児童ポルノの愛好者の人たちが児童に悪影響を与えるとか、漫画のひどいものが出ているといったら、その人たちはある障害を持っているんだというような認識を主流化していくことはできないものかというのを、お話を聞いていて思いました。」 「性同一性障害という同じ位置づけで、子どもたちに対する性暴力を好む人たちを逃がしていくとしたら、障害という見方、認知障害を起している人たちという見方を主流化する必要があるのではないかと思うんです。」(障害者蔑視の発言までしている!! こんな発言を公の議会で言うのは非常識極まりない。) 「そういった性的に逸脱した行動に出るレベルとか傾向とかあると思うんですが、これらの被害を与える人たちの傾向、生育歴とか、神経伝達物質とか、どんな症状があるのかということで、医学的な面からも、そういった人たちの属性を明らかにして、保護者の人たちに、痴漢が出るから、あのエリアは気をつけましょうと同じように、今、私たち保護者が育てている子どもたちの中にも、将来、児童への性虐待をする子どもたちが育っていくことを防ぎたいと思います」(ナチスの優生学を肯定するかのような発言。) なお、上記の発言をした大葉は医療系の資格を一つも持っていないド素人で、自称する「誕生学」「バースコーディネイター」も彼女の主催している団体が勝手に名乗っているだけの自称レベル民間資格です!さらに、大葉はカルト的偽医療「ホメオパシー」の熱心な信者 国民の反対意見を無視 この条例案改悪の前段階である、第28期東京都青少年問題協議会答申に対して、パブリックコメントが行なわれました。 そのパブリックコメントには、計1581件の意見が全国から寄せられました。 うち、賛成意見が1割に満たない(http //twitter.com/mangaronsoh/status/7733541027)。 つまり、9割以上が反対意見だったのです! (パブコメの賛成意見、反対意見の概要および都の見解については、 http //www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2010/01/40k1e102.htm を参照してください。) また、このパブリックコメントに対する反対意見には、出版業界団体からも強い反対意見が送られました。 それにも関らず、この反日条例案は、そのまま危険な状態で提出されました。 つまり、多くの都民、いや国民の反対意見を無視してこの条例改悪が強行されたのです こんな暴挙が許されるべきでしょうか? ちばてつや氏も反対 東京都の2次元児童ポルノ規制にちばてつやさんらが反対の記者会見【産経新聞】 子供の性行為を描く漫画など「2次元児童ポルノ」規制のため、東京都が今定例議会に提出した青少年健全育成条例の改正案で、改正案に反対する漫画家のちばてつやさんや里中満智子さんらが15日、都庁で記者会見を開いた。 http //sankei.jp.msn.com/life/trend/100315/trd1003150712002-n1.htm 日護会も反対 http //www.youtube.com/user/jmuzu1081#p/u/12/gxn8ZjctX2I 東京弁護士会も反対 http //www.toben.or.jp/news/opinion/2010/20100512.pdf 東京都が反日団体を支援する!? 条例改悪案には、次のような内容が書かれています。 | 第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 この条例案の4に、東京都は児童ポルノ根絶などの活動に対し、支援すると書かれていますが、支援する団体とは何の事を指しているのでしょうか? 言うまでなく、日本ユニセフ協会はとんでもない反日団体です。(日本ユニセフ協会の正体を参照のこと) さらに、ユニセフ協会の他にも、ECPAT/ストップ子ども買春の会やポルノ・買春問題研究会(APP研)などもいますが、これもまたとんでもない反日団体なのです!!(ECPATとAPP研の正体については、http //appecpat.web.fc2.com/index.htmlにも詳しい) ECPAT/ストップ子ども買春の会の正体 ECPATの母体となっているのは、日本キリスト教婦人矯風会という団体ですが、その矯風会の参加にいる団体に女性国際戦犯法廷を主催したVAWW-NETジャパンが含まれているのです!!つまり、ECPATとVAWW-NETジャパンは姉妹団体ということです。(これは矯風会自身も明らかにしていることです。http //www18.ocn.ne.jp/~kyofukai/08link.htm) ポルノ・買春問題研究会の正体 APP研の前代表である角田由紀子も、やはり反日団体であるVAWW-NETジャパンと協力関係にあり、捏造と断じられた従軍慰安婦についても、盛んに反日宣伝を行なっています。 さらに、APP研は天皇・皇族を中傷する不敬発言を繰り返しています。不愉快になる方も多いと思いますが、真実を知っていただくためにも敢えてその例を取り上げます。 「天皇のような差別的・特権的・反動的地位に就く権利というのは基本的に、レイプ権に近い差別的特権的「権利」であると思います。」 「雅子氏に子供が生まれてわっしょいわっしょい、めでたいめでたいの大騒ぎ。また一人、人権を保障されない人間が生まれたというのに。」 「諸悪の根源である天皇制は必要ありません。日本が国際社会の一員にいまだになれないのも、中国との関係が改善されないのも、ファシズムの頂点であったヒロヒトの戦争責任を曖昧なものにし、戦後天皇制を面妖な形で存続させてしまったことにあると考えます。」 日本キリスト教婦人矯風会の正体 日本キリスト教婦人矯風会は、もともと護憲左翼思想の団体であり傘下には多数の反日団体を収めています。 表現規制問題・従軍慰安婦問題では性・人権部に所属するECPAT、VAWW-NETジャパン、またはAPP研、日本ユニセフ協会と協力をしています。 また、外国人住民基本法を作成した外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会(外キ協)や部落問題に取り組む関東・東京・神奈川「部落差別問題ととりくむキリスト者連絡会」(関東部キ連)が平和部に所属、男女共同参画基本法を推進する男女共同参画推進連携会議が本部に所属、酒・たばこの害防止部関連には全国禁煙・分煙推進協議会、タバコ問題首都圏協議会などが所属しているなど日本社会にとってリモコン爆弾のような存在になっています。 このような反日的な発言をする団体を石原慎太郎都知事が率いる東京都が支援するかもしれません 皆さんは許しておけるでしょうか? やり方が人権擁護法案と同じ 政治・反日情報に詳しい方は「人権擁護法案」をご存知でしょう。 人権擁護法案も人権侵害の定義をわざと曖昧にすることによって言論弾圧・表現の自由を奪い、不当な逮捕に悪用される悪魔の法案です。 実は東京都青少年条例改悪も同じ手法で、言論弾圧や表現の自由を奪う条例案なのです。 なお、西村幸祐氏はメディアパトロールジャパンで、人権擁護法案について取り上げたコラムで次のように発言しています。 | 「鳥取県人権侵害救済条例と同じように、平成十七年十二月に成立した福岡県大宰府市の「男女共同参画条例」もメディアが法案の実態を伝えないままに成立してしまった。これらの 人権法案地方自体バージョン がメディアに報じられないまま成立したのは、本家本元の人権擁護法案と全く同じだ。しかも朝日がこの社説でいみじくも言っているように、国会で成立できなかったので地方自治体で成立させようと推進派が全力を傾けるので、地方自治体を舞台とした一種の代理戦争のような様相を呈している。」 (http //mp-j.jp/modules/d3blog/details.php?bid=21 より 強調は引用者による) 西村氏は言及していませんが、まさに、この手口が行なわれているのが東京都青少年条例なのです!! 人権擁護法案の時と同じように、国会で児童ポルノ法改悪を成立させることができなかったので、東京都のような地方自治体で成立させようとしています なお、人権擁護法案についての詳細は人権擁護法案の正体をご覧ください。 他の都道府県でもこういった動きがある 東京都青少年条例改悪案が継続審議になったのにつられるように大阪府、京都府などで同様の動きが出てきたのです。 この都道府県にお住まいの皆さん、どうか府議会、県議会に反対意見をお願いします。 大阪でBLが18禁指定されて、府内の大型書店からBL関連雑誌が一斉に撤去された! 大阪のケースでは指定された特定のBL誌が18禁扱いとされた途端、府内の大型書店からBL関連書籍全てが一斉に撤去されたそうです。 この時は指定誌以外はすぐに店頭に戻った様ですが、指定誌はもう二度と仕入れないという動きすら府内の小売業界にあるそうです。 要は、末端でそうした過剰反応が起こるのを見越しているからこそ、都は公式見解で18禁指定されるだけと言い張っているのです。 つまり、お上の気に入らないモノは、18禁どころか成人にも問答無用で売られない様にしたい!というのが官憲の望みなのです。 もし東京都や他の地方自治体などでこのような条例改悪案が成立すれば、同じようなことになりかねないのです! だからこそ国会でも地方自治体でも絶対にこのような法案を成立をさせてはならないのです!! 作者に許可も取らず勝手に作品を取り上げて堂々と批判した副都知事 猪瀬直樹副都知事は、「チャンピオンREDいちご」に連載された小学生と結婚するギャグ漫画「奥サマは小学生」を引き合いに出し「このような過激な表現物を誰でも入手可能な場所に置くべきではない」と論じました。 しかも、放送きない箇所を付箋で隠し、 作者に許可も取らず大人が小学生相手にいかがわしい行為を行っているシーンがあるとして堂々とテレビでさらしました。 この態度は何なのでしょうか? 東京都が9割の反対意見のパブコメを黒く塗りつぶした!! われわれの大事な民意であるパブコメを黒く塗りつぶして隠蔽してまで反対意見は誤解だと東京都は言い張っています。 賛成者はこんな人達しか居ないのでしょうか? やり方がまさにファシズムです このようなファシズム的行為を皆さんは許しておけるでしょうか 藤本由香里氏などが議論を呼びかけるも賛成派は全員無視! この都条例を議論するために賛成派50人近くに声をかけたものの、規制に賛成論の者を呼ぶことが出来ませんでした。 賛成派は無視する行為をしてまでこういった法案を推し進めたいと考えているとしか考えられません。 ビラがあります 東京都青少年健全育成条例反対 http //www.kt.rim.or.jp/~youie/hijitsuzai/inventory.html 都議会議員に抗議しよう!! この条例の危険性について、都議会議員に緊急拡散願います! ただし、「売国」「反日」という言葉をむやみに使うのは、相手によっては逆効果になるおそれもありますので、ご注意ください。 また、現場でロビー活動をされている方によれば、都議のもとに無記名・発信元なしで大量にFAXが来て困惑しているとのことです。 抗議する際には、自分の氏名と連絡先を必ず明記してください 自分の氏名と連絡先を明記しないと嫌がらせだと誤解され、逆効果になってしまうおそれがあります FAXは、受信する側にもコストがかかるので極力お控えください。 ロビー活動をされている方によれば、反対の意見を届けるには手紙が最も効果的だそうです! 1人で大量に送ると、威力業務妨害罪に問われかねませんのでご注意ください 反対意見を送るときのポイント 実在する人間の「声」を有害情報とするのは明確な人権侵害に当たる。 「非実在青少年」等という造語により、さも架空のキャラクターが 青少年であるかの様な明らかな印象操作があり、中立でなければならない行政の常識を疑う。 フィルタリングや不健全図書指定による青少年に売らない・見せない点は評価出来るが、業界団体に都が「自主規制」を促す行為は不当検閲に当たり、明確に表現の自由に反し、違憲である。 「漫画アニメ等メディアが性犯罪を誘引する」という協議会の理論は、既に世界中の学会において誤りであるという結論がなされており、先日に脳神経学会も犯罪誘引説を明確に否定している。また、日本図書連盟や法務省も「犯罪を誘引するというデータは無い」と明確に否定している。 通常、不健全図書指定等を受けた場合、指定理由を都が判断するのが当たり前だが、この条例では「不健全図書に反対する場合、業界団体側が指定理由を証明しなければならない」という矛盾した条文があり、明らかに異常な内容である。 パブリックコメントで9割が反対という都民意見や、雑協・書協等の業界団体の意見を全く考慮していない。 協議員に宗教関係者がいる時点で政教分離の原則に抵触し、条例案作りの過程に問題がある。 協議員に当事者で漫画アニメの製作者等の業界団体側がいないのはおかしい。 罰則は無いが児童ポルノの単純所持を禁止しており、児童ポルノ法案等の「法令と条例の関係」から違反している。 都が都民意見を無視した上に、都民の税金を使用し、「法観点を考慮せず性犯罪誘引説を唱え規制を推進している民間団体」を支援する事自体異常である。 都議会議員連絡先 なお、この条例改悪案を審議する総務委員会のメンバーと保守系地方議員団体、草莽全国地方議員の会のメンバーについては、各議員の項目に補足してあります。 都議会議員連絡先 各政党の連絡先 政党 HP 電話 FAX E-Mailなど 都議会民主党 http //www.togikai-minsyuto.jp/ 03-5320-7230 03-5388-1784 info@togikai-minsyuto.jp 都議会自民党政調会事務局 http //www.togikai-jimin.jimusho.jp/ 03-5320-7212 03-5388-1782 都議会公明党 http //www.togikai-komei.gr.jp/ 03-5320-7250 03-5388-1787 http //www.togikai-komei.gr.jp/cgi-bin/ask_bbs_ask.cgi 日本共産党東京都議会議員団 http //www.jcptogidan.gr.jp/ 03-5320-7270 03-5388-1790 都議会生活者ネットワーク・みらい http //www.togikai-seikatsusha.net/ 03-5320-7283 03-5388-1789 いずれの政党も〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 業界団体にも抗議しよう!! 業界団体リスト 反対表明した団体は斜め表記しております。 日本書籍出版協会 http //www.jbpa.or.jp/ 日本雑誌協会 http //www.j-magazine.or.jp/ 日本出版労働組合連合会 http //www.syuppan.net/ 日本アニメーター・演出協会 http //www.janica.jp/ 日本漫画家協会 http //www.nihonmangakakyokai.or.jp/ マンガジャパン http //www.mangajapan.gr.jp/ 日本俳優連合 http //www.nippairen.com/ 日本芸能マネージメント事業者協会 http //www.manekyo.com/Mokuji.html 日本声優事業社協議会 http //www.sei-yu.net 日本音声製作者連盟 http //www.onseiren.com/ 日本ペンクラブ http //www.japanpen.or.jp/ 日本動画協会 http //www.aja.gr.jp/ 日本アニメーション学会 http //www.jsas.net/ 日本映像学会 http //www.art.nihon-u.ac.jp/jasias/ 日本マンガ学会 http //www.kyoto-seika.ac.jp/hyogen/manga-gakkai/index.html 21世紀のコミック作家の著作権を考える会 http //www.comicnetwork.jp/index.html 日本漫画家協会関西支部 http //kamigatamanga.net/ 東京古書組合 http //www.kosho.ne.jp/ 日本古書籍商協会 http //www.abaj.gr.jp/ 日本書店商業組合連合会 http //www.shoten.co.jp/nisho/ 全日本アミューズメント施設営業者協会連合会 http //www.aou.or.jp/ 日本弁護士連合会 http //www.nichibenren.or.jp/ 参考サイト 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト ラスト・ピュリファイ 「もし娯楽や表現の自由がすべて規制されたら…」というテーマで、近未来の東京を舞台にしたフリーの同人ゲームです。 今の日本は将来的に、「ラスト・ピュリファイ」のような世界になってしまいます。 一刻も早く改善するためにも、この作品を通して「表現規制の恐ろしさ・空しさ」を理解してほしい限りです。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/45.html
総括所見:韓国(OPSC・2008年) 第1回(1996年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回・第6回(2019年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/KOR/CO/1(2008年7月2日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年5月23日に開かれた第1323回会合(CRC/C/SR.1323)において大韓民国の第1回報告書(CRC/C/OPSC/KOR/1)を検討し、2008年6月6日に開かれた第1342回会合(CRC/C/SR.1342)において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、時宜を得たやり方で提出された、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPSC/KOR/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。しかしながら委員会は、締約国の代表団が、建設的対話のために必要な若干の情報を有していなかったことを遺憾に思うものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2003年1月15日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.197)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2008年6月6日に採択された総括所見(CRC/C/OPAC/KOR/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 I.一般的指針 A.積極的側面 4.委員会は、以下の立法上その他の措置が採択されたことに、評価の意とともに留意する。 (a) 性的搾取を禁ずる青少年保護法の改正(2000年)。 (b) 売春斡旋等行為の処罰に関する法律(2004年)。 (c) 売春防止および被害者保護等に関する法律(2004年)。 (d) 民法改正による最低婚姻年齢の18歳への引き上げ。 (e) 青少年有害環境総合対策。 5.委員会は、以下の機関の設置も歓迎する。 (a) 子どもの権利モニタリング・センター(2006年)。 (b) 売春防止および被害者保護等に関する法律に基づく「緊急電話1366」。 6.委員会はさらに、女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の選択議定書に加入したこと(2006年)、ならびに、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約、国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書ならびに陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書に署名したこと(2000年)について、締約国を称賛する。 II.データ データ収集 7.委員会は、締約国報告書および事前質問事項に対する回答で提供された統計データ(性的虐待の被害を受けた子ども、売買春に関与させられた子どもおよび犯罪者の訴追に関するデータを含む)を歓迎するものの、当該データが性別または年齢によって細分化されていないことを遺憾に思う。委員会はまた、委員会が入手した情報によれば子どもの人身取引は締約国に影響を及ぼしている問題であるのに、人身取引の被害を受けた子どもに関する統計的情報が何ら入手可能とされていないことも、遺憾に思うものである。委員会はまた、データの収集および分析に関して政府省庁間で調整が行なわれていないように思われることも懸念する。 8.委員会は、とくに年齢および性別によって細分化された児童買春および児童ポルノに関するデータが体系的に収集および分析されることを確保するため、中央政府機関内に包括的なデータ収集システムを設置するよう勧告する。これらのデータは、政策の実施状況を数値により評価するための必須手段を提供してくれるためである。データには、犯罪の性質によって細分化された、これらの犯罪の訴追件数および有罪判決件数も含めることが求められる。 III.実施に関する一般的措置 9.委員会は、選択議定書が施行されている国内法と同一の効力を有するとはいえ、たとえば児童買春および児童ポルノの分野において、国内法が選択議定書の規定に全面的に一致していないことを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 自国の法律を選択議定書の規定と全面的に調和させるために必要な措置をとること。 (b) 裁判官および法律家に対し、選択議定書の規定に関する体系的研修を提供すること。 国家的行動計画 11.青少年保護5か年基本計画(2002~2006年)および国家人権対策基本計画(2007~2011年)が採択されたことには留意しながらも、委員会は、いずれの計画にも選択議定書にとくに関連する戦略およびプログラムが掲げられていないことを懸念する。 12.委員会は、締約国が、関係者と協議しおよび協力し、かつ、それぞれ1996年にストックホルムでおよび2001年に横浜で開催された第1回・第2回子どもの商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された「宣言および行動綱領」ならびに「グローバル・コミットメント」を考慮に入れながら、議定書から生じる具体的義務の実施を自国の国家的戦略およびプログラムに編入するよう勧告する。 調整および評価 13.国務総理室に子ども政策調整委員会が設置されたこと(2004年)および3年間の試行事業として子どもの権利モニタリング・センターが設置されたこと(2006年)は歓迎しながらも、委員会は、選択議定書の実施に携わるさまざまな機関間の効果的調整を可能にする、機能中の恒久的機構が存在しないことを依然として懸念する。 14.委員会は、締約国が、選択議定書の実施における効果的調整を確保するよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、子どもの権利モニタリング・センターの全面的運用を可能にするため同センターに十分な人的資源および財源を提供するとともに、同センターを、選択議定書の評価および実施〔ママ〕を担当する恒久的機構とすることを検討するようにも勧告する。 普及および研修 15.委員会は、児童買春および児童ポルノに関する無数の広報キャンペーンおよびセミナーを組織すること等の手段により、選択議定書で対象とされている問題に関する意識を高めるために締約国が行なっている努力に評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、関連の専門家集団に対して選択議定書の全分野に関する十分な研修が体系的に提供されているわけではなく、かつ、これらの専門家集団および公衆一般の間で意識が低いままであることを、依然として懸念するものである。 16.委員会は、締約国が、全国のあらゆる関連の専門家集団(警察官、検察官、裁判官、医療スタッフおよび選択議定書の実施に携わるその他の専門家を含む)を対象とする研修資料および研修コースを開発するため、使途が指定された十分な資源を配分するよう勧告する。 17.さらに、選択議定書第9条第2項に照らし、委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび長期的意識啓発キャンペーン(メディアも含む)、ならびに、防止措置および選択議定書に掲げられたすべての犯罪の有害な影響に関する研修を通じて、選択議定書の規定をとくに子どもおよびその家族の間で広く知らせるよう勧告する。これとの関連で、コミュニティおよびとくに子どもの参加が奨励されるべきである。 資源配分 18.委員会は、選択議定書が対象とするさまざまな分野の実施のために配分されている予算についての具体的情報が締約国から何ら提供されなかったことを遺憾に思う。 19.委員会は、締約国に対し、とくに、防止、被害者の保護、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を目的とするプログラムの開発および実施ならびに選択議定書が対象とする犯罪の捜査および訴追のために必要な人的資源および財源を提供することにより、選択議定書が対象とするあらゆる分野の実施のために十分な資源が配分されることを確保するよう、奨励する。 独立機関 20.委員会は、韓国国家人権委員会(NHRCK)の独立を維持するという、締約国が2008年2月20日に行なった決定を歓迎するとともに、同委員会が、国の代理人による個別の子どもの権利侵害を監視する権限を有していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、NHRCK内に、選択議定書の十分な監視および促進を可能にするであろう子どもの権利部局が存在しないことを遺憾に思うものである。 21.委員会は、第2回定期報告書に関する総括所見(CRC/C/15/Add.197、パラ18)で述べたことを繰り返しつつ、締約国が、NHRCKに対し、選択議定書を十分に監視しおよび促進し、ならびに子どもにとっての可視性およびアクセス可能性を高めるための意識啓発措置をとる子どもの権利部局を設置できるような、必要な人的資源および財源が提供されることを確保するよう、勧告する。 IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条第1項および第2項) 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 22.委員会は、児童買春および児童ポルノを禁ずる法律についての広報資料の作成といった防止措置のための取り組みを歓迎するものの、買春およびポルノを含む子どもの性的搾取の根本的原因、性質および規模に関する資料の記録および調査研究が欠けていることを遺憾に思う。 23.委員会は、締約国に対し、関連の防止措置を発展させる目的で、売春およびポルノを含む子どもの性的搾取の根本的原因、性質および規模に関する、ジェンダーに配慮したさらなる調査研究およびさらなる資料の記録を、とくにユニセフ、国際労働機関および国際移住機関ならびに市民社会組織と連携しながら行なうよう奨励する。委員会はまた、締約国が、使途指定をともなう予算資源を防止措置に配分するようにも勧告するものである。 24.委員会は、売春根絶特別委員会の性取引防止計画の一環として2004年に導入された取り組み「ジョン・スクール」に留意する。これは、子どもを買春のために使用したまたはその容疑を受けている男性が、裁判所の命令に基づき、義務的な更生プログラムを受ける施設である。委員会は、加害者がこのプログラムに参加すれば刑事判決を免除されることにより、売春者、とくに買春の被害者である子どもの勧誘を犯罪化する現行法の抑止効果が弱まる可能性があることを懸念する。 25.委員会は、締約国に対し、買春目的のための子どもの使用を犯罪化する現行法を厳格に適用しおよび執行するよう奨励しつつ、選択議定書に定められた性犯罪を行なった者を更生させるための努力を継続しおよび強化するよう促す。 26.委員会は、「大韓民国が、キリバスのような南太平洋島嶼国において子どもの人権を侵害している国のひとつに挙げられている」(締約国報告書パラ74)ことを懸念する。検察庁および警察庁の提携事業として国外買春対策特別班が設置されたことには留意しながらも、委員会は、子どもセックス・ツーリズムと闘うための具体的戦略が存在しないことを遺憾に思うものである。 27.委員会は、締約国が、とくにこの目的のための公的キャンペーンに追加的資金を割り当てることにより、セックス・ツーリズムを防止するためのさらなる措置をとるよう勧告する。締約国はまた、観光業界の従業員の間で世界観光機関の行動規範を普及し、かつ一般公衆向けの意識啓発キャンペーンを組織することによって責任ある観光を促進するため、関連の公的機関を通じ、観光産業、非政府組織および市民社会組織との協力を引き続き行なうべきである。 28.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪に関わるサイバー犯罪に対応するために締約国が行なっている努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書に掲げられた性犯罪のうちインターネットその他の形態の情報技術(携帯電話を含む)を通じて行なわれるものに対応するための、明確かつ包括的な戦略が存在しないことを依然として懸念するものである。 29.委員会は、締約国が、子どもの参加を得ながら、サイバー犯罪に対応するための現行の行動計画に選択議定書に関わる措置を含めるとともに、子どもおよびその親にインターネットの安全な利用について知らせる目的で一般公衆の意識啓発の努力を強化するよう、勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに関連する事項の禁止(第3条、第4条第2項および第3項、第5条、第6条ならびに第7条) 現行刑事法令 30.委員会は、とくに性的搾取を禁ずる青少年保護法(2000年)ならびに売春防止および被害者保護等に関する法律および売春斡旋等行為の処罰に関する法律(2004年)の制定をはじめ、子どもの売買、児童買春および児童ポルノからの子どもの法的保護を強化するために行なっている努力について、締約国を賞賛する。にもかかわらず、委員会は、選択議定書第2条および第3条に掲げられた犯罪のすべてが締約国の立法で十分に網羅されていないことを、依然として懸念するものである。とくに、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 人身売買および人身取引に関わる犯罪は刑法第324条および労働基準法第113条で対象とされているものの、締約国の刑法には、人身取引を違法とする具体的規定であって、欺罔的計画、有形力その他の形態の威迫が用いられたか否かおよび金銭その他の報酬が提供されたか否かに関わらず、子どもの取引を犯罪とする規定が掲げられていないこと。 (b) 性的搾取を禁ずる青少年保護法(2000年)に掲げられた児童買春の定義で、挿入をともなわない性的行為または子ども自身が性的行為の対価の支払いを受領する事案が対象とされない可能性があること。 (c) 売春者の斡旋に関する刑法の規定が、売買春のために子どもを使用するすべての事案に系統的に適用されるわけではないこと。 (d) 売春防止および被害者保護等に関する法律において、子どもを含む売買春の被害者が犯罪者として扱われていること。これは、売買春の被害者は処罰の対象とされない(第6条)ととくに定めた売春斡旋等行為の処罰に関する法律に矛盾するものである。 (e) 性的搾取を禁ずる青少年保護法(2000年)第2条第3項に掲げられた児童ポルノの定義において、児童ポルノの単純所持、および、選択議定書第2条(c)で求められているようにあからさまな擬似的性的活動または主として性的目的で子どもの性的部位を描いた性的表現が対象とされていないこと。 31.委員会は、締約国が、国内法を選択議定書第2条および第3条(児童ポルノの定義に関する規定(第2条(c))を含む)と全面的に一致させるために必要な措置をとるよう勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書を批准するとともに、選択議定書にしたがって子どもの売買および取引を適切に定義しおよび犯罪化するために必要な措置をとること。 (b) 売買春の被害を受けた子どもに与えられる保護を強化するため、性的搾取を禁ずる青少年保護法(2000年)に掲げられた児童買春の定義を改正すること。 (c) いかなる手段によるかを問わず、性的搾取の目的で子どもを提供し、引き渡しまたは受け取るすべての行為を犯罪化すること。 (d) 売買春の被害者である子どもが処罰の対象とされないことを確保するため、関連の法律を改正すること。 (e) 選択議定書第2条(c)で求められているようにあからさまな擬似的性的活動または主として性的目的で子どもの性的部位を描いた性的表現を児童ポルノの定義に含めるため、性的搾取を禁ずる青少年保護法(2000年)を改正すること。 (f) 配布の意図を要件とすることなく、児童ポルノの所持を犯罪化すること。 32.委員会はまた、選択議定書に掲げられた犯罪に関わる法律の執行、とくに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関わる行為について責任を有する者の訴追および処罰が強力に行なわれていないことも懸念する。 33.委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられたすべての犯罪について効果的かつ迅速な捜査、訴追および有罪判決を確保するよう勧告する。 34.委員会はさらに、選択議定書第3条第1項に掲げられた犯罪についての法人の責任を定めるためにとられた措置に関する情報が締約国報告書に記載されていないことを懸念する。 35.選択議定書第3条第1項に照らし、委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられた犯罪についての法人の責任を定めるために必要な措置をとるよう勧告する。 養子縁組 36.韓国の子どもの国内および国際養子縁組が多数にのぼることに照らし、委員会は、締約国が選択議定書第3条第1項(a)(ii)について批准時に行なった宣言および条約第21条に付された締約国の留保に、遺憾の意とともに留意する。委員会はまた、締約国の法律において、選択議定書第3条第1項(a)(ii)で求められているように子どもの売買が犯罪とされていないことも、懸念するものである。 37.委員会は、締約国に対し、選択議定書第3条第1項(a)(ii)に関する宣言および条約第21条に対する留保を撤回するとともに、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ第33号条約(1993年)の批准を検討するよう勧告する。委員会はさらに、締約国に対し、選択議定書第3条第1項(a)(ii)で対象とされている行為が国内法においても売買として犯罪化されることを確保するよう、勧告するものである。 裁判権および犯罪人引渡し 38.委員会は、選択議定書第3条第1項に掲げられた犯罪に対し、当該犯罪が自国の国民もしくは自国の領域に常居所を有する者によって国外で行なわれる場合または被害者が大韓民国の国民である場合に裁判権を設定するためにとられた措置について、締約国から何らの情報も提供されなかったことに、懸念とともに留意する。 39.選択議定書第4条第2項に照らし、委員会は、締約国が、選択議定書に掲げられた犯罪に対し、当該犯罪が自国の国民もしくは自国の領域に常居所を有する者によって国外で行なわれる場合または被害者が大韓民国の国民である場合に域外裁判権を設定するため、必要な立法措置をとるよう勧告する。 VI.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条ならびに第9条第3項および第4項) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 40.委員会は、締約国によれば売買春の被害者である子どもが訴追されることは「考えにくい」とはいえ、売春防止および被害者保護等に関する法律において、売買春の被害者である子どもがとくに犯罪者として扱われていることを、深く懸念する。 41.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書に基づくいずれかの犯罪の被害者である子どもがそのこと自体を理由として犯罪者にも処罰の対象にもされないことを確保するために法改正を含むあらゆる必要な措置をとるとともに、このような子どもがスティグマを付与されかつ社会的に周縁化されることのないよう、あらゆる可能な措置をとること。 (b) 被害者である子どもの法的代理を向上させるため、権限のある公的機関に十分な財源および人的資源を配分すること。 (c) 選択議定書第9条第4項にしたがい、この議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 (d) 既存の子どもヘルプライン(1577、1391および1388)を合併させてひとつのヘルプライン(このようなヘルプラインは、十分な資金を提供され、子どもに対して全面的にアクセス可能とされおよび周知され、ならびに多言語様式で利用可能とされるべきである)にすることを検討するとともに、当該ヘルプラインと、子どもに焦点を当てた非政府組織、保健ワーカーおよびソーシャルワーカーならびに警察との連携を促進すること。 (e) とくに被害者である子どもに対して分野横断的援助を提供することにより、選択議定書第9条第3項にしたがって社会的再統合ならびに身体的および心理社会的回復のための措置を強化する目的で、使途指定をともなう資源の配分が行なわれることを確保すること。 刑事司法制度上の保護措置 42.16歳未満の子どもについて証人としての証言のビデオ録画が導入されたことを歓迎しながらも、委員会は、この実務が16~18歳の者には適用されないことに懸念とともに留意する。委員会はまた、選択議定書で対象とされている犯罪の被害者の地位が不明確であり、その結果、被害者が罪を犯した子どもと見なされ、かつそのために刑事司法制度において十分な保護を受けない可能性があることも、依然として懸念するものである。 43.締約国は、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(国連経済社会理事会決議2005/20)を指針とするとともに、とくに以下の措置をとるべきである。 (a) 被害者である子どもが罪を犯した少年と見なされまたはそのように扱われないことを確保するため、刑事司法制度における十分かつ明示的な保護をこのような子どもに提供することにより、被害者である子どもの権利および利益を保護すること。 (b) 被害者である子どもの個人的利益に影響がある手続において、当該子どもの意見、ニーズおよび関心事が提示されかつ考慮されることを可能にすること。 (c) 裁判手続中の困難から子どもを保護するため、子ども向けに設計された特別事情聴取室および子どもに配慮した事情聴取法を用いることならびに事情聴取、陳述および聴聞の回数を減らすこと等の手段によって子どもに配慮した手続を活用するとともに、これとの関係で、18歳未満のすべての子どもについて証人としての証言のビデオ録画を利用することを検討すること。 (d) 性的搾取の被害を受けた若年者について、疑いがあるときは成人ではなく子どもと推定すること。 被害者の回復および再統合 44.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪の被害者である子どもをリハビリテーションのための措置(2004年の売春防止および被害者保護等に関する法律に定められたものを含む)によって援助するために締約国が行なっている努力、および、売買春被害者のカウンセリング・センターの増設計画を歓迎する。しかしながら委員会は、被害者である子どもを対象として現在とられている社会的再統合ならびに身体的および心理社会的回復のための措置が不十分であり、かつこのようなプログラムを評価する機構が存在しないことを、遺憾に思うものである。委員会はまた、既存のプログラムおよびサービスが女性および女子の被害者のみを対象として、かつ韓国語のみで利用可能とされていることにも、懸念とともに留意する。 45.さらに、委員会は、性的搾取の被害者の回復およびリハビリテーションのためのプログラムであって、このような被害者を4週間以上、特定施設における「矯正教育」の対象とするものが実際のところ任意のプログラムなのかについて、締約国から十分な説明がなかったことを遺憾に思う。委員会は、このようなプログラムが、実際には性的搾取の被害者である子どもの心理的回復を阻害する可能性があることを、とりわけ懸念するものである。 46.委員会は、締約国に対し、選択議定書に掲げられた犯罪の被害を受けやすいすべての子どもを保護し、かつ被害者である子どもの全面的参加を得ながらその完全な身体的、心理的および社会的回復を図れるようにするため、十分かつ適切な行政上の措置、社会政策およびプログラムが整備されることを確保するよう、促す。これとの関係で、委員会は、締約国が、リハビリテーションのための措置を、女子のみならず男子に対しても、かつとくに人身取引および性的搾取の被害者である子どものもっとも一般的な出身国を考慮に入れながら多言語様式で、提供するよう勧告するものである。委員会は、締約国が、このようなプログラムが子どもの積極的参加を得ながら効果的に監視されかつ定期的に評価されることを確保するよう、勧告する。 47.委員会はまた、締約国に対し、性的搾取の被害者である子どもを対象とする「矯正教育」プログラムについての詳細な情報を次回報告書で提供するとともに、選択議定書第8条、少年司法における子どもの権利に関する一般的意見10号(2007年)および少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)にしたがい、当該プログラムにおいて被害者である子どもの権利および利益が優先されることを確保することも、要請する。 VII.国際的援助および協力(第10条) 多国間、地域的および二国間協定 48.委員会は、多くの国で行なわれている選択議定書の実施に関する国際協力プロジェクトへの締約国の支援を歓迎するとともに、締約国に対し、これらの国に関して委員会が採択した選択議定書関連の総括所見を考慮に入れながら、この点に関わる努力をさらに進めるよう促す。 VIII.フォローアップおよび普及 フォローアップ 49.委員会は、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国務会議、国会議員および第1級行政区画の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 50.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに採択された関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループおよび専門家グループが広く入手できるようにすることを勧告する。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じ、選択議定書を子どもおよびその親に周知させるよう勧告するものである。 IX.次回報告書 51.第12条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第3回・第4回統合報告書(提出期限・2008年12月19日)に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月18日)。
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小和村 真紀(さわむらまき)は、女優。父親はカルチャー・コミュニケーション・ネットワーク社長の小和村喜夫(*1)。 映画「真夏の流氷」でパン・パシフィック・シネマ賞の主演女優部門にノミネートされた経歴を持つ(*2)。 北山雫の従兄の婚約者を装っている。 3Hが嫌い(*3)。 登場巻数 12巻、18巻 コメント もう婚約してるんだし現役引退間近なんだから、スキャンダルなんて怖くないだろうに。 - 2013-08-20 20 35 36 淫行はスキャンダルではなく、青少年保護育成条例違反の犯罪です。 - 2014-12-27 15 27 57 現役引退間近とか書かれていないだろう。達也が旬の美人女優といっているし、何見ているんだ?それに婚約しているからこそまずいんだよ。矢口の件を知らんのか?奴はスキャンダルで消えただろ - 2013-08-20 22 50 14 いろんなとこで反魔法師主義の一人だと陰口叩かれてたけど、本当に反魔法師主義と敵対してたんだな - 2013-10-11 01 43 42 魔法師を利用して、のし上がりたい側の人間ですからね。 - 2013-10-11 07 41 55 この人の目指す『新秩序』ってなんなんだろ? 弘一に言ってた通り、全く新しい魔法師の道(仕事)を作ること? - 2013-11-14 21 07 04 結局、この人は何がしたかったのか明らかになってないよね。いずれまた出てくるかもしれない - 2014-05-07 02 15 12 弘一に言ってたことは建前らしいし、魔法師を戦力としてなにかやらかそうとしてるのかもしれない - 2014-12-27 15 37 31 高校生おだてただけなのに盗聴されて不法侵入、暴行、脅迫されるとか。われらが主人公と国防軍はホントぶっとんでるよなぁ - 2014-07-01 16 37 11 暴行されたのは本人じゃなくボディガードでしょ。それにその後命救ってやってるし。 - 2014-12-28 18 58 01 この人は七宝琢磨と何処まで体の関係したんだ?読んでる限り下着着けてたみたいだし本番まではいってないのかな? - 2015-04-29 16 34 23 彼女のやろうとしてることと逹也の目指すものって魔法師に兵器として以外の生き方をって点では一致してるんだよな - 2015-11-26 11 36 22 現時点での状況だとかなり頼りになる人物ではあるかな。周の時みたいに父親共々いろんな組織に狙われそうではあるが - 2015-12-13 10 11 23 なんかそのうちメイジアンカンパニーに合流してメディア部門養成教室とか作りそう (2021-01-18 16 10 47) 人物 女性 非魔法師
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CRC個人通報 No.1/2014:不受理 CRC 個人通報決定一覧 子どもの権利委員会(第69会期) CRC/C/69/D/1/2014(2015年7月8日) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 実体上の問題:家庭環境を奪われた子どもに特別な保護を付与する手続での年齢の決定 手続上の論点:委員会の時間的管轄権 条約の関連条項:第18条(2)および第20条(1)との関連における第3条、ならびに第8条、第20条、第27条および第29条 選択議定書の関連条項:第7条(g) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく子どもの権利委員会の決定(第69会期) No.1/2014* 委員会の委員のうち本通報の検討に参加したのは、Amal Salman Aldoseri、Suzanne Aho Assouma、Hynd Ayoubi Idrissi、Bernard Gastaud、Peter Guran、Olga A. Khazova、Hatem Kotrane、Benyam Dawit Mezmur、Yasmeen Muhamad Shariff、Clarence Nelson、Wanderlino Nogueira Neto、Sara de Jesus Oviedo Fierro、Jose Angel Rodriguez Reyes、Kirsten Sandberg および Renate Winter である。 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく委員会の手続規則の規則8第1項(a)にしたがい、委員会の Jorge Cardona Llorens 委員は通報の検討に参加しなかった。 提出人:A.H.A.(代理人弁護士=Albert Pares〔Collectiu Iuris and Associacio Noves Vies〕) 被害者とされる者:申立人 締約国:スペイン 通報日:2014年9月23日 子どもの権利条約第43条に基づいて設置された子どもの権利委員会は、 2015年6月14日に会合を持ち、 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて提出された通報No.1/2014の検討を終了したうえで、 以下の決定を採択する。 受理許容性に関する決定 1.通報の申立人は、ガーナ国民であり、1994年7月24日生まれであると主張する A.H.A.である。申立人は、条約第18条(2)および第20条(1)との関連における第3条に基づく権利ならびに第8条、第20条、第27条および第29条に基づく権利の、締約国による侵害の被害者であると主張する [1]。申立人には代理人弁護士がついている。 [1] 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書は、当該締約国について2014年4月14日に効力を生じた。 申立人が主張する事実関係 2.1 申立人は、スペインへの到着後、保護者のいない未成年者として警察により通報された。2010年10月24日、子ども・青少年保護総局は、申立人は遺棄されたものであり、国の当局による保護を必要していると宣言するための手続を開始した。しかし、医学的検査により、申立人は少なくとも19歳に達しているとの結論が出された。その結果、2010年11月16日、申立人は保護総局から、申立人は成人であることが確定したので国による保護を受ける資格は有しない旨、通知された。 2.2 申立人は、バルセロナ第18第1審裁判所において保護総局の決定に異議を申立てた。申立人は、自分は未成年者であり、自分の生年月日は出生証明書およびパスポート(マドリードのガーナ領事館が2010年12月21日に発給したもの)に記載されているとおり1994年7月24日であるので、国による保護を受ける資格があると主張した。2011年7月22日、裁判所は申立人の申立てを棄却した。 2.3 申立人は第18裁判所の決定に対して控訴した。2011年10月5日、バルセロナ州裁判所は申立人の控訴を棄却した。2012年11月5日、申立人は最高裁判所に対して上告を求めるさらなる申立書を提出した。2013年9月17日、最高裁判所は、上告の不受理を宣言した。 不服の内容 3.1 申立人は、締約国が、条約第18条(2)および第20条(1)との関連における第3条に基づく権利ならびに第8条、第20条、第27条および第29条に基づく権利を侵害したと主張する。 3.2 申立人の主張によれば、当局は、申立人が未成年者であることを恣意的に認めず、かつ、パスポートに記載された生年月日を、パスポートの有効性には一度も異を唱えなかったにもかかわらず、無視した。申立人の年齢を判断するために当局が行なった医学的検査は、経験を積んだ医師によって実施されたものでもなければ、年齢鑑別のための適切な技術および検査を含むものでもなかった [2]。さらに、申立人の主張によれば、年齢について判断するための医学的検査は、その者が自己の生年月日または年齢を明らかにする文書を持たない場合に限って実施されるべきである。 [2] 申立人は、United Nations Children s Fund, Ni ilegales ni invisibles. Realidad juridica y social de los menores extranjeros en Espana (2009)を参照している。 3.3 締約国当局の決定は、未成年者として締約国の保護を受ける資格を申立人から奪い、申立人に継続的危害を引き起こすものである。 委員会における論点および手続 受理許容性の検討 4.1 通報に掲げられた主張を検討する前に、委員会は、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく手続規則の規則20にしたがい、当該通報を受理できるかどうか決定しなければならない。 4.2 委員会は、子ども・青少年保護総局が、2010年11月16日、申立人は未成年者ではないとの結論に達し、申立人には子どもとしての保護を受ける資格は有しない旨を通知してきたこと、その後、当該決定を不服として申立人が行なった司法的申請はすべて棄却されたこと、および、2013年9月17日に最高裁判所が申立人の上告を不受理としたことについての申立人の主張に留意する。委員会の所見によれば、当該通報に掲げられたすべての事実関係(最終審の司法決定を含む)は、締約国について選択議定書が効力を生じた2014年4月14日以前の出来事である。したがって委員会は、選択議定書第7条(g)にしたがい、委員会には時間的管轄によって本通報を審査することが認められないと結論する。 5.以上を踏まえ、委員会は以下のとおり決定する。 (a) 本通報は、選択議定書第7条(g)に基づき、受理されない。 (b) 本決定は、通報の申立人に対して、また締約国に対しても参考として、送達される。 ページ作成(2015年9月26日)。/ページ名の表示がおかしかったので修正(2018年8月2日。