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上部タグ未削除 編集する。 2024-08-30 17 52 28 (Fri) - 選択肢 投票 東京都青少年健全育成条例の非実在青少年規制に賛成 (2) 反対 (39) 東京都青少年健全育成条例の非実在青少年規制とは、 東京都の青少年健全育成条例に関する条例で 非実在青少年規制について。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9995498 概要 反対意見提出先 リンク内部リンク 外部リンク 討論用 情報収集 編集者用ミニ編集参加(文の提供・嘘・誤字等) 出典、参考 概要 東京都青少年健全育成条例の改正案において、 反対意見提出先 自民党 https //youth.jimin.or.jp/cgi-bin/info/meyasu_form.pl 民主党 https //form.dpj.or.jp/contact/ 共産党 info@jcp.or.jp 生活者ネット http //www.seikatsusha.net/postmail/postmail.html 東京都青少年・治安対策本部総合対策部総務課(広報担当) ml-seisho01@section.metro.tokyo.jp 東京都議会 https //ssl.gikai.metro.tokyo.jp/FormMail/demand/FormMail.html リンク 内部リンク [[]] [[]] [[]] 外部リンク 東京都青少年健全育成条例改正問題のまとめサイト やる夫で学ぶ「非実在青少年」規制の危険 東京都青少年の健全な育成に関する条例 - Wikipedia 上へ 討論用 名前 コメント すべてのコメントを見る 編集する。 2024-08-30 17 52 28 (Fri) - 情報収集 トラックバック一覧 trackback() テクノラティ検索結果 #technorati #technorati 口コミ一覧 #bf #bf 関連ブログ一覧 #blogsearch リンク元 #ref_list 上へ 編集者用 ミニ編集参加(文の提供・嘘・誤字等) 出典、参考 上へ
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花咲ける青少年 ラギネイ王国 コメント 白泉社の月刊少女漫画誌「LaLa」にて連載されていた樹なつみによる少女漫画である(マハティ編は1987年4、5月号。本編は1989年10月号 - 1994年10月号)。また、白泉社の隔月少女漫画誌「Melody」の2009年08月号に番外編が読切として掲載され、2010年6月号より特別編が連続掲載中。2013年1月現在、単行本全12巻、白泉社文庫全6巻、愛蔵版全6巻、特別編既刊3巻。 2009年4月から2010年2月までNHK BS2にてテレビアニメが放送された。また、2010年4月1日より2011年3月までNHK総合テレビにて、毎週木曜日(水曜深夜)午前1 00~1 30の枠で放送された。 ラギネイ王国 ルカリオ:マハティ・シェイク・ダイ・ラギネイ 声繋がり コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 登場人物とだけ書かれた荒らしコメントを削除 -- (名無しさん) 2019-10-21 17 26 11
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札幌市青少年科学館 ●北国の科学館 世界初の人工降雪装置の導入をはじめ、低温展示室やスノーシアター等、積雪寒冷地の科学館としての特徴を打ち出しています。 ●展示方法 科学事象の発見や、理解と想像力を育むための参加体験を重視。さらに、実験や体験学習などにより、来館者が自ら積極的に活動できる場を提供しています。 〈札幌市青少年科学館公式サイトより引用〉 札幌市青少年科学館 〒004−0051 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5丁目2−20 TEL:011−892−5001 FAX:011−894−5445 パンフレット ※画像をクリックするとパンフレットが開きます。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ホームページ http //www.ssc.slp.or.jp/ 〈ブログ〉 解説員おすすめ! http //www.ssc.slp.or.jp/brg_topics.php?tb_name=kg000003 裏側レポート http //www.ssc.slp.or.jp/brg_topics.php?tb_name=kg000002 はやぶさ帰還カプセル特別展示 in 札幌 http //blogs.yahoo.co.jp/aimaimoko5910/27245269.html プラネタリウム http //blogs.yahoo.co.jp/pikotankabusikigaisha/19549022.html 8月の第一週 http //blogs.yahoo.co.jp/hinataclinic/31870417.html サイエンスショー http //blogs.yahoo.co.jp/kaerunorin49/15387126.html ようこそ太陽系へ http //blogs.yahoo.co.jp/necojijii/41125906.html 札幌市青少年科学館へ行ってきました。 http //blogs.yahoo.co.jp/taco3844/59457659.html 大ロボット展へ! http //blogs.yahoo.co.jp/kisyuke1973/49768184.html 「大ロボット展2010」に行って来ました♪ http //blogs.yahoo.co.jp/takunyan0825/60199804.html 週末、土曜日は。 http //blogs.yahoo.co.jp/moominvalley26/28373919.html 子供とデート(プラネタリウム) http //blogs.yahoo.co.jp/yoshi313662001/27581635.html プラネタリウムを観に行こう! http //blogs.yahoo.co.jp/sunlemio2/26048828.html 意外と面白い科学館! http //blogs.yahoo.co.jp/hiro_beatnik/30165734.html 久々に子供に戻った・・・・様な気がする。札幌青少年科学館! http //blogs.yahoo.co.jp/goryo_star/29440118.html 携帯サイト 最新のチラシ imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 《周辺情報》 〈ブログ2〉 #blogsearch /
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登録日:2010/03/14(日) 02 57 26 更新日:2024/05/18 Sat 18 38 57 所要時間:約 10 分で読めます ▽タグ一覧 アニメ ゲーム コメント欄撤去記事 メディア 文化 漫画(但し電子書籍は除く) 正式名称: 東京都青少年の健全な育成に関する条例 その名の通り青少年を健全に育成することを目的とした条例。『青少年健全育成条例』の一種でよくある条例だが、 2010年に自民党・公明党が東京都議会に共同提出した改正案の内容が問題となっている。 ※注意※ この項目の内容は偏った視点で書かれている恐れがあります。 興味を持った方はこの項目以外からも情報を集め、自分で総合的に判断することをお勧めします。 ■以下改正案の一部コピペ 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは 性交類似行為を不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第八条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 「……いいですか?……ああいったゲームや漫画や、それに類する諸々は、この世にあってはいけないものなんです!欲しがる人も、作る人も、みんな同罪の犯罪者予備軍! きちんと規制して、厳しく取り締まるべきものなんです!」 東京都青少年育成条例について、 新垣あやせ 簡潔に言うと暴力シーンや反社会的な内容を含んでいたり、 18才未満に見える人物の性的な描写を含む漫画(但し電子書籍は除く)・アニメ・ゲーム・映画・小説等を検閲、発禁にする条例。 11月の改正案ではさらに、近親相姦・強姦・反社会的な内容を含む場合は年齢を問わずNG、 発売後の作品も対象となり、実写に関しては何故か少し軽減されている。 要するに、石原都知事の一存で表現の規制を行える条例。 「でもこれは東京都だけだろ?俺は地方に住んでるから関係無いや」 甘い……甘いぞ……!! 出版社はほとんど東京都にあり、発禁にされたものは流通されないので、実質全国的な規制となりうる。 更に他の県に波及させ、結局は将来的には全国規制にするつもりらしいため、児ポ法の布石となるかもしれないのだ。 当然の如く違憲だが、お偉方は何事もなくこの条例を通してくるだろう。 戦後60年間に違憲判決は9回しか出ておらず、この手のものは違憲が出にくいことを考慮すると、確実に違憲判決は出ない。 仮に違憲判決が出ても、違憲判決を勝ち取るためには十年単位で裁判をしなければならない。 その間にもサブカル文化は廃れ、我々の次の世代はアニメや漫画を知らない世代となるだろう。 ワンピース(暴力、喫煙、エロ) ドラゴンボール(暴力) ドラえもん(暴力、エロ) となりのトトロ(ロリ、エロ) 上記などの国民的アニメも準ポルノのように扱われてしまうかもしれない。 「ははは!!大丈夫!我らには、 この作品の登場人物は全員18歳以上です という魔法の言葉があるじゃないか!」 ……などとのんきに構えてはいけない。 登場人物がいくら18歳以上だろうと、彼らは見た目や声で判断するのだから。 どれだけハードボイルドな作品でも 「顔がちょっと若いな」→18歳未満 「スカートがちょっと短い」→性的な表現 として差し止められる可能性がある。 作者が自分のアンチだから……など、少なからず他目的に転用されるであろう。 あまりの条例の酷さに、東大法学部教授・長谷部恭男氏も表現の自由が行政により阻害されることに危機感を表し、 婦人会からも都が親権レベルで子供のインターネットの管理を行えるというのは家庭内教育を後退させると非難。 多くの有識者のみならず高校のPTAも反対している。 賛成する都小学校PTA協議会は加入団体が少ないのに、都全体の小学校を代表しているようにメディアで吹聴している。 更にこの団体の関係者は今回の条例の答申を作った東京都側の関係者である。 彼らと規制推進派は私立の幼稚園と小学校の保護者から賛成の署名を求めて活動中。 反対の表明は、反対派の民主党都議に手紙を送り活動を応援するのと、 都知事および党を挙げて可決を推進する都議会自民党や公明党に規制反対の手紙を送るのが効果的である。 サブカル文化は日本の誇る文化であり、日本経済を支える巨大な柱である。失われてはならない。 サブカル産業会や出版社も動いているが圧倒的に力が足りないのが現状である。 後悔したくなくば、今動くべきである。人は余裕がなければ生きていけないのだ。 また、抑圧された環境で育った児童が「自然な環境で育成された青少年」となるのか甚だ疑問。 作る側のモラルも重要だがそれ以上に大事なのは受け取る側のモラルである。 それを置き去りにしての規制はただの「責任転嫁」と言わざるを得ない。 てか、暴力的で反社会的で性的で少女の価値5000円程度しかないとした小説「太陽の季節」を書いたのは何処のどなたでしたっけ? この改正案を一片でも正義と思っているなら、反対派に「自由を履き違えている」等と言う前に、 まず自身の著作が当時の若者たちに悪影響を与えたことを詫び、自ら率先して廃刊にし全国から回収して処分するのが筋ではないか(*1)。 作者の石原都知事自身は多感な少年時代を大東亜戦争の時代に過ごした。 終戦時中1だった彼の家は基地の隣町にあり、隣町では飛行場へ学徒出陣し、戦場へ飛び立つ飛行士たちの姿が――彼は命を賭して戦いに臨む彼等の姿を見て「暴力はいけない」としか思わなかったのだろうか? あるいは都知事引退後語ったという中2時代の「東京裁判」傍聴、「敗者」となった為政者たちが「勝者」によって裁かれるのを見て「勝ち組のエゴ」を感じなかったのだろうか? おまけに彼の口から、 「私はああいうのは見てないし、見ようとも思わないのでね、なんなら記者君が差し入れてくれないか」 との発言まで飛び出した。ダメだこいつ。 また2010年当時副知事だった猪瀬直樹氏(歴史・経済作家)は自身のブログで「エロの他に〈ロリ〉規制が増えるだけじゃね?(意訳)」等と呑気な事をブログに書き残している。 なお、改正案に対する民主党・共産党による強い反発により改正継続審議となり、今期の成立は見送られる可能性が強まった。 しかし、廃案に追い込まない限り安心はできまい。規制派はまたしてもこっそりと案を通過させてくる可能性が高い。 要するに反対の姿勢をコンスタントに示し続け、封書や手紙、メールを怠らず、この条例の情報を広め続けることが必要。 この条例を廃案にすることで児ポ法制定論議時に、過去の判例という点で有利に働く可能性もある。 危険を広めたい一心でいい加減なことを言わないように。 しかし数多の反対も虚しく2010年12月13日に行われた都議会総務委員会採決では賛成多数で可決(初期案よりは「非実在青少年」が削除される等多少穏便(?)になったが)、15日に開かれた本会議で可決・成立した。 2011年7月に全面施行され、2012年に石原氏が国会に戻るため都知事を自主退職した後も条例は変わらず存在、 そして2014年ついにこの「2010年12月改定版基準」裁定による「不健全図書」に『妹ぱらだいす!2』漫画版が指定され、自主回収されてしまった。 …実使用された時、既に施行時の知事・副知事が共に都政を去った後だったのがなんとも…。ていうか、表現規制の前に「資金規正条例」作っとけば後後のためによかったのに。 ◆余談 ちなみに、発案者の都知事が運営委員長を務める東京アニメフェアは条例に反対する企業の相次ぐ不参加表明により、 実質実行不可能に追い込まれ…。 …るかに見えたが、都知事の見栄で開催決定。外国企業も出展するなか、日本が晒す恥を考えると気が滅入る話であるのだが。 …と思ったら不参加を表明した企業に協力を求めていた事が発覚した。 反対派は「アニメ コンテンツ エキスポ」を開催するも、第一回開始直前に東日本大震災が起きて直接対決は幻に。 結局発案者が都政を去った後、2013年を最後に「東京アニメフェア」・「アニメ コンテンツ エキスポ」は終了。2016年現在は東京都が主催から外れた「AnimeJapan」に受け継がれている。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ※誹謗中傷コメントが多発したので、コメント欄を撤去しました。無断でコメント欄を復元した場合は、IP規制等の厳しい措置が取られる可能性がありますので、ご了承ください。
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法学に詳しいマンガ家の方が法学的に反論・注釈しておりなかなか興味深かったので許可をもらい転載させて貰いました。 注釈や反論となっている部分以降はマンガ家の方が書かれたものです。 また私の意見・注釈・反論もこの際便乗させて貰いました。それについては壺・注釈としました。 質問回答集原文 http //www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm 反論・注釈原文 http //ncc1701r2d2.hp.infoseek.co.jp/ 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集 目次一覧 反論1 (1.─17.に対する反論はこちら) 18.「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? 19.国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? 20.なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 21.同人誌は規制の対象になるのですか? 22.コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 23.既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 24.「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 25.条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 質問集に対する私的反論 参考 18.「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 注釈 p.5およびp.8、p.21参照。 壺・注釈 まあ条例の素案作った人たちはそうは思ってなかったみたいですけどね。 詳しくはここを見てください → オタクを認知傷害としてみなしてたりします 19.国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。 注釈 p.5およびp.8、p.21参照。 これを読んでいる方はおわかりでしょうが、都知事の説明と矛盾している。 一所懸命、後付けでこの回答集を作った印象が否めない。 これはあくまで筆者の個人的所感だが、すんなり通ると思ったら思いがけず各方面から叩かれだしたので「ロリエロ漫画だけ規制するんだって言えば反対派も黙るんじゃね?」と考えて(これまで書いてきたように、その必要性は全くない)無理に論理構築したから論理構造がズタボロである。 p.14なんてよく恥ずかしくないなあという出来だ。 法律慣れしている人ならわかるでしょうが、法を改正する場合、商法などのよほど多岐に渡る複雑な法律でない限り、改正の目的ないし趣旨はせいぜい2つくらいで、シンプルなものなら大体趣旨は一つだ。いくつもあったら大改正だ。 今回の改正において、全く別の趣旨の改正がたまたま同じタイミングになったと考える方が無理がある。 壺・注釈 石原都知事の発言 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 20.なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。 注釈 これはうまく考えましたね(笑 でも「絵」だけで「年齢にかかわらず」それがレイプかどうか、ましてや肯定的に描かれた『悪質』なものかどうかは判断できないはずですし、むしろ子供が喜んで受け入れているような『悪質』なものであれば、「絵」的には嬉しそうなんだからそれを見た低年齢の子供がまさかそれが無理矢理犯されているものだとは思わないのではないでしょうか。 少なくとも「絵」を見てそれが近親相姦かどうか判断するのは不可能に思えます。 21.同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 注釈 p.24とp.25はセットです。 他の部分の疑問点を除外して考えれば、同人誌の扱い自体は、落としどころとしてはこんなもんだろうなという印象です。 まあ、都の説明のように対象が「エロ漫画」であるなら、キャラクターの年齢にかかわらず、どのサークルも普通に「成年向け」表記して子供には頒布しません。 コミケなどは会場が大きなホール構造で、来場数が膨大なので入場時の年齢確認が事実上不可能であるため、厳密なゾーンニングは困難ですが、このあたりは今回の都条例の問題にかかわらず、コミケ側の課題というべきでしょうね。 壺・注釈 実際同人のゾーンニングは以下の理由により一般より徹底されてる。 1.そもそも同人誌を買い求めるオタクの中でポルノを欲しがる人が大変多いので、ポルノ市場がかなり大きく成人向けと書くことに対するデメリットが殆どない 2.対面販売で売買するためチェックが簡単 ただし、この条例によって都や区の職員が会場の貸し出しなどに対して渋ることは十分考えられる。 22.コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 注釈 このページとは関係ないんですが、エロ漫画家の視点として、一つの例を出します。 これはあまり議論されていないようなので。 エロ漫画というフィクションに特有のものとして「読者の実年齢と性的対象となるキャラクターの年齢は実社会におけるそれとは直接関係はない」というのがあります。 どういうことかというと、例えば実社会で30歳の中年男性が16歳の女子高生に欲情すれば、まあ普通はロリコンと言われるでしょう。 しかし、30歳の読者が16歳のヒロインが出てくるエロ漫画で興奮しても、それは必ずしもロリコンと同列ではありません。 何故なら、感情移入対象である主人公がヒロインと同じ16歳の男子高校生である場合、読者にとってのヒロインは「同級生」だからです。 そこで、例えば「16歳の男子高校生が、隣に住む、とくに好きでもなかった30歳の女性に押し倒され、セックスを受け入れてしまう」というエロ漫画を想定してみましょう。もちろんほとんどエロ描写だけの漫画です。 この場合、明らかに青少年と大人のセックスを描いた漫画です。また、「被害者」が男性なので刑法上の強姦罪ではありませんが、少なくとも発端は同意に基づくものでなくレイプであり、強制的に襲われているのに快楽を受け入れています。射精もするでしょう。 今回の改正の要件に当てはまるはずです。 しかし、これを読んで興奮する読者は果たして「青少年を性的対象として見ている」のでしょうか? 「青少年である『自分』を襲ってきた30歳の女性」に欲情しているのではないですか? 襲ってくるヒロインが30歳だとダメだ、22歳くらいなら興奮する、という読者もいるでしょう。 だとしたら、子供と大人のセックスといっても、性欲の対象が大人の方という例もあるということを意味しませんか。 そして、多くの男性の成長過程において、程度の差こそあれ、年上の大人の女性に欲情してしまうことは珍しくなく、決して異常なことではないはずです。 また、これが大事なのですが、どのキャラに感情移入してるかは結局読者次第です。 上記の例で、女性視点で描かれた男性向けエロ漫画だったらどうでしょう。そんなバカなと思う人がいるかもしれませんが、人妻モノなんて人妻の主観視点であることは珍しくもありません。 読者にとっての異性が対象だよと言うなら、BLを読んでいる女性読者はどうでしょうか。受けキャラに感情移入する人ばかりではないですよ。 この改正案はどれだけの精度を以て、これらを判断できるんでしょうね。 壺・注釈 正直役所側から22.23.の発言を引き出せたのは大きいと思います。 これが多少条文の恣意的な利用を防げるでしょう。 23.既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 注釈 「成年マーク」つきのエロ漫画は対象ではない = 「成年マーク」のついていないエロ漫画が対象である、ことを改めて確認。 それについては既に業界の自主規制があり、今回の改正の必要性に疑問があることは既述の通り。 壺・注釈 でしたら条文もそういう風にして欲しいですね。 24.「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準注に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 注釈 その基準自体を改正する条例案なのに? トートロジーになっていませんかね。 壺・注釈 その基準が曖昧だといっているわけです。東京都の説明と条文の内容がかけ離れていること自体曖昧な証拠です。 そして『取締、摘発はあり得ません』と言っても、大阪の例を見ても分かるとおり書店などの反応は苛烈なものですし、一定数以上の有害指定を受ければ流通に載せられなくなるわけですので、単なる詭弁だと思います。 25.条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興 味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。 注釈 さて、以下は筆者の想像です。 思うに、いわゆるエロ規制としては日本ではまず猥褻図画頒布罪があり、これは刑法犯であり、明確に犯罪とされています。これは成人に対しても頒布してはならないという扱いです。(仮に、カテゴリーAとします) 次に、ここから漏れるもののうちハードなもの、つまり犯罪とする程ではないが描写が過激なものが従来の青少年保護条例で対象とされていたものです。具体的には「成年マーク」つきのエロ漫画や実写アダルトビデオなどで、これは成人は触れてもいいが18歳未満に頒布してはならないという扱い。(仮に、カテゴリーBとします) しかし、過激な性描写があるにもかかわらず、このAB2段構えのカテゴリーから漏れていて事実上野放しに近いものがありました。 コンビニ系エロ漫画…ではありません。それは業界の自主規制が及んでいます。 そうしたエロ漫画ではなくて、ぶっちゃけ性描写が売り物の一部の少女漫画、ティーンズラブ(TL)やボーイズラブ(BL)です。とくに雑誌「少女コミック」などは「少コミ」ならぬ「性コミ」と揶揄されたり、名指しで批判されたりしました。 これらは基本的に女性向けであるため、いわゆるエロ漫画としての規制対象とされず(法的には一応可能なんですが、性犯罪の抑止といった大義名分はそぐわない。BLも同様。)、業界の自主規制も未整備でした。 あくまで想像ですが、もともとは今回の改正はこれを規制しようとしたのではないでしょうか。 ところが、どうしても漫画やアニメを児童ポルノに含めたい勢力がそこに乗っかって来たために、本来入れなくてもいい「非実在青少年」などという概念が入ってしまった。 そして、そんな珍妙な概念を入れてしまったがために、一気に反発が広がってしまった。都は反発のほとんどを「児ポ法と混同した誤解」と片付けようとしましたが(何割かは本当に誤解でしたが、もちろん全てが誤解に基づくわけではなかったし、そもそも必要もないのに誤解されるような概念を入れたのが間違い)一般誌の大御所漫画家や文壇などからも批判が出て、無視できなくなった。 そこで、もともと規制が必要だと思っていた部分を引っ込めて、一番世間が納得しそうな「ロリエロ漫画に限る」と言い始めた。 しかしこれは本来カテゴリーBに属しているので新たな規制の必要がない。 もともとの出発点から違う所に着地しようとしているので、あちこちの論理が破綻している。 ま、あくまで筆者の想像ですけども。 壺・注釈 まず都の説明通りに規制の範囲を狭めてからです。 反論1へ戻る (1.─17.に対する反論) 質問集に対する私的反論 質問集に対する私的反論 まず条文の内容と都の説明はあまりにも違いすぎる。 都は繰り返し規制の対象は、 『18歳未満を対象とした強姦などの悪質な性行為を不当に賛美・誇張しているもの』 としているが、条文では 『18歳未満の性行為を肯定的に描いているもの』 としか書いてない。 両者の間には大きな隔たりが存在する。 個人的意見として、私は『18歳未満の性行為を肯定できるものではない』『それを見せることによって認識が歪む』というのがあまりにお粗末だと思います。 そもそも、18歳未満の人間が性行為をすることが歪んでいるのでしょうか?間違っているのでしょうか? 江戸時代なら14歳で元服していたわけです。それを変な価値観の下で『18歳未満はセックスするな』『エロ本も読むな』というのは本当に正しいのでしょうか? これが『13歳未満に対する強姦等の性行為』とかなら分かりますが、18歳未満の肯定適正描写を一律規制する今回の条例はとても支持できません。 また都は必死で否定していますが、今回の規制は『うんなもの汚らわしい』という考えから始まっています。 今回の条例はオタクをキチガイ扱いする人たちによって素案を作られました。 http //d.hatena.ne.jp/killtheassholes/20091002 また、その上で石原都知事の発言をもう一度振り返ってください。 http //www.nicovideo.jp/watch/sm9901881 参考 【東京都の青少年育成条例】非実在青少年の必要性についてのノート http //ameblo.jp/ohkoshi/image-10519196762-10514022943.html 協議会の力学について http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10503939275.html 都の発表した見解への疑問・反論・意見ノート http //ameblo.jp/ohkoshi/entry-10504192904.html 「藤本由香里さん、「(都条例改正に関する)質問回答集」の問題点指摘」 -ツイッター発言まとめ- http //togetter.com/li/17007 ご意見・ご感想などあればどうぞ どんな良い言質をとっても法的拘束力が無い限り「前任者がこの席で何を言ったかは知りませんが」とやらかす気がします。どうすれば良いのやら…… -- 名無しさん (2010-05-05 06 48 50) 名前 コメント
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稚内市青少年科学館 天文台やプラネタリウムなど、稚内の夜空に輝く星座や天体の世界を体験できるほか、パソコン、ゲームで自然科学の不思議を楽しく学べる科学館。夏期間は、天体観望会も開催。また、南極観測隊が基地で使用した衣類や施設も展示されています。 稚内市青少年科学館 〒097−0026 北海道稚内市ノシャップ2−2−6 TEL:0162−22−5100 FAX: パンフレット ※画像をクリックするとパンフレットが開きます。 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 ホームページ http //www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kagakukan/ 〈ブログ〉 南極観測船・・・稚内青少年科学館 http //blogs.yahoo.co.jp/wgcbb453/58627372.html 稚内ドライブ(前編) http //blogs.yahoo.co.jp/okometsubu_gtfour_wrc/7641801.html 稚内青少年科学館・寒流水族館 http //blogs.yahoo.co.jp/wakaba_mark_okami/45205769.html 愛してやまないタロとジロ http //blogs.yahoo.co.jp/doctorscientia/41132739.html 携帯サイト 最新のチラシ imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 《周辺情報》 #blogsearch /
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/664.html
http //www.nicovideo.jp/watch/sm751724 ⇒YouTube版 女性党の党首って帰化人なの? -- 名無しさん (2011-01-07 10 14 09) この意見意賛成⇒●反日勢力に踊らされて互いに争ってはいけない。彼らは汚い手を使います、彼らの策に嵌ってはいけません。石原慎太郎は少々頑固ではあるけれども反日ではないです。冷静に見てください。こんな事で踊らされていては彼らに日本を乗っ取られてしまいます、反日勢力の思う壺です。賢くなりましょう。 -- 名無しさん (2011-01-07 14 41 46) -- 天の声 (2011-01-11 01 39 02) かつての作品での批判があるけど、公的立場と個人としてのかつての文芸活動は別です。都知事は、役割としてより完全を求められます。公益優先の立場です。表現の自由の美名の下の売り上げ至上主義に手を貸してはいけないよ。 -- 天の声 (2011-01-11 01 42 59) 失礼!東京都の青少年保護条例に関しての賛否投票関係の投稿欄からなぜかワープしました。 -- 天の声 (2011-01-11 01 49 32) 女性党の売国度はSS+かSSS+でいいと思います。在日+創価の地点でアウト -- 名無しさん (2011-02-09 22 40 23) ↑いえ、『論外++』が相当しい。『創価+在日+フェミニスト+悪徳商法』という組み合わせは他党に無い。 -- 名無しさん (2011-02-10 12 05 25) 論外だなw -- 名無しさん (2011-02-10 16 32 17) どのみち問題外、話にもならないということでw -- 名無しさん (2011-02-11 20 18 57) 売国度論外がふさわしい。最悪の場合、社民・公明以上の論外+ -- 名無しさん (2011-03-24 20 04 33) だれか女性党の評価をつくってください。 -- 名無しさん (2011-04-07 12 20 02) ↑どうせ議席なんか取れるわけがないので作る価値もない。 -- 名無しさん (2011-04-07 13 06 01) マック赤坂より知名度低いっしょww -- 名無しさん (2011-04-15 21 13 47) つまり、在日+創価学会=公明党の別働隊か・・・ -- 名無しさん (2011-09-03 12 58 20) 女性党は低得票率で供託金を没収され続ける間は出馬歓迎! -- 麻生加油太郎 (2011-09-08 01 21 16) 女性党は不当に政治介入して日本破壊をもくろむ秘密結社。 論外だな!! -- 名無しさん (2011-09-08 10 02 26) ロック式のメールも見破る創価学会、反体制はいずこえ? -- 山はる (2012-07-11 07 51 47) 反創価学会で選挙に出て勝ったら日本人は良くなるかもしれない -- はー (2012-07-11 07 59 09) 論外! この在日の分際でどれだけ多くの国民が迷惑していると思う? 死ね寄生虫!!! -- Nazi (2012-12-10 15 39 16) 売国左翼の雌豚 -- ポン太 (2014-09-14 15 00 27) 売国朝鮮人に、宗教を利用して世界征服を目論む創価学会ですか。こんなの入れたら日本は終わる。 - 名無し 2015-03-23 21 55 48 名前
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(2/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ3 質問回答集の問題点等3 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 8. Q. 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? A.(東京都) 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。 漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条 【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、 …当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。』第18条の6の2、および、第18条の6の3で事業者に「責務」が発生しており、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。』第9条および第8条の第1号・第2号の規定で、指定図書指定を受けると、過去の事例から大手販売事業者から徐々に販売されなくなりしばらくすると(大人も含めて)入手できなくなるため、事実上発禁となります。そのため、指定図書指定を受けないように、非実在青少年についても配慮しなければ、漫画家は自由に描くことはできません。そのため、この説明は条文と違います。 指摘の条例の内容です。第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。1 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 2 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 第18条の6の2 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第7条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第18条の6の5第1項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第18条の6の3 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 9. Q. 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。』「悪質な性行為」であれば、下記の条例施行規則の第15条の一のイ・ロ・ニに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(PDF)第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 10. Q. 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? A.(東京都) 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 説明通りであれば、「みだり」とは、性行為を否定するもの以外を指すことです。 『「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。』条文に「ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる」とは書かれていません。したがって、この説明は条文と違います。条文を読むと「性対象として」の言葉は、「非実在青少年の姿態を」「描写すること」にかかります。結論にある『「エロ漫画」と呼ばれるもののことです』の「エロ漫画」という固有名詞に置き換えること自体、言葉として無理があります。 「肯定的」とは、辞書によると「物事をその通りと認めること」を指します。「不当に“賛美”または“誇張”して」とは条例に書いてありません。したがって、この説明は条例と違います。 条文の内容第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 11 Q. 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? A.(東京都) 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。 また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。 このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。』出版社(出版事業者、および、図書発行事業者)の本社が東京都にあるので、条例第九条の二により全国に波及します。都内のみではありません。したがって、この説明は条文と違います。8番目の説明でも「事業者(出版社、書店など)」と、出版社を明示しています。 条例の内容第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 12. Q. 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? A.(東京都) 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シーンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたものであり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。 これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それこそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある』なぜ、子供に限定する意味があるのでしょうか。子供に限らず、すべての年齢に適用しなければ、文章の意味がありません。加えて、現在の条例でマンガ・アニメを見て子供の性的判断能力がゆがめられたという学術的に明確な事実は存在しません。逆に影響は確認できないという、統計的データが存在します。 『新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。』「子供への強姦等著しく悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 13. Q. いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? A.(東京都) 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです』問12と同じです。「悪質」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。』書店・コンビニ等では、既に子供に売らない・見せないための取り組みをしています。加えて、今回の条例改正は「自主規制」となっている部分に対して、改正案の第十八条の六の二~三において取り組みに協力する「責務」が条文に書かれています。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 14. Q. 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? A.(東京都) 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 (私からの指摘) 偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 『しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。』第三者で構成される委員は、第20条の規定により、知事が任命または委嘱する委員で構成されており、知事や東京都の意向で決められています。したがって偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 条文第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。一 業界に関係を有する者 3人以内 二 青少年の保護者 3人以内 三 学識経験を有する者 8人以内 四 関係行政機関の職員 3人以内 五 東京都の職員 3人以内 15. Q. 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのではないですか? A.(東京都) 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこととして、真似て実践してしまうおそれもあります。 このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。』「悪質な性行為」を描いたならば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当すれば、自主規制の段階で成年マークが表示されますし、悪質であれば出版社へ訴えれば出版の差し止めが可能であり、その上、不健全図書指定で子供に販売できないようにすることが可能であるため、現行法で既に子供に見せられなくなっています。また、改正案は「限られます」と限定したものではなく、第七条の二に書いてあるとおり「肯定的」に描写された、幅広い範囲で規制されます。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 16. Q. 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? A.(東京都) 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。 したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 {なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。} (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 不健全図書の所持は、条例第十八条の六の四の3の規定に違反しますが、罰則規定はありません。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。』販売ができないということは、創作をする人にとっては「創作できなくなる」「出版できなくなる」のと同じです。したがって、この説明は条文と違います。また、第九条の三の2の規定により、流通が取り扱わなくなる(発禁)ようになります。そのため、大人も見られなくなるようになり、岐阜県青少年保護育成条例事件の補足意見[8](四)から、現況で「検閲」と何ら変わりがなくなります。 第十八条の六の四の3にある「青少年性的視覚描写物」について第十八条の六の二の2に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)』とあり、第七条の二に非実在青少年の記述があるため、非実在青少年の単純所持について含まれる。 条例内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
https://w.atwiki.jp/tseishonen/pages/19.html
ここは、メモのページです。 東京都青少年保護条例の改正案について メモ1 第三章 不健全な図書類等の販売等の規制 (図書類等の販売等及び興行の自主規制) 第七条 一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものこれは、現行条例で規制対象となっている。 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの新たな規制対象 年齢・服などの所持物や背景から、18歳未満と見える物を「非実在青少年」と言う。 非実在少年の性交・性交類似行為(←これが曖昧)を描写することで(監視する人が青少年にとって)性的対象と見えるものは、青少年に悪影響を与えるので、規制対象にする これについて 解釈が人で変わることが一番問題。 いまは『見解』出してても「それ前任者が言ったことだから」の ひとことで変えることが可能。前例あり。 たとえば、 「性交類似行為」とは、手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、 実質的に性交と同視し得る態様における性的な行為を指すとされている との見解が出されているが、ならば条例に 『手淫、口淫、肛門性交、獣姦、鶏姦など、実質的に 性交と同視し得る態様における性的な行為を描くこと禁止』 って書けば良いのにそれはしていない。 それでも、同視し得るって言うのもあやふや。 「性交類似行為」がとても曖昧 Googleで「性交類似行為」を検索 2chの発言 「みだりに」とは、正当な理由なくということであり、学術的見地、犯罪捜査等の目的で描くものを除外する趣旨である。 「性的対象として」とは、読者の性的好奇心を満足させるための描写としてという意味である。 「肯定的に」とは、不当に賛美し、又は誇張して、という意味である。 したがって、全体として、みだりに性的対象として肯定的に描写したものとは、未成年者の性交・性交類似行為を直接明確に描いたもののうち、読者の性的好奇心を満足させるための描写として 殊更にその行為を賛美し、あるいは殊更にその行為を誇張して描いたもののことをいう。 したがって、単なるベッドシーンや、主人公が性的虐待を受けた体験の描写がストーリー上含まれるだけで規制されることはない。 もはや何が言いたいのか謎なレベル 「正当な理由なく」正当な理由でサービスシーン書いてる漫画って何だ?静香ちゃんの入浴シーンとか?w 「性的好奇心を満足させるための描写」誰の性癖が基準になるの? 「不当に賛美し、又は誇張して」何処までが不当または誇張なんですか? メモ2 (不健全な図書類等の指定) 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの新たな規制対象(非実在青少年について) 非実在青少年について、強姦や犯罪に類するものを描写したものは、不健全な図書類と指定する。 メモ3 (表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるものこれは、現行条例で規制対象となっている。 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの新たな規制対象(非実在青少年について) 非実在少年の性交・性交類似行為を描写したものは青少年に販売等をしてはならない。 メモ4 第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 1.都民は、児童ポルノ(二次元・三次元の区別は?)を根絶する努力を負う。 2.都民は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノを蔓延させないことで、青少年を性的対象としないよう努力する義務を負う。 3.都は、被害を受けた青少年の被害回復に必要な(資金的)支援を行う。 4.都は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノの蔓延防止活動に、支援・協力する。 メモ5 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務) 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 事業者は、都の児童ポルノ根絶に協力しないといけない。 事業者は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノを、青少年が容易に閲覧・販売できないようにすること。 この中で、非実在青少年を含めた児童ポルノが判断能力の形成を阻害すると明記。 メモ6 (児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務) 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 児童ポルノの所持禁止事項。 1.都民は、児童ポルノ(2次元を含む?)を持ってはいけない責任を持つ。 2.都民は、児童ポルノ根絶に協力すること。 3.都民は、(改正後は非実在青少年を含めた)児童ポルノが成長に害することを踏まえ、青少年が見ないようにしなければならない。 メモ7 (青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務) 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。 3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。 4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。 1.保護者「等」は、(2次元を含めた?)児童ポルノ、および、青少年のうち13歳未満で裸・衣服を一部付けていない・水着・下着のみで扇情的な図書類等に出ないように監督・教育すること。 2.事業者は「1.」で定義したものを販売してはいけない。 3.知事は、「1.」で定義したものを販売・領布および、見ることができるものは、必要な指導助言ができる。 4.知事は、必要であれば、保護者・事業者に説明・資料の提出の要求・必要な調査ができる。 メモ8 ここから、インターネットフィルタリングにかかる。 第三章の四第三章の三 インターネット利用環境の整備 (インターネット利用に係る都の責務) 第十八条の六の六 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。2 都は、青少年がインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害について適切に理解し、これらの除去に必要な知識を確実に習得できるようにするため、青少年に対して行われるインターネットの利用に関する啓発についての指針を定めるものとする。 インターネット利用について、都が負う責任 1.都は、インターネットの利用について、青少年の指導教育に努める 2.都は、青少年に対して、インターネットの知識を習得するために必要な指針を定める 都がインターネットについて管理指導できる体制を整えるのが目的と思われる。 メモ9 (インターネット利用に係る事業者の責務) 第十八条の七 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第五条に規定する青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者をいう。以下同じ。)及び青少年有害情報フイルタリングソフトウェア(青少年インターネット環境整備法第二条第九項に規定する青少年有害情報フィルタリングソフトウェアをいう。以下同じ。)に関係する事業を行う者(青少年インターネット環境整備法第三十条第一号のフィルタリング推進機関並びに同条第二号及び第六号の民間団体をいう。)は、その業務に関し提供等を行う青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービス(青少年インターネット環境整備法第二条第十項に規定する青少年有害情報フイルタリングサービスをいう。以下同じ。)が、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為を行い、又は犯罪若しくは被害を誘発することを容易にする情報を閲覧する機会を最小限にとどめるものとなるように努めなければならない。2 インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。 3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者(青少年インターネット環境整備法第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者をいう。以下同じ。)は、携帯電話インターネット接続役務(同条第七項に規定する携帯電話インターネット接続役務をいう。以下同じ。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認するように努めなければならない。 4 第十六条第一項第四号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを利用した機器又は青少年有害情報フィルタリングサービスの提供を受けた機器の提供に努めなければならない。 5 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、青少年のインターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害並びにこれらの除去に必要な知識について青少年が適切に理解できるようにするための啓発に努めるものとする。 インターネット利用について、携帯電話会社が負う責任 1.インターネットフィルタリングを行う会社は、有害情報・犯罪情報等を閲覧できないように努力すること。 2.インターネットプロバイダは、契約する相手に青少年がいるか確認し、青少年がいる場合は、フィルタリングサービスを提供していることを言い、推奨しなければならない。 3.青少年がインターネットを利用するために使用する携帯電話の会社(以下、携帯電話会社)は、相手方に青少年がいないか確認すること。 4.ネットカフェ等の経営者は、青少年が有害情報に接しないよう、フィルタリングサービス付きのパソコンのみ使えるようにしなければならない 5.インターネット事業者は、インターネットの利用の危険性・過度の利用による弊害等の情報を、青少年にわかりやすく説明しなければならない 「2.」「3.」は、フィルタリングサービスを使うよう、義務を負わせている 「ネットいじめ」「裏サイト」対策も含んでいると思われる。 メモ10 (携帯電話端末等による青少年有害情報の閲覧防止措置) 第十八条の七の二 保護者は、青少年が携帯電話インターネット接続役務に係る契約(当該契約の内容を変更する契約を含む。以下同じ。)の当事者となる場合又は保護者が青少年を携帯電話端末等の使用者とする携帯電話インターネット接続役務に係る契約を自ら締結する場合において、青少年インターネット環境整備法第十七条第一項ただし書の規定により青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をするときは、東京都規則で定めるところにより、保護者が携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供するインターネットの利用状況に関する事項の閲覧を可能とする役務を利用すること等により青少年がインターネット上の青少年有害情報(青少年インターネット環境整備法第二条第三項に規定する青少年有害情報をいう。)を閲覧することがないように適切に監督することその他の東京都規則で定める正当な理由その他の事項を記載した書面を携帯電話インターネット接続役務提供事業者に提出しなければならない。2 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、前項に規定する契約を締結するに当たつては、青少年又はその保護者に対し、青少年有害情報フイルタリングサービスの内容その他の東京都規則で定める事項を説明するとともに、当該事項を記載した説明書を交付しなければならない。 3 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件としない第一項に規定する契約を締結したときは、当該契約に係る同項の書面に記載された正当な理由その他の事項を、東京都規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法により記録し、保存しなければならない。 4 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が第二項又は前項の規定に違反していると認めるときは、当該携帯電語インターネット接続役務提供事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 5 知事は、携帯電話インターネット接続役務提供事業者が前項の規定による勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 6 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、第四項の勧告を受けた携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対し、意見を述べ、証拠を提出する機会を与えなければならない。 7 知事が指定した知事部局の職員は、第二項から第五項までの規定の施行に必要な限度において、当該携帯電話インターネット接続役務提供事業者の営業又は事業の場所に営業時間内において立ち入り、調査を行い、又は関係者に質問し、若しくは資料の提出を求めることができる。 携帯電話端末等での青少年にとって有害な情報の閲覧防止措置(フィルタリング) 1.保護者は、青少年にインターネットが使える携帯電話を契約して持たせる際、フィルタリングをしない場合、保護者は青少年にとって有害な情報を見せないように監督することと、東京都が決めた書類に正当な理由等を記載して提出しなければならない 2.携帯電話販売会社は、契約の際にフィルタリングサービスの内容と東京都の規則についての説明と説明書を交付しなければならない。 3.携帯電話販売会社は、フィルタリングサービスを利用しない契約をした場合、正当な理由を東京都が示す書類等に記録し、保存しなければならない。 4.知事は、携帯電話販売会社が「2.」「3.」に違反している場合、対策するよう勧告できる。 5.知事は、携帯電話販売会社が「4.」に従わない場合、その旨公表できる。 6.知事は、前項により公表する場合、携帯電話販売会社に意見を述べ証拠を提出する機会を与えなければならない。 7.知事部局の職員は、「2~5」項について定期的に携帯電話販売会社に立ち入り調査を行い、関係者に質問・資料の提出を求めることができる。 正当な理由がないと、青少年はフィルタリングなしで運用してはいけないとのこと。 違反した携帯電話販売会社は、行政が公表できる。 「7.」って、無条件の検閲では? メモ11 (インターネット利用に係る保護者等の責務) 第十八条の八 保護者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めるとともに、青少年がインターネットを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発することを防ぐため、青少年のインターネットの利用状況を適切に把握し、青少年のインターネットの利用を的確に管理するように努めなければならない。2 保護者等は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、自らもインターネットの利用に伴う危険性及び過度の利用による弊害についての理解並びにこれらの除去に必要な知識の習得に努めるとともに、これらを踏まえて青少年とともにインターネットの利用に当たり遵守すべき事項を定めるなど適切な利用の確保に努めるものとする。 3 行政機関は、その業務を通じて、青少年がインターネツトを利用して自己若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めたときは、これを知事に通報することができる。 4 知事は、青少年がインターネツトを利用して自已若しくは他人の尊厳を傷つけ、違法若しくは有害な行為をし、又は犯罪若しくは被害を誘発したと認めるときは、その保護者に対し、当該青少年について再発防止に必要な措置をとるとともに、そのインターネットの利用に関し適切に監督するよう指導又は助言をすることができる。 5 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。 インターネット利用のについて、保護者の責任 1.保護者は、インターネットフィルタリングを使って、青少年が犯罪に関わらないよう、利用状況の把握・管理をしなければならない。 2.保護者は、インターネットの危険性を勉強し、青少年に対して正しい利用方法を守らせるようにする。 3.行政(治安対策本部)は、業務として、青少年が迷惑行為・犯罪行為等をした時、知事に通報できる。 4.知事は、青少年がインターネットを通じて、迷惑行為・犯罪行為等をしたと認めたとき、保護者に対して再発防止と適切な監督をするよう指導することができる。 5.知事は、前項の指導で必要なときは、保護者に説明・資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。 これ、保護者にインターネットのことについて、丸投げしている… しかも、行政が家庭に介入できる。
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(3/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ2 質問回答集の問題点等2 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 17. Q. そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? A.(東京都) 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりしないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨なものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当します。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとんどが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはまらなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しいこと、許されることのように描いているもの」について、不健全図書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるような状況で売られています。』「悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著しく性的感情が刺激される」とは言えません。』これも、条例施行規則第15条一のロ・ニのどちらかに該当するため、現行法で対処できます。従って、この説明は条文と違います。 『しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなんだ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを持ってしまう可能性があります。』改正案を考えた人の主観であり、事実としていままで誤った考えを持った子供が現れたという正確な報道は聞いたことがありません。また、創作物が人間の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています。したがって、既に事実がある以上、主観である可能性を論じること自体意味がありません。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできないhttp //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。http //www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 18. Q. 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こすかもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 (私からの指摘) 性描写のある図書類を読んだことで子供が性的犯罪を起こした事実統計上存在しないし、学術的に性的な考え方が歪むことは確認されていません。 『子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止するため、子供への販売を制限するものです。』問17で指摘した通り、いままで誤った考えを持った子供が現れたという事実は聞いたことがありません。また、 性描写・暴力表現が子供の精神に影響を与えないことは、学術的・統計的に証明されています 。このことから、岐阜県青少年保護育成条例事件の最高裁判決の補足意見[4](二)の「青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」は否定されており、性描写・暴力表現は判決理由[4]の「必要やむをえない制約」ではなくなります。逆に、学術的・統計的に影響がないことが判明している以上、改正案に加えて現行条文の第七条・第八条・第九条の二の「性的感情を刺激し、残虐性を助長し」という規制する箇所は最高裁の判決理由・補足意見から日本国憲法第21条1に違反している可能性が高いです。 岐阜県青少年保護育成条例事件http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html 19. Q. 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しようとしているのではないですか? A.(東京都) 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みになっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するために、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノを所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的な規定であり、所持することを罰するものではありません。 (私からの指摘) 改正案を決める協議会の議事録に、国の児童ポルノ改正に向けて働きかける発言があります。 『このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるものであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。』第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会のP26において、下記のように国会へ積極的に働きかけようとする発言があります。したがって、協議会の過程から「国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩」とする意図があります。 第28期東京都青少年問題協議会議事録 第1回専門部会の P26 の後藤委員の発言ただ、被写体とされた実在する児童がいないという点は指摘のとおりでありますので、写真やビデオの児童ポルノとは異なる規制のあり方をしてもいいというふうに私は考えております。これは国会等で議論していただければいいと思うんですけれども、例えば、それをつくる行為でありますとか、あるいは単に持っている段階の行為については、いきなりは刑事罰の対象としないとか、あるいは対象となる絵といいますか、画像の範囲についても残虐なものに限定するとか、そのようなことを十分に検討して規制の案を決定していくことは当然のことと考えております。 20. Q. なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? A.(東京都) 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 今回の改正案は「音声や視覚により認識することができる方法」が対象なので、基本的に小説は対象になりません。ただし、挿絵が存在すれば、規制対象になる可能性があります。また、現行条例においても改正案でも「性的感情を刺激し、残虐性を助長し...」に該当すれば、小説も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 21. Q. 同人誌は規制の対象になるのですか? A.(東京都) 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業(ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、条例第7条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制(発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなどの取組をお願いするもの)」の対象ではありません。』第十八条の六の四に『都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し』とあります。青少年性的視覚描写物とは、第十八条の六の二に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は...』とあるため、非実在青少年も対象になります。したがって、非実在青少年の性描写を描いた場合、仮に不健全図書指定されれば、過去の販売事業者の事例から、同人ショップで発売できなくなる可能性があります。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『自主的に取り組んでいただく対象となります。』第十八条の六の二、第十八条の六の三から、「自主的」ではなく「責務」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。 2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 22. Q. コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? A.(東京都) 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えないため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」対象とはなりません。』第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、非実在青少年の販売も対象になります。したがって、この説明は条文と違います。 『ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお願いしているところです。』第十八条の六の二の2に「青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類...」と書いてあることから、事業者である販売会の主催者に対して「そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する」とあります。したがって、主催者は販売者に対して(非実在青少年を含めた)第七条で規定したものを売らないようにするための責務が発生します。そのため、改正案が成立すると第七条二に該当する「非実在青少年」の性描写の販売は事実上できなくなります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の二2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 23. Q. 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含まれるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? A.(東京都) 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク(成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 過去に「表示図書類」(18禁マーク(成人指定)を付けた自主規制の図書類)が、不健全図書である「指定図書類」にされた事実があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています。したがって、この説明は条文と違います。 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)http //d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1 24 Q. 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象になってしまうのではないですか。 A.(東京都) これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象となる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられる基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象となります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められた販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるなど、自主的な工夫が期待されることになります。』「子供との性交、性交類似行為のシーン」は、東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則の第15条の一のロ・ニで規制できるはずです。ですので、現行条例で対応できます。また第十八条の六の二の2に「責務を有する」と明記してあり、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家はもちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありません。取締、摘発はあり得ません。』条文には罰則の規定はありません。しかし、過去の事例から、不健全図書指定をされると流通が取り扱わないため、大手書店から次々と販売されなくなり、事実上発禁処分と同様の事が発生します。このことから、萎縮効果が発生するため、マンガ・アニメにおいて性的描写を描くことはできなくなります。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように 努めるものとする 。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 25. Q. 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物として、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 A.(東京都) 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。このような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないように、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これらの漫画などを世の中からなくしていこうということを目指しているものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛美したり誇張したりするような漫画などです。』「明確に」「不当に賛美したり誇張したり」とは条文に書いていません。「肯定的に」と書いています。したがって、この説明は条文と違います。 『なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。』改正案第十八条の六の四の3で「都民は」「努めるものとする」とあります。したがって、「自主的」ではなく「責務」であり、この説明は条文と異なります。 条例第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の四3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。