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放送通信審議委員会がケーブルチャンネルtvNのドラマ「恋愛じゃなくて結婚 DVD」に対して“注意”を行うことを決定した。 韓国の放送通信審議委員会は18日に全体会議を開き、青少年の視聴に不適切な悪態・煽情・暴力など、刺激的な内容を青少年視聴保護時間帯に放送したケーブルチャンネルの番組に対する法的制裁を議決した。 特に、放送通信審議委員会は「韓国ドラマDVD『恋愛じゃなくて結婚』は、男女主人公の性行為を連想させるシーン、未婚の女性が男性に精子提供を要求したり、性行為を要求するシーンなどを青少年視聴保護時間帯に放送することで、放送審議に関する規定第44条(需要水準)第2項を違反し、“注意”を決定した」と伝えた。 「恋愛じゃなくて結婚」は7月19日の放送で、ヒロインのチュ・ジャンミ(ハン・グル)が「じっとしてて……してあげる」と言いながら横になっている主人公コン・ギテ(ヨン・ウジン)のシャツのボタンとズボンのベルトを外し、自身のズボンも下ろすシーンや、コン・ギテが「韓国で未婚の女性は制度的に精子の提供を受けられないこと、知っているよね?」と訊くと、カン・セア(Secret ソナ)が「いいわ。あなたがそこまで法を守りたいのなら、一回寝ようじゃない。選択して。試験管に入れてくれる? それとも一回寝るの?」と言い返すシーンなどを青少年保護時間帯に放送した。 ハン・グル、ヨン・ウジン、2AM ジヌン、ソナなどが出演した「韓国ドラマ 恋愛じゃなくて結婚 DVD」は韓国で8月23日に最終回を迎えた。
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- ■トップページ ハイパーあき プロフィール 最新Twitterアカウント スクエニ名誉棄損事件 コスプレ業界での女性トラブル 青少年保護育成条例違反疑惑 画像虚偽利用/チャットねつ造 女性蔑視・猥褻行為 精神的な病気(自称) ■過去のTwitterアカウント ■画像でわかるハイパーあき ■情報交換・一行コメント ■名言・虚言集 ・ハイパーあき編 ・如月あき編 ・皇帝あき編 ・akira編 ・こよこよ。編 ■かんりにんめっせーじ(不定期更新) ■かんりにん宛メールフォーム ■広瀬川紀行録(公開終了) ■サイトポリシー リンク ▼2ch DQO板 専用スレッド(最新) Part 20 ▽過去スレッド Part 19 Part 18 Part 17 Part 16 Part 15 Part 14 Part 13 Part 12 Part 11 Part 10 Part 9 Part 8 Part 7 Part 6 Part 5 Part 4 Part 3 Part 2 Part 1 テンプレ倉庫(編集可) since 2016/06/06
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電凸・FAX凸・メル凸リスト ■横浜市 教育委員会 小中学校教育課 小中学校指導係 TEL(671)3265 FAX(664)5499 教育改革推進担当. TEL(671)4174 同上 児童・生徒指導担当 TEL(671)3699 同上 ■神奈川県 教育委員会 http //www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1004.htm 一般電話 045-641-0045(まるまるよいこ) フリーダイヤル 0120-457867(よいこなやむな) 受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分 (土曜日、日曜日、祝日及び平日の夜間は留守番電話で対応) ファックス 045-641-1975 メールフォーム http //www.police.pref.kanagawa.jp/mai/fm300002.htm ※ メールフォームは神奈川県警の少年相談受付 ■県民部 青少年課 http //www.pref.kanagawa.jp/sosiki/kenmin/0214/index.html 地域環境班(神奈川県青少年保護育成条例の施行 神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例の施行青 少年の非行防止活動) TEL 045-210-3848 FAX 045-210-8841 問い合わせフォーム https //cgi.pref.kanagawa.jp/contents/form_mail/request_form.php メールフォームから通報する場合、神奈川県警はDQNですので 一旦県民部にメールを送り、転送してもらうようにするといいかも知れません。 電凸ToDo 小学校 「荏田南中学の生徒がタバコを大量に盗み、後輩をリンチしたなどとネット上に自慢のように書いていたみたいで、そちらの児童さんも被害にあわないように用心してください」 Webサービス FAX - http //home.efax.com/s/r/jp_search
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18歳未満の女子高生にみだらな行為をしたとして、神奈川県警監察官室は10日、県青少年保護育成条例違反容疑で相模原署地域2課の巡査、辻大志容疑者(24)=同県厚木市温水西=を再逮捕したと発表した。 辻容疑者は4月22日、交番に相談に訪れた30代の無職女性にわいせつな行為をしたとして特別公務員暴行陵虐容疑=処分保留=で逮捕されており、県警は10日、辻容疑者を免職の懲戒処分とした。 同室によると、辻容疑者は1月14日深夜から翌15日朝の間、厚木市内のホテルで、当時高校1年だった女子生徒(17)に対し、みだらな行為をした疑いが持たれている。 調べに対し容疑を認め、「かわいかったので自分の欲望を抑えることができなかった」と供述している。 女子生徒とは昨年11月、夜に制服姿で勤務中に相模原市内の路上で知り合い、警察官という職業にあこがれていたと話す女子生徒とメールアドレスを交換して、連絡を取り合っていたという。 特別公務員暴行陵虐事件の報道を見た少女側の関係者が4月23日、県警に被害を申し出て発覚した。 産経ニュース 2013.5.10 16 05
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登録日:2012/02/12(日) 08 48 56 更新日:2024/05/18 Sat 08 32 47NEW! 所要時間:約 16 分で読めます ▽タグ一覧 地方自治体 地方行政 条例 正式名称「青少年の健全な育成に関する条例」 概要 青少年健全育成条例とは、文字通り青少年(児童含む18歳未満)の健全な育成を阻害する図書・玩具・情報・外出等を規制する条例。 全国の自治体が制定しており、都道府県や市町村によっては青少年保護育成条例や東京都青少年育成条例となっていたりと各自治体で名称が異なる。 自治体によって違うが、大体の内容は殆ど同じ。その一部を紹介しよう。 インターネットにおける有害サイトのアクセス制限(フィルタリングサービス)。 青少年の健全な育成を阻害する図書類等の規制、主に漫画が規制対象。 書店における図書類等の区分陳列の行政指導と義務化。 理由の無い青少年の深夜外出禁止。 インターネットカフェ・ボウリング場・映画館…etc.深夜とは主に午後11時から午前4時~5時までを指す。 玩具類の有害指定、エアガンやモデルガン等の遊戯銃やバタフライナイフ等が各自治体によって販売規制の差異がある。 しかし「規制によって改善はされているのか?」などと論争が起きている。 以下、疑問視・反対してきた有識者達等の発言の一部。 ◆青少年や子供の自己決定権を無闇に削るパターナルな条例だ。 ◆警察の権力拡大に繋がるのではないか。 ◆1960年代、宮城県が条例を制定した際に反対してきた宮城県児童福祉審議会委員長中川善之介(東北大法学部教授)氏は、有害図書指定制度に疑問視。 青少年条例を施行してからの県の統計を見て「条例制定してからも全く(少年)犯罪は減らないではないか」と言い、審議会に辞表を提出した。 更なる問題を起こした自治体・犯罪を減少させた自治体も存在する。 ◎群馬県は2007年に「青少年健全育成条例」の全部を改正。 青少年の健全育成を阻害するあらゆる行為を禁止し、非行を助長させる行為を禁止する規定も盛り込まれた。 しかし2009年を筆頭に万引き等の少年犯罪が急上昇。県全体の問題となっている。 ◎大阪府・大阪府議会も都条例改正問題を見て「大阪府も青少年条例の改正を検討する」「反対意見があるからこそ規制すべきだ」「オタクに人権は無い」等と言い、 知事提案として改正案を府議会に提出、定例府議会本会議で全会一致可決した。 内容は府が指定した基準を1ページでも超えたら有害指定、BL(*1)はジャンルそのものが有害指定される規定が新設された。 作家らは「大阪府では自由に描けない」と悲鳴をあげている。 ◎長野県では県単位で青少年条例を制定していない。 当時の田中康夫県知事(現衆議院議員)は「青少年の健全育成は条例ではなく住民運動や啓発運動でやっていくべきだ」と言い、 親子間の教育を充実させる事で、少年犯罪の発生件数を減少させた。 現在は市町村単位で制定されており、県議会等では「県として制定するべき」という声が強くなっている。 ◎神奈川県でも条例改正が行われゲームに対し規制を強化、これに対しゲーム会社やファンが県に抗議した。規制強化後、県内では少年犯罪の発生件数が急上昇。 当時の松沢成文県知事は東京都青少年育成条例を評価しており、 2011年度の統一地方選挙の東京都知事選挙で彼は「都の条例を首都圏連合で制定して子供達を有害情報から救うべき」と主張してマニフェスト化したが、 石原慎太郎氏が出馬を表明すると出馬を辞退した(ちなみに石原氏辞職後に正式立候補したが落選した)。 何より全国的に条例の規制強化のきっかけとなったのは、1990年代に発生した有害コミック撲滅運動である。 和歌山県田辺市の主婦による告発から始まったとされており、自民党と深い関わりがある統一教会の関連宗教団体「念法眞教」も絡んでいたと言われている。 この騒動であらゆる出版物(主に漫画)が撲滅対象となり、当時殆どの漫画が性的・暴力的問わず書店から消えた。 成人向け・青年向けのシール貼りの義務化が始まったのもこの年代からである。 撲滅運動発生当時は警察当局が出版社に対して摘発を行い、編集長等が次々検挙された。 関連法案として2006年に施行した児童ポルノ禁止法では、制定された煽りを受けて多くの青年向け漫画等が書店から消えた。 各自治体における青少年健全育成審議会や青少年問題協議会の動きを見ても「青少年の保護」を口実とした偏見差別が蔓延しているようだという指摘もある。 宮崎県青少年健全育成審議会において、ある委員の発言が物議をかもしている。 その委員は、有害図書審議にて「女性リードの性描写漫画は普通の性行為に悪影響を及ぼし、青少年がホモ的思考に走るんです」と発言。 この発言に対し県庁に苦情が殺到、ネット上で痛烈な非難を浴びた。その後、審議会は議事録の修正を行ったとされる。 さて、最後はこの言葉で締めよう。「健全な少年ってのは一日中不健全な事考えてるもんだ」 追記・修正をお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 次の都知事選はどんな感じなんだろうね?規制反対の人が知事になってくれればいいけど・・・ -- 名無しさん (2012-12-03 11 05 16) 寧ろ、いくら条例作っても実行する権限が左右問わず政治家には端から無いというのが… -- 松永さん (2013-03-11 20 25 17) そもそもこの条令の促進を働きかけてる大人が全く健全じゃないから余計に納得できねぇw -- ジョニィ (2013-03-11 20 33 31) 現実には規制が実行されないと言うのがな…複雑 -- 松永さん (2013-03-12 07 04 38) 石原はまだ緩い方だけどな。ヨスガやとらぶるはおkだし -- 名無しさん (2013-03-12 07 14 15) まあ…でもとらぶるは明らかに少年よりはヤングかグランド向けかな、って気は前々からしてはいたんだけどね やっぱ少年向きなのはむしろブラックエンジェルスとか北斗の拳とかそのあたりでしょ -- 名無しさん (2013-03-12 09 57 11) リアル図書館戦争…。表現活動の弾圧と憲法改正の次には何が待ってるのかゾッとしないねぇ。 -- 名無しさん (2013-09-21 01 08 44) 青少年の健全化じゃなくて、単に自分等が知らない文化の存在が許せないだけだろ。 -- 名無しさん (2013-09-21 07 33 30) こうなったら俺たちで新しい国創ってそこに住もうぜ -- 名無しさん (2013-09-21 07 56 41) ↑アグネス潰す方が手っ取り早い -- 名無しさん (2013-11-20 11 33 49) いつの時代でも表現の自由はどこまで許されるのかは問題になるものだが、この条例の擁護できない最大の問題点は、反対派との議論を徹底的に避けて施行してしまった事だよな。およそ近代国家のやるものだとは思えないね。子供の人権を守るという本来の目的はどこに行ったんだ? -- 名無しさん (2013-11-20 12 29 12) 石原慎太郎や自民や公明の都議会議員や警察関係者にとって健全な青少年は自分達にとって都合良く動くロボット同然な存在だろう。 -- 名無しさん (2013-11-20 13 36 54) 結局 許可が下りず失効に -- 名無しさん (2013-11-21 07 41 55) あのアホ、オタクに人権はないとかほざきよったのか -- 名無しさん (2013-11-21 08 33 46) 何せ、この国では政治家にも人権無いからね 道連れにしたいんだろ -- 名無しさん (2013-11-21 08 37 55) (自民党)小池百合子氏が都知事になったら石原以上に悪夢だろうな、安倍首相(国)と都が連携しそう -- 名無しさん (2013-12-22 03 33 50) つーか、江戸時代の倹約令とかアメリカの禁酒法とか、今のヨーロッパの煙草とかへの締め付けとか。そういう趣向にかんする規制禁止の法令って歴史的に見て成功した例が一つもないんだが。 -- 名無しさん (2013-12-22 03 37 11) ただ奪って、抑圧しておしまいじゃ長続きしないわな…奪われた分、抑圧される分を何がしかで保障しない限りは -- 名無しさん (2013-12-22 04 16 10) ↑3 小池百合子氏は首相へのぶら下がり質問すら違法とか抜かす素晴らしすぎる見識の持ち主だしな。石原や猪瀬すらマトモに見せるってどれだけだと思うさ。 -- 名無しさん (2013-12-22 13 05 34) 禁止すれば万事解決って訳には行かないしな。大抵の場合は各種規制法成立以降に犯罪率が伸びてるし、結局の所、そういった知識を教えるべき人間が教える事自体を忌避したり、本来ならそれぞれの家庭での親による躾や教育で済むレベルのお話に行政が出張ってるだけの事だからな。 -- 名無しさん (2013-12-22 13 21 15) 親が行政や教育に丸投げしてるんだろう。 -- 名無しさん (2013-12-22 13 23 23) 美しい国へ(笑)とか言っちゃう人が首相な時点でもうね… いくらクールジャパンとかでアピールしようとしてもトップダウンだから連中が認めたものしか通らないだろ -- 名無しさん (2013-12-22 20 38 46) 一つ 安心材料が ネット世論の言うことは悉く外れる -- 名無しさん (2014-01-03 09 32 44) ただ、マンガやアニメとかのエロ描写に関してなら一理も無いわけじゃないのが頭が痛い話だな。自由と無法を履き違えた作者も多いし -- 名無しさん (2014-01-03 09 59 46) ↑ぶっちゃけグロや鬱い話は専門誌作って隔離してほしいよね -- 名無しさん (2014-01-31 18 44 01) 吐き気を催す邪悪タグが付いてたが、幼女を強姦して回るエロ漫画やエロ同人読み漁ってる時点でキモオタこそ自分が悪だと気付いてない最もドス黒い悪そのものじゃねーか。 -- 名無しさん (2014-03-09 10 17 22) ↑そうやって二次元で済ませられるから現実に魔の手が伸びないで済むのに、無理やり抑制すりゃどうなることやらだな。語ってもいないのに他人の趣味嗜好にケチつけたいだけのお前のような人種こそ自覚の無い悪だよ。 -- 名無しさん (2014-03-09 11 54 50) アメリカでも禁酒法の時代とかすごかったと聞くね。趣味嗜好娯楽の一方的な規制ってだいたい悪い結果を導くのか。 -- 名無しさん (2014-03-09 12 03 49) コミックメガストアが犠牲になったけど・・・ -- 名無しさん (2014-03-11 21 25 27) 禁酒法はアル中が増えてマフィアが肥太っただけだからな、むしろ治安が悪くなったっていうね -- 名無しさん (2014-03-11 21 32 12) 二代前半の光源氏が十二、三歳(下手したら満十一歳くらい)の紫の上をヤッてしまう源氏物語も発禁ですかね。 -- 名無しさん (2014-05-16 21 26 59) 内容からして「バカな若者を俺達が導いてやろう」って意図が丸出し過ぎ -- 名無しさん (2014-05-16 21 32 07) エロ小説の太陽の季節も発禁ですねw -- 名無しさん (2014-06-07 03 32 09) これと同じような法案を可決した結果子供を対象にした性犯罪が増えてエライことになった国があったような… -- 名無しさん (2014-06-19 23 41 05) そんなことになれば、「だから警察力が必要なんだ」って強権化のいい口実ができるね。 -- 名無しさん (2014-06-19 23 49 08) この条例の前に、コンビニのエロ本どうにしろよ。子供の目線に近いから、あれこそ有害だろ。 -- 名無しさん (2014-06-20 00 14 10) ↑あー。レンタルビデオ屋とかの18禁コーナー前にも見張りの為の受付置くべきだと思うわー。 -- 名無しさん (2014-06-20 06 09 46) 「貴様に問う!健全とはなんぞや!」 「同じ事を何度も言わせるな!健全な青少年の保護育成を……」 「笑わせるな!違うとは言わせんぞ。貴様ら、いや貴様とて、エロい行為の産物だということを!自分達はエロを謳歌して、年を重ねたのだろう!なのに若者には、それを見せず!聞かせず!蚊帳の外か!偽善者めが!そこまで言うなら、エロをせずに子供を作ってみろ!恋人とエロ抜きで付き合ってみせろ!所詮愛など、エロの文学的表現にすぎん!正しくエロを育むことこそ、愛を育むことに他ならんのだ!よく聞くがいい。真の犯罪者とは、自分を棚に上げて、身勝手な倫理を押し付ける、貴様等のような不健全な輩の事だ!不健全な中高年めがぁ!」 -- 名無しさん (2014-06-25 15 31 47) フランスのテニスコートの誓いのように抑圧だけじゃ反発するのは目に見えてると思うだけどねぇ。当時植民地だったアメリカでさえボストン茶会事件を起こしたりするのに表現の自由を謳う我が国でそんな事したらどうなるかなぜ解らないんだろう?失礼だとは思うが彼らはアホなのか? -- 名無しさん (2014-07-08 12 29 50) はい、アホです。基本世の中どうこうとか若者どうこうとかより、自分の支持率とお金と権力が大事なアホです。 -- 名無しさん (2014-07-08 12 40 55) 世の中には物語より上行く残酷、理不尽、エロがあふれてんのに、必死こいて無意味な規制してどーすんの?青少年の健全な育成は、「教育者の徹底した育成」に尽きると思うがな。単に企業に就職出来ないからって教師になったようなヤツ(無論、全員がそうだと言う訳ではない)は、企業でいらん、て判断されてる人材な訳で。そんなんが子供達導けんのかよ。 -- 名無しさん (2014-07-08 12 53 37) 規制は反対したいが、これって公明党が推し進めているというのが大きい。なんで、そこが推し進めているのかと言うのはお察しください。 -- 名無しさん (2014-08-07 08 31 31) 理由はと言うと、簡単。そっち系のアニメ・マンガなどサブカル物だけ残してそれ以外を排斥するために他ならない。みんな単純すぎだね。これも日本にはびこるマフィアの作戦の一つになりうる。 -- 名無しさん (2014-08-07 08 35 11) 一番大事などうしてダメなのかっていうことを規制したら教えられないよな。見たことも聞いたこともない話を現実でやってはいけないって話しても通じないだろうし -- 名無しさん (2014-08-07 08 52 31) 規制推進派にクズが多いだけで規制すること自体は問題ないと思う。あとは規制内容をもっと厳格に定めればよし -- 名無しさん (2014-08-07 08 58 29) toloveるとあきそらの作者が描くあきそらから近親相姦を抜いただけの漫画が都内のとらのあなで買える時点で反対派の発言の重みは水素原子より軽い。人権人権鬱陶しい海外向け「仕事してますアピール」のための条例だと気付かずに、人権擁護法案のようなもっと酷い表現の自由を侵害する法案の推進派に賛同する反対派連中の愚かしさ。 -- 名無しさん (2014-08-07 09 02 23) ん~!? それは↑↑↑↑ことかなぁ! フフフ… -- 名無しさん (2014-08-07 22 59 52) そして、共産党や社民党もいずれは賛同する。なぜかって?これを利用できるからだ。 -- 名無しさん (2014-08-07 23 00 51) 本当にロクでもない法律だよ。 -- 名無しさん (2014-08-07 23 02 25) 「女性リードの性描写漫画は普通の性行為に悪影響を及ぼし、青少年がホモ的思考に走るんです」←もうね、どこから突っ込めばよいのか -- 名無しさん (2014-08-07 23 37 24) ↑そういう輩には尻穴に説教しなくちゃな -- 名無しさん (2014-08-12 18 30 42) 実際問題どうなんだろう、これ。一回対称実験やってみてほしいけどどうやるかが難しいよなぁ・・・完全管理下だと管理することによって実験の精度が落ちるし、実際の社会から抽出するのは誤差が発生しちゃうし・・・ -- 名無しさん (2014-08-12 18 39 22) どっかの国で似たような条例を可決したら女性、特に未成年を対象にした性犯罪が増えてエライことになった例があったような気がする。 -- 名無しさん (2014-08-12 21 23 33) 青少年守るのはいいけど、やり方を意図したみたいに間違えるのはやめて。無意味な抑圧は反発産むの、普通に分かってる事なのに。 -- 名無しさん (2014-08-22 15 07 15) ホモ的思考になっても大丈夫。 -- duke (2014-09-23 15 43 50) んーと・・・18禁作品が青少年に悪影響ってどう言う事?18歳未満は見れないのに、見れない物に悪影響及ぼされるの? -- 名無しさん (2014-09-23 16 27 40) ↑規制派「悪い大人が誘惑して見せるじゃないか!」とか言い訳するんじゃね?(鼻ほじ) -- 名無しさん (2014-09-23 17 08 58) 〇〇規制なんてのはスキャンダルを力付くで揉み消すための方便 -- 名無しさん (2014-10-10 12 51 27) 歴史に連綿と続く抑圧とその反動での開放の一部。今ではネットの空気は自由にするって感じ -- 名無しさん (2014-10-10 13 42 54) 治安維持法が繰り返されるな。有能な為政者によって -- 名無しさん (2014-10-14 16 24 21) ↑何の問題ですか?自由を傘に調子に乗って周りの迷惑を考えないバカだらけになっている以上、自由を取り上げるのは当然だろ? -- 名無しさん (2014-10-14 16 28 43) ↑むしろ、規制派が調子に乗って好き放題根拠の弱いネガな印象をバラまきまくって周り(国民)に迷惑かけてるんですがそれは -- 名無しさん (2014-10-14 19 48 16) 禁酒法みたいに人の欲望(他人に迷惑を掛けない範囲)を抑えこまれちゃ誰だって怒るわ -- 名無しさん (2014-10-29 23 23 44) てかさ。「少年犯罪抑止」や「青少年の健全育成」に無意味な条例だって前列山ほどあるのに、何で施行するのにそんな必死なの?目的が達せられない手段をムキになってやる理由が全くわかんない。手段が目的になっちゃってる連中の給料に税金使っちゃダメじゃない? -- 名無しさん (2014-10-30 23 07 26) 1 何も知らない一般人に対する仕事してますアピール 2 規制関連の団体、委員会設立による利権、利益、天下り先の確保 3 本気で規制すればそういった犯罪減少や健全な教育に繋がると信じ込んでいる化石脳みそ さあ選べ。 -- 名無しさん (2014-10-30 23 13 59) アグネスが死ねば万事解決 -- 名無し (2014-12-04 22 41 34) ↑映画宣伝のポスター一枚破ったって映画公開が無くなる訳じゃないよ。 -- 名無しさん (2014-12-05 07 16 17) この手の問題って、「オタク向けのエロ萌え漫画は今まで規制されなかったからされて当然。」と言うやつらが確実に沸くけど、ようは気に入らないからなんだろうな。まぁ「調子に乗ってる」と主張してる時点で硬派厨くさいけど。 -- 名無しさん (2014-12-05 07 42 58) 犯罪行為の描写を規制したらコナン君はどうすればいいんだ。 -- 名無しさん (2015-01-07 21 13 21) 創作物でエロや性表現読んだからって性犯罪に走らねぇよ。それを否定するなら真っ先に規制されるべきは大平洋戦争について描かれた戦記もんだろ。「そんな物を読んだ子供が将来戦争起こしたらどうするんだ!」 -- 名無しさん (2015-01-24 23 02 37) 結局は自分たちが規制の対象にならない安全圏からの物言いだからな -- 名無しさん (2015-08-19 17 31 43) AVと官能小説に関しては何も言わないのね。あれもやってる事はエロ漫画と大差ないのに。 -- 名無しさん (2015-08-19 17 42 16) 製造から取り締まりたいなら、酒や煙草は子供にとって有害じゃないのか?需要があるのはどちらも大人だ -- 名無しさん (2015-08-19 18 03 15) 縛られたら反抗したくなるよね -- 名無しさん (2015-08-19 18 20 22) 要するに、賛成してる人達は「自分は漫画とかを読むと犯罪に走りたくなります」って言ってるよね -- 名無しさん (2015-09-29 15 26 17) 個人的にはファイナルデッドコースターやSAWみたいに人間がエグい死に方する映画やドラマとかの方がよっぽど影響力あるとおもうんだがな。レンタル行けば誰でも見れるし、漫画とかアニメに目をつけるならそういう実写にも目を向けろと思う -- 名無しさん (2016-01-08 01 12 26) エロ漫画は描き手の性癖や嗜好が混じっている事があって冷める内容のが多いから規制しなくても反面教師になっている事がある -- 名無しさん (2016-08-24 19 10 43) どっかの国でエロは一切禁止ってやったら性犯罪が横行してエライことになった国があった気がするんだがどこだっけ? -- 名無しさん (2016-08-24 19 21 19) 昔どっかの国で若い男女が悲恋の末心中する小説が流行って、その小説に影響された恋人同士が心中した結果、小説の作家が殺人罪で訴えられた事があったらしいけど、青少年健全育成条例賛成派はこれも正しいことだと思うのだろうか? -- 名無しさん (2017-04-26 10 03 34) ↑なんで影響元を悪いって言うのかね。止められなかった、気づかなかった人たちのほうがよっぽど責任の分は大きいはずなのに。「いけないこと」を仮想体験させて、その上で「なぜいけないのか」を教えるってとかは理想論すぎるのかな…… -- 名無しさん (2017-04-26 10 44 00) 悪いことしたやつは怒られるのが当たり前 -- 名無しさん (2017-12-23 07 10 45) 人から聞いた話や創作物に起因して犯罪に走る人は童話や噂話、ニュース映像からでも犯罪に着想する筈で、単にその人個人に問題があるだけなんだが、規制派ってのはリアルとフィクションの区別がつかない人が多いからなぁ・・・ -- 名無しさん (2018-01-03 01 24 47) その考えだとオタクは全員問題ありってことになるな -- 名無しさん (2018-01-03 07 30 01) 区別が付いてるからオタクは二次元に現実逃避するんだろ -- 名無しさん (2018-07-30 14 49 14) 結局のところ、規制を喚き散らしてる人間が馬鹿だから正常なルールになりゃしない。だから意味が無い -- 名無しさん (2018-07-30 14 57 18) ↑4むしろ規制派の人間の方が犯罪者気質なんじゃないのって気がするわ。まあ、本当にそう考えてるヤバい人間なのか他の狙いがあってそういう発言してる人間なのかはわからんが -- 名無しさん (2018-07-30 15 03 05) 日本の青少年健全育成云々は親学の流れだよ、だから石原とかが賛成してたんであって -- 名無しさん (2018-07-30 15 22 56) 「健全な少年ってのは一日中不健全な事考えてるもんだ」まったくコレで、対してオトナがとるべき態度は潔癖に不健全を遠ざけるんじゃなくて、不健全との付き合い方を一緒に考えていくことだと思うんだけどね -- 名無しさん (2018-07-30 15 24 51) これ自体の是非はおいといても世間に喧嘩売るような形式の売り方は止めた方が良いと思うなぁ。たとえば18禁マークのないエロ作品とか本番まではぎりぎり行ってない(でも十分連想はできる)一般作とか -- 名無しさん (2018-07-30 15 31 58) 青少年健全育成条例賛成派はエロ本よりも先にマルクスの資本論を焚書したら?共産主義による犠牲者は、 8,000万人から1億人にのぼるとされ、現在も犠牲者を増やし続けてる正に最悪の悪書だぞ。まっ、規制なんぞしなくても今時誰も読もうとしないだろうがな -- 名無しさん (2018-08-27 03 58 47) アレでしょどうせオタクの事全員性犯罪予備軍とか考えたんだろうな -- 名無しさん (2019-01-14 21 43 46) 同じようなことをやったらむしろ性犯罪増えてエライことになったケースがあるらしいけどどこの国だっけか -- 名無しさん (2019-01-14 21 47 17) ↑ そういうのは数字のトリックだったりすることも多い。今まで性犯罪ではなかったものも性犯罪として取り締まるようになったら、そりゃ統計上性犯罪が増えるのは当然。でも取り締まり範囲が広がっただけで行動が変わったわけではないっていう。 -- 名無しさん (2020-03-31 11 45 57) 「規制すると性犯罪が増える」というのは「規制すると性犯罪が減る」と同様にエビデンスが弱い。自由の侵害のみを問題にすべき -- 名無しさん (2020-03-31 12 12 18) でもオタク側も一切自浄とかしないし弾圧されて当然の言動してるじゃん? -- 名無しさん (2020-03-31 13 44 19) 香川のゲーム規制条例もこれの二の舞になりそうなのに何故学ばないのか -- 名無しさん (2020-03-31 13 50 58) 七日間戦争しようぜ -- 名無しさん (2024-01-02 00 05 46) 行政による規制は戦前の言論弾圧の轍を踏むから反対してるが、我が党では自分たちが正義というかもうダメな感じですぜ(赤旗配りおじさん並感) -- 名無しさん (2024-01-02 12 30 15) 名前 コメント
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「東京都青少年問題協議会」とは、この条例改正案を発案した東京都の諮問機関です。 この協議会の議事録には、構成委員による「差別」とも取れる発言が記録されています。 第28期東京都青少年問題協議会・議事録 http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html 第28期東京都青少年問題協議会 第7回専門部会(2009年06月25日) http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b7giji.pdf 第28期東京都青少年問題協議会 第8回専門部会(2009年07月09日) http //www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/09_singi/28b8giji.pdf 大葉ナナコ(日本誕生学協会代表理事) 「酷い漫画の愛好者達はある【障害】を持っているという認識を主流化していくことは出来ないものか。」 「性同一性障害と同じく持って生まれた嗜好だという事で、子供に対する性暴力漫画を好む人達を放免とするのであれば、 彼らは【認知障害】を起しているという見方を主流化する必要があるのではないか。」 (『第28期東京都青少年問題協議会 第8回専門部会』のP28~29ページより抜粋) 新谷珠恵(東京都小学校PTA協議会会長) 「アニメ文化やロリコン文化が性犯罪を絶対に助長している。自主規制に頼れないならば、規制する仕組みを作っていくべきだ。」 「雑誌・図書業界の為にも、きちんとした規制をしてあげる事が、悪質な出版社が淘汰されていくという事にもなる。」 「何で実在しない児童だと許されるのか全く理解出来ない。これは女性蔑視と同じだ。」 「漫画家団体に対して説明や調査データを示す必要も無いくらい規制は当たり前の事だ。」 (『第28期東京都青少年問題協議会 第7、8回専門部会』より抜粋)
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◎有害情報を削除しないと刑事罰 合法な情報であっても、有害情報をネットに掲示し、 削除命令に従わないと刑事罰の対象に! ◎肝心の定義付けを行政機関へ丸投げ 刑事罰になるほど重いはずの有害情報の定義は、 民主的統制の働かない行政機関へ丸投げ! ◎簡単に言論統制できる恐ろしい定義 刑罰法令に「触れる」行為は削除対象。 政治的言論であっても政治家への中傷行為だとして、 削除対象にすることは非常に簡単! ◎容赦ないサイト潰し たった一度でも有害情報がサイトに書き込まれた場合、 18歳以上の会員制サイトへの移行を強制! 掲示板サイトは対応が極めて困難な状況に! ◎個人認証を事実上強制 どんなサイトでも18才かどうかの認証が不可欠になるため、 あらゆる登録時に実年齢との照合が必要になる事態に! ◎個人サイトでも「業務管理者」が必要に ウェブサイトの監視を行い、書き込みへの対処を行う 業務管理者等を、個人サイトであっても選任する必要あり! ◎大人であっても携帯フィルタリングを原則化 フィルタリングを外してくれと申し出ない限り、 大人であってもデフォルトでフィルターがかかることに! ◎青少年は親が同意してもフィルタリングは外せない 幼児から高校生までを対象に一律に「有害」と定義された情報に 触れる機会があるサイトは、親が同意してもアクセス不能! ◎PCメーカーにフィルタリングソフト搭載義務 PCやゲーム機などネット接続可能機器に フィルタリングソフトの搭載を義務化! ◎不服申立て先が警察 自分や他人の書き込みが有害情報でないと不服を申し立てても その先にあるのは規制の旗を振る警察庁の外郭団体!
https://w.atwiki.jp/hijitsuzai/pages/20.html
■そもそも、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」って何? 全文 http //www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html 簡単に言えば、都民は「青少年の健全な育成」の為に、 エロ本やエロゲーのような未成年に売るべきではない物を未成年に売らないようにしましょう、という条例。 (勿論、成人が買う事まで規制していない。) ■東京都青少年の健全な育成に関する条例の改正案って何? 全文 http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/files/Tokyo_2010_No_30.txt 批判する人によって問題視する条文は違うけど、スレで主に問題になってる条文はこれ。 第七条中「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがある」>を「次の各号のいずれかに該当する」に改め、同条に次の各号を加える。 一 (中略) 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から 十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする 又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を資格により認識することができる方法で みだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、 青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの いわゆる「非実在青少年」規制。 18歳未満のキャラクター(非実在青少年)を「性的対象として肯定的に描写」している マンガやアニメ等は未成年に売っちゃダメですよー(創っちゃダメとは言ってない)、って事。 また、製作者が18歳以上に設定したキャラクターでも、見た目が未成年ならこの条文の対象になる。 ■「非実在青少年」規制は何が問題なの? 結論から言えば基準が曖昧であるということ。 条文を読んだだけでは、具体的にどういう作品が「非実在青少年」規制の対象になるか分からないことである。 18歳未満のキャラクターは一般向けの作品にも大抵出ているし、 「性交類似行為に係る」「みだりに性的対象として肯定的に描写すること」という規定についても、 例えば少女マンガではセックス描写は頻繁にあるが、これらはどうなるのか? また、単に裸や水着・ブルマ姿を描いただけの場合、それは引っかかるのか? どちらも条文を読んだだけでは明確な解答は得られない。 もしも一般向けの作品に対して無闇やたらとこの条例が適用されてしまうと、 一般向けの表現物を作ってる人達が条例に引っかかりそうな表現を「自粛」する可能性もある。 過度な「自粛ムード」が業界に蔓延すれば、一般向け作品の表現の幅は極端に狭くなるだろう。 つまり、この改正案は表現の自由を萎縮(規制ではない)させる危険性を持っているのである。 これらは「可能性」の話であって、「必ずこういう未来が待っている。」というワケではない。 だが今回の改正案が可決された場合、新しい審査機関が作られる事になってる。 その事からも、審査側が恣意的な解釈を行う危険性を孕むような、曖昧規定は避けるべきと言えよう。 ■他に改正案に問題はないの? 1.児童ポルノ根絶の規定について スレで指摘された問題点(以下コピペ) 今回性において追記される部分において 「第三章の三 児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備」 に関して、児ポ法の成立内容と東京都青(ry)の成立内容が異なるため、東京都青(ry)の内容として適切とは言えない。 また、第三章の三内において「都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の 抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。」と法令を要請することを明文化することは条例の 内容として適切なのか審議する必要がある。 2.インターネットの利用に関する規定ついて グーグル,マイクロソフト,ヤフーが幹事会員の団体が、「基準が曖昧である」という理由で反対声明を出している。 http //www.kajisoku.org/archives/51394782.html
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さて、俺たちが住む某県には、青少年愛護条例(他の県だと「保護条例」とか「健全育成条例」とかいう名前らしいが大抵の県にある)なる条例があり、たとえば第21条の2には、「何人も、青少年から使用済み下着などを買い受けてはならない」なんていう条文がマジにある。他にも「保護者は特別の事情がある場合を除いて、深夜(午後11時から翌日午前5時)に青少年を外出させないようにしなければならない」だとか、エロいサイトを青少年が見ることがないように、ネットカフェはフェルタリング・ソフトを導入しなきゃならないし、親は携帯にそういうサイトを閲覧できないようにしなきゃならない。 「問題はそこじゃないでしょ、キョン!」 なんか無駄に憤ってる奴がいるが、面倒だからコピペするぞ。 (みだらな性行為等の禁止) 第21条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。 2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。 (使用済み下着等の買受け等の禁止) 第21条の2 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年 のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下 同じ。)を買い受け、若しくは使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済 み下着等の売却の相手方を紹介してはならない。 (場所の提供及びその周旋の禁止) 第22条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの 行為を行うことを知つて、その場所の提供又はその周旋をしてはならない。 (1) 入れ墨を施す行為 (2) みだらな性行為又はわいせつな行為 (3) 使用済み下着等を買い受け、使用済み下着等の売却の委託を受け、又は使用済み下着 等の売却の相手方を紹介する行為 (4) 暴行 (5) 麻薬又は覚せい剤を使用する行為 (6) 医薬品その他のもので、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有 するものとして知事が指定するもの(以下「指定医薬品等」という。)を不健全な目的に 使用する行為 (7) 喫煙又は飲酒 2 場所の提供をした者は、当該場所において、前項各号に掲げる行為が行われることを 知つたときは、直ちに、その提供を中止しなければならない。 で、何が問題だって、ハルヒ? 「まず! 他の県の条例だと、このいわゆる淫行罰則規定は、「淫行の行為者が青少年であった場合には罰則を適用しない」ことになってるのよ! ところが、ここに『何人も』ってあるでしょ、『何人も』って。つまり、あれやこれやのSSに出てくるような行為はタイホよ、タイホ。このサイトも早晩フィルタリングされるわね」 いや、待て。当事者双方が「真摯な交際関係」の上で性行為するのは、淫行に当たらないってのが、最高裁の判例で出てるぞ。 「せ、性行為って……。あんた、何でそんなもの、知ってんのよ?」 そんなことは別にいいだろ。スルーしろ。 「じゃあ、次いくわ。第22条を見なさい! これを素直に読めば、未成年者はラブホや学校はおろか、お互いの家でだって、エッチできないのよ! 『何人も』の中には、親だって含まれるんだから」 いや、まず学校は、そういうこと、する/できる場所じゃないから。設置目的的にも、防音的にも。エロマンガじゃあるまいし、無理だって。 「そこは工夫次第よ!」 いや、胸は張らなくていい。あと、実際、お互いの家ってのも、大抵は家族の誰かがいるもんだし、そうそう「自分だけ残して、家族全員が旅行」なんてシチュエーションは年に1回あればいい方だ。 「あたしたちは織り姫と彦星か!」 まあ、確かにもてあましはするけどな。 「任せなさい! 対案のない反論をするあたしじゃないわ!」 嫌な予感がするが、一応聞いておこう。 「そもそも、この青少年愛護条例ってのはね、第1条にあるように、『青少年の健全な育成を図り、あわせてこれを阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的とする』の、大きなお世話にも。つまり対象はあくまで青少年なのよ!」 ああ、そうだな。 「そこで青少年の定義が問題になるわね。これは第2条に書かれてあるわ。『青少年 18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう』」 おれもおまえも、まごうことなき18歳未満だ。 「ちゃんと隅々まで読みなさい。特にカッコの中を!」 法律により成年に達したものとみなされる者、ってなんだ? 「分かりやすい例で言うと、結婚した未成年者は、成年に達したものと見なされるの(民法第735条)」 おまえは女だから16歳以上なら結婚できるが、俺の方は18歳以上にならないと、どのみちダメだ。だからあんまりメリットないぞ。 「ふふふ、法律の読み込みが甘いわよ、キョン。婚姻適齢に達していない者の婚姻は不適法な婚姻として民法744条によって取り消されるまでは一応有効なのよ。各当事者、その親族又は検察官からその取消しを家庭裁判所に請求することができるけれど、あたしたちはそんなことしないし、親にもさせないわ。つまりたった2年間バレなきゃいいの。一旦受理させれば、こっちのものよ!」 戸籍との照合もあるし、そんなもの、バレない訳がないだろ! 「話は聞いた。情報操作は得意」 長門! 「お話伺いました。我々としても、願ったり叶ったりですから、協力は惜しみませんよ」 古泉、おまえまで! 「あの、キョン君、詳しいことは言えませんが………規定事項なんです」 朝比奈さん、あなたまで! 「というわけで、こっちが2年水増ししたあんたの戸籍謄本の写し。すでに市役所のも有希に差し替えてもらってるわ。こっちが両親の同意のハンコが押してある婚姻届。これは偽造じゃないわよ。ちゃんと承諾は貰ってあるわ。さあ、キョン、あとは役所へ行くだけよ!」
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(1/3) (このページの短縮URL http //tinyurl.com/2eotvee) ページ2 質問回答集の問題点等2 ページ3 質問回答集の問題点等3 2010年5月6日時点の全ページをまとめたファイル WORDファイル(212KB) PDFファイル(591KB) このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 説明中の言葉について 説明中の「子ども」=「18歳未満の青少年」 説明中の「エロ漫画」=「子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような漫画」普通、大人同士の性行為も含むと思いますが。 青少年健全育成条例とは 青少年健全育成条例とは、行政が青少年に対して良いと思われるものを推奨し、逆に行政が青少年に対して精神面で有害と思われるものを規制する条例です。 現行法では、主に下記のような規定があります。 推薦するもの本や書籍やビデオ等の図書類・映画等・おもちゃなどのがん具類 規制するもの「規制対象となる表現」は、性描写の強い・多いもの、暴力表現のあるもの、自殺等の犯罪表現の強いもの 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類・映画等 大人向けのおもちゃ 刃物等 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類、および、大人向けのおもちゃを販売する自動販売機 質屋等へ物を売る行為 ブルセラショップ 風俗関係の職について 深夜外出 カラオケ・ボーリング場等の立ち入り 改正案では、主に下記のような規定が追加されます。 推薦するもの青少年向け携帯電話(インターネットフィルタリング強化のため)(第5条の2) 規制等されるもの画像・音声で表現された、創作物上の18歳未満に見える人物(非実在青少年・マンガ等のキャラクタ)で性的な描写・表現のあるものを規制する(第7条の2・第8条の2・第9条の2の2等) 不健全図書指定を年間6回受けると、流通されなくなり、事実上発禁(第9条の3の2) 児童ポルノの単純所持禁止規定(第18条の6の4) マンガ等のキャラクタで性描写のあるものは有害であると都・事業者・都民は理解し、蔓延させてはいけない責務を持つ(第18条の6の2の2・第18条の6の3の2・第18条の6の4の3) ジュニアアイドル誌等の雑誌・ビデオ等で、13歳未満の子供が、水着や下着を着ているなど、性的対象に見られるような状態で撮影させてはいけない。(グラビアもアウトになる可能性あり)(第18条の6の5) 行政である東京都(主に警察庁配下の治安対策課)が、インターネット教育について関わる。(第18条の6の6) 青少年は全員所持する携帯電話に対してインターネットフィルタリングをする義務を負う。(第18条の7) 保護者は携帯電話のフィルタリングを解除する場合、書面で理由を提出する。ただし、十分な理由がない限り、フィルタリングを解除することはできない。(兵庫県の青少年健全育成条例を参考)(第18条7の2) 行政である東京都が、定期的に販売事業者に出向き、フィルタリングを解除されていないかチェックする(第18条7の2の7) 保護者は、インターネットについて勉強し、青少年の携帯電話の利用を適切に管理しないといけない。(第18条の8の1・2) 青少年が他人を傷つける発言等をしたら、行政は東京都に通報し、保護者に指導監督を行い、場合によっては調査することができる。(第18条の8の3~5) 改正の問題点規制する人が「18歳未満」と見えて、性描写があれば、思いつきで規制できる。そのため、特にマンガ・アニメ界で表現が極端に萎縮する。その際に、業界関係者が相当雇用を失うなど、経済的損失を受けることは確実である。また、1950年代のアメリカの規制を考えるとから、マンガ・アニメ文化は確実に衰退する。 大人も見られなくなるのは、事実上の検閲に相当すると見られる。(岐阜青少年健全育成条例事件の最高裁の判例にある意見補足[8][9]を参照) 国の児童ポルノ法で議論すべき単純所持規定を盛り込んでいる(国の法律を超えて行政が条例を制定している。これは、日本国憲法第九十四条に違反していると思われる) マンガ等の性描写が青少年に与える影響はないことは、統計学上証明されているが、これを無視して「有害」と強調している。 行政がインターネットに直接関わることは、国会の法律に抵触し、国の法律を超えて行政が関わることを条例で制定している。(日本国憲法第九十四条に違反していると思われる) 青少年全員がインターネットフィルタリングを義務化すると、必要な情報もカットされてしまう。実際にインターネット上で利用されるWikipediaがフィルタリングで見られなくなる事例がイギリスで発生している。海外ではドイツでフィルタリングの法律自体を廃案にしたり、アメリカで司法が違憲であると判断されている。 フィルタリングを解除しようとする場合、親の同意があっても「絶対に外さない」と第6回専門部会P27で発言があったので、基本的に解除できない。 保護者が子供のインターネット利用を管理しないといけない義務が発生するので、保護者の負担が相当増える。 日本国憲法http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html インターネットフィルタリング関連英ISP、Wikipediaへのアクセスを制限--児童ポルノのブラックリスト入りでhttp //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20384898,00.htm 米地裁、ペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に違憲判決http //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20073484,00.htm 青少年ネット規制法成立で終わらないコンテンツ規制を巡る攻防http //it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe000008082008 ドイツでの「児童ポルノブロッキング」の話(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-782.html 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 非実在青少年とは? 見た目や声が18歳未満の、創作物上の人物を指します。見た目なので、規制する側のさじ加減で規制のされ方が変わります。条例では「視覚により認識」とあるので、特にマンガやアニメが対象になります。しかし、小説等でも挿絵があれば対象です。 詳細は、「第七条の二」に規定されています。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 指定図書類とは? 通称で「不健全図書」と言われる図書類です。 第二十条で知事が任命・委嘱する委員で構成された「東京都青少年健全育成審議会」が、不健全であると指定された図書類が「指定図書類」として扱われ、「不健全図書」として規制されます。 「不健全図書」として扱われると、基本的に大手書店から該当図書が即座になくなり、約半年程度でほとんどの販売店から不健全図書が消え、たとえ大人であっても入手できなくなります。 そのため、「不健全図書」に指定されると、流通側の事業者が取り扱わなくなるため、現況では検閲と何ら変りがなくなります。(事実上「岐阜県青少年保護育成条例事件」の判例にある補足意見[8][9]より、「成人はこれを入手する途」が閉ざされることと同様になる) 岐阜県青少年保護育成条例事件http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html また、6回「不健全図書」と指定されると流通が止められ、事実上発禁となります。 条例の内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 表示図書類とは? 自主規制をした図書類です。 自主規制団体が、青少年に見せないために「R18マークを表示した図書類」「18禁マーク(成人指定)を表示した図書類」です。 第九条の二の2に記述があり、基準は第八条の一・二(改正後の場合二を含む)と、第八条の一に対する条例施行規則第15条から、自主規制を行います。 説明では自主規制をした図書は不健全図書指定しないとありますが、実際には過去に不健全図書指定された図書があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています 。 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)http //d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1 条例第八条一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 「青少年性的視覚描写物」とは 18歳未満の性描写のある創作物上の青少年の性描写と、13歳未満の実写の写真や映像等の雑誌・作品で扇情的とみられる図書類(ジュニアアイドル誌等)を指します。 条例の第十八条の六の二の2とそれに関連して第七条の各号・第十八条の六の五に記述があります。 条例の内容第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の二 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。 小説は規制の対象になるの? 挿絵があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。 新聞は規制の対象になるの? 挿絵や写真があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。 条例第2条に下記のような記述があり、新聞は「文書・図画・写真」に該当します。 2 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 改正案の条例7条の下記に該当すれば、指定図書指定の対象となり、改正案の第9条の3の規定で6回以上指定図書指定の対象になると、流通が止められ、事実上新聞は発禁となり得ます。 第7条の内容 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの テレビは規制の対象になるの? テレビは含まれません。 映画は規制の対象になるの? 対象になります。 第7条に「映画等」と記述があり、第7条の2の非実在青少年にかかります。 第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 児童ポルノの単純所持は禁止するの? 実写は明確に所持しない責務が、第18条の6の4に明記してあります。 非実在青少年の性描写も、青少年が閲覧・干渉しない努力が第18条の6の4の3で求められています。 児童ポルノの単純所持については、日本弁護士連合会より意見書が出ています。 また、児童ポルノの定義は、人権の有無であり、(創作物を含む)風俗ではないことが第2の3の(1)で明記してあります。 日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 第2 児童ポルノの定義の限定かつ明確化の必要性3(1) 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。 1. Q. 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? A.(東京都) 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。 あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。 条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。 なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。』実際には、指定図書指定をされますと、多くの書店にて「成人コーナー」にさえ置いてもらえなくなります。そのため、書籍を売ることができなくなります。従って、大人(18歳以上)であっても購読できなくなります。これは、事実上発禁(検閲)するのと同じです。したがって、この説明は条文と違います。 『条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。』「これまでの運用状況」から判断しています。条例改正後のことを示していません。したがって、これは説明として成り立っていません。 『なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。』この件は、確かに平成元年に最高裁判所で判断が出ています。http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.htmlしかし、これは自動販売機での自主規制図書・有害図書の販売についての判例であり、逆に補足意見から、今回の条例の改正の妥当性を欠くことを証明しています。これについては「社会の認識」から判断されたものであり、性的・暴力的描写が子供に与える影響については、学術的・統計的な観点から判断されたものではありません。実際には、性的・暴力的描写が子供に与える影響は学術的・統計的に否定されています。 最高裁の意見補足[4](二)には、下記のように記されています。『しかし、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいと思われる。』この「害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」が、学術的・統計的に否定されている以上、最高裁の判決は意味をなさなくなっているのです。 そして、意見補足[8](四)にて『かりに指定をうけても、青少年はともかく、成人はこれを入手する途が開かれているのであるから、右のように定義された「検閲」に当たるということはできない。』と書かれています。しかし、改正案を調べれば、成人が入手する途が事実上閉ざされるため、現況で「検閲」と変わりがない状態になります(特に改正案第9条の3の2は流通規制になるのでアウト。第9条の1で指定図書指定され、事実上流通しなくなればアウト)。改正案の(表示図書類に関する勧告等)第九条の三で、『2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。5 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。』と書かれてあります。これに反すると、過去の事例から不健全図書指定されてすぐに大手の店で販売が止められ、他のところでも大人が買うことができなくなります。つまり、事実上の発禁となります。このことから、成人まで影響のある「検閲」に相当します。 これは、意見補足の[9]で下記のように、検閲に対して特に配慮が必要との文言が書かれていることから、厳格に適用されなければならない事項です。『もっとも憲法21条2項前段の「検閲」の絶対的禁止の趣旨は、同条1項の表現の自由の保障の解釈に及ぼされるべきものであり、たとえ発表された後であっても、受け手に入手されるに先立ってその途を封ずる効果をもつ規制は、事前の抑制としてとらえられ、絶対的に禁止されるものではないとしても、その規制は厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許されるものといわなければならない』 また、最高裁の意見補足には『本件条例にいう「著しく性的感情を刺激する」図書とは猥褻図書よりも広いと考えられ、規制の及ぶ範囲も広範にわたるだけに漠然としている嫌いを免れない。しかし、これらについては、岐阜県青少年対策本部次長通達(昭和52年2月25日青少第356号)により審査基準がかなり具体的に定められているのであって、不明確とはいえまい。』とあり、基本的に漠然とした条例としてはならないと書かれています。今回の東京都の条文改正案の内容はきわめて曖昧です。そして、通達のような法的に有効な審査基準もありません。 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできないhttp //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。http //www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 2 Q. 「非実在青少年」とは何ですか? A.(東京都) 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラクター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがあるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」などと説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。』下記の改正案の条例第7条二の内容を見れば分かりますが違います。該当します。したがって、この説明は条例と違います。 条例第7条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 3. Q. 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? A.(東京都) いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明らかに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。 したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。』下記の改正案の条例第7条二の内容に『年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの』とされております。条例第七条二では「明確に」とは書かれておらず「想起させる事項」「認識されるもの」書かれているので、幅広く該当します。したがって、この説明は条文と違います。 『さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。』ここもそうです。「明確に」ではなく「肯定的に描写」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第七条二の内容二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 4. Q. 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? A.(東京都) 「性交」とは、セックスのことです。 「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。 単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『裸の二人が折り重なっている』場合は、一般的に「性交」と見なされるはずです。したがって、この説明は条例と違います。 5 Q. 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? A.(東京都) それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だからです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこと)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 (私からの指摘) 規制する説明になっていません。青少年健全育成条例の説明をしていますし、学術的に認められない主観的な説明です。 『「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。』実際に、都民からそのような実例・被害はありましたか?学術的に正当性が証明されており、規制しなければならない事項ですか?実害がなく思惑で条例に追加しようとしてませんか?そもそも、親子の間で解決すべき事柄に、行政が立ち入ろうとしていないでしょうか。 6. Q. 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? A.(東京都) いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。) さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。 単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。』条例第七条二では「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 『不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。』「限定」していません。「肯定的に」と幅広く該当します。 条例第七条二の内容二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 7. Q. 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制されるのですか? A.(東京都) 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の対象にはなりません。 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) (私からの指摘) この説明は条文と違います。 6と同じです。「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が条例に書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 また、2000年に成年コミックとして自主規制図書が不健全図書指定されるなど、取り締まる側の判断によって変わるので、上記のような例を説明しても、条文にない限り規制される可能性があるので、説得力はありません。